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平成23年 第2回糸島市議会定例会(第2日) 議事日程・名簿 2011-03-03
平成23年 第2回糸島市議会定例会(第2日) 本文 2011-03-03

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  1. 糸島市議会 2011-03-03
    平成23年 第2回糸島市議会定例会(第2日) 本文 2011-03-03


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    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1      (午前10時00分 開議) ◯議長(有田継雄君)  改めまして、おはようございます。ただいまの出席議員は24名で全員であります。よって、平成23年第2回糸島市議会定例会は成立しましたので、再開します。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。  これより議事に入ります。 日程第1 議案第4号       財産区管理委員の選任について(二       丈福吉財産区) 2 ◯議長(有田継雄君)  日程第1.議案第4号 財産区管理委員の選任について(二丈福吉財産区)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第4号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第4号は委員会付託を省略することに決定しました。
     これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終結いたします。  これより議案第4号 財産区管理委員の選任について(二丈福吉財産区)を採決します。  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 6 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第4号は原案のとおり同意することに決定しました。 日程第2 議案第5号       財産区管理委員の選任について(二       丈一貴山財産区) 7 ◯議長(有田継雄君)  日程第2.議案第5号 財産区管理委員の選任について(二丈一貴山財産区)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終了いたします。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第5号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第5号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第5号 財産区管理委員の選任について(二丈一貴山財産区)を採決します。  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 11 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第5号は原案のとおり同意することに決定しました。 日程第3 議案第9号       糸島市行政組織条例の一部を改正す       る条例について 12 ◯議長(有田継雄君)  日程第3.議案第9号 糸島市行政組織条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告があっておりますので、発言を許可します。江頭議員。 13 ◯13番(江頭晶子君)  議案第9号 糸島市行政組織条例の一部を改正する条例についてお聞きをいたします。  組織表の中を見ておりまして、いつも疑問に思うのですが、青少年行政の総合的推進を担当する部署について、いつも子ども課なのか社会教育課なのかが私はいつも疑問に思うのです。この点について、どちらが担当になるのか、お聞きいたします。 14 ◯議長(有田継雄君)  久保総務部長。 15 ◯総務部長(久保 敬君)  現在の組織では、青少年行政の総合的推進を所管する担当部署は設けておりませんが、児童福祉に関しましては子ども課が家庭児童相談を中心に、また青少年の健全育成活動に関しましては教育委員会が窓口になって個別の相談に応じておるところでございます。  以上です。 16 ◯議長(有田継雄君)  江頭議員。 17 ◯13番(江頭晶子君)  他市では子ども課が担当しているところもありますが、青年課というところもあります。国では子ども・若者育成支援推進法が昨年の4月に施行になっております。ここは有害情報のはんらんを防止したり、子ども、若者たちをめぐる環境の悪化を防止する課が総理府担当なんですね。ニート、引きこもり、今不登校の子供も、やはりこういう課題が深刻になってきている。この問題を課題解決するために、やはり当市でも必要ではないかと思うのですが、その辺についてどういうふうにお考えか、今後の課題なのかどうなのか、お聞きをいたします。 18 ◯議長(有田継雄君)  久保総務部長。 19 ◯総務部長(久保 敬君)  確かに今言われましたように、子ども・若者育成支援推進法というのがございますが、この中で地方公共団体の責務、また計画作成及び協議会の設置等、努力義務というような形になっておるところでございまして、今後の課題というふうに考えております。 20 ◯議長(有田継雄君)  江頭議員。 21 ◯13番(江頭晶子君)  早急にこの課題を解決していただきますよう、お願い申し上げます。  終わります。 22 ◯議長(有田継雄君)  徳安議員。 23 ◯1番(徳安達成君)  議案第9号 糸島市行政組織条例の一部を改正する条例についてお尋ねします。  本議案第2条、商工観光部、(6)学研都市の推進に関することとございます。学研都市とは学術研究都市の略語だと認識しておりました。今回の質疑は、条例上に学研都市という略語で表記されているのではないかということに疑問を覚え、お尋ねしております。  そもそも学研都市とは、どういう都市を言うのか。また、学研都市の推進とは、どのような事業を行うのか、その点についてお尋ねします。 24 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 25 ◯企画部長(福嶋 剛君)  まず1点目の学術研究都市とはということで、一般的には大学や研究所等が集積をし、その集積効果等によりまして、新たな研究や産業の創出ができやすい環境をつくり出すためにつくられる都市のことでございます。  九州大学学術研究都市は、九州大学伊都キャンパスを中心に、周辺の福岡市、糸島市におきまして、九州大学の知的資源を生かし、比較的産業集積の少なかったこの地域に学術研究機能の集積を目指すものでございます。  学研都市推進課の業務につきましては、九州大学の世界トップレベルの知的資源、若い活力、国際性と糸島市の自然豊かな環境を生かしながら、新たな学術研究都市に必要な快適研究空間快適生活空間の創造を目指し、1つは、九州大学や九州大学学術研究都市を実現するための関係機関との糸島市との連絡調整。2つ目が、九州大学と糸島市の約100に及びます連携事業に関する九州大学との協議、調整。3つ目に、九州大学の研究者に糸島市の行政課題等の研究に対する助成制度の実施。4つ目に、九州大学の学生や留学生と市民との交流を促進するための事業。5つ目に、九州大学の教職員、学生から糸島市を研究フィールドとする授業への支援と協力。6つ目に、九州大学等と連携をいたしまして、新たな特産品の開発などのプロジェクトの推進など、非常に多岐にわたった業務を行っているところでございます。  以上でございます。 26 ◯議長(有田継雄君)  徳安議員。 27 ◯1番(徳安達成君)  商工観光部に入る理由についてもよくわかりました。  1点だけお尋ねいたします。学研都市とは、研究所や大学等の集積によって産業や観光が発達するような都市であると認識しておりました。その点については、研究所の集積については、企業立地課とはすみ分けはきちんとされているという認識でよろしいでしょうか。 28 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 29 ◯企画部長(福嶋 剛君)  ただいま言われましたとおり、すみ分けはきちっとできておりますが、連携等も必要でございますので、そういった面からも今回移管になったということで御理解をいただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 30 ◯議長(有田継雄君)  徳安議員。 31 ◯1番(徳安達成君)  よくわかりました。学研都市の推進と糸島ブランドの推進は、糸島の成長戦略の大きな部分でございますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  以上です。 32 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第9号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第9号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第9号 糸島市行政組織条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。
      〔賛成者挙手〕 35 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 日程第4 議案第21号       平成22年度糸島市一般会計補正予算       (第6号) 36 ◯議長(有田継雄君)  日程第4.議案第21号 平成22年度糸島市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許可します。古川議員。 37 ◯20番(古川忠正君)  9ページ、第4表 債務負担行為について伺います。  公法人糸島市土地開発公社の借入金に対する債務保証について伺います。(前原北部研究施設等整備事業分)ですが、前原インター南産業団地は、オーダーメード方式で、あらかじめ進出企業を決め造成工事に着手しております。そのとき、今後も産業団地はオーダーメードで進めていくと言っておりました。ところが、舌の根も乾かないうちに、この前原北部研究施設整備は、進出企業を決めてから造成したのでは企業のニーズに間に合わないといって、進出企業の名乗りがないにもかかわらず、5億円使って産業団地を造成したのであります。その結果が、進出企業が出てこず、研究団地が決まらず、債務負担行為を追加することになったのです。来年度の債務負担行為ですが、元金は幾らなのか、利子の金額は幾らになるのか伺います。  また、この土地が売れるまでこの利子は払い続けなければならないのか伺います。  昨年1年間、進出企業を見つけるために、東京や大阪などを奔走されたと思いますが、どのような販売活動をされたのか伺います。  また、それに対する費用はどれぐらいかかっているのか伺います。  そして、進出企業は研究施設等となっておりますが、他の業種で進出を希望する企業があった場合、進出は断るのですか、お伺いいたします。 38 ◯議長(有田継雄君)  波多江商工観光部長。 39 ◯商工観光部長(波多江隆春君)  元金が幾らになるのかということでございますけども、22年度の借入金、5億499万3,000円、これが元金でございまして、それに対します利息379万7,824円、この部分を足した分を今後借りていくようになります。  それから、今後どのような活動をやっていくのかということでございますけれども、誘致活動につきましては、本年度、現在までに企業アンケートの実施、セミナーなどでの名刺交換、それから直接の訪問、現地説明会や視察の対応など、市単独で行っておりまして、またオーパック、あるいは県、糸島ふるさと大使と連携した取り組みを行っております。なお、現地説明会では、市長みずからが説明を行っております。 40 ◯議長(有田継雄君)  柴田企業立地課長。 41 ◯企業立地課長(柴田 潔君)  平成22年度の誘致に係る費用につきましては、約116万円ほどを使っております。その中には、関東、関西方面への誘致企業訪問等もやっておりまして、大体6回ほど行っておりまして、延べ10人ほどそこに行っております。  以上です。 42 ◯議長(有田継雄君)  古川議員。 43 ◯20番(古川忠正君)  進出企業は、研究施設となっておりますが、他の業種で進出を希望する場合、どうされるのか伺います。 44 ◯議長(有田継雄君)  波多江商工観光部長。 45 ◯商工観光部長(波多江隆春君)  今の地区計画の中で定めております企業につきましては、言われますように、研究施設、研修所、それらの施設が誘致可能でございますので、その他の企業につきましては、現在のところ誘致することは難しい状況でございます。 46 ◯議長(有田継雄君)  古川議員。 47 ◯20番(古川忠正君)  そうしますと、この土地が売れるまで債務負担行為は続けることになるのか。また、その間、利子が発生しますが、その利子も販売価格に上乗せすることになるのか、お伺いします。 48 ◯議長(有田継雄君)  波多江商工観光部長。 49 ◯商工観光部長(波多江隆春君)  団地の売買につきましては、極力企業誘致によって早く完売できるように努めていきたいというふうに思っておりますし、その間の利息につきましては、当然、支払わなければなりません。その分の利息を土地代に掛けていくのかということでございますけど、これにつきましては一定の制限がございまして、一応来年までの利息の土地への上乗せということで、それ以降につきましては上乗せをしないということになろうかと思います。 50 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 51 ◯16番(伊藤千代子君)  議案第21号 糸島市一般会計補正予算について質疑をいたします。  平成22年度最後の補正は、5億1,300万円の減額で、歳入歳出決算がそれぞれ321億4,800万円となっています。まず、今の9ページですね、債務負担行為についてなんですけれども、土地開発公社の借入金に対する債務保証が追加をされています。今の質疑を聞いていて、ちょっと私にはさらによくわからなくなってきたんですけれども、まず明確にこの事業をするに当たって、市が銀行から借りたお金は幾らなのか。そしてこれが売れなかったために、利子を平成21年度、22年度で総額幾ら払ったのか。そして、これから今回限度額に出ている5億2,800万円及び利子相当額の合計額というのは幾らになるのかというのを明確に示してください。  それから、その下の債務負担行為ですけれども、市民窓口業務委託についてです。これについてなんですけれども、市民の個人情報の宝庫ともいうべき市民課の窓口を民間業者に委託をする債務負担行為の予算です。  まず、委託先はどこか。そして、その会社での市に派遣される社員の身分はどうなっているのか、お尋ねします。  2番目に、地方債の補正についてです。これはページは10ページです。  今回、補正がほとんど減額となっている中で、都市計画街路整備事業に関しましては、1億1,460万円から1億3,450万円に12%も増額しています。その理由を伺います。  3番目、69ページ、西九州自動車道の建設促進期成会への負担金の総額及び事業内容及び会長はだれになっているのか、お尋ねします。  4番目、39ページのコンビニ収納システム事業についてです。この事業による納税を何%と見込んでいるのか。また、市における税金の滞納者数及び職員1人当たりが担当している、抱えている滞納者の数についてお伺いをいたします。  1回目の質問は以上です。 52 ◯議長(有田継雄君)  波多江商工観光部長。 53 ◯商工観光部長(波多江隆春君)  土地開発公社の借り入れに対します債務保証についてでございますけども、これにつきましては、九州大学南口泊研究団地の造成等にかかった費用を土地開発公社が金融機関から借り入れておりますので、その期間が平成23年3月31日をもって切れるため、それ以降に借り入れる必要があるため、新たに市の債務保証をお願いするものでございます。  また、保証の財源につきましては、土地の販売代金を充てるものでございます。  それから、利息につきましては、平成21年度が金利1.15%で4億9,929万2,000円、平成22年度の元金が5億499万3,000円でございます。 54 ◯議長(有田継雄君)  吉村建設都市部長。 55 ◯建設都市部長(吉村靖博君)  10ページの地方債補正について、都市計画街路事業費の増でございます。1,990万円の増額につきましては、県営街路事業負担金、波多江泊線の用地買収費で、地権者の方々との交渉が順調に進んだことに伴うものでございます。 56 ◯議長(有田継雄君)  波多江市民部長。 57 ◯市民部長(波多江邦彦君)  まず、市民課の窓口業務の委託の関係でございますけれども、委託先につきましては、先月の27日に入札を行いまして、その結果、総合システム管理株式会社に決定しております。  それから、委託者の社員の身分ということでございますけれども、この委託は個人に委託するものではございませんで、受託業者に業務委託をするものでございます。したがいまして、委託業者が雇用する社員の身分とか報酬等については、市のほうでは言及できないというふうに考えております。  それから、コンビニ導入事業でございますけれども、まず、このコンビニ収納によります納付件数を約4万6,000基数と想定しております。18%程度だろうというふうに想定しております。ちなみに、自主納付してあります総延べ基数が24万件ほどでございます。そのうちの18%程度を見込んでおるところでございます。  それから、滞納者は21年決算時点で8,626人でございまして、職員10名、嘱託員13名、計23名で対応しております。1人当たりに直しますと、約375人を担当しておるということでございます。  以上でございます。 58 ◯議長(有田継雄君)  吉村建設都市部長。 59 ◯建設都市部長(吉村靖博君)  西九州自動車道建設促進期成会の負担金でございますけれども、負担金総額は8万3,000円でございます。  また、促進期成会の会長は唐津市長でございます。  以上です。 60 ◯議長(有田継雄君)  柴田企業立地課長。 61 ◯企業立地課長(柴田 潔君)  先ほど波多江部長申し上げましたが、ちょっと補足させていただきます。  今まで土地開発公社のほうで、北部の研究団地の造成事業にかかわりましての元金でございますけれども、約4億9,500万円、金利が先ほど部長は2カ年で、お尋ねもございましたので、2カ年でお答えしまして、約949万円ほどお答えしましたが、当初、着工したときから言いますと、それに1,300万円ほどの金利がついております。  以上です。 62 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 63 ◯16番(伊藤千代子君)  企業誘致を名目にして、5億円ものお金を銀行から借りたわけですから、今回2年間では大体1,000万円、1年では500万円ほどの利子を売れなければ払い続けているということですよね。  それから、市民課の窓口の民間委託の関係ですけれども、総合システムという会社に今回これから窓口の業務を委託するということなんですけれども、この会社は派遣会社なのかどうか、お尋ねします。  それから、やはりこういうところの会社から来られる方が派遣社員、あるいはパートのような身分の方になると短期雇用になります。そういう意味での10万市民の離婚、あるいは結婚、資産、住民票、こういうものの情報流出というものが私たちは非常に心配なんですけれども、それについてはどうお考えなのか。  それから、2番目の1,900万円の市債、地方債の増額なんですけれども、今、波多江泊線とおっしゃいましたが、つまり中央ルートの買収が予定より早く進んだために、1,900万円を一般会計から前倒しで出すということなんでしょうか。つまりそうなれば、1,900万円というのは糸島市にとっては非常に大きなお金です。この財政難の中ではですね。例えば、生活道路をたくさん処理することができて、カーブミラーとかガードレールとかの予算とかいうのは年間1,000万円しかありません。そういう意味では、この中央ルートの関連の事業が他の建設関係、あるいは一般の予算を食っているというような気がするんですけど、その辺そんなふうにお考えにならないでしょうかというのが2点目。  それから、西九州自動車道なんですけれども、これが有田のあたりからの整備がまだできていないで、糸島市の交通の非常に大きな障害となっています。この流れをきちんとすれば、国道関係、非常に改善されるんじゃないでしょうか。そういう意味で最重要課題として、これこそ市長が先頭に立ってなさらないのかなという、ちょっと疑問を持つんですけど、それはどうなんでしょうか。  あと最後に、コンビニの収納のことはわかりました。この収納での今、不景気が続いて、非正規雇用が拡大する中で所得が落ち込んで、税金の滞納、本当にふえております。収税課の職員がいかに多くの滞納者と向き合って仕事をしているかというのをつくづく感じます。それで、今回の市役所に行けない方々がコンビニでの収納で効果を上げるというのはいいことだと思います。2割近くの滞納者が減ることによって、収税課の職員の先ほど1人当たり350人を担当しているとおっしゃいましたけれども、担当件数が減って、本当に困っている人たちの深刻な相談に丁寧に乗っていただけるようにしていただきたいというふうに思います。  では、質問のところだけお願いします。 64 ◯議長(有田継雄君)  波多江市民部長。 65 ◯市民部長(波多江邦彦君)  その前に、先ほど先月2月と申し上げました入札の件でございますが、1月27日でございます。訂正させていただきます。  落札しました業者につきましては、指名登録名簿に役務の提供ということで登録がありまして、人材派遣会社ではございません。
     それから、お尋ねの守秘義務の関係でございますけれども、この点については、本市としましても厳格に取り扱うということで考えておりまして、契約書にその旨を明記し、あわせまして個人情報の保護に関する法律等の関係法令の遵守あるいは業者がとるべき必要な措置の義務づけ及び誓約書を徴取する等、細心の注意を払い、万全の措置を講じたいというふうに考えております。  以上です。 66 ◯議長(有田継雄君)  吉村建設都市部長。 67 ◯建設都市部長(吉村靖博君)  都市計画街路整備事業費の1,990万円の増額でございますけども、これにつきましては、用地交渉が地権者がございますので、交渉の一つは進展によるものでございます。  それから、もう1点は、県費との兼ね合いがございまして、4分の1、6分の1という負担で、県費との兼ね合いで今回補正をお願いいたすもので、以上、主な理由はそういったことでございます。 68 ◯議長(有田継雄君)  松本市長。 69 ◯市長(松本嶺男君)  西九州自動車道の建設促進に市長がもっとというお話でございますけれども、この西九州自動車道というのは、福岡市の月隈から唐津佐世保方面へ向かう160キロメートルの国道でございまして、自動車専用道路の部分が多いんですが、糸島地域では、あと前原のインターチェンジ過ぎた東、それから深江間のいわゆる今平面交差になっております。あそこを高架にするのが糸島地域での残事業でございます。ですから、この促進につきましては、私どもから手前の福岡市、それから先の唐津市、沿線の首長さんあたりと一緒になって一生懸命陳情活動を続けておる最中でございまして、これからも引き続き連携してやっていきたいと思っております。  それから、課題は、1階部分、国道バイパスの整備の課題があります。これが有田、あの周辺、有田西から真方交差点、この間の道路整備等につきましては、別途ですね、地元の期成会の方と一緒になって陳情を続けておりまして、用地買収が順次今なされておる、こういう状況でございます。だから、両方とも一生懸命かかわってさせていただいております。 70 ◯議長(有田継雄君)  久保総務部長。 71 ◯総務部長(久保 敬君)  先ほどの起債の関係で、事業が推進しているということでございますので、一般会計で他の事業にこのことによって影響を及ぼしているのではないかというような御質問でございますが、当初予定をしておりました事業が前倒しをして進めるわけでございますので、他の事業に影響するとは考えておりません。  以上です。 72 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 73 ◯16番(伊藤千代子君)  最後にですね、やはり考えていないとおっしゃるんですけど、やはり私は前倒ししてするには、余りにも金額が大きいというふうに思います。  最後に、泊の研究団地の利子がやはり販売ができないことによって、例えば、多くの市民の血税で利子を払っているわけですよね。だから、工業団地をつくっても、企業が来なければ、草が生えて税金の無駄遣いになってしまう。そして維持費がかかってしまう。そういう意味で、やはり市の財政を圧迫することになるわけです。その点をちゃんと認識をして、この事業を進めていらっしゃるかどうかだけお聞きして、質疑を終わります。 74 ◯議長(有田継雄君)  波多江商工観光部長。 75 ◯商工観光部長(波多江隆春君)  先ほどの答弁でも申させていただきましたけれども、泊研究団地につきましては、すべての土地の完売を目指して、今、企業誘致も行っておりますし、今後も早く企業に来ていただきますように、今後も努力してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 76 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第21号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第21号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。討論の通告がありますので、発言を許可します。伊藤議員。 78 ◯16番(伊藤千代子君)  議案第21号 糸島市一般会計補正予算の反対討論を行います。  今、潤の国道北側では、次々家が壊され、巨大な中央ルートが建設中です。国道沿いもかなり買収が進められています。この道路が完成しても、潤で一番危ない国道潤橋の西側は改修がされません。必要かつ緊急に整備するべきところが改善されないで、無駄な巨大な道路が税金で建設されている。そういうおかしなことが今、潤で起きています。この議案第21号の補正予算案は、ほとんどが減額で、歳入歳出の決算が5億円も減らされています。そんな中で、中央ルートのための予算は前倒しで1,900万円も増額になっている、このことが最大の問題です。  糸島市はスポーツ文化施設が不十分なのに、税金、公共料金が高く、若者、高齢者を初め困窮世帯がふえてきています。にもかかわらず100年先のために、県を中心にして120億円もの中央ルートをつくると言っていますが、このような税金の使い道は決して許すわけにはまいりません。多くの市民がこの中央ルートの現地を見て、税金の使い道がおかしいのではないか、市の財政は大丈夫かと、今怒りと不安を感じています。  2月17日の読売新聞に、衝撃的なニュースが載りました。赤字財政を議会が容認し、あの財政破綻をした夕張化が進んでいる自治体がふえている。そして、九州・山口の市町村の中で、この糸島市がワースト10位にランキングをされていました。これは大変なことです。糸島市には中央ルートに多額な税金を使うような余裕は全くありません。1,900万円とは、たくさんの通学路や生活道路を改善し、中小業者に仕事を回すことができるお金です。  また、債務負担行為土地開発公社の借入金に対する債務保証が追加をされています。企業誘致を名目に5億円を借りて、泊の研究団地を造成しても、この2年間、社会情勢の悪化で企業の誘致はできていません。その利子を払うための追加の予算です。  さらに、市民課窓口を民間に業務委託をし、市民の情報が詰まった窓口が民間委託の社員に任されます。これは情報の流出において非常に心配をされます。  今、派遣などの仕事、非正規雇用で多くの若者が苦しみ、結婚ができない中で、少子・高齢化社会が進んでいます。そんなときに、市役所までが目先の利益のために派遣会社を使って正職員を一人も雇わないような、こういう少子・高齢化を進めるような施策を行うのは、私たちは反対です。  財政破綻をした夕張市では、最高の負担に最低の住民サービスとなってしまって、市民が次々とまちを去っています。7つあった小学校は維持費を削減するために、たった1つに統合されてしまいました。そして、バスで片道40分もかけて学校に通学をしなければならない子供たちがいます。財政破綻によって、高齢者や子供たちが犠牲になっています。  よって、日本共産党は、このような財政破綻に向かうような開発予算は絶対に認められないとの立場から、この議案第21号 糸島市一般会計補正予算案に反対をいたします。 79 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第21号 平成22年度糸島市一般会計補正予算(第6号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 80 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 日程第5 議案第22号       平成22年度糸島市住宅新築資金等貸       付事業特別会計補正予算(第1号) 81 ◯議長(有田継雄君)  日程第5.議案第22号 平成22年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第22号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第22号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第22号 平成22年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 85 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 日程第6 議案第23号       平成22年度糸島市国民健康保険事業       特別会計補正予算(第3号) 86 ◯議長(有田継雄君)  日程第6.議案第23号 平成22年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第23号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第23号 平成22年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 90 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 日程第7 議案第24号       平成22年度糸島市介護保険事業特別
          会計補正予算(第3号) 91 ◯議長(有田継雄君)  日程第7.議案第24号 平成22年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第24号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第24号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第24号 平成22年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 95 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 日程第8 議案第25号       平成22年度糸島市後期高齢者医療特       別会計補正予算(第2号) 96 ◯議長(有田継雄君)  日程第8.議案第25号 平成22年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第25号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第25号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第25号 平成22年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 100 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 日程第9 議案第26号       平成22年度糸島市渡船事業特別会計       補正予算(第2号) 101 ◯議長(有田継雄君)  日程第9.議案第26号 平成22年度糸島市渡船事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第26号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第26号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第26号 平成22年度糸島市渡船事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 105 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 日程第10 議案第27号       平成22年度糸島市水道事業会計補正       予算(第4号) 106 ◯議長(有田継雄君)  日程第10.議案第27号 平成22年度糸島市水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 108 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第27号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第27号 平成22年度糸島市水道事業会計補正予算(第4号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 110 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 日程第11 議案第28号       平成22年度糸島市下水道事業会計補       正予算(第4号) 111 ◯議長(有田継雄君)  日程第11.議案第28号 平成22年度糸島市下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第28号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第28号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第28号 平成22年度糸島市下水道事業会計補正予算(第4号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 115 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 日程第12 議案第6号       いとしま応援プラザ条例について      議案第7号       糸島市青少年育成基金条例について      議案第8号       糸島市ペット霊園の設置の許可等に       関する条例について      議案第10号       糸島市附属機関の設置に関する条例       の一部を改正する条例について      議案第11号       議会の議員その他非常勤の職員の公       務災害補償等に関する条例の一部を       改正する条例について      議案第12号       糸島市水道事業及び下水道事業の設       置等に関する条例の一部を改正する       条例について 116 ◯議長(有田継雄君)  日程第12.議案第6号 いとしま応援プラザ条例についてから、議案第12号 糸島市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてまでを一括議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許可します。浦議員。 117 ◯18番(浦 伊三次君)  議案第7号について質疑を行います。  この糸島市青少年育成基金条例、これを見ましたときに、本当にいい条例ができたなと、まず思いました。内容を検討しますと、何じゃこれはということになりました。  まず思いますけれども、糸島市青少年育成というのは、育成とはいかなるものなのか、どういった考えでこういった条例が育成という言葉で出たのかをお尋ねしたいと思います。  第2点、糸島市に住民票を持った青少年だけしか対象にならないということについて、この基金、936万円を基金として青少年に与えられるわけですけれども、青少年の育成について色分けがあるんでしょうか。よく言葉に「我の子も人の子も」とか、「向こう三軒両隣」とか言われます。「人の子も我が子と思え」という言葉もありますが、どういった考えでおられるのかということをまず1回目聞かせていただきたいと思います。 118 ◯議長(有田継雄君)  宗教育部長。 119 ◯教育部長(宗 哲夫君)  お答えいたします。  青少年育成とはということでございますけど、これは青少年を地域社会でみんなではぐくんでいくと、育てはぐくんでいくという意味でございます。  ───────────────────────────────────────────────────(発言取消)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ───────── 120 ◯議長(有田継雄君)  浦議員。 121 ◯18番(浦 伊三次君)  いつの常任委員会で説明があったんですか。すべてそういうふうに──説明されましたか。糸島市以外はだめだということも聞いておる委員会もあります。それで、説明については、どこの委員会でも同じようにしてもらわんと協議の対象にならん、はっきり言って。あっちでいいこと、こっちでいいこと言ってもらったら困る。大体議会ばなめとおとですか、はっきり言って。だめだって言ったでしょう、多くの議員聞いているんじゃないですか。確かに市外から来た子供、市内の子供、団体競技であんた3万円もろうたげななあ。私はもろうとらん。また個人競技で、市外から来た子供、私はタダやった、何もない。市内の人は3万円と、オリンピックやら国体で出たときですね。非常に何かそこに、そこにですよ、この条例の題名に反するような何か起こってくるんじゃないか。育成だけなら黙っておったっちゃ子供は太りますよ。健全に育成せないかんとでしょうもん。そこを、僕は少なくていいから、多くの方にやっていただきたい、金額はと思います。  それで、何で3つの委員会、言うたことはだめだと言っておきながら、この場になって変わるのか理解がでけんが、部長、どういった考えで変えられるんですか。 122 ◯議長(有田継雄君)  宗教育部長。 123 ◯教育部長(宗 哲夫君)  ───────────────────────────────────────────────────(発言取消)────────────────────────────────────────────  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 124 ◯議長(有田継雄君)  浦議員。 125 ◯18番(浦 伊三次君)  誤解を招くような言葉を言って申しわけありませんじゃ終わらんですよ、はっきり言って。みんな同じように聞いているんですから。それ今になって誤解を招いたような言葉を使って申しわけありませんと、本当のことはどれですか。もう一回提案しますか、出しますか、教育部は。出せんでしょう。その言葉だけで答弁というか、説明だけでは、どこまで僕らは信用してよかかわからん。  議長にお願いします。暫時休憩を求めます。 126 ◯議長(有田継雄君)  ここで暫時休憩いたします。      (午前10時58分 休憩)      (午前11時26分 再開) 127 ◯議長(有田継雄君)  再開いたします。  菊池教育長。 128 ◯教育長(菊池俊秀君)  大変御迷惑をおかけしております。  先ほど浦議員のほうから御指摘がありましたように、各3委員会での説明の内容と浦議員の質疑に対する回答の内容が違っておりますので、2回目の部長の回答につきましては、申しわけございませんが、撤回をさせていただきます。  市外の子供たちにどうするか、どうかいう関係につきましては、これは運用規定の問題でございますので、条例については、ぜひともこのまま可決をいただきますようお願いをいたします。  ただ、運営規定の関係につきましては、今後、検討をさせていただきまして、次の各委員会のほうにもう一回説明に回りたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしく御理解のほうをお願いを申し上げます。 129 ◯議長(有田継雄君)  教育長からの訂正の申し出があっております。議長において教育長からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定しました。  古川議員。 130 ◯20番(古川忠正君)  議案第6号 いとしま応援プラザ条例について伺います。  この条例は、設置の目的として、「地域課題の解決又は地域資源を生かした地域の活性化にビジネスの手法を用いて取組むコミュニティビジネスの起業家及び芸術文化活動者の支援を行い、もって住民福祉の向上に資するため、いとしま応援プラザを設置する。」となっております。大変いいことだと思いますが、少し伺います。  1つは、起業家や芸術文化活動者の対象は何人ぐらいになるのですか。2つ目に、指定管理者の選任の方法と指定管理者に払う351万8,000円の根拠は何ですか。3つ目に、利用料金は指定管理者の収入とするとなっておりますが、利用回数と利用金額の予測はどのようになっているのか伺います。  そして、コミュニティビジネスの相談、情報提供等に関することを事業に挙げておりますが、相談員や情報を提供する人をどのように採用し、任務につかせるのですか。その場合の費用はどのように考えているのでしょうか。そして、糸島地区以外の利用を希望する人はどのようになっているのでしょうか、お伺いいたします。 131 ◯議長(有田継雄君)  馬場経営企画課長。 132 ◯経営企画課長(馬場 貢君)  まず、この応援プラザの対象者でございますけども、先ほど議員申されたとおり、この部分につきましては、コミュニティビジネスの起業家の方、起業を考えてある方と市内を拠点として芸術活動を行っていただく方を応援するという分でございます。  それで、コミュニティビジネスの起業家の部分の方についての人数の想定は、現段階ではわかりません。ただ、市内で芸術活動等を行ってある方につきましては、特に工芸とクラフト等につきましては、100名以上おられるという分については、市のほうとしても承知をしておるところでございます。  次に、ちょっと2点目、3点目の質問について、もう一度ちょっと詳しくお願いをしたいと思いますが、地区以外の方の利用の部分についてはどうかという御質問がございましたけれども、この部分につきましては、条例の第15条のほうに規定をいたしておりまして、市内でコミュニティビジネスを起業しようとする者と市内を活動拠点とする芸術文化活動者というふうに規定をいたしております。  それで、糸島市以外の方がですね、糸島市のほうでコミュニティビジネスを起業家するとか、こちらのほうに工房を持ってあってこちらのほうで芸術文化活動をするという方については、市外の方でも対象になるというふうに理解をいたしております。  大変申しわけございませんが、2点目から3点目の質問、もう一度よろしくお願いいたします。 133 ◯議長(有田継雄君)  古川議員。 134 ◯20番(古川忠正君)  指定管理者の選任の方法と指定管理者に払う351万8,000円の根拠は何かということです。  そして、利用料金は指定管理者の収入とするとなっておりますが、利用回数と利用金額の予測をどのようにしてあるのかということです。  また、コミュニティビジネスの相談、情報提供等に関することを事業に挙げておられますが、相談員や情報を提供する人をどのように採用し任務につかせるのか、そして、その場合の費用はどのように考えているのかです。 135 ◯議長(有田継雄君)  馬場経営企画課長。 136 ◯経営企画課長(馬場 貢君)  指定管理者の選任の方法でございますけれども、募集をさせていただきまして、プロポーザル方式で指定管理者の指定をさせていただきたいというふうに思っております。  また、指定管理者につきましては、議会の議決事項でございますので、予定といたしましては、もしこの条例を可決いただけましたら、6月議会には指定管理者の指定について、議会のほうに上程をさせていただきたいというふうに思っております。
     次に、指定管理者にお支払いをする委託料の根拠でございますけども、一応この施設の機能といたしまして芸術文化活動者の支援の部分とコミュニティビジネスの起業家の支援、2つの機能を持っておりますので、一応2名の方に常時この施設におっていただけねばならないというふうに思っておりますので、最低賃金等を考慮したところで2名分の人件費を根拠として、年間351万円程度の費用を算出いたしております。  次に、利用料金について指定管理者の収入とするという部分でございます。この根拠の部分につきましては、もちろん法的にも指定管理者の収入とするという分については認められておるというふうに思っております。  それと、この部分を指定管理者のほうの収入にするという分につきましては、指定管理者のほうがその収入になるということで、この施設の利用促進等について頑張っていただくことになるんじゃないかと、そうすることによって芸術文化活動あたりの展示等の部分についても、中身が濃ゆくなって入館者もふえてくると。そうすることによってリピーター等もふえて、糸島に多くの方たちが訪れてくれるというふうになってくるのではないかというふうに思っております。そういうことによって先ほど議員も言われたように、設置目的が果たせるのではないかというふうに思っております。  次に、このコミュニティビジネスについての相談の関係でございますけれども、わかりやすいところで言えばコミュニティビジネスとは何なのかとかいうようなことだとか、起業するためには何から始めたらいいのかというような質問から、実際に起業家しようとすることになると資金調達の関係だとか、税金の関係だとか、経理の関係だとか専門的な相談もいろいろ出てくるのかなというふうに思っております。  それで、できる範囲の部分につきましては、指定管理者のほうで相談に乗っていただきたいというふうに思っています。  ただ、専門的な部分につきましては、専門的な機関のほうにおつなぎをするというふうにしたいというふうに思っています。いえば国だとか県の専門的な機関、いえば中小企業のセンターだとか、コミュニティビジネスのサポートセンター等の機関のほうを御紹介させていただきたいというふうにも思っています。  また、指定管理者のほうでこの施設内を使って講座だとか、相談会だとか等の部分についても対応させていただきたいというふうに思っています。  それで、実際に施設内でそういう相談会だとか講演会等の部分につきましては、指定管理者のほうの負担で行っていただきたいというふうに考えでおります。  以上でございます。 137 ◯議長(有田継雄君)  古川議員。 138 ◯20番(古川忠正君)  利用料金ですけどね、どれぐらいを予測してあるのか、また、専門に来てもらう場合も料金が要ると思いますけども、それは利用料なんかで払うということですがね、やはりある程度具体的に予測しとかんと後やっていけないんやないかなと思うんですが、いかがですか。 139 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 140 ◯企画部長(福嶋 剛君)  利用料金の見込みでございますが、市では初めての施設でございまして、近隣にも同様の施設はございません。利用者数の想定ができませんので、見込んでおりません。  ただし、起業家共同利用室で5台のデスクとインキュベート室2室が年間を通して利用されたと仮定をいたしますと、合わせて年間約39万円の利用料金になります。それから、イベントルームの利用料金が年間約92万円になります。また、展示販売室では展示販売スペース30区画、展示棚100区画が年間を通して利用されたと仮定をいたしますと年間85万円になります。これらを合わせますと年間216万円になりますが、稼働率を約50%というふうに想定をいたしますと、年間で100万円程度ということで考えているところでございます。  以上でございます。 141 ◯議長(有田継雄君)  古川議員、いいですか。黒田議員。 142 ◯7番(黒田公二君)  それでは、議案第8号 ペット霊園の設置の許可に関する条例についてお伺いをいたします。  本条例については、県内で初めて条例で霊園及び斎場の設置を規制するものでございます。既に新聞等で報道をされております。そこで、通告をしておりました3点についてお伺いをいたします。  1点目が、本条例を提案されるに当たり、過去に既存の施設で住民とのトラブルがあったのかどうか。  それから2点目が、現在の建築基準法では、ペット霊園及び斎場の用途について、この明確な定め、あるいは規制はありません。ですから、現在は市街化区域内でも設置は可能でございます。しかし、この本条例を制定することによって市街化区域内での設置は、ほぼ不可能になると思います。  そこで、市内においてこの設置が可能な地域というのはどの地域になるのか、お伺いをいたします。  それから3点目、条例の第9条の5で「規則で定める基準に適合すること」とうたわれておりますが、この条例とあわせまして、構造基準等、この細部にわたる施行規則を定められるのかどうか、以上3点についてお伺いをいたします。 143 ◯議長(有田継雄君)  久我保健環境部長。 144 ◯保健環境部長(久我和彦君)  まず、質疑の1点目でございますけれども、過去2施設で住民とのトラブルがあったのかということでございますが、二丈地区のペット霊園は、当初、ペットの愛好家が集う集会所として建設をされました。その後、売買をされましてペット霊園として使用するとのことが判明をいたしました。地元は当初反対ではございましたけれども、既に土地、建物を購入されていたことから、時間を要しましたけれども、最終的に協定を結び設置されております。このとき、地元のほうから、同様な事態が再発しないように条例等の制定要望が口頭であったところでございます。  それから、志摩地区のペット霊園は計画当初、志摩吉田行政区の中心部に計画をされてございました。このときも地元から反対があり、協議が難航をしたものの、吉田行政区内で別の候補地を用意して現在の場所に移転されたと、このように伺っております。  それから2点目の、いわゆる設置可能地区をどのように想定をされているのかという質疑でございますけれども、福岡県におきますペット霊園の建設の位置づけは、日本建築行政会議が定めた制限を準用して工場との見解でございます。これをもとに前原、志摩地域の場合では、線引きを行っております前原地域、志摩地域の市街化区域内の一部では建設が可能でございます。これはおっしゃるとおりでございます。しかし、条例第9条の許可基準の中で、住宅等から100メートル以上の規定がございますので、市街化区域内で建設することは難しいと、このように考えております。市街化調整区域ではペット霊園を建築することはできません。  もう1点、都市計画区域外では関係法令や条例をクリアすればペット霊園を建築することは可能でございます。これが前原、志摩地域の場合でございます。  それでは、二丈地域の場合ではどうなるかということでございますけれども、二丈地域は用途地域内の一部では建設が可能でございます。ただ、前原、志摩と同様に100メートル以上の規定がございますので、用途地域内で建設することは難しいと、このように考えております。  で、二丈地域の用途地域外と都市計画区域外ではペット霊園を建築することは可能でございます。  それから3点目の、いわゆる条例とあわせて構造基準等の施行規則を定められるのかということでございますけれども、許可の基準については、他市の例を参考に条例施行規則で定めることにいたしております。具体的なものといたしましては、駐車場やトイレ、ごみ集積所、給排水設備の設置、それから壁または垣根、施錠可能な門扉の設置、それから焼骨等の保管方法、こういったものの基準を定める予定にいたしております。  それから、さらに火葬する設備についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7に示す焼却設備の構造を参考にいたしまして、燃焼ガスの温度800度以上、それから燃焼ガスの温度を測定する装置、燃焼ガスの温度を保つための助燃装置、それから2次燃焼室、これは煙を再燃焼させる装置でございますけれども、こういった火葬炉の設置要件を定めるようにいたしております。  以上でございます。 145 ◯議長(有田継雄君)  黒田議員。 146 ◯7番(黒田公二君)  市民の生活を守る、あるいはそういった地域住民のトラブルを未然に防ぐ、そういう意味からも、この条例で一定の規制をするということは私は必要だと思っています。  一方で、市内における犬の登録件数、これは8,000頭を超えています。実数は、その5倍から10倍と言われています。それから、猫等まで含めると恐らく数万頭になると思います。もちろん、このすべてが火葬になるとは思いませんが、需要は今後も確実に増加する、こういうふうに想定をされます。  先ほど部長の答弁の中で、この都市計画以外、都市計画区域以外に設置が可能だと、こういうふうな説明がされました。だけども、条例の内容から見ると、新規の参入というのは非常にハードルが高い。で、現実的にはですね、この新規参入は大変難しいのではないか、こういうふうに思います。そうしたときに、現在のこの2つの施設で将来的に対応が可能と考えてあるのかどうか、この点が1点。  それから、今、移動火葬ということが大変増加をしています。今回の条例では、この移動火葬についての規制というのはありません。で、現在の市内での移動火葬の実態と本条例に盛り込まれなかった理由について、お伺いをいたします。 147 ◯議長(有田継雄君)  久我保健環境部長。 148 ◯保健環境部長(久我和彦君)  まず、市内2カ所のペット霊園に確認をいたしましたところ、収蔵する施設に余裕があるとのことから現施設でも対応できるというふうには考えております。  ただ、先ほどの質疑の中でもございましたように、新規参入につきましてもお答えをいたしましたとおり、都市計画区域外、それから、二丈地域の用途地域外では関係法令及びこの条例をクリアすればペット霊園を建築することは可能でございます。  それから、移動火葬車の件でございますけれども、移動火葬車と納骨堂、それから墓地と一体的に事業を行いますペット霊園の設置申請があった場合、当該移動火葬車もその施設の一部を構成する設備となる場合におきましては、当然この条例の対象となります。そのため、火葬車に搭載する火葬炉の焼却基準、あるいは事前協議や関係住民への説明会など、こういったものについては条例の対象となるというふうに考えております。  問題は単体で、例えば、移動火葬車で営業等をなされる場合については、本条例の対象とはならないと、このように考えております。 149 ◯議長(有田継雄君)  黒田議員。 150 ◯7番(黒田公二君)  最後の質問になります。  こうした霊園とか斎場というのは、地域の方々にとってはある面、迷惑施設であると思います。  しかしながら、今ペットを飼ってある方はペットが家族の一員、そういう思いでこのペットを飼ってあるという方も多いということも事実でございます。  現在の2つの施設で十分対応できるというお話でしたけども、こうした施設が将来廃業をされると、こういうことも十分考えられるわけですね。で、建設できるということでわかるんですけども、この内容を見るとやっぱりなかなか隣地の承諾、すべての隣地承諾を受けなければいけない。また、行政区の許可を受けなきゃならない。そういった意味からすれば、非常にハードルが高いと思います。  そうしたペットを飼ってある、そうした市民の方々のこの気持ちも考慮しながら、運用面でこの条例を施行していただきたい。これは要望して、質疑を終わります。 151 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 152 ◯16番(伊藤千代子君)  議案第7号 青少年育成基金条例と8号のペット霊園設置の許可等に関する条例について質疑をいたします。  まず、青少年育成基金条例についてですけれども、この条例の目的と基金の額についてお尋ねをいたします。  それから、補助対象につきましては、先ほど、教育委員会のほうから御説明がありましたので、もうこの件はカットをいたします。  それから、類似の施策として、中学生の部活動の遠征費への補助というのが年間たしか200万円出ていると思います。この類似施策の名称及び内容、実績についてお知らせをください。  それから次に、この基金が枯渇をした場合ですね、この基金が枯渇をした場合に、この基金はどうなるのか、今後の見通しをお尋ねします。  それから、議案第8号 ペット霊園の設置許可等に関する条例については、今、同僚議員の方のほうからも詳しく御質問がありまして重複するところがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。  この条例は、全県的には非常に県下でも先駆けて提案をされるに至ったわけですけれども、その理由と必要性をどのようにお感じになって提案されたのかというのがまず1点。  2点目に、申請から許可までの手順の中で、説明会の開催及び地域の関係住民から申し出があった場合には住民と協議を行わねばならないというふうに書いてあります。非常に具体的で、地域住民の立場に立った中身になっています。その点は評価できるんですけれども、協議が決裂したような場合、そういう場合の対応についてはどのようにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。  それから、その次に、許可の基準の中に住宅や病院、公共施設から100メートル、河川または湖沼からは20メートル以上離れているとなっていますが、このような基準を設けた理由及び根拠を伺います。  最後4番目に、条例をつくっても罰則がないと効果的ではありません。ただの努力目標にしかなり得ないんですけれども、違反行為に対する対応はどのようにされるのかを伺います。 153 ◯議長(有田継雄君)  宗教育部長。 154 ◯教育部長(宗 哲夫君)  伊藤議員の御質問にお答えします。  まず、糸島市の青少年育成基金条例の目的でございますけど、本市の青少年の文化活動及びスポーツ活動を奨励し、これらの活動を行う個人及び団体を支援するための条例でございます。  それから、基金の額でございますけど、936万857円でございます。  それから、類似の施策というか、糸島の中学校の部活あたりのこういった支援の部分でございますけど、糸島市立中学校体育文化部大会出場補助金がございまして、部活で大会に、地区大会、九州大会、全国大会いろんな大会に出ますが、それの大会の出場費とか旅費、宿泊費などを支出するものがございます。  それから、今後の基金の状況、見通しというか、そういうものでございますけど、今年度の予算要求させていただいた165万円でございますけど、算出しますと約6年ぐらいで基金がなくなるというような、これは年によって違いますので、概算という形になりますが、そういう形になります。そういうことで、基金の残金が少なくなれば一般会計から積み立てられることになると思います。  以上でございます。 155 ◯議長(有田継雄君)  久我保健環境部長。 156 ◯保健環境部長(久我和彦君)  まず、質疑の1点目でございますが、条例の目的と必要性についてでございますが、現在、ペット霊園を規制する法律がないこと、それから市内でも設置時に地元との協議が難航したこと、それから近年のペットブームに伴いましてペット霊園の乱立防止、あるいはペット霊園の適正な管理、それから周辺環境への保全、こういったものを図る必要があることから、今回条例の制定をお願いしているものでございます。  それから、2点目の地元協議が調わなかった場合どうするのかということでございますけれども、これは関係住民との説明会でどのような意見が出るかわかりませんが、事業者、関係住民、双方に対しまして合意形成ができるよう市としても可能な限り努力をしていきたいと、このように思っております。  それから、3点目の100メートル、20メートルの理由と根拠はということでございますけれども、これは住宅等から100メートル以上離れていることの理由と根拠につきましては、公衆衛生及び地域環境の保全を図るためにはペット霊園と住宅等と一定の距離が必要なことから、この距離を定めているものでございます。これは福岡県墓地等の経営の許可等に関する規則第3条の規定を参考にいたしております。  それから、河川、湖沼から20メートル以上離れていることの理由と根拠は、河川やため池、水路など、公共用水域の汚染を防止するためにこの距離を定めているものでございます。これは既にペット霊園条例を導入しております他の自治体の基準を参考にいたしまして、市独自で定めているものでございます。  それから、従わなかった場合の対策等につきましてでございますが、さきに条例等を導入しております自治体の中で罰則等を設けている自治体はほとんどございません。新聞等では、埼玉県志木市等では、ことしの4月罰則つき条例を施行予定だといったことも伺っておりますけれども、ほとんどない状況でございます。  こういった中で、事業者が条例に違反をしまして従わなかった場合、これは条例の中で勧告、命令、許可の取り消し、あるいは使用禁止命令、そして、その事業者の公表など、こういった措置をとることになると、このように考えております。 157 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 158 ◯16番(伊藤千代子君)  今のお話を聞きながら思ったんですけれども、例えば、糸島市でマンションや、あるいはパチンコ店、そういう進出に関する地域住民の説明会というのが非常に形式的になっているというようなことで、よく苦情をお聞きします。そういう点でも、やはり自分の土地なら何をしてもいいというような悪徳業者の方たちが出てきた場合に、本当に住民は大変です。そういう点でもですね、こういう法律がない、あるいは法律の規制が不十分というようなところでは地域の環境、自然を守るための条例づくりを本当積極的にやっていただく、これが本当に地方分権として大事なことではないかなというふうに思いました。  このペット条例に関しては、以上で終わります。  それから、青少年の育成の関係なんですけれども、こちらも理解できました。  で、子供たちの中にはですね、今部活の備品が非常に高いとか、購入にお金がかかる、あるいは遠征費でお金がかかって部活をあきらめているというような親御さん、あるいは子供たちのことを聞いたりします。そういう意味では、家庭の経済状況に関係なく部活動に参加できるように、ぜひ教育予算を増額していただきたい。
     先ほど補助の対象のところで議論がありましたが、最後にこのお金ですけれども、936万857円、これは、いわゆる一般財源から出したお金ではなくて寄附のお金ですよね。ですから、やはり寄附だけに頼らないで、もっと財源が大きくなったら補助の対象を広げることができるんじゃないのかなというふうに先ほどの議論を聞きながら思いました。  それで、やはり青少年の育成基金条例ですから、私はですね、議会をなめているのかみたいな、ちょっと恫喝的な発言は慎んでいただきたいということをここで最後に述べて、終わります。 159 ◯議長(有田継雄君)  小島議員。 160 ◯5番(小島忠義君)  議案第7号 糸島市青少年育成基金条例についての質疑通告をしておりますけど、さっきの浦委員長から何人もこれされましてわかったような、わからんようなところもあるんで、再度確認したいんですけども、この規程を、これは事前の説明会のときもらっております。目的からずうっと本当、いいことを気がついて発案していただいたなと思っておるんですけども、最後にね、今問題になっておる対象者、市内に居住する青少年でなければ交付されませんというふうに当初これ規定した、このときの根拠をですね、もう聞く必要ないんですかね、聞きたいんで、ちょっとお願いします。 161 ◯議長(有田継雄君)  一応執行部としては、取り消しますという公式の見解が出ておりますので。小島議員。 162 ◯5番(小島忠義君)  取り消しますて、何を取り消すんですか。 163 ◯議長(有田継雄君)  発言。 164 ◯5番(小島忠義君)  発言を。ちょっとはっきりさせてください、わかりません。 165 ◯議長(有田継雄君)  宗教育部長。 166 ◯教育部長(宗 哲夫君)  教育長のほうから先ほど申し上げましたように、青少年補助金の交付規程に関することについては、ちょっと取り下げさせていただくということをお願いしておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 167 ◯議長(有田継雄君)  訂正やろ。(発言する者あり)ああ、そうや。私が言うたとね。ごめんごめん。(発言する者あり)私の発言が間違うておりましたので。菊池教育長。 168 ◯教育長(菊池俊秀君)  各委員会で説明した内容ときょう浦議員に説明した内容が違うということで御指摘をいただいているわけですが、当初は原資も少額といいますか、1,000万円近い金額なんですけれども、少し原資が足りないのではないか、少ないではないかというような心配もございましたので、糸島市内居住を対象者としてよろしいのではないかなというような考え方をしておりました。  で、3委員会にいろいろ説明に回りまして広く、あるいは区別することなく対象とすべきではないかなということで御意見をいただいておりますので、よく御指摘も理解できますので、今後検討させていただいていきたいということで、よろしくお願いをします。 169 ◯議長(有田継雄君)  小島議員。 170 ◯5番(小島忠義君)  はっきり言うたら、これを訂正してですね、やり直しましょうということでしょう。ここで今、何もなしに部長が答弁された。私見か部の意見か知らんけども、そういう手続がおかしかったのよということとあわせて、もう一度これをしっかり検討し直して提案しますよという理解でよろしいんですか。 171 ◯議長(有田継雄君)  小島議員、条例はですね、それは規程になっておりますので、いえ、そりゃわかる。議場ではですね、条例が(発言する者あり)そうやろ。提案されておりますので、そこをお間違いにならないようにお願いしたいと思います。(「またいいですか」と呼ぶ者あり)どうぞ。小島議員。 172 ◯5番(小島忠義君)  いいえ、私は間違うたつもりは全くないんですけどね、それを提案されとるわけでしょう、条例の規程を。一緒でしょうもん、これ。だから、これ間違うなて、間違うとおですか。 173 ◯議長(有田継雄君)  いいですか。議会に提案をされてありますのは条例ですので。 174 ◯5番(小島忠義君)  もう深くは言いません。要は、もう一度しっかり検討して手順を踏んで提案しますということでしょう。もうそれでいいです。 175 ◯議長(有田継雄君)  菊池教育長。 176 ◯教育長(菊池俊秀君)  条例の精神についての御指摘だろうというふうに思っております。  先ほど私のほうから発言しましたとおり、提案を委員会で説明をいたしました資料につきましては、再度検討いたしまして、これから開催をされます各委員会のほうに、それぞれ検討した内容を持って新しく説明に伺いたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 177 ◯議長(有田継雄君)  松本市長。 178 ◯市長(松本嶺男君)  きょう提案いたしております条例につきましては、この原案どおりでぜひ御承認いただきたい。で、委員会時に配付しました交付規程につきましては、撤回させていただいて、改めて検討させていただいて説明をやり直すというところから始めさせていただきたいと、こういうことで御理解いただきたいと思っております。 179 ◯議長(有田継雄君)  いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)松月議員。 180 ◯2番(松月よし子君)  議案第6号 いとしま応援プラザ条例について、第8条、指定管理者の選定につきまして質疑を行い、議案第8号 ペット霊園の設置の許可等に関する条例について、第17条、廃止の届け出、次に散骨の取り扱いにつきまして質疑を行います。  まずは、議案第6号 いとしま応援プラザ条例について、第8条の指定管理者の選定につきまして質疑を行います。  このいとしま応援プラザですが、合併協議の新市基本計画の中で、志摩第二庁舎の活用として芸術文化活動支援施設、起業家支援施設の計画がなされ、合併前の旧志摩町で夢を描いていたものが実現されていくということをうれしく思っております。  志摩庁舎のいとしま応援プラザの活用に当たり、志摩地域の市民は言うまでもなく、糸島市民の期待の中で設置をされることになります。3つのまちが一つになるためには、一体感の醸成にはもう少し時間がかかると市長のお言葉が施政方針の中にありましたけれども、一体感の醸成にも一役買うことになると思います。  第8条、指定管理者の選定につきまして、4点にわたり条例案の中で示されておりますが、市長のマニフェストのなんでも糸島プロジェクトや、また、設置につきましては、地域課題の解決、地域資源を生かした地域の活性化やコミュニティビジネスという文言が並び、糸島や地域がキーワードになっております。先ほどの経営企画…… 181 ◯議長(有田継雄君)  松月議員に、質疑でございますので、簡単にお願いします。 182 ◯2番(松月よし子君)続  はい、わかりました。  指定管理者の選定につきまして、糸島という言葉が使われておりませんが、お考えをお伺いいたします。  次に、議案第8号 糸島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例について、第17条、廃止の届け出についてお伺いをいたします。  設置者は、当該ペット霊園の施設について、公衆衛生の見地から必要な措置を講じなければならないとありますが、必要な措置を講じなければならないとはどのようなものか、お伺いをいたします。  2番目、散骨等の取り扱いについてお伺いをいたします。  ここで申し上げておきますが、現在、糸島市内に2園のペット霊園がありますが、開園後のトラブルはなく、安心・安全な運営をされていることを聞いておりますことを申しそえておきます。  ペットの散骨等は関東地区等で広まっている例があり、本条例案は、市民の生活環境の保全に資することを目的とする条例案であり、風光明媚な糸島市、また、第1次産業が盛んな糸島市において、今後起こり得る想定の上での抑止の意味での質疑です。よろしくお願いいたします。 183 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 184 ◯企画部長(福嶋 剛君)  1点目の質疑の関係でございます。  指定管理者につきましては、糸島市内の団体に限らず幅広く募集することにいたしております。申し込みをいただきました団体から、すぐれた提案を行ったものを選考するプロポーザル方式を採用したいと考えているところでございます。  選考に当たりましては、糸島の現状を十分理解し、どのように糸島の魅力を発信していくのかという点が選考の重要な採点のポイントになるというふうに考えております。  なお、選定基準につきましては、第8条に列記させていただいているとおりでございます。糸島市内の団体につきましても、数多く手を挙げていただけることを望んでおります。  以上でございます。 185 ◯議長(有田継雄君)  久我保健環境部長。 186 ◯保健環境部長(久我和彦君)  まず、質疑の1点目で、廃止の届け出の際の必要な措置ということにつきましては、ペット霊園の全部または一部を廃止しようとする場合、事業者に対して公衆衛生や地域環境の保全を図るために墓地や納骨堂の残骨の処理、それから、建築物の撤去など原状回復措置をとらせるものでございます。  それから、2点目の散骨等の取り扱いについてでございますけれども、散骨につきましては、墓地埋葬等に関する法律、それから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも何も規定がないことから、自分の土地や海に節度を持った散骨をすることは可能でございます。よって、本条例でもペットの散骨を規制することは難しい状況でございます。  ただ、今議員の質疑の中にもございましたように、地域環境を保全するために、特に糸島が持ちます自然や海のイメージを守っていくためにも、ペット霊園事業者に対して、できるだけ散骨を行わないよう協力依頼を行っていきたいと、このように考えております。 187 ◯議長(有田継雄君)  松月議員。 188 ◯2番(松月よし子君)  いとしま応援プラザの指定管理者の選定につきましてですが、先ほど同僚議員の質疑に対しまして、経営企画課長の答弁の中に「市内の」という言葉がたくさん並んでいたと思いますが、やはり糸島というところの選定ということにつきましては、お考えが全くないのか、お伺いしたいと思います。  それと、ペット霊園の件です。散骨の件ですけれども、そのように厚生労働省や環境省の法律に規定がなくて条例でも規制はできないということですけれども、市民の生活環境の保全に資するという条例の目的から、糸島市としての指導ができるのかどうか、お伺いをいたします。 189 ◯議長(有田継雄君)  馬場経営企画課長。 190 ◯経営企画課長(馬場 貢君)  先ほど糸島市外という言葉を使った部分につきましては、古川議員のほうの御質問が利用者の部分については、市外も利用できるのかというような御質問がございましたので、その部分について、いわゆる利用者については市内でコミュニティビジネスを起業家しようとする者と、市内を活動拠点とする芸術文化活動者というふうに規定をいたしております。ですから、その分で市外と言ったのは、糸島市外の方でも糸島市内においてコミュニティビジネスを起業家しようとする方たちも対象となりますということで、市外という言葉を使わせていただきました。  それと、指定管理者の指定に当たっては、先ほど部長が申しましたとおり、糸島市内の団体に限らず幅広く募集をしたいというふうには考えております。ただ、プロポーザル方式で選考するに当たりまして、やはり糸島のことをよく知っておるのか、また、糸島の魅力をどう発信していくのかというふうなものが重要なポイントということになってくると思いますので、その点からすると、糸島市内における団体が有利なのかなというふうに思っておるところでございます。  以上でございます。 191 ◯議長(有田継雄君)  久我保健環境部長。 192 ◯保健環境部長(久我和彦君)  今の質疑につきましては、先ほども答弁いたしましたとおり、また、別な議員の方の、いわゆる協議が調わなかった場合にもどうするかといったことに関しましてもお答えいたしましたとおり、やはり事業者のほうにできるだけ、例えば、今の質疑でありますと散骨を行わないように協力依頼、また、市としてもそういったことに対しまして努力をしてまいりたいと、このように考えております。 193 ◯議長(有田継雄君)  松月議員。 194 ◯2番(松月よし子君)  いとしま応援プラザの件につきまして、糸島の魅力をよく知っている、糸島をよく知っているというところがポイントだということを聞きまして、よろしくお願いいたします。  それと、ペット霊園の件ですけれども、市民の生活環境の保全に資するという指導ができる体制をよろしくお願いしたいと思います。  ありがとうございます。終わります。 195 ◯議長(有田継雄君)  ここで暫時休憩します。なお、再開は13時を予定いたしております。      (午後0時17分 休憩)
         (午後1時00分 再開) 196 ◯議長(有田継雄君)  再開します。  午前中に引き続き質疑に入ります。徳安議員。 197 ◯1番(徳安達成君)  議案第6号 いとしま応援プラザ条例についてお尋ねいたします。  本条例の応援プラザでは、コミュニティビジネスの支援と芸術文化活動支援の2つの大きな事業がございます。本条例では、この2つの事業を行う施設に、1つの指定管理者による団体が任せられようという条例でございます。  ここでお聞きしたいのが、このコミュニティビジネスの支援と芸術文化活動者の支援というのは、全く異なる事業ではないのかという点でございますが、その2つの異なる事業を1つの団体が管理者となることについて、どういう理由があるのか。通常であれば、2つの団体が管理すべきではないかと思いますし、執行部においても検討されたのではないかと思います。1つの団体に任せることになった理由について、お聞きしたいと思います。 198 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 199 ◯企画部長(福嶋 剛君)  いとしま応援プラザを立ち上げるに当たりましては、芸術文化活動者を支援しておりますNPO団体や起業家を支援しているNPO団体、また、糸島市NPOボランティアセンター、市内の芸術家の皆さんなどとの意見交換を重ねながら、条例案などを作成してまいったところでございます。その結果、1つの団体に管理を任せることが最良であるという判断をさせていただきました。  主な理由といたしまして、1つは、2つの指定管理者を指定した場合には、施設自体が二分されるようになり、うまく融合ができずに施設の設置目的が達成できなくなるおそれがございます。1つの指定管理者を指定することで、さまざまな人と情報がまざり合い新たな発想が生まれ、それが新たなビジネスや糸島の元気を生むことになると考えております。  2つ目に、2つの指定管理者を指定した場合には、管理に当たって施設内での連携がとりにくくなり、支障が出るおそれがあるというふうに考えております。  3つ目に、1つの指定管理者であれば経費の面、また、市の指導や管理の面からも効率的であると、このような3点の理由でございます。  以上でございます。 200 ◯議長(有田継雄君)  徳安議員。 201 ◯1番(徳安達成君)  ただいまの答弁の中で、コミュニティビジネスと芸術文化活動者支援、この2つの事業について融合を図るというふうな答弁がございました。この融合による効果、もしくはどのような事業が展開されるのであるか、そこら辺もし考えてあることがあれば、お聞きしたいということ。  そして、この事業の中で、コミュニティビジネスの相談や講座を行うことが指定管理者の仕事になるのではないかと想像していたんですが、実際に相談に乗る、講座を行うのは指定管理者であるのかどうか、その2点についてお聞きします。 202 ◯議長(有田継雄君)  馬場経営企画課長。 203 ◯経営企画課長(馬場 貢君)  1つの指定管理者にするという部分で、理由の中でさまざまな人、また情報がまじり合うことによりまして、また新たなビジネスが出てくる、また糸島の元気を生むというようなことを言わせていただきました。部長のほうから答弁がありました。  それで、多分この施設の中には、もちろん芸術家の方も来られる、また、新しくビジネスを起こそうという方も来られる。また、市民の方、市外の方、いろんな方たちが来られるというふうに思っております。その中で、糸島のことについていろいろ意見交換がなされていくという部分の中で、この条例にも書いておりますけども、地域課題がこういうものがあるなと、こういうものを解決するためには、こういう商売、ビジネスがあってもいいんじゃないかというようなものだとか、特に芸術家の人たちは、この糸島の環境を望んで来られておるという中で、この地域資源、自然環境等の地域資源を生かして、こういうビジネスを図っていったらどうだろうかというようなことがですね、この施設の中で出てくるのではないかというような部分で、そういう融合効果が出てくるのではないかということで、市のほうとしては思っておるところでございます。  それと、2つ目の質問といたしまして、コミュニティビジネスに関する講座だとか講演会、また相談会等の部分につきましては、先ほどの質問でもお答えをいたしましたとおり、指定管理者のほうで、この事業の実施をしてもらうということにいたしております。  以上でございます。 204 ◯議長(有田継雄君)  徳安議員。 205 ◯1番(徳安達成君)  このコミュニティビジネスの支援も芸術活動家の支援も、大変重要な事業であると私は感じております。ですから、ぜひとも成功していただきたいと思い質疑しているんですけれども、特に芸術活動者支援については、昨年9月の糸島クラフトフェスでも、市内外から3日間で1万人を超える来場者が来られたということもあります。市が提案しております糸島ブランド、その兼ね合いもあり、この活動自体が糸島ブランドの一翼を担うのではないかという期待もしております。  その中で、ぜひとも成功していただきたいという部分に関して、やはりこの指定管理者にある程度の専門性が必要ではないかと思っております。先ほど同僚議員の質疑の中にも、このコミュニティビジネスに関しては、糸島の団体というものがやはり必要ではないかという質疑もございました。そういう意味で、専門性、その点についてどのように考えていらっしゃるかをお伺いして、質疑を終わりたいと思います。 206 ◯議長(有田継雄君)  馬場経営企画課長。 207 ◯経営企画課長(馬場 貢君)  先ほど部長の答弁の中でも申しましたけども、このいとしま応援プラザを立ち上げるに当たりまして、芸術文化活動を支援してあるNPO団体、また、これはコミュニティビジネスに限りませんけども、起業家を支援してあるNPO団体等と意見交換をさせていただきました。  今、徳安議員が言われるように、この施設を管理いただける指定管理者におきましては、この芸術文化活動の面、また起業家の面について、ある程度の専門的な知識をお持ちの団体にお願いをしたいというふうに思っております。  あわせて、やはり糸島のことについても十分御理解をいただいた団体のほうにお願いをしたいというふうに思っております。  私どもも、ぜひこの新たな施設ではございますけれども、いとしま応援プラザについては成功をさせたいと、そして、一つの糸島ブランドをつくり上げたいというふうに思っておるところでございます。  以上でございます。 208 ◯議長(有田継雄君)  井上議員。 209 ◯17番(井上健作君)  それでは、議案第7号、それから第10号につきまして質疑をさせていただきます。  第7号につきましては、3名の方が質疑をされましたけれども、糸島市青少年育成基金条例についてでございますけれども、この中で少し説明がございましたけれども、これは1市2町が合併する前に、市町長会でお預かりしたお金ではなかろうかと思っております。そういったことで、過去も青少年のいろんな育成のために使途をされたという経緯を知っておりますけれども、この1市2町が合併する前に、そういった基金の財源ができたわけでございます。  そういった中で、一般財源、税金から支払われるものじゃないというのは認識しておりますけれども、その経緯、これまでに至った今までの経過についてお知らせ願いたいと思います。  それから、施行規程については、先ほど教育長のほうからもございましたけれども、私は何点か重要な部分を指摘しておきたいと思っております。  それはなぜかと言いますと、まず、先ほど出ました対象者の中にあります18歳を限度としております。これは、18歳を限度にする理由、青少年の規定というのは大変幅広いものがございます。例えば、中学生以上の25歳未満とか、いろいろございますけれども、この18歳に規定した、これには問題があるのではなかろうかと指摘をしたいと思っておりますが、学校を、病気をしたというようなことで学年が1つ下がります。19歳の方もおるわけです。それから定時制もあります。この辺のところは十分に考えてほしいと思っております。  それから、もう1つは、県大会、地区大会を経過した全国大会レベルで支払うということです。全国大会に行くためには、必ず地区大会、県大会を通らなければいけないというのは、私はこの規程の中では不自然だと考えております。そういう大会だけでは、全国大会はないということも認識した上で、この交付規程の問題については十分に論議をしていただきたいと思っております。  それから、今後の運営についてでございますけれども、この規程が変わりますと、本年度予算化されております165万円というのが、これでいいのか。規程を変えることによって、対象人員がふえることがあるか、ないかというのは、大変これは予算案に対しても出てくると思っております。この辺のところをきちっと説明がつくような、私は委員会での説明をやってほしい。  それと、教育長も申しました委員会で説明するというのは、あさってから始まるわけです。これは、付託案件でございます。総務文教が付託されるわけです。この辺のところを十分に、3日間に分けられております。いつまでにするのか、提案をする期限が決められております。いつまでと言明をしてほしいと思っております。  それから、議案第10号 糸島市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例でございますが、設置理由、これは町村では栗山町が基本条例をまずつくりました。そして、市でも伊賀市等々が先駆けてつくりました。こういった中で、この糸島市がつくる、設置することになった経緯と理由、それにあわせて、基本条例の全国、県内の取り組み状況等を、まずお聞きしたいと思っております。  また、2番目、2番目に関しては、今後のスケジュール、大変スケジュール表もいただきましたけれども、2年間近くになってまいります。そういった経緯と今後のスケジュールについてお知らせ願いたい。  最後に、大変時間がかかると言いましたけれども、その理由、多分糸島独自のものができる、また市民に問うてできるということが理由になろうかと思いますけれども、この辺のところを詳しくお知らせ願いたいと思って、質疑をさせていただいております。答弁よろしく。 210 ◯議長(有田継雄君)  宗教育部長。 211 ◯教育部長(宗 哲夫君)  1点目の条例制定までの経緯でございますけど、郷土糸島の発展、また国の発展のために多大な貢献をなさいました簡牛・中村両代議士の顕彰碑建立の募金活動が糸島全域で行われました。全国で行われました。その募金をもとに、昭和60年の1月に建立されたものでございます。その両氏の顕彰碑の建立の事業完了に伴います残金が生じたために、同年の3月に簡牛・中村顕彰基金が設けられたものでございます。  旧糸島地区市町長協議会で管理運営がなされておりまして、その中で子供の体育とかスポーツ関係の支援をしてきたものでございます。合併前の糸島1市2町の首長におかれまして、この基金の趣旨を尊重して青少年育成基金、これは仮称でございましたけど、設けて活用することで確認がなされて合併になったわけでございます。  したがいまして、合併後、関係課で協議を重ねまして、教育委員会から今回条例制定の提案をさせていただいているという経過でございます。  それから、今御指摘を受けました分については、十分協議をさせていただきたいと思っておりますし、総務委員会等所管の部分もございますけど、今日じゅうにこの御意見等を事務局としてとりまとめたいというふうに考えております。 212 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 213 ◯企画部長(福嶋 剛君)  議案第10号に関します1点目の質疑でございます。  まず、経過についてでございますが、市長マニフェストに、市民が主役のまちづくりを進めるため、糸島市まちづくり基本条例、まちづくりの憲法を制定することが盛り込まれておりまして、市長マニフェスト実現化プランに掲上いたしております。  内部での勉強会を行いまして、昨年9月議会に検討に必要な経費を予算計上いたしまして、議決後、委員を公募し、昨年12月に公募等による市民30人で組織をいたします糸島市まちづくり基本条例検討会議を設置いたしまして、現在その素案づくりを進めている状況でございます。  検討会議での素案づくりが完了いたしますと、次の段階としては、表現の適正化、法令との整合性、既存条例等との調整などが必要になります。そこで、専門的な視点から調査、審議していただく糸島市まちづくり基本条例審議会の設置をお願いするものでございます。  なお、昨年12月の議会で議決をいただきました第1次糸島市長期総合計画の基本構想、それを受けて策定いたしました基本計画にも、この基本条例の制定を明記しているところでございます。  2点目の全国、県内の取り組み状況についてでございますが、自治基本条例につきましては、地方分権、地方主権が進む中、全国で制定の動きが広がっておりまして、現在、約200団体が既に制定をし、施行をされているところでございます。県内では、宗像市、うきは市で制定がされております。現在、筑後市、北九州市でも制定作業が進められているようでございます。今後も制定の動きは続くものというふうに思っております。  3点目の、今後のスケジュールでございますけれども、検討会議での素案づくりは6月末までに終了する予定でございます。その後、7月から9月にかけまして3回の審議会を開催し、10月から12月にかけまして校区懇談会の開催、年が明けまして平成24年1月から2月にかけましてパブリックコメントの実施、それから3月から4月にかけまして、2回の審議会を経て条例案をまとめたいというふうに考えております。  来年9月の市議会定例会には条例案を上程し、議決をいただきましたならば、10月から市民の皆様への周知を図ってまいりたいというふうに考えております。半年間の啓発期間後、平成25年4月1日に施行という流れで進めさせていただきたいというふうに思っております。  4点目の、時間をかけて検討されている理由はということでございますが、この基本条例は既存条例の最上位に位置づける糸島市の憲法としての役割を持っております。市民の皆様にまちづくりに積極的に参画いただく新しいルールを示す条例となりますので、多くの市民の皆様の声を聞くことが重要であるというふうに考えております。  そのため、条例の素案づくりにつきましても、市民の手で行っていただいているところでありまして、その後は校区懇談会やパブリックコメント等も考えているところでございます。  平成24年9月には条例案を議会に提案させていただく予定でございますが、市民の皆様の声を反映させた条例案とするため、十分に時間をかけて検討しているところでございます。  以上でございます。 214 ◯議長(有田継雄君)  宗教育部長。 215 ◯教育部長(宗 哲夫君)  申しわけございません。先ほどの御質問の中で1点回答しておりませんでしたけど、こういった運用規程の中での、もし変更があったようなときには、予算的なものにも影響するんじゃないかということでございましたので、その分も含めまして検討させていただきたいというふうに考えております。 216 ◯議長(有田継雄君)  井上議員。 217 ◯17番(井上健作君)  確かに指摘した部分については、僕は十分にこれは精査しなければならない事項だと思っております。条例だけを認めてくださいという発言もございました。条例だけでわからない、市民もわからない、どういう規程をつくるかによって、この条例が生きるかどうかというのがあるわけです。ただ条例を認めてくれと、そういうやり方というのは絶対にあり得ないと私は思っております。十分な説明があってこそ、その条例が生きるわけです。こういった部分について、条例を提出する教育部局のトップである教育長はどのようにお考えなのか、お聞かせ願いたい。  それと同時に、基本条例といいますか、糸島のまちづくり基本条例を提出した、これは憲法だと位置づけられております。12月の議会に提出されました基本構想については最上位だと言われました。憲法と言われるゆえん、これは市長にお伺いしたい。  以上、2点についてお伺いします。 218 ◯議長(有田継雄君)  菊池教育長。 219 ◯教育長(菊池俊秀君)  提案しております内容については、条例案でございますので、こちらのほうで条例案について可決をお願いしたいということで申し上げましたが、運用規程、これは実は、もちろん議員も御承知のとおり、議会議決事項ではございませんけれども、条例の精神がどうあるべきだ、あるいは、運用規程によって条例の内容が十分変わっていくことはあるんだという御指摘については、もう十分理解もできますので、そういうことを含めて、各委員会では運用規程の中身までについて説明をさせていただいたというふうに考えております。  ただ、その説明の内容と、きょうの質疑での答弁の内容が違っていたということでの御指摘をいただいておりますので、そこら辺については、再度事務局のほうでも十分検討をいたしまして、十分条例の精神が運営規程の中に入るような形での検討をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 220 ◯議長(有田継雄君)  松本市長。 221 ◯市長(松本嶺男君)  糸島市の憲法、自治基本条例という性格持っておりますけれども、憲法という前に、糸島市の、強いて言えば糸島市のまちづくりの憲法だと、こういうふうに思っております。  そう思ったゆえんというのが4点ほどございます。まず、自治、まちづくりの基本理念、あるいは基本原則をうたっているということ。それから、市民がまちづくりの主体として位置づけているということ。それから、3点目としまして市役所、あるいは市議会が自治、つまりまちのために頑張る規程が定められているということ。そして、4点目といたしまして、市民や市民の活動団体が自治、つまりまちをつくるに当たって、元気で活動することができる規程が定められている、この4点が大事なところ、要件になっておりますけれども、こういう点を網羅した、私どもの糸島市のまちづくり基本条例ということにしておりますので、そういった意味で、糸島市の憲法だと、こういうふうに言わせていただいておるところでございます。  以上です。 222 ◯議長(有田継雄君)
     井上議員。 223 ◯17番(井上健作君)  最後の質疑になりますけれども、今教育長が申し上げられましたように、条例を施行する上で効果をあらわすのは、やはり施行規程だと、施行をやる、何をやるのかというものが十分に理解されないと、私は条例をつくった意味がない、条例の発するものが市民に届かない、議会にも届かないというのは、私は間違いだと思っておりますし、そうでなければいけないと。だから、考案日に我々は皆様の問題点、また指摘された条例を聞いているわけです。その中で、本会議になって撤回するというような行為というのは、私は背信行為だと思っております。  それと、本日までに教育部長はつくりたいとおっしゃいましたね。確かに、あしたもございます。本日まで急いで、急ぎ過ぎて間違わないようにと、私は心配をいたします。  それと、議会というのは、各常任委員会が分かれておりまして、それぞれの所管、業務がございます。うちに付託される分は、我々が責任持ってその付託にこたえる。賛否は別として、委員長が報告をします。その過程を十分に私は理解していただかないと、議会軽視というものにつながってくると思っておりますので、ぜひとも十分な説明、条例が生きる施行規程を早急につくっていただきたい。しかし、急ぎ過ぎらんごと、各委員会で説明されるわけでございますので、よろしく配慮をお願い申し上げます。  それと、先ほど申されました自治の基本条例、これは各自治体で大変な問題にもなっております。議会の基本条例も議会にはございます。この辺も十分に考えながら、やっぱり市民が、市民と一緒に喜べる基本条例の制定を2年近くかけてやられるわけでございますので、十二分に市民が納得する、また市民が、ああ、こういうまちづくりをやってほしいというような基本条例ができることを心から願って質疑を終わります。 224 ◯議長(有田継雄君)  答弁は必要ないですね。  これをもちまして、質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第6号から議案第12号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 日程第13 議案第13号       糸島市国土利用計画の策定について 225 ◯議長(有田継雄君)  日程第13.議案第13号 糸島市国土利用計画の策定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許可します。伊藤議員。 226 ◯16番(伊藤千代子君)  議案第13号 国土利用計画について質疑をいたします。  糸島市国土利用計画(案)と書かれております。今後10年間にわたって糸島市の土地をどのように利用するか、その基本計画を定めたのが、この議案です。合併によって糸島市は216平方キロメートルという、非常に県内でも6番目の面積を持つ市となりました。豊かな森林、農地、海に囲まれた自然豊かなまちです。この自然環境と農村との田園風景が市民の心をいやす役割を果たしております。  また、災害防止にも役立っております。  しかし、それでも市民は毎年のように集中豪雨の被害に見舞われています。この国土利用計画案の中に、さまざまな開発行為が載っています。開発がバランスを崩して進み過ぎると、森林、農地の機能が失われしまうおそれがあります。  そこで第1の質問です。本市は、この土地の利用計画をつくる上で、農地等の果たす多面的な役割をどのように評価してこの計画をつくったのか、具体的に多面的な機能についてどのようなお考えを持ってあるのかをお知らせいただきたい。  次に、2番目、7ページ、新たな居住者を確保するための計画的な市街地の確保というように書かれていますが、これは、区画整理事業や地区計画のような住宅開発を指しているのかを伺います。  3番目、松本市長が市長に就任されまでは、土地開発公社による産業団地、あるいは工業団地の建設はありませんでした。ゆえに、その借金も全くありませんでした。しかし、今、先ほどの午前中の議論でもあったように、泊の研究団地を初めとして、市債にはあらわれない借金が土地開発公社にできています。この国土利用計画は、さらに企業誘致を進めるために工業団地をつくっていくようになっていますが、これまでに市と県が開発した面積及び今後この利用計画の中にうたわれている開発の予定の面積を伺います。  4番目、私は土地の利用というのは、今糸島市に住んで税金を払っている市民の願いを最優先に土地の利用計画がつくられるというふうに思っていました。市街地の最大の課題は、急速に人口がふえたため、生活道路や通学路の整備がおくれ、公園が他の市に比べて半分ぐらいしかない、安全で安心できる子育て環境ができていない、スポーツ施設や文化施設が余りにも乏しい、こういうことがあります。14ページの下段に、市民が健康で文化的な生活を営むことができるように計画的な整備を進めると書いてあります。  私は、先ほど言ったような市の課題が、この中でどこにあらわれるのだろうかと、つまりハード事業として市民が願っている公共公益施設、どこにも見当たらないんですよね。市民の方々が願っているような運動公園だとか、さまざまなそういう公共公益施設を充実させにゃいかんと書いてあるんですけど、どこにそれが載っているのかを4番目に伺います。  5番目、波多江駅と前原駅の間の新駅について、市はこの中で、JRを利用する人をふやす、つまり自動車への依存を抑制する、新駅の目的がですね。そして、低炭素型のまちをつくるんだというふうに書いていらっしゃるんですよ。ところが、その一方で、すぐそばに、この新駅の近くに中央ルートを、巨大な道路をつくってあるんですね。九大は、5キロメートル以内は自動車を使うのを避けて、できるだけ自転車とか、あるいは公共機関を利用したほうがいいというふうに啓発をしているんですが、それにもかかわらず、低炭素型のまちづくりと言いながらも、こういうような4車線の巨大な自動車道、中央ルートを建設することについて矛盾を考えていないのか、その5点をお尋ねします。 227 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 228 ◯企画部長(福嶋 剛君)  まず、1点目の質疑についてでございますが、国土利用計画の策定に当たりましては、農用地の多面的機能である国土の保全や水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成などはもちろん、森林などの多面的機能にも考慮しながら検討をさせていただいております。  2つ目の質疑についてでございますが、国土利用計画、13ページの利用区分別の市土利用の基本方針の住宅地の基本方向におきまして、優良な宅地の供給を図るため、土地区画整理事業などによる計画的な市街地形成を推進するというふうに掲げさせていただいておるところでございます。  それから、4点目の関係でございますが、公共公益施設につきましては、利用区分別の市土利用の基本計画のその他におきまして、市民ニーズに対応した施設の適正配置やバリアフリー化を図り、人に優しいまちづくりを進める必要があることや、計画的な整備を進めることといたしておるところでございます。  また、住環境の整備につきましても、利用区分別の市土利用の基本計画の宅地の中で、道路や公園、駐車場などの住宅基盤の整備が伴った、ゆとりある住環境を創出していく必要があるというふうに掲げているところでございます。  それから、5点目の質疑でございますが、地区別の市土利用の基本方針の前原北部地域の土地利用の基本方針に掲げております低炭素型のまちづくりとは、公共交通の利便性を向上させることによりまして、自動車への依存を抑えて、CO2をできるだけ排出しないようにする環境に優しいまちづくりを進めるものでございます。  一方、道路整備につきましては、市民活動や産業活動の基盤となるもので、地域が持続的に発展するためには欠くことができないものでございます。これらは、どちらも非常に大切な事項であるというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 229 ◯議長(有田継雄君)  波多江商工観光部長。 230 ◯商工観光部長(波多江隆春君)  この国土利用計画の中で計画しております工業用地につきましては、現在、県で造成中の糸島リサーチパーク、それから前原インターチェンジ北地区、それから前原西部地区、それから造成がほぼ終了していますけども、志摩地区の松隈工業団地などで、37ヘクタールでございまして、この国土利用計画の中で目標値としております面積につきましては、58ヘクタールでございます。  ただし、新たな産業団地につきましては、企業の進出が決まってから開発に着手するということにしております。  以上でございます。 231 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 232 ◯16番(伊藤千代子君)  まず、1問目のところなんですけれども、非常にこの国土計画を見ておりまして、実にたくさんの住宅開発、あるいはその住宅開発が、今人口が多くて困っているような市街地の近くに計画をされているんですよね。そして、水害が起きているようなところのまちの市街地の近くに住宅開発をするような計画なんですよ。ですから、私は先ほどそのことをお聞きしたんですけれども、十分考えてあるとおっしゃいましたね。  例えば、ここに、これは農政課がおつくりになった洪水防止機能を書かれていますけど、市の農地とかが、水害から市民を守っているのが35億円もの値打ちがあるとか、保健休養などを合わせたら、農地の経済評価というのは80億円以上あるんだという、非常に市民の方たちが聞いたら、ああ、そうなのかと、だからこそ農業を守っていかなきゃいけないんだなということがよくわかるような資料ができているんですけれども、そういう意味で、先ほど部長が区画整理事業とか行うとおっしゃいましたけれども、本当にこういうところで洪水とかが起きているところの近くの何十ヘクタールも、20ヘクタールも30ヘクタールも水田をつぶすということについて、そういうことを真剣に地域の方たちとともに、市役所だけじゃなくて、机の上だけじゃなくて、地域の方々とともにお話をされたのかというのを、最後に質問としてはお尋ねしたいと思います。 233 ◯議長(有田継雄君)  吉村建設都市部長。 234 ◯建設都市部長(吉村靖博君)  土地区画整理事業についてでございますけれども、これは既に10年以上も前から組合ということで協議を重ねてきて、今進んでおるわけです。  それで、おっしゃってあります防災上とか、そういった部分についても、十分今後の計画の中において計画立案されていくというふうに考えております。 235 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 236 ◯16番(伊藤千代子君)  私、企画部が答弁していただけるんじゃないかと思っていたんですが、もう1回言いますね。1,600ヘクタールの住宅地があると思うんですよね、市内には。その周りを広大な600ヘクタールほどの農地が取り囲んでいるわけです。それによって、市の住宅街は本当に水害とか洪水から守られているわけですよね。そういうことを本当に真剣に考えて開発事業をやっているのかというのを聞いているわけで、企画部として、こういう開発をやる場合に、特に当該のあたりの地域に関しては、そういう相談も話し合いもしながら計画を10年前からずっとつくってこられたのかということを聞いているんです。 237 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 238 ◯企画部長(福嶋 剛君)  従前のことに関しましては、私が知り得ていない部分もございますけれども、企画部といたしまして、この計画を策定するに当たりましては、先ほども申しましたように、農用地の多面的な機能等を十分に考慮した上で策定をしたというふうに考えているところでございます。  また、議員が言われております土地区画整理事業等、本市の定住化促進にも寄与する事業でございます。議員御心配の点につきましては、個別の分野別計画等でそのあたりの調整を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 239 ◯議長(有田継雄君)  江頭議員。 240 ◯13番(江頭晶子君)  議案第13号 糸島市国土利用計画の策定について質疑をさせていただきたいと思います。  今、伊藤議員がいろいろお尋ねになったんですけど、私も今通告しております持続可能な土地の管理についてという点で、多分環境保全についてのことをかなり今の時点でも聞いてあったんじゃないかなと思うんですね。  私もこの国土利用計画は、糸島市の長期総合計画とセットで出てきている国土利用計画なので、この計画に乗った国土利用が多分策定されてきたんだろうというふうに思います。  国土と言っていますけど、この糸島市の土地は市有地といえども国土なんですね。この国土をどう利用していくのかというところにおいて、農地であれ何であれ、市有地でもあるんですけど、1つはやはりこの国土利用計画を策定するときに、環境保全という視点においてどのような、糸島市のこの利用をつくるときに、市が課題を持ったのかということを私は、計画を策定するときに環境保全という視点をちゃんと持たれて策定されたのか、それがやっぱり農地だのいろんな区分だというふうにかかわってくるんですね。  もう1点が、これはやはり国土という視点を持てば、いろんな開発をすることによって地域が荒れるんではなくて、将来的にも子供たちへやっぱり安全な土地、安心したこの土地を残していく、そういう意味で持続可能なということで、私は通告をしたんですけど、子供たちに自然環境を残していくという視点において、この国土計画をつくるときの将来展望をどのように持ってつくられたのかというのが、まず1回目の質問で、2つ目の質問が、糸島市、かなり広い地域になりました。山もたくさんあります。今、日本じゅうでいろんなところで投資目的の山の売買とかがあっておりますが、私は1つ、林地のいわゆる地籍調査が糸島市においてきちんと測量がされているのかどうか、まず、この3点をお尋ねしたいと思います。 241 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 242 ◯企画部長(福嶋 剛君)  まず、1点目の質疑でございますが、自然環境に関する課題といたしましては、森林や農用地、それから海岸線、河川などの保全と都市的な土地利用の調整をどのように進めるのかという課題を持って策定をいたしたところでございます。  それから、2点目の質疑についてでございますが、糸島が持っているすばらしい自然環境は未来に引き継がなければならない大切な地域資源であることを十分認識いたしております。国土利用計画におきましても、自然環境に配慮するという方向性を地域累計別の市土利用の基本方向の中で示させていただいているところでございます。  それから、3点目の質疑でございますが、本市におきましては、田や畑、山林、宅地などの境界や地籍を1筆ごと確定させる地籍調査は、既に完了しているところでございます。  以上でございます。 243 ◯議長(有田継雄君)  江頭議員。 244 ◯13番(江頭晶子君)  やはり国土利用という視点において、今、この計画、国土利用計画案はコンサルがつくってあるので、本当にまとまっているんですよ。だから、なかなかいろんな意味で課題が見えない部分があるなというふうに思いますけど、私としては、ぜひ今後持続可能な地域、国土を守っていく、子供たちに安全な地域を引き継いでいくためには、乱開発ですね、乱開発のための法的措置を市として考えてあるのか、ないのか。あるのであれば、そのお考えを聞かせていただきたいというのと、もう1点が、先ほど言いました地籍調査ができているということですが、今、北海道でも起きています。九州では熊本、宮崎でも起きている、そういう投資目的の山林売買とか、そういうものに対しての危険視というかな、危機管理というのを視点を持っていただきたいなと、これは要望ですのでお願いして、2点目の質問をさせていただきたいと思います。 245 ◯議長(有田継雄君)  福嶋企画部長。 246 ◯企画部長(福嶋 剛君)  乱開発防止の関係でございますが、参考資料の53ページに、法適用現況図を添付させていただいております。この図面には、都市計画を初め、農業振興地域整備計画の農用地、自然公園、保安林などの区域をお示しさせていただいているところでございます。  このような個別法による制限によりまして、不適切な土地利用を防止していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 247 ◯議長(有田継雄君)  いいですか。檜和田議員。 248 ◯15番(檜和田正子君)  議案第13号 糸島市国土利用計画の策定について質問をいたします。  国土利用計画法第8条の規定に基づいて、糸島市の長期総合計画が行われ、市土地利用に関する計画の指針をつくろうと計画が行われるものですが、私は、糸島のまちが九大が来たことで大きく変わろうとしておるのを感じております。市民にどんな影響を与えるのか考えないといけないと思います。  新しく九大学研都市駅ができました。夜、国道202号線を通行するとき、不夜城のごとくパチンコ店が並び、高層マンションが幾つも建っています。これが九大が来てできたまちなのかと驚きます。糸島市東西23.5キロメートル、南北19.3キロメートル、糸島市が誕生して九大を視野に入れた都市づくりがどんなものか、まちが変わるということがこんなにがっかりさせられるものなのか、糸島市が合併をして国土利用計画を一体的な発展を目指すということについて、質問をいたします。  計画につきまして、住宅地について2つのことがあります。線引き都市計画と非線引き都市計画区域があること。2つ目に、九大の伊都キャンパスなどの計画的な市街地整備による良好な市街地の確保を目指して、無秩序な市街地の拡大を防止する必要があると述べてありますが、新たな宅地需要に対応し、優良な宅地の供給を図るために、土地区画整理事業などの計画的な市街地形成を推進する。道路や公園、駐車場などの住宅基盤整備が伴ったゆとりある住宅環境を創出していく必要があると述べてあります。基本方向として、線引きなどについては、今後の土地利用の動向などを踏まえて本市として統一した土地利用計画を基本にして検討するということが書かれています。  また、市街化調整区域においては、地域のコミュニティを確保するため、ゆとりある田園居住の形成に向けた検討を行うと述べています。糸島市の国土利用計画について私の質問は、合併した糸島市で都市計画を合わせるということが述べられていますが、線引きと非線引きのメリット、デメリットは何か、教えてください。 249 ◯議長(有田継雄君)  吉村建設都市部長。 250 ◯建設都市部長(吉村靖博君)  長期総合計画では、線引きなどについては今後の土地利用の動向などを踏まえ、本市として統一した土地利用計画を基本にして検討するということになっております。線引きにつきましては、都市計画マスタープランを策定する際に、さまざまな検討をするようにしております。この線引きの効果としましては、無秩序な市街地の拡大が抑制され、計画的なまちづくりを進めることができるというふうに考えております。(「メリットとデメリットば言えて言いよったい」と呼ぶ者あり)
    251 ◯議長(有田継雄君)  吉村建設都市部長。 252 ◯建設都市部長(吉村靖博君)  デメリットということでございますけども、デメリットというふうには考えておりません。線引きした区域としない区域において、住民の不公平感が生じるということが一般的には言われておりますけれども、線引きをするということ自体は、先ほど申しましたように、無秩序な市街地の拡大が抑制されるということで、線引きのメリットというふうに考えております。  以上です。 253 ◯議長(有田継雄君)  檜和田議員。 254 ◯15番(檜和田正子君)  私は、土地を持っている人と持っていない人との考えの差がいろいろ出てくるんじゃないかと思うんですけれども、旧志摩町で土地を開発するための土地を購入した人が、家を建てることができなかったと、そういう土地の話を聞きましたので、今、家が建てられないことについて、土地の価値がなくなったという、そういう不満を持ってあったのを聞きました。  だから、この線引きということでのメリット、デメリットについては、今後も大事な問題であるというふうに考えましたので、とりあえず今、私たちが考えているのは、住宅建設が進められるということで、新たな問題が起こってくるという、そういうこともありましたので質問をしました。  以上です。 255 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第13号は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託いたします。 日程第14 議案第14号       市が管理する側溝による車両事故の       損害賠償及び和解について      議案第15号       市が管理する横断側溝による車両事       故の損害賠償及び和解について 256 ◯議長(有田継雄君)  日程第14.議案第14号 市が管理する側溝による車両事故の損害賠償及び和解について及び議案第15号 市が管理する横断側溝による車両事故の損害賠償及び和解についてを一括議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 257 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第14号及び議案第15号は、お手元に配付の議案付託表のとおり、建設産業常任委員会に付託いたします。 日程第15 議案第16号       指定管理者の指定について(糸島市       健康福祉センター あごら)      議案第17号       指定管理者の指定について(糸島市       健康ふれあい施設 二丈温泉きらら       の湯)      議案第18号       指定管理者の指定について(福吉ふ       れあい交流センター福ふくの里)      議案第19号       指定管理者の指定について(糸島市       ワークプラザ)      議案第20号       指定管理者の指定について(白糸の       滝ふれあいの里) 258 ◯議長(有田継雄君)  日程第15.議案第16号 指定管理者の指定について(糸島市健康福祉センター あごら)から議案第20号 指定管理者の指定について(白糸の滝ふれあいの里)までを一括議題といたします。  これより質疑に入ります。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 259 ◯議長(有田継雄君)  質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第16号から議案第20号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 日程第16 議案第29号       平成23年度糸島市一般会計予算      議案第30号       平成23年度糸島市住宅新築資金等貸       付事業特別会計予算      議案第31号       平成23年度糸島市救急医療事業特別       会計予算      議案第32号       平成23年度糸島市国民健康保険事業       特別会計予算      議案第33号       平成23年度糸島市介護保険事業特別       会計予算      議案第34号       平成23年度糸島市後期高齢者医療特       別会計予算      議案第35号       平成23年度糸島市渡船事業特別会計       予算      議案第36号       平成23年度糸島市二丈福吉財産区特       別会計予算      議案第37号       平成23年度糸島市二丈一貫山財産区       特別会計予算      議案第38号       平成23年度糸島市水道事業会計予算      議案第39号       平成23年度糸島市下水道事業会計予       算 260 ◯議長(有田継雄君)  日程第16.議案第29号 平成23年度糸島市一般会計予算から議案第39号 平成23年度糸島市下水道事業会計予算までを一括議題といたします。  お諮りします。本案については全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、付託の上、審査することにしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 261 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。本案については、全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、付託の上、審査をすることを決定しました。 日程第17 議案第40号       糸島市長等の給与の特例に関する条       例について 262 ◯議長(有田継雄君)  日程第17.議案第40号 糸島市長等の給与の特例に関する条例についてを議題とします。  当局の提案理由の説明を求めます。松本市長。 263 ◯市長(松本嶺男君)  議案第40号 糸島市長等の給与の特例に関する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成23年2月26日に志摩支所総合窓口課の職員が、酒気帯び運転で現行犯逮捕される事件が発生しました。社会全体で飲酒運転撲滅の取り組みがなされているさなかに発生したもので、市の信用を著しく失墜させ、市民の期待を大きく裏切る行為であり、今回の事件を含めた、たび重なる市職員の不祥事は、当事者だけの処分だけでは到底市民の理解は得られません。
     本案は、たび重なる市職員の不祥事を厳粛に受けとめ、市のトップとしての責任を明確にするため、平成23年4月に支給する市長、副市長及び教育長の給料を10%減額する条例を制定するものでございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 264 ◯議長(有田継雄君)  これより質疑に入ります。伊藤議員。 265 ◯16番(伊藤千代子君)  今回、市長以下三役の給与を減額することにおいて、理由と減額の額を伺おうと思ったんですけれども、理由についてはわかりました。職員が飲酒運転を行って逮捕され信用を失墜した市役所のトップとして、その責任をとるという形での減額である理由はわかりました。  では、この責任に対する減額の額を伺います。 266 ◯議長(有田継雄君)  松本市長。 267 ◯市長(松本嶺男君)  減額の額でございますが、市長が8万9,800円、副市長が7万1,900円、教育長が6万7,600円でございます。 268 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 269 ◯16番(伊藤千代子君)  つい最近、福岡県の粕屋町で起きた飲酒運転による高校生2人の死亡事故、非常に大きな衝撃を与えました。そして、その悲しみがまだいえていない、そのさなかでの事件ですから、今回のこの条例の提案は当然であろうと思います。  私が1つだけ気にかかるのは、飲酒運転は今回が3回目であったというようなことを御報告受けたんですけれども、昨年の12月、総務部長名で出されました綱紀の厳正な保持についてという通知がありました。これを読みますと、この中に、公務員としての倫理を徹底すると書かれて、飲酒運転については職場の会議や行事において注意喚起を行うなど、職員一人一人が飲酒運転を絶対に行わないという強い自覚と意識を徹底させるというふうになっています。  しかし、私が聞くところによると、飲酒運転の常習の方においては、アルコール依存症に陥っている場合が非常に多いと聞いています。本人の意思と自覚ではどうにもならない病気の可能性もありますが、そういう意味で、市役所においてアルコール依存症の検査を行ったり、きちんとした治療を受けるような働きかけができる職場になっているのかというのを、ちょっと関連して伺いたいと思います。 270 ◯議長(有田継雄君)  久保総務部長。 271 ◯総務部長(久保 敬君)  今回、事件を起こしました職員につきましては、今言われましたように今回の逮捕の事件のほかにも過去2回、飲酒運転による停職処分を受けておりました。この職員につきましては、所属部におきまして再三にわたり注意を喚起し、勤務日におきましては、毎朝飲酒検知器による検査を実施し、厳しく指導もしておりました。検査の結果としては、アルコールは検出されていなかったという状況でございます。  また、市役所内の各部署には、このアルコールの検知器を備えておりますので、常時検査ができるような体制をとっておりますし、アルコール依存症に限らず、職員が病気等にかかったというようなおそれがある場合には、精密検査などを勧め、早期治療を受けるように、そういう指導も行っているところでございます。  なお、2月の28日には、この事件が起きましたので、課長以上の職員に緊急に招集をかけ、市長のほうから訓示が行われ、今回の事件、そして過去2回の職員の逮捕の事件、何が原因で、同僚として事前に食いとめる手だてがなかったのかとか、今後の再発防止のために早急に職場に持ち帰りまして検討し、対策を講じるようにと、このような市長からの指示もなされましたので、これを受けて、今進めている状況でございます。 272 ◯議長(有田継雄君)  伊藤議員。 273 ◯16番(伊藤千代子君)  わかりました。この件は、さきの県議会でも取り上げられたようで、やはり飲酒運転が後を絶たないことから、若者やアルコール依存症の方への積極的な取り組みを県としても行っていくというふうに聞いております。  私は、成人式の日に飲酒運転の犠牲になられた方たちの展示ですよね、ああいうのを取り組まれているのを見て、非常に胸を打たれました。こういうのを応援されるとか、また、行政と議会も、やっぱりこういう職員倫理の保持に協力するという点では、必要以上の飲酒をしないとか、あるいはかつて議員が職員に飲酒を強制するようなこともあったと聞いておりますので、今後はやっぱりそういう点をみんなで努力をしながら、なくしていくために力を合わせたいと思います。ありがとうございます。  以上です。 274 ◯議長(有田継雄君)  谷口議員。 275 ◯19番(谷口一成君)  この条例案に対する関連質疑になろうかと存じますが、お許し願いたいと思います。  糸島市が誕生いたしまして1年余りになるわけですが、その間、今ただいま松本市長言われましたように、事務作業のミスとか、あるいは事件になるような不祥事がたびたび起こってきたわけでございます。  そこで、私といたしましても、私どもの委員会の中で久保部長に叱責と申しますか、叱咤激励して、どうなりようとなと、糸島市の職員はと、市の職員としての使命感、責任感、そういったものが希薄になりようとやないなと、しっかりしちゃんないよというようなことを言ってきたつもりでございます。  そして、さらに今回こういう事件が起きたわけでございますが、まさに飲酒運転ということで、今、全国的に社会運動で撲滅という運動が行われている中で、公務員たる市の職員がこういうことを犯したと。私は直接住民の方から、何なと、市の職員は住民をばかにしとうとやないかと、これだけ運動がなされている中でこういう飲酒事件を起こしたと、市の職員は住民をばかにしとるんやないかということまで言われました。それだけやっぱり住民の人も意識を高く、強い批判意識を持って、今回の事件を見てあったろうと思います。  そこで、この前、久保部長に申しましたように、こういう職員の、この飲酒事件だけじゃありませんよ、すべて、いろんな不祥事、そして仕事のミス、安易なイージーミス、そういうのがないように、さらに徹底していただきたい。市としては、どういうことを今後、こういうことが起きないようになさろうとしているのか、そういったことを質問いたしたい。よろしくお願いいたします。 276 ◯議長(有田継雄君)  久保総務部長。 277 ◯総務部長(久保 敬君)  委員会の中でも委員長のほうから御指摘を受けておりまして、まことに申しわけなく思っております。  どのような対応策をということは、過去2件の逮捕事件、それから事務処理のミス、そういうものがありまして、各職場においていろんな協議をしながら、再発防止に努めてまいりましたけれども、その中でこのような事件が起きてしまったのは、今までの再発防止、そういうものの取り組みがやはり功を成していない、甘かったのではないかという反省点も踏まえまして、今、各職場に戻しまして検討をしているところでございまして、この内容が上がり次第、また庁議等において、いろんな対応策を検討しながら、再発防止に万全を尽くしていきたいというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。 278 ◯議長(有田継雄君)  谷口議員。 279 ◯19番(谷口一成君)  よろしくお願いしたいんですが、先ほどの話の中で、課長以上を集めて訓示をしたというような話が出ましたが、問題は課長以下、下、一般の職員の皆さんにまで、どのくらいその意識が徹底しているんだろうかなというふうに私は思います。  それで、当然そこいらまで徹底しておられるとは思いますが、一般の職員まで公務員たるものの使命、責任、そういったものを子供に教えるがごとく、わからんならいつまででちゃ、100回でちゃ言うて聞かせて、わかるように徹底した教育をしていただきたいということで、私の質疑を終わらせていただきます。偉そうなことを言って申しわけありません。 280 ◯議長(有田継雄君)  ほかにございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 281 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第40号は会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 282 ◯議長(有田継雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第40号は委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。反対討論ありますか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 283 ◯議長(有田継雄君)  これをもちまして、討論を終了いたします。  これより議案第40号 糸島市長等の給与の特例に関する条例についてを採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 284 ◯議長(有田継雄君)  賛成議員多数です。したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 日程第18 報 告       請願の委員会付託 285 ◯議長(有田継雄君)  日程第18.報告。  今期定例会において本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、建設産業常任委員会に付託いたしましたから、報告いたします。  以上で本日の日程はすべて終了しました。  本日はこれをもちまして散会いたします。      (午後2時08分 散会) Copyright © Itoshima City Council Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...