直方市議会 > 2024-06-14 >
令和 6年 6月定例会 (第1日 6月14日)

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  1. 直方市議会 2024-06-14
    令和 6年 6月定例会 (第1日 6月14日)


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    令和 6年 6月定例会 (第1日 6月14日)                  令和6年6月14日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 11時27分 1.議事日程(第1号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       宮 園 祐美子           2番       紫 村 博 之           3番       岡 松 誠 二           4番       篠 原 正 之           5番       野 下 昭 宣           6番       澄 田 和 昭           7番       中 西 省 三           8番       草 野 知一郎           9番       那 須 和 也           10番       渡 辺 和 幸           11番       髙 宮   誠
              12番       村 田 明 子           13番       矢 野 富士雄           14番       松 田   曻           15番       渡 辺 幸 一           16番       渡 辺 克 也           17番       森 本 裕 次           18番       安 永 浩 之           19番       田 代 文 也 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    武 谷 利 昭          次長        佐 伯   優          係長        天 野 浩 輔          書記        新 豊 絵 美 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山 本 栄 司          総合政策部長    坂 田   剛          市民部長      村 津 正 祐          産業建設部長    田 中 克 幸          教育部長      熊 井 康 之          上下水道・環境部長 宇 山 裕 之          消防長       宗 近 正 道                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 議案第32号から日程第19 議案第49号まで  日程第20 報告第2号から日程第26 報告第8号まで  第1 会期の決定  第2 議案第32号 専決処分事項の承認について(直方市税条例の一部を改正する条例           )  第3 議案第33号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例           の一部を改正する条例)  第4 議案第34号 専決処分事項の承認について(令和5年度直方市一般会計補正予算           (第9号))  第5 議案第35号 専決処分事項の承認について(令和5年度直方市下水道事業会計補           正予算(第5号))  第6 議案第36号 直方市プロポーザル評価委員会条例の制定について  第7 議案第37号 直方市税条例の一部を改正する条例について  第8 議案第38号 直方市附属機関設置条例の一部を改正する条例について  第9 議案第39号 直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に           関する条例の一部を改正する条例について  第10 議案第40号 直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部           を改正する条例について  第11 議案第41号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例           の一部を改正する条例について  第12 議案第42号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について  第13 議案第43号 直方市下水道条例の一部を改正する条例について  第14 議案第44号 直方市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ           いて  第15 議案第45号 財産の処分について  第16 議案第46号 市道路線の認定について  第17 議案第47号 令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)  第18 議案第48号 令和6年度直方市介護保険特別会計補正予算(第1号)  第19 議案第49号 令和6年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  第20 報告第2号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃等滞納に係る民事調停)  第21 報告第3号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第22 報告第4号 継続費繰越計算書について(直方市一般会計)  第23 報告第5号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第24 報告第6号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)  第25 報告第7号 継続費繰越計算書について(直方市下水道事業会計)  第26 報告第8号 予算繰越計算書について(直方市下水道事業会計)             ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(田代文也)  おはようございます。  ただいまから令和6年6月直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  今定例会の議事は、その都度、お手元に配付いたします日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  議事に入ります前に、市長からの発言の申出があっております。これを受けたいと存じますので、御了承願います。 ○市長(大塚進弘)  令和6年6月議会定例会の冒頭に発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。  初めに、令和6年5月23日に、本市職員が浄水施設の運転管理業務を巡り、収賄の容疑で逮捕されました。  本件につきましては、市民の皆様をはじめ、関係者の皆様方に多大なる御不安と御心配をおかけし、市政への信頼を著しく失墜をさせることになりました。  さらに、昨日、令和5年度分に関しましても、同様の収賄容疑により、再逮捕されましたこと、改めまして、ここに深くおわびを申し上げます。  市といたしましては、この事態を厳しく受け止め、引き続き捜査に全面協力をいたしまして、事実関係の把握に努め、厳正に対処をしてまいります。  今回の事件の主な要因につきましては、公務員としてのコンプライアンスの意識の欠如といったことにあるのではないかというふうに考えております。二度とこのような過ちを繰り返さないためにも、いま一度、全職員が公務員としてのあるべき姿を学び直し、組織的にコンプライアンスの遵守をしっかりと取り組むための研修を実施するなど、職員の服務規律の遵守といったことについて徹底をし、市民の皆様方の信頼回復に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。 ○議長(田代文也)  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  今定例会の会期は、お手元に配付しています会期日程案のとおり、本日から28日までの15日間としたいと思います。  これに御異議ありませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。よって、会期は会期日程案のとおり決定しました。  日程第2 議案第32号から日程第19 議案第49号までの18件を一括して議題とします。  議案第32号について、提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第32号 専決処分事項の承認について(直方市税条例の一部を改正する条例)の御説明をいたします。  議案書では13ページから24ページ、参考資料条例新旧対照表では、3ページから25ページでございます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第2号、第4号)が、令和6年2月21日に施行及び同年4月1日に施行されることに伴いまして、直方市税条例の一部改正が必要となったことから、令和6年3月31日、専決第5号をもちまして専決処分をいたしておりますので、これを報告し、承認を求めるものでございます。  今回の主な改正点は3点ございます。  1点目は、個人市民税につきまして、1月1日に発生した能登半島地震災害に係る雑損控除の特例を規定するものでございます。  2点目は、本年度個人市民税で実施される、いわゆる定額減税につきまして規定するものであります。
     3点目は、固定資産税及び都市計画税につきまして、3年ごとの評価替えサイクルに合わせて、令和5年度までの3年間を期限としておりました特例を令和8年度までの3年間継続するものでございます。  それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料、条例新旧対照表により、主要な事項を御説明させていただきます。  3ページをお願いいたします。左側が新で右側が旧でございます。  附則第5条の2では、個人市民税につきまして、1月1日に発生した能登半島地震災害に係る雑損控除の特例を規定しております。  本来、令和6年中に発生した災害による損失に係る雑損控除の適用は、令和7年度以後の市民税において控除されるものでありますが、甚大な被害が生じていること、かつ発生日が課税対象期間と極めて近接していること等から、納税者の選択により、令和5年において生じた損失として令和6年度以後の市民税において控除できるようにしております。  4ページをお願いします。  第6条では、法改正に伴う条ずれの整理を行っております。  第7条の5では、令和6年度に限り、個人市民税定額減税を実施するための規定の新設を行っております。  5ページをお願いします。  第7条の6では、定額減税後の個人市民税の納付につきまして、普通徴収においては、年4回の納期のうち、第1納期から順次減税する旨の規定を新設しております。  7ページをお願いします。  第7条の7では、公的年金等の所得に係る個人市民税の特例について規定を新設しております。  公的年金等の所得に係る個人市民税定額減税の方法を普通徴収年金特別徴収の対象となっている方につきましては、定額減税普通徴収でまず減税し、減税し切れない場合は、10月以降の年金特別徴収の順で行います。  年金特別徴収のみの方の場合は、10月以降の年金特別徴収分から順次減税することとしております。  13ページをお願いします。  第7条の8では、所得が1,000万円超でかつ配偶者の合計所得が48万円以下の方につきましては、本人からの申告がない限り、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し、定額減税を行うことは困難であるため、令和7年度分の個人住民税から定額減税する規定を新設しております。  第8条では、法改正に伴う条ずれの整理及び定額減税実施に係る所要の改正を行っております。  14ページをお願いします。  第11条では、土地に対して課する固定資産税の特例について、令和5年度までの3年間を期限としておりました特例を令和8年度までの3年間継続するため、前ページ、13ページ最後の2行にあります見出しの改正を行っております。  なお、20ページの第15条までは本条と同様に特例適用期間の年度修正を行っております。  第11条の2では、固定資産税評価替えに伴い、令和7年度または令和8年度の土地の価格につきまして、特例を継続するために年度の修正を行っております。  第12条では、住宅等の固定資産税評価額の上昇等に伴う税負担の激変を緩和する負担調整措置の仕組みを、本年度の固定資産税評価替えに伴い、令和6年度から令和8年度まで継続するための年度の修正及び条文の整備を行っております。  16ページをお願いします。  第13条では、農地につきまして、前条と同様に、年度の修正及び条文の整備を行っております。  17ページをお願いします。  第13条の4から19ページ、第13条の8の各条では、宅地等の都市計画税につきまして、第12条と同様の負担調整措置の仕組みを規定しており、年度の修正及び条文の整備を行っております。  19ページをお願いします。  第13条の9では、農地に係る都市計画税について、第12条と同様に、年度の修正及び条文の整備を行っております。  20ページをお願いします。  第13条の10では、法改正に伴い、都市計画税に関する読替規定の整備を行っております。  第15条では、特別土地保有税の特例について規定しており、第1項において法改正に合わせた年度の修正を行い、21ページ第2項では、課税特例を継続するための年度の修正を行っております。  第16条の3から24ページ、第20条の3の各条では、定額減税の対象となる所得割の額につきまして、分離課税分個人住民税の所得割の額を含める等の読替規定の追加を行っております。  25ページをお願いします。  最後に、改正附則について御説明をいたします。  附則第1条は、施行期日を定めており、この条例は令和6年4月1日から施行するといたしております。  第2条では、固定資産税に関する経過措置、第3条では、都市計画税に関する経過措置を定めております。  以上、議案第32号について御説明をいたしました。よろしくお願いします。 ○議長(田代文也)  議案第33号について、提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(村津正祐)  議案第33号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について御説明をいたします。  議案書は25ページからになります。条例新旧対照表は26ページから記載しております。  本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、本年4月1日から施行されたことに伴いまして、直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、令和6年3月31日付専決第6号をもちまして、専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。  今回の改正につきましては、法令改正に伴う賦課限度額の見直し及び軽減判定所得の見直しの2点でございます。  賦課限度額の見直しでは、後期高齢者支援金等に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。これによりまして、国民健康保険税賦課限度額は、最高が104万円から106万円に引き上げられることになります。  軽減判定所得の見直しでは、経済動向等を踏まえ、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得を見直すもので、軽減判定所得が引き上げられることによりまして、5割軽減、2割軽減となる世帯の増加が見込まれております。  それでは、内容につきまして、条例新旧対照表により御説明をいたしますので、新旧対照表の26ページをお願いします。  左が新でございます。第3条第3項では、後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を22万円から24万円に引き上げようとするものでございます。  26ページから28ページにかけまして、軽減に関する改正となります。第26条の本文につきましては、賦課限度額の引上げに伴う文言の整理でございます。  27ページ、第1項第2号は、国民健康保険税額の5割を軽減する規定でございます。被保険者1人当たりの加算額を29万円から29万5,000円に引き上げるものでございます。  28ページをお願いします。  第1項第3号は、国民健康保険税額の2割を軽減する規定でございます。被保険者1人当たりの加算額を53万円から54万5,000円に引き上げるもので、第2号、第3号ともに軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。  29ページをお願いいたします。  最後に、附則といたしまして、第1項では、この条例は令和6年4月1日から施行するとし、2項では、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、令和6年度以後の年度分について適用し、令和5年度分までの税につきましては、なお従前の例によるものといたしております。  以上、議案第33号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第34号について、提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第34号 専決処分事項の承認について(令和5年度直方市一般会計補正予算(第9号))御説明いたします。  令和5年度補正予算書の3ページをお願いいたします。  本案は、令和5年度直方市一般会計補正予算(第9号)につきまして、去る令和6年3月21日付専決第4号をもちまして、専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。  今回の補正予算は、例年実施しております歳入の調整でございます。3月補正予算後に確定いたしました各種交付金地方交付税、補助金の額の変更と市債充当対象事業費決算見込額確定に伴う市債発行額の増減及び歳出予算の財源内訳の変更を計上いたしております。  また、専決に伴う歳入の増額分につきましては、財政調整基金繰入金及び積立金により調整いたしております。  内容につきまして御説明いたしますので、5ページをお願いいたします。  第1条 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,810万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ331億9,699万2,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条 地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております。  内容につきまして御説明いたしますので、8ページをお願いいたします。  第2表 地方債補正では、追加といたしまして、地域鉄道対策事業の限度額990万円を追加計上するもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  9ページをお願いいたします。  変更といたしましては、社会福祉施設整備事業から商工施設整備事業まで、限度額を記載のとおり、それぞれ補正後の金額に改めようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、10ページをお願いいたします。  7款1項1目地方消費税交付金では、3,518万3,000円を減額いたしまして、13億7,901万7,000円に改めるものでございます。交付額の確定に伴う減額でございます。  11ページをお願いいたします。  10款2項1目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金では、816万1,000円を計上いたしております。  新型コロナの影響を受けながらも、設備投資を行った中小企業への固定資産税の軽減分に対する減収補填になります。  12ページをお願いいたします。  11款1項1目地方交付税では、1億3,744万5,000円を増額いたしまして、60億9,173万4,000円に改めるものでございます。  説明欄記載のとおり、普通交付税の交付額の確定に伴う増額でございます。  13ページをお願いいたします。  15款2項国庫補助金では、2目2節社会福祉費補助金で、1,722万6,000円、5目4節住宅費補助金で、8,311万2,000円を減額いたしております。それぞれ説明欄記載事業費補助金の額の確定に伴うものでございます。  14ページをお願いいたします。  19款1項1目基金繰入金では、8,588万2,000円を減額いたしております。  地方交付税等の歳入の確定に伴い、財政調整基金が皆減となっております。  15ページをお願いいたします。  22款1項市債では、1目民生債から16ページの16目商工債まで、起債の対象となる事業費の確定などに伴い、それぞれ説明欄記載の事業の財源等といたしまして、合計で1億6,390万円を増額いたしております。  以上、歳入について御説明いたしました。  続きまして、歳出について御説明いたしますので、18ページをお願いいたします。  2款1項総務管理費では、5目財産管理費におきまして、庁舎整備基金への積立金として3,000万円を計上いたしております。  また、13目財政調整基金費におきまして、財政調整基金への積立金として5,810万3,000円を計上いたしております。  歳入の増加に伴い、予算上の剰余金を積立金として財源調整を行っております。  19ページをお願いいたします。  3款1項社会福祉費の1目社会福祉総務費から27ページの10款4項12目文化施設費までは、各事業に対応する補助金及び起債借入額の確定に伴う財源内訳の変更でございます。  以上、議案第34号について御説明いたしました。よろしくお願いします。 ○議長(田代文也)  議案第35号について、提案理由の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(宇山裕之)  議案第35号 専決処分事項の承認について(令和5年度直方市下水道事業会計補正予算(第5号))御説明いたします。  令和5年度直方市補正予算書の28ページをお願いいたします。  本案は、令和5年度直方市下水道事業会計補正予算(第5号)につきまして、去る3月21日付専決第3号をもちまして、専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。
     この補正予算は、収益的支出におきまして、1款2項1目の支払利息の予算不足が3月議会終了後に判明したことによるものであります。  30ページをお願いいたします。  第1条では、令和5年度直方市下水道事業会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによるといたしております。  第2条では、収益的支出補正予算額を定めております。  1款1項営業費用におきまして、393万2,000円を減額いたしております。  1款2項営業外費用におきまして、393万2,000円を増額いたしております。  31ページの補正予算実施計画をお願いいたします。  収益的支出1款2項1目支払利息を増額し、1款1項8目流域下水道維持管理負担金を減額して調整しております。  なお、今回の補正は、収益的支出の中の増減において対応するため、収益的収入の補正は発生しておりません。  以上、議案第35号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第36号について、提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第36号 直方市プロポーザル評価委員会条例の制定について御説明いたします。  議案書は29ページから31ページになります。  本条例の制定の目的でございますが、市が発注する事業で、プロポーザル方式により最も適した事業者を厳正かつ公正に選定するため、事業者の選定ごとにプロポーザル評価委員会を設置するに当たり、評価委員会の所掌事務や組織など、必要事項について定めるものでございます。  また、評価委員会に市の外部から委員が入る場合は、地方自治法第138条の4第3項に定める附属機関となり、条例設置が必須となるため、今回の条例制定により外部委員を入れることができる体制を整えます。  それでは、条例の内容につきまして御説明いたしますので、30ページをお願いいたします。  第1条では、市がプロポーザル方式により締結する契約において、最も適した事業者を厳正かつ公平に選定するため、事業者の選定ごとに直方市プロポーザル評価委員会を置く、としております。  第2条では、プロポーザル方式の定義づけをしております。  第3条では、委員会の所掌事務を定めており、事業者の選定基準の策定、事業者の選定、そのほか事業者の選定に関し必要と認める事項につきまして、審査及び審議を行うものとしております。  第4条では、委員会の組織として、委員数は5人以上とし、委員につきましては、学識経験者、市職員、そのほか市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱、任命するとしております。  第5条では、委員の任期につきまして、第6条では、委員会の委員長について定めております。  第7条では、委員会の会議の招集や成立要件、議事の可決の要件などについて定めております。  31ページをお願いいたします。  第8条では、意見の聴取等について、第9条では、中立の保持について、第10条では、守秘義務について定めております。  第11条では、委員会の庶務について定めております。  第12条では、委員として委員会の運営、その他委員会に関し必要な事項は市長が別に定めるとしております。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとしております。  以上、議案第36号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第37号について、提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第37号 直方市税条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書では33ページから37ページ、参考資料条例新旧対照表では、30ページから40ページでございます。  本案は、主に地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)のほか、地方税法関連の政省令が改正され、令和6年3月30日に公布、原則として、同日に施行された以降、段階的に令和7年4月1日及び公益信託に関する法律の施行日の翌年の1月1日以降に施行されることに伴い、直方市税条例等の一部を改正するものでございます。  それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により主要な事項を御説明いたします。  30ページをお願いします。左側が新で右側が旧でございます。  第34条の7では、公益信託に関する法律の全部改正に伴い、公益信託のうち信託財産として支出された寄附金を寄附金税額控除の対象とするための所得税法が改正されたことを受け、規定の整備を行っております。  31ページをお願いします。  第51条では、市民税の減免につきまして、主に災害発生時において、納税義務者の申請によらずとも、減免規定に該当することが明白な場合は、市長の職権で減免適用を可能とする改正を行っております。  第56条では、私立学校法の改正に伴い、参照先の条文を整理しております。  32ページをお願いします。  第71条では、固定資産税の減免につきまして、主に災害発生時を想定し、第51条の市民税と同様の趣旨で改正を行っております。  33ページをお願いします。  第139条の3では、特別土地保有税の減免について、主に災害発生時を想定し、市民税と同様の趣旨で改正を行っております。  附則第4条の2、公益信託に関する法律の全部改正により、新たな公益信託制度の開始に伴い、本条の規定が不要となったことから、削除するものであります。  34ページをお願いします。  附則第10条の2では、地方税法附則第15条第2項第1号等に基づき、自治体が固定資産税の特例率を定める、いわゆるわがまち特例についての法改正に伴う改正を行っております。  第14項では、再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマス発電設備について、固定資産税を7分の6に減額する特例を新設しております。  第15項から第21項では、第14項を新設することに伴い、項ずれの整理をするとともに、法改正による引用条文の号ずれの条文整備を行っております。  旧条例第21項は、企業主導型保育事業の用に供する固定資産の減額特例期間が終了いたしましたので、削除するものであります。  第22項及び第23項では、法改正による引用条文の号ずれの条文整備を行っております。  35ページをお願いします。  第24項では、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり促進施策といたしまして、対象施設に対する固定資産税を2分の1とする減額特例を新設しております。  第25項及び第26項では、法改正による引用条文の号ずれの条文整備を行っております。  第27項から第28項では、第24項を新設することに伴い、項ずれの整理を行っております。  第10条の3第3項では、認定長期優良住宅のうち区分所有形式のマンションにおきまして、同住宅に係る固定資産税減額措置を受けようとする場合、区分所有者からの申告によらず、マンション管理組合の管理者等による申告も可能とする規定を新設しております。  第4項から36ページ第8項では、第3項を新設することに伴い、項ずれの整理を行っております。  第9項から37ページ第15項では、第3項を新設することに伴い、項ずれの整理をするほか、法施行規則改正により引用条文の号ずれの条文整備を行っております。  第13条の6から38ページ、第13条の8では、引用条文の条文整備を行っております。  39ページをお願いします。  第13条の11では、法改正による引用条文の項ずれの条文整備を行っております。  最後に、改正附則について御説明いたします。  附則第1条は、施行期日を定めており、この条例は公布の日から施行するといたしております。ただし、第1号では、第56条について、令和7年4月1日から施行することとし、第2号では、第34条の7第1項の改正規定並びに附則第4条の2を削る改正規定及び次条の規定につきましては、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行することといたしております。  第2条及び第3条では、それぞれ市民税及び固定資産税に関する経過措置を定めております。  以上、議案第37号について御説明をいたしました。よろしくお願いします。 ○議長(田代文也)  議案第38号について、提案理由の説明を求めます。 ○教育部長(熊井康之)  議案第38号 直方市附属機関設置条例の一部を改正する条例について説明いたします。  議案書は39ページから41ページ、参考資料条例新旧対照表は、41ページ、42ページでございます。  本案は、2点を改正内容とし、直方市附属機関設置条例の一部を改正するものでございます。  1点目は、令和5年度に設置していた直方市学校規模適正化基本指針検討委員会について、令和5年度末に教育委員会への答申を行い、その役割を終えたことから削除すること、2点目は、令和6年度において、直方市学校規模適正化基本計画の検討を開始するに当たり、その調査及び審議を行うため、直方市学校規模適正化基本計画検討委員会を設置することです。  改正の内容を説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の41ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。  別表第2条関係中、41ページから42ページにかけて御覧ください。  直方市文化財等に関する有識者委員会の下の直方市学校規模適正化基本指針検討委員会を削除し、その下に、直方市学校規模適正化基本計画検討委員会を新設するものです。  新設する直方市学校規模適正化基本計画検討委員会について、担任事務を市立学校の規模適正化に関する基本的な計画についての調査及び審議に関することと、委員の定数を12名以内としております。  42ページをお願いいたします。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、議案第38号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第39号について、提案理由の説明を求めます。 ○教育部長(熊井康之)  議案第39号 直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  議案書は43ページ、44ページ、参考資料条例新旧対照表は、43ページ、44ページでございます。  本条例は、直方市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準について定めるものです。  今回、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令により、市町村が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を条例で定める際の参酌基準となっている内閣府令、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたため、当該内閣府令に準じて本条例の改正を行うものです。  改正の内容を説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の43ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。  第23条の見出しについて、「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」、に改めております。  第53条第2項第2号中、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」に改めております。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとしております。  以上、議案第39号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第40号について、提案理由の説明を求めます。 ○教育部長(熊井康之)  議案第40号 直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  議案書は45ページ、46ページ、参考資料条例新旧対照表は、45ページから47ページでございます。  本条例は、直方市における家庭的保育事業等の設備及び運営の基準について定めるものです。  今回、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、保育所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所における満3歳以上の児童に係る保育士、保育従事者の配置基準が見直されたことに伴い、本条例の改正を行うものです。
     小規模保育事業所及び事業所内保育事業所の保育士、保育従事者の配置基準については、内閣府令「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」に定める基準に従い、市町村の条例で定めることとされているため、当該内閣府令の改正に伴い、本条例の改正を行う必要があることから、本条例の改正を行うものです。  改正の内容を説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の45ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。  まず、1点目として、小規模保育事業所A型の保育士の数を規定する第30条第2項につきまして、同項第3号、満3歳以上満4歳に満たない児童に係る保育士の数につき、「おおむね20人につき1人」を「おおむね15人につき1人」に改め、同項第4号、満4歳以上の児童に係る保育士の数につき、「おおむね30人につき1人」を「おおむね25人につき1人」に改めております。  2点目といたしまして、小規模保育事業B型の保育従事者の数を規定する第32条第2項につきまして、同項第3号、満3歳以上満4歳に満たない児童に係る保育従事者の数につき、「おおむね20人につき1人」を「おおむね15人につき1人」に改め、同項第4号、満4歳以上の児童に係る保育従事者の数につき、「おおむね30人につき1人」を「おおむね25人につき1人」に改めております。  3点目といたしまして、保育所型事業所内保育事業所の保育士の数を規定する第45条第2項につきまして、同項第3号、満3歳以上満4歳に満たない児童に係る保育士の数につき、「おおむね20人につき1人」を「おおむね15人につき1人」に改め、同項第4号、満4歳以上の児童に係る保育士の数につき、「おおむね30人につき1人」を「おおむね25人につき1人」に改めております。  4点目といたしまして、小規模型事業所内保育事業所の保育従事者の数を規定する第48条第2項につきまして、同項第3号、満3歳以上満4歳に満たない児童に係る保育従事者の数につき、「おおむね20人につき1人」を「おおむね15人につき1人」に改め、同項第4号、満4歳以上の児童に係る保育従事者の数につき、「おおむね30人につき1人」を「おおむね25人につき1人」に改めております。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するといたしております。  また、この改正により、施設の運営に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第30条、第32条、第45条及び第48条の各第2項の規定は適用しないとの経過措置を設けております。  以上、議案第40号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第41号について、提案理由の説明を求めます。 ○教育部長(熊井康之)  議案第41号 直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  議案書は47ページから48ページ、参考資料条例新旧対照表は、48ページでございます。  本条例は、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育事業の設備や運営に関する基準を定めたものでございます。  年々学童保育のニーズが高まる中、支援員の確保と待機児童の解消及び保育の質の維持を図ることを目的として本条例を改正するものです。  今回、支援員になるために必要な研修を受ける機会を広げるとともに、直方市独自の制度として、1クラブに放課後児童支援員を2名以上置くこととしておりますが、その放課後児童支援員については、定める期間内に研修を修了する予定のものを配置できるようにするものでございます。  それでは、改正の内容を説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の48ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。  第10条第5項中、「都道府県知事が行う」研修を「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第3項に規定する」研修に改め、研修を修了したものの後に、「又は放課後児童健全育成事業に従事することとなった日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までに当該研修を修了することを予定しているもの」を加えるものでございます。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、議案第41号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第42号について、提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長(田中克幸)  議案第42号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書では、49ページから50ページ、参考資料条例新旧対照表では、49ページから51ページでございます。  本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴うもので、本市市営住宅におきましては、本条例第6条第1項第1号本文により、原則として同居親族がいることが入居要件とされているところ、当該要件の適用除外を追加するものでございます。  それでは、条例改正の内容について御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の49ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。  まず、第6条第1項第1号クでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条の2に規定されております退去等命令の効力を生じた日から起算して5年を経過していない被害者につきまして、同居親族要件の適用除外項目の追加を行っております。  次に、同号にケを追加いたしまして、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等から配偶者等からの暴力の被害を受けている旨の証明、または確認を受けている者につきまして、同居親族要件の適用除外項目の追加を行っております。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。  以上、議案第42号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第43号について、提案理由の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(宇山裕之)  議案第43号 直方市下水道条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は、51ページから52ページ、新旧対照表は、52ページから53ページでございます。  今回の改正は、政府が進めているデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づく常駐・専任規制等のアナログ規制の見直しに伴うもの及び環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されたことを踏まえ、下水道法施行令においても下水道を使用する特定事業場に対する排水基準が改正されたことに伴う改正でございます。  それでは、内容について御説明いたしますので、条例新旧対照表の52ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。  第6条第2項では、指定工事店には責任技術者が専属していなければならないという要件を、指定工事店は、営業所ごとに責任技術者を選任しなければならないと改めております。  次に、第10条除害施設の設置等の第1項第5号において、下水の六価クロム化合物の基準値について、1リットルにつき0.5ミリグラム以下を0.2ミリグラム以下に改めております。  また、附則では、この条例は公布の日から施行するものとし、経過措置として、この条例の施行の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号、の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の直方市下水道条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例によるといたしております。  以上、議案第43号の説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第44号について、提案理由の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(宇山裕之)  議案第44号 直方市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は、53ページから54ページ、新旧対照表は、54ページでございます。  今回の改正は、職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合の規定について、準用する地方自治法の条ずれに伴い、改正するものでございます。  それでは、内容について御説明いたしますので、条例新旧対照表54ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。  第5条において、地方自治法第243条の2第8項を第243条の2の8第8項に改めております。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。  以上、議案第44号の説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第45号について、提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長(田中克幸)  議案第45号 財産の処分について御説明をいたします。  議案書は55ページでございます。  本案は、直方・鞍手工業用地造成事業における事業用地として、令和4年6月議会で議会の可決をいただき、土地開発公社から買戻しを行った土地を実施主体である福岡県に売却するものでございます。  それでは、議案の内容につきまして、主要な事項を御説明いたします。  処分の理由は、直方・鞍手工業用地造成事業用地としての処分でございます。  処分の金額は、9,461万2,500円でございます。  処分の相手方は、福岡県企業管理者野田和孝氏でございます。  処分する財産の表示は、大字植木837番5ほか4筆、登記地積は、合計3万562平米でございます。  参考資料といたしまして、56ページに位置図、57ページに位置詳細図を添付いたしております。  以上、議案第45号について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第46号について、提案理由の説明を求めます。 ○産業建設部長(田中克幸)  議案第46号 市道路線の認定について御説明をいたします。  感田408号線ほか1路線の認定で、議案書は59ページから60ページでございます。  参考資料といたしまして、位置図を添付しておりますので、これにより御説明いたします。  61ページをお願いいたします。  感田408号線でございます。国道200号線小野牟田橋から北西に直線で約230メートルの場所で、大字感田3593番15先を起点に、大字感田3593番16先を終点とする延長37.5メートル、平均幅員6.0メートルの宅地分譲地内の道路で、用地の寄附を受け認定しようとするものでございます。  次に、62ページをお願いいたします。  頓野254号線でございます。  社会福祉法人友愛会明光学園から南西に直線で約250メートルの場所で、大字頓野390番1先を起点に、大字頓野391番12先を終点とする延長31.0メートル、平均幅員4.0メートルの道路でございます。  私道であったものが、採納基準に合わせて整備されたもので、用地の寄附を受け認定しようとするものでございます。認定の期日は、いずれも告示の日といたしております。  以上、議案第46号、市道路線の認定について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第47号について、提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  議案第47号 令和6年度直方市一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  予算の内容につきまして御説明いたしますので、令和6年度補正予算書の3ページをお願いいたします。  第1条 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億5,424万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ335億4,024万5,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条 継続費の補正では、地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費補正」によるとしております。  第3条 債務負担行為の補正では、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為の補正」によるとしております。  第4条 地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」によるといたしております。  それでは、第2条から第4条の内容につきまして御説明いたしますので、6ページをお願いいたします。  第2表 継続費補正では、変更といたしまして、3款1項社会福祉総務費、保健福祉センター整備事業につきまして、総額を2億1,678万3,000円増の23億6,803万1,000円に変更し、年割額につきましては、令和6年度と令和7年度の額をそれぞれ記載のとおり変更するものでございます。  7ページをお願いいたします。  第3表 債務負担行為補正では、追加といたしまして、弁護士委託料を追加し、期間を令和6年度から委託契約で定める事件が終了するまでとし、限度額につきましては、当該委託契約に基づく委託料相当額とするものです。  8ページをお願いいたします。  第4表 地方債補正では、変更といたしまして、社会福祉施設整備事業から幼稚園施設整備事業までの3事業につきまして、限度額をそれぞれ記載のとおりに改めようとするものです。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。  続きまして、歳入歳出補正予算の詳細につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、9ページをお願いいたします。  15款1項国庫負担金では、2目衛生費国庫負担金、1節保健衛生費負担金で、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金として、81万6,000円を計上いたしております。  10ページをお願いいたします。  15款2項国庫補助金では、1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金で、デジタル基盤改革支援補助金8,392万6,000円、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金6億3,210万4,000円、計7億1,603万円を計上いたしております。  2目民生費国庫補助金の2節社会福祉費補助金では、保健福祉センター建設事業費補助金を1億784万円減額いたしております。
     3節児童福祉費補助金で1,650万円、5節子ども・子育て支援事業費補助金で、515万3,000円を、それぞれ説明欄記載の内容で計上いたしております。  11ページをお願いいたします。  16款2項県補助金では、7目教育費県補助金、1節教育総務費補助金及び10目商工費県補助金におきまして、それぞれ説明欄記載の内容で、合計619万2,000円を計上いたしております。  12ページをお願いいたします。  18款1項1目1節寄附金におきまして、もととりあじさい園の維持管理を使途としていただいた寄附金10万円を計上いたしております。  13ページをお願いいたします。  19款1項1目1節基金繰入金におきましては、9,218万9,000円を計上いたしております。  今回、補正予算の財源調整として財政調整基金から8,420万1,000円を、歳時館土蔵外壁修繕等の財源として、ふるさと応援基金から798万8,000円の繰入を計上いたしております。  14ページをお願いいたします。  21款6項4目11節雑入におきましては、1億1,610万5,000円を計上いたしております。  各種検診自己負担金1,857万円は、新型コロナワクチンの定期接種に係る個人負担分、新型コロナワクチン接種費用助成金9,503万5,000円は、ワクチン接種費用の一部を国からの指示により基金管理団体が助成するものでございます。  コミュニティ助成事業助成金の250万円は、宝くじの社会貢献広報事業といたしまして、地域のコミュニティ活動の充実、強化を図るための助成金でございまして、古町北区町内会が事業採択を受けたことからこれを計上するものです。  15ページをお願いいたします。  22款1項市債におきましては、1目民生債、3節社会福祉施設整備事業債で、保健福祉センター施設整備の令和6年度分事業費の減額などに伴い、9,590万円を減額いたしております。  7目教育債におきましては、1節小学校債及び5節幼稚園債で、それぞれ説明欄記載の事業に対する財源として、合計490万円を計上いたしております。  以上、歳入について御説明いたしました。  次に、歳出について御説明いたします。16ページをお願いいたします。  2款1項総務管理費、12目市民協働推進費では、250万円を計上しております。  地域のコミュニティ助成事業の採択を古町北区町内会が受けたことに伴う予算計上です。  15目電子計算機費におきまして、令和8年度運用開始に向けた基幹系情報システムの標準化に要する経費9,070万5,000円を計上しております。  17ページをお願いいたします。  3款1項社会福祉費、1目社会福祉総務費におきまして、4億1,642万4,000円を計上しております。  価格高騰重点支援金給付金と保健福祉センターの工事関係の予算を計上しております。価格高騰重点支援給付金におきましては、1節から8節までは、会計年度任用職員に係る経費、10節需用費と11節役務費は、給付金事業に係る事務経費、12節委託料では、電算システム改修委託料134万7,000円と、価格高騰重点支援給付金の窓口対応や、コールセンターなどの支援業務委託料1,856万8,000円を計上しております。  18節負担金補助及び交付金では、価格高騰重点支援給付金6億500万円を計上しております。  新たに住民税が非課税及び均等割のみとなる世帯と、その世帯に属する18歳以下の子供等への給付金及び所得税や住民税におきまして定額減税を引ききれない方に対する給付金になります。  保健福祉センター整備に関しましては、工事開始時期の変更等により継続費における令和6年度と7年度の年割額の変更に伴い、12節工事管理業務委託料488万円及び14節工事請負費2億1,080万円の減額を計上しております。  12目後期高齢者医療費では、18節負担金補助及び交付金におきまして、後期高齢者医療療養給付費負担金763万5,000円、27節繰出金におきまして、126万2,000円の計889万7,000円を計上しております。  18ページをお願いいたします。  3款2項児童福祉費、1目児童福祉総務費におきましては、乳幼児教育につきまして、統一的な指針をつくるために、子ども・子育て会議の中に部会を設置するための費用として、1節報酬にて48万円、7節報償費におきまして20万4,000円を計上しております。  11節役務費79万円と、2目児童措置費では、令和6年10月からの児童手当拡充施策に対応するため、1節から10節におきまして、会計年度任用職員に係る経費と用紙等の需用費、12節では、電算システム改修委託料227万3,000円を計上しております。  6目保育事業費、18節負担金補助及び交付金におきまして、1,316万3,000円を保育所整備補助金として計上しております。  国の就学前教育・保育施設整備交付金の基準額が増額になったことから、市の負担額の増額が必要になったことによる計上になります。  19ページをお願いいたします。  3款7項健康づくり費、3目予防費におきまして、1億6,353万6,000円を計上しております。  12節委託料におきましては、定期接種となった新型コロナワクチンの予防接種に対しまして、定期接種を行う医療機関に支払う予防接種業務委託料1億6,272万円を計上しております。  18節負担金補助及び交付金では、新型コロナワクチン接種による健康被害の認定者に医療費及び医療手当の給付金81万6,000円を計上しております。  20ページをお願いいたします。  6款2項林業費、1目林業振興費におきまして、10万3,000円を計上しております。  歳入で御説明いたしましたが、もととりあじさい園整備のため寄附をいただいておりますので、その経費として10節需用費に計上しております。  21ページをお願いします。  7款1項商工費、2目工業振興費におきまして、1,298万7,000円を計上しております。  7節報償費と8節旅費は、産業振興アドバイザー招聘事業といたしまして、産業振興施策や企業誘致についての助言や情報提供等を受けるための費用を計上しております。  12節委託料では、新たな工業用地のための適地調査実施費用として1,256万5,000円を計上しております。  3目商業観光費におきまして、1,460万円を計上しております。  18節負担金補助及び交付金におきまして、観光物産振興協会の体制強化のための人件費に対する負担金460万円と、額面1万2,000円、プレミアム率20%の電子商品券のプレミアム商品券発行事業費補助金といたしまして、1,000万円を計上しております。  22ページをお願いします。  10款1項教育総務費、2目事務局費におきまして、市立学校の授業中の事故に関して、国家賠償法に基づく損害賠償請求の通知書が届いたことから、今後相手方による訴訟提起の可能性があるため、着手金に当たる弁護士委託料123万1,000円を計上しております。  4目幼児教育振興費、18節負担金補助及び交付金では、国の就学前教育・保育施設整備交付金の基準額が増額になったことから、認定こども園施設整備補助金720万円を計上しております。  23ページをお願いいたします。  10款2項小学校費、1目学校管理費、10節需用費におきまして、感田小学校の中庭整備に関する修繕料403万3,000円、17節備品購入費におきまして、新入小学校職員室のエアコン購入費110万円を計上しております。  3目教育指導費におきまして、福岡県の新規事業である不登校対策校内支援充実事業に対応する会計年度任用職員1名に要する経費として、1節報酬から8節旅費まで、194万7,000円を計上しております。  24ページをお願いいたします。  10款3項中学校費、1目学校管理費、17節備品購入費におきまして、直方第三中学校に特別支援教室を2室設置するためのエアコン購入費用として169万4,000円を計上しております。  25ページをお願いいたします。  10款4項社会教育費、2目公民館費では、公民館類似施設設置助成金として、下境一区自治会の改修費用として30万円を計上しております。  12節文化施設費では、歳時館土蔵の外壁改修及び石炭記念館新館の外壁の応急処置費用として785万1,000円を計上しております。  19節文化財費におきまして、多賀神社御神幸行事で使用する日月旗の新調に対する補助金13万7,000円を計上しております。  26ページをお願いいたします。  26ページの給与費明細書では、3款2目児童福祉費、子ども・子育て会議の部会に関する特別職が5人増となりますので、報酬が増額となっております。  27ページから29ページの給与費明細書では、会計年度任用職員が3名増となりますので、人員増に伴う報酬、職員手当等の内訳を記載しております。  以上、議案第47号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第48号について、提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(村津正祐)  議案第48号 令和6年度直方市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明をいたします。  補正予算書の30ページをお願いいたします。  第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ604万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ67億8,941万円に改めようとするものでございます。  第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  補正予算の概要といたしましては、令和5年度支払基金交付金の精算に伴い、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金の超過交付を社会保険診療報酬支払基金に返還するものでございます。  それでは、詳細につきまして、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、補正予算書の33ページをお願いいたします。  9款1項1目1節前年度繰越金におきまして、返還分の財源といたしまして、前年度繰越金604万6,000円を計上いたしております。  続きまして、歳出について御説明いたします。34ページをお願いいたします。  8款1項2目22節償還金利子及び割引料におきまして、令和5年度支払基金交付金の確定に伴いまして、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金の超過交付を返還するため、過年度還付金604万6,000円を計上いたしております。  以上、議案第48号について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  議案第49号について、提案理由の説明を求めます。 ○市民部長(村津正祐)  議案第49号 令和6年度直方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。  補正予算書の35ページをお願いいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ126万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億3,748万2,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  補正予算の概要といたしましては、令和6年度に後期高齢者医療広域連合へ納付する事務費負担金の変更に伴い、増額分につきまして一般会計より繰り入れ、後期高齢者医療広域連合へ納付するものでございます。  それでは、事項別明細書により歳入から御説明をいたします。補正予算書の38ページをお願いいたします。  4款1項1目1節事務費繰入金におきまして、後期高齢者医療広域連合事務費負担金の増額に伴う財源といたしまして、一般会計から繰り入れるため、126万2,000円を計上いたしております。  続きまして、歳出について御説明をいたします。39ページをお願いいたします。  2款1項1目18節負担金補助及び交付金におきまして、後期高齢者医療広域連合事務費負担金の増額に伴い、126万2,000円を計上いたしております。  以上、議案第49号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  ここで10分間程度休憩いたします。            ───── 11時07分 休憩 ─────            ───── 11時15分 再開 ───── ○議長(田代文也)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。  日程第20 報告第2号から日程第26 報告第8号までの7件を一括して議題とします。  報告第2号について、報告事項の説明を求めます。 ○産業建設部長(田中克幸)  報告第2号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃等滞納に係る民事調停)について御説明いたします。  議案書の5ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき、報告を行うものでございます。  それでは、6ページから7ページをお願いいたします。
     専決第7号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃及び駐車料を令和5年9月1日から令和6年1月末日までの間、滞納し続けているため、滞納家賃28万7,500円及び滞納駐車料1万5,000円の支払いを求め、民事調停を申し立てたものでございます。  調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては、専決処分書に記載をいたしております。  以上、報告第2号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  報告第3号について、報告事項の説明を求めます。 ○産業建設部長(田中克幸)  報告第3号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御説明いたします。  議案書の9ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき、報告を行うものでございます。  それでは、10ページから12ページをお願いいたします。  専決第8号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を令和5年11月1日から令和6年3月末日までの間、滞納し続けているため、滞納家賃6万3,000円の支払いを求め、民事調停を申し立てたものでございます。  次に、専決第9号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を令和5年10月1日から令和6年3月末日までの間、滞納し続けているため、滞納家賃23万4,000円の支払いを求め、民事調停を申し立てるものでございます。  調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては、専決処分書に記載をいたしております。  以上、報告第3号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  報告第4号について、報告事項の説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  報告第4号 直方市一般会計における継続費繰越計算書について御説明いたします。  令和5年度継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての3ページをお願いいたします。  地方自治法第212条の規定により、令和5年度一般会計におきまして、翌年度へ逓次繰越いたしました継続費につきまして、継続費繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により御報告するものでございます。  4ページをお願いいたします。  3款1項社会福祉総務費、保健福祉センター整備事業におきまして、令和5年度継続費予算現額1億7,097万1,000円に対し、支出済額及び支出見込額は、1億180万9,000円で、残額は6,916万2,000円となり、同額を翌年度へ逓次繰越いたしております。  次に、8款6項住宅費、中泉中央市営住宅3棟建築事業におきまして、令和5年度継続費予算現額4億8,577万8,000円に対し、支出済額及び支出見込額は、4億6,092万2,000円で、残額は2,485万6,000円となり、同額を翌年度へ逓次繰越いたしております。  以上、報告第4号 直方市一般会計継続費繰越計算書について御報告いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  報告第5号について、報告事項の説明を求めます。 ○総合政策部長(坂田 剛)  報告第5号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御説明いたします。  令和5年度継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての5ページをお願いいたします。  地方自治法第213条の規定により、令和5年度の一般会計において繰り越した繰越明許費につきまして、繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。  6ページをお願いいたします。  2款1項総務管理費、直方市庁舎整備事業5億1,246万8,000円から10款4項社会教育費、ユメニティのおがた及び直方市立図書館大規模改修設計業務委託料5,445万円までの24件につきまして、翌年度繰越額のとおり確定し、総額15億3,572万4,000円を繰り越しております。  以上、報告第5号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  報告第6号について、報告事項の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(宇山裕之)  報告第6号 予算繰越計算書につきまして御説明いたします。  引き続き、議案書別冊、令和5年度継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての7ページをお願いいたします。  地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和5年度直方市水道事業会計の新設改良事業費繰越し及び営業費用繰越しについて報告するものでございます。  8ページの繰越計算書をお願いいたします。  上段は、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しでございます。  1款資本的支出、1項新設改良事業費におきまして、2億4,028万円繰り越しております。  原水及び浄水設備新設改良費7,205万5,000円の内訳は、請負工事費が6,205万5,000円、負担金が1,000万円となっております。  配水設備新設改良事業549万6,000円は請負工事費、配水管整備工事費1億5,272万9,000円の内訳は、委託料が420万円、請負工事費が1億4,852万9,000円となっております。  固定資産購入費1,000万円は、営業用固定資産購入費でございます。なお、繰越しの対象となった工事は、溝堀地内汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事の1件、赤地地内汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事の2件、感田地内汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事39工区、山部地内汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事5工区の1件などでございます。  下段は、地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による水道事業費用及び建設改良費の繰越しでございます。  1款水道事業費用、1項営業費用におきまして、7,970万8,000円繰り越しております。  原水及び浄水事業849万9,000円は負担金、配水及び給水事業3,047万4,000円の内訳は、請負工事費が2,952万4,000円、修繕費が95万円となっております。  受託工事費3,963万5,000円は、請負工事費でございます。業務費110万円は、手数料となっております。  次に、1款資本的支出、1項新設改良事業費におきまして、配水管整備工事費740万円を繰り越しており、内訳は委託料でございます。  以上、報告第6号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  報告第7号について、報告事項の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(宇山裕之)  報告第7号 継続費繰越計算書について御説明いたします。  引き続き、別冊、令和5年度継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての9ページをお願いいたします。  これは、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、令和5年度直方市下水道事業会計継続費繰越しを報告するものでございます。  10ページの継続費繰越計算書をお願いいたします。  1款資本的支出、1項建設改良事業費におきまして、令和5年6月議会で承認いただきました感田ポンプ場第1期修繕・改修工事(その2)の継続費につきまして、令和5年度予算額4,431万5,000円に対し、支出額4,155万2,280円で、残額の276万2,720円を翌年度に繰り越すものでございます。  以上、報告第7号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  報告第8号について、報告事項の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(宇山裕之)  報告第8号 予算繰越計算書について御説明いたします。  引き続き、11ページをお願いいたします。  これは、地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和5年度直方市下水道事業会計建設改良事業費繰越し及び営業費用繰越しを報告するものでございます。  12ページの予算繰越計算書をお願いいたします。  上段の表は、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しでございます。  1款資本的支出、1項建設改良事業費におきまして、4億4,319万円を繰り越しております。  内訳は、管路建設改良費で4億782万円、ポンプ場建設改良費で3,537万円となっております。  これは、感田及び赤地地区等における汚水管渠築造工事費等及び感田ポンプ場における耐水化工事費でございます。  下段の表は、地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による収益的支出の繰越しでございます。  1款下水道事業費用、1項営業費用、総係費におきまして、517万円を繰り越しております。これは、下水道事業会計経営戦略策定業務委託料でございます。  以上、報告第8号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(田代文也)  以上をもって、本日の日程は全部終了しました。  15日、16日は休日のため休会。  17日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。            ───── 11時27分 散会 ─────...