今治市議会 2018-12-11
平成30年第5回定例会(第4日)〔資料〕 2018年12月11日開催
│ │ │ 19節 負担金補助及び交付金 │
│ │ │ 28節 繰出金 │
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│ │議 案 103
│平成30年度 今治市船舶交通特別会計
補正予算 │
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│ │議 案 128│船舶交通特別会計への繰入額の変更について │
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│スポーツ│陳 情 4
│今治市営スポーツパークへ多目的グラウンド施設整備の陳情につ │
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│振興特別│ │いて │
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3: 議会第5回発議第10号
井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議について
標記決議を別紙のとおり提出する。
平成30年12月11日 提出
発議者 今治市議会議員 谷 口 芳 史
〃 〃 丹 下 大 輔
〃 〃 黒 川 美 樹
〃 〃 壷 内 和 彦
〃 〃 永 井 隆 文
〃 〃 羽 藤 謙 司
〃 〃 山 岡 健 一
〃 〃 野 間 有 造
〃 〃 藤 原 秀 博
〃 〃 重 松 眞 司
〃 〃 渡 部 豊
〃 〃 森 京 典
〃 〃 森 田 博
〃 〃 中 村 卓 三
〃 〃 渡 辺 文 喜
〃 〃 松 岡 一 誠
〃 〃 井 手 洋 行
〃 〃 堀 田 順 人
〃 〃 岡 田 勝 利
〃 〃 加 藤 明
〃 〃 寺 井 政 博
井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議
本年5月1日の議会運営委員会において、井村雄三郎議員の公金である旅費について市民か
らの通報により、公金である旅費の不正受給の疑惑が提起され、今治市議会として調査を進め
てまいりました。
5月7日の議会運営委員会では、議員は市民に対して公金の使途について説明責任があるた
め、井村雄三郎議員に説明の機会を与えるべく出席を要請し、協議を行いましたが、本人から
真摯な回答はなく、疑惑がより深まる結果となりました。
その後、越智豊議長初め数人の議員が何度となく井村雄三郎議員と協議しましたが解決に至
らず、6月26日の本会議において、地方自治法第100条の規定に基づく調査特別委員会を設置
し、法に基づく資料請求や証人喚問を行いながら、延べ8回の委員会、及び1度の関前の現地
調査を行い、慎重に調査をいたしました。
当該委員会が設置されたときの新聞記事で、井村雄三郎議員の「説明し、潔白を証明する」
との発言がありますが、当該委員会において井村雄三郎議員から確たる証拠の提出も、真摯な
説明も一切なく、当該委員会として、関前には居住実態がないので旅費の支給対象とならない
という結論に達しました。
井村雄三郎議員は、以前より居住地に関して疑いを指摘されてきましたが、少なくとも調査
対象期間である平成29年2月より、家族とともに高部に住んでおり、関前に居住実態がないに
もかかわらず、関前に住民票を置き、またフェリーに乗った実態がないにもかかわらず、さも
関前から車でフェリーに乗って議会に通っているかのような旅費の申請を行い、73件、47万
1,040円の公金である旅費を詐取したものであります。
当該委員会の調査の経過と結果についての委員長報告は、9月20日の当該委員会において全
会一致で承認されるとともに、9月定例会最終日、9月25日の本会議においても承認されてお
ります。
今回、井村雄三郎議員は、いまばり市議会だより11月1日号の記事について訴訟を起こして
いますが、記事については全て委員会で承認された事実に基づいたもので、いまばり市議会だ
よりの編集は、広報広聴特別委員会が付託を受け、井村雄三郎議員が所属する会派代表者の松
田敏彦委員長のもと編集されたものであります。
公金である旅費の詐取及び議決結果に従わないという議員としてあるまじき行動は、高い倫
理観と品位保持を求められている今治市議会議員として到底認められるものではなく、許され
ざる行動に対し、断固たる措置として、井村雄三郎議員に対して議員の辞職を勧告します。
平成30年12月11日
今 治 市 議 会
4: ┌───────────────────────────────────────────┐
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│ 質 疑 発 言 通 告 者 一 覧 表 │
│ │
│ 平成30年12月11日 │
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│順位│ 発言者 │ 件 名
│ 要 旨 │ 答弁者 │
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│ 1│松田敏彦 │発議第10号「井村雄 │1 居住実態がないと決めた根拠は何か
│ │
│ │ │三郎議員に対する議 │2 旅費を詐取したとあるが、どうい
│ │
│ │ │員辞職勧告決議につ │ う意味か │発 議 者│
│ │ │いて」 │3 議会の議決が間違っていても従わ
│ │
│ │ │ │ なければならないのか
│ │
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