直方市議会 2015-11-13
平成27年11月臨時会 (第1日11月13日)
平成27年11月臨時会 (第1日11月13日)
平成27年11月13日(金)
1.会議の開閉時刻 開会 10時00分
閉会 11時08分
1.出席及び欠席議員の氏名
1番 松 田 曻
2番 野 下 昭 宣
3番 岡 松 誠 二
4番 渡 辺 克 也
5番 矢 野 富士雄
6番 貞 村 一 三
7番 澄 田 和 昭
8番 那 須 和 也
9番 河 野 祥 子
10番 渡 辺 和 幸
11番 田 中 秀 孝
12番 阪 根 泰 臣
13番 渡 辺 幸 一
14番 佐 藤 信 勝
15番 安 永 浩 之
16番 三 根 広 次
17番 田 代 文 也
18番 中 西 省 三
19番 友 原 春 雄
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 安 部 武 志
次長 宮 近 博 之
係長 河 面 恒一郎
書記 川 原 国 敬
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 壬 生 隆 明
教育長 能 間 瀧 次
総合政策部長 毛 利 良 幸
市民部長 田 村 光 男
産業建設部長 須 藤 公 二
教育部長 秋 吉 恭 子
上下水道・環境部長 川 原 精 二
消防長 毛 利 正 史
各課長省略
1.会議に付した事件
日程第1 会期の決定
日程第2 議案第79号から
日程第4 議案第81号まで
日程第5 報告第21号から
日程第8 報告第24号まで
日程第9
会議録署名議員の指名
第1 会期の決定
第2 議案第79号
専決処分事項の承認について(平成27年度直方市
一般会計補正予
算)
第3 議案第80号
専決処分事項の承認について(財物事故に係る損害賠償の額を定め
ることについて)
第4 議案第81号
工事請負契約の締結について(
中泉中央市営住宅建築工事(1工区
))
第5 報告第21号
専決処分事項の報告について(
市営住宅家賃滞納に係る民事調停)
第6 報告第22号
専決処分事項の報告について(学校施設の管理上での瑕疵事故に係
る損害賠償の額を定めることについて)
第7 報告第23号
専決処分事項の報告について(学校施設の管理上での瑕疵事故に係
る損害賠償の額を定めることについて)
第8 報告第24号
専決処分事項の報告について(
市営住宅家賃滞納に係る民事調停)
第9
会議録署名議員の指名
───── 10時00分 開会 ─────
○議長(友原春雄)
おはようございます。ただいまから平成27年11月
直方市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。
本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。
これより日程に入ります。
日程第1 会期の決定を議題とします。
お諮りします。
本臨時会の会期は、
議会運営委員会の申し合わせのとおり、本日1日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、会期は1日間と決定しました。
日程第2 議案第79号から日程第4 議案第81号までの3件を一括して議題とします。
これより各議案について、当局の説明を求めます。
議案第79号について当局の説明を求めます。
○
総合政策部長(毛利良幸)
議案第79号
専決処分事項の承認について(平成27年度直方市
一般会計補正予算)について御説明をいたします。
補正予算書の1ページをお開き願います。
本案は、本年8月24日から25日にかけての台風15号の接近に伴う災害に対応するための所要の予算措置として、
地方自治法第179条第1項の規定により、2ページに添付いたしておりますとおり、10月9日付、専決第14号をもちまして専決処分をいたしておりますので、これを議会に報告し承認を求めるものでございます。
議案の内容につきまして御説明をいたしますので、3ページをお開き願います。
第1条、
歳入歳出予算の補正では、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,094万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ242億9,286万3,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
第2条、地方債の補正では、
地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、6ページに記載いたしております「第2表
地方債補正」によるといたしております。
6ページをお開き願います。
地方債補正の追加として、
災害復旧事業を計上いたしております。限度額は4,040万円で、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。
内容につきましては、
事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、次の7ページをお願いいたします。
19款1項1目繰越金で722万2,000円を計上いたしております。前年度の繰越金でございます。
8ページをお開き願います。
20款6項4目雑入で332万7,000円を計上いたしております。
歳出9款1項9目
文教施設災害応急対策費、同じく13目
公営住宅施設災害応急対策費、同じく14目その他公共施設・
公用施設災害応急対策費の財源として、
全国市有物件災害共済会からの収入を見込み計上いたしております。
21款1項8目
災害復旧債では、現
年発生単独災害復旧事業債として、説明欄記載の内容で4,040万円の収入を見込み計上いたしております。
続いて、歳出の説明をいたします。
10ページをお開き願います。
9款1項6目
災害応急対策費では、3節
職員手当等で23万5,000円を計上いたしております。災害対応にかかわる職員の時間外勤務手当に要する経費を計上いたしております。
7目
農業施設災害応急対策費では、11節需用費の修繕料で358万1,000円を計上いたしております。農道や用水路、ため池などにかかわる
災害応急対策として、のり面工や水路、またU字側溝の補修や舗装工、
竹伐採処理等に要する経費を計上いたしております。
8目
土木施設災害応急対策費では1,169万8,000円を計上いたしております。11節需用費の修繕料1,066万円及び16節原材料費の103万8,000円は、道路や河川などに係る
災害応急対策として、土砂撤去や
のり面保護、
護岸修繕等に要する経費を計上いたしております。
9目
文教施設災害応急対策費では1,302万6,000円を計上いたしております。
市内小中学校の
災害応急対策として、樹木処理や
プレハブ倉庫撤去、
玄関ドア修理、
渡り廊下鋼板補修等、また
社会教育施設の
応急災害対策として、
ユメニティのおがたや直方歳時館、石炭記念館の屋根や
屋根瓦修繕等に要する経費を計上いたしております。
12目
公園施設災害応急対策費では1,537万2,000円を計上いたしております。11節需用費の修繕料1,209万円及び16節原材料費の328万2,000円は、
遠賀川河川敷公園や各公園にかかわる
災害応急対策として、
河川敷公園の真砂土の補充、敷きならし転圧や潜り橋の補修、倒木・落石処理、トイレドアの補修等に要する経費を計上いたしております。
13目
公営住宅施設災害応急対策費では、11節需用費の修繕料で433万円を計上いたしております。各市営住宅にかかわる
災害応急対策として、
雨漏り修繕、破損した倉庫の撤去、屋根の補修、外灯の修繕等に要する経費を計上いたしております。
14目その他公共施設・
公用施設災害応急対策費では、11節需用費の修繕料で270万7,000円を計上いたしております。公共施設及び公用施設にかかわる
災害応急対策として、中泉及び植木墓地の倒木伐採、感田生活館の
バルコニー補修、
下境教育集会所の屋根瓦及び外壁補修、中泉2区納骨堂の
露盤宝珠補修等に要する経費を計上いたしております。
以上、議案第79号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(友原春雄)
議案第80号について当局の説明を求めます。
○市民部長(田村光男)
議案第80号
専決処分事項の承認について(財物事故に係る損害賠償の額を定めることについて)御説明を申し上げます。
議案書は19ページから20ページに記載をいたしております。
説明は
専決処分書で行いますので、20ページをお願いいたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、10月13日付、専決第17号で専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づき報告し承認を求めるものでございます。
位置図、
事故現場見取り図は21ページから22ページに記載をいたしております。
事故の概要といたしましては、平成27年9月17日、午後4時45分ごろ、
保険課介護サービス係の非常勤職員が要
介護等認定調査のため
調査対象者を訪問し、調査を終えて帰庁しようとしたところ、閉じていた網戸に気づかず早く玄関を出ようと行動したため、職員の靴先が網戸に当たり網戸の下部分を破損したものであります。網戸の修繕料等3万2,400円に対し市の過失割合は10割、
損害賠償額3万2,400円で示談が整い専決処分いたしましたので報告するものでございます。
損害賠償の相手方は20ページに記載のとおりでございます。
以上、議案第80号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(友原春雄)
議案第81号について当局の説明を求めます。
○
産業建設部長(須藤公二)
議案第81号
工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の23ページをお願いいたします。
本案は、老朽化しております市営住宅の建てかえを行うものであり、6月補正により予算措置をしていただいたものでございますが、10月14日に入札を行い仮契約を行っております。今回、本契約について
地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を要するため提案するものでございます。
それでは、議案の内容について御説明いたします。
1 契約の目的、
中泉中央市営住宅建築工事(1工区)。
2 契約の方法、
指名競争入札。
3 契約金額、6億3,018万円。
4 工期、契約の効力の発生の日から平成29年3月15日までとなっております。
5 契約の相手方、I・K・丸龍・
今井特定建設工事共同企業体、
共同企業体代表者 直方市
大字山部810番地40、I・
K株式会社代表取締役 岩尾一星氏でございます。
なお、議案書24ページに工事箇所の位置図を、25ページに配置図、26ページに立面図、27ページに平面図を添付しております。
以上、議案第81号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(友原春雄)
議案考査のため暫時休憩します。
───── 10時9分 休憩 ─────
───── 10時9分 再開 ─────
○議長(友原春雄)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
これより議案第79号、80号、81号の質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番
渡辺和幸議員。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
一括議題ということで79号から質疑をさせていただきます。
今回は台風被害による専決ということで、2次被害を防ぐ意味でもやむを得ない措置だというふうには思います。今回、財源としては地方債が4,040万円、
災害共済会からの金額が332万7,000円、繰越金が722万2,000円ということですが、確認です、これ、地方債4,040万円、これはいずれ
交付税措置等を含めていずれ財源の振りかえということが行われるものなのかどうか。この確認1点です。
それと、歳出の9款1項9目
文教施設災害応急対策費ということで、今、説明がございました。学校の、市内各小中学校と
ユメニティのおがた等の
災害応急措置ということですが、このうち
ユメニティのおがたにおける被害の状況、どういう応急措置がされたのか、金額が幾らか、まず79号について、その点をお尋ねいたします。
続いて、81号、
工事請負契約の締結ということで、契約の方法、
指名競争入札ということが記されておりますが、今回の件については、当然、
公契約条例の対象になるとともに
総合評価落札方式が採用されているというふうに思います。この点で、この
総合評価落札方式、この導入の経緯も含めて概略をお尋ねをして1回目とさせていただきます。
○財政課長(大場 亨)
議案第79号、災害に伴います地方債の関係でございます。
災害復旧事業債として4,040万円の起債を充てております。この起債につきましては、今年度、財政力にも応じますけども、おおむね50%程度は返ってくるということで、優良な起債でございますので、今回の災害につきましては、できるだけ計上して上げているところでございます。以上でございます。
○
教育総務課長(安部静子)
9款1項9目
文教施設災害応急対策費の災害対応につきまして、
ユメニティのおがたへ幾らかかったかというような御質疑でございました。
ユメニティのおがたの大ホール、JR側の屋根がめくれましたために、そこから雨漏りがいたしまして、大ホールの舞台全体をぬらすような状況が起こっております。その関係で、このシートの張りかえ等々を含めまして工事費を248万4,000円で見込んで計上させていただいております。以上でございます。
○
総合政策部長(毛利良幸)
議案第81号、工事契約に係るお尋ねでございます。
総合評価落札方式の経過と概略といったことでございます。議員御承知のとおり約10年ごろ前になろうかと思うんですけども、公共投資の減少による価格競争の激化の中で著しい低価格による入札が急増するとともに、適切な技術力を持たない業者による不良工事の発生、下請や労働者へのしわ寄せによる公共工事の品質低下に関することが起こっております。このような状況を打破するために、公共工事の品質確保の促進に関する法律が平成17年の4月に施行されているところでございます。国、県による
総合評価落札方式導入への働きがあった中で、本市においても発注工事の減少による
最低制限価格でのくじ引きが続いていたために、技術力や
工事成績等のすぐれた建設業者が工事を受注することが可能となる
総合評価落札方式の導入が必要であるというように判断し、平成21年4月1日より試行を開始し、平成24年4月1日から本格導入いたしたところでございます。
なお、対象工事でございますけども、直方市
建設工事総合評価方式実施要領におきまして、設計金額が1億円以上のものと規定し運用しているところでございます。本案件につきましては、設計金額が6億9,068万7,000円といったことでございましたんで、
総合評価落札方式により落札者を決定いたしております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
79号から、地方債の内訳はわかりました。歳出の9款1項9目、
ユメニティの大ホールの屋根が剥がれて舞台がぬれて、もう事実上使用できない状況ですよね、その時点では。既に、その会場を借り上げておられる、企画を持って、行事を持って借り上げられておる方がおれば、その日は当然使えない状況だったと思うんですね。そういった場合、借り主、借り上げている個人、団体含めて、そういった場合はどういう連絡をして、どういう措置をとるのか。大ホール使えませんから、もうその日は使用禁止ですということだけなのか、代替措置を何らかの形でとるものか、もしくは、その大ホールの当日の
借り上げ料とかはどうなるのか、そういったことについて、2回目ですが、事実上使用できない状況になっているわけでしょうから、借りておられる方、団体があればどのような対応をされたのかということを2回目にお尋ねをしたいと思います。
81号のほうですが、導入の経過は今の内容でわかるんですが、総合評価ですから、部長、今、答弁あったように価格で事前公表してますから、最低制限で張りついて、もうくじ引きが続くと。こういった状況が現実今もあるわけですが、価格のみではない総合評価だと。これはわかるんですが、じゃあ具体的に価格以外どのような項目がどのように評価されるのかを答弁いただきます。お願いします。
○
教育総務課長(安部静子)
ユメニティの既に予約が入っていた方への対応でございます。基本的には振りかえでお願いをしておりますけれども、たまたまその日は予約が入ってないときでございまして、今回振りかえということはしておりませんが、そうでなければ場合によっては小ホールで対応いただく場合もございますが、基本的には振りかえ。振りかえができなければ使用料として納めていただきました料金は全額返納、お返しするという形で対応させていただいております。以上でございます。
○
総合政策部長(毛利良幸)
価格でない評価、評価項目といったことかと思っております。
総合評価方式の評価項目については大きく3点ございます。まず、1点目として、企業の施工能力である工事成績、同種・類似工事の施工実績の有無、
建設業許可の種類。2点目として、企業の信頼性である本市との
災害防止協定締結の有無、
建設業労働災害防止協会への入会の有無といった安全管理の状況。3点目として、
配置予定技術者の能力である工事成績、1級
国家資格等の保有期間、技術者の継続教育の受講状況でございます。
加算点の内容といたしましては、企業の施工能力が4.5点、企業の信頼性が1点、
配置予定技術者の能力が4.5点、合計10点といたしております。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
79号のほうですが、今回の8月24・25の台風のその大ホールの被害によって直接影響なかったような、今、答弁だったんですが、具体的に大ホールから小ホールに場所をかえて催し物を行ったということがあったやに聞いておりますが、その辺の確認と、今、仮に大ホールが使えない場合は、使用料をお返しすると。これ、当然のことだと思うんですが、仮に大きなイベントをやって
前売りチケットをたくさん売っていると。その公演なりなんなりが中止されることによって、例えばそういった事前販売したチケットを払い戻しをしたりすると。これは、もう実際に事業をする方のほうの落ち度ではないですから、じゃあ損害賠償を請求されるとかいったこともないとは言えないですよね、今回のようなことがあれば。そういったことに対応するような、例えばそういう条例なり要綱なりがあるのかどうか。これは大きな、今回、そういった具体的な被害は出てませんけども、屋根の修理はしましたけども、そういうことも今回のことを見ると、大きなイベントを企画して一定の経費をかけているにもかかわらずできないといった場合、そういうことも起こり得る、こういったことも想定しなければならないんではないかなというふうに思いますが、なければいいですが、そういった損害を、賠償を求められるといった事態に対応できるような状況があるのかどうか、お尋ねをいたします。
それと、
総合評価方式ですけども、大まかですが内容はわかりました。それでは、今回、具体的に落札者を決定するための、今回、評価値というのがありますが、この計算方法、これも大まかで結構ですが、この評価値の計算についてはどのような方法で行われたのか、お尋ねをいたします。
○教育部長(秋吉恭子)
本人の責めによらない事情でこちらがお貸ししている会場が使えないという状況になった場合、いわゆる会場の
借り上げ料の返還だけでいいのかという御質疑かと思います。その事情がどういうものによるものか、こういう天災というか、そういう天候によるもの、それから、こちら側が館の管理が行き届いてないために起こったような、いろいろな状況が考えられると思いますが、現在のところ、興業収入に対する補償というのは明確に規定をしておりません。議員御指摘のように、そういう場合にどう対応するのかについては、今後、検討してまいりたいと考えております。
○
総合政策部長(毛利良幸)
評価値の計算方法についてということでございます。先ほど申し上げました評価値の計算方法につきましては、国土交通省が作成いたしております
総合評価実施マニュアルの評価項目や評価基準といったことを参考にさせていただいております。
総合評価落札方式では、加算方式または除算方式により評価値を求め判定することとされております。本市においては、直方市
建設工事総合評価方式実施要領におきまして、福岡県を参考に除算方式を採用いたしております。
具体的な計算方法といたしましては、標準点100点と
入札参加者が提出した
施工能力等に関する資料から算出した加算点の合計を
当該入札参加者の入札金額で除して得た数値に100万を乗じて得ることといたしております。以上でございます。
○教育部長(秋吉恭子)
当日、大ホールから小ホールにかわった事案があったかという御質疑に対して、申しわけございません、把握できておりませんでしたので、休憩いただいて確認をした後、お答えをさせていただければと思います。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
もう4回目ですかね、最後です。今回は税込みで6億円を超えるような案件で、この議会の議決が必要だということできょうに至っているわけですが、実は、もうこれ、関連して10月の30日には
機械設備工事とか電気工事の入札も行われております。これは直接今回の議案ではないんですが、
機械設備工事ですと3社の
共同企業体が入札をして、これ、3社とも
予定価格どおりの金額で入札をして、これはもう1億円を超してますから、まさに総合評価ですから、くじ引きがなくて評価点による落札いうことなんですね。だから、予定価格、事前公表が必要な面もありましょうが、こうなると予定価格で全ての会社が札を入れると。これは本当に公正な取引なのかという疑念もないことはないと思うんですね。それで、いろんな意見もございましょうし、この
入札方式そのもの、また、この
総合評価方式も含めて、今後やっぱり、さらに検討がされていくということが必要だと思うんですが、その点について、所管としてお答えいただきまして質疑を終わります。
○
総合政策部長(毛利良幸)
渡辺和幸議員のただいまの点につきましては、入札制度についても日々というか、国等の指導に基づいてというか、そういった形で見直しを行ってますし、
総合評価方式のあり方も含めて、我々とすれば当然研究し、検討していきたいというふうに思っております。以上でございます。
○議長(友原春雄)
ほかに質疑ありませんか。
1番 松田 曻議員。
(1番 松田議員 自席より)
○1番(松田 曻)
今のに続きまして81号の件なんですけど、
総合評価方式ちいうて、いうたら主観点数と客観点数出すと思うんですよね。その中で、今、これ、指名される時点で点数が決まってくると思うんですよね。その点数の中で業者を選定されたと思うんですよ。そしたら、同じ金額だった場合は、その条件に合った人であろうから抽せんちいうわけにいかんとですか。それと大体1点当たりどのくらいぐらいの評価、何%ぐらいの評価を見られるんですか。
○
総合政策部長(毛利良幸)
1点目の入札の段階で点数が決まるんじゃないかみたいな話ですけど、要件、先ほど申し上げましたように、評価項目いろいろございまして、特に技術者の場合は、要するに業者によってはほかの工事の主任技術者になっているとか、なってないとかいう問題があるんで、一概にその時点で評価点が決まっているといったことではないのかなというように私どもは考えております。
それから、もう1点目。1点当たり何%かといったことについては、いろんなことを含んでおりますんで、こういう席でお答えすることは妥当でないのかなというふうに感じております。以上でございます。
○1番(松田 曻)
今、私言うたのは1回目の分で、結局、指名した時点で、おたくだちのそのハードルをクリアしたと思うんですよ。例えば、100点満点で85点以上の人ですよちいうことでしたら、それにする権利は皆持っとうはずなんですよね。それから、完全な一般競争入札と同じじゃないかなと思うんですよ。指名するまでが
総合評価方式になってくるんやないかなと思うんですけど、入札してから先までそれをするんであれば、最初から業者が決まってしまったんじゃないかなちいう懸念されるんですよね。同じになった場合は、こっちがするっちいうげなふうで。それで、ある程度の、首ひねってもいいんやけど、ある程度入札に参加した時点で、みんな同じステージに上がったんじゃないかなと思うんですけど、それはやっぱり違うんですか。
○
総合政策部長(毛利良幸)
済みません。私の理解力がないのかもしれませんけど、基本的に、今回は、要するに建築工事のAランク業者を指名して自主的に
共同企業体を結成していただいていると。手持ち工事がある業者が2社おられましたんで、その分についてはBランクから2社補充してやらしていただいているといった感じで、施工実績等については、事前にわかっているというのがございましょうけど、その時点で、要するに、落札業者が決まっているといった考え方に私どもはならないんじゃないかなというふうに理解をしておりますけど。以上でございます。
○1番(松田 曻)
済みません。じゃあ確認させてください。今回は結局3社全部が全部違いましたけど、もし同じになった場合、今機械一緒だったちいうことですけど、そのときには指名した時点でステージが一緒じゃないかなち思うんですよ。それやったら、点数が違うんやったら、もう点数でいくんですよちいうんやったら、その入札指名した時点で同じステージに立ったんやったら、ある程度、ほんならいいや実際点数するきには、1点につき1%ですよとか、2%ですよとかちいうようなんがあって、同じやった場合はこうなりますちいうのがわかるけど、それはないし、ちいうことやったら、何となく価格の、公表せんのならいいけど、するんやったら、ある程度業者、最初から決まったようなもんになるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺ないとですかね。
○
総合政策部長(毛利良幸)
議員のお考えとしてはそういうことなんでしょうけど、私どもはそういうことはないというふうに思っております。以上でございます。
○議長(友原春雄)
12番 阪根議員。
(12番 阪根議員 自席より)
○12番(阪根泰臣)
今の81号に関してなんですけども、ちょっと角度違うんですけど、
共同企業体、JVによる発注をされているみたいですけど、その必要性というのは、どういうものがあるのか、お尋ねいたします。
○
総合政策部長(毛利良幸)
JVの必要性というか、私どもが今回JVで発注した理由といった形でお答えをさせていただきたいと思います。
本市の建設工事の入札につきましては、基本的な考え方としては、分離分割を原則的に単独発注といった形でやっております。しかしながら、今回の中泉の市営住宅の建築工事、まあ1工区ですけども、につきましては、設計金額が高額であるといったこと。それから工期の問題、約16カ月にわたります。それから、また市内業者の指導、育成といったさまざまな観点から考慮しまして、過去の同額程度の工事内容の入札というのが福岡県であってございます。公営住宅の建築工事、その状況。それから、業種は違いますけども、本市が平成19年度に上頓野産業団地の造成工事を発注いたしております。たしか8億円程度だったかなと思ってますけども、こういうのを参考にした結果、今回も、要するに
共同企業体、JVによる発注が適切であると判断したところでございます。以上でございます。
○12番(阪根泰臣)
市内の業者の育成だとか、そういう工期の、高額であるということは理解できるんですけど、それでは、
共同企業体を3社に限定した理由というのは、どういうものがあるのでしょうか。お尋ねします。
○
総合政策部長(毛利良幸)
3社に限定した理由ということですけども、
共同企業体を構成する数、2社だとか3社だとかいろいろございますけど、それについては、先ほどと同じようなことになるんですけど、工事の内容、それから工期、それから設計金額などを勘案して決めさせていただいております。
先ほど申し上げましたけど、福岡県が過去発注してあります、直方市で言いますと、公営住宅の林光寺団地の建築工事がございました。それから、鞍手町では公営住宅八尋団地の建築工事というのが過去あってございます。それから、先ほど言いましたように、業種は違いますけども、本市が発注しました上頓野産業団地の造成工事、こういった過去の例を参考にして今回も設計金額等を勘案したときに3社が適切だろうということで3社に決めさせていただきました。以上でございます。
○12番(阪根泰臣)
一定の理解を得ました。
これで最後なんですけどね、今回の案件は、
公契約条例の対象工事と思われるんですけども、工事に支払われる賃金等の確認方法、公契約における賃金が決まっていると思いますけども、それの確認方法はどのようにされるのかを、最後お尋ねいたします。
○
総合政策部長(毛利良幸)
議員言われましたように、今回の工事は
公契約条例の対象工事でございます。
公契約条例では、受注者に対して工事に従事される全ての労働者に関する労務台帳を作成し、市の指定する期日までに提出することが義務づけられております。このようなことから、本工事の今回の中泉の建築工事の労働者への賃金等の支払いにつきましても、この提出された労務台帳により確認することといたしております。以上でございます。
○議長(友原春雄)
7番 澄田議員。
(7番 澄田議員 自席より)
○7番(澄田和昭)
私も81号でございます。公共施設が、今、あらゆるところで四、五十年たって、建てかえがあるんですが、せっかくつくるんですから、やはり今後40年、50年後を見据えた、やっぱり立派なものにしていただきたいと思います。それで、いろんな要望についてはどういうふうに、例えば障がい者専用の住宅は何棟ぐらいとかいう、例えばですね、そういうものの要望などはいつごろ受け付けていただけるんでしょうか。
○住宅課長(中村 博)
要望につきましては、今、県営住宅と、それから他の市町村の状況等を調査しまして、おおむね大体1%前後各団地で車椅子住宅等を確保しておりますので、それに合わせて今回も考えております。以上です。
○7番(澄田和昭)
私は例を言ったまでで、例えば、私どもこの議案書を見る限り、予算と、このちょっとした図面しか見れないんですけど、例えば、今、頓野県営住宅、現実あるところの一例を申しますと、例えば、この平屋根になってますよね。これは過去に、小学校、中学校の学校、それから、いろんな住宅もそうですけど雨漏りがするんですよ。これはもう物すごい深刻な問題なんですよ。平べったくしてるんで雨がたまって、だから、今、直方西小学校ですけど、三角にしてますよね、そういうことを言ってるんですよ。
それから、皆さんも頓野県営住宅の5階に、もちろんエレベーターあるんでしょうけど、住んである方のあれ、聞きますと、これ見たら上が薄いんですよね。この図面見てください。ほかの階は、上に部屋が乗っているから、だから、夏は窓を全開、雨が降ろうが全開しておかないと、とてもじゃないけど、もうこの、今、それで引っ越した人もおるんですけど、とてもじゃないけど、帰って、もう煮えたくる、窓閉め切ったら、だからそういうことを言っているんですよ。だから、確かにそういう要望というのはどういうところで、これ、反映されるんですかね。僕は聞き取り調査でもしてもらいたいと思うんですよね。もちろんバリアフリーとか、ユニバーサルデザインとかいうのは、基本的に、これは今からの建物については、もちろんエレベーターもあるわけですけどね。例えば、障がい者の関係で言えば、恐らく1階に計画されると思うんですよ。しかしエレベーターがあれば2階、3階でもありますからね。2階、3階、まあ6階でもいいからふやしてくれちいう要望があるわけですよ。だから、そういうものを加味しないと、ただこの予算もらって、ただこれ見て、議決だけ、これから見て、何にも、何もちいうたら僕らも長く議員してるからわからんこともないんですけど、ポッと見た感じ、僕は屋根は、これ、大丈夫かなと思います。単純に計算してもう三角にしたほうが、雨がこう落ちるだけのですね。これは僕の素人の考えですけど、だから、そういうことをパブリックコメントちいうんですかね、何か要望を集め、せっかくつくる、今度はつくったらもう40年後は恐らくできんわけですからね。そんなのしてもらいたいです。その辺どうですか。これ、もし答えられないなら上の方、お願いいたします。
○
産業建設部長(須藤公二)
今いろいろ御指摘、いろいろありがとうございます。この市営住宅につきましては、当然言われるように、この基準にしても、非常に、今、市営住宅の建てかえが他の地区でも進んでおります。今言われた内容についても、当然ながら、これは県、国の、特に県ですけども、こういうような建築の設計についても、当然指導もございます。やっぱり住んである方がそういう不利益にならないような、今、建築構造、それとか全部のいろんな条件をいろいろ加味しながら設計を協議して進めております。当然、バリアフリーにつきましても、障がい者用の部屋というよりも、そういう段差の少ないというか、全体に体の不自由な方も利用できるような配慮も当然行っておりますし、そこら辺は限られた予算の範囲内で、最大の、やっぱりその条件を満たすような建築設計に努力しているところでございます。以上でございます。
○7番(澄田和昭)
最後ですけどね、今、僕が言ったことちいうのは、結構意見いただいてるんですよ。頓野県営住宅の方とか、障がい者の方。できましたら、恐らく今考えてあるのは1階ぐらいに障がい者の住宅も考えてあると思うんですけど、2階、3階でもいいんですよ。エレベーターがあるんですからね。だから、そういう要望を、例えば障がい者団体に聞いてみるとか、そういう今の頓野県営団地の方の不便さとかいうのを、もちろんエレベーターがあれば少し改善しますけどね、そういうものを取り入れられるか。
それから、この建物に関しては、もちろん賃貸ですけどね、やっぱり、今、くい打ちの問題とかいろいろ出てますんで、何かその辺の関係がどこかの時点でできるように、ぜひ、もう答え要りません。お願いいたします。
○議長(友原春雄)
ほかに質疑ありませんか。
4番 渡辺克也議員。
(4番 渡辺克也議員 自席より)
○4番(渡辺克也)
私も81号の関係で、また私自身が
総合評価方式というものがまだ飲み込めんので、ちょっとお尋ねします。
今回は、3社の
共同企業体ということで評価点が出ているようですけど、じゃあ、この算出はどうなるのか。各社が持っている評価点を加算してやるのか。でないと、新たに3社できたわけですから、その企業体がどのくらいの技術力があるかとかいうのは、なかなか、まだ見えてこないと思うんですよね。ですから、その辺のやり方はどういうふうにしてなされたのか。まず、その辺をお願いします。
○
総合政策部長(毛利良幸)
基本的に、今回は自主結成、先ほども申し上げましたように、私どもが指名した業者の中から自主的に結成していただくといった形でしていただいています。
それから、評価については、親だけ見るところもあるし、要するに親と子と一緒に見る、評価としてですね。そういったことが評価項目によって違うようになってます。これは先ほど言いましたように、私どもが独自に決めているわけじゃなくて、国土交通省、それから県、そういったマニュアルに沿ってやらしていただいているんで、一概に、これだけが親だけ見るとか、親子見るとかいったことじゃございません。以上でございます。
○4番(渡辺克也)
その評価点はいつの段階で開示してもらえるのか。じゃないと、組む場合に、評価点が下がるようだったら私はAさんじゃなくCさんとやりたいと。そういうふうな格好になってくるわけですよね。そうせんと公平性がなくなってくるんで、いつの時点でされるのか。まず、お願いします。
○
総合政策部長(毛利良幸)
議員言われたように、
共同企業体を結成する段階で、業者それぞれいろんな考え方があろうかと思います。それから、結果の点数については、公表いたしております。以上でございます。
○4番(渡辺克也)
結果だけでは組む前じゃないと全くできないわけですよね。結果でおたくはだめでしたというんであれば、というのが、私は、またこのほかにもランクがありますよね。その企業の体力、技術力、技術者の数、そういうところを見て今までランク決めをされてたと思うんですけどね。今後、評価方式でいけば、それとはまた別の考え方になるような気がするんでですね、ですから、その辺をちょっともう少し詳しく教えていただきたいなと思ってますが。
○
総合政策部長(毛利良幸)
俗に指名登録におけるランクと総合評価における点数というのは基本的に全く違うちゃ言いませんけど、基本的には違うものであるというふうなことを、まず御確認いただきたいなという中で、先ほど総合評価における項目、大きく三つあって、その中には、小項目がありますよといったことで、同種類の工事を請け負っているのか、請け負ってないのか、俗に言う工事実績あるのかないのかといったことが総合評価、例えば土木建築ですと、議員御承知のとおり、土木工事にはいろんな業種があります。その業種全ての工事実績といったことになりますんで、一つ例を言うと、そこは大きく違うのかなといったことでございます。
それから、評価点、結果だけじゃわからんじゃないかといったことですけども、評価点を争っているのがこの
総合評価方式でありますんで、それを途中で見せると、要するに競争ができなくなるといったことになろうかなというふうに、私どもは理解をしております。以上でございます。
○4番(渡辺克也)
ランクと総合評価の点数の違いは全然違うものというのはわかるんですけど、じゃあ、それが細かくどういうのかというのがわからないんで、先ほど質疑したんですけどね。それから、途中で見せられないということになったら、どういうことですかね。入札した時点では、もう評価点は出てるわけですよね。じゃないと評価点加算できないから、だったら、もうそれは出さんとわからないんじゃないかと思う。
それともう一つ、それよりも質疑ですけど、じゃあ金額が高く、評価点も高い、金額は低くて評価点も低いとした場合に、そのバランス、どのくらいの点数の差があれば幾らぐらいの金額でそれが決定するのか。その辺を教えていただきたいと思います。
○
総合政策部長(毛利良幸)
基本的に金額と点数が別々じゃなくて、入札金額が評価点の中に組み込まれているという考え方なんですね、基本的に。最終的には、これ、評価点だけで競争しているわけです。この評価点を決める段階で、先ほど言った各業者が入れる金額が、その中、評価点に反映されているといった形なんで、この金額だけで決まらないといったことで御理解をお願いしたいと思います。
○議長(友原春雄)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって質疑を終結します。
(「議長。」と声あり)
何かあったかな。
(「答弁の訂正をお願いします。」と声あり)
安部課長。
○
教育総務課長(安部静子)
ユメニティのおがたの振りかえの件でございます。私、当初、影響はなかったというふうに申し上げましたが、実際には一つ、朗読劇が入っておりまして、小ホールに振りかえたということでございます。おわびして訂正をさせていただきます。
その利用者への連絡といたしましては、たまたまその日リハーサルで午前中から、そこに、
ユメニティにおいでになってましたので、その使用者と
ユメニティとで協議をさせていただいて、小ホールでも振りかえで劇はできるということで御判断いただいた上で小ホールに振りかえさせていただいたということでございます。
なお、使用料は小ホール、大ホールの差額分をお返しするという形で対応をさせていただいております。おわびして訂正いたします。
○議長(友原春雄)
お諮りします。
議案第79号、80号、81号は、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、議案第79号、80号、81号は、委員会付託を省略することに決定しました。
これより議案第79号、80号、81号の討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし。」と声あり)
討論なきものと認め、討論を終結します。
これより議案第79号、80号、81号の採決を行います。
議案第79号
専決処分事項の承認について(平成27年度直方市
一般会計補正予算)は、原案どおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。
よって、議案第79号は、原案どおり承認されました。
議案第80号
専決処分事項の承認について(財物事故に係る損害賠償の額を定めることについて)は、原案どおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。
よって、議案第80号は、原案どおり承認されました。
議案第81号
工事請負契約の締結についてについて(
中泉中央市営住宅建築工事(1工区))は、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。
よって、議案第81号は、原案どおり可決されました。
日程第5 報告第21号から日程第8 報告第24号の4件を一括して議題とします。
これより各報告について当局の説明を求めます。
報告第21号について当局の説明を求めます。
○
産業建設部長(須藤公二)
報告第21号
専決処分事項の報告について(
市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御報告申し上げます。
議案書の3ページをお願いいたします。
この報告は、
地方自治法第180条第1項の規定により市長の専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。
それでは4ページをお願いいたします。
専決第11号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成27年4月から平成27年8月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃5万500円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。
調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては
専決処分書に記載いたしております。
以上、報告を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(友原春雄)
報告第22号について当局の説明を求めます。
○教育部長(秋吉恭子)
報告第22号
専決処分事項の報告について御説明申し上げます。
議案書の7ページから8ページをお願いいたします。
位置図、
事故現場見取り図は9ページから10ページに記載をいたしております。
学校施設の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償でございまして、概要といたしましては、平成27年7月28日、午前7時50分ごろ、感田小学校で草刈り作業をしていたところ小石が飛散し、学校駐車場内を移動中の表記の損害賠償の相手方の車両に損傷を与えたものでございます。自動車の修繕料等39万2,062円に対し、市の過失割合は10割、
損害賠償額39万2,062円で示談が整いましたので、
地方自治法第180条第1項の規定により専決処分として報告するものでございます。
なお、自動車の修繕料として39万円を超える金額になりましたのは、損害箇所が他方に散らばっておりまして、損傷の修繕箇所が大きくなったものでございます。以上でございます。
○議長(友原春雄)
報告第23号について当局の説明を求めます。
○教育部長(秋吉恭子)
報告第23号
専決処分事項の報告について御説明申し上げます。
議案書の11ページから12ページをお願いいたします。
位置図、
事故現場見取り図は13ページから14ページに記載いたしております。
学校施設の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償でございまして、概要といたしましては、平成27年8月25日午前中、感田小学校グラウンド内の樹木が朽ちて折れたことにより表記の損害賠償の相手方の建物に損傷を与えたものでございます。
建物の修繕料等4万3,200円に対し市の過失割合は10割、
損害賠償額4万3,200円で示談が整いましたので、
地方自治法第180条第1項の規定により専決処分として報告するものでございます。
以上、報告第23号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(友原春雄)
報告第24号について当局の説明を求めます。
○
産業建設部長(須藤公二)
報告第24号
専決処分事項の報告について(
市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御報告申し上げます。
議案書の15ページをお願いいたします。
この報告は、
地方自治法第180条第1項の規定により市長の専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。
それでは18ページをお願いいたします。
専決番号第15号及び第16号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成27年5月から平成27年9月まで及び平成27年6月から平成27年9月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃6万1,500円及び滞納家賃7万5,200円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。
調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては16ページから17ページの
専決処分書に記載いたしております。
以上、報告を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(友原春雄)
これより報告第21号、22号、23号、24号の質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番
渡辺和幸議員。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
21号、24号は、同じ内容ですので、もうあわせてお尋ねいたしますが、専決によく出てくることで、これ自体問題ないんですが、なかなか保証人さんの話が全然見えてきませんね。当然、保証人さんがそれぞれついておるわけでして、以前は市内に限るとかいう条件がありましたけど、今、それを問わずということにもなっているようですが、一定の滞納が発生すると保証人さんにも連絡が行くはずなんですね。この辺の、いわゆるマニュアル、こういった時点で保証人さんに連絡をとって状況をお伝えして、場合によっては保証人さんがお支払いになる場合だってあるかと思いますが、その保証人さんとの連携というか連絡というか、それはどのようにしておるのかというのを一つ、お尋ねをいたしたいと思います。
それと、報告第22号、事故は誰も起こそうと思って起こす人は基本的にいませんが、しかし中には起こるべくして起こる事故もあるわけでして、現場の状況、当然私もわかりませんけども、当然防げる事故は防がなくてはいけませんし、弁償すればいいというものではありません。それで、この報告第22号、専決12号ですが、この作業は単独でやっておったのかどうか。とまってた車ではなくて移動中、車が近くを移動すれば通常はそういう作業をやめるはずなんですが、単独でやってたかどうかということと、日常のこういった作業に対する安全管理はどのように行われていたのかをお尋ねをいたします。
○住宅課長(中村 博)
保証人に対する滞納の件なんですけど、これ、3カ月、4カ月と、こうたまってきますと、保証人さんのほうにも一応連絡をさせていただいております。それでも払いという形がなかなかできない場合につきまして、一応保証人さん等にも連絡を入れながら、最終的には、もう調停という形の処理をしております。以上です。
○教育部長(秋吉恭子)
報告第22号について、まず作業は単独で行われていたかということでございます。単独で行っていたということでございます。
あらかじめ学校関係者の車両は移動をさせていたということでございますけれども、たまたま工事業者、感田小学校に工事が入っておりまして、その工事業者との連絡調整を行っていなかったということから、こういう事態になりました。安全管理に関しましては、単独で行う場合は、付近にそういう被害を受ける物がないようにしておくこと。また、複数で行う場合は、板で石をかばうというような、作業の安全マニュアルございますので、私どもも各小学校へ注意文書を発送するとともに、そのマニュアルの徹底について校長会でも注意喚起を促しているところでございます。以上でございます。
○10番(渡辺和幸)
それでは、保証人のほうから。一般的に保証人といえば連帯保証という感覚だと思います。当然、余裕のある方ばかりが保証人にはなってないと思うんですが、保証人も渋れば最終的に調停へ持っていくと。やっぱり保証人さんもそれだけの意識を持って保証人になっていただくということは、一つ必要な部分があるかと思うんですが、それでは、保証人さんがかわりに払って調停まで至らなかったといったような件数が年間何件程度あるんですか。
それと、もうそういうことなら、もう保証人はお断りしたいということで、保証人さんの意思だけでAさんの保証人はやめたいということが住宅課として認められるのかどうか、それをお尋ねします。
それと、小学校での事故ですが、じゃあ、この事故を受けて、改めて何らかのこの安全管理の対策が、対応がとられたのかどうか、お尋ねします。
○住宅課長(中村 博)
年間10件弱、調停等に出す案件は一応あります。
それから、過去、保証人さんが払われたケースも確かにありますが、大部分の方がどうしても保証人さんも経済的な理由等で支払いができないというケースがほとんどでございます。以上です。
○教育部長(秋吉恭子)
この刈払機による事故は5月の臨時議会でも1件損害賠償の報告をさせていただいておりまして、その後、6月に各小中学校へ注意文書を発送しております。校長会でもマニュアルに従った注意をするように校長会で周知をしております。さらに、7月のこの報告案件に関しまして、校長会でも事故報告及び注意を行ったところでございます。
また、刈払機による事故は職員に関しても危険な部分もございますので、そこの安全注意に関しても周知を行ったところでございますが、今後、労働安全管理マニュアルというのがございますので、その周知徹底に向けて、さらに周知を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
○住宅課長(中村 博)
今、答弁漏れがちょっとありましたので答弁させていただきます。
保証人さんのほうが滞納家賃の関係で辞退したいという方たちは確かにおられます。その場合でも、やはり新たな保証人さんを入居者の方に変更してもらうという形の手続をとっていただかない限り辞退は認めておりません。以上です。
○10番(渡辺和幸)
最後にします。1点だけ。そうなんですね。続けて同じような事故があるものですから、もうどういう管理体制かなというのがあったんですが、全てということにはならないかもわかりませんが、やはり一つは単独作業というところが非常にそういう事故を誘発する要因の一つじゃないかなと。そんなに人をさいて草刈りにということは難しいとは思うんですが、場合によっては複数とかいうことも含めた検討がされるのか、この1点だけ。
○教育部長(秋吉恭子)
作業としましては、今、各学校に配置してある用務員の方に行っていただいているのが実態でございます。各学校には1名の用務員配置ということで、もちろん教育委員会内部にも用務員おりますけれども、そこの相互の協力作業ができるのかどうか、業務的に、それが可能かどうかということになるかと思いますので、今、共同作業ができますということは、この段階では申し上げられませんけれども、安全の作業のために何が必要かについては考えてまいりたいと考えております。
○議長(友原春雄)
ほかに質疑はありませんか。
12番 阪根議員。
(12番 阪根議員 自席より)
○12番(阪根泰臣)
今の報告第22号なんですけども、るる、あったんですけど、マニュアルに基づいた注意をしているということで、前回、5月19日にも教育委員会の同じ状態で、前回については、車があるところで草刈りをやったと。今回は、車を排除してたんだが車が通ってしまったということだと思うんですよね。そういう、普通、作業される、あんな回転させるやつが石が飛ぶというのは想定できるんですけども、例えば、その主体側、される側が自分を中心に、例えば、この近くには近寄らないでくださいだとか、そういう細やかなことをやっていれば、こんなことは起こりっこないんですよ。民間ではちょっと考えにくいんですよね。その辺でマニュアルに基づいた注意をしているということなんですけども、そのマニュアル、もう一度見直す必要があるんではないかと思うんですけども、その辺、どうでしょうか。
○教育部長(秋吉恭子)
御指摘のとおり労働安全管理マニュアルというのは、平成22年の3月に教育委員会で作成したものでございます。その後、見直し等は行われておりませんので、議員の御指摘のとおり、現在、このマニュアルが変更する箇所がないのかどうかも含めて考えてまいりたいと思っております。
○12番(阪根泰臣)
私も現場を見せてもらったんですけど、あの現場はちょっと複数でやるような作業ではないんですよね。そんな狭いし、だから、先ほど申し上げましたように、作業する側が主体となってここに近づくと危ないよという表示をきちんとすれば済むような問題なので、ぜひ見直しを御検討いただきたいと思います。
○議長(友原春雄)
ほかに。
15番 安永議員。
(15番 安永議員 自席より)
○15番(安永浩之)
報告第21号についてお伺いをしたいんですが、先ほどの
渡辺和幸議員の内容と少し重複するところはあるんですけれども、まず、保証人の選定方法についてお伺いをしたいと思います。
私も、以前、民間会社のほうで滞納督促当たったことはありますが、かなり、難しい業務というか、法律も絡んでくるところだと思うんですけれども、やはり3カ月滞納を超えるとほぼ回収ができないというところは実情あろうかとも思います。その中で、滞納額を見ましても、5万円から7万円代ということなんで、通常の民間の賃貸物件に比べると、4カ月から5カ月の滞納でもかなり現実的に保証人がすぐに払える額じゃないかなと思うんですが、これは調停までもっていかないと回収ができないというところでは、正直、保証人の選定方法に問題があるんではないかなというのが、正直思うんですけれども、そこら辺どうなっているか、ちょっとお答えください。
○住宅課長(中村 博)
連帯保証人の件につきましては、市営住宅条例の第6条のほうに記載しておりまして、一応、要件としては未成年者でない者、それから独立の生計を営む者であること。それから、市営住宅の家賃を滞納していないこと。それから県内に居住する、ただし特に市長が認めた場合はこの限りでないという、以上の条件があります。以上です。
○15番(安永浩之)
通例ですね、民間では、年収等々もお伺いするのが通例だと思うんですが、そこら辺は、聞いたらまずいことだとか、そういうふうな法律論的なものがあるのかどうか、お聞かせください。
○住宅課長(中村 博)
保証人につきましては入居者以上の収入があればいいという形になっております。以上です。
○15番(安永浩之)
選定方法についてはわかりましたが、もう少し選定方法を見直されたほうが、この少額の滞納額を回収できないというところは、少し疑問に感じるところはあるんですけれど、最後に、これ、質疑に答えていただいて質疑を終了したいと思うんですが、民事調停成立の条件の中に、5番、解除となり、相手方は市に対し本件建物を明け渡すというのがありまして、これ、当然強制執行ということになろうと思うんですが、これも、中の財産物件の処理だとか、かなり難しいところが絡んでくると思うんですけれど、強制執行の件数ですね、昨年及び本年は何件ぐらいあったかというのはありますか。それ、ちょっとお答えください。
○住宅課長(中村 博)
手元に昨年の資料、申しわけありませんけど、持ち合わせてませんけど、今年度は1件です。以上です。
○議長(友原春雄)
ほかに質疑ありませんか。
以上をもって質疑を終結します。
日程第9
会議録署名議員の指名を行います。
本臨時会の
会議録署名議員として、8番 那須議員、11番 田中議員を指名します。
平成27年11月
直方市議会臨時会は、以上をもって全部終了しました。
これをもって閉会します。
───── 11時08分 閉会 ─────
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
直方市議会議長 友 原 春 雄
直方市議会副議長 中 西 省 三
直方市議会議員 那 須 和 也
直方市議会議員 田 中 秀 孝...