質疑の2番目は、
市長が認めるときはこれを徴収しないことができることについてであります。「やむを得ない
理由があると認める場合」とか「
市長が認めたときは、これを徴収しないことができる」とはどういうときのことを言っているのか、お
伺いをいたしたいと思います。
議案第137号「
今治市
企業立地促進条例の一部を改正する
条例制定について」であります。
質疑の1番目は、なぜ
条例改正をするのかであります。この
条例は当初、
平成18年4月1日より施行されてきました。それを、
企業立地優遇制度利用による
奨励金の支出の
期限を3年から5年にする
条例改正が議決されたのが
平成23年9月27日であります。その
理由は、
イオンが当初計画した
土地取得より3年以内に
開店の
見通しが立たず、5年間に延長をしたものであります。5年
期限というのが
平成26年5月15日であり、それにも
開店の
見通しが難しくなっています。総面積12万1,849.78平方メートル、
譲渡価格54億8,886万5,000円で、
用地取得奨励金は
限度額の5億円となっています。今回の
条例改正では、第6条第2項第3号に次のような
ただし書きを加えています。「ただし、
天災地変、
地域経済及び
周辺環境への影響その他の事情を勘案し、特別の事由があると
市長が認める場合は、この限りではない」とされています。それでは、どのような
理由が
市長が認める場合に当たるのか、お
伺いをいたしたいと思います。
質疑の2番目は、
条例改正によって生じる
奨励金5億円を支出するための申し入れは
イオン側から話があったのか、それとも
市側から話を出したのかお
伺いをいたしたいと思います。
質疑の3番目は、こうした
条例を改正し、
奨励金5億円を支出できるようにし、
イオンの出店の推進を図ろうとしています。それに、
ただし書きで
市長が認める場合として権限を付与することはおかしいとは思いませんか。お
伺いをいたしたいと思います。
3:
◯平田秀夫議長 答弁を求めます。
4:
◯菅 良二
市長 山本議員のご
質疑に入ります前に、きのうのことを少しお話しさせていただきます。きのう、
今治造船株式会社さんの謝恩大忘年会がございました。私は、
丸亀市の
市長さん、
三原市の
市長さんが今回かわられたといったこともありまして、ぜひともそういった
人たちに会いたい、お話ししたいという気持ちがございました。
丸亀市の
梶市長さん、
三原市の
天満市長さん、それからもちろん
お隣西条市の
青野市長さん、お三方とお話ししたときに一様にお話が出てきたのが、
丸亀市にとって、
三原市にとって、西条市にとって
今治造船株式会社の事業所が存在しておることの意味といったもの、非常に大きいものがある。きょうの会、よく遠くから来てくれましたねと私が申し上げましたら、万障繰り合わせて私が来るのは当たり前なんです。これからも事業展開をしていただきたいという願いを持って来させていただきましたと言っておりました。
お話を聞いておりますと、2014年問題等々で私どもも非常に心配をしておりました。そういった中で、特に来年以降、円安基調といったもの、それからLNG、大型コンテナ船、こういったこともあって、瀬野汽船株式会社さんのお話もありましたけれども、2014年、15年、16年ともドックは予約でいっぱいになってきておると。非常にフォローの風が造船、舶用、海運には吹いておる。私ども
今治市にとりまして、昨年はバリィさんの活躍、
今治タオルといったことで明るい兆しを市民に与えておりましたが、何より大事なのは、やっぱり企業が元気である、頑張ってもらう、そこにあるわけでございますので、ぜひともこれから、こういった海運を中心とした造船、舶用、その他の企業さんがさらに活躍、充実、発展してほしいなということを感じたことを初めに申し添えたいと思います。
山本議員ご
質疑の
議案第137号「
今治市
企業立地促進条例の一部を改正する
条例制定について」のうち、1番目のなぜ
条例改正するのかに関しまして、私からお答えをさせていただきます。
本
条例は、その第1条に規定されておりますように、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の活性化及び市民生活の安定に資することを目的としており、これまでは、第6条第2項第3号の要件には例外を認める記述がなく、いかなる場合にも土地引き渡しから5年以内に操業することが要件となっておりました。このたびの改正は、災害時の
天災地変により立地がおくれた場合、また出店することにより大きな経済効果等が期待できる場合などにおいては、
奨励金の可能性を排除せず、早期に確実な立地を促し、立地の促進という本来の
条例の目的を達成するため、
ただし書きにおいて「
天災地変、
地域経済及び
周辺環境への影響その他の事情を勘案し、特別の事由があると
市長が認める場合は、この限りではない」を加えようとするものであります。
その他のご
質疑につきましては、関係理事者からお答えさせていただきますので、よろしくお願いします。
5:
◯渡辺英徳総務部長 山本議員ご
質疑の
議案第125号「
平成25年度
今治市
一般会計補正予算(第3号)」についてにお答えをいたします。
1番目、
職員給料についてでございます。今回、一般会計においては、職員の
給料を1億1,072万8,000円減額する
補正予算案を計上させていただいております。内訳としましては、給与明細書にも記載しておりますが、7月からの給与支給減額措置による減少分が8,627万8,000円、
職員数の減員に伴う減少分が501万9,000円、会計間の人事異動に伴う減少分が1,285万5,000円、年度途中からの育児休業や休職などによる減少分が657万6,000円となっております。
2番目、
退職手当についてでございます。
平成25年度当初予算において、
定年退職者39人分の
退職手当を予算計上させていただいておりましたが、新たに、普通退職4人、勧奨退職11人、計15人分の
退職手当を計上させていただいております。
3番目、
議案第126号から
議案第133号における
職員数、
給料の減額、
退職手当の人数についてでございます。まず、特別職など4人を含む全会計における正規
職員数でございますが、
補正後が1,494人、
補正前が1,503人でございます。次に、
給料の減額分ですが、
水道事業会計を含む全会計で約1億5,966万9,000円でございます。次に、全会計における
補正後の
退職手当の予算額及び人数でございますが、定年退職39人で8億6,118万7,000円、普通退職4人で4,028万5,000円、勧奨退職11人で2億6,728万円でございます。
以上でございます。
6:
◯川口義輝財務部長 山本議員ご
質疑のうち
議案第134号「
今治市
債権管理条例制定について」につきましてお答えをいたします。
使用料や負担金など市の徴収金の収入未済が多額に上り、収納対策が課題となっておりますが、この
条例は、市の債権であるこれら徴収金が納
期限までに納付されない場合に実施すべき事務事項を定め、厳正に対応することにより、債権管理の一層の適正化に努め、収入未済額の低減を図るためのものでございます。徴収に当たりましては、債権管理計画を作成し、目標を設定して収納に努めることはもちろん、負担の公平性の確保、また財源確保のため徴収すべきは徴収することを基本に、経済的に納付困難な状態が続く場合の債権放棄など負担能力も十分見きわめた徴収の強化に努めてまいりたいと考えております。
徴収不能となった債権には、時効期間が経過しても債権、債務が消滅しない私債権、わたくし債権と呼ばれるものがございますが、本人からの時効の援用がなければ債権が放棄できないこともあり、生活保護、死亡、行方不明、会社倒産等、徴収不可能と判断される場合には債権放棄を行う仕組みを設けることによりまして、適正に債権の整理も行ってまいります。今後、全庁的に一律の基準でもって適正に債権の管理、回収を行いたく本
条例を制定することといたしました。
次に、
議案第135号「
今治市
督促手数料の見直しに伴う
関係条例の整備に関する
条例制定について」につきまして、お答えいたします。
1番目の
督促手数料を50円から100円に改定する
理由についてでございますが、改定前の手数料50円の根拠は郵便はがき相当額としておりました。現在、個人情報保護の問題等もありまして、
督促状をはがきタイプから封書タイプに変更しております。このたびの
債権管理条例の制定に合わせまして、封書タイプの郵便物の郵送費65円に印刷費用約35円を加えた実費相当額100円に改定させていただくものでございます。なお、県内全ての市におきましては、既に実費相当額の100円に見直しがされております。
督促手数料の額の改正規定につきましては、周知期間を設けることとし、施行時期を
平成27年4月1日としております。
2番目の
督促手数料を徴収しない場合として、
市長が認めるときとあるのはどのような場合かについてでございます。やむを得ない
理由があると認める場合など異なった表現もありますので、運用は規則で整理をさせていただきますが、災害、疾病等により著しく資力を喪失している場合や、災害、疾病等納入すべき者の責によらない事由により納入が遅延した場合、その他、保証人や相続人に請求する場合で
督促手数料を減免することが市の債権管理の円滑な履行に資する場合などでございます。
以上でございます。
7:
◯檜垣達哉産業部長 山本議員ご
質疑の
議案第137号「
今治市
企業立地促進条例の一部を改正する
条例制定について」のうち、2番目と3番目についてお答えをいたします。
まず、2番目の今回の延期の申し入れについてでありますが、
イオンはこれまで5年以内の操業を目指しており、既に資金計画に
奨励金が織り込まれているということで、早期出店のためにも
奨励金の可能性を残すことを配慮いただきたいという旨の
イオン側からの要請がございました。
次に、3番目の
市長の権限でございます。適用要件をあくまでも5年以内の操業を原則とした上で、進出の意向がある企業や既に用地を購入している企業に対して、本市への進出が見送られることのないよう、より積極的に企業立地を推進するために、
天災地変、
地域経済、
周辺環境への影響などを総合的に勘案し、本市にとって大きなメリットがある場合など特別の事由があると認める場合に限り、限定的に例外を認めようとするものでございます。
以上でございます。
8:
◯平田秀夫議長 以上で
答弁は終わりました。
再
質疑はありませんか。
9:
◯山本五郎議員 議長。
10:
◯平田秀夫議長 山本五郎議員。
11:
◯山本五郎議員 最初の職員給与の問題ですけれども、ことしは54名の
退職者になるということのようです。それと給与の減額分、これが1億5,966万9,000円という数字に上っています。この減額することに対して、私は反対をしてまいりました。それは総務省が、いわば東日本大震災の救援のために国家公務員の給与を減額すると、それを地方公務員にも適用するということで、本来公務員の給与の決定の仕方というのは、人事院勧告に基づいてやられるものです。それが、こういう例外的なものだといって、これで減額をするというのは、これはいわば不当な減額であったというふうに理解しています。ところが、この3月末でその措置は打ち切るということになっています。ぜひそのようにしていただきたいというふうに思います。
もう一つの企業立地の問題ですけれども、
イオンは、これまでにその建設費として
奨励金の5億円を入れていると、計画をしていると。これは
イオンの経営計画であって、我々
今治市の
条例との関係というのは、これは成り立たないというふうに思います。そして、最後に
市長が認める場合というふうに言われておりますけれども、それ相応の
理由がなければ、それは
市長が認めるわけにはいかないと思いますけれども、どういう
理由がこれを認める場合にはまるのか、この点について再
質疑を行いたいと思います。
12:
◯檜垣達哉産業部長 お答えをいたします。
市長が認める場合とあるが、今回はどのような
理由で認めるのかということでございますが、
イオンの出店は大規模な雇用の創出、税収増、また新都市区域内における他の企業の立地促進など、
ただし書きによるところの相当の
地域経済及び
周辺環境への影響が見込まれるものであると考えておりますが、今後、事業内容について、建築確認後に提出される適用事業申請書の内容を改めて審査し、適否を決定していきたいと考えております。
以上でございます。
13:
◯山本五郎議員 以上で、私の
質疑を終わりたいと思います。
14:
◯平田秀夫議長 再
質疑なしと認めます。
以上で
山本五郎議員の
質疑を終わります。
以上で通告による
質疑は終わりました。
関連
質疑はありませんか。
( な し )
関連
質疑なしと認めます。
これをもって
議題に対する
質疑を終結いたします。
明日、定刻から本
会議を開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午前10時30分 散 会
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