古賀市議会 2009-06-16 2009-06-16 平成21年第2回定例会(第5日) 本文
地方財政が厳しい状況の中で、自治体の財政力を補い、ナショナルミニマムを確保するため地方交付税制度があり、義務教育費国庫負担金の対象外とされております教材費、旅費や教職員の給与は、地方交付税という形で一般財源の中に組み込まれておりますが、多くの自治体で実際に予算化されている教育費は、地方交付税で措置をされている水準に達していない実態と言われております。
地方財政が厳しい状況の中で、自治体の財政力を補い、ナショナルミニマムを確保するため地方交付税制度があり、義務教育費国庫負担金の対象外とされております教材費、旅費や教職員の給与は、地方交付税という形で一般財源の中に組み込まれておりますが、多くの自治体で実際に予算化されている教育費は、地方交付税で措置をされている水準に達していない実態と言われております。
なぜかと言いますと、地方交付税制度が磐石であれば平成の合併は起こらなかったかというと、私は決してそうではなくて、平成の合併は起こるべくして起こったと思っております。それは、今の社会の仕組みが中央集権型の社会から分権型の社会に移行するためには、どうしても基礎的自治体の経営規模を拡大するということが必要だと思うからでございます。 今後、分権は確実に進んでまいります。
◆議員(曽宮良壽君) ここにおられる執行部、議会の中で記憶の方がおられるかもわかりませんが、地方交付税制度が破綻しとると新聞で言っとるというふうに発言された方がおられます。平成20年度が81億、まあ補正予算含んでですね。
近年、その財源保障機能及び財源調整機能の低下が心配されておりました地方交付税制度の機能回復に少しでも資することになるのではないかと大いに期待をしているところでありますけれども、いずれにいたしましても、詳細が示されておりません現時点で交付税の動向を見込むことは非常に難しいものと考えておりまして、間もなく明らかになると思われます地方財政対策に注目してまいりたいと思っております。 以上でございます。
これにつきましては、財源の問題を含めまして具体的には決まっておりませんが、私としましては、近年、その財源保障機能及び財源調整機能の低下が心配されておりました地方交付税制度の機能回復に少しでも資することになるのではないかと大いに期待をしているところであり、間もなく明らかになる地方財政対策に注目してまいりたいと思っております。
久留米市の財政は、三位一体改革や地方交付税制度改革など、国、地方の税財政の見直し、急速な高齢化の進行による社会保障費の増大などによりまして、厳しい状況に置かれております。また、今後、中心市街地の活性化や子育て支援策の充実など、多くの行政課題への対応が急務となっております。 現在、このような状況に適切に対応するために、行政改革による事業経費削減とあわせまして、歳入確保対策の強化を図っております。
地方財政は、三位一体改革、地方交付税制度改革など、国、地方の税財政の見直しと急速な高齢化の進行による社会保障費の増大などによりまして、厳しい状況に置かれているところでございます。 久留米市では、このことから事務事業の見直しなどとともに、久留米市新行政改革行動計画に基づき、昨年7月に歳入確保対策本部を設置し、税及び税外収入確保のさらなる推進に取り組んでいるところでございます。
また、全国市長会では、今回の第1次勧告を踏まえ、私も出席いたしました先週6月4日に開催いたしました通常総会において、国・都道府県・市町村の役割分担を明確化した上で、事務事業の再配分と国等の関与や義務づけ・枠づけの廃止・縮小を行う「地方の自立につながる行政面での分権改革」と、税源移譲の推進、地方交付税制度の再構築、国庫補助負担金等の廃止などによる「地方税財源制度の再構築の断行」など、6項目に及ぶ要望を
地方交付税制度が、もし入ってきた収入、例えば市税収入全部を収入額に上げれば、当然どの団体も徴収で頑張るというようなことはないと思います。そういうことで、市町村の部分の市税の収入の基本的に75%が基準財政収入額に計上されます。ですから、100取ってきたら、25は自由に使っていいですよと。ただ75は、やはり交付税の算定の中で整理をさせていただくということです。
次に、収支計画の見込みは過大ではないかということですけども、本プランを作成する上での設定条件といたしまして、地方交付税制度などの諸制度は現状のままと仮定して策定をいたしております。つまりは、国が示します「骨太の方針2006」にある「安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財源の総額は確保する」に基づいて策定したものでございます。
地方交付税制度は、地方公共団体の税源の不均衡を調整する財源の調整機能と、地方公共団体に必要とされる一定水準の行政サービスを提供できるようにする財源保障機能の2つの役割がございます。このうち財源保障機能について申し上げますと、地方交付税の算定に当たりましては、まず地方公共団体の標準的な行政サービスに基づく財政需要を基準財政需要額として積算をいたします。
一方、国は借金を重ね、中央集権型行政システムも機能しなくなり、地方自治体への権限移譲を進めており、三位一体の改革と称し、国から地方への補助金の削減、国税から地方税への税源移譲、地方交付税制度の見直し、これらを三つの柱とし改革を進めています。また、国は平成17年度3月末日期限にて合併特例法を制定し、自主的合併を推進してまいりましたが、この手法にも合併特例債など問題があるようにも聞いています。
今目指すべき方向は、地方財政計画策定や交付税算定プロセスに地方が参画するもとで、地方税の充実強化、地方交付税制度の財源保障機能と財政調整機能を堅持し、自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保することである。
私は、国が地方交付税制度の基本的な機能や性格をゆがめないよう取り組んでいくことを明言していること、また各地方自治体ではさまざまな改革への取り組みにもかかわらず、行政需要の増大による厳しい財政状況が続いていることから、地方の頑張りを国が後押しするというこのプログラムは一定評価できるものと考えておりまして、個性と魅力と活力ある中核都市実現のための市政の重要課題に向けまして、戦略的に活用をしていきたいというふうに
三位一体の改革により税源移譲が行われ、また特別減税も廃止されたことから、歳入の基幹となる町税は47億590万円を超え、前年度に比べると11.2%の増となっておりますが、国の地方交付税制度の改革により、今年度の地方交付税は9.6%もの減額が見込まれており、全体として0.1%の減となる厳しい予算となっております。
その辺も伴いまして、これは、地方交付税制度の方になってくるんですけれども、過去、そういう雨水割合で交付税措置をされておったと、それが今年度から改正後の措置になると。ただし、過去約束されておった交付税措置については今後も措置をするけれども、その分については、いわゆる起債を使いなさいと、それは後年度交付税措置しますと。
それで、陳情書ですけども、陳情書の趣旨1の国が地方財政、地方交付税制度の財源保障と財政調整という機能を堅持して、地方自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源を確保するということは当然のことであります。問題は、陳情書の2のところに、趣旨の要旨の2のところにあるわけです。
記1.地方公共団体の行財政運営に責任を負うため、地方交付税制度の財源保障、財源 調整という2つの機能を堅持し、その充実を図ること。1.平成19年度の地方交付税及び一般財源の所要総額を確実に確保すること。1.税源移譲の実施に伴って、課税客体の乏しい地方公共団体が財源不足に陥らない ように、地方交付税による適切な措置を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
地方交付税制度に必要なことは、地方財政計画策定や交付税算定プロセスに地方団体が参画し、簡素化、透明化した交付税制度に改革することであり、政府に対して早期実現を求めるため、意見書を提出する。 案文につきましては、お手元に配付いたしております。御一読の上御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 75: ◯議長(友廣英司君) 以上で提案理由の説明を終わります。