福島市議会 2019-06-12
令和元年6月12日総務常任委員会-06月12日-01号
(4)、施行日は、
工業標準化法の改正に合わせ、令和元年7月1日から施行することといたします。
次に、資料の3ページをごらんください。3の住宅における
住宅用防災警報器の設置を免除する規定について、(1)、条例改正の趣旨につきましては、
消防法施行規則等の一部が改正され、延べ面積500平米未満の共同住宅で一部を利用して民泊事業を行う際、一定の要件を満たす場合は
自動火災報知設備にかえて設置費用の負担が少ない
特定小規模施設用自動火災報知設備が設置できることとなったことに伴い、所要の改正を行うものです。
(2)、改正の内容は、
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで
住宅用防災警報器の設置が免除される旨の規定を追加するものです。
(3)、具体的な影響につきましては、
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合の免除規定を追加することとなりますが、現状においても条例第31条の6の基準の特例を適用することにより設置免除できるものとして運用していることから、本条例の改正により実質的な運用変更は生じないため、影響はないものです。
(4)、施行日は、公布の日から施行することといたします。
◎消防長 ただいま冒頭にご説明させていただきました
対象火気設備等の
離隔距離等を定める規定の改正につきましては、本来平成15年1月1日付けで施行すべき案件でございましたが、これまで未改正のまま経過していました。今3項目で条例の改正についてご説明申し上げましたが、その段階で判明いたしましたことから、今回の改正に至るわけでございます。ここまで改正しなかったことに対しまして大変申しわけありませんでした。おわび申し上げます。
それでは、理由等につきまして、これより次長より説明させていただきます。
◎消防次長 これまでご説明いたしました2の避雷設備の条文に係る用語の変更と3の住宅における
住宅用防災警報器の設置を免除する規定の条例改正に向け、準備を進める中、過去の改正状況の確認を行っていたところ、1の
対象火気設備等の
離隔距離等を定めた規定が改正されていないことが判明したものです。この改正の内容は、先ほどご説明申し上げましたとおり、また改正をしなかったことによる影響につきましては、具体的な影響の項目でご説明させていただきましたとおり、条例の別表に掲げる離隔距離に加えて
消防庁長官が定める距離の告示基準が追加されますが、従前より条例で定める基準の特例を適用して、
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して今回改正する
消防庁長官が定める距離で火災予防上支障がないと認めたときは同じ離隔距離を適用して指導しており、指導内容について変更は生じないため、市民等の対象者に対する影響はないものと考えております。
説明は以上でございますが、これまで未改正のまま経過したことにつきましては、深くおわび申し上げさせていただきます。未改正が判明したからには、今回速やかに改正を行わせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上です。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆土田聡 委員 今ちょっとよくわからないのだけれども、議案第74号のうちの離隔距離の問題なのだけれども、今回のあれは製品の能力が向上したからみたいなことであったのだけれども、以前にこれやらなくてはならなかったことが延び延びになっていたと。実際は、本当は条例上は100センチのところを指導を80でやっていたから、影響はないというのだけれども、それまで条例違反していたということなの。よくわからないのだけれども。
【「80以上だ。以上ならいいのだ、100でも2メートルでも」と呼ぶ者あり】
◆土田聡 委員 以上だったらいい。規制緩和だからあれだけれど。そこら辺がよくわからないのだ。もう一回その経緯を説明してもらいたい。
◎予防課長 まず、今土田委員から条例違反をしていたのではないかということなのですけれども、まず条例違反ではなく、これは消防法第9条の政令で定める基準に従い、市町村条例でこれを定めることということで改められました。しかし、今回の指導ということで我々が運用していた件につきましては、条例の基準の特例を用いまして、告示基準、
消防庁長官が定める距離ということで運用してきておりますので、条例違反にはなりません。ただ、大変申しわけなかったのですけれども、消防法第9条に、冒頭に申し上げましたとおり、条例で定めることとされたことから、消防法の違反ということとなります。大変申しわけありませんでした。
◆土田聡 委員 わかりました。そうすると、基準の特例というのはどういう中身なのだか説明していただきたい。
◎予防課長 基準の特例に関しましては、
火気対象器具の設備、器具ということで分かれます。設備等に関しましては、条例第9条の3、器具に関しましては条例の第24条の2で
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断し、離隔距離を指示、指導していたことから、影響はないものということでご説明させていただきました。
◆土田聡 委員 どこまでが特例なの。今の説明のどこまでが特例。
◎予防課長 まず、資料1ページの表をごらんいただきたいのですが、まず別表第3抜粋ということで上方100センチ以上と、これが福島市
火災予防条例の別表であらわした距離です。ただ、今回改正になったのは
消防庁長官が定めるところにより得られる距離ということで、告示基準による離隔距離ということで上方80センチ以上ということが示されております。ですので、この80センチ以上の距離を確保することということで、基準の特例を使用して指導していたところです。その特例に用いる内容が
火気対象設備等の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から安全だと、火災危険性がないと判断し、指導していたものです。
◆土田聡 委員 そうすると、特例を使って指導していたということは、目視でこれは安全だという感じでそういうふうに感じたから、指導してきた。大丈夫だろうと。という曖昧なものだったということ。
◎予防課長 表を見ていただいているかと思いますが、告示の基準の離隔距離ということで
火気対象設備、器具等にこのシール、ラベルが張りつけられております。
一般財団法人日本ガス機器検査協会で定めた距離となるのですが、このシールが張られているものに関しましては、80センチ以上という距離が保たれているか確認しております。ただ、このシールがない場合に関しましては、条例別表の距離で指導しているということとなります。
◆羽田房男 委員 同じところですが、例の
ガスこんろというところの別表第3で不燃以外、不燃、これ上と下でどう違うのですか。同じグリルとかこんろとかになっているのですけれども、この不燃以外と不燃というのはどういうふうに理解したらいい。
◎予防課長 まず、従来指導している内容について説明させていただきます。別表第3、4、5、6ということで4表ありますが、まず別表第3に用いているのが建築物の仕上げ材が不燃材料以外のもので気体燃料を使わない、これを別表第3であらわしておりました。別表第4につきましては建築物の仕上げ材料が不燃材料によるもの、そして燃料が気体のもの、別表第5に関しましては不燃材料以外のもので液体燃料のもの、別表第6に関しましては不燃材料によるもので液体燃料によるものということで、まず燃料系統、気体か液体か、建物の仕上げの構造、これが不燃材料か不燃材料以外のものかということで定められておる基準でございます。
◆羽田房男 委員 了解しました。わかりました。
◆粕谷悦功 委員 例えば具体的に言うとわかりやすいのだけれども、80以上というのは
消防庁長官から80以上にしなさいよという告示基準あったけれども、条例上では80以上という
消防庁長官の指示された内容に直していなかったから、15年経過して直したということが1つだね、まず。もう一つは、80以上というのと100というのあったわけだけれども、福島大体100くらいでやっているのだろうけれども、80って距離近くなるのだ、火に。
レンジフード、
ガスこんろなんかで上にあるわね。鉄板だから、不燃物だけれども、これが近くなった場合に器具関係の性能とか、そういうのが向上したということの内容なのだけれども、20センチ下がると何だか鉄でも溶けるのではないかと思うのだけれども、これって何なのかなと思って、向上したって、
ガスこんろなんか向上していないでしょう。自動で消えるなんていうのあるけれども、そうしたら火事起きないでしょう、別に。
ガスこんろなんかつけっ放しだって火事起きないでしょう。だけれども、これどういうことなのだい。例えば80でやるというふうになった場合と、80以上だから、120でやった場合、これって何がどうなのだい、こういうところは。
◎予防課長 ただいまの質問に適した回答になるかどうかわからないのですけれども、まず手元の表、告示基準による離隔距離というところをごらんいただきたいと思います。その中で一番上部に
ガス機器防火性能評定品ということが記載されております。
防火性能評定委員会ということで、官民一体となった有識者等が集まる組織で、その機器の検査方法とか基準というのを定めます。その基準等によりまして、ガス器具ですので、
一般財団法人日本ガス機器検査協会で火災予防上安全な距離は80センチ以上を保つことにより火災の危険性はないと判断したことから、この距離が何度も言いますとおり火災予防上安全な距離ということで示されたものとなります。
◆粕谷悦功 委員 例えばてんぷら鍋つけておいて、火ぶわっと燃えるでしょう。そうしたら、80以下よりも150くらい離れていたほうがいいと思うのだけれども、その辺はどういう説明なのだい、消防的にいうと。80だとぶわっと炎が上がったとき周りに広がって燃えてしまうのではないかと思うのだけれども、そういうのはどうなのだい。
◎
予防課消防設備係長 ただいま委員からありましたてんぷら鍋から火が出た場合の安全対策については、こんろ自体に
Siセンサーという
過熱防止装置が設けられておりますので、仮に温度が過熱した場合は自動的に機器自体がガスの供給をストップするような仕組みをとっているものであります。
◆粕谷悦功 委員 よくてんぷら鍋で火事によくなるでしょう、高齢者のところで。そういうのは、そういう装置がないために火災になっているのかい、逆に言うと。どういうふうになっているのだい。
◎
予防課消防設備係長 委員ご指摘のとおり、
Siセンサー、安全装置がついていれば、当然温度が高ければガスの供給を遮断するので、安全性は保たれますが、そういった安全装置がついていないものに関しては、やはり油が過熱されれば火が勢いよく噴き出すという可能性はございます。
◆粕谷悦功 委員 だから、てんぷら鍋つけていて火事になるというのは、そういうセンサーとかがなくて火災が発生しているというのが事例的には多いということなのかい。
◎
予防課消防設備係長 特に機器上古いものに関しては安全装置がついていないものがありますので、現在製造されているものに関しては
Siセンサー、安全装置がついているものであるため、古い機器等に関してはそういった危険性が伴っているというような状況であります。
◆粕谷悦功 委員 それと、不燃というようのは火ついても燃えないのだけれども、不燃以外というと可燃とかこういうのも含まれてくると思うのだけれども、可燃物、例えば例的に不燃以外でフードでガスのこんろで上シャットするでしょう。それが大体鉄板なのだけれども、不燃物だけれども、不燃以外というやつはあるの。
◎
予防課消防設備係長 フードの材質に対しましては、一般的に亜鉛鋼鈑だったり、ステンレスを用いるのが一般的であります。
◆粕谷悦功 委員 不燃以外と書いてあるでしょう、ここに。これって不燃以外ってどういうの。
◎予防課長 フード関係はもちろんですけれども、建物の仕上げ材、それが木、そういうようなのを使っている場合の距離を示しています。換気扇とかそういうものでなく、建物自体の内装関係になります。
◆粕谷悦功 委員 それはほとんど不燃以外が多いよね。不燃なんていうのはないぞ、鉄板でつくっている家ないからな。
◎予防課長 ちょっと説明不足だったのですけれども、建物といっても一般的に全ての建物を指すのではなくて、台所のこんろを用いた周辺の建物構造の仕上げ材ということになります。
◆粕谷悦功 委員 それならわかるけれども。
◆土田聡 委員 例えばリフォームをして、私みたいに車椅子で料理するようにしようと思うと結構上がらなくてはならないよね。ここ少なくとも80必要だから、ここ短くならいいのだけれども、それ短くして、では器具はまだ使えるからといって前のを使うということだと危険性は増すわけだね。
◎予防課長 こんろを置いた台が下がるということでよろしいですか。
◆土田聡 委員 いやいや、こんろを上げて車椅子入れられるように。少なくとも今まで100あったものを80にして、でもこんろは一緒だよというやつ。こんろは昔のまんまというのは危険性がそれは上がってしまうのではないかなと思うのだけれども。
◎予防課長 危険性は増すということで、そのとおりでございます。
【「こんろもかえればいいのだ。安全なこんろ」と呼ぶ者あり】
◆土田聡 委員 そうだけれども、中にはそういう前のこんろをそのまま使うなんていう人もいないわけではないから、そういうことはオーケーなの。認められるの。
◎消防長 オーケーということで、条例上からいえばこれだけの距離を保たなくてはならないとなればリフォームをする段階でご相談をいただくのが基本だと思っています、うちのほうで。どれだけの、今まで1メートル以上の離隔距離があったのだけれども、今回上げたことによってそれを保てないと、どうしたらいいでしょうというようなご相談を受けることでご指導させていただく部分と、これも今後今回の改正も含めてホームページ等でやはりきちっとご相談いただけるような処置もとらなくてはならないなというふうには考えております。
◆土田聡 委員 多分リフォームするので、建築基準の申請とかするのに消防に相談なんかする人まずいない。そうすると、不法な建築がいっぱい出てしまうことになるから、今粕谷委員が言ったように、短くしててんぷら油ばあっとなったら危ない、火事になる危険性が大きくなってしまったのではしようがないなと思って、そこの啓蒙活動をやっぱりしっかりしていただきたいなと思います。要望だけ。
◆羽田房男 委員 3ページです。基本的なことでまずお伺いしますが、
住宅用防災警報器と自動火災警報器とはどう違うのですか。
◎
予防課消防設備係長 まず、
住宅用防災警報器につきましては、住宅につけられる警報器でございます。それに対しまして
自動火災報知設備につきましては、旅館だったりホテルだったり、いわゆる事業所、そういったところに設けられる設備であって、消防法令において一定の規模の建物に設置が義務づけられている設備であります。
◆羽田房男 委員 そういたしますと、その設置基準というのは500平米以上という理解でよろしいのですか。
◎
予防課消防設備係長 用途によって該当基準面積が違うわけなのですけれども、共同住宅に関しましては、建物全体の延べ面積が500平米以上になりますと
自動火災報知設備の設置が義務づけられるところでございます。
◆羽田房男 委員 そういたしますと、ここに示されている共同住宅で一部民泊に利用するというか、使用する、民泊事業で行うということなのですが、一定要件を満たす場合というのはどういう要件でしょうか。
◎
予防課消防設備係長 500平米未満の共同住宅におきまして、民泊等が入ってしまいますと1つの建物に2つの用途が発生するということで、消防法令の規制が厳しくなりまして、これまで必要なかった
自動火災報知設備の設置が義務づけられるところでございます。そこで、通常の
自動火災報知設備ですとかなり高額なものになるため、設置費用が簡単な
特定小規模施設用自動火災報知設備が設置されるわけなのですけれども、この一定要件と申しますのは、共同住宅内の民泊部分の面積が300平米未満であれば通常の
自動火災報知設備にかえて
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができるものであります。
◆羽田房男 委員 そういたしますと、これに該当する本市の施設といいますか、それは現在のところあるのですか、何カ所か。
◎
予防課消防設備係長 現在民泊におきましては福島市内に5件存在するわけですけれども、全て一般住宅を利用した形態のものになっているため、委員から質問のあったケースは現在福島市内においては生じておりません。
◆羽田房男 委員 あと、特定小規模施設用自動火災警報設備、これと私たちが利用している、使用している住宅用防火警報器とはどういうふうに違うのですか。
◎
予防課消防設備係長 まず、無線連動式の住宅用火災警報器がございますが、それと外見上は同じものでありますが、
特定小規模施設用自動火災報知設備というものは外見上同じであっても機能上が異なっております。感度が高かったり、警報を発する音が高かったり、また自動試験機能、感度補正機能、そういったものの付加装置がつけ加えられておるところでございます。
◆羽田房男 委員 そういたしますと、僕らのところで、うちもそうだったのですが、ピーピーピーなんてちょっと鳴ってしまった。電池の関係で寿命、よく10年間と言うではないですか。それがあって去年、何かしょっちゅう鳴るから、何なのかななんて思ったら、やっぱり電池かななんて思って交換したら大丈夫だったのですけれども、そういう機能はそうですけれども、使用期間といいますか、住宅だと一般的に電池ですから、10年ということなのですが、特定小規模施設の自動火災警報器は、これは電気か何か、電池か何かでどういうふうに期間、寿命といいますか、期間というのはどのぐらいなのですか。
◎
予防課消防設備係長 電池の寿命につきましてですが、
特定小規模施設用自動火災報知設備につきましても電池式で稼働するものであります。住宅用火災警報器につきましては、電池寿命が10年とされていることに対しまして、
特定小規模施設用自動火災報知設備というものは、先ほど申しましたとおり、付加装置が内部に設けられている都合上、消費電力が住宅用火災警報器よりも若干電気を消費するものですから、電池の寿命は6年と言われています。
◆羽田房男 委員 先ほど福島市で共同住宅で一部を民泊に利用しているのが5件だけれども、この規定に、この条件に合うものはありませんよというご説明だったのですが、もしそういう場合は消防のほうで行って、査察といいますか、点検といいますか、指導といいますか、そういうことは実施されるという理解でよろしいのですよね。
◎
予防課消防設備係長 まず、委員の先ほど共同住宅の中に民泊が5件入っているというようなご発言がありましたが、正確に申しますと、福島市内に今5件存在する民泊につきましては一般住宅を利用したものでございます。仮に今後共同住宅に民泊が入る際に関しましての消防の対応につきましては、民泊所管の県の観光課と連携を密にしておりますので、消防の打ち合わせなしで民泊を営業することはないと考えております。
◆羽田房男 委員 これ最後聞きたいのですが、(2)のところで特定小規模施設用自動火災警報装置を設置することで、これは自動火災警報設備が免除されるという理解なのではないのかなと思ったのです。住宅用火災警報器の設置が免除される旨の規定を追加するという、自動ではなくて特定にして、特定と住宅用違うというご説明あったのですけれども、これこの書き方でどういうふうに理解していいのかなと思って、教えてください。
◎
予防課消防設備係長 ただいまの質問につきましては、本来であれば通常の
自動火災報知設備が求められるところではございますが、一定の要件、民泊部分が300平米未満であれば高価な
自動火災報知設備にかえて設置費用が安価な
特定小規模施設用自動火災報知設備が設置できることとなります。その際に建物、共同住宅の住宅部分も特定小規模施設用の
自動火災報知設備でカバーされることになりますので、住宅用火災警報器と同等以上のものがついているというみなしになりますので、住宅用火災警報器につきましては結果的に免除されるというような運びになります。
◆羽田房男 委員 丁寧な説明ありがとうございました。
以上です。
◆粕谷悦功 委員 避雷設備の改正だけれども、
日本工業規格、通称JISと言っていたのだけれども、産業規格というのは何という通称になるのだい、これ。JISはなくなったのか。
◎
予防課消防設備係長 JISという文言は残るようになります。
◆粕谷悦功 委員 残るの。そうすると、この産業規格ってどういう通称になるの。同じなの。
◎
予防課消防設備係長 今までJIS規格というものは工業製品にかかわる規格を定める法律でありました。今回の改正により、工業製品に加えて情報産業分野、そういったものに対してもJIS対象が拡大されます。よって、工業という表現はそぐわないということで産業という表現が用いられたものと考えておりますが、JIS規格自体は存続するような形となります。
◆粕谷悦功 委員
日本工業規格ってジャパンインダストリアルスタンダードといってJISだったのだけれども、
日本産業規格というとどういうふうになるの。同じなのかい。
◎
予防課消防設備係長 そのとおりでございます。
◆粕谷悦功 委員 同じJISなの。
◎
予防課消防設備係長 はい。
○小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第74号福島市
火災予防条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第74号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎消防次長 配付資料の4ページをごらんください。補正予算説明書の6ページ、7ページ及び12ページ、13ページをごらんください。議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分についてご説明いたします。
歳入、第16款国庫支出金、第2項国庫補助金、第6目消防費国庫補助金、歳出、第9款消防費、第1項消防費、第2目非常備消防費の消防団安全対策装備品整備事業費でございますが、補正額845万円です。財源内訳といたしましては、国庫補助金281万6,000円、一般財源563万4,000円でございます。これは、現在消防団車両が154台あり、1台当たり4機のトランシーバーを装備しておりますが、消防団の災害活動時の情報伝達手段を確保し、対応能力向上を図るため、1台当たりの乗車人員8名に合わせ8機装備となるよう各車両に4機ずつ追加し、計616機購入するための補正でございます。
以上でございます。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆粕谷悦功 委員 これ消防車両でしょう。これ1台に4機あって、それを倍にして結構なことなのだけれども、4機と8機で何が、数が倍だけで何かいいことあるの、これ4機を8機にすると。1台の車両で4機もあれば十分かなと俺は思ったのだけれども。何かそういう目的と、こういうふうに8機になるから、俺らも市民に宣伝するのにわからないのだ。倍になったからねなんて言っても何で倍になったなんて。
◎
消防総務課長 今現在1台当たり4機ということで、いろいろ各種災害とか、そういう場面で使用しているわけでございますけれども、基本的に消防車、記載のとおり8人乗るということで、4人はトランシーバー持たない状態ということになりますので、分かれたときにみんなで情報共有して使えるようにということで、今回台数に合わせて8台ということで追加購入したわけでございます。
◆粕谷悦功 委員 差別していたというか、区別していたのかな。今度平等になったということかい。
【「より機動性が高くなったわけでしょう」と呼ぶ者あり】
◆粕谷悦功 委員 わかりました。
◆羽田房男 委員 前にもお聞きしたと思うのですが、機能、どのぐらいの距離で通話ができるのかと前にもお聞きしたと思ったのですが、もう一度教えていただけますか。
◎
消防総務課主幹 メーカーによりますと、障害物なし、見通しのきく状態では1キロぐらい電波が飛ぶということでございます。あと、郊外では500メートル程度、さらには地下、市街地、屋外においては300メートル程度ということになってございます。
◆羽田房男 委員 今まで実際の消火だったりとか、あとは訓練だったりとかでトランシーバー使用した場合に、今ご説明があった中での距離、その中で通じなかったなんていうことはないのでしょうね。
◎
消防総務課主幹 消防団の活動の中で電波が飛ばなかったということは消防団のほうからは今まで聞いてございません。
◆宍戸一照 委員 あれチャンネル幾つかあるよね。そういう場合、団ごとによって回路を決定しておかないと混線する可能性もあるわけだけれども、その辺はどういうふうにコントロールするのですか。
◎
消防総務課主幹 配付しているトランシーバーでございますが、チャンネルは全部で20チャンネルございます。各方面隊の各分団ごとにチャンネルを設定するようにお話はしてございます。
◆土田聡 委員 特定小電力無線機、いわゆる消防の皆さん使っているデジタル無線機ではなくて、普通に電波を飛ばす無線機なのでしょうか。アナログで無線機。
◎
消防総務課主幹 そのとおりでございます。
○小松良行 委員長 いいですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第56号中、
消防本部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第80号財産取得の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎消防次長 配付資料の5ページ、提出議案書の120ページをごらんください。議案第80号財産取得の件についてご説明いたします。
福島南消防署杉妻出張所に配備の消防ポンプ自動車を更新するものでございます。取得先は株式会社モリタ仙台支店、契約金額は5,445万円であります。
以上でございます。
○小松良行 委員長 それでは、ご質疑のある方はお述べください。
◆宍戸一照 委員 型どおりの質問ですけれども、これはつまり買いかえですね。買いかえ更新ということですね。
◎警防課長 今回のは更新となります。
◆宍戸一照 委員 前の車両は、同じようなものだと思うけれども、走行距離と年数、取得年数ですね。
◎警防課長 走行距離にあっては4万7,762キロ、配備については平成14年1月、17年経過したものであります。
◆羽田房男 委員 積載する水量が800リットルなのですね。次の第81号になりますと1,500リットルになるのですかが、800リットルというのはどうなのでしょうか。ただ、圧縮空気の泡の関係の消火装置があるので、一遍にばっと出ないので、絞って水量調整したりできるのでしょうけれども、800リットルというのはどういうふうにしてお決めになったのでしょうか。
◎警防課長 現在使っている消防車については、1,500リットルの水槽を持っております。今回更新する車両については、800リットルでございます。先ほど話もありましたとおり今回CAFS、こちらを搭載します。こちらについては、原液、空気、さらには圧縮空気ということで、発泡率が5倍から20倍ということで、こちらについては水損防止、冷却効果、延焼阻止、さらには消防職員の負担軽減ということで、全てこちらについては消火可能ということで、現在のものよりも消火能力は高まっているものと考えております。
◆羽田房男 委員 そうなったら次のほうはどうなのかなと。わかりました。5倍から20倍ということで、単純計算で4,000リットル、五八、四十ですから、4,000リットルの能力があるのかなということなので、わかりました。ありがとうございました。
○小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第80号財産取得の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第80号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第81号財産取得の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎消防次長 配付資料の6ページ、提出議案書の121ページをごらんください。議案第81号財産取得の件についてご説明いたします。
福島南消防署信夫分署に配備の化学消防ポンプ自動車を更新するものでございます。取得先は日本ドライケミカル株式会社福島営業所、契約金額は7,477万6,000円であります。
以上でございます。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆宍戸一照 委員 このポンププロポーショナーって何ですか、これは。
◎警防課長 ポンププロポーショナーというものは、ポンプの中に薬液と水、それを拡散する装置をいいます。
◆宍戸一照 委員 では、水を使って薬液をまぜて、一緒に飛ばすわけですね。
◎警防課長 そのとおりであります。
◆宍戸一照 委員 本市の場合は、工場とか余り少ないのだけれども、化学消防車が出動して実際に消火活動に参加したというか、化学消防液を使って消火活動に参加したという事例は年間どのぐらいあるのですか。
◎警防課長 まず、今回こちらの化学車なのですけれども、消防力の整備指針というのがございます。そちらについては福島市管内の危険物施設数に応じての必要台数となり、福島市については福島消防署、信夫分署に各1台、2台が配備されております。あと、今お話あったものにつきましては、過去にガソリンスタンドの火災であったり、倉庫、さらにはそういう部分での危険物が入っていた、そういう部分での火災については対応しております。大変申しわけございませんが、件数等については現在手持ち資料がありませんでした。済みませんでした。
◆宍戸一照 委員 そうすると、工場数と都市規模によって設置義務というのがあるわけですね。装備義務があるわけですね、これは。
◎警防課長 先ほどお話ししましたとおり、消防力の整備指針、こういうもので決めております。
◆宍戸一照 委員 そうすると、これは装備指針があるということだから、国の補助ってあるの、これは。
◎警防課長 今回の予算については、緊急防災・減災事業債を活用しております。地方債充当率100%、交付税措置70%となっております。
◆土田聡 委員 これ更新ではないの。
◎警防課長 こちらについては更新でございます。
◆土田聡 委員 一応前の車の稼働距離とか年数とか教えてください。
◎警防課長 走行距離にあっては1万141キロ、配備年にあっては平成4年1月配備、27年経過したものでございます。
◆土田聡 委員 その前の車のホイールベースって何メートルだったのですか。
◎警防課長 杉妻のタンク1の件でございますが、こちらについては仕様書の中ではCD―1ということで、ホイールベース2メートル以上となっております。
◆土田聡 委員 いや、違う。化学車。
◎警防課長 化学車のホイールベースでございますが、こちらについては3.5メートル以上となっております。
◆土田聡 委員 何で以上とつくのだよ。はっきりわからない。何で問題というか、問題なければいいのだけれども、私もこのごろ行っていないから、わからないのだけれども、この信夫分署のところから道路に出るときに車切り返ししないでも出れるのかい。
◎警防課長 信夫分署の東側道路については、特に切り返しの必要はございません。
○小松良行 委員長 ほかにございませんか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第81号財産取得の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第81号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第82号財産取得の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎消防次長 配付資料の7ページ、提出議案書の122ページをごらんください。議案第82号財産取得の件についてご説明いたします。
平成25年4月に運用を開始した消防救急デジタル無線について、無線局設備、非常用発電装置ほかを更新するものでございます。取得先は株式会社富士通ゼネラル東北情報通信ネットワーク営業部、契約金額は1億7,820万円です。
以上でございます。
○小松良行 委員長 それでは、ご質疑のある方はお述べください。
◆宍戸一照 委員 これは、前々からあったやつの更新ということですね。
◎
通信指令課長 そのとおりでございます。
◆宍戸一照 委員 そうすると、前の機材も富士通ゼネラルだったの。これ消防本部の緊急無線が富士通ゼネラルになったわけだよね。それに合わせてこちらも機材というか、そういうものを統一したの。
◎
通信指令課長 以前のものは日本電気製でございました。今回のものは、おっしゃるとおり指令システムと同じ富士通ゼネラル製に統一になります。
◆宍戸一照 委員 だから、統一したということね、更新時期に合わせて。
◎
通信指令課長 そのとおりでございます。
◆土田聡 委員 今更新というあれで出たのだけれども、平成25年に今のデジタル無線機導入しているのだけれども、10年もたたないうちに1億7,000万円でまた使うのだけれども、今の機器で何かふぐあいあるの。
◎
通信指令課長 デジタル無線は国の政策でございました。アナログ無線から移行する期間が平成28年5月末日という期日が決められてございました。当初私どもは、その前年度2カ年計画で整備事業を考えてございましたが、その間に東日本大震災が発災し、当時使っていたアナログ無線の設備に被害を受けました。その被害を復旧させる過程で国から補助金制度の提示がございまして、その金額を使って現在の設備を整備しました。しかし、その結果、東日本第1号の整備本部となりまして、機器の開発も不十分で完成間近まで実機が出てこないという、そういう過程を踏まえて今の姿になってございます。現在構築されている後発整備本部のものと比べますと出力、それから性能も劣っているということが判明しました。今の設備を導入しますと、今6カ所に基地局を設けているのですが、それが1局で済むという実証実験も踏まえまして、東北総合通信局の助言も得まして、縮小規模で十分今の機能を回復できると。今のものを維持しながら、さらに部分更新費などを導入するのは無駄ですよという、そういうアドバイスも受けまして、この計画を立て、市長の裁可を受けたものでございます。
◆土田聡 委員 そうすると、導入当初は開発がまだ未到達だったから、新しいやつ入れて、新しいやつ入れるとランニングコストが少なくなるということで入れると。大体今聞いた中継局も6局から1カ所になったというのだけれども、ランニングコストでいうと大体どのぐらい縮小になるの。
◎
通信指令課長 見込みで約2,000万円を見込んでございます。年間2,000万円の維持費の縮減を見込んで計画を立てました。
◆宍戸一照 委員 そうすると、これ当然のことなのだけれども、1局体制になると、例えば非常時のバックアップ体制というのはどういうふうにとっているのですか、これ。
◎
通信指令課長 十万劫の山に基幹基地局を1局、この設備を充実させます。出力をアップさせることで市内全域をカバーします。不測の場合に備えまして、消防本部の庁舎も含めて9カ所の消防署、分署、出張所の卓上型と呼ばれる無線機の出力を向上させ、アンテナの高さも維持してバックアップとしました。さらに、持ち運びのできる可搬型と呼ばれる機材も5機増設しまして、移動してカバーするという構想を立てました。
◆宍戸一照 委員 そうすると、ここの項目の6、7、8、9か、これをおっしゃっているという意味ね。
◎
通信指令課長 そのとおりでございます。
◆宍戸一照 委員 可搬型というのは6カ所ね。
◎
通信指令課長 5カ所に6機というご理解をいただければと思います。消防本部の指令課と警防課に2機なので、5カ所で6機とご理解ください。
○小松良行 委員長 ほかに質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご意見がないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第82号財産取得の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第82号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、報告第4号福島市
一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、
消防本部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎消防次長 それでは、配付資料8ページ、提出議案書の130ページをごらんください。報告第4号福島市
一般会計予算の繰越明許費繰越しの件中、
消防本部所管分についてご説明いたします。
第9款消防費、第1項消防費、第3目消防施設費でございますが、福島消防署清水分署整備事業については、平成30年12月市議会定例会議において繰越明許費設定の議決をいただき、3,750万円を令和元年度へ繰り越ししたものでございます。
以上でございます。
○小松良行 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご質疑がなければ、報告第4号中、
消防本部所管分については以上といたします。
次に、報告第13号
専決処分報告の件、すなわち専決第8号損害賠償の額の決定並びに和解の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎消防次長 配付資料9ページ、提出議案書の171ページをごらんください。報告第13号中、専決第8号損害賠償の額の決定並びに和解の件についてご説明いたします。
平成31年2月21日、消防総務課職員が契約業務のため訪問した住宅敷地から主要地方道福島吾妻―裏磐梯線に右折進入したところ、右方向から走行してきた相手方車両と衝突し、双方の車両が破損したものです。当該事故により本市が支払う損害賠償の額は車両損害額1万1,913円の10分の9、1万722円です。
以上でございます。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆土田聡 委員 相手方けがはなかった。
◎警防課長 今回の事故につきましては、転倒等もなく、けがもありませんでした。
◆土田聡 委員 それは不幸中の幸いでした。
もう一つなのだけれども、契約業務ということなのだけれども、夕方の6時32分というのはもう仕事終わっている時間なのだけれども、何でこの時間になったの。
◎警防課長 この職員については、契約業務ということで何度もこのお宅のほうにお邪魔しているのですけれども、ちょっと不在で連絡がつかない、さらに郵送関係でも連絡がつかないということで、夕方行けば対応できるのではないかということで夕方向かったと聞いております。
◆土田聡 委員 ちなみに、何の契約だったの。
◎警防課長 こちらについては、敷地内に火の見やぐらがあります。そちらのほうの土地の賃貸借の契約になっています。
◆土田聡 委員 その人とは後にちゃんと会えたのかな。
◎警防課長 その後にこちらの方と会って、契約のほうは完了しております。
○小松良行 委員長 いいですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご質疑がないので、報告第13号、すなわち専決第8号については以上といたします。
委員会を休憩し、総務常任委員協議会を開会いたします。
午前11時19分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時57分 再 開
○小松良行 委員長
総務常任委員会を再開いたします。
消防本部の審査は以上で終了いたしました。
休憩いたします。
午前11時57分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後1時16分 再 開
○小松良行 委員長 それでは、委員会を再開いたします。
財務部の審査を行います。
初めに、議案第62号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎財務部長 説明資料を用意いたしましたので、配付させていただいてよろしいでしょうか。
○小松良行 委員長 はい、どうぞ。
【資料配付】
○小松良行 委員長 議案第62号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、地方税法等の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当次長より説明いたします。
◎財務部次長税務担当 議案第62号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明いたします。
議案書は、18ページから31ページになります。また、ただいまお配りいたしました委員会資料は1ページから3ページになります。委員会資料のほうでご説明いたします。初めに、委員会資料の1ページをお開き願います。区分、個人市民税、項目1、住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長についてです。本年10月の消費税率引き上げに伴う需要変動の平準化対策の一環としまして、令和元年10月から令和2年12月末までの住宅取得分について、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を3年延長するものです。具体的な内容といたしましては、現行は令和3年12月末まで入居した場合が対象となり、控除期間は10年で、住宅ローンの年末残高の1%を所得税額から控除し、控除し切れなかった額を住民税から差し引くものです。改正後につきましては、現行の対象期間のうち、こちらの資料の黒く塗ってある部分なのですけれども、②になりますが、令和元年10月から令和2年12月末までの入居分につきましては、控除期間が10年から13年に延長となります。控除額は、10年目までは現行と同じ控除となりますが、延長となる11年目から13年目は消費税率の引き上げ分である2%に着目しまして、住宅ローン年末残高の1%もしくは建物購入価格の3分の2%のいずれか少ない額となります。
次に、項目2、ひとり親への個人住民税の非課税措置についてです。子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるものです。現行では、非課税措置の範囲は前年の合計所得金額が125万円以下である障害者、未成年、寡婦、寡夫となっておりますが、改正後は前年の合計所得金額が135万円以下である障害者、未成年、寡婦、寡夫、それに単身児童扶養者となります。この改正に係る適用時期につきましては、令和3年度課税分からとなります。
なお、これら2つの改正のほか、寄附金控除の対象となる寄附先の規定文について、県の税条例との整合性を図るため、文言の修正を行います。
次に、資料の2ページをお開きください。区分、軽自動車税、項目1、環境性能割の臨時的軽減についてです。消費税率引き上げに伴う需要変動の平準化対策の一環として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車について、環境性能割の税率を1%軽減するものです。現行では、軽自動車の燃費基準などに応じて税率は1%または2%となっておりますが、改正後につきましては、先ほど申し上げました令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合においては、税率が1%であった車両は非課税に、税率が2%であった車両は1%に軽減されます。
なお、この改正に係る適用時期につきましては令和元年10月1日からとなります。
次に、項目2、グリーン化特例、軽課の適用期間の延長についてです。グリーン化特例の適用期間の延長について、環境性能割の導入を契機に、適用対象を自家用乗用の軽自動車に係る電気自動車と天然ガス自動車に限定する措置を講じますが、消費税率引き上げを考慮し、まず現行制度を2年間延長し、令和2年度課税分と令和3年度課税分は現行の軽自動車の燃費基準などに応じて25%、50%、75%の軽減率がそれぞれ適用となります。続いて、令和4年度課税分と令和5年度課税分は自家用乗用の電気自動車と天然ガス自動車のみが対象となり、75%の軽減率が適用となります。
次に、資料の3ページをごらんください。区分、固定資産税、都市計画税、項目1、課税標準額の特例措置の新設、わがまち特例の導入についてです。本年3月に福島市立地適正化計画が策定されたことに伴い、国土交通大臣より民間誘導施設等整備事業計画の認定を受けた民間事業者が同計画に基づき整備した医療施設、文化施設、商業施設などの誘導施設に道路、公園、広場、下水道、緑地などの公共施設及び緑化施設、通路といった都市利便施設をあわせて整備した場合、固定資産税及び都市計画税に係る課税標準額の特例措置、わがまち特例を新設するものです。特例措置に係る特例割合については市町村の条例で定めることとされており、本市においては平成26年3月31日に施行された地方税法の一部改正において示された割合を参酌して5分の4を特例割合として定めるものです。
説明は以上でございます。
○小松良行 委員長 それでは、ご質疑のある方はお述べください。
◆土田聡 委員 今のご説明で、福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件の1ページの表の1番と2ページの表の1番と2番どっちもかなと思うのだけれども、これは消費税の増税にかかわって控除する条例なのかな。
◎市民税課長 この今委員さんのほうからご指摘いただきました住宅借入金等特別税額控除と軽自動車関連のものにつきましては、消費税の引き上げに伴う需要変動の平準化対策の一環という形で対応するということで示されたものでございます。
◆土田聡 委員 そうすると、消費税の増税というのは10月1日からとなっているけれども、まだ流動的な部分はあるのだけれども、もし消費税増税が延期になったらどうなるのでしょうか。
◎市民税課長 前回も1度延期になった経過等がございますので、今回もまだ確定という形にはなっておりませんが、延期になった場合につきましては、やはり同じくこれらの制度も延期されるものという認識でおります。
◆土田聡 委員 軽自動車関係は10月1日からだったと思うのだけれども、延期になった時点で議会にかかるということになるの。
◎財務部長 今回の10月からの消費税引き上げについては、既に平成28年の11月の国会で法案が成立をして公布されている内容ですので、我々は今度の10月1日からの消費税の10%への引き上げを前提にさまざまな事務を今進めているといった状況でございます。
◆土田聡 委員 増税が延期になった場合は、その都度議会に、これも延期にすると言っていたけれども、それもまた議会にかけるのかいと。
◎財務部次長税務担当 こちらにつきましては、もしそういう措置になりますと、国会のほうで法案が通って地方税法と関連法案が改正になりますので、それを受けてまた市税条例の改正ということで議会のほうに上程になります。
◆宍戸一照 委員 3ページ、わがまち特例の導入ということなのだけれども、適用要件としてイが書いてあるのだけれども、現実問題としてこれは民間認定業者がこういうような施設を公共施設、都市利便施設というのを整備する機会というのは現実問題、過去にこういうふうなことで誘導区域に整備をして、こういうふうなものを整備したというふうな実例があるのですか、これ。ここまで整備したというような。
◎資産税課長 今までにはこういう事例はございません。
◆宍戸一照 委員 これから都市計としてそういうような形で誘導して、あわせてこういうものを整備した場合というと、これからやろうとするのは駅前のああいうのになるのかなと、東口の開発になるのかななんていうふうに想像するのだけれども、そういうものなのですか、これ。
◎資産税課長 今現在進められているのは駅東の再開発の部分ですけれども、もし民間事業者がその事業について取り組みたいということになった場合には、国土交通大臣の認定を受けて行うようになればこれが該当というような形になってきます。
◆宍戸一照 委員 やっぱり国土交通大臣の認定を受けた事業でないと適用は難しいということだね。
◎資産税課長 そのとおりでございます。
○小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。
◆羽田房男 委員 議案第62号、これは非常にいい条例の改正案なのかなというふうに思うのですが、消費税値上げに伴っての需要変動ということで、住宅借入金等特別税額控除等々も含めて、私どもの会派は消費税10%引き上げの中止を求める意見書採択にかかわる請願書に賛成しておりますので、ぜひ挙手採決でお願いします。
○小松良行 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 他にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は挙手採決といたします。
なお、挙手されない方は否とみなします。
お諮りいたします。議案第62号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
【賛成者挙手】
○小松良行 委員長 賛成多数。
よって、議案第62号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎財務部長 議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分につきましては、歳入予算の補正に係るものでございます。
詳細につきましては、担当次長より説明いたします。
◎財務部次長財務担当 議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分についてご説明いたします。
財務部所管分につきましては、歳入予算のみとなります。補正予算説明書、こちらのほうでご説明をしますので、8ページ、9ページをお開きください。一番上になります。21款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額1億1,851万6,000円、こちらにつきましては6月補正の一般財源として繰越金を充当するものでございます。
説明は以上です。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆宍戸一照 委員 ここに歳入の説明の中で前年度繰越金というふうに書いてあるけれども、これはつまるところ平成30年度の繰越金に平成29年度の繰越金を追加したということでいいわけね。
◎財政課長 前年度というのは、この場合は平成30年度。
◆宍戸一照 委員 この前会派の議案説明を聞いたときに、1億1,800万円の出所については平成30年度の繰越金を流用するのということで財務部長に説明を聞いたらば、これは平成29年度の繰越金であるというような説明を受けたのだけれども。
◎財務部長 前年度繰越金、平成30年度の繰越金についてはまだ確定してございませんので、確かに1億数千万円出るかどうかも確実ではないという観点から、まずは確実に平成29年度からの繰越金がいまだ6億円程度残っていますよというご説明を会派説明の中でさせていただいたということです。
◆宍戸一照 委員 ということは、前年度の繰越金、平成29年度の繰越金というのは、いつまでそういうふうな呼び方をするわけ。
◎財政課長 まず、呼び方なのですけれども、今回私どもが上程させていただいている補正予算は令和元年度の補正予算でございます。したがいまして、この基準で考えた場合には、前年度というのは平成30年度の繰越金であるということです。ただ、繰越金の中身について、今財務部長がご説明申し上げたとおり、いまだ決算認定を議会からいただいておりませんので、確定はしておりません。ただ、確定はしていないながらも平成29年度の段階、平成29年度に認定いただいている繰越金の残額が6億円ほどございます。これは、平成30年度から平成31年度に繰り越されるのは確実であるということで、今回必要となっている一般財源1億1,800万円でございます。6億円と1億1,800万円で十分に賄えるという見込みがございますので、歳入予算として計上している、こういう形でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
◆宍戸一照 委員 そこの部分はわかる。だけれども、いつまで前年度、平成29年度の繰越金というのは、平成29年度の繰越金は残っていますよ。一般会計に繰り入れるわけでしょう、残れば。それは科目として残しておくわけ、平成29年度の繰越金として。
◎財政課長 私のほうでこれからご説明するのは誤解を招くかもしれないのですけれども、まず繰越金という形で予算化するときは、それは歳出予算として使うという事になるので、例えば今委員さんおっしゃられたとおり、昨年度は41億円ほど実質収支として繰越金がございましたけれども、41億円を例えば予算の中に何らかの形で表現したくなった。41億円を全て使う、歳出予算を全てそちらに充てているという状況になりますので、ということはちょっと予算的には不可能だと。ただ、もう一方で委員さんのおっしゃっていることというのは、おそらく繰越金が例えば昨年度41億円あったのだったら、それははっきりわかるようにどこかに出すべきだろうというふうなご趣旨なのかなと思うのですけれども、それは決算の中でまずお示しした上で、補正があるたびに今の繰越金というのはこのぐらい使いましたよというのをご明示している状況になっていますので、そこはご理解いただきたいと思います。
◆宍戸一照 委員 そうではなくて、昨年度の平成30年度はわかります。ただ、平成29年度の繰越金を流用しましたと、活用しましたというふうに財務部長が今おっしゃったように、平成29年度の繰越金というのはいつまで平成29年度の繰越金ですと言うわけ。
◎財政課長 繰越金というのは、前の年度からのずっと積み重ねでございます。今見ていただいている議案説明書の9ページ、前年度繰り越しという表現をさせていただいていますけれども、これはさまざまに積み重なってきたものが当該年度の、この場合は前年度なので、当該年度から見て繰越金として確定された中に含まれていますので、それで平成29年度という説明もありましたけれども、今6億円ほど残っている、それも過去からの積み重ねの中なので、そこら辺はそういうような構図になっているので、ご理解いただければと思うのですが。
◆宍戸一照 委員 私は頭が悪いから、理解能力がないのかなと思うのだけれども、結局平成29年度って、財務部長の答弁にこだわるわけではないのだけれども、平成29年度の繰越金を使いましたというふうにおっしゃるから、では平成29年度の繰越金というのはいつまで平成29年度の繰越金と呼ぶのという簡単な質問なのだ。
◎財務部長 平成29年度繰越金という呼び方は、平成30年度の中での補正の繰り返ししていますけれども、つまりことしの3月31日までですが、の中では前年度繰越金と言った場合には平成29年度の繰越金を指します。今回その残が6億円出て、それが実際は平成30年度の今度繰越金の中に含まれてくるわけですけれども、それは色がついていないと。これは平成29年度の繰越金とは言わない。ですけれども、わかりやすくご理解いただくのにそういう言い回しを私がしましたけれども、実際は今になってから、平成31年というか、令和元年度になってからは平成29年度の繰越金という色はついておりません。
◆宍戸一照 委員 だと思うから、そういうふうな説明を受けた、まだ出納閉鎖中だから、使えませんから、こちらを使いましたという。では、いつになったら使えるのという話になるわけだから、そこのところを確認したかったわけだけれども、出納閉鎖が終われば、整理がつけば繰越金として繰り入れをしてしまって、一緒にそういうふうな呼び方をしないというのは、それはわかるのだけれども、この前の質問でいつになったらそういうふうな名前が消えるのというような話をしたときに財務部長から明確な答弁がなかったものだから、確認の意味で伺いました。
○小松良行 委員長 ほかに何かございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
自由討議、討論のある方はご意見をお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご意見がないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第56号中、
財務部所管分については原案のとおり可決するべきものと決しました。
次に、議案第76号
工事請負契約の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎財務部長 議案第76号
工事請負契約の件につきましては、十六沼公園人工芝サッカー場整備工事に係る請負契約を締結するものでございます。
詳細につきましては、担当次長より説明いたします。
◎財務部次長財務担当 議案第76号
工事請負契約の件についてご説明をいたします。
議案書のほうが116ページになります。あわせまして、委員会資料、こちらは4ページからになります。平成31年3月定例会議におきまして平成31年度予算として議決をいただきました十六沼公園人工芝サッカー場整備工事について、
工事請負契約を締結するものであります。
十六沼公園サッカー場については、人工芝コート2面、クレーコート1面が整備されており、平成18年2月26日に供用開始し、13年が経過しております。年間利用者数が多く、利用を希望する団体が予約をとりづらい状況にありますが、クレーコートの人工芝化により雨天等によるグラウンド不良が解消され、天然芝コートと人工芝コートを合わせて5面のコートが完成することにより大会開催や利用予約がとりやすくなるなど、利便性向上を図るために多目的に利用している既存のクレーコートを人工芝コートとして整備するものであります。工事につきましては7月に着手をし、今年度中の供用開始を目指すこととしております。
それでは、委員会資料のほうでご説明をいたします。4ページになります。工事名が十六沼公園人工芝サッカー場整備工事、仮契約金額1億8,927万7,000円、仮契約の相手方、植留・大宝特定建設工事共同企業体、工事期限は令和元年12月6日、仮契約を令和元年5月15日に締結しておりまして、落札率は84.7%であります。下の段、工事の概要は、工事面積1万1,972.7平方メートル。以下記載のとおり。入札参加業者については記載の7者であります。
なお、入札結果については次の5ページのとおりになっております。
説明は以上です。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆土田聡 委員 7者が入札となっているのだけれども、これ5番の菅信建設というのが、この失格の理由を教えてください。
◎
契約検査課契約係長 菅信建設は、工事費内訳の費目ごとに定める失格基準価格以下の入札であったため、失格となりました。
◆土田聡 委員 ちなみに、どこの費目。
◎
契約検査課長 ご提出をいただいております工事費内訳書につきましては4項目ございます。1つ目が直接工事費、2つ目としまして共通仮設費、3つ目としまして現場管理費、4つ目としまして一般管理費ということになっております。今回菅信建設につきましては、このうち直接工事費が基準を下回ったので、失格ということとしております。
以上でございます。
◆土田聡 委員 これ一番下ではないわけだから、そうするとほかのところは直接工事は結構高いということなの。これ人工芝サッカー場だから、ほとんど人件費になるのかなという気がするのだけれども、失格になるのは失格だから、別に俺菅信の回し者でも何でもないから、あれだけれども。わかりました。
○小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第76号
工事請負契約の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第76号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第77号
工事請負契約の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎財務部長 議案第77号
工事請負契約の件につきましては、福島市新斎場整備事業2期造成工事について請負契約を締結するものでございます。
詳細につきましては、担当次長より説明いたします。
◎財務部次長財務担当 それでは、議案書が117ページになります。あわせまして、委員会資料のほうは6ページからになります。こちらは、平成31年3月定例会議におきまして平成31年度、平成32年度の2カ年の
継続費設定として議決をいただきました福島市新斎場整備事業2期造成工事について、
工事請負契約を締結するものであります。
新斎場については、昭和55年に改築後38年が経過し、施設の老朽化が進むとともに、今後増加が見込まれる火葬需要への対応が困難になると想定されることなどから、1期造成工事を平成28年度に着手し、翌平成29年度から本体工事の建設工事を行い、平成31年3月に完成いたしました。新斎場としまして5月18日に供用開始をしたところでありますが、令和元年度から令和2年度にかけて2期造成工事を行い、令和2年度中の駐車場も含めた全面オープンを目指すものであります。
それでは、委員会資料6ページのほうでご説明をしたいと思います。工事名、福島市新斎場整備事業2期造成工事、仮契約金額は4億4,099万円、仮契約の相手方は富久泉・半澤特定建設工事共同企業体、工事期限は令和3年3月17日、仮契約を令和元年5月15日に締結しており、落札率は88.2%です。工事の概要は、造成面積約8,420平方メートル。以下記載のとおり。参加業者は記載の2者であります。
入札結果については、次の7ページのとおりとなってございます。
説明は以上です。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆土田聡 委員 これも2者しか入札していないのだけれども、1者が失格という感じになっているのだけれども、これの失格の理由を教えてください。
◎
契約検査課契約係長 日新土建につきましても、工事費内訳の費目ごとに設定しております失格基準価格以下の応札、なおこちらについても同様に直接工事費について失格基準を下回ったため失格となります。
◆羽田房男 委員 2期造成工事で具体的にどこまで工事が進捗するのかなという。直接
工事請負契約の件なのですけれども、どういうふうに2期工事でなりますか、終えた段階で。
◎
契約検査課契約係長 第2期造成工事につきましては、既存斎場解体後の敷地を造成する敷地造成工、道路整備工、新斎場の駐車場までのアプローチ道路の整備、駐車場整備工、既存斎場解体後の敷地に新たに駐車場を整備することとなっております。
○小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、続いて自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご意見がないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第77号
工事請負契約の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第77号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第78号
工事請負契約の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎財務部長 議案第78号
工事請負契約の件につきましては、福島市一般廃棄物新最終処分場浸出水処理施設建設工事について請負契約を締結するものでございます。
詳細につきましては、担当次長より説明いたします。
◎財務部次長財務担当 それでは、議案書につきましては118ページになります。委員会資料が8ページからになります。平成31年3月定例会議におきまして平成31年度から平成33年度の3カ年の
継続費設定として議決をいただきました福島市一般廃棄物新最終処分場浸出水処理施設建設工事について、
工事請負契約を締結するものであります。
本市の一般廃棄物最終処分場であります金沢第二埋立処分場は、平成7年6月に供用開始し、20年以上が経過し、残余容量が著しく減少しているため、令和3年度中の供用開始を目指し、新たな一般廃棄物最終処分場の整備を進めております。今回の工事につきましては、最終処分場から発生する浸出水を計画的に処理することで、地域の生活環境及び公共水域の水質の保全を図ることを目的とし、令和元年度から令和3年度にかけて浸出水処理施設の設計及び施工を行うものであります。
委員会資料のほうでご説明をいたします。8ページになります。工事名、福島市一般廃棄物新最終処分場浸出水処理施設建設工事、仮契約金額は11億9,900万円、仮契約の相手方は住友重機械エンバイロメント・亀谷建設特定建設工事共同企業体、工事期限は令和4年2月28日、仮契約を令和元年5月15日に締結しており、落札率は89.8%であります。工事の概要ですが、設計、施工、処理能力70立方メートルパー日、調整容量3,000立方メートル。参加業者は記載の2者であります。
なお、入札結果については9ページのとおりとなってございます。
説明は以上です。
○小松良行 委員長 では、ご質疑のある方はお述べください。
◆萩原太郎 委員 仮契約の方法ですけれども、ここに来てⅡ型制限付、前のはⅢ型だったので、Ⅰ型もあるかどうかわからないですけれども、その辺ちょっと教えていただけますか。
◎
契約検査課契約係長 今回の仮契約のⅡ型につきましては、入札参加形態が共同企業体になっております。Ⅰ型につきましては企業単体、Ⅱ型が共同企業体、Ⅲ型が企業単体及び共同企業体の混合の入札形態となっております。福島市では、Ⅰ型からⅢ型までの入札形態となっております。
◆土田聡 委員 前の2つが直接工事費が安いのが失格になっているのだけれども、これは失格ないのだけれども、直接工事費が安いほうどっちだかわかる。安く見積もったのはどっちなのだか、それわかるかな。
◎
契約検査課長 今回の設計につきましては、発注仕様書に基づきまして受注者が行う性能発注という形になっておりまして、市側での積算につきましては業者からの見積もりまたは他自治体の浸出水処理施設の類似工事の金額を積算のベースとしておりまして、市のほうでは直接工事費、共通仮設費といった詳細な工事費内訳を作成することができませんので、先ほどのような4項目の設定をしているのではなくて、最低制限価格という形で設けさせていただいております。
○小松良行 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 では、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご意見がないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りします。議案第78号
工事請負契約の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第78号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第79号
工事請負契約の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎財務部長 議案第79号
工事請負契約の件につきましては、渡利学習センター建築工事について、建築本体の請負契約を締結するものでございます。
詳細につきましては、担当次長より説明いたします。
◎財務部次長財務担当 議案書のほうが119ページになります。同じく委員会資料につきましては、10ページからとなっております。平成31年3月定例会議におきまして平成31年度、平成32年度の2カ年の
継続費設定として議決をいただきました渡利学習センター建築工事、建築本体について、
工事請負契約を締結するものであります。
市総合計画後期基本計画及び第6次生涯学習振興計画に基づき、年次計画により学習センターの改修を進めており、昭和54年に建設され、施設の老朽化が進んでいる渡利学習センターについて、多機能な設備を有する施設として建設し、令和2年7月に仮オープン、現施設の解体工事及び駐車場を含めた外構工事を行い、令和3年10月に全面供用開始を目指すものであります。
委員会資料10ページのほうでご説明をいたします。工事名でありますが、渡利学習センター建築工事(建築本体)、仮契約金額は4億5,980万円、仮契約の相手方は晃・古俣特定建設工事共同企業体、工事期限は令和2年5月29日、仮契約を令和元年5月15日に締結しており、落札率は99.3%であります。工事の概要は、敷地面積約9,500平方メートル、延べ床面積1,490平方メートル、鉄筋コンクリート一部鉄骨造2階建て、施設内容は記載のとおり。参加業者は記載の2者であります。
入札結果については、次の11ページのとおりとなってございます。
説明は以上です。
○小松良行 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆宍戸一照 委員 学習センターも年々中の設備も立派になってきているのだけれども、この渡利学習センターの平米当たりの単価というものは従来の今までの学習センターに比べてどうでしょうか、平米当たりの単価としては。1,490平米で4億5,900万円だから。松川あたりと比べて。
◎工事検査室検査員 今回の平米単価につきましては、物価上昇等もありますので、単純比較で考えれば若干従来より高いと思われる可能性はありますけれども、比較して機能的なものとしては標準的な機能と聞いておりますので、単価は適正なものと考えております。
◆宍戸一照 委員 単価そのものは、物価上昇分を差し引いた場合は大体従来の単価と同じ、同等というふうに理解をすればいいの。
◎工事検査室検査員 そのとおりでございます。
◆宍戸一照 委員 では、この単価と従来の直前での松川学習センターの単価何ぼですか。電卓持ってきていないから、計算できないから。
◎
契約検査課長 申しわけありません。松川学習センターの単価につきましては、担当課より聞き取りをしておりませんでした。申しわけありません。
◆宍戸一照 委員 これは。
○小松良行 委員長 宍戸委員からこちらの単価についての金額のみでも結構だということですので、平米当たりの単価教えてください。
◎
契約検査課長 今回の仮契金額が4億5,980万円でございます。延べ床面積が1,490平米でございますので、割り返しますと平米当たり30万8,000円余という金額になってございます。
◆宍戸一照 委員 そうすると、松川学習センターあたりも物価上昇分を見ればざっと30万円前後というふうに理解をすればいいのね。
◎工事検査室検査員 大変申しわけありません。正式な金額は承知しておりませんが、大体学校建築等も含めまして25万円から35万円の間というのがこの程度の機能ですと多いので、そういった形で考えております。
○小松良行 委員長 ほかにご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 では、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第79号
工事請負契約の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 ご異議ございませんので、議案第79号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願の審査を行います。
請願第3号消費税10%増税中止を求める
意見書提出方についてを議題といたします。
ご意見のある方はお述べください。
◆土田聡 委員 これ請願うちも紹介議員になっているので、消費税上がる前にもうことしの6月あたりからさまざまなものが値上げしているのだよね。しかも、経済もこのままプラス要因がないのにどうもマイナス要因でないかというのが多いのだけれども、そういう中で消費税まで上がったらどんなことになるかというのは火を見るより明らかなのだね。食料品上げないと威張っているけれども、食料品上がらなくたって輸送費含めて全部上がるのだから、値上げせざるを得ない。それ考えると消費税は上げないということが一番、本当は消費税なくしたほうが一番いいのだけれども、消費税上げないで、この請願に書いてあるように、消費税10%を中止するよう意見書をやって政府に提出するというのは、市民の声としては当然だと思うのだよね。よって、これは請願は採択すべきだと思うのですけれどもという意見です。
◆羽田房男 委員 非常にこの請願の趣旨、内容についてはそのとおりだというふうに思っております。家計消費、大変深刻な消費不足が続いておりますし、実質賃金も伸び悩んでいると。実際はマイナスになっておりますし、年金の関係なんかもさらに今話題になっておりますけれども、夫婦2人、夫婦で95歳まで2,000万円をなんていうような、そういうこともいろいろ議論になっているような中で、私はもう限界に近いのではないのかなというふうに思っております。将来のさまざまな不安や、私たち生活者が今後どのように生活基盤を盤石なものにしていくのかということについて考えたときに、消費税10%というのは中止をしていただいて、何兆円もするような軍備費を削って生活、消費に回していただければというふうに思っておりまして、やはりそういう声を国にしっかり上げていくということが必要なのだというふうに思っておりますので、このきっぱりという言葉にはちょっと抵抗があったのですが、消費税10%は中止していただくということで、この請願については賛成をするということでございます。
○小松良行 委員長 ほかにご意見のある方はございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 なければ、それぞれの会派から、この後の採決方法のこともありますので、賛否も含め、各会派のご意見をいただきたいと思います。
まず、真政会から。
◆萩原太郎 委員 不採択です。
○小松良行 委員長 市民21さん。
◆粕谷悦功 委員 反対です。消費税10%、2%アップすることによっての各種政策が盛り込まれているということで、その政策も含めて2%の増税はやむを得ないのではないかという、そういう見解です。
○小松良行 委員長 公明党さん。
◆小野京子 委員 消費税は、医療、年金、福祉、また幼児教育無償ということで、その財源に生かすということになっております。また、10%、生活守るために軽減税率も用意されておりますので、この請願に対しては反対です。
○小松良行 委員長 共産党さん。賛成。
◆土田聡 委員 さっき言ったよね。
○小松良行 委員長 社民党・護憲連合さん。
◆羽田房男 委員 賛成ということで、丸ということでお願いします。
○小松良行 委員長 これより請願第3号消費税10%増税中止を求める
意見書提出方についての採決を行います。
ただいま各会派のご意見を頂戴いたしまして、採決方法は挙手採決といたします。
なお、挙手されない方は否とみなします。
お諮りいたします。請願第3号消費税10%増税中止を求める
意見書提出方については、採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
【賛成者挙手】
○小松良行 委員長 賛成少数。
よって、請願第3号は不採択とすべきものと決しました。
委員会を休憩し、総務常任委員協議会を開会いたします。
午後2時11分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時01分 再 開
○小松良行 委員長
総務常任委員会を再開いたします。
財務部の審査は以上で終了いたしました。
引き続き委員会のまとめを行いますが、当局退席のため、暫時休憩いたします。
午後3時01分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時13分 再 開
○小松良行 委員長 委員会を再開します。
審査のまとめを行います。
これまでの常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べいただきたいと思います。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 委員長報告案調製のため、暫時休憩いたします。
午後3時13分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時14分 再 開
○小松良行 委員長 委員会を再開します。
委員長報告案を配付いたさせます。
【資料配付】
○小松良行 委員長 では、委員長報告案を書記に朗読させます。
◎書記 それでは、読み上げさせていただきます。
令和元年6月市議会定例会議総務常任委員長報告案でございます。
去る10日の本会議におきまして当
総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。
当委員会は、11日、12日の2日にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。
議案第62号福島市税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第56号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第61号特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第74号福島市
火災予防条例の一部を改正する条例制定の件、議案第76号
工事請負契約の件、議案第77号
工事請負契約の件、議案第78号
工事請負契約の件、議案第79号
工事請負契約の件、議案第80号財産取得の件、議案第81号財産取得の件、議案第82号財産取得の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、今定例会議におきまして当委員会に付託になりました請願につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。
消費税10%増税中止を求める
意見書提出方についての請願につきましては、賛成少数により、不採択とすべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
以上でございます。
○小松良行 委員長 では、お諮りいたします。
ただいまの委員長報告案のとおりでよろしいでしょうか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○小松良行 委員長 では、そのように報告いたします。
委員会に付託されました議案等の審査はこれで全て終了いたしました。
以上で
総務常任委員会を散会いたします。
午後3時17分 散 会
総務常任委員長 小 松 良 行...