福井市議会 1998-09-09 09月09日-02号
また滞納者につきましては,国の制度によって指針が示されますし,利用料の負担等につきましても,高額介護サービス費の支給や,また資金貸付事業の実施等も示されているところでございます。市といたしましても最善の方法をとってまいりたいと考えているところでございます。
また滞納者につきましては,国の制度によって指針が示されますし,利用料の負担等につきましても,高額介護サービス費の支給や,また資金貸付事業の実施等も示されているところでございます。市といたしましても最善の方法をとってまいりたいと考えているところでございます。
次に、法定給付以外のサービス及び高額介護サービス費の支給についてでありますが、介護保険制度には、国より法定給付が定められております。それ以外のサービスを市町村が独自で実施する場合、その分は第1号被保険者の保険料で賄うことが基本となっております。
また、負担金については、給付サービスを受けますと1割については本人負担となりますが、その1割負担が困難な場合には高額介護サービス費により負担上限が設定され、それを上回る場合は償還払いをすることとなっております。詳細につきましては、今後国より示されることとなっておりますので、武生市におきましても低所得者層の負担を考慮しながら対処してまいりたいと考えております。
次に、第3点目の介護保険制度のスタートによりますサービス費用の1割の本人負担でございますが、高額になる場合におきましては、高額介護サービス費の支給対象となることとなっております。 次に、第4点目の要介護認定についてでございますが、この認定に当たりましては、調査員が本人と面談いたしまして、73項目を調査し、第1次審査としてコンピューターに入力します。