筑紫野市議会 2017-06-27
平成29年第3回定例会(第4日) 本文 2017-06-27
1: 午前10時00分開議
◯議長(横尾 秋洋君) 皆さん、おはようございます。
出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。
それでは、お手元に配付しております
議事日程の順序に従い、本日の会議を進めます。
────────────・────・────────────
日程第1.議案第41号
日程第2.議案第42号
日程第3.議案第43号
日程第4.議案第44号
日程第5.議案第45号
日程第6.議案第46号
2:
◯議長(横尾 秋洋君) 日程第1、議案第41
号筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定の件から、日程第6、議案第46号平成29年度筑紫野市
一般会計補正予算(第2号)の件までの6件を一括して議題といたします。
本6件に関し、委員長から御報告願います。13番、
総務市民委員長。
3:
◯総務市民常任委員長(井上 剛士君)〔登壇〕 おはようございます。それでは、議案第41号から議案第46号までの6件について、審査の経過と結果を御報告いたします。
まず、議案第41号及び議案第42号の御報告をいたしますが、本2件は、
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を改正するものであり、関連する内容であることから、執行部から一括して説明を受けました。
まず、議案第41
号筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。
本件は、
軽自動車税における
グリーン化特例の見直し、保育の
受け皿整備促進のための
固定資産税の
特例措置「わが
まち特例」の創設等を行うため、条例の一部を改正するものです。
委員会では、わが
まち特例の対象は何カ所あるのかとの質疑があり、執行部からは、予定として2箇所あるとの答弁がありました。
討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第42
号筑紫野市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。
本件は、
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、保育の
受け皿整備促進のための
都市計画税の
特例措置「わが
まち特例」の創設等を行うため、条例の一部を改正するものです。
質疑、討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第43
号筑紫野市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。
本件は、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、
障害者福祉等における6業務を本市の
マイナンバー独自利用事務に追加するため、条例の一部を改正するものです。
委員会では、
マイナンバーによる
情報連携に関する
セキュリティについて質疑があり、執行部からは、自治体間で使う専用の回線を用いて運用することとしており、
セキュリティの確保はされているとの答弁がありました。
また、一委員から、今回追加された6つの業務について、どういう理由で選定されたのかとの質疑があり、執行部からは、障害者の方を対象とした業務であり、障害のある方の負担の軽減、利便性の向上を勘案して追加したものであるとの答弁がありました。
討論はなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第44
号筑紫野市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。
本件は、
マイナンバー法が改正され、
地方公共団体が条例で定める
独自利用事務について、国の
情報提供ネットワークシステムを利用して、
情報連携を行うことができるようになったことなどから、条例の一部を改正するものです。
委員会では、
条例改正により
セキュリティ部分の運用面で、何か変わることがあるかとの質疑があり、執行部からは、
独自利用事務に係る自分の情報がどういうふうに利用されたかを確認することが可能になるとの答弁がありました。
討論では、一委員より、
セキュリティの面に不安が残るため、反対するとの討論がありました。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第45
号筑紫野市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。
本件は、
児童福祉法の一部改正による
養子縁組里親の法定化に伴う条文の改正及び
地方公務員の
育児休業等に関する法律の規定に基づき、一定の要件のもと、職員の
育児休業等の再取得、再延長を可能とするため、条例の一部を改正するものです。
委員会では、
育児休業の再延長の内容について質疑があり、執行部からは、保育所に入所の申し込みを行っているが、その入所が行われない場合に、1回のみ延長できるとしていたものを、再度の延長を可能とするものであるとの答弁がありました。
討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第46号平成29年度筑紫野市
一般会計補正予算(第2号)の件について御報告いたします。
本件の主な内容は、
地域密着型施設の
開設準備、
児童福祉施設増築のための補助、
二日市保育所保護者送迎用駐車場用地の
土地購入費などを増額するもので、
歳入歳出それぞれ1億850万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ313億2,945万1,000円とするものです。
委員会では、
地域密着型施設の
開設準備経費を当初予算ではなく、
補正予算であげた理由について質疑があり、執行部からは、県の
交付要綱が改正され、補助の対象になったことから計上しているとの答弁がありました。
また、一委員から、
増築予定の
児童福祉施設はいつから定員がふえるのかとの質疑があり、執行部からは、平成30年4月から40人の定員増を予定しているとの答弁がありました。
また、一委員から、
二日市保育所の
保護者送迎用駐車場はいつから利用できるのかとの質疑があり、執行部からは、隣接する
水路工事が終わり次第、工事を行いたいとの答弁がありました。
討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
4:
◯議長(横尾 秋洋君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。
まず、議案第41号に対する質疑はありませんか。15番、
田中議員。
5: ◯15番(田中 允君) 41号議案について質疑をいたします。
この特例の対象となるのが2カ所とありますが、差し支えなければ、御説明を求めます。
6:
◯議長(横尾 秋洋君) 委員長。
(「議長、
休憩動議」の声あり)
7:
◯議長(横尾 秋洋君) しばらく休憩します。
午前10時09分休憩
………………………………………………………………………………
午前10時12分再開
8:
◯議長(横尾 秋洋君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
委員長。
9:
◯総務市民常任委員長(井上 剛士君)〔登壇〕
田中議員の質問にお答えいたします。
2箇所あるわが
まち特例の施設は、まだ予定ですので、個別の名前は伏せさせていただきますが、病院内の施設と
商業複合施設内の施設ということです。
10:
◯議長(横尾 秋洋君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
11:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑なしと認めます。
次に、議案第42号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
12:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑なしと認めます。
次に、議案第43号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
13:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑なしと認めます。
次に、議案第44号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
14:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑なしと認めます。
次に、議案第45号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
15:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑なしと認めます。
次に、議案第46号に対する質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
16:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑を打ち切ります。
ただいまから議案第41号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
17:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて討論を打ち切ります。
これより採決を行います。議案第41
号筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
18:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第42号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
19:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて討論を打ち切ります。
これより採決を行います。議案第42
号筑紫野市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
20:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第43号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。
まず、
反対討論される方は挙手願います。9番、
西村議員。
21: ◯9番(西村 和子君)〔登壇〕 おはようございます。
市民会議の西村です。
私は、議案第43
号筑紫野市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
この条例は、
地域生活支援給付費支給に関する事務をはじめ、6つの業務を
マイナンバーの
本市独自利用事務に追加するために条例を改正しようとするものです。
しかし、この
マイナンバーは、
地方公共団体・
金融機関・
医療機関・税務署・
預金保険機構・
年金事務所等により広く活用されています。本人が預かり知らないところで、自分の
個人情報の
やり取りが行われる状態になっています。自分の情報の
利用状況を事後にインターネットを通じて閲覧できるとはいうものの、毎日のように、ITに関する犯罪が報道されている昨今、この個人に関するこのように多くの分野の情報が外部に持ち出される可能性を否定できず、慎重にならざるを得ません。また、あってはならないことですが、これとは異なる
個人情報の管理にあっては、
担当公務員が不正に得た
個人情報を使っての犯罪の例もあります。
このような不安が払拭できませんので、この条例の制定について反対いたします。
以上をもって、私の
反対討論といたします。
22:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
賛成討論される方は挙手を願います。
〔「なし」の声あり〕
23:
◯議長(横尾 秋洋君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
24:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて討論を打ち切ります。
これより採決を行います。議案第43
号筑紫野市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに賛成の方は御起立願います。
〔
賛成者起立〕
25:
◯議長(横尾 秋洋君) 起立多数と認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第44号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。
まず、
反対討論される方は挙手を願います。9番、
西村議員。
26: ◯9番(西村 和子君)〔登壇〕
市民会議の西村です。
私は、議案第44
号筑紫野市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
この条例は、
個人情報の保護に関する法律及び
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴うものです。
つい先日、
マイナンバーカードの
点字表記システムが不完全で正しく表記されない場合があることが判明したと報道されてきたように
システムに不安を覚えます。
前号の議案でも申し上げましたが、
マイナンバーは、
地方公共団体・
金融機関・
医療機関・税務署・
預金保険機構・
年金事務所等により広く活用されております。本人が預かり知らないところで、自分の
個人情報の
やり取りが行われている状態になっています。毎日のように、ITに関する犯罪が報道される昨今、この個人に関するこのように多くの分野の情報が外部に持ち出される可能性を否定できません。よって、慎重にならざるを得ません。また、人為的なミスにより個人の
ナンバーの記載された書面が、間違った相手先に送付されたという事件や、あってはならないことですが、これとは異なる
個人情報の管理にあっては、
担当公務員が不正に得た
個人情報を使っての犯罪の例もあったと報道されました。
該当自治体では、
個人情報にアクセスするパソコンには、
監視カメラを設置したとのことです。これほどまでにしなければ漏洩が防げない状況では、
個人情報が保護されているとは考えにくく、不安が払拭できません。
以上をもって、私の
反対討論といたします。
27:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に
賛成討論される方は挙手を願います。
〔「なし」の声あり〕
28:
◯議長(横尾 秋洋君) ほかに討論はありませか。
〔「なし」の声あり〕
29:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて討論を打ち切ります。
これより採決を行います。議案第44
号筑紫野市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに賛成の方は御起立願います。
〔
賛成者起立〕
30:
◯議長(横尾 秋洋君) 起立多数と認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第45号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
31:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて討論を打ち切ります。
これより採決を行います。議案第45
号筑紫野市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
32:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第46号に対する討論を行います。討論される方はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
33:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて討論を打ち切ります。
これより採決を行います。議案第46号平成29年度筑紫野市
一般会計補正予算(第2号)の件を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
34:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
────────────・────・────────────
日程第7.発議第3号
35:
◯議長(横尾 秋洋君) 日程第7、発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書の件を議題といたします。
本件に関し、委員長から御報告願います。13番、
総務市民委員長。
36:
◯総務市民常任委員長(井上 剛士君)〔登壇〕 発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書の件について、審査の経過と結果を御報告いたします。
本件は、
日本国憲法について、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに、
国民的議論を喚起することを強く求める
意見書を、本市議会から
政府関係者宛に提出するものです。
委員会では、提出者の
鹿島議員、賛成者の
赤司議員に出席していただき審査を行いました。
審査の中で、一委員から、国民的な議論を喚起するのであれば、市民の意見を聞いてから議会で論議すべきではないかとの質疑があり、提出者からは、議員は、市民の負託を受けているので、我々が市民の代表として議論すべきであると考えるとの答弁がありました。
討論では、
反対討論として、一委員より、国会での論議の推進と
国民的議論を喚起する以前に、市民の意見を十分に聞いてから議会で論議すべきである。また、別の委員より、
憲法審査会が設置されており、活発かつ広範な議論が行われていないとは言えず、本
意見書は、現憲法に何を求めようとしているのか、本質の記述がなく、不透明であるとの討論がありました。
次に、
賛成討論として、一委員より、諸外国におけるテロや大
規模災害が頻発するなど、
国際情勢や
自然環境が大きく変わってきた。このような中、憲法について、国民が議論し、反映されていくべきである。
また、別の委員より、憲法三原理はあくまで堅持しながら、制定当時に想定されていない課題や不都合なところがあれば、改正について議論が必要だと思うとの討論がありました。
採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
37:
◯議長(横尾 秋洋君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
38:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑を打ち切ります。
ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。
まず、
反対討論される方は挙手を願います。1番、
古賀議員。
39: ◯1番(古賀 新悟君)〔登壇〕 1番、
日本共産党市議団、
古賀新悟です。
発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について、反対の立場で討論をします。
質疑でも申し述べましたが、
日本国憲法は、言うまでもなく、
恒久平和主義と
国民主権、
基本的人権の尊重を三大原則にした日本国の
最高法規です。憲法をもとにあらゆる法律、条例がつくられていることはもちろんのこと、憲法の条項の
一つ一つは、国民に保障する権利の定義が中心で、国家が国民に対して権力をみだりに使えないように制限をかけることが大原則となっています。世界の国々からは、あの悲惨な
侵略戦争を経て、二度と戦争をしないと誓った日本の
平和主義には高い評価が寄せられ、世界に広げる運動も起こっていることは広く知られているところです。
この重要な憲法を、早期に変えよというような内容の
意見書案が提出されましたが、この
意見書案には変えなければいけない具体的な事例も必然性も示されていません。
国の大本である憲法を変えるというなら、国に向かって数の力で
意見書を突き上げるのではなく、
具体的内容を示し、
国民的議論をしっかり保障することにこそ、市議会は力を注ぐべきだと考えます。
以上、述べた上で3つのことを指摘しておきます。
一つは、施行以来一度の改正も行われていないことが、今
憲法改正を促す理由に当たらないということです。よく改正の引き合いに出される新しい人権などは現在でも
包括的人権保障を定めた憲法13条、
幸福追求権などによって対応できています。憲法を新しい人権に対応させるために改正するというのであれば、まず、その人権の性質、
具体的内容について、国会などで議論を尽くすべきですし、その上で法律をつくればいいのです。
そのような過程が国民に示されていない状況で、新しい人権を
憲法改正の理由にすることはできません。むしろ一度の改正も行われていないということは、
現行憲法が長い間、国民に受け入れられて支持がされてきたということを示されているのではないでしょうか。多くの市民から急いで憲法を変えよとの声が寄せられているどころか、今、憲法を守れとの声が大きくなっています。
2つ目は、我が国を取り巻く
東アジア情勢は一刻の猶予も許されない事態に直面していると述べている点です。確かに、今、中国や韓国などの
周辺諸国との関係は悪化しています。しかし、その大きな原因は、
安倍内閣の
歴史認識や行動にあるのであって、
現行憲法が理由などでは決してありません。また、一刻の猶予も許されていない事態に直面というのは、表現が、北朝鮮からの
武力攻撃の懸念を示しているのであれば、
現行憲法下でも
個別的自衛権によって対応可能であり、そのことは、現在までの
政府解釈によっても明らかなことです。それにもかかわらず、なぜ今
憲法改正が必要になってくるのでしょうか。良好な
外交関係は、あくまで平和的な
国家間相互の対話を通じて築かれるべきです。日本と
周辺諸国の
関係悪化の原因も分析せず、いたずらに脅威をあおる
意見書の認識は誤ったものであると考えます。
3つ目は、国民がみずから判断する
国民投票を実施するよう強く求めていますが、
各種世論調査でも、
安倍内閣が推進しようとしている憲法9条や96条の改正については、反対が上回っています。国民の意思を考えるとその必要はないと考えます。
日本国憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、
国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定をしており、
特別公務員である
市議会議員もこの条文の趣旨に沿った議論・判断をしていく義務を負っています。
今回の
意見書は、議論が深まっていない段階で、
憲法改正を
政治主導で急ぐが余り、具体的な内容のものになっていないものです。
市内の3団体からも反対の申し出が寄せられ、個人の方からも多く反対の声を聞いています。ある市民からは、憲法は国家のあり方、目指す方向を決めたもので、70年間改正していないなど、漠然とした理由で
国民投票を求めることは言語道断で、
筑紫野市議会の見識が疑われる内容であること、
憲法改正をやみくもに進める
意見書案の提出を撤回することを強く求めています。
筑紫野市議会として、
市民世論を大切にし、反映させるとするならば、本
意見書は上げるべきではありません。
同時に、
現行憲法の諸原則を生かし、
国づくり、
地方自治、政治の推進こそ、今求められていることを強く申し上げ
反対討論といたします。
40:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
賛成討論される方は挙手を願います。
高原議員。
41: ◯14番(高原 良視君)〔登壇〕 14番、
会派つくし野、
高原良視。
発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について、賛成の立場で討論をいたします。
日本国憲法は、昭和22年5月3日に、
恒久平和主義と
国民主権、
基本的人権の尊重を三大原則とし施行されました。以来70年間、改正もなく、現在まで日本の
最高法規としての役割を果たしてきました。
しかし、近年、
国際情勢や
自然環境も大きく変わってきました。記憶に新しい諸外国におけるテロや日本でも
激甚災害となる大
規模災害が頻発する中、
憲法審査会が設置され、
憲法議論が始められている。憲法は、法規範の最上位に位置するものであり、その議論は慎重に審議を推進し、国民に対し丁寧な説明の中、主権者である国民が議論し、反映されていくべきであると考えます。
以上、
賛成討論といたします。
42:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
反対討論される方は挙手を願います。2番、
城間議員。
43: ◯2番(城間 広子君)〔登壇〕
日本共産党、
城間広子です。
発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について、反対の立場で討論を行います。
安倍首相は5月3日、憲法施行70周年に当たって、読売新聞でのインタビューや改憲派集会へのメッセージで、2020年に憲法9条を改定し、自衛隊の存在を明記すると表明しました。改憲の時期や内容にまで踏み込んだ発言は、歴代首相の中で、安倍首相が初めてのことです。安倍首相は、これまでも歴代政権が集団的自衛権の行使は、9条のもとでは許されないとしてきた憲法解釈を180度覆し、集団的自衛権行使容認を閣議決定いたしました。2016年には、自衛隊の海外への武力行使に道を開く、安保法制を強行成立させました。
皆さん、これらの安倍首相の一連の態度は、憲法99条の国務大臣、
国会議員の憲法擁護義務に真っ向から背き、立憲主義を破壊する暴挙であり、断じて認めるわけにはいきません。
各種世論調査でも、圧倒的多数の国民が9条改定に反対の態度を示しており、戦後日本が戦争をしなかった理由に、75%の人が憲法9条の存在を挙げています。それほど憲法9条は国民の中に浸透しています。さきの第二次世界大戦が、日本国民310万人、アジア諸国民2,000万人の犠牲と惨禍をもたらした反省に立ち、二度と戦争はしない、国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇、又は武力の行使はしないという決意を憲法9条に込めました。憲法9条には、先人の平和への渇望が深く込められています。
9条改定は、憲法の制約を取り除き、武力行使の道を開くことに目的があり、日本と世界の平和、国民の生命と安全を脅かすことにならざるを得ません。世界各地で武力紛争が発生している今日こそ、戦争しない国として、憲法9条を掲げた我が国は、歴史を語り、国際平和を訴え、平和外交をリードすべきであると考えます。
以上、
反対討論といたします。
44:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
賛成討論される方は挙手を願います。7番、宮崎議員。
45: ◯7番(宮崎 吉弘君)〔登壇〕 7番、公明党筑紫野市議団、宮崎吉弘でございます。
国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について、賛成の立場から討論いたします。
今の憲法は、戦後、日本の民主主義の発展と経済の発展の礎であり、高く評価をするものであります。特に、三大原理である
国民主権、
基本的人権の尊重、
恒久平和主義は、人類普遍の原理と言っても過言ではない、大切なものであり、また、日本国民の多くの皆様が、この原理を尊重し、私たちの社会の中に定着をしているという意味から、これからも堅持をしていくことが必要であり、変える必要はないと考えております。しかしながら、公明党としては、今の憲法が制定され既に70年が経過し、国民の生活環境や意識も含め、大きな変化があっていることも事実です。制定当時に想定されなかった課題や不備があるならば、憲法の基本は維持しながらつけ加える加憲という考え方で議論を進めていくべきだと考えます。
現在、憲法9条において、自民党の議論が進んでおりますが、憲法9条の
政府解釈に関して、9条のもとで自衛の措置がどこまで許されるかは、憲法に明確に書かれておりません。また、自衛隊の存在と役割を明記すべきとの意見がありますが、自衛隊が憲法違反だと言っている国民は極めて少数であります。自衛隊に対する評価は大変高く、今すぐ取り上げるべき問題かどうかは、検討の余地があります。その上で、
憲法改正に関しては、国会の
憲法審査会を通じて議論を深めていき、国民の理解を伴いながら合意形成に進んでいくのがあるべき姿ではないでしょうか。
さまざまな公害問題などを経て、環境権に対する意識も高くなりました。また、プライバシーを尊重してほしいという声など、新しい人権の概念も広がってきております。このようなことから、今の憲法は高く評価をした上で、時代の変化に対応して新たに加えることが必要な条項があるならば、与野党の中で国民的な議論に値するような条項を絞り込んで合意形成をし、国会の中で提示をしていくことが大切であろうと考えております。
例えば、国民的な議論が特に必要ではないかと考える条項として、2011年3月11日、東日本大震災が発生したとき、翌月には地方統一選が予定されておりました。しかし、とても選挙が行える状況ではないとの判断から、国会で特例法をつくり、東北の地方選挙を先送りにしたという事実がありました。でも、もし、そのとき国政選挙が予定されたとしたらどうなるのか、国政選挙の場合、憲法に従って行われるため、憲法を変えなければ選挙のときを延期したり、任期を延長したりすることができないという問題があるのです。
3年前の改正
国民投票法により、国会は実際に
憲法改正案を発議できます。それを受けて、国会では、
憲法審査会で議論が進められており、各テーマについて、しっかりと議論を尽くしていくことが大切であります。
議会制民主主義は、国民が憲法について議論することにより、はじめて憲法の深さを知ることができる。一人一人が理解することによって、民主主義が深まるという考えから、国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書についての
賛成討論といたします。
46:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
反対討論される方は挙手を願います。3番、白石議員。
47: ◯3番(白石 卓也君)〔登壇〕 3番、会派
市民会議、白石卓也です。
発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について、反対の立場で討論します。
本件
意見書は2つのことを求めています。
1点目に、
日本国憲法について、国会において、活発かつ広範な議論を求めるもの、2点目に、
国民的議論の推進を喚起することです。
1点目については、
憲法審査会が設置され、既に議論が始められており、活発かつ広範な議論が既に行われています。
2点目の
国民的議論の推進を喚起することを国会に求めることは、本来、提唱者が直接、国民に対して情報発信等を行うべきことであります。
本
意見書は、内外の情勢変化により、国家と国民の安全安心のために、現憲法に何を求めようとしているのか、本質の記述がなく全く不透明です。
また、現政権は多くの憲法学者が、昨年提出された安全保障法案に対して、違憲を唱えているにもかかわらず、解釈の変更のみで成立させ、現在では、総理みずから、2020年に改憲したい旨表明しています。
代々の政権が守ってきた解釈は受け継がなければならず、黒いものが白になる解釈はあり得ません。まさに、立憲主義が危機にさらされています。今回の議論の推進が、さきに成立した安全保障法を合憲化させるものとなれば、まさに本末転倒の議論であり、議論の推進は大変危険であると言わざるを得ません。
以上の理由から、
意見書の提出に反対し、討論を終わります。
48:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
賛成討論される方は挙手を願います。20番、
赤司議員。
49: ◯20番(赤司 泰一君)〔登壇〕 20番、
会派つくし野の赤司でございます。
発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について、賛成の立場から討論を行います。
そもそもさきの議会でございますが、提出者であります21番議員が
意見書の趣旨、そしてまた、説明、そして、質疑などの応答などに答えたところが、今回の意に尽きるところだと思いますが、そもそも私自身がこの賛成する背景も多々あるわけでございます。中でも、我が国を取り巻くこの世界情勢の変化は本当に著しいということであり、特に、皆さんも御承知かと思いますが、ミサイルの脅威や、そして、世界の各地で事件が起きてます、テロといった一刻の猶予も許されない事態に直面していると。ある自治体では、ミサイルが飛来した、そういう想定をした避難訓練も実施されており、国民の国防や安全保障に対する意識は間違いなく変わってきていると思っております。また、南海トラフ巨大地震をはじめ、首都直下型地震といったこうした巨大地震への備えなど、緊急事態へ対処する仕組みづくりは、本当にまさしく国民にとって喫緊の課題だと、このように考えます。
しかしながら、こうした緊急事態を憲法で保障されていない現在の憲法下での安全、そしてまた、安心の確保は国民にとって大変重要な課題であると考えます。そもそも現行の
日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布、そして、翌年の昭和22年5月3日に施行されております。それ以来、先ほども
賛成討論でありましたが、約70年間一度も改正は行われておりません。当然、この一方では、70年間守ってきたという憲法であるとも考えられます。しかし、世界の先進国では、戦後に憲法を改正した回数、アメリカが6回、フランスが27回、イタリアは16回、ドイツに至っては59回と、つまり、
国際情勢や国を取り巻く環境変化に応じて柔軟に改正を行っており、ほとんどの国の憲法には、先ほど述べました緊急事態の対処などしっかりと定めております。
また、
現行憲法自体でございますが、昭和20年8月に敗戦して以来、昭和27年の4月に、サンフランシスコ講和条約が発効されるまで、約7年近くもの間、アメリカをはじめとする、連合国の占領下に置かれております。これは、もう皆さんも御承知かと思います。
しかし、この
現行憲法は、まだ日本が占領下にある中において、たった約1週間という短期間でマッカーサー試案がつくられ、占領軍の強い影響を受けたと言われております。こうしたことを踏まえ、この憲法自体が無効だと考える方も多く存在するわけでございます。
これまで述べた課題以外にも、多くの論点は、国会でも
憲法審査会等で確かに論議はされておりますが、自民党においては、
日本国憲法改正草案を発表し、さきの参議院選挙におきましては、公約にも掲げております。
さらに、先ほども
賛成討論でありました公明党におきましては、環境権やプライバシー権など新たな理念や条文を加憲するというスタンス。また、維新の会では、独自の
憲法改正案、そして、民進党におきましては、憲法対話を進め、改正への議論を深めていくなど、各政党からもそれぞれに
憲法改正に対する動きが行われているところであります。
そしてまた、国民の関心も本年5月、近々でございますが、発表された読売新聞の調査では、国会
憲法審査会での改正に向けた議論が今後活発に行われることについて、期待するが76%、そしてまた、これをしないというのが17%と出ておりまして、
憲法論議に対しての関心は、これは、かなり高まってきていると、このように思います。
こうした各党の考え方を踏まえ、国会でのさらなる議論は必要だと、このように感じ、そしてまた、何といっても最終的に決めるのは国民であり、国民的な議論、このコンセンサスは何よりも重要であります。これまで申し上げましたとおり、喫緊なる課題は山積している中、今後、国会での議論のさらなる推進はもとより、
国民的議論を喚起することを強く求めていくことが必要であるとお伝え申し上げます。
以上、議員各位の皆様におかれましては、御賛同いただきますようお願い申し上げ、私の
賛成討論といたします。
50:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
反対討論される方は挙手を願います。9番、
西村議員。
51: ◯9番(西村 和子君)〔登壇〕
市民会議の西村です。
私は、発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書に対し反対の立場で討論いたします。
まず、申し上げたいのは、私たち
市議会議員は、憲法を遵守し擁護していく立場にありますので、この
意見書は慎重に審議すべきであると考えます。
委員会でも討論いたしましたが、今回提出された
意見書はどのような目的で、憲法の何条をどのように議論したいのかということが明確に示されておりません。これを明らかにしなければ国会での議論も
国民的議論も求めることはできません。
そもそも
日本国憲法の前文の書き出しは、少し省略しますが、国民は、われらとわれらの子孫のために、政府の声によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意と書き出しあります。
今回の
意見書についての説明では、有事の際等を利用に挙げられていますが、この憲法が制定された時期は終戦直後で、携わった全ての人が戦争の悲惨さを理解していたはずですから、有事が想定されていないとは言えません。
意見書の議論が、安倍首相の憲法第9条に自衛隊の存在を明記する提案についての議論なのでしょうか。第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際的紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と明言しています。2項を変えるか追加して、自衛隊を合憲化しようとすることは、この憲法の精神を踏みにじるものです。憲法は、国の権力を制限するものです。総理大臣として、改憲や加憲に言及する行為は許されるものではありません。
憲法9条に日本自衛隊の存在が明記されれば、戦場へ配偶者や子、孫を送ることになります。誰かが武器を握るのではありません。私たちの家族が当事者になるのです。それを見据えての改憲ができるのでしょうか。
また、本議長宛に3つの団体から、この
意見書を議決しないことを求める申し入れ書が提出されています。さらに、本日は、多くの市民が傍聴においでのように、市民の中にもさまざまな意見があります。議会は市民を代表して議論する場なので、その必要はないという御意見がありますが、
憲法改正という最大の重要な事項ですので、
国民的議論を喚起したいのであれば、国会での議論の推進とあわせて、そうすべきかどうか、市民の意見を十分お聞きし、意見交換する必要があります。そうでなければ、
国民的議論の必要性とは矛盾するものになります。
11月には、議会報告会が予定されていますから、その場で市民の皆様の御意見を十分に伺い、意見交換を行うのがふさわしいと考えます。それをもって、市民の代表としての市議会において、本当に市民の意見を反映する議論をすべきと考えます。それまで継続審議すべきです。それが、
憲法論議にふさわしい手続です。
以上の理由をもって、この
意見書の提出に反対する
反対討論とさせていただきます。
52:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
賛成討論される方は挙手を願います。
〔「なし」の声あり〕
53:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
反対討論される方は挙手を願います。17番、辻本議員。
54: ◯17番(辻本美惠子君)〔登壇〕 17番、
市民会議の辻本です。
発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について反対の立場で討論いたします。
この
意見書の目的は何か、国会に
憲法論議の推進を求めること、そして、
国民的議論の喚起を求めること、これは何を意味するのか、提案時の質疑では、
国民的議論を喚起するというのは、具体的にどのようなことを指すのかとお尋ねいたしました。
国民の代表である
国会議員が国会で議論することが必要だと答えられました。つまりは、国会において議論を求めるということだと理解しております。
そこで、
憲法改正国民投票法の施行により、第167回国会の平成19年8月7日に、衆参両議院に設置された
憲法審査会のことを考えてみますと、この
憲法審査会の始動には少し時間がかかりましたが、既に全会派が参加して論議が始まっております。審査会はこれまで与野党が一致して改憲発議する形にするために、合意を丁寧に探る姿勢を大事してきたと聞いております。その活動は、第179回国会では、平成23年10月21日から12月9日までの間に4回、翌年の第180回国会では9回、同様に181回、182回、国会ごとに
憲法審査会が開かれ、第183国会では、何と2月14日から6月26日までの間に13回も開かれています。そして、直近の第193回国会では、3月16日から6月16日までの間に9回開催されています。
そこでは、参政権の保障、緊急事態における
国会議員の任期の特例、解散権のあり方、国と地方のあり方、新しい人権などを議題として議論されています。また、その内容については、例えば、衆議院の
憲法審査会では、会議の翌日には、
憲法審査会ニュースが発行されており、これは、衆議院に憲法調査会が発足した平成12年2月から発行されていて、既に179号に達しています。さらには、憲法の広場という広く国民からの意見を集める組織もできており、6月15日現在で5,099件の意見が寄せられています。
これらは、既に国会では
憲法論議が進められていると言えるものであり、今さら、国において議論の推進をという
意見書の必要がないのではないかと思っています。
次に、憲法を改定しなければならないような内外の諸情勢とはどのようなことを指すのかとお尋ねいたしました。ミサイルの脅威、南海トラフ地震のような災害などの緊急事態が憲法で保障されていないとのことでした。しかし、これも、また、国会の中で開かれている
憲法審査会の中、緊急事態における
国会議員の任期の特例や解散権のあり方等についても、参考人から意見を聴取し、審査会での自由討議も行われています。
また、環境、福祉の向上を図る上で、なぜ法整備ではなく、憲法を変えるのかとお尋ねいたしましたが、憲法を変えることが前提ではなく、国民の安心安全を確保することが環境、福祉の向上につながるとのお答えでした。これは、つまり、環境、福祉の向上を図るためには、憲法改定は絶対必要な条件ではないということだと理解いたしました。
つまり、今申し上げましたが、この
意見書の内容では、提出する必要がないものではないかと私は思っております。
しかし、この
意見書の背景にあるものを考えたいのです。日本会議からの請願によって議決した大野城市の
意見書と全く同じ文面であります。ことしの5月3日、日本会議の関係する憲法集会で発表された安倍首相のビデオメッセージで述べられた内容が浮かび上がってきます。9条への自衛隊明記と高等教育無償化が大きなテーマになっていました。戦争放棄をうたった9条1項、戦力不保持を定めた同2項を維持しつつ、自衛隊の存在を書き込むことについていえば、今の自衛隊は安保法制により、集団的自衛権が行使できるような状態になっています。これは、日本が攻撃されていなくても、密接な関係にある外国からの要請に基づいて、その国の防衛を援助する権利であって、専守防衛という考え方には一致していない、つまり、9条の本質からかけ離れてしまいます。
世論のアンケート調査についてですが、憲法学者の木村草太さんによれば、「内閣府が行った自衛隊防衛問題に関する世論調査によれば、現状の自衛隊について、「よい印象を持っている」と回答したものは92.2%、大半の国民は、自衛隊が必要だと答えています。しかし、この内容は、いわゆる自衛隊、セルフディフェンスとしての自衛隊だと考えます。もしも、自衛隊必要派が多数で、自衛隊を違憲と考える人が多いなら、憲法9条改正派は多数派になるはずである。しかし、憲法記念日前後に行われた世論調査によれば、憲法9条の改正に反対するもののほうが多いわけです。他方、集団的自衛権の行使を合憲とする解釈は世論に支持されていません。集団的自衛権の行使は違憲だが、
個別的自衛権を行使するための自衛隊は必要であり、かつ憲法9条の改正は必要ないと考えるのが、合理的な国民の多数派である」と、このように木村さんはおっしゃっているわけです。
また、高等教育の無償化についてですが、4兆1,000億円ともされる財源をどう確保するのかといった問題もありますが、そもそも無償化するなら憲法を変える必要はなく、法律の改正でできることです。
質疑のときにも申し上げましたが、
意見書の第一段落にある
国民主権、
平和主義、
基本的人権の尊重の三原則が、現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならないということは、全くそのとおりだと思っています。
特に、
平和主義については、憲法前文にも掲げられています。「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあります。そして、前文の最後には、「日本国民は、国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」と結ばれているわけです。
第2章、戦争の放棄、第9条で、具体的に表現されている内容は、世界中から称賛されているところであり、今後も堅持されなければならないということに全く異論はありません。
憲法は、言うまでもなく、国家権力が暴走しないように、国家と国民との誓いでもあり、契約のようなものです。憲法が目指しているのは、人間としての権利を守ることに尽きます。
再び、憲法前文に戻りますが、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに、主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定するとあります。
朝日新聞の世論調査では、
現行憲法が、日本にとってよかったと思う人は89%に上っています。70年以上もの間、日本人は、戦争という行為によって、殺し殺された人は1人もいません。幾百万の人たちの涙と血が流された結果としてのこの平和憲法を私たちは守らなければと思っています。
安保法制や共謀罪などを強行に成立させ、立憲主義を蔑ろにする現政権下での憲法改定を進める
意見書の提出には反対いたします。
以上で討論を終わります。
55:
◯議長(横尾 秋洋君) しばらく休憩いたします。
午前11時07分休憩
………………………………………………………………………………
午前11時15分再開
56:
◯議長(横尾 秋洋君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、
賛成討論される方は挙手を願います。
〔「なし」の声あり〕
57:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
反対討論される方は挙手を願います。10番、阿部議員。
58: ◯10番(阿部 靖男君)〔登壇〕 10番、
市民会議、阿部靖男です。
発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書の提出に反対の立場で討論いたします。
まず、今日まで70年間、一度も
憲法改正が行われなかったのは、現憲法の根幹である
国民主権、
平和主義において、憲法9条の存在、そして、
基本的人権の三原則が堅持されたからこそ、さきの大戦のような同じ過ちを繰り返さなくて済んだのではないでしょうか。だからこそ改正する必要がなかったのです。
今後も、三原則が堅持されれば、今、
憲法改正の議論を喚起する必要はないと思います。
我が国が直面する諸課題から、国家と国民の安全安心を確保するとは、どのようなことをして確保するのでしょうか。例えば、9条の項目に、自衛隊を位置づけるなど、軍隊をもって武力で戦う、つまり、戦争をすることなのでしょうか。何となく、袈裟の隙間から鎧が見えている感じがする
意見書に読み取れます。
戦争の悲惨さはだんだん風化している感じがします。先月5月のことですが、戦後、女性引揚者の堕胎のための二日市保養所における水子供養の案内が新聞に出ていました。私は、3歳のとき、中国青島から母と引き揚げてきました。父は残留でした。そのときの引揚船でのことを、私は小さかったのでよくは覚えていませんけども、母が事あるごとに話をしていました。それは、船に乗り込んだとき、これでやっと日本に帰れると全ての人が本当に喜んでいたそうです。しかし、船がだんだん博多港に近づくにつれ、1人の女性の様子がおかしくなってきました。そして、あすの朝には博多港に着くというその夜、海に身を投げたそうです。女性は、内陸から逃げてくるときに辱めを受けて子どもを身ごもっていたのです。誰の子かもわからない状態では、故郷には帰れないとの思いから、悩みに悩んで最悪の結論を出したのでしょう。このことは、1人の女性が投身自殺をしたということで済まされることでしょうか。そして、このような女性が多くいたということは、どこの国の人だから悪いことをするとかではなく、これも戦争という魔物が、人間の理性的精神状態を喪失させた結果生んだ悲劇ではないでしょうか。
また、6月19日は、福岡大空襲から72年目を迎えました。福岡大空襲での負傷者、行方不明者は2,000人以上にも及び、街角には、黒焦げの死屍が横たわっていたと言われています。福岡市内の当時の悲惨な状況が想像できます。当時、青壮年の男性は、その多くが兵役や徴兵で招集され、空襲の被害に遭ったのは、ほとんどが女性や子ども、老人や病人でありました。また、遺体の収容にも、そういう人たちが少なからずかかわったと言われています。市内各地で追悼式があり、子どもたちも平和への思いを新たにしましたと報道されました。
特に、憲法9条改正にかかわっての世論調査では、国民の大半が、「改正の必要はない」、または「改正すべきとは思わない」と9条改正には反対をしております。今、与党内においても、慎重審議が必要などとさまざまな意見が出ています。現状においては、
憲法審査会や国会における議論を注視することが重要ではないでしょうか。
以上のことから、今回の
意見書の提出については、反対いたします。
59:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
賛成討論される方は挙手を願います。
〔「なし」の声あり〕
60:
◯議長(横尾 秋洋君) 次に、
反対討論される方は挙手を願います。18番、上村議員。
61: ◯18番(上村 和男君)〔登壇〕 18番、
市民会議の上村和男でございます。
私は、発議第3号国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書について反対の立場で討論を行います。
既にいろいろと議論をされておりますので、私は重なる部分については省略をさせていただいて、
市議会議員の1人としての意見を申し上げておきたいと思います。
私は、地方議会が国政に対し発言することに大いに賛成であります。民主主義の根幹にかかわることであるというふうに思っているからであります。
さて、かつて、本議会で自衛隊のイラク派遣についての
意見書を議論したことを思い出しております。この壇上から提案をされ、提案理由を述べられた議員は、自衛隊の経験者でもありましたので、そうしたことが、私が提案する理由であろうというお話をされて、私はそのとき、この議員が憲法前文を読み上げられたことを覚えております。とても重要なことだったなと、いまだに議員として、私たち一人一人の議員が何をよりどころにしていくか、基本にすべきかをそのとき本当に学ばせていただいたように理解をいたしております。私は、まだそのとき1年生議員でありました。そのときの議長はまだここにおられます。だから、その方はきっと覚えておられると深く思うのでありますが、私は何が言いたいかと申しますと、私たち一人一人の議員がよりどころとすべきことではないかと。憲法とはそういうものであるというふうに認識をいたしておりますので、そんなに軽々とは申しませんが、軽々しく憲法を変える、それも議論を、
国民的議論を起こそうという、そして、何度も議論がありましたが、何を変えるのかもはっきりしていない。どういう趣旨なのかもわからない。そういう
意見書をみんなで採択をして、どこへ行こうとするのか、
筑紫野市議会は、市民の総意としてそういうことをやろうとしているのか、総意ならば総意らしく、もう少しきちっとした議論をやったらどうだろうか。私が言うのも幅ったいようでありますが、一議員としては、そのように本当に思います。
国会における
憲法論議の推進と
国民的議論の喚起を求める
意見書については、やはり、憲法の改正を求める
意見書ではないかと、私はどうもそのように思うんでありますが、どうでありましょう。
国民的議論を起こせ、国会でよく議論しろという向こう側にそのことが含まれているように心配してならないんでありますが、どうですか。これを否定されるとすれば、否定する文言を
意見書の中に挿入し、この
意見書の趣旨を明確にされたらいかがかと思うのであります。ぜひ私たちは、この点で
意見書に賛成したいという方は、そのことを明確にされたほうがよいのではないかと。この議論を通じて、ここまでそれがなかなかはっきりしていないと、私は残念ながらそういうふうに思います。その点で、この
意見書には、私は賛成しがたいものであると考えるものであります。
事は憲法にかかわる議論であります。多くの市民の注目の中での採決であります。議員各位におかれましては、みずからの良心に従って、後世に恥じない判断を下されるように求めたいと思います。
以上で私の
反対討論といたします。
62:
◯議長(横尾 秋洋君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
63:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて討論を打ち切ります。
これより採決を行います。本件を可決することに賛成の方は御起立願います。
〔
賛成者起立〕
64:
◯議長(横尾 秋洋君) 起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
なお、提出先につきましては、議長に御一任願います。
────────────・────・────────────
日程第8.山神ダム上流域産業廃棄物問題対策特別委員会審査報告について
65:
◯議長(横尾 秋洋君) 日程第8、山神ダム上流域産業廃棄物問題対策特別委員会審査報告の件を議題といたします。
本件に関し、委員長から御報告願います。18番、山神ダム上流域産業廃棄物問題対策特別委員長。
66: ◯山神ダム上流域産業廃棄物問題対策特別委員長(上村 和男君)〔登壇〕 山神ダム上流域産業廃棄物問題対策特別委員会の付託案件が継続審査となっていましたので、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。
本委員会は、山神ダム上流域にある産業廃棄物処分場にかかわる問題解決を図るために設置された委員会であります。今定例会では、6月14日に開催をいたしました委員会の内容を御報告いたします。
1点目は、福岡県に対する
意見書の提出についてであります。
本年4月18日、本市議会で議決いただきました
意見書を県に対し提出をいたしました。提出にあたっては、原竹県議会議員、本市議会正副議長、特別委員会正副委員長、事務局で出向き、県においては、環境部長及び関係職員の出席をいただきました。提出の場では、私から、18年という長い年月がたっておりますが、
意見書に込められた思いを真摯に受けとめていただいて、到達点が見える1年にしていきたいと申しましたところ、県からは、
意見書を重く受けとめ、従来から最優先課題として取り組んでおり、今後も筑紫野市、山神水道企業団、関係者の皆様と連携して、情報交換を頻繁に行い、問題の解決に向けて同じ方向に進んでいきたいとの話があったところでございます。
続いて、前回3月定例会にて、執行部に対し処分場にかかわる福岡県への調査、要請事項として求めていた3項目について報告を受けました。
まず、1点目として、「現在受託廃棄物はどのような種類のものがどのくらい残存しており、これまでどの程度搬出が行われてきたか。また、県においては、今後どのような見通しで指導をなされるつもりかお聞かせいただきたい。」に対しては、「残存している受託廃棄物は、平成28年度末現在、廃プラスチック類、紙くず、木くず、廃石膏、廃油及び汚泥が約4,100トンと推計しています。また、これまでに搬出された受託廃棄物量は約400トンです。受託廃棄物については、これまでも搬出量の増加を指導しておりますが、今後も引き続き、さらなる搬出量の増加を強く指導してまいります。」との回答を受けました。
次に、2点目として、「受託廃棄物の搬出について業者から県に対してどのような報告がなされているのか、御教示いただきたい。」に対しては、「毎月提出されている報告書の中で、搬出した受託廃棄物の種類、量及びその根拠となるマニフェストの写しが報告されています。」との回答を受けました。
次に、3点目として、「電気伝導率が一般的な水域と比較して相当に高い状態が長期にわたり続いているが、県においてはどのようにお考えかお聞かせいただきたい。」に対しては、「雨水等が地表を通過・浸透する過程で、イオン成分が溶出し、電気伝導率が高くなることが考えられます。なお、電気伝導率は、環境基準及び廃棄物処理法上の基準で定められておりません。県は、各基準で定められた項目についてモニタリングを実施し、生活環境保全上支障がないことを確認しています。」との回答を受けました。
引き続き、執行部から株式会社産興の産業廃棄物処分場における本年1月から3月までの福岡県の水質等調査結果、筑紫野市の水質調査結果、本年4月27日に開催された生活環境保全連絡会の報告、平成28年度の筑紫野市環境調査結果の報告を受けたところでございます。
また、21日、株式会社産興に対し、委員全員で場内視察を実施したい旨の申し入れを行いました。今後、委員会で質問事項等を協議し、県との調整を行い、9月定例会で御報告させていただく予定であります。
以上、審査の概要を御報告申し上げましたが、今後も山神ダム上流域の産業廃棄物問題の解決を図るため、引き続き閉会中の継続審査をお願い申し上げまして、特別委員会の審査報告とさせていただきます。
67:
◯議長(横尾 秋洋君) ただいまから、委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
68:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑を打ち切ります。
本件は、委員長の報告どおり、閉会中の継続審査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
69:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、閉会中の継続審査に付すことに決しました。
────────────・────・────────────
日程第9.市庁舎建設特別委員会審査報告について
70:
◯議長(横尾 秋洋君) 日程第9、市庁舎建設特別委員会審査報告の件を議題といたします。
本件に関し、委員長から御報告願います。22番、市庁舎建設特別委員長。
71: ◯市庁舎建設特別委員長(大石 泰君)〔登壇〕 市庁舎建設特別委員会の審査の経過と結果について御報告いたします。
はじめに、議題1として、執行部から実施設計の状況について、各フロアごとに設備や課の配置等に関する報告がありました。
委員からは、各フロアの執務スペースに部長室がない理由について質疑があり、執行部からは、開かれた行政機関を目指していることから、部長室は現在のような個室を設けず、職員と同一のフロアとすることを考えているとの答弁がありました。
また、立体駐車場での自動車のアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故に対する対策について質疑があり、執行部からは、転落防止の対応を含めた設計としているとの答弁がありました。
次に、議題2として、工事工程について、平成29年7月の工事着工から平成30年11月完成までの各種工事の工程(案)の説明がありました。
委員からは、工事の進捗状況を現地確認できる機会を計画しているのかとの質疑があり、執行部からは、事前に要望してもらえば、調整したいとの答弁がありました。
次に、議題3として、市民への事業進捗の公表について、執行部から説明があり、工事の進捗状況が確認できるよう、6月1日に工事施工業者が特設ホームページを開設したこと、また、実施設計をより視覚的にわかりやすく表現したフロアのイメージ図を6月下旬に公表できるよう準備しているとの説明がありました。
最後に、議題4として、本委員会の改編について議論をいたしました。
本委員会は、その設置目的に沿って審査を重ねてきましたが、市庁舎建設事業が基本設計及び実施設計を経て工事着工を迎えることとなり、おおむね目的を達成したため、本委員会を廃止し、新たに、「市庁舎の工事着工から完成までの進捗状況を議会機能の充実を含めて監視するとともに、必要に応じて提言を行う」ことを目的とした、「庁舎建設特別委員会」を設置する委員会の改編を提案いたしました。
質疑、意見はなく、
全員一致で委員長提案のとおりとすることを決しました。
以上、委員会の審査の経過を御報告申し上げ、本委員会の委員長報告とさせていただきます。
72:
◯議長(横尾 秋洋君) ただいまから、委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
73:
◯議長(横尾 秋洋君) 質疑を打ち切ります。
本件は、委員長の報告のとおり、設置目的を達成したとの理由により、本特別委員会を廃止することについて御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
74:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、本委員会を廃止することに決しました。
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日程第10.庁舎建設特別委員会の設置について
75:
◯議長(横尾 秋洋君) 日程第10、庁舎建設特別委員会の設置の件を議題といたします。
本件は、議員お手元に配付しておりますとおり、市庁舎の工事着工から完成までの進捗状況を議会機能の充実も含めて監視するとともに、必要に応じて提言を行うことを目的に、10名の委員で構成する庁舎建設特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
76:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、議員10名を持って構成する庁舎建設特別委員会を設置し、これに付託することに決しました。
お諮りいたします。ただいま設置されました庁舎建設特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、3番、白石議員、13番、井上議員、14番、
高原議員、16番、佐藤議員、17番、辻本議員、18番、上村議員、20番、
赤司議員、21番、
鹿島議員、22番、大石議員、私、横尾、以上、10名を委員に指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
77:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。ただいま指名いたしました議員を庁舎建設特別委員会の委員に選任することに決しました。
それでは、庁舎建設特別委員会の委員長及び副委員長の互選のため、しばらく休憩いたします。
午前11時40分休憩
………………………………………………………………………………
午前11時49分再開
78:
◯議長(横尾 秋洋君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩前に続いて会議を開きますが、ただいま庁舎建設特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので、報告いたします。委員長に大石議員、副委員長に佐藤議員、以上のとおりです。
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日程第11.議会閉会中の継続調査付託について
79:
◯議長(横尾 秋洋君) 日程第11、議会閉会中の継続調査付託の件を議題といたします。
各常任委員長及び庁舎建設特別委員長から、閉会中の継続調査の申し出があっております。
お諮りいたします。各常任委員長及び庁舎建設特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付すことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
80:
◯議長(横尾 秋洋君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び庁舎建設特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付すことに決しました。
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81:
◯議長(横尾 秋洋君) これにて、本日の議事は終了いたしました。
これをもって、平成29年第3回
筑紫野市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前11時51分閉会
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│ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
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│ 平成29年 6月27日 │
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筑紫野市議会議長 横尾 秋洋 │
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│ 会議録署名議員(5番) 波多江祐介 │
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│ 会議録署名議員(20番) 赤司 泰一 │
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