直方市議会 2024-06-17
令和 6年 6月定例会 (第2日 6月17日)
令和 6年 6月定例会 (第2日 6月17日)
令和6年6月17日(月)
1.会議の開閉時刻 開議 10時00分
散会 13時48分
1.議事日程(第2号)
1.出席及び欠席議員の氏名
1番 宮 園 祐美子
2番 紫 村 博 之
3番 岡 松 誠 二
4番 篠 原 正 之
5番 野 下 昭 宣
6番 澄 田 和 昭
7番 中 西 省 三
8番 草 野 知一郎
9番 那 須 和 也
10番 渡 辺 和 幸
11番 髙 宮 誠
12番 村 田 明 子
13番 矢 野 富士雄
14番 松 田 曻
15番 渡 辺 幸 一
16番 渡 辺 克 也
17番 森 本 裕 次
18番 安 永 浩 之
19番 田 代 文 也
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 武 谷 利 昭
次長 佐 伯 優
係長 天 野 浩 輔
書記 前 田 洋 志
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 大 塚 進 弘
副市長 秋 吉 恭 子
教育長 山 本 栄 司
総合政策部長 坂 田 剛
市民部長 村 津 正 祐
産業建設部長 田 中 克 幸
教育部長 熊 井 康 之
上下水道・
環境部長 宇 山 裕 之
消防長 宗 近 正 道
各課長省略
1.会議に付した事件
日程第1
一般質問
┌──────────┬──────────────────────────────────┐
│ 議 員 名
│質 問 事 項 │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ 那須 和也 │1.直方市の水道水に含まれる
有機フッ素化合物(
PFOS、
PFOA)の│
│ │ 対策について │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ 渡辺 和幸 │1.
こども未来戦略「
加速化プラン3.6兆円」の施策について │
│ │2.
小・中学校体育館(避難所)への空調整備について │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ 矢野富士雄 │1.ヤングケアラーへの市の対応の現状と今後の取組みについて │
│ │2.市の補助金について │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ 澄田 和昭 │1.「
買い物困難者」の
移動手段コミュニティバスの路線拡大と充実につい│
│ │ て │
│ │2.
小・中学校の
修学旅行費用について学校規模による格差の是正について│
└──────────┴──────────────────────────────────┘
───── 10時00分 開議 ─────
○議長(田代文也)
おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
日程第1
一般質問を行います。
質問の通告がありますので、順次発言を許可します。
なお、質問に当たっては、通告事項に従い簡明に、また、答弁に当たっては、質問要旨を把握し、的確なる答弁をお願いします。
9番
那須議員の発言を許可します。
(9番
那須議員 登壇)
○9番(
那須和也)
9番
日本共産党の
那須和也でございます。
今回は、直方市の水道水に含まれる
有機フッ素化合物(
PFOS、
PFOA)の対策についてお尋ねをいたします。
皆さん、
有機フッ素化合物(
PFAS)というものを御存じでしょうか。
そうですね。なかなか、知らない方がいらっしゃると思います。初めてその言葉を聞いたと言われる方も少なくないと思います。
私たちの身の回りには、プラスチックや塗料、薬品、合成繊維、農薬など、人工的につくられた製品が数多く使われていて、健康で快適な生活を送るためには欠かせないものとなっています。
しかし、これらの
化学物質には、使い方を間違えると、人や生態系へ悪影響を及ぼすものもあります。そのため、法律や条例などで使用が禁止、制限されたり、
環境基準や
排出基準が定められたりしている
化学物質もあります。近年注目を集めているのは、
PFASという
人工化学物質群で、中でも
PFOS、
PFOAの問題は、以前NHKの情報番組で取り上げられました。また昨年の春には、沖縄の米軍基地から
泡消火剤が市街地へ流出するという事故がありました。また、この
泡消火剤に
PFOSが含まれていたため、テレビや新聞等で報道されました。
先週水曜日の12日にありましたNHKの
クローズアップ現代においても放映されました。後ほど御紹介いたします。
PFOS、
PFOAは、耐熱性や対薬品性に優れた
界面活性剤で、
PFOSには主に半導体や
金属メッキの薬剤、
泡消火剤、殺蟻剤など、
PFOAは主に
フッ素樹脂製造の助剤、繊維、医療、
食品包装紙など、それぞれの分野で1950年代頃から約半世紀にわたって利用されてきました。これらの
化学物質は、ラットの二世代試験の仔の体重の減少や、生存率の低下などの発生、影響が報告されています。
一方、人の血清中の
PFOS、
PFOAの半減期はそれぞれ5.4年、3.8年と長いため、生体への蓄積性が懸念されています。
PFOS、
PFOAの最大の問題は、通常の環境の中では極めて壊れにくい、難分解性であることです。そのため、
残留性有機汚染物質(POPs)に関する
ストックホルム条約では、
PFOSが2009年に、そして
PFOAが2019年にPOPsとして登録され、国際的にこれらの物質の製造、使用等が一部の用途を除き、原則禁止されました。
これを受けて、日本国内でも同様の措置が取られることになり、
PFOAは今後
予定、そして2020年には、要監視項目に指定されました。
PFOS、
PFOAは、揮発性が低く、水に溶けるため、環境に放出されると、河川などの水系に移行されると考えられていて、世界や日本各地の河川水、海水、野生生物などから検出されています。
それではまず、直方市の水道水は、どのようにつくられているかをお尋ねし、質問に入ります。
○
水道施設課長(
山本正光)
直方市では、水源として河川水、ダム水、井戸水の三つがあり、これらの水源から原水として浄水場へ取水しております。
まず、浄水場に原水が入ると、初めに、薬品を注入し、攪拌することで、小さな砂やごみを底に沈めます。ある程度きれいになった水をろ過池と呼ばれます砂の層に水を通して、微細な汚れを取り、塩素を注入して飲料可能な水道水が出来上がります。出来上がった水道水は、浄水場から高所に設置されました配水池に送り、そこから市内へ配水しております。以上です。
○9番(
那須和也)
水源から水を取水して、それらを処理して、各御家庭に配水されるということは分かりました。
直方市の
水道事業では、毎年
水質検査計画書に基づき
水質検査を実施しているということですけれども、それはどのような検査を行っているのかをお聞きしたいと思います。
○
水道施設課長(
山本正光)
水道検査計画書は、安全な水道水の供給を目的として
水道基準項目等に基づき、
水質検査を合理的かつ効率的に実施し、その
検査状況を的確に把握、分析し、
水道水質管理の充実強化を図ることで、将来にわたり水道水の安全性の確保に万全を期することを基本方針として策定しております。
また、
水道検査につきましては、計画書で定めた
水質検査予定表の項目に従って検査を実施しております。
検査の方法につきましては、国が定めた水道水の
検査方法によって行っております。以上です。
○9番(
那須和也)
さっき水道どうのこうのと、
水質検査ですね。はい、分かりました。
それでは、飯塚市でも、令和3年度から毎回、毎年1回、九つの浄水場から、管末から採水して、
公益財団法人の
北九州生活科学センターに委託して検査を行っています。これは、同様に、直方市も同じようなことだと思います。
その中で、令和3年7月、堀池という浄水場、
配水池名が高尾で、柳橋から取水した水、これが
定量下限値が5ナノグラムを超えていたということなんです。令和4年及び5年度についても、そのほかの採水は5ナノ
グラム未満だったんです。このときだけ5ナノグラムを超えていたということです。
それでは、直方市では、いつ頃からこの
水質検査を行ってきたのでしょうか。また、規制内容についてはどのようなものがあるのかをお聞きしたいと思います。
○
水道施設課長(
山本正光)
正式名称は、
PFOSが
ペルフルオロオクタンスルホン酸、
PFOAが
ペルフルオロオクタン酸と言います。
PFOS、
PFOAは、水道法上
水質基準での規制はなく、
検査義務はありませんが、
厚生労働省により令和2年4月に
水質管理上留意すべき項目である
水質管理目標設定項目に設定されております。
これを受けて、直方市におきましては、令和2年度策定の
水質検査計画に反映し、令和3年度から現在まで、
水質検査計画に基づいて
PFOS、
PFOAの検査を継続しております。
また、
近隣自治体の対応状況ですが、北九州市は、令和元年度から5浄水場の各浄水及び直方市より下流に位置する箇所の
遠賀川河川水の検査を継続しております。
○9番(
那須和也)
PFOS及び
PFOAは、既に製造や輸入、これは禁止されているんです。新たな環境中に排出される可能性は低いと考えられますが、一方で
自然環境中では分解しにくいために、過去に使用され、環境中に排出されたものが、要するに、土壌中に残存し、河川水や地下水に溶け出したものではないかというふうにも考えられています。
厚生労働省は、2020年4月に
PFOS、
PFOAを
水質基準の要
検討項目から
水質管理目標設定項目として位置づけました。同時に、
暫定目標値として
PFOS及び
PFOAの合算値として、1リットル当たり50ナノグラムという数値を設定しました。
また、飲料水の中に含まれる
PFASに関しては、以前から自治体や国で計画的に調査が行われており、地下水をそのまま、あるいは一部水道水を混ぜたものを使用しています。
東京の多摩地区では、2020年4月より3か月に1度、原水や浄水、そして蛇口ですね、給水栓の水を検査しています。
しかし、2020年7月の東京都の調査では、多摩地域の浄水場の一部の原水、浄水、
給水栓水で、1リットル当たり50ナノグラムという
目標数値を超える成分が検出され、井戸のくみ上げを停止する事態となりました。
また環境省は、2019年、
PFOSと
PFOAの排水源となる全国の
泡消火剤の
在庫施設や
化学メーカーなどの周辺の河川や地下水で調査を行いました。その結果、
PFOSと
PFOAの濃度は、東京、神奈川、大阪、兵庫、愛知、福岡、沖縄など13都府県で
暫定目標値を超えたという結果が出ています。ちなみに福岡は、
自衛隊基地がある築上町ですか、これが100ナノグラムを超したという結果が出ています。
それでは、直方市として
PFOS、
PFOAの危険性をどのように認識しているのかお聞きしたいと思います。
○
水道施設課長(
山本正光)
令和元年度の
テレビ番組特集放映を機に、直方市の
浄水係職員の
PFOS、
PFOAへの関心度が高まったこと、また、令和2年4月に
水質管理上留意すべき項目である
水質管理目標設定項目に設定されたことを受け、当市では飲用による
健康被害の可能性があることを認識し、安全確認のため
水質検査を開始しております。以上です。
○9番(
那須和也)
それでは、
PFASの歴史を少し振り返ってみたいと思います。
産業上初めて利用された
PFASは、
アメリカの3M社、1947年に開発した
PFOAです。開発の
きっかけは、同国の
デュポン社が、1938年に開発したテフロンの加工特性を改善するためとされており、これによって
テフロンが世界的に普及することとなりました。いわゆるフライパンですね。そのつくられたこととなってまいりました。
また、3M社は、1953年には、
PFOSの撥水性や撥油性を生かした製品を開発しています。こうして
PFASは世の中に広まっていきましたけれども、米国の
環境保護団体、
環境ワーキンググループの調査では、3M社が1960年代には、
PFASには毒性があるかもしれないとの認識を持っていたと公表されています。また70年代には、
PFOSと
PFOAの有毒性を確認し、
PFASが人体の血液中に蓄積する可能性があるという認識を持っていました。
デュポン社も同様に、1960年代には
PFASによって肝臓を肥大化させるという可能性があることを知っていました。しかし、両者ともこうした認識があったにもかかわらず、これらの情報を世間に公表していなかったんです。
1980年代に入ると、人体への影響を懸念するようになりました。
米国デュポン社の
PFOA暴露による肝機能障がい、あるいは心筋梗塞の可能性、そして、3M社では、ラット、ねずみを使った試験が行われ、胎児の目に
先天性欠損症を引き起こす可能性が浮き彫りになりました。
この情報を
デュポン社が受けて、
テフロン工場で妊娠している従業員の子供を調査した結果、7人中2人の子供に目の
先天性欠損症が見られ、1980年代から90年にかけて、両社で従業員の
がん発生率の上昇が確認されました。
米国で
PFASの有毒性を知る
きっかけになったのが、1999年の牧場主による訴訟です。一人の牧場主から始まった訴訟は、やがて
ウエストバージニア州、そしてオハイオ州の住民たちによって
健康被害を訴える集団訴訟へと発展していきました。最終的には企業側は敗訴し、金銭面での和解や罰金が科せられました。
2006年、
米国環境保護局が
PFOA削減管理プログラムを立ち上げて、
PFAS業界の主要企業8社に参加を促し、次の目標を掲げました。工場から環境中への排出量と製品中の含有量を2010年までに95%削減する。そして、2015年までに全廃する努力をする、2006年3月までに使用企業のうち8社が自主的に取り組むと合意しました。
水道水に関する基準は、
アメリカ環境保護局ではどうなっているのか。その
判断基準を教えてください。
○
水道施設課長(
山本正光)
アメリカ環境保護局の
PFOS、
PFOAの水道水に関する基準は、
PFOS、
PFOAともに1リットル当たり4ナノグラム以下として設定されております。この基準値は、設定可能な最低濃度、有効な
浄水処理技術、
実行可能性を考慮しつつ、予測される健康への悪影響が発生しない濃度となっております。
○9番(
那須和也)
PFOSと
PFOAの
アメリカでの
水質管理は、2016年より生涯
健康勧告値という指標が設けられています。日本の
暫定目標値、両物質の合計50ナノグラムは、この生涯
健康勧告値を参考にして2020年に設定されていますが、現在ではこの50ナノグラムという
暫定目標値に対して、有識者等からは緩過ぎるのではないかとの声も上げられています。
現在設けられている
アメリカの生涯
健康勧告値は、2022年に大幅に修正されたものとなっており、その値は、
PFOSが0.02ナノグラム、
PFOAが0.004ナノグラムと、限りなくゼロに近い値になっているからです。この大幅な修正は、
PFOSや
PFOAの人体に対する有害性の高さがより明らかになってきたことを示唆しています。
さらに
アメリカでは、2023年3月半ばに
法的拘束力を持つ
規制値案、
PFOSと
PFOAそれぞれ、先ほど言われました4ナノグラム以下が公表されています。
規制値案にある4ナノグラムという値に関しては、現実的に調べることができる
検出限界値を採用しており、
PFASに対する
アメリカの本気度が伺えると思います。
日本でも、
暫定目標値の大幅な強化を期待したいところですが、関係省庁も含めて議論する中では、WHO(
世界保健機関)が提案している緩い
算定基準値100ナノグラムが引き合いに出されるなど、
PFASに対する対応が、
アメリカをはじめとした世界各国よりも遅れています。
最後にお聞きしますが、
PFOS、
PFOAの日本の基準値、これはどのようになっているのか、お尋ねします。
○
水道施設課長(
山本正光)
水道管理目標設定項目の基準値は、
PFOS、
PFOAの合計量が、1リットル当たり50ナノグラム以下であります。参考としまして、
アメリカ以外の諸外国の規制状況ですが、WHOとドイツは、
PFOS、
PFOAともに、1リットル当たり100ナノグラム以下、カナダは
PFOSが1リットル当たり600ナノグラム以下で、
PFOAが1リットル当たり200ナノグラム以下、オーストラリアは、
PFOSが1リットル当たり70ナノグラム以下、
PFOAが1リットル当たり560ナノグラム以下となっております。
なお、日本の規制は、諸外国の中でも厳しい基準値となっております。以上です。
○9番(
那須和也)
今、日本の規制は諸外国などでも厳しい基準値となっておると申されましたけれども、そうでもないですね。
アメリカでも4ナノグラムですよ。全くもう、10分の1以下ですね。
アメリカの
PFOSや
PFOAはともに4ナノグラム、あまりにも差があり過ぎるのではないかと思います。
そして、2020年4月、
厚生労働省は、先ほど言いましたように、
水質管理目標設定項目へと改定されて、
PFOS、
PFOAの合計で50ナノグラムということが言われました。
水1リットル当たりで10億分の1グラムの物質が溶解していることを表すとされています。また、2021年4月には、
PFASの一つである
ペルフルオロヘキサンスルホン酸という型が要
検討項目に位置づけられましたが、目標値はこれは設定されませんでした。
この流れの
きっかけとなった一つが、沖縄県からの要請だと聞いています。2016年1月、沖縄の
嘉手納飛行場周辺の河川や
普天間飛行場周辺の湧き水、湧水ですね、などから高濃度の
PFOSが検出されたのを
きっかけに、
水道水質基準等の設定を強く求めてきました。
現在のところ、日本での認知は、各国での認知と比較すると、それほど高いとは言えません。その理由は、政府や企業などが
PFAS汚染に関する情報を積極的に公開することが少ないために、国民に対して情報が十分に届けられていないからと言われています。また、
PFASに対する研究がまだ十分に進んでおらず、情報の不足もその一因として挙げられると思います。
ただし、沖縄においては、国内で最も多く、
PFAS汚染の被害を受けているということから、認知というレベルを超えて、個々人の命の問題として多くの人々に捉えられています。
例えば、
嘉手納基地の近くを流れる河川から高濃度の
PFOSが検出されて、その推定原因として基地内で使用されてきた
泡消火剤(AFFF)が挙げられていることは、多くの沖縄県民にとって深刻な話題として受け止められています。
沖縄県は米軍に対して、調査のための立入りを要求しているのですが、今日に至るまでずっと拒否されており、確定的な原因を明らかにすることができずにいます。
軍事施設周辺の
PFAS汚染は、
嘉手納基地だけでなく、
普天間基地、キャンプ・ハンセンなどにも見られます。また、沖縄以外にも横田基地や厚木基地、
横須賀基地などの
周辺環境、
自衛隊施設48か所においても汚染が見られます。
PFAS汚染はほかにも、産業界からの流出によって引き起こされる場合もあります。例えば、
アメリカの企業の3M社や
デュポン社の汚染問題は、ダーク・ウォーターズという映画で認知している人もいるかもしれません。また、日本において言えば、大阪府の摂津市にあるD社、ダイキン工業ですね、の近くを流れる淀川から、高濃度の
PFOA汚染が過去に確認されているため、周辺住民の方たちは御存じだと思われます。しかし、
PFASの危険性の高さや、
汚染エリアが世界的に広まったとはいえ、
危機的状況の割には、先ほど言っていましたように、日本での認知度は低いと言えます。
それでは、この
PFOSか
PFOA、どのような方法で直方市は監視しているのか、それをお尋ねしたいと思います。
○
水道施設課長(
山本正光)
前年度に策定する
水質検査計画に基づきまして、
配水系統ごとに末端近くの給水栓にて年1回の頻度で
PFOS、
PFOAを測定しております。
また、打向配水系、原水は遠賀川と浅井戸と宮若市の力丸ダムと内
ヶ磯配水系、原水は
福智山ダムの2か所で測定しております。以上です。
○9番(
那須和也)
この令和6年度のですね、直方市
水道事業水質検査計画書を拝見しましたが、4月には、浄水では、打向
配水池系植木地区の給水栓より検査を実施したと。そして10月には、内
ヶ磯配水池系の
上頓野地区の給水栓より検査を行う
予定だということとなっていますが、その直方市の
検査体制とその結果を教えてください。
○
水道施設課長(
山本正光)
水質検査につきましては、業務委託を行っており、原水及び浄水の検査を毎月実施しております。
原水の検査につきましては、浄水係員にて各浄水場の取水口で、ひしゃくを用いて採水を行い、
検査容器に入れています。
浄水の検査につきましては、配水2系統の給水管末へ
業務委託受注者が伺いまして、給水栓より
検査容器に採水しております。
検査容器に入った試料水は、採水日当日に
検査機関へ速やかに搬入しまして、
業務委託受注者が検査を実施しております。
PFOS、
PFOAの
検査方法につきましては、
厚生労働省が定める
水質管理目標設定項目の
検査方法に基づき実施しております。
なお、令和3年度から現在までの
PFOS、
PFOAの検査結果ですが、打向配水系及び内
ヶ磯配水系の
給水栓ともに全て
測定下限値であります1リットル当たり5ナノ
グラム未満となっております。以上です。
○9番(
那須和也)
先ほども申し上げましたが、
遠賀川上流の飯塚市において、過去に水道水から
PFOS、
PFOAが5ナノグラムを超える値が検出されました。もし、直方市においてそのように、現在は5ナノ
グラム未満ということなんですが、超えた場合、その
PFOS、
PFOAが浄化できるのかどうか、それを教えていただきたいと思います。
○
水道施設課長(
山本正光)
令和4年度に横浜市水道局が発表しました論文より、
粉末活性炭を用いた原水中の
PFOS、
PFOAの除去実験において、90%以上の高い除去率が確認されております。
当市の各浄水場におきましては、遠賀川と浅井戸が原水の尾崎水源地浄水場、尾崎浄水場につきましては、
粉末活性炭の注入設備が整備されており、対応が可能となっております。
また、宮若市力丸ダム水が原水の打向浄水場、
福智山ダム水が原水の内ヶ磯浄水場につきましては、
粉末活性炭の注入設備が整備されておりませんが、水質悪化や臭気苦情等に対応できる仮設での
粉末活性炭注入設備を準備しており、対応が可能となっております。以上です。
○9番(
那須和也)
国の
PFOA及び
PFOSに関する対応の手引きに従って、1、暴露防止の取組、そして、2、継続的な監視調査、及び3、追加調査という三つの取組を地域の実情に応じて実施していると思いますけれども、直方市においても、化学系の事業所等が存在するようですが、その付近での調査や、そのような環境での要因は、何が考えられるのかをお尋ねしたいと思います。
○
水道施設課長(
山本正光)
事業所などからの排水が原因の一部と考えられますが、各浄水場の取水口等、
PFOS、
PFOAの流入可能性がある箇所について、現在調査は行っておりません。
今後は、事前のリスク把握のための調査を検討していきたいと思っております。よろしくお願いします。
○9番(
那須和也)
ぜひ、検査等の実施は速やかに行っていただきたいと思います。
被害が拡大している自治体では、血液検査を実施しているところもありますが、もしそれが含まれた水道水を飲んだ場合の考えられる
健康被害、これは何でしょうか。
○
水道施設課長(
山本正光)
PFOS、
PFOAは、人においては、コレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されております。
しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るかについては、いまだ確定的な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な治験に基づく検討が進められております。以上です。
○9番(
那須和也)
PFASの性質である科学的安定性は、今述べたような用途に利用されて、私たちはその恩恵を長い間受けてきました。しかし、この科学的安定性には、デメリットもはらんでおり、近年では世界的にその有害性が問題視されています。
また、
PFASの人体への有害性、確実性が高いといわれる病状は、甲状腺の疾患、血中コレステロール値の上昇、肝疾患、腎臓がん、精巣がん、そして胎児では、低出生体重、免疫力の低下、そして乳腺発達の遅れ、そして確実性が中程度と言われる病状ですが、炎症性の大腸炎、乳がん、妊娠による高血圧、流産リスクの増加、精子数と運動能力の減少、これは胎児ですね。性的成熟の早期化と肥満というふうになっています。
化学的安定性とはどういうことかと言うと、外部からの作用に強いことを意味していて、つまりは、自然界で分解するのには多くの年月を要するということになります。その理由は、
PFASを構成している炭素原子、Cですね。そしてフッ素原子、Fの結合が有機化学によってつくり出される結合の中で最も強い結合の一つになっているからだと言われています。
一説によれば、完全に分解されるまでには、数千年もかかると言われており、気の遠くなるような年月を要することから、フォーエバーケミカル、永遠の
化学物質という代名詞が付けられています。
また、この化合物は、人体に対しても蓄積性があるために、暴露した場合には、体内にため込むことになります。そのため、若い頃に
PFASに暴露した人は、長期にわたってこの物質の有害性と一緒に生きていかなければなりません。
PFASは成人よりも子供のほうが暴露がしやすく、胎児においては、臍帯血経由で、乳児においては、母乳経由で
PFASが受け渡されます。もちろん、それ以降であっても汚染された水を飲んだり、汚染された食べ物を、農作物や水産物などを食べたり、そして汚染された大気や、ほこりを吸ったりすると、
PFASを暴露することになります。
また、
PFASの有害性は人間だけではなく、動物、食用や野生の世界にも及びます。
泡消火剤などの使用によって土壌が汚染され、それが地下水や河川、海も連鎖的に汚染するために、貝類やカニ類、淡水魚はもちろんのこと、食用の豚や鳥、極端な例では、北極に生息するホッキョクグマの体内からも
PFASの一種である
PFOSが検出されています。
PFASは、目に見えないという理由から、多くの人は軽視しがちですが、たとえ少量の暴露であっても、深刻な
健康被害につながるために、侮ってはいけません。
PFASの一種である
PFOSの場合、体内から95%を排出できるまでには、約40年かかると言われています。ただし、暴露が繰り返されれば、その分だけ期間は長引きます。
また、
PFASは血液、肝臓、腎臓などのたんぱく質と結びつきやすい性質を持っており、女性よりも男性が高い数値を示すことが多いと言われています。
それでは、直方市における家庭の井戸水については大丈夫でしょうか。
○
水道施設課長(
山本正光)
井戸水の水質につきましては、個人管理の範囲となっておりますが、外的要因によっては、流出した
PFOS、
PFOAが土壌中に浸透し、井戸水を汚染する可能性があるため、井戸の管理者が安全確認のため
水質検査を行ったほうがいいと考えております。以上です。
○9番(
那須和也)
水質検査につきましては、厚生労働大臣の登録を受けた機関や、国土交通大臣及び環境大臣登録の
検査機関に依頼するのも大事な点ではなかろうかと思います。
それでは、米軍基地や
自衛隊基地で
泡消火剤を用いて車両を洗っていたという情報もお聞きしました。そのようなことはないと思いますが、直方市の消防署において、車両の洗車の際の洗浄液、消防車の
泡消火剤に
PFOS、
PFOAは含まれていないのでしょうか。
○消防本部警防課長(山田真嗣)
消防車両等の洗車につきましては、通常水道水を使用しております。また、油汚れ等の場合は、中性洗剤を使用しております。
火災時に消防が使う消火剤は、
泡消火剤でありますが、現在使用している
泡消火剤につきましては、
PFOS、
PFOAは含まれておりません。以上です。
○9番(
那須和也)
過去の使用していた車両洗浄剤や
泡消火剤に
PFOS、
PFOAは含まれていないのでしょうか。含まれていたのなら、いつまでこれを使用していたかをお尋ねしたいと思います。
○消防本部警防課長(山田真嗣)
過去の
泡消火剤には、
PFOSが含まれておりまして、当本部でも所有しておりましたが、当時、実際に火災等の消火活動では使用したことはありません。なお、
PFOSにつきましては、平成22年4月に第一種特定
化学物質に指定されまして、製造、輸入、使用等が禁止されましたことから、当本部におきましても、在庫等を廃棄し、
PFOSが含まれていない
泡消火剤に変更した次第でございます。以上です。
○9番(
那須和也)
それでは、家庭用の消火器に使われている消火薬剤に
PFOS、
PFOAは含まれていないのでしょうか。
○消防本部警防課長(山田真嗣)
家庭用の消火器につきましては、ほぼ粉末消火器が普及、使用されておりますが、粉末消火器には、もともと
PFOS、
PFOAは含まれておりません。
また、粉末消火器以外にエアゾール式消火器、いわゆるスプレー缶タイプもありますが、これについても
PFOS及び
PFOAは含まれておりません。以上です。
○9番(
那須和也)
消防関係では、この
PFOS、
PFOAは現在では全く使われていないということは理解しました。
今回、
PFOS、
PFOAについての危険性を伝えてきましたが、これを踏まえて、これまで以上に検査回数を複数回に増やすことを検討すべきではないでしょうか、というより、ぜひ実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
水道施設課長(
山本正光)
厚生労働省が、令和2年6月に策定した
PFOS及び
PFOAに関する対応の手引より、検査回数については年1回以上、検査時期は毎年同じ時期に設定することとの記載があります。
現在、当市におきましても、この手引に沿って年1回、毎年同じ時期に検査を実施しております。
今後は、遠賀川流域自治体の検出状況等を鑑みまして、検査回数を検討します。安心安全な水道水の安全供給に努めてまいりたいと思います。以上です。
○9番(
那須和也)
国の食品安全委員会が検討を進めている
有機フッ素化合物、総称で
PFASの許容摂取量、現在の評価書案で示されている量を摂取し続けた場合、推定される血中濃度は、米欧の専門機関が健康への影響を懸念されるとするレベルの10倍を超えます。
岡山県吉備中央町、先ほど言いました先週テレビで報道がありました、では、発生源と見られる活性炭が置かれていた付近の円城浄水場から
有機フッ素化合物の
PFASが国の
暫定目標値を超えて検出されたものです。深刻な水道水汚染が昨年10月に発覚し、そこに住む阿部さんという女性は、高濃度の
PFOAが検出された浄水場からの水道水を知らずに飲み続けました。
昨年測定した
PFOAの血中濃度は、1ミリリットル当たり130ナノグラムでした。これは、米国やドイツの専門機関が健康影響の可能性が懸念されるとするレベルの数倍から十数倍の値です。現時点では家族の健康に異常は見られませんが、不安は拭えません。特に13歳の子供の影響が心配だと言われています。住民の中には、原因不明の高コレステロール値、肝臓関連の数値に異常のある人が複数います。そして、がんが分かった人もいます。
日本では、米軍基地がある沖縄や東京、多摩地域、
PFAS関連の工場がある大阪摂津市など、国内各地で多くの住民や工場労働者から米欧の勧告値を超える血中濃度が検出されています。市民の
PFAS摂取量を抑え、血中濃度をこれらの健康影響懸念レベルよりも低く抑える対策が急がれます。
そうした中、国の食品安全委員会が、2月にまとめた
PFAS評価書案は、
PFOAと
PFOSについて耐容一日摂取量をそれぞれ、体重1キログラム当たり20ナノグラムとする使標値を示しました。体重50キログラムであれば、両物質をそれぞれ、毎日1,000ナノグラム摂取しても問題ないことになります。
同案の耐容一日摂取量を摂取し続けると、どれぐらいの血中濃度になるのか。環境衛生学の小泉昭夫京都大学名誉教授は、
アメリカ環境保護局と同じ計算方法を使って、
PFOAが1ミリリットル当たり143ナノグラム、そして、
PFOSが同じく250ナノグラムになると試算しました。これは、先ほど米欧の勧告値の数十倍となります。
小泉教授は、世界で健康が懸念されているレベルが、日本では安全だとされるのは大問題だと批判をしています。2000年代に米国では
デュポン社の化学工場による
PFOAの深刻な汚染地域に住む約7万人の住民を対象にした大規模調査が行われました。測定された血中濃度の中央値は、28.2ナノグラムでした。最も深刻な地域では、平均で227.59ナノグラムでした。数年間にわたる水道水の汚染が発覚した、先ほど言いました岡山県吉備中央町の住民の27人の血液検査では、
PFOAが1ミリリットル当たり162.67ナノグラムもあり、全国平均の80倍を超えています。ドイツの勧告値の16倍を超える米国の勧告値も大きく上回っています。
有機フッ素化合物の許容摂取量を設定した国の食品安全委員会の評価書案は、世界的な汚染地域の住民と同じレベルの、あまりにも高い血中濃度を容認する内容となった背景には、取りまとめた食品安全委員会の作業部会の評価姿勢に問題があると教授は指摘しています。
そして、作業部会が行うリスク評価は、食品に含まれる有害物質がどれぐらいの確率で、どの程度の健康への悪影響が起こるかを科学的に評価すること、人の疫学研究や、動物実験の報告論文を基に検討します。今回、肝臓や脂質代謝、甲状腺機能、生殖・発生、免疫、神経、遺伝毒性、発がん性について海外評価機関の検討状況を参考に健康への影響を検討しました。その結果、肝機能やコレステロール値、ワクチンの抗体反応の低下、出生児体重の低下への影響を否定できないとしながらも、証拠は不十分、証拠は限定的として、リスクの大きさを評価するのを避けました。
先ほど言いました小泉教授は、妊娠中の母親の血中濃度が高いと、新生児の体重が低くなることは、強い証拠が得られており、作業部会も可能性を認めている。低出生体重児2,500
グラム未満などを指標にして研究が限られていることから、リスク評価をしないのはおかしい、発育の抑制も有害と認めるべきと話します。
例えば、
PFASを含む
泡消火剤が、軍事施設などで漏出した場合、その付近一帯の土壌は汚染され、その汚染が数十年かけて地下にまで到達し、やがて地下水も汚染されることになると考えられます。
また、
PFASが工場等から川に排出された場合も、汚染された河川水が海に流入して、そしてそれが海水となり、その海水が蒸発したものが雨水となって地上に降り注ぎ、そして地下水を汚染すると考えられます。
PFASはこういった水の循環に乗って環境を汚染し続けており、その過程では動植物も汚染されるために、肉や魚、野菜といった食べ物も汚染されることになります。
また、河川の水や地下水は、私たちが利用している水道の取水源にもなっていますので、水道水も
PFASの影響を受けることになります。
しかし、先ほど言われましたように、各地域に設けられている浄水施設では、粒状活性炭などを使った高度な浄水処理を導入しているため、一定の安全性は保たれているようです。
このように、先日のテレビの放映によりますと、
PFAS問題は、全国で一部の地域の問題だと捉えられているようですが、全国的には、実態の報告がない自治体が大多数であります。環境省も全国的な調査をして、速やかに全国の実態を把握しなくてはならないと思います。
PFAS問題は他人事ではありません。こうした問題を
きっかけに、課題はたくさんありますが、本市においても環境問題を常に議論していただくことを要望しまして、質問を終わります。
○議長(田代文也)
10番 渡辺和幸議員の発言を許可します。
(10番 渡辺和幸議員 登壇)
○10番(渡辺和幸)
おはようございます。10番 渡辺和幸です。
通告に従い、今回は、
こども未来戦略「
加速化プラン3.6兆円」の施策について、そして、
小・中学校体育館への空調整備の2件、順次質問をしてまいります。
まずは、
こども未来戦略です。
国民に新たな負担を強いる子ども・子育て支援金制度を含む、改定子ども・子育て支援法が、6月5日の参議院本会議で自民公明両党の賛成で可決、成立しました。
日本共産党など野党は反対をしました。
この法律は、政府の
こども未来戦略として2028年度までに児童手当の拡充などの少子化対策を進めるものですが、財源や制度面で問題が指摘されております。
それでは、この
加速化プランの施策の内容を聞いてまいります。
このプランは、三つの柱で構成されております。まず1点目の若い世代の所得向上に向けた取組、この主な概要についてお尋ねをして質問に入ります。
○こども育成課長(岩尾栄子)
こども未来戦略加速化プランの概要について御答弁申し上げます。
こども未来戦略は、次元の異なる少子化対策の実現に向けて、昨年12月22日に
こども未来戦略会議で閣議決定されたものでございます。
全ての子供・子育て世帯を対象に、ライフステージ全体を俯瞰して、切れ目ない子育て支援の充実を図るとともに、共働き・共育てを推進していくための総合的な対策として、こども・子育て
加速化プランの内容と、それを安定的に支える3.6兆円程度の財源の具体的内容が提示されました。
その三つの施策は、1、若い世代の所得向上に向けた取組、2、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、3、共働き・共育ての推進、となっております。
1番目、若い世代の所得向上に向けた取組では、児童手当の拡充、妊娠・出産時からの支援強化、子育て世帯への住宅支援、出産費用の軽減、高等教育(大学等)の負担軽減の拡大、と五つの取組が示されています。
その一つ、児童手当の拡充について御説明いたします。
児童手当の大きな変更点は、支給対象者を高校生まで拡大、所得制限を撤廃、第3子の支給を3万円に引き上げたことでございます。
支給月は、2月、6月、10月の年3回から偶数月の年6回に変更となっております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
それでは、2点目、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、この概要をお尋ねいたします。
○こども育成課長(岩尾栄子)
こども未来戦略加速化プラン、2番目の全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充について御答弁申し上げます。
全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充については、切れ目なく、全ての子育て世帯の支援を目指しており、こども誰でも通園制度の創設、現在この名称は仮称でございます。保育所:量の拡大から質の向上へ、多様な支援ニーズの対応の三つの支援がございます。その一つ目の支援として、こども誰でも通園制度について御説明いたします。
ゼロ歳から2歳児の約6割を占める未就園児の子育て家庭の多くが、孤立した育児の中で、不安や悩みを抱えていることや、全ての子育て家庭に対して多様な働き方、ライフスタイルに関わらない形での支援を強化するために創設されました。
保育所等に通所していない6か月から満3歳未満の未就園児を対象としており、1人当たり月10時間の利用を上限としており、保護者の負担額を1時間当たり300円程度とした内容となっております。
また、二つ目の支援として、保育所:量の拡大から質の向上への支援では、76年ぶりに職員配置基準の改正がございました。国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準で、4、5歳児の職員配置基準が30対1から25対1に、3歳児の職員配置基準を20対1から15対1に改正されるものでございます。ただし、当分の間は、従前の基準により運営することも妨げない経過措置が取られています。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
それでは、最後の3点目、共働き・共育ての推進、この概要をお願いいたします。
○こども育成課長(岩尾栄子)
こども未来戦略加速化プラン、3、共働き・共育ての推進について御答弁申し上げます。
共働き・共育ての推進には、二つの支援がございます。
育休を取りやすい職場に、という支援で、男性の育児休業取得目標を2030年までに85%へ大幅に引き上げ、男性の育児休業を当たり前のものとする取組でございます。
また、育児期を通じた柔軟な働き方の推進では、子が3歳以降、小学校就学前まで、柔軟な働き方を実現するための措置や、時短勤務時の新たな給付なども、2025年度から実施を目指し検討されております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
もうちょっとペースを上げましょうか。
それでは、何点かについて具体的に聞いてまいります。
児童手当の拡充に関わってですが、高校生までに広がるということですが、対象者への通知、周知及び手続等についてはどのようになるのでしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
児童手当の拡充について、対象者への通知、周知の手続について御答弁申し上げます。
本議会で児童手当の支給変更に伴うシステム改修委託料、制度改正に伴う会計年度任用職員の人件費等の補正をお願いしております。
児童手当の改正については、県からの通知や他の自治体との連携も図り、最新の情報を確認しているところでございます。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
最新情報を確認中ということですが、対象者への速やかな周知、徹底をしていただいて、なるだけ負担がかからないような対応を望みたいと思います。今回、2か月ごとの支給という点では、歓迎されるのではないかと思います。
それでは、この拡充は結構なことなんですが、かつて、民主党政権下でしたが、公助から手当という考えの下、この手当と引換えに中学生までの年少扶養控除が廃止されました。このとき、年収500万円世帯でも、手当より増税額が上回るといった世帯が出てきたことがあります。
今回も中学生までの取扱いとのバランスを考えますということなので、高校生までの扶養控除がどうなるのかなというところなのですが、今回の児童手当拡充に伴って、年少扶養控除の取扱いはどうなりますか。廃止対象が高校生まで拡大するのかどうか、お答えください。
○こども育成課長(岩尾栄子)
児童手当の拡充に伴い、年少扶養控除の取扱いについて御答弁申し上げます。
平成22年度の税制改革において、子ども手当の創設に伴い、15歳以下の扶養控除、いわゆる年少扶養控除は廃止となっております。
児童手当をこれまでの15歳以下から高校生までの18歳以下に拡充されますが、15歳以下とのバランスを踏まえ、16歳から18歳までの所得税及び住民税の扶養控除が縮小される見込みでございます。
また、ひとり親控除については、ひとり親の支援を進める観点から、ひとり親の所得を緩和し、控除額を引き上げることとなっております。令和7年度の税制改正で検討、決定の見込みとなっております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
従来どおり、年少扶養控除が高校生まで拡大されるのではないかということです。仮にそうなった場合、ある試算がありまして、年収850万円以上では手当より増税分が大きく、年収600万円の方でも扶養控除を廃止すると、増えた児童手当の6割は、増税で相殺されるという試算もあります。
例えば、大学の就学支援新制度など、所得で差のあるほかの制度にもこれは波及していきます。これでは、子育て支援とは呼べないのではないかと。扶養控除廃止はやめるべきであることを申し上げておきます。
それでは、
加速化プラン2番目ですね。保育士の配置基準の改善が行われる。今年度からスタートしているわけですが、これも76年ぶりの改定ということですが、この改正によって、保育現場にどのような影響があるのか。保育現場は何か改善につながっておりますでしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
保育士の加配基準の改善状況について御答弁申し上げます。
園に支払われる委託料や給付費については、ほとんどの園で、3歳児については3歳児配置改善加算、対象園児には、認定こども園、幼稚園を対象にチーム保育加配加算や、保育所を対象にチーム保育推進加算が既に加算されており、この職員配置基準の改善による給付費等への影響はそれほどないものと見込んでおります。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
影響はないんですね。
国の配置基準よりも、全ての施設でそれを上回る職員を配置しておるわけですね。そして、それに対する加算が既に付いていると。だから今回の改正による新たな加算はないと。だから、ほとんどの施設でこの改正による恩恵は、現状ではないということがはっきりしていると思います。
それでは、次、これも2点目のプラン2の中ですが、こども誰でも通園制度、これ、法案では、乳児等通園支援制度というふうに呼ばれておりましたが、これが創設されると。これを利用する場合、どのような手続が必要でしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
こども誰でも通園制度を利用する場合の手続について御答弁申し上げます。
先ほども答弁させていただきましたが、保育所等に通所していない6か月から満3歳未満の未就園児が対象でございます。
2023年度から31自治体、50施設でモデル事業が行われており、福岡市を例に取ると、申込期日までに利用希望の施設へ直接必要書類を提出することとなっております。
国は本格実施までに予約管理機能、データ管理機能、請求書発行機能を持つ、これも仮称でございますが、総合支援システムを構築し、こども誰でも通園制度の利用者が、その総合支援システムから予約し、施設は子供の情報を確認したり、自治体に請求書を発行でき、自治体は利用者の利用状況や請求書の確認を行えるようになることが
予定されております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
それでは、この通園制度、メリットとデメリットをどのようにお考えでしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
こども誰でも通園制度のメリットとデメリットについて御答弁申し上げます。
メリットとしては、子供が幼少期からたくさんの子供や大人と関わることは、心身の発達に大きなプラス効果をもたらすため、子供の健全な成長を促すと考えられているところでございます。
デメリットとしては、保育士の職員配置基準の改正が行われる中、保育士不足の問題や、新たに受け入れる子供の数も増え、慣れない環境に戸惑う子供に、保育現場での保育士の負担が懸念されるところでございます。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
メリットと言われた部分も、むしろ、場合によってはデメリットになる要素もあるのではないかなと。幼少期からたくさんの子供と大人と言いますけれども、あらゆるところに預けられるわけですから、日替わりのようにですね。これが本当にメリットかというふうになります。
それで、子供のストレスなどを考えますと、やっぱり問題じゃないかなという気がしております。現場も混乱するのではないかと。とにかく、保育現場や保育士の負担という観点のみならず、やはり、子供の視点から考えるということが大事だと思います。
問題点が、これはかなり、法案審議の中でも指摘をされておりました。
通園制度における保育については、事実上市町村に保育実施義務がなくなるような、もう直接保護者と施設の契約ということになるわけですね。そして、通園支援事業者の許可や確認の基準は、内閣府令で定める基準に基づいて市町村が条例で定めるということになっておるわけですが、これは企業参入を促すために内閣府令自体が低い基準で設定されていることが予想されます。
ということは、例えば、幼稚園型Ⅱでは、月齢で個人差が大きいゼロ歳から2歳児を対象とするにもかかわらず、対応する職員のうち保育士等の有資格者の配置は2分の1で足りるとされるなど、通常の保育よりもかなり低い水準となっておるわけです。
また、もう一つの問題点としては、詳しく述べませんけれども、今回の制度によって財源に社会保険料が組み込まれる、ということもあって、事実上公費負担割合が引き下げられると。国の負担割合が、従来2分の1であったものが4分の1に引き下げられると。こういった問題を含んでおります。
私はこの誰でも通園制度については、問題点のほうがはるかに多いかなというふうに思われます。
現在、直方市では、この制度を取り入れてはおりませんけれども、直方市以外で利用したいという方まで拒むわけにはいかないと思いますけれども、こういう点からいって、もう直方市は、直方市内の施設で、こういう制度はもう採用しないと。はっきりこの場で申し上げていただいたほうがいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
本市でのこども誰でも通園制度の実施について御答弁申し上げます。
本市では、保育所1園で一時預かり事業を実施しており、こども誰でも通園制度の対象年齢より幅広く、就学前児童対象で、利用内容によっては、1月当たり15日を上限に利用いただける事業がございます。
現在のところ、この一時預かり事業で保育者のニーズは満たされているものと考えております。
今後、こども誰でも通園制度については、国の動向を注視しつつ、本市に必要な制度であるかを見極めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
私も、現行の一時預かり保育をより充実させていくほうが望ましいというふうに考えております。必要な制度かどうか見極めるまでもないとは思いますが、やめたほうがいいなということは言っておきたいと思います。
保育所での死亡事故は、ゼロ歳から2歳児、それも預け始めの時期に最も多く発生しております。法案審議の参議院での参考人質疑では、親の便利さで制度設計されるのはよくない。施設の質や受入れ側の保育士の負担にも相当配慮が必要だ、との意見も上がっておりました。もっともなことだと思います。
そして、この法案成立の際、衆参両院におきまして、19項目の附帯決議も併せて採択をされております。
その中の保育に関わるこども誰でも通園制度の部分が、大きく2点ございました。こども誰でも通園制度の創設に当たっては、現場の利用者の意見を十分に踏まえた実施に努めるとともに、通常保育での児童の受入れとの違いを踏まえ、通常保育も含めた幼児教育、保育の質が低下しないよう、万全を期すること。こども誰でも通園制度については、子供の所属園や利用日数の在り方を含め、保護者との愛着形成ができるよう、本法に基づき、全ての子供の権利として保育を保障する仕組みの検討を進めること。特に、医療的ケア、障がいがある子供など、専門的支援が必要な子供にとって使いやすいものになるよう、安全な受入れ施設や体制整備に取り組むことなどが上げられております。
これは、実施を前提とはしておりますけれども、かなり危惧をした内容ではないかというふうに思っております。
まあまあ、国の動向を注視することも必要かも分かりませんけれども、子供と保護者のことを考えるならば、実施は本当にとどまったほうがいいのかなというふうに考えております。
それでは、今回の
こども未来戦略に基づく取組について、子育て関連の施設整備や、地域の実情に応じてきめ細かな独自の子供・子育て政策、これはソフト面です。前段がハード面といいますか、こういった普通交付税措置がなされております。こうした事業債、交付税措置を活用した事業を具体的に行っていくべきだと思いますが、そのような計画をお考えでしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
こども・子育て支援事業債を活用した地方単独事業の計画について御答弁申し上げます。
現在、この事業債を利用した子育て関連施設の環境改善等の実施は、
予定しておりません。
現在は保育所等の整備につきましては、国の就学前教育・保育施設整備交付金を活用し、施設整備を行っているところでございます。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
今のところは考えていないということですが、こども・子育て支援事業債は、地方財政措置が充当率90%で交付税措置が50%と、有利な事業ともなっておりますので、施設や現場との連携を重ねて、必要な措置があればやっていくということでお願いしたいと思います。
そうしましたら、私ども今回の法律の一番の問題点だというふうに思っておる
加速化プラン3.6兆円、この財源についてお尋ねをいたします。
この3.6兆円、どのように捻出するのでしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
加速化プランの財源について御答弁申し上げます。
国は、2028年度までに年3.6兆円を確保する方針でございます。財源は大きく三つあり、規定予算の活用、1.5兆円程度が全体の4割を占め、残りは医療保険加入者1人当たりの徴収額を月500円弱としている支援金1兆円と、社会保障の歳出改革1.1兆円で賄うとされております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
三つの財源の内訳を今話していただきました。しかし、結果的には、全て国民というか、事業者も含めて、いわゆる国民の負担増で賄われるようになるのではないかというふうに思います。これについては、また後で述べますが、それでは、健康保険に上乗せ徴収という、1兆円規模ですね。これは子ども・子育て支援金というふうになるわけですが、今後、健康保険からの徴収はどのように実施されていくのでしょうか。
○こども育成課長(岩尾栄子)
健康保険からの徴収について御答弁させていただきます。
医療保険と合わせて徴収する子ども・子育て支援金は、充当対象事業に係る費用の拠出のため、国に子ども・子育て支援納付金として納付することとなっております。
このほどこども家庭庁が、子ども・子育て支援金について、国民健康保険と後期高齢者医療加入者の年収別試算を行い、国保は年収400万円、夫婦と子供1人の3人世帯で、夫の収入のみの場合、1人当たり月額550円、年間で6,600円になるとしております。
また、後期高齢者は、年金収入のみの単身世帯で、年収200万円の場合、1人当たり月額は350円、年間4,200円と試算しております。
国は、社会保障の歳出改革によって社会保障の負担を軽減させることで全体の実質的な負担は生じないと説明しているところでございます。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
本当、今回の法案の最大の問題点はここだと私たちは認識をしておるところなんですが、社会保険そのものがもともと逆進性がある制度ですし、保険者とか市町村によって負担に差があるわけです。そこにまた支援金を上乗せするということで、格差が広がることになります。
国保はいつも、あらゆる場で私も主張させていただいていますが、均等割とか平等割とかいろいろあって、他の被用者保険に比べると収入、所得に対する負担比率が非常に高いと。またこれに、この支援金が上乗せされる。ましてや、1人当たり、1世帯当たりという単位でいきますから、国保の場合は被保険者が2人、3人おれば、倍、3倍というふうになるわけなんです。
いつも言わせていただいていますけれども、ちょっとした事例を紹介します。収入に対する保険料の負担率、これも国会審議で明らかになっていますが、年収200万円、夫婦、子供1人の場合、協会けんぽが月額9,000円、国保は1万6,000円、これは2割軽減を適用してもこうやって、1.8倍の差が生じているということなんです。
月額保険料に占める支援金の割合、市町村国保は加入者1人当たりの月額保険料に対し、支援金の占める割合は5.3%。同じく後期高齢者医療制度も5.3%。被用者保険はどうかというと、最も高い共済組合が4.9%、次いで健保組合の4.6%、最後、協会けんぽが4.3%。
保険料に対しての支援金の割合、国保、後期高齢者5.3、協会けんぽ4.3、もう1%も差があるわけです。だからいかにこのことによって全体負担が増えるし、国保の負担割合がいかに高いかということだろうと思います。これがまた支援金として新たに乗ってくると、税の滞納を含めて心配だなというふうに思います。
それで、課長が、財源のうち歳出削減等でこの支援金が上乗せされても実質負担増にはならないんだと、一生懸命岸田さんは言っていますけど、本当にそうなのかと。じゃあ、歳出削減で1.1兆円捻出すると言っていますけれども、これは、社会保障の自然増の伸びを抑えたりするわけです。今年から始まりました第9期の介護保険制度で、先送りされた負担増、給付減、こういったものをやっぱり当て込んでいるわけですよ。となると、とても歳出改革で、削減で支援金分は相殺されるなんてことはあり得ない、さらに負担が増える。こういう仕組みになっております。
そういうこともあって、財源についてはやっぱり、公費を投入すべきだと。支援金制度は、法案通りましたけど、私どもは撤回を求めたいということを申し上げて、次の質問に移ります。
小・中学校体育館、ここは指定避難所となっておるわけですが、近年の暑さは異常です。小学校の体育館も屋内運動場と位置づけて、学校教育に欠かせない施設ともなっております。
さらに、災害時の避難所としての役割も同時に担っておるということです。学校で学ぶ生徒、職員の健康管理、そして、避難所としての環境整備の観点から、体育館への空調整備、これが必要だと考えますが、その必要性についてどのような認識か、教育委員会の見解を求めます。
○教育部長(熊井康之)
議員御案内のとおり、昨今の気候変動等を鑑みますと、児童・生徒の健康管理等の対策として空調設備の設置等は必要であると認識しておるところでございます。以上です。
○10番(渡辺和幸)
必要であるとの認識は確認できました。
それでは、周辺自治体での空調設備の設置状況、どのようになっておりますでしょうか。
○教育総務課長(松本直生)
令和4年9月時点でございますが、全国
小・中学校体育館の空調設備設置率は、11.9%です。また、福岡県内の設置率は2%でございます。以上です。
○10番(渡辺和幸)
県内ではほとんど設置が進んでいないということは分かります。東京都は特別教室や体育館とも高い設置率となっておるわけですが。ちょっとこれ、事情は私も分かりません。その他全体として、体育館への空調設備設置はなかなか進んでいないと。
県内では、お隣、宮若市がいろいろ新設されたりしておりますので、100%と。太宰府市も70%と、非常に高い設置率になっておるところです。
それでは、
小・中学校の体育館は、先ほど言いましたように、災害時の指定避難所ともなっております。そして、避難所における空調設備の設置等について、国からの通知が来ていると思います。その内容を御紹介ください。
○防災・地域安全課長(池本隆幸)
令和5年7月31日付の事務連絡、避難所における空調設備の設置について(依頼)というものが内閣府、消防庁及び文部科学省の連名で各都道府県の防災担当課、教育委員会施設主管課、市立学校施設整備主管課宛てに発出されております。
この内容といたしましては、令和5年4月の気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の成立に伴いまして、同年、5月には熱中症対策実行計画が閣議決定され、熱中症対策を一層推進していくこと。2点目で、災害時におきましては、慣れない環境での避難生活等により熱中症のリスクが高まるため、避難所における熱中症対策として空調設備の設置等を進めていくことの必要性を鑑み、学校をはじめとする避難所における空調設備の設置等に関して検討するよう依頼されております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
今、通知の内容を答弁いただきました。法律改正に伴って、熱中症対策を一層強めていこうという通知なんですね。
これも先ほど言いましたように、教育施設であるとともに、避難所としての機能も備えているために、内閣府、消防庁及び文科省の連名で発出されている通知になっております。
ですから、これはもう、学校施設、体育館だから、教育委員会のみの問題ではないんですよと。これについては、市長部局、総合政策部も一体となって進めていこうということですので、坂田部長、よろしくお願いをしたいと思っております。
それでは、事務連絡において、具体的に今後、何をどう検討しようと依頼が来ているのかをお願いいたします。
○防災・地域安全課長(池本隆幸)
検討すべき内容といたしましては、空調設備が設置されていない指定避難所の空調設備の新規整備について、2点目、災害発生時に開設した避難所の空調設備の設置、こちらは借り上げ等についてで、3点目、避難所となる施設の非常用電源の設置等についての3点が示されておりまして、それぞれの整備に対しまして、活用できる各種補助制度等の案内もされております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
それでは、空調設備等に対して、活用できる起債や交付金制度、どのようなものがあるのでしょうか。
○教育総務課長(松本直生)
学校施設につきまして空調設備等の新規設置のための事業として、学校施設環境改善交付金や、施設環境改善整備事業、自家発電設備等の新規設置のための事業として、防災機能強化事業がございます。また、これらの交付金制度とは別に、指定避難所等としての設備の整備となれば、緊急防災・減災事業債や防災対策事業債も合わせて、適用も検討できることとなっております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
学校施設の整備という点からは、学校施設環境改善交付金というものがありますよ。指定避難所向けということでは、緊急防災・減災事業債や防災対策事業債もあります。合わせての適用も検討できますよということなんですね。これが市長局とも連携しながらというところの一つだと思うんですが。
そうしますと、これらの起債や交付金制度、具体的に、交付割合といいますか、負担割合、国がどの程度負担してくれるのか。こういった割合について説明を求めます。
○教育総務課長(松本直生)
学校施設環境改善交付金や施設環境改善整備事業につきましては、それぞれ下限額は400万円、上限額は7,000万円から2億円で、国の負担率は3分の1となっております。
なお、令和7年度事業までの時限ではございますが、断熱性のある設備であれば、学校施設環境改善交付金では、国の負担率が2分の1に引き上げられます。
防災機能強化事業における自家発電設備の整備については、1校当たり上限額は、500万円とし、国の負担率は3分の1となっております。
また、緊急防災・減災事業債は、充当率100%、交付税措置が70%、防災対策事業債は、充当率が75%、交付税措置が30%となっております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
かなり有利な制度は準備されているかなというふうに思います。それと今答弁ありましたように、期間限定ですが、補助率を上げて、整備を促そうとしていることもうかがえます。
そうしますと、課題は山積でしょうけれども、この体育館への空調整備、直ちに整備を実施するということには至らないかも分かりませんが、せめて試算をする、検討をする、この有利な起債や国からの補助がある間に具体化していただけたらなと思いますが、そうした準備は進めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○教育総務課長(松本直生)
今後、空調設備の設置に関する他市の状況や、設置に関する費用の試算等を行ってまいりたいと考えております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
ぜひ、試算はやっていただきたいと思います。
何と言いますか、学校規模適正化であったりとか、統廃合の問題があったりとか、そういうことも鑑みつつ、検討に入る必要もある面はあろうかと思いますけれども、準備は進めていただきたい。
それで、設備を、要するにエアコンを付けるというよりも、スポットクーラーというか、持ち運びできるような機材も含めて、あらゆる面で検討を進めていただきたいと思います。
この間、教育委員会に対して、いろんな子育て支援策という点から、例えばもう学校給食費は無償にしてください、特別教室にも早くエアコンをつけてください、今度は体育館にも空調整備かというふうに思わずに、ぜひ、市長部局と連携していただきまして、検討を進めていただくことを切に求めて、今回の質問を終わります。
○議長(田代文也)
ここで10分間程度、休憩いたします。
───── 11時27分 休憩 ─────
───── 11時37分 再開 ─────
○副議長(渡辺幸一)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
13番 矢野議員の発言を許可します。
(13番 矢野議員 登壇)
○13番(矢野富士雄)
こんにちは。13番 矢野富士雄でございます。
今回は、ヤングケアラーへの市の対応の現状と今後の取組について。もう一つは、市の補助金についての二つを通告しております。
まず、ヤングケアラーについてですが、この問題についての
一般質問は、過去に澄田議員、紫村議員もされておりますし、私自身も3回目の質問となります。
近年、少子化、児童虐待、いじめ、不登校等、子供を取り巻く状況は深刻で、待ったなしの課題になっております。
そこで国は、子供政策を推進する体制の強化を図り、常に子供の利益を考え、子供に関する取組政策を行うために、こども家庭庁を2023年4月に発足したようですが、発足して既にもう1年以上がたちます。
国はヤングケアラーの対応に対しては、一段と力を入れ、積極的な対応策、支援策を打ち出し、体制を強化していますが、市はこの一年間、ヤングケアラーをやっている子供たちにどのような対応、支援をしてきたのか。その現状と今後の取組について質問をいたします。
まず、改めて、ヤングケアラーとは、をお尋ねいたします。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
ヤングケアラーとは、ということに御答弁いたします。
ヤングケアラーにつきましては、国としての定義はないと以前から御答弁してきておりましたけれども、令和6年6月5日に成立した子ども・若者育成支援推進法の改正で、ヤングケアラーが法律の上でも定義づけられることとなりました。
具体的には、ヤングケアラーは、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子供と若者と位置付けられております。
また、年齢については、これまでは18歳未満の子供と考えられていましたけれども、家族のケアの負担が18歳以上になっても続くことから、子ども・若者育成支援推進法において、おおむね30歳代までを対象とすることとしております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
やっとヤングケアラーが法律上でも定義づけられたということですね。
それでは、近年急激に国も動き出しましたが、なぜヤングケアラーが問題になっているかをお尋ねいたします。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
ヤングケアラーの問題についてでございます。
ヤングケアラーの問題は、定義にもあるように、過度に家族のケアを担うことにあります。家族のケアを過度に行うことによって、子供が将来の自立に向けて必要な勉強に取り組むことや、子供らしい友達との関わりの時間、部活動や習い事の時間を持つことができなくなること、年齢に応じた将来のことを考えることができなくなってしまうこと、家族の期待に過剰に適応するあまりに、家族に負担をかけてはいけないと、自分の希望を言えなくなったり、進学を諦めたり、そういったことが大きな問題として考えられます。
こういったことに加えまして、家族のケアが長引くことで、子供・若者の自立が遅くなったり、できなくなる可能性があることが問題として挙げられております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
子供が家族のケアをするということ自体は問題ではないんですが、子供として守られるべき権利が侵害されているのが問題ということですね。
それでは、国のヤングケアラーへの支援方針をお尋ねいたします。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
国におきましては、子ども・若者育成支援推進法に基づく支援を行っていくことになります。
そこでは、一人一人の子供・若者が、健やかに成長し、社会との関わりを自覚しつつ、自立した個人として自己を確立し、他者とともに次世代の社会を担うことができるようになることを目指すこと、子供・若者の発達段階、生活環境、特性、その他の状況に応じて、その健やかな成長が図られるよう、良好な社会環境の整備、その他必要な配慮を行うことなど、全7項目の基本理念がございまして、国として基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援施策を策定し、実施する責任を有するとしております。
また、国及び地方公共団体は、子供・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止、その他子供・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずることに努めるものとすると規定されております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
今、答弁の中にありましたですね、全7項目の基本理念。子ども・若者育成支援法の基本理念ですね。その7項目とは何かを教えてください。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
基本理念の7項目ということでございます。
子ども・若者育成支援推進法は、子供や若者をめぐる環境が悪化している状況を踏まえまして、子供や若者の健やかな育成や社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援や取組の基本となる事項が定められております。
第2条第6項と第7項につきましては、令和6年10月1日の施行となっておりますが、この第2条に基本理念が定められております。
第1項は、自立した個人としての自己を確立し、次世代の社会を担うことができるように目指すこと。第2項、個人としての尊厳が重んじられ、不当な差別的取扱いを受けることがないようにするとともに、意見を十分に尊重しつつ、最善の利益が考慮されること。第3項に、成長過程において、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであり、良好な家庭環境で生活することが重要であること。第4項に、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員がおのおのの役割を果たすとともに、相互に協力し合いながら一体的に取り組むこと。第5項に、子供・若者の発達段階、社会環境、特性、その他の状況に応じて、その健やかな成長が図られるよう、良好な社会環境の整備、その他必要な配慮を行うこと。第6項、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用、その他の各関連分野における知見を総合して行うこと。第7項に、家族の介護、その他の日常生活上のお世話を過度に行っていると認められる子供・若者に対して、困難の内容及び程度に応じて、本人の意思を尊重しつつ、必要な支援を行うことと規定しております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
今、七つの基本理念が達成できれば、実際に実行されればすばらしい世の中になると思いますし、今、第7項はですね、まさにヤングケアラーについて書いてあるというふうに思います。
それでは、国の支援施策の内容をお尋ねをいたします。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
国の支援施策といたしましては、ヤングケアラー支援体制強化事業というのがございまして、家庭内のデリケートな問題であること、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっており、ヤングケアラーを早期に発見した上で支援につなげるためには、福祉、介護、医療、教育といった様々な分野が連携し、対応することが重要であるとしつつ、このメニューといたしまして、大項目として2点、一つ目は、ヤングケアラー実態調査研修推進事業、二つ目は、コーディネーターの配置などのヤングケアラー支援体制構築モデル事業を支援の事業として挙げております。
また、児童福祉の事業であります子育て世帯訪問支援事業、それから、支援対象児童見守り強化事業などもヤングケアラー支援として組み合わせて実施することが可能としております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
それでは、国の支援施策、これは自治体への通達とかというのは行われておるんですか。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
国のほうからの通知ということでございますけれども、ヤングケアラー支援体制強化事業につきましては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出しておりまして、地方公共団体の自主性と自立性を尊重されております。
そのため、国が複数示している事業の中から必要な事業を市として選択することになります。以上です。
○13番(矢野富士雄)
今、答弁の中で、ヤングケアラー支援体制強化事業は、地方公共団体の自主性と自立性を尊重されていますと。国が複数示されている事業メニューの中から必要な事業を選択することになりますと答弁がありましたが、通達に対しての市の実施したものと、できていないものをお答えください。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
ヤングケアラー支援の事業といたしまして、事業化し、実施していることといたしましては、令和6年度から予算をいただいて事業化している子育て世帯訪問支援事業、これは、対象世帯への家事支援のヘルパーを派遣するものとなっており、現在支援を行っていただく事業所の公募をいたしております。
また、支援対象児童見守り強化事業につきましては、子ども食堂や宅食をしている事業所への対象児童見守りに関しての補助事業となっております。
ヤングケアラー支援体制強化事業の中で、実施をしていないものといたしましては、ヤングケアラー実態調査研修推進事業及びヤングケアラー支援体制構築モデル事業となっております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
ヤングケアラーの実態調査研修推進事業とか、そういうのができていないということですが。私、何人も教職員に、実際、話を聞いてみましたら、やっぱり実態調査と研修について、そういうことがあったかということを聞いたんですが、私がたまたま聞いた方、本当はのみかもしれませんけれども、全く行われていませんと答えられました。それから、ヤングケアラーについても言葉は聞いたことがあるけど、その中身、詳しいことはよく分かっていないというふうな言葉をもらいまして、これは本当、大変に問題だというふうに私は思っております。
それでは、どうして事業を実施していないのかをお尋ねいたします。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
事業を実施していない理由といたしましては、ヤングケアラー実態調査研修推進事業につきましては、ヤングケアラーという言葉が十分に定着していないため、自分がヤングケアラーであると気づきにくい状況にあります。
そのため、今、ヤングケアラーで苦しい思いをしている人の支援につきましては、調査を行うよりは直接ヤングケアラーに接している人が気がついて救い上げることが大切であるというふうに考えております。
そのため、ヤングケアラーに一番近くで接している可能性がある
小・中学校の先生に対しまして、ヤングケアラーに気がついたときには、市の窓口に相談するように、ということでお願いをいたしております。
その後のヤングケアラーへの実質的な支援につきましては、ヘルパー派遣事業を準備しているところでございます。
また、研修につきましては、国の事業を活用しておりませんで、令和4年度に要保護児童対策地域協議会におきまして、ヤングケアラーを題材とした研修会、これはもう既に実施しております。ヤングケアラー支援体制構築モデル事業につきましては、モデル事業ということもございまして、そこまで手を挙げる余力がないということが活用していない理由でございます。以上です。
○13番(矢野富士雄)
今、答弁の中、ヤングケアラーで苦しい思いをしている人の支援には調査を行うことより、直接ヤングケアラーに接している人が気がついて救い上げることが大切と考えていますと。そのためにヤングケアラーに一番近くで接している可能性がある
小・中学校の先生に対して、ヤングケアラーに気がついたときには、市の窓口に相談するようお願いしていますと。
私、この答弁、ちょっと腑に落ちないといいますか、先生方が直接市の窓口に相談するということ自体が、何か、私はちょっと違うような気がするんです。学校には当然、スクールカウンセラーとか、スクールソーシャルワーカーとかいう人もおられますし、これはやっぱり、学校の中で話をして、学校を通じて市に相談するということが、私は普通ではないかと思います。やっぱり学校の中で問題を共有するという必要もありますので、先生が直接、気がついたときは市の窓口に相談する、これは非現実的だというふうに私は感じております。
それから、ヤングケアラーですね、実態調査研修推進事業については、どの資料を調べても、イの一番に出てくる支援ですよね。早期発見、把握。早期発見というのは病気と一緒で、早期発見、早期治療というのが一番です。これも同じことだと思うんですよね、ヤングケアラーに。そして、早期発見して把握することによって、それを相談支援につなげるということですね。
統計によりますと、実態調査は自治体全体の、直方市だけじゃなくて、29%しか、これはたまたま私が見た資料ですけど、29%しか実施されていない。ましてや相談支援の体制は8%しかできていないという資料もあります。
ヤングケアラー支援事業を市町村相談体制整備事業、これは国の補助金率といいますか、以前は2分の1だったのが、拡充されて今は3分の2になっていると書いてありました。事業導入当初の時限的措置ということにはなっているみたいですが、2分の1が3分の2に引き上げられているわけです。
またこれは、実態調査研修と、それからヤングケアラーコーディネーターの設置、ヤングサポート等相談支援体制推進とか、オンラインサロンの設置、運営支援、外国対応通訳派遣支援とかですね。これ以外にもまだまだ多くの支援に対して補助金のあれが、上限でしょうけど、各自治体に100万円単位ですね、何百万円という、上限でしょうけど、財政支援体制を実施しているということみたいですが、これ、利用しない選択肢はないというふうに思います。利用できるものは、当然利用して、どんどん支援をやってもらいたいというふうに思っております。
それから、ヤングケアラーの問題というのは、関係機関、これは福祉、介護、医療、教育とか、非常に多岐にわたっており、横の連携が大切であり、難しい課題があるというふうに国も言っておりますが、直方市も当然同じ状況だと思われます。ヤングケアラーに関する市の主管はどこで、また、関係部署は、どこが関係しているかを教えてください。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
市の主管ということでございます。
主管といたしましては、子育て・障がい支援課の児童家庭係となっております。
関係する部署につきましては、直接子供に関わる教育委員会であったり、高齢者を介護している場合もありますので、高齢者に関わる部署や、それからひとり親で経済的に困窮している場合には、生活保護部署など、多岐にわたっております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
関係する部ですね。当然、国もあれですから、直方にもこれだけ、いろいろあると思います。本来は、課長に聞かなければいけないのでしょうが、これ、通告しておりませんが、あえて、今ドキドキされている方おられるか知りませんけど、関係する市民部長、教育部長、そして
総合政策部長、ヤングケアラーについてどう思われているか、長くなくていいですからヤングケアラーについて思われることを3人の部長さん、ちょっと、お答えをお願いいたします。
○市民部長(村津正祐)
ヤングケアラーについては、連携というのが最も大事なことで、それぞれの部署で対応するというよりも、連携をしながら、一つの問題に対して解決していくというふうなことが大事なことだと私は思っております。以上でございます。
○教育部長(熊井康之)
ヤングケアラーに対する認識というふうに受け止めさせてもらって答弁させてもらいます。
子育て・障がい支援課長が申しましたけれども、やはり子供の健やかな発達、その権利の問題だと私は認識しております。よく相対的貧困率、家庭の経済の問題とか、仕事、経済的に裕福でも、例えば、御両親が常に仕事で、子供のうちにできるだけ体験を、例えば美術館に行く、博物館に行く、そういった体験をなかなかできない。そういった、子供が、子供の時期に体験しておくべき、そういった経験などできない、そういう状況にある問題の一つとしてヤングケアラーがあるというふうに認識しているところでございます。以上です。
○
総合政策部長(坂田 剛)
ヤングケアラーにつきまして、国も法律も定めてしっかり対応するということですので、市もしっかり支援していくという、連携しながらやっていくべきだと考えております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
今、部長が申されましたが、やはり、国も、市も、横の連携というのが、やはり、非常に大切なことでございます。ぜひ、それを忘れずにやってもらいたいと思うんですが、この問題で最後に、今後の取組と意気込みについて質問をいたします。
○子育て・障がい支援課長(塩田礼子)
今後の取組と意気込みについてでございます。
ヤングケアラーになった家族が抱える課題につきましては、大変複雑で、一つの部署で対応が難しい、関係機関が連携して支援を行う必要がございます。
一方で、早期発見をした、その後、保護者へのアプローチや福祉サービスなどを案内しても、ヤングケアラー本人、それから保護者が家庭内に人が入るということを拒否されるなど、速やかな課題解決につながりにくい場合もございます。
しかしながら、早期発見ができた場合には、必要なサービスを速やかに案内できることが、ヤングケアラー本人への信頼獲得と支援継続のために必要です。
そのため、本年度から立ち上げているヘルパー事業、これを支援の受皿として機能させること、それから、支援の受皿とヤングケアラーとを丁寧につないでいくこと、ニーズを丁寧に酌み取ることが重要であると考えております。
今後は、これに加えまして、ヤングケアラーがアクセスしやすい社会的資源を整理し、活用しながら、ヤングケアラー支援に努めてまいります。以上です。
○13番(矢野富士雄)
ある意味、力強い取組、意気込みを聞かせていただきました。ぜひ、答弁どおり実行をお願いしたいと思います。
今、例えば、こういう会議があっててもですね、ヤングケアラーといってケアをしている子供たちがいるわけです。例えば私たちが、仕事を終わりました、帰りました、晩酌します、ああおいしい、そのときに、大人はおいしいねというふうに、それで済むかもしれない、子供はそのときにも、それをケアしている子供がいるということを、大人の私たち、また行政のほうも、決して忘れてはいけない。その子供たちを子供らしく、生かさせてやるということを常に考えていかなければいけないというふうに、私は思っておりますから、よろしくお願いしたいと思います。
市長が、ちらちら、ちらちら、私に、俺に答弁振るんじゃないやろかというふうに見られていますが、午前中に終われということで、今回は控えさせていただきたいと思います。
それでは、二つ目の質問に移ります。補助金についてです。
今回、市の補助金の中で、スポーツ、文化、芸術、ボランティアとか、地域活動等の団体に出している補助金に特化して、その目的、申請、許可基準とか、金額の決定方法と、こういうのは一般市民にとって分かりづらい部分について質問をしていきたいと思います。
まず、補助金の目的についてお願いをいたします。
○副議長(渡辺幸一)
当局の答弁を保留し、暫時休憩いたします。
午後は1時頃より再開の
予定ですので、あらかじめ御了承願います。
───── 12時03分 休憩 ─────
───── 13時00分 再開 ─────
○副議長(渡辺幸一)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
当局の答弁を求めます。
○財政課長(高松幸一)
市が補助金を支出する目的について御答弁いたします。
地方自治体が支出する補助金につきましては、地方自治法第232条の2において定められており、普通地方公共団体は、その公益上、必要がある場合においては、寄附または補助をすることができるとされております。
市民や民間団体が実施する事業に対しまして、補助金を支出することにより、住民福祉の増進や文化の振興など、市民や地域全体の利益の向上を図ることを目的としております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
先ほど、私の思いと議長の思いが違いまして、仕切り直しということで。
それでは、2番目ですね。補助金の申請要件、決定要件ですね。どのような団体にどのような事業費が対象となるとか、お尋ねをいたします。
○財政課長(高松幸一)
団体等が補助金を申請し、交付を受けるためには、補助金を受けようとしている事業が、先ほどの目的に合致していることはもちろん、それぞれの補助金交付要綱で定められた要件を備えている必要があります。
また、団体そのものの会計処理及び使途が適正であるか、団体の決算状況が多大な黒字となっていないかなども要件となります。
さらに、補助の対象となる事業費につきましても、補助対象経費が明確になっているのか、社会通念上、公金で支出するとは認め難いものが含まれていないか、などが要件として求められます。以上です。
○13番(矢野富士雄)
さっきの目的のあれで、住民の福祉の増進や文化の振興など、市民や地域全体の利益の向上を図ることを目的とする、そういう団体、そして、補助金の交付要綱で定められた要件に合っていれば、一応、どういう団体であっても、一応その補助金申請はできるということでいいわけですね。
それでは、これは最終的には誰が、この補助金を認めるか、認めないか、決定するんですか。
○財政課長(高松幸一)
補助金の申請書の受理や内容の審査につきましては、各担当部署が行いますが、最終的には、市長が決定をいたします。以上です。
○13番(矢野富士雄)
それでは、補助金の確定方法、またその根拠を教えてください。
○財政課長(高松幸一)
担当部署が補助金の申請を受理した後、事業内容や事業経費が補助金交付要綱にのっとっているか、審査を行います。その内容等に問題がなければ、その年度に予算措置をされた額を上限として、補助金額を確定いたします。
また、この補助金額につきましては、直方市補助金交付基準に基づき、原則として補助対象事業費の2分の1以内としております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
私もいろいろ、補助金をもらったのを、今も保護司の会計をやっておりますが、今までの例だと、その補助金を最初に申請したときの金額が決まったときから、結局、5年、10年、15年と、ずっと続いてしまうわけですよね、前の年のあれだからですね。
これは、非常に、現実と乖離しているような気がして、どうも納得できないわけです。もちろん、補助金をもらえるということで、ありがたいと感謝はしているんですがね。消費税の増税とか、今やったらもう、物価の高騰ですね。そういうので、事業費というのはどんどん上がっていくわけですよね。だからそれは、ところが、上がったとしても、私の経験でもそうですけど、消費税が入って増えたとしても、全く補助金の額は増えていないです。一般会計の普通の市の支出、普通の事業をする支出は増えておっても、こういう補助金に関しては一切増えていないんですが、これに対して、市が自主的に、ああ、そういうことやから、消費税も上がって何とかやからということで、補助金を増額して上げようとかいうことはないんですか。
○財政課長(高松幸一)
補助金の予算措置につきましては、あくまでも補助金を受ける団体から提出される事業計画書に記載された事業経費を基に行いますので、市のほうから自主的に予算を増やすということはございません。以上です。
○13番(矢野富士雄)
では、自主的に上げることはない。じゃあ、補助金を増額してほしいという場合は、どうすればいいのか、それをちょっと教えてください。
○財政課長(高松幸一)
事業経費の増額が見込まれることなどの理由により、補助金額の増額を希望する場合には、翌年度の予算編成の段階で、補助金の増額を要求する必要がございます。
毎年11月から翌年度の予算編成が始まりますので、それまでに団体の翌年度の事業計画書等の増額の根拠となる資料を担当部署に提出していただき、協議の上、担当部署が補助金額の増額を要求する、予算要求するという流れになります。
その後の予算編成ですけれども、必要であれば、財政課のほうで査定を行い、事業内容や増額の理由が適正なものであると認められれば、予算措置を行います。以上でございます。
○13番(矢野富士雄)
答弁で補助金の増額を希望する場合は、翌年の予算編成の段階で補助金の増額を要求する必要がありますと。毎年11月から翌年の予算編成が始まりますので、それまでに団体の翌年度の事業計画書の増額の根拠となる資料を担当部署に提出して、協議の上、増額と、こういうふうに答弁がありましたけど、実際、これを知っている、私も含めて、 担当者ちいうか、会計とか、ほとんどこういうことは知らないんじゃないでしょうか。
結局、今までどおりのあれでいきますと、年初になりまして、4月になりましたら、前の年の決算、それから事業報告、そして次の年の、もう次の年になっていますから、その年の事業計画、そして予算というふうに、その時点で出すわけですね。そしたら、それでいけば、どんなことがあっても、前のあれでしか出さない、知らないからですよ。当然、そういう、できるとか知らないから、もう前の年のことを出して、それで予算を立てるしかないわけですね。
そしたらもう、全然、変わることがないわけです。ここですね、要望と言いますか、ぜひやってもらいたいのが、今言いました、私、保護司の会計をやっていますので、それで例えで言いますと、保護司の場合やったら、あれを2年に1回ぐらい、3年に1回、バスで刑務所とか、鑑別所、そういうところに、対象者を、どういうところに入っていたかとか、どういうことを教育されたとか、するために、そういうところへ行くわけです。そのときに、バス代とかいったら、ポンとすごいお金が上がりますよね。ところが、その補助だけでは、補助金だけというか、補助金を集めても、自分らのあれをしとっても、それじゃ足りないわけですよ。そしたら、どうなるかといったら、足りない状態で、別のお金を出してそこに補填しているわけです。次の年になったら、行きません、そこのバスの研修に行きません。そしたら補助金が例えば余る、そしたらそのときに決算書を出したら、減らされるわけですよね。だから、結局、こういう状況を知らないと、本当に何もできないというか、なるわけです。だから、市にも明許繰越金とかあるようにですよ、きちっとした目的があるならば、バスの研修でこれだけお金がかかる、だから、来年それを
予定しているから、今年、例えば半分の、これを来年のあれに使うための積立金とか、そういうので認めるとか、そういうふうに、私の言っているの分かりますか。自分で言ってあれですけど。分かりますか。
だからそういう、何か、できないのでしょうか。また、例えば11月出したら、またそれ、書類を出して、またそれを、当局のほうもそれを調べて、これが適正かどうかとかいうのをまた調べるという、逆に、時間もかかるんじゃないか、手間もかかるんじゃないか。そういう面では、そういう補助金、きっちり目的がある補助金ならば、そういうことも認めるとかということができないのかどうか。ちょっとお伺いしたいんですけど。
○財政課長(高松幸一)
補助金の予算措置につきましては、あくまでも年度ごとに決まっております。年度ごとに予算措置をして、上限、そこまでしか支出できないという仕組みになっておりますので。
今、おっしゃられたように、バス見学に要する費用が年度ごとに異なるということであれば、事前に担当課のほうと協議をしていただきまして、この年は少なくなるけれども、次の年は、バス代がかかるので、増える可能性があるということをあらかじめ協議していただいておけば、それに関する資料も、大体バス代、若干年度によって変わることはあるかもしれませんけれども、その辺りを協議していただいておけば、ある程度の対応はできるのではないかなというふうに考えております。以上です。
○13番(矢野富士雄)
ということは、決して駄目じゃないということですね、今の答弁ですね。
そういうことをやっぱり、市民の側から考えれば、そういうことも市のほうも考えていただいて、お互いがいろんな意味で、向上できるようにやってもらいたいということを要望しまして、質問を終わります。
○副議長(渡辺幸一)
6番 澄田議員の発言を許可します。
(6番 澄田議員 登壇)
○6番(澄田和昭)
6番 澄田和昭でございます。
1点目に、「買物困難者」の
移動手段コミュニティバスの路線拡大と充実。2点目に、
小・中学校の修学旅行費、学校規模による格差の是正についての2点を通告しておりますので、ただいまから質問に移ります。
まず、買物困難者の移動手段のコミュニティバスの路線拡大について。
この問題については、2010年頃から農林水産省の調査により、話題となり、今回、買物困難者としましたが、別の言い方では買物難民、買物弱者といった言葉がマスコミなどでも取り上げられるようになり、現在さらに問題となっています。
少し古くなりますが、2015年の農林水産省政策研究所の調査では、全国に824万6,000人、およそ高齢者の4人に1人が、買物難民として当てはまるとのデータも出ています。当然、現在はさらに増加していることと考えます。
買物困難者が増える要因としては、第一に、言うまでもなく高齢者の増加です。また、免許の返納も関係があります。
次に、大型店舗の進出などによる各地域にあった中小の食料品販売業者の撤退です。
そして最後に、支援の遅れが言われております。行政の買物困難者対策が大幅に遅れていると感じております。
今回質問させていただいたのには、深いわけがありまして、私が現在住んでいる山部にあったスーパーASOが、5月31日をもって閉鎖となりました。西校区全体では、とうとうこの種の買物をする場所がなくなってしまいました。
現実、自分のところに降って湧いたようなスーパーASOの閉鎖に、多くの方から落胆の声が聞かれ、とにかくコンビニでもいいから、ぜひ跡地に買物ができる店を直方市として何とか誘致してほしいという要望でございました。
しかしながら、相手があることですから、せめて市民の足としてのコミュニティバスの路線を拡大してほしいとの要望も多く聞かされています。
そこで、第一の質問ですが、現在、6路線の運行がされていますが、西校区周辺におけるコミュニティバスの運行状況について教えてください。
以下は自席で質問します。
○都市計画課長(田辺裕司)
西校区周辺のコミュニティバスの状況ということでございますが、今現在、運行状況として、勘六橋西側から鴨生田公園入り口を経由して、西部運動公園を通る路線が、鴨生田団地線、赤地新入線の2路線を運行しております。
鴨生田団地線は、1日当たり7往復、赤地新入線は、1日当たり6往復で、合計13往復が運行しています。以上です。
○6番(澄田和昭)
ありがとうございます。
実は、西校区だけじゃなくて、川のこっち側は、新町で私、生まれましたけど、南校区でも、殿町にコンビニありますけど、溝堀は渡ればハローデイがあるので、新町1、2、3丁目、それから尾崎、丸山まで、全く西校区と同じような状態になっています。
西校区について、私、1年に1回、必ず議会報告を持って全体を回っておりますけど、やはり、スーパーASOが撤退する前まででも、一番多かった要望が、何とかコミュニティバスを細かく運営してほしいということです。
この路線図を見ますと、少しは変わりましたけど、西校区は意外と素通りされています。同じ税金を払って何でかという質問もかなりありましたので。
今回このような生活利便施設などの閉店に伴い、コミュニティバス路線の新設要望をぜひ出したいなということでございますが、その場合についての対応について、教えていただきたいと思います。
○都市計画課長(田辺裕司)
個人の御要望については、受け付けておりません。御要望につきましては、各運行経路上の校区代表者、または校区代表者に推薦された方である路線代表者に集約していただいた上で受付をしております。
要望受付後の手続については、新規バス停利用者の一定程度の需要や、既存交通と競合しないことを確認しております。
確認後、要望者、路線代表者との協議が調った後に、運行する交通事業者との協議、バス停設置箇所の道路管理者、直方警察署との協議を行い、変更の内容が固まった上で、法定協議会に諮り、承認を得る必要がございます。
その後、運輸局やその他の関係機関に申請手続を行いまして、路線変更に必要な期間としては、各関係者の協議がスムーズに行われたとして、おおむね1年程度が必要でございます。以上です。
○6番(澄田和昭)
個人の要望は受け付けていないとのことですね。それで、早急に私も西校区の、今言われた方々とお話をして、要望として上げたいと思いますが、上げた後でもやっぱり1年ぐらいかかるんですね。そういう意味では、いろんな要望の中で、やっぱり、西校区の場合、素通りをしているというのが多いので、コミュニティバスを拡大できるのでしょうか、路線を。それだけ、一点、お願いします。
○都市計画課長(田辺裕司)
今後、賃金高騰、原油価格高騰もあり、運行経費は増加する見込みであります。また、全国的な公共交通の課題でございますが、運転手不足、高齢化の課題があり、コミュニティバスにおいても同様の課題を抱えております。
限られた財源及び運転手不足の中、公共交通カバー率を確保しつつ、現路線を維持、確保することも困難な状況であり、現時点で新規路線の検討は致しておりません。以上です。
○6番(澄田和昭)
今はしていないですが、将来、これ、もし先ほど言いましたところから要望があった場合は、どうされますでしょうか。
○都市計画課長(田辺裕司)
現在、運行事業者のほうが、やっぱり運転手不足等がありまして、なかなかそこの検討には至っていないと。路線の拡大というところは難しいと思っていますので、路線を変更してカバーしていくというふうに考えております。以上です。
○6番(澄田和昭)
これ以上追及してもあれでしょうけど。
実はもう一つの問題として、飯塚市は去年の8月19日から、西鉄バスの新規路線ができました。これは、私も情報を知らずに市民の方から提供を受けたんですが、「まちなかおかいものゴー」という西鉄バスが、土・日・祝日のみ、買物に特化したバスです。1日5便、9時から20時まで。子ども100円、大人200円。
これは、私もびっくりしましたけど、令和4年に飯塚市周遊商業エリア連携協議会を立ち上げられています。協議会のメンバーについては、飯塚市、商工会議所、商店連合会、イオン九州、JA、株式会社イズミなど。これ、一番びっくりしたのは、赤字が出た場合、各イオンなどの店が、降りた乗客の数によって負担をしていくという制度です。
私は、何が言いたいかというのは、すごいのは飯塚市と買物困難者を助けるために、何とかしようということで、これ、西鉄に交渉して、新規路線です。確かに、土・日・祝日のみですが、運行時間が9時から20時まで、1日5便出ています。
私は、西鉄さんが積極的に関わってこられておりますので、ぜひ、これを参考にしていただきたいと思います。
これは私もさっき言いましたように、市民の皆さんからの情報で、よそのことがよく見えるかもしれません。いつも飯塚市と比べられて、直方市は何もせんとねというようなことが、やっぱり今回のスーパーASOの撤退で、本当に真剣に言われておりました。
直方市全体の路線バス、あるいはコミュニティバスの、やはり再編をしていただいて、ぜひこの飯塚市などの取組を参考に、西鉄バスとも交渉をしていただいて、これは買物特化ですけど、ぜひしてもらいたいと思いますが、これについてどう思われますか。
○都市計画課長(田辺裕司)
飯塚で実施されておりますまちなかおかいものゴーについては、商業施設であるゆめタウン飯塚、イオン穂波店、カホテラス、飯塚市中心商店街、新飯塚駅等も含めた主要施設を巡回する周遊バスであり、土曜・日曜・祝日のみ運行していると認識しております。
直方市では、現状の路線バス、コミュニティバスは、全て交通結節点であるJR直方駅に接続しております。商業施設であるイオン、サンリブ、ハローデイ等の多くの商業施設に現路線で行くことが可能でございます。しかし、地域の移動実態や、潜在的な移動需要を把握し、効率的な路線再編をしていくことが、課題でございます。
昨年度策定しました地域公共交通計画や、都市・地域総合交通戦略の目標にもございますが、コンパクト+ネットワークの考え方に基づき、地域特性や利用特性に応じた地域住民の日常生活を支える移動手段の確保、維持するために継続して直方市全体の路線バス、コミュニティバスの路線の再編、見直しに取り組んでまいります。以上です。
○6番(澄田和昭)
さっきはちょっとできないようなお話だったのが、見直し、再編ということで、ぜひ、飯塚市を参考に、お願いしたいと思います。
それでですね、本当、川から向こうのほうは、かなりの商業施設があるんですけど、川からこっち、植木、新入、北は、何とかいろんな、こういう買物施設がありますけど、南と西は本当に深刻なんですよ。コンビニ一つないというような状態、殿町ありますけど。ぜひお願いしたいと思います。
それでは、最後に、市長に質問させていただきます。
本来なら、お買物困難者の質問は、何とか駅前やスーパーに買物ができる店を誘致してほしいとの市民の要望は多数でしたけど、先ほども言いましたように、相手があることですから、なかなかこれは難しいということで、今回、コミュニティバス路線をさらに拡大して何とかしてほしいという、一歩下がった要望で質問させていただいております。
一つは、今後、高齢者がこれだけ増えて、免許返納もかなり今進んでいるようですので、お買物困難者に対する市長としてどのような対策を今後していただけるんでしょうか、ということが一つ。
それともう一つは、実は、市長は、駅前に保健福祉センター建設の中で、西鉄との強力なパイプを言われておりましたので、先ほど飯塚市が取り組んでいるような、西鉄が、これ、中心になって、各飯塚市にある商業施設をこの協議会に取り込んで、令和4年から取り組んでいる取組です。もし担当の部署で、こういう取り組むような形になったときには、ぜひ西鉄さんに強く要望していただきたいと思いますが、その辺の回答をよろしくお願いします。
○市長(大塚進弘)
高齢者の皆さん方が、買物難民という言葉が正しいのかどうかありますけれども、少なくとも、移動手段としての免許証の返納等をやった場合に、お買物にも困られる、あるいは病院に行くにも困るというような話も含めて、私どもはコミュニティバスというのは、まさにそういった地域の足をどうしっかりと確保するかということで、先ほど課長が御答弁申し上げましたように、カバー率をしっかりと見ながら、地域の足を守っていきたいという思いで取り組んでおります。
そうした意味では、先ほどの課長の答弁にありましたように、これからの在り方について、しっかりと御議論をして、世の中、ライドシェアだとか、あるいはデマンド交通の実証実験をやりましたけれども、様々な手段をどうやれば皆様方の御要望に応えられるかということについては、これからも研究をしながら、それは飯塚の例もしかりかもしれません。しっかりと検討してまいりたいと。
ただ、私どもが耳にしておりますのは、先ほど担当課長が申し上げましたように、赤字補填をしたからといって、走らせられるわけではありませんというぐらい、ある意味で運転手の不足という事態があっていると。これは、福岡市都市圏においても、もう主要なところを除けば、路線の間引き等も行われるやに聞いておりますので、そういう意味では、人材の確保がままならないというのも実態としてあろうかなと思っておりますので、そういった点も踏まえて、ひょっとしたら、時代が来れば、本当に、自動運転で、そういったルートを回るような時代も来るかもしれません。しかし、そうなるのはもうしばらく先の話でしょうから、私どもとしては、それに至るまでの間、高齢者の皆様方の足をどう確保していくかということについては、さらに一層研究を進めてまいりたいというふうに思っております。
そして、西鉄さんも私ども、路線バス、一部走っておられますけれども、西鉄さんからも運転手不足でなかなかままならないという話を聞いております。
これは、交通系すべからくそういう状況があるというふうに、西鉄の関係者の方からも聞いておりまして、非常に厳しい状況が待ち構えているというふうに思っておりますが、私どもにとりましても、中心市街地の活性化で私は、駅前にもスーパーをという話をして、今でもスーパーの立地が可能かどうか探っておりますけれども、それ以外の地域でも、地域の中にそういった買物ができる状況が消えていきつつあるということも認識いたしておりますので、そういった方々がしっかりと買物ということを通じて、地域の中で暮らしていけるような状況をどうつくれるかということについては、引き続き、西鉄も含め、関係機関とはしっかりと協議をしてまいりたいというふうに思います。
○6番(澄田和昭)
この項は最後です。
実は、池袋の暴走事故がありまして、親子が亡くなるという悲惨な事故でしたが、加害者の飯塚被告さんは、車を降りたらこういうような状態であったわけですけど。この頃、遺族が面会されて、そのときに加害者の飯塚被告が言われた言葉が一つ、皆さん、お年寄りの方の免許証を返納するように皆さんに周知してくださいと。もう一つ、何でそういう状態で車に乗ったかということですね。病院に絶対妻と一緒に行かなくてはいけなかったというのが、そのときに発せられた言葉でございました。ただ単に買物だけじゃなくて、病院に行くことでさえ、今は大変苦労されている方が多いですから。
ぜひ、私はさっき言いましたように、飯塚市さんはやっぱり、買物困難者を助けるために何とかしようと知恵を絞って、西鉄さん、あるいは、各大型スーパー、商店街、会議所、JAなどを動かして、こういう協議会をつくって、赤字補填まで考えてやっているわけですから、何とか、この買物困難者、あるいは病院に行けない人たちの足をどう確保するかということを、ぜひ、努力をしていただきたいと、要望に代えさせていただきます。
それでは、二つ目です。
小・中学校の
修学旅行費用についてです。
特に、小学校については、学校規模が大小いろいろありまして、費用に大きい格差が出ているようでございます。
まず、
小・中学校の修学旅行の行き先と旅費について、お尋ねいたします。
○学校教育課長(石松敏幸)
修学旅行の行き先でございますけれども、令和5年度、小学校では大きく二つのパターンに分かれております。
一つは、長崎市内及びハウステンボス、二つは、長崎市内及び熊本県荒尾市のグリーンランドでございます。どちらのパターンも1泊2日で、平和学習及び集団行動、公衆道徳、協力を目的としたものになっております。
中学校では、4中学校とも同様で、京都、奈良、大阪の関西方面でございます。2泊3日で、古都の歴史的景観に触れ、日本の伝統を学ぶこと及び仲間同士の絆と信頼を深め、役割遂行を通してリーダーシップを身につけることを目的としております。
旅費につきましては、小学校では、平均すると2万1,000円ぐらいでございますが、一番高い学校で2万4,691円、一番安い学校で1万5,726円となっております。中学校では、平均すると6万円ぐらいで、一番高い学校で6万900円、一番安い学校で5万9,753円となっております。以上でございます。
○6番(澄田和昭)
今聞いてみますと、中学の旅費については、6万円前後ですから、ほぼ4校とも6万円近く、またはちょっと超えるぐらいですね。ただ、やはり小学校が問題なんですね。いろんな事情があると思いますが、一番高いところで2万4,691円、安いところで1万5,726円、8,965円の格差が生まれています。
そこで、旅費のこの格差についての分析はできていますでしょうか。何か対策は考えられていますか。
○学校教育課長(石松敏幸)
旅費の差でございますけれども、修学旅行の行き先を含めまして、その内容は、教育課程の範疇のことでございますので、学校が基本的に決めます。したがいまして、行き先が同じであっても、行き先での活動内容が違ったり、宿泊施設が違ったりすることによって金額の差が出ているものと推測ができます。
さらに、昨年度に限って申し上げますと、春に修学旅行に行った学校は、旅行支援補助金が利用でき、秋に修学旅行に行った学校は、補助金を利用できなかった関係もございまして、修学旅行に行った期間によっても金額に差が出ているものと考えられます。
当然、参加する児童・生徒の人数差によっても若干交通費に差が出るものと推測されているところでございます。以上でございます。
○6番(澄田和昭)
先ほどの答弁で、小学校11校については、1泊2日、行き先が長崎、ハウステンボスとグリーンランドが違いますけど。これは、やはり、参加する児童・生徒の人数差によって交通費が高くなったり、いろんな事情があるにしろ、安くなったりというのは、やっぱり問題じゃないですかね。
さっきも言いましたが、8,500円近くもですね。
それで、小学校では1泊研修を夜須高原でしております。これ、お聞きしましたら、バス代については直方市が一本化して入札しているようでございます。それで、さっきも言いました、小学校は長崎で、ハウステンボスとグリーンランドで違いますけど、活動の内容はオプションでいいですけど、せめて交通費と宿泊費ぐらいは、統一、一本できるんじゃないかと。直方市で一本化できるんじゃないかと思いますが。生徒数が多い、少ないによってこれだけの差が出るというのは、小学校はちょっと、かなり厳しいんじゃないかと思います。その辺、同一旅費になるようにするべきじゃないかと思いますけど、その辺はどうですか。
○学校教育課長(石松敏幸)
全校分まとめて入札というか、持てないかということでございますが、手続上できなくはないと考えておりますけれども、先ほども答弁しましたとおり、修学旅行の日程、行き先、活動内容、宿泊等は、学校で決めるものでございます。現在は、学校のプランを旅行業者に示しまして、それぞれの業者の企画書をつくってもらって入札を行い、その金額や内容を検討して決めていっているものでございます。
したがいまして、一括入札することが児童・生徒にとって充実した修学旅行につながるかどうか、不明なところでございます。以上でございます。
○6番(澄田和昭)
手続上できなくはないと言いながら、できないと言われたみたいな感じがするんですけど。できるでしょ。夜須高原は、バス一本で、直方市が11校全部しているわけですから。交通費だけでも、できるんじゃないですか。
確か距離でいくと思うんですよ。長崎、一緒やから。片一方が大分行くとかやないんですからね。あとのオプションの内容は、これはもう、各学校で、それは仕方ないですね、あっこ行きたいとか。ただ交通費と、せめて宿泊費ぐらいまでは、別に同じ宿泊場でもいいわけですから。その辺は、もう一回。
何が言いたいかというのは、中学の場合は、割と6万円の、全部ひっ迫しています。これはそんなに問題ないんですけど。やはり、生徒が少ないか多いかで、これ、小学校の場合、学校、なかなか選べないんですね。1年生は、入るときに、基本的に歩いて学校に行くということですから。中学生は自転車でも行けますけど。1年生になると、1キロ、2キロ歩くじゃ、それは大変です。我々も、学校の通学路を調査行ったときに、大人はみんな車で行くんですよ、調査。ところが、1キロ、2キロを大人でも歩いても大変ですから。だから、学校は、よっぽどじいちゃんばあちゃんが、例えば、私のところもありましたけど、西校区なのに、じいちゃんばあちゃん感田におるんで、感田は小学校、中学校で、高校で帰ってきたりとか。そういうことがままにありますけど。基本的には歩くということですから。
じゃあ、今一番少ない中泉と感田小学校、バス1台に10人以下で乗るのと、45人満杯で乗るのと、これはもう、料金が全然違うんですよ。これを各学校にもう任せるというのは、これは昔からいろいろあって、昔は、修学旅行行ったら、こんなこと言っていいか、先生たちは前準備で、何人か同じところに行ってきよったんですね。それ旅行会社が出して。そういう時代もありました。だから今、それの名残で各学校の、見たら四つの会社みたいですけど。夜須高原と一緒に、せめて交通費だけでも、同じ長崎に行くんですから。そこから先は、まあ、それぞれの学校でいいですけど。その辺、もう一回、お願いしたいです。
○学校教育課長(石松敏幸)
バス代だけでもということでございますけれども、自然教室のバス代につきましては、直方市教育委員会のほうで料金を払っておりますので、直方市教育委員会として一括して入札を行っているところでございます。
修学旅行につきましては、現在学校のほうで全てお金を払っているような状況でございますので、一括して入札するということになりますと、学校の校長会等の協力が要るかと思います。以上でございます。
○6番(澄田和昭)
さっきの答弁で、手続上できなくはないと言っているんですよ。少ない人数の小学校の親の負担と、大きい学校の親の負担が、こんなに差が出るというのは、私は問題だと思うんですよ。手続上できると言われるなら、やはり、ぜひ、交通費だけでもしていただきたい。その補填はどうされるかというのは、ちょっと考えていただきたいですけど。
来年の契約について、その見通しについてちょっと教えてください。一つは今言いました、もう一回検討して、交通費だけでもというのは、答弁お願いします。
○学校教育課長(石松敏幸)
来年度の見通しでございますけれども、現在の交通費が高騰している状況を考えますと、これまでの修学旅行費で例年同等の計画はかなり難しい状況であることは予測されるところでございます。
しかしながら、次年度の修学旅行の入札等につきましては、これから行われるものでございますので、今の段階ではその結果はまだ見えてきておりません。業者との交渉に当たりましては、業者の企業努力もお願いせねばならないものと考えております。その上で援助費を上げるのか、保護者に負担増をお願いするのか、修学旅行の内容を検討して費用を抑えるのかなど、修学旅行の在り方そのものからいま一度しっかりと確認し、多方面から検討を行っていく所存でございます。以上でございます。
○6番(澄田和昭)
中学校のことを触れませんでしたけど、来年は、本当大変な状況です。この前、私、京都に家族旅行行ってまいりましたけど、それはもう、外国の人がたくさんで、昼御飯も並んで食べないかんぐらいの状況でございました。何でかというと、まずバスです。さっき言われました、運転手不足と言われます。だから、来年は4月から約半年間、万博があるんですよ。恐らく、バスの確保ができないんじゃないかと思います。国の公示運賃が、下限額を1、2割もう引き上げているんです。だから運賃も上がりますね。それに宿泊費、飲食代、施設入場料なども上がる可能性があります。
もう一つは、4月に始まった運輸業の働き方改革ですね。残業規制強化で、2024年問題と言われていますけど。これが直撃するんで、京都、大阪はかなりバスの取り合い、インバウンドもありますけど、厳しいのではないかと思います。
今、答弁の中で、一つは企業努力をお願いしなければいけない、企業努力はもう、ほぼ無理だと思います。もう一つは、保護者に負担をお願いする。これも、今もうとにかく、野菜から何から、光熱費から上がっている中で、これも無理ですね。そうなると、あともう一つ言われた、援助費を上げるのかということですよね。教育委員会も、答弁難しそうですので、すみません、坂田部長。援助費を何とか、これ上げないと、来年は本当大変です。
何回も言いますように、小学校の場合は、交通費は統一して、市でやってもらいたいし、今言いました、いろんな値上がりの中で、京都、大阪行くのはもう大変なことになりますので、今言われました保護者に負担をするということじゃなくて、援助費をぜひ、何とか上げてもらいたいと思いますが、財政のほうはどうですか。
○
総合政策部長(坂田 剛)
修学旅行を取り巻く状況については理解できました。
先ほど教育委員会のほうが、修学旅行の在り方そのものからしっかり確認していくと答弁しておりますので、多方面から検討を行っていくと言っておりますので、その結果を受けて、必要に応じて協議していきたいと考えております。以上です。
○6番(澄田和昭)
修学旅行の在り方の答弁について私は疑問を持っているのは、今までの修学旅行より下げないでほしい。内容を下げない。しかし、何回も言いますように、事業者にこれを、今あれするちいうのは、来年は、恐らく今年、契約を今からされるので、無理と思います。保護者の負担もしてほしくない。
それで、できましたら、直方市の財政として、これは教育委員会も、なかなか言えないと思うんですけど、ぜひやってもらいたいと思います。
それと、やっぱりバス代など統一できるところはしてほしいんですよ。これ、またちょっと次元は違いますけど、アルバム代もあるんですよね。8人のところと40人のところ、これもですね、これは個人が写ったりしているのでしようがないちゃしようがないんですけど。特に小学生の場合は、やっぱり何とか統一できるところは統一してほしいと思います。
何回も言いましたように、来年の修学旅行、バスの争奪戦になります。早め早めの対策をぜひお願いして、要望に代えさせていただきます。坂田部長、よろしくお願いいたします。終わります。
○副議長(渡辺幸一)
以上をもって、本日の
一般質問を終わります。
本日の日程は全部終了しました。
明日18日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。
───── 13時48分 散会 ─────...