福岡県議会 2023-09-08 令和5年9月定例会(第8日) 本文
また、被災者生活再建支援法が適用されました久留米市、東峰村及び広川町においては、法に基づき、全壊、大規模半壊または中規模半壊といった住宅の被害の程度や建設、賃借などの再建方法に応じ、最大三百万円の支援金を支給いたします。朝倉市など法が適用されない市町村におきましては、県が独自に法と同一の支援金を支給いたします。
また、被災者生活再建支援法が適用されました久留米市、東峰村及び広川町においては、法に基づき、全壊、大規模半壊または中規模半壊といった住宅の被害の程度や建設、賃借などの再建方法に応じ、最大三百万円の支援金を支給いたします。朝倉市など法が適用されない市町村におきましては、県が独自に法と同一の支援金を支給いたします。
次に、大災害支援基金条例についてですが、本市では大災害支援基金を活用し、被災者生活再建支援法で定める暴風、豪雨、豪雪、地震等の自然災害により居住する住宅に被害を受けた被災者が可能な限り早期に安定した生活を再建できるよう近江八幡市被災者生活再建支援金交付要綱案を策定しております。
今回の災害により、久留米市、東峰村、広川町に被災者生活再建支援法が適用されましたが、同法による支援は全壊、大規模半壊、中規模半壊世帯に限られ、半壊以下の家屋は対象外となります。また、令和二年の改正により支援の対象となった中規模半壊は、基礎支援金は支給の対象外、加算支援金のみの支給にとどまります。半壊以下の被害に対する支援は限られており、被災された方々には非常に大きな負担となっています。
災害救助法に基づく公費による応急修理や、被災者生活再建支援法に基づく支援金の受給に必要になります。しかし、大規模災害では、しばしば自治体の調査負担の増大で発行に時間がかかる問題が指摘されてきました。たとえば二〇一九年秋に台風十五号、十九号などの被害に相次いで見舞われた千葉県市原市では、計約一万一千五百件の証明書の発行申請があり、発行まで約一か月かかる状況が生じました。
このほか、資料には記載しておりませんが、現在、被災者生活再建支援法の適用に関しまして、法に規定する災害の基準を超えるか否か、被災市町村の被害世帯数を見極めているところでございます。法の適用によりまして、全壊した世帯等に支援金の支給が可能となります。 説明は以上でございます。
被災者に対する融資や支援金について定める被災者生活再建支援法では、災害救助法に規定する一定規模以上の災害を給付の対象としております。被災者への支援については、まずはこれらの法律の規定に基づいて行うべきものだと考えております。 ○麦田徹副議長 新谷博範議員。 ◆新谷博範議員 その適用が、市長も御存じのように、罹災証明書を発行しているのは金沢市なんですよ。
◎防災危機管理監(成田晃久) 液状化の場合の国の支援制度についてお答えさせていただきますと、南海トラフ地震のように災害救助法が適用されるような大規模災害が発生して住宅に被害が遭われたという場合は、国の制度といたしまして、被災者生活再建支援法に基づく支援制度がございます。
当該事業の1つである埼玉県・市町村被災者安心支援制度は、埼玉県・市町村被災者安心支援に関する基本協定に基づきまして、国の被災者生活再建支援法が適用されなかった地域で発生した自然災害の被災世帯に対し、法と同等の支援を行うために、埼玉県及び県内全ての市町村が世帯数に応じた負担金を拠出するものでございます。
次に、行政支援でございますが、被災者生活再建支援法による支援制度がございます。これは、全壊の被害を受けた世帯が10以上あるなど、国が定める基準を満たす災害が発生した場合に、住家の被害の程度などに応じて一定の支援金が支給されるものでございます。
被災者支援制度は、災害救助法や被災者生活再建支援法など複数の法令に基づく制度があり、適用基準や支援内容、申請方法なども様々です。 現在の制度に関して、全国知事会危機管理防災特別委員会委員長県の本県には、全国から、制度が複雑で被災者にとって分かりにくい、居住場所で支援に差が生じ、不公平感があるなど、課題を指摘する意見が寄せられています。
本市といたしましては、今回の通知を踏まえ、引き続き、被災者生活再建支援法を補完する県独自の支援制度の創設や被災農地の土砂撤去に対する復旧の支援など、被災者に寄り添った取組を早急に行っていただけるよう、重ねて要望してまいりますので、引き続きの御支援をお願い申し上げたいと思います。
被災者生活再建支援法では、全壊、大規模半壊及び中規模半壊の世帯に対する支援として最大300万円となっており、半壊及び半壊に至らない床上浸水の場合、国の制度の対象とならず、県の制度で対応することとしておりますが、かねてから半壊の場合などの支援拡充が求められてきたと承知をしています。
県といたしましては、被災された方々の早期の生活再建を支援するため、県独自の支援策として、住家が全壊となった世帯をはじめ中規模半壊で新築や補修等を行う世帯や半壊以上で住家を解体する世帯に対し、被災者生活再建支援法と同等の基礎支援金及び住家の再建方法に応じた加算支援金を支給することとしております。
現行の地方交付税制度では、被災者生活再建支援法の適用災害であれば、法による支援の対象外となった被災世帯に対して県が独自に支援する場合、その費用の二分の一が特別交付税として措置されますが、それ以外の災害では、全額が地方負担となります。
この事業により、被災者生活再建支援法に基づく支援金に上乗せして最大で400万円を補助するとともに、同法の適用がない市町において被災した世帯や、支援金の対象とならない半壊・床上浸水の被害を受けた世帯に対しても、県と市町が連携し、独自の支援を行います。さらに、住宅再建のための借入に対して5年間利子補給を行い、被災された方々が一日も早く日常生活を取り戻せるよう住宅の再建を後押ししてまいります。
この事業により、被災者生活再建支援法に基づく支援金に上乗せして、最大で400万円を補助するとともに、同法の適用がない市町において被災した世帯や、支援金の対象とならない半壊・床上浸水の被害を受けた世帯に対しても、県と市町が連携し、独自の支援を行う。 さらに、住宅再建のための借入に対して5年間利子補給を行い、被災された方々が一日も早く日常生活を取り戻せるよう住宅の再建を後押ししていく。
また、南越前町に対し、先月4日に災害救助法の適用、同19日には被災者生活再建支援法の適用を決定するなど、被災された方々が一日も早く日常生活を取り戻せるよう、関係部局とともに取り組んでいきます。 また、今回の災害対応について振り返りを行い、その結果を他の市町とも共有し、今後の災害に備えていきます。 今年度の県総合防災訓練については、来月8日に勝山市の九頭竜川河川敷を主会場に実施します。
また、南越前町に対して、先月4日に災害救助法の適用、同19日には被災者生活再建支援法の適用を決定するなど、被災された方が一日も早く日常生活を取り戻せるよう、関係部局とともに取り組んでいく。 また、今回の災害対応について振り返りを行い、その結果をほかの市町と共有し、今後の災害に備えていく。
4 被災者支援については、多様な支援制度が存在し被災者には分かりにくいことがあるため、被災者が理解しやすい制度設計を行うとともに、被災者生活再建支援法について、支援金上限額の引上げを検討すること。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年12月に被災者生活再建支援法が一部改正をされ、従来の罹災証明で認定される被害の程度の区分に大規模半壊世帯に至らないが、相当の規模の補修を要する中規模半壊世帯の区分が追加されております。