須賀川市議会 > 2019-03-11 >
平成31年  3月 生活産業常任委員会-03月11日-01号
平成31年  3月 教育福祉常任委員会-03月11日-01号

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  1. 須賀川市議会 2019-03-11
    平成31年  3月 教育福祉常任委員会-03月11日-01号


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    平成31年  3月 教育福祉常任委員会-03月11日-01号平成31年 3月 教育福祉常任委員会           須賀川市議会教育福祉常任委員会会議録 1 日  時  平成31年3月11日(月曜日)         開 会  10時00分         閉 会  11時58分 2 場  所  須賀川市議会委員会室2 3 出席委員  生田目   進     安 藤   聡     大河内 和 彦         佐 藤 栄久男     佐 藤 暸 二     大 内 康 司 4 欠席委員  なし 5 説明員   文化スポーツ部長  安 藤 基 寛   市民交流センター長 佐久間 貴 士         健康福祉部長    水 野 良 一   教育部長      佐 藤 忠 雄         生涯学習スポーツ課長西 澤 俊 邦   文化振興課長    秡 川 千 寿         総務課長      板 橋 圭 寿   企画課長      三 浦 浩 美         中央図書館長    橋 本 公 夫   社会福祉課長    伊 勢 邦 宏
            長寿福祉課長    須 田 勝 浩   保険年金課長    佐 藤 幸 二         健康づくり課長   五十嵐 敏 之   教育総務課長    和 田   靖         学校教育課長    菅 野 哲 哉   こども課長     鈴 木 行 宏 6 事務局職員 主査        藤 田 輝 美   嘱託職員      伊 藤 友 美 7 会議に付した事件  別紙のとおり 8 議事の経過  別紙のとおり                      教育福祉常任委員長   生田目   進      午前10時00分 開会 ○委員長(生田目進) おはようございます。  委員並びに当局の皆様には、お忙しい中御参集をいただき、誠にありがとうございます。  それでは、ただいまより平成31年3月教育福祉常任委員会を開会いたします。  出席委員は定足数に達しております。 ───────────────────── ◇ ──────────────────── ○委員長(生田目進) 当委員会に付託となった案件は、審査事件一覧表に記載のとおりであります。  本日の会議の進め方について御説明をいたします。  初めに、今期定例会において当委員会に付託となりました議案第32号から議案第52号までの議案21件を議題とし、当局の説明を受け、質疑、討論、採決を行います。議案審査終了後は、継続調査事件について調査を行うことといたします。  ただいまの説明のとおり進めることに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議ないものと認め、そのように進めさせていただきます。  それでは初めに、議案第32号 須賀川市公民館条例の一部を改正する等の条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) おはようございます。  ただいま議題となっております議案第32号 須賀川市公民館条例の一部を改正する等の条例について提案理由を御説明申し上げます。  本条例、3つの改正要素からなっております。  まず1つ目、第1条においては、今年度改修工事を進めておりました岩瀬市民サービスセンター内に岩瀬公民館が移転するに当たり、所要の改正を行うものであります。公民館の位置及び公民館施設として使用する会議室等の施設名を改正するものであります。詳細につきましては、別添新旧対照表で御確認ください。  本条につきましては、移転開所日となる本年5月7日を施行日といたします。  2つ目、第2条においては、本年10月に予定されている消費税10%への切上げの対応として公民館、各施設の使用料を改正するものでございます。前回の消費税5%から8%への税制改正の際には見送ったところでありますが、この度は全庁的な取組として増額改正するものであります。具体的には、計算方法は現在の使用料を105で除し、10%を加算したものでございます。なお、使用料の額につきましては、10円未満は切捨てとさせていただいております。詳細につきましては、別添新旧対照表で御確認ください。  本条につきましては、本年10月1日を施行日といたします。  続きまして、3つ目、第3条及び第4条について御説明いたします。  第3条において、東公民館の施設の改正を行いますが、これは第4条にある、併設しております須賀川市勤労青少年ホームを廃止するに当たり、これまで勤労青少年ホームの施設となっている7施設を東公民館の施設とするものであります。  勤労青少年ホームにつきましては、昭和45年に制定された勤労青少年福祉法により、集団就職等で就労に従事する青少年の福祉の増進を図ることを目的として施設の設置などが推進されてきたものでありますが、平成27年に同法が改正され、勤労青少年ホームの設置に関する規定及び基準が廃止となり、現在の施設根拠は公の施設の位置付けとなっております。勤労青少年ホームにおける事業が勤労青少年に限定されていることや、係る事業が青少年教育や成人教育といった公民館事業に包含されているため、東公民館に一本化することで事業の充実を図っていくことなどを目的とするものでございます。これに伴い、経過措置の3にありますよう、勤労青少年ホーム運営委員会の委員についても削除するものでございます。  なお、第3条及び第4条につきましては、1年の周知期間をもって来年4月1日を施行日といたします。  以上であります。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第32号 須賀川市公民館条例の一部を改正する等の条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第33号 須賀川市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) ただいま議題となっております議案第33号 須賀川市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例について提案理由の御説明を申し上げます。  先ほどの議案第32号の2条と同様に、勤労青少年ホーム施設使用料の改定を行うものであります。詳細につきましては、新旧対照表でご確認ください。  なお、本条例につきましては、本年10月1日を施行日といたします。  以上であります。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(佐藤暸二) この議案第33号については、来年4月1日以降は廃止される条例と考えてよろしいでしょうか。 ○委員長(生田目進) ただいまの佐藤委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) ただいまの御質疑にお答えいたします。  委員御指摘のとおり、来年4月1日に廃止する予定です。 ○委員長(生田目進) ほかにございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第33号 須賀川市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第34号 須賀川市体育施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) ただいま議題となっております議案第34号 須賀川市体育施設条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。  本条例は、先ほどの公民館等の各施設と同様、消費税の改定に伴い、入館料及び使用料を改定するものであります。  なお、本条例につきましては、本年10月1日を施行日といたします。  以上でございます。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第34号 須賀川市体育施設条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第35号 須賀川市市民の森条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) ただいま議題となっております議案第35号 須賀川市市民の森条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。
     本条例は、先ほどの公民館等の各施設と同様に、消費税の改定に伴い、使用料の改定を行うものであります。  なお、本条例につきましては、本年10月1日を施行日といたします。  以上です。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第35号 須賀川市市民の森条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第36号 須賀川市地域体育館条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) ただいま議題となっております議案第36号 須賀川市地域体育館条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。  本条例は、先ほどの公民館等の各施設と同様に、消費税の改定に伴い、使用料の改定を行うものであります。  なお、本条例につきましては、本年10月1日を施行日といたします。  以上です。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第36号 須賀川市地域体育館条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号 ふくしま森科学体験センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) ただいま議題となっております議案第37号 ふくしま森科学体験センター条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。  本条例は、先ほどの公民館等の各施設と同様に、消費税の改定に伴い、使用料を改定するものであります。  なお、本条例につきましては、本年10月1日を施行日といたします。  以上です。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第37号 ふくしま森科学体験センター条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第38号 須賀川市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) おはようございます。  ただいま議題となっております議案第38号 須賀川市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。  本条例についてでありますが、先に御審議をいただきました須賀川市公民館条例の一部を改正する等の条例等と同様に、使用料に関する規定について消費税率の引上げに伴い改正を行うものであります。  本条例の施行日は、本年10月1日を施行日とするものでございます。  なお、当課で所管する施設のうち、使用料を規定する施設が2施設ございます。そのうち博物館につきましては、消費税率引上相当分の加算による影響額が10円未満となり、全庁的に改正を不要とする対応となりますので、現行規定のままとし、また、文化センターにつきましては、新年度に耐震改修等の工事を予定しておりますので、リニューアルオープンの時期に合わせ改正したいと考えてございます。  また、本条例の改正内容については、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第38号 須賀川市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第39号 須賀川市手話言語条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎社会福祉課長伊勢邦宏) ただいま議題となっております議案第39号 須賀川市手話言語条例提案理由について御説明をいたします。  本条例は、手話の理解及び普及に関する基本理念を定めることにより、ろう者や手話を必要とする人が、あらゆる場面で情報が得られ、互いに支え合いながら安心して暮らせる社会の実現を目指すために制定するものであります。  それでは、条例の要旨を御説明いたします。  まず、前文におきまして、手話言語が持つ役割や重要性、ろう者が手話を言語として受け継いできた歴史について記述するとともに、手話は言語であると明確に位置付けることにより、手話のより一層の普及啓発を図り、ろう者を含めた市民が安心して暮らせる須賀川市を目指すことを宣言いたします。  第1条におきましては、手話の普及啓発を通じて、全ての市民がともに生きる地域社会を実現することを本条例の制定目的として規定をいたします。  第2条は、本条例における各種用語の定義、規定であります。  第3条では、手話の普及に当たり、手話利用者の権利を尊重することを基本理念として規定するものであります。  第4条は、手話を使用しやすい環境整備のための施策推進を市の責務として規定するものであります。  第5条は、市が推進する手話に関する施策に市民が協力する努力義務を規定するものであります。  第6条は、手話が利用しやすいサービスの提供や労働環境の整備を行うことを、事業者の努力義務として規定するものであります。  第7条は、ろう者等の手話の普及等に関する努力義務を規定するものであります。  第8条は、条例の目的達成のために市が推進する各種施策を規定したものであります。  第9条は、市民の手話を学ぶ機会の確保について規定するものであります。  第10条は、学校における手話の普及等について規定するものであります。  第11条は、手話が使用しやすい環境の整備を行うことを、医療機関の開設者の努力義務として規定するものであります。  同条2項は、医療機関における手話通訳派遣制度の周知等について規定したものであります。  第12条は、手話を使用しやすい環境を整備するための事業者の取組に対する市の支援について規定したものであります。  第13条は、災害時における手話利用者への支援に関する規定であります。  第14条は、手話に関する施策推進のための財政措置に関する規定であります。  第15条は、要約筆記等の手話以外の意思疎通支援に関して規定したものであります。  第16条は、本条例の施行に関して必要な事項に係る市長への委任規定であります。  なお、本条例の施行期日につきましては、本年4月1日を予定しております。
     以上、議案第39号 須賀川市手話言語条例について御説明をいたしました。審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ○副委員長(安藤聡) おはようございます。  今回の手話言語の条例に関してなんですが、第8条とかで示されているような施策の推進であったり、その下の9条、10条とかで普及とか確保とかいろいろ書かれているんですが、新たに今回、条例を制定するに当たっての新たな事業等あれば教えていただければと思います。 ○委員長(生田目進) ただいまの安藤副委員長の質疑に対して、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長伊勢邦宏) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  本条例制定に伴いまして、今まで継続して実施しております意思疎通支援事業の拡大の検討などを予定しております。また、手話通訳者の育成、後継者の育成、それから、市主催の各種行事等への手話通訳者の派遣の機会の拡大などを今後検討してまいりたいと考えております。  以上であります。 ○委員長(生田目進) ほかにございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第39号 須賀川市手話言語条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第40号 須賀川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎社会福祉課長伊勢邦宏) ただいま議題となっております議案第40号 須賀川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。  本条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正及び施行令の一部を改正する政令が本年4月1日から施行されることに伴い、災害援護資金償還方法などを改正するものであります。  まず、災害援護資金の貸付利率についてであります。  従前は法により3%と規定されていたものが、法改正により、市町村が3%以内で条例で定めることとされたため、条例第14条で規定されている災害援護資金の貸付利率を3%から1.5%に変更するものであります。  また、施行令により規定されていました保証人規定が削除され、保証人を付すかどうかは市町村の判断により条例で定めることとされたため、債権保全の観点から新たに同条2項、3項に保証人の規定を設けるものであります。  次に、貸付金の償還方法についてであります。  今般の施行令改正により従来の年賦、半年賦に加え、月賦が規定されたため、条例第15条で規定されている災害援護資金償還方法にも、半年賦及び月賦の規定を設けるものであります。  なお、同条3項及び附則につきましては、ただいま御説明をいたしましたこれらの改正に伴います条番号や文言の整理をしたものであります。  以上であります。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ○副委員長(安藤聡) 今回、無利子期間後の率の改正ということで、こちらの該当されるような人数とか額とか教えていただければと思います。 ○委員長(生田目進) ただいまの安藤副委員長の質疑に対して当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長伊勢邦宏) 本件につきましては、31年4月1日以降の発生した災害についての適用になるということでございますので、現在のところ、本条例の貸付利率が適用されるという事例は発生はしておりません。  なお、以前に発生しております災害に係る件につきましては、従前の例によるというふうなことになっております。  以上であります。 ○委員長(生田目進) ほかにございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第40号 須賀川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第41号 須賀川市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) おはようございます。  ただいま議題となっております議案第41号 須賀川市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の健康福祉部提出資料に基づきまして提案理由について御説明申し上げます。  健康福祉部資料の1ページを御覧願います。  本市における敬老祝金は、9月15日現在、本市に住所を有する高齢者に対しまして、敬老の意をあらわすとともに、併せてその福祉の増進を図ることを目的に贈呈しているところでございます。近年、医療技術の進歩や健康意識の高まりなどを背景に、我が国の平均寿命は年々延びてきておりまして、本市におきましても高齢化率の上昇傾向が続き、2025年には30%を超えて市民の3人に1人が65歳以上になるものと見込まれているところでございます。  このような背景を踏まえまして、本市における高齢者福祉の取組におきましては、いかに健康的に、自分らしく、自立した生活ができる期間を長くできるか、いわゆる健康寿命の延伸を図る必要が求められており、高齢者の健康増進及び介護予防事業への取組を更に強化するなど、限られた財源の配分見直しをせざるを得ない状況となっているため、この度敬老祝金の贈呈区分を見直し、これまで一般祝金として、81歳、85歳、88歳、90歳、99歳の5区分であったものを、88歳の1区分とし、金額は現行の1万円とするものでございます。なお、特別祝金であります100歳の賀寿につきましては、現行どおり10万円といたします。  また、この度の敬老祝金の贈呈区分見直しにより、次年度からの介護予防事業に財源を配分してまいる考えであります。  お手元の資料2ページを御覧願います。  具体的な介護予防事業等の取組強化といたしましては、この度考案いたしました本市オリジナルの介護予防体操ウルトラ長寿体操を活用した住民主体の介護予防の取組を推進するほか、昨年9月に共通券として拡充いたしました敬老祝品の継続、更に次年度におきましては、市民、特に高齢者でございますが、運動習慣を促進しまして健康の増進を図るとともに、運動の機会を通して地域住民全世帯を対象とした地域コミュニティづくりの醸成を図るため、集会所敷地などに住民が気軽に使用できる運動器具をモデル事業として設置し、その効果を検証することとしております。  そのほか、はり、きゅう、マッサージ等施療費助成事業の拡充や、認知症高齢者が万が一行方不明になった際の捜索支援体制としまして、新たにGPS位置情報端末を貸与する事業に取り組みまして、高齢者の健康寿命の延伸、さらには、安心して暮らせる地域づくりに取り組んでまいる考えでございます。  なお、本条例の施行は4月1日を予定してございます。  以上が、議案第41号 須賀川市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の内容であります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(佐藤栄久男) おはようございます。  趣旨は分かったんですけれども、これいきなり、今まで細かく祝金が出ていたということで、うちのおふくろ辺りも結構、隣近所集まると今度来年だねとか、いろんな話が出て楽しみにしているんです。そういうことをいきなり変えるという、逆に高齢者の方々に抵抗あるんじゃないかということと、そういう周知の方法とか、あと、前ちょっと聞いたかもしれないですけれども、近隣市町村なりの情勢等もあると思うんですけれども、その辺分かればお願いしたいと思います。 ○委員長(生田目進) ただいまの佐藤委員の質疑に対して当局の答弁を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) ただいまの御質疑にお答えいたします。  本条例は4月1日の施行という形で予定しておりますが、敬老祝金の贈呈につきましては、毎年9月から10月にかけて贈呈をしているところでございます。施行以降、市の広報紙、ホームページ、さらには、この度開局いたしましたウルトラFM、こういった様々なツールを使用しまして周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。  今回の区分の見直しに当たりましては、やはり高齢化社会を踏まえて健康増進の取組に更に強化をしていかなければならないというふうな状況でございますので、御理解を賜ればというふうに考えてございます。  さらに、近隣自治体の状況でございますが、本市におきましてはこれまで6区分ということで区分ありましたが、県内のほかの自治体の状況を見ますと、須賀川市が一番贈呈区分が多い状況になってございます。そのほか、平均しますと約3区分というふうなところでございますが、75歳以上の方に全て、本市は敬老祝品を昨年拡充いたしたものを対応しているところでございますけれども、県内で一定年齢以上のこういった敬老祝品を贈呈しているところにつきましては、100歳のみの祝金の対応ということにもなってございますので、今回の見直しを行った後でも、須賀川市におきましては、県内各市の状況を見ましても内容的には引けをとらない内容であろうというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ◆委員(佐藤栄久男) よく分かりました。  その広報というかお知らせなんですが、どうしても高齢者だと広報紙とか、それが意外と母屋とかしか行っていなくて、隠居といいますか、そういうところに意外と行っていなくて目が届かなかったり、あとホームページとかそういうのって意外と慣れていないと思うんで、きめ細やかにやっぱり、後でいろいろ苦情ないように処置していただきたいと思います。 ○委員長(生田目進) 意見でよろしいですか。 ◆委員(佐藤栄久男) はい。 ○委員長(生田目進) ほかにございませんか。 ◆委員(大河内和彦) 88歳の1区分になるということなんですけれども、88歳になる理由といいますか、根拠といいますか。それと、31年度対象の予定者数の所要予定額でいくと1,000万円ほどの削減になるということなんですけれども、そういったものが全て運動器具の導入であったりとか、そういったものに充てられるのでしょうか。 ○委員長(生田目進) ただいまの大河内委員の質疑に対して当局の答弁を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) ただいまの御質疑にお答えいたします。  今回、一般祝金としましては88歳1区分としたところでございますが、我が国の平均寿命、さらには、一般的に高齢者のお祝いが88歳の米寿で行われているというところを鑑みまして、今回、88歳に設定をさせていただいたというところでございます。  さらに、今回の見直しによりまして約1,000万円の予算削減という形になりますが、31年度に、先ほど御説明申し上げました介護予防の取組でございますが、この敬老祝品の拡充、さらには、運動器具の設置等に要する予算につきましては約2,000万円ほど、今年度と比較すると増額というふうな拡充するような内容となってございますので、この削減を更に上回る予算を介護予防のほうに配分していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ◆委員(大河内和彦) それでは、その運動器具は実証実験も含めての部分でのスタートだと思うんですけれども、その後、どのぐらいの範囲のところにそういったものが導入されるのか、行政区であったり町内会であったりというとものすごい数になりますので、その辺をどのように今検討されているのかお願いします。 ○委員長(生田目進) ただいまの大河内委員の質疑に対して当局の答弁を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) ただいまの再々質疑にお答えいたします。  運動器具でございますが、31年度につきましては、モデル事業として2か所に設置するという形で、今、予定してございます。1か所につきましては集会所敷地、あともう1か所については公園のほうに設置を予定してございます。  それ以降の取組につきましては、その設置した運動器具を利用状況、活用状況、こういったものを検証するとともに、さらには、今現在、先ほど申し上げましたウルトラ長寿体操、こちらを活用しまして、地域の集会所で高齢者の皆さんが主体的に介護予防に取り組んでおりますので、この普及状況、これらも併せて勘案しながら、その後の運動器具の設置については検証結果を踏まえて対応していきたいというふうに考えております。  なお、全ての地区に設置するというのはなかなか難しいところもございますので、やはりその地域の中で運動拠点となるような場所、こういったものを今回設置します運動器具の活用状況を踏まえて検討していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○委員長(生田目進) よろしいですか。 ◆委員(大河内和彦) それでは、意見としてなんですけれども、佐藤委員のほうからもありましたように、やっぱり目的を明確に、もらえる対象となっている近い世代の方々が、納得するまでいかなくとも、ある程度の理解を得られるような説明をもって進めていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○委員長(生田目進) 意見としてでよろしいですね。 ◆委員(大河内和彦) はい。 ○委員長(生田目進) ほかにございませんか。      (「なし」の声あり)
    ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第41号 須賀川市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第42号 須賀川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) ただいま議題となっております議案第42号 須賀川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例について、提案理由について御説明申し上げます。  今回の改正の内容でございますが、まず第1条としまして、長沼老人福祉センターの使用時間の変更であります。これまで午前9時から午後4時までとなっておりましたが、午前9時から午後5時までに変更するものであり、公布の日から施行することとしております。  変更の理由は、現条例に規定されている午後4時までは当施設の入浴時間に係るものであったため、施設利用時間である午後5時までに変更するものでございます。  次に、第2条としまして、いわせ老人福祉センターの使用時間の変更であります。これまで午前8時30分から午後9時までとなっておりましたが、午前9時から午後5時までに変更するものであり、本年7月1日から施行することとしております。  変更の理由は、午後5時以降の利用者数が1日平均10名程度でありまして、燃料費高騰による管理費の増加や人件費などの運営費負担を踏まえ、午後5時までに使用時間を変更するものであります。  この度の長沼老人福祉センター及びいわせ老人福祉センターの使用時間見直しによりまして、本市の老人福祉センター3施設につきましては、全て使用時間が午前9時から午後5時までに統一されることになります。  次に、第3条としまして、本年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴いまして、須賀川市老人福祉センター、長沼老人福祉センター及びいわせ老人福祉センターにおける光熱水費などの施設管理に要する経費の増額が見込まれることによる使用料の改定であり、本年10月1日から施行することとしてございます。  主な改定内容につきましては、お手元の議案参考資料、一部改正条例議案新旧対照表その2により御説明申し上げますので、議案第42号に係る新旧対照表の第3条による改正部分を御覧願います。  まず、須賀川市老人福祉センターにつきましては、入浴料のうち、老人及び一般について1回当たり入浴料が10円の引上げ、13回回数券が100円の引上げとなります。休憩料につきましては、老人について1日券が10円、11日回数券が100円の引上げ。一般については、1日券が20円、11日回数券が200円の引上げとなります。  次のページを御覧願います。  専用使用料につきましては10円から最大80円の引上げとなります。  次に、須賀川市長沼老人福祉センターにつきましてでございますが、入浴料は現行のままとなります。休憩料につきましては、次のページを御覧願います。一般の1日券が10円、11日回数券が100円の引上げとなります。専用使用料につきましては、10円から最大110円の引上げとなります。  次に、須賀川市老人福祉センターにつきましては、入浴料のうち老人及び一般について、1回当たり入浴料が10円、11日回数券が100円の引上げとなります。  次のページを御覧願います。  休憩料につきましては、老人及び一般について1日券が20円、11日回数券が200円の引上げ、小学生については1日券が10円、11日回数券が100円の引上げとなります。専用使用料につきましては、10円から最大140円の引上げとなります。  以上、消費税等の税率引上げに伴う各老人福祉センターの使用料金改定につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第42号 須賀川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第43号 須賀川市老人憩の家条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) ただいま議題となっております議案第43号 須賀川市老人憩の家条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。  今回の改正は、本年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、光熱水費などの施設管理に要する経費の増額が見込まれることによる老人憩の家の使用料の改定であり、本年10月1日から施行することとしております。  使用料改定の内容につきましては、お手元の議案参考資料、一部改正条例議案新旧対照表その2により御説明申し上げます。  議案第43号 須賀川市老人憩の家条例新旧対照表を御覧願います。  入浴料のうち、一般について1回当たり入浴料が10円、13回回数券が100円の引上げとなります。休憩料につきましては、老人及び一般について1日券が10円、11日回数券が100円の引上げとなります。  次のページを御覧願います。  専用使用料につきましては、10円から最大80円の引上げとなります。  以上、消費税等の税率引上げに伴う老人憩の家の使用料改定につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第43号 須賀川市老人憩の家条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第44号 須賀川市民温泉条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) ただいま議題となっております議案第44号 須賀川市民温泉条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。  今回の改正は、本年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、光熱水費などの施設管理に要する経費の増額が見込まれていることによる市民温泉の使用料の改定であり、本年10月1日から施行することとしております。  使用料金改定の内容につきまして、お手元の議案参考資料、一部改正条例議案新旧対照表その2により御説明申し上げます。  議案第44号 須賀川市民温泉条例新旧対照表を御覧願います。  入浴料につきましては、一般及び老人について1回当たり入浴料が10円、13回回数券が100円の引上げとなります。休憩料につきましては、一般について1日券が20円、11日回数券が200円の引上げ、老人については1日券が10円、11日回数券が100円に引上げとなります。  次のページを御覧願います。  専用使用料につきましては、10円から最大140円の引上げとなります。  以上、消費税等の税率引上げに伴う市民温泉の使用料金改定につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第44号 須賀川市民温泉条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第45号 須賀川市屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎長寿福祉課長(須田勝浩) ただいま議題となっております議案第45号 須賀川市屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。  今回の改正は、本年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、光熱水費などの施設管理に要する経費の増額が見込まれることによる屋内ゲートボール場の使用料金の改定であり、本年10月1日から施行することとしております。  使用料金の改定内容につきましては、お手元の議案参考資料、一部改正条例新旧対照表その2により御説明申し上げます。  議案第45号 須賀川市屋内ゲートボール場条例新旧対照表を御覧願います。  1時間当たりの使用料につきましては、個人につきましては100円のままでありますが、団体の使用につきましては10円の引上げとなり、300円から310円となります。  以上、消費税等の税率引上げに伴う屋内ゲートボール場の使用料金の改定について御説明申し上げましたが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。
     質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第45号 須賀川市屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第46号 須賀川市保健センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎健康づくり課長(五十嵐敏之) ただいま議題となっております議案第46号 須賀川市保健センター条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。  本条例につきましては、本年10月1日から消費税が改定となることに伴います使用料を改定するものでございます。  使用料につきましては、須賀川市保健センター条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  よろしく御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第46号 須賀川市保健センター条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいま議題になっております議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。  須賀川市奨学資金給与条例の一部改正につきましては、平成23年に地域医療対策の一環として、公立岩瀬病院の医師不足解消のため、従来の一般給与枠に加え、医学生を対象とした特別給与枠を制度化しましたが、制度発足以来この間、申請及び給与実績がなかったこと、また、今後もその見込みがないことから、医学生を対象とした特別給与枠を廃止するものであり、給与条例第3条の奨学資金の額及び第10条の奨学資金の返還に係る規定のうち、医学生を対象とした規定を削除するものであります。  なお、施行日につきましては、平成31年4月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(大内康司) 今、説明の中で、実績がなかったと、見込みもないというふうなお話なんですが、いわゆるこの条例ができた背景を考えますと、利用がないからすぐ廃止するんだというふうなことに対しましては、ちょっと疑問を感じるんです。どうして利用が少ないのかという部分をもうちょっとよく調べてもらって、ということは、医科大学に進むのには結構お金がかかるというお話を聞いています。そういう意味では、奨学金の金額が少なくて利用する人がいないんじゃないかということと、それから、この後ですね、いわゆるこの条例に書いてあるとおりに地元でもって就職をしてくれるというふうな、医師の不足ということで、寄附講座ですか、を使ったりなんかして今、福島大学の医学部のほうから医師を派遣してもらったりしているわけです。そういう意味で、この制度を即廃止するというふうな考え方については、もう少し考えてみたらどうなのかなということを質問いたします。 ○委員長(生田目進) ただいまの質疑については、意見ということでよろしいんでしょうか。それとも…… ◆委員(大内康司) 質疑。 ○委員長(生田目進) 質疑するということでよろしいんですか。内容的には、もう少し簡潔にまとめて質疑してください。 ◆委員(大内康司) 例えば、この後、討論もしあるんだったらば、もう一回文書化して反対します。 ○委員長(生田目進) ですから、この部分を聞きたいと。例えば今お話あったように、大学生に絞ったと、医学生を、23年、対象にして募集したけれどもいなかったから、それで今回廃止しますよということなんですけれども、それについての具体的に…… ◆委員(大内康司) 見直しはできないのか。 ○委員長(生田目進) もう一回見直しはできないかということでよろしいですか。  そういう内容です。それでは、ただいまの大内委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑のうち、今まで利用がなかった理由、あとこれから見込みがない理由について、ちょっと御説明させていただきたいと思います。  本市の奨学資金給与制度における特別給与枠の主な対象者につきましては、福島県立医大生を対象としているところであります。福島医大においては地域枠ということで入試を実施されており、地域枠で入学される医学生につきましては、県の福島県緊急医師確保修学資金の貸与が条件とされております。福島医大に入学される学生さんについては県の資金のほうを使ってくださいよというような条件になってございます。  その奨学資金の制度の中でもう一つ条件がありまして、他団体が行う奨学資金の併用については、勤務条件等がある場合は併用できないこととされているということで、これはどういうことを言っているのかといいますと、県の資金で借りている方につきましては、ほかの団体、私どもの須賀川市の制度とかで併用して使えるか否かというのは、私どものほうの奨学資金でも公立岩瀬病院に勤めることを義務化してございます。そういった関係で、県の資金を借りた人については本市のものを借りられないというようなことになってしまっておるものですから、今回、今後の見込みも現状の県の制度のほうの縛りがありますので、できないというような結果になってございます。  これを受けまして、うちのほうでは医学生のほうは廃止をさせていただいて、従来の一般枠のほうを多少人数的にも拡充させていただいて、そちらのほうで対応してまいりたいというようなことで、今回提案させていただいたところでございます。  以上であります。 ◆委員(大内康司) 先ほども話しましたように、医者の数そのものが日本全国で大体間に合っている数なんですが、いわゆる都市部に医者が集まっちゃっているというふうなことで、地方に勤める勤務医がいない、そのためにこういう制度をつくったんだと思うんですけれども、その県のほうの奨学金をもらっている人は市のこの条例は適用できないというふうなことですけれども、県のほうの利用者というのはどのぐらいいらっしゃるか。 ○委員長(生田目進) ただいまの大内委員の質疑に対して当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) 県のほうの資金の利用実績等については、平成29年の状況ですと48名となってございます。 ○委員長(生田目進) よろしいですか。 ◆委員(大内康司) その県のほうの奨学資金というのは、金額どのぐらい。 ○委員長(生田目進) ただいまの大内委員の質疑に対して当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) 県の奨学資金につきましては、月額15万円となってございます。 ○委員長(生田目進) よろしいですか。  ほかにございませんか。 ○副委員長(安藤聡) ただいま説明受けて、大体内容は分かったんですが、今回それで、今回の制度をなくして、そのときに、もうちょっと前向きに考えれば、県のほうのそういった制度と須賀川市のほうが連携とりながらやっていくとか、そういったことというのは検討されなかったのか、あとまた、何かそういう連携されているようなことがあるのかお知らせください。 ○委員長(生田目進) ただいまの安藤副委員長の質疑に対して当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) 県のほうの制度との、うちのほうの制度との関係でございますが、これはうちのほうの団体だけではなくて、県内各市のほうでも、こういった医学生持っているところについては、やはり自分の地元の病院のところに勤務をするような条件を付してございます。そういった関係で、県がうちのほうだけでと交渉するとかというものではなくて、県は県の立場として各県内の病院のほうに派遣をしているような状況でございます。なので、うちのほうの公立岩瀬病院につきましても、県の貸付けを借りた医学生の方が勤務されているというような仕組みになってございます。 ◎健康福祉部長(水野良一) お医者さんの、こちらの奨学金の関係で教育委員会と健康福祉部のほうでも協議をさせていただいて、今回こういう提案をさせていただいているところであるんですが、そもそも、大内委員がおっしゃる当時の状態に比べますと、今、目標の35人に比べて常勤医34人という、そういう状態で、研修医が入っているので丸々目標に近いということではないんですが、従前に比べては地域枠で随分増えてきているという。  それともう1点は、どうしてもお医者さん独自の人事の世界がありまして、福島県立医科大学の医局にお医者さん方は皆さん所属されているということで、例えば須賀川市の奨学金を使って大学に進学されても、須賀川市に、例えば外科を選択されたとして医局の外科にいて、じゃ須賀川市の外科に行けるかどうかというのはちょっと、県内全体を県立医大は調整してお医者さんを配置している、そういう調整があるらしくて、県立医大に行ったから必ず須賀川に、じゃ来られるかどうかというのは、もう医局に入ってみないと、教授の、全体の県内の地域医療を守るための、そういう考え方で難しいという、そういうことがありまして、どうしても大学に行かれたときに、じゃ地域、須賀川市だけに特化して、ここでやりたいという学生さんの意向がそのまま尊重されるかどうかというのは、ちょっとなかなか実現ができるかどうかははっきりしないということと、あと、公立岩瀬病院自体が総合病院ではないので、やりたい診療科を選択したときに、公立岩瀬病院にないと戻ってこられないという、そういうところもありまして、なかなかやはりこの制度自体が学生さんのニーズに、おっしゃるように金額的にも低かったものもあるんですが、ただ、金額ではなくて、どうしても独自の、やっぱりお医者さんの地域医療を守るためのそういう配置といいますか、そういう勤務形態といいますか、そういうところから今までも御利用いただけなかったですし、今後もちょっとなかなか見込みはないということで、今回こちらについては、長く予算だけ計上して落とすようなことをしていてもちょっと難しいので、具体的に、例えばそういう御希望がある方が福医大ではなくて違うところの大学にいらっしゃる方がいたときには、そのときに考えましょうということで、今回はこの部分につきましては廃止の部分の提案をさせていただいたところでございます。御理解いただければと思います。  以上です。 ○委員長(生田目進) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第48号 須賀川市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第48号 須賀川市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。  お手元の提出議案新旧対照表を御覧ください。  この度の改正は、福島県ひとり親家庭医療費助成事業補助金交付要綱の改正に伴い、受給資格者等の所得について、前々年の所得を適用する申請期限を7月1日から10月1日に改め、公布の日から施行するものであります。  改正対象であります条例第3条第3項第4号は、受給資格者等の所得制限を規定しておりますが、所得の算出に当たりましては、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条に基づき算出することとしておりまして、今般、上位法であります児童扶養手当法の改正、さらには福島県ひとり親家庭医療費助成事業補助金交付要綱の改正に伴いまして、所要の改正を行うものであります。  恐れ入りますが、こども課で提出いたしました資料、児童扶養手当の支払回数の見直しについて、A4判、横判の1枚でございますが、こちらを御覧いただきたいと思います。  こちらは、本市条例が準用しております児童扶養手当法の改正内容は2つございます。1つには、ことし11月から手当の支払回数を4か月に1回の年3回から、2か月に1回の年6回とすること。2つには、8月に行います現況届に基づきまして決定する支給額の適用期間を、現行の8月から翌年7月を11月から翌年10月に見直すこととしたものであります。これによりまして、資料中イメージの下段になりますけれども、前々年の所得を適用する申請期限を、これまでの7月1日から3か月延長し10月1日に改正されたため、本条例につきましても上位法に準じ改正するものであります。  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第48号 須賀川市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり)
    ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第49号 須賀川市立児童クラブ館条例の一部を改正する等の条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第49号 須賀川市立児童クラブ館条例の一部を改正する等の条例について、提案理由を御説明いたします。  お手元の議案を御覧ください。  初めに、須賀川市立児童クラブ館条例の一部改正関係でありますけれども、第1条は、子育て支援事業などこれまで児童館が担ってまいりました機能を、市民交流センター内こどもセンターに集約することとし、ぼたん、うつみね両児童館を廃止することから、児童館の一機能としてこれまで運営してきましたぼたん、うつみね両児童クラブを追加するものであります。  第2条は、先行して移転整備を進めておりますぼたん児童クラブ館の位置を、整備完了後に第三小学校内に改めるものであります。  次に、第3条の須賀川市児童館条例の廃止でありますが、先ほど第1条で御説明しましたとおり、ぼたん、うつみね両児童館を廃止するものであり、併せて関連する須賀川市児童館使用料徴収条例についても附則において廃止するものであります。  施行期日は、第1条及び第3条が平成31年4月1日、第2条が交付の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日からとしております。  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第49号 須賀川市立児童クラブ館条例の一部を改正する等の条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第50号 須賀川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第50号 須賀川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。  お手元の提出議案新旧対照表を御覧ください。  本条例につきましては、放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブでありますが、の運営等の基準を定めておりますが、職員の資格要件を規定します第10条第3項第5号に、ことしの4月から開設されます専門職大学の前期課程を修了した者を加え、平成31年4月1日から施行するものであります。  以上、御審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第50号 須賀川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第51号 須賀川市立須賀川一小児童クラブ館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第51号 須賀川市立須賀川一小児童クラブ館の指定管理者の指定について提案理由を御説明いたします。  須賀川一小児童クラブ館につきましては、平成28年4月1日より指定管理者制度を採用し、社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会が管理しておりますが、ことし3月31日で指定期間が満了するため、引き続き指定管理者制度を採用し、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。  指定管理者は、社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会を指定することとし、指定期間は昨年8月に改訂いたしました須賀川市指定管理者制度ガイドラインに基づき、安定した管理ができる期間として平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものであります。  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第51号 須賀川市立須賀川一小児童クラブ館の指定管理者の指定について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第52号 須賀川市立須賀川二小児童クラブ館等の指定管理者の指定についてを議題といたします。  本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第52号 須賀川市立須賀川二小児童クラブ館等の指定管理者の指定について提案理由を御説明いたします。  白方児童クラブ館及び白江児童クラブ館は平成25年4月1日、大東児童クラブ館は平成28年4月1日より指定管理者制度を採用し、社会福祉法人うつみね福祉会が管理しておりますが、今年3月31日で指定期間が満了するため、引き続き指定管理者制度を採用し、また、須賀川二小児童クラブ館に新たに指定管理者制度を採用し、それぞれ指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。  指定管理者は、社会福祉法人うつみね福祉会を指定することとし、指定期間は平成31年4月1日から36年3月31日までの5年間とするものであります。  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(生田目進) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第52号 須賀川市立須賀川二小児童クラブ館等の指定管理者の指定について採決いたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  今期定例会において、当委員会に付託となった議案についての審査は以上であります。  この際、お諮りいたします。  ただいま審査が終了いたしました議案第32号から議案第52号までの議案21件に係る委員長報告については、正副委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  次に、継続調査事件を議題といたします。  事前に、文化振興課、健康づくり課、こども課から報告事項についての発言の申出がありましたので、順次発言を求めます。  初めに、文化振興課から説明願います。 ◎文化振興課長(秡川千寿) それでは、まず報告事項の①でございます。  文化財の指定につきまして御報告を申し上げます。  口頭での御報告となりまして大変恐縮でございますが、文化庁より、今月18日に開催の文化審議会において、亜欧堂田善の銅版画原版について国の重要文化財として追加指定する旨の連絡を頂きましたことを御報告申し上げます。  指定資料につきましては、平成29年度に市原家の亜欧堂田善コレクションとして、市の有形文化財として指定しました10点のうち原版の1点でございます。  本市が所有する亜欧堂田善資料につきましては、平成24年9月6日付けで国指定重要文化財に指定されておりましたので、今回の指定はその追加となるものであります。  今年度事業として、歴史や文化を生かしたまちづくりビジョンであります歴史文化基本構想を取りまとめることとしておりますが、本構想を具体的に推進していく上での大変よい吉報を頂いたと感じてございます。  なお、県からの連絡では本日報道機関に記事内容を投げ込みするとのことでありますが、18日の文化審議会の終了を待って報道を解禁するとのことでございますので、口頭説明とさせていただいた次第でございます。本報告につきましては、それまでの間、取扱いに御留意をいただきたくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○委員長(生田目進) ただいまの当局の説明に対して、委員の皆様から質疑等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、次に健康づくり課から説明願います。
    健康づくり課長(五十嵐敏之) それでは、2番の健康長寿推進事業中間報告の概要について御説明させていただきたいと思います。  お手元の健康福祉部の資料3ページをお開きいただきたいと思います。  健康長寿推進事業中間報告書の概要について。  まず、事業の社会的背景でございますが、超高齢化社会を迎える中、高齢者の寝たきりや認知症などの課題が明らかになっている。福島県の健康指数は全国の平均と比較して低くなっている。このため、本市においても健康問題の解決のため、一般的な住民健診では対応できない健康問題に取り組み、市民の健康情報から、将来の疾病の発症や医療費、介護費に寄与する要因を分析し、医療・保健事業の反映が必要とされているということで、事業を行っております。  事業の目的でございますが、新たな健診事業に取り組むとともに、住民の健康情報を集積し、将来の疾病発症や医療費、介護費に関連する要因を分析し、その結果を医療・保健事業に反映することにより、市民の健康の延伸に寄与することを目的としております。  事業の概要でございますが、体制としまして、市、公立岩瀬病院、福島県立医科大学イノベーションセンターが協働して事業を立案し、事業を円滑に推進するとともに、課題に対応するため定期的に推進会議、担当者会議を行っております。  事業としましては、生活習慣や生活の質等健康項目について、問診票により健康状態を把握するとともに、問診票回答者で同意をいただいた方を対象にした詳細な健診を行い、健診データの集積と受診結果について市民にフィードバックを行っております。  続きまして、4ページになりますが、内容としまして、イ、食と健康のワークショップ、糖尿病性腎症重症化予防事業を実施しております。特定健診の受診結果により対象者を抽出しワークショップ及び保健指導を行っております。  食と健康のワークショップでございますが、平成27年度から30年度まで実施を行いまして、取組と結果としまして、27年度と28年度の比較でございますが、平均推定塩分摂取量が27年ですと12.3グラムであったものが、28年度は9.7グラムということで、2.6グラムが減塩となっております。全国平均より塩分摂取量の多い人の人数が、27年21人であったものが28年10人ということで、11名減となっております。  続いて、糖尿病性腎症重症化予防事業でございますが、こちらは特定健診の結果、糖代謝異常、腎機能障害を認める方を対象に、医療機関への受診勧奨及び6か月の保健指導プログラムを実施しております。29年度から30年度にかけて受診勧奨実施や保健指導プログラムを行いまして、取組と結果としまして、平成29年度保健指導プログラムの取組者のうち、BМIであれば7名中6名、ヘモグロビンa1cでは7名中7名、行動変容では7名中6名の改善が認められております。  続いて、高齢者コホート研究の基盤整備、健康長寿に関する生活習慣やリスクの測定分析を行っております。平成29年度から30年度に同意を得た約6,000人を対象として、高齢者のコホート研究の基盤整備を行っております。今後、追跡調査により疾患や症状の発症、介護度の悪化等の要因について調査研究を行うようになっています。  続いて、公立岩瀬病院における診療支援ですが、平成26年度から平成29年度までの実績ですが、日勤、宿直、日直とこれだけの回数を支援を行っております。  続いて、5ページになりますが、検証結果の発信としまして、最終糖化物産物の蓄積と聴力低下に関連があることを発見し、国際誌で発表を行っております。  続いて、健診データの分析ですが、平成27年、28年度はモデル地区の75歳未満にウルトラ健診、75歳以上の後期高齢者に健康長寿健診を実施し、平成29年度からは市全域に対象地区を拡大し健診を実施し、データの分析を行っております。その中で特徴のある項目について、抜粋で下に出ております。  AGEにつきましては、平成27年度から29年度の健診による年齢は、全体的に実年齢よりも10から20歳程度若い傾向であった結果が出ております。  それから、運動習慣でございますが、平成27年度から28年度の健診結果として、全国平均と比較しても少なくはない結果であったが、三、四割の受診者が推奨されている必要最低限度の運動量未満で生活しており、特に高齢女性の50.6%が運動不足と判定されていることから、身体活動を増やす啓発が求められております。  続いて、転倒リスクですが、75歳以上の方を対象にしていることもあり、全体で40%以上の方が転倒のリスクが高いと判定された。特に女性は、リスクの高い割合が53.4%と高く、骨粗しょう症による骨折リスクが高くなる傾向があります。歩行器の使用や手すりの設置により転倒を予防する工夫が必要であります。  ロコモティブシンドロームでございますが、健診対象者が75歳以上の方を対象にしていることもありますが、約半数がロコモと判定されております。ロコモの予防・改善の基本運動は、足腰の筋力強化、バランスの強化、膝、腰に過剰な負荷にならないことであり、家庭でもできる方法として開眼片脚立ちとスクワットが関係する学会でも勧められている状況になっています。  続きまして、6ページになりますが、認知症でございますが、平成27年度から29年度の健診データでは5から7%の認知症の疑いの方がおり、早期受診が望まれる状況になっております。  続いて、残歯数と歯周病の危険性でございますが、60.86%の方が19本以下の残歯数であり、このグループに属する方は転倒並びに認知症のリスクが高いと報告されております。また、歯周病について、口くう内の衛生環境を悪化させ、栄養状態の低下や誤えん性肺炎の危険が増加することが知られており、近年は糖尿病や心筋梗塞等の様々な全身疾患に感染することが報告されております。この歯周病についても、男女とも約半数の方がリスクが高くなっていた状況でございました。  過活動ぼうこうですが、平成27年度から29年度の健診データでは、43.64%から50.36%の方が過活動ぼうこうの可能性があった結果が出ております。過活動ぼうこうは適切な薬物治療により症状改善を期待できることから、医療機関への受診が望まれる状況となります。  以上の結果を得まして、次年度の事業予定でございますが、まず、健康長寿推進事業中間報告会のほうを行いたいと考えております。アドバイザーとなっております福島県立医科大学イノベーションセンターの医師による報告会を開催し、事業の成果について広く公表をする予定となります。日時としましては、2019年5月11日土曜日の、午前が市民向けの報告会、午後が医療機関向けの報告会を、場所を市民交流センターtette内のたいまつホールで実施する予定となっております。  続いて、健康長寿健診の実施と中間報告の内容による新たな事業の検討でございますが、まず、今年度、アドバイザーの委嘱を行いまして、その後、健康長寿健診を公立岩瀬病院、集団検診で実施し、健診データの集積を引き続き行う考えでございます。それから、中間報告の分析内容を新たな事業の検討を行うということで、報告会で頂いた市民の方からとか医療機関者向けの説明会で得た内容を基に、報告書に評価の内容を盛り込みながら検討を行っていく考えでございます。  まず健康長寿の概要については以上になります。  続いて、内部被ばく検査事業についてでございますが、こちらについては、平成24年度から公立岩瀬病院にてホールボディカウンタ車を導入し、構成市町村が検査の委託費を負担として、各小学校や一般市民の受検日程の調整や周知、検査を行ってきたものでございますが、今後の方針としまして、公立岩瀬病院のWBC車についてですが、構成市町村の負担金は震災特別交付金で充当されておりましたが、2020年度で交付金が終了することになっております。  成人で50年間、子供では70年間に体内から受けると推定される内部被ばく線量について、受診者全員が、健康に影響ないとされる値1ミリシーベルト未満であり、未就学児、妊婦、一般の受検者も減少している状況でございます。  方針としましては、公病のWBC車による検査は、交付金が終了する2020年度で終了することとしたいと考えております。  続きまして、市内の内部被ばく検査事業についてですが、こちらについては、県のWBC車を代替車として市内に配置し、県費での検査に切り替える。県では、各地区にWBC車の配置を進めていることから、本市に県WBC車の配置を協議し代替車として運用してもらう。WBC車を配置する用地を提供し、2019年度から運用を目指したいと思っております。  小中学校の訪問等による検査は、公病WBC車がある2020年度まで維持する考えでございます。一般希望者については県のWBC車へ誘導を行っていきたいと考えています。  小中学校の訪問による検査は、東部、中部、西部の地区に分けて、3年に1回の検査体制としてきておりましたが、残り2か年で3地区を検査して終了とし、2021年度からは希望者は県のWBC車にて検査を行っていく考えです。  方針としまして、県のWBC車を保健センターに配置し、希望者対象の検査としたいと思います。  下のタイムスケジュールになりますが、県、町村、公病におきましては1月から協議を行い、市の、こちらの考え方に賛同をいただいているところでございます。  一般希望者におきましては、8月以降、保健センターに設置しまして、県による検査を実施したいと考えております。市内小中学校におきましては、引き続き9月以降、公病による検査を実施していきたい考えでございます。公病車の廃車手続におきましては、2020年事業年度終了をもちまして廃車の手続を行っていく考えでございます。  県の動向としましては、WBC車の受診は減少傾向にあり、国の方針としても2020年度で一区切りの方針であるが、検査窓口を全てなくすことはできないので、窓口を集約しつつ継続していく方針であることを回答を受けていたところでございます。  続きまして、8ページでございますが、現在までの公立岩瀬病院の負担金ということで、平成29年度の負担金の実績ですが、決算額が4,137万2,000円であります。検査を市のほうで続けていけば、毎年同額の金額がかかる見込みでございます。  4、公立岩瀬病院のWBC車を利用した検査実施者数でございますが、平成24年度、5,564名であったものが平成29年度、1,932人ということで、かなり減っておりまして、なお、検査の中の91%は小中学校が受けている状況でございます。  続きまして、公立岩瀬病院WBC車を利用した検査結果でございますが、受検者全員が預託実効線量が健康に影響ないとされている値1ミリシーベルト未満でございます。  再検査の必要性ですが、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構発行による「内部被ばく検査におけるQ&A」によりますと、現在、大気中に存在する放射性物質はごく僅かであり、市場に流通している食品についても放射性物質検査が行われていることから、WBCによる検査結果に問題なければ、健康に影響が出るほどの放射性物質を摂取する可能性は低く、継続的な検査は必要ないとされております。  内部被ばく検査事業以外の放射線個人線量測定事業についてでございますが、放射線個人線量測定事業は個人線量測定業務及びサーベイメーター校正業務を主な業務とし、放射線健康対策事業費県補助金を充当しております。  この事業について県に確認したところ、いきなり検査窓口をなくすことは理解が得られないので、縮小傾向で継続していく方向で検討していると回答があり、サーベイメーターの校正については全ての台数を校正する必要はなく、市の判断で必要台数のみでもよいと回答を得ております。  このことから、個人線量測定業務及びサーベイメーター等校正業務の両事業とも、サーベイメーターの稼働台数を精査するなど事業規模を縮小しつつ、県の補助動向について情報収集しながら対応していくこととしたいと考えております。  引き続き、口頭報告となりますが、まず予防接種関連事業の変更点でございますが、まず高齢者肺炎球菌でございます。  高齢者肺炎球菌の予防接種については、今年度までの5年間の経過措置で、65歳から5歳刻みの定期接種が終了ということで御説明しておりましたが、厚生労働省から、引き続き2019年から5年間接種期間が延長されるという通知がございましたので、今年度と同様、5歳刻みで定期接種を実行することとしたいと思っております。予算におきましては、同事業から利用しながら使用し、補正で対応したいと考えております。  風しんワクチンについてですが、風しんに係る予防接種は、現在、小学校に入学するまでの間に2度接種の機会が設けられておりましたが、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性については接種歴がない割合が約8割となっており、東京オリンピックの開催を控え海外からの多くの人の利用が見込まれることから、風しんの発生のまん延を予防する追加対策を実施することになりました。  対象は、先ほど言いました昭和37年4月2日生まれ、56歳から、昭和54年4月1日生まれの39歳の方が対象となっております。  事業概要としましては、予防接種法に基づく定期接種の対象とし、3年間、無料で定期接種を実施したいと考えております。  検査につきましては、現在、予防接種を行っている医療機関でまずは抗体検査を実施し、抗体がない方については、その後、無料ワクチンを接種していただくことになっています。  なお、集団健診会場等でも抗体検査が受けられるような体制整備を行う考えです。市外でも抗体検査、予防接種を受けられる体制を整備する予定になっております。  今年度につきましては、まずは39歳から46歳の方を対象者としてクーポン券を送付し、接種に向けた勧奨等を行っていく予定となっております。こちらにつきましても、当初予算は計上しておりませんので、流用等対応し、補正を計上する予定となっております。  以上で、報告のほうは終わらせていただきたいと思います。 ○委員長(生田目進) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から質疑等ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(生田目進) なければ、最後にこども課から説明願います。 ◎こども課長(鈴木行宏) それでは、報告事項⑤番の31年度、保育所・こども園・児童クラブにおける待機児童の状況について御説明をいたします。  こども課で配付いたしました資料のほうを御覧いただきたいと思います。  こちら、まず1ページのほうでありますけれども、こちらは市内全域の公立、私立を含みます19施設及び小規模保育施設7施設合計の待機児童の数であります。  31年の2月15日現在で、速報値でありますけれども、32名となっております。これ速報値といたしましたのは、入所児童数、希望者数が日々変化している関係もございまして、下の待機児童数にもございますけれども、毎年4月1日と10月1日に県経由で国に報告をしている関係もございます。2月15日現在の速報値として捉えていただければと考えております。  こちら待機児童、28年度から発生しているというような状況になっておりますけれども、一番の原因はやっぱり家族構成の変化、それから働き方の多様化が一番大きな原因であると分析しておりまして、少子化が叫ばれておりますけれども、保育のニーズは年々増加しているというふうな傾向にございます。  こちらの対策でございますが、これまで議会等でも答弁させていただいておりますが、第二保育所の2階の改築、それから小規模保育施設の新設というような支援を行っております。それに加えまして、一番は保育士の確保が重要な課題となっておりますので、引き続き保育士の確保に取り組んでまいりたいと考えております。  続きまして、2ページ目の裏面を御覧いただきたいんですが、児童クラブの状況について御報告いたします。  こちら先ほどの議案でもございましたとおり、特にうつみね児童クラブは3年制で40名という数字が入館を待っていただいているような状況になっております。合わせまして116名という、これまでにない数字が出ております。こちら、議案にもありますとおり、ぼたん児童クラブの移転、新設ですとか、あとはうつみねのリース方式による新設等を今後進めてまいりたいと考えております。  こども課からは以上でございます。 ○委員長(生田目進) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から質疑等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、この際、当局から追加して報告する事項等はありませんか。 ◎生涯学習スポーツ課長西澤俊邦) 生涯学習スポーツ課からお知らせ申し上げます。  本年度、改修工事を行っておりました岩瀬市民サービスセンター岩瀬公民館の移転に伴うということで終わりましたので、本日午後から委員の皆様を対象に内覧を予定しております。委員の皆様、公私ともに御多忙のところ恐縮ですが、御参加いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(生田目進) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から質疑等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) ほかに追加して報告する事項等ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(生田目進) なければ、この際、委員の皆様から質疑等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 2点ほど、私のほうから発言したいと思いますので、会議の進行を副委員長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  2点と申しますのは、口頭で申し上げます、市内の小学校の水泳交歓会の取りやめが、なぜ取りやめになったというような話が私宛てに市民の方からありました。これが猛暑、去年の暑さ、40度超えるようなああいった暑さ、それから夏休みに入って、先生方の今、働き方改革、先ほども話ありましたけれども、そういった面で先生方の過重労働や何やということがあっての御検討の結果だという話あったんですが、保護者の中にはやはりそういった部分ではっきりした情報が伝わらないということがあって、なぜやめたんだだけが先行して私のほうに寄せられたものですから、それらの経緯について1点お話をお伺いしたいと思います。  それともう1点は、市内における児童虐待の状況、これも御案内のとおり、千葉県の野田市で4年生の子供さんが、ああいった保護者の方々にいじめというか虐待といいますか、それで死亡したというようなことがあって、今、国会審議しているようですが、その審議の中でも法改正を検討されているような話、動きもあるようですので、須賀川におけるそういった児童虐待の状況といいますか、実態はどのようになっているのか。当然、我々、教育福祉常任委員会として把握しておく必要があると思いますので、この2点について当局のほうから御説明を求めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○副委員長(安藤聡) ただいまの生田目委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。 ◎学校教育課長(菅野哲哉) それでは、生田目委員の質疑のほう、まず最初、水泳交歓会のほうの取りやめになった経緯であるとか理由について、私のほうから説明させていただきます。  今年7月に第41回目となります市内水泳交歓会を開催したところでございますが、非常に猛暑のため、今年度については開催のやり方について一部変更して実施したところでございます。そうしたところ、各学校のほうから、今後のやり方等々について、廃止を含めて一度話をしておく必要があるのではないかというような意見が出されました。この意見を基に、市の校長会、それと市教育委員会のほうで、保護者の意見や学校の教員の意見などを集約の上、アンケート結果を集約した形で資料として持ち寄りながら、協議の場を2回ほど持ったところでございます。その協議をしていく中で、やはり今後は取りやめにしていったほうがいいというふうなことで、10月に教育委員会の会議を経て決定した後、各学校に教育委員会のほうから、次年度以降は実施しない、取りやめにするというような通知をし、保護者並びに職員に周知を依頼したところでございます。  主な取りやめにした理由でございますが、生田目委員御指摘のとおり、1つ目が、猛暑による子供の健康管理と大会運営が困難となってくることが予想されるため。  2つ目として、新しい学習指導要領に伴って、新しい教育内容が学校の教育活動に盛り込まれ、授業時数が非常に増していることから練習時間の確保が厳しくなっているため。このため、放課後等も切り詰められるような状態になり、大会に対応できるような泳力が子供たちに身に付けることが難しくなってきているため。  3つ目として、これまでの流れを見ますと、上位入賞者のほぼ7割から8割程度の子供が何らかの形でスイミングスクールに通っており、本来の目的である交歓会という意味合いから少し離れてきているというふうなこと。  4つ目として、大きな学校と小さな学校による選手の力量の差が大きいというふうなこと。なかなか小さい学校では、今般リレーのチームも組むことができないような状況になりつつあるというような、以上のような理由からの決定でございます。  以上、私のほうから水泳交歓会の取りやめについて説明させていただきました。 ◎こども課長(鈴木行宏) それでは、2件目の本市における児童虐待の状況について御説明いたします。  まず、件数的なものを御報告させていただきます。  児童虐待の報告件数、こども課に家庭児童相談室がございまして、こちらのほうに報告があった件数でございますが、昨年度が86件ございました。全体で271件のうちの86件で、割合的には31%が児童虐待の報告になっております。今年度は12月末現在の取りまとめでございますが、児童虐待の件数は109件であります。全体が236件で、割合でいきますと46%が児童虐待の通報になっております。  相談件数のうちで一番多いのが、いわゆる面前DVといいまして、子供さんの目の前で配偶者に対する暴力が一番相談件数的には多いです。それから、心理的虐待、今言った心理的虐待が一番多いんですけれども、次いで多いのが、保護の怠慢、拒否、いわゆるネグレクトといわれる身体的虐待が2番目に次いでおります。  こちら、外部からの通報もありますけれども、当然、御自身がどうしても手が出てしまって止められないという相談も結構来ております。  こちら、件数的には今ほどの数字になりますが、特に一時保護等の大きな問題になった件数でありますけれども、昨年度は8件ございました。今年度は同じく12月末現在で11件の一時保護がございます。理由としましては、先ほどの心理的虐待、それから身体的虐待が主なものになっております。  こども課としての対策なんですけれども、今年度から職員の数を、昨年の常勤1人、非常勤2名から、ことしは常勤の職員4名を配置しまして強化しているところであります。  また、これまでも続けてまいりましたが、関係機関との連携、庁内でいきますと、母子手帳の交付である健康づくり課、それから、こども課所管である保育所との連携、それから学校との連携、学校教育課との連携、それからスクールソーシャルワーカーとの連携というものがありますので、こちらは引き続き連携を図りながら取り組んでまいりたいと思っております。  あと、先ほど生田目委員からもございましたが、国会でも話題に上がっておりまして、大変重要な事件が、痛ましい事故が最近相次いでおりますので、保育所、こども園、幼稚園を含めまして、学校もそうなんですけれども、2月の時点で、2月1日から2月14日までの2週間の間に一度も登校、登園していない子供の数というのを国から緊急調査の依頼がありまして、こども課所管的には、これまで把握していた不登園のお子様以外の新たな虐待の事案は発見されなかったという状況であります。  以上であります。 ◆委員(生田目進) 今ほど詳しく御説明いただきましたんで、理解させていただきましたが、一番大切なのは、先ほど、水泳交歓会もそうなんですけれども、今の虐待もそうなんですが、行政が取り組んでいる実態というもの、要するに保護者に聞いて、そのアンケートの結果がこうだった、あとは、今の虐待もそうですが、政府がやっているものに対して今新しく調査入っているとか、そういった部分をやっているんですが、やはり市民に、先ほど敬老祝金の話も出ましたけれども、一生懸命やっているんだが、その周知徹底の方法ね。例えばホームページであったり何であったり、それは高齢者の人にとっては難しい話、だから逆に、広報なんかでも出してはいるんだけれども、見ないほうが悪いんだけれども、はっきり言って。だから、そういういろいろその難しさはあるんですけれども、やはり一生懸命、行政は行政で取り組んでいる姿が見えないから、こういった問合せの電話があるんで、できればですよ、それは限度があると思いますけれども、なるだけ細かく周知徹底といいますか。  例えば、嘱託委員であったりとか民生委員であったりとか児童相談員であったりとか、いろいろいらっしゃるんだよね。その人たちに頼むのが心苦しいとかいろいろあると思う。しかし、以前から比べれば、嘱託委員なども、市の広報やら何やらって、ばんばん、赤十字から何やらって結構仕事量が増えているという、そういう話も伺っているから、どうせそこまで言われるんであれば、要するにそこまでお願いしていただいて、正しく市民協働のまちづくりということで、8次総合計画にあるように、選ばれるまち、要するに、安心して子育てできるまちなんだよということをアピールできるような、そういう特徴ある、一生懸命やっていて文句言われないでほしいということを言いたくて今申し上げたんで、一生懸命やっている姿を、やはり広報が、我々からするとちょっと下手過ぎるという、言葉悪いんですけれども、一生懸命やっているんだよ、みんな、今の議題になった内容で全て。それは我々も認知するのよ。しかし、その手段が、先ほどの敬老祝金もそうなんだけれども、何で去年までもらってもらえなくなるんだとか、そういう部分の周知徹底が薄いというか、その一生懸命やっている部分がやはり見えないからそういう問合せがあるんで、今後いろんな関係部署であると思いますけれども、その部分については周知徹底をよろしくお願いしたいと思いまして、私の質疑は終わります。ありがとうございました。 ○副委員長(安藤聡) 意見ということで、よろしくお願いします。  それでは、委員長の職を交換いたします。 ○委員長(生田目進) それでは、私のほうからまた進めさせていただきます。
     ほかになければ、ここで当局の皆様には御退席願います。  御苦労様でした。ありがとうございました。      (当局退席) ○委員長(生田目進) 暫時休憩いたします。      午前11時53分 休憩      午前11時56分 再開 ○委員長(生田目進) 休憩前に復し、会議を開きます。  次に、今後の委員会の進め方について協議をいたします。  先の委員会においても説明しましたとおり、提言書作成に向けての委員の皆様の御意見等については、3月定例会最終日までに提出をお願いしたいと思います。  次に、次回の委員会の開催日程について協議をします。  次回の委員会につきましては、4月24日水曜日午前10時開催としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議ないものと認め、そのようにさせていただきます。  ほかに委員の皆様から何かございませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(生田目進) なければ、本日の会議結果を正副議長へ報告し、本会議最終日において、閉会中の継続調査事件として、医療・介護の充実及び地域コミュニティの形成並びに所管の事務の執行についてを継続して調査したい旨、議長に申し出ることに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(生田目進) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  これにて教育福祉常任委員会を閉会といたします。  御苦労様でした。      午前11時58分 閉会 ───────────────────── ◇ ──────────────────── 須賀川市議会委員会条例第32条の規定により署名する。   平成31年3月11日        須賀川市議会 教育福祉常任委員長     生 田 目    進...