勝山市議会 2008-09-24 平成20年 9月定例会(第4号 9月24日)
長尾山総合公園は、都市公園法により、公共の福祉の増進に資することを目的に設置されたものであります。したがって、その利用料は、無料か、安く抑えられています。こうした収益性のない事業を民間に丸投げしても大きな経費削減は見込めません。 それどころか、指定管理者導入は、自発的な市民のかかわりを阻害する危険すらあります。
長尾山総合公園は、都市公園法により、公共の福祉の増進に資することを目的に設置されたものであります。したがって、その利用料は、無料か、安く抑えられています。こうした収益性のない事業を民間に丸投げしても大きな経費削減は見込めません。 それどころか、指定管理者導入は、自発的な市民のかかわりを阻害する危険すらあります。
次に,各団体に対する事業内容の精査に関してでございますが,貴重な公有財産の有効活用は御指摘のように重要なテーマとなっておりますことから,出資いたしました財産が公共の福祉増進に有効活用されているか,または適正に管理されているかにつきましては今後とも十分検証に努め,見直しすべき点があれば当該団体に対しまして積極的な対応を図ってまいりたいと考えております。
今回、市民の皆様の御支援をいただき、はえある鯖江市議会の末席に席を置かせていただくことができましたが、今さらのごとく、滅私奉公というおのれを捨てて公共の福祉に励む精神がふつふつとよみがえるような気持ちになっております。
初日の質疑でもお聞きいたしましたが、土地区画整理法によれば、この法律の目的となっています第1条に、「この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」。
このように、たとえ生活のかてであっても、公共の福祉のためには権利が制限されるのであります。 以上、いくつか理由を述べましたけれども、同僚議員が見識を発揮され、本修正案が可決されることを期待いたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(北山謙治君) 以上で討論を終結いたします。
つばき回廊問題に対する行政の介入については市民の間にもいろいろと議論がありますが、再開発事業は土地の高度利用、あるいは都市機能の充実、公共の福祉に寄与することを目的としており、事業収支の一部を国や公共団体から補助金で賄っている、このような観点から社会性を備えた準公共施設ともいえるのではないかと思います。そうであれば、行政としても1商業施設の問題、民間の案件とばかりは言っていられないのではないか。
この交通バリアフリー法の趣旨は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性、安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。 そして、さらにことしの6月には、上記2つの法律が円滑に促進されるように一本化ということもあると思いますが、高齢者障害者移動円滑化促進法が成立、半年以内に施行を目指すと聞いています。
本市のガス事業は、昭和37年12月1日にガス供給を開始して以来43年間、公共の福祉の増進を目的に、歴代の市長初め市職員、地元業者、ガス需要家などの並々ならぬ努力と協力により、公営による長所を生かしながらガス事業の存続を行ってきましたが、本案によってその長い歴史に幕を閉じようとするものであります。
やっぱり最高責任者の市長にぜひ答弁願いたいんですが、もう一遍聞きますが、これまで43年間も公営企業として公共の福祉の増進という大目的でもって事業を続けてきた。そして、それが急に経営が悪くなったんではないんです。それを前市長は何を思ったかしらんけども、ガス事業の民営化を打ち出してきたと、この点が私は腑に落ちない。43年間も続けてきて、その点が私は理解できないんであります。
だから、全国画一で最低基準を示されたものが建築基準法であって、第1条の目的にはですね「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」。 平たく解釈すればですね、これは建築行為を規制する。
これまで公営企業職員を初め関係者の大変な努力で保ってきた公営によるガス事業を単に経営のみの観点で民間事業者に売り渡すのではなく、公共の福祉の増進を本来の任務とする公営による越前市ガス事業として再生することを強く願って、私の反対討論といたします。 次に、議案第6号でございます。平成18年度越前市国民健康保険特別会計予算に対する反対討論を行います。
都市計画法は都市計画の内容、制限などを定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められているものでございます。空洞化する中心市街地の活性化を図るために平成10年に制定、あるいは改正されました。以上でございます。 ○議長(山本益弘君) 8番、風呂繁昭君。
2点目は、国の第2の予算と言われ、公共の福祉に供し続けた郵貯、簡保資金はどこへ行くのかでございます。 1点目は、国会の議論の中でネットワークは必ず守ると明言されています。しかし、パブリックな中身についての議論は乏しく、経営黒字体質が存続の前提となる民間会社に今までどおりの多くは期待はできなくなるのではないでしょうか。
かの著名な尾高朝雄氏は、この公共の福祉という理念を次のように述べております。国民のすべてがその国家の置かれた具体的な諸条件のもとで、できるだけ人間らしい生活を営みで勤労と平安の毎日を送り、しかも仰いで文化の青空から心の糧を得るということは、一言にして言うならば、公共の福祉ということであります。それが、国内法、法律の究極にある理念であると申しております。
なお,本市のガス事業は,安心・安定を基本に,地域住民に密着した公共の福祉の増進や計画的な都市経営,さらにはガス関連事業者の雇用の確保,また環境負荷の少ないエネルギーの供給など,公営として重要な役割を担っていると考えておりますが,将来におけるガス事業の経営につきましては,事業の民営化も選択肢の一つであろうと認識をいたしております。 以上でございます。
地方公営企業法では、その第3条において、事業運営に当たっては本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならないと規定しています。下水道使用料と集落排水使用料における使用料収入と汚水処理費との逆ざやの是正との値上げ理由は、この法の趣旨にも反するものであります。
そして、私はひとつこの値上げ問題で言いますが、水道料金に限って、地方公営企業法第3条、本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならない、こういうふうに公営企業法の本来の目的、公共の福祉の増進という明記しているわけです。そういう点で考えますと、ただ単に給水原価が供給単価を上回る。逆ざやという理由で値上げをするということは、私は法の趣旨に反すると思うわけであります。
一方,市民の皆様にお願いし,理解をいただくこととしては,まちづくりや行政運営に積極的参加と協力を求めることは当然ですが,限られた財源,つまり税金を有効に生かすためには,施策を厳しく選択することや制限のあることを明示し,さまざまな行政サービスは法令に基づいて実施されておりますので,公共の福祉に反することや法令から逸脱する要求には応じられないことを明示しておくというものです。
しかし皆さん御案内のとおり、我が国の公務員労働者は公共の福祉、全体の奉仕者の意識において地方公務員法により争議権が全面禁止をされ、団体交渉においても事実上否定をされています。そしてその代償措置として、国は人事院、都道府県は人事委員会が設けられ、公務員の賃金はその勧告という制度に基づき法律や条例で決められています。
今市民の方々に供給するための水の原価が92円90銭、それからその水をつくるために要るお金が85円90銭と、こういうことになっているんですが、7円赤字のまま供給されなあかんちゅうことを市長はこれが続くと経営が大変になると言うてるんですが、私はここで考えてほしいのは、やはり地方公営企業法ここの法律では、もちろんこの企業の経済性は発揮していかなならんけども、その本来目的、公共の福祉を増進すると。