議案書の16ページから18ページまでの第6条から第12条までの七つの条例につきましては、部等の新設や再編等に伴いまして、部等の名称変更を行うことによります各条例の一部改正でございます。説明は以上です。
4: ◯委員長(中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
5: ◯委員(河村康之) 素朴な質問を。機構改革なんですけれども、なぜ来年度からされるのかなということと、以前は機構改革を何年前にやりましたですかね。大体どれぐらいのペースであるのかなと思いまして。
6:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) まず、今回機構改革を実施いたしました主な目的でございますが、新型コロナですとか脱炭素社会、デジタル化の推進、少子高齢、大規模災害など、急激な社会変化が今起きております。そういった急激な変化に伴います危機に対応できる自治体経営の基盤を整えることが急務であると考え、第一に、業務横断的な協力・支援体制の構築、それから、総合計画とかマニフェストの確実な実行を図るために、今回機構改革を行ったものでございます。
もう1点のいつ行われたのかということですが、
前回機構改革が行われましたのは、大きくは平成27年度が最後となっております。説明は以上です。
7: ◯委員(河村康之) 先ほど説明がありました、6ページからの教育委員会の部分がずっとありましたけれども、改正後が市長ということになっていますけれども、これは何か意味があるんですかね。教育委員会が皆全て市長ということなんですけれども。
8:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 今回、
ふるさと文化財課を教育委員会から市長部局に移管をいたしますので、
ふるさと文化財が関係する部の教育委員会でいう所管を市長ということに改めたものでございます。以上です。
9: ◯委員長(中村真一) ほかにありませんか。
10: ◯委員(平井信太郎) この前頂きました組織図についてお尋ねをいたします。
新しい部の欄と、課の欄と係の欄の枠があると思うんですけれども、ここの中で地域創造部に心の
ふるさと館が入っております。その下に
ミュージアムと文化財という係になろうかと思うんですけれども。それで、心の
ふるさと館の欄には、ほかのところは、例えば財政課とか、
こども健康課とか、課という名称がついとるんですけれども、心の
ふるさと館の課長さんを呼ぶのには、心の
ふるさと館課長さんでよろしいんでしょうか。
11:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 名称は課長となります。
ふるさと館の課長という形になります。以上です。
12: ◯委員(平井信太郎) そしたら、係のところの
ミュージアムと文化財という二つに分けられていますけれども、今、石木課長がお見えになっておりますけれども、石木課長は
ふるさと文化財課からこちらの心の
ふるさと館に移られたと。それでもう一つは、私が考えるに、心の
ふるさと館運営課の岩下課長のほうの部署が移ってきたんじゃないかなと思うんですけれども、例えば岩下課長、石木課長が、
ふるさと館課長さんになられると。二人今いらっしゃるんですけれども、例えばですよ、人事異動があるかも分かりませんけれども、今の現状で考えると、二人課長さんがいらっしゃるからどういうふうになるのかなと思っております。
13:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 今、委員がおっしゃいますとおり、人事配置の件につきましては、ちょっとこちらからのご説明を控えますけれども、組織の業務上といたしましては、現在
ふるさと館運営課がやっている業務、それに文化財が行っている業務を一体的に、
ふるさと館を拠点施設として、
まちづくり等、
にぎわいづくりとか、そういったところに反映させていきたいという思いで二つの組織が一緒になるという形でございます。
ですので、今、岩下課長がやっている部分と石木課長がやっていらっしゃる部分が、
ふるさと館を拠点として一緒にやるというような形になります。以上です。
14: ◯委員(平井信太郎) 課長さんが二人いらっしゃるという、今現状で考えればそういうふうな考えでよろしいということですね。
15:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 現状の組織として、そういった形になります。
16: ◯委員長(中村真一) ほかにありませんか。
17: ◯委員(岡部かおり) すみません、この表を見ると、総務財政部の中にある財産管理課の中に、
ファシリティマネジメントとありますが、具体的にどのようなことになるのでしょうか、ちょっと教えてください。
18:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
ファシリティマネジメントというものは、様々な公共施設がございますけれども、その公共施設の館の財産、……もそうですが、館の運営とか建物自体というところを全て包含的にマネジメントしていく担当という形で、
ファシリティマネジメント担当ということで置いております。以上です。
19: ◯委員(松崎百合子) 先ほどの
ふるさと文化財課、教育委員会から市長部局のほうに移転されていますけれども、やはり教育委員会の中で今まで教育的な位置づけがあったかと思うんですが、この心の
ふるさと館のほうに行くときの違いとかいうのは何かあるんでしょうか。
20:
◯ふるさと文化財課長(石木秀啓)
ふるさと文化財課は、今まで教育委員会のほうで文化財行政を行っておりましたけれども、
文化財保護法及び
地方教育行政の組織及び運営に関する法律が平成31年4月に一部改正されて施行されております。それまで教育委員会で所管することとされておりました
文化財保護行政につきまして、市長部局でも所管することができるようになりました。その際には、所要の改正、条例改正が必要ということでございます。
今回移管される業務につきましては、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条第1項第4号に基づく文化財の保護に当たる事務でございます。
今回移管しますが、先ほど
自治戦略課長のほうからもご説明がありましたとおり、文化財は市民共有の財産でございますので、まちの活力創出のためからも、近年、期待される役割が拡大しているところでございます。今後、文化財の保護、継承だけではなく、未指定も含めた文化財の把握や活用のための取組の推進、そして、心の
ふるさと館でそれをより発信していく、連携強化をして発信していくことで地域の文化財の総合的な保存活用を図るために、今回移管するというふうに考えております。以上でございます。
21: ◯委員(松崎百合子) 法律が改正されているということで、心の
ふるさと館の中で一体的にということで伺ったんですが、この大野城市は
ふるさと文化財に対して非常に重要と位置づけて、活発に、大事にされてこられたと思うんですけれども、この人員とかはこちらに移って変わったりとかするんでしょうか。
22:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 人員の点につきまして、今回の機構改革では人員の面まではお話はできませんので、人員がどうなるというのはちょっとこちらのほうでお答えすることはできないです。
23: ◯委員(松崎百合子) 重要な仕事をされてきていると思うんですけれども、
ふるさと館のほうに移っても、これまで同様に
ふるさと文化財の役割というのは変わらないということでよろしいんですか。どうでしょうか。
24:
◯ふるさと文化財課長(石木秀啓) 今までも
ふるさと文化財課は、平成30年7月にオープンした
ふるさと館の中におりまして、心の
ふるさと館運営課と一緒に文化財行政に努めてきているところでございます。今後もそういった体制は変えず、地域にあります貴重な文化財の掘り起こしをかけながら、指定、保護、そういったものをやっていきたいと考えております。以上でございます。
25:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 今回
ふるさと文化財課が
ふるさと館のほうに移管されるということで、
ふるさと館という形ではないんですけれども、今後一体となって、
ふるさと館を拠点として、一緒に業務をやっていく横断的なことが可能となってまいりますので、今後、例えば
シティプロモーションですとか産業振興、文化芸術、まちづくりなど、様々な行政分野に幅広く連携した取組が今後できていく形が取れていくようになるかと思っております。ですので、これまでは文化財というのを掘って保存という形ですけれども、それを今度活用していくという、もう一つさらに幅を広げた形での取組を進めていきたいと考えております。以上です。
26: ◯委員長(中村真一) よろしいですか。
27: ◯委員(松崎百合子) はい、分かりました。ほかの件で。
今、
プロモーション推進課というのと
デジタル推進課というのが今回出てきておりますけれども、以前の情報広報課のところが分割されたような感じなんですが、特にその
プロモーション推進課というのは、この議案の中でも
シティプロモーションに関することというふうに2条のほうで書かれていますけれども、実際どのようなことをしていくのか。課として、下にに
ぎわいづくりとふるさと広報というのがありますけれども、私的には、この広報という情報広報のほう、広報広聴の影が薄くなったような気がするんですけれども、どういうふうにお考えでしょうか。
28:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
シティプロモーションという観点は、大野城市が今後、市内外において大きく発展していくためには非常に重要な部門だと考えております。今回、
ふるさと広報というのが小さくなっているわけではございませんで、むしろ、
プロモーション手段として様々な今、SNSですとかインターネットを介したような広報手段というのも生まれてきております。ですので、そこを活用した形で
プロモーションを広げていくという重要なところを担うという形で、
プロモーション推進課というところで今回設置をされているものでございます。
こちらの
プロモーションにつきましては、
プロモーション戦略を現在進めているところでございますので、そういった戦略に基づきまして、今後
プロモーション推進課を拠点として発信を広げていくというところで進めていきたいと考えております。以上です。
29: ◯委員(松崎百合子) そして、やはり2条の中に、情報公開、
個人情報保護及び政治倫理に関することということ、広報広聴に関することというのがあるんですけれども、この役割、仕事は、この
ふるさと広報のほうに入ってくるんでしょうか。
30:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
プロモーション推進課の
ふるさと広報担当のほうで、広報広聴の拡充にあります開かれた自治体の実現を目指しながら進めていくということで、進めていきたいと考えております。以上です。
31: ◯委員(松崎百合子) その
にぎわいづくりが、
ふるさとにぎわい課のほうがなくなりまして、
にぎわいづくりがここに来ています。そして、
ふるさと施設というのがあったんですけれども、この
にぎわいづくりは、そのままここの
にぎわいづくりに来るんでしょうか。例えば、国際多文化共生の担当とか
にぎわいづくりに入っていると思うんですけれども。そして、
ふるさと施設が今までされたところはどのようになるのか。
32:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 現在の
ふるさとにぎわい課が持っている
にぎわいづくり担当全てがこちらに移管するということではございませんで、やはり
プロモーション推進課の目的に特化した部分が、
にぎわいづくり担当という形で活かされることになっております。
国際交流ですとかは、
コミュニティ文化課の文化担当のほうと一緒になって進めていくこととしております。
また、産業振興課の部分につきましては、環境経済部の中の産業振興課の分で担うこととして進めたいと思っております。
それと、
にぎわいづくりの部分につきましては、こちらの
プロモーション推進課のほうに移管をしてきて、地域特性を活かした祭りですとか、史跡とかそういった地域資源を活用した
まちづくり関係をこちらの部門で担うこととしております。
それと、
ふるさと施設担当としましては、先ほど言っておりました
ファシリティマネジメントを行う部署のところで一括して実施をするようになっておりますので、財産管理課のほうに移管をされて進めることとしております。以上です。
33: ◯委員(松崎百合子) いろいろな大きな機構改革で、なかなかつかみづらいところがあるんですけれども、一つ私が一番お聞きしたいことは、
人権男女共同参画課が市民生活に入って、もともと企画政策部であったものが市民生活のほうに来ているんですが、これはどのような理由からでしょうか。
34:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
人権男女共同参画課につきましては、やはり人権が尊重されるまちづくりや
男女共同参画社会の実現、
女性活躍推進の実現というものは、相談業務などと密接になっておるところでございますので、そちらの実態を踏まえた実効性のある施策を実施していくことが非常に重要だと思っております。
昨今の状況でございますけれども、やはりDVの相談件数が非常に多くなってきておりますし、本市におきましては今回、市民福祉部を再編しておりまして、やはりそこが分かりやすく利用しやすい
窓口サービスというのを市民福祉部が目指しておりますので、そちらと一緒に連携していくことで、DVの早期発見、早期対応につなげることができて、部内において、窓口や福祉部門との連携強化が図れるものというふうに考えております。
やはり市民の声を身近に聞いていくことで、市民に寄り添った政策が図れるものということで、全庁的に協議をした結果、市民生活部のほうに移管したという経緯でございます。以上です。
35: ◯委員(松崎百合子)
人権男女共同参画はDV相談が増えているということは伺っておりますし、相談業務ということもありますけれども、やはり、この新しい機構で言えば総合政策にあるべきことと思うところなんですね。
国の法律でも、
男女共同参画基本法が基になって
人権男女共同参画の施策が行われていますけれども、この法律でも、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題の少子化、本市が直面する少子高齢化の進展、
国内経済活動の成熟化と我が国の
社会経済情勢の急速な変化に対応して、まさに今、我が大野城市も直面しているコロナ禍で、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置づけ、社会のあらゆる分野において
男女共同参画社会の形成を促進する施策の推進という法律になっております。
また、総合計画においても
人権男女共同参画の部分は非常に重要と位置づけられて、DVの件も、
市民窓口業務だけではなくて、やっぱりこども未来、子育て支援とか、福祉の分野とか横に様々連携していくことが必要だからこそ、この政策の要となる総合政策に置かれるべきと考えますが、どうでしょうか。
36:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 大野城市で進めている政策につきましては全て最重要課題というふうに私たちは考えております。そこで、大野城市の中でどこの部門で一番連携しながらやっていくのが最適なのかというところを、今回の機構改革でも再度、再認識を全庁挙げて協議をして進めてきているところでございます。もちろん、人権男女を軽んじているわけでは全然なくて、やはり子ども部門は
こども未来部というところでやっていきますし、福祉関係も
すこやか福祉部というところでやってきますし、それぞれの大野城市に特化した形で、一番そこに最適な形で進めていくというのが重要だと思っております。
総合計画につきましても、全ての部門において今回、総合計画のほうには記載をさせていただいておりますし、必ずしも市民生活部のほうに行くので連携が取れないということでは全くございません。むしろ、それぞれの分野に特化して専門的に進めていくという強みを活かしながら、全庁的には全て横断的に行うというのが今回の大きな機構改革の目玉でございますので、そこを踏まえて、全てのいろんな窓口とも連携しながら進めていきたいと考えております。以上です。
37: ◯委員長(中村真一) 松崎委員、今の質問の内容を聞いていますと、執行部に対しての質問というよりも、後ほどの議員間討議とか討論ですることではないかと思いますので、執行部に対する質問はもう少し端的にお願いします。
38: ◯委員(松崎百合子) はい。それでは、この
人権男女共同参画課は以前は違う部の中にあったというふうに聞いているんですけれども、企画政策部に移ってきた理由とか経緯とかはどうでしょうか。
39:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
人権男女共同参画課につきましては、平成27年度から企画政策部のほうに移管されております。それ以前は市民部のほうで所管をしておりました。このとき移管された理由といたしましては、平成20年あたりから男女共同の計画が推進されていっておりまして、そこで策定をされて、第一次フェーズが終了して、今度、策定から次に推進というところでの企画政策部への移管というふうに捉えております。
今回、ある一定のそういった認識といいますか、定着をしてきているというところもございますので、策定から推進、今度は市民にさらに寄り添った施策の強化、連携という形で、今度はまた市民部のほうで、一番近いところでやっていくという形で、今回市民生活部のほうに移管しているというものでございます。以上です。
40: ◯委員(松崎百合子) この市民部から企画政策部に移ったというのは、やはり市の政策の全体に関わることということで、市民部から企画政策に移ってきたんではないかと伺っていますし、思うんですけれども、今回せっかく
人権男女共同参画がこの企画政策、市の全体政策の全体に関わるところに来たのに、逆行して、今の
人権男女共同参画ということが重要課題であるのに、市民にまた逆行することで、間違った認識というか、メッセージを送ることにはならないでしょうか。
41:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 委員がどういった意味で逆行と言われてあるか、私はちょっとあれなんですけれども、私どもとしましては、先ほども説明をさせていただきましたとおり、策定をして推進をしていく部分、一番そこは力を入れていかないといけないところでもございまして、全庁的にそこを推進していくというところで、企画部門で推進を図って、全庁的に推進を図ってきたところでございます。そこがある
一定期間経過をいたしまして定着してきましたので、現状に一番合った形で、市民のより近いところでの設置を考えて今回移管しているものでございます。以上です。
42: ◯委員(松崎百合子) 最後にちょっとずれるんですけれども、2ページです。企画政策部、総合政策部、並んでいますけれども、ほかのところはア、イ、ウ、エから始まるんですが、ここはウ、エ、オから始まるのは何か。
43:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) すみません、こちらは改正がある部分のみを掲載させていただいておりまして、アとイの部分につきましては改正ございませんので記載をしておりません。以上です。
44: ◯委員(松崎百合子) 分かりました。
45: ◯委員長(中村真一) ほかにありませんか。
46: ◯委員(原田真光) 基本的なことをお伺いします。こちらの2ページの第1条のところで、(1)から(9)までの部局が並んでおりまして、こちらどの部局も重要だと思いますけれども、最少の費用で最大の効果を得るという予算編成の原則からいうと、プライオリティー、優先順位というのをつけるのも大切だと思うんですが、こちらの1番から9番というのは、やはり上にあるものが重要という認識でよろしいのでしょうか。
47:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 重要ということではございませんで、こちらの建制順といいまして、大体、市のほうから発信していく場合はこの順番で並べますよという形で、建制順という形にしております。
上のほうはどちらかといいますと、
市長直轄部分というところの意味合いが多く、総合政策部が今回一番上になっておりまして、危機管理部が上がってきておりますのも、そういった全庁的に、新型コロナですとか災害の対応をするときに市長の直轄部分で運営していくという部分が多うございますので、そういった形の順番となっているものでございます。以上です。
48: ◯委員(原田真光) すみません、もう1件です。3ページのところであったりとか4ページのところの危機管理部であったりとか市民生活部に関しまして、市の運営に対して国の所管と市の所管というものがありまして、重なる部分と完全に重ならない部分というのがあると思います。例えばこの危機管理であったり、危機管理部に関することやったら国は総務省が所管だと思いますし、消防に関しても防災に関しても総務省の消防庁が所管になると思います。次のページの市民生活部に関しましても、
窓口サービスであったりとかこういったことに関しては総務省が管轄になると思うんですけれども、こちら国の所管と市の所管が一致するメリットというのはあるのでしょうか。
今回機構改革により各部課が再編されますので、恐らくこの3常任委員会も再編されることになると思うんですけれども、その振り分けの際として、国の所管と市の所管が一致しなかった場合とか一致した場合というのは、市にとってどういったメリット、デメリットがあるでしょうか。
49:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 国の省と地方自治体のほうが必ずしも一致するということにはなっていないことが原則であります。地方自治法に基づいて各市町村の組織というのは決まってまいりますので、そこは一致しておりませんで、それぞれの自治体に沿った形での組織の改革という形になってまいります。
各省から例えば通知が来たりする分につきましても、それぞれが連携しながら情報の共有化とかを図ってまいります。現在も、例えばこども部ですとか、うちの独自のやり方をやっておりますし、既に教育委員会から文化の部分につきましては市長部局のほうに移管されたりとかしておりますが、現状において特に何か大きな問題になったということは全くございませんので、そこは問題なく運用できるかと考えております。以上です。
50: ◯委員長(中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
51: ◯委員長(中村真一) ないようですので質疑を終わります。
これより議員間討議を行います。〔「執行部の退席を」の声あり〕
すみません、しばらく休憩します。
(休憩 午後4時49分)
(再開 午後4時50分)
52: ◯委員長(中村真一) 再開します。
これより議員間討議を行います。
53: ◯委員(松崎百合子) 私の意見は、やはり
人権男女共同参画というのは、最後に原田委員からも質問がありましたように、国でも内閣府、一番基本のところに位置づけられているところなんですね。それで、今回DV相談が増えているからということで市民窓口ということに行きましたけれども、この政策の根本に関わる
人権男女共同参画社会の実現ということで、総合政策部にあるべきと思うんです。それで、今回、修正案として、
人権男女共同参画を総合政策部に戻してもらうというようなことができないでしょうかということと、まあ戻してもらいたいということですね。それで、最低限、附帯決議とかで……。
54: ◯委員(山上高昭) 委員長、議員間討議なんで、何を討議するかを出してもらわないかんじゃないですか。まずは何を討議するか。ばらばらしゃべられても何を討議していいか分からないので、まずは議員間討議として何をテーマに討議するかということをちょっと整理してもらっていいですか。
55: ◯委員(松崎百合子) では、この機構改革に関して、皆さんはどう思われますかということで、ご意見を伺いたいと思います。私は先ほど申し上げましたけれども。
56: ◯委員(河村康之) じゃあ、そのことで、その辺どうですかね、議員間討議を行っていいんですかね。
57: ◯委員長(中村真一) 討議がある方はお願いします。
58: ◯委員(平井信太郎) 今、課長のほうからいろいろ言って、松崎委員とのやり取りがあって聞きよったんですけれども、課長の説明は皆さん聞かれたとおり、要するに、現状を把握して一番いい体制にしたいということですよね。市民の方々が相談しやすいところ、それは市民生活部がいいだろうというような回答でした。それで専門的に、何かいろいろ子どものこととか言われましたけれども、子どもはこどもの部があるし、
人権男女共同参画、これは主にDVを扱っているというようなことで、これは要するに、彼らは行政のプロなんですよ、彼らがやりやすいように市民生活部に男女共同参画を持ってきたわけなんです、今までの反省を踏まえてね。
だから、これは私は執行部の改革で、彼らの考え、彼らはプロですから僕らよりも全然いつもその仕事に携わっとるわけなんですよ、専門的にですね。ですから、市民が一番利用しやすい部署へ変更したということですね。それぞれいろんな窓口があるんですよと、ほかに相談窓口がですね。そこだけじゃなくて、子どもに関して、福祉保健とか、それぞれ窓口があるわけなんですよ。要するに市民が相談しやすいところに変更したということ、それは尊重するべきじゃないかなと私は思います。
59: ◯委員(河村康之) 私も自分の立場から話させていただきます。
執行部の説明がありましたけれども、市民に近いということで今回の市民生活部のほうにというご回答だったと思うんですが、男女共同参画という、どうしても形が、言葉的にもちょっと重たいイメージがあるんですけれども、市民生活部に行くことによって、より身近で、いろんな方が男女共同参画に、興味といいましょうか、目を向ける、触れる機会があるのかなと思うので、特に現状のままで問題はないのかなというふうに私は今個人的に思っております。
60: ◯委員(松崎百合子) もう一つ付け加えまして、
人権男女共同参画、これは本当に政策に関わることなんです。DV相談は本当にその一翼で、相談が増えたからということは全く納得がいかないことなんですね。国際社会的にも2030年にSDGsで完全な平等ということが求められております、国もそうだし、大野城市もですね。それをいかに大野城市で実現していくかということが、本当に非常に重大な問題なんですね。それはどう政策を立てていくかというところで、やはり総合政策の中で人権と男女共同参画ですね。男女共同参画だけではなく人権の問題もこの
人権男女共同参画が担当していまして、この一番要のところでありますので、やはり総合政策部のところに持ってこられるべきと思うんです。
61: ◯委員長(中村真一) ほかにありますか。
62: ◯委員(山上高昭) 出尽くしたんじゃないですか、進行してください。
63: ◯委員(松崎百合子) もう1点です。一応、この議案に賛成できるとしたら、附帯決議をつけてもらいたいと思うんです。次の機構改革、市民部にあったものが企画に行ったということで、それが今回また戻ったということで、本当に残念な思いをしている女性たちはいっぱいます。それで、次回の見直しのときにはこの
人権男女共同参画を、市長に一番近い順というふうに説明もありましたけれども、この総合政策、市の政策に一番関わるところに位置づけることを期待するというか、検討していただきたいといった附帯決議をつけてもらいたいと思うんです。
64: ◯委員(山上高昭) 松崎さん、賛成をするための条件をつけた、条件付の採決というのはできないんですよ。
65: ◯委員(松崎百合子) 採決はそれでですね、だから、皆さんが。
66: ◯委員(山上高昭) 条件付の採決はできないということです。
67: ◯委員(松崎百合子) だから、皆さんが附帯決議をつけるということに関して賛同していただければ、それで採決してもらって大丈夫です。
68: ◯委員(河村康之) 前回が、平成27年ですかね、機構改革があって、大体10年に1回ぐらいなのかなと思うんですけれども、今、松崎委員のほうから、次のことを考えて附帯決議という言葉も出ておりましたけれども、次、10年になると、またこの部局がどうなるかも分からないからですね。確かに当然そういうことも、今後のことを考えれば附帯決議としてつけてあってもいいかなという気持ちがなくはありませんが、ただ、あまりにも先過ぎるかなと思うので、今つける必要はないと私は思います。
69: ◯委員長(中村真一) 議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
松崎委員。
70: ◯委員(松崎百合子) 今回のこの機構改革について、やはり大野城市と国際社会、この日本社会の直面する少子高齢化、様々な問題を解決するに当たって、男女共同参画ということは本当に政策の基本を成す課題でありまして、これはやはり総合政策部にあるべきというふうに考えます。それで、今回これが市民福祉に移ったと。その理由もとても納得ができません。相談が増えたということは、人権と男女共同参画の本当に分野の中の一つで、もっと人権と男女共同参画は一番市の政策として基本になるべきところであるのに、相談が増えたからというような理由で、市民福祉、市民生活部のほうに行くべきではなく、増えたDV、女性の暴力について協議していくためにも、やはり総合政策のところにあるべきと考えまして、今回の機構改革案については賛同できないと私は思います。
71: ◯委員(河村康之) 委員長、今のは討論ですね。討論始まっているんですね。
72: ◯委員(山上高昭) 委員長、もうちょっと、下を見らんで周りを見渡してさばきをちゃんとしてもらっていいですか。
73: ◯委員長(中村真一) 討論を終わります。
第2号議案、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての採決を行います。
第2号議案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議あり」の声あり〕
74: ◯委員長(中村真一) 異議がありましたので、挙手により採決を行います。
第2号議案、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
75: ◯委員長(中村真一) 賛成多数です。よって、第2号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時休憩します。
(休憩 午後5時03分)
(再開 午後5時04分)
76: ◯委員長(中村真一) 再開します。
第3号議案、大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
77: ◯情報広報課長(原 勇作) 情報広報課です。よろしくお願いいたします。
それでは、第3号議案、大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例について、ご説明をいたします。議案2ページからが条例になります。
本市では、行政手続のオンライン化について、令和3年10月より、住民票の写し、戸籍謄本など、各種証明書のオンライン申請を開始したところでございます。いまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況であり、市民の安全・安心の確保と利便性の向上を目的として、行政手続のオンライン化の拡大に取り組む必要がございます。
住民票の写しの交付請求など、国の法令に基づく手続については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、こちらはいわゆるデジタル手続法といいます、その規定によりオンライン化が可能となっております。一方で、条例などにより書面等で行うことが規定されている手続については、必要な条項をそれぞれの条例に規定しなければなりません。本条例はオンライン化に必要となる共通事項を定めるものでございます。本条例を制定することで、個別の条例を改正することなく行政手続のオンライン化を拡大できるものとなります。説明は以上でございます。
78: ◯委員長(中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
79: ◯委員(河村康之) どうしても情報は大変重要なことですから、外部へ漏れたりとかいろんな方が情報を仕入れることが危険な部分もたくさんあると思うんですけれども、ちょっと確認です。この2ページの第2条の(2)の2のところですけれども、独立して権限を行使することを認められた職員というのは、どういう職員なんですか。部長以上とか課長以上とか、そういう規定か何かあるんですか。〔「少々お待ちください」の声あり〕2ページの第2条(2)のところの2です。
80: ◯情報広報課長(原 勇作) 2ですね。すみません。暫時休憩をお願いいたします。
81: ◯委員長(中村真一) 暫時休憩します。
(休憩 午後5時07分)
(再開 午後5時19分)
82: ◯委員長(中村真一) 再開します。
83: ◯情報広報課長(原 勇作) すみません。先ほどご回答いただいた部分に関して今、調査をしております。〔「結構でございます」の声あり〕分かり次第、またそこの部分に関してはお答えしたいと思いますので、そこの部分は保留にさせていただいてよろしいでしょうか。
84: ◯委員長(中村真一) ほかにありませんか。
85: ◯委員(山上高昭) 今後この条例が通ったら規則をつくることになると思うんですけれども、その規則に電子申請ができる条例を列記していくような運用の仕方になるんですか。
86: ◯情報広報課長(原 勇作) 今ご質問の部分の規則のほうに条例を列記するかというところでございますが、規則のほうには今回、各条例で例えば取り扱っているような証明書とか申請に関しては、書面という言葉が使われておりますので、その書面に対して、電磁的措置を取れますよということを規則のほうにうたっていくような状況でございます。つまり、そういうことを言うので、基本的には条例に定められたものであっても、この規則を通せばオンラインで申請できるような仕組みができるという形になっております。
87: ◯委員(山上高昭) この条例が通った後に、多分、条例に基づく規則をつくるんじゃないかと思うんですけれども、その規則の中に、これについてはオンライン申請ができるよというような条例を盛り込むんですかということを聞いているんです。
88: ◯情報広報課長(原 勇作) そうです。規則に関しては、施行に関して必要な事項を定めるものを規則として追加していくような形になります。本条例が可決されて告示した後に規則のほうを公布していくような形になっていきます。
内容につきましては、おっしゃられるように、規則によってオンライン化が進められるようになってくるものでございます。以上でございます。
89: ◯委員(山上高昭) その規則の中に、オンライン化ができるような、例えば印鑑証明に関することはできるとか、条例をそういう形でうたっていくようになるんですかということなんです。
90: ◯情報広報課長(原 勇作) 規則には具体的に、例えば印鑑登録証が増えますよとか、そういう形のものは書かれません。ただ、書面で取り扱うようなものであっても、要はシステムを使って出すことができますというようなものになっております。
91: ◯委員(山上高昭) じゃあ、例えば印鑑証明書は申請できますよとか、何を申請できますよというのはどこで決めるんですか。
92: ◯情報広報課長(原 勇作) 印鑑証明書でいうと、印鑑条例がございますので、その中で、書面により交付することができるというふうになっております。そこの部分の書面を読み替えるのが本規則になってきますので、基本的に条例等でうたっていればオンライン化は可能になるというような規則をつくることになります。以上でございます。
93: ◯委員(山上高昭) そうですよね。だから、例えば今は印鑑証明ができますよ、新しいものができますよとなるときには、どこかにそれは今もうできますとうたわなくてはいけないんじゃないでしょうかという質問なんですよ。そして、それはこの後に定める規則なんですか。例えばこの3条の中で、3行目で出てきますよね。当該条例にかかわらず規則で定めるところによってできるようになるということなので、その規則というのは、これができた後の規則に網羅的に書いていくんでしょうかと。今後の流れをちょっと聞いているわけです。
いいですか。今は規則がない、でも、既にインターネットで取ることはできていますよね。インターネットでも取れる分がありますよね。それは何に基づいて、今インターネット申請ができるんですか。
94: ◯情報広報課長(原 勇作) 印鑑登録に関しては、すみません、ちょっと整理させてください。すみません。
95: ◯委員(山上高昭) 多分これからいろいろなものが増えていくじゃないですか。そのときに、この規則にこの条例を入れるよとかうたっていきながらどんどん増やすのかなという、ただ単純にそういう質問だったんです。そういう規則をつくるのかなという。
96: ◯情報広報課長(原 勇作) 失礼しました。先ほどの規則のほうで、例えば申請書を具体的に書くのかという部分だったと思いますけれども……。新しくオンライン申請をするときに、その申請の名称を書いて上段に規則をつくるのかというところだと思いますが、今回つくる規則に関しては、書面でやり取りをするとかいうのを読み替える形のものになります。この規則にあてることで電子的にやっているところ……、すみません。条例上、紙でしかできないような申請に関してもオンラインでできるように読替えをするための規則になってきますので。〔「条例ですよね」の声あり〕ああ、そうですね。条例で、紙でしかできない書面でのやり取り、申請であるというのが決まっているものに関しても電子的に申請ができるというふうに読み替えるような規則になってきますので、オンライン申請に関しては、書面のみと条例で定められているようなものでも、この規則を通すことで読替えができてオンライン申請ができるようになるというものになります。
97: ◯委員(山上高昭) 条例ですね。規則じゃないんですよね。この条例を通すことによりということだね。規則と条例がごっちゃになっています。
98: ◯情報広報課長(原 勇作) すみません。まず、条例がございます。その条例を通すことで、今度、規則のほうで読替えをさせていただくような形になっております。すみません、失礼しました。
99: ◯委員(山上高昭) じゃあ、できるものは何かというのは、その規則を見ても分からないわけですね。
100: ◯情報広報課長(原 勇作) そのとおりでございます。
101: ◯委員(山上高昭) じゃあ、今、何が電子申請ができるかというのはどこで分かるんですか。
102: ◯情報広報課長(原 勇作) 電子申請ができるものに関しては、デジタル手続法のほうで書かれているもの、デジタル手続法に基づいてやっているものになっております。以上でございます。
103: ◯委員(山上高昭) 法律ではできますよと言っても、こちらの準備ができてなかったらできないですよね。大野城市は今できますよというのは、どこかに定めなくていいんですか。
104: ◯情報広報課長(原 勇作) 今、国の法律でできますよと言っているのが、委員がおっしゃるような形のものになりますが、市のほうで条例にしか定めていないような申請も幾つかございます。例えば児童手当の関係であるとかもそうなんですが……。すみません、児童手当はしないですね。条例で定めているような申請に関して、書面での申請しかできないというものがございます。そこの部分に関して、本条例を通して、この後つくる規則のほうで読替えをさせていただいて、電子的にオンラインでできるようにするものになっています。
105: ◯情報広報課係長(川端正也) オンライン化できるものをお知らせする仕組みですけれども、現在、ホームページでオンライン化できる手続については公開しておりますので、そこで、できるものに対しては随時お知らせしていくことになってまいります。以上でございます。
106: ◯委員(山上高昭) じゃあ、もうこれができるというのは別に条例なり規則なりのどこにも定めがなくて、できるようになったところから随時やっていくということなんですか。
107: ◯情報広報課係長(川端正也) 手続は既に存在しておりますので、今、委員がおっしゃったように、オンライン化できるようになれば随時ホームページの中で公開して、オンライン申請ができるように進めてまいります。
108: ◯委員(山上高昭) ちょっと後また聞きます。
109: ◯委員長(中村真一) ほかにありませんか。
110: ◯委員(原田真光) こちらの5ページの第7条のところにありますけれども、適用除外が羅列されていますけれども、適用除外されるものの具体例があればちょっと教えていただきたいんです。
111: ◯情報広報課長(原 勇作) すみません。暫時休憩をお願いします。
112: ◯委員長(中村真一) 暫時休憩します。
(休憩 午後5時32分)
(再開 午後5時32分)
113: ◯委員長(中村真一) 再開します。
114: ◯情報広報課係長(川端正也) 第2条の、先ほどご質問いただきました、法令または条例等に独立して権限を行使することを認められた職員について、本市におきましては徴税吏員ということで、収納課の職員などが当たります。以上でございます。
115: ◯委員(河村康之) 収納課の職員だったら、変な話、どなたでもいいということですか。
116: ◯情報広報課係長(川端正也) ここに該当するものであれば問題ないですが、誰でもいいというわけではありません。
117: ◯委員長(中村真一) 暫時休憩します。
(休憩 午後5時33分)
(再開 午後5時34分)
118: ◯委員長(中村真一) 再開します。
119: ◯情報広報課係長(川端正也) 適用除外に当たるものにつきましては、法令などにより書面の原本を確認する必要があるものと認められている場合や、処分通知などに係る書面を事業所に備え付ける必要がある場合などが該当いたします。以上でございます。
120: ◯委員(原田真光) 既にこちらの情報通信技術を活用した行政の推進に係る条例だったりとか、施行規則を定められた自治体があると思うんですけれども、そういった自治体では適用除外となる手続はかなり少なくなっております。こちらは行政手続を行う際、本人確認が必要になってくると思います。それで、マイナンバーカードの重要性がさらに上がったと思うんですけれども、その認識でよろしいのでしょうか。
121: ◯情報広報課係長(川端正也) 厳格な本人確認を求められる場合はマイナンバーカードが一番と考えておりますので、重要性は増しているものと思っております。以上でございます。
122: ◯委員長(中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
123: ◯委員長(中村真一) ないようですので、質疑を終わります。
暫時休憩します。
(休憩 午後5時35分)
(再開 午後5時36分)
124: ◯委員長(中村真一) 再開します。
これより議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
125: ◯委員長(中村真一) 議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
126: ◯委員長(中村真一) 討論を終わります。
第3号議案、大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についての採決を行います。
第3号議案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
127: ◯委員長(中村真一) 異議なしと認めます。よって、第3号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時休憩します。
(休憩 午後5時36分)
(再開 午後5時37分)
128: ◯委員長(中村真一) 再開します。
第4号議案、大野城市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部からの説明を求めます。
129: ◯総務課長(小國竜一) それでは、第4号議案を説明いたします。本議案は、新規採用職員の任用手続において、服務の宣誓を行う際に押印を不要とすることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
2ページをご覧ください。宣誓書の様式から押印の欄を除くものです。外部の申請書等の押印廃止の義務化については、ある程度整理して運用しておりますので、内部事務の押印義務化の廃止を進めており、その一環でございます。以上でございます。
130: ◯委員長(中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
131: ◯委員(河村康之) 押印の廃止ということでなくなると思うんですけれども、これは本人の宣誓書ですけれども、入庁のときに恐らく本人の身元保証人が多分、親なり誰かいるのかなと思うんですけれども、それは要らなかったですか。身元保証人等の各届、それはどうですか。
132: ◯総務課長(小國竜一) その必要はございません。
133: ◯委員(山上高昭) 今度この条例を通すことによって、あと、押印が廃止できそうな内部のものというのは大体どれぐらい残るんですか。
134: ◯総務課長(小國竜一) まず、内部のもので、全体で108種類、今のところございます。今回ご提案しているものも含めて、そのうち64種類、パーセンテージで約6割ですね。約6割のものが廃止をしていく予定でございます。内部を廃止するということは、主に事務効率化というところです。廃止しないもの、あるいは検討しているものが44種類、約40%となっております。以上でございます。