古賀市議会 2019-01-30
2019-01-30 平成30年第4回定例会(第6日) 本文
2019年01月30日:平成30年第4回定例会(第6日) 本文 ▼最初の
ヒット個所へ(全 0 ヒット) 1 午前9時30分開議
〔
出席議員17名〕
◯議長(結城 弘明君) おはようございます。
これより本会議を再開いたします。
────────────・────・────────────
日程第1.諸報告
2
◯議長(結城 弘明君) 日程第1、諸報告をいたします。
本日の
議事日程はお手元に配付のとおりであります。
以上で諸報告を終わります。
これより
議案審議に入ります。
────────────・────・────────────
日程第2.第98
号議案 古賀市
特別職の職員の
給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第99
号議案 古賀市
一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について
3
◯議長(結城 弘明君) 日程第2、第98
号議案古賀市
特別職の職員の
給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び第99
号議案古賀市
一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定についての2議案を一括して議題といたします。
本案は、1月16日の本会議において審査のため
総務常任委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。
総務委員長。
4
◯総務委員長(岩井 秀一君) おはようございます。
総務委員会審査報告を行います。
本
委員会に付託された事件の審査結果を、
会議規則第110条の規定により報告いたします。
第98
号議案古賀市
特別職の職員の
給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
行政区長及び隣組長の報酬の改定に伴い、条例の一部を改正するもの。
審査内容。議案の主旨、意図は次のとおり。
本案は、1月16日の本会議において、審査のため市民建産
常任委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。
市民建産
委員長。
31 ◯市民建産
委員長(高原 伸二君) では続きまして、市民建産
常任委員会より報告いたします。
本
委員会に付託されました事件の審査結果を、
会議規則第110条の規定により報告いたします。
第94
号議案古賀市
下水道事業の
設置等に関する条例の制定について。
本案は、古賀市
下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するため、当該事業の
設置等に関する事項を条例で定めるもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1、古賀市
下水道事業の
設置等に関する条例の制定をするとのこと。
2、古賀市公共
下水道事業特別会計設置条例及び古賀市農業集落排水事業特別会計設置条例の2条例を廃止するとのこと。
3、古賀市下水道条例、古賀市都市計画
下水道事業受益者負担に関する条例、古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例、古賀市農業集落排水処理施設条例、古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例、古賀市浄化槽の
設置等に関する条例、古賀市部設置条例、古賀市職員定数条例の8条例の一部改正を行うとのこと。
4、経理が複式簿記になるが、職員は書籍や研修等で日々備えて学習を続けているとのこと。
審査結果。
委員会は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第95
号議案古賀市
下水道事業運営基金条例の制定について。
本案は、古賀市
下水道事業を災害発生時等緊急の場合においても安定的に運営していくため基金を設置することに伴い、その設置及び管理等について条例で定めるもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1、基金の目標額は、大規模な災害等で使用料収入が途絶えた場合でも、最低3カ月程度は単独で事業運営を行えるよう、2億円程度を想定しているとのこと。
2、財源としては
下水道事業会計の自主財源を考えているとのこと。
3、今後、上
下水道事業経営等審議会において、企業会計に移行した後の経営状態や収支バランス、適正な使用料のあり方等について審議をし、改めて経営戦略や財政計画等を策定していくとのこと。
意見。市民に負担がかからないように、また、負担がかかったとしても最低限に済むように事業運営を心がけていってほしい。
審査結果。
委員会は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第96
号議案古賀市
水道事業基金条例の制定について。
本案は、災害復旧、水道施設の保全、企業債の繰り上げ償還、その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため条例を制定するもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1、財源としては今回廃止する水源開発の基金8億7,000万円の移行を考えているとのことで、それとは別に減債積立金約5億円、建設改良積立金約8億円も保有しているとのこと。
2、基金の目標額は来年度作成する経営戦略の中で設定していきたいとのこと。
意見。
水道事業の運営経費は使用料金で賄うのが大原則で、剰余金が出れば水道
利用者に還元する運営を行っていってほしい。
審査結果。
委員会は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第97
号議案古賀市
公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について。
本案は、古賀市
下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、下水道企業職員の給与の種類及び基準を水道企業職員と同様に規定するため条例を全部改正するもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1、今回の全部改正は内容を大幅に改めるものではなく、下水道課の職員が企業職員になるために文言の整理等を全面的に行ったものであり、給与の金額等が変わることはないとのこと。
審査結果。
委員会は、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第100
号議案古賀市
水道事業の
設置等に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について。
本案は、公営企業に係る組織再編に伴い、関係条例の一部を改正するもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1、
下水道事業の企業会計移行に伴い、既存の条例を上下水道課への名称変更や文言の整理を行うとのこと。
2、古賀市
水道事業の
設置等に関する条例、古賀市上
下水道事業経営等審議会条例、古賀市入札監視
委員会条例、古賀市
水道事業給水条例、古賀市公告式条例の5条例の一部改正を行うとのこと。
3、2月上旬から3月にかけて水道課庁舎の建築工事を行い、その期間中、水道課給水係、料金関係は、今の下水道課執務室内へ移転し、工事関係の配水係と管理係は第2庁舎6階にて営業を行い、4月からは上下水道課として今の水道課庁舎で営業を行う予定とのこと。
4、市民、業者への周知は、議決後すぐに窓口や広報などでお知らせをする予定とのこと。
5、2課が1課になるという条例だが、会計、予算、経費等、それぞれを水道、下水道別々の会計として計上していくとのこと。
審査結果。
委員会は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第101
号議案古賀市水道の
布設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
本案は、学校教育法の一部を改正する法律により、学校教育法の一部改正及び関係政令の一部改正に伴い、水道の
布設工事監督者の資格を改めるため条例の一部を改正するもの。
審査結果。
委員会は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第102
号議案古賀市
水道事業水源開発等基金条例を廃止する条例の制定について。
本案は、古賀市
水道事業において大規模な水源開発の必要がなくなったことを勘案し、条例を廃止するもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1、平成4年当時、清瀧ダムの建設や大浦貯水池の改修などに備えて設置された基金であるが、現在その計画がなくなったとのこと。
2、今後は新たに大規模な水源開発や財産取得の予定はなく、更新工事の費用については、別途、建設改良積立金があるとのこと。
審査結果。
委員会は、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第110
号議案市道路線の認定について。
本案は、民間開発等に伴い、市道5路線を新たに認定するもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1)高田38号線。起点、美郷172-1番地先から、終点、美郷172-4番地先までの延長178.20メートル、幅員6.33メートル、面積1,128.74平米。
2)高田39号線。起点、美郷169-13番地先から、終点、美郷169-9番地先までの延長43メートル、幅員6.22メートル、面積267.56平米。
3)高田40号線。起点、美郷172-7番地先から、終点、美郷169-19番地先までの延長21メートル、幅員4メートル、面積84平米。
4)米多比80号線。起点、米多比字法師田1149-7番地先から、終点、米多比字法師田1149-11番地先までの延長64メートル、幅員6.63メートル、面積424.80平米。
5)町川原73号線。起点、谷山字大塚937-1番地先から、終点、青柳町字古屋敷202-2番地先までの延長180メートル、幅員4.83メートル、面積869.40平米。
1、1)から3)は、古賀市高田土地区画整理事業の宅地開発に伴う道路認定とのこと。
2、4)は、米多比地区の宅地開発に伴う道路認定とのこと。
3、5)は、過去の開発案件であり、地元や開発業者との協議が整わず、現在に至っていたが、年数もたち、現況も通行があるため今回の認定となったとのこと。
4、委員全員で現地確認を行った。
審査結果。
委員会は、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
第111
号議案市道路線の変更について。
本案は、市道2路線について終点の変更を行うもの。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
1)小竹52号線。起点、小竹字堂ノ浦588-4番地先から、終点、小竹字向屋敷376-2番地先までの延長129.45メートル、幅員5.51メートル、面積713.81平米を、起点、小竹字堂ノ浦588-4番地先から、終点、小竹字向屋敷376-1番地先までの延長226.62メートル、幅員5.74メートル、面積1,302.88平米へ変更するもの。
2)久保22号線。起点、久保字新久保664番地先から、終点、久保字新久保694-1番地先までの延長142.51メートル、幅員2.99キロメートル、面積426.29平米を、起点、新久保1丁目664-1番地先から、終点、新久保1丁目694-1番地先までの延長173.51メートル、幅員2.96メートル、面積513.71平米へ変更するもの。
1、委員全員で現地確認を行った。
審査結果。
委員会は、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。
32
◯議長(結城 弘明君) これより一括して質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
33
◯議長(結城 弘明君) 質疑を終結いたします。
これより討論、採決に入りますが、討論、採決は1
議案ごとに行います。また、採決は押しボタンにより行います。
最初に、第94
号議案古賀市
下水道事業の
設置等に関する条例の制定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。採決は押しボタンにより行います。第94
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
36
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第94
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第95
号議案古賀市
下水道事業運営基金条例の制定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第95
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
38
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
39
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第95
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第96
号議案古賀市
水道事業基金条例の制定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
40
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第96
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案についての賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
42
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第96
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第97
号議案古賀市
公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第97
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
45
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第97
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第100
号議案古賀市
水道事業の
設置等に関する
条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第100
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
47
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
48
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第100
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第101
号議案古賀市水道の
布設工事監督者の資格等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第101
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
50
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
51
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第101
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第102
号議案古賀市
水道事業水源開発等基金条例を廃止する条例の制定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
52
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第102
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
53
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
54
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第102
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第110
号議案市道路線の認定についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
55
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決に入ります。第110
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
56
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
57
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第110
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第111
号議案市道路線の変更についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
58
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第111
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
60
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第111
号議案は原案のとおり可決されました。
────────────・────・────────────
日程第5.第103
号議案 平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)について
第104
号議案 平成30年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
第105
号議案 平成30年度古賀市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
第106
号議案 平成30年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)について
第107
号議案 平成30年度古賀市公共
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
第108
号議案 平成30年度古賀市
水道事業会計補正予算(第2号)について
61
◯議長(結城 弘明君) 日程第5、第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)についてから、第108
号議案平成30年度古賀市
水道事業会計補正予算(第2号)についてまでの6議案を一括して議題といたします。
本案は、1月16日の本会議において、審査のため補正予算審査特別
委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。
補正予算審査特別
委員長。
62 ◯補正予算審査特別
委員長(村松 謙二君) 補正予算審査特別
委員会の審査結果を報告します。
補正予算審査特別
委員会に付託を受けておりました第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)についてから、第108
号議案平成30年度古賀市
水道事業会計補正予算(第2号)についてまでの6議案について、審査の経過と結果の報告をいたします。
審査に際し、去る1月22日に、副市長を初め関係部長、課長の出席を求め、各補正予算案の概要説明を受けるとともに、各委員からの資料要求に基づく資料を参考に審査をいたしました。
審査の経過につきましては、議長を除く議員16名全員による特別
委員会であることから、内容等を含め御承知でございますので、省略し、概要を報告いたします。
第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)についての審査概要としまして、第2表、債務負担行為補正、投開票システム改修委託、西鉄宮地岳線跡地土地利用整備事業、一部事務組合負担金について等の質疑を行いました。
討論に入る前、松島委員から第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)に対する修正案が提出されました。修正案は、第2表、債務負担行為補正の表中、
文書各戸配布委託料の項を削るもので、提案理由は、
自治会加入者が大幅に減る可能性がある、業務委託は拙速であり、他の方法も検討すべきとの説明の後、質疑を行いました。
慎重審査を期すため、第103
号議案の討論、採決は日程を延長し、25日に実施しました。
原案
賛成意見。西鉄宮地岳線跡地の購入費用について、地元との話し合いにより合意ができた地域の買い戻しは、長らく放置されていた跡地が整備に向けて前進することとなり、評価。
債務負担行為補正分は今後進めていく事業であり、問題はない。
文書各戸配布の業務委託については、
行政区長会で2年にわたり話し合われ、
アンケート調査も実施し、丁寧に進めてきた。市民の
負担軽減につながる。
原案、修正案反対意見。西鉄宮地岳線跡地の活用で、市が土地開発公社から国の補助金を使って買い戻す予算が提示されていることを市民は新聞報道で知った。丁寧な事業の検討を期待していた市民は、一気に車道化するのではないかと不安を感じている。市民への丁寧な説明が必要だった。
採決の結果、第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)についてに対する修正案は、賛成少数で否決。原案については、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
第104
号議案平成30年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、質疑、討論はなく、採決の結果、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
第105
号議案平成30年度古賀市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、質疑、討論はなく、採決の結果、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
第106
号議案平成30年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)についての審査概要としまして、居宅介護サービス、負担金について等の質疑を行いました。討論はなく、採決の結果、第106
号議案は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
第107
号議案平成30年度古賀市公共
下水道事業特別会計補正予算(第3号)については、質疑、討論はなく、採決の結果、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
第108
号議案平成30年度古賀市
水道事業会計補正予算(第2号)についての審査概要としまして、水道庁舎改修工事について等の質疑を行いました。討論はなく、採決の結果、第108
号議案は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
63
◯議長(結城 弘明君) これより一括して質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64
◯議長(結城 弘明君) 質疑を終結いたします。
これより討論、採決に入りますが、討論、採決は1
議案ごとに行います。また、採決は押しボタンにより行います。
まず、第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)についてに対する討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
内場恭子議員。
65
◯議員(14番 内場 恭子君) 第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)について反対の立場で討論いたします。
今回の補正予算には、債務負担行為の中に平成31年から平成33年度までの公共施設等連絡バスの運行委託、各行政区に配布をお願いしている各種のお知らせや広報などの文書を業者に委託する
文書各戸配布委託や、市民活動支援センター運営委託と、市民生活に密着したものがあり、重要なものです。ほかにも、補正予算の中には職員人件費や最高裁裁判官の国民審査の期日前投票の期間、その日にちを見直すもの、その日にちを拡大し、市民に役立つもの、こういうものが多くあります。
しかし、西鉄宮地岳線跡地の土地家屋を古賀市土地開発公社から国などの補助金を使って買い戻す4,286万円余りの予算がつけてありました。市民は、この買い戻しを新聞報道で知り、事業の推進に弾みがつくという表現の新聞報道に驚かされた状況にあります。田辺市長にかわり、市民との話し合いを進めるとの発言について、丁寧な事業で、そして検討がされるということを期待していらっしゃった市民たちの中には、混乱をされ、車道建設に一直線に進むのではないかと危惧されていらっしゃるような方もたくさんいらっしゃいます。予算の使途や補助金の目的、また、制約など、審議の中でも多くのものが判明しましたものの、車道化に不安を感じる市民の不安を払拭できるものではなく、市民への丁寧な説明などを推し進めることが最優先であったと考えます。
こういうことから、この補正予算に反対をいたします。
66
◯議長(結城 弘明君) 次に、
阿部友子議員。
67
◯議員(1番 阿部 友子君) 第103
号議案平成30年度古賀市一般会計補正予算(第4号)に賛成の立場で意見を述べます。
今回の補正は歳入歳出に5億2,000万円を追加するものです。補正の主なものに、西鉄宮地岳線跡地の購入費用4,227万円があります。地元との丁寧な話し合いにより合意ができた地域の買い戻しということで、長らく放置されていた跡地が整備に向けて一歩前進することは評価できます。また、債務負担行為補正に公共施設連絡バス運行委託、
文書各戸配布委託、市民活動支援センター運営業務委託が上げられています。公共施設連絡バス運行委託は一層の利便性向上に期待したいし、
文書各戸配布委託をすることで区長、隣組長の負担が少しでも軽減され、本来の
自治会活動に励んでいただく時間ができるのではと期待いたします。市民活動支援センター運営業務委託については、新たな委託先による運営で、市民活動がさらに活発になることを期待するものです。
よって、一般会計補正予算(第4号)に賛成いたします。
68
◯議長(結城 弘明君) 以上で、通告による討論は終わりました。ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第103
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
70
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者12/16〕
71
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成12人、反対4人、賛成多数であります。よって、第103
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第104
号議案平成30年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
72
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第104
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
74
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第104
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第105
号議案平成30年度古賀市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
75
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第105
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
77
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第105
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第106
号議案平成30年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
78
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第106
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
79
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
80
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第106
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第107
号議案平成30年度古賀市公共
下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
81
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第107
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
82
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
83
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第107
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第108
号議案平成30年度古賀市
水道事業会計補正予算(第2号)についてに対する討論に入ります。
ただいまのところ、討論の通告はありません。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
84
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。第108
号議案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
85
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者16/16〕
86
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数16人、賛成16人、
賛成全員であります。よって、第108
号議案は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
午前10時35分休憩
………………………………………………………………………………
午前10時50分再開
〔
出席議員17名〕
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87
◯議長(結城 弘明君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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日程第6.吉住長敏議員に対する懲罰の件について
88
◯議長(結城 弘明君) 日程第6、吉住長敏議員に対する懲罰の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって吉住長敏議員の退場を求めます。
〔吉住長敏議員 退場〕
89
◯議長(結城 弘明君) 本件は1月24日の本会議において、審査のため懲罰特別
委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。
懲罰特別
委員長。
90 ◯懲罰特別
委員長(岩井 秀一君) 懲罰特別
委員会審査報告を行います。
地方自治法第133条に基づき処分要求書が提出されたことにより設置されました懲罰特別
委員会に、議会会期中の審査として付託を受けておりました吉住長敏議員に対する懲罰の件について、審査の経過と結果の報告をいたします。
1月29日に
内場恭子議員の出席を求め、処分要求書提出理由の説明を受けるとともに、吉住長敏議員からの一身上の弁明及び提出資料を参考に、慎重審査をいたしました。
提出理由の主な内容。一般質問は、首長など執行機関に対して説明等を求めることであり、他の議員の発言を引用しての批判はできず、容認は侮辱であると考える。
市長などから少数意見だと答弁されることはあっても、他の議員から少数意見だと一方的に決めつけられ、批判されるものではない。少数意見であることからその意見を聞かないと言わんばかりの発言は、民主主義の原則の一つである少数意見の尊重にも反し、民主主義の否定と受け取れる。
市長の発言を制限する発言については、経験のある議員の発言とは思えない。
処分要求への弁明には、言論、表現の自由、議員の発言の保障をすべきなどの発言があったが、私の意見は少数意見だと押さえ込み、自分の意見や他者への批判は表現の自由と説明される言葉に驚きを禁じ得ない。私の度量というはかりようもない、調べようもないものを基準に、受けとめる側の問題だと責任転嫁されることは問題で、さらなる侮辱である。私には抗弁することも説明を求めることもできない公の場で、発言を批判することは侮辱以外の何物でもない。議会の見識が問われるゆゆしき問題と考える。
一身上の弁明の主な内容。道の駅をテーマにした私の一般質問と同様に、同一テーマで一般質問があった直後の、道の駅方針に継続堅持と極めて的を絞った通告書面に従った質問で、前者発言を引用対置するのは十分許容されてしかるべき場面であった。田辺市長が居合わせなかった時期に予算議決された過去2カ年の予算審査の上からは既定路線である。しかも、今年度既に業務委託発注済みの段階。議論を交わし合う中で道理にかなった整然とした見解を持って侮辱だと私に向けられるゆえんは値しない。熱い論議の民主主義の議論の場を根底から揺るがしかねない。多様な考えの発言を萎縮させないか。
古賀市議会基本条例の前文には「自由闊達な議論を通して自治体事務の立案、決定、執行状況及び評価における論点や争点を発見し公開することは市民からの要請であり討論の場でもある議会の使命である」と規定している。すなわち、私の発言は直前の質問内容と照らし合わせ、対置したもので、評価における論点や争点を発見し、公開する意味にほかならない。
市長とのやりとりの場面とはいえ、その際の政策論議の折に、議員相互の見識への疑念、対置意見を申し述べることはありふれて違和感なく、範疇に入るものと解釈されると思う。今回の私の発言は、通告書からも明らかなように、当該議員の人格等を誹謗中傷する意思はみじんも持ち合わせていない。
処分要求書には、提出者が発言した内容は唯一正当、正論であり、一切の批判や指摘は看過できず、断じて許されるものではないともとれるかたくなな独善的めいた文脈。時として感情をあらわにする場面も往々にしてあったが、今後もあり得ると想定される。古賀市議会の最高規範にのっとった審議を望むものである。
自由討議を行いました。各議員のそれぞれが議員活動をなされている貴重な時間の中で、当事者からの「御迷惑をおかけする」の一言もない。今回の事象は議会全体の問題、議員一人一人の問題として重く受けとめなければならない。自分自身を見つめ直す契機、機会にすべきではと自分自身痛感している。一般質問の中では、いかがなものかというようなニュアンスのアクセントがあった。市長の発言を抑制することは容認すべきではない。懲罰に値すると思う。
また、この弁明書を読んだときに、提出者に対する謝罪が見られない。懲罰に値する事案である。
この件に関しての反省が全く見られないというのを弁明を聞いても感じる。道の駅を議会全員が進めることを賛成しているかのように受けとめられる発言も問題である。このまま何も懲罰をしないのは、またこういう発言をされるのが危惧される。本人のためにも懲罰は考えたい。
発言の自由も、ルールや節度などを持ったものでなければならないと思う。他者の意見を尊重する立場がなければならないという点に欠けていたように思う。提案者に対する謝罪が余り述べられなかったと思う。今後の議会活動のためにも、何らかの懲罰は必要。
多様な意見で議会が成り立っていると思う。提出者と弁明した議員のどちらにも言い分があると思う。そこを耐えかねての訴えだったのだろうと思うが、懲罰までかけてしまうと、今後、議員の発言を萎縮させることを危惧する。懲罰は科さない方向で考える。
自由ということの履き違えがある気がする。議員には質問や質疑、討論もあるが、一般質問の最中にされたのはいかがなものか。反論があるならば討論等で行うべき。より皆さんが良識のある判断をされるための一つの良い例、教訓という意味で、懲罰は必要。
懲罰の意見。「戒告の懲罰を科すべき」「懲罰を科すべきではない」との意見が提案されました。
討論。自由な発言には責任が伴い、誰を傷つけてもいいわけではないと思うことから、戒告の懲罰を科すことに対して賛成。
採決の結果、賛成多数で、「戒告の懲罰を科すべき」と決定いたしました。
なお、議会の自律権に基づき、議会の規律と品位を保持するために、議会の秩序を乱した議員に対して議会が科する制裁を懲罰といいます。議会と議員という特殊な身分関係から、議会の秩序保持のため科せられた制裁ということができるため、公務員の懲戒処分と同様な性格を有し、刑罰とは異なることを申し添えます。
以上で報告終わります。
91
◯議長(結城 弘明君) これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
92
◯議長(結城 弘明君) 質疑を終結いたします。
吉住長敏議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があっております。
お諮りいたします。これを許可することに、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
93
◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、吉住長敏議員の一身上の弁明を許可することに決定いたしました。
吉住長敏議員の入場を許可いたします。
〔吉住長敏議員 入場〕
94
◯議長(結城 弘明君) 吉住長敏議員、登壇を願います。
〔吉住長敏議員 登壇〕
95
◯議員(12番 吉住 長敏君) それでは、まずもって、4年に1度の繁忙期にある議会日程の中、本件日程が追加され、係る
委員会が設置、審議が行われたことに畏敬の念を表します。
以下、私の心情を申し上げ、弁明とします。
1、議会内の議員発言に関する訴えは、浅はかな知識ながら、地方自治法で単独による規律第133条の提案もしくは懲罰、複数による135条とがあるようでございますが、今回は、たび重なる懲罰事例を経験された糸島市議会とは異なる前段によるものでございました。結果的に、特別
委員会の取りまとめを真摯に受けとめるものでございます。
2、改めて、組織政党日本共産党の古賀市議表看板の現議員最古参5期内場議員が侮辱を受けたとする処分要求の措置を粛々と受けつつも、一介の無所属議員として、なぜか逆に屈辱という感情すらいささかも込み上げてまいりません。
3、むしろ、一時期は同党先輩格の清原、松本、松田元議員ら同胞と信条と苦楽をともにしてきたことがある私としては、正直まだ少しは残っていた未練を100%心置きなく消去できる内心の区切りの記念日となりました。
4、この上は、古賀市議会最高規範の基本条例の本旨にのっとり、2期任期の議員活動に真っすぐ精進することが、今、私に課せられた最大の努めだと自覚するものでございます。
以上、ありがとうございました。
96
◯議長(結城 弘明君) 以上で吉住長敏議員に対する弁明の許可をいたしました。ここで、吉住長敏議員の退場を求めます。
〔吉住長敏議員 退場〕
97
◯議長(結城 弘明君) これより討論に入ります。
委員長の報告は、
委員会起草による戒告文により吉住長敏議員に戒告の懲罰を科すことです。
これより、反対討論の発言を許します。
阿部議員。
98
◯議員(1番 阿部 友子君) 懲罰
委員会の決定に対して反対の討論をいたします。
今回、古賀市議会では前例のない一議員からの動議による処分要求書が提出され、懲罰特別
委員会が設置されました。提出議員は侮辱を受けたということで今回の処分要求書提出に至っています。もとより、議会というところは多様な意見を持つ人の集まりであり、多様な意見を出し合うことが言論の府である議会のあり方ではないでしょうか。出された意見に対してそれを引用したり批判したりすることは多々あり得ることです。
弁明書の中に古賀市議会基本条例の前文が示されておりました。議会は自由闊達な議論を通して自治体事務の立案、決定、執行状況及び評価における論点や争点を発見し、公開することは、市民からの要請であり、討論の場でもある議会の使命である。また、第4条、議員の活動原則では、議員は議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員相互の自由な討議を尊重しなければならないとしております。
今回は内場議員の発言に対して批判、指摘をしたものです。個人への人格等を誹謗中傷するものでは決してなかったと思います。一般市民の方に発言内容を見ていただきましたが、どこが侮辱に当たるかわからないということでした。
しかしながら、侮辱と思うかどうかは極めて個人的な感情に基づくものであり、それを否定することはできません。苦しい思いをされたとお察しいたします。侮辱を受けたと思われて今回の処分要求されたことは重く受けとめなくてはいけないと思いますが、懲罰
委員会の設置に至った今回のことにより、今後、多様な意見を発言することを委縮させるようなことにならないようにしたいものです。
最後に、今回のことは議会の中での対話が不足だったのではないかと思います。議会内での情報の共有、事前の話し合いの場の設定など、不足した部分があったのではないかと残念に思います。くしくも懲罰特別
委員会が開かれ、議員の発言について考えたことはいい機会であったと捉え、懲罰は科すべきではないと判断し、決定に反対いたします。
99
◯議長(結城 弘明君) 次に、賛成討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100
◯議長(結城 弘明君) 次に、反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
101
◯議長(結城 弘明君) 次に、賛成討論の発言を許します。
伊東洋子議員。
102
◯議員(2番 伊東 洋子君) 日程第6、吉住長敏議員に対する懲罰の件について賛成の立場で討論いたします。
私たちは法のもと、言論、表現の自由が保障されています。しかし、自由な発言にはもちろん責任も伴います。誤解を受けるような表現、相手の尊厳を傷つけるような発言はやはり慎むべきだと思います。しかも、今回、吉住議員から残念なことに一言の謝罪の言葉もありませんでした。ぜひ懲罰
委員会の決定を真摯に受けとめ、姿勢を正し、今後の活動に生かしていただきたいと思い、賛成いたします。
103
◯議長(結城 弘明君) 次に、反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104
◯議長(結城 弘明君) 次に、賛成討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
105
◯議長(結城 弘明君) 討論を終結いたします。
直ちに採決いたします。採決は押しボタンにより行います。本件に対する
委員長の報告は
委員会起草による戒告文により吉住長敏議員に戒告の懲罰を科することです。
委員長の報告のとおり決定することについての賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。押し間違いはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
106
◯議長(結城 弘明君) なしと認め、確定いたします。
〔
賛成者14/15〕
107
◯議長(結城 弘明君) ただいまの表決結果を申し上げます。
投票総数15人、賛成14人、反対1人、賛成多数であります。よって、吉住長敏議員に戒告の懲罰を科すことは可決されました。
吉住長敏議員の入場を求めます。
〔吉住長敏議員 入場〕
108
◯議長(結城 弘明君) ただいまの議決に基づいて、これから吉住長敏議員に懲罰の宣告を行います。
吉住長敏議員に戒告の懲罰を科します。これから戒告文を朗読します。吉住長敏議員の起立を命じます。
〔吉住長敏議員 起立〕
109
◯議長(結城 弘明君) 戒告文。吉住長敏議員は1月23日の会議において、一般質問の発言中、他の議員に対し不適切な言葉を用い議会の品位を失墜させた。このことは議員の職分に鑑み、まことに遺憾である。したがって、地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。平成31年1月30日、古賀市議会。
これで吉住長敏議員に対する懲罰の件を終わります。
〔吉住長敏議員 着席〕
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日程第7.議会閉会中の継続審査付託
110
◯議長(結城 弘明君) 日程第7、議会閉会中の継続審査付託を取りまとめて行います。
お手元に配付の議会閉会中の継続審査付託についてのとおり、それぞれの
委員会に付託いたしたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
111
◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、お手元に配付の議会閉会中の継続審査付託についてのとおり、それぞれの
委員会に付託することに決定いたしました。
お諮りいたします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、
会議規則第43条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
112
◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に委任していだくことに決定いたしました。
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113
◯議長(結城 弘明君) 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議を全て終了いたしました。
これにて平成30年古賀市議会第4回定例会を閉会いたします。
午前11時13分閉会
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古賀市議会...