須賀川市議会 2018-02-27
平成30年 3月 定例会−02月27日-02号
平成30年 3月 定例会−02月27日-02号平成30年 3月 定例会
平成30年2月27日(火曜日)
議事日程第2号
平成30年2月27日(火曜日)午前10時 開議
第1 議案の訂正について
第2 報告第1号から報告第5号まで
第3 議案第3号から議案第67号まで
第4 請願第1号及び請願第2号
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本日の会議に付した事件
日程第1 議案の訂正について
日程第2 報告第1号から報告第5号まで
日程第3 議案第3号から議案第67号まで
日程第4 請願第1号及び請願第2号
───────────────────────────────────────
出席議員(23名)
1番
渡辺康平 2番 水野 透
3番
大河内和彦 4番
溝井光夫
5番
横田洋子 6番
佐藤栄久男
◆3番(
大河内和彦) それでは、可決したとして、必要に応じて見直しの考えはあるのか。また、
民間駐車場が料金を上げた場合の対応はどのように考えているのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの3番
大河内和彦議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
商工労政課長(
鈴木伸生) ただいまの御質疑にお答えをいたします。
まず初めに、1点目でございますが、
市民交流センターがオープンした後には、それぞれの施設の
利用状況や駐車場の
稼働状況などを踏まえまして、利便性などを総合的に勘案しながら、必要に応じて見直しを検討する考えでございます。
2点目でございますが、今回の条例案は、それぞれの施設における利用者のための駐車場を確保することを主目的に提案したものでございます。これらの目的の達成が難しい状況になった場合、周辺の
民間駐車場の料金や各施設の
利用状況などを検証しながら、内容の見直しについても検討することとなるものと考えております。
以上です。
○議長(
佐藤暸二) 続いて、18番
丸本由美子議員。
◆18番(
丸本由美子) おはようございます。
ただいま議題となっております議案第15号について
総括質疑をさせていただきますが、議長にお許しをいただければ、私は今回、条文の中身というよりも、条文の
つくり込みについて、議案第28号も同じ
つくり込みがございますので、2つの議案を一括して質疑をさせていただければと思いますが、お許し願いたいと思います。
○議長(
佐藤暸二) 質疑の内容が共通するとのことでありますので、
丸本議員の申出を許可することにいたします。
◆18番(
丸本由美子) ありがとうございます。
では、ただいまお許しをいただきましたので、
総括質疑は議案第15号 須賀川市
駐車場条例の一部を改正する条例と議案第28号 須賀川市障がい者の利用に係る公の施設の
使用料等の免除に関する条例の一部を改正する条例、この2つを同時にさせていただきます。
まず、それぞれの条文についてお伺いいたします。
この条文には、須賀川市
公文例規程の法規文の
公文例式等第3条(7)に記載の2回目以降、この条例の中に登場する条例には
括弧書きにより、
公布年号及び
交付番号記載の引用が2回目以降は不要であるとの
書き込みがございます。須賀川市のこの
公文例規程との違いですね、今回はこの2つの15号と28号については、附則への
書き込みが議案第15号も議案第28号も前文に登場する条例にあるものですが、題名のみでなく
公布年号及び
交付番号記載があるのはなぜかについてお伺をいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの18番
丸本由美子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
堀江秀治) おはようございます。
ただいまの御質疑にお答えいたします。
質疑の内容が、条例の
つくり込みについてでありますので、本則と附則が一緒に見られる議案第28号を例に説明いたします。
質疑にありましたように、
公文例規程で本則と附則、
括弧書きが2回という点でございましたので、その点について御説明いたします。
本則と附則で引用する
須賀川市民交流センター条例の題名の次に、「平成29年須賀川市条例第38号」と
交付年号及び
交付番号をそれぞれに表記しているわけですが、一部
改正条例の本則は元条例に溶け込んで元条例の一部になるのに対し、一部
改正条例の附則は別条例として、つまり、別個に残るため、
法制執務上、同一条例での2回目の引用とはならないものであります。
◆18番(
丸本由美子) 再質疑をさせていただきます。
ただいまの説明を受けてまいる段階で、私は今回、それぞれの条例の
担当部局のほうで
ヒアリングを行う予定でございました。その際、
担当部局で、この中身についての理解がされていなかったので、条文の
つくり込み等の
専門分野である
行政管理課の
法務担当のほうでの
ヒアリングとなりました。
この経過を考えますと、そもそも須賀川市
公文例規程の持つ役割と、そのときに、なぜこのような条例の
書き込みがされるのかというところでは、民間の部分のところからの見解や、様々な調査をする中で、先ほど課長のほうから説明があった結論に至ったとのことでした。その関係性について、須賀川市がこういう条文をつくり込むときに、最新情報をどういった形で得て、そして、それが正しいということで行っていくのかについてもお伺いしたいと思います。
また、先ほど申し述べました担当課と
行政管理課内で条文の
つくり込みの経過、変更などについて情報の共有化が図られていないことが明らかになりましたので、それを指摘したいと思いますが、なぜそのようなことが起きてしまうのかということについての説明を求めます。
さらに、私自身、今回の調査では、この須賀川市の
公文例規程及び他市町村のもの、また、県への状況なども調査をしてまいりました。県の
文書法務課にも調査を行ってまいりましたが、県では、須賀川市の
つくり込みのような対応は現在行っていないとのこと。また、他自治体にある
公文例規程においても、それぞれが運用されるべきものだという見解を伺いました。これは、私の
いろいろお世話になる弁護士にもお伺いしたところ、この
公文例規程の問題、それから
参考文例規、様々なところでの調査が必要であるという見解に至りました。
そこでお伺いをいたします。須賀川市
公文例規程を改定せずに、今回のような条文の
書き込みを行ったことの説明を求めます。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの18番
丸本由美子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
堀江秀治) ただいまの再質疑にお答えいたします。
議案などの
例規審査において
法令執務上の解釈に疑義が生じた場合などに
アドバイスを受けておりますのは第一法規という、議員のほうは民間ということでしたが、第一法規でございます。法規文の
アドバイスは受けておりますが、法規文の作成は、あくまで須賀川市
公文例規程に沿って行っております。
また、今回の一部
改正条例については、複数の職員で
議案審査を行うわけですが、附則で引用する
須賀川市民交流センター条例が2回目の引用に当たるのではないかとの解釈もあり、一時的に題名の次に
交付年号と
交付番号を表記しない段階がありました。原課と繰り返しやりとりをしておりますので、
ヒアリングのときには、その際の資料が手元にあったものと推定されます。最終的には、第一法規などの
法令執務上の
アドバイスを踏まえ、最終的に表記することとし上程したものであります。
なお、御指摘の
公文例規程の内容は、誤っている内容ではないため、直ちに改正する必要はないと考えております。しかしながら、解釈に疑義が生じないような条文とすることも、今後の見直しの機会に検討してまいります。
◆18番(
丸本由美子)
再々質疑をさせていただきます。
先ほど述べましたように、今回の条例の
つくり込みについては、私も専門ではございませんので、自分で感じた疑義を調査する中では、専門家の意見も聞いて調査をしてまいりました。その内容については
行政管理課にも
ヒアリング等を繰り返す中でお伝えしてまいりました。県や他の自治体で
公文書作成の際に
ルールブックとしているものとしては、先ほど、須賀川市では第一法規からの意見等もお伺いをしたということですが、県にお尋ねいたしますと、
法制執務詳解がございます。ここには
行政管理課へもこの
法制執務詳解について問合せをし、示された資料がございます。
この際、その資料の中身をちょっと触れさせていただきますと、
括弧書きの
定義規定でした。しかし、やはり私は、須賀川市
公文例規程との関係で、内部での議論や、また先ほどありましたように
決定機関等の、やはりこの情報の共有化が必要ではなかったかと思っておりますので、この
つくり込みに、この根拠が少し違ってきているのではないかと疑義が残ってしまいました。今回の条文内の附則の
書き込みが正しいものということで、今、須賀川市ではこのように書いてあるという質疑の答弁がございましたので、では、これまでの条例についても、今後、精査をしていくということなのかについて伺います。
また、一部
改正条例の場合、今回このような対応をとったということであれば、附則の冒頭にある「この条例は」ということについても、ここが生きてくる、その
溶け込みの部分と溶け込まない部分との関連からすると、この部分にも正式名称を用いることの必要性が出てくると思うのですが、いかがでしょうか。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの18番
丸本由美子議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
堀江秀治) ただいまの
再々質疑にお答えいたします。
一部
改正条例の本則と附則において、
当該条例とは別の同一の法令や条例を引用する場合は、これまでも先ほどの説明のとおり表記したものと考えておりますが、仮に異なった表記の条例があった場合は、その実質的な解釈に支障が出るかどうかを判断し対応してまいります。
それから、「この条例は」の部分ですが、附則の場合でも、タイトルといいますか題名がございますので、したがって「この条例は」はそちらに当たるものと考えております。
以上です。
○議長(
佐藤暸二) 次に、議案第21号について質疑を行います。
1番
渡辺康平議員。
◆1番(
渡辺康平) 議案第21号
須賀川アリーナ等の
指定管理者の指定について質疑を行います。
まず初めに、
公益財団法人須賀川市
スポーツ振興協会が
指定管理者に至った経緯について伺います。
更に、須賀川市
公共施設等総合管理計画における
施設管理に関する
基本方針として、
建築年代の古い施設については、建替え、大
規模改修を含め計画的な
修繕改修などの実施や点検等の強化を図り、適正な
維持管理に努めるとなっております。議案の
指定管理対象施設には、
牡丹台野球場、
牡丹台水泳場など築30年以上の施設が含まれており、今回の
指定管理者の指定と
老朽化施設への対応の関連性について、どのように検討したのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎生涯
学習スポーツ課長(
西澤俊邦) おはようございます。
ただいまの質疑にお答えいたします。
まず、1点目の、
公益財団法人須賀川市
スポーツ振興協会を
指定管理者とした経緯についてでございますが、本協会は、
須賀川アリーナなどの
体育施設の管理、運営と、施設の利活用による
スポーツ振興を目的に設立しております。
当該法人が各
体育施設の管理、運営を行うことにより、安定的で効果的な
施設運営が期待できることから、
指定管理者として指定をいたしました。
次に、2つ目の、老朽化が目立つ
指定管理施設への対応についてでございますが、
修繕改修等の実施や、きめ細やかな点検等の強化を図ることで、適正な
維持管理と施設の
長寿命化に努め、施設の利活用を図っております。なお、今後、老朽化の目立つ施設については、利用者のニーズを鑑みて
公共施設等総合管理計画の中で対応してまいる考えであります。
以上です。
◆1番(
渡辺康平) 再質疑です。
須賀川市
公共施設等総合管理計画においては、
施設管理に関する
基本方針として、
民間活力の導入などの手法を活用し、施設の整備や管理、運営における官民の連携を図るとなっております。
須賀川アリーナや
牡丹台野球場などの
スポーツ、
レクリエーション施設は、2016年11月に策定された
スポーツ庁のスタジアム、
アリーナ改革指針において、効率的で効果的な整備、管理を進めるためには、民間の資金や経営能力、技術の活用が重要であり、公民連携やPFIの手法の中から、地域の施設の実情に応じた適切な手法を用いるべきだと指摘されております。さらに、
指定管理者制度については、収益の拡大や委託費の削減がなされていると、これまでの一定の成果を認めつつも、民間のノウハウを更に活用するためには、投資や
料金設定などの自由度を制度的に担保した上で契約において確保することが求められる。これらの方法としてコンセッションなどが考えられると提言されております。
しかし、今回の
指定管理者の指定においては、前回と同じ同法人が指定されており、須賀川市
公共施設等総合管理計画の
基本方針に述べられている
民間活力の導入には至っておりません。
民間活力の導入などの手法を活用した施設の整備や管理、運営についてどのように検討されたのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎生涯
学習スポーツ課長(
西澤俊邦) ただいまの再質疑にお答えいたします。
民間活力の導入などの手法を活用した施設の整備や管理、運営については、これまでも
指定管理者制度の導入によって、安定的で効果的な
施設管理、運営及び
スポーツの振興の事業を行ってまいりました。
今後も、管理、運営の効率化や、施設の利用促進につながるサービスの向上を図るため、
当該法人に対する指導を行ってまいる考えであります。
◆1番(
渡辺康平)
再々質疑です。
2003年7月に公布された総務省通達、地方自治法の一部を改正する法律の公布についてでは、地方自治法第244条の2の規定を更に緩和し、
指定管理者制度は多様化する住民ニーズにより効果的、効率的な対応をするため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを目的とすると規定されております。
しかし、当法人は、事業活動収入1億9,216万6,000円のうち
指定管理者受託収入1億7,443万4,000円。9割以上を指定管理費で運営されており、独自の事業収入は1,738万円と微々たるものです。果たして、
指定管理者制度における民間の能力を活用できる法人なのか疑問視されます。また、今回の
指定管理者の更新は非公募とお聞きしました。
以上のことから、当法人が
指定管理者制度における
民間活力の事業者として適しているのか。また、今回の
指定管理者の更新における非公募とした理由について伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎生涯
学習スポーツ課長(
西澤俊邦) ただいまの
再々質疑にお答えいたします。
まず、1点目の、
当該法人が事業者として適しているかについてでございますが、
指定管理者の事業活動収入は、市からの受託収入のほかは、議員御指摘のとおり、主に施設の使用料収入となっております。が、この当該事業者に対しては、少しでも事業収益を上げ、運営経費の節減を図るための経営努力を行うよう、今後も指導してまいる考えであります。
また、2点目の非公募により
指定管理者を選定した理由につきましては、須賀川市長が管理する公の施設の
指定管理者の指定の手続等に関する規則第2条第2項第4号で、合理的な理由がある場合は、公募によらず
指定管理者の候補者を選定することができるとしておりますことから、非公募といたしました。なお、ここで申し上げております合理的な理由につきましては、1回目の答弁で、
当該法人を
指定管理者とした経緯と同じ理由でございます。
以上です。
○議長(
佐藤暸二) 次に、議案第26号について質疑を行います。
初めに、8番、
本田勝善議員。
◆8番(
本田勝善) おはようございます。
私からは、議案第26号 (仮称)須賀川市
市民交流センター建設工事の請負契約の変更について質疑いたします。
まず初めに、今回、3億8,489万400円の増となっていますが、その主な内訳の項目と金額をお伺いいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの8番
本田勝善議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
市民交流センター整備室長(
佐久間貴士) おはようございます。
ただいまの御質疑にお答え申し上げます。
増額の要因といたしましては、不可抗力によるもの、設計時に未確定であった仕様等の確定に伴うもの、更には審査機関からの指導に伴うものなど大きく5項目に分けられるところであります。
1つに、地中障害対策に係る基礎くい工法の変更及び地中障害物撤去等に要する経費として8,453万2,000円。
2つに、
施設利用者の駐車スペースの確保策に係る駐車場の管制設備。これは、ゲート式、一部フラップ式もございますが、これは駐車場としての設備や満空表示、公共施設連携に係る制御盤等、これは
保健センター並びに庁舎等の連携の制御システムでございます。これらの追加工事に要する経費といたしまして1億1,300万7,000円となっております。
3つに、屋内遊び場等の安全性の向上や、防犯カメラの増設等によるセキュリティーの向上、更にはメンテナンス、耐久性の向上を図るための外装材等の仕様の変更、また、案内誘導を円滑にするためのサイン工事の追加など、これらに要する経費としまして8,686万7,600円。
4つに、本体工事以外の関連工事、これらとの調整に係るコミュニティFMアンテナマストの追加工事、更に関連スペース、これは、円谷英二ミュージアム、またコンビニ等でございますけれども、これらの仕様確定に伴います内装材の変更等に要する経費といたしまして3,031万9,800円。
5つ目といたしまして、審査機関からの指導による建物構造の強度の向上を図るための鉄骨材の増加及び消防からの指導による消防設備の追加に要する経費といたしまして7,016万4,000円。
合計で3億8,489万400円となったわけでございます。
以上であります。
◆8番(
本田勝善) ただいま答弁があったわけですが、改めてお尋ねいたします。
今回の増額に伴う予算措置はどのようになっているのかお伺いいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの8番
本田勝善議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
市民交流センター整備室長(
佐久間貴士) ただいまの御質疑にお答えいたします。
予算に関しましては、平成27年度に継続費といたしまして、工事管理費を含め79億9,300万円を計上し、これら継続費の年割額に基づき、平成27年度、28年度、29年度にそれぞれ予算を計上しているところであり、今回の増額分を含めても予算内に収まっているため、新たな予算措置の必要はございません。
また、継続費は各年度において、年度内に支出が終わらなかったものにつきましては、継続年度の終わりまで、いわゆる逓次繰越が認められておりますので、予算執行上も問題はございません。
なお、3月補正予算におきましては、継続費の総額は変更せず、工期の延長に伴って継続費の年度を一年延長したところであります。
以上であります。
◆8番(
本田勝善) ただいま答弁があったわけですが、改めてお尋ねいたします。
請負契約変更後の財源の内訳の割合はどのようになるのか。また、市負担分はどの程度なのか改めてお伺いいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの8番
本田勝善議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
市民交流センター整備室長(
佐久間貴士) ただいまの御質疑にお答えいたします。
財源内訳の割合につきましては、今回の本体工事費に、先ほどの工事管理費1億1,556万円を含めた78億1,165万8,000円を、これを100%といたしますと、国庫補助金が全体の約20%、復興交付金が約22%、震災復興特別交付税が約20%で、全体の約62%、これが国の補助金等となっております。残りの38%につきましては、合併特例債が約32%、庁舎等整備基金が約6%となっております。
したがいまして、市負担分といたしましては、合併特例債に係る返済分、この合併特例債に係る返済金の70%は国から交付税として措置されるため、実質的な市負担分といたしましては、返済金の30%となり、これが約7億5,800万円、庁舎等整備基金からの充当分として約4億6,200万円で、合計で約12億2,000万円になり、全体の約16%となっております。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 続いて、10番
大倉雅志議員。
◆10番(
大倉雅志) 同じく、ただいま議題となっております第26号につきまして
総括質疑をさせていただきます。
議案書の説明書に書かれてあります特に2点についてお伺いをします。
くいの部分とセキュリティーの問題であります。
この中で書かれてある「地中障害」というふうなことの表現がありますが、どのような障害によって、くい打ちの変更になったのかということをお伺いいたします。一般的には、くいの長さによる変更ということが一般的な形でありますが、どのような障害で変更に至ったのかについてお伺いをいたします。
2点目といたしまして、なぜこの時期の変更かということであります。くいの時期は2年近く前にもう既に、くいのほう、1年半くらいですか、終わっているかと思いますけれども、その変更の時期が、なぜこの時期になったのか。さらには、1回目の変更の際に、この変更を入れることができなかったのかということです。
3点目ですが、セキュリティーの安全性の向上というふうな説明が書いてありますけれども、この安全性の向上というふうなことでいえば、当初から考えられるべきものではなかったのかということであります。そしてセキュリティーの主な変更点というのは、どんなところにあったのかについてお伺いをいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの10番
大倉雅志議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
市民交流センター整備室長(
佐久間貴士) ただいまの3点にわたる御質疑にお答えいたします。
1点目の、地中障害による、くい工法の変更でありますが、当初計画におけるくい工法は、くいの大きさに合わせてオーガーと呼ばれるドリルで地中を掘り、その中にコンクリートを流し込んでつくる工法、いわゆるアースドリル工法を採用しておりましたが、施工途中において、地中に地質調査等などでは判別できなかった石積みガラ等の埋設障害物が発生したため、くいの外周に鋼管を入れ、地中障害物を撤去しながら掘り進める工法、オールケーシング工法に変更したものであり、支持地盤の変更や、議員おただしの、くいの長さの変更によるものではございません。
2点目の、変更契約の時期に関する御質疑でございますが、くい工事に着工したのが平成28年6月、着工後に地中障害が発生したことや、くい工事の施工期間といたしましては平成28年6月から平成29年2月、これは一番遅い工区の杭頭処理を含む工程でございます。となっておりまして、工事内容の精査ができたのが平成29年3月であったため、平成28年6月の変更契約時に含めることはできなかったわけでございます。
また、今回の変更が今の時期になった理由でありますが、くい工事や鉄骨工事の進捗の遅れから各種設計内容の精査に時間を要したこと。また、駐車場管制設備の追加やセキュリティー安全性の向上のための設計調整が本年1月にまとまったことによるものでございます。
3点目の御質疑の、セキュリティーや安全性に関しては、実施設計時点において、議員おただしのとおり、考えられるものは反映しておりましたが、限られた期間の中で実施設計を進めてきたこともあり、工事の進捗段階に応じて、より必要な点が見えてきたことや、更に施設運用の面などから、改めて安全性や防犯性の再点検などを行ったことにより設計内容を変更したものであります。
具体的な、セキュリティーや安全性に関する主な変更内容でございますが、まず、防犯カメラの増設、更にキッズパーク内の壁の仕様の変更、これはクッション材の増加、さらには、ネット遊具周りの手すりの高さの変更等でございます。
以上でございます。
◆10番(
大倉雅志) それでは、再質疑をさせていただきます。
1点だけ再質疑をします。
くい変更に伴う部分であります。くい打ちの増額変更設計というのは、いつの時点で行われたのかということ。設計変更の契約時期と、その後の設計単価の改定時期、設計単価は毎年1年ごとに行われるのかなと思うんですけれども、それが、それらの変更によって、時期、変更額の設定と契約の時期によって、変更額が異なったり契約額が異なったりするということが生じてしまうのではないかというふうに感じるところですが、どの時期が設計変更として妥当なのか。また、インフレスライドによる増額請求というのはなかったのかについてお伺いいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの10番
大倉雅志議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
市民交流センター整備室長(
佐久間貴士) ただいまの御質疑にお答えいたします。
くい工事の増額に適用する設計単価でありますが、県の工事積算基準に基づきまして、既契約の単価を、これを適用することになっています。ですから、今回の場合は、1回目の変更契約時、平成28年6月の、いわゆる単価適応変更の特例措置に係る変更契約時の単価、これの平成28年6月でありますが、このときに適用した設計単価、このときは平成28年3月5日の単価改正に基づくもので変更契約をしております。この単価を適用するということになっておりますので、それらの影響がないということと、その後、設計変更に該当する単価改正や、インフレスライドの適用にも該当しないことから、議員おただしの、契約時期による影響は受けてございません。
また、施工事業者からのインフレスライド条項運用基準に基づく変更協議の請求もございません。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 次に、議案第27号について質疑を行います。
初めに、1番
渡辺康平議員。
◆1番(
渡辺康平) 議案第27号 須賀川市特定疾患患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
まず初めに、
条例改正の理由と背景について伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
社会福祉課長(
佐藤和久) おはようございます。
ただいまの御質疑にお答えいたします。
本市の特定疾患患者に対する支援につきましては、国、県の制度が十分ではなかったため、昭和55年度から市の単独事業として、特定疾患患者福祉手当の支給を行ってまいりました。
しかし、障害福祉を含む福祉制度が、毎年、多様化、複雑化し、また、これらに係ります扶助費も年々増加している状況であります。
本市におきましては、国や県などの補助や支援制度をできるだけ活用し、それがないものにつきましては、必要性や緊急性などを勘案し、市の単独事業として取り組むことを
基本方針としているところであり、特定疾患患者福祉手当につきましても、この
基本方針にのっとり支援してまいる考えであります。
以上でございます。
◆1番(
渡辺康平) 再質疑です。
今回の
条例改正によって、手当の月額が5,000円から1,000円に減額することが書かれております。減額分のサービスをどのように代替するのか。また、国や県における代替できる補助はあるのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
社会福祉課長(
佐藤和久) ただいまの再質疑にお答えいたします。
特定疾患患者が利用できるようになったサービスとしては、障害者総合支援法の改正により、難病患者がこれまで利用できなかった生活介護サービスや就労継続支援サービスなど全14種のサービスがあり、難病患者に対する支援の充実が図られているところであります。
なお、人工透析患者に対しましては、今回の改正に合わせ、福島県で実施している人工透析患者通院交通費補助事業を活用し、活用できない方につきましては、市の単独事業である重度心身障害者タクシー料金及び自動車燃料費助成事業により、支援してまいりたいと考えております。
さらに、国、県の難病患者に対する支援につきましては、難病患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病数は330疾病であり、世帯の所得に応じた自己負担上限額、若しくは医療費の2割のいずれか低いほうの医療費の助成が行われております。
以上でございます。
◆1番(
渡辺康平)
再々質疑です。
直近3年間の特定疾患患者福祉手当の予算を伺います。
また、受給者の数とその金額、更に、3年間の疾病数の推移について伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
社会福祉課長(
佐藤和久) ただいまの
再々質疑にお答えいたします。
平成26年度の受給者数は723人で、支給金額は3,962万円です。27年度の受給者数は738人で、支給額は4,062万5,000円です。28年度の受給者数は669人で、支給額は3,971万5,000円です。
また、疾病難病の対象疾病数につきましては、平成26年4月1日時点で56でしたが、27年1月1日の改正で54増加し110になり、27年7月1日の改正で196増加し306になり、29年4月1日の改正で24増加し、現在330疾病となっております。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 続いて、5番
横田洋子議員。
◆5番(
横田洋子) 議案第27号 須賀川市特定疾患患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例についてお伺いをいたします。
今回の特定疾患患者福祉手当支給条例の改正と、来年度から新たに運用となります重度心身障害者タクシー料金及び自動車燃料費助成事業との関係についてお伺いをいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの5番
横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
社会福祉課長(
佐藤和久) ただいまの御質疑にお答えいたします。
今回の改正の内容は2点あります。
1つには、人工透析患者をほかの制度へ移行すること。
2つには、障害者総合支援法の改正などにより、利用できる支援サービスが充実してきたことなどに伴い、手当額を減額することであります。
このうち、人工透析患者の方につきましては、県の補助である人工透析患者通院交通費補助事業を活用できる方は当該事業により、活用できない方につきましては、市の単独事業である重度心身障害者タクシー料金及び自動車燃料費助成事業により支援してまいりたいと考えております。
また、難病患者の方につきましては、支給額を段階的に調整していくものでありますが、難病患者のうち重度の障害がある方につきましては、市の単独事業である重度心身障害者タクシー料金及び自動車燃料費助成事業においても支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆5番(
横田洋子) 再質疑ですが、今回の改正により、施行実施日が4月1日日曜日となっているため混乱が予想されますが、手だてや対策はどのようにお考えか質疑をいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの5番
横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
社会福祉課長(
佐藤和久) ただいまの再質疑にお答えいたします。
今回の改正に伴う該当者への周知などにつきましては、市において対象者を把握しておりますことから、本条例可決後速やかに事業内容を対象者宛てに通知するとともに、「広報すかがわ」4月号に掲載し周知いたします。
さらに、4月1日は休日ではありますが、午前9時から午後3時まで本庁舎窓口を開設し、申請を受け付けるとともに、相談を受けた場合には、一人一人に丁寧に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 次に、議案第28号についてでありますが、先ほどの議案第15号と合わせて質疑が済んでおりますので、御了承願います。
次に、議案第29号について質疑を行います。
5番
横田洋子議員。
◆5番(
横田洋子) 議案第29号 須賀川市重度心身障害児介護手当支給条例を廃止する条例についてお伺いをいたします。
本事業での支給額と人数、実施主体、また、特別児童扶養手当の概要についてお伺いをいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの5番
横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
社会福祉課長(
佐藤和久) ただいまの御質疑にお答えいたします。
本市の重度心身障害児介護手当の支給額は年額2万円です。平成30年1月1日現在の支給対象者は84人、実施主体は須賀川市で、市の単独事業であります。
また、特別児童扶養手当につきましては、身体又は精神に重度又は中度の障害を有する二十未満の児童を看護している父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育している方に対しまして、平成29年7月現在、1級の児童1人につき月額5万1,450円、2級の児童1人につき月額3万4,270円の手当を支給している国の制度であります。
以上でございます。
◆5番(
横田洋子) 特別児童扶養手当支給に当たっての支給制限があればお示しをお願いいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの5番
横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
社会福祉課長(
佐藤和久) ただいまの再質疑にお答えいたします。
特別児童扶養手当の支給制限につきましては、受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者などの所得が国で定めた限度額以上ある場合は、手当の支給対象外となります。例えば、扶養親族がいない場合は、受給資格者本人の所得が459万6,000円、受給資格者本人と生計を同じくする扶養義務者など所得の合計が628万7,000円以上の方は対象外となります。また、扶養親族などが2人の場合は受給資格者本人の所得が535万6,000円、受給資格者本人と生計を同じくする扶養義務者など所得の合計が674万9,000円以上の方は支給対象外となります。
その他につきましては、受給資格者本人の所得や扶養親族などの人数によりまして所得制限の限度額が定まっております。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 次に、議案第31号について質疑を行います。
初めに、1番
渡辺康平議員。
◆1番(
渡辺康平) 議案第31号 須賀川市介護保険条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
まず初めに、
条例改正の理由と背景及び介護保険料引上げの根拠について伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子) おはようございます。
ただいまの質疑にお答えします。
須賀川市介護保険条例の一部改正の理由と背景は、介護保険法第117条により3年ごとに行う介護保険
事業計画の見直しに伴うもので、高齢社会の進展に対応するため、平成30年度から3年間における介護保険のサービスの在り方と、それに係る負担の見通しについて定めた第7期介護保険
事業計画にのっとり、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を改定するものであります。
また、今回の介護保険料の算定に当たりまして、高齢者人口の推計に基づく要介護認定者数や各種介護サービスの需要推計などにより、平成30年度から3年間の介護保険給付費等の見込みは約189憶円に達する見通しであり、平成27年度から29年度までの介護保険給付費等の総額に比べ約17憶円、およそ10%の増加が見込まれるところです。こうした上昇要因に加え、第1号被保険者の負担割合が23%になること、介護報酬改定や消費税増税の影響などを総合的に勘案するとともに、更に被保険者の負担をできる限り軽減するため、介護給付費準備基金から3,000万円を繰り入れた上で介護保険料を算出した結果、基準年額は7万3,200円、基準月額6,100円となり、これまでの基準年額6万5,800円、基準月額5,490円と比較すると11.1%上昇することとなったものであります。
以上です。
◆1番(
渡辺康平) 再質疑です。
議案では1段階から9段階まで所得段階が分かれておりますが、自治体によっては9段階以上設定している自治体もおります。県内では福島市が10段階、県外では、有名なところであれば横浜市が13段階まで細分化されております。所得段階を細分化することによって負担を平準化し、所得の低い方への負担を和らげ、高い方に応分負担を求めることができます。第8次高齢者福祉計画及び第7期介護保険
事業計画策定委員会において、介護保険料の所得段階区分を増やし細分化することについて議論は行われていたのか伺います。
また、今後、所得段階を更に細分化する考えはあるのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子) 再質疑にお答えします。
第8次高齢者福祉計画及び第7期介護保険
事業計画策定委員会においては、今回改定する介護保険料に基づく所得段階区分について審議した結果、現在の計画と同様、国の基準に基づき、9段階とすることとして承認を得ているところでありますが、介護保険料の所得段階区分を増やし細分化することについてを議題としての議論は行っておりません。前回の計画策定時において国の基準に基づき6段階から9段階に変更したばかりであり、今後、介護保険料の所得段階区分を増やし細分化することについては、次回の計画見直しの際において、国、県、その他関係機関の動向を勘案しながら検討してまいりたいと考えております。
以上です。
◆1番(
渡辺康平)
再々質疑です。
議案の施行期日は4月1日となっておりますが、市民に対する周知期間として十分なのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子)
再々質疑にお答えします。
介護保険料につきましては、今回の改正等を反映するのが7月以降でありますが、今後、市ホームページや広報などで市民の皆様へ周知を行った上で、本年7月中旬頃当初賦課の通知を発送する予定となっております。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 続いて、18番
丸本由美子議員。
◆18番(
丸本由美子) 同じく議案第31号 須賀川市介護保険条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
提案理由の説明では、今回の改定に当たって、介護保険準備基金から3,000万円の繰入れを行い、その上で基準月額を610円の引上げ、6,100円という提案がございました。
まず、介護保険準備基金についてお伺いをいたします。
もともと、この基金が幾ら残っていたのか、また今回繰入れを行った後の残額について幾らになっているのかお示しください。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの18番
丸本由美子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子) ただいまの質疑にお答えします。
介護給付費準備基金を繰り入れる前の基金の額は1億2,728万3,727円、繰入れ後の残額は9,728万3,727円となります。
以上でございます。
◆18番(
丸本由美子) 再質疑をさせていただきます。
今回提案理由の説明では、この基金繰入れ等で極力軽減をするための努力も提案の理由の中にはありました。やむなく増額の提案でございましたが、現在の社会情勢が、食料品などの値上げ、様々な分野での負担が家計を直撃しています。特に、年金生活者の高齢世帯については様々な分野で、この年金削減により負担が重くなってきております。このような高齢者の置かれている現状を考えると、今回、610円の引上げについてどのような認識を当局側は持っているのかお伺いをいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの18番
丸本由美子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子) 再質疑にお答えします。
本市の介護保険事業費については、高齢化の進展に伴い要介護等認定者や介護サービス等給付費が増加しており、今後も増加が見込まれております。
また、施設入所待機者の解消のために、計画的な介護施設の整備も求められているところであります。こうした状況を踏まえ、今後の介護需要やサービスの種類ごとの量の見込み、更に、介護報酬の改定及び消費税増税なども勘案し、必要な介護保険料を算出したところであり、また、基金からの繰入れも行っての結果であり、安定的な介護保険制度の運営のためには、これ以上の減額は難しいものと考えております。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 次に、議案第35号について質疑を行います。
1番
渡辺康平議員。
◆1番(
渡辺康平) 議案第35号 須賀川市老人福祉センター等の
指定管理者の指定について質疑を行います。
まず初めに、須賀川市老人福祉センター、市民温泉、老人憩の家における、平成30年度の各施設の指定管理費を伺います。
また、現在把握しているデータで最も新しい各施設の収益及び利用者数をお伺いします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子) ただいまの質疑にお答えします。
平成30年度の各施設の指定管理費の予算額は、老人福祉センターが1,060万円、市民温泉が1,271万2,000円、老人憩の家が830万円、合計3,161万2,000円であります。
また、平成28年度の各施設の収益は、老人福祉センターがマイナス252万4,022円、市民温泉がマイナス59万7,841円、老人憩の家がプラス19万9,681円となっており、その他、独自事業の収益として90万1,781円を加えた収益合計はマイナス202万401円であります。
各施設の利用者数は、老人福祉センターが1万6,432人、市民温泉が8万3,103人、老人憩の家が1万1,501人となっており、合計11万1,036人であります。
以上です。
◆1番(
渡辺康平) 再質疑を行います。
議案第21号と同様に、須賀川市
公共施設等総合管理計画においては、
施設管理の
基本方針として、保健福祉施設においても
建築年代の古い施設については、建替え、大
規模改修を含め、計画的な
修繕改修等の実施や点検等の強化を図り、適正な
維持管理に努める。
民間活力の導入などの手法を活用し、施設の整備や管理、運営における官民の連携を図るとなっております。
しかし、老人福祉センター、市民温泉、老人憩の家においても、これまでと同じ当法人の
指定管理者が指定されております。保健福祉施設における
民間活力導入の事例としましては、一例として挙げさせていただきますが、富山県射水市の天然温泉を利用した高齢者向け保養施設である足洗老人福祉センターについて、民間事業者から意見を募集するサウンディング型市場調査を実施されております。民間への売却を前提に、温泉資源を活用した新たな事業展開の可能性を把握し、施設の有効活用策として温泉資源を活用した老若男女が利用できる機能を図るというサウンディングです。
こうした公民連携による
民間活力の導入による事業手法を検討されていたのか伺います。
また、平成27年、26年に市民温泉と老人福祉センターではレジオネラ菌が検出され入浴休止が発生しております。今回も当法人が
指定管理者になることは、管理面で問題がないのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子) ただいまの質疑にお答えします。
老人福祉センターなどの施設においては、平成18年度から
指定管理者制度を導入しており、公募により
指定管理者を選定し、民間事業者などのノウハウを活用することで、サービスの向上や管理コストの削減を図っているところでありますが、御指摘の対話型市場調査などは行っておりません。本施設は、老朽化による修繕や燃料費の高騰により管理コストが増大しており、
指定管理者の収益を伸ばすことはなかなか難しい状況にありますが、引き続き、老人福祉センター等運営協議会で御意見を伺ったり、当市の施設の事例等を研究しながら、効率的な
施設管理及び有効活用に努めてまいります。
また、レジオネラ菌が検出された施設においては、塩素注入器による対策をとっておりましたが、それでも源泉の温度が低く菌が繁殖しやすい状態は改善されなかったため、現在は県中保健所の指導を受け対応マニュアルを作成し、塩素殺菌や配管清掃などを定期的に行うよう
指定管理者に対し指示するなど必要な措置を講じているところであります。
以上でございます。
◆1番(
渡辺康平)
再々質疑です。
先ほど答弁ありましたとおり、平成28年度各施設の収益ですが、老人福祉センターがマイナス252万円、市民温泉がマイナス59万7,000円、老人憩の家がプラス19万9,000円との御答弁ありました。2か所の施設においては収益がマイナスであり、やはり収益が上がらなければ施設の
維持管理費というのは賄えません。市では、各施設において収益を上げるために
指定管理者にどのような指導を行っているのか伺います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの1番
渡辺康平議員の
再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
長寿福祉課長(
佐藤啓子) ただいまの質疑にお答えします。
指定管理者においては、今まで実施しているカラオケや売店などの独自事業のほか、新たに平成29年4月からはポイントカードを導入するなど自主的にサービス向上に向けた提案を行い、収益を上げる取組を行っているところであります。市としましては、こうした民間事業者としてのアイデアをできるだけ生かせるよう相談に応じるとともに、老人福祉センター等運営協議会での御意見などを伝えるなど、適宜、
指定管理者と協議しながら利用者の拡大や増収に努めているところであります。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 最後に、議案第43号について質疑を行います。
初めに、10番
大倉雅志議員。
◆10番(
大倉雅志) それでは、議案第43号 平成29年度須賀川市一般会計補正予算について質疑を行います。
補正予算書の32ページ、33ページであります。
3款2項3目の、その中の子育て支援の充実というところです。この問題につきましては、以前、一般質問を行いまして、特に保育所の処遇改善については新たな制度の中で対応するというふうなことがありました。この具体的な補正というふうに理解しておりますが、何点か質問させていただきます。
1つは、小規模保育と民間認可保育所、それぞれ対象施設というのは幾つあるのかについてお伺いいたします。
そしてまた、説明書の中で、保育士の処遇改善が3%というふうな数字が出ておりました。この3%の算定はどのように行われているのかということ。そしてまた、現状の賃金に対する3%の金額となるのかということについてお伺いいたします。
3点目ですが、これはいつから適用されたのか。既に保育士に支給がされているところがあるかということについてお伺いをいたします。
最後に、各施設が保育士に3%の増額を支給したか、このチェックは行うというふうに考えているのかについてお伺いをいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの10番
大倉雅志議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
こども課長(
角田良一) おはようございます。
ただいまの議案第43号 一般会計補正予算のうち、小規模保育施設型給付事業及び民間認可保育所施設型給付事業についての御質疑にお答えいたします。
まず、処遇改善加算を行っている施設は、小規模保育施設7施設、認可保育所2施設の9施設であります。
次に、賃金改善に向けては、それぞれの施設が処遇改善加算の3%を算入した施設全体の賃金改善計画を策定し、県の承認を得なければなりません。なお、賃金改善分の3%は、公定価格の基準単価に対する3%であり、現在の就労者の賃金に対する3%の加算ではございません。
また、このたびの処遇改善の適用日については、平成29年4月1日からとされていることから、今後この適用日に遡及して支払われることとなります。
最後に、各施設が保育士等に対する賃金改善分の支給のチェックについては、当該年度終了後に市へ提出される実績報告書をもって実施することとなります。
以上でございます。
◆10番(
大倉雅志) それでは、再質疑をさせていただきます。
法定価格算定の基準以下の賃金のような場合、個人の単位でいうと、3%を超えるということも起こり得るというふうに理解をしてよろしいか。そしてまた、施設に払われた賃金値上げ総額分というのは、全て保育士に支払われるというふうに理解してよろしいかお伺いいたします。
あとまた1点、あと全施設に対する、先ほど、年度の実績報告をいただいてチェックをするというふうなことでありますが、全施設に対してチェックを行う考えなのか。また、今後のチェックについてはどのような方法で行うというふうに考えているのかについてお伺いいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの10番
大倉雅志議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
こども課長(
角田良一) ただいまの再質疑にお答えいたします。
この度の保育士等の処遇改善は、公定価格の基準単価に対する3%の加算であり、現在支払われている賃金水準が、この公定価格の基準単価に満たない場合は、現在の賃金単価の3%を超えることも考えられます。
次に、施設へ支払われる賃金改善分は施設の保育士のみにとどまることなく、その施設に従事する職員全てが対象となるものであります。
また、この処遇改善が適正に行われているかの確認については、市が施設型給付に関する監査権を有していることから、先に答弁したとおり、実績報告書をもって実施することとしており、その際、確実に個人への支払がなされたのかを確認できる帳票等の提出を求め、不正な運用がなされないよう厳正にチェックしてまいる考えであります。
以上でございます。
○議長(
佐藤暸二) 続いて、18番
丸本由美子議員。
◆18番(
丸本由美子) 同じく議案第43号 須賀川市一般会計補正予算(第6号)について、私は、8款土木費、2項道路橋りょう費についてお伺いをいたします。
今回、事業費確定に伴う補正ですが、地域や市民要求から出されても、これらの事業化には数年を要する状況です。そんな中での事業費減額の理由について、まず、お伺いいたします。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの18番
丸本由美子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
道路河川課長(
岡部敬文) おはようございます。
ただいまの御質疑にお答え申し上げます。
地区からの要望があったもので国庫補助事業の採択要件に合致する事業につきまして、国に対し予算の要望を行っております。今年度の国の交付金の交付額が要望しておりました額に至っておらず、また、追加補正もなく、事業費が確定しましたことから減額補正をするものでございます。
以上です。
◆18番(
丸本由美子) 再質疑を行います。
一般的に考えますと、今回この3項目にございます市道照明、市道修繕、橋りょう修繕等の3事業については、先ほども申し述べましたが、地域要望に沿った形で事業化がされているというふうに認識をしています。それならば、今回このように予定していた独自予算含めて他の事業への振替が考えられないのか、できないのか。これは特定財源との関係もあろうと思いますので、そのことの説明を求めたいと思います。
○議長(
佐藤暸二) ただいまの18番
丸本由美子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
道路河川課長(
岡部敬文) ただいまの再質疑にお答え申し上げます。
社会資本総合整備計画に位置付けられ、国庫補助事業としまして国の補助金を活用している事業につきましては、該当する路線に使途が限定されてございます。
以上です。
○議長(
佐藤暸二) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。
これにて、議案第3号から議案第67号までの議案65件についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま質疑が終結いたしました議案のうち、議案第43号から議案第52号までの議案10件については、
会議規則第34条第3項の規定により、委員会の付託を省略し、本日先議したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
佐藤暸二) 御異議なしと認めます
よって、議案第43号から議案第52号までについては、委員会の付託を省略し、本日先議することに決しました。
この際、討論通告のため、暫時休憩いたします。
午前11時34分 休憩
───────────────────────────────────────
午前11時44分 再開
○議長(
佐藤暸二) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第43号から議案第52号までについて、一括して討論を行います。
討論の通告はございません。
これにて討論を終結いたします。
これより議案第43号 平成29年度須賀川市一般会計補正予算(第6号)、議案第44号 平成29年度須賀川市県中都市計画事業山寺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第45号 平成29年度須賀川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第46号 平成29年度須賀川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)、議案第47号 平成29年度須賀川市西袋財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第48号 平成29年度須賀川市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第49号 平成29年度須賀川市介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第50号 平成29年度須賀川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第51号 平成29年度須賀川市勢至堂簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第52号 平成29年度須賀川市水道事業会計補正予算(第2号)、以上、補正予算案10件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案については、いずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
佐藤暸二) 御異議なしと認めます。
よって、本案は、いずれも原案のとおり可決されました。
ただいま先議いたしました議案を除く、議案第3号から議案第42号まで及び議案第53号から議案第67号までの議案55件については、お手元の議案付託表のとおり、議案第3号から議案第9号までの議案7件については総務常任委員会へ、議案第10号から議案第12号までの議案3件については建設水道常任委員会へ、議案第13号から議案第18号までの議案6件については生活産業常任委員会へ、議案第19号から議案第42号までの議案24件については教育福祉常任委員会へ、最後に、議案第53号から議案第67号までの議案15件については予算常任委員会へそれぞれ付託することといたします。
───────────────────────────────────────
△日程第4 請願第1号及び請願第2号
○議長(
佐藤暸二) 日程第4、請願第1号及び請願第2号を議題といたします。
今期定例会において受理した請願は2件であります。
お手元の請願付託表のとおり、請願第1号及び請願第2号はいずれも生活産業常任委員会へ付託することといたします。
───────────────────────────────────────
○議長(
佐藤暸二) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
2月28日は、各常任委員会での議案調査のため、休会といたします。
3月1日は、各常任委員会での議案調査予備日のため、休会といたします。
3月2日は、定刻より本会議を開き、一般質問を行います。
───────────────────────────────────────
○議長(
佐藤暸二) 本日はこれにて散会をいたします。
御苦労様でした。
午前11時49分 散会
───────────────────────────────────────...