岡垣町議会 2001-09-21 09月21日-04号
年度岡垣町水道事業会計補正予算(第1号) 日程第8 議案第61号 平成12年度岡垣町水道事業会計決算認定について 日程第9 陳情第2号 遠賀郡消防署岡垣出張所に救急自動車の配備を求める陳情書 日程第10 発議第2号 遠賀郡消防署岡垣出張所に救急自動車の配備を求める決議 日程第11 発議第3号 遠賀郡の合併に関する調査特別委員会の廃止について 日程第12 発議第4号 国際テロ事件根絶に関する決議 日程第13 意見書第5号 地方交付税制度
年度岡垣町水道事業会計補正予算(第1号) 日程第8 議案第61号 平成12年度岡垣町水道事業会計決算認定について 日程第9 陳情第2号 遠賀郡消防署岡垣出張所に救急自動車の配備を求める陳情書 日程第10 発議第2号 遠賀郡消防署岡垣出張所に救急自動車の配備を求める決議 日程第11 発議第3号 遠賀郡の合併に関する調査特別委員会の廃止について 日程第12 発議第4号 国際テロ事件根絶に関する決議 日程第13 意見書第5号 地方交付税制度
4.地方交付税制度のあり方の検討にあたっては、国から地方への税源移譲と一体 で論議すること。その際、地方税の充実は、「地方消費税の拡大」など新たな 住民負担となる方法は避けること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
また地方の自立・活性化を目指して、地方交付税制度の見直しとともに地方税の充実・確保も進めて地方が自立していける新しいシステムをつくることが盛り込まれております。このことは納税と受益の関係を直接結びつける、このことによって地方が自立できるようにし、地域ごとの競争も生まれて地方がより活性化できるようにしようという、こういったねらいであるわけでございます。
地方交付税制度の見直し、国庫補助金の整理・合理化ばかりが取りざたされているわけでございますが、個性ある地方の発展が実現するためには、地方行財政の効率化などを前提にいたしまして、地方税の充実・確保により地方財政の基本的な財源を地方がみずから賄える、そういう形にすることが必要であるとされているわけであります。
この中で、地方交付税制度の見直しを初めとする地方財政制度の抜本的な改革について議論されておりまして、国の財政健全化への取り組みと歩調を合わせた地方財政の健全化への取り組みを進めることとされております。先日の14年度予算の概算要求基準では、国債発行額の抑制、それから公共投資の10%削減等が示されたところでございます。
とりわけ、御質問の地方交付税制度の見直しの影響はどれくらいあるかという点でございますが、地方交付税、これは使途を制限されない一般財源でございます。平成12年度の決算では928億円、北九州の歳入決算額の15.8%に上っております。したがいまして、本市の財政運営上、極めて重要な財源になっております。
このような状況下、地方交付税制度はもはや危機的状況にあることはだれしも御存じのとおりであり、これだけ深刻な状況にありながら、依然地方自治体は国からの交付金に頼った運営を変える様子はないようで、危機意識を感じているように思えないのは私だけでしょうか。 この地方公共団体の借金は、今後も返済できる見込みはないはずです。
この交付税が削減されることになりますと、住民サービスの水準の低下や公共事業の抑制につながることになるため、地方交付税制度の見直しには我々は賛同できないと、今、市長がレジストするというふうに申し上げました。この地方交付税の見直しの回避に向けまして、市議会の協力も得ながら関係機関等を通じて国に対して強力に要望していきたいと思います。
中でも、本市に大きな影響を及ぼしそうなのがガソリン税や自動車重量税などの道路特定財源の一般財源化と地方交付税制度の大幅な見直しであります。言うまでもありませんが、本市は東九州自動車道の建設や都市高速道路の整備、また、国道3号黒崎バイパスや国道200号の拡幅整備などで一日も早い整備が望まれています。道路特定財源の一般財源化が実施された場合の影響が懸念をされます。
この国の地方交付税制度は、早晩、大きな改革を迫られることになると思います。 私ども地方公共団体に携わる身として、この大きな流れを十分に凝視し、未来の子ども達に大きなつけを残さないように、厳しい目で的確なる判断をしていかなければならないと思います。つまり、行政は、現在の市民のためだけではなく、将来の市民のためにもあるわけで、常に経営感覚をもって決断し、運営していかなければならないと思います。
しかしながら現実には、国の補助金、或いは負担金、地方交付税制度など、国が指揮・監督権をもちながら特定の事務を委任し、執行させる機関委任事務においては、市町村で3乃至4割にも達し、このバランスを残念ながら崩しております。
さて、この事前協議制度におきましては、自治大臣等が同意した地方債についてのみ政府資金などの公的資金を借り入れることができまして、また、同意された地方債の元利償還時についてのみ地方財政計画や地方交付税制度を通じた財源措置が行われる仕組みとなっております。
そういう立場に立ちますと、地方交付税制度というものについて、若干説明させていただきたいと思います。 地方交付税と言いますのは本来、地方公共団体が行います仕事に必要な財源、これはその団体の自主性のもとに収入いたしまして、使用できる地方税で賄う、これが望ましいとされております。
地方交付税制度の改善が進めば、人口増など発展する本市にとってはメリットは大きく、有利な財政環境が生まれてくるのではないかと期待するものであります。 ともあれ本市の財政事情は景気動向に余り左右されない基盤があるのではないかと思うわけであります。地方財政の健全性、安定性は自己財源への依存構成の高いこと、つまり一般財源のウエートが大きいことであります。
確かに補助金制度の改革については、国の自治体との協議システムの確立を図り、地方税制の改革や地方交付税制度の改革を進めていかなければなりませんが、地方分権を進めていく上で自治体を支配しているのは最大の力は補助金などの国庫支出金ですし、国の自治体に対する支配の道具として使われているというのが現状ではないでしょうか。