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平成17年第1回臨時会(第2日) 本文 2005年03月08日開催
平成17年第1回臨時会(第2日) 名簿 2005年03月08日開催

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  1. 今治市議会 2005-03-08
    平成17年第1回臨時会(第2日) 本文 2005年03月08日開催


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    検索結果 検索やり直し 使い方 (新しいタブが開きます) 2005年03月08日 平成17年第1回臨時会(第2日) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 22 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長松田敏彦君) 選択 2 : ◯総務部長井手克彦君) 選択 3 : ◯議長松田敏彦君) 選択 4 : ◯議長松田敏彦君) 選択 5 : ◯34番(山本五郎君) 選択 6 : ◯議長松田敏彦君) 選択 7 : ◯企画財政部長諏訪耕造君) 選択 8 : ◯市長(越智 忍君) 選択 9 : ◯議長松田敏彦君) 選択 10 : ◯34番(山本五郎君) 選択 11 : ◯議長松田敏彦君) 選択 12 : ◯34番(山本五郎君) 選択 13 : ◯議長松田敏彦君) 選択 14 : ◯企画財政部長諏訪耕造君) 選択 15 : ◯34番(山本五郎君) 選択 16 : ◯議長松田敏彦君) 選択 17 : ◯34番(山本五郎君) 選択 18 : ◯企画財政部長諏訪耕造君) 選択 19 : ◯34番(山本五郎君) 選択 20 : ◯議長松田敏彦君) 選択 21 : ◯34番(山本五郎君) 選択 22 : ◯議長松田敏彦君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: ◯議長松田敏彦君) ただいま出席議員33名であります。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。  日程1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員に、3番松岡一誠君、5番森田博君を指名いたします。  次に、日程2、付議事件番号1、議案第1号「今治市長職務執行者の給与等に関する条例を廃止する条例制定について」及び付議事件番号2、議案第2号「専決処分について」、以上2件を一括して議題といたします。  当局から提案理由の説明を求めます。 2: ◯総務部長井手克彦君) 本日提案申し上げました議会第1回、議案第1号「今治市長職務執行者の給与等に関する条例を廃止する条例制定について」と議案第2号「専決処分について」の2件の議案につきましてご説明を申し上げます。  初めに、配付させていただいております議案書の確認をさせていただきたいと思います。  議案、目次と、本文をつづった議案書が1冊と、専決処分をつづった分冊が、第1分冊から第9分冊までの9冊ございます。相当の分量となっておりますので、説明の方も長くなってまいりますが、ご理解を賜りたいと存じます。  それでは、議案書の1ページをお開きいただきたいと思います。議案第1号「今治市長職務執行者の給与等に関する条例を廃止する条例制定について」でございます。本市は、本年1月16日に新設合併の方式により設置されましたため、合併の日から先にとり行われました今治市長選挙までの間、繁信順一旧今治市長が今治市長職務執行者としての長の職務を遂行されました。その在任期間が2月20日をもって終了いたしておりますので、本条例を廃止しようとするものでございます。なお、この条例は、交布の日から施行しようとするものでございます。  次に、5ページをお開き願いたいと存じます。議案第2号「専決処分について」でございます。地方自治法第179条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。  本議案は、新今治市の設置に伴い、旧今治市及び越智郡11カ町村の間における合併協議に基づきまして、今治市長職務執行者において専決処分されました。行政を運営する上で、必要不可欠な暫定予算、条例及びその他の案件でございます。説明の便宜上、一般議案の方から説明を申し上げます。  第4分冊の1ページをお開きいただいたらと思います。専決第22号「今治市役所の位置に関する条例制定について」、以下276件の条例がございますが、このうち271件は、新今治市として新たに制定したもので、残りの5件は暫定施行いたしました条例の一部改正や経過措置、特例適用に関するものとなっております。  何分相当の件数となっておりますため、概要の説明になろうかと思いますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  まず、専決第22号「今治市役所の位置に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第4条第1項の規定に基づき、今治市役所を今治市別宮町一丁目4番地1に置いております。なお、この条例は平成17年1月16日から施行させていただいております。  以下の条例において、平成17年1月16日から施行させていただいたものにつきましては、施行日の説明を省略させていただいたらと思います。  5ページをお願いいたします。専決第23号「今治市の休日を定める条例制定について」でございますが、市の機関の執務は原則として行わない、市の休日について定めております。  9ページをお願いいたします。専決第24号「今治市公告式条例制定について」でございますが、地方自治法第16条第4項の規定に基づき、市の公告式に関し、必要な事項を定めております。  13ページをお願いいたします。専決第25号「今治市名誉市民条例制定について」、それから17ページの専決第26号「今治市功労賞条例制定について」でございますが、社会文化及び産業の興隆に卓絶した功績があった者に対し、それから、広く社会に貢献し、顕著な功績のあった者について、その功績をたたえ、また、顕彰することを目的といたしております。  21ページをお願いいたします。専決第27号「今治市議会の定例会の回数を定める条例制定について」でございますが、地方自治法第102条第2項の規定に基づき、今治市議会定例会の回数は毎年4回といたしております。
     25ページをお願いいたします。専決第28号「今治市議会政務調査費の交付に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき、今治市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めております。  政務調査費は会派または議員に対して交付し、会派に対する交付額は、基準日における当該会派の所属議員の数に月額3万円を乗じて得た額、議員に対する交付額は、基準日に在職する議員に対して、月額3万円といたしております。  31ページをお願いいたします。専決第29号「今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定について」、それから37ページの専決第30号「今治市選挙ポスター掲示場設置条例制定について」でございますが、公職選挙法第141条第8項及び第143条第15項、また、第144条の2第8項の規定に基づき、今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定め、また、ポスター掲示場を設置することといたしております。  41ページをお願いいたします。専決第31号「今治市監査委員条例制定について」でございますが、地方自治法第202条の規定に基づき、今治市監査委員に関し必要な事項を定めております。  45ページをお願いいたします。専決第32号「今治市農業委員会の委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する条例制定について」、それから49ページの専決第33号「今治市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例制定について」でございますが、農業委員会等に関する法律に基づき、委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する事項を定め、また今治市農業委員会の選任による委員のうち、同法第12条第1号に規定される委員は、ここに掲げる団体から推薦するとしております。  53ページをお願いいたします。専決第34号「今治市公平委員会設置条例制定について」でございますが、地方公務員法の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第2項の規定に基づき、今治市公平委員会を置くこととしております。  57ページをお願いいたします。専決第35号「今治市固定資産評価審査委員会条例制定について」でございますが、地方税法第436条の規定に基づき、今治市固定資産評価審査委員会の組織及び審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めております。  65ページをお願いいたします。専決第36号「今治市行政組織条例制定について」、それから71ページの専決第37号「今治市支所設置条例制定について」でございますが、地方自治法第158条第1項及び第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総務部、企画財政部、保健福祉部、市民環境部、産業振興部、農水港湾部、都市整備部、建設部、水道部を設け、朝倉支所、玉川支所、波方支所、大西支所、菊間支所、吉海支所、宮窪支所、伯方支所、上浦支所、大三島支所、関前支所を設置しております。  75ページをお願いいたします。専決第38号「今治市執行機関の附属機関設置条例制定について」でございますが、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関がその所管に属する事務を適正に管理し、及び執行するために、必要があると認められる附属機関を設置し、その構成及び担任する事項の範囲に関し定めております。  79ページをお願いいたします。専決第39号「今治市青少年問題協議会条例制定について」でございますが、地方青少年問題協議会法第1条の規定に基づき、今治市青少年問題協議会を置くことといたしております。  83ページをお願いいたします。専決第40号「今治市情報公開条例制定について」でございますが、住民自治の理念にのっとり、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、市政運営の公開性の向上を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の信頼と市政参加の充実に資することを目的といたしております。  93ページをお願いいたします。専決第41号「政治倫理の確立のための今治市長の資産等の公開に関する条例制定について」でございますが、政治倫理の確立のための国会議員の資産等に関する法律第7条の規定に基づき、今治市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めております。  99ページをお願いいたします。専決第42号「今治市個人情報保護条例制定について」でございますが、実施機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、実施機関における個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的といたしております。  115ページをお願いいたします。専決第43号「今治市行政手続条例制定について」でございますが、行政手続法第38条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的といたしております。  129ページをお願いいたします。専決第44号「今治市職員定数条例制定について」でございますが、「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会、消防及び公営企業の各機関に勤務する一般職の職員並びに今治市の職員として派遣する者をいい、職員の定数はそれぞれ、ここに掲げるとおりといたしております。  133ページをお願いいたします。専決第45号「今治市職員の定年等に関する条例制定について」から、175ページの専決第53号「公益法人等への今治市職員の派遣等に関する条例制定について」までの9件の条例でございますが、地方公務員法並びに地方公務員法等の一部を改正する法律、地方公務員の育児休業等に関する法律及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、今治市職員の定年、任用、分限、懲戒及び服務等に関し必要な事項を定めております。  次に、183ページをお願いいたします。専決第54号「今治市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例制定について」でございますが、地方公務員災害補償法第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及び遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的といたしております。  201ページをお願いいたします。専決第55号「今治市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例制定について」でございますが、今治市職員定数条例に定める職員及び消防団員に賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的といたしております。  205ページをお願いいたします。専決第56号「今治市職員の福利厚生組織に関する条例制定について」でございますが、本市職員は、相互共済及び福祉の増進を目的とする会を組織することができることといたしております。  209ページをお願いいたします。専決第57号「今治市職員団体の登録に関する条例制定について」、それから213ページの専決第58号「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例制定について」でございますが、地方公務員法第53条及び第55条の2の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を、また職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めております。  217ページをお願いいたします。専決第59号「今治市報酬及び費用弁償等支給条例制定について」、それから225ページの専決第60号「今治市特別職報酬等審議会条例制定について」でございますが、別に定めるもののほか、地方自治法第203条の規定に基づき、本市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定め、また市長の諮問に応じ、議員報酬等の額に関し審議するため、今治市特別職報酬等審議会を置くことといたしております。  229ページをお願いいたします。専決第61号「今治市参考人、証人等費用弁償条例制定について」でございますが、地方自治法第207条、公職選挙法第212条第3項及び農業委員会等に関する法律第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、または参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めております。  233ページをお願いいたします。専決第62号「今治市特別職の職員の給与に関する条例制定について」、そして237ページの専決第63号「今治市長職務執行者の給与等に関する条例制定について」、それから241ページの専決第64号「今治市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例制定について」でございますが、特別職の職員で常勤の者の給与に関し、そして地方自治法第204条第3項の規定に基づき、今治市長職務執行者の給与及び旅費に関し、それから今治市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めております。  245ページをお願いいたします。専決第65号「今治市職員の給与に関する条例制定について」から、349ページの専決第73号「今治市職員退職手当支給条例の特例に関する条例制定について」までの9件の条例でございますが、別に定めるものを除くほか、地方自治法、地方公務員法及び地方公営企業法の規定に基づくなど、今治市職員等の給料、手当、旅費、恩給及び退職手当に関し必要な事項を定めております。  次に、353ページをお願いいたします。専決第74号「今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例制定について」でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関し必要な事項を定めております。  357ページをお願いいたします。専決第75号「今治市財政事情の作成及び公表に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第243条の3第1項の規定による財政に関する事項の作成及び公表に関し必要な事項を定めております。  361ページをお願いいたします。専決第76号「今治市指定金融機関に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第235条第2項の規定に基づき、株式会社伊予銀行を指定金融機関とし、本市の公金の収納及び支払いの事務を取り扱わせております。  365ページをお願いいたします。専決第77号「今治市特別会計条例制定について」でございますが、地方自治法第209条第2項の規定に基づき、それぞれの目的のため、ここに掲げる特別会計を設置いたしております。  369ページをお願いいたします。専決第78号「今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第237条第2項の規定に基づき、今治市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めております。  373ページをお願いいたします。専決第79号「今治市重要な公の施設に関する条例制定について」、そして377ページの専決第80号「今治市庁舎構内駐車場条例制定について」、それから385ページの専決第81号「今治市基金条例制定について」でございますが、重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関し、また、市庁舎構内駐車場の設置及び管理に関し、それから地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、今治市の基金の設置並びに管理及び処分に関し必要な事項を定めております。  次に、401ページをお願いいたします。専決第82号「今治市市税条例制定について」でございますが、市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めるものがあるもののほか、この条例の定めるところによります。  491ページをお願いいたします。専決第83号「今治市及び越智郡11か町村合併に伴う今治市市税条例の適用の経過措置に関する条例制定について」、それから495ページの専決第84号「今治市過疎地域における固定資産税の特例措置に関する条例制定について」でございますが、今治市及び越智郡11カ町村の合併に伴い、旧市町村の区域における市税条例の適用についての経過措置を、また本市の過疎地域における産業の活性化を図るため、地方税法第6条第1項の規定により、市税条例の特例に関し必要な事項を定めております。  499ページをお願いいたします。専決第85号「今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例制定について」でございますが、地方自治法第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産をその用途または目的を妨げない限度で使用させる場合に徴収する使用料に関し必要な事項を定めております。  恐れ入りますが、次に、第5分冊の1ページをお開きいただいたらと思います。専決第86号「今治市手数料条例制定について」から、39ページの専決第92号「今治市消防関係手数料条例制定について」までの7件の条例でございますが、地方自治法第227条の規定に基づき、それぞれの事務について手数料を徴収することといたしております。  次に、57ページをお願いいたします。専決第93号「今治市税外歳入の督促及び滞納処分等に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第231条の3第1項から第3項までの規定に基づく、市税外歳入を納期限までに納付しない者に対する督促の手続及び督促手数料、延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めております。  61ページをお願いいたします。専決第94号「今治市立小学校及び中学校設置条例制定について」、そして67ページの専決第95号「今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例制定について」、それから73ページの専決第96号「今治市立幼稚園条例制定について」でございますが、学校教育法第2条第1項の規定に基づき、市立小学校、中学校及び市立幼稚園を設置し、また市立小中学校体育施設及び市立幼稚園の管理に関し必要な事項を定めております。  77ページをお願いいたします。専決第97号「今治市立学校給食調理場条例制定について」でございますが、園児、児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、学校給食調理場の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  83ページをお願いいたします。専決第98号「今治市奨学金貸付条例制定について」でございますが、進学意欲を有する者で経済的理由により修学困難な者に対して、学業に必要な資金を貸し付け、有用な人材を育成することを目的といたしております。  89ページをお願いいたします。専決第99号「今治市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例制定について」でございますが、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第4条第1項の規定に基づき、今治市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めております。  93ページをお願いいたします。専決第100号「今治市適応指導教室条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、適応指導教室の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  97ページをお願いいたします。専決第101号「今治市社会教育委員設置条例制定について」でございますが、社会教育法第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員を置くことができることといたしております。  101ページをお願いいたします。専決第102号「今治市公民館条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第1項並びに社会教育法第24条及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会に関し必要な事項を定めております。  113ページをお願いいたします。専決第103号「今治市立花カルチャーセンター条例制定について」から、157ページの専決第109号「今治市上浦盛研修センター条例制定について」までの7件の条例でございますが、地方自治法第244条の2及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、それぞれの社会教育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、163ページをお願いいたします。専決第110号「今治市立図書館条例制定について」でございますが、資料等の提供を通じて市民の知る権利を保障し、また生涯学習等の学習要求を支援することにより、市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法第10条及び第16条の規定に基づき、図書館及び図書館協議会の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  173ページをお願いいたします。専決第111号「今治市河野美術館条例制定について」から、279ページの専決第126号「今治市立視聴覚ライブラリー条例制定について」までの16件の条例でございますが、地方自治法第244条の2、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条及び博物館法第18条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、それぞれの社会教育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、285ページをお願いいたします。専決第127号「今治市青少年センター条例制定について」でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、青少年センターに関し必要な事項を定めております。  289ページをお願いいたします。専決第128号「今治市文化財保護条例制定について」でございますが、今治市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的といたしております。  295ページをお願いいたします。専決第129号「今治市ユネスコ活動に対する援助の手続に関する条例制定について」でございますが、ユネスコ活動に関する法律施行令第4条の規定に基づき、ユネスコ活動に対する援助の手続に関し、必要な事項を定めております。  299ページをお願いいたします。専決第130号「今治市朝倉牛神古墳公園条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、牛神古墳公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  303ページをお願いいたします。専決第131号「今治市スポーツ振興審議会条例制定について」でございますが、スポーツ振興法第18条第2項の規定に基づき、今治市スポーツ振興審議会を置くことといたしております。  307ページをお願いいたします。専決第132号「今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、今治市の体育施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めております。  313ページをお願いいたします。専決第133号「今治市営体育館条例制定について」から、405ページの専決第141号「今治市レンタサイクル条例制定について」までの9件の条例についてでございますが、地方自治法第244条の2及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づくなど、それぞれの体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  恐れ入りますが、413ページをお願いいたします。専決第142号「今治市福祉事務所設置条例制定について」でございますが、社会福祉法第14条第1項の規定に基づき、今治市を所管区域とする福祉事務所を今治市に設置いたしております。  417ページをお願いいたします。専決第143号「今治市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例制定について」でございますが、社会福祉法第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めております。  421ページをお願いいたします。専決第144号「今治市災害弔慰金の支給等に関する条例制定について」でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神または身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的といたしております。  427ページをお願いいたします。専決第145号「今治市福祉センター条例制定について」から、467ページの専決第151号「今治市障害児通園(デイサービス)事業施設条例制定について」までの7件の条例についてでございますが、地方自治法第244条の2及び児童福祉法第23条、第24条、第35条の規定に基づき、それぞれの社会福祉施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、473ページをお願いいたします。専決第152号「今治市交通災害遺児福祉手当支給条例制定について」でございますが、交通災害による遺児の保護者に対して交通災害遺児福祉手当を支給することにより遺児の福祉を増進することを目的といたしております。  477ページをお願いいたします。専決第153号「今治市乳幼児医療費助成条例制定について」、それから483ページの専決第154号「今治市母子家庭医療費助成条例制定について」でございますが、乳幼児の医療費の一部をその保護者に、また母子家庭に対して医療費の一部を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって乳幼児及び母子家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的といたしております。  489ページをお願いいたします。専決第155号「今治市老人福祉センター条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2及び老人福祉法第20条の7の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  恐れ入りますが、次に、第6分冊の1ページをお開きいただいたらと思います。専決第156号「今治市老人デイサービスセンター条例制定について」から、45ページの専決第162号「今治市老人ふれあいの家条例制定について」までの7件の条例でございますが、地方自治法第244条の2及び老人福祉法第20条の2、第20条の4の規定に基づき、それぞれの老人福祉施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、51ページをお願いいたします。専決第163号「今治市在宅高齢者生活管理指導員派遣事業条例制定について」でございますが、社会適応が困難な在宅高齢者の家庭に生活管理指導員を派遣し、日常生活に関する支援、指導等を行い、高齢者が寝たきりなどの要介護状態にならないよう予防するとともに自立した生活を確保することを目的といたしております。  57ページをお願いいたします。専決第164号「今治市在宅高齢者生きがい活動支援通所事業条例制定について」でございますが、家に閉じこもりがちな一人暮らしの高齢者等に対し、老人デイサービスセンター等の施設への通所により各種サービスを提供し、高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等を図ることを目的といたしております。  63ページをお願いいたします。専決第165号「今治市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業条例制定について」でございますが、日常生活を営むのに支障がある在宅高齢者を一時的に短期宿泊施設に入所させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図り、もって当該高齢者及びその世帯の者の福祉の向上を図ることを目的といたしております。  69ページをお願いいたします。専決第166号「今治市敬老年金条例制定について」でございますが、本市に居住する高齢者に対して今治市敬老年金を支給し、もって敬老思想の高揚を図り、その長寿を祝福することを目的といたしております。  73ページをお願いいたします。専決第167号「今治市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例制定について」でございますが、居宅において寝たきり老人等を常時介護している者に対し、在宅ねたきり老人等介護手当を支給することにより、介護者及び寝たきり老人等の福祉の増進を図ることを目的といたしております。  77ページをお願いいたします。専決第168号「今治市障害者福祉センター条例制定について」、それから81ページの専決第169号「今治市障害者文化体育施設条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2の規定に基づき、障害者福祉センター、障害者文化体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  91ページをお願いいたします。専決第170号「今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例制定について」でございますが、心身障害者(児)に今治市心身障害者(児)福祉年金を支給することにより、障害者福祉の向上を図ることを目的といたしております。  97ページをお願いいたします。専決第171号「今治市重度心身障害者医療費助成条例制定について」でございますが、重度心身障害者に対して、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的といたしております。  103ページをお願いいたします。専決第172号「今治市知的障害者更生施設条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  109ページをお願いいたします。専決第173号「今治市隣保館条例制定について」でございますが、地域社会全体の中で福祉の向上及び人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行い、もって人権・同和問題の速やかな解決に資するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、隣保館の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  113ページをお願いいたします。専決第174号「今治市国民健康保険条例制定について」でございますが、今治市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによります。  119ページをお願いいたします。専決第175号「今治市国民健康保険税条例制定について」でございますが、地方税法第703条の4の規定に基づき、国民健康保険事業の費用に充てるため、国民健康保険税を課することといたしております。  131ページをお願いいたします。専決第176号「今治市介護保険条例制定について」でございますが、今治市が行う介護保険について、介護保険法、介護保険法施行令、その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるとともに、被保険者が介護または支援を必要とする状態となっても、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう必要な事項を総合的に定め、もって市民の福祉の向上を図ることを目的といたしております。  143ページをお願いいたします。専決第177号「今治市勤労青少年ホーム条例制定について」、それから149ページの専決第178号「今治市働く婦人の家条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2及び勤労青少年福祉法第15条の規定に基づき、また中小企業その他の職場に働く婦人の福祉を増進し、その文化的地位の向上を図るため、勤労青少年ホーム、働く婦人の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  155ページをお願いいたします。専決第179号「今治市保健センター条例制定について」、そして161ページの専決第180号「今治市精神障害者地域生活支援センター条例制定について」、それから167ページの専決第181号「今治市精神障害者小規模作業所条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2並びに地域保健法第18条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の規定に基づき、保健センター、精神障害者地域生活支援センター、また精神障害者小規模作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  171ページをお願いいたします。専決第182号「今治市犬の危害防止条例制定について」でございますが、人の身体及び財産に対する犬の危害防止に関し必要な事項を定めることにより、その危害の防止対策を総合的に推進し、もって住民の社会生活の安全を確保するとともに公衆衛生の向上に寄与することを目的といたしております。  177ページをお願いいたします。専決第183号「今治市湯ノ浦温泉条例制定について」、それから185ページの専決第184号「今治市湯ノ浦温泉スタンド条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、湯ノ浦温泉の設置及び管理に関し、また湯ノ浦温泉スタンドの管理に関し必要な事項を定めております。  189ページをお願いいたします。専決第185号「今治市玉川鉱泉供給条例制定について」でございますが、今治市が設置する施設に必要があると認める市有鉱泉の水量及び温度を優先的に確保し、なおこれに残量を有する場合は、その範囲内においてこれを内湯として他の旅館等を経営する者に供給することを目的といたしております。  195ページをお願いいたします。専決第186号「今治市玉川温泉スタンド条例制定について」、そして199ページの専決第187号「今治市多目的温泉保養館条例制定について」、それから209ページの専決第188号「今治市島しょ診療所条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2の規定に基づき、市有鉱泉を利用して、温泉保有市としてのイメージアップと住民福祉の向上に供するため、そして市民の健康管理と福祉の向上を図るとともに観光振興を促進するため、それから島嶼の住民にその健康保持に必要な医療を提供するため、玉川温泉スタンド、多目的温泉保養館、また島しょ診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、213ページをお願いいたします。専決第189号「今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例制定について」でございますが、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、資源循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的といたしております。  225ページをお願いいたします。専決第190「今治市火葬場条例制定について」、それから231ページの専決第191号「今治市墓地条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2の規定に基づき、火葬場、墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  243ページをお願いいたします。専決第192号「今治市環境基本条例制定について」でございますが、環境の保全についての基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全、再生及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、この条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民が良好な環境で生活できる持続可能な社会の実現、循環型社会の構築に寄与することを目的といたしております。  249ページをお願いいたします。専決第193号「今治市環境審議会条例制定について」でございますが、環境基本法第44条の規定に基づき、今治市環境審議会を置くといたしております。  253ページをお願いいたします。専決第194号「今治市緑化条例制定について」でございますが、健康で文化的な生活を確保するため、市と住民が一体となって緑の保全育成に努めることにより環境緑化を推進し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的といたしております。  259ページをお願いいたします。専決第195号「今治市簡易水道事業給水条例制定について」、それから275ページの専決第196号「今治市雑用水道給水条例制定について」でございますが、簡易水道事業及び飲料水供給事業、また雑用水道の給水の料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めております。  281ページをお願いいたします。専決第197号「今治市生活安全推進に関する条例制定について」でございますが、市民が豊かでゆとりのある社会生活を営むため、市民の自主的な活動を推進すること等により、安全で安心な市民生活の実現を図ることを目的といたしております。  285ページをお願いいたします。専決第198号「今治市市民が共におこすまちづくり条例制定について」でございますが、市民活動の推進に関する基本原則を定め、市及び市民活動団体の責務を明らかにするとともに、協働してまちづくりを進めることができる環境を整備し、もって市民がともに興す魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的といたしております。  291ページをお願いいたします。専決第199号「今治市民活動センター条例制定について」でございますが、今治地域における公益的な市民活動の活性化を支援し、その活動拠点を提供するため、地方自治法第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、市民活動センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  301ページをお願いいたします。専決第200号「今治市印鑑条例制定について」でございますが、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めております。  309ページをお願いいたします。専決第201号「今治市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例制定について」でございますが、地方自治法第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体の代表者等に関する印鑑の登録及びその証明に関し必要な事項を定めております。  315ページをお願いいたします。専決第202号「今治市船員法事務の取扱いに関する条例制定について」でございますが、船員法施行規則の規定に準じて本市が行う事務の取り扱い及び当該事務に関し必要な事項を定めております。  319ページをお願いいたします。専決第203号「今治市住居表示に関する条例制定について」でございますが、住居表示に関する法律第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し必要な事項を定めております。  323ページをお願いいたします。専決第204号「今治市公会堂条例制定について」、それから329ページの専決第205号「今治市民会館条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2の規定に基づき、公会堂、市民会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、335ページをお願いいたします。専決第206号「今治市さざなみ渡船条例制定について」、それから345ページの専決第207号「今治市せきぜん渡船条例制定について」でございますが、離島航路の維持及び改善を図り、もって市民生活の安定及び向上に資するため、地方自治法第244条の2第1項及び離島航路整備法の規定に基づき、さざなみ渡船、せきぜん渡船の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  357ページをお願いいたします。専決第208号「今治市交通安全対策会議条例制定について」でございますが、交通安全対策基本法第18条第1項の規定に基づき、今治市交通安全対策会議を置くことといたしております。  361ページをお願いいたします。専決第209号「今治市交通災害共済条例制定について」でございますが、交通事故による災害を受けた市民を救済するための共済制度を設け、もって市民の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的といたしております。  367ページをお願いいたします。専決第210号「今治市違法駐車等の防止に関する条例制定について」でございますが、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的といたしております。  371ページをお願いいたします。専決第211号「今治市産業振興条例制定について」でございますが、本市における先端技術産業等の立地及び地域産業の技術の先端化・高度化を促進するとともに、雇用機会の拡大及び労働力の確保・定着を図り、もって本市産業の振興に寄与することを目的といたしております。なお、この条例は平成17年1月16日から施行し、平成19年3月31日限りその効力を失うことといたしております。  379ページをお願いいたします。専決第212号「今治市公設地方卸売市場条例制定について」でございますが、公設卸売市場の適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資するため地方自治法第244条の2第1項及び卸売市場法第56条の規定に基づき、公設地方卸売市場の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  409ページをお願いいたします。専決第213号「今治市来島海峡展望館条例制定について」から、493ページの専決第225号「今治市しまなみの駅御島条例制定について」までの13件の条例でございますが、地方自治法第244条の2の規定に基づき、それぞれの観光・公園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。
     恐れ入りますが、次に、第7分冊の1ページをお開きいただきたいと思います。専決第226号「今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例制定について」から、43ページの専決第229号「今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例制定について」までの4件の条例でございますが、都市公園法第18条及び地方自治法第244条の2の規定に基づき、それぞれの観光・公園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、51ページをお願いいたします。専決第230号「今治市農業近代化資金利子補給条例制定について」でございますが、農業近代化資金助成法に基づく農業近代化資金の融通を円滑にするため利子補給を行い、もって農業者及び農業生産法人の農業経営の近代化に資することを目的といたしております。  55ページをお願いいたします。専決第231号「今治市農産物加工施設条例制定について」から、105ページの専決第239号「今治市肥海農村公園条例制定について」までの9件の条例でございますが、地方自治法第244条の2の規定に基づき、それぞれの農林漁業施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。なお、99ページの専決第238号「今治市河之内ふれあい農園条例制定について」でございますが、別に規則で定める日から施行するとさせていただいております。  次に、109ページをお願いいたします。専決第240号「今治市土地改良事業分担金等徴収条例制定について」でございますが、今治市及び愛媛県が行う土地改良事業に要する経費について、地方自治法第224条または土地改良法第91条第3項、第96条の4において準用する法第36条、第36条の2及び第90条第4項の規定に基づいて徴収する分担金及び特別徴収金に関し必要な事項を定めております。  115ページをお願いいたします。専決第241号「今治市森林等の火入れに関する条例制定について」でございますが、今治市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法第21条の許可の手続その他必要な事項を定めております。  121ページをお願いいたします。専決第242号「今治市治山及び林道災害復旧事業分担金徴収条例制定について」でございますが、今治市が行う治山事業及び林道災害復旧事業に要する経費について、地方自治法第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めております。  125ページをお願いいたします。専決第243号「今治市有林管理条例制定について」でございますが、市有林の管理経営並びに部分林、学校林、造林記念林、試験林及び備荒林の設定については、この条例の定めるところによります。  131ページをお願いいたします。専決第244号「今治市生活環境保全林条例制定について」、そして135ページの専決第245号「今治市玉川龍岡活性化センター条例制定について」、それから143ページの専決第246号「今治市木工館条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づいて、地域住民の森林に対する理解を深め、保健休養に資するとともに都市と山村との安定的な交流の拠点とするため、あるいは地域住民のふれあいと地域農業の振興を図るため、生活環境保全林、玉川龍岡活性化センター、また木工館の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  147ページをお願いいたします。専決第247号「今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例制定について」でございますが、漁業近代化資金の融通を円滑にするため利子補給の措置を講じ、もって漁業者及び漁業者の組織する団体の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的といたしております。  153ページをお願いいたします。専決第248号「今治市水産振興事業分担金徴収条例制定について」でございますが、今治市が行う水産振興事業に要する経費について、地方自治法第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めております。  157ページをお願いいたします。専決第249号「今治市漁港管理条例制定について」でございますが、漁港漁場整備法の規定に基づき、今治市が管理する漁港の維持管理に関し必要な事項を定めております。  167ページをお願いいたします。専決第250号「今治市大浜地区船舶陸上保管施設条例制定について」でございますが、地方自治法第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、大浜地区船舶陸上保管施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  175ページをお願いいたします。専決第251号「今治市都市計画審議会条例制定について」でございますが、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、今治市都市計画審議会を置き、同条第3項の規定に基づき審議会の組織及び運営について必要な事項を定めております。  179ページをお願いいたします。専決第252号「今治市地区計画等の案の作成手続に関する条例制定について」でございますが、都市計画法第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容になるべき事項の提示方法及び意見の提出方法を定めております。  183ページをお願いいたします。専決第253号「都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例制定について」でございますが、都市計画法第34条第8号の3及び都市計画法施行令第31条ただし書きの規定に基づき、開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定めております。  187ページをお願いいたします。専決第254号「今治市道路占用料徴収条例制定について」でございますが、道路法第39条第2項の規定に基づき、今治市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法等に関し必要な事項を定めております。  195ページをお願いいたします。専決第255号「今治市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例制定について」でございますが、今治市が行うがけ崩れ防災対策事業に要する経費に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めております。  199ページをお願いいたします。専決第256号「今治市営住宅条例制定について」から、257ページの専決第261号「今治市小集落改良住宅条例制定について」までの6件の条例でございますが、公営住宅法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律及び地方自治法並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、住宅地区改良法及び地方自治法第244条の2の規定に基づき、それぞれの住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  次に、267ページをお願いいたします。専決第262号「今治市建築基準法施行条例制定について」でございますが、建築基準法第39条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、法第40条の規定による建築物または工作物の敷地、構造及び建築設備に関する制限の付加並びに法第43条第2項の規定による建築物またはその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定に関し、必要な事項を定めております。  277ページをお願いいたします。専決第263号「今治市建築審査会条例制定について」でございますが、建築基準法第83条の規定に基づき、今治市建築審査会の組織、議事並びに委員の報酬及び費用弁償その他審査会の運営に関し必要な事項を定めております。  281ページをお願いいたします。専決第264号「今治市特別工業地区建築条例制定について」でございますが、建築基準法第49条第2項及び第50条の規定に基づき、特別工業地区内の建築物の建築の制限を緩和し、または建築物の構造等を制限することにより、本市の織物関係産業の保護育成を図ることを目的といたしております。  287ページをお願いいたします。専決第265号「今治市建築協定条例制定について」でございますが、本市における住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用増進及び土地の環境改善を図るため、建築基準法第69条の規定に基づき、建築物に関する協定に関し必要な事項を定めております。  291ページをお願いいたします。専決第266号「今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例制定について」でございますが、駐車場法第5章の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設の附置及び管理に関し必要な事項を定めております。  299ページをお願いいたします。専決第267号「今治市港湾施設管理条例制定について」でございますが、今治市が管理する港湾の安全かつ効率的な利用を図るため、地方自治法第244条の2第1項及び港湾法の規定に基づき、港湾施設の管理に関し必要な事項を定めております。  323ページをお願いいたします。専決第268号「今治市港湾区域内の水域及び公共空地における占用料等徴収条例制定について」でございますが、今治市が管理する港湾において、港湾法第37条第4項の規定に基づき徴収する占用料及び土砂採取料に関し必要な事項を定めております。  331ページをお願いいたします。専決第269号「今治市地方港湾審議会条例制定について」でございますが、港湾法第35条の2の規定に基づき、今治市地方港湾審議会を置くといたしております。  335ページをお願いいたします。専決第270号「今治市臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例制定について」でございますが、港湾法第40条第1項の規定に基づき、今治市が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物の規制に関し必要な事項を定めております。  343ページをお願いいたします。専決第271号「今治市河川流水占用料等に関する条例制定について」でございますが、河川法第100条第1項の規定により準用する河川において、法第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地水面占用料、土石採取料その他の河川等産出物採取料の徴収に関し必要な事項を定めております。  351ページをお願いいたします。専決第272号「今治市下水道条例制定について」から、395ページの専決第276号「今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例制定について」までの5件の条例でございますが、下水道法その他の法令で定めるもののほか、下水道並びに特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設、コミュニティプラント及び市設置の生活排水処理施設の設置及び管理に関し、また公共下水道に係る下水道事業及び小規模下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めております。  次に、401ページをお願いいたします。専決第277号「今治市駐車場条例制定について」、そして411ページの専決第278号「今治市道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する今治市自動車駐車場に関する条例制定について」、また417ページの専決第279号「今治駅東駐車場条例制定について」、それから423ページの専決第280号「今治市自転車駐車場条例制定について」まででございますが、地方自治法第244条の2並びに駐車場法及び道路法第24条の2の規定に基づき、市が設置する駐車場の設置及び管理、駐車料金を徴収する自動車駐車場、そして市民生活の利便性を確保するため、再開発事業用地の暫定的な有効利用として、今治駅東第1駐車場及び今治駅東第2駐車場の設置及び管理、それから自転車利用者の利便の増進と市街地の美化を促進するため、自転車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めております。  431ページをお願いいたします。専決第281号「今治市法定外公共用財産管理条例制定について」でございますが、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共用財産の保全及び適正な利用を図ることを目的といたしております。  439ページをお願いいたします。専決第282号「今治市公営企業の設置等に関する条例制定について」、それから447ページの専決第283号「今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例制定について」でございますが、地方公営企業法の規定に基づき、本市の経営する企業の設置等に関し必要な事項を定め、企業職員の給与の種類及び基準を定めております。  455ページをお願いいたします。専決第284号「今治市給水条例制定について」、それから483ページの専決第285号「今治市工業用水道事業給水条例制定について」でございますが、水道法、工業用水道事業法、その他法令に定めるもののほか、今治水道事業、簡易水道事業、また、工業用水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めております。  恐れ入りますが、次に、第8分冊の1ページをお開きいただいたらと思います。専決第286号「今治市防災会議条例制定について」、それから5ページの専決第287号「今治市災害対策本部条例制定について」でございますが、災害対策基本法第16条第6項及び第23条第7項の規定に基づき、今治市防災会議の所掌事務及び組織を定め、今治市災害対策本部に関し必要な事項を定めております。  9ページをお願いいたします。専決第288号「今治市消防本部及び消防署の設置等に関する条例制定について」でございますが、消防組織法第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めております。  13ページをお願いいたします。専決第289号「今治市火災予防条例制定について」でございますが、消防法第9条の規定に基づき、火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について法第9条の3の規定に基づき、指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取り扱いの基準について、並びに法第22条第4項の規定に基づき、火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、今治市における火災予防上必要な事項を定めております。  次に、73ページをお願いいたします。専決第290号「今治市消防団条例制定について」でございますが、消防組織法第15条の2第2項及び第15条の6第1項の規定に基づき、消防団員の定員、任免、服務及び給与に関し、必要な事項を定めております。  81ページをお願いいたします。専決第291号「今治市消防団員等公務災害補償条例制定について」でございますが、消防組織法第15条の7第1項の規定による今治市消防団員に係る損害補償、及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者、または救急業務に協力した者に係る損害補償、並びに水防法第34条の規定による水防に従事した者に係る損害補償、並びに災害対策基本法第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的といたしております。  115ページをお願いいたします。専決第292号「今治市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例制定について」でございますが、消防組織法第15条の8の規定に基づき、今治市消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者に支給する退職報償金に関し必要な事項を定めております。  次に、121ページをお願いいたします。専決第298号「大西町有線放送施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例制定について」、それから127ページの専決第299号「波方町有線テレビ放送施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について」でございますが、暫定施行いたしました条例について、合併に伴う名称変更や審議会構成の変更等必要なものを改正いたしております。  次に、131ページをお願いいたします。専決第300号「今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い失効する住宅新築資金等貸付条例等の経過措置に関する条例制定について」でございますが、今治市及び越智郡11カ町村の合併に伴い新たに設置される今治市発足の際、現に合併前の条例の規定により貸し付けられている住宅新築資金等については、合併前の条例の規定は、なおその効力を有することといたしております。  135ページをお願いいたします。専決第301号「今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い失効する伯方町浄化槽保守点検事業に関する条例の特例適用に関する条例制定について」でございますが、今治市及び越智郡11カ町村の合併に伴い新たに設置される今治市発足の日以後も伯方町の区域に限り、合併前の条例は、なおその効力を有しております。なお、この条例は平成17年1月16日から施行し、同年3月31日限りその効力を失います。  139ページをお願いいたします。専決第302号「今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い失効する下水道新設、改修に関する条例の経過措置に関する条例制定について」でございますが、今治市及び越智郡11カ町村の合併に伴い新たに設置される今治市発足の際、現に合併前の条例の規定により指定を受けた下水道を整備するための工事については、合併前の条例は、なおその効力を有しております。  次に、143ページをお願いいたします。専決第303号「今治市の字の区域を新たに画することについて」でございますが、地方自治法第260条第1項の規定により、次のとおり字の区域を新設いたしております。  155ページをお願いいたします。専決第304号「今治市の字の名称を変更することについて」でございますが、地方自治法第260条第1項の規定により、次のとおり字の名称を変更いたしております。  次に、169ページをお願いいたします。専決第305号「愛媛県瀬戸内しまなみ海道周辺地域振興協議会の設置について」でございますが、地方自治法第252条の2第1項の規定により、広域圏計画の策定及び実施、並びに瀬戸内しまなみ海道周辺地域のための調査、研究及び施策の推進に関する事務を行うため、別紙のとおり規約を定め、愛媛県瀬戸内しまなみ海道周辺地域振興協議会を設置させていただいております。  恐れ入りますが、次に、第9分冊の1ページをお開きいただいたらと思います。専決第306号「今治市過疎地域自立促進計画を定めるについて」でございますが、過疎地域自立促進特別措置法第6条の規定により、人口の著しい減少に伴い生産機能等が低位にある地域の自立促進を図るため、別紙のとおり今治市過疎地域自立促進計画を定めさせていただいております。  以上で一般議案の説明を終わらせていただきまして、暫定予算の方に移らせていただきます。  恐れ入りますが、次に、第1分冊の1ページをお開きいただいたらと思います。  これから、一般会計、特別会計及び企業会計の各暫定予算について説明をさせていただくわけでございますが、それに先立ちまして、予算編成について少し説明をさせていただいたらと存じます。暫定予算は、地方自治法施行令第2条の規定に基づき、本予算が成立するまでの間の、いわゆるつなぎ予算として調製したもので、本予算が成立したときはその効力を失い、本予算に吸収されることとなります。本市は、1月16日の合併日となりましたことから、暫定予算の期間は3月31日までの間とし、予算編成は旧市町村の現計予算から合併までの執行見込額と不用見込額を差し引いた残額を新市に引き継ぐこととするとともに、合併により新たに必要となる経費を追加する形で行っております。何分相当な内容となっておりますので、合併により新たに必要となった事業を中心に説明をさせていただきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。  それでは、専決第1号「平成16年度今治市一般会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額301億3,385万6,000円に定めております。便宜上、歳出の方から説明をさせていただいたらと思います。  恐れ入りますが、16ページをお願いいたします。歳出の総括を掲げてございます。特定財源につきましては、国・県支出金、地債などを合わせまして157億6,064万8,000円で、予算額に占める割合は52.3%となっております。  64ページをお願いいたします。歳出の明細を掲げてございます。まず、議会費でございます。議会活動のための議員報酬、政務調査費及び議会の運営費などでございます。  66ページをお願いいたします。総務費、総務管理費の一般管理費でございます。合併調整に基づき、旧町村及び一部事務組合が愛媛県市町村職員退職手当組合から脱退いたしましたので、精算のための追加負担金を計上いたしております。財源は、同組合からの精算金でございます。  72ページをお願いいたします。下の方の、財産管理費でございます。地上デジタルテレビ放送の普及に向けて、現在の地上アナログテレビ放送電波との混信を避けるため、本市島嶼部においては、本年2月からアナログ周波数の変更が始まっておりますので、本市対象施設に係る所要の経費を計上いたしております。財源は、社団法人からの工事給付金でございます。  76ページをお願いいたします。交通安全対策費でございます。チャイルドシートの購入費に対する助成を行わさせていただいております。  78ページをお願いいたします。企画費でございます。合併前の12市町村の区域を対象として設置いたしております地域審議会の運営費を計上させていただいております。また、合併に伴い解散をいたしました旧今治地区広域行政事務組合に係る上島町への精算金を計上いたしております。  84ページをお願いいたします。総務諸費でございます。いわゆるETCを使って走行する者に対する瀬戸内しまなみ海道の通行料金割引制度を活用して、市民の利便性の向上と合併市町村区域内における人的・物的交流の促進を図るため、ETC車載器を設置した今治市民に対し、設置費の助成をさせていただいております。財源は合併市町村国庫補助金でございます。  90ページをお願いいたします。選挙費の市長選挙及び市議会議員選挙費でございます。合併に伴い実施いたします市長選挙及び市議会議員選挙の執行経費を計上いたしております。  次に、162ページをお願いいたします。商工費の商工振興費でございます。旧今治市内の中小企業に係る基礎情報調査に引き続き、旧町村所在の中小企業についても、それぞれの現状、特性、課題等を把握することにより、今後の産業振興施策の構築に生かしていくため、所要の予算を計上いたしております。財源は県支出金でございます。  恐れ入りますが、246ページをお願いいたします。諸支出金の旧市町村借入金返済金でございます。合併に伴う旧市町村の打ち切り決算に際し、一時借入金及び繰りかえ運用により資金対応したものに対する補てんのため返済金を計上いたしております。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  恐れ入りますが、15ページに返っていただいたらと存じます。歳入の総括を掲げてございます。歳入総額に占める財源構成でございますが、主な一般財源であります市税、地方交付税が15.8%、それから市債が28%、国庫支出金が14.9%などとなっております。  18ページをお願いいたします。歳入の明細を掲げてございます。市税でございますが、個人、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税につきまして、1月16日から3月31日までの間について34億5,170万9,000円と見込んでおります。  20ページをお願いいたします。地方譲与税でございますが、所得譲与税につきましては、国庫補助負担金改革に伴って創設され、所得税の一部が税源移譲されるもので、人口配分により交付されます。自動車重量譲与税、地方道路譲与税、特別とん譲与税につきましては、国の見込額に基づき、交付基準により交付されます。  次に、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、それから22ページの自動車取得税交付金でございますが、国・県の見込額に基づき、交付基準により交付されます。  22ページをお願いいたします。次に地方交付税でございますが、特別交付税13億円を計上させていただいております。以下特定財源につきましては、一部ではございますが、歳出のところで説明をさせていただきましたので、説明を省略させていただいたらと思います。  恐れ入りますが、6ページに返っていただいたらと思います。第2表、繰越明許費でございますが、ここに掲げておりますように、旧市町村から引き継いだ事業につきまして、繰り越しをさせていただこうというものでございます。  次に、右側の7ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為でございますが、この表に掲げておりますように、旧市町村から引き継いだ各事項につきまして、期間及び限度額を定めさせていただいております。  13ページをお願いいたします。第4表、地方債でございますが、この表に掲げておりますように、旧町村から引き継いだ各事業につきまして、それぞれの目的ごとに借入限度額などを定めさせていただいております。  以上で一般会計の説明を終わらせていただきまして、引き続き特別会計の方へ移らせていただいたらと思います。  恐れ入りますが、第2分冊の1ページをお願いしたいと思います。専決第2号「平成16年度今治市用地取得特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を3,827万2,000円に定めております。予算の内容でございますが、用地先行取得事業債に係る元金及び利子でございます。財源につきましては全額一般会計からの繰入金でございます。  13ページをお願いいたします。専決第3号「平成16年度今治市有線テレビ放送事業特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を2,600万円に定めております。予算の内容でございますが、波方CATVの管理運営費などでございます。財源は分担金、負担金及び手数料などでございます。  29ページをお願いいたします。専決第4号「平成16年度今治市墓園事業特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を5億2,693万9,000円に定めております。予算の内容でございますが、大谷墓園墓地の管理費のほか、第2次大谷墓園整備事業の第2期工事などに所要の予算を計上いたしております。財源は市債と基金預金利子でございます。  32ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費でございますが、ここに掲げておりますように、旧市町村から引き継ぎました事業につきまして繰り越しをさせていただこうというものでございます。  次に、右側の33ページをお願いいたします。第3表、地方債でございますが、この表に掲げておりますように、旧市町村から引き継いだ事業につきまして、借入限度額などを定めさせていただいております。  47ページをお願いいたします。専決第5号「平成16年度今治市診療所特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を2,468万円に定めております。予算の内容でございますが、岡村診療所、大下出張診療所及び小大下出張診療所における医業費などでございます。財源は県支出金と手数料でございます。  61ページをお願いいたします。専決第6号「平成16年度今治市雑用水道事業特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を513万4,000円に定めております。予算の内容でございますが、雑用水道の管理費などでございます。財源は基金預金利子でございます。  73ページをお願いいたします。専決第7号「平成16年度今治市純川せせらぎ交流館特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を4,400万円に定めております。予算の内容でございますが、純川せせらぎ交流館の管理費などでございます。財源は雑入と基金預金利子でございます。  89ページをお願いいたします。専決第8号「平成16年度今治市船舶交通特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を3,200万円に定めております。予算の内容でございますが、せきぜん渡船の運航費などでございます。財源は手数料と雑入でございます。  105ページをお願いいたします。専決第9号「平成16年度今治市簡易水道事業特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を2億5,948万8,000円に定めております。予算の内容でございますが、簡易水道施設及び飲料水供給施設の管理費のほか、吉海地区簡易水道施設の浄水場整備工事などに所要の予算を計上いたしております。財源は国・県支出金及び市債などでございます。  108ページをお願いいたします。第2表、地方債でございますが、ここに掲げておりますように、旧市町村から引き継ぎました各事業につきまして、それぞれの目的ごとに借入限度額などを定めさせていただいております。  125ページをお願いいたします。専決第10号「平成16年度今治市港湾事業特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を25億4,519万6,000円に定めております。予算の内容でございますが、港湾施設の管理費のほか港湾施設の建設費などに所要の予算を計上いたしております。財源は国・県支出金及び市債などでございます。  128ページをお願いいたします。第2表、地方債でございますが、ここに掲げておりますように、旧市町村から引き継ぎました各事業につきまして、それぞれの目的ごとに借入限度額などを定めさせていただいております。  157ページをお願いいたします。専決第11号「平成16年度今治市地方卸売市場特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を1,913万8,000円に定めております。予算の内容でございますが、市場の管理運営費などでございます。財源は市場管理に係る、受託事務収入などでございます。  173ページをお願いいたします。専決第12号「平成16年度今治市鉱泉供給事業特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を641万9,000円に定めようというものでございます。予算の内容でございますが、玉川鉱泉の管理費などでございます。財源は基金預金利子でございます。  185ページをお願いいたします。専決第13号「平成16年度今治市下水道事業特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を70億8,600万円に定めております。予算の内容でございますが、公共下水道及び特定環境公共下水道の施設管理費、業務費のほか、公共下水道の建設費などに所要の予算を計上いたしております。財源は国・県支出金、市債及び受託事業収入などでございます。  188ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為でございますが、この表に掲げておりますように、旧市町村から引き継ぎました各事項につきまして、期間及び限度額を定めさせていただいております。  右側の189ページをお願いいたします。第3表、地方債でございますが、ここに掲げておりますように、旧市町村から引き継ぎました各事業につきまして、それぞれの目的ごとに借入限度額などを定めさせていただいております。  217ページをお願いいたします。専決第14号「平成16年度今治市小規模下水道特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を21億1,100万円に定めております。予算の内容でございますが、農業集落排水施設、漁業集落排水施設及びコミュニティプラントの管理費のほか、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の建設費などに所要の予算を計上いたしております。財源は県支出金、市債と分担金でございます。  220ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為でございますが、この表に掲げておりますように、旧市町村から引き継ぎました事項につきまして、期間及び限度額を定めさせていただいております。  右側の221ページをお願いいたします。第3表、地方債でございますが、ここに掲げておりますように、旧市町村から引き継ぎました各事業につきまして、それぞれの目的ごとに借入限度額などを定めさせていただいております。  次に、243ページをお願いいたします。専決第15号「平成16年度今治市駐車場特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を1,702万6,000円に定めております。予算の内容でございますが、駐車場の管理運営費などでございます。財源は基金預金利子でございます。  255ページをお願いいたします。専決第16号「平成16年度今治市国民健康保険特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を58億6,100万円に定めております。予算の内容でございますが、国民健康保険事業の運営費でございます。財源は国・県支出金及び交付金などでございます。  279ページをお願いいたします。専決第17号「平成16年度今治市老人保健特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を69億万8,076万2,000円に定めております。予算の内容でございますが、老人保健法に基づく健康保険事業の運営費でございます。財源は国・県支出金及び交付金などでございます。  295ページをお願いいたします。専決第18号「平成16年度今治市介護保険特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を40億598万8,000円に定めております。予算の内容でございますが、介護保険の運営費でございます。財源は国・県支出金及び交付金などでございます。  317ページをお願いいたします。専決第19号「平成16年度今治市交通災害共済特別会計暫定予算」でございます。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を1,865万6,000円に定めております。予算の内容でございますが、交通災害共済の運営費などでございます。財源は基金預金利子でございます。  以上で一般・特別会計の説明を終わらせていただきまして、続きまして、水道事業会計の方へ移らせていただきます。  恐れ入りますが、次に、第3分冊の1ページをお開きいただいたらと思います。専決第20号「平成16年度今治市水道事業会計暫定予算」でございます。  まず、第2条の業務の予定量でございますが、給水戸数、総配水量、1日平均配水量、主要な建設改良事業は記載のとおりでございます。
     第3条の収益的収支でございますが、収入総額は7億7,231万1,000円を、支出総額は12億1,740万8,000円を予定いたしております。  2ページをお願いいたします。第4条の資本的収支でございますが、収入総額は5億9,654万9,000円を、支出総額は12億9,872万1,000円をそれぞれ予定いたしております。これによりまして、不足する額につきましては、過年度分損益勘定留保資金、消費税資本的収支調整額で補てんするものといたしております。  右側の3ページをお願いいたします。第5条の企業債でございますが、借入限度額を4億1,400万円に定めさせていただいております。  第6条の一時借入金でございますが、借入限度額を1億円に定めさせていただいております。  第7条の議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員給与費1億4,876万8,000円、交際費7万円を予定いたしております。  第8条の他会計からの補助金につきましては、一般会計から今治市水源の森基金への積立金の一部に充てるための1,500万円を予定いたしております。  4ページをお願いいたします。第9条のたな卸資産の購入限度額でございますが、1,364万9,000円を予定いたしております。  第10条の重要な資産の取得及び処分につきましては、次期浄水場用地の取得費を計上させていただいております。予算の主な内容でございますが、営業費用では浄水場、水質検査センターの管理費、下水道工事に伴う配水管移設工事、給水切りかえ工事などの施設工事費、減価償却費などを予定いたしております。このほか水源対策費でございますが、引き続き水源調査や水源の森基金を活用した民有保安林の間伐施業に対する支援を行うことといたしております。営業外費用といたしまして、企業債利息を初め蒼社川水利調整関連の負担金などを予定しております。  8ページをお願いいたします。資本的収入でございますが、総額で5億9,654万9,000円を予定しておりますが、企業債を初め消火栓新設などの工事負担金のほか、新都市開発事業の業務委託に伴う負担金を計上いたしております。  右側の9ページをお願いいたします。資本的支出でございますが、総額は12億9,922万1,000円で、配水管布設工事などの施設工事費、企業債償還金、新都市開発関連事業費などを予定いたしております。  次に、47ページをお願いいたします。専決第21号「平成16年度今治市工業用水道事業会計暫定予算」でございます。  まず、第2条の業務の予定量でございますが、給水事業箇所数、1日契約水量、総給水量は記載のとおりでございます。  第3条の収益的収支でございますが、収入総額は503万円を、支出総額は331万3,000円を予定いたしております。  48ページをお願いいたします。第5条の一時借入金でございますが、借入限度額を500万円に定めさせていただいております。  これをもちまして、本日ご提案申し上げましたすべての議案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。  以上でございます。 3: ◯議長松田敏彦君) 以上で当局の説明は終わりました。  暫時休憩いたします。                  午後 0時05分                 ──────────                  午後 1時03分 4: ◯議長松田敏彦君) 会議を再開いたします。  これより議題に対する質疑に入ります。  この際、申し上げます。各議員の発言は、申し合わせの発言時間内においてお願いいたします。  質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  34番山本五郎君。 5: ◯34番(山本五郎君) 新市誕生に伴う新議会、第1回目ということもあり、議会人事関係議案、理事者提案議案、専決処分については、平成16年度今治市一般会計ほか20件の暫定予算、さらに今治市役所の位置に関するほか275件の条例であります。皆さんの机の上にもありますが、A4判にして何と9分冊分、高さが15センチメートル。重さが何と7.76キログラム。まさに膨大なものであります。その中から、幾つかの質疑を行います。  質疑の第1は、さきにも一定の説明がされましたけれども、暫定予算についてであります。平成16年度今治市一般会計ほか20件の暫定予算となっているところですが、この予算の基本的な予算編成に対するあり方について、まずお伺いをいたしたいと思います。  質疑の第2は、基本的な予算編成方針に基づき、暫定予算を組まれましたが、新規事業の予算編成はあったのかどうか、あるいは例外的な予算編成項目が入れられているのかどうか、お伺いをいたしたいと思います。  質疑の第3は、専決処分された日が平成17年1月16日であります。この暫定予算は平成16年度末の平成17年3月末日との予算であろうと思います。そして、出納閉鎖されると見ていいのでしょうか、どうでしょうか。また、次期3月の定例議会に提出される平成16年度本予算分との関係をどのように見ればいいのかお伺いをいたしたいと思います。  次に、専決第1号「平成16年度今治市一般会計暫定予算」についてであります。歳出第2款総務費1項総務管理費7目企画費のうち、地域審議会運営費であります。地域審議会については、今治市の地域審議会に関する協定書が平成16年6月24日に調印をされているところであります。新市のあり方、建設計画において、その地域審議会の役割は非常に重要な役割を果たすものと思いますが、市は審議会をどう位置づけておられるのか、また審議会の委員180人は12市町村各15人ということで、既に委託されているのかどうなのか、その現状についてお伺いをいたしたいと思います。  次に、運営費300万円についての内容について説明願いたいと思います。  次に、条例制定についてであります。この条例制定も276件に上ります。すべてにわたって問題点をというわけにもまいりませんので、代表的な問題点について質疑といたしたいと思います。専決第175号「今治市国民健康保険税条例制定について」であります。老人減免についてでありますが、旧今治市には今治市国民健康保険税条例がありました。その中に第18条(税額の減免)の項があり、第3項老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項第1号に規定するもののうち市民税の所得割額及び保険税の資産割額を課されていない者、ただし、その者が世帯主である場合に限るという項目があります。ところが専決第175号「今治市国民健康保険税条例制定について」では、この項が削除されているのです。このことについて、第22回平成16年1月8日開催の合併協議会において、協議第56号各種事務事業(国民健康保険関係)の取扱いについての調整方針(案)として、6項目めとして保険税の減免については、今治市の例により調整する。ただし、今治市が実施している老人減免については、廃止の方向で調整する。一体どういう方向で調整をされたのか、その経過、理由について質疑といたしたいと思います。質疑の第2は、この老人減免はいつごろから実施されてきた制度なのか、仮に旧今治市が実施している老人減免が廃止された場合、今治市ではどういう影響を受けることになるのか、質疑といたしたいと思います。  以上です。 6: ◯議長松田敏彦君) 答弁を求めます。 7: ◯企画財政部長諏訪耕造君) 山本五郎議員さんの議案第2号「専決処分について」のご質疑について、お答えを申し上げます。  まず、暫定予算についてでございます。  一般会計など21件の暫定予算編成の基本的なあり方について、お尋ねがございました。今回の暫定予算は、地方自治法第218条第2項及び同法施行令の第2条の規定に基づきまして、新たに地方公共団体が設置された場合に行政の中断を避けるため、本予算が成立するまでの間のつなぎ予算として調製したものでございます。  本市は、1月16日の合併となりましたことから、暫定予算の期間は3月31日までの間としまして、予算編成は旧市町村の現計予算から合併までの執行見込額等を差し引いた残額を新市に引き継ぐという形でございます。また、合併により新たに必要となる経費を追加する形で行った次第でございます。  次に、暫定予算には新規事業、あるいは例外的な予算があるのかといったご質問をいただきました。暫定予算の中で新たに計上した事業といたしましては、新設合併に伴い実施されました市長選挙及び市議会議員選挙の執行経費のほか、ETC車載器の設置費に対する助成などがございます。  また、合併に伴う例外的な経費といたしましては、旧市町村において加入しておりました愛媛県市町村職員退職手当組合に対する精算に伴う負担金、あるいは旧今治地区広域行政事務組合の解散に伴う上島町に対する精算金などがございます。  次に、平成16年度本予算と暫定予算との関連はどうか、また暫定予算に出納閉鎖整理期間があるのかといったお尋ねがございました。先ほどご説明いたしましたように、本市は年度末に近い1月16日の合併日となりましたため、3月31日までの暫定予算としておりますが、あくまでこの暫定予算は本予算が成立するまでのつなぎ予算でございますので、本予算が成立した時点でその効力は失われ、本予算に吸収されることとなります。したがいまして、出納整理期間は本予算について設けられることになりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  次に、専決第1号、歳出2款1項7目のうち、地域審議会運営費についてお答え申し上げます。地域審議会の設置につきましては、平成15年8月に開催されました合併協議会において確認をされ、その後合併特例法の規定に従い、廃置分合等の他の合併関連議案とともに平成16年6月の各市町村の定例議会を経て、ご指摘ございました平成16年6月24日に合併関係市町村長の協議によりその内容を定めたものでございます。地域審議会の制度は、合併によって住民の意見が合併市町村の施策に反映されにくくなるとの懸念があり、そのことが合併推進の障害となっていることに対応して、合併市町村の施策に関し、きめ細かに住民の意見を反映していくことができるよう法律で制度化されたものと聞いております。本市の審議会につきましても、その所掌事項として、新市建設計画の変更、予算編成の際の事業等に関する要望事項、その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ審議し、意見を述べる旨を定め、市長の附属機関として位置づけをしております。さらに、必要と認める事項につきましては、地域審議会から市長に意見を述べることができることを明文化しておりまして、制度の趣旨が十分行き渡るよう配慮しているところでございます。  また、審議会委員につきましては、合併時から発足させるという考えから、合併前に旧市町村から推薦をいただく形で人選をしておりまして、合併後直ちに委嘱をさせていただいたところでございます。  次に、地域審議会運営費の内容でございますが、審議会を開催した折の委員への報酬が120万6,000円、資料作成のための人件費及び印刷製本費120万円、その他複写機使用料等の事務費を合わせまして300万円を計上したものでございます。  それから、専決第175号「今治市国民健康保険税条例制定について」のご質疑にお答えを申し上げます。  1点目は、老人減免制度がどういう方向で調整されたかというお尋ねでございます。議員さん、ご承知かと存じますが、当該老人減免制度は12市町村のうち、旧今治市においてのみ実施されておりました制度でございます。このたびの合併協議におきまして、その取り扱いについてご協議をいただきました結果、新市の一体性や公平性の観点から、本制度につきましてはこれを廃止することで確認されたものでございます。  2点目は、この老人減免はいつごろから実施されてきた制度なのかというお尋ねでございます。随分前になりますが、昭和48年の老人医療費支給制度の実施によりまして、70歳以上の老人医療費が無料化になりましたが、それに合わせた形でこの減免制度につきましても、昭和48年度から実施されてきたものでございます。  3点目は、老人減免を廃止した場合、どういう影響を受けることになるかということでございますけれども、旧今治市ベースで申しますと約2,000世帯、被保険者数にいたしまして約2,500名、保険税額にいたしまして約4,900万円程度になろうかと存じます。ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 8: ◯市長(越智 忍君) 山本五郎議員ご質問の中で、地域審議会の分につきまして、若干私の方からもお話しをさせていただきたいと思っております。  この地域審議会が設けられましたのは、もちろん言うまでもなく、合併によるものを契機といたしております。今回のこの合併が12もの市町村が一緒になるということで、14カ市町村という合併について、新潟県に例がございましたけれども、全国でも2番目に大変大きな合併でございました。そういった意味では大変難しい作業になるというふうにも言われておりましたけれども、比較的順調にこの協議が進んでまいりまして、なかんずく議員さんにつきましては、在任特例も定数特例も認めないという意味で、ほかの地域に比べましても、大変模範的な合併というふうにも言われております。関係各位のご理解、ご努力に対しまして大変敬意を表する次第でございます。  しかし、これから市政を担っていきます我々といたしましても、特例を適用しなかったことが、一方におきまして、周辺部の皆さん方が、声が市役所に届きにくくなっていくのではないかという不安をたくさんの方が持っていらっしゃいます。そういった事実を十分認識し、忘れてはならないというふうに思っております。  私といたしましても、理想的な合併をただ単に喜ぶだけではなくて、こうした現実を厳粛に受けとめまして、合併の障害を取り除くためにも、設置されましたこの地域審議会の趣旨をよく理解して、そしてまた支所業務とあわせまして地域審議会も活用することによりまして、地域住民のさまざまな声や要望等を市政に反映させていきまして、きめ細やかなサービスの提供に努めて、困難な合併を実現させました関係者各位のご努力を無にしないように、さらには地域審議会が住民の自治意識の高揚と活力ある地域の創造につながるものになるように、努力をしてまいりたいというふうに思っております。  以上であります。 9: ◯議長松田敏彦君) 以上で答弁は終わりました。  再質疑はありませんか。 10: ◯34番(山本五郎君) 議長。 11: ◯議長松田敏彦君) 山本五郎君。 12: ◯34番(山本五郎君) 再質疑の問題ですけれども、まず地域審議会の問題についてお尋ねをしたいというふうに思います。この地域審議会の問題について言えば、合併問題が、いわば全国的に問題となってきた場合にそこから意見が出されて、当初にはなかったけれども、そういう周辺からの意見が出されてまいりました。それは、先ほど言ったように中心部の役所から、いわば周辺の住民の声が届かなくなるという問題、あるいは地域周辺の声が役所に届かない、聞こえなくなる、こういう事態のもとで地域審議会が提案され、そして設置されるという、こういう経過があるわけですけれども、この点については先ほども市長の答弁にあったように、全国で2番目に多い地方自治体の合併ということなれば、なおさらのこと地域住民の声が役所に聞こえてくるという、あるいはそういう問題が十分議論をされ、解決されていくという、こういう形のもとで他の地域にも増して、地域審議会というのは確かに重みがあるだろうというふうに思います。そういう点で、この制度の趣旨を十分答弁のあったように理解をしていただき、そして地域住民がないがしろにされないように、ぜひその点について配慮された運営をお願いしたいというふうに思いますので、この点については要望にさせていただきたいと思うんです。  次に、条例制定の問題について質疑をいたしたいと思いますけれども、先ほども少し説明があったわけですけれども、老人減免を導入されて、実施されたのが昭和48年と、そしてその理由、いわゆる老人医療制度の無料化という問題が出された。その中でいわば今回の趣旨で、それに医療費がかかるという問題については、税がかかるという問題については、これはおかしいということから実施、導入されたというふうに見ているわけです。そうすると、今の状況に基づいても、この問題は別に廃止をしなくてもいいということにならないかというふうに私は思うわけです。というのは、今の状況のもとで、今政治の舞台で言えば老人が一番いじめられているという事態が起こっているわけでしょう。年金制度で、年金頼りで生活しているにもかかわらず、年金が切り下げられる、掛金が引き上げられるという、こういう事態が迫ってきているわけです。これに覆いかぶせるように、いわば今治市が新しい市になったということで、これを廃止する、しかもその影響を受ける人たちが2,000世帯、2,500名、そして4,900万円、こういう影響を受けると答弁されているけれども、実質的に、これは老人減免の規定を中止をするのでなくて、充実させてしかるべきだと、いわば新しい全体の市に波及させるべき問題だというふうに私は思うんですが、その点についてどのようにお考えでしょう。 13: ◯議長松田敏彦君) 答弁を求めます。 14: ◯企画財政部長諏訪耕造君) 老人減免の廃止に関しましてお尋ねをいただきました。この老人減免は、昭和48年に老人医療費の無料化がございまして、その際に、聞くところによりますと、給付の方も無料になると、それで負担の方も無料にした、これは考え方はいろいろあると思うんですけれども、給付も負担も無料にするという形の制度であろうかと思います。そういった制度は全国的にも事例がないというか、そういう制度であったということをまず申し上げたいと思うのであります。  私たちの考え方から申しますと、今の国保税の制度の中で、地方税法で既に低所得の方々に対する軽減制度が設けられております。ご承知かと思いますけれども、いわゆる7割、5割、2割減税でございます。これは均等割と平等割額に係るものでありますけれども。そういった中で、現在の応能的な所得割も年齢が達すれば軽減すると、つまり税をゼロにするということになるわけでして、このことにつきまして、これまでも国等から見直すべきではないかという指導もいただいてきているところでございます。  それからもう一つは、そういった手厚い制度、それだけ保険税の確保が少なくなるわけでございまして、それをどうしても埋め合わせをしなければ国保財政が回らないわけでありまして、その埋め合わせの財源を一般会計から繰り入れているという現状でございまして、これも財政秩序からいいますと、やや問題がある、大きな問題だと思っておるわけであります。一方で、これもご承知のように、国保財政は非常に厳しい状況にございます。そういったことをもろもろ考えますと、やはり見直すべきものではなかったかと、合併協議会でご結論をいただいたことは適切でなかったかと、そのように思っておりますので、ご理解を賜りますようによろしくお願い申し上げます。 15: ◯34番(山本五郎君) 議長。 16: ◯議長松田敏彦君) 山本五郎君。 17: ◯34番(山本五郎君) ご承服いただきたいと言われても、それはいただけないという問題になるんですけれども、相手が70歳以上でしょう。老人の方なんですよね。老人の方は、そういう点でほとんどが年金生活にはいっている、頼るのは年金ばかりで、その年金が削られているという問題でしょう。医療費もそうです。かつては無料化であったのが、今はどうです、定額制の850円から1割負担へと改悪されたわけでしょう。次から次へと老人の生活が危ぶまれてくるというのが実態なんです。それを機に、今治市がいわば従来あった老人減免をこれで廃止をすると、どういう影響が出てきますか。2,500人と言われましたけれども、それで4,000万円。約2万円です、1人当たりに対して。これ以上の負担ができるかという問題なんです。ただ、私はこの問題だけじゃないんです。合併について、合併するとき、どういうふうな形で合併が主張されましたか。いわば住民サービスは高く、住民負担は低く、このことによって合併が、全国でかけ声がかけられたわけです。これは大きな問題だったわけでしょう。よくなるなら合併がいいじゃないかと、こうなるのも当たり前の流れだと私は思います。出た結果がどうなんですか。私はいろいろと調べたけれども、今治市と周辺11カ町村の福祉関係におけるそれぞれの項目、ほとんどが今治市に倣い、今治市に基づいて調整を行う。困難な問題は合併後調整をするということになっているでしょう。それに持ってきて、出産祝い金だとか、小中学校の入学祝い金だとか、あるいは高校生の就学祝い金だとか、敬老祝い金だとかこういうのが町村にはあるんです、きめ細かなものが。それが今治が実施をしていないからといってばっさり切っているんです。あるいは廃止の方向、減少の方向、こういうのが出てきているではありませんか。こういうことから言えば、私はこれは絶対に許せないというふうに思うんです。どうなんですか、住民サービスの問題について、住民サービスは高く、負担は低くと言って合併を進めてきた、ところが実際はそうではなかったという、この矛盾をあなたはどう見るんでしょうか。答弁願います。 18: ◯企画財政部長諏訪耕造君) ご質問いただきましたが、今治市の老人減免、12市町村で今治市のみが取り組んでいた制度であります。そのほかに、ご紹介もいただきましたけれども、各町村におきましても、長く大事にして制度を守ってきた固有の、独自の制度がありました。今回の老人減免の見直しに当たりましても、他の、例えば父子家庭医療費助成制度、これはある町が長く存続させた制度であります。また、あるとこでは乳幼児歯科医療費助成制度、これも地域としては守っていきたいというふうなお気持だったかと思います。そのほかにもまだあるかと思うんですけれども、しかし、合併をしてそれぞれの地域が制度を持ち寄って大きな給付、手厚い給付ということにはなかなかならないということはおわかりになっていただけると思います。その中で、給付と負担の適正なあり方、水準を考える必要が出てくるのではないかと思います。これらの制度が普遍的に、永続的に存続できれば非常にありがたいことですけれども、現実はなかなかそうはならないと私は思っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 19: ◯34番(山本五郎君) 議長。 20: ◯議長松田敏彦君) 山本五郎君。 21: ◯34番(山本五郎君) 先ほどの答弁では、現実的に給付と負担の関係だとか、あるいは現実的な問題として、住民サービスは高く、負担は低くということにはならないと、だからご理解をと、こういうふうに言われるわけですけれども、そもそも合併の問題について、いろいろ論議されてきたけれども、当初そういう形で、いわば住民サービスは高くというのが、住民が合併を選択した大きな理由になっているんです。いろいろ協議をしてきたけれども、そこでそうはいかないという事態、現実の問題にぶち当たってきたということなんです。だけれども、そのように約束するならば、やはりその方向で検討すべき問題じゃなかったんですか。先ほども言われました菊間の方で、6歳までの歯科の医療費が無料だった。これは菊間だけだったんです。今は3歳児未満でしょう、医療費が無料化になっているのは。入院は6歳未満だけれども。だけども菊間だけは、全国的な流れとしては乳幼児の医療費の無料化の方向というのが流れているんです。菊間はその点について、歯科は就学前までの無料化というのが実現していたんです。ところが菊間しかやっていないからというので、やっぱりこれもやっていないところが多いからというので後退したわけでしょう。物事をそういうふうに、合併協議の場で基本的にその方向で流れていって協議されたというふうにしか私は見れないわけです。何もその方向がいいというわけじゃないので、これはぜひ再検討していただかないことにはいけないのではないかというふうに思うわけです。  私は合併前に7つの町村に出かけていきました。そして、そこの町長、助役、あるいは担当課長、この人たちと懇談をしてまいりました。その懇談の内容は今合併して問題点はどこにありますかという問題、あるいは今後合併してどういう要望があるかという、こういう問題について懇談をずっとして回ったんです。そうすると、異口同音に共通して言っている内容は、1つの問題は、地域の声が届かなくなる。周辺、今治市が遠くなれば遠くなるほど声が届かなくなる。これは先ほど市長が答弁しました地域審議会の問題で、ぜひ解決をしていただきたいという問題があります。  もう一つの問題は、地域の過疎が一層進行してくるだろうと。今や高齢化率が非常に高いという状況にあるにもかかわらず、それが一層進むだろうというふうに言われている問題と、それからもう一つの問題は、政府の方針どおりやられれば、地方交付税が減らされて、小さな町村は成り立たなくなる。好きで合併をするのではありません、仕方なく合併をするのですということで、町村の皆さんは異口同音におっしゃっている、これが正直なところだろうというふうに思うんです。ところが、合併をして何だったのか。これは、いわばしなかった方がよかったみたいな話にはしてはいけないと私も思っているんです。もう合併から後戻りすることは恐らくできないだろう、今の現状のもとでは。では、よくする以外にないのか。この思いは、市長や議会やあるいは市民も同じ共通の思いなんです。ぜひその方向で今後の市政のあり方の問題について考えていただきたいというふうに思います。これはもちろん要望にさせていただきますけれども、ぜひそういう方向で、市も、職員も、そして議会も、そして市民も、合併してよかったと言われるような新しい、未来のある今治市をご一緒につくっていこうではありませんか。  以上で私の質疑を終わります。 22: ◯議長松田敏彦君) 以上で通告による質疑は終わりました。  関連質疑はありませんか。                 ( な   し )  関連質疑なしと認めます。  これをもって議題に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第1号及び議案第2号、以上2件については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と言う)  ご異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  これより討論に入ります。ご意見ありませんか。                 ( な   し )  別にご意見なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これよりを採決を行います。  番号1、議案第1号「今治市長職務執行者の給与等に関する条例を廃止する条例制定について」を採択いたします。本件は、原案を採決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  ( 起立全員 )  起立全員と認めます。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。  次に、番号2、議案第2号「専決処分について」を採決いたします。本件は、原案を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                  ( 起立多数 )  起立多数と認めます。よって、議案第2号は原案のとおり承認されました。  以上で日程のすべてを議了いたしました。  これをもって今期臨時会を閉会いたします。
                   午後 1時42分 閉 会 発言が指定されていません。 Copyright (c) Imabari City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...