福井市議会 2005-09-13 09月13日-03号
また高額介護サービス費の見直しや社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善などを行います。 本市といたしましては,このような国の軽減策を県とも十分協力の上,社会福祉法人に働きかけ,確実に実行するよう努めてまいります。 また利用者の実態につきましては,福井市介護サービス事業者連絡会の意見交換会におきまして十分把握いたす所存でございます。
また高額介護サービス費の見直しや社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善などを行います。 本市といたしましては,このような国の軽減策を県とも十分協力の上,社会福祉法人に働きかけ,確実に実行するよう努めてまいります。 また利用者の実態につきましては,福井市介護サービス事業者連絡会の意見交換会におきまして十分把握いたす所存でございます。
さらに、低所得者の方に対しての高額介護サービス費限度額が引き下げられる案も出ておるようであります。 今後、この審議の状況を見きわめながら、事業者への指導、また施設入所者、そして家族の方への周知を徹底いたしまして、御理解を賜りたいというふうに考えておるところであります。
また高額介護サービス費の見直しや社会福祉法人による利用者負担の減免の運用改善などを実施いたしております。また新予防給付の対象となりました施設入所者に対しましては,3年間引き続き入所できるという経過措置も設け,利用者に配慮することとしております。 事業者の実態につきましては,福井市内の事業者で構成しております福井市介護サービス事業者連絡会を通じまして十分把握いたしておるところでございます。
一方、介護保険制度では利用者の負担が高額にならないようにする高額介護サービス費の給付制度などの利用者負担の軽減策がとられております。 また市独自でも低所得者への軽減策としまして、訪問介護や訪問入浴あるいは通所介護サービス等で助成措置をとっております。
しかしながら、低所得者に対しましては、負担軽減を図る観点から高額介護サービス費の見直しを行い、月額上限を2万5,000円から1万5,000円に引き下げる予定になっております。また、旧措置入所者の平成17年3月末で期限切れとなった経過措置も、5年間延長されることとなっています。
また、施設給付の見直しにつきましては、以上のような居住費、食費の見直しとともに、高額介護サービス費の見直し、旧措置入所者の経過措置の延長、社会福祉法人による利用者負担の減免の運用改善といった、低所得者等に対する措置が講じられる予定であります。
施設入所者については、現行でも高額介護サービス費の上限に達している場合が多いことから、利用者負担を引き上げても利用者の自己負担がほとんど変わらないことになります。また、在宅サービス利用者については負担増となり、かえって施設志向を加速する可能性もあることから、利用者負担を引き上げることについては、現時点では慎重に考える必要があります。
次に、高額介護サービス費支給について質問いたします。 ちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、サービス利用料が一定の限度額を超えると、その超えた分は本人へ返されます。これが高額介護サービス費の支給というわけです。この手続きは、利用料の領収書を添付した申請書を健康長寿課まで提出することになっています。すると後日、口座へ振り込まれるという仕組みであります。 そこで質問します。
少人数学級導入を (2) ボランティア導入の実態について (3) 全県一学区制の高校入試の影響について (4) 通学道路の街灯設置について 2.乗合タクシーの試行運転について 3.介護保険について (1) 05年度介護保険の見直しについて (2) 同居家族の介護保険料について (3) 高額介護サービス費
また、現在6種類の利用料の減免を行い、延べ500人の方に認定証を交付して利用料の減免と高額介護サービス費の給付を行っております。
なお,現在の制度の中でも,利用料の軽減につきましては,種々講じられておりまして,例えば高額介護サービス費制度による払い戻しを初め,介護保険施設入所者の食費負担額の減額などなど,多くの施策を実施しているところでございます。 またこの介護保険事業は,国の制度として行われるものでございまして,市町村単位で利用料軽減を実施することは不公平感にもつながりかねないとの考えもございます。
また、利用者の負担につきましても、訪問介護利用者に対します利用料を経過的に3%に、また社会福祉法人のサービス利用者に対しましては利用料を5%に、また高額介護サービス費についても低所得者の方に対する特別措置といたしまして月額限度額の上限を1万5000円にする等々、各種の対応がとられておるわけであります。
他のサービスの利用料減免につきましては、所得の低い人には、高額介護サービス費の上限を低くすることで対応し、現在、独自の利用料減免対策は考えておりません。
まず1点目の利用料軽減については,現制度での高額介護サービス費の制度や訪問介護の利用者負担軽減策などが種々講じられております。御指摘の社会福祉法人が行うサービスにつきましても,さらに充実した対応をすべく,県下統一した形で軽減を図るよう,現在県におきまして調整を行っているところでございます。 なお,民間事業者への拡大につきましては,現段階では考えておりません。
なお、利用者負担につきましても、訪問介護利用者に対します利用料を経過的に3%に、また社会福祉法人のサービス利用者に対しましては利用料を5%にというようなことで、また高額介護サービス費につきましても低所得者に対します特別措置として、月額限度額の上限を1万5000円にするというようないろんな対応がとられております。
次に、勝山市の低所得者対策の現状についてですが、まず、法施行時に在宅ホームヘルプ、身障ヘルプを利用している人は、当面3年間、利用料を3%に据え置き、法施行時に特別養護老人ホームに入所者は、利用料をそれまでの費用徴収額に応じて減額、食費1日780円を、非課税者、老齢福祉年金受給者は減額、老齢福祉年金等受給者について、社会福祉法人による利用者負担減免措置、高額介護サービス費による利用者負担軽減策等を実施
まず高額介護サービス費制度により,所得状況に応じ1世帯当たりの1カ月の利用料負担が1万5,000円から3万7,200円を超えた分が払い戻しされることになっております。 また介護保険施設入所者の食費負担額につきましては,1日当たり780円が基本でございますが,その所得状況によりまして500円または300円に軽減されております。
また、利用料金が高額になった場合に、負担軽減策として利用者に支給される高額介護サービス費は、低所得者には負担限度額を低く設定するなど、低所得者の負担軽減を図っております。
その他審査支払手数料、高額介護サービス費がそれぞれ0.1%となっております。 また、施設サービスと在宅サービスを比率に表しますと76対24でございます。 現在のままで推移いたしますと、当初の予算見込みの範囲内でおさまる予定ですが、なにぶんスタートして期間が浅く、まだこれから数字が動く可能性がありますので、御理解を賜りたいと存じます。
また高額介護サービス費の制度により,所得に応じ利用料負担を軽減する措置も設けられているものでございます。 本市といたしましては,これまでも御答弁申し上げておりますように,低所得者層の保険料,利用料の負担軽減につきましては,今後も国に要望してまいりたいと存じているところでございます。