大野城市議会 2018-06-12 平成30年予算委員会 付託案件審査 本文 2018-06-12
歳出予算の補正内容ですが、まず福岡県から管理委託を受けた婦人寮跡地について暫定整備費用を追加するもの、それから、公益通報や不当要求行為に対する体制の整備に係る費用を追加するもの、生活保護法の改正に伴うシステム改修費用を追加するもの、土地収用法の採決に係る収用費用を追加するものとなっております。
歳出予算の補正内容ですが、まず福岡県から管理委託を受けた婦人寮跡地について暫定整備費用を追加するもの、それから、公益通報や不当要求行為に対する体制の整備に係る費用を追加するもの、生活保護法の改正に伴うシステム改修費用を追加するもの、土地収用法の採決に係る収用費用を追加するものとなっております。
生活保護制度は、生活保護法に基づいて生活に困窮する全ての方に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的にしています。生活保護制度が市民生活を支える最後のセーフティーネットとしてしっかり機能できるようにすることは、自治体の仕事と考えております。
3点目は、生活保護法の改正に伴い保護基準が見直されることから、システムの改修費用を追加するものであります。 4点目は、土地収用法に基づく裁定がなされたことと、地権者との任意交渉が困難であることから、収用に係る費用などを補正するものであります。 以上が今回の補正の主な内容でありますが、詳細については副市長から説明をいたさせます。以上でございます。 14: ◯議長(白石重成) 副市長。
これを受けまして、生活保護法第1条、ここには二つのことがうたわれております。まず、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき」、つまり憲法第25条の生存権を実現するための制度の一つとして生活保護法があるということ、もう一つですが、「最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」、これを目的としております。
2013年、安倍・自公政権によって提出、可決された改定生活保護法は、生活保護を申請するときに書類提出を義務づけ、書類の不備を理由に追い返させるような水際作戦の強化につながる内容でした。 また、同法には申請者の親、子、兄弟姉妹に収入、資産を報告させ、取引銀行や勤務先に照会をかけるなど、申請者と親族に圧力をかけていく措置も盛り込まれました。
◎福祉課参事(本田真由美君) 生活保護の基準は生活保護法に基づき定められております。厚生労働省社会保障審議会のもとに設置されています生活保護基準部会において、生活保護基準の評価及び検証が行われており、昨年12月に報告書が取りまとめられました。この報告書を踏まえ、最低生活の維持に支障が生じないよう、必要な配慮をしつつ、生活保護基準の必要な見直しを行うことが予定されております。
まず申請から決定までの状況でございますが、生活保護法では申請日から14日以内に保護の要否決定等について通知をすることとなっておりまして、扶養義務者の資産や収入などの調査に日時を要するなど、特別な理由がある場合には30日まで延ばすことができることになっております。
平成28年度の生活保護費国庫負担金の精算事務の追加交付金として327万3,000円を増額、また、20款5項3目雑入1節雑入のうち、生活保護法63条、78条返還金991万5,000円及び過年度収入196万5,000円、いずれも見込み額を超えたものとして増額をお願いするものでございます。 最後に、債務負担のご説明をいたします。委員会説明資料の6ページを御覧ください。 ナンバー29になります。
で、こういったのを受けて、生活保護法というのがあるんですが、その前に、憲法の第14条にはこういったのが書いてあるんです。「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により」、その後が大事なんですね。「政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と。いわば、経済的関係においても差別をしてはならないというのが、憲法第14条の精神なんですね。
○市民生活部長(水上 茂 君) まず、平成30年10月からの実施予定の生活保護の見直しになるわけですけども、まず、この生活保護における扶助の基準ですね、生活保護法第8条に基づいて、地域ごとの生活様式であるとか立地特性等に応じて生じる物価、それから生活水準の差、これを生活保護の基準に反映させるということを目的とする級地制度というもので、具体的な生活扶助の基準とか、この辺が定められることになっておりますが
申請に当たりましては、生活保護法第24条第1項及び第2項に定める申請書に記載すべき事項と添付書類は必要となりますが、特段の申請要件はなく誰でも申請はできます。 ただし、保護の決定に当たりまして、申請後に資産、扶養義務調査等、法に基づいた調査を行うことになります。以上でございます。 187: ◯議長(白石重成) 16番、松下議員。
生活保護制度の概要に対する │ │ │ │ 回答に誤解を招く表現はないか │ │ │ │ 3)同じくQ7、生活保護の手続きについての回答 │ │ │ │ に誤解を招く表現はないか │ │ │ │ 4)民法と生活保護法
生活保護は生活保護法に定められており、その第1条にこう記されております。「この法律は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活の保障をするとともに、その自立を助長することを目的とする」とされております。その権利は憲法で保障されております。
就学援助は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると規定し、市町村教育委員会が認めた準要保護者を対象といたしております。現在、志免町の就学援助の基準、その他についてはどのようになされておるんでしょうか。 ○議長(大西勇君) 太田学校教育課長。
その方が大学に進学するという場合、どういった、何ていうんですか、生活保護法に基づいてはどのようにされるのか、まずお尋ねいたします。 ○議長(境公司) 池田健康福祉推進室長。 ◎健康福祉推進室長(池田武俊) 生活保護世帯の子供さんが大学に進学される場合についてなんですけれども、大学に進学される場合においては、まずは生活保護の世帯から分離をするということになります。
以前、生活保護法の行政処分について訴訟を起こされて、これは敗訴してしまいましたね。こういうこともあるんですけれども、職員の分限処分に関する指針を以前一般質問したときに、これは整備をしましたと言ってありました。 これに抵触するような事務処理を行った場合、職員に対してどのような手続を行っているんでしょうか。 68: ◯議長(田中健一) 総務部長。
ただいま議員御案内の要保護者を対象とする要保護児童生徒就学援助費補助金につきましては、平成29年1月30日付で国より平成29年度予算案が示されており、内容としましては、生活保護法第6条に規定する要保護者に対する予算単価としまして、新入学児童生徒学用品費等が増額をされているものでございます。
しかし、この措置については、大分県が厚生労働省に確認し、生活保護法にギャンブルを禁じる規定がないことなどから、保護の停廃止は不適切として両市に指摘し、市は停止、減額などの処分を撤回してしまいました。
平成27年度の生活保護費国庫負担金の精算事務の追加交付金として7,795万7,000円を増額、また20款5項3目雑入、1節雑入のうち、生活保護法63条、78条返還金、770万3,000円及び過年度収入32万8,000円、いずれも見込み額を超えたものとして増額をするものです。 最後に、債務負担のご説明をいたします。 委員会説明資料の6ページを御覧ください。 ナンバー36になります。
生活保護法第61条に届け出の義務として、被保護者は、収入、支出その他生計の状況に変動があったとき、または居住地もしくは世帯の構成に異動があったときは、速やかに保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければならないと規定されております。