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大野城市議会
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2018-06-11
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平成30年都市環境委員会 付託案件審査 本文 2018-06-11
平成30年都市環境委員会 名簿 2018-06-11
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平成30年第3回定例会(第5日) 報告・討論・採決 本文 2018-09-26
平成28年決算特別委員会 付託案件審査 本文 2016-09-15
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大野城市議会 2018-06-11
平成30年都市環境委員会 付託案件審査 本文 2018-06-11
取得元:
大野城市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-28
1: (
開議
午前10時00分)
◯委員長
(
井上正則
) では、おはようございます。ただいまより
都市環境委員会
を開会いたします。 本日は5名の
議員
が傍聴しております。 6月
定例会
におきまして本
委員会
が付託を受けました案件は、
市道路線
の
認定
及び
財産
の
取得
、各1件です。 発言につきましては、着席をしたままで結構ですが、挙手の上、指名をされてから発言されますようお願いいたします。 それでは、審査に入ります。 第60
号議案
、
市道路線
の
認定
についてを
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。 2:
◯建設管理課長
(
野村
聡) 皆さん、おはようございます。第60
号議案
、
市道路線
の
認定
についてご
説明
をいたします。 本件は、
道路法
第8条第2項の
規定
に基づくものであります。 それでは、お手元にお配りしております
資料
に基づいてご
説明
させていただきます。
資料
の3ページに
認定路線
の一覧を掲載しております。
認定路線
といたしましては、2
路線
、
延長
が約1.04キロメートルでございます。 まず、
中川久保線
でございます。
資料
の5ページに
位置図
、続いて6ページに
現地
の
写真
を掲載しております。
認定理由
といたしましては、
延長
0.64キロメートルについて、
街路事業
を実施する上で必要な
国庫補助金
(
社会資本整備総合交付金
)の
交付申請
をするに当たり、
道路認定
が必須となったことから、新たに
認定
を行うものでございます。 次に、
下大利
1794号線でございます。
資料
7ページに
位置図
、次のページ、8ページに
現地写真
がございます。
認定理由
としましては、
延長
0.4キロメートルにつきまして、
中川久保線
と同様に、
国庫補助金
(
社会資本整備総合交付金
)の
交付申請
をするに当たり、
道路認定
が必須となったことから、新たに
認定
を行うものでございます。 第60
号議案
については、
説明
は以上でございます。 3:
◯委員長
(
井上正則
) では、
説明
が終わりましたので、これより
質疑
を受けます。
質疑
はありませんでしょうか。 4:
◯委員
(
松下真一
) 4点ほど
質問
いたしますけれども、
道路認定
の
理由
について、
国庫補助金
の
申請
のためということですけれども、もともとの
道路
として
認定
をできるのかどうかということについて伺いたいと思うんですけれども。
都市計画法
上の
道路
、それから
建築基準法
上で言う
道路
、
道路法
で言う
道路
、いろいろと
道路
の
認定
というのはあるんですけれども、
建築基準法
であっても、それから
都市計画法
上の
道路
の新設または
変更
上であっても、
工事
前もしくは
工事
の最中は
道路
とは認めないという
規定
があるはずなんですね。それをおして国に
国庫補助金
の
申請
をすることができるのかどうか。これが1点ですね。 それから、
都市計画法
上の4
号道路
と言われるものですけれども、
幅員
が4メートル以上なければならない。
下大利
1794号線は、これは
歩行者専用道路
ということで、
幅員
は3メートルしかないんですけれども、4メートル以上の
基準
があるのに、3メートルで
道路
として
認定
ができるのかどうかというのが2点目ですね。 3点目は、この
議案書
にくっついています
写真
ですね。
下大利歩行者専用道路
の
平面図
を見てみますと、
起点
は
下大利
駅の
駐輪場
になります。この
駐輪場
が
整備
されたときに、この
駐輪場
がどこかに移転するのかということと、それから、始点は
太宰府
市との
市境
のところになると思うんですが、ここまで
歩行者専用道路
をつくって
整備
する
目的
は何なのかということ、この4点について
質問
いたします。 5:
◯建設管理課長
(
野村
聡) それでは、まず1点目、「
コウジ
」前に
道路
の
認定
ができるのかというご
質問
だと思います。「
コウジ
」というのは、公に示す公示、普通の
道路工事
ですか。(「そうです」の声あり)
道路工事
をする前に
認定
ができるのかということですけれども、それにつきましては、
道路法
に基づきまして、
起点
と
終点
を
計画
を立てた
時点
で
道路管理者
として管理するという
意思表示
として
道路認定
というのができるということに基づきまして、
工事
をする前でも
道路認定
ができるということになっております。以上です。 6:
◯都市計画課長
(
西村直純
) それでは、2点目の
都市計画法
上の
道路
が4メートルを満たないのはどうかというご
質問
についてですけれども、まず
都市計画法
上に
規定
されています4メートルというのは、あれは
建築
をするときの適正な
道路
の幅となっております。ただ、
道路
としましては、4メートルなくても
道路
としてみなすことはできますので、今回、
歩行者専用道路
3メートルで
認定
するというのは何ら問題ないというふうに考えております。 引き続きまして、
駐輪場
が今回
認定
されていて、どういう
理由
かというご
質問
ですけれども、実は今、
駐輪場
が
下大利
の周辺には、西口と、
あと東口
にございます。ただ、こちらのほうの
駐輪場
のほとんどが今、仮設の
駐輪場
というところで、
連続立体交差事業
が終わりますと、そこは
道路
になったり、
公園
になったりということで廃止される
予定
になっております。そういうことで、今回、
駐輪場
を
都市計画決定
して、該当する
場所
につくるという
方針
で今進めているところでございます。以上になります。 7:
◯公園街路課長
(
玉井
大吾) それでは、
公園街路課
より、
下大利歩行者専用道路
の
整備
の
目的
について
お話
をさせていただきます。
道路
の
機能
といたしましては、ご
質問
いただきましたように、
下大利南ケ丘線
を
起点
として、それから
史跡水城跡
、これを結ぶ経路ということの
機能
がございます。
道路整備
の効用としましては、すぐそばに
西鉄
の
連続立体交差事業
が行われているわけでございますけれども、その
高架事業
、やはり地面よりも高いところに
高架構造物
ができますので、そういったところに民地が近接しないように、
一定程度
の空間を確保する、なおかつ、この
地域
の
回遊性
を確保するために、
道路
として
整備
をしたいということが
目的
でございます。以上です。 8:
◯委員
(
松下真一
) 3番、4番については、
駐輪場
は、
連続立体交差事業
が終わったら、もともとのきちんとした
駐輪場
にいくと。
水城整備
、一体的な
水城地区
の
公園整備
ということで、そこに
回遊路
としてつくるんだということで、わかりました。 1番、2番の
道路
として
認定
する
法的根拠
ですけれども、
道路
の
整備
の
意思
を表した
時点
で
認定
することができるというふうに言われましたけれども、先ほど
都市計画法
上の4
号道路
の、
道路
とする
要件
が3点あるんですけれども、
幅員
が4メートル以上と、それから
事業
の
執行
が2年以内である、3点目は
特定行政庁
が
認定
をしたということで、割と緩いんですよね。
説明
にもそういうふうに書いてあったんですが、この
事業
の
執行
が2年以内、正確に2年以内にしなければならないかというと、そうでもないみたいだというようなことで書いてあって、
道路
、道、
市道
、いろいろ言い方があるんですけれども、
道路
として
認定
するためにはいろんな
要件
がありますよと言いながら、何か緩やかな
感じ
がするということで、そこのところは今、
建設課長
が言われた、
意思決定
で
認定
ができるということで通るんだろうと思うんですけれども、それで
国庫補助
の
申請
が果たしてきちんとおりるのかどうか。おりなければ、これは
事業年度
は
平成
36年までと書いてありますね。将来にわたっての
道路認定
について、今、決定するわけでしょう。
自分たち
はそれの責任を持たなくちゃいけないわけですので、いや、これは
申請
がおりなかったのでやめますよという、そういうことにならないのかどうか。これは確かなものなのでしょうか。 9:
◯公園街路課長
(
玉井
大吾) 今、ご
質問
いただいた
内容
というのは、いわゆる国の
補助事業
の
手続
上の問題かと認識しております。ですので、そういった
懸念
がないように、十分に
事前
に国、県を通じてお打ち合わせをさせていただいて、この
事業
が国の
補助事業
の
採択
をいただけるというものを踏まえたところで、この
手続
を
建設管理課
を通じてお願いしているという
状況
でございます。以上です。 10:
◯委員
(
松下真一
) ちょっとしつこく聞くんですけれども、
中川久保線
は既存の
道路
を広げるんでしょう。今あるものを再
認定
するというわけではないみたいですね。
歩行者専用道路
は、見た
感じ
では、全く
工事
も何も入っていないというそういう
状況
のもとで、果たしてこれを
道路
として
認定
をきちんとして、
申請
がおりるという、そういうことがはっきりわかっているということなんですか。 11:
◯公園街路課長
(
玉井
大吾)
下大利歩行者専用道路
につきましては、まずは
都市計画法
の中で
都市計画決定
をさせていただいて、その
区域
を決定しております。ということで、まず最初に
都市施設
として必要だという
大野城市
としての
意思表示
がまずなされているということになります。 続きまして、ご
質問
の
懸念
の
部分
になるとは思いますけれども、本来、
建設管理課
としては、
道路
が
整備
されてから
認定
をするというのが原則であり、一番確実かとは思われますけれども、今回、この
事業
を
補助事業
、国の
補助
をいただいて
整備
したいというふうに考えておりますので、
事前
に国のほうと十分な
協議
をさせていただいています。その中で、
認定
をした上においては、一応、
国庫補助
の
採択
はできるでしょうということでご内諾をいただいていますので、今回の
手続
をさせていただいているということでございます。以上です。 12:
◯委員
(
松下真一
) いろいろ調べてみたんですよね。にわかに調べたので、
道路
について詳しいわけじゃないんですよね。ただ、
道路
っていっぱいあるじゃないですか。
高速道路
も
道路
だし、国道も
道路
。今回は
市道
ですね、
市町村道
ということで書いてあると思うんですけれども、これができていない。
あと
6年後にはきちんとできますよ。そういう
意思決定
をして
工事
を進めますということで、国が、じゃあ
国庫補助金
を出しましょうという、そんな緩いものかなと思ってですね。そこのところがどうも何か納得がいかないんですけれども。 こういう
根拠法
、例えば
道路
の将来的な
道路認定
であっても、これは現段階で
道路
として
認定
できるんだという
根拠法
を、この法で証明ができますということをきちんと言ってもらえると納得できるんですけれども、国との
協議
をしているので大丈夫ですというのが、どうも何かあやふやな
感じ
がするんですけれども。 13:
◯建設環境部長
(
高原正宏
)
認定
の
根拠
はやはり
道路法
です。先ほど
課長
も言いましたように、
道路法
によって、
道路管理者
の
意思表示
として、
A地点
から
B地点
まで
道路
を通します、その
内容
については
区域決定
の告示をして、
道路
の幅はこれだけです、
延長
はどれだけですというのを告示します。実際に
供用開始
をしなければ人が使うことはできないので、
認定
というのは、これからつくりますという
意思表示
として、やるべきこととして、
道路法
上の中で整理をしておりますので、その流れにのっとって厳格に、今回、国の
補助
の関連がありますので、国の
要望
で、
意思
の
表示
をしてください、本当につくるんですか、あなた
たち
はというようなことでの
手続
としてやっております。 従来の
街路
とかでない
道路
については、形をつくって、
供用
ができるような形になって
認定
する。そのほうが
道路台帳
の
整備
とかが一手間で終わるんです、
面積
とかが確実に決まりますからね。それでやりますけれども、今回につきましては、そのような
補助
のほうで、国の
要望
として
意思表示
を見せてくださいと。
根拠法
としては、
道路法
ということでやっているということです。以上です。 14:
◯委員
(
松下真一
) ということは、
工事期間
が
平成
36年まで、
開始
はちょっと違うんですけれども、
平成
36年度で終わるということで、その間にこの
道路
の形態が変わるとか、それから、例えば
土地買収
が少し延びたので
工事期間
が延びますよとかいうふうなことはないということですか。きちんと
平成
36年で
工事
が終了して、そのもとで
国庫補助金
も出るというような仕組みになっているんでしょうか。 15:
◯公園街路課長
(
玉井
大吾) 今回お
手続
をさせていただいている
内容
は、
道路
の
区域
を決定するという
手続
にすぎませんので、これは
期間
を定めている性格のものではございません。
事業
の
期間
としましては、いわゆる
事業認可
、国の
認可
を得て、この
事業
を進めていく
予定
にしておりますけれども、この
事業認可
の中でスケジュールは管理されているというふうに認識をしているところでございます。以上です。 16:
◯委員長
(
井上正則
) よろしいですか。 17:
◯委員
(
松下真一
) はい。 18:
◯委員長
(
井上正則
) ほか、ございませんか。 19:
◯委員
(
平井信太郎
)
下大利歩行者専用道路
の
終点
の地、
写真
からちょっと
質問
いたします。 この
写真
を見ると、右側に
大牟田線
が走っておるということは、
太宰府側
から
下大利側
の
写真
だと思うんですが、この建っている家がありますけれども、それと
大牟田線
、この間に3メートルの
歩行者専用道路
をつくるということで間違いないと思うんですが、これは3メートルだったら、ここの
西鉄側
の
のり面
、ここを
整備
されるわけなんですかね。 20:
◯公園街路課長
(
玉井
大吾) 今、おっしゃっていただいたとおり、おおむね3メートルという
場所
の
位置関係
としましては、この
写真
でいきますと、
西鉄
さんの今現在の
軌道敷
と思われるところから
のり面状
になっているところ、この
部分
に3メートルの
幅員
の
歩行者専用道路
をつくっていくということでございます。以上です。 21:
◯委員
(
平井信太郎
) わかりました。そしたら、ここも家と隣接しておるんですけれども、こちらの
説明
とかはもう終わられているんですかね、家主さん、
住民
の方。 22:
◯公園街路課長
(
玉井
大吾) こちらの
事業
につきましては、沿道の
権利者
の
関係者
の数が少なかったものですから、個別に全員の方に
事前
に
お話
を既に終わらせていただいているところでございます。あわせまして、今月の24日、日曜日になりますけれども、
下大利公民館
で、
地域住民
の
方向け
の
地元説明会
の
予定
をしておるところでございます。以上です。 23:
◯委員
(
平井信太郎
) わかりました。そして、この
道路
ができ上がった後、ここはもう
大野城市
の端っこ、一番南になると思うんですが、それから
水城跡
へのアクセス、これは
太宰府
市側になると思うんですが、この
太宰府
市側との
協議
、これから
先どうし
ていくかという
協議
はされているのか、そこら辺をお願いします。 24:
◯都市計画課長
(
西村直純
) 今回の
下大利
の
歩行者専用道路
は、一応、
事業
的には
大野城市
で終わるようになっております。
水城跡
をどうやってつなぐかというのは、この
歩行者専用道路
も含めまして、トレイルの中で一応、
都市計画課
のほうで考えるようになっておりますので、そちらにつきましては今後、
太宰府
市と、また県のほうと
協議
を進めたいというふうに思っております。以上になります。 25:
◯委員長
(
井上正則
) よろしいですか。 26:
◯委員
(
平井信太郎
) はい。 27:
◯委員長
(
井上正則
) ほかはございませんか。 28:
◯委員
(
松崎百合子
) ちょっと教えていただきたいんですが、中の
道路
ですけれども、
議案
のほうでは、この
表示
が黄色で
表示
されていまして、
あと
、横に小さい
道路
があるんですけれども、今回
道路認定
されるのは、この小さいところも含めて
道路認定
ということになるんでしょうか。 29:
◯建設管理課長
(
野村
聡)
委員
がおっしゃるとおり、この
部分
も含めて
道路認定
ということになっております。以上です。 30:
◯委員
(
松崎百合子
) 今度される前は
市道
か何か、別の市の
道路
ではなくて、ほかの所有の
道路
だったんでしょうか。 31:
◯公園街路課長
(
玉井
大吾) 今、
お話
しいただいている
部分
というのは、13メートルの主たる
道路
に対して、取り付いてくる
道路
の接続をするための
道路部分
になります。いわゆる
取り付け道路
と呼ばれているものになります。この
取り付け道路
は、
都市計画決定
で
区域
が決定されています。当然、この
道路整備
にあわせて
整備
も行っていきますので、今回、
認定
もそこに含めていただいているということでございます。以上です。 32:
◯委員長
(
井上正則
) よろしいですか。 33:
◯委員
(
松崎百合子
) じゃあ、ちょっと確認ですけれども、それでは、この
取り付け道路
は、今回
認定
されるということで、その前はどういう
位置づけ
の
道路
だったんでしょうか。 34:
◯建設管理課長
(
野村
聡) 今のところ、現況、
道路
という状態ではございません。新しくつくるこの大きなメインの通りに既設の
道路
からつなぐという
位置づけ
でございますので、今のところ
道路
の
形状
は
なし
ておりません。この
事業
が完了いたしましたら、また
道路
の
形状
に合わせまして、
起点
、
終点
の
変更等
も恐らく出てくると思いますので、そのときには
議会
のほうに上程さしあげて、ご判断していただきたいと思っているところでございます。以上です。 35:
◯委員
(
松崎百合子
) わかりました。 36:
◯委員長
(
井上正則
) ほかはありませんでしょうか。 〔「
なし
」の声あり〕 37:
◯委員長
(
井上正則
) ないようですので、
質疑
を終わります。 これより
議員間討議
を行います。 〔「
なし
」の声あり〕 38:
◯委員長
(
井上正則
) ないようですので、
議員間討議
を終わります。 これより
討論
を行います。 〔「
なし
」の声あり〕 39:
◯委員長
(
井上正則
)
討論
を終わります。 第60
号議案
、
市道路線
の
認定
についての採決を行います。 第60
号議案
は
原案
のとおり決することに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」の声あり〕 40:
◯委員長
(
井上正則
)
異議
なし
と認めます。よって、第60
号議案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第61
号議案
、
財産
の
取得
についてを
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。 41:
◯都市計画課長
(
西村直純
) それでは、第61
号議案
の
財産
の
取得
についてご
説明
申し上げます。 本
議案
は、
コミュニティバスまどか号
の運行に使用する
車両
を
取得
するに当たり、
大野城市議会
の
議決
に付すべき
契約
及び
財産
の
取得
又は処分に関する条例第3条の
規定
により、
議会
の
議決
を求めるものでございます。
コミュニティバス
は、
平成
15年に
購入
を
開始
したものですが、現
車両
は既に生産が中止されており、
老朽化
も進んで
修理
が難しい
状況
になっております。このことから、
車両
の更新を
平成
26年度から随時行っており、今年度
購入予定
の
バス
が6台目の
買い
かえの
バス
というふうになります。
車両
の
内容
につきましては、2ページに記載しております
内容
となります。
取得
する
財産
としましては、
小型
ノン
ステップバス車両
1台。
財産
の概要は、
ワンマン路線
ノン
ステップバス仕様
で、エンジン、全長、全幅、全高、
車高
、客室については記載しているとおりでございます。
乗車定員
は34名となっております。
取得価格
は、
消費税
を含まない
価格
で2,205万3,016円となっております。
契約
の相手方は、
九州日野自動車株式会社
となっております。
契約
の方法ですが、
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号、
契約
において、その性質、
目的
が
競争入札
に適さないとの
規定
により、
随意契約
としております。 この
随意契約
にしている
理由
といたしましては、
車両
は、
大野城市
コミュニティバス事業基本方針
におきまして、
小型
ノン
ステップバス
と定めております。現在、
小型
ノン
ステップバス
の
車両
は、国内で
日野自動車株式会社
の
日野ポンチョ
という1車種のみになっております。この
日野ポンチョ
を販売するのが
メーカー直営
のディーラーということで、
九州日野自動車株式会社
ということになっておりますので、こちらの会社と
随意契約
を結ぶものとしております。以上で
説明
を終わります。 42:
◯委員長
(
井上正則
)
説明
が終わりましたので、これより
質疑
を受けます。
質疑
のある方。 43:
◯委員
(森
和也
) 以前、
議会報告会
で市民の方から、新しい
バス
は荷台がちょっと狭くなったという
お話
を聞いたんですけれども、これは事実なんでしょうか。 44:
◯都市計画課長
(
西村直純
) 細かい
仕様
についてはちょっとわからないところがあるんですけれども、一つ、今回、新しい
バス
を買うに当たりまして、
平成
28年度、
排ガス規制
の
規定
が変わりまして、その
改造
を行ったというふうには聞いております。その
関係
で、
排ガス規制
の機器を取りつけたりといった
改造
はなされているというふうに聞いておりますので、その
関係
で若干、車の中の
有効面積
が減っている
可能性
はあると思います。以上になります。 45:
◯委員
(森
和也
) わかりました。 46:
◯委員長
(
井上正則
) よろしいですか。ほかはありませんでしょうか。 47:
◯委員
(
松下真一
)
コミュニティバス
を
平成
26年から随時交換していっているということで、主な
理由
は
老朽化
ということですけれども、
車両
の
買い
かえの時期というのは、恐らくガイドライン、何か
規程等
を決めてしてあると思うんですが、それについての
説明
をしていただきたいと思います。 6台あっても、5台動かしていますかね。1台は
予備用
にということでしてあるんですけれども、やっぱり機械ですから、いい悪いとか、
当たり外れ
というのがあると思うんですよね。毎年1台ずつ
買い
かえをしていくということで、今回、全部、ちょうどうまいぐあいにいったんですけれども、今までにもっと早く
買い
かえればよかったのにというような、そういう事例がなかったのかどうかということですね。 3点目は、
随意契約
ですが、先ほど
日野ポンチョ
しかない、全国でこれしかないということですが、それであっても、
価格
についての
協議
はきちんとされているんだろうと思いますが、
日野自動車
の言いなりの値段でこの
価格
がついたのかどうか、これについて。 それから、4点目ですけれども、
取得価格
、
税抜き
で2,205万3,016円ということですよね。
まどか号
は
日野ポンチョ
のまんまじゃなくて、
まどか号
に
塗装
されていますね。ということは、これは
塗装
をした現行の
まどか号
として完了しての
価格
なのか、
塗装料
は別なのかどうか。これについて、計4点、ご
質問
いたします。 48:
◯都市計画課長
(
西村直純
) それでは、順番にお答えいたします。 まず、
買い
かえの
計画
はどのようになっているかというご
質問
につきましては、
基本
、
計画
というのは明確には決めておりません。というのが、
車両
の
状況等
に応じて、やはり
老朽化
の激しい車、そうでない車というのは発生しますし、走行の
距離数
も
バス
によって違いますので、その都度、必要に応じて
計画
を上げ、また、その
年度年度
で
買い
かえるというふうな
計画
でやっている
状況
でございます。 それと、今まで
買い
かえの中で、例えば
車両
の部品どりとかそういったもので問題があったかということですけれども、
基本
的にはそういう問題が生じる前に
買い
かえるということをしておりますので、
修理
ができる間はなるべく長く使うという考えで進めておったんですが、今回、
平成
26年度から
買い
かえることになったのは、もう既に製造が中止され、部品どりができなくなったというところが大きな
理由
というふうに考えております。今まではそういった大きな問題はなかったというふうに考えております。 それと、3番目に
価格
の
協議
はどのようにしているかということですけれども、
基本
的には
日野自動車
のほうと
価格
の
協議
はさせていただいております。ただ、今回、前回より高くなっているというふうにお聞きして、それは何でかといいますと、先ほど言いましたように、
排ガス規制
の
関係
で、一応、
マイナーチェンジ
をされたと。それと、今までは安い車を
購入
するために
マニュアル車
を
購入
しておりましたけれども、今回からは
オートマ車
のみの販売ということになりましたので、その
部分
での
価格
が上がっているのかなというふうに考えております。 最後に、ラッピングの費用はどうなっているかということですが、こちらについてはこの費用の中で全て含まれておりますので、ラッピングの費用も含まれた
価格
というふうになっております。以上になります。 49:
◯委員長
(
井上正則
) よろしいですか。 50:
◯委員
(
松下真一
) はい。 51:
◯委員長
(
井上正則
) ほかはございませんでしょうか。 〔「
なし
」の声あり〕 52:
◯委員長
(
井上正則
) では、ないようですので、
質疑
を終わります。 これより
議員間討議
を行います。 〔「
なし
」の声あり〕 53:
◯委員長
(
井上正則
)
議員間討議
を終わります。 これより
討論
を行います。 〔「
なし
」の声あり〕 54:
◯委員長
(
井上正則
)
討論
を終わります。 第61
号議案
、
財産
の
取得
についての採決を行います。 第61
号議案
は
原案
のとおり決することに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」の声あり〕 55:
◯委員長
(
井上正則
)
異議
なし
と認めます。よって、第61
号議案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、本
委員会
が付託を受けました案件の審査は終了いたしました。 これをもちまして、
都市環境委員会
を閉会といたします。大変お疲れさまでした。 (閉会 午前10時36分)...
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