議案書の1ページをお願いいたします。議会第1回報告第1号「専決処分について」でございます。地方自治法第180条第1項の規定によりまして、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
3ページをお願いいたします。専決第34号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。市職員が高潮による被害防止のため金星川樋門を閉鎖した後、短時間集中豪雨により金星川が増水したため、手動の排水ポンプを稼働いたしましたが、稼働開始までに時間を要したため、金星川が溢水し、相手方所有の家屋及び財物に損害を与えたものでございます。双方で話し合いを進めてまいりましたが、先般、示談が成立いたしましたので、その対応をさせていただいたものでございます。和解の相手方、事故の概要、損害賠償額につきましては、下に掲げているとおりでございます。
5ページをお願いいたします。専決第35号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。市道を走行中の相手方所有の自動車が同市道の側溝ふたの受け枠をはね上げ、同車両が破損したものでございます。双方で話し合いを進めてまいりましたが、先般、示談が成立いたしましたので、その対応をさせていただいたものでございます。和解の相手方、事故の概要、損害賠償額につきましては、下に掲げているとおりでございます。
7ページをお願いいたします。専決第1号「訴えの提起について」でございます。下に掲げております事故の過失割合につきましては、協議が調わず、民事調停を申し立てましたが、不成立となったため、訴えを起こさせていただいたものでございます。当該事故に基づく損害賠償に関しまして、1つに、被告は原告に対し67万6,800円、及びこれに対する平成16年8月25日から支払い済みに至るまで、年5分の割合による金員を支払うこと。2つに、原告に対する交通事故に基づく損害賠償債務は11万8,000円であることを確認すること。3つに、訴訟費用は被告の負担とすることとの判決及び金員支払いについての仮執行宣言を求めるものでございます。被告、請求の趣旨、事故の概要及び訴えの提起の理由につきましては、下に掲げているとおりでございます。
以上で、本日提案しております議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
5:
◯寺井政博議長 以上で当局の説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。ご質疑ありませんか。
6:
◯山本五郎議員 議長。
7:
◯寺井政博議長 34番山本五郎議員。
8:
◯山本五郎議員 ただいまより質疑を行いたいと思います。専決第1号「訴えの提起について」であります。
私は、市が訴訟を起こすということは、それ相応の理由があってのことと思っています。請求の趣旨、事故の概要、訴えの提起の文面だけの理由では、訴訟に値する事項なのかどうか判断をしかねるところであります。私は、市民を相手に地方公共団体が訴訟をするということは、できる限り避けるべきだと思っています。それは、勝訴をしても敗訴をしても、どういう結果が出てもわだかまりが残るからであります。そのため質疑を行うものですが、質疑の第1は、なぜ市は一市民を被告として訴訟を起こさなければならないのかという点であります。地方自治法第96条、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならないとして、第1項第12号の普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起に基づき訴訟を起こしたものと思いますが、訴訟に値する理由をお伺いいたしたいと思います。
質疑の第2は、請求の趣旨についてであります。判決及び第1号について仮執行宣言を求めるとしていますが、それはどういうことなのかお伺いをいたしたいと思います。仮に、こうした判決が下されたとして、被告がこれを認めなかった場合、不服とした場合どうなるのかお伺いをいたしたいと思います。
質疑の第3は、第4項にあります訴えの提起の理由についてであります。上記事故の過失割合について、協議が整わず、民事調停を申し立てたが不成立となったためとされていますが、被告、これはどのような主張をしているのでしょうか。原告との違いを明確にされたいと思います。この点については過失割合が争点になっているのではないかと思いますが、被告は67万6,800円、原告は11万8,000円、85.15対14.85の割合となっていますが、どこが査定をしたのかお伺いをいたしたいと思います。
以上です。
9:
◯寺井政博議長 答弁を求めます。
10:
◯岡本文明消防長 山本議員さんの専決第1号「訴えの提起について」のご質疑にお答えいたします。便宜上、第1番目の訴訟についてと第3番目の訴えの提起については関連してございますので、一括してお答えさせていただきます。
議員さんご指摘のとおり、普通地方公共団体がその当事者である訴えの提起は、地方自治法第96条第1項第12号に基づき議会の議決事件となってございますが、地方自治法第180条に基づき、平成18年6月定例会におきまして専決処分事項の指定をいただいております。その第1項、目的物の価格が1件100万円以下の訴えの提起ということで、1月17日専決処分をさせていただき、今議会に報告させていただいた次第でございます。
本件訴訟は、議案書の7ページの第3項の事故の概要に記載してございますように、解散前の今治地区事務組合の救急自動車が今治市片山交差点において相手方の普通乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したことをめぐる損害賠償請求でございます。
もとより議員さんご指摘のとおり、市民の方を相手に市が訴訟をするということはできる限り避けるべきでございますが、本件事故につきましては、過失割合について市が加入いたしております全国市有物件災害共済会と協議し、相手方と話し合いをしてまいりましたが、双方の過失割合について合意に達せず、やむを得ず、平成18年6月議会にご報告を申し上げましたとおり、民事調停の申し立てを行いました。しかしながら、相手方本人が調停に出頭しなかったことなどのため不成立となりましたので、市の損失を補てんするため、今回やむなく訴えを提起した次第でございますので、どうかご理解賜りますようお願い申し上げます。
次に、第2番目の請求の趣旨についてでございます。仮執行宣言を求めておりますが、これは、通常でございますと、判決が確定した後でなければ支払い義務は生じませんが、一審判決において仮の執行、要するに仮の支払いを求めるものでございまして、損害賠償訴訟では通常行う手法でございます。
以上でございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
11:
◯寺井政博議長 以上で答弁は終わりました。
再質疑はありませんか。
12:
◯山本五郎議員 議長。
13:
◯寺井政博議長 山本五郎議員。
14:
◯山本五郎議員 私の先ほどの質疑の問題ですけれども、第3について言えば、被告はどのような主張をしているのか、原告との違いを明確にしてほしいという質疑を行っています。この点についての答弁はなされていませんが、再答弁を願いたいと思います。
15:
◯岡本文明消防長 再質疑のお答えをいたします。
当初、代理店等を通じての話し合いの中では、市が8対2という割合のことを主張いたしておりましたが、相手方につきましては全くの正反対に近いような主張をされておりましたので、なかなか協議が調わなかったということでございます。
以上でございます。
16:
◯山本五郎議員 議長。
17:
◯寺井政博議長 山本五郎議員。
18:
◯山本五郎議員 それじゃ、先ほどの答弁でされたように、結局、被告と原告との違いという問題については過失割合の問題で争点になっているというふうに理解していいわけですね。
19:
◯岡本文明消防長 お答えをいたします。
さようでございます。
以上でございます。
20:
◯山本五郎議員 議長。
21:
◯寺井政博議長 山本五郎議員。
22:
◯山本五郎議員 それでは、再度お尋ねしたいというふうに思いますけれども、こうした訴訟問題はできる限りない方がいいというのは、皆さんも思っていることだろうというふうに思いますが、市が原告となり訴訟を行う、こうした例というのは過去に例があるのかどうなのか。そして、あれば、判決結果も含め、ご説明願いたいと思います。
23:
◯岡本文明消防長 山本議員さんの再質疑にお答えをいたします。
市が原告となって訴訟を起こした例があるかということでございますが、合併後の今治市におきましては、そのような事例はないということでございます。
以上でございます。
24:
◯寺井政博議長 以上で山本五郎議員の質疑を終わります。
ほかにご質疑ありませんか。
( な し )
ほかにご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
番号1、報告第1号「専決処分について」の報告は受理いたします。
次に、日程4、付議事件番号2「特別委員長の報告」を求めます。行財政改革推進特別委員長にお願いいたします。
25: ◯森田 博行財政改革推進特別委員長 ご指名によりまして、行財政改革推進特別委員会のこれまでの審査の経過及び活動状況についてご報告申し上げます。
平成17年6月定例会において本特別委員会が設置され、行財政改革の推進に関する事項を所管事項として審査してまいりました。当委員会設置後、これまで委員会を8回、委員協議会を6回開催するとともに、先進地の調査研究もする中で、今治市行政改革大綱及び今治市行政改革集中改革プランなどの審議に理事者ともども鋭意努力してまいったところであります。
平成17年度においては、平成17年度から平成21年度までの5カ年計画として推進する行政改革大綱案を審議の上、助言、提言を行いました。
また、平成18年には、集中改革プランや指定管理者の選定がえに伴う基本方針などの行政改革の推進状況の報告を求め、審議するとともに、議決機関の立場で行政改革に関し適切な助言、提言を行い、ともに行政改革を推進してきました。
こうした状況を受けて、去る2月9日に特別委員会を開催し、本特別委員会の運営について協議を行いました。その中で、本特別委員会は行財政改革の推進に当たり適切な助言、提言を行う中で、一定の方向性が出て役割は果たせたものと判断し、行財政改革の推進について今後は各常任委員会で審議していただくということになりました。
所管事項については以上のような状況でありますので、この際、行財政改革推進特別委員会を廃止することに全会一致で決定した次第であります。しかし、市民の視点に立った行政運営と行政経営の視点に立った行政運営、この2つの基本姿勢をもとに、一過性の改革ではなく、永遠の課題として行政改革の推進を切に希望するものであります。
以上をもちまして、行財政改革推進特別委員会の審査の経過及び活動状況について報告申し上げ、委員長報告を終わります。
以上です。
26:
◯寺井政博議長 以上で行財政改革推進特別委員長の報告は終わりました。
暫時休憩いたします。
午前10時22分
──────────
午前10時37分
27:
◯寺井政博議長 会議を再開いたします。
これより委員長報告に対する質疑に入ります。ご質疑ありませんか。
( な し )
別にご質疑なしと認めます。
これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。
なお、行財政改革推進特別委員会は、先ほど委員長報告にもありましたように任務が完了いたしましたので、これをもって消滅いたしました。
暫時休憩いたします。
午前10時38分
──────────
午後 4時26分
28: ◯近藤 博副議長 会議を再開いたします。
本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
この際、ご報告いたします。議長、寺井政博議員から議長の辞職願が提出されております。
日程5、付議事件番号3「議長の辞職について」を議題といたします。
辞職願を朗読いたさせます。
( 朗 読 )
お諮りいたします。寺井政博議員の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、寺井政博議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
前議長からあいさつがあります。
29: ◯寺井政博議員 議長退任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員の皆様、そして、越智市長さんを初めとして理事者の皆様方には、1年間、議会運営に格別のご協力をいただき、曲がりなりにも議長の大任を果たし、本日を迎えることができましたこと、衷心より厚く御礼申し上げます。
昨年の2月23日の臨時議会におきまして議長にご推挙いただきましたが、合併2年目という大切なときに、自分のような者に県下第2の新今治市の議長という大役が務まるのかという不安の中でのスタートでございました。旧12市町村の融和と一体感の醸成、中心部と周辺部の公平感の伴う行政運営、新都市開発整備、また水道料金の問題等、重要な課題が山積し、議会の役割というものに市民の皆様の期待と厳しい視線が注がれる中、市民の負託にこたえる議会のあり方ということを常に自問自答しながらの1年でございました。
私は、常々、議長の職責は議員の皆様方の議会活動の環境づくりが大きなウエートを占めると考えております。もとより微力でございます。これといったことはなし得ませんでしたが、直面する課題一つ一つに全力投球の気持ちで1年間臨んでまいりました。時には力の入る余り暴投ぎみのボールもあったことと思いますが、お許しいただきたいと思います。
また、村上局長さんを初め、議会事務局の皆様方には、ふなれな議長をよくサポートしていただき、心から感謝とお礼を申し上げます。
末端の地方自治体を取り巻く環境は、ご案内のように、地方分権、三位一体の改革等の影響で財政は非常に厳しい環境の中に置かれ、住民の要望にこたえるための施策の
選択、また、地域間競争が激しくなってきた中、自治体として生き残っていくための独自の施策が求められています。このような時代に二元代表制の中での議会の果たすべき役割はますます重要かつ責任が大きくなってまいるものと存じます。どうかこの後選任されます新しい議長さんのもとで、議会一丸となって住民福祉の向上のために邁進されますよう願っております。
終わりになりましたが、今治市のさらなる発展と皆様方のご健勝、ご活躍を心から祈念申し上げまして、意を尽くし得ませんが、お礼と退任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。( 拍 手 )
30: ◯近藤 博副議長 ただいま議長が欠員となりました。
これより日程6、付議事件番号4「議長の選挙」を行います。
議場の閉鎖を命じます。
( 議場閉鎖 )
ただいまの出席人数は、33名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
( 投票用紙配付 )
投票用紙の配付漏れはありませんか。
( な し )
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
( 投票箱点検 )
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は、単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
( 点呼・投票 )
投票漏れはありませんか。
( な し )
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
( 議場開鎖 )
開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に松岡一誠議員、渡部豊議員、越智豊議員、長橋準治議員を指名いたします。よって、以上の議員の立ち会いを願います。
( 開 票 )
選挙の結果をご報告いたします。
投票総数33票、これは、先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、有効投票33票、無効投票0。有効投票中、加藤明議員32票、山本五郎議員1票。
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は9票であります。よって、加藤明議員が議長に当選されました。
ただいま議長に当選されました加藤明議員が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。
議長就任のあいさつがあります。
( 登 壇 )
31: ◯加藤 明議長 ただいまは議長に選任いただきまして、まことにありがとうございます。
ただいま、地方分権の流れの中で議会に対しまして、地方の自主性、自立性の強化、拡大が言われる中、議会にもその機能の拡充強化が求められております。そういった中で、私ども議会や議員の持っております本来の役割であります行政のチェック機能、また市民の皆様方の意見の吸い上げ、その政策への反映など、こういった基本的な私どもの議員や議会に与えられた機能を拡充強化できるように、議会の活発な議論のできる素地づくりや、また活性化等、今後、議員の皆様方とよくご相談しながら、またご協力いただきながら議会運営に努めていきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。( 拍 手 )
( 降 壇 )
32: ◯近藤 博副議長 議長、議長席にお着き願います。
33: ◯加藤 明議長 この際、ご報告いたします。副議長近藤博議員から、副議長の辞職願が提出されております。
日程7、付議事件番号5「副議長の辞職について」を議題といたします。
辞職願を朗読いたさせます。
( 朗 読 )
お諮りいたします。近藤博議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、近藤博議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。
前副議長からあいさつがあります。
34: ◯近藤 博議員 副議長辞任に当たりまして、一言御礼申し上げます。
去年の
臨時会において、皆様方の温かいご推挙により副議長という重責に選任されまして早くも1年、これで終わることになりました。
議長を補佐しながらこの1年やってきたわけなんですが、議長というもの、議会運営がスムーズになる。だけど、副議長が議会運営をすれば、解決できる問題もなかなか解決できない。その点、うちの前寺井議長は議会運営に対して物すごく優秀で、スムーズな議会運営をなさったのではなかろうかというふうに思っております。いろんな問題があったのではなかろうかとは思いますが、副議長の方まで問題がおりてくることはまずなかったのではなかろうかな。議長さんの方でてきぱきと采配してやっていただいたというふうなことでなかろうかというふうに思っております。
今後、今治市もいろんな事業の展開を見出していくわけなんですが、この今治市にとってますますいい住みやすいまちづくりになりますように、それと、議会と理事者が表裏一体となって進めていければ、いいまちづくりができるんじゃなかろうかというふうに思っております。
今後、私も一議員として一生懸命いいまちづくり、それと福祉の向上について一生懸命やっていくつもりでございますので、皆様方の温かいご指導、ご鞭撻を賜ればありがたいというふうに思っておりますので、今後ともひとつよろしくお願いいたします。
以上でございます。( 拍 手 )
35: ◯加藤 明議長 ただいま副議長が欠員となりました。
これより日程8、付議事件番号6「副議長の選挙」を行います。
議場の閉鎖を命じます。
( 議場閉鎖 )
ただいまの出席議員数は、33名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
( 投票用紙配付 )
投票用紙の配付漏れはありませんか。
( な し )
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
( 投票箱点検 )
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は、単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
( 点呼・投票 )
投票漏れはありませんか。
( な し )
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
( 議場開鎖 )
開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に松岡一誠議員、渡部豊議員、越智豊議員、長橋準治議員を指名いたします。よって、以上の議員の立ち会いを願います。
( 開 票 )
選挙の結果をご報告いたします。
投票総数33票、これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち、有効投票32票、無効投票1票。有効投票中、本宮健次議員32票。
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は8票であります。よって、本宮健次議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました本宮健次議員が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。
副議長就任のあいさつがあります。
( 登 壇 )
36: ◯本宮健次副議長 きょうは本当のところ、青天のへきれきというような言葉がございますけれども、私にとりましては、平成17年1月16日に合併いたしまして、非常に混迷を起こす時期、一、二年とたち、そして大事な3年を迎えております。その中にありまして、議会の融和も図っていかないかん、議会の改革もしていかないかんという前寺井議長によりまして、私は、非常に改革はなされたのではないかと、そのように思っております。本当にありがとうございました。
そしてまた、今後、加藤新議長に対して私がどれだけのサポートができるかわかりませんけど、体力だけはありますので、あとは皆様方のお知恵をかりながら、粉骨砕身頑張っていきたいと思いますので、どうかご協力のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますけど、私のあいさつとさせていただきます。
本日はありがとうございました。( 拍 手 )
( 降 壇 )
37: ◯加藤 明議長 次に、日程9、付議事件番号7、議案第1号「監査委員の選任について」を議題といたします。
この際、地方自治法第117条の規定により、中村卓三議員の退席を求めます。
( 退 席 )
当局から提案理由の説明を求めます。
38:
◯越智 忍市長 ただいま追加提案をいたしました議案第1号「監査委員の選任について」をご説明申し上げます。
地方自治法第196条の規定によりまして、議員のうちから選任をされておられました井手洋行監査委員が本日辞任されましたので、後任に市議会議員中村卓三氏を、議会の同意を得て選任いたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
39: ◯加藤 明議長 以上で説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。ご質疑ありませんか。
( な し )
別にご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。ご意見ありませんか。
( な し )
別にご意見なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより番号7、議案第1号「監査委員の選任について」を採決いたします。
本件は、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。
( 起立全員 )
起立全員と認めます。よって、議案第1号は原案に同意することに決定いたしました。
中村卓三議員の出席を求めます。
( 出 席 )
次に、日程10、付議事件番号8、発議第1号「特別委員会の設置について」を議題といたします。職員をして発議案を朗読いたさせます。
( 朗 読 )
以上で発議案の朗読は終わりました。
お諮りいたします。発議第1号については、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、発議第1号については提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
これより議題に対する質疑に入ります。ご質疑ありませんか。
( な し )
別にご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第1号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。ご意見ありませんか。
( な し )
別にご意見なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより番号8、発議第1号「特別委員会の設置について」を採決いたします。
本件は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 起立全員 )
起立全員と認めます。よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
午後 5時02分
──────────
午後 5時09分
40: ◯加藤 明議長 会議を再開いたします。
次に、日程11、付議事件番号9「常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任」を行います。
お諮りいたします。常任委員及び議会運営委員は、別紙お手元に配付の一覧表のとおり、それぞれ指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおりの議員を、それぞれの常任委員及び議会運営委員に選任することに決定いたしました。
次に、日程12、付議事件番号10「特別委員会委員の選任」を行います。
お諮りいたします。特別委員は、別紙お手元に配付の一覧表のとおり、それぞれ指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおりの議員を、それぞれの特別委員に選任することに決定いたしました。
暫時休憩いたします。
午後 5時10分
──────────
午後 5時40分
41: ◯加藤 明議長 会議を再開いたします。
この際、ご報告いたします。
休憩中、各委員会において委員長及び副委員長を互選の結果、総務企画委員長に越智絹恵議員、同副委員長に平田秀夫議員、教育厚生委員長に渡辺文喜議員、同副委員長に長橋準治議員、産業環境委員長に越智利典議員、同副委員長に森京典議員、建設水道委員長に堀田順人議員、同副委員長に白石勝好議員、議会運営委員長に岡田勝利議員、同副委員長に村上泰造議員、新都市開発等整備特別委員長に越智豊議員、同副委員長に谷口芳史議員、地域振興対策特別委員長に松岡一誠議員、同副委員長に高取武則議員、廃棄物対策特別委員長に近藤博議員、同副委員長に矢野雄嗣議員がそれぞれ選任されました。
次に、日程13、付議事件番号11「竹原波方間自動車航送船組合議会議員の選挙」を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については指名推選によることとし、その指名は議長において行うことにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
それでは、指名いたします。指名は、お手元に配付の指名推選による被指名者一覧表に記載のとおりの議員といたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました議員を当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議員が当選されました。
次に、日程14、付議事件番号12「常任委員会及び議会運営委員会の所管事務調査について」を議題といたします。
各委員長から、お手元に配付いたしております所管事務調査表のとおり、それぞれ議会閉会中も所管事務の調査を行いたい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う)
ご異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中もそれぞれ所管事務の調査を行うことに決定いたしました。
以上で日程のすべてを議了いたしました。
これをもって今期
臨時会を閉会いたします。
午後 5時44分 閉 会
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