大野城市議会 2010-06-07
平成22年総務市民委員会 付託案件審査 本文 2010-06-07
それでは、審査のほうに入っていきます。
本
委員会が付託を受けました案件は、
条例の一部
改正4件、請願1件の計5件です。
それでは、第47
号議案、
大野城市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
16:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 第47
号議案、
大野城市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について、
改正理由をご説明いたします。
平成21年法律第65号により、
育児休業、
介護休業等育児又は
家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律が
改正され、
平成22年6月30日から施行されることから、関係する
大野城市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例の一部
改正をお願いするものでございます。
主な
改正の
内容としましては2点ございまして、1点目は、
育児を行う
職員の時間
外勤務の免除についてです。3歳に満たない子のある
職員がその子を養育するために請求した場合には、その
職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除いて時間
外勤務をさせてはならないという規定を新設するものです。
2点目としましては、
小学校就学の始期に達するまでの子のある
職員や要
介護者を
介護する
職員の時間
外勤務の制限、1カ月については24時間、1年については150時間を超える時間
外勤務を制限するものでございます。
職員の
配偶者の
就業等の状況などに
かかわりなく請求により認めるものでございます。
なお、この
条例の
施行日は、
平成21年法律第65号の
施行日に合わせ、
平成22年6月30日とするものでございます。
また、
経過措置としまして、公布後は、
改正条例の
施行日後に
改正条例の規定による時間
外勤務の制限の請求を行おうとする
職員は
施行日前に請求することができることを規定しております。以上でございます。
17:
◯委員長(
神野芳行) 説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。
18:
◯委員(
松下真一)
職員の時間
外勤務については、質疑または
一般質問等でも時々あるのですけれども、今回、
条例改正をしてまで時間
外勤務の制限というものをしなければいけないほど
大野城市では時間
外勤務というのが頻繁にあっているのでしょうか。この点をお願いいたします。
19:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 今回の
育児休業、
介護休業等育児又は
家族介護を行う
労働者に関する法律の
改正につきましては、今までの夫婦のどちらかがいれば
育児なり
介護ができていたというふうな考え方から、あくまでも
子育てや
介護について、夫婦二人で
子どもを見ましょう、家族みんなで
介護しましょうという考えに基づいて時間
外勤務の制限あるいは免除を行うという趣旨でございます。このことから、今、
委員のほうからの時間外の質問については、多いので制限しないといけないということではございません。以上でございます。
20:
◯委員(
松下真一) それは
条例改正の中の趣旨であって、
大野城市の中で時間
外勤務をしなければいけないようなことが頻繁に起こっているのでしょうかということなのですが。
21:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 時間
外勤務については、その年の事業なりその
内容等によって毎年度異なっております。今年度の4月については、やはり非常に
事業等が重なっておりまして、時間
外勤務時間、残業時間については増えているかと思います。ただ、その時々の状況によってそれは変わってくるものと考えております。以上でございます。
22:
◯委員(
松下真一) 第8条の2のところなのですけれども、時間
外勤務の申請があって、
職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合、今の説明でありますと、頻繁に時間
外勤務が起こっているわけではないと。例えば3月とかの
異動期間になったら
市民課が非常にあれだろうとか、今回みたいに
子ども手当があるときには
子育て支援課が非常に煩雑になるだろうとかいう特別な事情があるときにこの
育児休暇の申請があった場合には、この著しく困難であるということを理由に、とれませんよというようなことになりかねないのじゃないでしょうか。
23:
◯人事法制課長(
浅田勇造)
当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合についてのご質問でございますけれども、例えば、その
職員が継続して担当して積み上げてきているということで、すぐほかの人にかわることができないというふうな場合とか、あるいは、業務を処理するための
専門性が高いということでその
職員にしかできないというふうなこと等が考えられると思いますけれども、通常の業務の中においては余りないと考えております。以上でございます。
24:
◯委員(
松下真一) それでは、その専門的な
職員、そういう方が
育児休暇とか
介護休暇をとる
可能性というのはどのくらいの確率であると考えてあるのですか。
25:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 確率ということではちょっとお答えしづらい部分があるかと思います。ただ、今、本市での3歳に満たない子のある
職員数としては47人おりますけれども、その中でどれだけの方が該当するような業務に従事しているか等については、またその時期に詳細に、要するに、
子どもさんがいらっしゃるのは47名ですけれども、業務の
内容も含めて、そういう状況にあるのかどうかについて予想していくのはなかなか難しい面があるかとは思います。
26:
◯総務部長(
藤野吉隆) 今のところ、今
職員が持っている業務が
委員さんのご質問されております著しく困難であるという状況にあるとは考えておりません。ですから、
育児休業等々の支給が申請されれば、当然のことながら、取得できるというふうに考えております。先ほどの説明はそこのきちっとした説明が少しなかったようでございます。以上でございます。
27:
◯委員(
松下真一) 最後なのですけれども、ということは、「絵にかいたもち」ということを言いますけれども、
条例を
改正しても起こらないということと、もしくは、この
育児休暇、
介護休暇をとっても業務には支障がないと、この2点については確認できるのでしょうか。
28:
◯総務部長(
藤野吉隆) 先ほどご回答しましたように、基本的にはあり得ません。ですから、そういう申請があればとれる、そういう
職員がおれば、同じ課の周りの
担当職員でカバーできるというふうに考えております。
29:
◯委員(
松下真一) はい、わかりました。
30:
◯委員(
福山保廣) 当然、
子育て、それに
介護というのは家族全体でやるというのは大事なことだと思うのですけれども、女性の
職員の方は当然産前産後あると思うのですけれども、今までで
育児休業休暇をとられた方というのはおってありますでしょうか。
それと、もう一つが、本市では
人事評価制度が導入されていると思うのですね。恐らくこの
制度そのものは
管理職にかかわらず全
職員さんが対象になると思うのですけれども、要するに、第一線でやれる方の職責というのはかなり重いと思うのですね。そうなったときに、
人事評価制度そのものに影響は出ないのか、その
あたりはどう考えてあるのでしょうか。
31:
◯人事法制課長(
浅田勇造) まず、
育児休業の
取得者等についてのご質問が第1点だと思いますけれども、
育児休業の
取得者については、
平成20年度は13名が取得しております。そして、
平成21年度が12名、今年度は5月までに8名が取得している状況でございます。
それとあと、2点目の
人事評価への影響ということについては、ないと考えております。
32:
◯委員(
福山保廣) 本市は要するに
少数精鋭、適材適所ということで、
割かし少ない
職員さんで全般的な業務というのを処理されていますよね。そうなったときに、一人にかかってくる業務の比率というのはかなり高まってくると思うのですよね。現体制ではそういったことに支障というのは全くないと言えるのでしょうか。
33:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 支障が全くないということで言えば、やはり少しはあるかと思いますけれども、ただ、
育児休業をしている
職員については、その
代替措置として
臨時職員を配置する等の措置によって、あと、
職員間の
協力体制によって行っておりますので、その点は大丈夫と考えております。
34:
◯委員(
福山保廣)
臨時職員さんのほうで賄えるところはいいと思うのですよね。ただ、私が当初言ったとおりに、係長さん以上というのは一つの事業を推進するに当たってかなり専門的な分野での
中心的存在だと思うのですよ。そうなったときに支障が出ないかということをお聞きしているのです。
それと、もう一つは、そうなったときに、仮に専門的に推進をされた方が欠けた場合に、その対応というか、そういった対策というのは既に考えられているのでしょうか。
35:
◯人事法制課長(
浅田勇造)
先ほど育児休業の
取得者の分について、
平成20年度、
平成21年度の分をご説明いたしましたけれども、その中で業務において支障が出ているとは考えておりません。
それと、もう一点の係長以上の
職員がとった場合とのことで、
人事評価とかをおっしゃっているのかと思いますけれども、その部分については、その
職員ができなければその上位の
職員がするということ等がございますので、それについての影響というのはないかと思います。
36:
◯委員(
福山保廣) はい、結構です。
37:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
38:
◯委員(
田中健一)
関連質問ですけれども、
任命権者が判断するということになっていましたね。そうした場合、これは、この場合はいい悪いとか、判断の基準みたいな規則を具体的につくられる予定でしょうか。そしてまた、それを判断するのは
任命権者ということになっていますけれども、上司の判断になってくる、課内であれば課長が判断されるということなのでしょうけれども、そこのところをどういうふうにある程度具体的に対応されるのか、ちょっと教えていただきたい。
39:
◯人事法制課長(
浅田勇造) こちらの
改正の分で
任命権者になっておりますけれども、これは説明的な部分で
任命権者はさせてはならないとなっているものでございまして、趣旨としては、3歳に満たない子のある
職員が請求してきた場合は時間
外勤務を免除するというふうな
内容でございます。
40:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
41:
◯委員(
香野信儀) 今の説明でちょっと尋ねたいのは、いわゆる
育児休業、あるいは
介護の関係で
当該職員が請求なりをして、手続を終えた後の対応として、これはその年度で行くのでしょうか。1回しておけば、
育児休業であれば3歳未満ですから、3歳を超えると自然に請求が消滅するといいますか、そういうものでしょうか。それと、
介護の関係も、同じように、1回しておけばいつまでその請求の効力があるのか、その
あたりをちょっと説明していただきたいのですが。
42:
◯人事法制課長(
浅田勇造) それでは、
育児休業の分でご説明しますけれども、
育児休業の取得の時期としましては、3歳に達するまでということになります。その期間に原則1回の申請をする、そして、延長が1回認められているという
内容になっております。
超過勤務の免除の分についてでございますけれども、今回の
条例の
内容としまして、取得時期というのは、子が3歳に達するまでの時期ということになります。そして、請求の時期としましては、時間
外勤務の制限を受けようとするその開始の日の前日までに時間
外勤務制限の
請求書を提出するということになります。ですから、その期間、時間
外勤務の制限の始期と終期の日にちを明示した上で請求をしていただくということになります。そして、その期間としては、子が3歳に達するまでの間の請求される期間ということになります。以上でございます。
43:
◯委員長(
神野芳行) よろしいですか。
44:
◯委員(
香野信儀) はい。
45:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
〔「なし」の声あり〕
46:
◯委員長(
神野芳行) ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。
〔「なし」の声あり〕
47:
◯委員長(
神野芳行) 討論を終わります。
第47
号議案、
大野城市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定についての採決を行います。
第47
号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
48:
◯委員長(
神野芳行) 異議なしと認めます。よって、第47
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第48
号議案、
大野城市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
49:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 第48
号議案、
大野城市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について、
改正理由をご説明いたします。
平成21年法律第93号により、
地方公務員の
育児休業等に関する法律が
改正され、
平成22年6月30日から施行されることから、関係する
大野城市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正をお願いするものでございます。
主な
改正の
内容としまして、4点ございます。
まず、1点目でございます。
職員の
配偶者の
就業等の状況に
かかわりなく、
職員の
育児休業、
育児短時間
勤務、
部分休業の請求を認めるものです。
2点目でございます。子の出生の日から57日間以内に最初の
育児休業をした
職員の
育児休業の再取得を認めるものでございます。
3点目でございます。夫婦が交互に
育児休業をしたかどうかにかかわらず、
職員が
育児休業等計画書を提出して最初の
育児休業をした後、三月以上経過した場合に、再度の
育児休業を認めるものでございます。
4点目は、
育児休業等の承認の
取り消し事由の
改正でございます。
職員以外の子の親が常態としてその子を養育することができることとなった場合でも、
育児休業の
取り消し事由には当たらないこととする
内容でございます。
そのほか、先ほどの
育児休業に関する法令の
関係規定の
改正に伴う整理を行っているところでございます。以上でございます。
50:
◯委員長(
神野芳行) 説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。ございませんか。
51:
◯委員(
関岡俊実) この議案は第47
号議案と
関連部分が多いので確認しているのですが、さっき過去2カ年の
職員の
育児休業の
取得状況の報告が若干あったのだけれども、あれはすべて女性ですか。男性の比率というのはどういうふうになっていますか。
52:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 平成20年度以降についてはすべて女性でございます。
平成20年度よりも前、
平成18年度とか
平成19年度については、男性の
職員の取得もございます。以上です。
53:
◯委員(
関岡俊実) 昨今、
ライフ・
ワーク・
バランスで男性のほうも
育児休暇をとるようにという指導があっているかと思うのですが、今の報告を聞いてみるとほとんどが女性ということで、男性に対しての
育児休暇の推進というのは何らかの措置は講じられるのですか。
54:
◯人事法制課長(
浅田勇造)
育児休業等の
内容については
特定事業主行動計画等の中で詳しく述べているところです。今回の
改正があった分につきましても、その
改正した
内容については
職員に周知する予定でございます。
55:
◯委員(
関岡俊実) ちょっと要望なのですけれども、やっぱり社会的には
ライフ・
ワーク・
バランスで、女性だけではなくて男性も一緒にとさっき答弁の中でおっしゃいましたよね。家庭の中で男女がとれるような体制が必要だと思うので、男性に対しての
育児休業についても周知されるように具体的な措置を講じられることが必要だと思いますので、これについては要望として、これから検討をお願いいたします。
56:
◯人事法制課長(
浅田勇造) はい。
57:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
58:
◯委員(
関岡俊実) あと一点いいですか。あ、いいです、どうぞ。
59:
◯委員(
安成惠子) 3点目に説明していただきました
職員以外の方が
育児にかかわることに関してのことをもう少し説明をお願いいたします。
60:
◯委員長(
神野芳行)
職員以外というと、
四つ目でしょう。
61:
◯委員(
安成惠子)
職員以外の方が
育児にかかわるときの
育児休業の
取り消しにおける説明がございましたね。そこをもう少しちょっと。
62:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 今の
委員さんのお尋ねの点については、4点目ということで、
職員以外の子の親が常態としてその子を養育することができることとなった場合というふうな
内容でございますか。
63:
◯委員(
安成惠子) はい、そうです。
64:
◯人事法制課長(
浅田勇造)
改正前は、
職員が
育児休業をしている子を
職員以外のその子の親、結局、夫婦であればもう一人の親御さんがということになりますけれども、平常の状態で養育することができることとなった場合、
育児休業の承認の
取り消し事由に当たるというふうになっていたものです。例えば、
改正前の場合においては、ご主人に扶養されている
専業主婦の方がいらっしゃる場合については、結局、この対象にはならないというふうな
内容でございました。
それと同じように、例えば、もう片方の方が仮に
病休等で休まれているとかいうふうにして家に実際にいらっしゃるという状態で、その
子どもさんを養育できる環境にあるという判断ができる場合については、
育児休業の承認の
取り消し事由に当たっていたということでございます。
それが今回は、
就業等に関係なく、同様に、もう片方の親御さんのほうが
育児をできる環境にあっても、そういう理由に
かかわりなくできることになったものですから、今まで承認の
取り消し事由となっていたものを、
取り消し事由には当たらないと
改正するものでございます。
65:
◯委員長(
神野芳行) よろしいですか。
66:
◯委員(
安成惠子) はい、ありがとうございました。
67:
◯委員長(
神野芳行) はい、いいですよ。
68:
◯委員(
関岡俊実) いやいや、同じやったから。
69:
◯委員長(
神野芳行) ほかにございませんか。
〔「なし」の声あり〕
70:
◯委員長(
神野芳行) ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。
〔「なし」の声あり〕
71:
◯委員長(
神野芳行) 討論を終わります。
第48
号議案、
大野城市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定についての採決を行います。
第48
号議案について原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
72:
◯委員長(
神野芳行) 異議なしと認めます。よって、第48
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第49
号議案、
大野城市
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
73:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 第49
号議案、
大野城市
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定について、
改正理由をご説明いたします。
月60時間を超える時間
外勤務に対する手当の
割り増しまたは時間
外勤務代休時間の指定に関しましては、
国家公務員の制度に準じて、本年3月議会において
給与条例等の
改正を行わせていただいたところでございます。しかしながら、
国家公務員の場合には対象とされていない
週休日の振りかえについても
地方公務員の場合には
労働基準法の規定が適用され、
割り増しの対象としなければならないため、今回、
改正をお願いするものでございます。
3月議会で
改正しました
内容は、月60時間を超える時間
外勤務の
支給割合の引き上げと、
当該支給割合での支給にかえて時間
外勤務代休時間を指定することができるようにしたものでございます。
この中で、月60時間を超えた
週休日の振りかえで、同一週を超える期間において
週休日の振りかえを行った場合、例えば、土曜日に1日の時間
外勤務をして翌週の水曜日に振りかえの休みを取得した場合ですけれども、その場合などは
割り増しの対象としていなかったことから、この振りかえした時間
外勤務の時間数についても
改正された
労働基準法第37条第1項のただし書きに規定する「当該延長して労働させた時間」に該当するということから、月に60時間を超える時間
外勤務の積算時間の対象となり
割り増しするとなることから、今回、
改正をお願いするものでございます。以上でございます。
74:
◯委員長(
神野芳行) 説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。ありませんか。
75:
◯委員(
松下真一) 今のでちょっと。
76:
◯委員長(
神野芳行)
松下委員、いいですか。
77:
◯委員(
松下真一)
条例改正の場合は、
改正をされた月もしくはその指定された月から施行になるのですけれども、今回、4月1日にさかのぼっての施行になりますね。ということは、4、5、6月の3カ月間遡及することによって、この
超過勤務割り増しの
支払いの
対象者と
支払い額はどのくらいになるのでしょうか。
78:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 5月の分は集計がまだ終わっておりませんので、4月の分ということでお答えをさせていただきたいと思います。4月分の振りかえ分の
割り増し額ということで対象となる金額、人数でございますけれども、15人で約7万円というふうなことになります。以上でございます。
79:
◯委員(
松下真一) 5月がまだということですけれども、4月だけで言うと15名で7万円。そんなに大した金額ではないというふうに考えますが、ただ、
条例改正があった場合、例えば、
住民負担になるようなことというふうなときにはよくさかのぼって実施をされることがありました。住民に有利になるようなことというものは遡及というのはまずないのですね。
改正後から対象にということになるのですね。例えば、手当とか就学援助にしたって、言い方は悪いのですけれども、その時期になったら冷酷に切ってしまう、それから、1日でも足りなかったら対象にならないとかいうふうなことで、住民には余り有利にならないのですね。
ところが、今回は地方自治法とか
労働基準法にのっとってということであるのですけれども、市の
職員の時間
外勤務の
割り増しというものを遡及するということですね。市民感情から言って、自分たちのお手盛りじゃないかというような批判がひょっとしてあるのじゃないかなという気がするのですが、そのところはどういうふうに考えてありますでしょうか。
80:
◯人事法制課長(
浅田勇造)
委員のおっしゃることについては十分受けとめていかなければならないことだと考えております。ただ、このもととなる法律が4月1日からの施行となっていることから、その点についてはご理解をお願いしたいと思います。
81:
◯委員長(
神野芳行) よろしいですか。
82:
◯委員(
松下真一) はい。
83:
◯委員(
関岡俊実) 関連という形になりそうなのですが、本来なら3月定例議会にかけて、そしてさらにまた6月議会でというのが私はちょっと納得がいかないのですけれども、施行法が
労働基準法に準ずるという形なので、基本的には3月に一緒にしておいたほうがよかったのでしょうが、これは
労働基準法の
改正もあったので2段階にせざるを得なかったということなのでしょうか。その
あたりの理由についてお伺いいたします。
84:
◯人事法制課長(
浅田勇造) その理由につきましては、本年3月に議会におきまして
改正のほうをお願いしておりましたけれども、その
条例の上程に当たりましては、
国家公務員の制度や福岡県が各市町村に示した給与
条例の改定の参考例というのがございます。今まで国のほうから準則ということで送っていたものですけれども、今はそれがちょっと遅いものですから、福岡県のほうは
条例の
改正の参考例というふうなことで送ってきているものでございます。その参考例から、振りかえ時間外の
勤務時間については、
改正された
労働基準法の第37条第1項のただし書きでございますけれども、この当該延長して労働させた時間には該当しないというふうに判断したところでございます。その結果、
国家公務員に準じた
改正を行ったものでございます。
しかしながら、総務省のほうから、3月中旬だったかと思いますけれども、振りかえ時間
外勤務時間も
改正労働基準法のただし書きに該当するというふうな見解が示されたことから、今回、再度の
改正をお願いすることになったものでございます。以上でございます。
85:
◯委員(
関岡俊実) 参考例の見直しは別に置いても、本来的には、法律の趣旨からすると3月の議会で一度にやることはできたはずのものなのですね。
86:
◯人事法制課長(
浅田勇造) その法律のただし書きの部分の趣旨を先ほどご説明しまして、例えば、土曜日に1日
勤務の時間外であった、そして翌週の水曜日に振りかえでの休みを取得したと。そのときにこれに対して振りかえ時間外の手当というふうなものがつきますけれども、それについて、当該延長して労働させた時間に該当するかどうかというふうな判断がつきかねたというふうなことでございます。
委員さんがおっしゃるように、基本的に、
地方公務員法第58条の適用除外の条文の中で、この第37条については該当しないので当然ではないかというふうなことであろうかと思いますけれども、休みを振りかえておって取得した時間につく部分について、延長して労働させた時間に該当するかどうかというふうな判断がなかなかつかなかったものですから、それで、福岡県から示された給与
条例改定の参考例においてもそういうふうな記載がなかったということで、3月の
改正の
内容というふうになったものでございます。
87:
◯委員(
関岡俊実) この
条例は、2段階でやっているのは本市だけですか。福岡県内のほかも同じような範囲なのですか。
88:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 福岡県が示した給与
条例改正の参考例ということで、筑紫地区はほかの3市1町についても同様の状況でございます。恐らく福岡県内の市町村においては同様の状況ではないだろうかというふうには推察はされます。
89:
◯委員(
関岡俊実) はい、結構です。
90:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
91:
◯委員(
福山保廣) 時間外手当の件で、例えば、日曜日であれば5割増しとかになっていますように、これは当然必要だと思うのですけれども、市としての行事とか、そういったときになる場合はわかるのですが、例えば、近隣市のまちづくりの発表会とかがいろいろあっていますけれども、そうなったときに、これは、その前に、所管課長の裁量で、例えば、それを出勤、公務とみなすというようなこともあるのでしょうか。定義づけは、そのような部分はどんなになっているのでしょうか、本市の場合。
92:
◯人事法制課長(
浅田勇造) 今お尋ねになられているのは、例えば、
週休日、土曜日、日曜日に、
大野城市ということじゃなくて、ほかにところである事業の分について行った場合のが該当するかというふうなことであるかというふうに思いますけれども、それが業務に関係するものであるかどうかというふうなこと等を考えながら、命令権者である課長なりが判断するというふうになってまいります。
93:
◯委員(
福山保廣) それは、例えば近隣市からの要請とか、案内とか、そういったのがなくてもできるのですか。その辺の判断というのは課長の裁量と。
94:
◯人事法制課長(
浅田勇造) あくまでも業務として行くというふうなことになってきますので、派遣の依頼があっているかどうかというふうなことではないというふうに考えております。あくまでもそれは業務の関連として必要であるかというふうなことが大事であるかと思います。以上でございます。
95:
◯委員(
福山保廣) わかりました。
96:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
〔「なし」の声あり〕
97:
◯委員長(
神野芳行) ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。
〔「なし」の声あり〕
98:
◯委員長(
神野芳行) 討論を終わります。
第49
号議案、
大野城市
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の制定についての採決を行います。
第49
号議案について原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
99:
◯委員長(
神野芳行) 異議なしと認めます。よって、第49
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第50
号議案、
大野城市税
条例の一部を
改正する
条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
100: ◯
市税課長(
深野克秀) それでは、第50
号議案、
大野城市税
条例の一部を
改正する
条例の制定について、ご説明を差し上げます。
まず、
改正する理由は、地方税法の一部
改正に基づき、個人住民税における扶養親族の見直しに伴う扶養親族申告書の提出に関する規定の追加及び市たばこ税の税率の引き上げを行うため、所要の
改正を行うものでございます。
では、ページを追ってご説明を差し上げたいと思います。まず、第50
号議案の2ページからお願いいたします。
それでは、第50
号議案につきましては、
平成22年3月31日に地方税法の一部が
改正されることによって必要な
改正を行うものでございますが、2ページから3ページの途中までになりますが、まず、第19条、第31条及び第36条の3につきましては、地方税法
改正及び地方税施行規則のほうから引用しております条項がその
改正によってずれていきますので整備を行うものです。また、その中で文言の整理もあわせて行っております。
続きまして、3ページの一番下のほうにあります第36条の3の2、その次のページ、6ページまでつながっていきますけれども、第36条の3の3、これは両条とも新設規定で、
平成24年度から年少扶養控除、16歳未満の
子どもになりますが、及び19歳未満の特定扶養控除の加算部分が
改正されることに伴い、市町村が引き続き扶養親族に関する情報を把握できるように地方税法の規定が創設されたものでございます。具体的には、現在の所得税法において、年少扶養親族に関する情報の収集に係る規定を地方税法に新たに設け、扶養親族申告書に15歳以下の扶養親族に関する情報を記載していただくようになります。また、給与
支払い者及び年金等
支払い者がその申告書を保管するということになります。
続きまして、6ページから8ページになりますが、第48条、第50条及び第51条の
改正は、引用しております地方税法の条項の
改正によるずれについて整備を行うものです。また、文言についても同様に整備を行っております。
8ページの下段から9ページにかけてでございますが、第54条第6項の
改正は地方自治法の
改正に伴うもので、特別地方公共団体のうち地方開発事業団が廃止されることに伴う文言の整理を行うものでございます。また、同条第7項の
改正は、地方税法施行規則の一部
改正に伴う条文のずれが発生したために整備を行うものでございます。
9ページの最後にたばこ税の税率というのがございますが、第95条及び附則第16条の2の
改正は、
平成22年、今年の10月1日からのたばこ税の税率の引き上げに伴うもので、
改正を行うことになります。前回、
平成18年7月1日に
改正があって以来の
改正になります。今回のこのたばこ税率の
改正の趣旨は、基本的に、税収増が目的ではなく、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため税率が引き上げられていくということになっております。
10ページ、附則第19条の3。この分は、今は削除という形になっておりますが、個人の株式への参加を促進する観点から、新規に制定されたものでございます。これは
平成24年から
平成26年までの間に金融商品取引業者の営業所の長を経由して税務署長に届けた口座内での上場株式等の配当所得及び譲渡所得については、口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に限り非課税とするというふうな
内容でございます。ただし、この非課税口座を開設できるのは1人につき1年1口座に限られ、この口座で受け入れることができる上場株式等は取得価格ベースで100万円以内に限られるということになっております。
11ページから13ページにわたりますけれども、附則第20条の4及び第20条の5の
改正につきましては、法律の題名が
改正されたことに伴う文言の整理を行ったものでございます。以上でございます。
101:
◯委員長(
神野芳行) 説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。
102:
◯委員(
松下真一) 2点質問いたします。
今回上程されてありますのは
条例の
改正の文言の整理等でありますけれども、特に聞きたいのが、地方税法の
改正で扶養控除の見直しということがあります。この中身について少しお聞きしたいのですけれども、今回、申告の義務ということでの上程ですね。その扶養控除の見直しをされたことによって本市に係る影響について、もしわかればお答えいただきたいと思うのですけれども、かなりの範囲で市民の負担増になると思うのですが、これはどの範囲、どのくらいの世帯で金額的にはどのくらいの増税になるのか、わかればお答えください。
それから2点目が、非課税口座ということなのですけれども、仮にこれを非課税としないで通常の課税対象とした場合、本市にはどのくらいの税収が見込まれるのでしょうか。
以上、2点です。
103: ◯
市税課長(
深野克秀) まず、第1点の扶養親族云々のところについてのご質問で、想定ということでお答えいたしますが、それでよろしいでしょうか。
104:
◯委員(
松下真一) はい。
105: ◯
市税課長(
深野克秀) 一般扶養控除等が廃止された場合、まず、15歳未満の者の扶養がなくなってしまうということ、それと、高校生、18歳までですね、特定扶養控除の加算部分が廃止されるということに伴って、どの程度の税額が増収という形になるかということでのご質問ということでお答えいたします。データとしては、
平成21年度の課税状況調べのほうから引き出しておりますので、その
内容でお答えをさせていただきます。
まず、
平成21年の課税状況等の調べの中におきましては、扶養人数が
大野城市全体で3万5,181名いらっしゃいました。ただ、これは
配偶者その他の扶養関係もすべて含めてということでございます。その中で、一般扶養に該当する方が1万5,574名。これは15歳までと23歳から69歳までの方を含めての数字でございます。15歳までに限って人数を引き出しました場合、1万3,500名ほどがその該当になります。その1万3,500名の扶養控除、住民税を外しました場合は、1人当たり33万円の控除がございますので、単純にそれを1万3,500に掛けて、市税が6%でございますので、その6%で割り戻した場合、おおむねではございますが、2億6,700万円ほどが増収という形になります。
続きまして、特定扶養控除の加算部分は12万円になりますけれども、この分を外したところで、これは18歳までに何名ほどかというこの見込みが、課税状況の中ではそういう細かい年齢分けというのはございませんでしたので、これは文部科学省の全国の数字から引いておりますけれども、15歳、中学3年生の高校進学率は97%程度ということになっておりましたので、97%で引き出しましたところ、おおよそ3,090名程度がその該当者に当たるのではないかというふうに推測しております。その3,090名に12万円を掛けて6%で割り戻しますと2,200万円ほどが増額ということになり、おおむね2億8,900万円ぐらいが増収の対象となる予定でございます。
ただ、これはあくまでも
平成21年でございますので、年を追って人数に変更がございますので、おおむねということでご理解をお願いいたします。
それとあと、今度、
平成24年以降
平成26年度までに創設される非課税口座の取引においてどの程度の数字がということなのですが、実際に非課税口座を創設される方々の人数を推計するのがちょっと難しゅうございましたので、申しわけございませんが、そこにつきましては想定で計算することができませんでしたので、数字的にはちょっとお答えいたしかねる部分でございます。以上でございます。
106:
◯委員(
松下真一) 今、市税だけで約2億8,900万円の増となっていますけれども、扶養控除の見直しをされますと税額が変わってきますので、保育料にしても、それから就学援助にしても、それに伴ってその他もろもろのものに関して影響が出てくると思うのですけれども、これは市税課のほうでは把握できますでしょうか。かなり広範囲になるのじゃないかと思いますが。
107: ◯
市税課長(
深野克秀) 今度の扶養控除の見直しによって、ほかの手当の関係等にどのように影響を与えるかということなのですが、それについては、税情報を利用している担当のほうが想定していただける
内容だというふうに私は理解しておりますので、そこら辺は申しわけございません。やっておりません。
108:
◯委員(
松下真一) 非課税口座についてなんですけれども、先ほど、個人の上場株式取引への推進を目的とするという説明でありましたけれども、1人1年1口座、100万円以内という株取引を非課税にしてまで推進しなければいけない理由というのはどういうことなのでしょうか。
109: ◯
市税課長(
深野克秀)
大野城市の一市税課からその大きな
内容についてお答えするのは非常に難しいという部分ではございますが、今の社会・経済状況の打破というのが目的だというふうに私は考えております。株式の世界に個人のお金が流れ込んでいくということについては、当然、それによって企業の資金確保がより可能になってくる。ということは、それによって企業活動がより活発になってくるのではないかというふうに考えます。それによっては、当然、今の日本の経済全体の活動の一助にはなってくるのではないかというふうに私は考えております。以上です。
110:
◯委員(
松下真一) これは上場株式だけと限定しているのですか。一般株式は対象外ということでしょうか。
111: ◯
市税課長(
深野克秀) 今回の分につきましては、上場株式に特定をしております。
112:
◯委員(
松下真一) はい、わかりました。
113:
◯委員(
福山保廣) たばこ税の件なのですが、今回、たばこ税が上がっております。これを上げたのは決して税収増のためではなくて健康のためということですけれども、本音と建前が若干違うのじゃないかというような気がするのですが、これは市のほうに直接増収として入ってくるわけですね。それは、国はそういったふうに言いよるかもわからんけれども、例えば、健康のためにという、こういった視点に立つというのは大事なことだと思うのですね。そうなったときに、受動喫煙とかいろいろあるのですが、その増収の分での健康対策というか、それと、今喫煙されている方が禁煙するための施策というか、国のほうから、それか市のほうからでのそういった考えというのはないのでしょうか。
114: ◯
市税課長(
深野克秀) 市税課のほうでこういうものについての取り組みを考えてあるかということでのお尋ねですよね。
115:
◯委員(
福山保廣) じゃあ、再度質問します。それでは、増えた分は市の運営のために使わせていただきますということなのですね。それでよろしいのですね。
116: ◯
市税課長(
深野克秀) はい、そうです。
117:
◯委員(
関岡俊実) 前の方々の関連になるのだけれども、扶養控除の見直しって、ちょっと私たちにすればきつい部分もあるのですね。これは2段構えですよね。所得税の中での扶養控除も廃止される。そして住民税も。国のほうでは
子ども手当や高校無償化についての財源という形で充てますが、先ほど、市税の住民税の関係については2,900万円程度を見込んでいるということなのだけれども、市民に対しての影響で、住民税でこの扶養控除の見直しをすることによって先ほどの対象世帯でどれくらい額が変わってくるかというのは、その
あたりの計算から導かれていますか。
118: ◯
市税課長(
深野克秀) 個々の世帯にどの程度の影響が発生するかということについては、特に想定しておりません。あくまでも、扶養人数が一人いれば単純にそれの1割の6%という計算になりますので、先ほど私、その人数を1万3,500人ぐらいが対象ということでお答えしましたが、その方々がその世帯の中に1人で入ってあるのか2人で入ってあるのかというところまでは、申しわけございませんが、把握はしておりません。
119:
◯委員(
関岡俊実) じゃあ、モデル基準として、1人か2人で大体これぐらいの額ですという、そういう計算はされていない。
120: ◯
市税課長(
深野克秀) 3人世帯のモデルの年収をということで設定していけばモデルケースとしては想定できますが、そのモデルケースについての計算は行っておりません。
121:
◯委員(
関岡俊実) 行っていない。それはいいです。
先ほどの市のたばこ税の関係なのだけれども、1本1.何円か上がるのだけれども、これが税収にどのぐらい影響するかというのを試算してあると思うのだけれども、ちなみに、昨年度の決算の税収はたばこ税の関係はたしか5億何千万円か入っていましたが、その
あたりを基準にして、今後どのようにそれが影響してくるのか試算されていれば、その方向性だけでも報告いただけますか。
122: ◯市
税課係長(
浦山敏弘) 関岡
委員のご質問にお答えします。
たばこ税の
平成22年度分につきましては、想定ベースで約5億9,000万円というのを計上させてもらっております。通常であれば、税率の
改正がなければ、これは5億5,000万円ぐらいの予定でございました。
平成21年度も最終的に5億5,000万円ぐらいが決算になっております。4,000万円ほど増収というふうな形になるのではないかなというふうに推測しております。以上でございます。
123:
◯委員(
関岡俊実) はい、結構です。
124:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
〔「なし」の声あり〕
125:
◯委員長(
神野芳行) ないようですので、質疑を終わります。
これより討論に入ります。
126:
◯委員(
松下真一) 第50
号議案なのですけれども、今回、
条例の
改正は文言の中身だけというふうに思われますけれども、地方税法の
改正によって住民税の大幅な増というのが今の説明でありました。これに伴ってさまざまな制度に対する負担もかなり上がってくるものと思われます。だから、地方税法の
改正そのものについて私は反対したいと思っていますので、それに関連する第50
号議案についても反対だと考えております。
また、非課税口座についてですけれども、一般株式は排除し、上場株式のみを対象にしているということは、やはり大企業だけがその株式取引の優遇制度に関係しているのじゃないかということもありまして、この二つの点を理由にして、この第50
号議案について私は反対をしたいと思います。
127:
◯委員長(
神野芳行) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
128:
◯委員長(
神野芳行) 討論を終わります。
ここで、傍聴者の方にお伝えいたします。
委員会審査に当たり、
委員会の傍聴取り扱いに関する内規4の1により、討論採決時は退席をお願いいたします。
暫時休憩いたします。
(休憩 午前11時10分)
(再開 午前11時11分)
129:
◯委員長(
神野芳行) それでは、再開いたします。
第50
号議案、
大野城市税
条例の一部を
改正する
条例の制定についての採決を行います。
第50
号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
130:
◯委員長(
神野芳行) ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって、第50
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時休憩いたします。
執行部の
皆さんは、お疲れさまでございました。どうもありがとうございました。
(休憩 午前11時12分)
(再開 午前11時20分)
131:
◯委員長(
神野芳行) それでは、これから紹介議員であります佐藤議員、それから天野議員が同席して進めていきたいと思います。再開いたします。
請願第3号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願書を議題といたします。
紹介議員からの補足説明を求めます。
132: ◯議員(佐藤義廣) 補足説明をさせていただきます。
委員の皆様には本会議の中で一応説明をさせていただきましたけれども、今回、また改めて
委員会の中で説明をさせていただきます。
請願第3号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願書の補足説明をいたします。
法務省は、2月19日、選択的夫婦別姓制度を柱とする民法
改正案の
内容を提示しました。それによりますと、夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを選ぶが、別姓の場合は、
子どもの姓は夫婦どちらかの姓に統一する、一たん同姓か別姓かを決めた後は変更できないとなっています。
しかしながら、選択的とはいえ、この制度の導入によって日本人の結婚観、家族観を危うくし、今でさえ離婚率が高くなっているのに、家族がばらばらの姓では家族の一体感を失い、さらに離婚が増加していくと思われます。また、結婚という法律に基づく制度を拒否して共同生活を営む同棲が増えると、結婚していない男女の間に生まれる
子ども、婚外子が増加し、つらい思いをする多くの
子どもたちが生まれることになるでしょう。
夫婦別姓を選択した場合は必ず親子別姓が生じ、必ず家族の中に一人、姓の違う親がいることになるのです。これによって、家族の一体感が損なわれることは明白です。
子どもの立場からも、お父さんの名前とお母さんの名前が違っていたら、不信感、不安感が生じるに違いないと思われます。しかも、夫婦別姓が何代か続くうちには、全く姓が違う家名が生じ、先祖からの家名はわからなくなってしまいます。
最近、夫婦、親子が関係する殺人事件が頻発し、日本の家族の信頼関係が失われています。こんなことになっているのは世界でも日本くらいではないでしょうか。
子どもは夫婦のかすがいと言われたように、姓は家族のかすがいです。夫婦同姓こそ親子、家族への温かい贈り物なのです。
女性が職場で姓が変わると不便と言われますが、今は通称を使うこともできるのです。家族の間にすき間風がヒューヒュー吹いているときに表札にばらばらの名前が掲げられるような法律を何でつくらなければならないのでしょうか。これから生まれてくる
子どもたちのためにも、一体感、安心感のある温かい家庭をつくり、また、ひいては我が国の歴史や伝統、文化を守っていくためにも、選択的夫婦別姓制度を制定することのないよう政府に強く要請したいと考えるものであります。
以上の理由から、選択的夫婦別姓法案に反対する意見書の提出に関する請願の採択について、
委員の皆様のご賛同を賜りますようによろしくお願い申し上げまして、紹介議員としての補足説明といたします。以上です。
133:
◯委員長(
神野芳行) 佐藤議員、ありがとうございました。
ただいま紹介議員からの補足説明が終わりましたので、紹介議員に対しての質疑を受けますが、各
委員に申し上げます。前回も
委員会の中で紹介議員の質問に対して討論になるような質疑もございましたので、その辺はよくよく考えられて、請願の願意、あるいは文言に関する質問ということで質疑のほうをよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
では、紹介議員に対しての質疑を受けます。
134:
◯委員(
松下真一) では、ちょっと多いのですけれども、6点質問いたしますので。
135:
◯委員長(
神野芳行)
松下委員、じゃあ、三つずつに区切りましょうか。
136:
◯委員(
松下真一) 1問ずつ。
137:
◯委員長(
神野芳行) じゃあ、一問一答ですね。はい。
138:
◯委員(
松下真一) まず、請願理由の(1)の中の10行目ぐらいになりますが、「新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦のほうが圧倒的多数」という言葉があります。こちらのほうが極めて一般的な普通の感覚ですということですけれども、この文章を使われているということであれば、別姓のほうがいいのだという少数の意見も認識してあるということなのですか。
139: ◯議員(佐藤義廣) 請願者の方が認識してあるのだと思います。
140:
◯委員(
松下真一) 2番目ですけれども、(2)の上から5行目から6行目ですけれども、家族間のことについてですが、「個人の嗜好や都合を優先する思想を持っている」というふうに書いてありますけれども、どういう根拠でこんな思想だというふうに思ってあるのでしょうか。
141: ◯議員(佐藤義廣) まず、これは多分、ジェンダーフリーの考え方じゃないかなというふうに思っております。そして、家族よりも個人を大切にするのだ、個人を自由にするのだというような思想ではないかと思います。
142:
◯委員(
松下真一) 3番目ですが、それから2行下の最後のほうですが、「けじめのないいいかげんな結婚、離婚が増え、離婚率が上昇しています」と。この原因なのですけれども、今ある強制的な婚姻制度、この法律がこの離婚率の上昇ということになっているのじゃないかなというふうに理解されるのですけれども、これについて、現在の法と、それからこの離婚率の上昇との関係、この辺はどういうふうに思われますか。
143: ◯議員(佐藤義廣) 現在の法が離婚に関係しているというふうに考えてある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私は、やはり個人的な考え方が強くなったのではないかなと。それで離婚率も上昇しているのではないかと。それと、もう一つは、生活保護を受けられやすいとか、そういったものも関係してくるのじゃないかなと思っています。それと、今は事実婚を含めた同棲カップルがたくさん増えていますし、そういったことが非常に多いというのもやはり特徴的なものじゃないかなというふうに思います。
144:
◯委員(
松下真一) 4点目ですが、(3)の最後、「夫婦の都合は声高に述べますが、
子どもの都合については何も考慮していません」ということですが、夫婦ですので
子どもに関しては何も考えていないということはないと思いますが、何も考慮していないという根拠は、どういうところからそういうふうに思われるのでしょうか。
145: ◯議員(佐藤義廣) やはり
子どもには姓を決定する権利がなくなるということですよね。その辺が
子どものことを考慮されていない、それから、教育的な問題で言っても家庭教育が大変重要になってきますけれども、家族がばらばらになりますと、その家族の一体感がないところでの教育というのはやはり難しくなってくるのじゃないかと。そういった考慮も必要だろうと思っています。
146:
◯委員(
松下真一) 5番目ですけれども、次のページの一番上、「夫婦別姓とは親子別姓を意味するものです」の次、「一体感を持つ強いきずなのある家庭に健全な心を持つ
子どもが育つ」というふうに書いてありますが、これは健全な心とか体とかいうふうなことの偏見のようにも聞こえるのですけれども、その点はどういうふうに考えてあるのでしょうか。
147: ◯議員(佐藤義廣) 今も申し上げましたとおり、教育といった場面においても、やはり家族の
かかわりが大変重要だろうと思います。だから、健全な心、健全な体を育てるためにも、やはり家族という温かい一体感が必要じゃないかなというふうに思います。
それから、これは今資料を持っておりませんけれども、いろんな犯罪が起こった経緯なんかを見ても、やはり家庭状況が余りそういう温かい状況ではないといったところが多かったというふうな資料も見たことがあります。そういった意味であろうと思います。
148:
◯委員(
松下真一) じゃあ、最後の質問です。6点目ですが、憲法の第24条というのが婚姻に関する条項になります。憲法には縷々書いてあるのですけれども、「
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」というふうに書いてあるのですね。ということは、両性ですから、男と女ですね、夫婦の本質的な平等に立脚した法律を定めなければならないというふうになっていると。だから、そのことを考えると、両性の、夫婦のお互いの尊厳というのを尊重しなければならないということになると思うのですけれども、この憲法に書いてある婚姻の条項について、請願者はどういうふうに考えてあるのでしょうか。
149: ◯議員(佐藤義廣) それは、今の法律においても結婚するときにはどちらかの姓を選ぶことができます。だから、その点で両性がよく話し合って、そこでどっちの姓を選ぶかが可能ですから、それは今の法律でも憲法に基づいているのじゃないかというふうに思っています。
150:
◯委員(
松下真一) 以上です。
151:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
152:
◯委員(
福山保廣) この法律に関しては今までかなり議論されておりますので、今の松下さんからの質疑の中にもかなり重複したところがありますので、2点だけ質問します。
まず1点目が、請願理由の「日本の夫婦同姓制度は」とありますね。ここの中で、「妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国の封建的な別姓制度」というような表現をされておりますけれども、海外では別姓制度というのはかなりあるのですね。逆に、同一姓というのは少ないぐらいなのですけれども、この
あたりというのは、ほかの諸外国の状況の調査というのはやられているのでしょうか。
153: ◯議員(佐藤義廣) ここでスウェーデンのことは調査がされておるようですけれども、そのほかにも。同じような選択的な制度は、現在のところ、スウェーデンだけですね。
154:
◯委員(永野義人) ちょっといいですか。今、いろんな意見を出して、また質問してありますけれども、紹介議員もすべての回答はできないと思うのですよ、これは。だから、そこ辺は、わからない点ははっきりとそう言ったほうがいいのじゃないかなと思いますので、ちょっと補足しておきます。
155: ◯議員(佐藤義廣) ありがとうございます。言い直します。
今私の手元にあるのはスウェーデンの例だけです。これは、紹介議員は私ですけれども、請願者の方はかなりいろんな情報を持ってあるかもしれませんけれども、私のところにはこのスウェーデンの分だけしかありません。
156:
◯委員(
福山保廣) もう一点よろしいですか。
157:
◯委員長(
神野芳行) はい。
158:
◯委員(
福山保廣) もう一つが、通称名に関しては何ら問題が生じるものではありませんということを明記されておりますけれども、これは当然、選択的夫婦別姓を推進する立場であればこういった回答ができると思うのですが、反対をされる側からはこの状況というのはわかりにくいと思うのですが、その
あたりはどんなでしょうか。
159: ◯議員(佐藤義廣) 今の意味がちょっとよくわからなかったのですが、これまでのキャリアをそのまま継続していくために通称を使うことができるということに今進んでいますので、そういったことが書いてあるのかなと思いますけども。やはり夫婦別姓制度に対して反対の立場からそういうふうに言ってあると思います。
160:
◯委員(
福山保廣) いいです、はい。
161:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
162:
◯委員(
関岡俊実) 紹介議員ということですから議員の立場でお答えいただきたいのですが、また、
内容については、私、わからないところがかなり多くて、議員に聞いてもわからない部分があるのじゃないかと思うのですけれども、ちょっと何点か率直に質問します。
先ほども出ましたけれども、請願理由の一、二行目に、「夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国の封建的な別姓制度」というふうに書きながら、「よりきずなの深い一体感、夫婦関係、家族関係を築くことのできるのは日本の夫婦同姓制度は進化した制度である」と書いてあるのですが、この進化というのはどういった基準で書いてあるのかが私はよくわからないのですよ。これは議員としてどのように考えられますか。
163: ◯議員(佐藤義廣) 戸籍法がまだできていない中国とか、そういったところよりもやはり日本の戸籍法がしっかりとつくられておる、そして、そのことによってこれまでの文化とか、家庭とか、そういったものを守っていこうと、こういったことが進化した法律だろういうふうに解釈をしております。
164:
◯委員(
関岡俊実) 伝統、文化を守るというのは、日本だけではなくてほかの国々の伝統、文化もありますからね、何を基準に進化か、何が進化かなかなか判断がつかないのじゃないかと私は考えています。
それと、もう一つ、請願理由の30行目ぐらいに、先ほど出ました「一体感を持つ強いきずなのある家庭」、それと「健全な心を持つ
子ども」と。夫婦別姓になれば健全ではない、一体感がないと、そういったふうにも受け取れるのですけれども、その
あたりについて、これは個人的な意見という理解でよろしいのでしょうか。
165: ◯議員(佐藤義廣) 私はもちろん個人的にそういう意見を持っておりますけれども、これまでの日本の社会ではやはり家庭で
子どもを育てるとか、別姓になった場合、家族がばらばらになりやすいと、そういったことは感じ取っております。それは個人的な意見でありますけれども、請願者の方もそういう意見であろうと思います。
166:
◯委員(
関岡俊実) 実は、この調査を内閣府の政府広報室が
平成18年12月にやっています。これは安倍政権のときでした。いわゆる「家族の法制に関する世論調査」というのがあるのですが、この中で、「家族の名字が違っても家族の一体感には影響がないと思う」と回答された方が56%。これは
平成8年から過去3回やられているのですが、この数値が年々上がっているのですよね。一般的には、家族の名字が変わっても一体感については別に影響がないのではないかというのが全体的なアンケート調査として現実に出ているのですが、その点については、議員としてどのようにお考えになりますか。
167: ◯議員(佐藤義廣) 感覚的にはやはり夫婦の一体感は同姓のほうがいのじゃないかという感覚を持っているのですけれども、ここでちょっと、みずから夫婦別姓を選択しようとしている者はたったの7.7%という、こういった事実もあるという紹介もされております。
168:
◯委員(
関岡俊実) この
あたりはこれから
委員会の中で少し調査をまとめながらしていくことが必要なんじゃないかと思うのですが。
それと、請願理由の7行目ぐらいに、「婚姻に際し氏を変更したとしても、関係者、知人に告知することにより何ら問題が生じるものではありません」、あるいは、その下
あたりには「選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合意的な理由はありません」、このようにも書いてあるのですね。
しかし、先ほど紹介しました
平成18年度の内閣府の大臣官房政府広報室の調査によりますと、「何らかの不便を生じることがある」と答えた方が46.3%、あるいは「婚姻をしても仕事の上で不便を生じないようにしたほうがいい」と答えられた方が62.7%。婚姻をしても仕事の上で不便を生じないようにしたほうがいいという意見のほうが過去3回の調査で毎年上がりつつあるのですが、その現実についてはどのように感じられますか。
169: ◯議員(佐藤義廣) そういう事実があるのかどうか、私は把握をしておりませんけれども、その辺については、それぞれの
委員さんの中で今からその議論を交わしていただければと思います。
170:
◯委員長(
神野芳行) 関岡
委員、今言われていることというのは
委員会の中で議論するようなテーマも入っておりますので、今、余りそこまでは。
171:
◯委員(
関岡俊実) いや、今日は討論ですからいいのじゃないですか。
172:
◯委員長(
神野芳行) 討論じゃなくて、質疑です。
173:
◯委員(
関岡俊実) 討論というか、質疑をしているので、議員としてどう思われているかという質問です。
それと、最後になりますが、実は、1985年に女子差別撤廃条約というのが日本で批准されました。この第16条に「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし」ということで、これは職業や姓の問題についても改めるような
内容になっているのですが、こういった条約が結ばれていることを考えると、日本も何らかの法的な措置を講じていかなければならないと思うのですが、議員としてどのようにお考えですか。
174: ◯議員(佐藤義廣) 姓について差別があるとは思えないですね。つまり、今の法律は結婚するときにどちらかの姓を選べることになっていますから。それは差別になるということではないというふうに思います。
175:
◯委員長(
神野芳行) すみません、関岡
委員、先ほど言いましたように、もしそういうふうな
内容になってくると、それこそ事前通告が必要になってくるような質疑になってくると思うのですよ。
176:
◯委員(
関岡俊実) もう1点いいですか。
177:
◯委員長(
神野芳行) 佐藤議員は、紹介議員であって、その辺のテーマに関しては事前の調査も何もできないような状況の質疑ですので、気をつけていただきたいと思います。
178:
◯委員(
関岡俊実) 先ほども永野
委員がおっしゃったように、わからないものはわからないと、自分の本音でお話しすれば、私は別に構わないのじゃないかなと。紹介議員に対しての質疑というのはここしかないのですよね。ですから、紹介議員として請願を受けられた以上は、率直にお答えいただいて結構です。それは違う、間違いというのは別ですので。
最後にちょっとお聞きしたいのですが、先ほど通称が認められるといっても、姓の変更を余儀なくされている方が約97%おられるそうなのですが、これが女性なのですよね。そうなると、戸籍法からの不便、不利益性に加えて、男女共同参画社会基本法の中に男女の個人としての尊厳が重んじられる、あるいは男女が性別による差別取り扱いを受けないこととされているというふうに書いてあるのですが、じゃあ、紹介議員としては、この問題は性的差別には当たらないというふうにお考えですか。
179: ◯議員(佐藤義廣) 差別に関してはいろんな考え方もあると思いますし、これから取り組んでいかなければならないこともあると思います。ただ、それが性によって差別されているかどうかといったことは、やはり私はそんなに極端な差別があるというふうにも思っていません。
180:
◯委員長(
神野芳行) たびたび言いますけれども、質疑が少し形を変えて討論に似たような感じがいたしますので、この件に関しては、今後ちょっと検討していきたいと思います。前回の紹介議員の質疑のときにもやや討論めいた形になる場合もありましたので、今回はそれを少し是正していただきたいということを冒頭に申し上げました。今回の質疑に対しても、
委員長としては少し問題があるのじゃないかなというふうに感じておりますので、一応申し述べます。それで、
委員会閉会後、その辺のお話はさせていただきたいと思います。
181:
◯委員(
関岡俊実) あと、要望を出させてください。
私は決して一歩突っ込んだ論議をしたいのではないのですよ。最後に、要望になりますけれども、もともと、請願理由や
内容というのは紹介議員というのはなかなか説明できないのですよ。請願を出した本人がやはり説明をしていただくほうがいいですし、私たちとしても、請願
内容、理由について質問がしやすいと。ですから、今後、機会があれば、ぜひ請願者に参考人として来ていただいて
内容の質問をさせていただきたいことが一つ。それと、先ほど、紹介議員もこの問題については差別的なものではないのではないかというのがありましたので、
委員会としても、この問題について十分な調査を要するのではないか。その際には女性問題、あるいは女性活動に携わってある方について参考人として来ていただき、報告を受けながら、
委員会としても調査をしていく必要があるのではないかと感じておりますので、その手続をとっていただきたい。以上です。
182:
◯委員長(
神野芳行) 一応、要望として伺っておきます。
183:
◯委員(
関岡俊実) 要望で結構です。
184:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
〔「なし」の声あり〕
185:
◯委員長(
神野芳行) ないようですので、紹介議員に対しての質疑を終わります。
暫時休憩いたします。佐藤議員、天野議員、お疲れさまでございました。ありがとうございました。
(休憩 午前11時50分)
(再開 午前11時52分)
186:
◯委員長(
神野芳行) では、再開いたします。
それでは、請願第3号を審査するに当たり、今から
委員の
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
それでは、
委員の
皆さんからいろいろ意見を出していただきたいと思います。どうぞ。
187:
◯委員(
福山保廣) 今、紹介議員に質問した項目なのですが、関岡
委員のほうから出ましたけれども、この中で、要するに「妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国の封建的な別姓制度よりも」というような表現をしてありますけれども、これは先ほど申しましたとおり、海外ではこうした別姓を採用しているところというのは多いのですよね。ここでは韓国、中国という表現がされておりますけれども、ほかにはカナダ、フランス、ベルギー、スペインとか、やはり西欧圏でも今、別姓があるわけですね。だから、言われたとおりに、「戸籍法がない中国」云々というのは、私は当てはまらないと思うのですよね。だから、そういった形で夫婦同姓の国はごく少数なのですよ。ほかにも挙げれば、ドミニカ、インドの一部、スイス、タイ、トルコ、パキスタン、オーストリア、ギリシャ、日本。このうちにトルコとタイも入っていたのですよ、これは法
改正をしております。だから、そのよし悪しは別として、夫婦同姓の国というのは世界全体から見れば少ないのです。ほかに選択制の国は──要するに、いろいろ制度があります。夫は旧姓で妻のみが選択するということもありますし、夫も妻も選択できるというのもあります。だから、一つじゃないのですね。夫婦同姓が日本に本当に合う制度かどうかというのは疑問だと私は思うのですね。
それと、もう一つが、通称名というのがありますけれども、通称名は、今、日本では法的な根拠は全くないのですよね。一つの正式な文書をつくる場合は、本当の自分の名前で出さないかんわけですよ。だから、こういったのをするのに何でこういった反対が出るのかというのが私はわからないのですね。これははっきり言って、20年ぐらい前から議論されております。この同姓制度が明治31年だから、約100年ぐらいですよ。これを反対される方は日本の文化と言われますけれども、文化というのは大体100年で熟成すると言われているのですね。実際にこういった反論がいまだにあるということは、これはやはり考えるべき制度じゃないかなと思うのですね。そういった形で、ここに書かれている請願の文言にしても、あくまでも主観的で個人的な意見の色合いが強過ぎるのですよ。だから、やはりその
あたりをもう少し全体を見合わせてやるべきじゃないかなと思います。
それともう一つが、これは今、関岡
委員も言われましたとおりに、これで一番窮屈な思いをされているのは女性の方なのです。今言いましたが、結婚をして97%は男性の姓をとるということです。だから、結局、97%の──逆に今、女性の方の社会進出がどんどん進んでおる中で、どうして自分のあれが出せないのかと。これが施行された明治31年当時といえば、女性の方というのは、例えば家庭におって
子どもを産んで育てるという、ほとんどそういった状況の時期ですよ。それと今とは全然違うわけですね。
それと、もう一つが、これに対して女性の団体があれを出しております。これは2009年だと思うのですけれども、内閣府の男女共同参画会議基本専門調査会がこの制度導入に向けて民法
改正を進められることを心から期待すると表明しているのですね。そういった形があるのにもかかわらず、議論もなくこういった形で否定するというのは、やはりちょっとおかしいのじゃないかなと私は思います。やはりどんどん議論をして、外国の例も見ながら日本の
制度そのものをつくっていくべきじゃないかなと思います。以上です。
188:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
189:
◯委員(
関岡俊実) 私も今の福山
委員と同じような意見になろうかと思いますが、請願そのものが非常に主観的なものが多いのではないかと思うのです。先ほど紹介議員にも質問いたしましたけれども、気持ちは気持ちでいいと私は思います。ただ、現実的に、国がとっているアンケート調査、あるいは実態調査を踏まえても、全国的な流れはそうでもないようですし、また、姓の問題でも、何を進化とするかというのは、私は疑問があるのですね。姓そのものというのは、各国によって成り立ちが全然違いますし、なぜ別姓にされているかというのも文化、伝統で全然違います。そういった
あたりを進化した制度あるいは戸籍という形で片づけてしまうのはいかがなものだろうかと考えているところです。
とりわけ女子差別撤廃条約など、これまでの男女共同参画の流れの中で考えるときには、
委員会として、議会として少し慎重な形で調査をしていくことがやはり今は必要なのではないかと感じています。以上です。
190:
◯委員長(
神野芳行) ほかにございませんか、ご意見は。
〔「なし」の声あり〕
191:
◯委員長(
神野芳行) ないようです。それぞれの
委員さんからいろんなご意見を出していただきましたけれども、請願第3号についての意見交換につきましては、これで終わりたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
192:
◯委員長(
神野芳行) では、これで終わりたいと思います。
暫時休憩いたします。傍聴者の方は、
委員会の傍聴の取り扱いに関する内規4の1により、退席をお願いいたします。
(休憩 午前11時59分)
(再開 午後0時00分)
193:
◯委員長(
神野芳行) それでは、再開いたします。
請願第3号についての取り扱いですが、いかがいたしましょうか。
194:
◯委員(
関岡俊実) 私、先ほどちょっと要望の中で出させていただきましたけれども、
委員会としては、やはり請願者の説明、あるいは女性活動をされている方々の意見等も踏まえながら調査をしていくことが今は重要だと考えております。それで、私のほうとしては、ぜひ継続審査ということでお願いしたいと思います。
195:
◯委員長(
神野芳行) ほかに。
196:
◯委員(
田中健一) 私のほうもいろいろ思いはございます。ただ、もっと調査して、
内容を十分検討して、そして継続審査で9月議会を開いて採決といいますか、
委員会としての意思を示したほうがよいのではないかというふうに考えています。
197:
◯委員(
香野信儀) 私も、この件については、要するに、民法のほう、選択的夫婦別姓の制度の法制関連につきましては国のほうもまだ今のところ具体的な提案までには至っていないという状況下で、先取りしてこれを云々ということには若干問題があるのじゃないかなと。
それと、
内容的に私もまだわからない点もあるし、これからお互いに勉強しながら
内容を吟味して最終的に判断をさせていただきたいということから、やはり継続の方向でこれを処理したらいいのじゃなかろうかというような意見でございます。
198:
◯委員(永野義人) 私もそのように思います。
199:
◯委員(
安成惠子) 私もそのようにしたいと思っております。
200:
◯委員長(
神野芳行) 今、関岡
委員をはじめとして、継続審査ということで提案がございました。それで、特に関岡
委員のほうからは、7月、8月の閉会中に請願者本人に、そしてこの請願に反対する団体の方に、そういう方々の意見を広く聞いて、そして
委員会の採決に持っていきたいということでございます。
それでは、お諮りいたします。
請願第3号は閉会中の継続審査としての意見が出ております。請願第3号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する請願書は、閉会中の継続審査とすることに異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
201:
◯委員長(
神野芳行) 異議なしと認めます。よって、請願第3号は、閉会中の継続審査とすべきものと決しました。
以上で本
委員会が付託を受けました案件はすべて終了いたしました。これをもちまして
総務市民委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
(閉会 午後0時02分)...