春日市議会 2015-12-01 平成27年第4回定例会(第1日) 本文 2015-12-01
本案は、行政不服審査法の施行に伴い、審理員及び春日市行政不服審査会による書面の写しの交付等に係る手数料の徴収に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 次に、第74号議案「春日市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
本案は、行政不服審査法の施行に伴い、審理員及び春日市行政不服審査会による書面の写しの交付等に係る手数料の徴収に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 次に、第74号議案「春日市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
昨年5月、福井地裁は、大飯原発運転差しとめを命じる判決を出し、現在高裁で審理中です。 ことし4月、福井地裁は、関西電力高浜原発3・4号機の再稼動差しとめを求める仮処分申請に対し、差しとめを命じる画期的な判決を下しました。原発の再稼動が実際に差しとめられる全国初のケースです。判決は、「新規制基準は緩やかに過ぎ、これに適合しても、本件原発の安全性は確保されていない。
第20条、聴聞の期日における審理の方式では、聴聞の期日における審理の方式について定めております。 第21条、陳述書等の提出では、聴聞への出頭にかえて陳述書及び証拠書類を提出することができる旨を定めております。 第22条、続行期日の指定では、聴聞の期日における審理の結果、必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる旨及びその手続について定めております。
第2に、不服申し立てに対する処分に関わった職員を除く職員で構成する審理制度の導入や、行政不服審査会等への諮問手続の新設により、公正性の向上を図るものでございます。 委員会としては、慎重審議の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案41号です。川崎町課設置条例の一部を改正する条例について報告いたします。
平成26年10月21日、大阪泉南地域のアスベスト工場の元労働者らによる集団訴訟で、最高裁が健康被害について国の責任を認めたことを受け、塩崎恭久厚生労働相は21日会見を開き、大阪高裁に審理を差し戻された原告28人に対し和解を申し入れると発表されました。
ご承知のとおり本年6月には行政不服審査法関連法等が交付され、公正性の向上、使いやすさの向上、国民救済手段の充実、拡大の観点から制定後50年ぶりの抜本的な見直しとなったところで、その主な改正内容は、①審理員による審理手続や第三者機関への諮問手続などが導入されたこと。②異議申し立ての手続が廃止され、審査請求に一元化されたこと。
ご承知のとおり本年6月には行政不服審査法関連法等が交付され、公正性の向上、使いやすさの向上、国民救済手段の充実、拡大の観点から制定後50年ぶりの抜本的な見直しとなったところで、その主な改正内容は、①審理員による審理手続や第三者機関への諮問手続などが導入されたこと。②異議申し立ての手続が廃止され、審査請求に一元化されたこと。
2)審理結果と市民から付託された行政執行の最高責任者の立場について。 よろしく御答弁をお願いいたします。 129 ◯議長(奴間 健司君) 市長。
「週間朝日」名誉毀損問題の審理の結論に関する行政長の立場 3番 前野 早月君 ……………………………………………………………………………………………… 133 1.先進地に学び、健康寿命の延伸を 2.古賀清掃工場の将来構想は、古賀市の循環型社会形成にどう影響するのか 散 会 ……………………………………………………………………………………………………………… 146
2親等以内の者が経営する企業などは、町発注の工事契約などを辞退することとなっていますが、姻族まで一律に対象としていることについて、合憲性、合法性が問われ、現在、最高裁判所で審理が行われており、結審を注視している状況です。 このようなことにつきましては、議員の皆様方にかかわる重要な事項ですので、議員各位とともに結論を出さなければならないと思っております。
固定資産評価審査委員会における審理は書面により行われますが、口頭意見陳述は審査申出者などの書面では十分に意を尽くせない点において、補完するために実施する手続です。ところが、意見を口頭で主張してもらう制度ですが、審査委員会の委員、市の外部の3人が意見を伺うのみで、市側が出席しておりません。
その後、家庭裁判所の審理の後、後見開始等の審判が行われまして、審理期間は約2カ月から4カ月となっております。また、親族以外の方が後見人に選任をされますと、報酬といたしまして毎月2万円から3万円が必要となってまいります。
本件については、現在も最高裁で審理中であり、その動向を注目していきたい。なお、足立区の場合は現在も相手方の会社が存在しているが、本市の場合は相手方となる会社が清算されて存在しないなど検討すべき点が多々あるので、市法制課や顧問弁護士と協議して対応策を検討しているところである。
された供述調書が安易に採用される危険があること、取り調べの全過程の録音及び録画、いわゆる全面可視化が実現されておらず、また、検察側の証拠の全面開示が実現されていないために、被告人の防御権の保障に障害があること、裁判員抜きに行われる公判前整理手続が拙速な裁判につながるおそれがあること、公開の法廷で無罪の推定、疑わしきは罰せずの原則を裁判員に裁判長が説示することになっていないこと、検察官が開示した証拠を審理以外
171: ◯委員(高橋龍雄) そうすると、この21万2,000円の減というのは審理会の開催回数が減った分ですよね。 172: ◯人権女性政策課長(岩男泰明) 3月分を残しまして、これまでの回数分を減額しております。つまり3万円を残しまして、1人1万5,000円を予定しているんですが、2名の委員さんがおられますので、3万円分を残しまして、ほかを減額いたしております。
これは、最高裁に上告したのは本人を呼ぶとかいうことではなし、多分、書類審査で結論が出ると、法的な結論を出すというふうに思いますので、最後まで、ひょっとすると審理が開かれるかどうかというのは今のところわかりません。
これは、最高裁に上告したのは本人を呼ぶとかいうことではなし、多分、書類審査で結論が出ると、法的な結論を出すというふうに思いますので、最後まで、ひょっとすると審理が開かれるかどうかというのは今のところわかりません。
今回、司法制度改革の一つとして実施予定の裁判員制度について、研究者や、弁護士会が主張していたのは、職業裁判官が入らず、一般市民だけが審理し、全員一致で結論を出す裁判形式で、有罪か無罪かを判断するだけで、懲役何年とか死罪などの量刑まではかかわらない、すなわちフランスや米国のような陪審制度であったと言われていますが、現在進められているのは、職業裁判官と市民が合同で審理する形式となりました。
この改修・改造耐震補強工事につきましては、実施計画のほうで審理が行われております。 以上です。 87: ◯議長(永野義人) 16番、野黒美議員。 88: ◯16番(野黒美正壱) 次は、学校支援地域本部事業についてお聞かせ願いたいと思います。
2009年からスタートする裁判員制度を成功させるためには、国民から無作為に選ばれ義務として裁判員になった人たちに、自白の任意性によって、延々と審理があってはならない。任意性の有無は、ビデオを見れば、すぐに立証できる。そういう法をつくらなければならないと思っています。裁判の短期化を一つの目標にする裁判員制度にとって、取り調べの可視化は欠かせない条件であります。