• "菊地大介"(/)
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  1. 須賀川市議会 2022-12-08
    令和 4年 12月 定例会-12月08日-02号


    取得元: 須賀川市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 4年 12月 定例会-12月08日-02号令和 4年 12月 定例会               令和4年12月8日(木曜日) 議事日程第2号            令和4年12月8日(木曜日) 午前10時 開議 第 1 議案第70号から議案第93号まで 第 2 公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙 ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 日程第 1 議案第70号から議案第93号まで 日程第 2 公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙 ──────────────────────────────────────────── 出席議員(23名)       1番  堂 脇 明 奈       2番  斉 藤 秀 幸       3番  高 橋 邦 彦       4番  浜 尾 一 美       5番  熊 谷 勝 幸       6番  小 野 裕 史       7番  鈴 木 洋 二       8番  深 谷 政 憲       9番  大 柿 貞 夫      10番  大河内 和 彦      11番  溝 井 光 夫      12番  横 田 洋 子
         13番  石 堂 正 章      15番  安 藤   聡      16番  本 田 勝 善      17番  大 寺 正 晃      18番  五十嵐   伸      19番  広 瀬 吉 彦      20番  佐 藤 暸 二      21番  加 藤 和 記      22番  市 村 喜 雄      23番  鈴 木 正 勝      24番  大 内 康 司 ──────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者  市長       橋 本 克 也      副市長      安 藤 基 寛  企画政策部長   石 堂 伸 二      総務部長     高 橋 勇 治  財務部長     野 沢 正 行      文化交流部長   須 田 勝 浩  市民交流センター長秡 川 千 寿      経済環境部長   佐久間 貴 士  建設部長     小 針 成 次      上下水道部長   岡 部 敬 文  会計管理者    井 上 敦 雄      企画政策課長   三 浦 浩 美  行政管理課長   相 楽 重 喜      人事課長     松 谷 光 晃  市民安全課長   和 田   靖      財政課長     星   雄 幸  中央図書館長   佐 藤 幹 夫      商工課長     塩 田 喜 一  道路河川課長   伊 勢 善 宏      教育長      森 合 義 衛  教育部長     角 田 良 一      教育総務課長   小 池 文 章  学校教育課長   野 原 光 弘 ──────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者  事務局長     山 寺 弘 司      次長       大 槻   巧  総務係長     村 上 幸 栄      主任       須 釜 千 春  主任       藤 田 昌 利 ──────────────────── ◇ ─────────────────────           午前10時00分 開議 ○議長(五十嵐伸) おはようございます。  ただいまより本日の会議を開きます。  出席議員は定足数に達しております。  本日の議事は、議事日程第2号をもって進めます。 ──────────────────── ◇ ───────────────────── △日程第1 議案第70号から議案第93号まで ○議長(五十嵐伸) 日程第1、議案第70号から議案第93号までを一括して議題といたします。  これより議案24件に対する総括質疑を行います。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、議案第70号について質疑を行います。  11番 溝井光夫議員。 ◆11番(溝井光夫) おはようございます。  議案第70号 専決処分の承認を求めることについて質疑いたします。  補正予算資料の6ページになりますが、(1)新型コロナウイルス緊急対策事業1億5,306万円、説明資料では対象となる事業者数が約2,000事業者となっています。従業員数の区分で支援金交付額は違ってきますが、一つ目に、約2,000事業者とした算出根拠について、二つ目に、従業員区分ごと対象事業者数をどのように見込んでいるのかを伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの11番 溝井光夫議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎商工課長塩田喜一) おはようございます。  ただいまの溝井光夫議員の御質疑にお答えいたします。  事業者数につきましては、経済センサスにおける市内事業所数を基に試算しており、2,000社の内訳につきましては、ゼロから9人の事業者が1,556社、10から29人の事業者が337社、30人以上の事業者が107社となっております。 ◆11番(溝井光夫) 再質疑いたします。  この事業の申込期間は、11月14日から翌年1月31日までの約2か月半となっております。同様事業第1弾の支援策申込期間は、今年の12月28日までの約5か月ありました。11月になっても第1弾の制度があることを知らない事業者もある中で、第2弾の申込期限を今年11月14日から令和5年1月31日までの約2か月半としたことで、制度が行き届かないうちに期限を迎えるおそれがあると思われます。申込期限を令和5年1月31日までとした理由について伺います。  また、商工会議所や商工会に入っていない事業者は、私が地域を回って分かったことですが、この事業があることを知らない事業者もありました。周知徹底対応方針について伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの11番 溝井光夫議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎商工課長塩田喜一) ただいまの再質疑にお答えいたします。  今回の国の臨時交付金につきましては、原油価格及び物価高騰の影響を受けている事業者に対して速やかに支援を行うことが最大の目的となっており、そのため申請手続につきましては、できる限り簡略化を図り、企業の従業員数に応じてプッシュ型で支援金を交付するとともに、申請期限につきましても1月31日とし、スピード化を図ったところであります。  また、支援策周知方法につきましては、PRチラシの配布や市ホームページへの掲載、地元新聞社への記事の提供などを行ってきたところであり、第1弾の支援金につきましては、商工会議所、商工会に加入していない事業者からの申請も多数受付しているところであります。  引き続き商工、農業、福祉、金融などの関係機関で構成する経済緊急対策関係機関連絡会において、情報を共有しながら各種支援制度の周知に努めていく考えであります。 ○議長(五十嵐伸) 次に、議案第72号について質疑を行います。  13番 石堂正章議員。 ◆13番(石堂正章) おはようございます。13番議員 石堂正章でございます。  ただいま議題となっております議案第72号 須賀川コミュニティセンター条例につきまして質疑いたします。  提案理由にあります市民と行政による協働のまちづくりを推進し、市民の地域活動拠点づくりとしてコミュニティセンターを設置するという趣旨に関しましては、異論はなく賛同させていただきますが、それを実現するための組織体制構築の経緯につきましては疑義があるという立場で質疑をさせていただきます。  条例案にありますコミュニティセンターは、地域活動の拠点として設置するということでありますが、現在、地域の活動において行政機関として携わっている施設としては、主に公民館市民サービスセンターの二つがあると認識しております。これら既存の施設と、新設されるコミュニティセンターとの関係性を理解するために、既存の施設に関します根拠法令等を確認をさせていただきました。  公民館については、地方自治法第244条第1項及び社会教育法に基づく施設であり、市民の福祉を増進するための公の施設として、当該施設管理運営業務などを定めてあります。  一方、市民サービスセンターにつきましては、地方自治法第155条第1項に基づく施設であり、市長の権限に属する事務を行う支所機能として設置すると定めております。  本市では、同じ市民サービスセンターでも、長沼、岩瀬につきましては市民福祉部の所属として、市民係、地域係を有し、業務を執行しております。また、稲田、小塩江、仁井田、大東、桙衝に関しましては、市民福祉部市民課に所属しておりまして、窓口業務を執行しております。組織の位置付けとしては異なっておりますが、職員の実質的な勤務状態に関しましての違いはないと思われます。  そこで、地方自治法の考え方からも、地域活動の拠点として機能を整備するのであるならば、これら市民サービスセンターコミュニティセンター組織改編しまして、新たに設置予定である市民協働推進部に所属させるほうが、提案理由にある市民と行政による協働のまちづくり推進の拠点として設置する機関としては、今回の条例案の意図を実現させる手段に近い形になると考えますし、理にかなった手法になると考えますが、本条例案策定検討段階において、このような考え方がなかったのかについて質疑いたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの13番 石堂正章議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  コミュニティセンターにつきましては、市第9次総合計画の政策、市民協働によるまちづくりの推進を重点的に取り組んでいくため、総合計画の推進に合わせた行政組織、改編の中で、現在の公民館を新たにコミュニティセンターとして設置するものであります。  現在の公民館は、地域の住民にとって最も身近な施設でもありますので、これまでの生涯学習機能に加え、ほかの公の施設同様、誰でも気軽に利用でき、地域活動の拠点としての機能の充実を図りながら、市民との協働により地域住民と共に地域づくりを行っていくことを基本に、検討を行ってきたものであります。 ◆13番(石堂正章) 先ほども申し上げましたが、公民館などの地方自治法第244条に基づく公の施設は、市民の福祉に関しまして、その施設を開放するということを目的として設置された施設であり、そこに従事する職員の業務としましては、主に管理運営を行うために常駐しておると認識しております。  当市では、ほかに文化センター市民温泉、風流のはじめ館、牡丹会館藤沼湖周辺施設、そして市民の森などがあり、市の直営施設もありますが、指定管理制度を導入している施設もあります。公の施設に従事する職員は、主なる業務として施設の管理運営のために配置されていますので、状況に応じましては指定管理という手法により民間に管理運営を委託することもできる施設であると認識しております。  去る10月開催の総務常任委員会での説明では、変更による主な効果として、一つには地域活動の拠点として機能がより明確となる。二つには、これまで以上に様々な事業の展開が可能となる。三つとして、行政と住民との橋渡し機能の充実につながるなどの新たな効果が説明されたと聞いております。  このような意味合いも含めまして、今回の条例案に示された内容を勘案しますと、公の施設として運営管理に関する業務を超えての事業を行うことに関しまして、その業務遂行には無理が生じてしまうのではないかと推察されます。  そこで再質疑ですが、今回の条例案により、公の施設の管理運営以外の新たな業務を当該施設の職員に担当させることに関しまして、将来的に業務遂行に関して問題が発生することはないのかについて伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの13番 石堂正章議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの再質疑にお答えをいたします。  今回のコミュニティセンター設置に当たりましては、第9次総合計画の各政策を推進するための組織改編の一つとして、これまで公民館において行ってきた生涯学習機能に加えて、市民と行政による協働のまちづくりや、地域コミュニティ活動の推進を図るため、地域活動の拠点として設置するものであり、本条例に規定する設置目的及び事業内容などに基づき業務を推進する考えであります。 ○議長(五十嵐伸) 同じく議案第72号について、8番 深谷政憲議員。 ◆8番(深谷政憲) 8番議員 深谷政憲です。  議案第72号 須賀川コミュニティセンター条例について質疑いたします。  ただいま石堂議員から質疑がございまして、一部重複する部分があるかと思いますが、お許しを願って、予定どおり質疑を進めさせていただきたいと思います。  提案理由にもありますように、本条例の設置目的は、次期須賀川市第9次総合計画重要政策でもあります市民協働によるまちづくりの推進の考えに基づいて、それぞれの地域におけるコミュニティ活動の推進を図るため、地域活動の拠点として公民館コミュニティセンターとするとあります。  今ほどありましたように、設置の根拠法令地方自治法第244条第1項、公の施設に定められ、これにより設置された公の施設、その管理に関する事項は条例で定めると、そういう規定でございます。そういう意味で、本条例は第3条の事業を除けば、管理、運営に関する条例となっております。  そこで、改めて質疑ですが、各地区住民にとっては、公民館コミュニティセンター化することによってどんな役割を果たすのか注目していると思われますので、公民館からコミュニティセンターに変わることで、施設の役割がこれまでと比較してどう変わるのか、具体的な業務内容、その事例を示して御説明願います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの8番 深谷政憲議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの御質疑にお答えいたします。  コミュニティセンターは、これまで公民館において行ってきた生涯学習機能に加えて、市民と行政による協働のまちづくりや、地域コミュニティ活動の推進を図るため、地域活動の拠点として明確に位置付けるものであります。  このため、今後はコミュニティセンターと本庁をオンラインなどで結んだ相談機能の充実や、当該センターを中心とした地域におけるコミュニティ活動支援内容の充実などを図りながら、地域防災拠点としての機能のほか、それぞれの地域特性を生かしたまちづくり活動拠点化を図るなど、これまで以上に住民と行政との橋渡し機能の充実を図り、住民に最も身近な窓口としての役割を担うこととしております。 ◆8番(深谷政憲) 再質疑をいたします。  今ほど答弁ありましたように、これまでの公民館業務に加え、地域活動の拠点としての更なる事業の充実を図るとしております。さらに、引き続き生涯学習も継続されるとのことでございますので、そういう観点から考えた場合、職員の負担が大きくなると思われますが、当局の見解を伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの8番 深谷政憲議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの再質疑にお答えいたします。  これまでも、公民館として地域コミュニティ活動の支援などの地域づくりには大きな役割を担ってきておりますが、今後、生涯学習講座などにつきましては、各コミュニティセンターでの合同開催オンラインを活用した開催など、これまでの住民サービスを維持できるよう、効果的かつ効率的な方法を検討しながら対応していく考えであります。 ◆8番(深谷政憲) 再々質疑を行います。  ただいまの答弁を踏まえまして、2点質疑いたします。  1点目として、社会教育法を削除する理由について。  2点目として、公民館条例廃止に伴い、公民館運営審議会も当然ながら廃止されるものと理解します。これまで果たしてきた公民館運営審議会の役割と、廃止するに当たって、新たにコミュニティセンター運営に係る審議会等を設置する考えがあるのかについてお伺いいたします。
    ○議長(五十嵐伸) ただいまの8番 深谷政憲議員再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの再々質疑お答えをいたします。  まず、社会教育法を削除する理由でございますが、こちらにつきましては公民館でなくするという理由からでございます。  また、公民館運営審議会につきましては、社会教育法の規定に基づき、これまで公民館における各種事業企画実施について、調査審議を行う機関として役割を果たしてきたところであります。  各コミュニティセンターにつきましては、それぞれの地域におけるコミュニティ活動の推進を図るための地域活動の拠点としての役割を担うことを目的として設置するものであり、今後の推進体制につきましては、地域住民で組織する団体などとの対話を通して、様々な方々の意見をお聞きしながら検討する考えであります。 ○議長(五十嵐伸) 同じく議案第72号について、1番 堂脇明奈議員。 ◆1番(堂脇明奈) ただいま議題となっております第72号 須賀川コミュニティセンター条例について質疑いたします。  先ほどの石堂議員、そして深谷議員と重複する部分がございますが、予定どおり質疑をさせていただきます。  この条例は、公民館を新たにコミュニティセンターとして設置するための条例であり、須賀川公民館条例を廃止するものでありますが、コミュニティセンター公民館の違いは何か伺います。  また、公民館根拠法の一つに、社会教育法に基づき設置をされておりますが、コミュニティセンター条例において、設置目的である根拠法社会教育法が削除されることになりますと、市民の健康増進、芸術、文化などの事業はどうなるのか伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの1番 堂脇明奈議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの御質疑にお答えいたします。  コミュニティセンター地方自治法に基づく施設として、現在の公民館における生涯学習機能に加え、市民と行政による協働のまちづくり地域コミュニティ活動の推進を図るため、地域活動の拠点として明確に位置付けるものであります。このため、本条例第3条に規定する生涯学習に関することにつきましては、引き続き実施する考えであります。 ◆1番(堂脇明奈) 再質疑いたします。  公民館は、市民サービスセンターが併設されている施設や、市民サービスセンター内に地域係を置く施設など、それぞれの地域の拠点として実情に合わせた業務を行っていると認識しております。公民館コミュニティセンターに変わることで、更に業務が増えるのではないかと考えられますが、各公民館コミュニティセンターとなった場合、業務への影響はないのか伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの1番 堂脇明奈議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの再質疑にお答えをいたします。  これまでも、公民館として地域コミュニティ活動の支援などの地域づくりには大きな役割を担ってきておりますが、今後、生涯学習講座などにつきましては、各コミュニティセンターでの合同開催オンラインを活用した開催など、これまでの住民サービスを維持できるよう、効果的かつ効率的な方法を検討しながら対応していく考えであります。 ◆1番(堂脇明奈) 再々質疑いたします。  現在、社会教育関係団体市内公民館市民交流センターtetteなどの施設を利用する際、使用料の減免が受けられることとなっております。コミュニティセンター条例が制定となった場合、社会教育関係団体はこれまでどおり減免を受けることができるのか伺います。  また、条例では日曜日が休館となっておりますが、日曜日も使用可能とされることで地域コミュニティ活性化につながるのではないかと考えます。現在は日曜日の使用もされておりますが、条例制定後はどのようになるのか伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの1番 堂脇明奈議員再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの再々質疑お答えいたします。  社会教育関係団体公益的事業に関して使用する場合は、免除する考えであります。  また、コミュニティセンターの休館日につきましては、原則日曜日としておりますが、イベント開催や貸室の利用希望がある場合は施設利用が可能となるよう、これまでどおりの対応としていく考えであります。 ○議長(五十嵐伸) 同じく議案第72号について、11番 溝井光夫議員。 ◆11番(溝井光夫) 議案第72号 須賀川コミュニティセンター条例について質疑いたします。  まず、第1条ですが、第1条は条例の顔と言えるべき存在かと思います。その条例の顔と言えるべきところを読めば、この条例が何を目指すのか、何を目的としているのか読み取れなければならないと私は思います。  その上で、第1条に市民と行政による協働のまちづくり地域コミュニティ活動の推進が前面に出ておりまして、これまで公民館が担ってきた教育、学術、文化に関する各種事業を行い、市民の教育の向上といったことなどが見えません。条例上の取扱いはどのようになるのかを伺います。  また、第3条に生涯学習に関することとありますが、第1条との整合性が図られているのか、その点についても伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの11番 溝井光夫議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの御質疑にお答えいたします。  社会教育などの取組につきましては、本条例第3条に定めております生涯学習に関わる事業として、今後も引き続き、コミュニティセンターを様々な学習機会の場としての機能を維持しながら実施していく考えであります。  また、今回のコミュニティセンターの設置につきましては、これまでの公民館において行ってきた生涯学習機能に加えて、市民と行政による協働のまちづくりや、地域コミュニティ活動の推進を図るため、地域活動の拠点として明確に位置付けるものであり、地域住民による文化や教育などの各種活動を通して地域住民が集い、住民同士が顔を合わせ、意見等を交わすことにより、地域づくりコミュニティ活動活性化などに寄与していくものと考えております。 ◆11番(溝井光夫) 再質疑いたします。  社会教育法の規定が外れ、地方自治法の規定による設置とした場合、公民館のこれまでの運営方針として禁止してきた営利を目的とした事業や、特定の政党の利害に関する事業及び特定の宗教を支持、支援する規定、してはいけないといったそのような規定はどのようになるのかを伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの11番 溝井光夫議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画政策課長三浦浩美) ただいまの再質疑にお答えいたします。  コミュニティセンターにつきましては、本条例第12条に規定する禁止行為以外は、地域住民の方はもとより、様々な方の幅広い活動の場として利用することが可能となるため、議員御指摘の事項につきましても、禁止行為に該当しない限り利用できるものと考えております。 ○議長(五十嵐伸) 次に、議案第73号についての質疑に入りますが、議案第74号については関連があることから、これら議案2件について一括して質疑したい旨、あらかじめ申出がありましたので、一括して質疑することを許可します。  1番 堂脇明奈議員。 ◆1番(堂脇明奈) ただいま議長より一括して質疑することについて許可を頂きましたので、議案第73号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第74号 市長等の給与及び旅費並びに教育長の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して質疑いたします。  今回の期末手当の改正は、民間の支給状況を踏まえ、議員及び市長等特別職についても改定するものと認識していますが、市内民間の支給状況について把握しているのか伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの1番 堂脇明奈議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの質疑にお答えいたします。  市内民間の支給状況につきましては、直接的には把握しておりませんが、本市におきましては福島県人事委員会が行った調査を踏まえ、公表されております県人事委員会勧告が市内の民間の支給状況を最も反映しているものと考えまして、その内容によりまして把握しているところでございます。 ◆1番(堂脇明奈) 再質疑いたします。  議員及び市長等特別職それぞれについて期末手当を改定する根拠は何か伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの1番 堂脇明奈議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの再質疑にお答えいたします。  期末手当を改定する根拠としましては、一つに人事院勧告における一般職の指定職員に準じ、国家公務員特別職の期末手当の支給割合に係る法案が国会において可決していること、更に、二つに福島県人事委員会勧告に準じ、県議会議員及び特別職の支給割合につきまして、県におきましても改定すべく12月定例会に議案を提案しておりまして、これらの情勢を勘案しまして、本市におきましても改定を行うものでございます。 ◆1番(堂脇明奈) 再々質疑いたします。  議員及び市長等特別職それぞれの期末手当について、人事院勧告及び人事委員会勧告に基づき、改定を行わなければならないのか伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの1番 堂脇明奈議員再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの再々質疑お答えいたします。  人事院、又は県人事委員会の勧告に基づき改定しなければならないというわけではございませんが、国や県、更には他の市町村の対応状況など、社会一般的対応を踏まえつつ、本市におきましては、これまで県に準じ改定しているところでございます。 ○議長(五十嵐伸) 次に、議案第76号について質疑を行います。  8番 深谷政憲議員。 ◆8番(深谷政憲) ただいま議題となりました議案第76号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について質疑いたします。  地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例のうち、第2条の須賀川市職員の定年等に関する条例の一部改正について質疑いたします。  今回の改正は、職員の定年年齢を現行の60歳から65歳へと段階的に引き上げられるものですが、具体的には令和5年度から2年に1歳ずつ引き上げられ、令和14年度に65歳定年退職となります。  そこで、1点目として、令和6年度末、8年度末、10年度末、12年度末、14年度末のそれぞれの定年退職者見込み人数について。  2点目として、定年退職が2年毎になることに伴う経過措置期間中の職員採用の考え方について。  3点目として、現在の須賀川市職員定員適正化計画は平成27年から令和6年度までの10年計画ですが、定年年齢の引上げに伴い、改定する考えがあるのか。改定する考えがあれば、その考え方についてお伺いをいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの8番 深谷政憲議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの質疑にお答えいたします。  1点目のそれぞれの年度末におけます定年退職者の見込み人数につきましては、令和6年度末が11人、令和8年度末が15人、令和10年度末が11人、令和12年度末が11人、令和14年度末が13人を見込んでおります。  2点目の経過措置期間中における職員採用の考え方及び3点目の須賀川市職員定員適正化計画の改定につきましては、国の定年引上げに伴う地方公共団体の定員管理の在り方に関する研究会の報告書の中で、定年引上げに伴う定員管理に関する基本的な考え方が示されておりまして、一つとして、行政サービスの質の確保のため、定年引上げ期間中も一定の新規採用者を継続的に確保すること、二つとして、新規採用者数の検討を始め、中長期的な観点から定員管理を行うことといったことが示されているところでありまして、本市におきましても、これらの考え方を踏まえまして、中長期的視点で職員採用を検討しまして、平準化を図るべく新たな計画の策定を予定しているところでございます。 ◆8番(深谷政憲) 再質疑をいたします。  1点目に、管理監督職勤務上限年齢が、定年年齢が引き上げられるにもかかわらず、上限年齢が60歳となっております。60歳とする理由についてお伺いします。  2点目として、現行の再任用制度により任用されている職員の処遇に変更が生ずるのかについて、以上2点に当たり質疑いたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの8番 深谷政憲議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの再質疑にお答えいたします。  1点目の管理監督職勤務上限年齢を60歳とした理由につきまして、国においては、定年の引上げによって管理職に一度就いた職員がそのまま在職し続けることとなった場合、組織の新陳代謝を阻害し、公務の能率的な運営に支障が生じるおそれがあることや、若手中堅職員の昇進の機会を確保し、組織全体としての活力を維持することを理由としまして、管理職に就く職員を原則60歳で非管理監督職に異動させる制度としておりまして、本市におきましても国家公務員に準じた制度設計としたところでございます。  次に、2点目の再任用職員の処遇についてでございますが、こちらは地方公務員法の一部改正に伴いまして、これまでの再任用職員は廃止されまして、令和5年4月1日から暫定再任用職員として任用されることとなりますが、処遇につきましては変更はなく、これまでと同様の取扱いとなります。 ○議長(五十嵐伸) 次に、議案第80号について質疑を行います。  17番 大寺正晃議員。 ◆17番(大寺正晃) それでは、議案第80号 須賀川市部設置条例の一部を改正する条例について質疑いたします。  今回の条例改正により、組織上、市民交流センターが廃止され、市民協働推進部が設置されるということは承知いたしました。この市民協働推進部は市民交流センターで業務を行うというお話ですので、その考え方について質疑します。  以前、議員全員協議会で提示されました組織図の新旧対照表によりますと、改正前の市民交流センターは施設と組織が一体化されておりました。市民交流センターを運営するための組織として市民交流センターという部が置かれ、その下に総務課、企画課、図書館が置かれていました。  しかしながら、改正後は市民交流センターは市民協働推進部に所属する市民協働推進課が所管する施設の一つに位置付けが大幅に変わります。これは、今期定例会に条例案が提出されております各地域のコミュニティセンターと同じ位置付けの、単なる公の施設になるものと私は理解しました。  今後は、市民交流センターの業務は市民交流センター勤務を命じられた職員がすることになり、その上位機関である市民協働推進部市民協働推進課、生涯学習スポーツ課の職員は行政組織規則で定められたそれぞれの業務を行うこととなります。ここが、これまでと組織的に大きく変わる点だと理解しております。  私は、市民協働推進部が市民交流センターに入居するということは、市役所以外の施設で本庁業務を行うことになるので、分庁舎としての取扱いになるものと考えておりますが、本市の見解を伺います。  また、2点目として、市民開放施設である公の施設、いわゆる公共施設の市民交流センターに本庁機能の事務スペースが入居するということは、施設の目的外使用になると思われ、用途の変更に当たると考えますが、この考え方につきましても本市の見解を伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの17番 大寺正晃議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの質疑にお答えいたします。  今回の組織改編は、第9次総合計画における市民協働まちづくりを推進するため、現在の市民交流センター、総務課及び企画課を再編しまして、分掌事務を引き継いだ上で市民協働推進課を新設、更には生涯学習スポーツ課を移管することとしております。このため、施設としての市民交流センターの位置付けを変更するものではなく、現状と同様に公共用施設として使用するため分庁舎には当たらず、また用途変更にも当たらないものであります。  以上です。 ◆17番(大寺正晃) 再質疑します。  生涯学習スポーツ課というのは、教育委員会を始めとした関係各課と連携している業務も大変多いのではないかと思いますが、市民交流センターに移転することによって、現在、他の課と連携している業務の効率に支障が生じないのか伺います。  また、2点目として、市民協働推進課と市民交流センターは別組織になりますので、市民協働推進課に設置されます市民協働企画係と市民活動支援係の各々の職員はそれぞれの係の業務を行い、その下の市民交流センターに配置される職員は市民交流センターの業務を行うという理解で良いのか、お伺いします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの17番 大寺正晃議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの再質疑にお答えいたします。  組織内の連携につきましては、現在も業務との関連性、あるいは事務効率等を踏まえて取り組んでいるところでありまして、引き続き支障がないよう取り組む考えであります。  また、職員の業務区分についてでございますが、組織改編におけるスケールメリットを生かしながら、新組織の業務量や人員配置に配慮しまして、人事異動において検討する必要があると考えておりまして、組織間での連携も視野に入れ、効率的で効果的な業務分担となるよう検討していく考えであります。 ◆17番(大寺正晃) 再々質疑させていただきます。  この市民協働推進部は、文字どおり市民と協働を行うことを推進する部であり、各行政区長や町内会長を始めとして、多くの市民と関わりのある部であると理解しております。また、市民協働推進部が所管する施設は、各コミュニティセンターを始めとして、庁内各課と連携を取る必要がある業務が大変多いと思われます。  このため、ここ市役所本庁舎のワンストップサービスの考え方からも、市民協働推進部は本庁で業務を行ったほうがそのメリットを活用できるのではないかと思われますが、これらを踏まえ、市民協働推進部がその所管する施設の一つである市民交流センターで業務を行うことのメリットについて、具体例などがありましたら、それらを示して御説明願います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの17番 大寺正晃議員の再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(松谷光晃) ただいまの再々質疑お答えいたします。
     市民交流センターは、様々な市民活動の支援や市民の生涯学習の推進、更には世代や分野を越えた市民交流を推進することを目的として設置しておりまして、今回の市民協働推進部は、従来の機能を更に発展的に推進し、第9次総合計画の政策である市民協働まちづくりの実現を後押しするために設置するものであります。  今回の改編によりまして、例えば従来は市民活動団体の窓口が目的によって分散されておりましたが、改編により集約され明確になる点や、市民協働の拠点として団体等の活動が活性化しまして、交流人口の増加も期待されると考えております。また、生涯学習の分掌事務につきましても、現在、文化交流部や市民交流センターに置かれているものが集約されることで指揮系統が一本化され、情報の共有やスピード感といった点でもメリットがあるものと考えております。 ○議長(五十嵐伸) 次に、議案第81号について質疑を行います。  3番 高橋邦彦議員。 ◆3番(高橋邦彦) ただいま議題となっております議案第81号の須賀川市消防団条例の一部を改正する条例において、消防団員の定員が998名と定められていますが、その積算根拠について、また定員が減少し団員報酬と出動報酬の支給単価が増額になることにより、総合的に勘案して、本市の財政負担はどのようになる見込みなのか質疑します。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの3番 高橋邦彦議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎市民安全課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  初めに、定員の積算根拠についてでありますが、基本的な考え方としましては、現行の消防車両配備状況がおおむね各地域の人口分布や面積の実態を考慮したものであることから、消防車両の配備状況を一つの基準として積算したところであります。  具体的には、消防ポンプ自動車が配備されている班であれば、操作するため予備人員を含め6名が必要であること、また大規模災害時における交代制を考慮し、2班体制が必要であることから、12名の団員に加え、各団員を指揮する部長と班長を合わせて14名として積算したところであります。  また、小型動力ポンプ配備班も同様に、その操作に必要な5名の2班体制で10名に部長、班長を加え12名として積算したところであります。  なお、人口、世帯が特に多い地区や面積が特に広い地区などにおいては、実態に応じ積算根拠よりも多い人数としております。  次に、定員が減少し団員報酬と出動報酬が増額になることによる市の財政負担についてでありますが、出動報酬は災害頻度や訓練回数により異なることから、一概に比較はできませんが、改正前とおおむね同程度になると見込んでいるところであります。 ◆3番(高橋邦彦) 改正案では、出動報酬が出動時間に応じて支給となることが定められていますが、出動時間はどの時点から起算する想定なのか。また、出動した団員に対して、どの災害出動に幾らの出動報酬が支給となったのか、内訳を明示する考えがあるのか再質疑します。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの3番 高橋邦彦議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎市民安全課長(和田靖) ただいまの再質疑にお答えいたします。  初めに、出動時間の起算でありますが、一般的に団員が出動指示を受け、出動準備に取り掛かったときから起算するものと考えております。  次に、出動報酬の支給明細の明示についてでありますが、現在は総支給額の明示となっていることから、内訳につきましては今後、検討していく考えであります。 ◆3番(高橋邦彦) 改正案では、訓練等に対しても出動報酬が支給となることが定められていますが、どのような訓練活動に対して支給となるかについて、各団員に対して周知する考えがあるのか再々質疑します。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの3番 高橋邦彦議員の再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎市民安全課長(和田靖) ただいまの再々質疑お答えいたします。  出動報酬の支給基準につきましては、例年、消防団幹部会議において説明していることから、引き続き消防団幹部会議において説明の上、各団員に周知する考えであります。 ○議長(五十嵐伸) 暫時休憩いたします。           午前11時02分 休憩 ────────────────────────────────────────────           午前11時09分 再開 ○議長(五十嵐伸) 休憩前に引き続き会議を開きます。  総括質疑を続行いたします。  次に、議案第84号について質疑を行います。  12番 横田洋子議員。 ◆12番(横田洋子) ただいま議題となっております議案第84号 準用河川笹平川函渠(かんきょ)新設工事(その4)の請負契約の変更について質疑をいたします。  議案第84号の請負契約の変更理由について、県道交差点部の一般車両等への影響を解消するため、函渠(かんきょ)敷設工の延長とされておりますが、交通への影響がどのようなものなのか、敷設工の延長によってその問題が解消されるのか理解できませんので、具体的な説明を求めます。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎道路河川課長(伊勢善宏) ただいまの質疑にお答えいたします。  準用河川笹平川函渠(かんきょ)新設工事(その4)は、当初既定予算の範囲内で設計し、県道中野須賀川線の交差点部までを完了予定としておりましたが、来年度の継続工事の際には、函渠(かんきょ)据付け時のクレーンなどで再び交通量の多い県道交差部を1車線、規制する必要が生じてしまうこととなっておりました。  今回、工事発注に伴う請負差額などを活用し、函渠(かんきょ)敷設工を延長することで、来年度の工事の際には、据付け時のクレーンなどは函渠(かんきょ)敷設が完了した区間に配置が可能となり、県交差部の交通規制は発生せず、市道Ⅱ-7号線の交通規制のみで工事を実施することが可能となるものであります。 ◆12番(横田洋子) 再質疑をいたします。  議案第84号の請負契約の変更では4,597万4,500円の増ということですが、工事の概要と延長距離、工期についてお伺いをいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎道路河川課長(伊勢善宏) ただいまの再質疑にお答えいたします。  原契約では、函渠(かんきょ)敷設工を延長28.6m、工期を令和5年3月30日までとしております。  変更契約では、函渠(かんきょ)敷設工を13.5m延長し、全体延長が42.1mとなりますが、工期は変わらず令和5年3月30日までとし、県道交差点部の一般車両等への影響を解消するとともに、全体事業の進捗を図りたいと考えております。 ○議長(五十嵐伸) 同じく議案第84号について、5番 熊谷勝幸議員。 ◆5番(熊谷勝幸) ただいま議題となっております議案第84号について質疑いたします。  議案第84号の請負契約の変更について、先ほど横田議員の質疑と当局答弁で内容は理解できましたが、函渠(かんきょ)敷設施工を13.5m増工し、延長42.1mを施工するとのことでありますが、この変更により今年度末での進捗率をお伺いいたします。  また、次年度は引き続き函渠(かんきょ)を施工するのか、令和5年度の事業計画について伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの5番 熊谷勝幸議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎道路河川課長(伊勢善宏) ただいまの質疑にお答えいたします。  準用河川笹平川河川改良事業は、全体計画延長730mに対し、今回の変更を含めますと令和4年度末で203.1mが完了し、進捗率は27.8%となります。  また、令和5年度につきましては、今年度分から継続して180mの函渠(かんきょ)を整備し、383.1m完了予定であることから、進捗率としましては52.5%となる予定であります。 ○議長(五十嵐伸) 次に、議案第87号についての質疑に入りますが、議案第88号については関連があることから、これら議案2件について一括して質疑したい旨、あらかじめ申出がありましたので、一括して質疑することを許可します。  12番 横田洋子議員。 ◆12番(横田洋子) ただいま議題となっております議案第87号 須賀川市図書館条例の一部を改正する条例についてと、議案第88号 須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、ただいま議長からお許しを頂きましたので、一括して質疑をいたします。  今回議題となっております改定案を見ますと、本来、教育委員会で執行すべき博物館その他の社会教育に関する教育機関は、条例によって教育委員会の職務権限の特例として定め、市長部局に移管され、市長が管理し執行する体制とされており、生涯学習スポーツ課や文化振興課がその業務を担っていると理解しております。  市民交流センターが開館する際に部設置条例を改正し、その段階で図書館は組織的に市民交流センター内の組織として位置付けられました。現時点では、市民交流センターは市長部局となっており、その一部に教育委員会所管の図書館が入っていることになっております。市長部局のセンター長が、教育委員会所管の図書館長に命令をして職務を遂行しているということになります。  このことと比較いたしまして、この教育委員会の職務権限の特例に関する条例以外で、現在、執行されております教育委員会の事務を市長部局において取り扱うこととすることを可能にする法的な措置についてお伺いをいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(小池文章) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  図書館を含む社会教育全体の事務につきましては、地方公共団体の委員会の事務の一部を地方公共団体の長が補助執行できることを定めた地方自治法第180条の7を根拠とする教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則第2条第3号の規定により、平成28年4月1日の文化スポーツ部の設置に併せ、市長部局が補助執行することとしております。 ◆12番(横田洋子) 再質疑をいたします。  今回、主な改正理由として上げられております文化観光施策や地域コミュニティ施策など地域振興、更にはまちづくり分野との一体的な施策の推進が目的に上げられております。公立図書館は、個人の学びの保障や資料の整備と提供などでの政治的中立性の確保が求められることから、文部科学省は図書館、博物館などの権限の移管を可能にした2019年5月30日、令和元年の地方教育行政法の改正後の留意事項として、移管後も施設への助言、研修は教育委員会の業務と指摘しております。教育委員会が、図書館を含めた社会教育に関する役割を今後どのように果たしていくのか、具体的な考えをお伺いいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(小池文章) ただいまの再質疑にお答えします。  教育委員会は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、社会教育を含む教育行政全般について、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき措置、その他必要な事項について教育振興基本計画を定めております。今後、市長部局は大枠として教育委員会の意図を踏まえ、この計画に基づいて所管する事務を執行することとなります。  また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4では、市長は総合教育会議を設置して、教育に係る基本的な方針や施策等について教育委員会と協議することとなっております。この総合教育会議を十分に機能させ、市長と教育委員会の意思統一を図ることで、社会教育に対する教育委員会の役割を果たしてまいりたいと考えております。 ◆12番(横田洋子) 再々質疑をいたします。  令和元年5月30日に地方教育行政法が改正され、地域づくりと密接な関係があるために、図書館、博物館なども条例改正によって事務の移管が可能とされております。市民交流センターは平成31年1月11日のオープンですので、その時点での条例改正を行うための根拠法がなかったことになりますが、その後、現在まで条例改正を行わずに来ております。  今回の提案理由を見ますと、説明されている内容から、なぜ令和5年4月1日施行としなければならないのか理解しかねます。教育委員会から市長部局に所管替えをするということは大変大きな決断ですので、相当の理由があってこその提案だと考えます。  しかしながら、お示しの理由のみでは、なぜ令和5年4月1日に教育委員会から市長部局に移管する必要が生じるのか判然としませんので、その具体的な理由をお示しください。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎中央図書館長(佐藤幹夫) ただいまの再々質疑お答えします。  図書館においては、現在、教育委員会の補助執行として業務を運営していますが、創業支援や環境対策を所管する市長部局各課と連携した事業が増加するなど、様々な分野において市長部局との連携が図られ、これまで以上に図書館機能が活用されてきています。  今般、須賀川市第9次総合計画策定に伴う行政組織改編により市民協働推進部が新設され、同様に新設する市民協働推進課と生涯学習スポーツ課とともに、図書館も配置されることになりますが、このことにより地域コミュニティ施策や文化観光施策などの地域振興まちづくり分野など、これまでの取組にも増して図書館の活動領域が広がることを踏まえ、図書館の更なる機能向上を図る上で、市長部局において一体的に施策を推進していくことが必要との判断の下、組織改編を行う令和5年4月1日に併せ施行することとしたものです。 ○議長(五十嵐伸) 次に、議案第89号について質疑を行います。  12番 横田洋子議員。 ◆12番(横田洋子) ただいま議題となっております議案第89号 須賀川市教育支援センター条例について質疑をいたします。  特別な支援を要する児童、生徒とその家族及び教職員、特別支援教育支援員への支援を目的にした本条例を制定しようとする背景についてお伺いをいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎学校教育課長(野原光弘) ただいまの横田議員の御質疑にお答えいたします。  今回、須賀川市教育支援センターを新設するに至るまでの背景といたしましては、市立各学校に在籍する児童、生徒及び小学校就学前の幼児における特別な支援を要する、あるいはその疑いのある支援対象者の数及び保護者から学校に対する相談件数が、大きく増加している現状にあることが上げられます。  また、保護者が特別支援教育について相談したい場合、その相談先としては現在の教育研修センターで行っており、保護者等には施設名称と業務との関係が分かりづらいところもありました。  今回、これらの課題に対し、特別支援教育に関する事業に特化した教育支援センターを新設し、特別な支援を要する幼児、児童、生徒の保護者等が相談しやすい環境を構築するとともに、特別な支援を要する児童、生徒等への対応等について教職員や特別支援教育支援員を一層支援できる体制を整え、特別支援教育の充実及び振興を図ることを目的として新設に至ったものであります。 ◆12番(横田洋子) 再質疑をいたします。  当該施設の位置付け、役割について条例を制定しようとするものと思います。第3条では教育センターの事業について書かれておりますが、重複する表現が多く、全体的に分かりにくい部分があります。  その一つに、第3条の第1号から第4号まで、冒頭に「特別な支援を要する児童生徒」という同じ言葉から始まっておりますが、そもそもこの条例は、第1条で特別な支援を要する児童、生徒の教育の充実及び振興を図るため制定すると書かれていることで目的が明記されていますから、第3条の各号で再度記載されないほうが、簡潔明瞭で読みやすいのではないかと思います。  地方自治体の法律とも言える大切な条項ですのでお聞きをいたしますが、それぞれの号に目的を明記しなければならない理由、あるいは法制上のルールがあるのか。また、それぞれの号の違いについて明確な説明を求めます。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎学校教育課長(野原光弘) ただいまの再質疑にお答えいたします。  今回提案した須賀川市教育支援センター条例第3条第1号から第4号までの冒頭に、「特別な支援を要する児童生徒」とした理由としては、既存の教育研修センターの業務と明確に区別し、特別な支援を要する児童、生徒に特化した教職員の指導や研修、助言、あるいはそれに関わる教育相談や進路相談に対応できることを表記したものです。特別な支援を要する児童、生徒に係る事業に特化したセンターであることを明確にし、保護者や地域、学校等にアピールしていきたいと考えております。  なお、それぞれの号の違いについては、学校訪問等により各学校に教育支援センター職員が出向き、指導及び研修を行う第1号、教育支援センターを会場に開催する研修会等に教職員が来場して研修及び研究を進める第2号、就学前の幼児を含む児童、生徒の特別支援教育について保護者から教育相談を受け、家庭教育等に関する指導を行うとともに、該当幼児、児童、生徒の教育的、医学的及び心理学的検査判定を行うことを示す第3号、特別な支援を要する小中学生等の卒業後の進路相談や指導、それに伴う職能評価や判定を行うことを示す第4号という位置付けになっております。 ◆12番(横田洋子) 本条例の第3条第3号について、前段に教育相談及び指導、後段に教育的、医学的及び心理学的検査、判定とありますが、前段と後段では関連性が少ないように感じます。なぜ、この二つの事業を一つの号にまとめているのか、その関連性についてお伺いをいたします。  また、保護者は現在、医療機関において医学的及び心理学的検査、判定を受けるための順番待ちに多くの日数を要する現状があると確認をしておりますが、この事業の実施によりスムーズな検査や判定につながっていくのかどうか、お伺いをいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎学校教育課長(野原光弘) ただいまの再々質疑お答えします。  第3条第3号については、先ほどの再質疑時にもお答えしましたとおり、小学校に就学前、あるいは学校の通常学級に通う児童、生徒の保護者が、我が子の学習状況や生活状況等に違和感や困り感を抱き、当教育支援センターへ相談を寄せ、該当幼児、児童、生徒の教育的、医学的及び心理学的検査、判定の結果等を基に、その後の対応等について指導、助言を受けるという一連の教育相談、特別支援学級及び特別支援学校等への就学手続の流れを想定し、まとめて示してあります。  現在、心療内科等医療機関において当該検査、判定を受ける予約を希望しても、三、四か月先、あるいは半年先になるという現状にある中、特別支援教育に専門的な知識と経験を持つ職員を配置し、本事業に特化した教育支援センターは、スムーズな検査の実施や判定につながり、特別支援教育の充実及び振興に大きな役割を発揮するセンターとなるものと考えております。 ○議長(五十嵐伸) 最後に、議案第91号について質疑を行います。  8番 深谷政憲議員。 ◆8番(深谷政憲) ただいま議題となりました議案第91号 令和4年度須賀川市一般会計補正予算(第8号)について質疑いたします。  本補正予算書には、物価高騰の影響に伴う公共施設の電気料に係る予算が各款、項、目にそれぞれ計上されているところでございますが、電気料に係る全体の予算額についてお伺いいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの8番 深谷政憲議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
    財政課長(星雄幸) ただいまの深谷議員の御質疑にお答えいたします。  今回の補正予算のうち、物価高騰の影響に伴う庁舎などの電気料に係る全体の予算額につきましては、1億944万2,000円となっております。 ◆8番(深谷政憲) 再質疑いたします。  今般の物価高騰対策を一層強化するため、国では新たに電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を創設したところであります。本市の財政状況が厳しさを増す中、今般の電気料高騰分に当該交付金を特定財源として活用することができないのかをお伺いいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの8番 深谷政憲議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎財政課長(星雄幸) ただいまの再質疑にお答えいたします。  国が新たに創設しました電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の対象となる事業につきましては、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者の支援を目的とした交付金による支援の効果が、直接的に及ぶ事業となっております。このため、地方公共団体における庁舎などの光熱費高騰分に対しましては、当該交付金を活用することはできないこととなっております。 ○議長(五十嵐伸) 以上で通告による質疑は終了いたしました。  これにて議案第70号から議案第93号までの議案24件についての質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま質疑が終結いたしました議案第70号については、会議規則第34条第3項の規定により委員会の付託を省略し、本日先議したいと思いますが、これに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(五十嵐伸) 御異議なしと認めます。  よって、議案第70号については委員会の付託を省略し、本日先議することに決しました。  この際、討論通告のため、暫時休憩いたします。           午前11時38分 休憩 ────────────────────────────────────────────           午前11時49分 再開 ○議長(五十嵐伸) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより議案第70号について討論を行います。  討論の通告はございません。  これにて討論を終結いたします。  これより議案第70号 専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。  本案については、これを承認することに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(五十嵐伸) 御異議なしと認めます。  よって、本案については、これを承認することに決しました。  ただいま先議いたしました議案を除く議案第71号から議案第93号までの議案23件については、お手元の議案付託表のとおり、議案第71号から議案第82号までの議案12件については総務常任委員会へ、議案第83号から議案第85号までの議案3件については経済建設常任委員会へ、議案第86号から議案第90号までの議案5件については文教福祉常任委員会へ、議案第91号から議案第93号までの議案3件については予算常任委員会へそれぞれ付託することといたします。 ──────────────────── ◇ ───────────────────── △日程第2 公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙 ○議長(五十嵐伸) 日程第2、公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙を議題といたします。  現在の公立岩瀬病院企業団議会議員の任期が12月17日をもって満了となります。  したがいまして、同企業団規約第7条の規定により選挙を行うものであります。  選挙すべき議員の数は、同企業団規約第6条の規定により7人であります。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(五十嵐伸) 御異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(五十嵐伸) 御異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  公立岩瀬病院企業団議会議員に斉藤秀幸議員、熊谷勝幸議員、小野裕史議員、深谷政憲議員石堂正章議員菊地大介さん、安藤礼子さん、以上7名を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました7名を公立岩瀬病院企業団議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(五十嵐伸) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました斉藤秀幸議員、熊谷勝幸議員、小野裕史議員、深谷政憲議員石堂正章議員菊地大介さん、安藤礼子さん、以上7人が公立岩瀬病院企業団議会議員に当選されました。  ただいま公立岩瀬病院企業団議会議員に当選された斉藤秀幸議員、熊谷勝幸議員、小野裕史議員、深谷政憲議員石堂正章議員菊地大介さん、安藤礼子さんが議場におられますので、本席から会議規則第30条第2項の規定による当選の告知をいたします。  この際、当選人から、登壇の上、当選の承諾の発言を求めます。  最初に、2番 斉藤秀幸議員。           (2番 斉藤秀幸 登壇) ◆2番(斉藤秀幸) この度、公立岩瀬病院企業団議会議員選挙において当選の告知を受けました斉藤秀幸です。  謹んでお受けいたします。  コロナ禍においても地域の皆様に地域医療を安定してお届けするためにも、しっかりと頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(五十嵐伸) 次に、5番 熊谷勝幸議員。           (5番 熊谷勝幸 登壇) ◆5番(熊谷勝幸) 5番議員 熊谷勝幸であります。  当選の告知を受けましたので、謹んでお受けいたします。 ○議長(五十嵐伸) 次に、6番 小野裕史議員。           (6番 小野裕史 登壇) ◆6番(小野裕史) ただいま公立岩瀬病院企業団議会議員選挙において当選の告知を頂きました小野でございます。  謹んでお受けいたします。 ○議長(五十嵐伸) 次に、8番 深谷政憲議員。           (8番 深谷政憲 登壇) ◆8番(深谷政憲) ただいま公立岩瀬病院企業団議会議員選挙におきまして当選の告知を頂きました深谷政憲です。  謹んでお受けいたします。 ○議長(五十嵐伸) 次に、13番 石堂正章議員。           (13番 石堂正章 登壇) ◆13番(石堂正章) ただいま公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙におきまして当選の告知を受けました13番 石堂正章でございます。  謹んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(五十嵐伸) 次に、菊地大介さん。           (菊地大介 登壇) ◎菊地大介 ただいま公立岩瀬病院企業団議会議員に選出をいただきました菊地でございます。  公立岩瀬病院が市民の皆様にとりまして更なる充実した医療を提供できますよう、公立岩瀬病院企業団議会議員といたしまして誠心誠意務めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。 ○議長(五十嵐伸) 最後に、安藤礼子さん。           (安藤礼子 登壇) ◎安藤礼子 ただいま公立岩瀬病院企業団議会議員の当選告知を頂きました安藤礼子です。  コロナ禍での感染対策や地域医療の中で、公立岩瀬病院が果たすべき役割は大変重要になっております。これまでの看護師としての経験を生かしながら、精いっぱい務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ──────────────────── ◇ ───────────────────── ○議長(五十嵐伸) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  12月9日は、各常任委員会の議案調査のため、休会といたします。  12月10日及び11日は、会議規則第10条第1項の規定により、休会であります。  12月12日は、各常任委員会の議案調査予備日のため、休会といたします。  12月13日は、定刻より本会議を開き、一般質問を行います。 ──────────────────── ◇ ───────────────────── ○議長(五十嵐伸) 本日はこれにて散会いたします。  御苦労様でした。           午後 零時    散会 ──────────────────── ◇ ─────────────────────...