直方市議会 2015-09-17
平成27年 9月定例会 (第4日 9月17日)
平成27年 9月定例会 (第4日 9月17日)
平成27年9月17日(木)
1.会議の開閉時刻 開議 10時00分
散会 13時44分
1.出席及び欠席議員の氏名
1番 松 田 曻
2番 野 下 昭 宣
3番 岡 松 誠 二
4番 渡 辺 克 也
5番 矢 野 富士雄
6番 貞 村 一 三
7番 澄 田 和 昭
8番 那 須 和 也
9番 河 野 祥 子
10番 渡 辺 和 幸
11番 田 中 秀 孝
12番 阪 根 泰 臣
13番 渡 辺 幸 一
14番 佐 藤 信 勝
15番 安 永 浩 之
16番 三 根 広 次
17番 田 代 文 也
18番 中 西 省 三
19番 友 原 春 雄
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 安 部 武 志
次長 宮 近 博 之
係長 河 面 恒一郎
書記 川 原 国 敬
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 壬 生 隆 明
教育長 能 間 瀧 次
総合政策部長 毛 利 良 幸
市民部長 田 村 光 男
産業建設部長 須 藤 公 二
教育部長 秋 吉 恭 子
上下水道・環境部長 川 原 精 二
消防長 毛 利 正 史
各課長省略
1.会議に付した事件
日程第1 一般質問
┌─────────┬───────────────────────────────────┐
│議 員 名 │質 問 事 項 │
├─────────┼───────────────────────────────────┤
│三根 広次 │1.児童生徒の安全確保について │
│ │2.直方市の防災について │
├─────────┼───────────────────────────────────┤
│佐藤 信勝 │1.空き家について │
│ │2.
福祉タクシー券について │
│ │3.
レスパイトケアについて │
├─────────┼───────────────────────────────────┤
│安永 浩之 │1.学校教育に関して │
│ │2.
消防団員応援事業に関して │
├─────────┼───────────────────────────────────┤
│澄田 和昭 │1.
男女共同参画プランの進捗状況について │
│ │2.行政主導による子供の携帯電話・
スマートフォンの使用制限につ │
│ │いて │
├─────────┼───────────────────────────────────┤
│那須 和也 │1.税務行政のあり方について │
└─────────┴───────────────────────────────────┘
───── 10時00分 開議 ─────
○議長(友原春雄)
おはようございます。これより本日の会議を開きます。
本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。
これより日程に入ります。
日程第1 一般質問を行います。
質問の順序としましては、昨日同様、議長より順次発言を求めますので、御了承願います。
16番 三根議員の質問を求めます。
(16番 三根議員 登壇)
○16番(三根広次)
おはようございます。16番 三根広次でございます。初めて壇上に上がりますので、まずもって日ごろより御支援いただいております市民の皆様にこの場をおかりして感謝を申し上げたいと思います。今後も、直方市の発展に貢献できますよう、精いっぱい努力してまいります。先輩、同僚議員の皆様、市長初め市当局の皆様、どうかよろしくお願いいたします。
さて、今回は児童生徒の安全確保、直方市の防災についての2点を通告しております。通告に従い、質問をさせていただきます。
最初に、児童生徒の安全確保についてお伺いします。
子供たちが毎朝学校に通っている通学路について質問です。小学生が歩いて通う通学路の側溝ですが、ふたがない、あるいはふたがあるが割れていて今にも落ちそうだ。ふたとふたとの間にすき間があるなど、側溝に関して危険な箇所が多数見受けられます。子供たちに側溝で危険な目に遭ったことがあるかと質問をしたところ、雨の日に傘を差していて近づいてきた車を避けようとして側溝に落ちた。突然雷が鳴り驚いて側溝に落ちた。友達とふざけながら歩いていて側溝に落ちたという答えが返ってきました。1年生から6年生まで話を聞きましたが、5・6年生は、危険な目に遭ったのは低学年のころということでした。かなりの数、低学年のころに側溝で危険な目に遭っています。
そこで、一つ目の質問ですが、このように子供たちにとって危険な現在の通学路の側溝の状態を当局はどのように把握し、改善策を立てていくのか。
また、改善していく場合、どのくらいの予算、期間を見込まないといけないのか、御答弁をお願いします。
次の質問からは自席にて質問させていただきます。
○教育部長(秋吉恭子)
本年度の小学校区の通学路の安全点検を現在実施いたしております。その中で、通学路の側溝のふたのない危険箇所の確認も行っているところでございます。
今後、この調査の結果を受けて、直方市
通学路安全推進協議会を開催し対応することといたしております。
その協議会において、通学路の側溝のふたをすることが可能なのか、どれくらいの費用、期間がかかるのかを検討していくことになりますので、いましばらくお待ちいただければと思います。
○16番(三根広次)
ありがとうございます。市民の皆様からも年をとると歩いて買い物に行く際、ふたのない側溝が危険に感じるという声をいただいています。昨年4月には、小学校2年生の児童が側溝のふたとふたとの間に危険なすき間ができ、そこに足をひっかけて転倒し、頭を打って救急車で運ばれるといった事故も起きています。幸い、児童は軽傷で済み、大事には至りませんでした。事故があった箇所はすぐに対応していただきましたが、このような例があることを踏まえ、ぜひ早急な改善に努めていただきたい、このように思っております。
次に、中学生の自転車通学についてです。
平成27年6月1日から道路交通法が変わり、例外はありますが、自転車は歩道ではなく自動車の通っている道路を通行するようになりました。朝、時間と戦いながら自転車で一生懸命道路を走っている子供を見ていて危険を感じることがあります。この自転車通学について質問をいたします。
北九州市や福岡市は、
自転車通行レーン設置などハード面の整備を進めておりますが、直方市は、今後、子供たちを危険から守るため、ハード面でどのような対策をとっていくのか、御答弁をお願いいたします。
○
産業建設部長(須藤公二)
直方市としましては、自転車道の整備計画というもの自体はございませんが、安全確保のため、現在、市では、歩行者の安全対策として学校周辺の路側帯、路肩の色塗り、カラー舗装を行っております。
今後も、色塗り、カラー舗装などを行って安全対策に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○16番(三根広次)
それでは、ソフト面の質問です。今、ハード面で
自転車通行レーンは難しいだろうという御答弁いただきましたが、それをカバーするために、学校では、子供たちへのどのような御指導、対策をお考えでしょうか。
○教育部長(秋吉恭子)
自転車通行のルール、マナーの周知徹底については、各中学校で指導を行っているところでございます。通学の安全確保のために自転車通学におけるルール、マナーの指導の徹底を図るため、教育委員会、それから学校と連携して取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
○16番(三根広次)
最近では、生徒が自転車事故の被害者だけではなく加害者になり、子供の保護者に高額な賠償請求を求められるケースも出てきております。ぜひ、学校での御指導により、子供たちを交通事故のあらゆる危険から守っていただきたい。このように思ってます。
次は、小中学校教室へのエアコン設置につきましてお伺いします。
昔に比べ昨今の夏の平均気温の高さを見てもわかるように、夏の暑さは尋常ではありません。そのため、暑さ対策として、昨年度までに小学校の全教室に扇風機をつけていただきました。大変感謝をしております。しかし、学校によっては施設の老朽化により窓があかない教室もあり、その中で扇風機をつけると熱い空気が教室中を回っている状態になる。そんな中、先生も子供たちも一生懸命授業を行っています。
昨年度、私がPTA会長を務める感田小学校では、不調を訴え保健室で手当てを受けた児童は、1年間で延べ4,413名、これを1人の先生で見てらっしゃる。そのうち、夏休みを含む4カ月間では、約1,000名、この中で暑さによる不調を訴えた児童は1日に二、三人いるということを養護教諭にお聞きしました。中には、熱中症の疑いがある児童もいたということです。この庁舎でも、暑い日にエアコンを消すと職員からかなりの愚痴が出ます。
昨今、家庭の中で当たり前のようにエアコンがある生活を送っている子供たちが多い中、学校での急激な環境の変化により、生命の危険が起こることを排除するため、直方市では、今後、教室へのエアコンの設置をどのように検討していかれるのか、御答弁をお願いいたします。
○教育部長(秋吉恭子)
議員御案内のとおり、昨今の気候変動、いろいろな事情で、やはり子供たちの健康保持、熱中症対策について、扇風機で対応ができないのではないかという御懸念を伺っていることは事実でございます。ただし、現在では、各教室に扇風機を設置し対応しているところでございます。
教室への
エアコン設置については、子供たちの健康保持、熱中症対策のため必要であるという認識は教育委員会としても持っております。ただ、15校に設置ということになりますと、かなりの財政的な負担が生じることもありますので、今後の検討課題ということにさせていただければと思います。以上でございます。
○16番(三根広次)
福岡県内では、既にエアコンを設置している地域があります。また、福岡県内の多数の市町村でエアコンの設置を進めている、または検討段階に入っております。直方市が他の地域の学校に比べ教育環境の差が生じることのないよう、そして、子供たちの教育環境のより一層の充実をお願いいたしまして、この質問を終わりにしたいと思います。
続きまして、直方市の防災についてお伺いします。
先日、栃木、茨城において鬼怒川が決壊し両県に甚大な被害が出ております。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。直方市も遠賀川が流れ同じような災害が予想されます。ここで質問です。きのうも貞村議員が御質問されましたが、改めて災害が起こったとき、行政として市民に対する支援はどのようになさるのか、御答弁をお願いいたします。
○
市民協働課長(則末幹男)
災害が発生した際、その災害の規模が大きければ大きいほど公的支援の機能は減衰します。また、災害の発生が公的機関の執務時間中なのか否かによって初動の対応は全く変わってきます。阪神・淡路大震災では、地震直後に瓦れきの下敷きになった約16万4,000人のうち約8割の人は自力で脱出しましたが、約3万5,000人が生き埋めになり、そのうち約8割の人が近隣の住民が救出しております。
大きな災害であればあるほど、国や
地方公共団体の救助、救援がすぐには期待できないことが明らかになりました。国民や住民の生命、財産の安全を図ることは、国や
地方公共団体の最大の任務です。発生時には、自衛隊、消防、警察などによる救助活動、その後、避難所の開設、救援物資の支給、仮設住宅の建設など、時間の経過とともに行政としての支援が広がっていくことになります。以上です。
○16番(三根広次)
ありがとうございました。では、災害が起きていない平常時において、行政として市民に対する支援はどのようになりますか。御答弁をお願いいたします。
○
市民協働課長(則末幹男)
先ほど御答弁申し上げましたように、国や
地方公共団体の救助、救援がすぐには期待できないことから、地域の総合的な力により災害に備えることが必要と考えます。そのためには、一人一人が防災のことを考え安全を確保しなければなりませんが、その実現には、防災について十分な意識と一定の知識、技能を身につけた方が中心となって、地域社会や職場など、全体で力を合わせていく対策を講じることが必要であり、有効であると考えております。
そこで、御質問の平常時における住民への支援についてですが、地域住民が自主的な防災活動を行う
自主防災組織の設立促進や、充実強化のために防災意識の普及啓発や防災訓練への助言などの支援を行ってまいりたいと思っております。以上です。
○16番(三根広次)
先日の栃木、茨城の災害におきまして、「直ちに命を守るための行動をとってください」という言葉をよく耳にしました。今回の栃木、茨城の災害で、市町村の対応に求められたのは、警報が発表され非常に危険な状態であることの市民への周知、そして、直ちに最善を尽くして身を守るよう住民に呼びかけの2点でした。
以前は「どういった経路をとってどこに逃げてください」と言っていましたが、今は、「自己判断において、命を守るための行動を」というように変わってきています。避難場所へ避難するか、外出することが危険な場合は、家の中の2階など、安全な場所にとどまるか、自己の冷静な判断が重要になってきています。そこで、大切になってくるのは、日ごろからの防災訓練、そして、これを行う
自主防災組織だと思います。前回6月議会で矢野議員が御質問されましたが、その中で106自治区中58自治区で
自主防災組織があるということでした。
現在、組織されている58自治区の防災組織について御質問いたします。毎年役員が交代していく自治会組織において、以前につくった
自主防災組織のことを自治会の新役員がどこまで理解しているのか。また、どう引き継いでいくのか、その点の行政の支援を教えていただけますか。
○
市民協働課長(則末幹男)
確かに、既に設立している
自主防災組織の中には役員が交代しているところもあります。基本的には、自治会組織や
自主防災組織の中で引き継ぎをしっかり行っていただければよいと思っておりますが、まずは新しい役員の方に対して防災の重要性を認識していただく講座の開催をしたいと思います。
また、会員の方にも防災への関心を高めてもらうために、講座や図上訓練を繰り返し行ったり、地域の危険箇所や被害が想定される区域を地図に載せた防災マップをつくったりするなど支援を行ってまいります。
実効性のある
自主防災組織となるように、さまざまな支援に努めてまいりたいと思っております。以上です。
○16番(三根広次)
防災に対する備えの整備、これはどのようになっておりますか。
○
市民協働課長(則末幹男)
防災資機材等につきましては、一定の整備はしておりますが、そのほかに備蓄できていない防災資機材を初め、日用雑貨など物資に関して事業者と協定を結んでおります。また、食料についても仕出し屋、パン屋などと協定を結び、災害時の協力が得られるようにしております。以上です。
○16番(三根広次)
ちょっと視点を変えてみます。先ほど
自主防災組織についての説明がございましたが、今、市民に対して防災意識や理解が進むために行政はどのようなことを行っているか、御答弁お願いします。
○
市民協働課長(則末幹男)
毎年6月1日号の「市報のおがた」や市のホームページに防災関係について掲載し、市民への啓発を行っております。
また、昨年、小学校区ごとに「直方市
災害ハザードマップ」を作成し、「市報のおがた」との同時配付と本市のホームページに掲載しております。校区周辺の避難所や浸水想定区域、土砂災害のおそれのある地域などを表示し、自分の住んでいる場所が危険なところなのかどうかを確認してもらい、危険なところに住んでいる方は早目の避難をする意識を持っていただけるような啓発活動を行っております。以上です。
○16番(三根広次)
今の答弁の中で、避難所が出てきましたが、避難所には障がいを持たれた方や高齢者の方も避難をされると思います。そういった方たちは、長期の滞在に限界があると思いますが、体制はどのようになっておりますでしょうか。御答弁よろしくお願いします。
○
市民協働課長(則末幹男)
障がいを持たれている方や自力での避難が困難な方、いわゆる災害時要配慮者に対しましては、まず、命が第一と考えておりますので、一時的には一般の避難所に避難していただき、福祉避難所の受け入れが可能になり次第、福祉避難所に移送するように体制を整えております。以上です。
○16番(三根広次)
緊急時の県などの協議というものはどのようになっておりますでしょうか。
○
市民協働課長(則末幹男)
平成17年に災害における
福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定を結んでおります。この協定は、県内の全ての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めております。
基本的には、市町村間での相互の応援の実施となりますが、県知事は、相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、応援の調整を行うことができるようになっております。以上です。
○16番(三根広次)
今回の栃木、茨城の災害では、自治体ごとの情報発信の格差というものが指摘されております。
最後に、所信表明にも
自主防災組織の早期確立を重要課題と位置づけておられました市長に、今回の栃木、茨城の災害の状況をごらんになり、直方市の防災に対するお考えについて、改めて答弁をお願いいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。
○市長(壬生隆明)
先般の大変な水害等の状況を踏まえまして、私の考えるところという御質問です。
今の防災に対する一番の重要なポイントというのは、世界的な規模あるいは地球的な規模における気候変動、それに伴う気象変動といいますか、それが、常に、今、各自治体に突きつけられている問題、つまり、いつでも、どこでも大規模災害が発生する可能性があるということだろうと考えております。したがって、直方市においても、今回被害が免れたから、あるいは今回洪水がなかったからいいんだということではなくて、まさに、今、問題となっている大規模な水害が直方でも、いつでも起こり得る可能性があるということを前提にした防災体制をつくっていくということが一番重要なことであるというふうに考えています。
自主防災組織というものの組織率を高めていくということはもちろんですけれども、その
自主防災組織の活動を支援する装備の充実であるとか、あるいは資金的な援助であるとか、あるいは
自主防災組織を中心にした各地域の方々への防災知識の普及、教育ということも重要であろうと思います。
また、市役所のほうとしては、先般の議会での回答もありましたけれども、災害時における要配慮者、中でも要支援者に関する情報を随時更新して、正確な、また的確な情報を把握するとともに、その情報をそうした
自主防災組織、あるいは地域のそういう主要な方々との間でその情報を共有していくということ。
それから、図上であれ何であれ、実際の防災訓練を行うということ。直方市役所におきましても7月に図上ではありましたけれども、防災訓練を実施いたしました。そこで浮かび上がるさまざまな問題点というものを検証いたしまして、それに対する対応策、改善策ということをまとめて、それをさらに各職員に周知していくということをいたしました。
先般の8月の台風時におきましても防災本部を立ち上げましたけれども、その際においても、実際の動きとしてどういう問題があったかということをきちっと把握して検証して、そしてそれをどう改めていくかということも市役所内部で実施いたしました。そういう日ごろの積み重ねが市民の皆様の命を守るための防災体制の強化につながっていく。ひいては、防災に強いまちづくりへとつながっていくというふうに私自身は考えております。
したがって、今後もそういう地道な努力、努力といいましても具体的な問題点の検証、そして、改善策、それを常日ごろから更新しつつ万全を目指して体制づくりを強化していくというつもりでおります。以上でございます。
○議長(友原春雄)
進行します。
14番 佐藤議員の質問を求めます。
(14番 佐藤議員 登壇)
○14番(佐藤信勝)
おはようございます。14番 佐藤です。よろしくお願いいたします。今回は、直方市の空き家についてと
福祉タクシー券について、そして、
レスパイトケアの3点を通告しています。
最初に、直方市の空き家について質問させていただきます。
誰も住んでいない空き家が日本全国で約820万戸を超えていますが、犯罪の温床になっているとよく耳にします。ことし8月には、飯塚と田川で4軒の空き家住宅にて火災が発生しています。いずれも放火、不審火の疑いで警察のほうでも調査をしています。地元直方市の住民としても非常に心配をしています。
ことし5月26日に
空き家対策特別措置法が全面施行され、簡単に言いますと、環境に影響のある危険な空き家に対して空き家の解体を市町村に権限を持たせるとあります。そこで1回目の質問ですが、今現在、直方市内の危険な空き家や、中心市街地を含みますが、持ち主のわからない空き家は何軒ありますか、お聞きします。
2回目からは自席にて質問いたします。
○
市民協働課長(則末幹男)
市の調査や市民からの通報等により57軒の危険な空き家を把握しております。そのうち32軒の所有者がわかっておりませんので、現在調べているところでございます。以上です。
○14番(佐藤信勝)
それでは、火災などで放置されているところは何軒ありますか、お聞きします。
○
消防本部警防課長(吉田孝幸)
御質問にお答えいたします。過去の火災後の全ての状況は確認できておりませんが、平成25年と平成26年の2年間の火災のうち、建物火災について全焼したもののその後の状況について報告させていただきます。
平成25年においては、全焼火災が6件で、その中の1件におきまして、同一敷地内の住宅1棟及び倉庫2棟が火災の後そのままの状態にあります。さらに、平成26年では、全焼火災は12件であり、そのうち1件におきまして、長屋式住宅1棟の一部分がそのままの状況にあることを確認いたしております。
○14番(佐藤信勝)
それでは、火災に遭ったところは、また、いつ火事になるのではないかと、燃えかすや瓦、倒木などが放置され、今度の台風15号によって飛散して近隣の方たちは非常に危険で大変迷惑をしています。
そこで質問ですが、市のほうでは、このような危険な火災跡はどのような指導をしているのか、お聞きします。
○
消防本部警防課長(吉田孝幸)
御質問にお答えいたします。市のほうで回答とのことでございますが、火災の跡のことでございますので、消防のほうより答弁させていただきます。
火災の残材物の処理にあっては、消防関係法令上の規制がないことから、指導等は行っておりません。火災に遭われた方へのアドバイスとして、被災者の心情と付近住民の感情をくみ取りながら、被災後に行わなければならないことや、罹災証明書の発給事務の説明にあわせて火災の焼け跡の片づけについて実施の助言をいたしております。
なお、火災後、いまだに処理されてないままになっている状況は、諸般の事由があるものと考えられますが、その残材物が火災予防上危険であると認められる場合には、具体的なその危険事実の確認を行い、関係機関との連携を図りながら対応し、あるいは消防機関独自で消防法第3条の規定に基づき、屋外における火災予防上の措置命令により対応することは可能であります。以上であります。
○14番(佐藤信勝)
ありがとうございました。次に、直方市は、危険な空き家を今までに改善、撤去を所有者に指導を行ったことがあるのかをお聞きします。
○
市民協働課長(則末幹男)
今年度におきましては、11軒に対して所有者に助言を行い、改善するようお願いをしております。以上です。
○14番(佐藤信勝)
危険な空き家を強制撤去したところは何軒ありますか、お尋ねいたします。
○
市民協働課長(則末幹男)
強制撤去した空き家はございません。以上です。
○14番(佐藤信勝)
今後、強制撤去した場合の撤去費用等はどうなりますか、お聞きします。
○
市民協働課長(則末幹男)
強制撤去をした場合の撤去費用は、建物の所有者に支払っていただくことになります。行政代執行をしたことで有名な秋田県大仙市は、平成24年に雪の重みで倒壊するおそれがあった空き家3軒を解体しましたが、その費用の約600万円は回収できていないと聞いております。支払えないと国税徴収法の例によって強制徴収となりますが、資産がない場合には、貸し倒れとなってしまうことになります。以上です。
○14番(佐藤信勝)
危険な空き家ばかりではなく、何年も使われていない空き家などの庭木の枝や垣根が、また雑草が道路等にはみ出し、歩行者がけがをしたり、走行する車に傷をつけたりしたことが起こっています。これらを放置することは、生活環境に大きな影響を及ぼしていると思いますが、市としてどのような指導をされているのか、お聞きします。
○
市民協働課長(則末幹男)
まずは、担当課において所有者を調べ、その所有者に適正な管理をするよう助言をしております。以上です。
○14番(佐藤信勝)
それでは、次に、これは空き家に関連して伺いますが、土地に係る税金は土地の上などに構造物、建物、家などが建っていると税金が安くなる制度が空き家が多い理由の一つではないかと言われています。そのような制度があるのかをお聞きします。
○税務課長(武谷利昭)
宅地にかかる税金には、固定資産税と都市計画税がありますが、説明が複雑になりますので、今回は固定資産税についてのみ説明させていただきます。
宅地につきましては、通常、総務省が定めた固定資産評価基準により、面積にかかわらず評価額の10分の7が課税標準額になりますが、家などが建っている土地、いわゆる住宅用地に関しましては、地方税法の規定により特例措置がございます。
特例措置の内容は、面積200平米以下、200平米を超える場合は住宅1戸当たり200平米までの部分になりますが、この200平米以下については、評価額の6分の1が課税標準額になり、200平米を超える部分は評価額の3分の1が課税標準額になるというものでございます。
本市の固定資産税の税率は1.4%ですので、税額は課税標準額に1.4%を乗じた額となります。家などが建っていることにより、どのくらい税額が下がるかは、土地の面積や負担調整措置等の諸条件により変わりますが、仮に面積が180平米で評価額が300万円とした場合、家などが建っていない更地の固定資産税の税額は300万円掛ける10分の7掛ける1.4%で2万9,400円となります。これに対し、家などが建っている場合は、300万円掛ける6分の1掛ける1.4%で7,000円になりますので、計算上、税額は4分の1程度になります。
なお、平成27年度税制改正により地方税法が一部改正され、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により、賦課期日現在において、所有者等に対し勧告がされた特定空き家等の敷地の用に供されている土地については、固定資産税及び都市計画税の住宅用地にかかわる課税標準の特例措置は適用対象から除外されることになっております。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
今回の法律の中にはそのような危険な空き家に対しては税の免除はしなくていいとありますが、よろしくお願いいたします。
それから、要望になりますけど、近隣の方たちは、持ち主にはなかなか言えないというのが実情だと思います。どなたが持ち主か知らない人が多いとも聞いております。そんな空き家や火事の焼け跡がある場合には、早く市のほうより家主に助言、指導することをお願いしまして、次の
福祉タクシー券の質問に移ります。
平成28年4月1日より障害を理由とする差別の解消に関する法律が施行されます。その、いわゆる障害者差別解消法においては、「全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とする」とあります。
直方市においても、障がい者に対して就労などいろいろな支援をしておられます。身体障がい者の中には、毎日の買い物や通院をするのに近所の人や友人によくお手伝いをお願いしますが、たびたびだと余りいい顔をしてくれません。私たち交通難民は困っていますという意見もあります。
そこで
福祉タクシー券の増枚について、再度質問させていただきます。
まず、1回目の質問ですが、前々回の答弁では、県内のほとんどの市町村がこの事業を行っているとありましたが、その後、増減はありますか、お聞きします。
○健康福祉課長(安永由美子)
御答弁申し上げます。その後の変更の情報はありません。福岡県内では、政令市、中核市を含め全ての市が福祉タクシーの助成制度を実施しております。また、町村におきましては、25の町村で実施をされています。ただし、これらの市町村の全てが単独事業として実施をしておりますので、制度の内容は、それぞれの市町村で対象となる方の障がいの程度や所得の制限など相違点がございます。
交付枚数につきましては、県内の市のうち、約半数が年間48枚の交付を実施しております。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
これも前回の答弁で、
福祉タクシー券は市の単独事業で行っていると言われましたが、今でも市の単独事業かどうかをお伺いいたします。
○健康福祉課長(安永由美子)
議員がお尋ねのとおり、現在も市の単独事業として行っております。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
それでは、市においては、国や県の補助事業とする要望をしていると聞いていましたが、その後の進捗状況をお聞きします。
○健康福祉課長(安永由美子)
毎年、福岡県福祉事務所長会議において、福祉タクシー料金の一部公費負担について制度化するよう、県下の市町村と連携し強く要望を行っておりますが、残念ながら、国、県の補助金や交付金制度の創設には至っておりません。
今後も継続して福岡県福祉事務所長会議で要望を行ってまいりますし、そのほかにも機会あるたびに要望してまいりたいと考えております。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
次に、
福祉タクシー券の助成を受けている申請者は、平成25年度には978人ということですが、今年度は何名の方が利用されているか、お聞きします。
○健康福祉課長(安永由美子)
御答弁申し上げます。平成27年度の当初から約5カ月が経過した9月7日のデータでございますが、901人の方の申請があり交付をしております。
ちなみに、平成26年度は973人の方に交付をいたしました。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
ことし申請された方の内訳をお聞きします。人工透析の方とそれ以外の方はそれぞれ何人ですか、お聞きします。
○健康福祉課長(安永由美子)
ことしの申請者の内訳でございます。901人の方のうち、腎臓機能障害で透析治療を受けておられる方が183人、その他の障がいの方は718人でございます。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
福祉タクシー券が余って返還される方はおられますか。
それと1人当たり何枚くらいそれをされているか、わかったら教えてください。
○健康福祉課長(安永由美子)
御答弁申し上げます。直方市福祉タクシー料金助成事業の実施要綱に基づいてこの事業を実施しております。この要綱におきまして、年度ごとに発行しておりますタクシー利用券につきましては、申請した年の年度末までの最長1年間と有効期限を決めております。そのために、余ったタクシー券は無効となり、持ち越しても使えませんので、積極的に余ったタクシー券の返還を求めてはおりません。
したがいまして、次年度の交付の際に自主的にお返しになる方もいらっしゃいますが、正確な実数は記録しておりません。
そこで逆に、利用の状況から余剰となったタクシー券を計算いたしますと、平成26年度では973人の方に、延べ3万5,709枚のタクシー券を交付をしております。このうち実際に使用された枚数は1万9,388枚ですので、有効期限を超過して使用されなかったタクシー券は、差し引きますと1万6,321枚ということになります。
単純に、使用枚数1万9,388枚を交付人数の973人で割りますと、1人当たり19.93枚、約20枚を利用された計算になります。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
最後になりますけど、本市においては、在宅の重度障がい者のうち人工透析を受けておられる方には最高48枚、その他の障がいをお持ちの方には最高36枚を交付しています。透析治療者は、国や県、また直方市においても何度も要望書を提出されやっとつかみ取った枚数と聞いております。しかし、その他の障がい者の皆さんも
福祉タクシー券の増枚を要望してきました。身体障害者福祉協会からは、ことし要望書が提出され、回答をいただいていますが、その後の検討についてお伺いいたします。
○健康福祉課長(安永由美子)
御答弁申し上げます。現在、交付しております枚数が決して御希望に沿えるものではなく、移動に不便を感じておられる状況を十分承知いたしております。
御質問にもありましたように、身体障害者福祉協会からは、全ての対象者に対し現在の36枚から人工透析を受けておられる方と同じ枚数の48枚を交付してほしいという要望が出されたところです。
本市といたしましては、国や県に対して補助金の要望を継続してまいりますと同時に、直方市の現在及び今後の財政面において、厳しい実情はございますが、対象者全ての方に対し、年間最高48枚交付の方向で来年度の予算化や事務手続等具体的に取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
どうもありがとうございました。これで質問を終わります。今後、また、障がいを持たれた方たちより、また、いろんな相談があると思いますので、そのときは御指導をよろしくお願いいたします。
続いて、
レスパイトケアについて質問させていただきます。
レスパイトケアとはどういうものか、まずお尋ねいたします。
○健康福祉課長(安永由美子)
御答弁申し上げます。
レスパイトケアとはどういうものかというお尋ねでございますが、
レスパイトケアの「レスパイト」とは、日本語では息抜きなどの意味で、「
レスパイトケア」とは、障がい者や難病患者を抱える家族や、認知症、寝たきりなどの高齢者を介護する方に対して、一時的にケアを代替し、休息がとれるように行う家族支援のサービスでございます。
超高齢化社会の日本におきましては、老老介護世帯の増加や家族による在宅介護期間の長期化が社会的な問題となっております。特に、認知症高齢者の在宅での介護は、その症状からくる問題行動や俳回などの不安から日中、夜間を問わず常時見守りをされるなど、介護者がその疲労から健康を害する事例も見られます。在宅介護の家族に対する
レスパイトケアの必要性はますます大きくなっております。
また、重度の障がい者や、特に重症心身障がい児のうち、たん吸引や導尿などの医療的ケアを要する子供の家族介護は、精神的にも肉体的にも非常に負担が大きく、その負担を少しでも和らげるためのレスパイトが不可欠と言われております。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
直方市として
レスパイトケアの取り組みはどのようなものがありますか。
取り組みがあればどのような方法があるのか、利用しておられるか、お聞きします。
○健康福祉課長(安永由美子)
レスパイトケアの取り組みとその利用者について御答弁申し上げます。
まず、介護保険のサービスとして行われているものとして三つが上げられます。一つ目は、訪問介護サービス、いわゆるホームヘルプサービスです。基本的には、在宅の高齢者に対するものでありますが、実態として、例えば夜間のおむつ交換や入浴介助など、短時間ではありますが、同居家族の介護軽減になっていることもあり、広義には
レスパイトケアと言えるのではないかと思われます。
二つ目は、デイサービスやデイケアなどの通所介護です。認知症の人がデイサービスやデイケアを利用することは、本人のためであると同時に介護家族の休息の時間にもなっております。介護者の心身のリフレッシュにつながり、被介護者にもよい影響を与えるということになります。
三つ目はショートステイでございます。
レスパイトケアの意図が一番明確なのがショートステイで、介護家族に対する支援そのものと言ってよいと思われます。介護保険においては、1泊のショートステイから30日間を超えない範囲という、ある程度の長期まで、家族にかわり施設でケアすることで、介護家族の休養を保障することができます。
いずれも、介護認定の決定がされた方で、認定の度合いによってサービスの量やプランが決められ、必要なサービスを受けることができます。以上が介護保険のサービスによるものです。
次に、障がい児や障がい者の福祉に関する
レスパイトケアについて御答弁申し上げます。
こちらは、障害者総合支援法によるサービスとなりますが、介護保険法によるサービスとほぼ同様のサービスで、大きく分けてこちらも三つのサービス形態となります。
一つ目の在宅支援といたしましては、介護保険と同様のサービス内容の訪問介護でございます。
二つ目は、施設への通所による福祉サービスで、生活介護というサービスがございます。児童におきましては、児童デイサービスとして、施設における療育等の支援を実施しております。このほかに、市町村事業として、直方市では日中一時支援事業を実施しております。見守り等が必要な障がい者や障がい児が施設で活動することで、家族の就労支援や一時的な休息を支援する事業です。
また、たん吸引や導尿などの医療的ケアが必要な方が通常、日中活動をする施設や学校等に看護職を派遣することで、常時介護している人の休息を図ることを目的とした医療的ケア支援事業を実施しております。
三つ目は、これも介護保険と同様のサービスで、障害者総合支援法による短期入所、いわゆるショートステイです。家族の病気や休息等の理由により、日中及び夜間に利用することができ、そのうち重症心身障がいの方は、病院や診療所、または介護老人保健施設などでも利用が可能となっております。これらの障がい福祉サービスは、障がいの程度に応じて利用していただくということになっております。以上でございます。
○14番(佐藤信勝)
次に、
レスパイトケアの条例や法律があるのかをお聞きし、質問を終わります。
○健康福祉課長(安永由美子)
ただいま御答弁申し上げた内容での
レスパイトケアを目的とした各事業の実施に関する要綱等は、本市においても、また、他の自治体においても整備がされております。
しかし、現在、
レスパイトケアという大きなくくりでの法律等はございません。また、県の条例等も設置はされてないところでございます。以上でございます。
○議長(友原春雄)
進行します。
15番 安永議員の質問を求めます。
(15番 安永議員 登壇)
○15番(安永浩之)
おはようございます。安永浩之でございます。本日2項目の通告をしておりますので、学校教育に関して、消防団応援事業に関しての順で質問をさせていただきます。
まず一つ目は、学校教育に関してでございます。要旨として、中学校完全給食、小中一貫教育、コミュニティ・スクール推進の3点を上げておりますので、順次質問させていただきます。
まずは、中学校完全給食についてでございます。先日の議員報告会において、こちらのプリントと教育部長からの御説明により直方市の今後の基本的な考えと方針が示されました。
基本的な考えとして、初期投資額、ランニングコストを抑制する。できる限り無駄のない施設整備を進めていく。平成29年2学期の給食開始を目指す。提供を受ける側の子供たちにとって意義あるものとするの4点が示され、今後の方針としては、給食センターは高コストな上に補助金も見込めなくなった。
さらに、建設に最も期間を要するため、ほかの方式を前提に検討を進める。親子方式は、大規模改修が必要となり、夏休み期間では工事が完了しないという理由で一時断念したが、再度、課題の解決に向け検討を行う。
今後は1.親子方式、2.兄弟方式、これは中学校間の配送ということですが、3番、自校方式及びこれらの併用案の検討を進めていく。方針が決定次第、議会に報告し、速やかに基本設計業務を発注する。給食のことをどう考え、何を望んでいるのか、児童生徒を対象にアンケートを行うの5点が示されました。
基本的な考えの中にある平成29年2学期の給食開始、6月定例会におきましても、これまで議会を初めとして検討を重ねてこられたという中学校給食に関する経緯等を踏まえれば、29年の2学期の中学校の給食の実施ということは、守っていかなければならないと市長が発言しておられますが、今回の大幅な方針変更の中で、開始時期を守ることが本当に可能でしょうか。まずは、お答えください。
続く質問に関しては自席で行ってまいります。
○教育部長(秋吉恭子)
安永議員御説明のとおり、現在、親子方式、自校方式、兄弟方式などを中心に再点検を進めております。当初、給食開始を平成25年2学期と予定していたことから考えますと、平成29年2学期の給食開始は守っていかなければならないと考えておりまして、その目標に向かって鋭意努力をいたしております。
しかしながら、さきの6月定例会の市長が答弁をいたしましたとおり、まだ方針を決定してない今の時点で開始時期をお約束することまではいたしかねますので、どうぞ御理解を賜りたいと思います。以上でございます。
○15番(安永浩之)
基本的な考えとして、平成29年2学期の給食開始を目指すと打ち出している以上、現段階での開始時期の約束だと受け取るのが常識であり、市民の方々もそういった認識をされていると思いますが、目標に向かって鋭意努力という言葉もありましたので、前向きに受けとりまして、質問を続けます。
今後の方針の中に、給食のことをどう考え、何を望んでいるのか、児童生徒を対象にアンケートを行うといったものがございますが、今さら児童生徒自身にアンケートを実施し、その結果を反映させて、平成29年2学期の給食開始を目指す余裕があるのでしょうか。
6月定例会での渡辺和幸議員の発言の中にもありましたが、平成24年にPTA連合会が小学校5・6年生、中学校1・2年生の保護者に意識調査を行った結果、完全給食実施を希望するが90.1%であり、配膳方式に関しては、特別のこだわりはないという回答が全体の45.2%を占め、実施方式においても、特別のこだわりはないという回答が45.8%となっております。
要するに、配膳方式や実施方式などにはこだわらずに、とにかく早く実施してほしいというのが民意と言えるのではないでしょうか。九州では、平成25年5月1日時点、公立中学校に対して91.6%の完全給食実施率となっております。ほかの自治体におくれをとっており、市民の要望がかなえられていない現状を考えれば、基本的な考えの中に方式にこだわらず可能な限り早い段階での開始を目指すとの内容を入れるべきだと私は考えております。
児童生徒へのアンケートを実施し、その結果を反映させることは、給食開始目標の平成29年2学期を見据えた上で本当に必要なものでしょうか、お答えください。
○教育部長(秋吉恭子)
議員の御説明のとおり、平成24年の7月に直方市PTA連合会が保護者の意識調査を実施されておられます。御説明のとおり、少しでも早く給食を実施してほしいというのがその父兄のお考えであるということは認識しております。ただ、今回の児童生徒のアンケートですけれども、中学校給食の是非や実施方式を問うものではございません。実際に給食を食する児童生徒にとって意義あるものとするために、子供たちが給食に求めているものを把握し、食育に役立てるためにアンケートを行うものでございます。
実際には、既にきのう市内の小学校5・6年生及び中学生を対象にアンケートを行っております。このアンケート結果も一つの参考資料として早急に方針を決定したいと考えております。以上ございます。
○15番(安永浩之)
今の答弁にありましたが、生徒児童へのアンケート調査は、給食実施方式に影響するものではないとの内容を伺い安心いたしました。いまだにアンケートが必要であったか否かは疑問が残るとこですが、質問を進めます。
給食に関する最後の質問ですが、今回の給食に関する大幅な方針変更、特に、センター方式以外の方式にて検討を進めるといった内容は、予想を正直に上回るものでした。長期間にわたって議論され、議会へ報告されたことに対し、これほどの変更される場合、センター方式の採用を事実上、中止することを決定した時期や、断念していた親子方式、自校方式や新方式である兄弟方式の検討を始めた時期等において、適宜、議会報告会を開くなど、より細やかな流れが必要だとも思います。
本議会の初日に市長の決算説明の末尾に、「何とぞ議員各位の一層の御指導と御協力をお願い申し上げます」との言葉がありました。議員や市民との信頼関係は報告の上に成り立つものだと私は考えております。
今後、給食実施方式の確定や開始までのスケジュール確定などの際に、議員報告会などで議員へ、そして市民へ細やかな報告がいただけるのでしょうか。市長の考えをお聞かせください。
○市長(壬生隆明)
私としては、任意の会議であります全体報告会、あるいは協議会等については、関係の各部長が出席して十分説明しているかと思います。部長の説明の内容については、きちんと庁内で意思統一をして、それを前提とした報告であります。
したがいまして、私がそれぞれ逐一出ていく必要はないというふうに考えております。以上です。
○15番(安永浩之)
今、答弁を市長よりいただきましたが、もう一つ、先ほどの質問の中にお答えいただきたいことがありまして、今後、給食実施の確定や開始までのスケジュール確定等の際に、議員報告会を開いていただけるのかどうか。議員報告会に市長が出ていただけるのかどうかではなくて、開いていただけるのかどうか。というのが、センター方式ではなくなったというのも、新たな方式で検討を始めたというのも、その経過は残念ながら私らには正式に知らされておりませんでしたので、今後、そういうような変更並びに決定があったときに報告いただけるのかどうか、そういうことについてもう一度お答えいただきます。
○市長(壬生隆明)
これまでの経緯につきましては、前回の6月の定例議会において、各担当部長から説明したと思います。今後のスケジュールがどうなるかというのは、まず未確定でありますけれど、その必要があればそう判断しますけれども、今の時点で、必ずそういうものを説明いたします、あるいは報告いたしますということは、約束できません。以上です。
○15番(安永浩之)
わかりました。改めて市長就任直後の6月定例会で答弁された平成29年2学期の中学校完全給食開始のお約束、必ず守っていただけることを切に要望し、また、適宜、細やかな報告をいただけることを期待いたしまして、次の質問に移ります。
次は、小中一貫教育についてでございます。
直方市では、小中職員の相互乗り入れ授業という形で小中一貫教育を行っており、専門性を生かした事業内容、中一ギャップへの対応等に取り組んでいる状況でございます。学力向上への期待が大きい相互乗り入れ授業ですが、小中学校両方の免許を有していないと中学校での教壇に立てないことにより、日課や時間割りなどの調整が難しいことから、意図する教科や学年へ思ったように乗り入れられるわけではない実情もあると伺っております。
また、全国学力・学習状況調査で対象となっている国語や算数、数学は、もともと中学校での時数が多いため、持ち時数の平均化や中学校学級担任への持ち時数の配慮などを考えると、小学校へ乗り入れることが難しいといった状況もあるように思われます。
そこでお伺いしたいのですが、相互乗り入れ授業に対する実際の教育現場の声はどのようなものでしょうか、お答えください。
○学校教育課長(橋本淳生)
乗り入れ授業に関する現場の声について、御答弁申し上げます。
直方市は、各中学校校区で相互乗り入れ授業を行っています。先ほど御質問がありましたように、免許状の件ですが、中学校の教員が小学校で乗り入れ授業を行う場合、例えば中学校の体育科、免許状を有している場合は、小学校で体育の授業をすることは可能です。
小学校で体育の授業を行う際は可能なんですが、一方、中学校の免許状を有していない小学校の教員が、中学校で授業を行うことはできません。この場合、小学校の教員は、乗り入れ授業を行う場合、中学校の各教科の教員と連携して、ティームティーチングという形で授業を行っているところです。
また、乗り入れ授業を行う場合には、小中学校において事前の打ち合わせを十分に行うことが大切で、計画的に運営を行っているところです。中学校から小学校への乗り入れ授業は、現在、体育科、音楽科、理科の乗り入れ授業が主体となっていますが、そのほか、国語科、算数科を含め、その他の教科においても実践されているところでございます。
小学校から中学校への乗り入れ授業は、中学校からの乗り入れ授業ほど回数は実施されていませんが、国語科、数学科で実践をされているところです。乗り入れ授業に対して現場の声を聞いてみると、教員としては教員の教科指導力が向上した、小中学校間の指導内容の系統制について教職員の意識が深まったなどの声が聞かれます。
反面、課題としては、小中学校の教員間による打ち合わせの時間の確保が非常に難しいということが上げられています。
子供たちの教育効果に関しての乗り入れ授業の意見ですが、乗り入れ授業をした際に、子供たちは非常に意欲的に学ぶ態度が見ることができます。
授業後に、子供たちの意見を聞くと、中学校に行ってもっと勉強したい。中学校の先生に会うことが楽しみになったという声が数多く聞かれます。中一ギャップの解消に向けて、つながる取り組みにもなっていると考えているところです。以上でございます。
○15番(安永浩之)
教育現場の声を伺い、教員間では、成果、課題がそれぞれあるものの、子供たちへの教育効果は高く、中一ギャップの解消につながる取り組みにもなっているという点は、私も3人の子供を持つ身でございますので、非常にありがたいことだと感じております。
それでは、今後の小中一貫教育、相互乗り入れ授業について、どのように取り組んでいく予定なのかをお聞かせください。
○学校教育課長(橋本淳生)
今後の小中一貫教育、相互乗り入れ授業について御答弁申し上げます。
乗り入れ授業は、小中教員間の連携を深め、お互いの指導力向上につながります。また、子供への教育効果も高く、計画的に打ち合わせの時間を確保しながら、今後とも、小中一貫教育の取り組みの一つとして推進していく所存であります。
本市の小中一貫教育は、平成24年度より施設分離型の小中一貫教育を各中学校区で実践しているところでございます。市の教育施策を受け、教育目標を設定し、その実現に向けて教科教育、生徒指導、その連続性、一貫性を図り、教育活動の充実に努めてきたところでございます。
その結果、この4年間において、小中の教員同士の理解が深まり、小中学校の教職員間で協力して指導に当たる意識が高まってきました。また、小学校と中学校の合同の行事や小学校と小学校の交流活動を通して、小中学校生、小学校の子供たちのつながりも深まってきたところでございます。
今後、引き続き、小中一貫教育の取り組みを充実することを図っていくとともに、特に4・3・2の学年の区分のつながりを重視し、中学校区、地域の特色を生かしたカリキュラム開発を推進していくところでございます。以上でございます。
○議長(友原春雄)
15番 安永議員の質問を保留し、10分間程度休憩します。
───── 11時04分 休憩 ─────
───── 11時13分 再開 ─────
○副議長(中西省三)
休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
15番 安永議員の質問を求めます。
○15番(安永浩之)
先ほどの小中一貫教育についての御答弁ありがとうございました。筑豊地区で懸念されている学力低下への最有力な施策の一つとして、他の自治体に誇れる直方市独自の小中一貫教育体制構築を期待をしております。
学校教育に関する最後の質問は、コミュニティ・スクールの推進についてでございます。
先ほど来より質問させていただいた中学校完全給食や、小中一貫教育を初めとする学校教育に関することは、市民の関心が大変高く、意見や要望も多い課題です。ともすれば学校関係者や行政ばかりに頼りがちな学校教育課題ですが、教育を取り巻く環境は年々変化してきており、保護者や地域の人々を初め地域一体となって取り組んでいく必要性が増してきております。
学校教育者と保護者、地域の連携をスムーズにするために、文科省が推進している制度にコミュニティ・スクールがございます。コミュニティ・スクールは、平成12年の教育改革国民会議の提案を受けて、平成14年度に新しいタイプの学校運営のあり方に関する研究指定校とされた全国7地域9校で実践教育が始められたものですが、平成27年4月現在、全国で2,389校のコミュニティ・スクールが実施されております。文科省のホームページに掲載されておりますパンフレットには、子供、教職員、保護者、地域の人々に対するそれぞれの魅力が明記してあり、学校と地域が情報を共有できるようになった。地域が学校に協力的になったなどの成果も報告されています。
コミュニティ・スクールは、学校と保護者、地域の人々の間に保護者代表や地域の人々の代表から構成される学校運営協議会を設置している学校を指すことが定義されておりまして、その役割として、校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること。学校運営について、教育委員会、または校長に意見を述べることができること。教職員の任用に関して、教育委員会に意見を出すことができることとなっております。
また、学校運営協議会は、学校のよきパートナーになるものとされています。保護者や地域の人々の学校教育に対する発言権を高めるだけのものではなく、同時に、学校教育に対する責任感も高めることにより、地域一体となった教育の実現を図るものであり、そうなくてはいけません。学校運営協議会の委員の選定など、慎重に行わなければならない課題もありますが、学校関係者の負担を減らし、学校教育の充実を図る上でも取り組んでいかねばならない施策であると考えております。
直方市のコミュニティ・スクールの推進について、お考えをお聞かせください。
○学校教育課長(橋本淳生)
直方市のコミュニティ・スクールの推進について御答弁申し上げます。
コミュニティ・スクールとは、各学校ごとに学校運営協議会が設置され、教育委員会から任命された保護者や地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営の基本方針を承認したりします。また、教職員の人事や教育活動について意見を述べたりできる制度を持った学校のことをいいます。
コミュニティ・スクールの成果については、子供たちが地域に支えられながら、学習や活動を実施し、生きる力を育むことができます。学校を核とした地域ネットワークが広がり、学校、家庭、地域の課題解決に向けた動きの好循環が生まれます。一方、導入に当たっては、教職員の勤務負担がふえ、活動費や委員謝礼の支弁の困難さが生まれてきます。また、コミュニティ・スクールの核となる運営協議会が機能しなくなったり、マンネリ化してしまうと、この制度は形骸化してしまいます。
直方市では、コミュニティ・スクールのよさを十分理解するところでありますが、運用には慎重な研究が必要であると考えています。以上でございます。
○15番(安永浩之)
コミュニティ・スクール、諸課題もあり、きょう、あすにとはいかないと思います。これに類似した機能を有するものとして、平成12年4月から実施されている学校評議員制度がございますが、直方市15小中学校での実施状況はいかがでしょうか、お答えください。
○学校教育課長(橋本淳生)
本市の学校評議員制度の状況について御答弁申し上げます。
本市では、学校評議員制度を運用し、学校の自主性・自律性の確立と校長の権限の明確化を図っているところでございます。
評議員は、校長からの推薦をもとに設置者が委嘱します。直方市立学校評議員運営要綱を平成14年度に作成し、小中学校の評議員の定数を10人以内、任期を1年として運営しているところでございます。
この学校評議員制度の成果は、各学校の学校評価に基づいて評議員の意見を学校改善に生かしているところでございます。各学校の学校評議員の協議の実施状況については、評議員の人数や人選、運営回数、その他内容については、それぞれ学校で若干の違いがあるところでございます。以上でございます。
○15番(安永浩之)
学校と保護者、地域の人々が連携し、地域一体となった教育の実現を図ることを目標に、まずは今の御答弁にもありました学校評議員制度の充実に取り組んでいくことが必要だと思われます。
将来、コミュニティ・スクールへ円滑な移行が図れるように、まずは保護者の代表や地域の代表を初めとした学校評議員の人選の模範例を各学校に通達し、直方市の全ての小中学校において平等に機能させることが必要だと思っております。この点についてのお考えをお聞かせください。
○学校教育課長(橋本淳生)
これからの学校評議員制度の運営のあり方について御答弁申し上げます。
本市の学校評議員制度の運営に当たっては、評議員数や運営回数、その内容等によって学校間で若干の違いがあるところでございます。
課題といたしましては、学校評価計画と
学校経営計画を充実すること。評価員の人選とその信頼関係の深化を図ること。学校評価の目的や意義の共通理解を図ることなどが上げられます。このような課題を克服し、各学校の特色を生かした学校運営のためには、それぞれの学校における評議員制度はどうあるべきかを、今後、検討する必要があると考えます。
議員が申された模範例も含めて、今後、教育委員会として効果的な学校評議員制度のあり方を校長会議等で協議する必要を考えているところでございます。以上でございます。
○15番(安永浩之)
直方市の将来を担う子供たちの育成において、コミュニティ・スクール制度に代表される地域一体となった教育環境は、今後、欠かせないものとなっております。繰り返しますが、保護者や地域の発言力を高めることのみを目的としたものではございません。教職員を初めとする学校関係者の過度な負担を減らし、学校教育に対する熱意を保持していくために、結果として、直方の将来を担う子供たちの学力向上につなげるために必要な施策であると思います。
他の自治体におくれをとることのないように、しっかりと取り組んでいくことを期待いたしまして、次の質問に移らせていただきます。
二つ目の通告でございます。
消防団員応援事業に関してでございます。
6月定例会において質問させていただきました消防団員応援支援事業の現在までの調査状況及び取り組みについて、また、日本消防協会の調査結果についてお答えください。
○消防本部総務課長(木元久之)
消防団員応援事業の現在までの調査状況、取り組みについて御答弁させていただきます。
6月議会で答弁しましたように、福岡県内でこの応援事業を実施している市町村はございませんでしたので、県内の60市町村のうち筑豊地区の14市町村と単独市23市を合わせた37市町村に対しまして、今後の取り組みについて調査した結果、10市町村では、今後、実施を検討、そのほかの市町村については実施の予定はないとの回答でございました。
また、この事業を実施している市町村に対する調査につきましては、全国1,718の市町村のうち、日本消防協会からの情報により実施しております120程度の市町村の中から、全国的な地域の選択や本市の規模を考慮し、20市を抽出して10項目の内容により実施いたしました。調査項目を幾つか抜粋して報告させていただきますが、その中で、特に事業を始めたきっかけとして、団員減少による歯どめ、及び団員確保のためのほか、団員の福利厚生、消防団のPRなどの理由が多く上げられておりました。
実施の効果としましては、団員からは地域ぐるみの応援を感じ、さらに活動に対する認識が強くなった。顔の見える関係を築くことができ、消防団のよりよい広報となった。家族から入団に対して理解されるようになった等の意見もあり、加入された店舗等からは、消費拡大とともに公表されることによりイメージアップにつながったとの意見もありました。
しかしながら、団員数の増減につきましては、「増加した」が5市、「変化なし」が13市、「減少した」が2市であり、さらに団員数が増加した市に詳細を尋ねると、消防団協力事業所表示制度や広報活動、その他の取り組みを並行して実施している関係から、当該応援事業の直接の効果として判断できないということでございました。
消防団におきましては、先月、8月20日に開催されました正副分団長会、団幹部会議にこの事業が提案され、今後実施する方向で委員会を立ち上げ、この事業が継続可能な事業としてのあり方も含めて、事業実施について検討していくとの方向性が示されたところでございます。
消防本部としましては、この消防団の検討結果と日本消防協会の調査結果が10月上旬には回答されるとのことでございますので、その結果も踏まえながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
○15番(安永浩之)
わかりました。私も市議会議員個人として、今、全国的な、また福岡県下の情報もありましたが、私も個人的に直方市に所在する店舗の本事業に対する考えを調査をするために、7月の上旬から下旬にかけて、直方市のアーケードを有する商店街、須崎町、古町、殿町、明治町及び無作為に抽出いたしました各地域の店舗を対象に、合計110店舗アンケート調査を行ってまいりました。
結果、
消防団員応援事業に「参加する」が49店舗、全体の44.5%、「参加しない」が18店舗、全体の16.3%、「未定」が43店舗、全体の39%と、参加するが50%弱となっておりますので、これ、参加の可能性が高い飲食店以外を中心にアンケート調査を行ったにもかかわらず、非常に高い参加率となっておりました。
この結果をもとに、7月の27日に、市長、消防長、
産業建設部長へ、
消防団員応援事業に関するアンケート結果報告及び早期実施の要望書を提出をいたしました。
その文面にも記載いたしましたが、アンケート調査を行った店舗の方々は、皆そろって直方市に対する何らかの変化を求めておられました。現在、この応援事業を福岡県内で実施している市町村はないことから、今実施すれば、福岡県内で直方が初めて実施した事業ということになります。
地域防災力の強化が注目される昨今、地域活性化施策が強く要望される近年において、直方市が消防団員の確保と消防団と地域の連携強化、さらには地域の活性化にも寄与する
消防団員応援事業を、重ねて申し上げますが、福岡県下で初めて実施したという事実があれば、自治体としての魅力を高め、今後の直方市活性化の起爆剤にもなり得ると思っております。本事業に対する市長の考えをお聞かせください。
○市長(壬生隆明)
ただいま私の考えということでございましたけれども、さまざまな観点からいろんなことについて、消防団内部、また全国調査ということが実施中でありまして、その結果がまだ出ておりません。
それともう一つは、直方市において消防団員の充足率といいますか、それはもう8割を超えているかと思いますけれども、直方市自体において、その事業の必要性が本当にあるのかどうかということも、また検討していかなければならないことであろうと思います。
そういうことを、状況を考えますと、諸状況を踏まえて、今後、直方市として検討するということは申し上げることができますけれども、具体的な関与の内容については、今の時点でお答えすることができないという状況であります。以上です。
○15番(安永浩之)
了解いたしました。期待に沿ったような答弁ではございませんでしたが、きのう、直方節句まつり実行委員会の会合に参加させていただき、直方を盛り上げたいという熱い思いに触れる機会をいただきました。ボランティアで熱意をもって運営されているすばらしい活動ですが、初年度は行政主導のイベントだったにもかかわらず、次年度からは補助金も出ず、地域の方々に一任されたという残念な情報もございました。
また、城郭研究会の方々も参加されており、遠方よりツアーとの一環として多賀町公民館へ見学に来られる方がいらっしゃる件、大規模商業施設にて展示会を開催し多くの方々に喜ばれている件などすばらしいお話を伺いました。こういうふうな、消防団を代表とするさまざまなボランティア活動、これは熱意を持った市民の方々に支えられております。
きのう、しかしながら、節句まつりで展示されるひな人形や各地で高い評価を得ている城郭模型を保管する場所の確保が難しく、城郭模型に至っては、来年度に各地の団体に寄贈される可能性もあるとの話もありました。寄贈を受ける団体は、貴重な資料として待ち望まれているとのことです。寄贈が現実となれば、直方市にとって重要な観光資源となり得る貴重な財産を手放すことにもなります。
消防団員応援事業の県下初の実施により、自治体としての注目度を高め、昭和初期のひな人形や城郭模型の展示場所確保により、観光資源を新たに創造し、直方市の中心市街地魅力再構築に努めていただきたいとの思いを強く持っているところでございます。一昨日の阪根議員の言葉にもありましたが、これからの地方創生に求められるものは、創造力とのことでございます。今までにないものを新たにつくる。一朝一夕にはいかないとは思いますが、さまざまな施策を他の団体に先駆けて行うということが肝要であると思います。
この事業、
消防団員応援事業もしかりですが、市長の決断力、行動力に期待いたしまして、質問を終了させていただきます。
○副議長(中西省三)
進行いたします。
7番 澄田議員の質問を求めます。
(7番 澄田議員 登壇)
○7番(澄田和昭)
7番 澄田でございます。2015年9月議会最初の質問は、男女共同参画基本計画の進捗状況についてお尋ねいたします。
ことしは女性差別撤廃条約批准から30年、これ以降、世界のあらゆる分野にジェンダー、つまりは固定的性別役割分担意識をなくして、男女平等の社会の視点を盛り込む国がたくさんふえています。日本では1999年男女共同参画社会基本法が制定され、2000年からは3次にわたって男女共同参画基本法が作成されてきました。例えば日本の管理職、役員に占める女性の割合は、2014年で11.3%、アメリカは43.7、スウェーデンは35.5、イギリスは34.2などと比べても著しく低い状況となっています。
これらの結果、日本の男女平等度は調査した世界の国142カ国中104位と先進国最低であり、世界の潮流からも大きく取り残されています。その原因は、日本の伝統的家族観であります「男は外で仕事、女は家庭を守り」に起因していると言われています。国は第4次計画を策定するやに聞いております。計画に当たっては、人が人らしく、男女ともに人権と多様性が尊重される社会の実現に向けて、実効性のある策定にしていただくよう望むものでございます。そこで質問ですが、直方市第2次後期計画の進捗状況についてお尋ねいたします。
まず最初に、男女平等教育について、どのような特徴的な取り組みをされていますか。
二つ目に、直方市が主催する各種委員会、審議会へのクオーター制度の導入についてどのように考えられていますか。
3点目に、女性リーダーの育成について、どのような独自の取り組みをされていますか。
最後に、市役所内における育児休業、特に男性の取得率について、現在の状況をお聞きし、第1回目の質問といたします。よろしくお願いいたします。
○教育部長(秋吉恭子)
それでは男女平等教育について、私のほうから御答弁申し上げます。
男女平等に立った教育の推進は、学校教育の全ての教育活動で取り組んでおります。その中でも、人権尊重を基盤として、児童生徒一人一人の個性を伸ばす教育と子供が将来に対する目的意識を持ち、主体的に自己の進路を選択決定できる能力や態度を育てるキャリア教育を推進しております。
具体的には、小中学校の全教科、全領域で取り組んでおりまして、中学校では、特に道徳、学級活動及び集会活動の学習活動を通して「デートDVへの対応、女性を暴力から守る」、「性同一性障害への理解」等の指導を行っています
また、小学校の保健指導では、「育ちゆく体と私」という単元を通して、男女一緒に教育指導を実践しております。また、全小中学校では、男女混合名簿の実施、体操服の同一化、また、生徒会や児童会活動において、男女相互の協力や性にこだわらない役割分担を実施しております。
今後とも、第2次のおがた
男女共同参画プラン後期を参考にしまして、学校と連携した男女平等教育の推進を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
○総合政策部長(毛利良幸)
私のほうは3点あったかと思っております。まず、最初はクオーター制の導入でございます。
直方市としては、クオーター制は導入いたしておりません。形としては、男女共同参画審議会委員のように、男女のいずれかの一方の委員の数は委員総数の10の4未満であってはならないといったことを条例で定めておりますんで、全体としてはクオーター制は導入しておりませんけど、形として一部で導入してるといったことになろうかと思います。
それから、リーダー養成での独自な取り組みといったことで、これについても独自な取り組みといったことはございません。制度としては、直方市男女共同参画推進係がやっている講座、講演等に参加していただく呼びかけを行う。また県が行ってある研修等の参加への呼びかけをするといったことで、目立ったことはしておりませんけども、あえてやっているとするならば、県がされておりますふくおか女性いきいき塾といった講座があります。これに対する研修会場までの交通費を補助しております。
それから、同じ福岡県ですけども、福岡県女性研修の翼といった研修がございます。これの参加費、上限は設けておりますけども、参加費用の半額程度の補助金を出していると。この2点、要するに財政的な支援をやっているといったことが特徴かなというふうに思っております。
それから、育児休業の関係の男性の取得率といったことでございます。育児休業につきましては、三つの制度を運用しておりますけども、そのうちの育児休業、それから育児短時間勤務というか部分休業といったことですけども、育児休業については、過去5年を見てみますと、男性の取得率ですね、23年度に1人、26年度に1人、過去5年間で育児休業については2人、それから育児短時間勤務というのがございますけども、これでいきますと男性の取得状況はございません。
それから部分休業といった制度がございますけども、これについても、22年度に1人、23年度に1人、合計2人といった形になってございます。以上でございます。
○7番(澄田和昭)
まず、学校の教育の関係ですが、これについては、幼少期の教育が大変大事な役割を果たしていることから、ぜひ性別にかかわらない生徒指導、あるいは進路指導に、さらに進めていただきたいと思います。
そこで、ちょっと気になる言葉がありましたので、キャリア教育というのをちょっと説明をお願いしたいと。どういう意味か。
それからクオーター制度の導入でございます。これは、今、約40%ということの指標があるようですが、委員会、審議会については、これはクオーター制度を導入してもいいんじゃないかと思います。管理職の割合を、もう一つ、管理職の割合は、今、職員に対する割合何%かちいうの、ひとつお答えください。
管理職の場合はどうしても当事者の意向がありますので、これを何十%と決めるのは難しいんでしょうけど。委員会、審議会については、もう完全に、女性と男性の割合を半々にするぐらいのことをしてもいいんじゃないかと思いますので、ぜひ、お願いしたいと思います。
それから、女性のリーダー育成ですが、
男女共同参画プラン第2次の後期の19ページにいろんな女性のリーダー、あるいは職員の意識について書いてありますんですが、実は、今の答弁を見ますと、言い方悪いんですけど、直方市何もしてないんですよね。それで、女性いきいき塾、そして、今、言いました女性の翼ですかね、これ、過去の実績、何人かというのを教えてください。
それで、私、新しい提案をさせていただきますけど、まず、職員の中からリーダーをつくるというのが、私、大事じゃないかと思うんですよね。もう正直に言いまして、今、夢ネットですかね、そこに女性の男女共同参画ちいうのが丸投げしているような印象を受けるんですよ。これも、また、ちょっと語弊あったらいけませんけど、ほとんどが若い人が参加していません。子育て支援センターなどを見てみますと、やっぱり子供さんを抱えた若い女性の方がたくさんいらっしゃいますので、やっぱりあそこに目をつけて、それと、やっぱり一番、僕、問題なのは、女性次期リーダーが役所内で育ってないと思うんです。だから、僕は、これは恐らく30年までに、あと3年間、後期ありますよね。同じような総括に、これ、なると思います、今の状況では。
そこで、ぜひお願いしたいのは、せっかく秋吉部長以下、きょう課長さん4人おられますんで、まず管理職のネットワークをつくってもらいたいと思うんです。直方市、いろんな管理職の女性が企業の中にいらっしゃいますので、秋吉部長が音頭をとって、直方市の、まず管理職ネットワークをつくって、直方市全体のですね、これ、社長さん含めてもいいと思うんですけど、この管理職ネットワークというのをつくってもらいたいと思います。
できたら、4年間議会にも女性がいませんでしたけど、今回、河野さん、本当にありがたいことなんですけど、ぜひ、河野さんにも入ってもらって、やっぱりそういうことからしていかないと、これ、男女共同参画社会という方針はできてるんですけど、何か見てみますと、後期、これ、10年単位で、今、計画してますけど、リーダーちいうことに関しては、もうほぼゼロに近いんです。
今、言いましたようないきいき塾、これ、春日であるんですよね。とにかく便利悪いんですよね、私も何回か行ったんですけど、列車で行っても、車で行っても。女性の翼ですね、これ、半額補助しても、海外に行くちいうたら大変なんですよ。しかし、これ、もし私さっき言うように、直方市の中に女性リーダーと希望するような人、複数、2名ぐらい担当させて、このいきいき塾にまず参加してもらう、職員さんに。女性の翼も、直方市、お金出して、もう全額出してもいいやないですか、2名ぐらい行ってもらう。
そっから出発点しないと、恐らくこの男女共同参画社会のこの方針は、本当に絵に描いた餅になります。全く進んでいません、特にリーダー。そのことを言いまして、それで終わります。
それから、もう一つ、男の育児休業でございます。一つは言葉として部分休業と育児短時間勤務、これの、ちょっとわかりませんので、説明してください。育児休業は一つだけかと思いましたけど。
それで、まず制度はあってもとる風土が、やっぱり日本の企業の中にないんですよね。せめて直方市、直方の中では大変優良な企業でございますので、せめて直方市の中でとれてるのかと思ったら、育児休業、過去に2人、それと部分休業が2人ですね。やはりキャリアに傷がつく、男の場合ですね。なかなか、これ、とれないという風土があるんですね。だから、どういうふうに解決できるかちいうのは、それ、ひとつお答えを願いたいと思います。
○学校教育課長(橋本淳生)
先ほど御質問がありましたキャリア教育について御答弁申し上げます。
現在、教育指導の中では、将来、生きがいとなる職業選択を考えた進路指導を行っているところであります。その進路指導のことをキャリア教育と申します。
特にキャリア教育の特筆すべき実践としては、現在、中学2年生で行っているチャレンジウィーク、職場体験を行っているところでございます。以上でございます。
○総合政策部長(毛利良幸)
質問が幾つかあったかと思います。まず、管理職の割合でございます。27年、ことしの4月1日現在で10.3%でございます。
それから、いきいき塾、女性の翼の過去の状況といったことでございます。いきいき塾については、24年度から始まっております。25年度に1人参加しております。それから、福岡県女性の翼は、58年度から始まっておりまして、本市としては14人の参加があってございます。
それから、リーダー育成は何もやってないといったお言葉でございます。確かに取り組みが不十分なところは認識はいたしております。ただ、職員のリーダー研修といったものも過去一、二度行った実績がございます。ただ、議員も言われたように女性の登用も含めて、なかなか本人の意向だとか、状況だとかあるんで難しい現実も一方ではございます。
育児制度の説明をしてくれといったことでございます。先ほど言いましたように、直方市における育児に関する休業制度というのは三つの制度を運用いたしております。まず、育児休業制度でございますけども、子が3歳に達する日までの間、要するに3歳の誕生日の前日までの間、休業が可能となる制度でございます。
それから、2点目が育児短時間勤務制度でございます。
これは小学校就学の始期に達するまでの子、要するに就学前ということですね、の子を養育するために、勤務時間を短縮する制度でございまして、現在、勤務日は週5日となっております。1日の勤務時間を4時間45分とするといったことで運用いたしております。例えば、8時半から勤務いたしますと14時までといったことでございます。
三つ目が部分休業でございます。
これも小学校就学始期の前ということで、就学前ということですけども、この制度は、正規の勤務時間の初め、または終わりに1日を通じて2時間を超えない範囲で30分を単位として部分休業を取得できるといった制度でございます。例えば8時半から勤務して最大2時間とろうとすれば8時半から15時までといった形になろうかと思います。
職員を派遣したらどうかといったことでございます。これについては検討させていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
○7番(澄田和昭)
回答ありがとうございました。本年8月28日に女性の活躍推進法が可決をされまして、特には、これ、福岡県では先駆けという女性の大活躍推進福岡県会議というのが、これは民間を中心にできています。直方市も加入されているということでこの前報告を受けました。その中で、直方市としては、女性管理職の割合を15%にするということで宣言されています。先ほど聞きましたら10.3%ということでございました。
そこで、最後に提案なんですが、15%にするために、私さっき言いましたように、これは女性が管理職になったり、議員になるというのは本当に大変なことなんですね。私も過去に24年議員してますので、女性議員とも何度かお話しましたけど、大体、男性が当選したとき万歳ち言うときは、必ず奥さんがおるんですけど、女性が万歳ちしたときは、あんまり男性がいないというような状況があります。
だから、やっぱり家庭の男、特に男に特化して、やっぱり、この女性問題、あるいは女性が管理職やらそういうとこにつくちいうのは、男性の問題が大きいんですね。その意味で、やっぱり教育も含めて、やっぱりきちっとしていくということで、この15%目標に関して、どういうふうに今後していくのかというのをお答え願いたいと思います。
それから、男女共同参画に向けて、やっぱり今回の女性活躍推進法は、男社会の意識の改革というのが一番メーンになっています。
そこで、この質問については最後にしますけど、市長に関しては、男女共同参画に向けての今の思いをぜひお答え願いたいと思います。
そして、また私が提案いたしましたこの庁舎内にきちっとした人を、今きちっとした人がおらんちいうことやないんです。女性の若きリーダーを育て上げるという意味で、先ほど言いましたように、そういういろんな普通の人では行けないようないきいき塾の、あれも年間通してですから、なかなか普通一般の人は行けませんので、職員として、この翼行事に派遣すると。この意気込みを、ぜひ直方市としてやっていただきたいと。そっから出発して、一般の人を、例えば「あすばる」に行くときに車で一般の人を乗せて行くとか、そういう、やっぱり補助的なものがないと、おまえ補助金出すき行ってこいじゃ、なかなか、これ、行かないんですよね。だから、そういう意味での、私、言ってますので、その辺の関係も、市長、ぜひ答弁をお願いいたします。
○総合政策部長(毛利良幸)
申しわけありません。先ほどいきいき塾、それから翼の話がございました。これ、私、対象者をはっきり認識しておりませんでしたけども、地方自治体の職員は行けないようになってございます。まことに申しわけございませんでした。以上でございます。
○市長(壬生隆明)
一問一答でありますけれども、質問が多くて覚えるのが大変ですけど。まず、15%という目標値であります。それは、やはり同じような男女共同参画という考えのもとでの数値目標であろうと思います。それは当然、一旦表明した以上はその数値を実現するように努めるのが責任であろうと思います。ただ、人事というのは、女性の割合が15%であればいいというわけではなくて、基本は適材適所というのが、やはり組織の活性化あるいは効率化というような観点からいけば、一番重要な要素であろうというふうに思います。
もう一つは、女性のリーダーの育成という点でありますけれども、これも私自身、直方市役所の組織の活性化という観点からいっても積極的にそういう方向づけをして職員の育成を図っていく。女性のリーダーが多ければ多いほどそれはいいわけでありますので、そのためのさまざまな方策を講じていきたい。
その一つとして、先ほどの県の事業の女性の翼というのは、地方公務員は参加できないということでありましたけれども、それにかわるように、機会があれば女性に多くいろんなことを見聞してもらって、知見を高めてもらって、そして意識も高めてもらって、そしてリーダーになるべく女性職員を育てていきたいという思いは持っております。以上でございます。
○7番(澄田和昭)
今の質問、終わらせてもらいます。最後に、ぜひ管理職のネットワークをつくっていただきたいと思います。秋吉部長、よろしくお願いいたします。
続きまして、先ほど第1回目の質問のときに言ってませんでしたけど、2点目の行政主導による子供の携帯電話・
スマートフォンの使用制限についてです。
これは6月議会で田中議員が質問されていますので、少しかぶる面はあると思いますが、現在の携帯・
スマートフォンの使用状況についてお伺いいたします。
二つ目に、登校時における携帯・
スマートフォンの取り扱いは、各学校でどのようになっていますでしょうか。
それから、最後に、行政主導による携帯・
スマートフォンの使用に対する注意喚起、あるいは指導についてお聞きいたします。
(「議事進行について」と声あり)
○副議長(中西省三)
田代議員、議事進行について。
○17番(田代文也)
せっかくの澄田議員の御質問ですけども、総括と一問一答がミックスになってますんで、それ、議長のほうで整理されてください。
○副議長(中西省三)
進行方法に関しましては一問一答ということで出しておられましたので、そこのところよろしくお願いします。
○学校教育課長(橋本淳生)
まず最初の御質問、子供たちの携帯・
スマートフォンの使用状況について、御答弁申し上げます。
平成27年度の調査では、携帯電話や
スマートフォンを持っている本市の小学校6年生は61.4%、中学3年生は80.1%の数値を示しております。また、平日で2時間以上の携帯電話や
スマートフォンを使用し、通話、メール、インターネットを利用している本市の小学校6年生の割合は13.7%、中学3年生は38.9%の数値を示しておるところでございます。
さらに、4時間以上利用している児童生徒の割合、小学校6年生は全体の5.3%、中学3年生は19.2%となっています。このような傾向を持つ児童生徒については、メディア依存症の兆候と考えられ、早急な対応と個別の支援が必要だと考えております。今後も、小中学校と連携して対応を行っていくところでございます。
二つ目の御質問に答弁申し上げます。登校時のスマホの取り扱い、あるいは持ち込みについて、小学校はどういう対応をしているかという御答弁を申し上げます。
登校時におけるスマホの使用は、小中学校とも原則的に禁止している状況です。しかしながら、小学校においては、校内や登下校中にも原則的に禁止している学校、あるいは校内持ち込みを許可制にしている学校、校内では職員室で預かる学校等の対応が見られるところでございます。
中学校においては、全ての学校において、校内や登下校中の使用を原則的に禁止しています。禁止している小中学校では、携帯やスマホの持ち込みがあった場合には、担任が預かり、本人への指導をするとともに、家庭への連絡を行って指導をしているところでございます。
続けて三つ目の質問です。行政主導による携帯・
スマートフォンに対する注意喚起、どのように行ってますかということについて、御答弁申し上げます。
福岡県教育委員会は、保護者と学ぶ児童生徒の規範意識の育成事業の実施に取り組んでいるところでございます。この取り組みによって、各小中学校において、メディアにおけるトラブル防止のための児童生徒、あるいは保護者対象の講演会を実施しているところでございます。
小学校では、「携帯電話の取り扱い」、「インターネット・メールの使い方」、「ネットによる誹謗中傷いじめ等の防止」等の内容で講演会を実施しています。中学校では、主に「ネットによる誹謗中傷いじめ等の防止」の内容で講演会を実施しています。また、平成25年度より、直方市教育委員会、直方市中学校校長会、各中学校PTA理事会が連携して、「ライントラブル(
スマートフォン等)に係る家庭教育への提言」を家庭に配付して指導の徹底を図っているところでございます。
この提言には、
スマートフォン等の通信器機は、夜10時以降、翌朝まで保護者に預ける。通信内容は、いつでも親が確認できるようにする。
スマートフォン等は、必ずフィルタリングをする等の内容が示されています。このような取り組みを通して、子供のインターネットや
スマートフォンの使用について適正に活用する意識の向上がつながってきたかと考えております。
しかし、さきに述べたように、利用時間の調査において、長時間使用の児童生徒の割合は、平成26年度より27年度がふえているのが現状です。このような状況を踏まえて、教育委員会としましては、今後、学校と協力してライントラブル(
スマートフォン等)に係る家庭教育の提言の取り組みを強化するとともに、携帯や
スマートフォンの学校への持ち込み全面禁止等の取り組みを検討し、子供たちの健全な育成を図っていきたいと考えておるところでございます。以上でございます。
○副議長(中西省三)
これより、一問一答でお願いします。
○7番(澄田和昭)
済みません。一問一答になれてないもんですから、申しわけありません。2回目ですが、携帯・スマホの関係ですね。今の御答弁で、大体、小中学校の取得率、持っている台数とかはわかりました。それで、これはこの前テレビでやってましたけど、一つは、今、ラインという問題があります。私たちの子供の時代は、携帯電話でしたから、大体、料金が上がれば文句は言えるんですけど、このラインというのは、今、世界で3億人、日本で5,000万人ですか、これ、日本で開発されたみたいなんですけど、無料なんですね、だから親も文句は言えないというぐらい、これ、いじめに大変つながっているということで、この前テレビであったのは800人とつながる女の子の生活実態がありましたけど、とにかくもう見てびっくりです。
食事中、「既読」ちいうのを押し続ける、その次トイレの中、あげくの果ては風呂の中、防水機能のやつを持って入るんですね。寝るときは胸の上に置いて寝るというんですよ。そのたんびに2時であろうが、3時であろうが、800人とつながってますんで、朝、もし押すの忘れたら、朝見たら100件ぐらいたまっちょうちいうんですよ。こういう状態なんですが、これ、直方市の場合、これ、私よそのことだと思えないんですが、こういう事例というのは何か発生しているんでしょうか。それをひとつ、お答え願いたいと思います。
○学校教育課長(橋本淳生)
澄田議員の御質問に御答弁申し上げます。今言われたような状況は、日常的に我が市にも子供たちが抱えている課題だと考えております。特に、先ほど答弁申し上げた中で、講演会のお話をしましたが、その講演会でNPO法人を活用している大きな理由は、この方々がもともとのお母さんという立場で、子供に携帯を与えたときに、その携帯の中身を一緒に親が勉強しなさいと。親に指導する講演会であるために、非常に、今、効果的な講演会ができているところです。そういう手だてを使いながら、そういう子供たちの課題を解決するに当たっているところでございます。以上です。
○7番(澄田和昭)
それでは、次に、一番先進市であります愛知県の刈谷市の取り組みを紹介させていただきます。刈谷市の場合は、2014年からこの取り組みがされておりまして、ここの特徴的なのは児童生徒愛護会というのが結成されております。この中で特徴的なのは、教育委員会はもちろんですが、小中高の生徒指導及びPTA、高校まで含んでいるんですね、この会が。それから幼稚園関係の方も入ってあります。そして一番特徴なのは警察の生活安全課、こういう児童生徒愛護会というものをつくって、地域を巻き込んで、刈谷市全体でそういうルールづくり、あるいは意識を盛り上げるという取り組みがされています。
これの中で、一番は午後9時以降、親が預かるということですけど、メーンとしては。親は、これはアンケートもされたみたいですけど、親は100%賛成、子供も80%賛成です。親はなぜかというと、なかなか大義名分がないもんですから、警察も含めてこういうルールができれば子供に使用しやすいと。それから、子供に対しては、親がもう9時以降預かっているんで、何で返事がないかちいうときに断りやすいちいう大変な効果が出てます。
そこで、3回目の質問ですが、全面禁止ということで、今答弁がありまして、実は西日本新聞で川崎町が全面禁止の方向を打ち出しました。それで、私が最初に質問に出したときより少し答弁が進行しましたので、直方市も考えているということでございますけど、大体いつごろをめどにこの全面禁止を考えてあるのかというのを、ぜひお答えを願いたいと思います。
○学校教育課長(橋本淳生)
先ほど答弁の中で申し上げたとおり、今後、提言書の取り組みの強化を図りながら家庭教育と連携して、子供たちをライン等のトラブルから守っていきたいと考えているところです。
また、先ほど澄田議員が申し上げた全面禁止については、今後、検討課題ということで考えているところでございます。以上でございます。
○7番(澄田和昭)
川崎町がいち早くこうやって新聞に取り上げられましたので、今後、日にちはいいですけど。それで、これ、一つ気になることがあるんですが、この田川市、飯塚市、直方市、教育委員会かどっかわかりませんけど、尋ねてあるのに直方市が今のところ指針などを設ける予定はないということを言われてますが、これ、大体、誰が応対して、このコメントはちょっと全く何もしてないちいうようなことなんでね、これ、見ますと、今、教育委員会が答えたことは、ほぼゼロになるんですよ。これはちょっと問題があると思うんですが、どうでしょう。
○教育部長(秋吉恭子)
これに関しては、西日本新聞の記者の方から学校教育課のほうに電話があったと。電話取材に応じて答えたと伺っております。ただ、答えました職員は、こういうことが趣旨ではなかったというふうに申しておりまして、そこら辺の、こちらの答え方、それから新聞社側の受取方が若干ニュアンスが違っていたというところでございます。
将来こういうことをつくる予定はないというお答えをした記憶はないと申しておりまして、確かに統一的なルールをつくっていないということはございますけれども、これから先のことについてこういう取材へのお答えをしたということはないというふうに申しておりましたので、私どもも電話取材に関して、もう少しきちんと対応すべきであるというふうに反省はいたしております。以上でございます。
○7番(澄田和昭)
これ、教育委員会だけの問題やないと思うんですが、やっぱり対応は一職員がするんじゃなくて、これは広報の問題は、常に直方市は下手くそち言うたらちょっと悪いんですが、これ、相当問題なんですよ。例えば飯塚市は、全中学校の生徒会は使用制限などつき合い方5カ条をまとめたとか、宮若市は小中学生サミットをするとか、嘉麻市は児童生徒の携帯電話利用に関する決まりをつくると。そうしたら直方市、ぽっち見たら今のところ指針など設ける予定はないですからね。これは、私なぜ言うかというと、教育委員会がやっぱり一つ、何か統一されてないような気がします。
先ほどの
スマートフォンのそれぞれの対応を見てますと、学校ばらばらですよね。これは学校の裁量、特に校長の裁量に任されているんですよね。それで、できましたら、今回の全面禁止に関しては、教育委員会として主導して、各学校全部統一していただくと。小中高全校統一マニュアルをつくって、教育委員会が全て責任をとるということを、もちろん今でもとってあると思うんですが、その辺、最後、この全面禁止も含めた広報のあり方、それから再度言いました全面禁止に向けての教育委員会としての決意を、教育長、最後、よろしくお願いいたします。
○教育長(能間瀧次)
御指摘されておりますこの新聞報道につきましては、大変御迷惑をおかけしております。委員会としては、今、問題となっております共通した、委員会として統一した見解を明らかにして、そして各学校にその内容を指示すると、そういうことだろうと思ってます。
そういう意味では、先ほど課長のほうから答弁しましたように、各学校におきましては、こういったスマホ、さらにはネット依存、そういった子供に対する指導は十分にやっていると、そういうふうにも捉えております。
まず第一に、このスマホの活用の有効性、さらに多様性、さらには問題性、そういうものをしっかりと子供たち、または保護者に理解していただくと。その上に立って、委員会として各小中学校に対して、義務教育小中学校に対して統一した見解を、今後、検討していきたいと、そういうふうに捉えております。以上でございます。
○副議長(中西省三)
8番 那須議員の質問を保留し、暫時休憩いたします。
午後は1時ごろより再開の予定ですので、あらかじめ御了承願います。
───── 12時12分 休憩 ─────
───── 13時00分 再開 ─────
○議長(友原春雄)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
8番 那須議員の質問を求めます。
(8番 那須議員 登壇)
○8番(那須和也)
皆さん、こんにちは。8番 日本共産党の那須和也でございます。今回は、税務行政のあり方について質問いたします。
近年の社会経済の急激な変化の中で、市民が抱える問題も多様化してきており、特に、長引く不況の中で企業の経営不振や失業、病気、家庭環境の悪化などの原因によって、事業の運転資金や日常の生活費に困窮されている方々がふえてきています。また、クレジットカードを安易な気持ちで次々に利用してしまい、ついには返済不能に陥ってしまうなど、その借金を返すために、また借金をするという多重債務者に誰でもが簡単になってしまう危険性があります。
このような社会状況の中で、自治体はどのように住民生活を支援するのか。自分を取り巻くいろいろな状況が悪いほうに転がっていくような中で生活している人たちの相談をどのような体制で受けるかが自治体に問われていると思います。その際、行政にとって気づきのきっかけとなるのが、やはり税や使用料などの滞納数ではないかと思います。今申しました税や使用料の滞納にしろ、払えない人、払わない人、そのどちらも存在しますし、払わない人につきましては、社会規範を守る意識の低さという大きな問題もあります。
しかし、片方で払えない人、自分の意思があっても税やその他の使用料を払えない人について、いろいろなきっかけから多重債務などの課題を発見し、その方々にとって活用できる支援策などを提示しながら、生活再建や自立を支援することは自治体にとって大きな意義があると考えます。
それでは、まず本市における市税、市民税、固定資産税、軽自動車税と国民健康保険税のそれぞれの税目ごとの滞納者数と滞納金額をお尋ねし、質問に入ります。
○税務課長(武谷利昭)
まず、滞納者数でございますが、滞納しておられる人の場合は、1人で複数の税目を滞納しておられるケースが多数ございますので、個別の税目ごとの人数よりは、むしろ総数でお示ししたほうがわかりやすいかと思いますので、総数で御答弁いたします。平成27年3月31日現在で、市税、または国保税を1円以上滞納しておられる方は、総数で3,069人でございます。
次に、滞納税額でございますが、こちらは税目ごとに決算額ベースで御答弁させていただきます。平成26年度末における滞納税額は、市税合計では約2億9,300万円、内訳といたしまして、市民税が約1億1,300万円、固定資産税、都市計画税を含みますけども、こちらが約1億6,800万円、軽自動車税が約1,200万円でございます。また、国民健康保険税の滞納税額は、平成26年度末で約3億2,600万円でございます。以上でございます。
○8番(那須和也)
平成26年度末における滞納税額、市税の合計では2億9,300万円、そして、国民健康保険税の滞納額は3億2,600万円とかなりの大きな金額だということがわかりました。それでは、現在の数字はわかりましたが、参考として2年前の数字も教えていただきたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
まず、滞納者数でございますが、2年前ということでございますので、平成25年3月31日現在の数字で御答弁いたしますと、総数で3,756人でございます。この2年間で滞納者数は687人減少いたしております。
次に、滞納税額でございますが、平成24年度末における滞納税額は、市税合計で約3億6,400万円、内訳といたしまして、市民税が約1億5,100万円、固定資産税が約2億100万円、軽自動車税が約1,200万円でございます。
また、国民健康保険税の滞納税額は、平成24年度末で約3億8,800万円でございます。滞納税額につきましては、この2年間で市税が約7,100万円、国保税が約6,200万円、それぞれ減少いたしております。以上でございます。
○8番(那須和也)
2年前と比べて、現在、それぞれの滞納税額については減少しているということですが、いわゆる徴収率ですね、これはどういうふうな状況か、お尋ねしたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
平成26年度と平成24年度の決算徴収率について御答弁いたします。
まず、平成26年度でございますが、市税合計で約95%、内訳として、現年課税分が約99%、滞納繰越分が約25%でございます。同じく平成26年度の国民健康保険税につきましては、合計徴収率が約76%で、現年課税分が約92%、滞納繰越分が約23%となっております。
次に、平成24年度でございますが、市税合計で約94%、内訳として、現年課税分が約99%、滞納繰越分が約18%でございます。国民健康保険税につきましては、合計徴収率が約75%で、現年課税分が約95%、滞納繰越分が約13%でございます。
2年前と比べますと、市税、国保税ともに合計徴収率は1ポイント程度上昇しておりまして、特に滞納繰越分の徴収率は、市税で約7ポイント、国保税で約10ポイントと大幅に上昇いたしております。以上でございます。
○8番(那須和也)
冒頭にも言いましたとおり、長引く不況の中で生活困窮者は確実にふえてきていますし、生活保護率も増加傾向にあると思います。そういった状況の中で、直方市として滞納整理のあり方を変えずにこの数字自体がよくなったのか、それとも、あり方を変えた結果、数字が改善したのか、どちらなのかを教えていただきたいと思います。
あわせて生活保護率についても、直近の5カ年の推移を教えていただきたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
変えたかどうかについてお答えする前に、直方市の滞納整理の基本的な方針について御説明させていただきます。
基本的な考え方として、市民の皆さんにとって税負担は決して軽いものではないという認識は持っております。楽に税金が払える人などほぼ皆無だろうと思っておりますし、多くの人は家計をやりくりして何とか納期内に税金を納めているというのが実態だろうと理解しております。そうやって真面目に納期内に税金を納めておられる多くの市民の皆さんとの均衡を失することがないようにすることが、私ども税行政に携わる人間の使命だと考えておりまして、この基本的な考え方は、今も昔も何ら変わるものではございません。
そこで、お尋ねの滞納整理のあり方を変えたかどうかという部分についての御答弁でございますが、結論を申し上げますと、基本的な方針を踏まえた上で、一部運用を見直すことによって数字が改善したということでございます。以上でございます。
○市民部長(田村光男)
直近5カ年の保護率について申し上げます。
これにつきましては、平均保護率を千分率、パーミルでお答えをいたします。22年度29.5パーミル、23年度30.1パーミル、24年度31.4パーミル、25年度31.7パーミル、26年度32.2パーミルでございます。傾向としては、微増でございます。以上です。
○8番(那須和也)
答弁の中にも市民の方々は家計をやりくりしながら一生懸命税金を納付されているということでした。滞納している方々も、いろいろな諸事情を抱えていると思うんですが、そういったことをもっとよく調査といいますか、調べたり聞いたりして考慮すべきではないかとも思います。
それでは、先ほどの答弁の中で、一部運用を見直したということですが、その具体的な内容をお尋ねしたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
大きく分けて3項目ございます。
一つは延滞金の徴収でございます。
以前は分納誓約を確実に履行するなど、一定の要件に該当する場合は延滞金を徴収しないという取り扱いもございました。しかしながら、延滞金を徴収しないということは、納期内に納めている方と納期限から何年もたって税金を納める人との差が督促手数料のわずか100円だけということを意味します。延滞金を徴収をせずにぺナルティーとして督促手数料の100円だけ徴収するというのは、納期内に税金を納めておられる市民の皆様との均衡を失することになると判断いたしましたので、現在は延滞金をきちんと徴収いたしております。
二つ目は、分割納付の取り扱いでございます。
以前は一括納付する資力、あるいは納期内に納付できる資力があるかないかにかかわらず、本人の申請に基づいて安易に分割納付を受けておりました。これも納期内に税金を納めておられる市民の皆様との均衡を失することになると判断いたしましたので、現在は一括納付、あるいは納期内納付する資力がない場合に限定して分割納付を受けております。
最後は、滞納処分の取り扱いでございます。
以前は、どちらかというと自主納付による滞納解消に重きを置いておりましたが、これを滞納処分による滞納解消にシフトいたしております。延滞金をきちんと徴収する中で滞納を放置して延滞金が加算されることは、滞納者にとっても不利益となるものでございますので、納期限を過ぎても納付がなく、督促状や催告書を送ってもまだ納付がない場合には、財産調査を行った後に差し押さえ等の滞納処分をいたしております。以上でございます。
○8番(那須和也)
地方税をどう徴収し、滞納をどう扱うか、自治体の徴税姿勢は随分違うと思います。政令指定市の人口当たりの差し押さえ件数を比べてみても、最多の岡山市と最少の相模原市では7倍以上の差があるんですね。では、その取り立てを厳しくすれば全てうまく事が運ぶのかということなんですが、2014年度の徴収率が99.1%の政令指定都市で3年連続トップになった名古屋市は、人口当たり差し押さえ件数が横浜市の3分の2にとどまっています。大企業の本社が多い名古屋市は、企業から効率的に徴税できる利点があるとはいえ、横浜市も含めて多くの自治体は、年1回まとめて送る税の納付書を年4回の期限ごとに送っていると言います。多少、郵送料はかかると思いますが、納税する際に、そういうこともやっぱり考えるべきではないかと思っています。
滋賀県の野洲市の2013年度の徴収率は96.9%で、全市町村の平均の94.9%を上回っています。後ほど滋賀県野洲市の例については、新聞記事を紹介したいと思います。
そこで、短期的な徴収実績を重視するのか、長い目で見た住民や企業の税を担う力を重視するかでも徴収の姿勢は変わってくると思うんですね。首都大学東京の岡部教授は、過酷な税の徴収は、滞納者の生活、健康に大きなダメージを与え、逆に、より多くの税を使う結果になるだろうと。トータルコストは大きくなると指摘しています。
それでは、先ほど答弁の中で、一部の運用見直しについて、3項目ほどありました。一つ目の延滞金についてですが、徴収猶予という制度を活用すると、この延滞金の減免がされるはずですけれども、この制度の概要と直方市の適用状況を教えていただきたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
徴収猶予という制度は、納税者が災害や疾病等の理由によって一時的に納税が困難になった場合に、その納税者に資金調達のための時間的余裕を与えることを目的といたしまして、一定期間、税金の徴収を猶予する制度でございます。
また、徴収猶予の効果といたしましてはさまざまございますが、議員が言われますとおり、延滞金を免除する規定もございます。例えば、災害や疾病を要件とする場合は、延滞金額の全額が免除となりますし、事業の休廃止や事業損失を要件とする場合は、延滞金額の2分の1が免除されます。
次に、直方市における適用状況でございますが、滞納者が窓口に相談に来られた際には、必要に応じてこの制度の説明を行っておりますが、適用要件が極めて限定的であるといったこともございまして、ここ数年間は適用実績はございません。以上でございます。
○8番(那須和也)
滞納処分の取り扱いに関しての回答をいただきました。納期限が過ぎて滞納処分に至るまでの事務処理の流れについて、もう少し具体的にお答えください。
○税務課長(武谷利昭)
一部先ほどの答弁の繰り返しになりますが、納期限を過ぎて納付がない場合、まず、督促状を発送いたします。法律では、督促状を出した後に、一定期間が経過してもなお納付がない場合は差し押さえしなければならないと規定されておりますが、直方市は、これまでの議会答弁等を踏まえまして、督促状を出しても納付がない場合は、次に催告書を出して、それでもなお納付がない場合には、財産調査を行った上で、差し押さえ可能な財産が見つかれば滞納処分に移行する取り扱いといたしております。以上でございます。
○8番(那須和也)
例えば、催告書を送ったら、税務課に滞納者の方が納税相談に来たと。相談内容として住宅費や保育料などの支払いもあると。納税すると生活ができないといった内容の場合、どのような調査をして、どう対応しているのか、お答えください。
○税務課長(武谷利昭)
税金以外に支払いがあって、税金まで回らないという御相談はよく受けます。そうした相談の場合、まずは、その世帯の家計を把握するために、収入と支出について細かく聞き取り調査を行います。そうして聞き取りをする中で、例えば住宅ローンの支払いや借入金の返済があれば、これは、本来、税金の支払いに優先するものではないということを説明いたします。また、滞納がある場合の不利益事項として、差し押さえ等の滞納処分があることや、延滞金が加算されることなどもあわせて説明いたします。
相談後も、こうした税以外の支払いを優先するのか、あるいは滞納の解消を図るのかは、滞納者の判断に委ねることになりますので、滞納者の判断次第では、厳しい処分をせざるを得ないこともございます。
なお、収入や支出について、滞納者御本人から聞き取り調査をする以外に、滞納者のもろもろの支払いについて調査するといったことはいたしておりません。以上でございます。
○8番(那須和也)
それでは、滞納処分に重点を置いた結果、差し押さえを受けた人からの苦情も、やっぱりかなり来てると思うんですね。具体的にどんな内容の苦情といいますか、また、それらの苦情に対してどう直方市として対応しているのか、お答えください。
○税務課長(武谷利昭)
その人の生活状況ですとか、あるいは差し押さえに至るまでの過程、さらには差し押さえする財産などさまざまなケースがございますので、苦情につきましてもさまざまでございます。
ここでは、よくある事例について、幾つか紹介させていただきます。まず、差し押さえ全般についての苦情でよくあるのが、差し押さえる前に電話連絡はしないのかといった手続上の苦情でございますが、これに関しましては、事前に督促状や催告書を何度も送っているので、差し押さえる前にわざわざ電話連絡はしませんと回答いたしております。
また、給料を差し押さえられた場合の苦情として多いのが、給料を差し押さえられると生活できないといったものでございますが、例えば、住宅ローンなど、本来は税金の支払いに優先しない支払いを優先してきた結果、税金が滞納になったというケースが圧倒的でございますので、このまま税金以外の借金を優先するのは他の納税者との均衡を失することになるので、申しわけないが当分の間は税金の支払いを優先してもらいますというふうな話をしております。
なお、滞納処分した結果、生活が困窮するおそれがある場合は、生活再建を目的として専門家であるファイナンシャルプランナーの相談につなげるといったことも行っております。以上でございます。
○8番(那須和也)
答弁で、ファイナンシャルプランナーの相談につなげるという話がありましたけれども、ファイナンシャルプランナーの配置、人員、それから相談実績、そして、また相談内容について教えていただきたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
まず、税務課納税係にファイナンシャルプランナーの資格を有する非常勤職員2名を配置いたしております。また、これとは別に、専門業者と委託契約を結んで、月に1度相談会を実施いたしております。先ほど申し上げましたとおり、滞納者の生活再建を目的としたものでございます。非常勤職員の業務と委託業務とのすみ分けを簡単に御説明いたしますと、比較的簡易な案件は非常勤職員が、それ以外の案件は専門業者に委託するということでございます。
次に、相談実績でございますが、平成26年度に実施した相談会の実績ということで御答弁いたしますと、実施回数は年間12回、相談者数は延べ91人でございます。
最後に、相談の内容でございますが、滞納者は多重債務に陥っている場合がよくありますので、借入金の返済に関する相談が多数を占めます。相談によって過払い金が発見されるケースもございますし、住宅ローンであれば、返済計画の見直しを御提案することもございます。その他の相談内容といたしましては、年金に関する御相談や資産売却に関する御相談などもございます。以上でございます。
○8番(那須和也)
実施回数が年間12回、そして相談者数は延べ91人ということで、かなりやっぱり相談されてる方も多いと思うんですね。そういう中で、先ほど答弁がありましたが、給料の差し押さえに関して、最低生活費は手元に残して差し押さえしているということですが、例えば差し押さえする前に、社会保険料、保育料、そして給食費とか、医療費などを調査して、そういった支払いを考慮して差し押さえをしているのか、お尋ねしたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
まず、給料の差し押さえについて簡単に御説明いたします。
議員が申されましたとおり、給料を差し押さえた場合に、給料の全額が差し押さえできるわけではございませんので、法律で差し押さえ禁止額というものが規定されております。
具体的には、納税者の最低生活を保障するために、本人分として10万円、それから扶養親族分として1人当たり4万5,000円を加算した金額は差し押さえすることができません。また、給料から源泉徴収される所得税、特別徴収される市県民税、天引きされる社会保険料に相当する金額も差し押さえ禁止額になっております。さらに、滞納者の手元に残る生活費を、若干でございますが加算する措置もございます。
そこで、議員がお尋ねのどこまで考慮しているのかということでございますが、今、申し上げましたとおり、社会保険料などは差し押さえ禁止額として考慮いたしておりますし、また医療費や保育料、給食費などは、最低生活費の一部として考慮しているということでございます。
また、差し押さえる前にどこまで調査しているのかということでございますが、勤務先に対する給与調査は当然行っておりますが、給料の差し押さえのために滞納者のもろもろの支払いについて調査することはいたしておりません。以上でございます。
○8番(那須和也)
例えば、給料を差し押さえられた結果、生活ができなくなって、先ほど言いましたように生活保護を受けるようになったとか、そういうケースがこれまでにあったのかどうか。また、差し押さえるときに、そうしたことを考慮しているのか、お尋ねしたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
給料の差し押さえを直接の原因として生活保護に陥ったケースは、把握してる範囲では、これまで1件もございません。
ただし、給料を差し押さえして、それが原因となって会社をやめることになり、その結果、生活保護を受けるようになったケースが過去に1件あったことはございます。
また、差し押さえ時の考慮ということでございますが、結論から申し上げますと、一切考慮はいたしておりません。先ほど御答弁いたしましたとおり、給料を差し押さえても最低生活費は手元に残るというわけでございますし、また、給料の差し押さえを解雇理由にすることは、法律上、許されるものではありませんので、こうした場合は、労働基準監督署を御案内いたしております。以上でございます。
○8番(那須和也)
給料差し押さえによって会社を首になるとか、そういうのが、もう本当、許されないことで、そういう場合は、労働基準監督署を案内すると。案内するだけじゃなくて、もしも相談があれば、随時、一緒に行ってこういう内容だというのも、やっぱりお互いに相談していったほうがいいのではないかと思います。
それでは、納税相談に来た際の調査範囲、そして給与差し押さえの際の調査範囲についてですが、滞納者の方は税金だけ滞納してるというわけじゃないと思うんですね。例えば、先ほども言いましたように、介護保険料、保育料、そして住宅の使用料なども滞納していると思われるので、そうした滞納者について、一元的に、現在のところ、直方市はないと思うんですが、一元的に相談できる窓口が必要ではないかと思いますけれども、市の考え方を教えてください。
○総合政策部長(毛利良幸)
今、議員御指摘のように、滞納者は複数の税、使用料を滞納されているといったこともございます。本市の場合は、市税、国保税の徴収は税務課、介護保険料は保険課、住宅使用料は住宅課、保育料はこども育成課というふうに、それぞれの主管課が徴収業務を個別に対応しております。こういった場合は、それぞれの担当が持っている滞納情報を市役所全体で共有することはできませんので、議員が申されたような一元的な相談窓口といった形には、現状はなってございません。
近隣で申し上げますと、飯塚市を初め幾つかの市で債権管理を全体的に調整するための担当のセクションを設置しているようでございますけども、これも、あくまでも調整機能であって、相談窓口としての位置づけではないというふうに聞いてございます。
そこで、本市といたしましては、26年9月に策定いたしました行政改革大綱に基づいて直方市経営戦略プランというものを、ことしの5月に策定いたしております。この経営戦略プランの中に、債権管理のさらなる適正化という項目を掲げて債権管理に関するマニュアル作成や債権管理条例の制定の検討を行うというふうにいたしておりますんで、この中で、必要とあらばそういった一元化の相談窓口といったことも検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○8番(那須和也)
ぜひ、その検討のほどを行っていただきたいと思います。
それでは、直方市の滞納整理についての考え方や滞納整理の具体的な方法について説明がありましたけれども、8月31日の朝日新聞に、神奈川県横浜市、そして滋賀県野洲市の事例が紹介されていますので、新聞記事を紹介したいと思います。
もう読まれていると思いますけれども、これは横浜市の例なんですが、横浜市の男性は数年前から事業が振るわず、市税、個人住民税や国民健康保険税を滞納していた。男性は何とかお金を工面して納めると訴えたが、市の担当者は取引先が男性に支払う予定の売掛金を差し押さえようとしたと。担当者が売掛金の調査として取引先に連絡したため、大半の取引先が男性の滞納を知ることになった。信用で取引をしている中小業者にとって売掛金の差し押さえは致命的だ。実際、男性は取引先から契約を次々と打ち切られた。今、思い出しても恐怖を覚える。親戚やつき合いの長い会社から借金をし、何とか営業を現在続けているという横浜市の例であります。
次は、「滞納はSOS、救済の手」という見出しで、ようこそ滞納いただきました。よくこう話す首長さんがいます。琵琶湖の南に位置する滋賀県野洲市、人口約5万人、直方市と同等の市かもしれません。そこの山仲善彰というんですかね、市長です。税金を払いたくても払えない人こそ行政が手を差し伸べる人、滞納は貴重なSOSだ。市長は、こう真意を説明します。
滞納者は市税、個人住民税や固定資産税だけでなく、国民健康保険税や介護保険料なども納めていないことが多い。野洲市では、滞納者とやりとりするそれぞれの課が、その市民の生活が行き詰まっていると感じたら、市民生活相談課に案内するようにしていると。市役所の正面入り口近くにある市民生活相談課では、9人の職員がさまざまな境遇の市民に対応する。
これは例ですけども、5年前、この課にやってきた元タクシー運転手の男性が、もう死にたいと何度も繰り返した。死んでいる場合じゃない。やれることはありますと職員が個室に招き入れて詳しく話を聞いたそうです。公営住宅にひとり暮らしだった男性は、知人の保証人となって200万円を超す借金を抱えた。自身の年金を担保に融資を受けて全額は返したものの月額16万円近くあった年金の半額は、融資の返済が終わるまで天引きされた。約70万円の別の借金もあり生活が行き詰まった。介護保険料や水道代、月約2万円の家賃も払えなくなり公営住宅から退去を迫られていた。この男性は、どこから手をつけていいかわからなくなったと当時を振り返っています。相談を受けた職員は、年金が全額もらえるまで全ての滞納分を徴収しないことを市の各課に提案したと。男性には生活費を管理するサービスを受けるよう社会福祉協議会の支援員から助言し、貸金業者と交渉する司法書士も紹介した。司法書士が調べると消費者金融に約400万円の過払い金があるとわかった。相談から約1年後、過払い金を滞納分の支払いに充て、男性は借金を完済できた。その後、納税も再開できた。
野洲市の市税の徴収率は、滋賀県内の自治体では高いほうですが、納税推進課の課長は、「徴収率ありきで困っている人の生活を壊してまで取り立てはしない」と話しています。市民生活相談課の課長補佐も、「困窮者をどう助けるかという発想が必要だ。徴税部門と福祉部門が早くから連携できれば、一時的には滞納がふえても生活保護費から抑えられるなどの行政全体のコストが減らせるはずだと言う」という記事があります。
そこで、この記事について、直方市としてもどういうコメントというか、どういうことを感じられるか、ちょっとお答えください。
○税務課長(武谷利昭)
その新聞記事は私も承知しております。私どもが行っております税金の徴収業務は、地方税法や国税徴収法といった法律に基づくものでございまして、当然のことでございますが、これは日本全国、全ての自治体同じでございます。しかしながら、今、議員から御紹介がございました横浜市や野洲市の例のように、同じ法律であっても自治体ごとでその運用が大きく異なっていることは十分承知いたしております。
直方市といたしましては、これまで御答弁しております考え方に基づきまして、御答弁いたしましたようなやり方を実施しているということでございます。以上でございます。
○8番(那須和也)
税務職場で強調されているのは早期着手、早期完結です。納期限を過ぎても納付がないと督促状が発布されるとともに財産調査が行われ、放置するとすぐ滞納処分が入ります。分納中でも分納が中断すればすぐに滞納処分が行われ、滞納整理は法の名のもとの強引な差し押さえによる徴収が主流となっていると思うんですね。それでは、滞納処分として、最近捜索を行っているが、捜索で苦情を受けることはないのか、教えていただきたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
最も多いものは、事前連絡なしで捜索するのかといったものでございますが、事前に連絡すると財産を隠蔽されるおそれがございますので、捜索の際には一切事前連絡は行っておりません。
また、こんなものまで持って帰るのかといった苦情もございますが、法律に規定されております差し押さえ禁止財産以外で換価価値があると判断されるものにつきましては、原則、差し押さえいたしております。以上でございます。
○8番(那須和也)
徴収職員に長い経験は要らない。せいぜい3年間在職すればいい。これは、元東京主税局の幹部の発言に象徴されるように、ベテラン職員よりも、人材育成や専門性よりも、マニュアル化されたシステムで機械的に滞納整理を行うと。即戦力が必要とされております。また、マスコミなどで滞納は悪とか、滞納を許すなとのキャンペーンが強調される中で、強権徴収に駆り立てられる職員、また、納税者に不満や怒りを浴びせられ罵倒される職員もいます。さらに、対立が深刻化する中で、宝塚市の市役所への放火事件ですね、こういう市税収納課なども発生しています。
それでは、直方市が平成26年度に行った捜索の件数、捜索時に差し押さえた物品の数、物品の内容、そして公売による徴収額を教えていただきたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
平成26年度中に捜索を行った件数は33件でございます。このうち動産の差し押さえを行ったものが27件で、差し押さえた動産の数は500点でございます。動産の種類ですが、主なものといたしまして、テレビが12台、DVDプレーヤーなどの家電製品が9点、指輪、ネックレス、時計などの貴金属類が34点、帽子、バック、靴などの装飾品が68点、酒類が23点、CD、DVDが51点、釣り道具が26点、食器類が72点、絵画、花瓶、掛け軸等が22点等でございます。
また、差し押さえた動産500点のうち公売済みは352点で、徴収額は86万5,360円でございます。
動産差し押さえを行った27件の滞納総額が約5,400万円でございましたので、動産の公売で徴収できた金額は、滞納総額から見ると1.6%ということでございます。以上でございます。
○8番(那須和也)
公売による徴収額が滞納総額のわずか1.6%なんですね。それでは、残りの98.4%はどうなっているのか、お答えください。
○税務課長(武谷利昭)
公売によって徴収した金額以外の状況について御答弁いたします。
捜索後に一括納付、あるいは分割納付によって納付されたものが件数で23件、金額では511万7,851円ございます。また、捜索によって過払い金が発見され、税の納付につながったものが5件で140万6,000円ございます。税の納付につながったものは、先ほど御答弁いたしました動産公売と、今、答弁いたしました納付、過払い金の合計で約740万円になります。
また、捜索後に執行停止を行った、あるいは、今後、執行停止予定のものが件数で6件、金額では、こちらも約740万円ございます。したがいまして、捜索を行って動産を差し押さえた27件の滞納総額約5,400万円のうち納付済みの740万円と執行停止の740万円を差し引いた残りの約3,900万円につきましては、現在も未納のまま残っているということでございます。以上でございます。
○8番(那須和也)
残りの98.4%はもう未納として残っているということです。それでは、先月8月に捜索を行ったときに、一旦差し押さえをして持ち帰った動産を、その後、本人に返還したということを聞きました。そのいきさつを教えていただきたいと思います。
○税務課長(武谷利昭)
まず、捜索時の動産差し押さえについて御説明いたします。
捜索に行く家が滞納者の単身世帯であれば、そこにある動産は滞納者の物と認定できます。一方で、家族が一緒に住んでいる場合に、どの動産が誰のものかを認定するのは税法上では明確な規定はございません。そこで、民法や過去の判例、あるいは国の通達等によって誰のものと認定すべきかを判断いたしております。
当該ケースは、滞納者とその家族が同居している世帯への捜索でございました。過去の判例に「家族が、主として滞納者の収入によって生計を維持している場合には、その滞納者の住居にある財産は滞納者に帰属する財産と認定して差し押さえることができる」というものがございまして、本件につきましては、捜索時に捜索現場において、これに該当する物と判断し、世帯員の部屋にあったテレビ等を差し押さえ搬出いたしました。その後、この世帯員からの申し出を受けまして、再度所得状況等について調査した結果、この世帯員については、主として滞納者の収入によって生計を維持しているには該当しないということが判明いたしましたので、申し出を受けたテレビ等については返還したものでございます。以上でございます。
○8番(那須和也)
先ほど紹介した新聞記事の中には、横浜市は税金を納められない人の執行停止がふえたという記述がありました。直方市はそうした考えは持っていないのか、お尋ねをいたします。
○税務課長(武谷利昭)
まず、直方市の執行停止の状況について御説明いたします。
執行停止になりますと、最終的には決算で不納欠損という項目に金額が計上されることになりますので、この不納欠損額の数字で説明させていただきます。平成26年度決算における不納欠損額は、市税が約2,700万円、国保税が約3,700万円でございますが、市税の不納欠損額に関しまして、直近10年間で最も大きな金額を計上したのが平成18年度決算でございます。その年度の不納欠損額が約1億3,200万円でございますので、ここ数年の不納欠損額は、どちらかといえば少ない金額で推移しているものと理解しております。
また、国保税の不納欠損額は、ここ10年間で最も少なかった年が約1,400万円、最も多かった年が約4,500万円でありますので、市税に比べますと年度間の差は余り生じておりません。
そこで、議員から御説明がございました横浜市のように執行停止に関して積極的な対応ができないかといったお尋ねでございますが、この点に関しましては、直方市も同様の考えを持っておりまして、法律に規定されております執行停止の要件でございます無財産、生活困窮、滞納者の所在・財産ともに不明の3項目について、どういう場合に適用するかを横浜市の基準を参考にして、直方市としての基準を明確にいたしました。
この基準でございますが、主には無財産や所在不明を判断する際に調査する範囲を明確にすることを目的とした基準でございまして、今後は、この基準に沿って執行停止すべきかどうかを判断することといたしておりますので、結果として、不納欠損額が、今後、増加することになるかもしれません。これまで不納欠損につきましては、議会等におきましてさまざまな御指摘をいただいております。
今後、不納欠損額がふえる可能性があることにつきましては、ただいま申し上げましたとおり、基準を明確にした結果でございますので、御理解をお願いいたします。以上でございます。
○8番(那須和也)
直方市の場合、捜索を行っても財産が発見できない場合は不納欠損処理にしていると聞きました。先ほど答弁があった不納欠損について、全て捜索に行って欠損処理をしているのか。していないとすれば、こういう場合は捜索に行って、こういう場合は捜索に行かないという基準みたいなものがあるのか、お尋ねいたします。
○税務課長(武谷利昭)
先ほど御答弁いたしましたとおり、平成26年度の不納欠損額は、市税、国保税合わせて約6,400万円ございますが、そのうち捜索による不納欠損は約300万円でございますので、不納欠損の大部分は捜索以外の理由によるものでございます。考え方といたしまして、財産調査によって無財産であることが確認できた場合は、捜索を実施せずに執行停止の処理を行い、法律の規定によって執行停止後3年を経過した時点で不納欠損として計上いたしております。
一方、財産調査だけでは無財産かどうか判明できない場合等は、捜索を行って財産状況を把握し、その結果、無財産であることが判明した場合は、執行停止ではなく、即時に不納欠損処理を行うことといたしております。以上でございます。
○8番(那須和也)
税の公平は、徴収収納行政でも常に確保されなければなりません。国税徴収法によって税務職員に与えられている強権力と裁量権は、本当に悪質な滞納者のみに対して行使すべきであり乱用してはならない。制度の運用に当たっては、慎重の上に慎重を期することが当然の前提として了解される。その点を踏まえて徴収収納業務に当たらなければならないという現行国税徴収法の制定に携わった最高責任者の我妻東京大学名誉教授の言葉は、徴収行政の正しいあり方を的確に表現したものです。
まず、差し押さえありきの考え方は、徴収制度の正しい捉まえ方とは言えません。自治労連の自治体労働者の権利宣言では、「すべての自治体労働者が、人としての、労働者としての権利を保障されることこそ住民生活と地方自治擁護の道であり、住民生活の繁栄と地方自治の発展が、自治労働者の生活と権利を守り、誇りと生きがいをもって働くことのできる道です」と書かれています。
自治体労働者の思いをみんなの思いにして、住民と対立する税務行政から住民とともに語り合える税務行政に変えていくように要望しまして、質問を終わります。
○議長(友原春雄)
これをもって一般質問を終結します。
本日の日程は全部終了しました。
明日18日午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。
───── 13時44分 散会 ─────...