質疑なきものと認め、質疑を終結します。
次に、
教育民生常任委員長にお願いします。
(11番
田中議員 登壇)
○11番(
田中秀孝)
皆さんおはようございます。
去る25日の本会議におきまして、我々
教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました議案第40号
専決処分事項の承認について(平成29年度直方市
一般会計補正予算)のうち
所管分、外10議案について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。
まず、議案第40号のうち
所管分についてであります。
本案は、3月
補正予算計上後の
国庫補助金、
県補助金及び
起債借入額の確定に伴い、平成29年度
一般会計において
財源内訳を変更する必要が生じたことから
専決処分を行ったものであり、異議なく承認すべきものと決定したのであります。
次は、議案第42号
専決処分事項の承認について(直方市
国民健康保険賦課徴収条例の一部を改正する条例)についてであります。
本案は、
地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたことから、3月31日
付専決第7号をもって
専決処分を行ったものであります。
今回の主な改正点は、
国民健康保険税の
賦課限度額及び
軽減判定所得の
見直しに関するもので、具体的な内容としては、
負担能力に応じた応分の負担を求めることを目的とした
基礎課税額に係る
賦課限度額、並びに
消費者物価の
伸び等を考慮した5割軽減及び2割軽減の
軽減判定所得の
基準額をそれぞれ引き上げるものであります。
委員会審査では、今回の改正により増加する
軽減対象世帯に関する質疑の後、富裕層と言えない世帯であっても
世帯員が多い場合には
保険税が増額になる可能性もある旨の
反対討論が行われ、採決の結果、賛成多数で承認すべきものと決定したのであります。
次は、議案第43号
専決処分事項の承認について(平成30年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号))についてであります。
本案は、平成29年度
国民健康保険特別会計の決算の結果、単
年度収支において黒字が見込まれるものの、累積の
赤字決算を解消するまでには至らないことから、平成30年度の
国民健康保険特別会計予算に財源を計上し、29年度に繰り上げ充用することで
収支不足を補填し、累積の
赤字決算を回避するための
専決処分であります。
この
累積赤字の取り扱いについては、被
保険者の
負担増とならないような対応策を
委員会要望してきた経緯があることから、異議なく承認すべきものと決定したのであります。
次は、議案第44号
専決処分事項の承認について(直方市
体育施設条例の全部を改正する条例)についてであります。
本条例は、
体育施設の設置及び
管理等に関して必要な事項を定めるものでありますが、
指定管理者に
体育施設を管理させることを前提とした条文となっており、
体育施設の
指定管理者の
取り消しに伴う平成30年6月1日からの直営による
施設管理に合わせ、条例を改正する必要が生じたことから、平成30年5月30日
付専決第8号をもって
専決処分を行ったものであります。
改正の主な内容としては、
体育施設の
管理運営は市が行うことを原則とし、必要な場合に
指定管理者に行わせることができるとしたこと。また、
指定管理者が徴収する
利用料金を
使用料に改め、
指定管理者が管理する場合に
利用料金と読みかえること。さらに、別表に規定する
使用料を
指定管理者が徴収していた金額と同額に設定するものであります。
我々
委員会といたしましては、今回の
指定管理者の
指定取り消しに至った経緯を踏まえれば、本条例中に、
再発防止に向けた所要の規定を盛り込むことが必要ではないかと思われるが、その点についてどのように考えるのかただしたのであります。
これに対して当局より、本条例は
指定管理者が行う管理の基準及び業務の
範囲等を定めるものであり、
指定管理者の
指定手続については、
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき制定している公の施設に係る
指定管理者の
指定手続き等に関する条例によるところである。
今回の事態に至った要因の一つに、指定の
申請書に添付された書類及び指定後の経理の
状況等に対するチェックの甘さがあったことから、
手続き等に関する条例を所管している
企画経営課を初め、
教育委員会以外で
指定管理による
施設管理を行っている
関係課とも協議する中で今後の対応を検討したいとの答弁に接したのであります。
我々
委員会といたしましては、当局の答弁を踏まえ、さらに議論を深めたのでありますが、その中で、監査の
実施期間について、現在4年に1回の割合で監査を実施しているが、これを毎年実施することができないか、ただしたのであります。
これに対して当局より、
指定管理者の監査は、
監査委員会の権限によるもので、
教育委員会が回答することはできないが、
手続き等に関する条例第9条では、その管理の業務及び経理の状況について定期に、または必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査をし、または必要な指示をすることができると規定されており、そこをどう強化していくかが今回の一番の問題だと思っている。モニタリングも含め、
所管課としてなすべきことを検討していきたいとの答弁に接したのであります。
我々
委員会といたしましては、当局の答弁を了とするものの、今回の事案が生じた経緯を踏まえ、
再発防止に努めることが重要であることから、
関係各課と早急に協議を
行い対応に努めるよう要望を付し、本案については承認すべきものと決定したのであります。
次は、議案第46号 障がいによる差別を解消し
共生社会をめざす直方市条例の制定についてであります。
本条例は、平成28年4月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、差別のない社会の実現を目指し、
基本理念を定め、市の責務、市民及び
市内事業者の役割を明らかにするとともに、障がいのある人への差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も全ての人が個人として尊重される
共生社会を実現することを目的に制定されたものであります。
委員会審査では、本条例の第2条に規定する用語の意義について、
手帳等、認定に関する記載がなく、
対象者が明確化されていないように思われるが、
法律等に沿った内容になっているのかといった質疑が行われたのであります。
これに対して当局より、基本は
障害者差別解消法や先行して制定された
県条例を参考にしているため内容的に変わりはなく、何らかの障がいがあることによって困難に直面している方全てを対象とすることから、
手帳等の認定に関する文言は盛り込んでいないとの答弁に接したのであります。
我々
委員会といたしましては、当局の答弁が了とされたことから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第47号 直方市
介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。
本案は、
介護保険法施行令等の一部を改正する政令が本年3月22日に公布され、本年8月1日から施行されることに伴う
関係条例の改正であります。
具体的な内容としては、
介護保険の
自己負担割合及び
高齢者介護サービス費の
所得段階の
判定基準となる
合計所得金額について、
租税特別措置法で規定された長期及び
短期譲渡所得に係る
特別控除額を控除することにより被
保険者の
負担軽減を図るための改正であることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第48号 直方市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。
本条例に定める
事業者の資格については、
介護保険法第78条の2第5項の規定により
厚生労働省で定める基準に従わなければならないとされ、本年3月22日に
介護保険施行規則等の一部を改正する等の省令が公布され、この基準が改正されたことから
関係条例の改正を行うものであります。
具体的な改正の内容としては、看護小規模多
機能型居宅介護の指定を受けるためには法人であることが必要であったが、
医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めることとするものであり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第49号 直方市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
本案は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準の一部を改正する
厚生労働省令が改正されたことに伴い、
放課後児童支援員の
資格要件を明確化するとともに、「5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を新たに加え、
支援員数の拡大を図るものであり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第52号 福岡県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議についてであります。
本案は、
広域連合を組織する
関係市町村のうち、筑紫郡那珂川町の
市制施行に伴い規約の一部を変更する必要が生じたため、
地方自治法第292条の11の規定により提案されたものであり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第56号 平成30年度直方市
一般会計補正予算(第1号)のうち
所管分についてであります。
本案について、当局より詳細なる説明を聴取し、
慎重審査を行ったのでありますが、その中で質疑のあった主な内容としては、10款5項
保健体育費の
増額補正についてであります。この
増額補正は、
本市体育施設の管理を
指定管理から直営に移行するために要する経費であることから、
予算書の
補正額の
財源内訳に記載された
一般財源の額が、
指定管理から直営に移行することによって生じる市の
負担額と判断できるのかといったものでありました。
これに対して、当局より実際の影響額としては、
予算書の
一般財源の
増額分だけでなく、6月から雇用している
非常勤職員15名分の人件費を既決の予算から流用しており、その額も含まれる。また、10款4項
社会教育費で
予算措置している再
任用職員についても、業務の半分程度は
体育施設管理業務に従事しているものの、予算の更正ができないことから今回の
増額補正には含まれていないとの答弁に接したのであります。
我々
委員会といたしましては、当局の答弁を了とするものの、今後の
指定管理のあり方を検討する際にも実際の
費用負担がどの
程度増額になるのかが重要であることから、
費用負担増となった項目及び積算の
内訳等の報告を求め、本案については、いずれも必要な
予算措置であると認め異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
最後は、議案第57号 平成30年度直方市
介護保険特別会計補正予算(第1号)についてであります。
本案は、主として平成29年度の
介護給付費交付金及び
地域支援事業支援交付金の精算により生じた
超過交付金を
社会保険診療報酬支払基金へ返還するための
予算措置であり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
以上で、我々
教育民生常任委員会に細部の審査を付託されました
議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。
○議長(
友原春雄)
委員長の報告は終わりました。
ただいまの
委員長報告に対する質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
次に、
産業建設常任委員長にお願いします。
(12番
阪根議員 登壇)
○12番(
阪根泰臣)
おはようございます。
去る25日の本会議におきまして、我々
産業建設常任委員会に細部の審査を付託されました議案第40号
専決処分事項の承認について(平成29年度直方市
一般会計補正予算)のうち
所管分、外5議案について審査いたしました経過並びに結果の報告をいたします。
まず、議案第40号のうち
所管分についてであります。
本案は、3月
補正予算計上後の
国庫補助金及び
起債借入額の確定に伴い、平成29年度
一般会計において
財源内訳を変更する必要が生じたことから
専決処分を行ったものであり、異議なく承認すべきものと決定したのであります。
次は、議案第50号 直方市
公平委員会委員等報酬及び
費用弁償額並びにその
支給方法条例の一部を改正する条例についてであります。
本案は、
農業委員会の主たる業務である、
農地等の利用の
最適化を強力に推進するために新設された国の
交付金を受けるため、
現行条例の改正を行うものでありますが、その具体的な内容としては、
農業委員会会長、副会長、
農業委員及び
農地利用適正化推進委員の報酬について、従来から月額で定額支給している
基礎的報酬に加え、新たに国が
農地利用最適化交付金として活動・
成果実績に応じ支給する
上乗せ分の報酬を能率給として新設しようとするものであることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第51号
直方市営住宅条例の一部を改正する条例についてであります。
本案は、平成21年3月に、
市外在住の
暴力団員が直接に
直方市内の市営住宅に入居申請をすることを防ぐため、市営住宅の入居資格の一つとして、「市内に1年以上居住し、住民基本台帳に登載されている者であること。」と定めていますが、現在は、
暴力団員の身分照会等に要する期間が、市内在住者も
市外在住者も同程度の期間で回答が可能になったことに加え、また、直方に住みたい、また、戻ってきたいと考えている方も入居の申し込みができるよう、当該規定を本条例から削除しようとするものであります。
また、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の改正が平成29年7月26日に施行されたことに伴い、それらを引用する本条例に条ずれが生じたことから、必要な改正を行うものであり、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第53号
市道路線の認定についてであります。
本案については、当局より詳細なる説明を聴取し、
慎重審査を行ったのでありますが、分譲団地内の道路用地寄附を受けたこと。また、県の福地川改修工事に伴って県より移管を受けたことにより認定しようとするものであることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
次は、議案第56号 平成30年度直方市
一般会計補正予算(第1号)のうち
所管分についてであります。
本案については、本会議での質疑を踏まえ、当局より詳細なる説明を聴取し、
慎重審査を行ったのでありますが、その中で要望した点は、7款1項2目工業振興費の企業誘致適地調査業務委託料についてであります。
この委託料は、昨年、上頓野産業団地が完売したことから、市内に新たな工場等の立地を促進することで本市の経済振興を図ることを目的としており、植木地区における企業誘致適地としての可能性を探るための委託料であります。
我々
委員会といたしましては、産業業務用地の整備に当たっては、造成に係る費用が高額になると想定されることや事業手法、市の
費用負担、企業ニーズなどを検討する必要があることから、当該業務委託終了後、速やかに調査の内容及びその結果を議会に報告するよう要望を付し、原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
最後は、議案第58号 平成30年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。
本案は、当初予算において芝原ポンプ場実施設計委託を計上していましたが、芝原ポンプ場を整備するに当たり、耐震診断を実施した上で新築または改築の判断をすべきとの県の指導に加え、耐震診断の実施が国の補助事業の採択基準となることから、今年度において実施計画にかわり耐震診断業務委託を実施しようとするものであり、その不足分を増額するための必要な
予算措置であると認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
以上で、我々
産業建設常任委員会に細部の審査を付託されました
議案審査の経過並びに結果の報告を終わります。
○議長(
友原春雄)
委員長の報告は終わりました。
ただいまの
委員長報告に対する質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、議長より発言を許可します。
10番 渡辺和幸議員。
(10番 渡辺和幸議員 登壇)
○10番(渡辺和幸)
日本共産党市会議員団を代表して、議案第45号 直方市
税条例等の一部を改正する条例に対する
反対討論を行います。
平成30年度の地方税
法改正案が去る3月28日に国会で成立しました。同法は安倍内閣のもとで進められてきた消費税10%への増税を前提とした税制上の措置を拡大、延長し、地域経済の牽引をうたって一部企業のみに支援を特化する経済政策に伴う
固定資産税の減免や働き方改革を応援する名目での個人所得課税の
見直しなどを行うものであります。
今回、この法施行に伴い、直方市
税条例等の一部改正という形で提案をされております。主な改正内容は4点です。1点目は、働き方改革に伴う個人所得課税の
見直し。2点目は、
たばこ税の段階的引き上げ。3点目は、大法人の
法人市民税にかかわる
電子申告の
義務化。4点目が、
生産性向上特別措置法を前提とする
中小企業への
固定資産税減免措置の創設です。
所得課税の
見直しと
中小企業への
固定資産税減免措置の創設に絞って反対意見を述べます。
まずは、所得課税です。個人所得課税の
見直しは、所得税
法改正の内容が個人住民税にも適用となるものです。
給与所得控除から
基礎控除への10万円の振りかえは、働き方の多様性を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しする、このことを理由に二つの控除を意義の違いを無視して労働力維持費用でもある
給与所得控除を引き下げ、
基礎控除に振りかえるものであり問題があります。今後、さらなる
給与所得控除引き下げも指摘されているところであります。
さらに、今回の
法改正では、
給与所得控除の上限の引き下げが行われています。これは、給与収入1,000万円から850万円への引き下げであり、勤労世帯、中間層への増税となるため、この点でも問題があります。この件は、市
税条例改正と直接的関連はありませんが申し添えておきます。
なお、住民税
基礎控除引き上げ、
公的年金等控除の
見直しに伴い、社会保障の諸制度にも影響を及ぼします。主に
所得金額によって
算定基準が定められている
国保税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、
児童扶養手当などがあり、被
保険者のみならず、市の財政にも影響が生じます。本会議質疑の答弁でも明らかになっております。この点では、税制改正大綱は社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう適切な措置を講じるとしていますが、法施行日の平成33年1月1日までに今後検討されるものとしていますが、その中身は不明です。こうした点も不安とともに問題があります。
次は、
中小企業への
固定資産税減免措置の創設についてであります。これは、
生産性向上特別措置法の規定により、市の商工観光課が作成する導入基本計画に適合し、労働生産性を年平均3%以上向上させる等の要件を満たす
中小企業の
設備投資を対象に、
特例割合をゼロにするものです。
今述べた条件があるにもかかわらず、本会議質疑の答弁では、
生産性向上特措法では、目標値に達成したかについて報告義務すら設けられていないことが判明しました。市は同法第50条第3項に基づき、計画期間終了後、条件を満たしているかの検証を行うとしておりますが、目標を達成できなかった場合のペナルティーもありません。地方自治体の重要な財源である
固定資産税を減免して、この措置では理解ができません。
また、国の
法改正での特別措置であるにもかかわらず、交付税措置は75%で、減免分の4分の1は
一般財源で賄わなければなりません。
中小企業の
設備投資にかかわる
固定資産税の減税は、既に
中小企業等経営強化法に基づき
生産性向上計画の認定を受けた
中小企業の行う一定の
設備投資にかかわる
固定資産税について3年間
課税標準を価格の2分の1とする措置が設けられていますが、こちらは今回の措置の新設に伴って平成31年3月31日をもって廃止されます。
中小企業に対して十分な支援を行うことは当然必要ですが、今回の税
法改正の措置は、同措置の対象となった企業には補助金支給の面でも優先権が付与されるなど、地域経済の牽引をうたって一部企業のみに支援を特化する経済政策と一体のものであることなど、
生産性向上特別措置法そのものにも問題があることを指摘しておきます。
以上のことを申し上げまして、日本共産党議員団を代表して、議案第45号に対する
反対討論といたします。
○議長(
友原春雄)
以上をもって討論を終結します。
これより採決に入ります。
まず、議案第40号
専決処分事項の承認について(平成29年度直方市
一般会計補正予算)及び議案第41号
専決処分事項の承認について(直方市
税条例の一部を改正する条例)の2件を一括して採決します。
議案第40号及び議案第41号の2件は、
委員長報告どおり、承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。よって議案第40号及び議案第41号の2件は承認することに決定しました。
次に、議案第42号
専決処分事項の承認について(直方市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)を採決します。
議案第42号は、
委員長報告どおり、承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、議案第42号は、承認することに決定しました。
次に、議案第43
専決処分事項の承認について(平成30年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号))及び議案第44号
専決処分事項の承認について(直方市
体育施設条例の全部を改正する条例)の2件を一括して採決します。
議案第43号及び議案第44号の2件は、
委員長報告どおり、承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、議案第43号及び議案第44号の2件は、承認することに決定しました。
次に、議案第45号 直方市
税条例等の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第45号は、
委員長報告どおり、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第46号 障がいによる差別を解消し
共生社会をめざす直方市条例の制定についてから議案第58号 平成30年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)までの11件を一括して採決します。
議案第46号から議案第58号までの11件は、
委員長報告どおり、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、議案第46号から議案第58号までの11件は、原案のとおり可決されました。
日程第18
意見書案第3号を議題とします。
お諮りします。
意見書案の趣旨は、調整会議で十分協議されておりますので、説明を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、説明を省略することに決定しました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
質疑なきものと認め、質疑を終結します。
お諮りします。
意見書案第3号は
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、
委員会付託を省略することに決定しました。
これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、討論を終結します。
これより
意見書案第3号 国の負担で
学校給食の
無償化を求める
意見書についてを採決します。
意見書案第3号は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数。
よって、
意見書案第3号は、原案のとおり可決されました。
ただいま可決されました
意見書の取り扱いについては、議長に一任願います。
日程第19
会議録署名議員の指名を行います。
本定例会の
会議録署名議員として、4番 野下議員、9番 河野議員を指名します。
これをもって、本会議に付議された案件の審議は全部終了しました。
以上で、平成30年6月直方市議会定例会を閉会します。
───── 10時39分 閉会 ─────
平成30年6月直方市議会定例会
委員会審査結果
平成30年6月29日
総務常任委員会
┌─────┬────────────────────────────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名 │結 果 │備 考 │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第40号 │
専決処分事項の承認について(平成29年度直方市
一般会計補│原案承認 │全会一致 │
│ │正予算)のうち
所管分 │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第41号 │
専決処分事項の承認について(直方市
税条例の一部を改正する│原案承認 │全会一致 │
│ │条例) │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第45号 │直方市
税条例等の一部を改正する条例について │原案可決 │全会一致 │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第56号 │平成30年度直方市
一般会計補正予算(第1号)のうち
所管分│原案可決 │全会一致 │
└─────┴────────────────────────────┴─────┴─────┘
教育民生常任委員会
┌─────┬────────────────────────────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名 │結 果 │備 考 │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第40号 │
専決処分事項の承認について(平成29年度直方市
一般会計補│原案承認 │全会一致 │
│ │正予算)のうち
所管分 │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第42号 │
専決処分事項の承認について(直方市
国民健康保険税賦課徴収│原案承認 │賛成多数 │
│ │条例の一部を改正する条例) │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第43号 │
専決処分事項の承認について(平成30年度直方市国民健康保│原案承認 │全会一致 │
│ │険特別
会計補正予算(第1号)) │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第44号 │
専決処分事項の承認について(直方市
体育施設条例の全部を改│原案承認 │全会一致 │
│ │正する条例) │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第46号 │障がいによる差別を解消し
共生社会をめざす直方市条例の制定│原案可決 │全会一致 │
│ │について │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第47号 │直方市
介護保険条例の一部を改正する条例について │原案可決 │全会一致 │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第48号 │直方市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を│原案可決 │全会一致 │
│ │定める条例の一部を改正する条例について │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第49号 │直方市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する│原案可決 │全会一致 │
│ │条例の一部を改正する条例について │ │ │
├─────┼────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ 第52号 │福岡県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議に│原案可決 │全会一致 │
│ │ついて │ │ │