筑紫野市議会 2016-03-25 平成28年第1回定例会(第5日) 本文 2016-03-25
また、異議申し立ての手続を経ることなく審査請求できるようになったこと、さらに、審理員及び行政不服審査会が新設され、より公正性が向上することなどから、市民にとって有利になる改正であるとの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号筑紫野市行政不服審査会設置条例の制定の件について報告いたします。
また、異議申し立ての手続を経ることなく審査請求できるようになったこと、さらに、審理員及び行政不服審査会が新設され、より公正性が向上することなどから、市民にとって有利になる改正であるとの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号筑紫野市行政不服審査会設置条例の制定の件について報告いたします。
2点目は、審査請求人等の手続保障の充実を図る目的で市長等が作成した書類を審理員に提出させること及び審査請求人等が市長等から審理員に提出された書類等を閲覧し、または写しの交付等を受けることができるようにする規定ですとの説明がありました。
はじめに、議案第2号行橋市行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続を定める条例の制定についてでございますが、本案は、行政不服審査法の改正に基づき、不服申し立て制度が審査請求に一元化されることから、審査請求の審理を行う審理員や、手続き等について定めを設けるものでございます。なお、施行日は、行政不服審査法の施行日となっております。
行政不服審査法の主な内容は、審査請求があった場合、審理員、第三者機関により審理を経た上で裁決をする。 この条例は、平成28年4月1日より施行されます。 採決の結果、全員賛成で可決です。 第12号議案行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
その全部が改正された行政不服審査法において、審査請求人等は、審査手続が終結するまでの間、審理員に対して同法の規定により提出された書類等の写しの交付を求めることができるようになり、その際には、条例に定める額の手数料を納めなければならないことが定められたところであります。
同審査会は、市長の処分等について行われた審査請求に対する裁決の客観性及び公平性を高めるため、市長の諮問に応じて、第三者の立場から審理の手続の適正化や法令解釈を含め、判断の適否を審査するものであります。 次に、議案第17号「行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定」につきましては、行政不服審査法の全部改正に伴い、関係条例の規定の整備を行うものであります。
これらの改正を受け、市では審理員に審理手続きにおいて、市職員のうちから処分に関与してない者を審理員として指名し、審査請求人及び処分庁の主張を公正に審理することになります。加えて、諮問機関である第三者による行政不服審査会の設置が義務づけられ、識見者による審理員の審理手続きや判断などの法的解釈に関する諮問を行い、答申を受けて最終の裁決を下すことになります。
これらの改正を受け、市では審理員に審理手続きにおいて、市職員のうちから処分に関与してない者を審理員として指名し、審査請求人及び処分庁の主張を公正に審理することになります。加えて、諮問機関である第三者による行政不服審査会の設置が義務づけられ、識見者による審理員の審理手続きや判断などの法的解釈に関する諮問を行い、答申を受けて最終の裁決を下すことになります。
そして、この制度の改正に伴いまして、審査請求の流れについても、ちょっと御説明をさせていただかないと、今回の審査会のお話が出てきませんので、御説明をさせていただきますと、審査請求がなされますと、審査庁は、いわゆる審理員というものを内部に設けます。審理員というのは、いわゆる原処分に関係のない部署の課長級の職員を充てるという形で本市では考えております。
第6条、書面審理では、第2項中の、「ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでない」を削除し、同条に第4項として、「委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない」とする規定を追加するものでございます。 20ページをお開き願います。
新規事業の行政不服審査会設置事業は、来年度から施行されます改正行政不服審査法により、市が行った行政処分に対する不服申し立てが出た場合に、それを審理した結論をチェックする第三者機関の行政不服審査会を設置するもので、審査会委員3名と専門委員1名の報酬と費用弁償を計上いたしております。
審理の手順につきましても、先ほど申しました改正前ですと、処分を行った課が直接審理を行った後に不服申し立てに対する決定を行っていたと、直接対応していたということでございますが、改正後につきましては、処分をした課ではなくて、先ほど申し上げました審査を担当する課が指名した審理員が審理を行った上で、その審理員が作成をしました審理意見書を添えて、先ほど説明いたしました行政不服審査会、こちらのほうに諮問をし、答申
1点目は、不服申し立ての手続が、これまでは異議申し立てと審査請求に分かれていたものを、審査請求に一本化したこと、2点目は、提出された不服申し立ては、処分に関与しない職員が審理をしますが、その審理結果を第三者機関を設置してチェックすることとしたこと、3点目は、審査請求できる期間を現行の60日から3カ月に延長したことでございます。
資料の下段、全面改正されました行政不服審査法におきましては、地方公共団体に執行機関の附属機関として、同法の規定により、その権限に属された事項を処理するための機関を置くことが義務づけられており、市長から諮問を受けた行政不服審査会が、審理員が行った審理手続の適正性も含め、審査請求に対する裁決の妥当性を判断することにより、公正性の向上を図るものでございます。
第2に、審理の公正確保の観点から、新法においては、新たに審理員制度及び附属機関への諮問制度が設けられました。先ほど第7号議案で御説明した古賀市行政不服審査会がこの附属機関に当たるものでございます。審理員制度とは、個別の審査請求がなされた場合、審査を行う行政機関が当該審査請求にかかる処分等に関係していない職員を審理員として指名します。
情報公開条例の一部改正につきましては、行政不服審査法の全部改正に伴い、公開請求に対する決定等に係る審査請求について審理員を指名しないこととするとともに、大牟田市情報公開審査会の調査審議の手続に関する規定その他所要の規定の整備を図るものであります。
この改正により、処分に関与していない職員である審理員が審査請求の審理を行うこととされるなど、公正性や使いやすさの向上を目的とした制度改正が行われております。 本市におきましても、法の施行に当たり、必要な措置を講ずる必要があることから、関係条例の整備を行うものであります。 まず、第7号議案は、大野城市行政不服審査法施行条例の制定についてであります。
同審査会は、市長の処分等について行われた審査請求に対する裁決の客観性及び公平性を高めるため、第三者の立場から審理手続の適正化や法令解釈を含め、判断の適否を審査するものであります。 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(梅林 史 君) ただいま提案理由の説明が終わりました。このことについて質疑の通告はありません。 質疑はありませんか。
この法律の主な改正内容は、行政不服審査の公正性や使いやすさの向上を図るための、不服申立て手続の審査請求への一元化、審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入などです。 行政不服審査法が全部改正されたことにより、同法を引用する条例の条文・用語の整理等を行う整備条例や同法の規定による必要な事項を定めるため条例を制定するものです。
審査の過程で、執行部から、審査会は審査請求に対して、市長が指名する審理員から提出された意見書について諮問され、第三者の立場で審査を行うとの説明を受けております。 採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。 次に、第73号議案「春日市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であります。