6 ◯市長(中村 隆象君) おはようございます。
松島議員の御質問、
男女共同参画社会の推進についてにお答えいたします。
順番として、2点目から答えさせていただきたいと思います。2点目、1点目、3点目、4点目というふうに答えさせていただきます。
まず、古賀市が目指す
男女共同参画社会はどのような社会なのかということでございますが、人はだれもが一人の人間として尊重され、伸びやかで充実した人生を送る権利があります。また、社会の構成員として等しく政策・方針決定に参画し、その利益を享受するとともに責任を担うことが必要です。
男女共同参画社会の形成は、こうした人権の確立、民主主義の成熟という
普遍的理念から要請されます。
そこで、第3次古賀市
総合振興計画の基本構想でも、古賀市の将来像として「パートナーシップで築く
男女共同参画都市」を目指すとしております。つまり、男女がみずからの意思であらゆる分野の活動に対等な立場で参画できる社会を形成し、性別による
差別的取り扱いを受けない真の
男女平等社会を実現することにより、市民がさらに心豊かに暮らせる古賀市の創造を目指しております。
また、私個人的には、ちょっと例え話で申しわけありませんが、こういうふうに思っております。桃太郎の話の冒頭は、
おじいさんは山へ芝刈りに、
おばあさんは川へ洗濯にということで、これが日本では伝統的な男女のいわゆる
ジェンダーというものになりましょうか、仕事の
役割分担という考え方でございましたが、これからは必ずしも
おじいさんが山へ芝刈りに行くとは限らないと。
おばあさんが山へ芝刈りに行って、
おじいさんが川へ洗濯をしに行ってもいいし、あるいは1週間交代でもいいと思います。ただ、それは他人が決めることじゃなくて、あくまで
当事者同士が話し合って決めればいいことであって、その辺の自由度というのは確保しなければいかんと思っております。
それで、1点目の、そのためにどういうことをすればいいのかということでございますが、
男女共同参画社会の形成を推進するためには、あらゆる分野で
男女平等意識が浸透するように、基本理念に対する市民、事業者等の理解を得るための啓発が最も重要であると考えています。同時に、あらゆる分野の活動に男女が対等な立場で参画できる条件整備が必要であり、家庭生活と他の社会的な活動が積極的に両立できるような支援、また、社会の仕組みの中にあるさまざまな形での格差をなくしていくために、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し機会を積極的に提供していくことも必要であると思います。いわゆる機会の平等であります。結果の平等というのはないとしても、機会の平等というのが確保されなければいけないと思っております。
もっと言いますと、もっと具体的には2つあると思います。1つには女性の育児負担というものがどうしても生理的にありますが、これを夫あるいは社会とあわせて、どのように分担していくか、この形をつくり上げなければいかんと思っております。それともう1つは、それも含めて女性の
経済的自立ですね、これをいかに図っていくか。この2つがやはり重要なポイントであろうと思っております。
3点目の
近隣自治体の状況でございますが、ことし5月の県の
男女共同参画推進課の報告では、県内で計画を策定している自治体は古賀市を含め20市8町、条例を制定している自治体は7市6町で、これからも順次計画の策定、条例の制定が進展していくものと思っております。
男女共同参画社会の形成を推進するための関係機関や
近隣自治体から発行される情報紙や、
男女共同参画担当者会議、新しい取り組みをしている自治体が開催する講演会等への参加、
情報交換等により情報を収集しておりますが、さらに
近隣自治体の情報把握に努め、他市町におくれることなく古賀市の
男女共同推進施策を推進していきたいと考えています。
次に4点目の古賀市の現状でございますが、
男女共同参画に対する市民の意識については、平成11年度に実施した
市民意識調査では、過半数の人が、
学校教育の場と余暇生活を除いたすべての分野で男女の地位は平等ではなく、男性が優遇されていると感じているということ、また
男女平等社会の実現のために必要なものは、家事・育児・介護負担の軽減、古い封建的な慣行をなくす、女性が経済的に自立する、
学校教育における
男女平等教育の推進、女性の
社会活動への参画が求められていることを把握いたしております。その他、毎年実施しています
男女共同参画セミナーや集いで
アンケート等により市民の意見を聞いております。
一方、参画の状況は、毎年実施の福岡県下全自治体の実態調査により把握しているところでございますが、古賀市での
審議会委員等への女性の登用比率については、32.5%となっております。これは県下96市町村中第3位でございます。ちなみに県下1位の自治体は35.6%となっております。
以上です。
7 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
8 ◯議員(8番 松島 岩太君) まず初めに、市民が一番疑問に思っていること、つまり古賀市が目指す
男女共同参画社会とは、第4回
世界女性会議北京宣言で用いられた
ジェンダー、一般的には
社会的文化的性差、先ほど市長も言われてありましたけれども、と解されているようですが、この
ジェンダーそのものの廃絶を目指すものなのか、それとも
ジェンダーによる、これ市長も先ほど言われてありましたけれども、機会の平等を目指すものなのか。この部分が、古賀市の市民が一番不安に感じ、戸惑いを見せているところなので、しっかり市長の言葉で市民に説明していただきたいと思います。繰り返しますが、古賀市が目指す
男女共同参画社会とは、
ジェンダーそのものの廃絶を目指すものなのか、それとも
ジェンダーによる機会の平等を目指すものなのか。答弁を求めます。
9 ◯議長(小山 利幸君) 市長。
10 ◯市長(中村 隆象君) この
ジェンダーという言葉は、ちょっと、非常に今世間で誤解を受けている言葉でもあります。特に
ジェンダーという言葉は確かに公式に使われておりますが、
ジェンダーフリーという言葉はまだ公式には使われていないわけですね。ですから、答えになるかどうかわかりませんが、男女の役割について世の中あるいは他人が規定することではなかろうと私は思っています。特に夫婦間であればその夫婦間で話し合って一番いい形をつくる、それが
役割分担でありまして、そのことについて他人がとやかく言うことはないと私は思っています。
11 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
12 ◯議員(8番 松島 岩太君) 私も、市長がおっしゃられるとおり他人が決めるものではなくて、例えば夫婦間であり、家庭内であり、そうやって
役割分担を自分たちで決めていくということは非常に重要なことだと思います。ただ、今の現状の中で一番市民が不安に思っているというか混乱している部分というのは、結局
ジェンダーそのものの廃絶を目指すんじゃないかと。
社会的文化的性差と言われているものを全くなくしてしまおうとしているんじゃないかという一般的なちまたの声、これに対してそんなことはないんだという声を、しっかり市長の答弁の中でいただいておきたいと思います。
13 ◯議長(小山 利幸君) 市長。
14 ◯市長(中村 隆象君) いわゆる男らしさ、女らしさという言葉があります。これを否定するものではないと私は思っています。ただ、それをあまり男らしさ、女らしさを強調し過ぎてもいかん、押しつけてもいかんというふうに思います。
15 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
16 ◯議員(8番 松島 岩太君) これから先、少し細かなところまで踏み込みますことから、これ以降の質問は担当の方に答えていただいても結構です。
北京宣言では、
ジェンダーに敏感な視点を持ちとうたっています。平成8年7月30日答申の
男女共同参画ビジョンでは、社会的、文化的に形成された性別、まあ、
ジェンダーですけれども、
ジェンダーに敏感な視点の定着と進化について記述しています。また平成16年1月28日の
男女共同参画会議の中で、
男女共同参画社会の正確な理解のために、結局、非常に皆さんが混乱しているという中で、平成16年にその
参画会議の中で
男女共同参画社会の正確な理解のために、についての説明において、基本法は、個人が何を男らしさ、女らしさと考えるかに関与するものではない、しかし男らしさ、女らしさを強調し過ぎることにより、個性や能力を発揮する機会が奪われる場合には改めるべきと説明してあります。これは恐らく市長が言われているのと同じことだと思います。
再度お尋ねしておきたいと思います。古賀市が目指す
男女共同参画社会は、
ジェンダーに敏感な視点を持ち、男らしさ、女らしさを強調し過ぎるものでなければ、男らしさ、女らしさを一概に否定するものではないと理解してよろしいのか、答弁を求めておきたいと思います。
17 ◯議長(小山 利幸君) 市長。
18 ◯市長(中村 隆象君) 最後のところ、全くそのとおりだと思います。
19 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
20 ◯議員(8番 松島 岩太君) 次にお伺いしておきたいことが、
男女共同参画社会基本法の第2条第2項
積極的改善措置についてです。これ、条文を読み上げると、「前後に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し当該機会を積極的に提供することをいう」となっています。
そこでお伺いしたいのは、古賀市として
積極的改善措置をどのように理解されていますか。また、
改善措置として必要な範囲内において機会を提供するというところの、必要な範囲内とは古賀市としてどのようなことを指しているのか、答弁を求めたいと思います。
21 ◯議長(小山 利幸君)
市民部長。
22
◯市民部長(渡 孝二君) かなり詳細なところまで質問が及んでおるようでございますが、この分につきましては、議員御承知のとおり、古賀市の場合におきましては16年の3月に審議会、条例案の
作成審議会の方で中間答申が出ております。そしてまた今回最終答申が6月10日に市長あてに提出されたところでございまして、今後それらの詳細につきましては審議会の意見を尊重しながら、あと市の庁内、行政内の
推進委員会並びに本部の方、それからまた法制面の両面から、今から煮詰めていくところでございますので、現在のところ詳細な回答は避けさせていただきたいと思います。
23 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
24 ◯議員(8番 松島 岩太君) 大枠で市長が答えられたように、古賀市が目指す
男女共同参画社会というのを大枠で答えていただきました。ただ、ちまたの中で非常に不安視されている声がある、一部にどうなんだろうと思われている声は、
積極的改善措置というのをどこまで踏み込むのか。もちろん男女間に格差がある、これは国の方もしっかり言葉にされている、ただ、その
積極的改善措置をどういうふうに取り組むのか。
改善措置というのは何なんだというところが非常に不安に思われている。ただ、部長が言われたように今後検討されていくという話ですから、煮詰められるという話ですから、あえて申し上げておくと、
積極的改善措置と
積極的是正措置とはその意味合いが多少異なるというふうに私は思います。改善という言葉を辞書で引くと、改めてよくすること、是正という言葉を辞書で引くと、悪い点を直すことと書いてあります。
ニュアンスの違いではあるんですが、
男女共同参画社会を目指す場合の
積極的措置として考えるときに、その
ニュアンスの違いは、実は今の社会における
現実認識、男女間に対する
現実認識の大きな違いとなると思います。ちなみに国の法律も、県の条例も
積極的改善措置となっていることを十分含みおくことを意見として申し上げておきたいと思います。
質問を続けたいと思います。次にお伺いしたいのが、
男女共同参画社会基本法の第4条についてです。これまた長いんですけれども、条文を読み上げると「
男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度または慣行が、性別による固定的な
役割分担を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、
男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度または慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない」となっています。これは先ほどの質問と似たような質問なんですけれども、お伺いしておきたいのが、この第4条でいうところの社会における制度または慣行についての配慮というものを古賀市としてどのように理解されているのか、また条文の最後、できる限り中立なものとするように配慮されなければならないというところの配慮とは、古賀市としてどのようなことを指しているのか。これまた、答弁を求めておきたいと思います。
25 ◯議長(小山 利幸君) 市長。
26 ◯市長(中村 隆象君) 詳細につきましては、先ほど
市民部長が答弁いたしましたように、これからの検討でございますので、方向性だけ。正直申しまして、古賀市でもまだ、いわゆる男女の役割についての固定的な観念は、ほかの地域と同じように、まだ根強く残っていると思います。それをこれから、時間もかかりましょうが、排除するといいますか、この点については是正という言葉になりましょうが、もっと自由に男女間の役割を考えていけるような社会にしていかなければいかんと思います。そのためには、その途中過程の段階ではある程度市の方から積極的に、あるいは半ば強制という言葉は適当ではないかもしれませんけれども、少し制度的に、女性の今の現実に即して言えば女性の
社会進出を促すような対策、施策は必要であろうと考えております。
27 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
28 ◯議員(8番 松島 岩太君) ちょっと細かいところまで踏み込み過ぎて答えにくい、特に審議会の答申が出たばかりで、これからどういうような配慮をしていくのか、
積極的改善措置というのをどういうような範囲まで含んでいくのかというのは、これからというお話で、私もこれは十分理解できるんですよ。ただ、結局のところ一番お伺いしたかったのは、第2条でいうところの必要な範囲内という部分や、第4条でいうところの中立なものとするような配慮というのが、古賀市として目指す
男女共同参画社会の結果の平等という考え方になっていないかということです。冒頭市長も、機会の平等を目指すんだと、これが積極的な
改善措置を行うとか、中立的な配慮というのが結果の平等という、どこか結果の平等という部分に根っこを持っていないか。私は、
男女共同参画社会の基本法第3条にもうたわれている機会の平等、という考え方に基づいた解釈をするべきだと考えますが、古賀市として、先ほど冒頭でも市長は、機会の平等を目指すんだと言われてありました。ただ、こういう微妙な配慮であったりとか、
改善措置というものが、実はどちらかというと結果の平等というところに根づいた考え方になる可能性があるので、結果の平等という考え方にしっかり軸足を置いた
男女共同参画社会を目指しているのかということを答弁を求めておきたいと思います。
29 ◯議長(小山 利幸君) 市長。
30 ◯市長(中村 隆象君)
松島議員の懸念は私もよく理解しておるつもりでありまして、あくまでも結果の平等を目指すものであってはいかんと思っております。ただ、機会の平等を目指すにしても、ある程度の強制力というのは現段階では必要ではなかろうかという考え方でございます。
31 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
32 ◯議員(8番 松島 岩太君) 次にお伺いしたいのが、古賀市が目指す
男女共同参画社会の基本理念。どういうような基本理念を持って
男女共同参画社会を進めていくのかという点についてです。
男女共同参画社会基本法では、
男女共同参画社会を実現するための5つの基本理念、1、男女の人権の尊重、2、社会における制度または慣行についての配慮、3、政策等の立案及び決定への共同参画、4、家庭生活における活動と他の活動の両立、5、国際的協調。この5つを基本法の中でしっかり定め、国、地方公共団体、国民それぞれの責務を明らかにしています。基本法の中では5つの基本理念に基づいて
男女共同参画社会を進めていこうとしています。
そこでお伺いしたいのが、古賀市では
男女共同参画社会を実現するため、幾つの基本理念を掲げようと考えられているのか。またその中身について具体的にどのように考えられているのか。まだもちろん整理されている段階であるとは思うのですが、繰り返すと、古賀市としては幾つの基本理念を掲げようと考えられているのか。できればその中身、どういうような中身を考えられているのか答弁を求めたいと思います。
33 ◯議長(小山 利幸君)
市民部長。
34
◯市民部長(渡 孝二君) お答えをいたします。先ほども申しますように、今答申が出たばかりでございますので、細部煮詰め等につきましては、今後の課題でございまして、あくまでも審議会からの答申の理念を申し上げておきたいと思います。
国の基本法におきましては5項目の理念を掲げておるわけでございますが、その中に盛り込まれておることを細分化してある審議会の答申になっております。そこで、まず1点目が男女人権の尊重、2点目が社会における制度または慣行についての配慮、それから3点目が政策等の立案及び決定の共同参画、そして家庭生活における活動と他の活動との両立でございます。それと、国とあわせますならば国際的協調、これにあえて古賀市の場合におきましては2点が詳細に出されております。まず1点目が、生涯にわたる性と生殖に関する健康に係る男女の人権の尊重でございます。それともう1点が、教育の場における
男女共同参画社会の実現、教育面での社会参画についての強調がなされておるというところでございます。
以上でございます。
35 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
36 ◯議員(8番 松島 岩太君) 審議会の答申について、これからいろいろ精査されるとは思うのですが、答申が出た中で、国の方は5つの基本理念に基づいて
男女共同参画社会を進めていきましょうということをうたっている中で、今部長が答えられた、その答申の中には7つの基本理念が含まれている。そこで、もちろんこれからどういうように理解されていくのか、ゆっくり整理されていくとは思うのですが、性に対する理解というところをあえて審議会が入れられている、この理由について市としてはどのように理解されているのか、この部分についてお伺いしておきたいと思います。
37 ◯議長(小山 利幸君) 人権・同和政策課長補佐。
38 ◯人権・同和政策課長補佐(三浦美津子君) お答えいたします。今追加されたもので、生涯にわたる性と生殖に関する健康に係る男女の人権の尊重というのは、これは基本法では第3条の男女の人権の尊重の中に含まれる項目ではございます。ただ、ここからこのことをなかなか読み取るのが難しいと。審議会では、方針としましては、基本法の趣旨にのっとってというふうなことで、一応答申はなさいましたけれども、この分野は特に女性の自立に関して重要な項目であるということでもって、1番の男女の人権の尊重から抜き書きして1つ項目を設けてあります。
それからもう1つ、教育の分野、これも教育が男女の生き方にもたらす影響はすごく大きなものがございますので、特に
学校教育の分野において子どもが成長し、それから自分で自分の生き方を選ぶことができるように、今までのように男は仕事、女は家庭とか、男はこうあるべき、女はこうあるべきというような考え方が定着している中で、これからはそうではなく、みずからの意思で自分の生き方を選べるような教育が大事だというふうなことで、これは4条の社会における制度または慣行についての配慮というようなところから、これを1つ別に項目を設けられて、5つの項目が7つの基本理念となっております。
以上です。
39 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
40 ◯議員(8番 松島 岩太君) 審議会の答申ですから、私も中身に関しては十分理解できるところもあるんです。ただ、何で基本理念なのか。基本理念というのはどういう位置づけなのか。基本理念にのっとってこれから施策を進めていく、計画を進めていくという中で国が出している大きな方針、5つの方針の中に十分網羅している内容に対して、何で基本理念として細分化したのか。同じ基本理念だったら当然同等のもので、その中で含まれてこなければいけない。それが細分化しているというところが理解できない、まあ、これはこれから古賀市が考えていく内容だとは思うのですが、これを審議会が答申された内容ですから十分中身としては理解できるのですが、それが基本理念の7つに分かれたというところが少しどうなんだろうというふうに思っています。これは意見として申し上げておきたいと思います。
質問を続けます。次にお伺いしたいのが、
男女共同参画社会基本法の男女という考え方についてです。1985年、女子差別撤廃条約を批准した後、平成7年、北京で開催された第4回世界女性会議で採択された北京宣言及び行動綱領を踏まえ、平成8年、政府の行動計画である
男女共同参画2000年プランが決定され、平成11年5月21日
男女共同参画社会基本法が可決されました。本来、女子差別撤廃条約の批准からの経緯を考えると、女子に着目した基本法ができることが妥当ではないかという気がします。しかし、基本法は女性のみを対象とする法律ではなく、また男性のみ、女性のみを対象とした規定もありません。これは基本法が男女両方を対象として、
男女共同参画社会の形成の推進について規定しており、女子に着目した条約等とは一線を画する結果になっています。この理由として、基本法は単に人権の問題について述べるのではなく、性別に起因する人権の問題という観点に着目し、その観点から問題を強調するために「男女の」としているのだと考えます。
そこでお伺いしたいのが、古賀市が目指すべき
男女共同参画社会は、基本法があえて女子に着目した条約等とは一線を画し、あえて男性のみ、女性のみを対象とした規定も外した理由を十分把握した上で古賀市が進むべき道を描こうと考えられているのか、そのお考えについてお伺いしておきたいと思います。答弁を求めます。
41 ◯議長(小山 利幸君)
市民部長。
42
◯市民部長(渡 孝二君) かなり詳細な質問ばかりになりますので、戸惑っております。私もまだ勉強不足でございます。最終的に
男女共同参画社会というのは、男女平等の社会をつくるということと思いますので、女性だけの条項あたりがないとか言われますけれども、あくまでも男女平等の世界・社会をつくるということの観点から、男女のことに関しまして基本法ではうたってますし、市の条例でもうたうような形になっておるということで、私、理解いたしております。
以上でございます。
43 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
44 ◯議員(8番 松島 岩太君) 今現状が審議会の答申が出てこれから審議していく、審議していくというかこれから精査していくということは十分理解しています。ただ、御意見としてお伺いしておきたいのは、その基本法というものは、あえて時代の流れの中で女子差別撤廃条約というものを批准して、実はそれまでは女子というものに着目した条約なり条文なりというのを規定していたのに、
男女共同参画社会基本法というものは、女子とか男子とかの特別な規定をしなくなった。それは人権問題というのが性別に由来しているからだ。こういう時代の流れの中で、古賀市として例えば男子のみとか女子のみとか規定した部分が、それは今の時代の背景から考えると、これはもう部長が言われるように、男女平等の社会を目指していくためにそういうような規定がなくなるように。こういうことをあえて申し上げておきたいと思うのですが、これについて答弁があれば、答弁をお伺いしておきたいと思います。
45 ◯議長(小山 利幸君) ありませんか。いいですか。
ないようですので質問を続けてください。松島君。
46 ◯議員(8番 松島 岩太君) 答弁がないということで、意見として申し上げておきたいと思います。
質問を続けたいと思います。冒頭、
近隣自治体の状況を把握しているかという質疑に関連させて、福間町が出している「福間町男女がともに歩むまちづくり基本条例」について古賀市としてどんなふうな理解をされているのかということについてお伺いしたいと思います。
同条例第6条事業者等の責務の第3項、条文を読み上げると、「事業者等が町と工事請負などの契約を希望し、業者登録をする場合は、
男女共同参画の推進状況を届け出なければならない」と規定しています。もちろん他自治体の条文ですから、そこそこの自治体で、自治体にはその考え方があり、そこそこで判断されることは至極当然のことだとは思うのですが、古賀市としては隣の町の条例でもありますので、この考え方についてどういうような見解を持たれているのか御意見を求めておきたいと思います。
47 ◯議長(小山 利幸君) 人権・同和政策課長補佐。
48 ◯人権・同和政策課長補佐(三浦美津子君) お答えします。福間町の条例はその分野が特に全国ですぐれていると申しましょうか、ほかにない条項になっております。それを係の方にお尋ねしましたところ、こういう分野は自治法の規定でも、自治法からもこういうのはなかなか、
男女共同参画の条例には盛り込みにくい問題ではないかというふうな私どもの考え方を持っておりましたので、お尋ねしましたところ、あくまでもこれは啓発であると。で、
男女共同参画を進めていこうとしたときに、あらゆる分野でこの考え方に基づかないと進んでいかないと。法律、仕組み、制度、慣行、それから人々の意識、そういうものすべてが
男女共同参画を進めていこうというふうな考え方に基づかないと、これは絶対進んでいかない問題で、一部分だけ進んでもまた引き戻されるというような状況になると思います。
福間町のそこの条例は、特に女性、働く分野において
男女共同参画を進めていくときに、働く分野においても特におくれているというようなところで、市と工事請負契約をしようとする業者が登録に来られた際に、必要な書類としてアンケート程度ぐらいの内容で、それを出していただくことを義務づけています。これは後に契約に関するところにそれは影響あるかというと、それは決してなくて、それは自治法に違反しますから、あくまでもこれは啓発ですと。最初は業者から1年間ぐらいは質問の電話など殺到したそうですけれども、今それは落ち着いて、あくまでも啓発だからということで、どの程度の効果があるかわかりませんけれども、町としてこのことをしっかり基本条例として進めていくためには、やはり盛り込んでおくべきだというふうな意見のもとに盛り込んであると聞いております。
以上です。
49 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
50 ◯議員(8番 松島 岩太君) 啓発のためにという中で、福間町は進められている。これは本当に、先ほども申し上げましたように、そこそこの自治体が考える内容でありますから、それはそれとして、私としてはお伺いしておきたいのは、古賀市に、もちろん古賀市について。古賀市として結局、福間町はそういうふうに考えられた。古賀市としては今後その
男女共同参画社会を進めていく上で、条例制定等も目指してあるでしょうから、その中で古賀市としては、福間町が考えられているようなやり方というのを古賀市としてはよしとするのか、これについて御意見を求めておきたいと思います。
51 ◯議長(小山 利幸君)
市民部長。
52
◯市民部長(渡 孝二君) 毎回言いますように、かなり細かいところまで来ております。それで一応今回最終答申の中では、そのような条文は入っております。あと、以降この関係につきましては、表現等のあらわし方もいろいろございましょうし、先ほどからも申し上げておりますように、今後の行政内の推進本部の中でこの辺は十分論議を深めてまいりたいということで考えております。それで、あとまだまだ御質問があるかと思いますが、今回行政内部でのそういう条例案を上程するに当たりまして準備をいたします。上程いたしました際には十分に論議をいただきたいと思いますので、詳細につきましては、今の段階で事細かくは申し上げることはできませんので、そういう形で御理解をいただきたいと思います。
53 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
54 ◯議員(8番 松島 岩太君) 私の方も繰り返し申し上げているように、その答申案が出たばかりですから、これから内容を煮詰められるということは十分理解しています。ただ、じゃあ、はいそうですか、という中で、じゃあよろしくお願いしますというわけには私の方もいかないんで、もう少し申し上げさせていただきたいと思います。
これからどういうふうに取り組まれるか、推進状況を届け出させることに関しては質疑としてはせずに意見として申し上げておきますが、推進状況を求める、届け出させる、これは啓発であるということは十分私も理解できます。ただ、それが結果の平等という考え方にとらわれないように。私も福間町のその届け出の書類を見させていただきました。その中で、古賀市としては、先ほどから市長も部長も答えられていただいたように、
積極的改善措置とか、例えば基本法の第4条の条文中の配慮とかが、結果の平等ということではなくて、機会の平等なんだということを答えられていますので、少なくとも古賀市の場合そうやって啓発していくということは、私もその重要性というのは十分理解できます。ただ、それが少なくとも古賀市の場合は、機会の平等というものにしっかり軸足を置いた、そういうようなことになっていくといいなというふうに、これもなかなか、本当は質疑したかったんですけれども、意見として申し上げておきたいと思います。
先週、古賀市において、これも先ほどから申し上げていますように、審議会から答申が出されました。審議会の皆様が熱心に御審議されたことに心から敬意を表しておきたいと思います。答申に目を通させていただいたんですが、何点か少し、今後古賀市としてどんなふうに考えられるのか、今後ですよ、今後どうやって考えられるのかということをお伺いしておきたいと思います。時間の関係もあり、簡単にまとめてお伺いしておきたいと思います。
1点目は、答申の第7条の自治組織の責務についてです。本来条例というものは定義づけ、答申で言えば、第2条に定義、言葉の定義というものを、自治組織の用語の定義というのは、定められていない。定義づけができていないように思うんですが、これについて古賀市としてはどんなふうに考えられて、今後どんなふうに考えられていくのか。
2つ目が第10条についてです。条文を読み上げると、条文というか、答申を読み上げると、「広く市民に表示される情報において、性別による固定的な
役割分担、差別的な取り扱い及び女性に対する暴力等を助長する表現並びに過度の性的な表現が行われないように、市は必要な措置を講ずるよう努めるものとする」となっています。今後古賀市としてどんなふうに考えられるのかというお話ですけれども、このまま条文を読むと、例えば全国紙的なものや、例えばインターネットのようなものにまで、市は必要な措置を講じていくような、いかなければならないような気がするのですが、今後市としてはどんなふうに考えられていくのか。簡単にで結構ですのでお伺いしておきたいと思います。
最後に第12条についてです。条文を読み上げると、「市長は
男女共同参画推進施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
男女共同参画の推進に関する基本的な計画を策定するものとする」。まあ、当たり前の話だと思います。となっています。古賀市では平成15年の3月に古賀市
男女共同参画計画を策定しています。もし、当たり前の話ですから、この答申案というのをそのまま踏襲し、これが仮に古賀市の条例となったとき、古賀市としてはまた新たに基本計画を策定されるのか、それとも今ある計画、平成15年3月に出された今ある計画に基づいて進めていくのかについて、考え方をお伺いしておきたいと思います。
55 ◯議長(小山 利幸君) 人権・同和政策課長。
56 ◯人権・同和政策課長(稲富 徹君) お答えいたします。まず1点目の自治組織の定義づけが第2条の中でないということでございます。ここで申します自治組織、第7条でいう自治組織、この中には当然その後に、地域活動を行うに当たってという文面が、審議会の答申から出されておりますけれども、例えばいわゆる行政区あたりがそこに含まれてこようかと思います。
それから第10条の関係でございます。今後ということの御質問でございましたが、広く市民に表示される情報等においてということでございます。広く言えば全国紙やインターネット、確かにそういう部分もあるかと思うんですけれども、基本的にはまず古賀市の市民の身近なところにある、まあ、インターネットもあるじゃないかという御指摘もあるかと思うんですけれども、市民が日常、古賀市の中で見聞きする情報等についてというふうに解釈をしていただいてよろしいかと思います。
それから12条の計画、男女共同推進のための計画でございますけれども、議員の御指摘どおり平成15年3月に計画をしているわけでございますが、新たな計画を策定するのかということですけれども、現在の推進計画を進めさせていただきたいというふうに考えております。
以上です。
57 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
58 ◯議員(8番 松島 岩太君) きょうの
一般質問は、非常に細かいところに踏み込んだ質問もさせていただいて、特に答申案が出て、これからもんでいく、精査していくという中で、非常に細かい質問をして申しわけなかったんで、これからの質問が最後になっていくんですけれども、1点目、2点目に関しては意見として申し上げておいて、3点目にだけ絞って質疑を続けたいと思います。
今答弁いただいたように、既存の基本計画に基づいて今後進めていこう、それは新しく例えば条例ができたとしても、今既存の平成15年3月につくられた基本計画に基づいて進めていこうとしたときに、実は整合性がとれていないというか、今まで質疑の中で御答弁いただいたことと基本計画にずれがあるということについて、少し指摘しておきたいと思います。基本計画の中の基本目標1の基本計画1で、固定的性別
役割分担意識の是正とうたっています。こんなことは今までの質疑の中でも、もちろん答申案の中でも一言も出てきていない。また基本方向2では、
ジェンダーにとらわれない教育が重要と書かれています。こんな話も現状の中ではしていない。基本目標の3の中では、
男女共同参画社会を目指す上で女性枠を設けたり、目標構成比率を設定するなど
積極的改善措置と女性の人材育成が求められています。私たちは今質疑の中でお話しした機会の平等を目指していくんだというお話を、決して結果の平等だけにこだわらない、だけど基本目標の中ではそんなふうに書かれています。また基本方向の3の中で、
男女共同参画の推進は
ジェンダーフリー社会の必然性という視点からも必要と書かれています。
お伺いしておきたいのが、確かに私は答申案、審議委員の皆さんたちが出された非常にすばらしい答申が出てきたと思います。ただ、実はその平成15年3月につくられた古賀市の基本計画に基づいて条例制定以降進められるとすれば、実は今まで質疑で市長が答弁された、部長が答弁されたことと古賀市が以前に立てている基本計画が、実はもうずれが出てきているということについて、少しお考えをお伺いしておきたいと思います。
59 ◯議長(小山 利幸君) 人権・同和政策課長。
60 ◯人権・同和政策課長(稲富 徹君) 古賀市が、今まで私どもが答弁してきたことと、古賀市
男女共同参画計画にずれがあるという御指摘でございます。御指摘のとおり、先ほどから議員もおっしゃってありましたように、平成15年にこの
男女共同参画計画を古賀市では策定しているところでございます。その後、社会等の情勢も若干変わりつつある、社会情勢が変わってきつつあります。その中で、この推進計画の中にも、推進計画の一番最後の項目になるんですけれども、「計画の推進に当たっては、計画の実施状況を評価し、社会情勢に対応した適切な施策を効果的に進めるために、定期的に
市民意識調査等を実施するとともに、計画期間中の計画の見直しを適時行います」というふうにさせていただいております。今後、条例等が制定されていく中では、当然この推進計画の中身も点検をしていきながら、必要であれば計画期間中の見直しも適時行っていきますということを申し述べておるとおり、必要が生じますれば、必要な部分については見直しを行っていきたいというふうに考えております。
以上です。
61 ◯議長(小山 利幸君) 松島君。
62 ◯議員(8番 松島 岩太君) 私は冒頭にも申し上げました。男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる
男女共同参画社会の実現は、古賀市にとって喫緊の課題と考えています。同時に、私の質問は古賀市の市民の素朴な疑問であり、また古賀市の市民が不安に感じ、戸惑いを見せているところであると考えています。
先ほど紹介した平成16年1月28日の
男女共同参画会議の会議録を一部抜粋してそのまま読み上げます。
男女共同参画社会の正確な理解のためにについて説明させていただきます。本件は
男女共同参画社会について一部に誤解、曲解等があることから、官房長官からの指示により、
男女共同参画社会の正確な理解のためにとして、事務局において整理したものです。つまりは国の基本法においても国民の中に誤解や曲解等がある、だからこそ国においてもしっかり整理したのだと思います。ましてや一地方自治体において、つまりは古賀市の中に素朴な疑問や不安、戸惑いがあるのは当然のことだというふうに思います。古賀市としてもしっかり国の方針に従って審議会の答申をしっかり拝聴した上で、古賀市として目指すべき
男女共同参画社会を整理する必要があると思うのですが、最後に市長にお考えをお伺いしておきたいと思います。
63 ◯議長(小山 利幸君) 市長。
64 ◯市長(中村 隆象君) 今のような
松島議員の御指摘を受けとめまして、今後、条例制定に向けて鋭意取り組んでまいりたいと思います。
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65 ◯議長(小山 利幸君) それでは
一般質問を続けます。次に、豊田みどり君。