議案書127ページ、平成30
年度福島市一般会計繰越明許費繰越計算書をごらんいただきたいと思います。上から4段目になります。4
款衛生費、1項
保健衛生費、
事業名、新
斎場整備事業につきましては、新斎場において使用する告別台、
待合室備品、
案内表示システム用機器などの購入に要する費用2,998万219円を
令和元年度に繰り越ししたものです。
続きまして、その下になりますけれども、
事業名、新
斎場外構工事につきましては、新斎場の
供用開始に向けた
建物周辺外構の舗装や門扉、
仮設階段設置などの工事に要する費用2,430万円を
令和元年度に繰り越ししたものです。
続きまして、
議案書の131ページをお開きいただきたいと思います。一番下にあります11
款災害復旧費、1項
原子力災害復旧費、
事業名、
除去土壌搬出等推進事業につきましては、
除去土壌の搬出とこれに伴う仮置き場における
積み込み業務などに要する費用75億4,000万円を
令和元年度に繰り越ししたものです。
説明は以上です。
○
大平洋人 委員長 それでは、これより質疑を行います。質疑ある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 127ページの上の段の、今
備品購入とかと言われたのですが、
備品購入で
繰越明許費になるのかななんて思ったのですが、その理由というのは何なのですか。
◎
環境課課長補佐 完成後、納品が完成検査終わらないとできないものですから、机、
椅子等の納品が4月、5月となった経過から、こういった形となりました。
○
大平洋人 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 なければ質疑を終結し、報告第4号については終了いたします。
ここで、
委員会を暫時休憩いたします。
午前10時11分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時17分 再 開
○
大平洋人 委員長 委員会を再開いたします。
環境部の審査は以上で終了いたしました。
当局退席のため、暫時休憩します。
午前11時17分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時26分 再 開
○
大平洋人 委員長 それでは、
委員会を再開いたしまして、これより
建設部の審査を行います。
初めに、議案第56
号令和元年度福島
市一般会計補正予算中、
建設部所管分を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
建設部長 まず、
委員会資料を配付させていただきます。
○
大平洋人 委員長 はい、お願いします。
【
資料配付】
◎
建設部長 今回の
建設水道常任委員会におきましてご審議をいただきます議案及び報告のうち、
建設部所管分につきましては、
一般会計補正予算の件が1件、
市道路線の認定及び廃止の件が1件、
一般会計予算の
繰越明許費繰越しの件が1件、
専決処分報告の件が2件ございます。
初めに、議案第56
号令和元年度福島
市一般会計補正予算(第1号)のうち、
建設部所管につきましてご説明を申し上げます。
歳出予算の補正で、
市営住宅管理費2,100万円を追加するものでございます。内容は、
蓬莱団地の
火災住戸の復旧に係る経費として
工事請負費を追加するものでございます。
詳細につきましては、次長より説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設部次長 議案第56
号令和元年度福島
市一般会計補正予算(第1号)のうち、
建設部所管分につきましてご説明申し上げます。
今回の
補正予算は、
市営住宅管理費を追加するものでございます。
委員会資料の1ページをお開きください。
建築住宅課所管、8
款土木費、5項
住宅費、2目
市営住宅管理費、細目、
市営住宅管理費であります。
維持管理費におきまして、
蓬莱団地の
火災住戸の復旧に必要な経費として2,100万円を追加するものでございます。
事業費及び財源の内訳につきましては、記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○
大平洋人 委員長 これより質疑を行います。質疑のある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 これは何戸になるのですか。1戸だけなのですか。
◎
建築住宅課課長補佐 火災は1戸になりますが、火災に伴って下の階が
消火活動で水浸しになっていたので、下の階、あと上の階もその火災によって延焼しましたので、3戸ということになります。
◆
村山国子 委員 これは、いつから利用できるようになるのですか。
◎
建築住宅課課長補佐 工期としては大体4カ月くらい見ておりますので、
議会終了後、発注の手続きをしまして、年末あたりからと考えております。
◆
村山国子 委員
事業費内訳の中で、使用料及び賃借料が8,111万5,000円となっているのですけれども、これはどういう内容になるのですか。
◎
建築住宅課主任主査 こちらにつきましては、今回の
補正分ではございませんので、あくまでも
住宅管理費の
維持管理費の中に当初含まれているものでございますので、今回の
補正分ではございません。
以上です。
○
大平洋人 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 では、なければ質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
では、これより採決を行います。
では、採決の方法は
簡易採決とさせていただきます。
お諮りします。議案第56
号令和元年度福島
市一般会計補正予算中、
建設部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 ご異議ございませんので、議案第56号中、
建設部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第75
号市道路線の認定及び廃止の件を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
建設部長 次に、議案第75
号市道路線の認定及び廃止の件につきましてご説明を申し上げます。
認定7路線、廃止6路線でございまして、
一般公共の用に供するため認定するとともに、認定がえ等により廃止するものでございます。
なお、詳細につきましては次長より説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設部次長 議案第75
号市道路線の認定及び廃止の件につきまして、
議案書及び
委員会資料によりご説明いたします。
議案書の113ページをお開きください。113ページです。認定する路線は、
整理番号11029、大旦9号線から、次のページ、114ページを開いていただきまして、
整理番号81069、宮畑3号線までの7路線で、その起点と終点及び延長と幅員につきましては記載のとおりでございます。
続きまして、廃止する路線は
整理番号61078、曲堀東4号線から、次、115ページの
整理番号40475、
小森谷地2号線までの6路線で、その起点と終点及び延長と幅員につきましては記載のとおりでございます。
次に、
委員会資料のほうの2ページをお開きいただきたいと思います。認定する路線及び廃止する路線のそれぞれの理由につきましては、記載のとおりでございます。
そういたしまして、市道の
路線数につきましては7,918路線、市道の延長は2,960キロメートルとなります。
なお、
委員会資料その2、
委員会資料のその2のほう、こちらの1ページから6ページまでが参考図となってございますので、ご参照願います。
説明は以上でございます。
○
大平洋人 委員長 では、これより質疑を行います。質疑のある方はお述べください。
◆
粟野啓二 委員 ちょっと教えてほしいのですけれども、認定になる道路の81069、宮畑3号線、これ、この周りも全部市道になったのだっけ。ここだけなるのかい、今回なるの。
大分この辺は
開発行為が進んでいるところなのだけれども、今回ここだけなると、ここだけ単品なのかい。周り全部市道にならないのだっけ、ここ。
◎
路政課路政占用係長 宮畑3号線の周りの路線につきましては、北側のちょっと矢印がぶつかっている、道路に見えるところなのですが、これにつきましては
法定外道路になっています。
◆
粟野啓二 委員 ここだけ市道にして何かメリットあるのかいということなの、だから。
◎
路政課路政占用係長 この矢印の部分につきましては、
開発行為に伴いまして新設されました道路になっております。この
開発区域の中の接道をとるための。
◆
粟野啓二 委員 それはわかるのだけれども、多分この図の国道4号の下に空間あるの、これ
ニトリなのだよな、ここ。その南側の道路が非常に今
違法駐車というか、多分
市のほうにも来ていると思うのだけれども、ここも市道になる云々という話はないの。ここ単品だけで、27.7メートルだけ市道なの。それを聞きたかったの。
◎
路政課路政占用係長 今のご質問ですが、この短い路線でも
市道認定基準に合っていれば、当然うちのほうで認定かける条件が整うものですから、認定にはなります。
あと、
ニトリの裏のところにつきましては、これ、もともと
市道認定がされていなくて、今現在は
ニトリの開発に伴って拡幅された4メートルくらいの道路ですが、結局
市道認定基準に、ちょっと現況を見ないとわかりませんけれども、合致する道路になっているかどうかがちょっと不確定のところでございます。
◆
粟野啓二 委員 要するに自治振とか町会から、この今の今回認定になったところも含めて、ここ全部という話が出ていなかったのかなというのも含めて。自治振の項目に上がっていないと思うのだ、まだ。要するにその段階の手前でやっているのだけれども、これだけ、とんとなってしまうと、今言った
ニトリの裏とか、その反対、
カワチの北側もなるのかというふうな形になってしまうので、ここだけやったのが、今言われるように認定の基準になったから、やると言われれば、認定の基準にするためにどうしなければならないかという問題が出てくるわけよ。
カワチの北側も既にその基準になっていると思うのだ。4メートルあって、側溝ついている。だから、
ニトリの南側だけなのだ。この部分についても、業者、要するに地権者との話が成ればできるということで理解すればいいの、そうすると。
◎
路政課路政占用係長 現況をまだちょっと把握していないので、はっきりとは申し上げられないのですが、基準に、現地調査して基準に合致すれば、自治振の要望で上がってくる段階で調査させていただいて、判断させていただきたいと思います。
◆
村山国子 委員 今のに関連してなのですけれども、
市道認定って、私の中では、抜けられる、つまり市道にぶつかっていくから、認定されるのかなと思っていたのですけれども、市道でないところにぶつかっても認定されるということになるのかなと思うのですけれども、それでオーケーなのですか。
◎
路政課路政占用係長 現在の
市道認定基準につきましては、
行きどまり道路でも認定できるようになっていますので、市道から市道につなぐという形でなくてもそれは可能でございます。
あと要件を満たせばということ。
◆
鈴木正実 委員 その2の一番最後のところなのですけれども、この市道4路線、延長も結構ありますけれども、一気に4
路線廃止というのは何かあるの。
◎
路政課路政占用係長 この地区の
開発行為に伴いまして、不特定多数の交通もなくなるということで、廃止の依頼があったものですから、それで廃止すると。
◆
村山国子 委員 ここって
メガソーラーか何かの計画地ですか。
◎
路政課路政占用係長 そのとおりでございます。
◆
須貝昌弘 委員
認定路線の11029なのですけれども、この図面、1ページだと、これ延長50.9メートルなのだけれども、これは東西に流れている道なの。
◎
路政課路政占用係長 東西に抜ける、
開発区域の中でつくられた東西の
行きどまりの道路になっています。
◆
須貝昌弘 委員 これが50.9メートルあるわけね。
◎
路政課路政占用係長 はい。
◆
須貝昌弘 委員 それで、これ幅員は6メートルなのだけれども、これは
開発行為に伴って6メートルに今回なったの。それとも、前は6メートルなかったでしょう、この道路。
◎
路政課路政占用係長 今回
開発行為に伴いまして新設された道路になります。新設されたということでございます。もともと道路はございませんでした。
◆
須貝昌弘 委員 道路がなかったところに道路をつくったのね。
◎
路政課路政占用係長 はい。
◆
鈴木正実 委員 さっきちょっと途中で入ってしまったのですけれども、さっきの一番最後のところですけれども、
開発行為に伴って市道廃止するということは、
開発行為そのものがもう認められたということになるの。
◎
路政課路政占用係長 ちょっとうちのほうにはその
開発行為の許可がおりたかどうかという話は、はっきりとはわかりませんが、一応事前の説明では、
太陽光発電のための
事業認可とか、そういうものはとって、実際に進める段階になっているということでございます。ですから、許可はおりていると思います。
◆
村山国子 委員 その廃止の要望が出たというのは、結局この土地を
設置者が全て買い取って、その
設置者が廃止の要望を出したという、そういう流れなのですか。
◎
路政課路政占用係長 詳しい話を申し上げますと、この底地につきましては福島
市の所有の土地でなくて、国の、農林水産省の土地でございまして、既に払い下げを受けているということでございます。
◆
村山国子 委員 買ったのは民間ということですか。
◎
路政課路政占用係長 そのとおりでございます。
◆
鈴木正実 委員 これは、いろいろ地元説明とか今やっている最中で、これから県の環境アセスとかもどうのこうのという話になっている、その前の段階で市道を外してしまうというのは、もうそれが何か事実としてあるというか、何かもう進むのだということをにおわせてしまうのですけれども、全体の計画が県の段階からも通ってきた上で初めて市道を外していくとかという、順番が何だか違うような気がするのですけれども、その辺はどうなのですか。
◎
路政課路政占用係長 既に道路の底地につきましては平成20年に払い下げされてしまっているものですから。
◆
白川敏明 委員 平成20年という話ありましたけれども、ではそれ以降は全然その道路は利用されていないということでよろしいのですか。
◎
路政課路政占用係長 利用されていないかどうかと申し上げますと、廃止の依頼のときに地元の町会長さんとかの当然同意とかつけて上がってきているというのがありますので、その持っていらっしゃる土地の所有者の方が利用しているか、それはわからないのですが、そのほかの方についてはここを使っていないという状況だと思います。
◆
村山国子 委員 廃止を申請している事業所というのは言えないのですか。個人情報なのですか。
◎
路政課路政占用係長 具体的な名前のほう、ちょっと今把握していなかったものですから、それはちょっと控えさせていただきたい。
◆
村山国子 委員 持ってきていないということは、出せるということでよかったですか。後で請求できるのだったら請求したいのですが。
◎
路政課長 事業者名につきましては、
建設部の所管でありませんものですから、できれば
環境部のほうに聞いていただければ助かります。
○
大平洋人 委員長 では、いいですね、それは。その件はそういうことで。
それ以外でございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 では、なければ質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 道路認定に関してなのですが、
建設部だけの所管を考えれば、道路の廃止というのは、ほかを考えない、自分たちの仕事としてはオーケーなのかもしれないのですけれども、
メガソーラーの設置ということで、ちょっとこの地図を見ただけでも、40475あたりなんかは崖にはなっていますし、急峻であるということで、やっぱり市民に与える影響というのは大きいのかなというので、看過できないかなと思いますので、反対します。
○
大平洋人 委員長 では、以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は挙手採決といたします。
なお、挙手されない方は否とみなします。
お諮りします。議案第75
号市道路線の認定及び廃止の件につきまして、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
【賛成者挙手】
○
大平洋人 委員長 賛成多数。
よって、議案第75号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、報告第4
号福島市一般会計予算の
繰越明許費繰越しの件中、
建設部所管分について議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
建設部長 続きまして、報告第4
号福島市一般会計予算の
繰越明許費繰越しの件につきましてご説明を申し上げます。
平成30
年度福島市一般会計予算の
繰越明許費に係る
歳出予算の経費を
令和元年度に繰り越しいたしましたので、報告するものでございます。
詳細につきましては、次長より説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設部次長 報告第4
号福島市一般会計予算の
繰越明許費繰越しの件のうち、
建設部所管につきまして、
議案書の平成30
年度福島市一般会計繰越明許費繰越計算書によりご説明申し上げます。
議案書の129ページをお開きください。
議案書の129ページでございます。路政課の所管、8
款土木費、2項道路橋りょう費、地域振興施設整備事業で6,550万円を繰り越したものでございます。なお、本事業につきましては、今年度から商工観光部の所管となってございます。
次に、道路保全課所管、同款同項、交通安全施設整備
市単事業で1,598万円、橋りょう長寿命化修繕事業で2億41万7,154円、橋りょう長寿命化推進事業で3,262万4,175円を繰り越したものでございます。
次に、道路建設課所管、同款同項、北沢又丸子線3工区道路改良工事で1,345万5,539円、鳥川大笹生線道路改良工事で71万5,344円、道路整備
市単事業で2,680万6,000円を繰り越したものでございます。
次に、河川課所管、同款3項河川費、洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業で535万1,000円、洪水ハザードマップ活用事業で3,179万2,000円、続いて1ページめくっていただきまして、130ページをお開きください。河川整備
市単事業で4,290万9,457円を繰り越したものでございます。
次に、
建築住宅課所管、同款5項
住宅費、市営住宅ストック総合改善事業で8,797万3,000円を繰り越したものでございます。
繰り越した理由につきましては、地権者及び関係機関との協議並びに資材調達などに不測の日数を要し、年度内完了が困難となったためでございます。
説明は以上でございます。
○
大平洋人 委員長 では、これより質疑を行います。質疑のある方お述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 なければ質疑を終結し、報告第4号中、
建設部所管分については以上といたします。
次に、報告第13号
専決処分報告の件、すなわち専決第5号和解の件について議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
建設部長 続きまして、報告第13号のうち、専決第5号和解の件につきまして説明を申し上げます。
福島
市森合字前田の主要地方道福島―飯坂線路上における
市職員の交通事故に係る損傷事件につきまして、和解が調いましたので、その内容を報告するものでございます。
詳細につきましては、次長より説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設部次長 報告第13号
専決処分報告の件のうち、
建設部所管の専決第5号和解の件につきまして、
議案書及び
委員会資料によりご説明申し上げます。
議案書につきましては167ページ、
委員会資料につきましては3ページをお開きください。
議案書につきましては167ページ、
委員会資料につきましては3ページでございます。事件の概要でございますが、平成30年10月26日に、建築住宅課職員が市営住宅管理業務のため公用車で移動中に、福島
市森合字前田1番64地先、主要地方道福島―飯坂線路上で、信号待ちのため停車した後に、前方信号が青に変わりましたことから、徐行発進をいたしました。しかし、前方の車両が進まなかったため、再度停車いたしましたところ、後方から相手方車両に追突されたものでございます。この追突により、双方の車両が破損したほか、公用車を運転していた
市職員が負傷いたしました。この交通事故に係る損傷事件につきまして、平成31年4月22日に和解が調いましたので、ご報告するものでございます。
和解の内容につきましては、
議案書のほうの下段の和解の内容に記載いたしましたとおり、1、本事故により
市が受けた車両損害額18万2,743円につきましては、全て相手方の負担とする。2、本市職員の負傷に係る治療費等51万3,975円につきましては、全て相手方の負担とする。3、本事故については、両当事者は、ともに将来にわたり一切の異議申し立て請求争訟等は行わないとするものでございます。
なお、事故発生場所の位置図などは
委員会資料に記載したとおりでございます。
説明は以上です。
○
大平洋人 委員長 それでは、これより質疑を行います。ご質疑のある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 後ろから追突だと、むち打ちで、あと長く時間がかかるとか、後で症状が出るとかってあるのですけれども、職員の方は完治したというか、後遺症はなく終わったということですか。
◎
建築住宅課課長補佐 その後病院に行きまして、治療して、その結果、12月末にはもう治療は終えて、現在、何の異常もなく仕事をしております。
○
大平洋人 委員長 ほかにないですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 なければ質疑を終結いたしまして、報告第13号、すなわち専決第5号について終了いたします。
次に、報告第13号
専決処分報告の件、すなわち専決第7号
損害賠償の額の決定並びに和解の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
建設部長 続きまして、専決第7号
損害賠償の額の決定並びに和解の件につきましてご説明を申し上げます。
福島
市笹谷字東桜水の市道東桜水1号線路上における車両損害事件につきまして、
損害賠償額が決定するとともに和解が調いましたので、その内容を報告するものでございます。
なお、詳細につきましては次長より説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
建設部次長 建設部所管、専決第7号
損害賠償の額の決定並びに和解の件につきまして、
議案書及び
委員会資料によりご説明申し上げます。
議案書につきましては170ページ、
委員会資料につきましては4ページをお開きください。事件の概要でございますが、平成30年12月31日に、相手方の車両が福島
市笹谷字東桜水1番6地先、市道東桜水1号線の側溝上へ停車したところ、側溝のふたが落下したことにより、車両左側のフロントバンパー及びホイールキャップを破損いたしました。この車両損害事件につきまして、平成31年4月26日に
損害賠償額の決定並びに和解が調いましたことから、報告するものでございます。
和解の内容につきましては、
議案書下段の和解の内容に記載のとおり、1、本事故については、
損害賠償額を車両損害額9万3,090円の10分の10、9万3,090円とし、両当事者は、ともに将来にわたり一切の異議申し立て請求争訟等は行わないとするものでございます。
なお、事故発生場所の位置図等につきましては
委員会資料に記載のとおりでございます。
説明は以上です。
○
大平洋人 委員長 では、これより質疑を行います。質疑ある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 この事故現場の写真を見ると、側溝の構造がすごく古いのかなと思うのですけれども、ここの路線のところ全てこういう側溝になっているのかなと思うのですけれども、ほかもそういう危険性があるのかどうかというのを。
◎
路政課路政占用係長 この路線の、これは
開発行為に伴いましてできた団地でございまして、その中につきましては同じ構造のものがございます。ほかの路線につきましても既に点検を終えてございます。
以上です。
◆
村山国子 委員 そうすると、ここもなっているけれども、そういう起こるような危険性があるところは見つけられないよということでよかったですか。
◎
路政課路政占用係長 点検におきましては、そういうところはなかったということでございます。
◆
村山国子 委員 何かこれを見ると、溝がないような気がするのですけれども、ひっかかる、本当に1センチぐらいにしか見えないのですけれども、結局はこのおっこちた、ふたが減って……
【「原因だよ。おっこちた原因は何だ」と呼ぶ者あり】
◆
村山国子 委員 原因。済みません。ありがとうございます。
◎
路政課路政占用係長 開発行為が昭和48年に行われたものですから、既に46年くらいが経過しております。コンクリートの劣化と、あと中に入った鉄筋のさびが原因で落下したと思われます。
◆
粟野啓二 委員 これL形のふたなの。それが折れてしまったということ。
◎
路政課路政占用係長 この図面に描いてあるとおり、L形のふたになっております。
◆
粟野啓二 委員 それが折れてしまったということ。
◎
路政課路政占用係長 ひびが入りまして、ちょうどふたがかり、側溝のほうにかかっている内側で割れているものですから、そのまますとんと落ちたということでございます。
◆
須貝昌弘 委員 ということは、さっき一応点検はしたというのですけれども、この昭和48年につくられた、あと異常はなかったのですか。ここだけに関してだけでも。異常はなかったのですか。またそういうことが起きる可能性はないのですか。
◎
道路保全課長 今回の事故を受けまして、現地調査した結果を3月に道路保全課のほうで受けまして、4月の22日から5月の24日までの工期で、修繕を要する箇所、これにつきまして補修工事を実施したところでございます。
○
大平洋人 委員長 よろしいですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
大平洋人 委員長 では、なければ質疑を終結いたしまして、報告第13号、すなわち専決第7号については終了いたします。
では、ここで
委員会を暫時休憩いたします。
午後0時03分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後1時29分 再 開
○
大平洋人 委員長 委員会を再開いたします。
建設部の審査は以上で終了いたしました。
12日は、午前10時から
委員会を開会し、都市政策部と水道局の審査を行います。
本日の
委員会は以上で散会といたします。お疲れさまでございました。
午後1時29分 散 会
建設水道常任
委員長 大 平 洋 人...