直方市議会 2009-11-27
平成21年12月定例会 (第1日11月27日)
平成21年12
月定例会 (第1日11月27日)
平成21年11月27日(金)
1.会議の
開閉時刻 開会 10時00分
散会 11時53分
1.出席及び
欠席議員の氏名
1番 田 代 文 也
2番 友 原 春 雄
3番 宮 近 義 人
4番 石 田 一 人
5番 田 代 誠 一
6番 橋 本 長
7番 太 田 信 幸
8番 澄 田 和 昭
9番 村 田 武 久
10番 松 田 英 雄
11番 松 田 曻
12番 香 原 勝 司
13番 中 西 省 三
議案第82号 平成21年度直方市
老人保健特別会計補正予算
議案第83号 平成21年度直方市
介護保険特別会計補正予算
議案第84号 平成21年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算
議案第85号 平成21年度直方市
上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算
議案第86号 平成21年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算
議案第87号 平成21年度直方市
農業集落排水事業特別会計補正予算
議案第88号 平成21年度直方市
水道事業会計補正予算
を
一括議題とします。
これより各議案について、当局の説明を求めます。
議案第70号について、当局の説明を求めます。
○
総合政策部長(
大塚進弘)
議案第70号 直方市職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
本案は、直方市職員の
退職手当に関する条例の一部改正で、
国家公務員退職手当法が本年の4月1日に改正されたことに伴いまして、本条例を改正しようとするものであります。
従来の
退職手当制度では、
退職手当支給後に
懲戒免職処分に相当する
非違行為が発覚をいたしましても、禁錮以上の刑に処せられない限り
退職手当を返納させることができず、在職中に
非違行為が発覚し
懲戒処分となった場合との不均衡が生じていました。また、
懲戒処分または禁錮以上の刑の確定に先立って、
当該職員が死亡した場合には遺族に
退職手当を支給するなど、先に処分や刑の確定をした場合との不均衡が生じていました。今回の改正は、これらの
問題点を是正するために、退職後に
懲戒免職等の処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の
退職手当の全部または一部を返納させることができるなど、
退職手当に係る新たな
支給制限及び
返納制度を規定するものであります。
それでは、
条例改正の内容については
参考資料の
条例新旧対照表にて御説明をいたしますので、
条例新旧対照表の15ページをお願いいたします。
まず、第1条については、必要な文言の改正を行っております。
次に、第2条の2では、旧条例の第11条で規定をいたしておりました遺族の範囲について規定をいたしております。
16ページをお願いいたします。
第3条及び第5条の2については、必要な文言の改正を行っております。
第6条の4では、
退職手当の
調整額について、その
勤続期間をより詳細に規定をいたしております。
18ページをお願いいたします。
第6条の5及び第7条では、必要な文言の改正を行っております。
第8条については、後ろの条で、より具体的に規定するために削除といたしております。
20ページをお願いいたします。
第10条では、必要な文言の改正を行っております。
次に、第11条では、
懲戒免職等、処分及び
退職手当管理機関について定義をしており、
退職手当管理機関とは職員の退職の日において、
懲戒免職などの処分を行う権限を有していた機関をいうといたしております。第11条の2については、削除をいたしております。
22ページをお願いいたします。
第12条は、
懲戒免職等処分を受けた場合などの
退職手当の
支給制限について規定をいたしております。本条は、旧条例第8条を再構成したものでございます。退職した者が、第1項各号のいずれかに該当する場合には、
当該退職者の職責、
勤務状況、
非違行為の内容及び
程度等により、
退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができるといたしております。
第12条の2は削除いたしております。
24ページをお願いいたします。
第12条の3は、削除いたしております。
第13条では、
退職手当の
支払いの差しどめについて規定をいたしております。本条は、旧条例第12条を再構成したものであり、職員が
刑事事件に関し起訴をされ、その判決の確定前に退職をした場合などにおいて、
当該退職に係る一般の
退職手当等の額の
支払いを差しとめる処分を行うことなどについて規定をいたしております。旧条例でも同様の規定はございましたが、今回の改正により禁錮以上の刑に処せられた場合であっても、必ずしも全部不支給としないこととすることも可能となったことを踏まえ、起訴をされた場合について、
支払い差しどめ要件として、本条に規定をいたしております。
28ページをお願いいたします。
第14条では、退職後、禁錮以上の刑に処せられた場合などの
退職手当の
支給制限について規定をいたしております。
冒頭で申し上げましたが、従来の
退職手当制度では、
退職手当支給後に
懲戒免職処分に相当する
非違行為が発覚をいたしましても、禁錮以上の刑に処せられない限り
退職手当を返納させることができず、在職中に
非違行為が発覚し
懲戒処分となった場合との不均衡が生じていました。また、
懲戒処分または禁錮以上の刑の確定に先立って
当該職員が死亡した場合には、遺族に
退職手当を支給するなど、先に処分や刑の確定をした場合との不均衡が生じていました。
これらの
問題点を是正するために本条から第17条までにおいて、新たな
支給制限及び変更に係る規定を設けております。
本条第1項では、退職後であっても、
退職手当が支払われる前に退職をした者が
刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、それから再
任用期間中に
在職期間中の行為に関し
地方公務員法第29条第3項の規定による
懲戒処分を受けた場合、または
退職手当の額の算定の基礎となる
在職期間中の
非違行為に関し
懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたときには、
当該退職手当の
支給制限処分を行うことができることといたしております。
また、第2項では、遺族に対して支払われる前に、在職中の
非違行為等に関し
懲戒免職処分等、処分を受けるべき行為をしたと認めたときも同様の処分ができることといたしております。
次に、第15条においては、退職した者に対する
返納命令処分について規定いたしております。旧条例第12条の3において、退職した者が
基礎在職期間中の行為に係る
刑事事件に関して、禁錮以上の刑に処せられたときには、
退職手当の全部または一部を返納させることができることとされていましたが、今回の改正により
返納事由が拡大され、
在職期間中の行為に関し、再
任用職員に対する
免職処分を受けたとき及び
在職期間中に
懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められたときについても、
返納命令処分を行うことができることといたしております。
30ページをお願いいたします。
第3項において
返納命令処分ができる期間は、
当該退職の日から5年以内といたしております。
第16条では、職員が死亡により退職した場合に、
退職手当の
受給者とされている遺族などに対する
返納命令処分について規定をいたしております。ただし、
返納命令処分を行い得る期間は、
当該退職の日から1年以内といたしております。
第17条では、退職した者または死亡による退職の場合による遺族が、
返納命令処分を受けることなく死亡した場合に、相続によって財産を取得した相続人から、
当該退職手当に相当する額を納付させる処分を行うことができることを規定したものであります。
納付命令処分を行い得る期間については、6月以内といたしております。
34ページをお願いいたします。
第18条では、
退職手当の
支給制限などの処分を行う場合には、市長の
附属機関として設置する
退職手当審査会に諮問しなければならないことなどについて規定をいたしております。
退職手当審査会への諮問は、処分を受けるべき者の
権利保障を図る観点から、
退職手当管理機関から独立した機関である
審査会が、処分を受けるべき者と
退職手当管理機関の双方の主張を照合し、客観的かつ公平な判断に基づく意見を述べることで、最終的な処分の
適正性を確保しようとするものであります。
第19条につきましては、旧条例第13条に必要な項目を追加しております。
第20条につきましては、旧条例第14条の条ずれが生じたものであります。
制定附則の第4項につきましては、必要な文言の改正であります。
なお附則におきましては、本条例は公布の日から施行するといたしており、
経過措置として改正前の退職に係る
退職手当については、従前の例によるといたしております。
第3項及び第4項においては、一部
改正条例の附則における必要な文言の改正を行っております。
次に、36ページをお願いいたします。
第5項においては、
退職手当の
支給制限などについて、
特別職に対しても直方市職員の
退職手当に関する条例を準用するよう規定したものであり、直方市
特別職職員の
退職手当に関する条例の一部改正を行っております。
同じく第6項では、
教育委員会教育長の
退職手当の
支給制限等について、直方市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正を行っております。
以上、議案第70号について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第71号について、当局の説明を求めます。
○
総合政策部長(
大塚進弘)
議案第71号 直方市
公民館条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
改正理由といたしましては、現在、
公民館の
使用料の
減免規定として、
社会教育活動及びこれに類する活動を目的とする利用について、
教育委員会が特に必要と認める場合は
使用料を免除することができるとしかなっておりませんことから、市が行政上の必要、あるいは市の
主催行事について
公民館を利用する場合の
使用料については、現在、利用しようとするそれぞれの所管が
使用料を予算化し、市の会計に納入するという手続をとっております。本案はこの事務の
効率化を図るため、市が行政上の必要により利用する場合及び市が主催する行事に利用する場合に、
使用料を免除することができるよう改正しようとするものであります。
それでは、
改正内容を御説明いたしますので、
参考資料の
条例新旧対照表の37ページをお願いいたします。
第8条、
使用料において新たに第5項として、「市が行政上の必要により利用する場合及び市が主催する行事に利用する場合は、
使用料を免除することができる。」を加え、附則におきましてこの条例は公布の日から施行するといたしております。
以上、議案第71号について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第72号について、当局の説明を求めます。
○
消防長(
岡本義次)
議案第72号 直方市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。
本案は
消防法の一部を改正する法律が今年5月1日に公布され、
消防法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整理に関する政令が同年8月14日公布、10月30日に施行されたことに伴い、直方市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正しようとするものです。
改正の内容につきましては、
参考資料の
条例新旧対照表により御説明いたしますので、
条例新旧対照表の38ページをお願いいたします。
消防法改正において、条の追加が行われたことに伴い
引用条項の整理のため、第2条中「第35条の7第1項」を「第35条の10第1項」に改めるものであります。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の直方市
消防団員等公務災害補償条例の規定は平成21年10月30日から適用するとしています。
以上、議案第72号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第73号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第73号 直方市
税条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
本案は、
地方税法の一部を改正する法律が平成20年4月30日、法律第21号により公布、施行されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
今回の改正は、
寄附金控除に関する改正でございまして、今まで
寄附金控除の対象としまして、
地方公共団体や住所地の
都道府県共同募金会、あるいは
日本赤十字社支部に対する
寄附金が控除の対象となっていたところでございますが、今回の改正により
個人住民税における
寄附金税制の拡充が行われ、
所得税の
控除対象寄附金のうち地域の
住民福祉の増進に寄与するものとして、
地方公共団体の条例により指定されたものを、
個人住民税の
寄附金控除の
適用対象とする制度が創設をされております。これに伴いまして、地域における
受益関係を勘案して、対象となる
寄附金を条例で定めようとするものでございます。
控除額につきましては、
寄附金から5,000円を控除した額の6%となっております。また、
控除対象となる
寄附金の上限は、総
所得金額等の30%までとなっております。
改正の内容につきましては、
参考資料の
新旧対照表により説明をいたします。
条例新旧対照表の40ページをお願いいたします。
第34条の7は、
個人市民税の
寄附金税額控除に関する規定で、第1項第2号の次に第3号を新たに加えるものでございまして、
所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる
寄附金並びに同条第3項並びに、
租税特別措置法第41条の18の3に掲げる
特定寄附金のうち、次に掲げるものとしておりまして、アでは、「
所得税法第78条第2項第2号に掲げる
寄附金のうち、県内に主たる
事務所を有する法人又は団体で、市内に
事務所を有するものに対するもの」といたしております。この
寄附金は
財務大臣が指定する
寄附金でございまして、具体的には国立あるいは
公立大学法人などに対する
寄附金でございまして、本市では現在のところ該当がございません。
次にイでは、「
所得税法第78条第2項第3号に掲げる
寄附金のうち、県内に主たる
事務所を有する法人で、市内に
事務所を有するものに対するもの」といたしております。これは
社会福祉法人、
私立学校法人、
独立行政法人、それから
更生保護法人などでございまして、本市で該当するものといたしましては、
私立高校、
私立幼稚園、
社会福祉協議会、保育園、
老人ホームなどの
社会福祉施設を運営しております
社会福祉法人などに対する
寄附金が控除の対象となります。
次に41ページのウでは、「
所得税法第78条第3項に規定する
特定公益信託の
信託財産とするため支出した金銭」といたしております。福岡県では
教育関係に関する基金が3基金ありますけども、本市では現在該当はございません。
次にエでは、「
租税特別措置法第41条の18の3の規定による
特定寄附金とみなされる支出金のうち、県内に主たる
事務所を有する認定特定非営利活動法人で、市内に
事務所を有するものに対するもの」といたしております。これは、国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する
寄附金でございまして、福岡県内に7団体ございますけども、本市においては今のところ該当はございません。
次に、オといたしまして、「アからエに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの」といたしております。
最後に附則といたしまして、第1条、施行期日は平成22年4月1日から施行するとし、第2条では
個人市民税の
経過措置として、平成21年1月1日以降に支出する
寄附金から適用することといたしましております。
以上、議案第73号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第74号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第74号 直方市
乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
乳幼児医療費の支給に関しましては、昨年4月から4歳未満の乳幼児については完全無料化とし、同年10月の県の公費医療費支給制度の改正を受けて、本市では所得制限は設けないものの、4歳以上6歳の誕生日後、最初の3月31日までの間にある者については、通院の場合の自己負担の限度額を1医療機関一月につき600円、入院の場合の自己負担の限度額を1医療機関一月につき3,500円と定めております。
今回、この自己負担をなくし、就学前の乳幼児の医療費を完全無料化しようとするものでございます。改正の内容につきましては、
新旧対照表によりまして御説明をいたします。
条例新旧対照表の42ページをお願いいたします。
第2条第1号では、乳幼児の定義を改めようとするものでございます。この条例において乳幼児とは、直方市の区域内に住所を有し、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法による保護を受けている者を除くといたしております。
42ページから43ページの第4条第1項では、ただし書き以下、自己負担の限度額に関する規定を削るものでございます。
最後に附則といたしまして、第1項でこの条例は平成22年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る
乳幼児医療費から適用することといたしましております。
ただし、第2項の規定については公布の日から施行することとし、第2項では本条例の施行日前においても、条例第2条第1号の乳幼児に係る
乳幼児医療費の受給資格の認定及び医療証の交付ができる旨の規定をいたしております。
以上、議案第74号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第75号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第75号 福岡県
後期高齢者医療広域連合を組織する
地方公共団体の数の
減少及び福岡県
後期高齢者医療広域連合規約の変更について御説明をいたします。
八女郡黒木町、立花町、矢部村及び星野村が平成22年1月31日限りで廃止され、平成22年2月1日からその区域が八女市に編入されることに伴い、福岡県
後期高齢者医療広域連合を組織する
地方公共団体の数を減少し、福岡県
後期高齢者医療広域連合規約を変更しようとするものでございます。
この規約の変更に当たりましては、地方自治法第291条の11において、議会の議決を経なければならない旨の規定がされておりますことから、議会の議決を求めるものでございます。規約の改正の内容といたしましては、福岡県
後期高齢者医療広域連合を組織する市町村の数が64から60となることに伴う議会の議員の定数の変更及び広域連合議員の選挙を行う市町村の変更でございます。
改正の内容につきましては、
参考資料の
新旧対照表によりまして御説明をいたします。
条例新旧対照表の44ページをお願いいたします。
附則第3項中、「75人」を「72人」に改め、合併後の八女市の高齢者人口が5万人未満、1万人以上となることから、
経過措置期間中の八女市の定数が2人になることにより、「柳川市」の次に「、八女市」を加えるといたしております。
45ページをお願いいたします。
別表第2の区分9の項中、「八女郡黒木町、立花町、広川町、矢部村、星野村」を「八女郡広川町」に改めるといたしております。
46ページをお願いいたします。
附則といたしまして、第1項ではこの規約は、平成22年2月1日から施行するといたしております。
第2項及び第3項では
経過措置を規定しております。第2項では、「平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に係る広域連合の経費で、廃置分合前の八女郡黒木町、立花町、矢部村及び星野村が支弁したものは、八女市が支弁したものとみなす。」といたしております。
第3項では、別表第3に定める市町村の負担金の規定を適用するに当たり、必要な読みかえ規定を定めております。
以上、議案第75号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第76号について、当局の説明を求めます。
○
産業建設部長(須藤公二)
議案第76号
市道路線の認定について御説明いたしますので、議案書の45ページをお願いします。
山部105号線についての認定でございます。
議案書の
参考資料の位置図により説明いたしますので、議案書の47ページをお願いします。
この路線は、直方駅地区交通結節点改善事業として、東西の駅前広場を結び、鉄道で分断された市街地と山部地区をつなぐ歩行者専用の自由通路でございます。黒色の部分、矢印が認定路線でございます。
次の48ページの赤く着色している部分が、この路線の拡大図でございます。
さらに次の49ページは、この認定路線の断面図でございます。
大字山部244番5先を起点に、
大字山部287番1先を終点とする延長140.0メートル、平均幅員6.00メートルの路線でございます。なお、認定の期日は告示の日といたします。
以上、議案第76号
市道路線の認定について説明をいたしました。よろしくお願いします。
○議長(
松尾大策)
議案第79号について、当局の説明を求めます。
○
総合政策部長(
大塚進弘)
議案第79号 平成21年度直方市
一般会計補正予算について御説明をいたします。予算書をお願いをいたします。
まず第1条で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7億5,173万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ244億1,904万8,000円に改めようとするものであります。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。
内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明いたしますけれども、人件費につきましては、給与費明細書により説明し、各款におきます人件費につきましては説明を省略させていただきます。
それでは、人件費について、まず御説明をいたしますので、63ページをお願いいたします。
特別職について、議案第69号で提案させていただきます人勧に伴います直方市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の施行に伴いまして、議員及び市長、副市長で期末手当が減額となることから、議員において253万円の減額を、市長、副市長において46万1,000円の減額となっております。
しかしながら、市長等では共済費の増により、合計で1万5,000円の増額となったところでございます。また、その他のところでは、非常勤職員において調理員の増などにより1名増となっておりますが、報酬において25万円の減額を、共済費の増分を含めまして合計で6万6,000円の減額を行っております。
したがって、その他すべてを合計いたしますと、258万1,000円の減額となり、補正後の額としては4億2,370万1,000円となったところでございます。
次のページをお願いいたします。
一般職につきましては、給料及び職員手当でそれぞれ2,209万6,000円、4,755万3,000円の減額を行い、合計で6,964万9,000円の減額を行っておりますが、福岡県市町村職員共済組合への負担金率の引き上げに伴いまして、共済費で4,946万7,000円の増額となり、最終的には合計で2,018万2,000円の減額となっております。職員手当の内訳は、下の欄のとおりであります。
次に、給料及び職員手当の増減額とその事由については、次のページの給料及び職員手当の明細のとおり、職員構成の変動に伴います減額分が2,089万4,000円、議案第69号で提案いたします直方市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の施行に伴います、給与改定による減額が120万2,000円で、合計で2,209万6,000円の減となっております。職員手当におきましては、職員構成の変動による減額が1,474万7,000円、それから、議案第69号に関連します期末勤勉手当等の減額によるものが、5,495万5,000円、その他災害の事後処理に伴います時間外勤務手当等による増額が2,214万9,000円となり、合計で4,755万3,000円の減額となったところであります。
以上で、人件費関係の補正についての説明を終わり、歳出を御説明いたしますので、23ページにお戻りください。
2款1項1目一般管理費で226万円の補正をお願いいたしておりますが、2節給料から4節共済費まで人件費の調整を行っております。
7節賃金では産休等に伴います臨時職員の増により426万6,000円を、13節委託料及び19節負担金では、それぞれ職員採用試験に伴います経費を計上いたしております。
7目支所及び出張所費では、植木出張所の廃止に伴います非常勤
特別職の報酬及び共済費を減額いたしております。
11目防犯対策費では、46万4,000円を計上いたしております。
1節報酬及び4節共済費は人件費の調整で、7節賃金から18節備品購入費まで、緊急雇用創出事業を活用して防犯灯や街路灯について、GISを活用したデータベースを作成するための関係費用を計上いたしております。
15目電子計算機費は人件費の調整で、16目諸費は住民税など市税及び各種国県補助金の過年度還付金の増に伴います補正として、8,522万9,000円を計上いたしております。
23目防災諸費は人件費の調整ほか、13節委託料で国民保護法に基づき、国が進めております全国瞬時警報システムを導入するための費用として、950万円を計上いたしております。全額、県の補助金を見込んでおります。
26ページをお願いいたします。
2款2項1目税務総務費では528万2,000円の補正をいたしております。人件費の調整でございます。
2目賦課徴収費では130万円の補正を計上いたしております。過年度還付金の増に伴います還付加算金でございます。
2款3項1目選挙管理委員会費の2万6,000円は人件費の調整でございます。
28ページをお願いいたします。
2款4項1目統計調査総務費では、1万7,000円の減額をいたしております。人件費の調整でございます。
2款5項1目監査委員費の減額も、人件費の調整でございます。
30ページをお願いいたします。
3款1項1目社会福祉総務費では224万9,000円の減額補正をお願いいたしております。
主なものは、2節から4節は人件費の調整で、7節賃金から13節委託料までは、就学前までの乳幼児の医療費の無料化に伴います関係経費を計上し、28節繰出金では説明欄記載の各特別会計への繰出金で、合計465万7,000円の減額を計上いたしております。
2目高齢者福祉費で250万2,000円の計上をいたしております。既存施設のスプリンクラー整備事業補助金として、県補助によります認知症高齢者グループホーム王子苑へのスプリンクラー設置費用を計上いたしております。
3目身体障害者福祉費では、2,100万円を計上いたしております。
20節扶助費として、重度障害者医療費の増の見込みに伴います費用を計上いたしております。
5目母子福祉費の98万7,000円は、母子家庭自立支援給付費で、母子家庭の高等職業訓練給付の対象者が1名増加したことに伴います計上でございます。
7目中央隣保館費の68万2,000円の減額は人件費の調整で、9目精神障害者福祉費では非常勤
特別職職員を母子保健事業に振りかえたことによる1名の減で、1節報酬及び共済費合わせて224万9,000円の減額をいたしております。
11目障害者自立支援福祉費では、9,065万1,000円を計上いたしております。
1節報酬の減額は非常勤
特別職の勤務日数の減による報酬の調整で、20節扶助費では各種施策の大幅な単価の改定及び加算の増等によるもので、施設入所支援費では旧制度からの移行人員の増で、3,400万円を、共同生活介護費ではケアホームの人数の増や単価の改定に伴いまして、1,800万円を、就労継続支援費では人数の増によりまして、1,600万円を、知的障害者施設訓練等支援費では、対象人員は減りましたものの加算の増によりまして、2,200万円を増額計上いたしております。また、身障など旧体系から新体系への移行に伴います新事業移行促進事業費として、76万8,000円を計上いたしております。
32ページをお願いいたします。
12目後期高齢者医療費では、後期高齢者医療特別会計への繰出金として、143万円を減額計上いたしております。
3款2項1目児童福祉総務費では、101万6,000円の補正をお願いいたしております。
4節共済費から18節備品購入費まで、ファミリーサポート事業開設のための講習会等準備事業に要する費用を計上いたしております。
3款2項2目児童措置費で5,955万9,000円を計上いたしております。
主なものとして、3節職員手当から7節賃金までは人件費の調整で、19節負担金補助及び交付金で、5,151万6,000円の減額をいたしております。政権交代により、国の補正予算として計上されておりました子育て応援特別手当が執行停止となったことにより減額をいたしております。
次に、20節扶助費では保育園の入所者の増などから扶助費の増を見込み、1億1,359万6,000円を計上いたしております。
3款2項3目児童福祉施設費で、696万9,000円を計上いたしております。
主なものとして、1節報酬では植木保育園調理員の減に伴います非常勤
特別職職員の報酬の減額を、7節賃金でゼロ歳児の増に伴います臨時職員の賃金を計上し、2節から4節共済費までは人件費の調整をいたしております。
11節の需用費では、301万7,000円の修繕費を計上いたしております。現在、子育て支援センターが入っております施設が手狭で、業務に支障を来していることから、旧勤労青少年ホームに移設するための施設改修費であります。また、備品購入に必要な費用として、302万9,000円を計上いたしております。
36ページをお願いいたします。
3款3項1目生活保護総務費の627万2,000円は人件費の調整です。
2目扶助費では、20節扶助費で説明欄記載の扶助費の増を見込み、合計で1億4,411万8,000円の補正を計上いたしております。
3款5項1目戸籍住民基本台帳費では、142万円の補正を計上いたしております。2節給料から4節共済費まで人件費の調整で、13節委託料は市民・人権同和対策課の市民係及び人権啓発係の案内や、住民票発行などの窓口業務を民間委託するための、3月の一月分の費用を計上いたしており、緊急雇用創出事業を活用することといたしております。委託としては、24年度までの37カ月を予定しており、債務負担をお願いすることといたしております。
38ページをお願いいたします。
3款6項1目国民年金総務費の5万9,000円の減額は、人件費の調査でございます。
3款7項1目では、精神障害者福祉費から非常勤
特別職職員の振りかえ等に伴います人件費の調整として、185万8,000円を計上いたしております。
2目は人件費の調整でございます。
3目予防費の3,466万円は、新型インフルエンザワクチン接種費用補助金で、生活保護世帯及び住民税の非課税世帯を対象に、5,635人分を見込み計上いたしております。費用につきましては、国県が4分の3、直方市が4分の1の負担となっております。
40ページをお願いいたします。
4款1項1目保健衛生総務費の231万5,000円は、人件費の調整でございます。
4款2項1目環境総務費では、320万1,000円の減額をいたしております。人件費の調整を行っております。
2目ごみ処理費から3目可燃物中継所費及び4目のし尿処理費の4節は、人件費の調整でございます。
42ページをお願いいたします。
5款1項6目旧特開事業従事者暫定就労事業費の480万1,000円は、人件費の調整でございます。
6款1項1目農業委員会費の4万円及び2目農業総務費の469万6,000円の減額補正はそれぞれ、人件費の調整でございます。
3目農業振興費では、3,298万2,000円を計上いたしております。
19節負担金補助及び交付金で、県補助を受けて市内で行われます、新入地区でホウレンソウ、水菜の省力栽培温室ほか3施設の施設整備事業に対しまして、活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金として、3,298万2,000円を交付しようとするもので、直方市につきましては、補助要綱にのっとりまして、補助基本から県補助を引いた補助残の10%を県補助金にプラスして補助しようとするものでございます。
5目農地費では、428万3,000円の補正をお願いいたしております。
2節から4節は人件費の調整であります。
7節及び11節の消耗品費の5万円は、緊急雇用創出事業の交付金を活用して、農業用施設について管理台帳を電子データ化するための経費を計上いたしております。光熱水費の100万円は、さきの大雨によるポンプ場の稼働増に伴います電気代の増による補正であります。
13目農業集落排水事業費では、人件費の調整のため農業集落排水事業特別会計への繰出金として、7万2,000円の減額をいたしております。
6款2項1目林業振興費の120万円は、県の交付金を受けまして森林整備加速化・林業再生事業整備工事として、66ページの箇所表のとおり、上頓野屋敷田地区4ヘクタールにつきまして、侵入竹伐採を行うための費用を計上いたしております。
46ページをお願いいたします。
7款1項1目商工総務費では、323万2,000円を計上いたしております。
2節から4節までは、人件費の調整でございます。
28節繰出金では、人件費の調整のため上頓野産業団地造成事業特別会計への繰出金を9万5,000円減額いたしております。
3目観光費では、13節委託料で5,452万7,000円を計上いたしております。福智山ろく花公園内散水用のポンプの故障及び高圧受電設備の高圧気中開閉器の修理のための委託料、252万7,000円と、今年度新たに国の全額補助を受けまして、観光客の誘導や回遊効果を生み出すよう電子看板、あるいはライブカメラを使っての情報配信サービスを行うための地域情報通信技術利活用推進事業実施のための委託料、5,200万円を計上いたしております。
8款1項1目土木総務費では、384万5,000円の減額を行い、人件費の調整を行っております。
48ページをお願いいたします。
8款2項1目道路橋りょう総務費で、13万8,000円を減額いたしております。
1節報酬では、占有物件整理のための非常勤
特別職職員1名を配置したことに伴う費用を計上いたしますとともに、2節から4節で、人件費の調整を行っております。
2目道路維持費で、1,170万円を計上いたしております。
通常の道路維持に必要な費用として、11節修繕料で1,120万円を、16節原材料費として50万円を計上いたしております。
8目交通対策費では、53万8,000円を計上いたしております。
4節から18節まで、緊急雇用創出事業を活用いたしまして、交通安全施設のカーブミラーについて、台帳整備として電子データ化するために必要な備品等の費用を計上いたしております。
50ページをお願いいたします。
8款3項1目河川総務費で、333万8,000円を計上いたしております。
2節から4節は、人件費の調整で、11節需用費は大雨によるポンプ場の稼働量の増に伴います電気代でございます。
8款4項1目都市計画総務費では、647万5,000円の減額をいたしております。2節から4節まで、人件費の調整で、7節賃金は緊急雇用創出事業を活用して、市内にございます耐震改修促進法に基づく公共特定建築物のうち、これらの耐震診断等に備えた建築物の図面をデータベース化するための臨時職員の費用を計上いたしております。
13節委託料では、都市計画道路等変更検討業務委託料を減額いたしております。交通量調査などの、県データの入手おくれから業務の実施が見込めないことから、一たん減額をいたしまして、来年度改めて計上する予定といたしましております。
4目中心市街地整備費の11万9,000円の減額は、1節及び4節で人件費の調整を行っております。
52ページをお願いいたします。
8款5項1目下水路整備費で、343万9,000円を計上いたしております。
2節から4節は人件費の調整で、通常の修繕に伴います費用として、11節需用費では360万円を、16節原材料費では50万円を計上いたしております。
8款6項1目住宅管理費で、1,692万1,000円を計上いたしております。2節から4節は、人件費の調整でございます。
11節需用費では、通常の市営住宅の修繕に必要な費用に2,200万円を計上いたしております。
54ページをお願いいたします。
8款7項1目公園管理費の11万6,000円の減額は、人件費の調整でございます。
8款8項2目公共下水道費の9万1,000円は、人件費の調整に伴います公共下水道事業特別会計への繰出金でございます。
56ページをお願いいたします。
9款1項1目常備消防費では、505万9,000円の減額をいたしております。2節から4節まで人件費の調整でございます。
10款1項2目事務局費の403万5,000円の減額は、人件費の調整でございます。
4目幼児教育振興費の408万4,000円は、園児の増に伴います
私立幼稚園就園奨励費補助金でございます。
9目教育研究所費の37万円の減額は、人件費の調整でございます。
58ページをお願いいたします。
10款2項1目学校管理費の1節は、非常勤
特別職職員として調理員2名の増員をしたことによる報酬を計上をいたしますとともに、2節から4節は人件費の調整を行っております。
13節委託料の776万6,000円は、南小学校及び北小学校に、財団法人九州地域産業活性化センターの助成を受けまして、風力と太陽光のハイブリッド式風力発電システムを導入するもので、外灯の電力として活用するための風力発電設備設置委託料及び平成22年度から小学校4校の給食調理業務を民間委託するため、移行期間として3月の一月分の委託料を計上いたしております。22年度からの分につきましては、別途債務負担行為を行うことといたしましております。
2目教育振興費の840万8,000円は、準要保護児童学用品及び通学用品費と準要保護児童給食費は対象者の増による扶助費の増でございます。
10款3項1目学校管理費では、89万9,000円の補正を計上いたしております。
4節は人件費の調整で、13節委託料では、直方第三中学校と植木中学校の屋内運動場の耐震診断結果を受けまして、耐震改修などを行うための実施設計委託料を計上いたしております。
2目教育振興費の103万7,000円は、小学校費同様の理由により、扶助費を計上いたしております。
4目学校建設費では、15節工事費で耐震診断の結果を受けまして、66ページ箇所表のとおり、直方第三中学校及び植木中学校の屋内運動場の耐震改修及び大規模改修工事に必要な工事費、1億6,002万5,000円を計上いたしております。
60ページをお願いいたします。
10款4項1目社会教育総務費の323万3,000円の減額は、人件費の調整でございます。
10目働く婦人の家費の6,000円増につきましても、人件費の調整でございます。
19目文化財費では、199万円の補正計上をいたしております。2節から4節は人件費の調整で、7節賃金から14節
使用料及び賃借料までは、旧すみれ服装学院跡の発掘調査に伴います関係経費で、歳入としては原因者からの負担金を予定をいたしております。
62ページをお願いいたします。
10款5項2目体育施設費では、72万2,000円を計上いたしております。市民球場ほか体育施設の修繕費の不足分を計上いたしております。
以上で、歳出の説明を終わり、歳入について御説明をいたしますので、11ページをお願いいたします。
1款1項1目
個人市民税で、9,100万円の収入を見込み、計上いたしております。
次のページをお願いいたします。
1款2項1目固定資産税で説明欄記載のとおり、土地家屋でそれぞれの収入を見込み、4,700万円を計上いたしております。
1款3項1目軽自動車税で400万円。
次のページの1款6項1目都市計画税では、300万円、それぞれ収入を見込み、市税で総額、1億4,500万円を計上いたしております。補正後の市税収入見込みといたしましては、66億882万円となったところでございます。
15ページをお願いいたします。
12款1項1目民生費負担金で、3,667万3,000円を計上いたしております。
2節児童福祉費負担金で、説明欄記載の保育所運営費徴収金の増を見込み計上いたしております。
16ページをお願いいたします。
14款1項1目民生費国庫負担金で、1節社会福祉費負担金から6節生活保護費負担金まで説明欄記載の内容で、合計1億8,148万6,000円の収入を見込み、計上いたしております。
14款2項1目総務費国庫補助金から7目教育費国庫補助金まで、説明欄記載の内容で9,895万8,000円の収入を見込み、計上いたしております。
18ページをお願いいたします。
15款1項1目民生費県負担金で、1節社会福祉費負担金及び2節児童福祉費負担金において、説明欄記載の内容で合計4,537万7,000円の収入を見込み、計上いたしております。
15款2項1目総務費県補助金の1,393万3,000円から、5目農林水産業費県補助金の3,094万5,000円まで、それぞれ説明欄記載の内容で収入を見込み、合計で9,015万2,000円を計上いたしております。
20ページをお願いいたします。
18款1項1目財源調整のため、財政調整基金から7,235万9,000円を繰り入れ、収支のバランスをとっております。
20款6項4目雑入で、説明欄記載の内容で912万5,000円の収入を見込み、計上いたしております。
22ページをお願いいたします。
21款1項7目教育債で、直方第三中学校屋内運動場耐震改修などに伴います学校施設整備事業債として、7,260万円を見込み、計上いたしております。
以上で、歳入についての御説明を終わります。
それでは、1ページに戻っていただきまして、まず、第2条の繰越明許費の補正といたしまして、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」によるといたしましておりますので、8ページをお願いいたします。
追加といたしまして、10款3項中学校費におきまして、それぞれ年度内の完了が見込めないため、説明欄記載の金額の繰り越しをしようとするものであります。
次に、もう一度1ページに戻っていただきまして、債務負担行為の補正といたしまして、第3条、地方自治法第214条の規定によりまして、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」によるといたしておりますので、9ページをお願いいたします。
追加といたしまして、住民票等発行業務委託料では、平成22年度から平成24年度までの間、市民・人権同和対策課の市民係及び人権啓発係の窓口業務を民間委託するための費用の限度額を7,722万2,000円とし、次に直方駅地区交通結節点改善事業の、南自由通路改築工事等委託料として、期間を平成22年度から平成23年度までの間、JRへ委託して工事を行うための委託料の限度額を8億円とし、次に、小中学校パソコン保守点検委託料として、期間を平成22年度から平成26年度とし、限度額を1,304万2,000円に。次に、市内4小学校給食調理業務委託料として、期間を平成22年度から平成24年度とし、限度額を1億7,873万4,000円としようとするものであります。
それではもう一度、1ページに戻っていただきまして、地方債の補正といたしまして、第4条で、地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」によるといたしておりますので、10ページをお開きください。
追加といたしまして、中学校施設整備事業で限度額を7,260万円として、それぞれ起債の方法、利率、償還の方法により補正をしようとするものであります。
以上、議案第79号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
当局の説明を保留し、10分間程度休憩します。
10時57分 休 憩
11時05分 再 開
○議長(
松尾大策)
休憩前に引き続き会議を再開します。
議案第80号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第80号 平成21年度直方市
国民健康保険特別会計補正予算について御説明をいたします。
予算書の67ページをお願いいたします。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ189万4,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億1,255万9,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明をいたします。
74ページをお願いいたします。
歳出、1款1項1目一般管理費では、人件費の調整として、154万6,000円を計上いたしております。
75ページの2款2項3目及び4目の高額介護合算療養費は、国保と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する目的で創設されたもので、一般被保険者と退職被保険者分それぞれの所要額を見込み、総額で110万円を計上いたしております。
76ページをお願いいたします。
8款2項1目特定健康診査等事業費は、保健事業に従事します非常勤
特別職職員1名を年度中途で臨時職員に振りかえたことによる予算減額でございます。
77ページの10款1項3目償還金では、説明欄記載の高額療養費特別支給金について、所要額を見込み、計上いたしております。
次に、歳入について御説明をいたします。70ページをお願いいたします。
歳入の1款1項1目一般被保険者
国民健康保険税では、全体の財源調整として9万5,000円を計上いたしております。
71ページの3款2項2目財政調整交付金では、歳出10款の高額療養費特別支給金に係る経費が、特別調整交付金として国から交付されることから、歳出予算と同額の15万3,000円を計上いたしております。
72ページをお願いいたします。
4款1項1目療養給付費等交付金では、歳出2款の高額介護合算療養費のうち、退職被保険者分について
支払い基金からの収入を見込み、同額の10万円を計上いたしております。
73ページの8款1項1目一般会計繰入金では、一般管理費の補正増に伴う154万6,000円を計上いたしております。
以上、議案第80号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第81号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第81号 平成21年度直方市
同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算について御説明をいたします。
81ページをお願いいたします。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ19万7,000円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、9,322万1,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明をいたします。
85ページをお願いいたします。
歳出、1款1項1目一般管理費では、2節から4節まで人件費の調整として19万7,000円を減額し、計上いたしております。次に、歳入について御説明をいたします。
84ページの歳入、8款1項1目基金繰入金で、財源の調整を行っております。
以上、議案第81号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第82号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第82号 平成21年度直方市
老人保健特別会計補正予算について御説明をいたします。
89ページをお願いいたします。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ331万3,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,061万3,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明をいたします。
95ページをお願いいたします。
歳出、3款1項1目償還金では、平成20年度の
支払い基金交付金等の精算に伴う返還金として、331万3,000円を計上いたしております。
次に、歳入について御説明いたします。92ページをお願いいたします。
歳入、1款1項1目医療費交付金では、平成20年度の
支払い基金交付金の精算分として、77万1,000円を計上いたしております。
93ページの2款1項1目医療費負担金では、同じく平成20年度の国庫負担金の精算分として、132万9,000円を計上いたしております。
94ページをお願いいたします。
3款1項1目医療費負担金では、同じく平成20年度の県負担金の精算分として、121万3,000円を計上いたしております。
以上、議案第82号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第83号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第83号 平成21年度直方市
介護保険特別会計補正予算について御説明いたします。
97ページをお願いいたします。
第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,888万5,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億2,410万7,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明をいたします。
102ページをお願いいたします。
保険事業勘定、歳出、1款1項1目一般管理費におきまして、2節から4節の人件費について、職員構成の変動により620万3,000円を減額計上いたしております。また、7節臨時職員賃金では、154万9,000円を減額計上いたしております。
103ページの4款2項1目介護予防ケアマネジメント事業費では、3節と4節の予算組み替えによる人件費の調整を行っております。
104ページをお願いいたします。
8款1項2目償還金では、平成20年度の国、県補助金等の精算に伴う返還金として、5,508万8,000円を計上いたしております。
次に、歳入について御説明をいたします。100ページをお願いいたします。
歳入、8款1項2目事務費等繰入金としまして、1節職員給与等繰入金では445万4,000円を、2節事務費等繰入金では、174万9,000円を予算減額いたしております。
101ページの、9款1項1目繰越金では、前年度繰越金といたしまして、5,508万8,000円を計上いたしております。これは、先ほど歳出で御説明をいたしました国、県への返還金に充当するものでございます。
以上、議案第83号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第84号について、当局の説明を求めます。
○
市民部長(
塩川和之)
議案第84号 平成21年度直方市
後期高齢者医療特別会計補正予算について御説明をいたします。
107ページをお願いいたします。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,070万9,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億9,062万円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては事項別明細書の歳出から御説明をいたします。
112ページをお願いいたします。
歳出、1款1項1目一般管理費では、人件費の調整として143万円を減額して計上しております。
113ページの2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金では、過年度分の保険料等負担金として、1,213万9,000円を計上いたしております。
次に、歳入について御説明をいたします。110ページをお願いいたします。
歳入、4款1項1目事務費繰入金では、歳出の一般管理費の減額に伴い、143万円を減額して計上いたしております。
111ページの5款1項1目繰越金では、保険料等負担金の財源として、1,213万9,000円を計上いたしております。
以上、議案第84号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第85号について、当局の説明を求めます。
○
産業建設部長(須藤公二)
議案第85号 平成21年度直方市
上頓野産業団地造成事業特別会計補正予算について御説明いたします。
予算書の117ページをお願いします。
第1条、歳入歳出予算の補正におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、8,282万7,000円に改めようとするものです。
第2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたしております。内容につきましては、事項別明細書の歳出から御説明いたしますので、121ページをお願いします。
1款1項1目一般管理費、2節給料で6,000円の減額、3節職員手当等で36万3,000円の減額、4節共済費で27万4,000円の増額を計上しております。内容としましては、企業誘致担当職員2名分の人件費の調整であります。
以上で、歳出の説明を終わります。
次に、歳入の説明をいたしますので、120ページをお願いします。
歳入、1款1項1目一般会計繰入金、1節一般会計繰入金で9万5,000円の減額を計上しております。これは、企業誘致担当職員2名分の人件費の調整による一般会計の繰入金の減額であります。
以上、議案第85号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第86号について、当局の説明を求めます。
○副市長(梶原公徳)
それでは、議案第86号 平成21年度直方市
公共下水道事業特別会計補正予算について御説明をいたします。
予算書の125ページをお願いいたします。
第1条の歳入歳出予算の補正におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ83万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億9,713万3,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては、事項別明細書によって説明をさせていただきますので、まず、歳出のほうでございます。
130ページをお願いいたします。
1款1項1目一般管理費で、388万6,000円の増額。
次の131ページ、2款1項1目公共下水道建設費におきまして、305万4,000円の減額をいたしております。これは、いずれも職員構成の変動等によります人件費の調整でございます。
続きまして、歳入について説明をさせていただきます。128ページをお願いいたします。
一般会計繰入金といたしまして、9万1,000円、それから、129ページ、6款1項1目繰越金におきまして、74万1,000円の増額補正をお願いをいたしております。
以上、議案第86号の直方市
公共下水道事業特別会計補正予算につきまして、御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第87号について、当局の説明を求めます。
○副市長(梶原公徳)
それでは、議案第87号について御説明をさせていただきます。
予算書の135ページをお願いいたします。
第1条の歳入歳出予算補正におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7万2,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億907万5,000円に改めようとするものでございます。
2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。内容につきましては、事項別明細書によって説明をさせていただきますので、139ページをお願いいたします。
歳出、1款1項1目一般管理費におきまして、7万2,000円の減額をお願いいたしております。これは、いずれも職員構成等の変動によります人件費の調整でございます。
続きまして、歳入について説明をさせていただきます。138ページでございます。
5款1項1目一般会計繰入金といたしまして、7万2,000円の減額をお願いいたしております。
以上、
農業集落排水事業特別会計補正予算について御説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
松尾大策)
議案第88号について、当局の説明を求めます。
○副市長(梶原公徳)
続きまして、議案第88号 平成21年度直方市
水道事業会計補正予算について御説明をいたしますので、予算書の143ページお願いいたします。
第1条では、平成21年度直方市
水道事業会計補正予算は、次に定めるところといたしております。
第2条では、収益的支出の補正予算を定めております。水道事業費を58万7,000円減額しようとするものでございます。
次に、第3条では、資本的支出の補正予算を定めております。資本的支出を、18万3,000円減額しようとするものでございます。これに伴いまして、資本的収入支出の差し引きは、3億3,085万3,000円の資金不足となります。この補てん財源といたしまして、本文で記載のとおり、過年度分損益勘定留保資金を3億2,043万4,000円に変更いたしております。
それでは、まず、収益的支出について御説明いたしますので、146ページをお願いいたします。
1款1項1目原水及び浄水費、2目配水及び給水費、3目水道メーター費、4目受託工事費。
147ページに参りまして、5目業務費及び6目の総係費におきまして、給料、手当等、法定福利費を表記のとおり補正をいたしております。
次に、資本的支出についてでございます。下段のほうに記載をいたしておりますけれども、1款1項1目事務費におきまして、給料、手当等、法定福利費を表記のとおり補正いたしております。
次に、第4条について御説明いたしますので、143ページにお戻りください。
今回の人件費補正に伴いまして、職員給与費の額を3億270万7,000円に変更しようとするものでございます。
次に第5条では、水道料金等賦課収納業務の一部を民間委託することに伴いまして、平成22年度から平成24年度までの債務の負担につきまして、事項、期間及び限度額を表記のとおり定めております。
以上、議案第88号につきまして御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(
松尾大策)
先ほど説明のありました議案第79号について、当局より説明の追加の申し出があっておりますので、これを許可します。
○
総合政策部長(
大塚進弘)
議案第79号
一般会計補正予算の中で、私、先ほど歳出の説明、23ページの一番最初の1款1項1目議会費の486万1,000円の減額補正についての説明が漏れておりましたので、おわびを申し上げます。
○議長(
松尾大策)
議案第69号 直方市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。
議案第69号について、当局の説明を求めます。
○
総合政策部長(
大塚進弘)
議案第69号 直方市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例について御説明をいたします。
本案は、直方市職員の給与に関する
条例等の一部改正でございます。本市の給与改定につきましては、地域の情勢に適応した適正な給与の運用を確保するため、国等の人事院勧告に準じた措置をさせていただいておりますが、国家公務員におきましては、人事院勧告を受けまして、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成21年11月30日までには成立する見込みとなっております。
主な
改正内容といたしましては、平成21年人事院勧告を受けまして、公民格差を反映し月例給を平均0.2%、期末手当の支給割合を0.25月分、勤勉手当の支給割合を0.1月分減額するとともに、民間との給与格差を調整するため、期末手当において0.24%の減額調整を行う改定となっております。
また、時間外勤務労働の割り増し賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえまして、正規の勤務時間を超過して勤務した時間が、一月について60時間を超えた職員に対する時間外勤務手当の支給割合を、100分の150に引き上げること及びその引き上げ分の支給にかえて、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日または、時間を指定することができる制度を新設するものとなっております。
そこで、本年度の本市職員等の給与につきましても、国家公務員の給与改定に準じまして、期末手当及び勤勉手当等を改定する条例を提案するものであります。
それでは、
条例改正の内容について御説明を申し上げますので、
参考資料の
条例新旧対照表の1ページをお願いいたします。
まず、第1条では、直方市職員の給与に関する条例の一部を改正しております。
第17条では、12月に支給する期末手当の支給割合を一般職において、100分の160から、100分の150に、再
任用職員において100分の85から100分の80に改正いたしております。
第18条では、勤勉手当の支給割合を一般職、再
任用職員ともに100分の75から100分の70に改正しております。別表では、人事院勧告に基づいた給料表の減額を行っております。
飛びまして、7ページをお願いいたします。
第2条でも、直方市職員の給与に関する条例の一部を改正いたしております。同じ条例を2条に分けて改正をしている理由につきましては、附則でも説明をいたしますけれども、第1条の
改正条例の施行日が公布の日であるのに対しまして、第2条の
改正条例が平成22年4月1日であるためでございます。
それでは、内容の説明をいたします。時間外勤務手当について、第13条に第3項から第5項を加えておりますのは、労働基準法が平成22年4月1日から改正されることに伴いまして、月60時間以上の時間外勤務に対しては、その超えた分の割り増し率については、現行の25%から50%に引き上げることといたしております。また、その引き上げ分については、割り増し賃金の支給にかえて有給休暇の付与ができることといたしております。
8ページをお願いいたします。
第17条において、6月に支給をいたします期末手当の支給割合を、一般職において、100分の140から100分の125に、再
任用職員において、100分の75から100分の65に、12月期の再
任用職員の期末手当の支給割合を、100分の80から100分の85に改正いたしております。
第18条第4項では、再
任用職員の12月に支給する勤勉手当の支給割合を、100分の40から100分の35に改正をいたしております。
9ページをお願いいたします。
第3条では、直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正しております。第8項において、現給補償を受けている職員について、平成21年12月以降の給料月額を、現給補償後の給料月額に100分の99.76を乗じて得た額に改正をいたしております。
10ページをお願いいたします。
第4条では、直方市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正しております。第3条において、12月期に支給する期末手当の支給割合を、100分の175から100分の165に、平成22年度以降6月期の期末手当の支給割合を、100分の160から100分の145に改正をいたしております。
11ページをお願いいたします。
第5条では、直方市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正しております。
第2条第3項において、12月期に支給する期末手当の支給割合を100分の175から100分の165に、平成22年度以降6月期の期末手当の支給割合を、100分の160から100分の145に改正をいたしております。
12ページをお願いいたします。
第6条では、直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正しております。
第5条第2項において、12月期に支給する期末手当の支給割合を100分の175から100分の165に、平成22年度以降6月期の期末手当の支給割合を100分の160から100分の145に、改正をいたしております。
13ページをお願いいたします。
第7条では、直方市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正しております。
第3条に、第9項及び第10項を加えておりますが、これは第2条の
改正条例で御説明いたしました、月60時間以上の時間外勤務に対し、割り増し賃金を支払わずに有給休暇にかえる場合の、勤務時間の取り扱いに関し、必要な事項を規定をいたしております。
なお、附則第1条におきましては、本条例は公布の日の属する月の翌月の初日、公布の日が月の初日であるときは、その日から施行するといたしております。ただし、第2条の規定、第4条、第5条、第6条中の6月期の期末手当の支給割合を改める部分及び第7条の規定につきましては、平成22年4月1日から施行するといたしております。
14ページをお願いいたします。
附則の第2条におきましては、第1項、表に該当する号級の給料を受ける職員以外の職員について、第2条に規定する
調整額を、平成21年12月に支給する期末手当の額から減じた額とするといたしております。
以上、議案第69号について御説明をいたしました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
松尾大策)
議案考査のため、暫時休憩します。
11時32分 休 憩
11時32分 再 開
○議長(
松尾大策)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
これより、議案第69号について質疑を行います。
質疑はありませんか。
(18番 渡辺議員 自席より)
○18番(渡辺和幸)
何点かお尋ねします。
今回の勧告は、もう既に夏季一時金から始まっているわけなんですが、先ほどの補正予算でも、給与明細書において一定の減額説明がありました。改めて夏の一時金の減による削減額と今回の削減額を改めてお尋ねいたします。
それと、一定額の削減になるわけですが、通常、最終的には予定よりも減った分が不用額ということで、当局側から言いますと、いわゆる財政効果というような形になるんでしょうが、こういった職員の皆さん含めて減額された分を、一定何らかの形で市民への還元なり、臨時職員、非常勤職員等の処遇改善に充てるとか、そういったことがそもそもできるのか、またそういうことが考えられないかということを、まずお尋ねしたいと思います。
○
総合政策部長(
大塚進弘)
一般会計の補正予算の中でも御説明いたしましたように、期末勤勉手当等のところでの額でいいますと、今、夏は0.1月分、一般職員でいいますと凍結をいたしまして、額的には約3,500万円、それから、冬の期末勤勉手当で約2,900万円、合わせまして6,400万円が期末勤勉手当のカットに伴う減額分になろうかというふうに思います。これに、先ほど申し上げた0.24%の各差調整の分もございますので、若干数字はもう少し膨らみますけれども、それが具体的な夏と冬の期末勤勉手当の一般職員のカットによる額の総額でございます。
しかしながら、その中でも御説明申し上げましたように、共済費の特別徴収で共済費が増加したということから、人件費、その分でいうと、約5,000万円の共済費の増があっておりますことから、実質は6,400万円から5,000万円を引きますと、1,400万円ぐらいの、俗に言えば、カットした分と上がった分と相殺すると、そんな形の数字になろうかというふうに思っております。
そこで、議員の、今、御案内のように、そういった予定していた支出が余るといいますか、浮いた分について、例えば臨時職員だとか非常勤職員の待遇改善だとか、いろいろ市民への還元が考えられないかということでございます。
私ども、臨時職員とか非常勤職員については、周辺の雇用情勢といいますか、賃金事情だとかそういったものを踏まえて対応してるということから、一挙にこういったことで、それの待遇改善というようなことについては、状況を見ながら今後もこういったことがあるなしにかかわらず、そういった条件については状況を見ながら改定をしていかないといかんというふうには思っておりますが、このことで、即そういった待遇改善というふうには結びつかないのではないかというふうに思っておりますし、市民への還元という意味では私ども、財政がこれほど逼迫いたしておりますので、こういった財源については、全体の財政運営の中でどうやっていろんな施策なり、いろんな展開をしていくかということの中で、調整をさせていただきたいというふうに考えております。以上です。
○18番(渡辺和幸)
6,400万円と5,000万円ということで、財政効果的に見ると、差し引き一千数百万円ということなんですが、実質やっぱり6千数百万円、給与の面もあります。
そして、長期的に言いますと、
退職手当だとか、その後の年金とか、そういうことまで試算はなかなかできんわけですが、いずれにしても6,400万円余りが、やっぱり懐に入らないという事実はあるわけでして、これによってその金額が仮にいただけたからといって、すべてが支出に回るということにはならないかもわかりませんが、今回のこの夏、冬合わせた金額、一般的には地域で違うんでしょうが、その金額の少なくとも4倍、5倍以上は、いわゆるマイナス的な波及効果というような学者の話もあるんですが、今回、地域経済に及ぼすいわゆる影響、今回の場合はマイナス影響ということになるんでしょうが、その辺は当局として、試算というかどのような考えを持たれておりましょうか。
そして、もう一点、今回の勧告といいますか、今後も一定続くようですが、こういうことによって職員の皆さんの、職務に対する士気にどうかかわるのかなと、また、それぞれの家族、家庭の生活設計含めて、変更が余儀なくされるというふうに思うんですが、その辺についての財政当局側のお考えを示していただけたらと思います。
○
総合政策部長(
大塚進弘)
まず、地域経済に与える影響について、私ども定量的にちょっと計算をしているわけではございませんが、確かに職員の懐に入っていかないということも含めて、私どもでいうと、先ほど議員御案内のように、歳出面で人件費分が少なくなっていってるということは事実でございますので、全体的には地域経済にそれが別の形で歳出が組めればいいんですが、そうならないとするなら、影響が出てくるということは必然的にそうなるんではないかというふうに思っています。
そういった中で、私どもも地方自治体として地域経済の浮揚のために、ある意味では、ここは踏ん張って手を打つということも考えられないことはないと、手段としてはあるかと思いますけれども、議員、御案内のように、私ども自治体、そういった余力を持つ状況にはないというところもございまして、私どもとしては職員の皆さん方も確かにこういった形で、ボーナス等が減ってまいりますと、非常に財布のひもがかたくなって、消費になかなか回らないといったようなこともあろうかと思いますが、これは私ども公務員が置かれた立場といいますか、給与の原則みたいなものが、国だとかその自治体、他の
地方公共団体、あるいは民間といったものに準拠する、国家公務員の給与そのものが民間準拠の考え方でございますので、私ども直方市内の中小企業を含めるとして、働いておられる方々の給与実態等も考えますと、こういったものについて、私どもとしてはそういった状況を勘案しながら、やっぱり職員としてどうやってやれるかということを、身を引き締めて考えていくというのが我々の立場ではないかと、士気が下がるというよりは、士気をこれこそ上げて、どうやっていくかということが問われるのが私ども地方公務員の立場ではないかというふうに考えておりますので、そういった面では確かに、実態としては生活は苦しくなるのは確かだと思いますが、それを越えていかないといかんのではないかというふうに考えております。
そして、経済への影響という意味では、私どもも自治体でやれることは限りがございますので、ある意味では一日も早く経済が明るい方向に向かうことが、これは景気は気分の問題でもあるかもしれませんので、ぜひ、国においても、そういった経済運営をしていただいて、今、円高が急速に進んでおりますし、景気も二番底あるんではないかというような、いろんなことが言われておりますので、できるだけ市民、あるいは国民生活に明るい展望が開けるような、経済運営といったようなものを、私どもとしても要望していきたいというふうに考えております。以上です。
○議長(
松尾大策)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし。」と声あり)
以上をもって、質疑を終結します。
お諮りします。
議案第69号は委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、議案第69号は、委員会付託を省略することに決定しました。
これより、議案第69号について討論を行います。
討論はありませんか。
討論通告のため、暫時休憩します。
11時42分 休 憩
11時43分 再 開
○議長(
松尾大策)
休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
討論については通告があっておりますので、議長より指名します。
17番 那須議員の議案第69号の反対討論を求めます。
(17番 那須議員 登壇)
○17番(那須和也)
議案第69号に対する反対討論を行います。17番 日本共産党の那須和也でございます。
人事院は今回の勧告で、議員立法の審議の過程でみずからが批判されることを恐れ、主体的に判断する形式をとって臨時調査を実施しました。その実施根拠自体に問題があり、方法にも正確性と信頼性がありません。公務員の夏の一時金はその年の7月までの1年間の民間給与実態調査に基づく勧告で決められています。人事院はこのルールを破り、4月に臨時調査を行いました。通常では、1万1,000企業を対象に調査をするところ、今回は2,700社を対象に郵送調査をしただけであります。サンプル数が少なく、しかもボーナスを決定した企業は1割しかありません。調査そのものが大変ずさんであったことを指摘しなければなりません。
今回の勧告理由は、現下の厳しい社会情勢のもと、官民格差を是正するというものです。しかし、急激な景気悪化の主な要因は、外需依存のゆがんだ産業構造にあり、その結果、民間の労働条件が極めて悪化したことを反映したものであります。経済危機が表面化した後も、経済対策を小出しにして、景気悪化に拍車をかけた、時の政府の責任は大きいと思います。
景気回復のためには、国民の懐を暖める内需拡大策こそ重要であります。それと逆行する国の賃金抑え込みの政治的圧力に沿った人事院勧告は到底認めることはできません。
今月発表された労働総研の調査によると、大企業の内部留保はここ10年で、429兆円に上ります。内部留保が急増したのは派遣労働が原則自由化された1999年以降で、異常なため込みが内需を縮小させ、日本経済の危機の原因となっていると報告しています。この調査でも、景気回復には内需拡大が有効であることを示しています。公務員の一時金カットは、民間との格差是正という理由で、勧告に従えば産業構造のゆがみをさらに助長するものであります。
さらに、デフレ宣言が政府から出され、悪循環に拍車がかかることも懸念されるところです。よって、今回の勧告は容認できないことを申し上げ、議案第69号に対する反対討論を終わります。
○議長(
松尾大策)
以上をもって、討論を終結します。
これより、議案第69号の採決を行います。
議案第69号 直方市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例については、原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。
よって、議案第69号は原案どおり可決されました。
請願第1号
空き家等老朽化建築物及び空き地の
適正管理に関する条例の制定を求める請願
請願第2号
国民健康保険税の引き下げを求める請願
を
一括議題とします。
請願第1号を書記に朗読させます。
(朗読)
○議長(
松尾大策)
請願第2号を、書記に朗読させます。
(朗読)
○議長(
松尾大策)
請願第1号及び第2号はただいま朗読しましたとおり、文書表にその内容の全文を記載いたしておりますので、説明は省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、請願第1号及び第2号の説明は省略することに決定いたしました。
以上をもって、本日の日程は全部終了しました。
28日、29日は休日のため、休会。30日は
議案考査のための休会。
12月1日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会します。
11時53分 散 会...