大野城市議会 2022-12-09 令和4年予算委員会 付託案件審査 本文 2022-12-09
次に、上から6番目の事業の、児童手当等事務費の償還金利子及び割引料につきましては、令和4年6月1日に施行された児童手当法の改正に対応するために、令和3年度に行ったシステム改修に係る国庫補助金について、事業費が確定したことに伴い、受入れ超過分の返還金として8万8,000円を追加するものです。
次に、上から6番目の事業の、児童手当等事務費の償還金利子及び割引料につきましては、令和4年6月1日に施行された児童手当法の改正に対応するために、令和3年度に行ったシステム改修に係る国庫補助金について、事業費が確定したことに伴い、受入れ超過分の返還金として8万8,000円を追加するものです。
児童手当等事務費につきましては、児童手当法の改正に伴いシステム改修が必要になったことなどから、決算額は前年度比153万9,000円増の932万円となっております。 次に、子育て世帯等臨時特別支援事業費です。
民生費におきましては、児童手当法の改正に伴います児童手当支給システムの改修委託料を138万6,000円、また、新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、最前線において働いておられます保育士や学童保育所支援員の処遇改善を行うために、保育士等処遇改善事業補助金を869万1,000円、また、放課後児童支援員処遇改善事業補助金を88万円、それぞれ新規に計上。
次に、上から6番目の事業の児童手当等事務費の委託料につきましては、令和4年6月1日に施行される児童手当法の改正に対応するためにシステムの改修が必要であることから、システム改修費用として162万8,000円を追加するものです。
◆1番(小堤千寿君) 後ですね、児童手当法の第21条の規定によりまして、児童手当受給者からの申し出を条件に児童手当からの徴収を認めておりますけれども、本市の状況については、いかがでしょうか。 ○議長(田中建一君) 米谷教育部長。 ◎教育部長(米谷友宏君) お答えさせていただきます。
これは児童手当法で定めるものでございます。二つ目は子どものための教育・保育給付。これはいわゆる幼稚園や保育所の運営費用でございます。保護者にかわって、保育園等に運営費として給付をしているものでございます。
第3項は、所得の算出が児童手当法施行令第2条及び第3条の規定により算出した額と定めております。また、第4項及び第5項については、みなし資格の適応規定でございます。その部分を削除するものでございます。 次に(3)が、受給資格の毎年の認定、更新事務の廃止でございます。
本件児童手当が本件口座に振り込まれる日であることを認識した上で、本件児童手当が本件口座に振り込まれた9分後に、本件児童手当によって大部分が構成されている本件預金債権を差し押さえた本件差し押さえ相当額の部分に関しては、実質的には、本件児童手当を受ける権利自体を差し押さえたのと変わりがないと認められるから、児童手当法15条の趣旨に反するもので、違法であると認めざるを得ない。
第3条第2項第5号及び同条第4項は、県の要綱と整合性を図るため、所得制限の基準を小学生以下の児童は児童手当法に準拠するものとしています。第4条第1項第1号は入院の場合について、子ども医療と整合性を図り重複受給を防ぐため、年齢要件の追加を行い中学生以下の児童の費用負担軽減を図っています。 9ページをごらんください。
対象者につきましては、児童手当法による18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者ということで、18歳までを対象としております。現在、大体3,100名の方が対象にあるという推測をしております。以上でございます。それと、支給額につきましては、対象者1人当たり1万円を予定しております。 ○議長(上田重光君) 田中勝馬議員。
また、25年度からは、児童手当法に基づく保護者の申し出に基づく児童手当からの直接徴収の手法も取り入れながら、滞納対策の強化を図ることとしております。
議案第43号小郡市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定については、今年の4月に児童手当法の改正があり、所得制限の限度額が変更になっております。この乳幼児医療制度の所得制限については児童手当法の規定を準用しているため、今回条例の改正を行うものとの説明がありました。
また、児童手当法の改正による所得制限の設定や税制改正における年少扶養控除廃止により、児童扶養手当所得制限基準額への加算等、システム改修にかかる経費、714万7000円が増額補正となっております。 次に、生活支援課では、増加する保護者に対し、ケースワーカーの適正な業務を行うため、新規嘱託員を雇用し、報酬152万円の増額補正となっております。
乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正につきましては、児童手当法施行令の一部改正に伴い関係規定の整備を図るとともに、乳幼児医療費の受給資格の更新の認定について乳幼児医療費の受給資格を公簿等により確認できる場合は申請を要しないこととするほか、児童手当法施行令の一部改正により新たに乳幼児医療費の支給の対象となった者について、平成24年4月1日から同年9月30日までの間に係る乳幼児医療費を支給することができるようにするものであります
本制度における3歳以上就学前の乳幼児の生計を維持する者の所得制限は児童手当に準拠しておりますが、平成24年4月の児童手当法の改正に伴い、所得制限限度額が変更となり、本条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 議案第44号平成24年度小郡市一般会計補正予算(第2号)の承認についてでございます。
児童手当法の一部を改正する法律が平成24年3月31日に公布され、平成24年4月1日から施行されたことに伴い、子ども医療費の支給において準用している児童手当の所得制限が改正されたため、本条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(曽宮良壽君) 川原健康づくり課長。
また、子どものための手当につきましては、現在国会のほうに児童手当法の一部を改正する法律案が提出されております。それによりますと、手当の名称といたしまして、「子どものための手当」と法律案という形の中で出ておりましたので、その名称を使いまして予算計上させていただいております。
しかしながら、児童手当法の改正による手当として所得制限を設けるものの、支給額については特別措置法による10月以降の支給額をもとにするとしているため、新年度予算は特別措置法に基づく額で算定をいたしております。 現在、平成24年度の子ども手当でございますが、ことしの1月27日に児童手当法の一部を改正する法律案が閣議決定、国会提出とされているところで、まだ成立がなされておりません。
同じページの下のほうでございますが、児童措置費の中の子ども手当支給費10億9,278万円でございますけども、これは対象者を8,471人と見込んでおりまして、3歳未満の子供及び第3子以降の3歳以上小学生までに月額1万5,000円、それ以外は月額1万円を支給するところで計上しておりまして、また6月以降につきましては、児童手当法の改正による子どものための手当法案に基づき所得制限を導入したところで計上しておりまして
減額補正の主なものとしては、国庫支出金では、障害者施設訓練等支援費負担金2,000万円、児童手当法の改正により子ども手当国庫負担金1億7,283万5,000円、震災等の影響により社会資本整備総合交付金を3,305万5,000円減額計上しております。 県支出金では、障害者施設訓練等支援費負担金1,000万円を減額計上しております。