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10月08日-03号

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  1. いわき市議会 1970-10-08
    10月08日-03号


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    昭和45年 10月 定例会          昭和45年10月8日(木曜日)---------------------------------------議事日程 第3号   昭和45年10月8日(木曜日)午前10時開議日程第1 市政一般に対する質問日程第2 議案第26号上程日程第3 議案に対する総括質疑日程第4 公害対策特別委員会設置日程第5 公害対策特別委員会委員選任日程第6 委員会付託---------------------------------------本日の会議に付した事件   〔議事日程第3号記載事件のとおり〕---------------------------------------出席議員(46名)   1番 四家啓助君      2番 古川洋一君   3番 雨宮幸夫君      4番 永山徳二君   5番 斎藤隆行君      6番 御代武光君   7番 菅波大十一君     8番 佐川正元君   9番 渡辺多重君     10番 三辺 寛君  11番 田口誠二君     12番 多賀重吉君  13番 市橋 武君     14番 星 昭光君  15番 鈴木勝夫君     16番 新妻忠直君  18番 沢田八束君     19番 金子松男君  20番 山城浅治君     21番 古市寿平君  22番 白土正義君     23番 鈴木 榮君  24番 吉田利治君     25番 渡辺 君  26番 中村慶次君     27番 吉田 正君  28番 新妻信吾君     29番 石井芳江君  30番 小林周喜君     31番 菅野留之助君  32番 鈴木光雄君     33番 及川正枝君  34番 石山一治君     35番 長瀬彰義君  36番 橋本 勲君     37番 強口和美君  38番 国井一美君     40番 緑川万寿吉君  41番 野崎貞行君     42番 合津義雄君  43番 志賀季三郎君    44番 生田目 清君  45番 吉田 栄君     46番 佐瀬 誠君  47番 佐川吉平君     48番 鈴木裕文欠席議員(2名)  17番 坂本昌蔵君     39番 小林仁一郎---------------------------------------説明のため出席した者  市長      大和田弥一君   助役      馬目俊次君  収入役     園部 茂君    教育委員長   江尻 君  教育長     大和田道隆君   水道事業管理者 鈴木榮一君  監査委員    塩 庄造君    総務部長    横田謙一郎君  市長公室長   内山栄一君    財務部長    但馬惟達君  市民部長    橋本 渡君    農林部長    蛭田喜久男君  商工水産部長  山崎吉二郎君   建設部長    但野武義君                   社会福祉  企画開発部長  嶋崎忠好君            吉田信雄君                   事務所長  水道部長    永山憲太郎君   消防長     氏家清三郎君  教育次長    坂本平助君    総務課長    鈴木 榮君  調整課長    須永恭平君    人事課長    作山 優君  財政課長    杉山保久君    秘書課長    松本忠夫君  市民課長    青沼康裕君    農政課長    沢田三男治君  監理課長    山本六郎君    企画課長    小泉 毅君  社会福祉事務所          監査委員          柿沼昭君            小野 君  庶務課長             事務局長---------------------------------------事務局職員出席者  事務局長    加瀬正志君    議事課長    永山 巖君  調査課長    森下繁雄君    庶務課長    宮川公寛君  議事課長補佐  舛田良作君    議事第一係長  鈴木政雄君  事務主任    片桐正尉---------------------------------------     午前10時5分 開議 ○議長(志賀季三郎君) これより本日の会議を開きます。本日の議事は、配付の議事日程第3号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 市政一般に対する質問 △佐川吉平君質問 ○議長(志賀季三郎君) 日程に従い、昨日に引き続き一般質問を続行いたします。47番佐川吉平君。 ◆47番(佐川吉平君) 〔登壇〕(拍手)公明党の佐川であります。範囲の広い公害中、主として、現在、最も住民に影響を与えておる産業公害を取り上げ質問するものであります。この問題については公明党調査によりすでに神通川、水俣市、安中市、富山県等において水俣病203名、ゼンソク1,153名、イタイ・イタイ病96名、合計1,452名、昭和45年4月30日現在、公害病患者と認定されてすでに死亡者は117名を数えており、その後全国各地の調査を続行中であります。加えて、人口と産業の集中化に伴う都市の過密化が、必然的に多量の産業棄物並びに生活廃棄物を発生させ、新しい公害として、従来の公害が変容しつつ拡大してきて、いまや河川や道路は公害を運ぶ輸送路と化し、廃棄は公害を不変化する役割りをになうようになり、しこうして、人間は公害という巨大な暴力の中で生活することを余儀なくされてしまったのであります。このため全国的に公害なんかなくなれ、とか種々の運動を展開し、大きく社会問題となっております。わがいわき市の場合は、被害地域住民が先に立ち上がって公害防止に対する運動を展開しているのであります。この間、市、県は何もしなかったといっても過言ではなく、一例をあげれば小名浜港のシアン検出は、昭和42年6月頃知っていたにもかかわらず、黙認していたこの事実をもってしても明確であります。わが党でも昭和38年におきまして、小名浜地区の故長瀬大三君が公害防止条例の提案と人命尊重の原点に立って公害を防止し、また公害発生のおそれのある工場は誘致すべきでないと、こんにちの公害を憂いながら、生涯公害問題を叫びながら倒れたことも記憶新たなものを感ずるものであります。しかるに市長は、絶えず「市民の健康を守り町を明るくする市政、現代社会の二大病根ともいうべき一切の公害を追放し、一そうの努力を傾けたい」というが、市長はここで、公害市民憲章の制定をする考えがあるかどうか質問するものであります。 すでに東北では1番目に仙台市におきまして、今年春より検討していたもので早期制定をきめております。内容は1つ、公害に侵されない健康な生活を営む市民の権利。2つ、公害の原因となる自然を破壊してならない市民の義務。3、公害防止に万全な策をとらねばならない企業の義務。4、全力をあげて公害防止につとめる市の姿勢。この4本の柱からなっているのであります。 次に小名浜地区小型船組合底曳船組合等ではわずか沖合い5キロないし10キロで変形の魚が取れる、アワビ、ウニはもちろんだめになり、約4キロ沖合いにある定置網が不漁続きであるとか、現在この程組合員の一部では漁業権を放棄し、企業側に権利を買ってもらって転業せざるを得ないといって、すでに企業側と一・二回の交渉にも及んだと聞いております。 さらに魚市場の水道問題、または年間35億円の水揚げ量のある小名浜港は、特に鮮度自慢が京浜地区への売りものですらあったものが、シアン問題が表面化するや大暴落するばかりか、荷受け主がにがい顔までするという、きわめて深刻な死活問題にまで直面しておるのであります。市長は、この問題に対しまして、どのような対策を持って対処すべきかを確たる返答を願うものであります。 現在小名浜には日本水素の排水1時間5,600トンを港内に放流しております。会社側の説明によると、この排水の中には2PPMという県の基準の範囲内で流しておるということであります。ところが去る9月4日公明党の小平氏を団長として、岡山大学小林教授を含む公害化学調査団によって明らかにされたとおり、この排水の中には1時間8キロのシアンか流出していることが確認されたのであります。8キロのシアンとは10万人の人が死ぬ量で企業側の認識がなさすぎる、県の基準が2PPMとあまい考え方と、あまりにも無責任なことが明らかにされたのであります。小林教授もシアンと言えば劇薬であり、これを小名浜港にたれ流すことは大問題であると非常に驚いて行ったのであります。ここで一昨日公明党衆議院古寺議員より連絡があり、去る2目初旬に採取した日本水素の排水からカドミウム0.032PPM、シアン3.4PPMまた小名浜製錬所の排水よりカドミウム0.107PPM宮城衛生研究所によって検出されたことが知らされたのであります。さらに私は、去る6日、日本水素の排水口より約300メートル時点の排水道より採取した水にシアン1リットルにフナを二匹入れて生態実験をしたところ約6時間であばれだし、容器の外に飛び出し、ヒレより血をふき出して間もなく死んだのであります。その現物はこれでございます。よく見て下さい。(佐川吉平君、市長席に現物を提示する)さらに東邦亜鉛では1日7万トンの排水を海に流しており、また堺化学の排水も藤原川を通して海に流し、呉羽化学の排水も蛭田川を通して海に流しておる現況であるため、菊田浦の海水も相当汚染されておるのは当然であります。ここで市長は、これら防止施策ができるまで、一時、停止させるような措置がなぜとれないのかお尋ねするものであります。 次に南富岡周辺の農家に対する配給米であります。10月いっぱいは配給するが11月からは保有米を食べるようにとのことであるが、その理由と今後の対策について質問いたします。 先日の県の発表では基準以下というし、学者の発表は多いところで1.13PPMないし0.101PPMと、1PPM以上の米が3ヵ所あったわけであります。いままでいずれの発表でも、県と学者の調査発表の間に必ず違いがあるため、さらにこの方面の農家の人たちの不安と窮状は聞くにたえないし、地域農民は市、県に対する不信感を一そう深めております。よく考えてみれば、47年10月には運転を開始しようとしておる富士興産に対して、県は、本当の数字を発表したくない。なぜならば土地買収も一部解決したのみで、公害問題であまり大げさにされると途中で暗礁に乗り上げる心配があるため明確な発表を避けているように思えるのであります。われわれの人体にはカドミウムは必要ではありませんので、絶対防止しなければならないのであります。市長は、この調査結果をどう対処する考えか、重ねて質問して責任のある答弁を求めるものであります。 次に要観察地域の指定についてお伺いたします。厚生省はカドミウム汚染のひどい磐梯町の一部を全国6番目のカドミウム観察地域として指定する方針を、去る29日にきめ、厚生省は汚染された農家の保有米の取り扱いについて食糧庁と協議のうえ、10月はじめ頃正式に指定することに決定したようであります。磐梯町の場合、米の調査によるとカドミウム濃液は平均では0.62PPMであったが、製錬所の周辺では最高1.41PPMと、厚生省のカドミウム安全基準玄米で1PPM未満を上回っておったのであります。小名浜地区の場合、すでに県または森下助手の発表でも確認されたごとく、ほぼ磐梯町に近い数字を示しております。ただ9月4日岡山大学小林教授が採取したサンプルの試験結果が3ヵ月がかりますので、まだ発表されておりませんが、これも県発表の数字を上回るものと確信しております。このような実情にかんがみ、さらに小林教授は厚生省に安全基準を0.4PPMに下げるべきであると申し入れをしております。小名浜地区も指定を受けるべきであると思うし、市長は積極的に県と連絡をとり、厚生省なり食糧庁に強く要請する政治姿勢があるかどうか重ねて質問いたします。 さらに市長は、誘致されようとしておる富士興産との公害防止協定を結ぶ意思があるかどうかについてお伺いいたします。この協定はぜひ必要であります。公害が発生してからではおそいのであります。県の公害防止条例の第1章総則第1条に「法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関する責務及び施策を明らかにし、並びに公害を防止するために必要な規制措置を講ずることにより、住民の健康を保護するとともに、……」云々とあります。ここで市長は富士興産と市と県との三者で公害防止協定を結んでおく必要があると思うが、この点について市長に質問いたします。 以上、産業公害に関する諸問題を大要約に質問いたしましたが、決して企業をつぶすためとか、または市当局が1から10まで公害の責任を負うことになってはたいへんでありますので、そのためにも要観察地域の指定を受け、公害発生源の早期発見と調査等防止対策を完全にして、市民の健康を守り豊かな町をつくっていくためにも質問するものであります。公明党いわき市議団におきましては、去る7月下旬より10月1日まで安中市、神通川、足尾、磐梯町、近くは四倉の玉山にある日鉄八茎鉱山、住友セメントの粉じん問題、小名浜、原町の丸三製紙のヘドロ等を直接調査し、公害はいかにおそろしいかを身をもって感じ、またはこの目で患者にも会いました。公害病が認定されたのはごく最近でありますが、これまでに至る時間はあまりにも長過ぎたのであります。そして、その間に百数十名の尊い人命を失ったのであります。また経済成長に傾けた努力の結果は巨大な力を発揮したが、人間の生命ほど尊いものであることを強く知り、あまりにも多くの犠牲者を出し、環境を破壊してきたのであります。いわき市の場合いまだ年数が浅いので、いまのうちに強力な対策を立て、防止施設ができるまで排水の放流を期限を付けてとめるなり、陸上で完全に処理できる技術の開発等により公害を防止することによって、市民の健康の保持を第一義的にすべきであると思います。 次に交通公害についてお伺いいたします。国道6号線は、最近、特にトラックの大型化により騒音が非常にひどくなっていることはだれ見ても周知のとおりであります。例をあげれば深夜を問わず、地下鉄国電の騒音が四・六時中連続しておるわけであります。これを数字に表わしますと約80ホーン、電話のベルが70ホーン、電車か通るときのガード下が100ホーン、この中間をとったてしても一般的に60ないし70ホーン以上となります。さらに人体に及ぼす影響を考慮した場合、騒音をいつも聞いておると血圧が上がり、消化器が衰えていらいらしたり耳鳴りがしたり心臓がどきどきしたりする。それに加えて地震かと思われる振動、晴天のときは自動車の廃棄ガスによりせき、または頭が痛くなる等で、国道沿線の住民は強く窮状を訴え、生活環境への影響はきわめて高いものであります。ここで市長は、騒音等振動取り締まり強化対策について、どのような考えをお持ちであるか質問いたします。 次に市政一般についてお伺いいたします。 第1点は小中学生交通事故遺児見舞金制度の制定についてお伺いいたします。10月はじめ、市当局の調査によって母子家庭が2,600世帯のうち生活保護世帯が383世帯、さらに交通遺児小学生が132名、中学生75名、計207名、以上のように働き手として父親をなくした小中学生が圧倒的に多く、交通遺児家庭は経済的に窮迫するばかりでなく、いたずらに生活保護世帯の増加の一途をたどっておる実情を考慮したとき、交通遺児対策が早急に確立されねばと痛感するものであります。この問題については市長は、3月定例会において「交通遺児以外の事故死による遺児を含む総合的な制度を検討をし実施したい考えである。」と答弁しておりますが、その後、市長は検討されたと思うが、その実施について考慮されたかどうか質問いたすものであります。 第2点に教育問題についてお伺いいたします。昨今の朝夕の気温によりだいぶ過ごしよい気候になりました。10月にはいればどこの家庭でも夏物を秋、冬物との入れかえをする衣がえのときでもあります。そこで最近、各小中学校では暖房用器具の購入の件で話題になっております。ここで質問したいのは設備された学校と、してない学校があります。ただし、設備された学校はすでにPTA等で購入したところもあります。設備されていない学校では9月頃よりPTA会等で生徒1人当たり幾らにしようかということで、寄付を集めて、石油ストーブを購入しようときまった学校もあるやに聞いております。 私は文部省発行学校環境衛生の基準なるものを読んで見ました。その中には、5、判定基準の一教室内の温度:冬期では10℃以上(感覚温度9.5℃)最も望ましい温度は冬季では18~20℃。6、事後措置、一番に温度は10℃以下の場合には採暖し、湿度は30%以下の場合には適当な調節をする。とありますが、10℃以下の場合は採暖地とあることは法によって暖房の設備を義務づけておるのではないかと思うわけであります。法の解説によれば、いわき市内小中学校で10℃以下の学校にはストーブをPTAに買わせるのでなく、市費をもって設備をするのが当然だと思うが、10℃以下の小中学校は何校あってストーブのない学校は何校になっておるのか、調べてあるならば発表していただきたいと思います。さらにストーブ購入にあたって父兄負担を廃止すべきであると思うが、教育長並びに市長は黙認する考えか。それともこの辺で父兄負担を廃止し、市費で考慮して実施する考えがありやいなや確たるご答弁をお伺いするものであります。 以上をもって一般質問を終わります。 ○議長(志賀季三郎君) 市長。 ◎市長(大和田弥一君) 〔登壇〕佐川議員のご質問の第1点は公害問題でございますが、この件につきましては、昨日も他の議員の各位からのご質問がありまして、大体私の考え方を申し述べたのであります。佐川議員も十分お聞きとりのことと思うのであります。したがいまして、二重になるところは省略させていただきます。 第1点の公害対策につきまして、農林水産あるいはその他人命等の各般にわたって影響あるものは総合的に処理する必要がないかということでございまして、そのために市は9月早々にすでに公害対策連絡会議を常設機関としてつくりまして、各課の中心的な役割りを公害課でもってやるということで各部課の連絡をはかっております。なお、仙台市におきまして市民憲章等がつくってあるが、それをやる考えがないかということでございます。この目的とするところは、おそらく各市民に対して公害に関する認識を深めるようなところにあると思います。市民憲章なるものは法的根拠というものは別にないと思います。わがいわき市においては、市民も非常に公害に対し関心をもっております。また企業者に対しても私たちはもっともっと公害防止に対する熱意を持たせなければならないと考えております。そういう意味で、市民憲章については今後の問題として検討していきたいと思うのであります。なお保有米に対する言及でありますが、これには昨日お答えしたような方向でいきたいと考えております。 それから富士興産と協定を結ぶ必要があると思うがどうかというご質問でありますが、このことにつきましては、富士興産がここに立地することをきめました昨年、すでに富士興産に対しまして協定を結んで事前にチェックする必要があると言っておりまして富士興産といたしましても市の意向を十分了承いたしまして、いずれ計画のでき次第、詳しく公害防止についての設備の充実をはかるために協定を結ぶべきと考えられております。もちろんこのことについては公害審議会にも報告いたしまして、現在富士興産の具体的な機械設備の内容等を検討しながら進めております。こういうことで富士興産とも協定を結ぶつもりであることをご了承願いたいと思います。 次に厚生省が要観察地域として指定させるよういわき市は進めるべきであるということでございますが、このことにつきましては、過般厚生省で磐梯町の実態を調査したわけであります。その結果、まだ磐梯町を要観察地域に指定するかどうかきめておりません。今後もまだ調査をする必要があるということでございます。要観察地域に指定されるための市民並びに市のメリットがどうであるかというと、これはあまり実効が、実は法的にはないんでありますが、しかし、厚生省にいわき市を要観察地域に指定してもらって、関心を深めて、その観察を十分やってもらうことは非常に意義のあることと考えるのであります。私たちは県と連絡のうえ、厚生省に対してもすでに要請をしているのであります。 それから現に公害の起こっておる排水その他を一時とめたらどうかということですが、とめたら工場はとまります。とまればそれに対するいろいろな問題が出て来ます。私は排出されている実態を綿密に調べて、目下観察中でありますが、それによってどうしても排出される排水が基準以上になればそれをとめるというふうに考えているわけでございます。 次に交通公害につきましてのお尋ねでありますが、騒音あるいは振動に対する規制の方去はないかとのおただしでございます。市としては振動あるいは騒音を排除するという法的な裏づけがありません。したがいまして自動車等の交通による振動あるいは騒音を防止するということは、市の権限でできないことは佐川議員もご承知のとおりと思います。しかし、こういう問題はほうっておくわけにはまいりませんので、市民運動として市の立場から全国的な運動として騒音あるいは振動等を排除するような法律をむしろ制定するということに努力したいと考えております。 次に交通遺児に対する手当ての問題でございますが、これは目下検討中でございます。交通遺児ばかりでなく、いろいろの災害その他の遣児に対し、救済策というものは十分市としても考えていかなくてはならんと過般も申し述べた次第であります。この問題については、いましばらく結論出すまでお待ち願いたいと思います。 以上でございます。なお教育問題については教育長からご答弁申し上げたいと思います。 ○議長(志賀季三郎君) 教育長。 ◎教育長(大和田道隆君) 〔登壇〕佐川議員のご質問にお答えいたします。 学校暖房設備の問題でございますが、現在10℃以下の学校数は全部で32校でございます。これらの学校はいずれもみな田人・遠野・三和・川前・小川の一部、こういうような比較的高いところでございます。これは5ヵ月間の平均でございますので、その日その日の温度を出せばあるいはこれが必ずしも正確な数字ということにはならないかと思いますが、私どもこの点は十分考えておかなければならないと思います。一応こちらのほうで調査した結果は32校でございます。それから現在ストーブが整備されている学校、小学校69枚中全学年整備されてるのが63校でございます。残りの6校は2年までとか、3年までとか、4年までとか、そういうような一部整備されているのが6校でございます。全然されていないのは小学校にはございません。中学校の場合、40校のうち全部整備されているのが17校であります。この17校は大体において先ほど申し上げましたような田人から遠野・三和・川前あたりにあります中学校でございます。それから3年生だけに整備しておるのが1校でございます。そのほか22校は全部未整備のままでございます。これらに対して教育委員会の考え方ということでございますが、私ども教育委員会としましては、さらに十分調査をし、なお現時点においては家庭においても暖房というものを整備しておるというような状況下でもございますので、年度計画を立てまして、整備されていない学校等につきましては早急に公費で整備できるように努力してまいりたいと考えております。 ○議長(志賀季三郎君) 47番。 ◆47番(佐川吉平君) 先ほどの市長の答弁を聞きますと、あまりにも抽象的な答弁が多いようです。「その問題については昨日話したとおりです」というような答弁も中にありました。私は重複を避けたいから端的に問題を卒直に質問しているにもかかわらず、なぜその問題に対してすなおに答えていただけなかったか。また繰り返すようでありますけれども小名浜港はどうするんですか。これから先あのまま行ったら小名浜港はつぶれてしまいますよ。現在、小名浜港に水揚げされた魚は、シアン公害が公表されるや問屋街では市場調査に来て魚を洗う水道はいけないということで、いま三崎公園の蔭のほうから水を引っぱる予定があるようですけれども、その水道を引く布設費を市のほうで心配してくれない、という問題もある。それからこの間カツオ船、サバ船が入港するのを見てまいりましたが、ほんのわずか小型トラックに水揚げしてすぐ氷を積んで出て行ってしまうという現況であり、水揚げがどんどん減るばかりです。小名浜港というのは漁港があっての小名浜港であった。商港のための小名浜港でないはずです。それがいつの間にか故長瀬議員が騒いだとおり公害の及ぼすような工場が多くなってしまった。42年6月頃からすでにシアンか検出されたにもかかわらず、それを伏せて「くさいものにはフタをしろ」ということわざがありますけれども、なぜいままでだまってて早く知らさなかったか。漁業組合にしましても非常にこの点については幹部の人は憤慨しております。「早くそのことを知らせてもらえばもっと早く打つ手があったんだ」「市でやってくれなければ漁業組合自体でも手を打つ方法があったんだが……」と深刻な訴えをしているのであります。 次に南富岡周辺農家に対する配給米であります。このことは昨日申し上げたとおりであります」と言ってますけれども、11月からどうやってあの人たちにものを食べさせるんですか。10月までは配給米がありますけれども、その後は何を食べさせるんですか。その点がはっきりしていないようです。 その次はいわき市を要観察地域にすることについては市長は認識不足してるではないかと思います。公害状況を観察するための観察地域ではありません。要観察地域の指定を受けると国で一切その経費を持つわけです。かりに企業が公害防止の施策のための設備をするとすれば長期融資をして設備をさせる。そういう金が国から来るわけです。農家が農家に対して配給米のような問題、または本年度の買い上げの問題、またいま凍結されようとしている米の買い上げの問題、買い上げの差額の問題、そういう財政的な援助があるわけです。そういったことを当面いわき市で要観察指定を受けなければ、先ほど質問の中で申し上げましたように、何でもかんでもいわき市が公害発生源のようにみなされてしまうようになってます。そういう観点であります。それから磐梯町もまだ指定を受けてないという話があったようですけれども、四・五日前に公明党の衆議院議員である岡本議員が参りまして、福島県では磐梯町に要観察指定はきまったが、いわき市からは公害に関する請願または陳情はまだ出ていない。この方は衆議院の産業公害対策特別委員会の委員をやっております。また衆議院の商工委員会におきましても、こういった問題がいわき市から何も出ていないという報告が来ております。それから富士興産等の三者で公害防止協定のことにつきましても、岡本議員は衆議院の商工委員会におきまして大臣と確約もしているので、ご心配なく富士興産、県、市と三者でもって、いまのうちに防止協定を結んでいただきたい。この問題は急を要する問題であります。 次は交通公害の問題ですが、このことについてははっきりした答弁がなかったようであります。一例をあげますと国道沿線はずっと勿来まで続きますが、その間の沿線に住む住民は非常に困っておるわけです。家を建てるのに鉄骨または鉄筋で建てると、家がゆがんですぐひびがはいってしまう。やりくり惨たんして金を借りて家を建てると、今度は税務署から「その金どこから持って来た」と責められ税金で持っていかれてしまう。そういうことで痛しかゆしでいま非常に困っております。そういった特別の法的なものを市長は全国市長会にも出ておるんだし、またそういういろいろな機関に電話をかけるなり、また陳情するなりして何らかの対策を考えていただきたいと思います。あの国道は国の機関だから市には関係はないということは言わせないわけであります。何といってもいわき市内を通っているわけですからひとつこの点もう一度確たるご返答をお願いいたしたいと思います。 ○議長(志賀季三郎君) 市長。 ◎市長(大和田弥一君) 佐川議員の重ねてのご質問でございますが、小名浜港をどうするかといっても、現在、漁港一部、商港一部というふうに小名浜港が開発されているわけであります。したがいまして、問題は結局シアンをあの商港のほうに流している、これをどうするかということでございますが、このことにつきましては、私たちもシアンの排出量その他を点検いたしまして、基準以上出すものについてはとめるということは昨日申し上げたわけでございます。 重ねて申し上げます。その方針はただいま佐川議員のご質問にもありましたが、私たちは基準以上出すものについては断固として工場側にその排出をとめさせる。そのために工場との協定を結んだわけでございます。そういうことをご了承願いたいと思います。 それから保有米につきまても、昨日申し上げましたが、なお重ねて申し上げます。11月以降のことにつきましては、従来配給米のものにつきましては44年産米と同様な方向でいくということを申し上ましたが、そういう方向でいくわけであります。なお要観察地域に対する考え方でございますが、これは要観察地域に指定されたならば、厚生省の責任においてその地域を観察して行くということでございます。そのために財源的な寝づけというもの、たとえば保有米を現在市の責任においてこれを凍結しております。その代金を国の責任で出すとかあるいは市に対して財源を付与するということはございません。それが現在の状況であります。しかしながら、そういうことでは困りますので、やはり国の責任と力によってやってもらう。財源の措置を講ずることは要観察地域の指定を受けらるか受けられないかわかりませんが、いままでも要求をしております。今後ともそういう方向づけで自治省に対し特別交付税の交付を受けられるように努力したいと考えております。 次に富士興産等の関係でございますが、これは富士興産が立地することにきまったその時点から富士興産に対しまして、設備内容等がきちんとしましたならば必ずこれは協定を結ぶどいうことを約束させております。一昨年からそういう方向づけで進んでおるのであります。公害排除に対する要求をどんどん出して、そして公害を出さないような設備形態にしなければならないというふうに考えております。なお騒音振動防止のために市民運動とかあるいは国に対して市長は要求すべきでないかということでございますが、この点につきましては非常に大きな問題で、いわゆるどこまで公害というか問題で排除していくか、そういう問題、あるいは一酸化炭素の排出基準の問題とかいろいろございます。そういう問題に対しまして、われわれ市の立場から市長会でも常にこの問題が論議されております。そういうことから交通公害に関する排除に対してはぜひ国が確たる方針を立てるべきであるということを申しております。今後ともなお一そう努力したいと考えております。以上であります。---------------------------------------鈴木光雄君質問 ○議長(志賀季三郎君) 次32番鈴木光雄君。 ◆32番(鈴木光雄君) 〔登壇〕(拍手)日本共産党の鈴木でございます。ただいまから、あらかじめ通告しておきましだ諸問題について質問をいたしますが、すでに公害の問題については私で5番目でございます。相当にいろいろと論議も出されておりますので、抽象的な論議は避けます。具体的に簡単に質問をいたしますので、抽象的な論議は避けた簡明なご答弁をお願いいたしたいと思います。なお重複は避けているつもりではございますが、あるいは重複の部が出るかも知れません。この点についてはあらかじめご了解を得ておきたいと思います。 市長は公害問題についての所信表明の中で、人間尊重を基本とした市政を展開し、公害を防止し、絶滅をしていきたいと述べているわけでございますが、第1点の対策としては、一つ一つの原因を究明していくということで述べられておりますし、またいままでの答弁の中でもそういうことが言われておりますが、それでは原因が不明確なときには一体どうするのか。このことについてお聞きいたしたいと思います。 本来、企業はその生産工程、原料、製品と、そういうものは一切明らかなのでございますから、本来ならば公害が起きるその原因、結果というものはあらかじめその企業が知っておるものでございます。しかし現在の段階においては、これをいわゆる企業の秘密として明らかにしておりません。そのために市は、そういう意味では二重の努力を払って原因を究明しなければならないということになってくると思うのですが、しかし実際にその原料、生産工程、排出設備等々を詳細に検討し、その原因を明らかにするということは、当事者以外の外部の者がやるということは、時間的にもきわめて大きな損失でありますが、いずれにしてもかかるものでございます。そこでこういう点をひとつお考えいただけないかどうか。科学的な監視体制、調査網を引くということは、これは当然やっていただかなければなりませんし、すでに答弁でも明らかにされております。あるいは実施をしていることでございますが、具体的には各企業の排水溝の排出口に魚を飼わせる、きわめて原始的なことでございます。企業の、工場のへいのところに小鳥を飼わせる、きわめて原始的なことでございます。魚が死ぬ、小鳥が死ぬ、これは異状な状態が起こっているということでございます。生物に異状な状態が起こるということは、これは人間の生命、健康に対しても異状な影響を与えるということであり、しかもこれは地域住民とともにこの魚、小鳥を監視することになれば、企業における公害の問題については監視できる。市がいちいちパトロールしなくとも、市の職員を特別に派遣しなくとも、地域住民とともにこの監視はできるわけでございます。しかも、特によく言われることでございますが、夜分に異状な排水が多いとか、煙が異状であるとかということを言われるわけでございますが、こういうこともまた住民とともに監視をしていくことができるわけではないでしょうか。こういうことできわめて原始的なことでありますが、こういうことをやるお考えはないかどうか。 さらにもう1つは、ヘリコプターをチャーターいたしまして、ヘリコプターから企業の煙突のすすをかき取るということをやるつもりはないか。煙突のすすに有害物質が残っているということは、たとえばカドミウムならカドミウムが残っているということは、ばい煙の中にカドミウムが含まれているということでございます。きわめて簡単なことでございます。煙突の中のすすにこれら重金属類が残っているということは、このことはもはやその企業が重金属の汚染の原因であり、公害企業であるということは免れないのであります。これはきわめて簡単なことでございます。こういう点を具体的にやるおつもりはないかどうかということであります。 第2番目には、公害防止のための施設の完備を強く要請するということを言われております。またそういうことについていろいろと努力を払っているということでございますが、要請を受け入れなかった場合にはどうするのか、この点についてお聞きをいたしたいと思います。 すでに企業と市との関係については論じられているとおり、命令をするとか、あるいは指揮権を発動するような、そういう関係ではないと思います。また市長は、要請をするということを言っておるんだと思いますが、この要請を受け入れなかった場合にはどうするのか。改善されるまで操業を中止させる努力をするのかどうか。その場合に、特に給水の停止について考えるかどうか。工業用水はなるほど市の手からは離れておりますが、たとえば日本水素が1カ月間に2万5,000トンの水を市から供給を受けているわけでございます。東邦亜鉛が2,900トン、小名浜製錬9,000トン、あるいは日本化成につきましても5,000トンの給水を市から受けているわけでございます。これは工場だけであります。職員、従業員の住宅等は除いております。したがって、この水をとめても職員の生活には何ら影響はないわけでございます。これを給水するかどうかというのは市長の権限でございます。現実に企業がまわりに悪影響を及ぼし、生物の命を奪い、あるいは人間の健康をそこなっているというのが現実に起こっているわけでございます。そういう企業に対して改善の要請をし、この要請を受け入れなかった場合、給水の停止をする、こういうことについてお考えになっているかどうか。あわせて県に対して、工業用水を停止する要請をする気があるかどうか。 第3番目には、第2番目の問題とも関連をいたすわけでございますが、日本水素のコークス炉の増設の問題について、市長は一体どういう態度をおとりになるのかお聞かせいただきだい。コーカール、粉じん防止の対策がなされないままに、さらにコークス炉を増設するということについては、これはいかに説明を受けようとも納得しないのは当然のことであります。現実に数億円にのぼる被害の補償要求をなし、それらの地域住民がいま企業との交渉もいたしており、またそういうふうな中でさらにコークス炉を増設するということになれば、常識的にいうならばさらにこの粉じん量は多くなるであろう。これとあわせて監視施策をするとは企業側は説明をしておりますが、しかしそれでは納得はしないんではないか。これはある大新聞の中に出ておりましたことですが、「金がないからといって便所をつくらないで家をつくってもよいのか。たれ流しのままで隣近所に迷惑をかけていくということでよいのか。公害企業というのはこういうものではないか。」ということが、ある大新聞に載せられておりましたが、それをそのまま引用させてもらうにしても、自分の企業が成り立たないからといって隣の土地をどうしてもここまで使わなければおれの工場は成り立たないんだということで、隣の土地を無断で借用してしまう、工場をつくってしまうということでよいのか。それはやはりいかんであろう。お互いが生活をしている以上、環境に対してはお互いがお互いにこれを良好に保っていくという、そういうことがお互いの責務として必要であろう。これは企業であろうとわれわれであろうと同じであろうと思うが、企業だけが環境を汚していってもよいということは許されるはずはありません。しかも企業があくまでも利益を追求して行なっていくものである以上、その利益の追求によって環境が汚染されていく、しかもそのことによって地域住民が大きな迷惑をこうむっているという事態を考えるならば、このようなことが明らかであろう。したがって、このようなことについて、日本水素のコークス炉増設の問題について一体どのような態度をとるのかお聞かせ願いたいと思います。 第4番目には、無過失責任賠償制の問題でございます。無過失責任賠償制をとられるということは、市長が市長選挙の選挙政策の中でも述べられているようでありますが、現在の事態の中で、ひとつの加害企業と被害との関係を明確にしていくことはなかなか困難であるという事情の中でこれがたとえば錦の場合における呉羽化学のように、1つの企業であればきわめて明確でございます。しかし小名浜地区のように企業が幾つも並んでいる、しかも公害を発生させるとみられる企業か並んで立っているという場合においては、被害との関係を特定するということはきわめてむずかしいわけです。そこで市長も選挙中には、疑わしい企業に対しては原因、結果が明確にならなくとも、疑わしい企業が賠償の責任を持つんだという、この制度を取り入れるということを述べられたんだとは思いますが、具体的にこれをどう実施しようとし、実現しようとしているのか。たとえばすでに14社との防止協定を結んでおりますが、この防止協定の中に無過失責任賠償制の問題を補償の問題として取り入れていくのかどうか。あるいは富士興産との問題が論議されておりますが、富士興産を含めまして、今後の企業に対して防止協定を結ぶ場合に、この無過失責任賠償制を協定の内容として明確にうたっていくのかどうか。これらを現存のものと今後の問題とを含めまして、そういうふうに実施していくのかどうかお聞きしたいと思います。 さらにいま1つ、5番目としては、これは当市とは直接的に関係がないということではなくお答え願いたいわけでございますが、去る8月北茨城市の全員協議会において、東京電力の火力発電所を誘致したいという話があったということを聞いております。設置場所は五浦の海岸で、440万キロワットの火力発電所ということでございます。五浦の海岸にこれがつくられるということは、煙は福島県いわき市にくるということでございます。この火力発電所の詳細は不明であるとしましても、1日約1万7,000トンの重油をたくであろうということが推定されますから、ボイラー用のC重油が本来であれば工業規格からいえば、硫黄の含有量は3.5%以下でよいわけですが、いろいろといま言われておりますので、かりにこれを1%の硫黄分とするならば1日340トンの亜硫酸ガスを振りまくということになります。現在小名浜上空に振りまかれている亜硫酸ガスは150トン、200トン以下とおおよそ推定されているようでありますが、1%としても1日340トンの亜硫酸ガスが振りまかれるということになりますから、たいへんな量になってくる。さらにまた、この火力発電所の冷却水の問題がおそらく1日に2万トンに近い冷却水が放流されるであろう。そうしますと、これが高温で海水中に放流をされるということになりますと、漁業に与える影響もまた大きなものがあります。したがって、これが五浦の海岸である北茨城市の問題であるということではなく、これに対してきわめて大きな被害を予想されるいわき市としては、どういうふうな態度をおとりになるのか。これについてお聞かせいただきたいと思います。 それからシアンの問題に関連いたしまして、2点ほどお聞かせいただきたいと思います。 1つは、先ほどの佐川議員の質問にもありましたが、小名浜の魚市場の問題でございます。この魚市場の問題については、水道パイプの施設がえが当然なされるであろうと思うんですが、その場合にこの費用は一体だれがもつのかということです。このシアンの問題を、シアンを放流している企業は明確になっております。3年前にこれを検出しながら放置をしておったことも明らかになっております。そのことを市が知っておったかどうかということは、これはまだ疑問の中にありますが、しかしいずれにしても加害者が明らかであり、それを隠しておった、いうならば共犯ともいうべき姿も明らかになっている事態の中で、施設がえをしていくとするならばこの費用をいわき市民が負担をしなければならないという理由はなかろう。被害者であるいわき市民がなぜこれを負担しなければならないのか。とすればこの費用は一体だれがもち、だれにもたせるつもりか。ここらあたりをひとつお聞かせいただきたい。 それからシアンの問題に関連をしていま1点は、蛭田川の河口においてもシアンが検出されているということもすでに報告をされております。小名浜港内だけではありません。43年の10月に県の企画開発部で発行された菊田浦水域の概況という、この調査報告書の中で、蛭田川の河口においてBCPシアンフェノールのようなものが放出されているということがすでに報告をされております。これについて一体どのような追跡調査をなされているのか。あるいはその対策をどのようにされているのか。ここらあたりについては、県との関連もございましょうが、お聞かせいただきたい。 さらにいま1点は、シアンに関する県の基準が設定された時点では2PPMということであり、その時点で県は、日本水素に対して1PPM以下にせよというふうに指導をしております。基準を2PPMときめなから企業に対する指導を1PPM以下にせよということを指導している。これは一体どういうことか。基準が一体何を基準として定められているのか。公害を起こすか起こさないかということで基準をきめているのか。だとするならばなぜ1PPM以下にせよという指導をしているのか。1PPM以下にせよという指導をするならば、1PPM以上では公害を起こすということを知っておったのか。それならば2PPMの基準は一体どこできめたのか。これはその後の、現在いわき市で起こっている事態をみれば、この基準がどういう性格のものであるかということを言う必要はないかと思いますが、この基準をきめたのは県ですから、市は直接関係がないといえば関係はないのですが、現実に被害を受けているのはいわき市民でございます。これらの基準についてはどういうふうに設定されたのか。そこらあたりの経過を市としてはつかんでいるのか。つかんでいるとすればお聞かせいただきたい。またこのことについては、県に対してどういう申し入れをしたのか。あるいはしなかったのか。このことをお聞かせいただきたい。 さらにこのことと関連をいたしまして、関連といいますか、基準とか資料の問題でございますが、カドミウムの分析については汚染米の分析率を公表している。玄米は玄米として分析し、その汚染状況を発表するのが当然ではないか。白米にすれば当然数字は下がります。これは当然でございます。玄米のほうももちろん分析をしているようでありますが、それにしてもこの問題は、勝手に白米に精白していくということは、各人によってそれぞれの好みの問題とも関連をします。3分づき、5分づき、7分づきといろいろございます。それによって数字はまたかわってまいります。したがって、このようなことについては、どういう態度をおとりになっているのか。さらにあわせて、資料の公表については県もなかなかしたがらないようでありますが、このこととあわせて市のほうもやはり調査結果の資料はどんどん公表をしながら、迅速に対策を立てていくというふうにしたいものであるが、そこらあたりはどうなのかということでございます。 第2番目には、水道問題についてお伺いいたします。衛生の問題については所管委員会の事項でもございますので、カットいたします。 水道問題に関連をして、今回10月1日から規則の一部を改正いたしまして、即入金を取るようであります。これはメーターの口径が13ミリ以下の場合1万円、20ミリ以下の場合2万円、25ミリ3万7,000円というふうに、新規に水道に加入する場合にこういう加入金を取るようでございます。ただこういうことについて、加入金ということで金額を明確に指定していくわけでありますから、これは明らかに条例事項ではないか。条例で定めていくのが当然ではないか。これを一片の規則でもってやっていくというのはどういうことか。これは市長が水道事業管理者に委任をしておくからということであれば、水道事業管理者にお答えいただいてもけっこうです。 最後に、その他の事項でひとつお聞かせいただきたいと思います。 いわき市総務部長財務部長のポストはどこのポストであるのか。このことをひとつお聞かせいただきたい。県や自治省の都合でいわき市のきわめて重要な総務部、財務部というような部長のポストが左右されることではきわめて遺憾である。本人の意思を尊重するということもありましょうが、本人の意思はこの場合、あくまでも自治省の職員、県庁の職員としての意思でございます。出向職員でございます。本人の意思の問題については、いまは別問題といたしまして、県や自治省の都合で総務部長財務部長のポストを左右される、あるいは人事が異動されるということで、これで一体よいのかどうか。いわき市の自主性は一体どうなるのか。自治省からの財務部長の移動の理由については、新聞も報道はされておりませんが、総務部長の問題に関連をして、県の公害対策課長の新設とその異動の内容というか、そういう経緯については新聞にも大きく報道されております。これは新聞報道という、新聞辞令であって、現実にはそうではないということは15日になれば明確になると思いますが、いずれにいたしましても、そこまで論議されている経緯というものはあくまでも県の都合ではないでしょうか。県の都合で論議されていわき市の総務部長がかわると、これは一体どういうことでしょうか。おやめなさい。こういうことは、いわゆる勧奨退職の理由のときにも、市長はそれぞれの職員に対して、15.20.30年との長い間、いわき市のために尽くしてきた職員に対して送った手紙の中に、あなたがいたんでは人事の刷新ができない、若手の登用ができないからということが、一つの理由として明確に含まれておったんではないか。そういうことを考えるときに、その勧奨退職の理由からいたしましても、ここらあたりの高級人事を、若手を大いに登用し、いわき市に根をはやし、いわき市と運命を共にするような人材によって補っていくことが当然ではないか。いわき市の都合でなくて、ほかの都合で左右されるような人事は、そういう意床でやめにすべきでけないか。ここらあたりの見解をひとつお聞かせ願いたいと思います。 以上で終わります。 ○議長(志賀季三郎君) 市長。 ◎市長(大和田弥一君) 〔登壇〕鈴木議員の質問が具体的な問題でございますのと、それから広範囲にわたっておりますので、私のお答えしない以外のことにつきましては、関係部長あるいは水道事業管理者からお答えいたさせます。 第1点の公害の問題でございますが、いわゆる公害を出している企業の排出口に、水ならば魚を飼わせる、あるいは空気中に拡散しているならばそこに小鳥を飼わせる。あるいはヘリコプターで、いわゆる煙突のすすというか、それを掃き出して検出するというような具体的な方策を考えないかということでございます。一つの提案でございますので、これはいま直ちに魚を飼わせますなどということは期待をしていないと思いますが、とにかく私は研究させていただきたいと思います。 そこで問題は、14社との協定を結んだ、それについて、これは協定であるから協定違反に対してはそれを是正する要請を行ない、その要請をきかなかった場合にはどうするかというご質問でございます。むろんこれは公法上の問題ではなく、司法上の契約というか、法津的にはそういうことになると思います。それにつきましては、やはり私は法律の司法上の権利として、当然それに違反した場合には、それに対する処置を講じしむるべきだけの民法上の責任を講じられるんだというふうに解釈するわけでございます。しかしながら、そのことについて争いが生じた場合には時間がかかり、時間がかかれば結局その後も依然として公害が出るということであれば、これはたまったもんではありません。そういう意味でただいまのご提案のような、上水道の給水を停止するとか、あるいは県に対して工業用水についての給水を停止するような要請をするというようなことは、これは当然私は、きかなかった場合にはそういう措置も講ずべきであるというふうに考えております。 それから日本水素のコークス炉についての増設は、これは通産省あるいは県に対して申請を出しており、それについて市としてはどう考えているかということですが、もちろん私の考え方は、増設は日本水素の営業上のというか、工場経営上の必要さからは当然かも知れませんが、しかしそれと同時にやはりこのばい煙の防除、これをはっきりとした施策を講じなければやるべきものではないという考えをもっております。 次に、14社と協定を結んだと、それに対して公害を発生した原因というものは、ことに小名浜のようにグループ的に企業がある場合、個々の企業の責任というものが明確でないという場合には、やはり無過失責任制度をとるということについてどう考えるかということでございます。このことにつきましては、たとえば特に稲作あるいは疏菜等に対して、そういう問題が起こり得るわけでございます。そこで私は、そういう災害が起きた場合にはそのグループでもってたとえば小名浜地区であれば小名浜地区のグループでもって責任を負う、自分のどころでやったんではないというようなことは許さないという考え方で、14社との協定の中でもそういうことの今後の契約というか、その中に折り込んでいきたいと考えております。現に3年前に起きました亜硫酸ガスによる稲作の被害に対して、各社とも自分の責任ではないというようなことで非常にその賠償がおくれ、1年半近くもかかったという経験があります。昨年からは窓口を一本にしまして、そして被害者側と、それから加害者と目される企業側とでその賠償をするということになりました。その中で、企業者側であとで精算するなりなんなりで、とにかく窓口を一本にした中で被害者に対して賠償金を支払うという制度にしたために、昨年からはそういう点を改善されたわけでございますが、今後はそういう方式をもっと強化していきたいと考えております。 それから北茨城市に最近火力発電所をつくるような計画があるやに聞いていること、それに対していわき市のとるべき方策はどうなのか、被害はいわき市にかかってくるのではないかというご質問でございます。詳しいことは北茨城市あるいは市議会において、そういうものを誘致する運動をするということを決定したというふうに聞いておりますが、これに対するいわき市の影響というものを十分考えまして、これに対する関心をもってみつめつつあるわけでございます。いわき市に公害を起こすようなことのないようにしなければならないことはもちろんでございます。何も北茨城市とけんかするわけではございません。そこは十分関心をもってこれから進めていきたいというふうにお答えするきりないと思います。そしていわき市に、そういう公害を降りまくというようなことのないように努力することは、いわき市の当然のつとめであると考えます。 次に、魚市場に今度水産試験場から海水を取り、そして魚市場でいままで使っておった海水ではなく、遠いところから運んで、そして水道でもって魚市場における必要量を供給するということで目下検討中でございますが、これに対する費用負担の問題でございます。魚市場の直前面におけるシアンの検出は、調査時点においてはこれはほとんどないんではないか。しかしながら心理的なことでは大きな影響があるということは事実でございます。そういう意味で、いつまたシアンがあそこに押し寄せてくるかは現実にはわからないわけでございます。そういうことから、やはり遠くから海水を運んできてやりたいと考えておりますが、そういうことになりますと、これは必ずしもシアンを市場の直前に流しているんだという結果が出れば、これは当然企業者負担ということが、これははっきりします。そうでなく、現在の時点でこれは不安であるということの現況からいって、いろいろと陸揚げされた魚の価格を下げないように努力をしていくことは、市場管理者としても必要でありますので、そういう意味から一日も早くそのように進めたいと思います。このことにつきましては県のほうにも要請をして、こういう状況であるから、これは何もシアンが出ている出ていないということではなく、こういうことをやりたいということで、県に対しても助成の要請をして、県も相当分の助成をしようということで約束をしております。これは一日も早く施設をしなければならないという考えでいるわけでございます。その点も勘案のうえ、シアンによる汚染がはっきりすれば、もちろん原則論としては企業者負担であるという、そういうようなたてまてはくずしているわけではございません。しかしながら現況から申して、そういうことを論じておったんではしようがありません。また現実に魚を食っていけないほどのシアンというか、そういうものはむろんないわけでございます。そういう点を勘案のうえ、措置をしなければならないということを申し上げておきたいと思います。 それから蛭田川の河口の問題、基準の問題、それから指導の問題その他につきましては、関係部長からお答えさせたいと思います。 それから資料の公表につきましては、市において資料をとにかく確保した際には、これは一日も早く、即刻市民に知らせて関心をもたせ、また企業者側に対する処置を講ずるというふうに努力していきたいと思います。 最後に財務部長並びに総務部長が今度かわる、これは県並びに自治省の都合でやっていると、どこの役所であるかわからない状況では困るんではないかというおしかりでございますが、むろん財務部長総務部長のポスト並びに人につきましては、むしろ市から県並びに自治省に要請をして来てもらっているわけでございます。自治省並びに県は、いわき市に派遣をしたいから、ひとつそのポストをあけてくれということではさらさらございません。私の責任において、ぜひこれはお願いしたいということでこのポストを要請したわけでございます。ご了承願いたいと思います。 ○議長(志賀季三郎君) 市民部長
    市民部長(橋本渡君) 〔登壇〕市長答弁以外の問題についてお答えいたします。 特に6番目のシアンの問題でございますが、そのうち第1点の、蛭田川における追跡調査の問題でございます。このことにつきましてはひとり蛭田川だけに限りませんで、現在公害課が工場排水で汚染されていると思われる地点についてサンプリングすることになっておりますので、その中で追跡をしていくということが基本的な考え方でございます。 なおいわき市における、特に菊田浦、あるいは小名浜海域における汚染は全国的にも問題になっておりますので、国の水質審議会がこれを取り上げておりまして、後日いわき市における、いわゆる工場排水、特に菊田浦、小名兵海域における国のメスが入れられるということになっておりますので、その時点におきましても十分市の資料というものがこの調査の中に生かされるように、われわれとしては準備を怠らないようにやっていきたいと思っております。 それから3番目の、県の基準の関係でございますが、指導が1PPM以下であるのに、なぜ2PPMに指定をするかという理由でございます。ご指摘のように、この関係につきましては県がその作業を進めた結果、いわゆる第一水域については2PPMということでつくったわけでありますので、その内容については必ずしも明らかなのではございませんが、少なくともシアンというものの性質上、基準を定めるにあたりましては当然なことでありますが、少ないほうがよいわけでございます。ご指摘のように、現在県内にあるシアンの基準は、第一水域におきましては2PPM以下でありますが、阿武隈川等においては0.5、その他の水域については1.0ということで、それぞれまちまちでございます。したがって、こういうものは相当の努力によって相当数下げられるというものであるということが基本的な考え方でありますから、県が暫定的にと申しますか、現在定めてあるものを将来とも工場に守らせるということでは姿勢としてもきわめてすぐれませんし、工場の努力そのものも怠ってくるということに結果としてなるわけでございます。1PPM以下に下げる、あるいはそれが堅持される時点では、それよりもさらに下げることの努力が必要ではないかと思います。そのような意味で、県としては十分に警戒をする意味合いでそのように指導をしているというふうに、われわれは聞き及んでいるわけでございます。さらにまた関連をいたしまして、カドミウムの分析関係になってまいりますが、サンプリングしていった中で、玄米でよさそうなのにわざわざ白米で出したのはどういうことかということでございます。このことにつきましても当然県が独自でサンプリングを行なっておりまして、その中で分析の結果を発表したわけでございます。ところがこの問題は、市も同様でございますが、元来分析するその基準というものが厚生省から示されております。単的に申し上げますと、いわゆる玄米による分析、あるいはまた白米による分析、それからもう1つはクロスチエックと申しまして、いわゆる対象物を求めてきて分析するということがそれぞれ示されております。したがいまして、県では純粋にそのような基準に従って玄米と白米、それにクロスチェックということを行なったわけでありまして、たまたま白米というかっこうで出てきたものもその中にはあるわけでございます。今回市のほうでやっておりますものについては、さしあたって玄米分析とあわせてクロスチエックということで、市のほうとしてはいまのところは白米はやる考えはありません。そのような経過をたどってきたのが現況のようでございます。 なお最後に、公表の関係でございますが、市長からご答弁申し上げましたように、市のほうとしてはせっかく議会の議決を得まして原子吸光分光光度計を購入いたしましたので、あらゆる機会にこれを駆使いたしまして、できるだけの資料を集めて積極的にこのデータが出次第公表をしていきたいと思います。なお具体的に申し上げますと、現在昭和45年産米の玄米のうち早稲米を分析しております。高専のほうの先生方のお話しでは、この玄米の数字がまとまることになっております。積極的に中手、遅手を待たずに、とりあえす早稲の数字については機会をとらえて公表をしたいと考えております。以上よろしくご了承願いたいと思います。 ○議長(志賀季三郎君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者鈴木榮一君) 〔登壇〕32番鈴木光雄君の質問に対しましてご回答申し上げます。 給水加入金制度を条例でなく規定で制定する根拠を申し上げます。水道料金は、地方自治法第225条の規定による使用料の一種であり、公法上の収入としてみて制定することが義務づけられておりますが、給水装置工事の費用は私法の契約による収入とされ、法令上においても条例の制定については明確ではないのであります。給水加入金は給水装置工事の費用と同様に、徴収対象者が新規申し込み者に限られております。また国においても統一的な解釈がないのが現在の実情でございます。このため各都市もまちまちな取り扱いをしておりまして、本市におきましては一般部局と協議の結果、私法上の収入であるとの結論に達し、規定の改正により施行することになった次第でございます。 ○議長(志賀季三郎君) 32番。 ◆32番(鈴木光雄君) 再質問させていただきます。 1つはシアンに関連して申し上げました問題を2つ。1つは、設備の改善それ自体は急ぐ必要はない、それは私も認めます。したがってそれはそれとして、費用の分担問題をその後の問題としてとらえておかなければならないということでございます。不安であるからという、不安を起こした原因は何かということははっきりしております。市長はいろいろと言われましたけれども、そこは加害、被害の関係は明確にしておくべきであり、この場合市もまた被害を受けているということをはっきりさせておくべきであるという、こういうことを1つ申し上げておきたいと思います。 それから蛭田川の問題について、これは今後追跡調査をしていくということでございますが、私の聞きたかったのは、43年の時点ですでに発表されている。その時点でとらえてそのまま継続して調査をしてきているかどうかということでございます。しかも蛭田川河口ということでございますから、この流域にある工場は特定と判断されてくると思うんです。したがって、その工場の排出物の調査なり、あるいはこの蛭田川の川底にある沈澱物の調査なりをされているのか。今後の問題はわかりませんが、その点をお聞きしたかったわけでございます。 それから基準の問題について、これは基準というものですから、ちょっと地元できめるという内容のものではありませんでしょうが、ただ私が申し上げたかったことは、基準とはいっても企業の努力によって下げられるものであると、したがってさらに再発すれば、その時点で基準を下げていくんだと、厳密に裏づけをしていきたいということのようでございますが、やはり基準は基準として明確にし、人間尊重の立場からやるべきではないか。その点において明確な基準を定めておいて、企業がそれに向かってどう努力をしてくるかということはその後の問題であるというふうに考えます。要するに企業の技術水準によって基準がきめられてくると、あるいは設備の状況によって基準がきめられてくるということになってくると、基準それ自体がさかさまになってきはしないか。公害を防ぐべき基準が公害を許容する基準になってきはしないか。そこらあたりの問題について、基準だけを守っておったんではどうしようもないという一例もあげておきたいと思います。 亜硫酸ガスの大気中での拡散の問題について、通産省が指定している拡散の方式は、これはご承知のように、煙突の上空において風が1秒間に6メートル吹くものということで計算をしております。しかしこれは、秒速6メートルというのは常時の状態かというと、風の状況は年がら年中かわっております。一日のうちでも数十回かわっております。朝なぎ、夕なぎといって無風の状態が一日のうち2回出ておるとされ、冬の場合においても必ず1回は無風の状態が出るわけでございます。大体1時間見当の無風状態か出ます。その無風状態のときには、その煙がまとまって落ちてくるわけですから、その場合にはどうかということをわれわれとしてはとらえなければならないと思います。ところが6メートルでもって拡散されるという前提において計算をされ、基準をきめられるということになりますと、風速がない場合には被害をもろにかぶるということになってくる。したがって、基準の問題については現実の問題と基準そのものが一体それでよいのかという問題が、直接住民に接しているわれわれとして考え、市の側としてもこの基準をもっと厳密にしていくという問題を考えていかなければならないかと思います。これらの問題もあわせて申し上げながら、基準についてはいまのままでは被害を起こす基準になるということの大きな疑問をもっておりますので、この点質問をいたした次第でございます。 それから水道の問題について申し上げますと、これはただいま管理者の回答もございましたが、少なくとも9月30日付でもって各上水道工事公認業者に出しましたものには、今日の給水加入金の一部地区徴収については暫定措置であって、近く給水区域全域にやるんだということまで業者に対して出しておるわけでございます。これは規則でやる前提であるからこういうことも明らかにしていると思う。平第4拡の関係部分だけが今度は実施をするんだということに規則になっているようでありますが、しかしこれが適用範囲、適用期日について、もちろん先ほどの答弁の内容からいって、金額についても、たとえば加入金を1万円なり10万円、100万円にしようとも規則でもってきめられるということでございます。加入金の設置を附則でもってきめるということになりますと、金額の変更も規則の変更でできます。適用範囲もできる。何でもできるということでは、これは市民生活に直結した大きな影響を及ぼすこととなる。これは料金、手数料と同様に扱うべきである。先ほど法解釈についての説明がありましたけれども、そういう点をお伺いいたします。 それから加入金の扱いの問題にしましても2つに分けるべきである。1つには家庭用の場合と企業用の場合とに分けるべきである。人口がどんどん減少していくというようないわき市の状態の中で、人口をさらに増加させていくうえからも、またわれわれ市民生活にとって、人間生活にとって水というものは絶対に欠かすことはできないことから考えてみた場合、家庭用水、要するに20ミリ以下のものについては、この加入金というものは対象外にすべきではないか。営業、工場用等を含めたそれ以上のものならともかく、その点はよく検討すべきである。価格において考えているということを言われるかも知れませんが、市民生活上の水といううえからも、考え方をそういうふうにもっていったほうがよりよいんではないかということから、再度ご質問申し上げます。 ○議長(志賀季三郎君) 市民部長。 ◎市民部長(橋本渡君) 再質問の3点についてお答え申し上げたいと思います。 一番さきは、魚市場の対策でございますが、すでに市長から答弁があったわけでございますが、重ねてのご質問でございますのでお答え申し上げます。実は、この魚市場対策にはいる前に、いわゆる漁業全般の対策があるわけでございますが、ご承知のように、ただいま申し上げました限りでおわかりと思いますが、小名浜海域と菊田浦海域は極度に汚染されております。したがいまして、その中でそれぞれの漁業組合あるいはまたその外部の組合、たとえて言えば小名浜小船組合あるいは植田の採鮑組合等々とかなりの動きがございます。したがって、その動きそれ事態がそれぞれの考え方で企業にわたっている。その企業の状態もさまざまであるということでございます。それでは一体市としては困るんではないかということで、商工水産部で九面の勿来漁業協同組合から江名漁業協同組合に至る9つの組合の参集を9月30日に願ったわけでございます。したがって、その中で一体全体個々の動きをそのままやっていってどうかということの議論になったわけでございます。こういうものを一つの組合にまとめていこうということで話が成立いたしました。小名浜漁業協同組合の馬上さんがその協議会の会長になり、しかも小野田参事がそこの事務局長になったわけでございます。そこで前段申し上げましたようないろいろな事情をこの協議会の中でまとめていこうということに話ができ上がったわけでございます。さてそこで、一体その内容というものはこれから煮詰まってくるものですが、大まかに申し上げて、先ほどから議論になっております、魚市場対策あるいは個々の零細な業者が要求をしている補償の問題、あるいはまた沿岸における今後の漁業対策、浅海漁業その他の対策等々がその中から当然のように問題として提起されてくるわけでございます。したがって、いまご指摘のありました魚市場の水対策についても、当然この中から集約されて出てくるわけでございます。その時点で一体市は何をやるのかということになるわけでございますが、その場合には、当然県と協調をして、従来やっておりました企業それぞれの折衝を統括して、責任をもって県なり市が、極端に言えば相手どって、穏やかに言えば対象として、こういう大きな問題を統括して片づけたいという、そういうことの含みができ上がっているわけでございます。いまおただしの内容についても、そういう中で原因の究明というものを踏まえて、われわれとしては問題を解決したいというのが基本的な考え方でございますので、どうぞひとつその点はご了承願いたいと思います。 それから2番目の、蛭田川のご指摘はごもっともでございます。その後県のほうとしては蛭田川に限らず、菊田浦全体を福島県の水産試験場で追跡調査をしているようでございます。それぞれデータが整い次第、しかるべき機会に、そういう問題についてはお知らせをしていきたいと、そういうふうに考えます。 なお最後に、基準の問題についてでございますが、全く同感でございます。問題が起きてから、それにならって基準を制定するのではなく、当然被害を与えないという、安全基準がいわゆる基準でございます。ご指摘に従って、幸い県でも基準の変更があるようでございますので、その中に市の意向といたしまして、当然きびしい基準を設定するような要請を行なってまいりたいということで、ご了承願いたいと思います。以上3点でございます。 ○議長(志賀季三郎君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者鈴木榮一君) それでは実施の問題でございますが、当面給水を開始いたしましたのは、平4拡工事の新給水区域は、旧平市内の隣接給水区域において負担金を徴収することが慣行となっておるわけでございます。その均衡をはかるために10月1日よりこれを実施したわけでございます。その他の地域には十分にその趣旨を徹底させて、これを近いうちに執行していきたいと考える次第でございます。 さらにまた、家庭用の水道を除くべきではないかというようなご質問でございますが、やはりこれは用途別の適用区分には関係なく、全部のほうから使用水量によって平等に負担をしていただく精神のものであります。そこでいま質問がありましたように、これを全面的に実施するようなことになりますと、これは予想でございますが、大体4,000名くらいあるわけでございます。そのうち家庭用の、口径20ミリ以下のものはこれから除外しろということになれば、これは大体90%になりますので、それではからっぽになってしまうということから、この制定の精神に添わないということになりますので、ご了承願いたいと思います。 ○議長(志賀季三郎君) 以上をもちまして市政に対する一般質問は終了いたしました。--------------------------------------- △日程第2 議案第26号上程 ○議長(志賀季三郎君) 日程に従い、追加提出になりました議案第26号昭和45年度いわき市 一般会計補正予算(第7号)を上程いたします。--------------------------------------- △市長提案説明 ○議長(志賀季三郎君) 直ちに提出者より説明を求めます。市長。 ◎市長(大和田弥一君) 〔登壇〕本日、議案1件を追加提案いたしましたが、その提案理由をご説明申し上げます。 本市の庁舎建設につきましては、かねてから市議会庁舎建設特別委員会並びに市庁舎建設委員会におきまして調査審議を願ってまいったところでありますが、このほど現県立平工業高等学校跡地に、地上8階、地下2階、延べ面積がおおむね2万1,200平米の新庁舎を建設する基本構想がまとまりまして設計委託段階となったわけであります。 今回、追加提案いたしました議案第26号の昭和45年度一般会計補正予算は、市庁舎建設に要する経費として、当初予算に計上しておりました設計委託料の不足見込み額、大体1,400万円でございますが、それを追加計上いたすとともに、必要経費につきまして若干の調整を行なったものであります。その財源は地方債が1,000万円、繰越金400万円をもって充当したいと考えております。何とぞ慎重審議のうえ、議決あらんことをお願いする次第であります。 ○議長(志賀季三郎君) おはかりいたします。本案につきましては質疑を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志賀季三郎君) ご異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。--------------------------------------- △日程第3 議案に対する総括質疑 △鈴木勝夫君質疑 ○議長(志賀季三郎君) この際、去る3日に議題といたしました全議案及び先ほど上程の追加議案を一括問題に供します。総括質疑の通告がありますので、これを許します。15番鈴木勝夫君。 ◆15番(鈴木勝夫君) 議案第7号についてお尋ねいたします。 1つは小里街道踏切が打ち切られるわけでありますが、そこで立体橋使用開始の予定期日についてであります。それからこれに関連をいたしまして、この立体交差橋ができ上りますと自動車の通りはもちろんよくなるわけでありますけれども、泉駅裏、玉露地域と、それから泉駅に通ずる人が歩く道は一体どういうふうになるのか、ほ線橋か合わせてつくられるものかというふうに理解をしてよろしいのか、この辺をお尋ねしたいと思います。 ○議長(志賀季三郎君) 建設部長。 ◎建設部長(但野武義君) 鈴木議員から立体橋につきましてのご質問でございますが、7号、8号同じような問題でございます。建設期間でございますがまだ用地買収段階にありまして、今後どれだけかかるか確実ではございませんが、大体この立体交差は3年間くらいで完成しておるわけでございます。それで、現在の人道が完成されますと同時に閉鎖されるわけでありまして、その後の人道はどうするのかということでございます。このことは付帯要望としまして、自転車を押して上がれる歩道橋を設置してもらうように県と話し合いをしている次第であります。以上であります。 ○議長(志賀季三郎君) 以上で総括質疑は終結いたしました。この際、報告第1号専決処分の報告については以上をもって議題より除外いたします。--------------------------------------- △日程第4 公害対策特別委員会の設置 ○議長(志賀季三郎君) 次に、この際公害対策特別委員会の設置についての議案が提出になっておりますので議題に供します。 直ちに提出者より提案を求めます。36番橋本勲君。---------------------------------------     議会案第1号          公害対策特別委員会設置について   本議会に、公害対策特別委員会を次のとおり設置する。     昭和45年10月8日提出   提出者  いわき市議会議員  橋本 勲   賛成者  いわき市議会議員  鈴木 榮           〃      石山一治           〃      吉田 正           〃      御代武光           〃      吉田 栄           〃      小林周喜           〃      鈴木裕文           〃      星 昭光---------------------------------------          公害対策特別委員会の設置について   1 名称     公害対策特別委員会とする。   2 委員数    16人とする。   3 目的     公害の重大性にかんがみ、強力な総合対策を講じ住民の健康を保護し、生活環境の保全につとめることを目的とする。   4 調査及び審査事項            公害及びその対策に関する市の事務調査請願の審査   5 調査及び審査期間            閉会中も調査及び審査を行なうことができる。   (理由)     臨海工業地帯の発展に伴い、反面、公害も激増の一途をたどり憂慮すべき現況にかんがみ、早急にこれが対策を講じ、住民福祉の向上を図る必要が生じたため。--------------------------------------- ◆36番(橋本勲君) 〔登壇〕議会案第1号公害対策特別委員会の設置につきまして提案理由をご説明申し上げます。 当市は、臨海工業地帯の急速なる発展に伴い、反面、公害もまたこれに比例して激増の一途をたどり、まさに憂慮すべき事態を招来しつつあることは議員各位すでにご承知のとおりでございます。かかる公害多発の現状に対応するため、本議会は、ここに公害対策特別委員会を設置して強力なる総合対策を講じ、公害の完全追放をはかり、一日も早く市民の不安を除去し、もって市民の健康と住みよい生活環境の保全につとめなければならないと痛感するものであります。お手元に配付申し上げました趣旨をご理解下さいまして、万場一致、ご賛同を賜わりますようお願いいたしまして提案の理由といたします。(拍手)--------------------------------------- △採決 ○議長(志賀季三郎君) おはかりいたします。本案について、この際質疑討論を省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志賀季三郎君) ご異議なしと認め、直ちに採決いたします。 あらためておはかりいたします。公害対策特別委員会の設置について原案のとおり決するにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志賀季三郎君) ご異議なしと認めます。よって、公害対策特別委員会の設置については原案のとおり決しました。--------------------------------------- △日程第5 公害対策特別委員会委員の選任 ○議長(志賀季三郎君) おはかりいたします。ただいま設置されました、公害対策特別委員会委員の選任については、委員会条例第5条の規定により、議長より指名いたします。この際、氏名を事務局長より発表いたさせます。 ◎事務局長加瀬正志君) 公害対策特別委員会委員の氏名を申し上げます。          四家啓助君     古川洋一君          雨宮幸夫君     御代武光君          三辺 寛君     市橋 武君          鈴木勝夫君     沢田八束君          山城浅治君     白土正義君          鈴木 榮君     吉田利治君          新妻信吾君     小林周喜君          菅野留之助君    小林仁一郎君 以上であります。 ○議長(志賀季三郎君) ただいま事務局長をもって発表いたしました16人を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志賀季三郎君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました16名の諸君を公害対策特別委員会委員に選任することに決しました。--------------------------------------- △日程第6 委員会付託 ○議長(志賀季三郎君) 次に各案件の委員会の付託についておはかりいたします。付託の前に請願文書表に記載の付託委員会の一部をこの際変更いたします。 請願第199号及び請願205号の2件の付託については、それぞれ公害対策特別委員会に変更いたします。 あらためておはかりいたします。先ほどの追加議案第26号については庁舎建設特別委員会へ、他の案件につきましては配付の10月定例市議会議案付託表の区分により、なお請願については請願区分により委員会に付託することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志賀季三郎君) ご異議なしと認めます。付託区分についてはそのように決しました。---------------------------------------                議案付託表番号件名付託委員会議案第1号いわき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正について総務議案第2号いわき市総合開発審議会設置条例の制定について商工水産議案第3号いわき市市営住宅条例の改正について建設議案第4号あらたに生じた土地の確認について総務議案第5号字の区域の変更について総務議案第6号工事請負契約の変更について厚生議案第7号常磐線泉町小里街道踏切道廃止の同意を求めることについて建設議案第8号磐越東線西小川・郡道路切道廃止の同意を求めることについて建設議案第9号専決処分の承認を求めることについて   専決第13号 昭和45年度いわき市水道事業          会計補正予算 (第2号)建設議案第10号昭和45年度いわき市一般会計補正予算(第6号)  第1表 歳入歳出予算   歳入    歳出にかかわる特定財源各所管委員会   上記以外の歳入総務  歳出    第1款 議会費総務   第2款 総務費      第1項 総務管理費のうち       第8目  及び第13目を除く全目総務      第8目  企画費商工水産      第13目 会館費厚生     第3項 戸籍住民基本台帳費厚生     第5項 統計調査費商工水産   第3款 民生費厚生   第4款 衛生費のうち      第3項を除く全項厚生     第3項 上水道費建設   第5款 労働費建設   第6款 農林水産業費のうち     第3項を除く全項農林    第3項 水産業費商工水産   第7款 商工費商工水産   第8款 土木費のうち     第4項を除く全項建設    第4項 港湾費商工水産   第9款 消防費第1項のうち     第5目を除く全目総務    第5目 水防費建設   第10款 教育費文教   第11款 災害復旧費農林 第2表 継続費補正(変更)    第8款 土木費建設 第3表 債務負担行為補正      (追加)厚生     (変更) 1、3商工水産          2総務          4文教 第4表 地方債補正      (追加)総務     (変更) 1、2建設議案第11号昭和45年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)厚生議案第12号昭和45年度いわき市都市改造事業特別会計補正予算(第2号)建設議案第13号昭和45年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)建設議案第14号昭和45年度いわき市下水道事業特別会計補正予算  (第2号)   歳出    第2款 施設管理費     第2目 終末処理場管理費のうち第2目を         除く全部建設    第2目 磐城終末処理場管理費厚生議案第15号昭和45年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第2号)商工水産議案第16号昭和45年いわき市川部財産区特別会計補正予算(第1号)総務議案第17号昭和45年度いわき市田人財産区特別会計補正予算(第1号)総務議案第18号昭和45年度いわき市常磐病院事業会計補正予算(第1号)厚生議案第19号昭和45年度いわき市水道事業会計補正予算(第3号)建設議案第20号昭和44年度いわき市総合磐城共立病院事業会計決算の認定について共立病院議案第21号昭和44年度いわき市常磐病院事業会計決算の認定について厚生議案第22号昭和44年度いわき市好間病院事業会計決算の認定について厚生議案第23号昭和44年度いわき市牛乳処理事業会計決算の認定について商工水産議案第24号昭和44年度いわき市温泉利用事業会計決算の認定について商工水産議案第25号昭和44年度いわき市水道事業会計決算の認定について建設議案第26号昭和45年度いわき市一般会計補正予算(第7号)庁舎建設諮問答申案第1号公有水面埋立について商工水産     〔請願文書表は別冊参照〕--------------------------------------- △散会 ○議長(志賀季三郎君) 以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。明日より委員会審査のため来たる13日までは本会議は開きません。10月14日午前10時よりこの議場において再開のうえ、委員長の報告を求めることにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。     午後0時12分 散会---------------------------------------...