須賀川市議会 2022-12-08
令和 4年 12月 定例会-12月08日-02号
令和 4年 12月
定例会-12月08日-02号令和 4年 12月 定例会
令和4年12月8日(木曜日)
議事日程第2号
令和4年12月8日(木曜日) 午前10時 開議
第 1 議案第70号から議案第93号まで
第 2
公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙
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本日の会議に付した事件
日程第 1 議案第70号から議案第93号まで
日程第 2
公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙
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出席議員(23名)
1番 堂 脇 明 奈 2番 斉 藤 秀 幸
3番 高 橋 邦 彦 4番 浜 尾 一 美
5番 熊 谷 勝 幸 6番 小 野 裕 史
7番 鈴 木 洋 二 8番 深 谷 政 憲
9番 大 柿 貞 夫 10番 大河内 和 彦
11番 溝 井 光 夫 12番 横 田 洋 子
○議長(
五十嵐伸) ただいまの8番
深谷政憲議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
企画政策課長(
三浦浩美) ただいまの
再々質疑に
お答えをいたします。
まず、
社会教育法を削除する理由でございますが、こちらにつきましては
公民館でなくするという理由からでございます。
また、
公民館運営審議会につきましては、
社会教育法の規定に基づき、これまで
公民館における
各種事業の
企画実施について、
調査審議を行う機関として役割を果たしてきたところであります。
各
コミュニティセンターにつきましては、それぞれの地域における
コミュニティ活動の推進を図るための
地域活動の拠点としての役割を担うことを目的として設置するものであり、今後の
推進体制につきましては、
地域住民で組織する団体などとの対話を通して、様々な方々の意見をお聞きしながら検討する考えであります。
○議長(
五十嵐伸) 同じく議案第72号について、1番
堂脇明奈議員。
◆1番(
堂脇明奈) ただいま議題となっております第72号
須賀川市
コミュニティセンター条例について質疑いたします。
先ほどの
石堂議員、そして
深谷議員と重複する部分がございますが、
予定どおり質疑をさせていただきます。
この条例は、
公民館を新たに
コミュニティセンターとして設置するための条例であり、
須賀川市
公民館条例を廃止するものでありますが、
コミュニティセンターと
公民館の違いは何か伺います。
また、
公民館は
根拠法の一つに、
社会教育法に基づき設置をされておりますが、
コミュニティセンター条例において、
設置目的である
根拠法の
社会教育法が削除されることになりますと、市民の
健康増進、芸術、文化などの事業はどうなるのか伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの1番
堂脇明奈議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
企画政策課長(
三浦浩美) ただいまの御質疑に
お答えいたします。
コミュニティセンターは
地方自治法に基づく施設として、現在の
公民館における生涯
学習機能に加え、市民と行政による協働の
まちづくりや
地域コミュニティ活動の推進を図るため、
地域活動の拠点として明確に位置付けるものであります。このため、本条例第3条に規定する生涯学習に関することにつきましては、引き続き実施する考えであります。
◆1番(
堂脇明奈) 再質疑いたします。
公民館は、
市民サービスセンターが併設されている施設や、
市民サービスセンター内に
地域係を置く施設など、それぞれの地域の拠点として実情に合わせた業務を行っていると認識しております。
公民館が
コミュニティセンターに変わることで、更に業務が増えるのではないかと考えられますが、各
公民館が
コミュニティセンターとなった場合、業務への影響はないのか伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの1番
堂脇明奈議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
企画政策課長(
三浦浩美) ただいまの再質疑に
お答えをいたします。
これまでも、
公民館として
地域コミュニティ活動の支援などの
地域づくりには大きな役割を担ってきておりますが、今後、生涯
学習講座などにつきましては、各
コミュニティセンターでの
合同開催や
オンラインを活用した開催など、これまでの
住民サービスを維持できるよう、効果的かつ効率的な方法を検討しながら対応していく考えであります。
◆1番(
堂脇明奈)
再々質疑いたします。
現在、
社会教育関係団体は
市内公民館や
市民交流センターtetteなどの施設を利用する際、使用料の減免が受けられることとなっております。
コミュニティセンター条例が制定となった場合、
社会教育関係団体はこれまでどおり減免を受けることができるのか伺います。
また、条例では日曜日が休館となっておりますが、日曜日も使用可能とされることで
地域コミュニティの
活性化につながるのではないかと考えます。現在は日曜日の使用もされておりますが、
条例制定後はどのようになるのか伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの1番
堂脇明奈議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
企画政策課長(
三浦浩美) ただいまの
再々質疑に
お答えいたします。
社会教育関係団体が
公益的事業に関して使用する場合は、免除する考えであります。
また、
コミュニティセンターの休館日につきましては、原則日曜日としておりますが、
イベント開催や貸室の
利用希望がある場合は
施設利用が可能となるよう、これまでどおりの対応としていく考えであります。
○議長(
五十嵐伸) 同じく議案第72号について、11番
溝井光夫議員。
◆11番(
溝井光夫) 議案第72号
須賀川市
コミュニティセンター条例について質疑いたします。
まず、第1条ですが、第1条は条例の顔と言えるべき存在かと思います。その条例の顔と言えるべきところを読めば、この条例が何を目指すのか、何を目的としているのか読み取れなければならないと私は思います。
その上で、第1条に市民と行政による協働の
まちづくりと
地域コミュニティ活動の推進が前面に出ておりまして、これまで
公民館が担ってきた教育、学術、文化に関する
各種事業を行い、市民の教育の向上といったことなどが見えません。条例上の取扱いはどのようになるのかを伺います。
また、第3条に生涯学習に関することとありますが、第1条との整合性が図られているのか、その点についても伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの11番
溝井光夫議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
企画政策課長(
三浦浩美) ただいまの御質疑に
お答えいたします。
社会教育などの取組につきましては、本条例第3条に定めております生涯学習に関わる事業として、今後も引き続き、
コミュニティセンターを様々な
学習機会の場としての機能を維持しながら実施していく考えであります。
また、今回の
コミュニティセンターの設置につきましては、これまでの
公民館において行ってきた生涯
学習機能に加えて、市民と行政による協働の
まちづくりや、
地域コミュニティ活動の推進を図るため、
地域活動の拠点として明確に位置付けるものであり、
地域住民による文化や教育などの
各種活動を通して
地域住民が集い、
住民同士が顔を合わせ、意見等を交わすことにより、
地域づくりや
コミュニティ活動の
活性化などに寄与していくものと考えております。
◆11番(
溝井光夫) 再質疑いたします。
社会教育法の規定が外れ、
地方自治法の規定による設置とした場合、
公民館のこれまでの
運営方針として禁止してきた営利を目的とした事業や、特定の政党の利害に関する事業及び特定の宗教を支持、支援する規定、してはいけないといったそのような規定はどのようになるのかを伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの11番
溝井光夫議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
企画政策課長(
三浦浩美) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
コミュニティセンターにつきましては、本条例第12条に規定する
禁止行為以外は、
地域住民の方はもとより、様々な方の幅広い活動の場として利用することが可能となるため、議員御指摘の事項につきましても、
禁止行為に該当しない限り利用できるものと考えております。
○議長(
五十嵐伸) 次に、議案第73号についての質疑に入りますが、議案第74号については関連があることから、これら議案2件について一括して質疑したい旨、あらかじめ申出がありましたので、一括して質疑することを許可します。
1番
堂脇明奈議員。
◆1番(
堂脇明奈) ただいま議長より一括して質疑することについて許可を頂きましたので、議案第73号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第74号 市長等の給与及び旅費並びに
教育長の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して質疑いたします。
今回の期末手当の改正は、民間の支給状況を踏まえ、議員及び市長等特別職についても改定するものと認識していますが、市内民間の支給状況について把握しているのか伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの1番
堂脇明奈議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの質疑に
お答えいたします。
市内民間の支給状況につきましては、直接的には把握しておりませんが、本市におきましては福島県人事委員会が行った調査を踏まえ、公表されております県人事委員会勧告が市内の民間の支給状況を最も反映しているものと考えまして、その内容によりまして把握しているところでございます。
◆1番(
堂脇明奈) 再質疑いたします。
議員及び市長等特別職それぞれについて期末手当を改定する根拠は何か伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの1番
堂脇明奈議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
期末手当を改定する根拠としましては、一つに人事院勧告における一般職の指定職員に準じ、国家公務員特別職の期末手当の支給割合に係る法案が国会において可決していること、更に、二つに福島県人事委員会勧告に準じ、県議会議員及び特別職の支給割合につきまして、県におきましても改定すべく12月定例会に議案を提案しておりまして、これらの情勢を勘案しまして、本市におきましても改定を行うものでございます。
◆1番(
堂脇明奈)
再々質疑いたします。
議員及び市長等特別職それぞれの期末手当について、人事院勧告及び人事委員会勧告に基づき、改定を行わなければならないのか伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの1番
堂脇明奈議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの
再々質疑に
お答えいたします。
人事院、又は県人事委員会の勧告に基づき改定しなければならないというわけではございませんが、国や県、更には他の市町村の対応状況など、社会一般的対応を踏まえつつ、本市におきましては、これまで県に準じ改定しているところでございます。
○議長(
五十嵐伸) 次に、議案第76号について質疑を行います。
8番
深谷政憲議員。
◆8番(
深谷政憲) ただいま議題となりました議案第76号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について質疑いたします。
地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例のうち、第2条の
須賀川市職員の定年等に関する条例の一部改正について質疑いたします。
今回の改正は、職員の定年年齢を現行の60歳から65歳へと段階的に引き上げられるものですが、具体的には令和5年度から2年に1歳ずつ引き上げられ、令和14年度に65歳定年退職となります。
そこで、1点目として、令和6年度末、8年度末、10年度末、12年度末、14年度末のそれぞれの定年退職者見込み人数について。
2点目として、定年退職が2年毎になることに伴う経過措置期間中の職員採用の考え方について。
3点目として、現在の
須賀川市職員定員適正化計画は平成27年から令和6年度までの10年計画ですが、定年年齢の引上げに伴い、改定する考えがあるのか。改定する考えがあれば、その考え方についてお伺いをいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの8番
深谷政憲議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの質疑に
お答えいたします。
1点目のそれぞれの年度末におけます定年退職者の見込み人数につきましては、令和6年度末が11人、令和8年度末が15人、令和10年度末が11人、令和12年度末が11人、令和14年度末が13人を見込んでおります。
2点目の経過措置期間中における職員採用の考え方及び3点目の
須賀川市職員定員適正化計画の改定につきましては、国の定年引上げに伴う地方公共団体の定員管理の在り方に関する研究会の報告書の中で、定年引上げに伴う定員管理に関する基本的な考え方が示されておりまして、一つとして、行政サービスの質の確保のため、定年引上げ期間中も一定の新規採用者を継続的に確保すること、二つとして、新規採用者数の検討を始め、中長期的な観点から定員管理を行うことといったことが示されているところでありまして、本市におきましても、これらの考え方を踏まえまして、中長期的視点で職員採用を検討しまして、平準化を図るべく新たな計画の策定を予定しているところでございます。
◆8番(
深谷政憲) 再質疑をいたします。
1点目に、管理監督職勤務上限年齢が、定年年齢が引き上げられるにもかかわらず、上限年齢が60歳となっております。60歳とする理由についてお伺いします。
2点目として、現行の再任用制度により任用されている職員の処遇に変更が生ずるのかについて、以上2点に当たり質疑いたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの8番
深谷政憲議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
1点目の管理監督職勤務上限年齢を60歳とした理由につきまして、国においては、定年の引上げによって管理職に一度就いた職員がそのまま在職し続けることとなった場合、組織の新陳代謝を阻害し、公務の能率的な運営に支障が生じるおそれがあることや、若手中堅職員の昇進の機会を確保し、組織全体としての活力を維持することを理由としまして、管理職に就く職員を原則60歳で非管理監督職に異動させる制度としておりまして、本市におきましても国家公務員に準じた制度設計としたところでございます。
次に、2点目の再任用職員の処遇についてでございますが、こちらは地方公務員法の一部改正に伴いまして、これまでの再任用職員は廃止されまして、令和5年4月1日から暫定再任用職員として任用されることとなりますが、処遇につきましては変更はなく、これまでと同様の取扱いとなります。
○議長(
五十嵐伸) 次に、議案第80号について質疑を行います。
17番 大寺正晃議員。
◆17番(大寺正晃) それでは、議案第80号
須賀川市部設置条例の一部を改正する条例について質疑いたします。
今回の条例改正により、組織上、市民交流センターが廃止され、
市民協働推進部が設置されるということは承知いたしました。この
市民協働推進部は市民交流センターで業務を行うというお話ですので、その考え方について質疑します。
以前、議員全員協議会で提示されました組織図の新旧対照表によりますと、改正前の市民交流センターは施設と組織が一体化されておりました。市民交流センターを運営するための組織として市民交流センターという部が置かれ、その下に総務課、企画課、図書館が置かれていました。
しかしながら、改正後は市民交流センターは
市民協働推進部に所属する
市民協働推進課が所管する施設の一つに位置付けが大幅に変わります。これは、今期定例会に
条例案が提出されております各地域の
コミュニティセンターと同じ位置付けの、単なる公の施設になるものと私は理解しました。
今後は、市民交流センターの業務は市民交流センター勤務を命じられた職員がすることになり、その上位機関である
市民協働推進部の
市民協働推進課、生涯学習スポーツ課の職員は
行政組織規則で定められたそれぞれの業務を行うこととなります。ここが、これまでと組織的に大きく変わる点だと理解しております。
私は、
市民協働推進部が市民交流センターに入居するということは、市役所以外の施設で本庁業務を行うことになるので、分庁舎としての取扱いになるものと考えておりますが、本市の見解を伺います。
また、2点目として、市民開放施設である公の施設、いわゆる公共施設の市民交流センターに本庁機能の事務スペースが入居するということは、施設の目的外使用になると思われ、用途の変更に当たると考えますが、この考え方につきましても本市の見解を伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの17番 大寺正晃議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの質疑に
お答えいたします。
今回の
組織改編は、第9次
総合計画における
市民協働の
まちづくりを推進するため、現在の市民交流センター、総務課及び企画課を再編しまして、分掌事務を引き継いだ上で
市民協働推進課を新設、更には生涯学習スポーツ課を移管することとしております。このため、施設としての市民交流センターの位置付けを変更するものではなく、現状と同様に公共用施設として使用するため分庁舎には当たらず、また用途変更にも当たらないものであります。
以上です。
◆17番(大寺正晃) 再質疑します。
生涯学習スポーツ課というのは、教育委員会を始めとした関係各課と連携している業務も大変多いのではないかと思いますが、市民交流センターに移転することによって、現在、他の課と連携している業務の効率に支障が生じないのか伺います。
また、2点目として、
市民協働推進課と市民交流センターは別組織になりますので、
市民協働推進課に設置されます
市民協働企画係と市民活動支援係の各々の職員はそれぞれの係の業務を行い、その下の市民交流センターに配置される職員は市民交流センターの業務を行うという理解で良いのか、お伺いします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの17番 大寺正晃議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
組織内の連携につきましては、現在も業務との関連性、あるいは事務効率等を踏まえて取り組んでいるところでありまして、引き続き支障がないよう取り組む考えであります。
また、職員の業務区分についてでございますが、
組織改編におけるスケールメリットを生かしながら、新組織の業務量や人員配置に配慮しまして、人事異動において検討する必要があると考えておりまして、組織間での連携も視野に入れ、効率的で効果的な業務分担となるよう検討していく考えであります。
◆17番(大寺正晃)
再々質疑させていただきます。
この
市民協働推進部は、文字どおり市民と協働を行うことを推進する部であり、各行政区長や町内会長を始めとして、多くの市民と関わりのある部であると理解しております。また、
市民協働推進部が所管する施設は、各
コミュニティセンターを始めとして、庁内各課と連携を取る必要がある業務が大変多いと思われます。
このため、ここ市役所本庁舎のワンストップサービスの考え方からも、
市民協働推進部は本庁で業務を行ったほうがそのメリットを活用できるのではないかと思われますが、これらを踏まえ、
市民協働推進部がその所管する施設の一つである市民交流センターで業務を行うことのメリットについて、具体例などがありましたら、それらを示して御説明願います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの17番 大寺正晃議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(松谷光晃) ただいまの
再々質疑に
お答えいたします。
市民交流センターは、様々な市民活動の支援や市民の生涯学習の推進、更には世代や分野を越えた市民交流を推進することを目的として設置しておりまして、今回の
市民協働推進部は、従来の機能を更に発展的に推進し、第9次
総合計画の政策である
市民協働の
まちづくりの実現を後押しするために設置するものであります。
今回の改編によりまして、例えば従来は市民活動団体の窓口が目的によって分散されておりましたが、改編により集約され明確になる点や、
市民協働の拠点として団体等の活動が
活性化しまして、交流人口の増加も期待されると考えております。また、生涯学習の分掌事務につきましても、現在、文化交流部や市民交流センターに置かれているものが集約されることで指揮系統が一本化され、情報の共有やスピード感といった点でもメリットがあるものと考えております。
○議長(
五十嵐伸) 次に、議案第81号について質疑を行います。
3番 高橋邦彦議員。
◆3番(高橋邦彦) ただいま議題となっております議案第81号の
須賀川市消防団条例の一部を改正する条例において、消防団員の定員が998名と定められていますが、その積算根拠について、また定員が減少し団員報酬と出動報酬の支給単価が増額になることにより、総合的に勘案して、本市の財政負担はどのようになる見込みなのか質疑します。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの3番 高橋邦彦議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
市民安全課長(和田靖) ただいまの質疑に
お答えをいたします。
初めに、定員の積算根拠についてでありますが、基本的な考え方としましては、現行の消防車両配備状況がおおむね各地域の人口分布や面積の実態を考慮したものであることから、消防車両の配備状況を一つの基準として積算したところであります。
具体的には、消防ポンプ自動車が配備されている班であれば、操作するため予備人員を含め6名が必要であること、また大規模災害時における交代制を考慮し、2班体制が必要であることから、12名の団員に加え、各団員を指揮する部長と班長を合わせて14名として積算したところであります。
また、小型動力ポンプ配備班も同様に、その操作に必要な5名の2班体制で10名に部長、班長を加え12名として積算したところであります。
なお、人口、世帯が特に多い地区や面積が特に広い地区などにおいては、実態に応じ積算根拠よりも多い人数としております。
次に、定員が減少し団員報酬と出動報酬が増額になることによる市の財政負担についてでありますが、出動報酬は災害頻度や訓練回数により異なることから、一概に比較はできませんが、改正前とおおむね同程度になると見込んでいるところであります。
◆3番(高橋邦彦) 改正案では、出動報酬が出動時間に応じて支給となることが定められていますが、出動時間はどの時点から起算する想定なのか。また、出動した団員に対して、どの災害出動に幾らの出動報酬が支給となったのか、内訳を明示する考えがあるのか再質疑します。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの3番 高橋邦彦議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
市民安全課長(和田靖) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
初めに、出動時間の起算でありますが、一般的に団員が出動指示を受け、出動準備に取り掛かったときから起算するものと考えております。
次に、出動報酬の支給明細の明示についてでありますが、現在は総支給額の明示となっていることから、内訳につきましては今後、検討していく考えであります。
◆3番(高橋邦彦) 改正案では、訓練等に対しても出動報酬が支給となることが定められていますが、どのような訓練活動に対して支給となるかについて、各団員に対して周知する考えがあるのか
再々質疑します。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの3番 高橋邦彦議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
市民安全課長(和田靖) ただいまの
再々質疑に
お答えいたします。
出動報酬の支給基準につきましては、例年、消防団幹部会議において説明していることから、引き続き消防団幹部会議において説明の上、各団員に周知する考えであります。
○議長(
五十嵐伸) 暫時休憩いたします。
午前11時02分 休憩
────────────────────────────────────────────
午前11時09分 再開
○議長(
五十嵐伸) 休憩前に引き続き会議を開きます。
総括質疑を続行いたします。
次に、議案第84号について質疑を行います。
12番 横田洋子議員。
◆12番(横田洋子) ただいま議題となっております議案第84号 準用河川笹平川函渠(かんきょ)新設工事(その4)の請負契約の変更について質疑をいたします。
議案第84号の請負契約の変更理由について、県道交差点部の一般車両等への影響を解消するため、函渠(かんきょ)敷設工の延長とされておりますが、交通への影響がどのようなものなのか、敷設工の延長によってその問題が解消されるのか理解できませんので、具体的な説明を求めます。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
道路河川課長(伊勢善宏) ただいまの質疑に
お答えいたします。
準用河川笹平川函渠(かんきょ)新設工事(その4)は、当初既定予算の範囲内で設計し、県道中野
須賀川線の交差点部までを完了予定としておりましたが、来年度の継続工事の際には、函渠(かんきょ)据付け時のクレーンなどで再び交通量の多い県道交差部を1車線、規制する必要が生じてしまうこととなっておりました。
今回、工事発注に伴う請負差額などを活用し、函渠(かんきょ)敷設工を延長することで、来年度の工事の際には、据付け時のクレーンなどは函渠(かんきょ)敷設が完了した区間に配置が可能となり、県交差部の交通規制は発生せず、市道Ⅱ-7号線の交通規制のみで工事を実施することが可能となるものであります。
◆12番(横田洋子) 再質疑をいたします。
議案第84号の請負契約の変更では4,597万4,500円の増ということですが、工事の概要と延長距離、工期についてお伺いをいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
道路河川課長(伊勢善宏) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
原契約では、函渠(かんきょ)敷設工を延長28.6m、工期を令和5年3月30日までとしております。
変更契約では、函渠(かんきょ)敷設工を13.5m延長し、全体延長が42.1mとなりますが、工期は変わらず令和5年3月30日までとし、県道交差点部の一般車両等への影響を解消するとともに、全体事業の進捗を図りたいと考えております。
○議長(
五十嵐伸) 同じく議案第84号について、5番 熊谷勝幸議員。
◆5番(熊谷勝幸) ただいま議題となっております議案第84号について質疑いたします。
議案第84号の請負契約の変更について、先ほど横田議員の質疑と当局答弁で内容は理解できましたが、函渠(かんきょ)敷設施工を13.5m増工し、延長42.1mを施工するとのことでありますが、この変更により今年度末での進捗率をお伺いいたします。
また、次年度は引き続き函渠(かんきょ)を施工するのか、令和5年度の事業計画について伺います。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの5番 熊谷勝幸議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
道路河川課長(伊勢善宏) ただいまの質疑に
お答えいたします。
準用河川笹平川河川改良事業は、全体計画延長730mに対し、今回の変更を含めますと令和4年度末で203.1mが完了し、進捗率は27.8%となります。
また、令和5年度につきましては、今年度分から継続して180mの函渠(かんきょ)を整備し、383.1m完了予定であることから、進捗率としましては52.5%となる予定であります。
○議長(
五十嵐伸) 次に、議案第87号についての質疑に入りますが、議案第88号については関連があることから、これら議案2件について一括して質疑したい旨、あらかじめ申出がありましたので、一括して質疑することを許可します。
12番 横田洋子議員。
◆12番(横田洋子) ただいま議題となっております議案第87号
須賀川市図書館条例の一部を改正する条例についてと、議案第88号
須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、ただいま議長からお許しを頂きましたので、一括して質疑をいたします。
今回議題となっております改定案を見ますと、本来、教育委員会で執行すべき博物館その他の
社会教育に関する教育機関は、条例によって教育委員会の職務権限の特例として定め、市長部局に移管され、市長が管理し執行する体制とされており、生涯学習スポーツ課や文化振興課がその業務を担っていると理解しております。
市民交流センターが開館する際に部設置条例を改正し、その段階で図書館は組織的に市民交流センター内の組織として位置付けられました。現時点では、市民交流センターは市長部局となっており、その一部に教育委員会所管の図書館が入っていることになっております。市長部局のセンター長が、教育委員会所管の図書館長に命令をして職務を遂行しているということになります。
このことと比較いたしまして、この教育委員会の職務権限の特例に関する条例以外で、現在、執行されております教育委員会の事務を市長部局において取り扱うこととすることを可能にする法的な措置についてお伺いをいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
教育総務課長(小池文章) ただいまの御質疑に
お答えをいたします。
図書館を含む
社会教育全体の事務につきましては、地方公共団体の委員会の事務の一部を地方公共団体の長が補助執行できることを定めた
地方自治法第180条の7を根拠とする教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則第2条第3号の規定により、平成28年4月1日の文化スポーツ部の設置に併せ、市長部局が補助執行することとしております。
◆12番(横田洋子) 再質疑をいたします。
今回、主な改正理由として上げられております文化観光施策や
地域コミュニティ施策など地域振興、更には
まちづくり分野との一体的な施策の推進が目的に上げられております。公立図書館は、個人の学びの保障や資料の整備と提供などでの政治的中立性の確保が求められることから、文部科学省は図書館、博物館などの権限の移管を可能にした2019年5月30日、令和元年の地方教育行政法の改正後の留意事項として、移管後も施設への助言、研修は教育委員会の業務と指摘しております。教育委員会が、図書館を含めた
社会教育に関する役割を今後どのように果たしていくのか、具体的な考えをお伺いいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
教育総務課長(小池文章) ただいまの再質疑に
お答えします。
教育委員会は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、
社会教育を含む教育行政全般について、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき措置、その他必要な事項について教育振興基本計画を定めております。今後、市長部局は大枠として教育委員会の意図を踏まえ、この計画に基づいて所管する事務を執行することとなります。
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4では、市長は総合教育会議を設置して、教育に係る基本的な方針や施策等について教育委員会と協議することとなっております。この総合教育会議を十分に機能させ、市長と教育委員会の意思統一を図ることで、
社会教育に対する教育委員会の役割を果たしてまいりたいと考えております。
◆12番(横田洋子)
再々質疑をいたします。
令和元年5月30日に地方教育行政法が改正され、
地域づくりと密接な関係があるために、図書館、博物館なども条例改正によって事務の移管が可能とされております。市民交流センターは平成31年1月11日のオープンですので、その時点での条例改正を行うための
根拠法がなかったことになりますが、その後、現在まで条例改正を行わずに来ております。
今回の
提案理由を見ますと、説明されている内容から、なぜ令和5年4月1日施行としなければならないのか理解しかねます。教育委員会から市長部局に所管替えをするということは大変大きな決断ですので、相当の理由があってこその提案だと考えます。
しかしながら、お示しの理由のみでは、なぜ令和5年4月1日に教育委員会から市長部局に移管する必要が生じるのか判然としませんので、その具体的な理由をお示しください。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
中央図書館長(佐藤幹夫) ただいまの
再々質疑に
お答えします。
図書館においては、現在、教育委員会の補助執行として業務を運営していますが、創業支援や環境対策を所管する市長部局各課と連携した事業が増加するなど、様々な分野において市長部局との連携が図られ、これまで以上に図書館機能が活用されてきています。
今般、
須賀川市第9次
総合計画策定に伴う
行政組織改編により
市民協働推進部が新設され、同様に新設する
市民協働推進課と生涯学習スポーツ課とともに、図書館も配置されることになりますが、このことにより
地域コミュニティ施策や文化観光施策などの地域振興
まちづくり分野など、これまでの取組にも増して図書館の活動領域が広がることを踏まえ、図書館の更なる機能向上を図る上で、市長部局において一体的に施策を推進していくことが必要との判断の下、
組織改編を行う令和5年4月1日に併せ施行することとしたものです。
○議長(
五十嵐伸) 次に、議案第89号について質疑を行います。
12番 横田洋子議員。
◆12番(横田洋子) ただいま議題となっております議案第89号
須賀川市教育支援センター条例について質疑をいたします。
特別な支援を要する児童、生徒とその家族及び教職員、特別支援教育支援員への支援を目的にした本条例を制定しようとする背景についてお伺いをいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
学校教育課長(野原光弘) ただいまの横田議員の御質疑に
お答えいたします。
今回、
須賀川市教育支援センターを新設するに至るまでの背景といたしましては、市立各学校に在籍する児童、生徒及び小学校就学前の幼児における特別な支援を要する、あるいはその疑いのある支援対象者の数及び保護者から学校に対する相談件数が、大きく増加している現状にあることが上げられます。
また、保護者が特別支援教育について相談したい場合、その相談先としては現在の教育研修センターで行っており、保護者等には施設名称と業務との関係が分かりづらいところもありました。
今回、これらの課題に対し、特別支援教育に関する事業に特化した教育支援センターを新設し、特別な支援を要する幼児、児童、生徒の保護者等が相談しやすい環境を構築するとともに、特別な支援を要する児童、生徒等への対応等について教職員や特別支援教育支援員を一層支援できる体制を整え、特別支援教育の充実及び振興を図ることを目的として新設に至ったものであります。
◆12番(横田洋子) 再質疑をいたします。
当該施設の位置付け、役割について条例を制定しようとするものと思います。第3条では教育センターの事業について書かれておりますが、重複する表現が多く、全体的に分かりにくい部分があります。
その一つに、第3条の第1号から第4号まで、冒頭に「特別な支援を要する児童生徒」という同じ言葉から始まっておりますが、そもそもこの条例は、第1条で特別な支援を要する児童、生徒の教育の充実及び振興を図るため制定すると書かれていることで目的が明記されていますから、第3条の各号で再度記載されないほうが、簡潔明瞭で読みやすいのではないかと思います。
地方自治体の法律とも言える大切な条項ですのでお聞きをいたしますが、それぞれの号に目的を明記しなければならない理由、あるいは法制上のルールがあるのか。また、それぞれの号の違いについて明確な説明を求めます。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
学校教育課長(野原光弘) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
今回提案した
須賀川市教育支援センター条例第3条第1号から第4号までの冒頭に、「特別な支援を要する児童生徒」とした理由としては、既存の教育研修センターの業務と明確に区別し、特別な支援を要する児童、生徒に特化した教職員の指導や研修、助言、あるいはそれに関わる教育相談や進路相談に対応できることを表記したものです。特別な支援を要する児童、生徒に係る事業に特化したセンターであることを明確にし、保護者や地域、学校等にアピールしていきたいと考えております。
なお、それぞれの号の違いについては、学校訪問等により各学校に教育支援センター職員が出向き、指導及び研修を行う第1号、教育支援センターを会場に開催する研修会等に教職員が来場して研修及び研究を進める第2号、就学前の幼児を含む児童、生徒の特別支援教育について保護者から教育相談を受け、家庭教育等に関する指導を行うとともに、該当幼児、児童、生徒の教育的、医学的及び心理学的検査判定を行うことを示す第3号、特別な支援を要する小中学生等の卒業後の進路相談や指導、それに伴う職能評価や判定を行うことを示す第4号という位置付けになっております。
◆12番(横田洋子) 本条例の第3条第3号について、前段に教育相談及び指導、後段に教育的、医学的及び心理学的検査、判定とありますが、前段と後段では関連性が少ないように感じます。なぜ、この二つの事業を一つの号にまとめているのか、その関連性についてお伺いをいたします。
また、保護者は現在、医療機関において医学的及び心理学的検査、判定を受けるための順番待ちに多くの日数を要する現状があると確認をしておりますが、この事業の実施によりスムーズな検査や判定につながっていくのかどうか、お伺いをいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
学校教育課長(野原光弘) ただいまの
再々質疑に
お答えします。
第3条第3号については、先ほどの再質疑時にも
お答えしましたとおり、小学校に就学前、あるいは学校の通常学級に通う児童、生徒の保護者が、我が子の学習状況や生活状況等に違和感や困り感を抱き、当教育支援センターへ相談を寄せ、該当幼児、児童、生徒の教育的、医学的及び心理学的検査、判定の結果等を基に、その後の対応等について指導、助言を受けるという一連の教育相談、特別支援学級及び特別支援学校等への就学手続の流れを想定し、まとめて示してあります。
現在、心療内科等医療機関において当該検査、判定を受ける予約を希望しても、三、四か月先、あるいは半年先になるという現状にある中、特別支援教育に専門的な知識と経験を持つ職員を配置し、本事業に特化した教育支援センターは、スムーズな検査の実施や判定につながり、特別支援教育の充実及び振興に大きな役割を発揮するセンターとなるものと考えております。
○議長(
五十嵐伸) 最後に、議案第91号について質疑を行います。
8番
深谷政憲議員。
◆8番(
深谷政憲) ただいま議題となりました議案第91号 令和4年度
須賀川市一般会計補正予算(第8号)について質疑いたします。
本補正予算書には、
物価高騰の影響に伴う公共施設の電気料に係る予算が各款、項、目にそれぞれ計上されているところでございますが、電気料に係る全体の予算額についてお伺いいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの8番
深谷政憲議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
財政課長(星雄幸) ただいまの
深谷議員の御質疑に
お答えいたします。
今回の補正予算のうち、
物価高騰の影響に伴う庁舎などの電気料に係る全体の予算額につきましては、1億944万2,000円となっております。
◆8番(
深谷政憲) 再質疑いたします。
今般の
物価高騰対策を一層強化するため、国では新たに電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を創設したところであります。本市の財政状況が厳しさを増す中、今般の電気料高騰分に当該交付金を特定財源として活用することができないのかをお伺いいたします。
○議長(
五十嵐伸) ただいまの8番
深谷政憲議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
財政課長(星雄幸) ただいまの再質疑に
お答えいたします。
国が新たに創設しました電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の対象となる事業につきましては、エネルギー、食料品価格等の
物価高騰の影響を受けている生活者や
事業者の支援を目的とした交付金による支援の効果が、直接的に及ぶ事業となっております。このため、地方公共団体における庁舎などの光熱費高騰分に対しましては、当該交付金を活用することはできないこととなっております。
○議長(
五十嵐伸) 以上で通告による質疑は終了いたしました。
これにて議案第70号から議案第93号までの議案24件についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま質疑が終結いたしました議案第70号については、会議規則第34条第3項の規定により委員会の付託を省略し、本日先議したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
五十嵐伸) 御異議なしと認めます。
よって、議案第70号については委員会の付託を省略し、本日先議することに決しました。
この際、討論通告のため、暫時休憩いたします。
午前11時38分 休憩
────────────────────────────────────────────
午前11時49分 再開
○議長(
五十嵐伸) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第70号について討論を行います。
討論の通告はございません。
これにて討論を終結いたします。
これより議案第70号
専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。
本案については、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
五十嵐伸) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、これを承認することに決しました。
ただいま先議いたしました議案を除く議案第71号から議案第93号までの議案23件については、お手元の議案付託表のとおり、議案第71号から議案第82号までの議案12件については
総務常任委員会へ、議案第83号から議案第85号までの議案3件については経済建設常任委員会へ、議案第86号から議案第90号までの議案5件については文教福祉常任委員会へ、議案第91号から議案第93号までの議案3件については予算常任委員会へそれぞれ付託することといたします。
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△日程第2
公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙
○議長(
五十嵐伸) 日程第2、
公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙を議題といたします。
現在の
公立岩瀬病院企業団議会議員の任期が12月17日をもって満了となります。
したがいまして、同企業団規約第7条の規定により選挙を行うものであります。
選挙すべき議員の数は、同企業団規約第6条の規定により7人であります。
お諮りいたします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
五十嵐伸) 御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。
指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
五十嵐伸) 御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
公立岩瀬病院企業団議会議員に斉藤秀幸議員、熊谷勝幸議員、小野裕史議員、
深谷政憲議員、
石堂正章議員、
菊地大介さん、安藤礼子さん、以上7名を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました7名を
公立岩瀬病院企業団議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
五十嵐伸) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました斉藤秀幸議員、熊谷勝幸議員、小野裕史議員、
深谷政憲議員、
石堂正章議員、
菊地大介さん、安藤礼子さん、以上7人が
公立岩瀬病院企業団議会議員に当選されました。
ただいま
公立岩瀬病院企業団議会議員に当選された斉藤秀幸議員、熊谷勝幸議員、小野裕史議員、
深谷政憲議員、
石堂正章議員、
菊地大介さん、安藤礼子さんが議場におられますので、本席から会議規則第30条第2項の規定による当選の告知をいたします。
この際、当選人から、登壇の上、当選の承諾の発言を求めます。
最初に、2番 斉藤秀幸議員。
(2番 斉藤秀幸 登壇)
◆2番(斉藤秀幸) この度、
公立岩瀬病院企業団議会議員選挙において当選の告知を受けました斉藤秀幸です。
謹んでお受けいたします。
コロナ禍においても地域の皆様に地域医療を安定してお届けするためにも、しっかりと頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
五十嵐伸) 次に、5番 熊谷勝幸議員。
(5番 熊谷勝幸 登壇)
◆5番(熊谷勝幸) 5番議員 熊谷勝幸であります。
当選の告知を受けましたので、謹んでお受けいたします。
○議長(
五十嵐伸) 次に、6番 小野裕史議員。
(6番 小野裕史 登壇)
◆6番(小野裕史) ただいま
公立岩瀬病院企業団議会議員選挙において当選の告知を頂きました小野でございます。
謹んでお受けいたします。
○議長(
五十嵐伸) 次に、8番
深谷政憲議員。
(8番
深谷政憲 登壇)
◆8番(
深谷政憲) ただいま
公立岩瀬病院企業団議会議員選挙におきまして当選の告知を頂きました
深谷政憲です。
謹んでお受けいたします。
○議長(
五十嵐伸) 次に、13番
石堂正章議員。
(13番
石堂正章 登壇)
◆13番(
石堂正章) ただいま
公立岩瀬病院企業団議会議員の選挙におきまして当選の告知を受けました13番
石堂正章でございます。
謹んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。
○議長(
五十嵐伸) 次に、
菊地大介さん。
(
菊地大介 登壇)
◎
菊地大介 ただいま
公立岩瀬病院企業団議会議員に選出をいただきました菊地でございます。
公立岩瀬病院が市民の皆様にとりまして更なる充実した医療を提供できますよう、
公立岩瀬病院企業団議会議員といたしまして誠心誠意務めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
○議長(
五十嵐伸) 最後に、安藤礼子さん。
(安藤礼子 登壇)
◎安藤礼子 ただいま
公立岩瀬病院企業団議会議員の当選告知を頂きました安藤礼子です。
コロナ禍での感染対策や地域医療の中で、公立岩瀬病院が果たすべき役割は大変重要になっております。これまでの看護師としての経験を生かしながら、精いっぱい務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
──────────────────── ◇ ─────────────────────
○議長(
五十嵐伸) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
12月9日は、各常任委員会の議案調査のため、休会といたします。
12月10日及び11日は、会議規則第10条第1項の規定により、休会であります。
12月12日は、各常任委員会の議案調査予備日のため、休会といたします。
12月13日は、定刻より本会議を開き、一般質問を行います。
──────────────────── ◇ ─────────────────────
○議長(
五十嵐伸) 本日はこれにて散会いたします。
御苦労様でした。
午後 零時 散会
──────────────────── ◇ ─────────────────────...