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平成23年 9月定例会 (第2日 9月13日)

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  1. 直方市議会 2011-09-13
    平成23年 9月定例会 (第2日 9月13日)


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    平成23年 9月定例会 (第2日 9月13日)                  平成23年9月13日(火) 1.会議の開閉時刻  開議 10時00分            散会 13時42分 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       渡 辺 和 幸           2番       那 須 和 也           3番       澄 田 和 昭           4番       渡 辺 克 也           5番       渡 辺 幸 一           6番       安 永   治           7番       髙 宮   誠           8番       岡 松 誠 二           9番       田 中 秀 孝          10番       阪 根 泰 臣          11番       石 田 一 人          12番       村 田 武 久          13番       貝 島 悠 翼
             14番       安 武 俊 次          15番       松 田   曻          16番       松 田 英 雄          17番       佐 藤 信 勝          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    安 部 武 志          次長        宮 近 博 之          係長        則 末 幹 男          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        向 野 敏 昭          副市長       大 塚 進 弘          教育長       舟 越 裕 喜          総合政策部長    毛 利 良 幸          市民部長      田 村 光 男          産業建設部長    須 藤 公 二          教育部長      川 原 精 二          上下水道・境部長  篠 原 和 弥          消防長       毛 利 正 史          消防本部次長    田 畑 修 二                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 一般質問 ┌─────────┬───────────────────────────────────┐ │  議 員 名   │質   問   事   項                      │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │  阪根 泰臣   │1.学校図書館における人的・物的整備の推進について          │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │  髙宮  誠   │1.子供達の教育に関する課題について                 │ │         │(1)小中学生の学力の把握とその対応について             │ │         │(2)子供達のスポーツ振興に関する取り組みについて          │ │         │2.障がい者に関する行政について                   │ │         │(1)障がい者に関する計画、施策及び制度改革について         │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │  那須 和也   │1.子ども・子育て新システムと保育の公的責任について         │ ├─────────┼───────────────────────────────────┤ │  田中 秀孝   │1.アレルギー対策について                      │ └─────────┴───────────────────────────────────┘            ───── 10時00分 開議 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  日程第1 一般質問を行います。  質問の順序としましては、通告があっておりますので、議長より順次発言を求めます。  なお、質問に当たっては、通告事項に従い簡明に、また答弁に当たっては、質問要旨を把握し、的確なる答弁を願い、円滑なる議事運営に御協力をお願いいたします。  10番 阪根議員の質問を求めます。               (10番 阪根議員 登壇) ○10番(阪根泰臣)  おはようございます。最初の質問をさせていただきます。  学校図書館における人的・物的整備の推進について。  学校図書館は、児童生徒の知的活動を増進し、人間形成や豊かな情操を養う上で極めて重要な役割を担ってきました。さらに、今年度から言語力の育成をうたった新しい学習指導要領がスタートしたことにより、学校図書館の役割はこれまで以上に増してきています。  しかし、本年6月1日に文部科学省が発表した平成22年度学校図書館の現状に関する調査の結果によると、学校図書館は人的・物的両面にわたり整備において少なからず課題を抱えていることが明らかになりました。  例えば、人的な面では、11学級以下の小中学校のうち司書教諭、これは学校図書館の管理や読書指導を行う教諭を指すんですけども、の発令を実施している学校が2割程度と極めて低い状態であることや、学校図書館担当職員、これは学校司書の方もおられるんですけども、不在の小中学校が半数以上に達するなどの問題があります。  一方、物的な面については、小中学校等における図書整備の目標である学校図書館図書標準を達成した小中学校の割合が、平成21年度末現在で5割程度にとどまっています。また、新学習指導要領に各教科での活用が盛り込まれた新聞の配備状況についても、小学校では約6校に1校、中学校では約7校に1校しか配備されていないのが実態です。  これまでも学校図書館はその本来の役割の大きさ、重要さにもかかわらず、人的・物的な面での整備が行き届いていないため、必ずしも十分な活用をされていないことがたびたび指摘されてきました。児童生徒の読書活動を推進し、言語力の育成を図っていくためには、児童生徒が積極的に活用したくなるような学校図書館へと整備する取り組み  が求められます。  直方市におきまして、学校図書館の人的・物的整備はどのようになっているかをお尋ねし、1回目の質問といたします。 ○学校教育課長(安永秀子)  10番 阪根議員の学校図書館における人的・物的整備の推進について御答弁申し上げます。  まず、人的状況についてですが、現在、本市小中学校における司書教諭有資格者は小学校18名、中学校7名、合計25名います。司書教諭は充足していますが、配置できていない学校が小学校で1校、中学校で1校あります。そのうち、小学校の1校は12学級以上の学校であります。国は12学級以上の学校に司書教諭を配置するよう義務づけていますので、司書教諭の適正配置に努めていかなければならないと考えております。  司書教諭は学校図書館教育を推進するために授業時数の軽減が認められていますが、学級担任や国語科指導を担っているため、学校現場では司書教諭の役割を果たす時間がなかなかとれないという課題があります。  また、学校図書館環境を整える図書館担当職員、いわゆる図書司書については、中学校で1校、PTAによる配置ができているのみです。  読書ボランティアの活用につきましては、中学校1校を除き14小中学校で読書活動の人的支援をいただいています。読書ボランティアの活用は十数年前から行われており、主に読み聞かせやブックトークといった読書活動の支援を行っていただいています。学校によっては、書架の見出しや飾りつけ、図書の修繕、貸し出し等の図書館運営の支援を行ってくださっている方もいらっしゃいます。  また、人的な支援という点では、直方市立図書館の活用や交流も進んでいます。子供たちが市立図書館を見学し、図書館の魅力を感じとったり、借り方や返し方の手順を学んだりしています。反対に、市立図書館の職員の方に学校を訪問していただき、ブックトーク等を通した図書の紹介や本の味わい方を指導したりしていただいております。  次に、物的な整備状況についてですが、蔵書数を学校図書館図書標準と比較すると、標準に達している学校は2校、75%以上100%未満の学校は4校、50%以上75%未満の学校は5校、50%未満の学校は4校あります。標準に達成していない学校が13校ありますので、今後は図書購入費の学校配分も考えていかなければならないと考えています。  図書購入費については、本市では、公立義務教育の学校図書館の図書購入に要する経費の地方財政措置に基づき、学級数に応じた配分を行っていますので、各学校の図書購入費は国が示す地方交付税の単位費用をほぼ満たしています。  蔵書のデータベース化については、データベース化ができている学校は、小学校で2校、中学校で1校です。多くの学校では、蔵書の管理運営を図書台帳や貸し出しカード等、紙ベースで行っています。電子管理による学校図書館運営の実施について検討する時期が来ていると考えています。  新聞の学校図書館への配備については、15小中学校とも配備できておりません。子供が新聞を使って学習を進める場合は、家庭から持たせたり、必要なところだけを教師が増刷したりして学習に活用するといった方法で対応しております。  以上で、学校図書館における人的・物的な整備状況について答弁を終わります。 ○10番(阪根泰臣)  2回目の質問をさせていただきます。  司書教諭の配置については、12学級以上の小学校1校に対しましては早急な対応が必要だと思います。図書館担当職員については、中学校で1校、PTAによる配置ができているということですが、その内容を御紹介ください。  全校一斉読書活動などの取り組みのため読書ボランティアの方々の支援もいただきながら、学校では読書活動の推進が行われていることを伺いました。特に、読書ボランティアの皆様には、子供たちの読書力向上へ貢献されておられることに大変感謝申し上げます。学校図書館の蔵書のデータベース化は、小中学校合わせて3校ということで、2割にとどまっています。全国的には小中学校、いずれも5割に達しています。  貸し出し、返却作業が簡単に行え、図書館にある本を検索することが可能となり、子供たちの読書傾向を把握することもでき、読書傾向を新しい図書の購入に生かすことができます。新聞の学校図書館への配置につきましては、進んでいないということを伺いました。平成21年3月8日に文部科学省の主導のもと、「これからの学校図書館の活用の在り方等について」という報告がなされています。その内容を御紹介いただき、我が市に改善できることがありましたらお知らせください。  以上で、2回目の質問を終わります。 ○学校教育課長(安永秀子)  1点目の第二中学校における図書館担当職員について御答弁申し上げます。  現在、第二中学校においては、学校図書館事務補助職員ということで、司書資格を有さない方をPTA雇用ということで配置しています。職務内容は、事務補助職員ですので、図書館教育の充実まで担っているのではなく、図書室環境の整備や運営を行っています。週4日、正午から午後5時までの5時間勤務です。  2点目の「これからの学校図書館の活用の在り方等について」の概要と、我が市に改善できることについて御答弁申し上げます。  本報告書は、子どもサポーターズ会議の内容を取りまとめたものです。本会議は、国民の読書離れ、活字離れが指摘される中、本を読む習慣、本を通じて物事を調べる習慣を子供の時期から確立していくことを目的に、各界で御活躍の作家、学者、学校関係者、公立図書館や民間団体関係者等が読書活動を一層推進させるための方策や、学校図書館がより効果的に活用させるためのアイデア等を検討し報告書を作成しております。  報告書は、学校図書館の位置づけと機能・役割、学校図書館をめぐる近年の状況、これからの学校図書館に求められる課題、学校図書館の活用高度化に向けた視点と推進方策の4点からまとめられております。  学校図書館の位置づけと機能・役割では、学校図書館は児童生徒の読書センター及び学習・情報センターとしての機能や、教員の授業改善や資質向上のための支援機能にとどまらず、子供の居場所として、また家庭や地域における読書活動の支援機能があると述べております。  しかし、学校図書館をめぐる近年の状況はどうかというと、全校一斉読書や読み聞かせ、ブックトーク等により読書活動は広まり、読書量についても増加傾向を示しているが、授業における学校図書館の活用、また、教員サポート機能としての学校図書館、学校図書館の地域への開放といった点においては、人的・物的な整備は行き届いていないことを指摘しております。  このことを踏まえ、今後は、一つ、学校図書館が中心となり、学校における読書活動を多様に展開すること。二つ、家庭や地域における読書活動推進の核として学校図書館を活用すること。三つ、学び方を学ぶ場としての学校図書館を整備すること。四つ、学校図書館の教員サポート機能の充実を図ることを提言しております。  本市における学校図書館の人的・物的な整備状況においては、先ほど答弁したとおりで、人的にも物的にも整備はおくれている状況だと把握しております。  新学習指導要領では言語活動を通した思考力・判断力・表現力の育成が重要であることを改定の趣旨で述べております。各教科における言語活動を充実させるためには読書活動のさらなる推進や、学校図書館の物的な整備が重要であると考えております。また、教員に最も身近な情報資料拠点である学校図書館を教材研究や授業準備等に活用できるようにすることも必要であるととらえております。  今後は、子供の居場所づくりのための図書館、地域開放型の図書館とまでは申しませんが、子供のさまざまな興味・関心、教員の幅広いニーズ等にこたえられるよう、必要図書の整備や学校図書館環境・運営に携わる人的支援の整備を進めていく必要があると考えております。 ○10番(阪根泰臣)  聞いている方にどのように伝わっているのかなというのはちょっと不安なんですけど、やはり先ほど、今、実は調べていただいたのは20ページにわたる文部科学省主導の「これからの学校図書館の活用の在り方等について」ということをまとめていただいて、我が市として整備が思うように進んでいないという実態をお話していただいたと思います。  で、私は、市内の小学校の図書館を実は見せていただき、先生にお話を伺いました。で、図書館に入って感じたことは、児童に対して新しい本のお知らせや学年に応じた本の紹介など図書館内には見当たりませんでした。言い方悪いかもしれませんけど、家庭の図書棚の延長線上のような雰囲気でございました。図書館が十分に活用されているとは言いがたい状況でございました。対応してくださった先生に、私は子供たちに読書意欲をそそることが大事なのではないですかと、実は申し上げました。  そうすると、先生はそれも大事だけど、蔵書がデータ化されていないので、どこにどの本があるかわからないと学校図書館が教師から見て十分に機能していないことを暗に語っておられました。
     私は、遠賀郡岡垣町の山田小学校の図書館と学校図書館担当職員の方のお話を伺ってまいりました。図書館に入って感じたことは、建物も立派でしたが、図書館が生きていると感じました。ポスター大の小学図書ニュースや毎日写真ニュース、毎日小学生新聞、図書委員からのお知らせ、新しい本の紹介、図書館だよりなど、また山田小学校お勧めの本の紹介など、オープンなスペースでゆったり子供たちが休み時間に訪れることができています。  この学校を担当している図書館担当職員の方も受付カウンター近くで仕事をされておられました。お話を伺うと、「昼休み時間には子供たちが出入りして活用しています。」新聞の活用について伺うと、「子供向け写真ニュースはよく見ていますし、子供向け新聞はよく読んでいます。」と語っておられました。環境なんです。環境づくりができていないというのを感じさせていただきました。  この図書館担当職員の方は、岡垣町の小中学校合わせて7校を3人で担当し、1日4時間勤務ということでした。週に2日間、この学校を訪れ仕事をなさっているわけですけども、自分がいないときは、市民のボランティアの方たちが受付などを手伝ってくださっているということでした。後でわかったのですが、この岡垣町では皆さん司書の資格は持っておられず取り組まれているということがわかりました。  直方市の未来を担う子供たちにもっと図書館を利用しやすくしてあげようではありませんか。1人で2校ぐらい担当してもらえれば小中学校で15校ありますので、七、八人の雇用で賄えます。配置することで蔵書のデータ化の可能性も高まってきます。図書館が活用する図書館へと見違えるように変わります。  学校図書館を十分活用していただくために、まず、人的支援の図書館担当職員の配置はできないものでしょうか。答弁を求め3回目の質問を終わります。 ○学校教育課長(安永秀子)  学校図書館につきましては、児童生徒がみずから学ぶ学習・情報センターとしての機能と、豊かな感性や情操をはぐくむ読書センターとしての機能を発揮することが求められています。したがって、学校図書館には、学校の教育活動全般を情報面から支えるものとしての図書、その他学校教育に必要な資料等情報手段の導入に配慮するとともに、図書館の環境整備、校内での協力体制、運営など、工夫改善を図っていかなければならないと考えています。  これから、これらを司書教諭が中心となって推進すべきですが、担任としての業務、国語科指導者としての業務が学校における主たる業務で、授業時数の軽減ができる状況にはありません。  司書教諭を補助する図書館担当職員が図書室にいれば、これまで以上に図書室環境は整えられ、昼休み、図書室を利用する児童生徒はふえると思います。直方第二中学校を例にとりますと、勤務態様はPTA会長及び学校長と本人との間で決め、週4日、1日5時間の勤務で、概算ではありますが年間62万円ほどかかっております。司書資格を有しない直方第二中学校の勤務条件で全小中学校に配置する場合、各学校2日程度となりますが、7人であれば435万円程度、8人であれば495万円程度かかると見込んでおります。有資格者の配置となりますと、60万円から70万円ほどプラスされると見込んでおります。  議員が言われるとおり、学校図書館職員の配置に関しましては予算を伴います。また、他市町村の雇用状況や学校図書館ボランティアの活用状況を調査しながら、効果的な活用と配置を検討していく必要があると思います。  また、本市学校の実情に応じた配置についても学校と十分協議していかなければなりませんので、今後、十分検討していくということで答弁を終わらせていただきます。 ○10番(阪根泰臣)  4回目の質問でございます。  今回、学校図書館における人的・物的の整備について調査させていただき、学校図書館の充実の重要性を強く感じました。本年6月1日に超党派の国会議員や民間団体が設立した学校図書館活性化協議会、会長は元文部科学相の河村建夫さんなんですけども、この会の目標として、いつでも人のいる図書館の実現を目標に掲げています。  人的な整備の推進として学校図書館担当職員の配置を提案いたしましたが、最後に教育行政のリーダーであられる教育長にどのように進めようと思われているのかをお尋ねいたします。 ○教育長(舟越裕喜)  御答弁申し上げます。  議員冒頭御質問ございましたように、今般学習指導要領改定されましたけれども、思考力・判断力・表現力をはぐくむという観点から、各教科に対して国語科にとどまらず言語活動の充実ということが大変求められておりまして、この言語活動の充実ということにかかわりましては、中でもやはり読書ということが子供たちの知的な活動を促して、また人間形成、情操を養うという上で大変重要であるというふうに認識しているところでございます。  また、各教科においても学校図書館を計画的に活用した教育活動の展開に一層努めるということが大変重要であるというふうに考えております。  そこで、議員が御提案されております学校図書館担当職員の配置ということでございますけれども、先ほど学校教育課長が答弁申しましたように、まずは学校のニーズと配置した場合の学習面や生活面での効果等を調査し、他市町村の雇用状況、あるいは学校図書館ボランティアの活用状況等も勘案しながら、効果的な活用と配置を検討していきたいというふうに考えているところでございます。  あわせて学校司書教諭の職務内容の現状と課題、また校内体制の改善等についても整理いたしまして、司書教諭の適正な配置にも努めていきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(友原春雄)  進行します。  7番 髙宮議員の質問を求めます。               (7番 髙宮議員 登壇) ○7番(髙宮 誠)  おはようございます。7番 高宮誠でございます。通告に従いまして質問させていただきます。  まず初めに、子供の教育に関する課題について質問させていただきます。  まちづくりは人づくりということをよくお聞きします。私もその点に関してはそのとおりだと思っております。  そこで、その人づくりというのは、子供たちだけでなく大人に関しても大切なことでありますが、まずは、その人的育成に関しまして子供たちの教育に関する課題について質問させていただきます。  まず、初めの質問ですが、市内小中学生の学力の実態とその把握についてどのようにその実態等を把握しているか、質問させていただきます。  その他の質問に関しましては自席のほうで行わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○学校教育課長(安永秀子)  7番 髙宮議員の小中学生の学力把握とその実態について御答弁申し上げます。  学力の把握につきましては、平成19年度より小学校6年生、国語科、算数科と中学校3年生、国語科、数学科を対象に、全国学力・学習状況調査を活用し行っております。  この学力につきましては、基礎的知識を問う問題、A問題と知識や技能を活用する問題、B問題の二つの領域に分けて調査が行われております。平均正答率から見た直方市全体の学力の状況は、小学校においても、中学校においても、両教科とも全国平均を下回り、両教科ともA問題よりB問題のほうが低い結果が出ております。  また、教科の内容や領域で見ますと、小中学校ともに国語科では読む力、書く力、算数科、数学科では、数学的な考え方が低いという結果が出ております。このことから、直方市の子供たちは、活用力、応用力の習得はもとより基礎的な学習内容の確実な定着にも課題があるととらえております。 ○7番(髙宮 誠)  答弁の中で平均をいずれも下回っているということがございましたが、その平均を下回るということに関しまして、数値、具体的な数字で教えていただくことができませんでしょうか。 ○学校教育課長(安永秀子)  学力テストの結果につきましては、全国平均、県平均、本市の平均、各学校の結果が教育委員会に返されますし、各学校にも自校の結果と全国平均、県平均が知らされます。教育関係者は当然知っております。しかし、学力テストは数値による公表を目的にしているのではなく、今求められている学力に対して各学校の習熟状況はどの程度なのか、結果を分析し、その要因を探り、改善策を立てて学習指導に生かすことを目的にしております。  文部科学省は数値による公表ではなく、課題の分析と改善に向けた取り組みを公表していくよう指導しております。したがって、数値での公表は行わないということを御理解願いたいと思います。繰り返しになりますが、過去4年間、依然として全国平均より下回りますが、A問題につきましては、わずかではありますが、全国平均との格差は縮まってきております。 ○7番(髙宮 誠)  数値の公表に関しましてはわかりました。  それでは、学力が低い要因をどのようにとらえていらっしゃいますか。お聞かせください。 ○学校教育課長(安永秀子)  学力低下の要因はさまざまあるととらえておりますけれど、中でも教育委員会といたしましては、直方市の学力低下の要因として幾つか焦点化して取り組んでおります。  その要因は、中学校の学びにつながるような授業改善が進んでいないことや、家庭における学習習慣・基本的な生活習慣が身についていないこと。学年が上がるにつれて低下する自己肯定感、将来への夢や希望を描けない子供の増加、規範意識の低下に伴う問題行動の増加など大きな要因としてとらえております。 ○7番(髙宮 誠)  そうですね、ちょっといろいろ専門用語が飛び交っているような感じがしますが、中学校の学びにつながるような授業改善という言葉が出てきましたが、それについて具体的にお聞かせください。 ○学校教育課長(安永秀子)  やはり学力は教師による指導力が一番大きなものだととらえております。学力をつけるのは学校の役割であり、教師の責務でもあります。1時間1時間の授業が勝負です。教師は学級経営力、生徒指導力、人間関係力、授業力等の教師としての資質を高めなければなりません。中でも授業力がなければ授業改善は進みません。中学校の学びにつながるような授業改善とは、義務教育9カ年を見通し、どの段階でどんな力をどのような指導方法で身につけさせていくか、小中学校が目指す子供像を共有し、一貫した指導法で授業づくりを行っていくことであります。 ○7番(髙宮 誠)  学力の低い要因に関しまして、学校の授業的なものの課題、それから家庭のほうの課題等あるということのようですが、課題に対しまして学校、それから行政のほうがどのように対応しているのかお聞きいたします。 ○学校教育課長(安永秀子)  学校におきましては、以下の3点を中心に取り組んでおります。  一つは、学力向上プランによる取り組みです。年度初めに学力向上プランを作成し、組織的・継続的な学力向上の取り組みをPDCAサイクルを活用し取り組んでいます。この取り組みを通して、各学校では、全国学力・学習状況調査及び福岡県学力実態調査より自校の学力分析を行い、課題を明らかにしております。  さらに、各学校では、「学力向上重点取組計画書」というものを作成し、学力課題を重点化し取り組んでおります。プランの中では、全体計画や学力向上の方針を設定し、取り組み内容を具体的にして組織的に推進しております。  二つ目は、学力向上を目指す授業づくりです。学力向上を目指す授業づくりの取り組みでは、わかる授業を展開できるよう、全職員による校内授業研究会や先進校の研究視察等を通して教師の資質向上を図っております。  三つ目は、家庭・地域との連携による取り組みです。家庭学習の習慣化や望ましい生活リズムづくりを通して、家庭の教育力を高める取り組みを各学校の実態に即して実践しております。  学力の土台となる望ましい学習習慣・生活習慣が身についていなければ学力の向上を図れるものではありません。学校と家庭の協働の取り組みとして家庭学習の習慣化や生活リズムづくりを行い、学校と保護者と子供がトライアングルとなる取り組みを推進しております。  また、行政の取り組みとして、教育委員会では各学校の校内研究を支援することを通して学力向上に努めております。市内15小中学校では、研究テーマを設定し、学力課題の克服に向けた研究実践に励んでいます。  研究テーマの内訳といたしましては、国語科の研究テーマ校が7校、算数科の研究テーマ校は3校、思考力・判断力・表現力を向上させるための研究テーマ校が5校で、各学校の学力課題の克服に向けて取り組んでいるところです。研究テーマに即した校内授業研究会では、指導主事が研究協議会に参加し、指導助言を行い、授業力を高める支援に努めています。  さらに、直方市教育委員会では、本年度より県事業であります福岡学力向上推進事業の指定を3年間受け、取り組みをスタートさせたところです。初年度の本年は、2中学校区を選定し、小中連携の視点から、各校区1小1中学校、計4校を本事業のパイロット校として学力向上につながる指導内容や指導方法の研究を進めています。次年度につきましては、本事業の成果と課題を明らかにし、市内15小中学校での取り組みに拡充していく予定です。  本年の夏休み、非常勤講師や退職教員による学習支援者、また、小学校教師が中学校へ、中学校教師が小学校へ指導に出向くといった体制をとった補充学習を行ったところ、プレテストより事後の総括テストのほうが得点が高く、個のつまずきに応じた丁寧な補充指導の成果が出たと評価しております。  このように、教育委員会としましては、これまでの学習指導のあり方について、学力向上プランや校内研究の推進による授業改善を支援し、学力向上に向けた事業の推進を図っております。特に、福岡学力向上推進事業の取り組みでは、学力向上担当者会、学力向上検証委員会を立ち上げ、課題解決のための具体的な取り組みについて協議を重ねているところでございます。  この委員会は、教育委員代表、関係小中学校長、学力向上担当職員及びPTA代表者、北九州教育事務所主任指導主事並びに教育委員会事務局で組織しております。検証委員会では、補充学習の進め方や学習支援体制づくりの方途、学力向上プラン取り組みの交流、家庭と連携して取り組む家庭学習のあり方等について実践結果の考察と分析を行っております。 ○7番(髙宮 誠)  学力向上プランというのはどういうものでしょうか。 ○学校教育課長(安永秀子)  各学校大体A4で、二、三枚にまとめたものがあります。その学力向上プランには次のような内容を書き記しております。  一つ、学力実態、二つ、育成する学力、三つ、学力向上の方針と指導の重点、四つ、学力向上を目指す授業づくり、五つ、学力の基礎を培う活動、六つ、学ぶ意欲や規範意識を育成する教育活動、七つ、学校評価と家庭・地域との連携、八つ、授業力を高める授業研修の視点から作成しております。 ○7番(髙宮 誠)  それからちょっと専門用語的なので教えていただきたいんですが、PDCAサイクルというのはどういったものでしょうか。 ○学校教育課長(安永秀子)  PDCAサイクルといいますと、Pはプランで計画です。Dはドウで実践です。Cはチェックで評価です。Aはアクションで評価に基づいた行動といった流れを繰り返し行うという一つの手法でございます。 ○7番(髙宮 誠)  それから、家庭の教育力ということが出てきましたが、その家庭の教育力を高めるということはどういうことでしょうか。 ○学校教育課長(安永秀子)  家庭における子供の生活や学習に対して、まずは保護者が関心を持ち、学校とベクトルを同じにして子供を見守り、励ましたり、しつけや指導したりすることであると考えております。  家庭の役割は規則正しい生活づくりと親子のコミュニケーションを通した心の安定を図ることにあるととらえております。  早寝・早起き・朝御飯、そして家庭学習の習慣化は、基本的な家庭の役割ととらえ、子供の育ちを温かく見守る家庭教育の啓発を行うことが家庭の教育力を高めていくことにつながっていくものと考えております。 ○7番(髙宮 誠)  それから、学習支援者による補充学習ということが出てきましたが、それはどういったものでしょうか。 ○学校教育課長(安永秀子)  学習支援者とは学校外の方々で学習指導を支援してくださる方々のことです。学習指導者ではありませんので、教員免許を持っている必要はありません。  今回夏休みに行った補充学習では、人材確保が難しく非常勤講師や学校退職者、他校の教職員の支援をいただき、学級単位で行ったり、学年を習熟度別に編成し、つまずきに応じた補充学習等を行いました。2学期以降は、学生ボランティアということで教員を目指している学生、そういう方々を学習支援者として補充学習、または授業の中で学習指導を支援していただく計画を立てております。 ○7番(髙宮 誠)  答弁いただきましたことからですと、学力の課題に対しては授業の改善と、あと、また家庭・地域ということが重要になってくるということがわかったように思われます。授業の改善につきましては、学校の先生方は本当に忙しい中でいろいろ御努力されていることは承知いたしておりますが、答弁の中でもありました家庭・地域との連携、中でもその家庭学習の習慣化につきましては、学校が終わって家に帰っての学習のことなんですが、塾に通われている子供さんなんかは、その学校の授業プラス塾での勉強ということで、さらにその上のものを目指したり、それから授業の補完ができたりしてますが、現在の経済状況の中で、塾等には通う環境にない子供たちもいらっしゃいます。  そういう子供たちは、家庭の学習が学校の授業を補完する勉強の、つまり宿題をしたりすることなんですが、よくお聞きしますのは、親が、やはり仕事と家事に追われて子供たちの勉強を見ることができないといったケースをよくお聞きします。仕事と家事に追われて子供の勉強を見なくちゃいけないんだなということはわかっているんだけどというケースを本当によく聞きます。  そこで、もう答弁の中で学校の授業改善のことについてはよくわかりました。ただ、家庭学習の習慣化に関しまして、家庭学習におきましては、今の家庭状況がどういうものであって、どういった状況にあるかということを一度、できましたら調査までになるかどうかわかりませんけど、調べていただいて、その実態を一度検証していただけたらなというふうに要望して、次の質問に移らせていただきます。  続いての質問ですが、今度は子供たちのスポーツ振興に関する取り組みについてお聞きします。  どういった形で直方市におきましては子供たちのスポーツ振興をとり行っているかということをお聞かせください。 ○教育総務課長(手島洋二)  7番 髙宮議員の御質問、子供たちのスポーツ振興に関する取り組みについて御答弁申し上げます。  まず、公的な立場で子供たちのスポーツの普及、振興を行っておりますのが体育指導委員でございます。これはスポーツ振興法に基づくもので、各自治体教育委員会が委嘱し、住民のスポーツの振興のため、住民に対しスポーツの実技指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うもので、本市では、校区公民館、体育団体、学識経験者から25名を委嘱しております。ちなみに体育団体としましては、市体育協会、学識経験者としましては、スポーツの指導等に関する有資格者などとなっております。  体育指導委員は広く住民のスポーツ振興、普及に携わっていただいており、各公民館や市の主催事業等での指導をお願いしております。  子供たちに対する主な取り組みとしましては、文科省が推進しております総合型地域スポーツクラブとしての「わくわくクラブ」やニュースポーツ体験会等で指導をお願いしております。昨年度はこの「わくわくクラブ」で小学校1年生から4年生までの延べ128名に月がわりでミニバスケットボール、硬式テニス、サッカー、ソフトテニス、ソフトバレーボール、卓球、並びにニュースポーツを体験していただきました。本年3月に開催いたしましたニュースポーツ体験会では109名の参加がございました。そのほか水辺館でのカヌー教室等でも指導をお願いしております。  また、これらとは別に、いわゆるチャンピオンスポーツとして市内には少年野球やミニバスケットボールなど、小中学生が対象の競技団体がおよそ40団体ございまして、約860名の登録があり、各競技団体で活動をされております。これらの団体につきましては、年度当初の市報及び市のホームページにおいて練習時間や連絡先等を御紹介し、子供たちがスポーツに取り組むためのきっかけづくりとしての情報提供を行っております。  このほか、中学生につきましては、各学校における部活動がございます。現在、中体連でスポーツに取り組んでいる生徒数は約719名となっております。本年も全国大会へ出場する選手が出るなど、本人のたゆまぬ努力とともに教職員や外部指導者の熱心な指導の成果と言えます。
     どのような形であれ、子供たちがスポーツに取り組むことは体位・体力の向上のみならず、練習や試合を通してルールの遵守といった道徳観、協調性や社会性、努力の大切さや目標を定めあきらめない強い心の醸成等々、青少年の健全育成上の効果は大きなものがございます。  本市としましては、子供たちにとって学力の向上とともに大切なものでございますので、今後もあらゆる機会をとらえ、その普及と振興を図っていきたいと考えております。 ○7番(髙宮 誠)  それでは、中学生の部活とか競技スポーツにつきまして、具体的に助成に関しまして、予算措置等を含めて、何か助成に関しましてそういうものがあるのかどうかお聞かせください。 ○教育総務課長(手島洋二)  社会体育の振興予算としましては保健体育費がございますが、その中でも議員お尋ねのように直接的関連予算の主なものの例といたしましては、競技スポーツに対しましては、保健体育総務費の中で体育協会に対する補助金や委託料というのがございます。また、中体連での部活動につきましては、教育振興費の中で県大会以上の出場に対しての部活動出場補助金という形で一定の予算措置を図っております。以上でございます。 ○7番(髙宮 誠)  中学校の部活に関しては上級大会に助成が入るということなんですが、競技スポーツにおいては直接の助成がないということなんですが、これよくスポーツ団体が活動費として結構よく物販で活動費を得ているというところで、そうめんとかラーメンとか御協力お願いしますということでしてるんですが、かなり苦労されていらっしゃいます。  それで、その活動費が充実してれば、例えばスポーツでいいますと遠征、遠くに練習試合に出かけたりとか、あと備品等の整備とか、あとグラウンドの整備等々にも力が入れられる、注がれるということが考えられます。直接な助成がないということであります。それがちょっと難しい部分があると思います。競技団体それぞれ協会もございますし、いろいろ仕組み上難しいことがあるかもしれませんが、ぜひ直接の助成を今後、御検討していただけたらと思います。  それから、今回はスポーツ振興に関するということで御質問させていただきましたが、子供たちはスポーツだけではなく文化・芸能を、部活動におきましても文化系の部活もございます。子供たち幅広くそういうことで活動しておりまして、ぜひ子供たちが日々の練習の成果を発揮できて、それが喜びにもつながりますし、日々の練習の成果を発揮して頑張ってよかったんだなあという、思えるような環境づくり、これもあわせて、今後お願いしていただけたらということで要望させていただきまして、引き続き次の質問に移らせていただきます。  次の質問ですが、次は障がい者施策に関することに関してお聞きしたいと思います。現在、国のほうでは、障害者総合福祉法というのが平成25年の8月に向けてただいま推進委員会議とか、あと党の部会とかで検討がなされております。そこで、直方市におきまして、障がい者に関します計画、並びに制度改革等がどういったものがあるか、お尋ねいたします。 ○市民部長(田村光男)  ただいま議員申されましたように、まず、自立支援法から障害者総合福祉法へということで、今非常に国会で論議があっているところでございます。そういう総合福祉法の理念につきましては、自己負担の廃止だとか、それからサービスの、それぞれニーズに応じたサービスの提供をしようというふうなところで論議が重ねられているようでございます。そういう理念といいますか、検討の理念につきましては、当然、直方市も共鳴をいたしておるところでございまして、これが法ができますと、当然のように遵守をしてまいるということになります。  直方市の場合はそういう前提でございますけども、体系づける計画としまして、平成10年3月に直方市障害者福祉基本計画をつくりました。19年3月には第2次の基本計画をつくったところでございます。それに基づきまして、障がい者に係る施策を進めてまいりました。この2次の基本計画の計画期間が来年3月をもって満了となりますので、24年から向こう5カ年間を計画期間といたします第3次の直方市障がい者福祉基本計画、これの策定作業を今行っているという状況でございます。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  その第3次直方市の障がい者福祉基本計画におきまして、その理念、基本とするものですね、というものはどういったものを考えておられまして、どういうふうに策定を進めているのか、お聞かせください。 ○市民部長(田村光男)  第3次の計画の理念ですね、第2次の基本計画、その中で示しております基本理念につきまして若干御説明をさせていただきたいと思います。  基本理念としましては、「障害のある人もない人も ともに自立して暮らせる住みよいまち のおがた」ということを基本理念としておりまして、八つの施策分野を掲げております。一つ目が障害者理解の促進。二つ目、障害者の雇用・就業の促進。三つ目、保健・医療の充実。四つ目、療育・教育の充実。五つ目、福祉サービスの充実。六つ目、社会参加の促進。七つ目、人材育成の促進。八つ目、まちづくりの促進。以上述べました八つの施策分野に区分して推進をしているところでございます。  この施策分野につきましては、昨年度策定いたしました第5次の直方市総合計画の中の障がい者福祉施策における目標として、第5次のマスタープランの中にも位置づけておるところでございます。  第3次の直方市障がい者福祉基本計画の策定につきましては、基本的には今申しました第2次の基本理念、それから施策分野は継承いたしたいというふうに考えております。また、それにこの施策を、第2次を推進するという立場から、第3次につきましては、これをさらに充実、具体化したものにしていきたいというふうに考えております。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  第3次基本計画の策定に当たっては、推進会議を設置しているというのはお聞きしたことがあるんですが、その推進会議はどういったメンバーで構成されているのか。それから、あと、当事者ですね、障がい者の当事者の方、もしくはその関係者の方の参加等はあるのか、お聞きかせください。 ○市民部長(田村光男)  計画の策定に当たりまして、直方市障害者施策推進協議会というのを設置をいたしております。これは委員16名で構成をしております。構成メンバーにつきましては、学識経験者、市議会議員、障がい者福祉団体の代表、これは身体、知的、精神各1名出ていただいております。民生委員、労働関係、それから各行政機関、障がい者施設関係者、それと公募による市民ということで、全部で16名で構成をさせていただいております。  その中で、今御質問の障がい者の当事者の方でございますけども、この方が2名、それから障がい者の御家族の方が3名、それぞれ委員として参加をしていただいております。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  当事者の意見を反映させるためには具体的な方法としましてはどういったものを取り入れられているのか、お聞かせください。 ○市民部長(田村光男)  第3次の計画の基礎資料というのをつくらなければなりません。そういうために昨年度障がい者の方に実態調査を実施をいたしました。1,430人の方を対象とさせていただいております。内容につきましては、地域生活や就労、社会参加の現状、それから障がい者の方の不安とか要望、施策に対する意見というのをお聞きをいたしております。  また、策定作業に当事者団体、いわゆる障がい者団体の方たちでございますけども、この団体へのヒアリングというのも実施をいたしております。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  その当事者団体はどのような団体があるか、お聞かせください。 ○市民部長(田村光男)  当事者団体でございますけども、16団体、全体でございます。身体障がい者関係5団体、それから知的障がい者の団体3団体、精神障がい者の団体が1団体、それから発達障がい者の関係が1団体、それから身障のボランティア3団体、その他3団体という内訳でございます。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  それから、第3次計画の策定方法については大体理解できました。加えて、今、たしか災害時の避難支援に関する計画が策定中ということだとは思われますが、それに関しまして、障がい者の避難支援に関する計画があるのか、お聞かせください。 ○市民部長(田村光男)  障がい者の方、それから高齢者の方、それぞれ災害時の要援護者として避難支援計画をつくることになっております。直方市の災害時要援護者避難支援プランということで、全体計画については作成済みでございます。ただ、個別に一人一人の避難行動要支援計画というのを作成する必要がございます。これにつきましては、現在、作業中という状況でございます。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  そうしたら、その進捗状況をちょっとお聞かせ願えますか。 ○市民部長(田村光男)  個別支援計画、先ほど申しました支援計画につきましては、家族の方の支援が得られずに自力で避難できないという方についてその計画を作成していくわけですけども、まずは対象者となるべき条件を絞り込みをいたしますとともに該当者を抽出します。そして、要援護者台帳を作成をするわけでございます。この方のうちの登録希望意向調査、それから登録対象者からの申請受付などによりまして、避難行動要支援者台帳というのを作成をいたします。その上で個別支援計画を作成していくということになります。  個別支援計画を策定する上において、支援者が当然必要となります。どなたが支援していただくかということが必要になります。支援者につきましては、自主防災組織であるとか地元自治会というとこと調整をさしていただいて決定をしていきたいというふうに思っておりまして、その後、個別支援計画決定通知書を御本人さんにお渡しするということが一連の作業の流れでございます。  現在までの進行状況でございますけども、今申しましたもののうち、該当者を抽出をいたしまして、登録希望の調査、ここまでが終わっている状況でございます。  この希望調査に基づきまして、登録の申請書を対象者にお送りし、申請があった方について避難行動要支援者台帳に登載するという作業を今後行っていきたいというふうに思っております。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  その個別支援計画を作成する際でございますが、障がい者に関しましては、どのような方法といいますか、方法で作成されるのかお聞かせいただきたいと思います。 ○市民部長(田村光男)  登録につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますけども、障がい者の方につきましては、障害の部位、それから必要な介助の程度、また支援に必要な物資などの情報に加えまして、その方の家族の状況、それから生活の状況ということを当然考慮しなければなりません。そういう方に合った計画を個別に作成するように努めたいというふうに思っております。以上です。 ○7番(髙宮 誠)  ありがとうございます。障がい者の施策に関しましては、障害に関しましては、身体、それから知的、精神と、障害種別によりましてもその特性が違いますし、同じ障害の中でも程度が軽度、中度、重度と、程度が違えば、またその特性が違います。それから、これはもうとにかく全体的に言えることなんですが、障がい者に関しましては、お一人お一人に特性があるということでございますので、ぜひ、いろんな計画の策定に関しましては、多分ヒアリングなされていると思いますが、そのお一人お一人の要望をしっかりお聞きいただいて、それをぜひ、できるだけその計画、施策の中に反映していただけるようにお願いしたいと思いますし、それから、最後に避難支援に関するところではございますが、今回は障がい者という方の観点から質問させていただきましたが、高齢者もいらっしゃいます。それから、3月11日に起こりました東日本大震災の中では、腎臓透析、それから糖尿病など、定期的な医療ケアが必要な方々の避難後のことも課題として見られました。  そういうことも含めまして、避難をする際の支援も重要ではございますが、避難後のことに関しましても、高齢者、障がい者、それから先ほども言いました定期的な医療ケアが必要な方々、その他いろいろ支援が、おられる方いらっしゃいますので、ぜひ避難後の支援に関しましても、ぜひその手当て等をしていただけたらということを要望いたしまして、私の質問終了させていただきます。ありがとうございました。 ○議長(友原春雄)  2番 那須議員の質問を保留し、10分間程度休憩します。           ───── 11時05分 休憩 ─────           ───── 11時14分 再開 ───── ○副議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開します。  2番 那須議員の質問を求めます。               (2番 那須議員 登壇) ○2番(那須和也)  皆さん、こんにちは。2番 日本共産党の那須和也でございます。  今回は、子ども・子育て新システムと保育の公的責任についてお尋ねをいたします。  現行制度では、市町村に保育の実施義務があり、保育所入所の要件である保育に欠ける状態にあるか否かも市町村が判定し、保育に欠けると認定された子供に対して保育を実施、いわゆる現物給付という形をとっています。保育の実施を行うのはあくまでも市町村であり、私立認可保育所が保育の実施を行うこともできますが、この場合、市町村が保育の実施を私立保育所に委託するという形をとります。いわゆる委託契約であります。  保育の実施義務が市町村にあるため、保育所入所の申し込みは市町村で行い、保育料の徴収も市町村が行います。保育所の申し込みから実施、保育料の徴収に至るまで、市町村、行政が関与する仕組みであり、現行制度が公的保育制度と言われるゆえんもここにあります。  こうした公的保育制度の特徴と意義は、まず第一に、公的保育制度は憲法25条に基づき、保育に欠けると認定された保育を必要とする子供に対し、国や自治体の責任で必要な保育を実施する仕組みであり、子供の保育を受ける権利と発達補償の権利、さらには保護者の働く権利を保障しています。  第2に、公的保育制度のもとでは、保育に欠けると認定された子供に対して、保育を実施するために市町村は保育所を整備する義務があります。そして、整備されるべき保育所は、当然、最低基準を満たし、認可を受けた認可保育所でなければなりません。児童福祉法24条1項の「保育所において保育をしなければならない」という文言からも、市町村みずからが設置管理する公立保育所において保育を実施することが基本となります。  実際、1960年代から70年代にかけては、「ポストの数ほど保育所を」と、保育所運動が強まり、公立保育所の増大と、そこでの保育実践が積み上げられてきました。直営が困難で私立保育所に委託する場合でも、最低基準以上の水準を確保するなど、市町村には私立保育所の条件整備をする必要があります。  さらに、児童福祉法24条1項のただし書きでは保育に欠けると認定された子供が保育所入所できない場合にも、市町村は保育所保育にかわる適切な保護をしなければならないとしています。  第3に、財政責任も含めた公的責任が明確化され、公立の場合はもとより、委託関係がある社会福祉法人などに対しても、国庫負担金を含む保育の実費費用(公費)が支給されることで、保育の実施にとって重要な安定性と継続性が確保されています。国庫補助負担金制度により運営費が支出されてきたという意味でも、国の財政責任が明確です。  第4に、保育所の最低基準が低く抑えられてきたという問題はありますが、憲法25条1項と児童福祉法45条2項の規定に基づいてつくられた全国的な最低基準と、保護者の所得に応じた保育料負担(応能負担)とにより、少なくとも保育を必要とする子供は保護者の負担能力にかかわりなく、また、全国どこにいても最低基準の保育を受けることができるという意味で、保育のナショナル・ミニマムが保障されています。同時に国庫負担金など国の財政責任も最低基準の保障が根拠となっています。  7月29日、政府は少子化対策会議において、「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて」を決定いたしました。今後、関係者との協議や必要な検討を行った上で成案をまとめ、2011年度中に税制抜本改革とともに早急に法律案を提出し、恒久財源を得た上で、2013年度、平成25年から段階的に実施をしていくとしています。  新システムはすべての子供に切れ目のないサービスを保障するために、現行の子ども・子育て支援対策を再編し、幼保一体化を含め、制度、財源、給付について一元化する新たな制度とされていましたが、「中間とりまとめ」を見る限り、幼保一体化、制度・財源の一元化とはほど遠いものであり、新システムの目的であった待機児童の解消ももはや実現性は乏しいと言わざるを得ません。加えて、「中間とりまとめ」は制度の全体像を示していないだけでなく、今後、検討とされる多くの論点、課題を残したままです。  しかし、政府は、子ども・子育て新システムを社会保障、税一体改革の最優先課題に位置づけ、新システムの実施を既成事実化しようとしています。大切な論点をあいまいにしたまま保育を介護保険制度や障害者自立支援の制度と同じく直接契約、直接補助、応益負担、事業者指定制度などを柱とする仕組みに変え、保育を市場化・産業化するという保育制度改革の真のねらいが一層明らかになってきたと言えます。  現行保育制度は、児童福祉法のもと、一つ、国と自治体の保育実施の責任、二つ、国による最低基準の確保、三つ、保育費用の公費負担を原則にし、地域や家庭の状況にかかわらず、保育を必要とするすべての子供に平等に保育を保障する制度です。日本共産党は国と自治体が責任を負う現行保育制度を基本に据えた制度の拡充・改革によって子供の権利を保障し、よりよい保育の実現が可能であると考えるものです。  そこで質問ですが、現行の制度と子ども・子育て新システムではどのように保育制度が変わるのか、答弁を願います。 ○教育部長(川原精二)  2番 那須議員の子ども・子育て新システムでは、保育制度がどう変わるのかということでございます。議員も今言われましたけれども、子ども・子育て新システムにつきましては、7月29日、基本制度ワーキンググループによる「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて」が少子化社会対策会議で決定されております。  この新システムは、議員の発言の内容にもございましたけれども、子供と子育て家庭を支援する社会の実現に向けた制度を構築しようとするものであり、そのポイントとして、すべての子供への良質な育成環境を保障し、子供・子育て家庭を社会全体で支援しようとするものでございます。  子ども手当や地域子育て支援、また幼保一体化で給付システムの一本化や施設の一本化など、新たな一元的なシステムを構築しようとするものでございます。国、都道府県による支援、援助等のもと、市町村が実施主体となり、子育てについて地域の実情などに応じて、必要な施設・事業等を整備していくこととなります。  また、費用につきましては、国、地方、事業主、個人という社会全体によるものとし、現行の制度ごとにばらばらな政府の推進体制や財源を一元化しようとするものでございます。以上です。 ○2番(那須和也)  それでは、児童福祉法24条市町村の保育実施義務について答弁願います。 ○教育部長(川原精二)  児童福祉法第24条についてでございますが、現行制度では市町村の保育の実施責任を定めており、「児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」と明記されております。  新システムでは、市町村は保育が必要な乳幼児の保護者に保育の必要性の認定をし、認定証を交付いたします。  また、保育の必要性の認定を受けない子供の場合は、市町村は当該市町村に居住していることを確認して受給証を交付することとなります。  その後、市町村の関与のもと、保護者はみずから施設を選択し、直接契約することとなります。その際、市町村は、管内施設の情報の提供や相談に対応します。また、特別な支援が必要な子供などあっせん等による利用が必要と判断される場合には、利用可能な施設等をあっせんすることとなっておりますが、具体的な仕組みについては、今後さらに検討されることとなっております。以上です。 ○2番(那須和也)  それでは児童福祉法の第45条、公的責任よる保育水準の確保について答弁願います。 ○教育部長(川原精二)  児童福祉法第45条につきましては、国が施設の整備や運営の最低基準を定めておりますが、新システムにおきましては、現行の基準を基礎として、地方の裁量の範囲で基準を定めることとなります。新聞等で御存じのことと思いますが、国は平成24年4月から3年間の時限措置として、待機児童問題が深刻な都市の一部の自治体に対しまして認可保育所の面積に関する現行の基準を緩和する特例を認めております。  しかし、九州では対象になる自治体はございませんので、現行同様に保育水準の確保はできるものと思われます。以上です。 ○2番(那須和也)  じゃあ、もう1点、児童福祉法の第50条から55条、公的責任による財政保障について答弁願います。 ○教育部長(川原精二)  児童福祉法第50条から55条につきましては、保育の実施に要する国・県・市の費用負担の割合が定められております。現行制度では、地方自治体以外が設置する保育所に対して、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1を負担することとされております。  新システムにおきましては、国から子ども手当等を含めた包括交付金という形で受け取り、市町村は、「仮称こども園」給付として人件費、事業費、管理費等及び施設の減価償却費に相当する費用を支給することとなります。以上です。 ○2番(那須和也)
     児童福祉法の第24条、そして45条、そして50条から55条について答弁をいただきましたけれども、これは今言われたように市町村の保育実施の義務、そして公的責任による水準の確保、公的責任による財政保障という現行の保育制度の基本だと思うんですね。この保育制度がどのように変わるのか。まず、新システムの最大の特徴であり、かつ最大の問題は、市町村の保育の実施、現物給付の義務がなくなると。市町村の義務が保育費用の支払い義務、要するに現金給付へと後退する点にあると思うんですね。  市町村の保育実施を義務づけた児童福祉法の24条も改正が想定されており、厚生労働省は新システムでも市町村に保育の実施義務が残るようなことを言っていますが、それは保育の実施という保育そのものの現物給付ではなく、子供が保育所を利用した場合に要した費用を支給する義務、すなわち現金給付の義務にすぎないと思います。  新システムでは、保育の実施義務を負うのは、あくまでも保護者と子供と保育の提供利用契約を結んだ保育所であり、現行のような市町村ではありません。同時に、保育所が私立保育所であれば、現在ある市町村と私立の保育所との委託関係も消滅すると思うんですね。市町村は、私立保育所によって保育サービスが提供された場合に、その保育サービスの費用だけ支給すればよく、保育サービスの提供そのものには責任を負わないと。保育の質の確保はもとより、保育実施過程で事故等が起きても何ら責任を負いません。  そこで、新システムのもとでの保育利用までの具体的な流れとして、まず、一つ目に、利用者が市町村に認定の申請を行います。二つ目に、市町村が認定をします。三つ目に、利用者が保育所等へ申し込み、そして四つ目に、保育所が受け入れについて選考の後、決定。そして五つ目に、利用者と保育所との保育契約になると思うんですね。  これにより、新システムでは、介護保険法や障害者自立支援法と同様に、市町村は認定のみを行い、これまで市町村が行ってきた入所決定は、利用者、いわゆる保護者と子供と各保育所との直接契約にゆだねられることが明らかとなっています。  保育所入所が保護者の自己責任にゆだねられると言っても過言ではないと思います。つまり、直接契約方式では、最も保育を必要とする子供や保護者が、保育所入所について不利な立場に置かれ、必要な保育や支援が受けられなくなる可能性が高くなってきます。そこで質問ですが、保育実施責任を定めた児童福祉法24条に基づいた認可保育所の増設が必要だと思いますが、いかがでしょうか。 ○教育部長(川原精二)  現在、直方市の保育園では待機児童はいない状況でございます。保護者が第1希望をする保育所に必ずしも入所するということは一概には言えませんが、少なくとも第3希望までの保育所には入所が可能な状況でございます。  また、新システムにおいては、学校教育、保育などを一体的に提供するために幼稚園と保育園の施設を一体化する総合施設、いわゆる「こども園」を創設することを提言いたしております。保育事業につきまして、質の確保のため客観的条件を満たすことを要件に、認可外保育所も含めて参入を認めるとともに、株式会社、NPO等多様な事業主体の参入を認めるようになっております。以上です。 ○2番(那須和也)  答弁で、直方市においては待機児童がいないと。だから認可保育所の増設は必要ないということなんですが、保育所定員の弾力化の名のもとに、現在いずれの保育所も定員超過入所が行われている現状があると思うんですね。当初厚生省は保育所の定員超過入所は、児童福祉施設最低基準に違反する違法な保育運営として行ってはならないとの立場をとってきました。  1982年の通知、そして1996年の通知、そして1998年の通知、そして2000年の通知ではさらに拡大され、年度当初より定員の115%、年度途中で125%までとされ、育児休業後は125%を超えてもよいとされました。そして、2001年の通知では、年度後半は理由を問わず、定員の125%を超えても可能とされ、上限なしで定員超過が認められることとなっています。  待機児童を名目に、いわばなし崩し的に定員超過入所が容認、奨励されていると思うんですね。もっとも定員超過入所の場合も、設備や職員数は最低基準を満たしていることが条件とされていますが、設備を従前のままで定員の超過入所を行えば、設備面での条件は必然的に低下すると思います。しかも、保育所の認可や運営の基準となる最低基準自体が1948年に制定されたもので、当時ですら不十分な水準であることが指摘されていたにもかかわらず、ほとんど改善されてないという現在に至っています。  また、部長の答弁の中で、認可外保育所の参入を認める、株式会社、NPOの参入と言われましたが、現在の認可制度を廃止し指定制度を導入すれば、認可保育所を基本とした保育提供体制が崩され、保育の質に問題のある事業者の参入が加速されてくると思います。  特に企業の場合は利益を求めて参入するわけですから、地域に定着して地域貢献をするという考えも使命も持ち合わせておらず、収益が上がらなかった場合には容易に撤退するということが予測されます。地域の子育て支援の拠点には到底なり得ないと思います。現在の認可制度で保育所運営の主流をなしている社会福祉法人のように、解散する場合には国庫に財産を返納するなど、地域資産として活用するよう義務づけられており、撤退を前提とせず地域の子育て拠点としての継続性が保障されていると思います。  しかし、利益を求めてばらばらに事業を展開する企業型事業者が主流になれば、行政の連携はもとより多くの事業者や子育て事業との連携もなくなり、地域の子育てネットワークが確実に損なわれていくと思います。  そこでまた質問ですが、現行では、私立保育所の運営費及び私立保育所の建設費が国が2分の1、そして市町村が4分の1、事業主が4分の1の割合で負担していますが、新システムではどうなるのか、お答え願います。 ○教育部長(川原精二)  運営費につきましては、先ほど申し上げましたように、「仮称こども園」給付として、人件費、事業費、管理費等に相当する費用を算定して支給いたしますし、建設費につきましても、施設の減価償却費に相当する費用を算定するとされておりますけれども、国、それから市町村、事業主の具体的な負担割合については、まだ現在決まってないという状況でございます。以上です。 ○2番(那須和也)  答弁で、まだ決まってないということですが、「仮称こども園」給付は、利用者の一部負担が伴うもので、介護保険制度のように「こども園」がかわりに報酬として受領する代理受領方式をとるとのことです。運営費の補助はなくなり、しかも利用者の一部負担がどうなるかも定かではないということです。事によれば、3割か4割の利用者負担になる可能性も出てまいります。そこでまた質問ですけども、市町村から保育の必要度が認定されても、保育所等が不足していては待機児童が出てくることが予測されますが、新システムでは待機児解消に市町村がどのような責任を持つのでしょうか。 ○教育部長(川原精二)  先ほども申しましたように、現在、直方市では待機児童はいない状況でございますけれども、新システムにおいては市町村が計画的な基盤整備により保育需要が供給を上回る状態を解消する取り組みを強力に推進することが制度の前提でございまして、待機児童が出ないように、市町村が利用調整を行い、利用可能な施設や事業主をあっせんするなど保育需要を把握し、事業計画を立てる必要がございます。以上です。 ○2番(那須和也)  新システムでは、市町村の認定により保護者の就労時間などに応じて子供の保育時間が決められ、保育費用の給付に上限が設定されるという問題があると思います。現在の公的保育制度では、1日8時間が保育の基本時間とされ、入所するすべての子供が生活を共有し、親子で楽しむ行事が行われるなどの保育の実践がなされてきました。申し込み児童が保育に欠けると認定される要件は、保護者の就労などであり、基本的に保育の必要性の認定に当たっては、保育時間は考慮されていないと思います。  新システムでは、市町村が認定を行い保育の利用保障の上限が設定をされ、いずれにせよ新システムでは、市町村の要保育認定により子供が幾つかの区分にランクづけされ、それぞれの区分に応じて保育の利用保障に上限が設定される。利用保障の時間に応じた利用者負担額となる。つまり保育料は応益負担となり、保育時間が長ければ保育料も高くなると。さらに所定の利用保障時間を超えた保育所利用については全額自己負担、もしくは負担率が高くなることが明らかとなっています。  それでは、新システムでは利用調整をあっせんということだけでは行政の責任が大きく後退すると思いますが、行政の関与はどこまでできるのでしょうか。 ○教育部長(川原精二)  新システムでは市町村が利用施設を決めるのではなく、あっせんということになるわけでございますけれども、市町村は管内施設や事業主の情報などを広く提供し、相談に対応するとともに、関係機関とも連携し、利用調整を行うこととなります。  また、保育の利用が必要と判断されたにもかかわらず、虐待やひとり親家庭等で子供の養育上保育が必要と認められた場合など、保護者による契約利用が著しく困難と市町村が判断した場合には、当該子供について市町村が施設や事業主に対して入所決定をすることになります。自治体としましても、できる限りの対応は行っていくことになると思いますけれども、この具体的な仕組みについても今後さらに検討されるということになっております。以上です。 ○2番(那須和也)  答弁で、具体的な仕組みについては今後さらに検討するということですけども、実際に市町村の保育実施の義務がなくなって、直接契約による新システムのもとでは待機児童という概念がなくなるということではないでしょうか。総合施設等の施設には、正当な理由がない限り、入所申し込みを拒否してはならないと応諾義務が課せられているので問題はないと言われていますが、定員にあきがないとか、スタッフが足りず対応できないことなども正当な理由になるとされており、どれだけ実効性があるのか疑問が残ります。  また、紹介、あっせんと言われましたけれども、その程度のもので市町村の責任で入所が保障されるというわけでもないと思います。ましてや、市町村が応諾義務を根拠に保護者との契約の締結を強制することは不可能に近いと思われます。  現在、市町村の保育実施義務が法律に明記されていることは、これは本当に意味が大きいと思います。そこでまた質問ですけども、入所について、「仮称こども園」との直接契約になり、入所決定は施設側が行います。そこで、発達に障がいのある園児や福祉要件の高い園児の受け入れが保障されるのか、答弁願います。 ○教育部長(川原精二)  保育の必要性の認定を受けた子供の「こども園」への入所につきましては、定員にあきがないなど定められた正当な理由がある場合を除き、施設に入所受け入れの義務を課すこととなっております。定員以上の応募がある場合でも、国が定める選考基準に基づき、選考を行うものとなっております。  特に、ひとり親家庭、虐待のおそれがあるケースなどは入所を優先させるものとし、特別な支援が必要な子供の受け入れ体制が整っている施設については、特別な支援が必要な子供を優先的に入所させることとなっております。なお、具体的な手続等につきましては、今後さらに検討されるということになっております。以上です。 ○2番(那須和也)  特別な支援が必要な子供を優先的に入所させると、これ間違いないですね。それでは、今後さらに検討するということで検討項目が答弁の中で非常に多いと思いますけども、とりわけ社会的に不利な立場、障がい者やひとり親、そして低所得者の世帯が必要な保育を受けられなくなることが懸念されると思います。  政府は施設に応諾義務を課すから大丈夫と言いますが、施設側に利用者を選ぶ権利がある限り、障がい児を保育する設備がないとか、あきがないなど幾らでも口実がつくれると思うんですね。これまでの保育制度は親の収入にかかわらず同じ保育を保障する子供のセーフティーネットとして機能してきました。こうした福祉的役割が大きく後退することは、子供の貧困が広がる現在の日本で子供たちに重大な困難をもたらすものと言えると思います。  それでは、新システムによる保護者の負担についてどうなのか、答弁願います。 ○教育部長(川原精二)  新システムは、子育ては、まずその保護者によるものとすることを前提としつつ、社会全体で子供を支援するものであることを踏まえまして、利用者に一定に負担を求めることとなっております。市町村は国の認定基準に従って審査を行い、その認定とあわせて保護者負担の区分を決定することとなっております。  また、特別な教材や制服代、入学金など、「仮称こども園」給付の対象とすることが困難な費用につきましては実費徴収が認められるようになっております。以上です。 ○2番(那須和也)  新システムにおける保護者負担のあり方については、厚生労働省は長らくその説明を避けてきました。しかし、昨年11月、利用者負担公平性の確保のために、同じ利用時間であれば、同じ利用者負担が基本とする考えを示しました。これは介護保険や障害者自立支援法と同じく、応益負担原則の導入を意味すると思います。  現行制度が家計の状況に応じた応能負担が原則であり、低所得者の保育利用を妨げないようになっていましたが、応益負担になれば利用した時間が長いほど負担が重くなります。  さらに応益負担となれば、時間の長短ばかりでなく、利用した保育のコストに応じた負担となります。早朝・夜間保育、障がい児保育やゼロ歳から2歳の乳児保育、小規模施設の保育はコストが通常の保育よりかかるようになるので、それに比例して利用者負担は重くなってくると思います。介護保険や障害者自立支援法の実態を見れば明らかなように、応益負担は利用抑制を促しますので、必要な保育を受けられない子供が出るおそれがあると思います。  そこで質問ですけども、新システムでは保育料を滞納した場合どうなるのか、お尋ねいたします。 ○教育部長(川原精二)  保育料につきましては、利用者と施設との直接契約となりますので、保育料の徴収は施設がすることになり、滞納した場合は施設で対応していただくということになろうかと思います。施設には保育を応諾する義務がございますので、滞納を理由に園児の利用を制限することがないよう、市町村としても対応していく必要があると考えております。以上です。 ○2番(那須和也)  滞納を理由に園児の利用を制限することがないよう市町村としても対応していく必要があると。これは実際そうなんですね。もうちょっと滞納しているからもう来月からだめですよ、退所してくださいという場合も出てくると思います。そこのとこをしっかりお願いしたいと思います。  2007年ですね、厚生労働省が発表した保育所の保育料の徴収状況に関する調査結果によれば、2006年度中の保育料の滞納額は、全国で、約83億円、滞納の保護者数は約8万5,000人とされ、滞納している保護者の割合4.3%に比べて滞納額が保護者負担額の1.7%と低いことから、保育料の低い低所得者層に滞納者が多いこと。貧困化の進展で、特に生活困窮世帯の保護者が保育料を払えず滞納となる事例が多いことが推察されると思います。  もっとも現物給付方式をとる現在の公的保育制度では、保護者の支払い能力にかかわりなく、保育所保育を受ける権利があると解され、保護者は何らかの事情で保育料を滞納したとしても、子供の保育を受ける権利は保障されています。児童福祉法上、市町村は保育に欠ける子供に対しては保育の実施義務がある以上、保育料滞納を理由とした子供の強制退所や弟、妹の入所拒否はできず、そのことは2007年の厚生労働省の通知でも明らかにされています。  これに対し新システムでは、保育料は保育サービスの提供の対価という性格を持って、契約当事者である保育所に直接支払うことになります。子供の保育を受ける権利は、保育料などの金銭的負担を前提とする契約上の権利、逆に言えば、金銭的負担をしなければ保障されない権利へと変わります。その結果、保育所は相当の期間を定めて支払いを催促しても保護者が保育料を滞納し続けている場合、民法541条で契約を解除することができるとしています。つまり保護者の保育料滞納を理由に、保育所は子供の退所を求めることができることとなるんですね。  また、保育料の滞納・未払いは、保育所と保護者との関係の債権債務関係となって、未払いの督促も取り立てもすべて保育所が行う形となります。未払い分を市町村が補てんすることはあり得ず、保育料の未払いの蓄積は、保育所運営の赤字の危機をもたらし、良心的な保育所ほど赤字経営に陥る可能性が高くなると思います。  そこで、新システムではなく、現行の基準を守るべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○教育部長(川原精二)  「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて」の中で、すべての子供に良質な育成環境を保障するために、それぞれの子供や家庭の状況に応じた保障をすることとなっております。この新システムにおきましては、市町村の責務として、市町村新システム事業計画を策定し、この計画をもとに給付事業を実施するよう求めております。  今後、国の基準や地方の裁量の範囲について、さらに検討がなされていくこととなりますけれども、子ども・子育て新システムの趣旨を十分踏まえ、子育てしやすい環境づくりを行ってまいりたいと考えております。以上です。 ○2番(那須和也)  市町村の責務として市町村新システム事業計画を策定すると言われましたけれども、保育の質の確保の観点から、子供の幸せ等子供の視点に立って進めるべきだと思っています。そこで、また質問ですけれども、地域主権改革法との関連で、児童福祉審議会の審議がどうなっているのか。そして子供の福祉、乳幼児の発達を保障することと、また面積基準の見解を御答弁願います。 ○教育部長(川原精二)  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定に伴う児童福祉法の一部改正によりまして、平成24年4月1日より児童福祉施設の設備及び運営に関する基準につきまして、県が条例で定めることとなっております。これを受けまして、福岡県では、7月25日付で児童福祉施設の整備及び運営に関する基準について、市町村を通じ各保育所に照会を行っております。  現在、保育所の乳児室及びほふく室の面積に関しましては、児童福祉施設最低基準第32条で規定されており、福岡県では平成13年8月10日の通知により、国の上乗せ基準として2歳未満児1人当たり3.3平方メートルを審査基準としておりますので、この方向で内部検討されており、来年4月1日の施行に向けまして、福岡県社会福祉審議会児童福祉専門分科会の審議を経て、今年12月の県議会に提案される予定であるとお聞きしております。以上です。 ○2番(那須和也)  答弁で、ことしの12月の県議会で提案されるということですが、居室面積の最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発展のために必要な生活水準を確保するものでなければならないとし、子供の発達保障のために遵守すべきナショナル・ミニマムといってもいいと思います。  1948年に制定された児童福祉施設最低基準は、当時の状況から極めて低い水準にとどめられています。諸外国と比較しても非常に狭いことが指摘されています。また、施設基準も人員配置基準のうち、例えば四、五歳児については、30人に保育士1人という基準も最低基準の制定以後、60年以上にわたって一度も改善されてないんですね。  そこで、質問ですが、新システムでは、社会的に不利な立場、そして障がい者やひとり親、低所得者の世帯が必要な保育を受けられなくなり、生活困窮者が排除されるようになります。保育事業において、現在、直方市に一つしかない植木保育園、この公立保育園が自治体の責任として最後の受け皿となるようにしないといけないと思いますがいかがでしょうか。 ○教育部長(川原精二)  先ほど申し上げましたように、ひとり親家庭、虐待のおそれがあるケースなどは入所を優先させるものとし、特別な支援が必要な子供の受け入れにつきましても、そういった施設が整っているとこに優先的に入所させることとなっております。市町村としましても、障がい者や生活困窮者が排除されることのないように、市町村として確実な利用を支援する仕組みを検討する必要があると考えております。  それで、最後に、植木保育園の存在理由といいますか、言われましたけれども、これにつきましても、当然いろいろな考え方がございます。現在これにつきましては、市としても民営化の方向で、今後協議をするといったことで、その端緒についたところでございます。これにつきましては、新システム等の、今後の、いわゆる国会での法案のぐあいも見ながら、市としては総合的に考えながら判断をしてまいりたいと考えております。以上です。 ○2番(那須和也)  どうもこの新システムが平成25年度にやるということで、この植木保育園の民営化もそれに向けての布石じゃないけど、そういうふうにも考えられないことないんですね。もう唯一直方市で一つある公立の保育園ですから、その公立保育園の役割というのは非常に大事だと思うんですね。  私立の保育園に働いている保育士さんたち、これはやっぱり賃金などについては、やっぱり公務員の水準を目指すという形で、そういう面でもあります。やっぱり公務員がベースとなって、そういう私立の保育園の保育士さんたちの賃金もやっぱり底上げするんですね。ですから、やっぱり公立保育園というのは、一つでも残すべきだと私は思います。  そこで、きょうの朝日新聞で、飯塚市の検討委員会が「認定こども園」の答申を行いました。新聞記事、読まれたと思いますが、飯塚市ではこの数年、公立の保育所と幼稚園の再編、民営化の議論を重ねてきましたが、幼稚園と保育所の垣根を越えた幼保一体の議論が国で進み、状況が変化してきたことから、検討委員会を5月に設置し、改めて議論をしてきた。その結果、2006年の合併前の1市4町の5地区に1カ所ずつ公立の施設を残すことになったというふうに飯塚ではなりました。この後、公立を残すことになって、次の段階でどうなるかわかりませんが、いずれにせよ、飯塚市では公立保育園を残すということになっています。  そこで、もう答弁は要りませんけれども、この法案は、この子ども・子育て新システムの法案は、来年の通常国会に上程され、平成25年からスタートしようとするものです。新システムは要保育度により、保育の曜日や時間がまちまちになり、1日の生活リズムに応じた保育ができなくなると言われています。日々の集団的な生活や遊びに根差して発達を保障するという日本の保育や、幼児教育の到達を大切にすべきだと思います。  児童福祉法のもと、国や自治体の責任を明記した現行制度の堅持、充実こそが求められていると思います。  地方議会では、日本共産党議員団の提案や、他党派との共同で、児童福祉法第24条に基づく現行保育制度を堅持すること。国の責任による緊急の認可保育所整備、児童福祉施設最低基準を後退させないなどを盛り込んだ意見書採択が広がっています。新システムの撤回を明記した意見書も出てきています。  また、日本弁護士連合会が、ことし新システムにおける保育制度の改悪を厳しく批判する意見書を発表したのを初め、大阪の弁護士会、千葉県弁護士会、岐阜県弁護士会等も意見書発表をするなどの新システムの懸念の声は保育分野を越えて広がりつつあります。  現場の意見や国民的な議論なしに、拙速にこのシステムを進めるべきではありません。保育を必要とするだれもが安心して預け、働くことができ、人格の基礎がつくられる乳幼児期の発達保障が大切にされる保育制度にすることを強く求め、質問を終わりたいと思います。 ○副議長(中西省三)  9番 田中議員の質問を保留し、暫時休憩いたします。  午後は1時ごろより再開の予定ですので、あらかじめ御了承願います。           ───── 11時58分 休憩 ─────           ───── 13時00分 再開 ───── ○議長(友原春雄)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  9番 田中議員の質問を求めます。               (9番 田中議員 登壇) ○9番(田中秀孝)  皆さん、こんにちは。9番 田中でございます。傍聴の方ももう一人もいなくなりまして、非常に寂しい質問になりますが、よろしくお願いいたします。  通告いたしましたアレルギー対策について質問をいたします。  このアレルギー対策につきましては、平成20年9月議会において、同僚の阪根議員が平成20年3月発刊の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づいて、その運用に関する質問を行っております。あれから3年たっております。再度進捗を兼ねて質問をさせていただきます。  平成20年当時は、このガイドラインは文科省より配付され、まだ時間がたってなくて十分把握できなかったこともあったかと思われますが、実はこのアレルギーに関する国からの調査資料関係の配付は、ガイドライン発刊の前の平成17年4月発刊の「食物アレルギーによるアナフィラキシー学校対応マニュアル」や「アレルギー疾患に関する調査研究報告書」、これ平成19年3月などで、既に発信をされております。それらを集約して、改めて学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインとして発刊されたと考えます。  内容にもよりますが、アレルギー疾患については年々増加の傾向にあり、公明党として平成22年5月21日に単独で参議院においてアレルギー疾患対策基本法案の提出を行いました。これは廃案となっております。このアレルギー疾患対策基本法案を提案した一因として、これはある生後2カ月の男児なんですが、アトピー性皮膚炎を2カ月目に発症して、その後、食物アレルギー、ぜんそく、鼻炎、結膜炎と症状は年々複合化、重症化し、診療所を転々と変えたが医師が変われば診断も変わるで、医療不信は募るばかりだったそうです。  まぶたの内側もアトピーでごわごわに荒れ、かくたびにひとみを傷つける。このままでは失明すると必死に探した眼科医が幸運にも神奈川県内にこの当時3人だけだったという目のアレルギーの専門家だったそうです。何とその原因物質は輪ゴムだったということが判明し、治療を始めると炎症は劇的に改善していったそうです。ここに至るまで8年間かかっています。先生からは息子さんは輪ゴムの束を15分間握り続けたら死んでしまうと言われたそうで、改めてアレルギーに対する恐ろしさを感じます。  原因がわからないということは恐ろしいこと。同じ悩みを抱える人たちに発信しなければと、この小児の母親は、1999年8月にアレルギーを考える母の会を結成しております。この当時、行政にかけ合ったそうですが、その当時はけんもほろろの対応だったようです。御家族の御苦労も苦悩もさることながら、まだ言葉を発することのできない乳幼児のことを考えるといたたまれない気持ちになります。  実は私もアレルギーを抱えていまして、約25年間つき合いたくありませんがつき合いしています。以前、サラリーマン時代湿疹が出てかゆみで夜も寝られず、7日間程度会社を休まなければならなかった苦い経験があります。この苦しみは当事者でないとわかりません。最近はおさまっていますが、いつ発症するかわからないのが私の抱えているアレルギーです。質問に入らせていただきます。
     アレルギー疾患の有病率の実態は、平成20年度以降、どのように推移しているのかお尋ねします。以降は自席より逐次質問してまいります。恐らく質問は多岐にわたると思いますので、しっかりと答弁のほうもよろしくお願いをいたします。 ○教育部長(川原精二)  9番 田中議員のアレルギー対策について御答弁申し上げます。  まず、アレルギー疾患の有病率についてでございますが、本市の平成23年9月時点での調査結果を、同じく平成20年度調査と比較して申し上げます。  小学校では、アレルギー疾患のうち気管支ぜんそくは8%から6%、アトピー性皮膚炎は7%が5%、アレルギー性結膜炎は5%が6%、アレルギー性鼻炎は12%が14%、食物アレルギーは3%が3%となっており、有病率に大きな変化はございません。  中学校では、同じく気管支ぜんそくは13%が8%、アトピー性皮膚炎は10%が7%、アレルギー性結膜炎は9%が11%、アレルギー性鼻炎は18%が20%、食物アレルギーは5%が5%となっており、気管支ぜんそく及びアトピー性皮膚炎の有病率は減少しております。  小中学校全体を比較しますと、中学生のほうがやや高い傾向にございます。  また、全国調査と比較いたしますと、本市の有病率はすべてのアレルギー疾患において高い傾向にございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  各アレルギーの有病率、今のお話にあった小中学校の傾向は、平成20年度と比較して多少減少の傾向にあるとうかがいますが、ぜんそくについて、これは何かインターネットで見ますと、大人になるにつれてふえている傾向にあるようです。アトピー、食物アレルギーがパーセンテージで示されるため、一概に小学校と比較して中学校でふえていると言えないのかもしれませんが、パーセンテージで言えばふえています。それは中学校に入って以降、発症したということなのでしょうか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  中学校に入学以降の発症ということは一概には言えないということで考えております。有病者の割合をパーセントで出しておりますので、小学校と中学校の母数の違いからこのような結果になっております。  また、アレルギー性鼻炎や結膜炎、アトピー性皮膚炎は定期健康診断時の学校医の診断に基づいておりますので、年度によって変動がございます。さらには、保護者からの連絡で、食物アレルギー等症状の改善あるいは悪化の報告による変動もございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  小学校と比較して中学校のように分母の数が少なければ、仮に有病者数が同じでも有病率が多くなる、これはよくわかりました。  また、結膜炎、鼻炎については、恐らくこれ春先などよくありますが、突然発症する花粉症などによる増加だと思います。全国的に見てぜんそく、アトピーは減少の傾向にあるのではないかと思われますが、全国調査から見てアレルギー疾患の有病率、直方市は高いとのことですが、比較となる全国的な有病率のデータがあればお示しください。 ○教育部長(川原精二)  平成22年度学校保健統計調査のデータがございます。全国の有病率は、ぜんそくでは小学校で全国4%に対し直方市6%、中学校で3%に対し直方市8%、アトピーでは小学校で4%に対し5%、中学校では全国3%に対し直方市7%、結膜炎では小学校で4%に対し6%、中学校で4%に対し11%、鼻炎では小学校で12%に対し14%、中学校で11%に対し20%、最後に食物アレルギーでは、小学校で全国3%に対し直方市3%、中学校で全国3%に対し直方市5%となっております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  これも一応全国のデータとなる分母の生徒数が見えてませんので、参考比較にしかならないと思います。有病数でお聞きしたのがよかったかもしれませんが、数ばかり聞いてもしょうがないので、大体の概要はわかりました。  次に、移ります。次にアナフィラキシーを起こす児童の実態とエピペンなどの使用状況など、どのような対応を行っているのか、具体的な取り組みについてお願いをいたします。 ○教育部長(川原精二)  現在、学校ではさまざまなアレルギー疾患のある子供がふえてきているために、その対応に細心の注意を払っているところでございますが、とりわけアナフィラキシーショックを起こす子供に対しては命にかかわりますので、保護者と密に情報交換を行い、症状に応じた対応に努めております。  9月現在、アナフィラキシーを起こす可能性のある児童生徒は、小学生が6名、中学生にはおりません。そのうち学校管理下でショック症状を起こす可能性があるとして保護者が治療薬を学校に預けている児童は3名でございます。他の3名は軽度の症状ということで、学校では病院に行く前に使う治療薬を預かっておりません。  預かっている治療薬としましては、プレドニン、セレスタミンと呼ばれる錠剤で、3小学校とも保健室と職員室の2カ所で保管をいたしております。職員のだれもが処置できるように、年度当初、全職員に当該児童のアレルギー症状と対応の仕方を周知徹底しております。アドレナリン自己注射といわれるエピペンを使用している児童はおりません。以上です。 ○9番(田中秀孝)  アドレナリン自己注射はおられないということなんですが、治療薬を預かっているということで、プレドニンとセレスタミンですかね。これ恐らく湿疹、かゆみなどを緩和させる抗アレルギー剤の一種と思われます。これ私にもなじみがあります。これはいずれも経口投与となっているためアナフィラキシーなどの重篤な状態に陥ったときには、やはりこれアドレナリン自己注射が効果的だと思います。これ、多分消防の方にお聞きしてもそうおっしゃるんだと思うんですが、きょうは質問いたしませんので。  この自己注射について文献によればアドレナリンの自己注射ですが、気管支を広げる作用や心臓の機能を増強して血圧を上昇させてショック状態を改善する作用があります。ですから、これで治療が完治したわけじゃなくて、あとこれから救急搬送、運ばれている間の急場の対策としてこれは用いられております。  経口投与のものとはその使用目的に違いがあります、これはですね。小学校で今6名ですか、アナフィラキシーショックを起こす可能性のある児童がおられるようですけども、今までアナフィラキシーなどの重篤な状態に陥ったケースなどあったかどうか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  アナフィラキシーショックではございませんけれども、昨年度1件、今年度1件、病院まで移送する事故報告がございます。いずれも小学校でございまして、1件は学校給食で除去食がつくられ、教室まで運ばれていたにもかかわらず、担任が教室を離れていたときに一般児童と同じものが配ぜんされ、それを食べたので呼吸困難を起こしております。この際は、プレドニンを服用させ、保護者に連絡して病院に連れていき、処置をしていただいております。給食提供でこのように誤った提供をすることがあってはならないので、提供内容を複数教員で確認するように、給食時の指導体制を徹底いたしました。  もう1件は、修学旅行先の宿で朝食のみそ汁を食べたときに、軽度の発作を出しております。これは食前の食材チェックで、小麦アレルギーを持つ保護者が「麩」を「こうじ」と読み間違いまして、みそ汁の提供は可であると判断したことによるものでございます。修学旅行先でしたので、プレドニンを服用させ、指定病院に看護教諭がタクシーで連れていきましたが、病院に着くころには呼吸も落ちついたとのことでございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  このアドレナリン自己注射薬は、今までは保険の適用外となってました。これは厚労省に対して、本年9月1日に公明党より保険の適用を求める要望書の提出を行いました。9月7日に保険の適用が決定をいたしました。今月22日から適用されるそうです。  この注射は1本当たり大体1万2,000円から1万5,000円ぐらいとなっているようで、非常に高いです。有効期間は1年、しかも一度使用すると余っても使い切りのためこれは使えません、二度と。1回こっきりの使用になります。それで処分しなければなりません。高価なため児童に持たせようともさまざまな面で持たされなかったのかもしれません。そこで、この注射を打つことというのは医行為に当たるんですが、常用性がないため緊急の場合におけるこの注射の使用は医師でなくても行うことができると法的にもクリアはされております。  そこで、今後、児童もしくは保護者がこの注射の対応を学校にお願いされた場合どうされるのか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  医者でないものが議員おっしゃるように医療行為を反復継続する意志をもって行えば当然医師法に違反することになりますけれども、アナフィラキシーの救命現場に居合わせた教職員が、このアドレナリン自己注射をみずから注射できない児童生徒にかわって注射することは、反復継続する意図がないと認められるため、医師法違反にはならないと文科省及び学校保健会で指導が来ております。  保護者や主治医と保管方法や処置の仕方等を入念に確認し合った上で対処してまいりたいと考えております。その際は、保護者の同意を得た上で、全職員が対応できるよう、周知徹底を図っていく必要があると考えております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  このアドレナリンの自己注射の使用方法については、1回しか使えないことや、これはあくまで主治医の意見を聞くなど、これインターネットで詳しく配信されています。実物を使いながら、こういう使い方をして、そして使用した後の処理の仕方まで使われていますので、これは多分消防の方にお聞きしたら詳しくはわかっていると思いますが、ぜひ、この辺とこは正しい対処方をよろしくお願いいたします。  次に移ります。ぜんそく、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症など、その対応について、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  アレルギー対応で何よりも大切にしていることは、個々の症状を的確に把握し、家庭との連絡調整を通して、発作時の対応について全職員で共通理解することだと考えております。そのために、入学時、保健調査票に子供の既往歴や健康状態を保護者に記入していただいております。  内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科の6科について健康状態を記入していただき、それをもとに学校での対応が必要な子供に対しては、保護者と面談を行ったり、入学前でも健康相談活動を行ったりしております。  入学後の対応でございますが、発作時は保護者への連絡と内服薬や塗り薬等による救急処置及び医療機関への移送を第一に行っております。  宿泊を伴う学校行事については、行事内容に応じた事前の調査を行い、保護者と連絡調整の上、内服薬の管理、吸入器の持参、宿泊施設に対して除去食の依頼等を行っております。特に、食物アレルギーに関しましては、安全でおいしい学校給食提供の観点から、食物アレルギーによる学校給食対応マニュアルを作成しまして、全小中学校で同じ対応をいたしております。  具体的には、医師の診断により食物アレルギーが明確な児童生徒に対し、卵、乳製品、ピーナツやアーモンド等の種実類の3種目に限って除去食を提供いたしております。食物アレルギー対応給食の実施に際しては、保護者の申し出により、保護者との面談を学校長、教頭、担任、給食主任、養護教諭、担当栄養士、調理員で行い、校内検討委員会で診断書及び面談結果を参考に協議し、除去食対象者を決定するという流れをとっております。  対象者に対しては、献立明細表を保護者に送付し、給食内容を入念に確認してもらった上で給食を提供いたしております。  その他症状に応じてアレルギー性鼻炎や花粉症の子供にはマスクの着用、アトピー性皮膚炎の子供には紫外線対策として長袖の着用や汗のふき取り等、できる範囲での対応に努めております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  学校での細やかな対応についてはよくわかりました。食物アレルギーについては3品目ですか、3品目について除去食の対応をされているようですけども、それ以外でも、例えば椎茸、米、甲殻類、そば、こういうふうにアレルギー源となるものは多種多様化しております。3品目についてのみ除去対象にした理由について、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  議員言われるように、食物アレルギー食品は多種にわたっております。数十とございます。そういった中で、学校給食は安全でおいしい食の提供と食を通した豊かな人間関係づくりを目的としておりますので、3品目に限らず対応食材をふやしていくことが望ましいと考えております。  しかしながら、3品目を除去の対象としている一番の理由といたしましては、食物アレルギー対象児童生徒の数に対応するためには、現行の給食調理員を増員しなければならないと、マンパワー的なものが実情としてございます。  また、卵、乳製品、種実類をアレルゲンとする食物アレルギー児童生徒が非常に多いという実態もございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  食物アレルギーをお持ちの児童については、保護者に献立明細表だとか入念な確認を求めているというふうに聞き取れたんですが、あらかじめ保護者については、食物アレルギーを起こすアレルゲンの確認を行っているとは思うんですが、その確認方法について、口頭によるものなのか、書面によるものなのか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  現在、学校給食における食物アレルギー対応申出書というのを保護者に出していただきまして、それには当然医師の診断等もございますけれども、その書面確認を行っております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  今ちょっとこの質問をしたのは、以前、口頭によるそういう確認のために実際に食物わからなくて、食物アレルギーにかかった児童さんがおられたもんですから、ちょっとここは確認をさせていただきました。  次にいきます。食物アレルギー児童に対して、これ内容にもよりますけども、保護者の方より弁当などを持たせたいとの要望があった場合、どのような対応になっているか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  除去食対応を希望するのか、あるいは弁当を持参するかは、保護者との面談で決定をいたしております。  食物アレルギーの児童生徒のほとんどが除去食対応の献立ではないために食べられない場合、その献立にかわるものだけを弁当という形で子供が持参をいたしております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  わかりました。  次に移ります。平成20年9月議会の阪根議員に対する答弁で、学校生活管理指導表をこのときの答弁でされるとのことでしたが、その後どのようになっているのか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  平成20年9月の阪根議員の質問がございまして以降、教育委員会と学校関係者によるアレルギー対応検討委員会を立ち上げまして、学校生活管理指導表の作成と活用について協議を重ねました。本指導表は、個々の児童生徒の症状や治療状況等の把握と学校生活上の留意点を保護者が主治医に記載してもらい、学校は提出された管理指導表に基づいて日常生活に配慮し、緊急時に的確な対応を行うためのものです。  本市においては、これまで個々の児童生徒の症状や治療状況は入学時に保護者に記入していただく保健調査票で確認をし、個別の面談を通して学校での対応を細かに聞き取り日常指導に努めていました。  そこで、日本学校保健会が示します学校生活管理指導表を改めて指導することは行わず、引き続き保健調査票の記入と面談でアレルギー疾患の特徴を把握することにいたしました。  なお、アレルギー対応検討委員会では、食物アレルギー対応マニュアル作成が重要であると判断し、1年余りの協議を重ねまして食物アレルギーによる学校給食の対応マニュアルを作成し、児童が健康で楽しい学校生活を送ることができるよう、適切な対応に努めているところでございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  今お話にあった学校生活管理指導表にかわるものが保健調査票と、それから食物アレルギーによる学校給食対応マニュアルであると解釈いたしますけども、これ平成20年9月議会における学校教育課長さんの答弁、ちょっと、そのまま読ましていただきます。  「議員御質問のありました学校生活管理指導表につきましては、現在のところ学校では作成をしておりません。しかしながら養護教諭が児童生徒の状況について養護日誌を使い、日々いつどこでどのような状況であったのか、また、どのような手当てや対応をしたのかというような記録を残しております。議員の御指摘のように、学校生活管理指導表、これを作成し活用を図っていくことは、子供の命や身体の安全確保、さらに健康管理、維持を行うために必要なものだと考えております。つきましては、今後、教育委員会としましては、学校長、担任、養護教諭、学校栄養職員、調理員等の職員の意見を聞いた上で、学校生活管理指導表のモデル案を作成したいと考えております。また、保護者の了承のもと、内容項目について協議を行い、プライバシーや実態に配慮した指導表を作成したいと思いますので御理解をお願いしたいと思います。」と御答弁をされております。何がどう変わったのか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  モデル案を参考にアレルギー対応検討委員会で検討いたしましたけれども、モデル案の様式や内容をそのまま活用をしないというような結論に至りました。日本学校保健会が示します学校生活管理指導表というモデル案の検討で問題となりましたのは、主治医や学校医に記載、押印していただくには費用がかかること。またアレルギー以外の健康状態も把握する必要があるということから、小中学校ともこれまで同様、入学時保護者に記入していただく健康調査票を活用するほうがよいという結論を得ました。  ただ、食物アレルギーに関しましては命にかかわることなので、モデル案を参考にしながら、食物アレルギーによる学校給食の対応マニュアルと食物アレルギー対応申出書を作成いたしまして、当該児童生徒の保護者には診断書とともに1年ごとに提出を求め、学校での安全管理に努めております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  この学校生活管理指導表、手元にあるんですが、一応2枚、これ非常にコンパクトにかためてあります。内容も。学校の、確かに先生の印鑑、押印が要るんですが、検討のときに押印とかとらなくても別に構わないんで、主治医の先生だとか、そういうところにも緊急の連絡して多分連絡できるんではないかなと思ったんですが、今、学校のほうもうまくこの方法で回っているようなので、次の質問に移りたいと思います。  このアレルギーの対応検討委員会ですか、このメンバー構成と協議回数、お答えをください。 ○教育部長(川原精二)  このアレルギー対応検討委員会につきましては、構成メンバーは小中学校校長会代表、養護教諭代表、栄養教諭と教育委員会の事務局でございます。現在は小学校給食における食物アレルギー検討委員会を組織をいたしております。これにつきましては、メンバーは各学校より1名を選出しておりますが、校長、給食主任、栄養教諭、栄養職員、養護教諭、調理員から構成されており、学期に1回開催をいたしております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  どうも今のお話聞くと、このアレルギー対応検討委員会というのは、学校の関係者だけで占めておられるようで、今後のこともありますが、できれば、そういうアレルギーをお持ちの御父兄の方、保護者の方ですね、こちらも参加をさしていただいたほうがいいと思いますが、こういう参加というのが今まであったのですかね。お尋ねいたします。 ○教育部長(川原精二)  今までのところはございません。しかしながら、各学校では、毎年校内で行う面談で、保護者のニーズや要望を聞き取りアレルギー対応検討委員会に臨んでおります。保護者との面談は、管理職、担任、児童生徒支援員、給食主任、養護教諭、栄養士、調理員で行っているところでございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  この生活管理指導表なんですけども、食物アレルギーにかかわらず、個々におけるアレルギーに対して細部にわたり情報記入、今お見せしましたが、こういうふうになっております。さらに、大事なのは、ここの末尾に個人情報の関係だと思うんですが、「本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意しますか」という、この同意の一文が入っているんです。これは多分全教諭がこれを見るという、情報を共有するもんですから、個人情報の関係なんでうたっていると思うんですけども、これ以外の方法で保護者の方にそういう情報を全教職員で共有するという対応について、このお考えをお尋ねします。 ○教育部長(川原精二)  子供の健康状態や日々の学校生活上の留意点について、担任や養護教諭等の主たる指導に当たる者のみが当然把握しておけばよいというものではございません。症状の程度や内容によっては全職員で共有しなければならないものがございます。全職員で共有しなければならないもの。また、全児童生徒の理解を得なければならないものもございますので、保護者の同意確認は当然必要であると考えております。  同意確認は口頭によるもので、書面での確認は今のところは行っておりません。以上です。 ○9番(田中秀孝)  わかりました。  次にアレルギーに対する取り組みですが、これは中学校においてどのようになっているのか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  現在は、小学校給食における食物アレルギー検討委員会の組織ではありますが、中学校においては、牛乳給食という提供をいたしておりますので、牛乳アレルギーに関しましては、小学校と同様、申出書や診断書の提出をお願いし、毎年対象生徒の確認を行っております。  食物アレルギー以外のぜんそく、アトピー性皮膚炎等のアレルギーに関しましては、小学校と同様、保健調査票への記入と保護者との面談で安全管理に努めております。以上です。
    ○9番(田中秀孝)  わかりました。  次に、アレルギーに対する正しい共通の認識を持つという観点から、学校における保健教育などどのような取り組みをされているのか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  アレルギーに関する健康教育は、アレルギー疾患を持つ児童生徒の理解を深め、思いやりのある児童生徒相互の温かい人間関係づくりを目的に行わなければならないととらえております。アレルギー疾患に対する偏見やいじめ等を生まない指導が何よりも必要でございます。各学校におきましては、発達段階に即して、保健体育や家庭科、学級活動で、「健康な生活と病気の予防」、「アレルギーってなあに」、「清潔な体」などを題材にした学習指導を行っております。  また、学級の児童生徒のアレルギー症状に応じて、他の児童生徒が特別視することがないよう、違いを認め合う指導を随時行っております。  さらに、健康フェスタや文化祭などで、アレルギーや健康な生活に関する調べ学習を発表する学校もございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  このことについて、やはりちょっとアレルギーをお持ちの一部の保護者の方へお尋ねしたことがあります。むしろそういう生徒のおられる学級では、みんなで理解し守っていく傾向にあるようなので少しは安心をしております。  教育現場におかれましては、この保健教育につきまして、さまざまな機会を利用し一層理解の輪を広げていただけますようお願いいたします。全国的にはアレルギーを抱えておられる児童に対していじめの対象になる事案も発生しているとお伺いしています。そのようなことは絶対にあってはならないと思います。このアレルギー疾患に対しての正しい保健教育をお願いをしておきます。  次にいきます。アレルギー対策に対しての啓発活動、これをどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 ○市民部長(田村光男)  市民全体ということでとらえておりますけども、アレルギー対策というのは幅広く、多種多様にわたること。それから専門的な知識を要することから、一般的な啓発というのはなかなか厳しい状況であります。ただ、ぜんそく、アトピー、花粉症といった個別のアレルギーにおいて、こども育成課、役所の中においてはこども育成課、それから県保健所の健康増進課と連携して啓発を図っていきたいというふうに思っております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  それで、具体的にはどのような啓発をやろうと考えておられるのか、お尋ねをいたします。 ○市民部長(田村光男)  例えば、市報を利用した啓発というのが考えられるわけですけども、日常生活を送る上でアレルギー対策のために一般的に注意する点についての記事を掲載するということ。それから、県、厚労省からの通知があった場合の情報提供などの取り組みが考えられるところでございます。例えば県のホームページには花粉の飛散状況というのがホームページに掲載をされてます。こういったことを市民の皆さんにお知らせするということも今後実施をしていきたいというふうに考えております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  今年度に入ってこども育成課が開設しまして、このこども育成課との連携は一体どういった形で行っていくのでしょうか、お尋ねをいたします。 ○市民部長(田村光男)  個別のアレルギーとしまして、ぜんそくなどは子供と大人で症状や対処方法が違ってきます。それぞれに対応した取り組みが必要な場合があります。このアレルギーで注意すべき点、子供のアレルギーで注意すべき点、大人のアレルギーで気をつけるポイント。また、大人、子供にかかわらないアレルギー疾患に関するアドバイスなど、こども育成課と情報や知識の共有を図って適切に対処していきたいというふうに思ってます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  アレルギーに対する啓発も含め、しっかりとお願いをいたします。  次にいきます。学校就学前、これ検診を行っておりますが、ここにおけるアレルギーに関する相談、もしくは指導などどのようになっているのか、お尋ねをします。 ○教育部長(川原精二)  現在、乳幼児健診は4カ月児、7カ月児、1歳6カ月児、3歳児の4回行っており、アトピー性皮膚炎は健診項目の一つとなっております。アトピーについて相談があれば、健診に出務している小児科医師が相談を受け、保健師がスキンケア等の指導を行っております。  また、食物アレルギーにつきましては、母子保健係の管理栄養士が健診時に相談を受けるとともに指導を行っております。毎回60人前後の健診受診者の中で1名程度の相談がございます。健診時だけでなく、訪問による個別指導で実際に調理も行っております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  アトピー、食物アレルギー以外の対応についてはどうなっているのか、お尋ねをいたします。 ○教育部長(川原精二)  アトピー、食物アレルギー以外にはアレルギーの代表的なものは、ぜんそく、鼻炎、じんま疹、結膜炎などがございます。健診等で相談を受けた場合には、保健師は、まず必ずかかりつけの小児科医や専門医の診断を受け、指示に従うように指導しております。アレルギーの治療は医療行為に当たります。治療に数年を要することもあるため、親が焦ったり、きれいに治らないと不安になることも多く、保健師はそのような親に対して医師と連携をとり、継続的して安心して治療できるように、状況に応じて精神的なサポートをする場合もございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  先ほど答弁ありました健診以外でも訪問による個別指導調理ですか、調理指導ですか、行っているということですが、その実態をもう少し詳しく教えてください。 ○教育部長(川原精二)  個別調理指導とは、健診時の相談で要請があれば市の管理栄養士が保健師とともに家庭訪問し、アレルギーのもとになる食材を使わないメニューを親と一緒につくるものでございます。例えば牛乳アレルギーのお子様には、牛乳のかわりに豆乳を使ってプリンをつくったり、卵アレルギーの子供にはカボチャを使って、見た目、目玉焼きそっくりなものをつくるなど、除去食や代替食の紹介をしております。ちなみに昨年は、3件個別調理指導の訪問をいたしました。以上です。 ○9番(田中秀孝)  済みません。私も訪問による調理指導をやっているというのは知りませんで、3件ですか、今後もぜひそういう要請があれば頑張っていただきたいと思います。  次にいきます。当市におけるアレルギーに関しての相談窓口、これはどのようにお考えになっておられるのか、お尋ねします。 ○市民部長(田村光男)  市民全体の相談窓口といたしましては、健康福祉課の健康推進係になります。ここでは相談の内容をお聞きいたしまして、かかりつけの医療機関への相談や受診の勧め、さらには専門医の紹介を行っております。その後、食生活や生活上の注意など、栄養士等と連携してサポートいたしているところでございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  あと、乳幼児から中学校までの相談窓口はどのようになっていますでしょうか。 ○教育部長(川原精二)  こども育成課では、4月より子供に関する相談窓口として、子育て、教育、手続等に関する相談の専用電話を設置いたしております。その中で、子供の健康に関する相談も受け付けておりますので、アレルギーに関しての相談も保健師が受け付けております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  もうぼちぼち時間がありませんので終わりに入りたいと思いますが、アレルギー相談の、これは対象疾患というのがどの辺まで考えておられるか、お尋ねをいたします。 ○市民部長(田村光男)  アレルギー疾患に関しましては、その種類にかかわらず、すべての相談は受け付けをしております。その上で、内容に応じまして医療機関等への受診を勧めているという状況でございます。以上です。 ○9番(田中秀孝)  ケース・バイ・ケースだと思いますが、どの程度どこまでの相談ならこれを受けることが可能となるのでしょうか、お尋ねをいたします。 ○市民部長(田村光男)  相談は保健師が受け付けますけども、まずかかりつけの医療機関への相談の勧め、必要に応じて専門医等の紹介を行う。それから受診後、アレルギーの治療では食を初めとする生活改善を必要としますので、関係機関とも連携しサポートしていきたいというふうには考えております。以上です。 ○9番(田中秀孝)  今回、るる、お尋ねをいたしましたが、現在、国の機関も縦割り行政で一本化されてないのが実情とお聞きしております。アレルギー対策について、日本はまだまだ後進国だと言っても過言ではありません。  参議院においては、アレルギー疾患対策基本法案は廃案となりましたが、今回の通常国会で衆議院において、自公の議員立法として再度アレルギー疾患基本法案の提出を行いました。これは継続審議となっております。国の対応を見ながら、今後の経過も見守っていきたいと思います。  これをもちまして、質問を終わります。 ○議長(友原春雄)  以上をもって、本日の一般質問を終わります。  本日の日程は全部終了しました。  明日14日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。           ───── 13時42分 散会 ─────...