直方市議会 > 2015-06-26 >
平成27年 6月定例会 (第1日 6月26日)

  • "住宅需要"(/)
ツイート シェア
  1. 直方市議会 2015-06-26
    平成27年 6月定例会 (第1日 6月26日)


    取得元: 直方市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    平成27年 6月定例会 (第1日 6月26日)                  平成27年6月26日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 11時36分 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       松 田   曻           2番       野 下 昭 宣           3番       岡 松 誠 二           4番       渡 辺 克 也           5番       矢 野 富士雄           6番       貞 村 一 三           7番       澄 田 和 昭           8番       那 須 和 也           9番       河 野 祥 子          10番       渡 辺 和 幸          11番       田 中 秀 孝          12番       阪 根 泰 臣          13番       渡 辺 幸 一
             14番       佐 藤 信 勝          15番       安 永 浩 之          16番       三 根 広 次          17番       田 代 文 也          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    安 部 武 志          次長        宮 近 博 之          係長        河 面 恒一郎          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        壬 生 隆 明          教育長       能 間 瀧 次          総合政策部長    毛 利 良 幸          市民部長      田 村 光 男          産業建設部長    須 藤 公 二          教育部長      秋 吉 恭 子          上下水道・環境部長 川 原 精 二          消防長       毛 利 正 史                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 市長の所信表明  日程第3 議案第51号から  日程第10 議案第59号まで  日程第11 報告第5号から  日程第20 報告第14号まで  日程第21 選挙第4号  第1 会期の決定  第2 市長の所信表明  第3 議案第51号 専決処分事項の承認について(平成27年度直方市国民健康保険特           別会計補正予算)  第4 議案第52号 直方市税条例等の一部を改正する条例について  第5 議案第53号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について  第6 議案第54号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について  第7 議案第55号 直方市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例           について  第8 議案第56号 市道路線の認定について  第9 議案第58号 平成27年度直方市一般会計補正予算  第10 議案第59号 平成27年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算  第11 報告第5号 専決処分事項の報告について(学校災害に係る損害賠償の額を定め           ることについて)  第12 報告第6号 専決処分事項の報告について(市有墓地の管理上での瑕疵事故に係           る損害賠償の額を定めることについて)  第13 報告第7号 専決処分事項の報告について(市有墓地の管理上での瑕疵事故に係           る損害賠償の額を定めることについて)  第14 報告第8号 直方市土地開発公社経営状況について  第15 報告第9号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について  第16 報告第10号 一般財団法人直方児童福祉会経営状況について  第17 報告第11号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について  第18 報告第12号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第19 報告第13号 繰越明許費繰越計算書について(直方市公共下水道事業特別会計)  第20 報告第14号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)  第21 選挙第4号 直方市、北九州市岡森用水組合議会議員選挙         ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございます。ただいまから平成27年6月直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期は、議会運営委員会の申し合わせのとおり、6月26日から7月9日までの14日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。             (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、会期は本日から7月9日までの14日間に決定しました。  日程第2 市長の所信表明を行います。               (壬生市長 登壇) ○市長(壬生隆明)  私は本年4月26日、直方市長に就任いたしました。これからの4年間、直方市政を担う責任者として、この場をおかりして市政運営に関する私の所信を述べさせていただきます。  まず、地方自治に対する私の基本的な考えについてであります。  地方自治あり方は、そこに住み暮らす人々の生活に直結し、人々の幸・不幸を直接左右するという点において、最も身近なものとして実感される政治の現場であります。したがって、地方自治においては、そこに住み暮らす人々が、みずからの意思に基づいてそのまちのあり方を決定していくのが基本であり、直方市においても、このまちのあり方を決めるのは、まずもって直方市民皆さんであります。つまり、市民の皆さんこそが市政の主役であり、主体であるということであります。だから、私は、ともに考え、ともに歩み、ともに暮らすという姿勢を一貫して訴えてまいりました。それは、市政の主役であり主体である市民の皆さんと一緒に直方のあるべき姿を考え、その実現のために、ともに汗をかき、そうしてつくられる新しい直方のまちで市民の皆さんとともに生きていくという私の決意を述べたものであります。今後の市政運営においては、この原点を忘れることなく、常に市民の皆さんの立場に立って運営していく所存であります。  さて、このような私の基本的な考えに基づけば、市政は公平公正で透明なものでなければなりません。公平とは平等ということであります。市が提供するさまざまな利益は市民に対して平等に行き渡るべきであり、また、市が提供する機会は、市民に対して平等に与えられなければなりません。  また、公正とは正しいということであります。市政が法令等に基づく適正なものであることはもちろん、市政が掲げる目標を実現するための手段や方法といった手続も適正なものでなければなりません。手続が一方的で市民の意見や意思が十分反映されていないならば、その結論は正当なものとして受け入れられることはないでしょう。  さらに、市政が公平公正であるかどうかを市民が判断するためには、市政運営の過程が透明でなければなりません。透明であるとは、市政に関する情報が市民に十分開示され、市民が市政運営の過程を監視し、批判し、検証できる状況にあるということであります。これは、市民が市政の主役であり主体であることを保障するために不可欠なものであります。このように、市政が公平公正で透明であることは、市政の信頼を確保するために極めて重要なことであります。  ところで、一緒に住み暮らす社会において、最も大切なことは、人間の尊厳であります。それぞれの個人には、かけがえのない価値があり、また、生きる意味があり、未来があり、夢があります。この、人としての尊厳は何物からも侵害されず、守られるべきものであります。直方のまちに生活する全ての人が人間としての尊厳を守られ、その尊厳を実現していける社会でありたいと思います。このまちに生まれ、成長し、やがて老いて最後を迎える人々が、その人生の全ての過程において、人としての尊厳を守られる、そんな直方のまちでありたいと思います。  私は、「市報のおがた」において、「ゴミから考えるまちづくり~小さな手と小さな力~」という記事を書きました。これは、私が町なかに捨ててあるごみを見つけたら、一つでも二つでもいいからそのごみを拾い、少しでもきれいなまちにしたいという私の願いを語るとともに、私と考えを同じくしていただける市民の皆さんが、1人でも2人でも私と行動をともにしていただければ、そこに共感が生まれ、協働の輪が広がり、やがて大きなうねりとなり、力となって直方を変えていくことができるという私の期待と希望を語ったものであります。  一人一人の市民が自分のことだけでなく、一緒に住み暮らす人々のことを考え、その人々の立場になって行動していくことが、ひいては一人一人の人間としての尊厳を守ることに通じると考えたからであります。こうしたささやかな事柄の中に、人間の尊厳を守る社会の素地が形成されていくと私は信じています。このような共感と協働によって、人間の尊厳を守り、生き生きと豊かで躍動する直方をつくってまいります。  このような基本的な考えを前提として、現在、直方市が直面している市政運営上の課題について、所懐の一端を述べさせていただきます。  まず初めに、行財政改革についてであります。  地方創生は、今や最も熱い論点であり、各自治体が競って戦略を練っている状況にあります。重要なことは、地方創生が目指しているものは、単に補助金を獲得する、あるいは補助金の獲得の問題ではなく、自立した地方自治体の形成であるということであります。そのための方法として、まち・ひと・しごと創生総合戦略があり、地方創生があるということであります。  直方市においては、昨年9月に直方市行政改革大綱を策定し、さらに本年5月には、直方市経営戦略プランを策定いたしました。これらは限られた経営資源を最大限に有効活用し、将来の直方市を魅力ある都市としてつくっていくことを目標としています。他方、直方市の財政状況は極めて厳しい状況にあり、実質単年度収支も平成25年度から赤字になっていることから、このような状態が続けば、近い将来、財政調整基金が枯渇し、億単位の財源不足が見込まれるとの予測もあります。  このような状況のもとで不要な財政支出を抑制する努力が求められるとともに、将来の魅力ある直方市のための投資的支出を行う必要もあります。そこで問題は、投資的支出に係る公共事業あり方であります。真に直方市民のための公共事業であるべきであり、直方市民から支持される公共事業であるべきであります。また、条例についても、単に規制を目的とするだけでなく、むしろ直方市を魅力ある都市として創造するための推進役となるような働きを条例に求めることが必要であります。その意味で、条例のあり方についても見直していく必要があると考えています。  次に、産業の振興についてであります。  直方市においては、本年3月、直方市産業振興ビジョンを策定いたしました。これは中小企業を中心とした産業振興のためのビジョンであり、本年度はそのためのアクションプランの策定に取りかかる予定でございます。直方の歴史は石炭と鉄鋼と、これを支えるさまざまな工業の発展の歴史であり、これに伴った商業の交流の歴史でもあります。その意味で、直方の工業や商業が歴史的に担ってきた役割には多大なものがあり、特に物づくりの歴史と技術は輝かしく、今もその伝統を生かしつつ、さらなる技術的発展を遂げています。  他方、直方の農業、とりわけ稲作の歴史は遠賀川の歴史とともに古く、古代から脈々と営まれ今日に至っております。豊かな自然環境の中にあって、稲作を初め果樹、園芸等がさまざまな技術開発とともに積極的に展開されています。直方市においても、このような農業の振興は極めて重要な分野であり、農業振興のための施設整備や新たな事業展開に対する支援を充実させていきたいと思います。  こうした工業、商業、農業の力を発掘し、その魅力を発信することは行政の使命であると考えています。そのためにも、直方市内の産業の現場を積極的に視察し、その力を間近に見て実感するとともに、経営者や営農者等の方々と積極的に交流していく所存であります。  次に、生活環境の整備についてであります。  公共交通に関して、JR直方駅前バス乗り場については、待合の状態を改善する必要があるという認識を持っており、関係機関と協議して是正策を講ずるとともに、コミュニティバスの運行についても、高齢者の生活状況にきめ細かく配慮しながら、公共交通空白地域の解消を図ることにより、交通弱者の解消など、利用者にとって利便性の高い運行の方法について検討していく所存であります。  次に、教育についてであります。  学校教育に関する状況は、今大きく変わろうとしています。教育大綱と教育の基本方針については、市長が主宰する総合教育会議において、市長と教育長教育委員が十分な協議をすることとされています。
     また、今取り組んでいる小中一貫教育については、小中一貫校義務教育学校として制度化されました。こうした状況の中で、児童生徒の学力の向上のみならず、より特色のある教育を実践していくことが必要であると考えています。学力の向上を図るのはもちろんでありますけれども、それぞれの児童生徒が持っているさまざまな可能性を尊重し、その多様な能力を引き出し、人として生きていくための豊かで総合的な力を養うことが大切であると考えています。また、幼児教育社会教育、生涯教育についても、きめ細かい対応や支援をしてまいります。  なお、懸案の中学校給食については、その必要性を認識した上で、財政状況を踏まえつつ、食育等の教育的観点を考慮しながら、十分検討していく所存であります。  次に、防災・福祉についてであります。  防災について重要な課題は、自主防災組織の早期の確立であります。近時の気候変動の状況に鑑みれば、いつでもどこででも災害が発生する状況にあります。そのための備えとして、各地域における自主防災組織の確立が不可欠でありますが、いまだ十分ではありません。そのためには、自治区公民館を中心とした地域コミュニティーの形成と、その充実を推進しつつ、自主防災組織の組織率を高め、装備の充実を図っていく予定です。  また、福祉については、医療費や扶助費などの社会保障費の適正化と健全化を一層図るとともに、障がい者支援や子育て支援及び要保護児童対策について、よりきめ細かい支援や対策を行い、福祉と保健、医療と介護を一体的に捉え、より充実して、より一層安心して暮らせる人に優しいまちをつくってまいります。  次に、文化都市の形成についてであります。  直方市には多数の歴史的・文化的遺産があり、また、豊かな自然の景観と環境があります。また、これらに関する貴重な研究や資料も多くあります。これらの遺産や研究等の価値は、幾ら強調しても強調し過ぎることはありませんし、従来からこれらの価値について幾度も言及されてまいりました。しかし、その価値について、いまだ十分に周知されておらず、丁寧な情報発信もなされていないように思います。これまでもこれらの遺産を保存し、その価値を市内外に広く伝えるために、歴史資料館の建設の提案がなされてまいりましたが、その実現は遠い将来の夢の中に置かれてまいりました。  確かに市の財政状況を踏まえれば、近い将来に歴史資料館を建設することは困難かもしれません。しかし、だからといって、これらの貴重な遺産や資料を放置することは、直方市のかけがえのない宝を埋没させるに等しく、有形物としての歴史資料館にかわる方法を模索することが不可欠であります。  そこで、これらの貴重な歴史的・文化的遺産をデジタル化し、これを公開することによって、これら遺産の存在と、それに関する各種情報を積極的に発信するとともに、これら遺産に関する貴重な調査、研究とその成果等の資料についても、多くの市民の皆さんが容易に活用できるような体制を整えてまいりたいと考えています。そして、次代を担う子供たちが、ふるさと直方に誇りを持ち、やがてこのまちの将来を担う人材としてたくましく成長してほしいと願うものであります。  最後に、職員の育成についてであります。  直方市の直面する課題を解決し、魅力あるよりよいまちをつくるためには、市民の皆さんのために働くという高い志を持った職員の育成が重要であります。職員が厳しい市の財政状況を踏まえつつ、その職責を自覚し、みずから積極的、主体的に直方市の課題を考え、その解決策を模索し、職員同士が、その力を相互に生かしながら課題を解決し、将来の直方について創造性豊かな提案をして、その実現のために果敢に取り組んでいくことが必要であります。  職員の能力を引き出し、その可能性を豊かなものにして、将来の直方市政を担う人材を育てていくことは私の重要な使命であります。前例踏襲にとらわれることなく、常にあるべき姿を求め、改善と改革の意識を持ち、豊かで柔軟な発想のもとに、新しいまちづくりの夢を持ち、勇んでその実現に邁進する職員を育てます。  以上、この4年間の市政運営基本方針を述べさせていただきました。これから職員と一丸となって新しい直方をつくるために邁進してまいります。その実現のために、市民の皆さん及び議員各位の御理解と御協力を心からお願い申し上げる次第でございます。  以上、私の所信表明でございます。 ○議長(友原春雄)  日程第3 議案第51号から日程第10 議案第59号までの8件を一括して議題とします。  これより各議案について当局の説明を求めます。  議案第51号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第51号 専決処分事項の承認について(平成27年度直方市国民健康保険特別会計補正予算)について御説明をいたします。  平成27年度補正予算書をお願いをいたします。  1ページから2ページをお願いをいたします。  地方自治法第179条第1項の規定により、2ページに記載の平成27年5月31日付、専決第7号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。  平成26年度の国民健康保険特別会計の決算は、単年度では黒字決算であるものの、累積収支の赤字を解消するに至らず、赤字決算が避けられない見込みであります。今回の補正では、平成27年度の国民健康保険特別会計に財源を計上し、平成26年度の国保会計に繰り上げ充用することで収支不足を補填し、赤字決算を回避しようとするものであります。  それでは、補正の内容について御説明をいたします。  3ページをお願いをいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ9,430万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億6,580万6,000円に改めようとするものでございます。  第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明申し上げますので、6ページをお願いをいたします。  6ページの歳入11款3項7目歳入欠かん補填収入で歳出12款の財源として9,430万6,000円を計上いたしております。  以上で歳入の説明を終わり、次に歳出の説明をいたしますので、7ページをお願いをいたします。  歳出12款1項1目前年度繰上充用金で9,430万6,000円を計上いたしております。この予算を平成26年度の国保会計へ繰り上げ充用することにより、26年度決算の結果生じました収支不足を補填しようとするものでございます。  以上、議案第51号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第52号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  議案第52号 直方市税条例等の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書では15ページから31ページ、参考資料条例新旧対照表では、1ページから29ページでございます。  本案は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令が、平成27年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、直方市税条例等の一部を改正するものでございます。  今回の改正は2条構成となっており、第1条が、直方市税条例の一部を改正する条例、第2条が、昨年改正いたしました平成26年6月27日、条例第17号 直方市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例となっております。  本来であれば条例新旧対照表により御説明するとこでございますが、同じ内容の語句が幾度となく出てまいります上に、引用法律適用条項の整備等に係るものが多くございます。したがいまして、今回につきましては、主な改正点を中心に、議案書のページを参考に御説明をさせていただきます。  議案書の16ページをお開き願います。  1点目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、この条例では、番号法といたしますが、この番号法の施行に伴う規定の整備でございます。具体的には、税条例の各条や附則に規定されている納付書や納入書、申請書、申出書、申告書の記載事項の中に、番号法の施行に伴い、個人番号または法人番号が追加される規定を整備することでございます。  関連ページは、議案書の16ページ、17ページ、18ページ、20ページ、21ページでございます。  2点目は、減免申請期限の変更でございます。今回、減免申請期限について、各市町村の実情に応じて規定することが明確化されたことにより改正するもので、税条例の各条に規定する各申請書の提出について、納税義務者有利の観点から、納税通知書の送付から申請までの提出期間を長くとれるよう、当市の減免申請期限を「納期限前7日」から「納期限」までに改正するものでございます。  関連ページは、17ページ、18ページでございます。  3点目は、個人住民税における都道府県、または市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除、いわゆるふるさと納税ワンストップ特例制度の創設でございます。18ページの附則第9条第1項では、確定申告を必要とする現在のふるさと納税申告手続について、当分の間の措置として、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合は、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税控除申請となる申告特例通知書寄附先団体が本人にかわって送付することを求めることができること。  第2項では、申告特例通知書の送付の求めを行った寄附者は、当該求めを行った日から賦課期日(寄附翌年の1月1日)までの間に、氏名、住所、性別及び生年月日に変更があった場合は、1月10日までに当該求めを行った地方団体の長に対し、その旨を届けなければならないこと。  19ページの第3項では、申告特例の求めを受けた地方団体の長は、寄附の翌年の1月31日までに寄附者が居住する個人住民税課税市町村に、申告特例通知書を送付しなければならないこと。  第4項では、確定申告が必要になった場合や、寄附先が5団体を超えた等で特例要件を満たさなくなった場合に、申告特例の求めや申告特例通知書の送付はなかったものとみなし、申告特例を行った者にその旨の通知を行うことをそれぞれ規定するものでございます。  附則第9条の2では、本特例が適用される場合、個人住民税課税市町村は、翌年度の個人住民税において、所得税控除分相当額を含めて控除を行うこととなり、寄附者確定申告を行った場合と同額が控除されることを規定するものでございます。  なお、地方税法の改正により、寄附金税額控除における特例控除額の限度額は、これまでの所得割の1割から2割となります。  4点目は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の導入でございます。新たなわがまち特例が追加されたことに伴い、対象資産に対する課税標準の特例割合を定めるものでございます。  今回、4項が新設されましたが、その1項が19ページの下から10行目の附則第10条の2第12項で、この項の内容といたしましては、高齢者の居住安定確保に関する法律に基づき、登録を受けたサービス付高齢者向け住宅である一定の貸し家住宅について、当該住宅に係る固定資産税額から減額する特例割合であり、3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲において条例で定めることとなったことから、当市の特例割合を参酌基準である3分の2と定めるものでございます。  次の6項の都市再生緊急整備地域に関する特例、20ページの第7項及び第8項の津波災害警戒区域に関する特例については、それぞれ記載のとおり参酌基準を割合と定めるものでありますが、現在、本市に地域指定はございません。  5点目は、軽自動車税のグリーン化特例の創設でございます。平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した4輪以上及び3輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さいものにつきまして、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置が講じられたものでございます。  20ページの附則第16条第1項では、電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年度排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)に係る税額についての規定でありまして、表の上から3輪車の税率「3,900円」を「1,000円」に、乗用4輪営業車の税率「6,900円」を「1,800円」に、乗用4輪自家用車の税率「1万800円」を「2,700円」に、貨物4輪営業車の税率「3,800円」を「1,000円」に、貨物4輪自家用車の税率「5,000円」を「1,300円」に、それぞれ税率をおおむね75%軽減するものでございます。  第2項では、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、軽乗用車においては、平成32年度燃費基準より20%以上燃費性能のよいもの、軽貨物においては、平成27年度燃費基準より35%以上燃費性能のよいものに係る税額についての規定であり、それぞれ税率をおおむね50%軽減するものでございます。  21ページの第3項では、第2項と同じ前提条件のうち、軽自動車においては、平成32年度燃費基準を満たすもの。軽貨物車においては、平成27年度燃費基準より15%以上燃費性能のよいものに係る税額についての規定であり、それぞれ税率をおおむね25%軽減するものでございます。  6点目は、市たばこ税のうち旧3級品の製造たばこに係る税率の見直しでございます。旧3級品とは、専売納付金制度下において、3級品とされていた、わかば、エコー等の6銘柄の紙巻きたばこでございます。通常の紙巻たばこに係る国、地方のたばこ税より税率を低くする特例措置が講じられておりましたが、この特例措置が廃止されることとなり、21ページの附則第16条の2を削除するものでございます。  しかしながら、激変緩和等の観点から、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの4段階で税率を引き上げる経過措置が講じられたことから、25ページの附則第5条の市たばこ税に関する経過措置において、第1項では、平成28年3月31日までの税率は、従前どおり1,000本につき2,495円であること。26ページの第2項第1号では、第1段階として、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの税率を、1,000本につき2,925円。第2号では、第2段階として、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの税率を、1,000本につき3,355円。第3号では、第3段階として、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの税率を、1,000本につき4,000円と規定するものでございます。これにより、第4段階として、平成31年4月1日からは、特例措置が完全に廃止され、旧3級品以外の紙巻たばこと同様の1,000本につき5,262円の税率となるものでございます。  第4項では、平成28年4月1日前に所持していたものについて、同年4月1日以降に販売するものについては、1,000本につき430円とし、28ページの第9項では、平成29年4月1日前に所持していたものについて、同年4月1日以降に販売するものについては、1,000本につき430円とし、第11項では、平成30年4月1日前に所持していたものについて、同年4月1日以降に販売するものについては、1,000本につき645円とし、30ページの第13項では、平成31年4月1日前に所持していたものについて、同年4月1日以降に販売するものについては、1,000本につき1,262円と規定するものであり、いずれも旧税率で仕入れた製造たばこを新税率引き上げ後の価格で販売することによる不当利得の防止のために実施される手持ち品課税の税率を規定するものでございます。  7点目は、住宅ローン減税の延長でございます。消費税率の引き上げによる住宅需要の減少が最も大きくなると考えられる時期に、特例的な措置として、平成25年度改正におきまして、平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長することとされ、その期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%、最高13万6,500円に拡充されております。今回、この拡充等の措置について、対象期間を平成31年6月30日まで1年半延長するものでございます。なお、この措置による減収額は、現行どおり全額国費で補填されることとなっております。  18ページの中段、附則第7条の3の2第1項におきまして、「平成39年度」を「平成41年度」に、「平成29年」を「平成31年」に改めるものでございます。  22ページをお開き願います。  附則といたしまして、第1条施行期日では、この条例は公布の日から施行するといたしております。  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行することとなっております。内容につきましては、記載のとおりでございます。  23ページからの第2条は、市民税に関する経過措置を、24ページの第3条では、固定資産税に係る経過措置を、25ページの第4条では、軽自動車税に関する経過措置を、25ページから31ページまでの第5条は、市たばこ税に関する経過措置を、最後に、31ページの第6条は、特別土地保有税に関する経過措置を定めております。  以上、議案第52号について御説明を申し上げました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第53号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第53号 直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書は33ページから35ページ、条例新旧対照表は30ページから34ページに記載をいたしております。  本案は、平成27年3月31日付、総務省自治税務局市町村税課長、固定資産税課長から、市税条条(例)における減免申請期限の取り扱いについての通知があり、この条例(例)中、減免申請期限に係る条文について見直されました。  次に、平成29年1月1日からの施行となるもので、地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布されました。また、同法による改正のうち、一部のものについて、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成25年6月12日に公布されたことに伴いまして、直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じましたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。  改正内容につきましては主に3点ございます。1点目は、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う所要の改正でございます。  2点目は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴う所要の改正でございます。  3点目は、単に課税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ、規定を削除するとされたことによる改正でございます。  内容につきましては、条例新旧対照表により御説明をいたしますので、30ページをお願いをいたします。  第24条第3項では、国民健康保険税の減免を受けようとする際の申請書の提出期限を拡大しようとするもので、「納期限前7日」を「納期限」に改めるものでございます。  次に、附則第5項は、上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例でございます。上場株式等に係る配当所得の分離課税について、国債、地方債等の利子が対象に追加されたことに伴う規定の整備で、附則第5項の見出し中、「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項中、「配当所得」を「配当所得等」に改めるものでございます。  附則第8項、第9項は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に区分されたことに伴う規定の整備で、附則第8項の見出し中、「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中の「附則第35条の2第6項」を「附則第35条の2第5項」に、「株式等」を「一般株式等」に改めるものでございます。  また、附則第9項では、上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例を新設するもので、内容は上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設するものでございます。  次に、改正前の附則第9項、第10項、第11項を削り、32ページの改正前の附則第12項では、「、第4条、第8条、第11条第1項中」を、「、第4条第1項中」に改め、項ずれによりまして、附則第10項とし、改正前の附則第13項を削り、項ずれにより附則第14項から第16項を3項ずつ繰り上げ、改正前の附則第16項の「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改めるものでございます。  改正前の附則第17項は、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の規定を削除するものでございます。  34ページをお願いいたします。  最後に附則といたしまして、第1項では、この条例は公布の日から施行するといたしております。  同項第1号では、附則第16項の改正規定、配当所得を利子所得、配当所得及び雑所得に改める部分に限っては、平成28年1月1日から施行するとし、同項第2号では、附則第5項、附則第8項及び附則第9項の改正規定並びに附則第10項、第11項、第13項及び第17項を削る改正規定、並びに附則第12項を附則第10項とし、附則第14項を附則第11項とし、附則第15項を附則第12項とし、附則第16項を附則第13項とする改正規定については、平成29年1月1日から施行するといたしております。  第2項では、第24条第3項各号列記以外の部分の改正規定は、平成27年4月1日から適用するといたしております。  以上、議案第53号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第54号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第54号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書は37ページから38ページ、条例新旧対照表は35ページに記載をいたしております。  本案は、平成27年3月31日付、総務省自治税務局市町村税課長、固定資産税課長からの市税条例(例)における減免申請期限の取り扱いについての通知があり、この条例(例)中、減免申請期限に係る条文について見直されたことに伴いまして、直方市介護保険条例の一部を改正する必要が生じましたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。  内容につきましては、条例新旧対照表により御説明いたしますので、35ページをお願いをいたします。  第11条第2項では、保険料の減免を受けようとする際の申請書の提出期限を拡大しようとするもので、「納期限前7日」を「納期限」に改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用するといたしております。
     以上、議案第54号について御説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第55号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第55号 直方市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書は39ページから40ページ、条例新旧対照表は36ページに記載をいたしております。  児童福祉法の一部を改正する法律が昨年5月30日に公布され、本年1月1日から施行されたことに伴いまして、この法律を引用しております本条例を改正する必要が生じましたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。  内容につきましては、条例新旧対照表により御説明をいたしますので、36ページをお願いをいたします。  第13条第2項におきまして、引用しています児童福祉法に、小児慢性特定疾病に関する条が追加されたことに伴いまして、「同法第6条の2第3項」を「同法第6条の2の2第3項」に改め、次に名称の変更に伴いまして、「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改めようとするものでございます。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するといたしております。  以上、議案第55号について御説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第56号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(須藤公二)  議案第56号 市道路線の認定について御説明いたします。  議案書の42ページをお願いいたします。  今回は、植木219号線の認定でございます。  参考資料として、次の43ページに位置図を添付しておりますので、これにより御説明いたします。  場所は、植木中学校北側の分譲団地内の道路でございます。今回、道路用地寄附を受け認定しようとするものでございます。大字植木195番1先を起点に、大字植木195番1先を終点とする延長47.5メートル、平均幅員4メートルの道路でございます。  この路線の延長47.5メートルが認定されることにより、市道の総延長は535.63キロメートルとなります。なお、認定期日は告示の日といたします。  以上、議案第56号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第58号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  議案第58号 平成27年度直方市一般会計補正予算について御説明いたしますので、平成27年度補正予算書の9ページをお開き願います。  今回の補正予算につきましては、平成27年度当初予算が統一地方選挙での市長並びに市議会議員各位の改選を踏まえ、骨格予算の編成を行っておりましたことから、改めて投資的経費の計上や当初編成後に発生いたしましたさまざまな理由により予算措置が必要になったことなどにより予算編成を行ったところでございます。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億9,445万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ239億4,745万6,000円とするといたしております。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、継続費では、地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」によるといたしておりますので、13ページをお開き願います。  8款6項住宅費において、中泉中央市営住宅建築事業として総額9億5,356万1,000円、年割額については、それぞれ記載のとおりでございます。  恐れ入りますが、9ページにお戻りください。  第3条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債補正」によるといたしておりますので、14ページをお開き願います。  地方債補正の変更として、公園施設整備事業では、限度額を1,760万円から6,760万円へ、公営住宅整備事業では、限度額を2,600万円から4億2,500万円、小学校施設整備事業では8,720万円を2,100万円へ変更しようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法については、補正前と同じでございます。  内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明をさせていただきますので、15ページをお開き願います。  13款1項2目民生使用料では、学童保育所使用料として3,758万4,000円の収入を見込み計上いたしております。  16ページをお開き願います。  14款2項5目土木費国庫補助金及び7目教育費国庫補助金については、説明欄記載の内容で、合計1億4,611万7,000円の収入を見込み計上いたしております。  18款1項1目基金繰入金では、財源調整の結果、財政調整基金を7,518万6,000円減額計上いたしております。なお、減額後の財政調整繰入金は7億1,171万円となる見込みでございます。  18ページをお開き願います。  20款6項4目雑入では、説明欄に記載いたしておりますが、歳出4款1項1目保健衛生総務費の市有墓地に伴う賠償金に係る賠償保険金として66万4,000円、歳出2款1項23目防災諸費のコミュニティ助成事業に係る助成金として200万円、歳出10款4項19目文化財費の埋蔵文化財発掘調査に係る所有者からの事業委託金として47万7,000円、合計で314万1,000円を見込み計上いたしております。  21款1項市債では、5目土木債及び7目教育債において、説明欄記載の内容で、合計で3億8,280万円の収入を見込み計上いたしております。  次に、歳出について御説明いたしますので、20ページをお開き願います。  2款1項1目一般管理費では、3節職員手当等で1,550万8,000円を減額計上いたしておりますが、向野前市長の退職金を26年度予算で支払ったことに伴う減額でございます。  10目男女共同参画推進費では、11節需用費の修繕料で40万2,000円を計上いたしております。非常用放送設備の故障に伴う修繕料でございます。  23目防災諸費では、19節負担金補助及び交付金で200万円を計上いたしております。一般財団法人自治総合センターの宝くじの助成金を活用して、上頓野校区自主防災会が実施する防災機材等の整備に補助するものでございます。  3款2項1目児童福祉総務費では、13節委託料で741万8,000円を計上いたしております。学童保育所の児童及び障がい児童の増加に伴い、補助員及び支援員の増員が必要になったことに伴う委託料の増額でございます。  22ページをお開き願います。  4款1項1目保健衛生総務費では、22節補償補填及び賠償金で66万4,000円を計上いたしております。報告第6号及び第7号に関する損害賠償金で、市有墓地の土砂や樹木が隣接者の擁壁や所有者の墓石に損害を与えたことに伴う賠償金でございます。  7款1項5目公共交通対策費では、19節負担金補助及び交付金で2,220万円を減額計上いたしております。説明欄に記載をいたしております一つの負担金及び二つの補助金については、本年3月議会の追加補正予算の際に説明をさせていただきましたが、まち・ひと・しごと創生事業関連の地域住民生活等緊急支援のための交付金のうち、地方創生先行型に該当いたしましたことから、27年度当初予算に計上いたしておりました既存単独事業を振りかえ、3月議会の追加補正予算に計上し議決をいただきましたので、今回減額するものでございます。  24ページをお開き願います。  8款3項3目砂防費では、11節需用費の修繕料で198万4,000円を計上いたしております。昭和62年に施工いたしました急傾斜地崩壊防止事業箇所ののり面の側溝に亀裂が入ったことに伴う修繕工事でございます。  8款4項1目都市計画総務費では182万9,000円を減額計上いたしております。4節共済費及び7節賃金は、住宅リフォーム事業補助金にかかわる臨時職員の各種保険料及び賃金でございます。住宅リフォーム事業についても、本年3月議会の追加補正予算の際に説明をさせていただきましたが、まち・ひと・しごと創生事業関連の地域住民生活等緊急支援のための交付金のうち、地域消費喚起・生活支援型に該当いたしましたので、27年度当初予算に計上いたしておりました臨時職員の関係経費を3月議会の追加補正予算に計上し、議決いただきましたので、今回減額するものでございます。  2目街路事業費では、13節委託料で136万3,000円を計上いたしております。小野牟田野添線道路新設事業に伴う事業認可業務委託料でございます。  26ページをお開き願います。  8款5項1目下水路整備費では、15節工事請負費で3,900万円を減額計上いたしております。33ページの工事箇所表に記載いたしております二つの下水排水路整備工事につきましては、下水道事業と一括発注したほうが効率的な予算の執行が見込まれることから、公共下水道事業特別会計補正予算に振りかえたものでございます。  6項2目住宅建設費では5億5,693万9,000円を計上いたしております。中泉中央住宅の建設に関する経費で、12節役務費の59万4,000円は中間検査及び水道事業申請手数料でございます。13節委託料の589万円は、住宅建設にかかわる工事管理委託料でございます。15節工事請負費の5億4,633万円は、33ページの工事箇所表に記載の工事費でございます。19節負担金補助及び交付金の412万5,000円は、住宅建設に伴う水道加入負担金でございます。  28ページをお開き願います。  7項2目公園整備費では9,576万1,000円を計上いたしております。13節委託料の307万4,000円は、中央公園整備事業に伴う補償費算定業務損害委託料でございます。15節工事請負費の9,268万7,000円は、33ページの工事箇所表に記載の工事費でございます。  8項2目公共下水道費では、28節繰出金で3,900万円を計上いたしております。  5項1目下水路整備費で御説明いたしましたように、下水排水路整備工事を下水道事業において一括発注したほうが効率的な予算の執行が見込まれますことから、公共下水道事業特別会計補正予算に振りかえたことに伴う繰出金でございます。  30ページをお開き願います。  10款2項4目学校建設費では1億3,496万6,000円を減額計上いたしております。感田小学校校舎大規模改修工事については、本年3月議会の補正予算の際に御説明を申し上げましたが、当初予算編成後に27年度国庫補助対象事業が大幅に抑制される見通しとなり、かつ26年度の国の補正予算対応分の追加募集があるとの情報を入手したことから、2月9日に急遽申請し、3月補正予算に計上させていただいたところであり、結果的に26年度3月補正予算と27年度当初予算の二重計上となったところでございます。  議会においても、渡辺和幸議員から御指摘をいただいたところであり、その際に「適切な予算措置であるとは考えておりませんが、国の補助を受けるための必要やむを得ない措置であることを御理解いただきますようお願い申し上げますとともに、26年度の国の補正予算対応分が確定いたしましたならば、6月補正予算において、当初予算計上分を減額したいと考えております」と御答弁をさせていただいておりました。このようなことから、今回、減額させていただくものでございます。  10款4項19目文化財費では242万8,000円を計上いたしておりますが、殿町の旧直方シルバー人材センター跡地及び下境の光福寺の埋蔵文化財発掘調査にかかわる経費でございます。4節共済費の7,000円及び7節賃金の165万4,000円は、発掘作業員の各種保険料及び賃金で、11節需用費の消耗品費及び印刷製本費の37万7,000円は、発掘調査報告書作成経費でございます。12節役務費の1,000円は、簡易トイレのくみ取り手数料で、14節使用料及び賃借料の38万9,000円は、発掘調査にかかわる重機借り上げ料及び簡易トイレ借り上げ料でございます。  以上、議案第58号について御説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第59号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(川原精二)  議案第59号 平成27年度直方市公共下水道事業特別会計補正予算について御説明いたします。  補正予算書の35ページをお願いします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,900万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億6,186万5,000円に改めるものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとしております。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたします。  38ページをお願いします。  5款1項1目一般会計繰入金におきまして3,900万円を増額計上いたしております。これは、公共下水道事業に要します費用の歳入不足を補うため、一般会計から繰り入れする金額でございます。  次に、歳出について御説明いたします。  39ページをお願いします。  2款1項1目公共下水道建設費では、一般会計8款5項1目下水路整備費から予算の振りかえに伴う事業費を計上いたしております。15節工事請負費におきまして、次の40ページの工事箇所表に記載しておりますとおり、感田及び植木地内汚水管渠築造工事として3,900万円を増額計上いたしております。  以上、議案第59号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  日程第11 報告第5号から日程第20 報告第14号までの10件を一括して議題とします。  これより各報告について当局の説明を求めます。  報告第5号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第5号 学校災害に係る損害賠償の額を定めることについて御説明申し上げます。  議案書の4ページをお願いいたします。  地方自治法第180条第1項の規定により、平成27年6月3日付、専決第8号をもちまして専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。  位置図、現場見取り図については、5ページから6ページに記載をいたしております。  事故の概要といたしましては、平成27年5月22日、午前9時20分ごろ、市職員が刈り払い機で直方北小学校敷地内の除草作業を行っていたところ、小石が飛散し、同校駐車場に駐車中の損害賠償相手方車両のリアガラスに損傷を与えたものでございます。  自動車の修繕料等6万6,885円に対し、市の過失割合は10割、損害賠償額6万6,885円で示談が整いましたので報告するものでございます。  損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。  以上、報告第5号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第6号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  報告第6号 専決処分事項の報告について(市有墓地の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償の額を定めることについて)御説明を申し上げます。  議案書の8ページをお願いをいたします。  地方自治法第180条第1項の規定により、6月15日付、専決第9号で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  位置図、事故現場見取り図は9ページから10ページに記載をいたしております。  事故の概要といたしましては、直方市大字植木823番地1の市有墓地敷の土砂及び樹木等が隣接の損害賠償相手方の擁壁を圧迫したことにより、擁壁倒壊の危険性が増す損害を与えたものであります。擁壁の修繕料80万円に対し、市の過失割合は5割、損害賠償額40万円で示談が整い専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
     損害賠償の相手方は、8ページに記載のとおりでございます。  以上、報告第6号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第7号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  報告第7号 専決処分事項の報告について(市有墓地の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償の額を定めることについて)御説明申し上げます。  議案書の12ページをお願いをいたします。  地方自治法第180条第1項の規定により、6月15日付、専決第10号で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  位置図、事故現場見取り図は13ページから14ページに記載をいたしております。  事故の概要といたしましては、直方市大字山部703番地、市有墓地内の樹木が腐食により損害賠償相手方が所有する墓石に倒れかかり、墓石の一部を破損する損害を与えたものであります。墓石の修繕料26万4,000円に対し、市の過失割合は10割、損害賠償額26万4,000円で示談が整い専決処分いたしましたので報告するものでございます。  損害賠償の相手方は、12ページに記載のとおりでございます。  以上、報告第7号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第8号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  報告第8号 直方市土地開発公社経営状況について御説明をさせていただきます。  別冊の配付資料であります地方自治法第221条第3項の法人の経営状況について、1ページから31ページでございます。経営状況の内容といたしましては、4ページ以降に記載いたしておりますので、4ページをお開き願います。  平成26年度の事業といたしましては、用地等の売却をいたしております。  (2)事業の実施、1)土地の処分欄に記載いたしておりますが、産業業務用地及び自然環境保全林用地として取得している土地のうち、水源涵養森林用地として28万151.61平方メートルを2億4,466万9,648円で直方市に売却いたしたところでございます。  6ページをお開き願います。  (4)予算決算対照表の1)収益的収入及び支出についてでありますが、収益的収入では、1款事業収益1項公有地取得事業収益として2億4,466万9,648円、2款事業外収益として、1項受取利息及び2項雑収益の合計で692万944円となっており、収入合計は2億5,159万592円となっております。  また、収益的支出では、1款事業原価1項公有地取得事業原価として2億3,854万3,251円、2款販売費及び一般管理費として1,043万7,376円となっており、支出合計は2億4,898万627円となっております。  2)資本的収入及び支出では、資本的収入として26年度における新規借入等はいたしておりません。資本的支出といたしましては、1款1項公有地取得事業費として借入利息201万8,438円、2項借入金償還金として2億2,200万円、合計で2億2,401万8,438円を支出いたしております。  結果として、8ページの損益計算書の下段に記載のとおり、26年度は当期利益が260万9,965円となったところでございます。  10ページをお開き願います。  貸借対照表では、資産合計は4億7,354万255円で、11ページの負債合計4億520万2,281円を差し引きますと、資本合計は7,333万7,974円となったところでございます。  13ページにキャッシュ・フロー計算書を、また14ページに財産目録を掲載いたしております。15ページには、決算監査報告を、16ページから25ページには、附属明細表を添付いたしております。  26ページをお開き願います。  平成27年度の事業計画についてでありますが、27ページに記載のとおり、過年度取得費に係る支払い利息のみであり、平成27年度についても用地取得の予定はございません。予算といたしましては、30ページから31ページに記載いたしておりますように、第2条、収益的収入及び支出では、記載のとおり収益的支出の予定はございません。  収益的収入では、第2款事業外収益の第1項受取利息で1,000円、第2項雑収益で8万4,000円の合計8万5,000円を見込んでおりますことから、収益的収入支出差し引き額は8万5,000円となっております。  次に、第3条、資本的収入及び支出では、資本的支出の第1款第1項公有地取得事業費としての支払利息分160万7,000円を計上するとともに、借りかえ分を第2項借入金償還金として3億500万円を計上いたしておりますことから、資本的支出は合計で3億660万7,000円となっております。  また、資本的収入といたしましては、借入金として運用資金分と借りかえ分を合わせて3億500万円を見込んでおりますことから、資本的収入支出差し引き額は160万7,000円の収入不足となっており、当年度損益勘定留保金で補填するものとするといたしております。  最後に、第4条、借入金では、借入金の限度額は47億円と定めるといたしております。  以上、報告第8号 直方市土地開発公社経営状況について御説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第9号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第9号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について、平成26年度の事業報告、決算及び平成27年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  まず、平成26年度の事業報告及び決算でございます。  報告書の36ページをお願いいたします。  事業総括に記載のとおり、平成23年度より27年度までの5年間、直方市の文化施設の2期目の指定管理者として選定され、これまでの実績を踏まえつつ、また、公益財団法人としてより一層公益性の高い文化の構築と地域への広がりを目指して活動いたしております。  まず、ユメニティのおがたの年間利用状況でございますが、37ページをお願いいたします。前年度より利用件数で179件の増、利用者数では6,164人の減となっており、料金収入は前年度より2%減の2,706万2,274円となっております。  また、自主事業の概要については、38ページから39ページに記載のとおりで、ユメニティのおがた開館15周年記念行事として、「たへえの城・鷹取城築城異聞」を芸術文化振興財団の助成を受け、市民参加による出演者を交えて公演を行いました。また、福岡県文化賞を受賞されました占部由美子氏と世界的フルート奏者のアンドラシュ・アドリアン氏のデュオコンサートを開催いたしました。  次に、40ページでございます。  図書館についてでございます  利用者数は5万4,373人、貸出冊数は24万9,643冊と、それぞれ前年度より減少しておりますけれども、新規登録者数は前年に比較して100人余りの増、インターネットによる蔵書検索利用件数は約60%の伸びとなり、66万5,633件となっております。  また、自主事業の概要については、40ページから42ページにかけて記載をいたしておりますけれども、平成26年度は未就学児、小学生の読書推進と地域に根差した図書館づくりを目指し、「夢のお仕事おはなし会」と題して、直方市で働く職人の方を招き、仕事にかかわる絵本の読み聞かせと仕事に関する体験イベントを合計3回行いました。  次に、美術館及び別館でございます。  利用状況は43ページに記載のとおり、美術館本館では、有料及び無料入館者数の合計で、前年度より微減の1万3,173人となっております。しかしながら、観覧料は前年度より8万1,790円増で、43万70円となっております。別館については、入館者数は1万1,678人と、前年度より2,049人増加をしております。  新館、本館及び別館の展示事業については、43から45ページにかけて記載のとおりでございます。今年度10年目を迎える子どものための美術館事業は、その取り組みが評価され、地域創造大賞を受賞いたしました。  次に、歳時館でございます。  利用状況は46ページに記載のとおり、利用者数は、前年度より340人減の9,877人で、料金収入は14万2,880円減の163万7,340円となっております。自主事業等については、46ページに記載のとおりです。和風生涯学習施設を生かし、特に子供向けの各教室は好評を得ております。  最後に、石炭記念館でございます。  利用状況は48ページに記載のとおり、有料及び無料入館者数の合計は、前年度より923人増の7,768人で、入館料収入も前年度より14万1,460円増の53万7,180円となっております。  自主事業については、年4回の企画展を行い、また初の屋外イベントとなった堀川運河散策を開催し、多くの方の参加をいただいたところでございます。  当財団の収支決算でございますが、49ページに記載のとおり、収入合計2億2,422万7,118円に対し、支出合計が2億404万3,310円で、差し引き2,018万3,808円を次年度に繰り越しております。  また、50ページに記載をしております貸借対照表では、資産合計並びに負債及び正味財産合計、それぞれ1億5,334万7,405円となっており、正味財産の増減については51ページに記載のとおり、298万1,118円減の1億3,401万7,014円となっております。  52ページは監査報告書でございます。  次に、27年度の事業計画及び予算でございます。  本財団は、平成25年4月より公益財団法人として再スタートしており、基本的な運営方針が大きく変わることはございませんけれども、より公益性が求められる中で、一段と質の高い管理運営を目指してまいります。  事業計画については、54ページから60ページにかけて記載のとおりでございます。また、収支予算は61ページに記載のとおり、当期収入は指定管理料収入1億4,175万8,000円を含め、総額1億8,890万円を見込んでおります。支出も記載の内容で同額を支出することといたしております。  以上、報告第9号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  当局の説明を保留し、10分間程度休憩します。         ───── 11時16分 休憩 ─────         ───── 11時24分 再開 ───── ○議長(友原春雄)  休憩前に引き続き、会議を再開します。  報告第10号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第10号 一般財団法人直方児童福祉会経営状況について、平成26年度の事業報告、決算及び平成27年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  66ページをお願いいたします。  一般財団法人直方児童福祉会は、若草保育園の指定管理者として、平成23年度より27年度までの5年間、2期目の指定管理者として選定され、同保育園の管理運営を行っているところでございます。  まず、平成26年度の事業報告及び決算でございます。  66ページをお願いいたします。  若草保育園の平成26年度事業報告でございます。記載のとおりの事業を行っております。  67ページをお願いいたします。  平成26年度の貸借対照表でございます。  資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の2億478万8,912円となっております。  68ページから69ページは正味財産の増減内訳表でございます。合計で1,488万4,772円増の1億9,147万3,606円となっております。  70ページは財産目録でございます。  71から72ページについては監査報告書でございます。  次に、平成27年度の事業計画及び予算でございます。  73ページをお願いいたします。  平成27年度の事業計画でございますが、記載のとおり行うこととしております。  74から75ページについては、27年度の正味財産増減計算書でございますが、これまでの予算書に当たるものでございます。  Ⅰの一般正味財産増減の部では、計上収益計1億1,511万9,886円から経常費用計1億1,418万7,887円を引いた当期経常増減額は93万1,999円となり、一般正味財産期首残高1億8,929万8,527円に93万1,999円を加えた一般正味財産期末残高は1億9,023万526円となっております。Ⅱの指定正味財産増減の部では、期末残高160万3,924円であり、一般正味財産期末残高1億9,023万526円に160万3,924円を加えた合計として、Ⅲの正味財産期末残高は1億9,183万4,450円となり、昨年度と比較すると702万4,632円の増となっております。  76から77ページは、その内訳表となっております。  以上、報告第10号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第11号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第11号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について、平成26年度の事業報告、決算及び平成27年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  一般財団法人直方市福祉会は、中央保育園の指定管理者として、平成23年度より27年度までの5年間、2期目の指定管理者として選定され、同保育園の管理運営を行っております。  まず、平成26年度の事業報告及び決算でございます。  82ページから85ページをお願いいたします。  中央保育園の平成26年度事業報告でございます。記載のとおりの事業を行っております。  86ページをお願いいたします。  平成26年度の貸借対照表でございます。  資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の2億6,325万3,751円となっております。
     87ページは正味財産の増減内訳表でございます。合計で1,244万968円の増、2億5,522万9,842円となっております。  88ページは財産目録でございます。  89ページは監査報告書になっております。  次に、平成27年度の事業計画及び予算でございます。  90ページをお願いいたします。  平成27年度の事業計画書でございますが、記載のとおり行うことといたしております。  91ページをお願いいたします。  平成27年度の正味財産増減計算書でございますが、これまでの予算書に当たるものでございます。  Ⅰの一般正味財産増減の部では、経常収益計1億849万4,770円から経常費用計1億964万269円を引いた当期経常増減額は114万5,499円の減となり、一般正味財産期首残高2億4,750万6,432円から114万5,499円を引いた一般正味財産期末残高は2億4,636万933円となっております。Ⅱの指定正味財産増減の部では、基本金300万円に変化はなく、一般正味財産期末残高2億4,636万933円に300万円を加えた合計額として、Ⅲの正味財産期末残高は2億4,936万933円となり、昨年度と比較いたしますと114万5,499円の減となっております。  92ページはその内訳表となっております。  以上、報告第11号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第12号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  報告第12号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御説明をさせていただきます。  別冊になっております平成26年度繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての1ページをお開き願います。  地方自治法第213条の規定により、平成26年度の一般会計におきまして、繰り越しいたしました繰越明許費について繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告させていただくものでございます。  2ページをお開き願います。  2款1項総務管理費の直方市第二別館解体事業に伴う測量委託料から10款4項社会教育費の美術館収蔵庫新設工事に伴う設計委託料までの43件について、翌年度繰越額のとおり確定し、総額7億7,114万3,000円を繰り越しいたしております。  以上、報告第12号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第13号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(川原精二)  報告第13号 繰越明許費繰越計算書について御説明いたします。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成26年度直方市公共下水道事業特別会計繰越明許費を報告するものでございます。  6ページをお願いいたします。  2款1項公共下水道建設事業におきまして、総額3億3,859万1,000円を平成26年度から平成27年度へ繰り越したところでございます。  以上、報告第13号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  報告第14号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(川原精二)  報告第14号 予算繰越計算書について御説明いたします。  地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成26年度直方市水道事業会計の新設改良事業費及び営業費用の繰り越しを報告するものでございます。  8ページをお願いいたします。  上段は建設改良費の繰り越しです。  1款1項新設改良事業費におきまして、合計2億5,990万5,000円を平成26年度から平成27年度へ繰り越したところでございます。  また、下段の水道事業費では、1款1項営業費用におきまして、合計2億261万6,000円を平成26年度から平成27年度へ繰り越したところでございます。  以上、報告第14号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  日程第21 選挙第4号 直方市、北九州市岡森用水組合議会議員選挙を行います。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。  これに御異議ありませんか。             (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。             (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定しました。  これより、直方市、北九州市岡森用水組合議会議員の指名を行います。  組合規約第5条第2項第1号に定める議員に、直方市大字下境 岩熊良一さん、直方市大字下境 安永英夫さん、直方市大字下境 友原幹生さん、直方市大字直方 飯野芳徳さん、直方市大字中泉 堀 孝さん、直方市大字頓野 大野和博さん、組合規約第5条第2項第2号に定める議員に直方市大字感田 静岡俊治さん、組合規約第5条第2項第3号に定める議員に14番 佐藤議員、以上8名を指名します。  ただいま議長において指名しました8名を、直方市、北九州市岡森用水組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。             (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました8名が直方市、北九州市岡森用水組合議会議員に当選されました。  以上をもって本日の日程は全部終了しました。  27日、28日は休日のため休会。  29日は議案考査のための休会。  6月30日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。         ───── 11時36分 散会 ─────...