前橋市議会 2024-05-30 令和6年第1回定例会_議決録 目次 開催日: 2024-05-30
┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃機能性表示食品における安全対策を求める意見書 ┃ 〃 ┃ 〃 ┃ ┃ 第 4号┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃被災者生活再建支援法
┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃機能性表示食品における安全対策を求める意見書 ┃ 〃 ┃ 〃 ┃ ┃ 第 4号┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃被災者生活再建支援法
表決) 第3 意見書案の上程 意見書案第 1号 再審法改正を求める意見書 意見書案第 2号 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求 める意見書 意見書案第 3号 食料自給率の抜本的な向上に関する意見書 意見書案第 4号 機能性表示食品における安全対策を求める意見書 意見書案第 5号 被災者生活再建支援法
30日提出 令和6年5月30日可決 提出者 市議会議員 長谷川 薫 同 近 藤 好 枝 同 小 林 久 子 同 吉 田 直 弘 被災者生活再建支援法
基礎支援金及び加算支援金の倍増や、対象の見直し、国庫補助率の引上げによる被災自治体の負担軽減を盛り込んだ「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案」が現在、国会に提出されておりますが、一刻も早く成立させるべきです。また、政府はその際、地方自治体の財政負担が重くならないように、例えば、地方交付金で地方負担分を補填するなど、配慮が必要です。
基礎支援金及び加算支援金の倍増や対象の見直し、国庫補助率の引上げによる被災自治体の負担軽減を盛り込んだ被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案が、現在、国会に提出されているが、一刻も早く成立させるべきである。また、政府は、その際、地方自治体の財政負担が重くならないように、例えば、地方交付税で地方負担分を補填するなど、配慮が必要である。
号公立大学法人福島県立医科大学の定款の一部変更について、同第70号公立大学法人会津大学の定款の一部変更について、同第71号公立大学法人会津大学が徴収する料金の上限の一部変更の認可について、同第80号工事請負契約の一部変更について、議員提出議案第18号地方財政の充実・強化を求める意見書、同第19号被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書、同第20号消費税を5%へ減税し、インボイス制度の廃止を求める意見書、同第21号被災者生活再建支援法
被災者の生活再建に向けては、自助・共助としての地震保険のほか、公助として最大300万円を支給する被災者生活再建支援法に基づく制度がある。 これに加えて、政府は「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」において、被災者への経済的支援に係る追加策について議論し、地域の実情に応じた支援が可能となるよう新たな交付金制度を設けることとした。
被災者生活再建支援法が適用になって、住宅再建のために300万円の資金が出るようになった最初の地震です。これまで、個人の資産形成のために税金を投入することはまかりならんといって、一切、国はこういう補助をしてこなかったのですけれども、初めてしたときです。その地震のときにも同じような状況だったから、地元の皆さんはそういうものだと思っていらっしゃるようです。
113 ◯ 福祉保健部長(清水 裕樹君) 被災者生活再建支援制度は、被災者生活再建支援法に基づき、災害により生活基盤に著しい被害を受けた方の生活の再建を支援するため、一定程度以上の被害を受けた被災世帯に対し最大300万円の支援金が支給されるものでございます。
被害の規模が大きい災害が発生した場合には、災害救助法や激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律、被災者生活再建支援法が適用され、市町村が実施する事業に対し国による手厚い財政支援等が受けられることとなっており、今回の地震においても、いずれも富山県及び富山市がその適用を受けております。
現在の被災者生活再建支援法では、罹災証明に基づき住宅の被害状況に応じて最大三百万円が交付されますが、その支援だけでは生活再建はできません。住まいを失った高齢者に、住宅の確保とともに介護ケアや医療的支援が必要となる方、仕事を失った方、多重債務を抱える方など、様々な課題を抱える被災者をどう支援するかが課題です。 私たち公明党県議団は、先日宮城県仙台市を視察しました。
したがって、被災者生活再建支援法に基づく金額では足りないということを政府が認めたと同じであって、そういう意味では、被災者生活再建支援法の抜本的な改正、つまり、支援金の増額が当然必要だということを認めているというふうに私は言っていいんじゃないかと思ったりするわけです。そんなことも含めて、もっと力強く、この生活支援金の増額に向けて、もう少し努力をしていただきたい。
被災者生活再建支援法に基づく国の支援では、対象外となる半壊の家屋に対し、市独自に復旧のための支援金を支給するとのことですが、支援対象となる半壊の家屋が何世帯ほどになるのでしょうか。また、この新たな支援を補正予算案に盛り込むに至った判断についてお聞きいたします。
県は、被災者生活再建支援法の対象から外れる被災者に独自の10万円の支援金の給付を決定しました。被災者を支援するためには、使える制度を最大限活用すべきです。 災害救助法及び被災者生活再建支援法の各種支援制度について、申請件数と決定件数を伺います。 県は、被災者に支援制度が活用されるよう、どのように取り組んでいるのか伺います。
9月15日には、県知事に対し、被災者生活再建支援法の対象外である半壊以下の床上浸水世帯への県独自の支援について南相馬市長と共に緊急要望しました。 また、10月11日には、県知事に対し、市議会議長と共同で、支援策全般について要望しました。
◎危機管理監(田口浩一) 自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けた場合で、被災者生活再建支援法の対象とならない世帯に対しては、市独自の支援策である瀬戸市被災者生活再建支援金制度を設けてございます。 ○柴田利勝議長 原誠議員。 ◆6番(原誠) 瀬戸市でもそういった独自の制度はもう用意をしているということであります。
次の被災者生活再建支援補助事業につきましては、被災者生活再建支援法が適用とならない市町村の被災世帯に対しまして、本県独自の支援でございますけれども、その法律と同様の支援金を支給しますほか、法律の支援対象外である半壊世帯に対しましても20万円を、県と市町村折半の上、支給するものでございます。
三、被災者生活再建支援法関連の支援でございます。(一)の被災者生活再建支援法の適用についてです。多数の住家被害が生じ、被災者生活再建支援法に規定する自然災害の基準を超えたことから、久留米市、東峰村、広川町に支援法を適用いたしました。
こうした被災者に対して、国の被災者生活再建支援法や県の既存制度による支援に加え、さらに支援策を講じるべきだと考えます。 そこで、被災者生活再建支援法等の対象とならない世帯に対し、県独自の支援策を講じるべきと思いますが、県の考えをお尋ねします。 以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(渡辺義信君) 執行部の答弁を求めます。
支援制度といたしましては、国の被災者生活再建支援法のほかに、法が適用されない被災自治体に法と同等の支援を行う県の既存制度であります被災者住宅再建支援事業による支援があります。 しかしながら、今回の大雨の被害は、皆様御承知のように甚大でありまして、この2つの制度をもってしても支援を受けられない方々が多数いらっしゃるものと思われます。