鹿児島県議会 2015-12-10
2015-12-10 平成27年環境厚生委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
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午前十時開会
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◯堀之内委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。
この際、御報告をいたします。
傍聴について六名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
当委員会に付託されました案件は、議案第九四号平成二十七年度鹿児島県一般会計補正予算(第二号)のうち、保健福祉部関係など議案十件及び請願・陳情十四件であります。
ここで、審査日程等協議のため、暫時休憩をいたします。
午前十時 休憩
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午前十時三分再開
2 ◯堀之内委員長 再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付しております審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても審査日程案に記載のとおり、環境林務部関係は鹿児島県環境教育等行動計画(案)についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議はございませんか。
[「異議なし」という者あり]
3 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
次に、陳情第五〇一〇号の審査につきまして、関係する保健体育課長の出席を要請したいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
4 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
それでは、ただいまから保健福祉部及び県立病院局関係の審査を行います。
議案第九四号、議案第九七号及び議案第一一三号から議案第一一六号の議案六件を一括議題といたします。
初めに、保健福祉部長の総括説明を求めます。
5 ◯古薗保健福祉部長 保健福祉部関係につきまして、お手元の資料一、平成二十七年第四回
県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。
資料の一ページをお開きください。
初めに、保健福祉部の平成二十七年度十二月補正予算(案)についてであります。
保健福祉部関係の一般会計補正予算額は九十七万二千円でありまして、補正後の予算額は一千三百十三億八千五百万円余りとなっております。
次に、一の予算議案について御説明申し上げます。
奄美ドクターヘリ導入事業につきましては、奄美ドクターヘリの導入に向けまして、現在、格納庫等の実施設計を行っておりますが、その完了後、速やかに整備工事に着手できるよう債務負担行為を設定しようとするものであります。
二のその他議案について御説明申し上げます。
指定管理者の指定について議決を求める件につきましては、鹿児島県公の施設に関する条例の規定に基づきまして、鹿児島県
視聴覚障害者情報センター、鹿児島県
障害者自立交流センター及び
県民健康プラザ健康増進センターの指定管理者を指定しようとするものであります。
二ページをお開きください。
鹿児島県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、社会福祉法第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準の変更に伴いまして、婦人保護施設の施設長の資格要件のうち年齢要件を廃止するため、所要の改正をしようとするものであります。
鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務の一部を関係市町村に移譲いたしますため、所要の改正を行うものが三件、また、既に関係市に権限を移譲しております事務につきまして、法令の改正等により、所要の改正を行うものが一件であります。
次に、第三回定例会以降、これまでに取り組んでまいりました保健福祉部関係の主要施策について御説明申し上げます。
脳卒中対策プロジェクトの推進につきましては、平成二十三年度から五カ年にわたりまして取り組んでまいりました同プロジェクトの取り組みの成果やモデル市町以外へ波及させたい好事例等について検討するため、十月九日に十一モデル市町及び地域振興局の担当者等による推進検討会を開催したところであります。
三ページをごらんください。
かごしま健康イエローカードキャンペーンの展開につきましては、生活習慣病予防のための食生活の改善や運動の習慣化等を県民の方々に呼びかけるキャンペーンを健康関連団体等と協働して展開しておりまして、十月を強化月間として、さまざまな普及啓発活動を実施したところであります。
ピンクリボン月間における集中的な予防啓発につきましては、十月のピンクリボン月間におきまして、ピンクリボンツリーの設置や街頭キャンペーン等の実施により、集中的な乳がんの予防啓発を行ったところであります。
全国がん登録の推進につきましては、平成二十八年一月から開始されます制度の円滑な実施を図りますため、十月下旬から十一月上旬にかけまして、県庁及び各地域振興局等におきまして、医療機関を対象とした説明会を開催したところであります。
四ページをお開きください。
ハンセン病対策の推進につきましては、十月十三日から十四日にかけまして、療養所入所者の県庁舎訪問・県内めぐりを実施したところであります。
また、十二月中旬から下旬にかけまして、県内療養所の入所者及び県外療養所に入所しておられる本県出身者を対象に、ふるさとお楽しみ便として本県の特産品を贈呈することといたしております。
地域医療構想検討委員会、同懇話会の開催につきましては、地域の医療提供体制の将来のあるべき姿を示す地域医療ビジョンの検討を進めますため、第二回
地域医療構想検討委員会を十二月に開催するとともに、一月から地域振興局・支庁ごとに、第二回地域医療構想懇話会を開催することといたしております。
五ページをごらんください。
臨床研修医確保対策の推進につきましては、県内の臨床研修病院等と連携した対策を推進いたしますため、
県初期臨床研修連絡協議会の事業といたしまして、十一月に
臨床研修指導医養成講習会を開催いたしましたほか、福岡で開催されるeレジフェアにおいてブースを出展し、医学生を対象として、県内就業に向けた情報提供や進路相談をいたしますとともに、来年一月には、本年度二回目の
臨床研修医合同研修会を開催することといたしております。
臓器移植普及推進キャンペーンの実施につきましては、県民の方々へ移植医療に関する正しい知識の普及啓発を図りますため、
臓器移植普及推進月間である十月に、
グリーンリボンツリーの設置や関係団体と連携し、街頭キャンペーンを実施したところであります。
六ページをお開きください。
国保の新制度移行に係る市町村等との会議の開催につきましては、平成三十年度から始まる新たな国民健康保険制度の具体的な運用などを検討・協議いたしますため、市町村、
県国民健康保険団体連合会との一回目の会議を十月二日に開催したところであります。
「介護の日」関連行事の開催につきましては、介護について理解と認識を深めることなどを目的として、介護の日である十一月十一日を中心に、介護に関する電話相談を実施いたしましたほか、介護ふれあいのつどいなど各種関連行事を開催したところであります。
県地域福祉推進大会の開催につきましては、人と人がつながり、心豊かに暮らせる地域社会づくりを推進するため、十月二十七日に地域福祉貢献者の表彰式や記念講演等を開催したところであります。
七ページをごらんください。
認知症対策推進体制の整備につきましては、市町村における認知症施策の円滑な実施や地域の実情に応じた支援体制等について検討を行いますため、認知症施策推進会議を十一月から各地域振興局及び支庁で開催いたしますとともに、関係機関・団体で構成する
認知症総合支援対策促進協議会を十月二十二日に開催したところであります。
医療・介護連携及び新しい
総合事業推進セミナーの開催につきましては、市町村が主体となり実施する医療と介護の連携の推進と新しい総合事業について、市町村での円滑な制度構築を促進いたしますため、市町村長等を対象としたセミナーを開催したところであります。
高齢者虐待防止の推進につきましては、関係機関相互の密接な連携を確保し、高齢者虐待防止の総合的かつ効果的な推進を図りますため、
高齢者虐待防止推進会議を十一月十八日に開催したところであります。
全国障害者スポーツ大会への参加につきましては、障害者の社会参加の促進を図ることを目的として、十月二十四日から二十六日までの三日間、和歌山県で開催されました第十五回
全国障害者スポーツ大会に、本県から選手・役員合わせて八十二名が参加し、金メダルを十八個獲得するなど優秀な成績をおさめたところであります。
八ページをお開きください。
県障害者保健福祉大会の開催につきましては、障害に対する県民の理解を一層深めるため、十一月二十七日に、
かごしま県民交流センターにおきまして、障害者の自立更生・更生援護功労者表彰や心の輪を広げる体験作文の発表などを行ったところであります。
第十五回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会の開催につきましては、文化芸術活動を通じて、障害のある人の自立と社会参加を促進するとともに、県民の障害に対する理解と認識を深めるため、十一月二十七日から二十九日までの三日間、
かごしま県民交流センターにおいて、美術・文芸作品の展示、舞台発表、バリアフリー映画祭など、多彩なイベントを実施し、約一万七千人の方々に御参加いただいたところであります。
県戦没者追悼式の実施につきましては、戊辰戦争から太平洋戦争までの間において犠牲となられた約八万人の県出身戦没者等を追悼するため、遺族・関係者等千百七十二人参列のもと、第五十一回鹿児島県戦没者追悼式を実施したところであります。
本県出身沖縄戦没者追悼式の実施につきましては、太平洋戦争において沖縄及び沖縄近海で犠牲となられた本県出身の戦没者約二千九百人を追悼するため、遺族・関係者等三十人参列のもと、沖縄県にあります鹿児島霊園におきまして、第四十六回鹿児島県
出身沖縄戦没者追悼式を実施したところであります。
北朝鮮による拉致問題の啓発につきましては、本日から十二月十六日までの啓発週間を中心に、県内各地域で本県出身拉致被害者の写真パネル展等を開催することといたしております。
九ページをごらんください。
就労訓練事業開拓者養成講座・公開セミナーの開催につきましては、生活困窮者の自立を支援するため、多様な人材が活躍できる就労の場を開発する人材を育成いたしますとともに、
生活困窮者自立支援制度における就労支援・人材確保の重要性について関係者の理解を深めるため、就労訓練講座等を開催したところであります。
児童虐待防止対策事業(オレンジリボン・キャンペーン)の実施につきましては、子供たちを地域全体で見守る機運を醸成し、児童虐待の発生予防や早期発見を図りますため、子供への虐待防止を広く県民に呼びかけるオレンジリボン・キャンペーンを
児童虐待防止推進月間である十一月に展開し、鹿児島市や民間団体との協働による街頭キャンペーンやチラシ配布等により周知・啓発を図ったところであります。
第六十回全国里親大会かごしま大会の開催につきましては、里親への理解を深め、里親の裾野を広げるため、十月二十四日から二日間、霧島ロイヤルホテルにおきまして、長年功績のあった里親の表彰、各テーマごとの分科会、記念講演等を実施したところであります。
十ページをお開きください。
エイズ予防対策の推進につきましては、
世界エイズデーキャンペーンの一環として、本県でも十一月十六日から十二月十五日までを
鹿児島レッドリボン月間と定め、
エイズ予防推進街頭キャンペーンや平日夜間・休日のエイズ相談、検査などの実施を通じ、エイズに関する正しい知識の普及啓発を図っているところであります。
薬と健康の週間の実施につきましては、医薬品に関する正しい知識を広く県民に普及啓発いたしますため、十月二十日から十一月八日に街頭キャンペーンを実施するとともに、薬事衛生の向上に功績のあった方々への表彰を行ったところであります。
十一ページをごらんください。
麻薬・覚醒剤乱用防止運動の実施につきましては、薬物乱用のない社会環境づくりの推進を図る麻薬・覚醒剤乱用防止運動の一環として、秋の覚醒剤・
シンナー乱用防止キャンペーンを実施するとともに、薬物乱用防止に功績のあった方々への表彰を行ったところであります。
台風第十五号被害に対する援護等の実施につきましては、三島村の小災害罹災者に対し応急援護を適用したほか、三島村及び出水市の全壊世帯に対し、住家災害見舞金を支給したところであります。
動物愛護のつどい二〇一五の開催につきましては、動物の愛護と適正な飼養についての県民の関心と理解の増進を図るとともに、地域における人と動物との触れ合い共生活動を支援いたしますため、十月二十五日に姶良市の姶良高等技術専門校において開催し、家庭犬のしつけ方教室や動物愛護団体による譲渡会等を行い、約一千五百人の方の参加をいただいたところであります。
以上で、保健福祉部関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
6 ◯堀之内委員長 次に、県立病院局長の総括説明を求めます。
7 ◯福永県立病院局長 続きまして、県立病院局分を、お手元の資料二、平成二十七年第四回
県議会定例会提出議案等の概要、下のほうに県立病院局と書いてあるものに基づき御説明いたします。
資料の一ページをお開きください。
一の主要施策につきまして御説明いたします。
県立病院事業の経営安定化でございますが、県立病院事業につきましては、各県立病院が地域の中核的医療機関としての役割を果たし続けていくため、平成二十三年度からの各病院における経営面・医療面での取り組むべき方策等を内容とする中期事業計画(経営安定化計画)に基づき、経営の安定化に努めているところでございます。
二ページをお開きください。
事業管理者や病院長等で構成いたします県立病院経営会議を開催いたしまして、県立病院の運営上の重要事項に係る施策の基本方針の決定や目標管理システムの進捗管理等を行っているところでございます。
最後に、職員研修の実施につきましては、平成二十七年度におきましても、新規採用看護職員の後期研修を県庁と大島病院の二会場で実施したところでございます。
以上で、県立病院局の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
8 ◯堀之内委員長 続いて、議案について関係課長の説明を求めます。
初めに、保健医療福祉課長の説明を求めます。
9
◯塩田保健医療福祉課長 保健医療福祉課関係につきまして、保健福祉部から提出しております議案等説明書により御説明申し上げます。
以下、部内関係各課とも、この説明書により御説明いたします。
議案等説明書の八ページをお開きください。
予算以外の議案について御説明申し上げます。
議案第九七号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、歯科技工士法の改正及び厚生労働大臣の指定登録機関の指定に伴いまして、所要の改正をしようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、
歯科技工士免許申請等に関する事務につきまして、指定登録機関が行うことになったことに伴い、該当する移譲事務を削除しようとするものでございます。
以上で、
保健医療福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
10 ◯堀之内委員長 次に、地域医療整備課長の説明を求めます。
11 ◯中俣医療技監兼地域医療整備課長 続きまして、地域医療整備課の補正予算につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の九ページをごらんください。
奄美ドクターヘリ導入事業につきましては、奄美ドクターヘリの導入に向けまして、現在、格納庫等の実施設計を行っておりますが、その完了後、速やかに整備工事を行うための入札に向けた手続に着手できるよう、債務負担行為を設定しようとするものでございます。
以上で、地域
医療整備課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
12 ◯堀之内委員長 次に、健康増進課長の説明を求めます。
13 ◯松岡健康増進課長 健康増進課関係について御説明を申し上げます。
議案等説明書の十ページ及び十二ページにつきましては、指定管理者の指定に関する件でございます。
まず、十ページをごらんください。
議案第九四号(第二表)債務負担行為の追加についてでございますが、
県民健康プラザ健康増進センターの指定管理者の指定に伴い、平成二十八年四月から五年間の協定を締結しようとするものでございます。
続きまして、十二ページをごらんください。
議案第一一三号指定管理者の指定について議決を求める件についてでございますが、
県民健康プラザ健康増進センターにつきまして、鹿児島県公の施設に関する条例に基づき、
公益財団法人鹿児島県民総合保健センターを指定管理者に指定しようとするものでございます。
指定の期間につきましては、平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの五年間でございます。
前にお戻りいただきまして、十一ページをごらんください。
議案第九七号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、権限移譲プログラムに基づき、栄養士法及び調理師法に関する事務の一部を指宿市等に権限移譲するため、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、平成二十八年四月一日から、栄養士免許証及び調理師免許証の交付に関する一事務について、指宿市ほか一市六町二村に権限移譲を行うものでございます。
以上で、健康増進課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
14 ◯堀之内委員長 次に、障害福祉課長の説明を求めます。
15 ◯橋口障害福祉課長 障害福祉課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の十三ページから十五ページでございます。
まず、指定管理者の指定に係る議案と債務負担行為の追加に係る議案につきまして御説明しまして、その後に、条例制定の議案について説明させていただきます。
十五ページをお開きください。
議案第一一四号の指定管理者の指定について議決を求める件でございますが、鹿児島県公の施設に関する条例に基づき、平成二十八年四月からの五年間、鹿児島県
視聴覚障害者情報センターの指定管理者として
社会福祉法人鹿児島県
身体障害者福祉協会を指定しようとするものでございます。
次に、議案第一一五号でございますが、鹿児島県公の施設に関する条例に基づき、同じく平成二十八年四月からの五年間、鹿児島県
障害者自立交流センターの指定管理者として
社会福祉法人鹿児島県
身体障害者福祉協会を指定しようとするものでございます。
次に、十三ページをお開きください。
議案第九四号(第二表)債務負担行為の追加についてでございますが、これは、ただいま指定管理者の指定に係る議案で御説明いたしました、鹿児島県
視聴覚障害者情報センター及び鹿児島県
障害者自立交流センターの指定管理者の指定に伴い、平成二十八年四月から五年間の協定を締結しようとするものでございます。
次に、十四ページをお開きください。
議案第九七号の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づきまして、福祉のまちづくり条例に関する事務のうち、路外駐車場に係る新築等の届け出の受理などについて、平成二十八年四月から特定公共的施設に係る事務を長島町ほか三町に、公共的施設に係る事務を長島町ほか四町に移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。
以上で、障害福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
16 ◯堀之内委員長 次に、子ども福祉課長の説明を求めます。
17 ◯平 子ども福祉課長 子ども福祉課の予算外議案について御説明申し上げます。
十六ページをごらんください。
議案第一一六号鹿児島県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、社会福祉法第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準の変更に伴い、婦人保護施設の施設長の資格要件のうち、年齢要件である「三十歳以上の者」を廃止するため、所要の改正をしようとするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
18 ◯堀之内委員長 この際、御報告いたします。
傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
最後に、生活衛生課長の説明を求めます。
19 ◯鹿島生活衛生課長 生活衛生課関係について御説明を申し上げます。
十七ページをごらんください。
動物管理所災害復旧事業は、台風十五号により被害を受けた加世田動物管理所の焼却炉及び煙突の復旧に要する経費の補正でございます。
以上で、生活衛生課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
20 ◯堀之内委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては、県政一般でお願いをいたします。
それでは、議案についての質疑をお願いいたします。
21 ◯成尾委員 奄美ドクターヘリの関係ですけれども、一応、国庫は半分出るという考えでいいのか。ドクターヘリの最初のときは、国が半分を運航も含めて見ますと言いながら、だんだん減ってきているやに聞いているものですから、今回、導入事業ということで、格納庫の整備工事をされるわけですが、それについては確実に国のほうから二分の一出るのかどうか、そこあたりはどうなんでしょうか。
22 ◯中俣医療技監兼地域医療整備課長
奄美ドクターヘリ導入事業の補正予算に対する財源の御質問でした。
基本的には、今、委員の御指摘のとおりの考え方をしておりますが、庁内では、別途奄振の事業ですとか、そういったものもにらみながら関係各課で調整してまいりたいと考えているところです。
23 ◯成尾委員 わかりました。私たちもぜひ国のほうにしっかりと、約束したことをしてもらえるように話をしていきたいと思っています。
それから、健康増進課の
県民健康プラザ健康増進センターの指定管理ですが、これは締結しようとするのは五年間なんですけれども、前の五年と、それからこの五年間というのはほとんど同じ限度額なのかどうか。少しは減らしてあったりとかプラスになっているのか、そこあたりについて少し教えてください。
24 ◯松岡健康増進課長 平成二十八年度の管理費といたしましては、単年度でございますけれども、二億一千四百万円程度でございます。二十七年度は二億八百万円程度で、六百万円程度増加していることになります。五年分につきましては、平成二十八年度から三十二年度まで九億円程度でございまして、前の期間よりも、──暫時休憩をお願いいたします。
25 ◯堀之内委員長 暫時休憩いたします。
午前十時三十一分休憩
────────────────
午前十時三十二分再開
26 ◯堀之内委員長 再開いたします。
27 ◯松岡健康増進課長 二十三年度から二十七年度までの五年間の実績につきましては、後ほど回答させていただきたいと思います。
28 ◯成尾委員 わかりました。また後ほど教えてください。
それから、障害福祉課の指定管理で、
視聴覚障害者情報センターと、
障害者自立交流センターの国庫の額が違うんですけれども、これは、施設によって国からの国庫支出金の割合が違うのかどうか。これを見る限りでは、情報センターのほうは結構あるんですが、自立交流センターのほうは一般の持ち出しが多いなという感じがするものですから、そこを教えていただければと思います。
29 ◯橋口障害福祉課長
視聴覚障害者情報センターと自立交流センターの国庫負担の額の相違についての御質問ですが、
視聴覚障害者情報センターにつきましては、運営費につきまして、専任職員の数等について、級地別で国のほうが交付基準額を定めておりまして、運営費の二分の一が国庫のほうから交付されることになっております。それと事業費につきましては、視聴覚情報センターが実施しております事業費の二分の一が国庫で負担されることになっております。
自立交流センターにつきましては、運営費の部分については国庫負担がございません。事業費のうちの半分、指定管理業務の中で委託している八事業のうち四事業について、二分の一国庫負担が財源として手当てされているところです。
30 ◯成尾委員 事業費の半分は補助は出るんだけれど、運営費等については自立交流センターのほうは見てもらえないということでいいですね。
31 ◯橋口障害福祉課長 はい、自立交流センターにつきましてはそのとおりでございます。
32 ◯成尾委員 わかりました。指定管理をする場合、最初に決めた限度額からそのままずっといくということもありましょうし、減っていくということもあるでしょうが、この指定管理者自体がしっかりやっていただくことが大事だと思います。指定管理については、職員を減らして、指定管理者による費用の削減だけがいっとき叫ばれたことがあって、効率化というものの、なかなかうまく機能しなくなっている部分もあったりするものですから、そこあたりもよく加味しながら、障害者に対してどれだけこのセンターの方々がお手伝いできるか、ここにかかっていると思いますので、しっかりそのあたりを精査していただきたいと思っています。
33 ◯田之上委員 健康増進課長にお尋ねいたします。
十一ページ、権限移譲プログラムに基づく栄養士法、調理師法に関する事務の権限移譲でありますが、この二市六町二村、市町村が望んで権限移譲を求めたのか。といたしますと、調理師免許、あるいは栄養士の免許証をこの二市六町二村で交付ができる、このように理解をしたらいいんだろうと思いますが、こうした場合に、県としてのメリットはどのようなことがあって権限移譲されるのか、まずお尋ねいたします。
34 ◯松岡健康増進課長 最初のお尋ねでございますけれども、権限移譲の対象となっております二市六町二村につきましては、その対象の市町村からの申し出によって権限移譲するということでございます。
県にとってのメリットでございますけれども、やはり県の業務の簡素化といいますか、許可は県において許可をするんですけれども、免許証の発給を市町村において行うということでございますから、その業務の簡素化が県においては図られるということでございます。
35 ◯田之上委員 目的は県の事務の簡素化となりますと、調理師の免許を受けられた方が、交付ですから、本年度はまだ途中でしょうから、前年度何名免許証を受けられたのか教えてください。
36 ◯松岡健康増進課長 免許の発給人数でございますけれども、二十六年度、二百八十五名(後ほど「新規交付件数五百六十二件、書きかえが百三件、再交付が八十三件の合計七百五十三件」に訂正発言あり)の方が試験に合格されて免許証を発行されているということでございます。
37 ◯田之上委員 最後にもう一点、二市六町二村といたしますと、この権限移譲は、残っている市町村はどれぐらいあるんですか。(「暫時休憩をお願いいたします」という者あり)
38 ◯堀之内委員長 暫時休憩いたします。
午前十時 四十分休憩
────────────────
午前十時四十一分再開
39 ◯堀之内委員長 再開いたします。
40 ◯松岡健康増進課長 現在、権限移譲が終わっている市町村が三十市町村でございまして、残り十三市町村になります。
41 ◯古薗保健福祉部長 お尋ねの件に関連いたしまして、権限移譲プログラムをなぜ県が推進しているかということで、先ほどの県のメリットとも関係するわけですけれども、この権限移譲プログラムを作成した段階におきましては、やはり住民に身近な事務は基礎自治体である市町村のほうでやっていただいたほうが住民にとって一番身近な形で処理ができるということが根底にあります。
その上で、本来、法律上で県知事が行う事務ですとか県が行う事務を、基礎自治体である、住民に身近な自治体である市町村に移譲したほうが、県民の方々の利便性の向上にもつながるという観点から、この権限移譲を進めております。
そういう観点で、栄養士法の免許証の交付を考えましたときに、例えば県が発行するといたしますと、県庁や地域振興局で発行することになりますけれども、地元の市町村のほうでお受けいただければ、一番近い市町村役場のほうに行っていただければ、免許証の交付が近いところで受けられるというメリットも住民の方々にはあるかと思います。
一方で、県のほうでは、先ほど申し上げましたように、事務が簡素化されるですとか、その際には一方で、市町村には権限移譲交付金も出しておるわけですけれども、そういう形で県全体としての県の行政のスリム化とあわせまして、県民の利便性の向上に資するという観点から、この権限移譲事務を進めているところであります。
42 ◯田之上委員 今、部長から答弁をいただきました。
県民の利便性も関係あるわけでありますので、今後も権限移譲につきましては積極的に推進していただくようにお願い申し上げまして終わります。
43 ◯下鶴委員 まず、議案第一一六号についてお伺いをいたします。
説明では、厚生労働省令で定める基準の変更とありますが、この厚生労働省令に定める基準がどのように変更されたのかお示しください。
44 ◯平 子ども福祉課長 「婦人保護施設の施設長の資格要件のうち年齢要件(三十歳以上の者であること)を廃止するもの。」という表現に改められております。
45 ◯下鶴委員 それでは確認ですが、その省令基準の変更に伴い、今回、県条例を変更するということは、年齢にかかわらず、この婦人保護施設の施設長にふさわしい人物がいれば、広く任命することができるようにという趣旨の変更ということで捉えてよろしいでしょうか。
46 ◯平 子ども福祉課長 そのとおりでございます。
47 ◯下鶴委員 はい、わかりました。
それでは続きまして、議案第一一四号並びに第一一五号に関しましてお伺いいたします。
この二施設ともに公募によって選定されているかと思いますけれども、公募の際に、応募してきた事業者の数は幾つあったのか、それぞれお示しください。
48 ◯橋口障害福祉課長 視聴覚障害情報センター及び
障害者自立交流センターの指定管理者につきましては、公募を行いまして、応募がありましたのは、県
身体障害者福祉協会一者でございます。
49 ◯下鶴委員 それでは、今回、二施設ともに県
身体障害者福祉協会を指定しようとしているわけですけれども、ここで二点お伺いします。
一点は、前五年間の指定管理者と同一であるのか。
そして二点目は、同一であるのであれば、前五年間、指定管理者として指定した結果の評価基準とその評価についてどのようになっているか示してください。
50 ◯橋口障害福祉課長 今回指定しようとしております鹿児島県
身体障害者福祉協会は、前回と同じ指定管理者となります。
過去五年間の評価をという御質問ですが、前回、平成二十三年から二十七年、二十六年度までの実績を踏まえて御説明いたしますが、
視聴覚障害者情報センターにおきましては、平成二十六年度の人件費を含む施設運営経費につきまして、前回の指定管理期間の最終年度であります平成二十二年度に比べまして二十二万八千円の伸びに抑えるなど管理経費の節減に努めております。
また、自主制作番組の「あいかごしま」とか「学ぶ!ニュース!」、こういった視聴覚障害者のための情報番組をユーチューブで発信したり、あとオンラインによる音声データの提供と利用者のニーズに対応した情報支援サービスに取り組んでおりまして、平成二十六年度の利用者は、前回の最終年度であります平成二十二年度に比べまして約五千六百人増加しているところであります。
同じく自立交流センターにおきましても、同様に管理経費の節減や利用料収入の増加の取り組みによりまして、平成二十六年度の施設運営経費につきまして、平成二十二年度に比べまして十七万一千円の減少となるなど、管理経費の節減に努めております。また、出前スポーツ教室の開催とか自主活動グループへの支援、利用者アンケート結果を踏まえた施設の利用方法等の改善に取り組んでおりまして、平成二十六年度の利用者は、平成二十二年度に比べまして約一・五万人増加しているところであります。
両センターともに、民間の能力活用による住民サービスの向上と経費の節減という指定管理者制度の導入目的に即した運営が実施されているものと考えております。
51 ◯下鶴委員 ただいま、費用節減ですとか利用者増というところをお示しいただきました。
この指定管理者制度、費用節減も、それはそれで大事ですけれども、それ以上に大事なのは、この県有施設の設置目的を大いに果たして、県民の皆さんに対して効果が最大化されることであろうかと思います。
今こういうところを評価していますというところを示していただいたわけですが、やはり指定管理に出す以上は、この県有施設を活用してどのような成果を上げたいのかというポリシーがあらかじめあるはずです。
そこで、確認のために伺うんですけれども、評価項目、この施設を通じてどういうことを達成したいのかということが評価項目になってくるかと思いますが、その評価項目、評価基準というのは、この二施設についてあらかじめ持っているんでしょうかということです。
まず利用者数であったり、どういうプログラムをやったりであったり、それぞれいろいろな成果が上がって、それを評価するのも当然大事なんですが、その前段階として、この施設を通じて、県としてこういう成果を上げたいと、だからこういうことをしてもらわないといけないから、これを評価項目基準にするんですよというものが順序としてあらかじめあるべきではないかと思うものですから、そこのところを示してください。
52 ◯橋口障害福祉課長
視聴覚障害者情報センターにつきましては、視聴覚障害者の自立と社会活動の参加を促進することを目的に設置された施設でございまして、一方、自立交流センターのほうは障害のある方々等のスポーツ・レクリエーション及び文化活動を支援し、県民との交流を促進するための各種事業の実施や活動の場を提供する施設として設置されているものであります。
こういったことを踏まえまして、指定管理者の選定に当たりましては、県の公の施設の管理に関する条例の六条で定めております選定基準を基本に評価基準を定めておりまして、大きく分けて五項目、事業計画の内容が住民等の利用確保をすることができるものであること、事業計画書の内容がセンターの効用を最大限発揮することができるものであるか、そして事業計画書の内容が管理の業務に係る経費の節減が図られるものであるか、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人的及び物的能力を有しているか、その他必要と認める事項としまして、各種障害団体等関係機関等との連携が図られるか、視聴覚障害者情報提供施設につきましては、視聴覚情報提供施設の管理運営のノウハウを有するか、大きく分けてこういった項目について評価基準を設定して評価を行っているところでございます。
53 ◯下鶴委員 今るるお示しいただきました。
なぜこれを伺ったかといいますと、この指定管理者の案件、ややもすると、今回公募を行っているからいいことではあるんですが、前の指定管理者が続いていくということがいろいろ見られるわけです。その際に、もちろん高く評価していて、きちんと仕事をしているところが続いて受けるということ自体はいいことなんですが、それが惰性的になってしまってはいけないなというふうに思っているわけです。
特に、前五年間任せたのであれば、その結果どれぐらいの仕事をしたのかということは、やはりしっかりと評価しなければいけない話なので、いま一度、選定後の評価についてもまた精査をしていただきたいというふうに思っています。
続いて、同様の観点で、議案第一一三号についてお伺いいたします。
こちらは先ほどの二件と異なり、公募を行わず特定という形式で行っております。
そこでまず、この特定によった根拠条文と、そして、なぜ公募でなく特定で行おうとするのか、その詳細な理由について示してください。
54 ◯松岡健康増進課長 まず、公募によらず特定とした根拠ということでございますけれども、指定管理者の選定に当たりましては、原則として公募とすることとなっておりますけれども、施設整備の経緯でありますとか、設置目的との関連等から、特定の団体に管理を行わせることが適当な場合は、一定の要件を満たす場合に公の施設に関する条例第七条第一項第四号に基づきまして、公募によらず特定の団体を選定できることとなっているということに基づいて、特定の指定管理者の選定としたところでございます。
県民健康プラザの設置及び管理に関する条例の第三条第一項におきまして、県民健康プラザのうち健康増進センターにつきましては、県民の健康づくりを支援するための中核的な施設として健康増進センターを置くとされておりますところから、健康づくりの指導・支援について、実績及びノウハウを有する等の理由から、公益財団法人県民総合保健センターが指定管理者に最もふさわしい団体であると考えて、特定の団体として選定したところでございます。
55 ◯下鶴委員 今、その理由として、知事が特に認めるときという条項であろうかと思います。そしてまた、その詳細な理由として、これまでの実績、ノウハウを評価してということも挙げられておりました。
そこで確認ですけれども、先ほどの二件でもお伺いしましたが、今回指定しようとしている事業者は、これまで五年間で指定していた事業者と同一なのか。そして同一なのであれば、特に実績、ノウハウを高く評価とありますので、その前五年間の実績についてどのように評価を行っているのかということを示してください。
56 ◯松岡健康増進課長 お尋ねの第一点目でございますけれども、今回選定いたしました公益財団法人県民総合保健センターは、前五年間と同一の指定管理者でございます。
評価方法といたしましては、これは全指定管理関係施設に対して共通の評価方法でございますが、管理運営状況でありますとか利用状況、あるいは利用者を対象としたアンケート調査等を行うことによりまして評価をしております。
57 ◯下鶴委員 先ほどと同様の問いになるんですが、事前に評価基準、評価項目について、選定した後の実際に受けた事業者が、五年間管理を任せた結果について、あらかじめきちんと評価基準をつけて、その評価基準に基づいて評価を行っているのかということを確認したいと思います。
といいますのも、こちらは、よりそこをしっかりしないといけないところだと思うんですね。公募でなく特定によっている、そしてその特定による理由として、実績を高く評価しているから任せるんだということになるのであれば、その実績の評価項目を設定し、それに基づいて評価をするということは、より高いレベルで求められるというふうに思います。
そこで、今回の案件について、前五年間任せた結果についての評価基準というのはあらかじめ持っているのか、またそれに基づいた評価はどのようになっているのかということを示してください。
58 ◯松岡健康増進課長 前五年間の評価の方法というお尋ねでございますけれども、評価項目といたしまして、選定委員会における選定の基準といたしまして五項目ございまして、例えば、事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるか、あるいは健康増進センターの効用を最大限に発揮することができるものであるかというような項目につきまして委員の先生方に評価をいただく、もちろんその前段階といたしまして、そういう項目について指定管理者を通じて県のほうに報告をしていただくということになっております。
59 ◯下鶴委員 今お示しいただいたのは、恐らく選定をする、選ぼうとするときの評価なのではないかなと思います。今伺っているのは、当然選定をする際になんですけれども、特に前任せた事業者の実績を高く評価しているというのであれば、その裏づけが必要ということと、もう一つは、先ほども申し上げましたけれども、県有施設を指定管理に出すということは、その県有施設を通じて達成したい政策目的があって、そしてその効果を最大化したいから出すんですということかと思います。
そこで、私が伺っているのは、実際に出した後の、その実績に対する評価ですね。選定する際に当然、今、答弁いただいたように、事業内容を出してこられて、そしてそれを精査をして、この事業内容であれば県民の皆さんのために効果が出せると、そこで判断をする、それはそれで大事ですけれども、では、実際にやってみた結果はどうだったのか、特に同じ事業者に出そうとする場合には、そこは本当に大事になってくると思うんです。
そこで、実際にお任せした結果どうだったのかということについてきちんと物差しを持っていて、それに基づいた評価をしているかどうかということをお伺いしていますので、そこについて示してください。
60 ◯松岡健康増進課長 具体的な点について、例えば、健康増進センターにつきましては、利用者が過去五年間順調に伸びております。あと、その利用者を対象としたアンケート調査でも、「サービスがよい」とか、「とてもよい」という回答が六割あるいは七割以上であるという、そういう観点から評価を適正に行っているというふうに考えております。
61 ◯下鶴委員 確認ですけれども、その物差しは事前に持っているんですよね。というのが、この物差しが事前になくて後づけにするとすると、五年間任せた結果、ここは伸びているからここはもともと高く評価する項目にしようということができてしまうので、筋としては、この県有施設を通じてこういうことを実現したいからこういう物差しを持つんですというものが当然順序としてあるべき話なので、その物差しは事前にあるんですよねという、その確認をとらせてください。
62 ◯松岡健康増進課長 はい、評価項目は事前に持っております。
63 ◯下鶴委員 はい、わかりました。
64 ◯園田委員 保健福祉部の補正予算についてお伺いをしたいと思います。台風十五号により被害を受けた加世田動物管理所の焼却炉及び煙突の復旧事業ということで九十七万二千円という補正がされているわけですけれども、具体的にこの復旧事業の内容について御説明をいただきたいと思います。
65 ◯鹿島生活衛生課長 どのような被害があったのかという御質問でございますけれども、焼却炉の煙突が強風により飛ばされたもので、焼却ができない状況になりましたので、その復旧をするということでございます。
66 ◯園田委員 災害を受けた施設のこれまでの焼却の対応、そしてまた今後、復旧工事を行うときの焼却の対応というのはどのようになさる御予定ですか。
67 ◯鹿島生活衛生課長 今どのような対応をしているのか、また復旧後どのような対応をするのかという御質問でございますが、動物管理所は県内に三カ所、加世田以外に二カ所ございます。そこに今、持ち込んで焼却をしているところでございます。復旧後は加世田で焼却を引き続き実施したいと考えております。
68 ◯園田委員 この焼却炉は、設置してから何年ぐらい経っているんですか。(「済みません、暫時休憩をお願いします」という者あり)
69 ◯堀之内委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時三分休憩
────────────────
午前十一時三分再開
70 ◯堀之内委員長 再開いたします。
71 ◯鹿島生活衛生課長 ただいま手元に設置時期の資料がございませんので、後ほど御回答させていただきたいと思います。
72 ◯園田委員 台風十五号の風が吹いて折れる、壊れるということは、相当耐用年数がたっているのかなというふうに思ったわけです。焼却炉の設置後の年数がわからないということでありますけれども、大体一般的にこういう施設の耐用年数というのはどれぐらいなんですか、一般的に。それもおわかりにならない。
私、修理するほうがいいのか、それとも新たにそういう需要があるのならやり直すほうがいいのかという考えの中でお伺いをした次第です。こうやって申し上げましたのも、あの地域における、風による焼却灰の飛散ということは御存じですか。
73 ◯鹿島生活衛生課長 焼却灰というのは、動物管理所の焼却灰ということでしょうか。(「はい、煙突から上がる」という者あり)済みません、それについては承知しておりませんでした。
74 ◯園田委員 あの近くには白亀団地という団地等があり、また近くには白亀斎場という斎場もあるんですけれども、そうした中で、周囲の方の理解を求めながらそういう施設が設置されているというふうに思っております。
ただ、この焼却施設が団地よりも先にできたという関係等も以前はあったわけですけれども、そういうことを含めて、皆さんもそうだろうと思います。やはり近所にそういう施設があるということは、十分な対応をしながらその施設の運営を行っていくということは必要じゃないかと思うんですよ。そうした中で、この焼却灰が風によって団地等へ飛散していくような事例等がもう何回も私も相談も受けております。
今回の補正予算の中で、その耐用年数、そして焼却炉の設置年数ということ等を踏まえて、そういうこと等も加味した中での復旧していただくような対応というものについてのお考えをお伺いしたいと思いますが、いかがですか。
75 ◯鹿島生活衛生課長 今、委員申されましたように、いろいろなことも検討しながら、また関係部署と調整はさせていただきたいと考えております。
76 ◯古薗保健福祉部長 煙突から出るばい煙の管理につきましては、大気汚染防止法等で環境林務部のほうで所管しておりますけれども、当方で所管している動物関係の焼却施設の煙突から出るばい煙、あるいは焼却灰が紛れ込む場合もあるかもしれませんけれども、それは大気汚染防止法の中で、上限とかそういう基準が定められていると思いますので、当然その基準に合った形でのばい煙処理ですとか、そういう形で設置することになると思います。
77 ◯園田委員 もう最後になりますけれども、部長のほうからも今お話がありましたが、こういう施設の場合、やはり皆さん、我が身になって考えて設置をしていただきたいと思います。
今回、耐用年数、また後ほど教えていただければいいですけれども、修理がいいのか、需要があるのであれば、そういう焼却炉をもう一回新たなものを今の状況に応じたものにやり直すとか、いろいろな方法があったんだろうと思います。ただ、周囲の皆さん方の、地域住民の理解を得るという観点からも、しっかりとやはり、不快な思い、焼却灰が煙突から飛んで、それが地域の団地に落ちてくるというのは目に見えるんです。現実として、洗濯物とか縁側とかそういうところに白い粉が付着していることがあるんです。私も拝見させていただきました。そういうこと等も十分加味して、修理ということになってはおりますけれども、いま一度精査しながら対応についてはお願いを申し上げたいと思います。
78 ◯堀之内委員長 この際、御報告をいたします。
傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
79 ◯松岡健康増進課長 先ほど、成尾委員のほうからお尋ねのありました健康増進センターの五カ年の管理運営費の件についてお答えいたします。
平成二十三年度から二十七年度までの五カ年の管理運営費が八億三千九百万円余り、今後、二十八年度以降五カ年の管理運営費の上限が九億百万円余りというふうになっております。
80 ◯上山委員 ただいまの健康増進センター管理運営費ですが、限度額と締結額は同等と考えてよろしいんでしょうか。
81 ◯松岡健康増進課長 今後五カ年の管理運営費の九億百万円余りは上限でございまして、毎年、次年度の管理運営費については県と協議をして決めるというふうになっております。
82 ◯上山委員 この間、五年間でも、物価高あるいは消費税増税とか社会的状況も変わっているので、職員の賃金面の負担ということも考えないといけないと思いますので、そういったものも加味しながら上限額を決めていただきたいということを申し入れたいと思います。
83 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
84 ◯堀之内委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。
これより、付託議案の採決を行いますが、議案第九四号及び議案第九七号の採決につきましては、環境林務部関係もありますので、採決を一時留保いたします。
それでは、指定管理者の指定に係る議案第一一三号から議案第一一五号及び議案第一一六号の四件について取り扱い意見をお願いいたします。
85 ◯前原委員 議案第一一三号から議案第一一六号までの議案四件につきましては、いずれも可決の取り扱いでお願いいたします。
86 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
87 ◯下鶴委員 議案第一一三号につきまして、指定しようとする事業者は適当と認めますことから、議案自体には賛成をいたします。
しかしながら、一言申し上げておきたいのは、従前より申し上げていますとおり、指定管理者制度は、本来公募が原則となっております。その中で、今回のこの議案については、特定で外郭団体に出そうというものでありまして、やはり、この選定方法というのは再考していただきたい。
もう一点は、従前の者を指定しようとするわけですから、その辺の特に実績の評価というのは物差しを立てて、しっかりとやっていただきたいということを申し上げておきます。
88 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
89 ◯堀之内委員長 それでは、採決をいたします。
議案第一一三号から議案第一一六号までの四件については、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「なし」という者あり]
90 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、議案第一一三号から議案第一一六号までの四件については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。
保健福祉部関係は、新規陳情五件及び継続分の陳情七件であります。
初めに、新規の陳情を議題といたします。
陳情第五〇〇九号について、保健医療福祉課長の説明を求めます。
91
◯塩田保健医療福祉課長 お手元の参考資料の請願・陳情文書表の二ページをお開きください。
陳情第五〇〇九号について御説明申し上げます。
件名は、児童および障害のある人の福祉施策に関する陳情書で、提出者は、社会福祉法人麦の芽福祉会、協同の組織むぎのめ代表、前田優城氏でございます。
陳情の趣旨でございます。
陳情項目一につきましては、乳幼児、障害児、障害者が入院した場合、病院から必ず家族の付き添いが必要とされておりますが、身寄りがないために付添人がいない場合もあることから、入院時の付き添い制度の創設を求めるものであります。
本陳情に対する状況につきまして御説明申し上げます。
三ページの一でございます。
診療報酬制度に関する厚生労働省の通知によりますと、「看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない」と規定されており、病院及び診療所は、患者に対して、患者の負担による付添者を求めることはできないところであります。
例外といたしまして、「患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。」とされており、家族等が患者に付き添うことを医師に願い出て、医師が許可した場合には付き添うことが認められているところであります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
92 ◯堀之内委員長 次に、障害福祉課長の説明を求めます。
93 ◯橋口障害福祉課長 陳情項目の二は、介護保険優先原則を見直し、本人の希望で必要な支援を選べるように、国に進言してほしいというものでございます。
状況説明をいたします。
障害者につきましても、六十五歳以上の者及び四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者は、介護保険の被保険者となるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の規定によりまして、原則として、介護保険サービスの利用が優先されることとなりますが、一律に介護保険サービスを優先するものではなく、市町村が障害福祉サービスに関する利用意向等を把握した上で、障害者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることができない場合には、障害福祉サービスを利用できることとされているところでございます。
なお、生活保護を受給している第二号被保険者につきましても、同様の取り扱いとなっております。
陳情項目の三は、障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例がより深く県民の心に届くよう、必要かつ効率的な啓発を行ってほしいというものでございます。
状況説明をいたします。
県では、昨年十月一日に施行いたしました障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例の普及啓発を図りますため、昨年十月及び本年八月に街頭キャンペーンを実施しましたほか、昨年十月から本年十月末までに、関係団体や事業者の会議、研修会等の場や事業者への戸別訪問等によりまして、延べ三百五十三回にわたりまして条例の説明を行ってきたところであり、このほか、ポスター及びリーフレットの配布、県政かわら版や県政広報番組、県ホームページでの広報等も行っているところでございます。
今後とも、市町村や障害者団体等とも連携しながら、引き続き、きめ細かくわかりやすい説明を行うなど、県民の条例に対する理解の促進に努めてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
94 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。
質疑がありましたらお願いをいたします。
95 ◯上山委員 まず、陳情の一項目ですが、陳情者の方の意見がこの状況説明と食い違っているんですけれども、要するに、付き添いを求められるということを陳情者として現状を書かれているんですが、その辺の食い違いについて、少しコメントがあればと思います。
96
◯塩田保健医療福祉課長 陳情者の求めということでございますが、この診療報酬制度の観点からは、病院の看護につきましては、看護職員が基本配置されているというところでございます。
陳情者のほうの意向といたしましては、例えば障害のある方が入院するといったような場合に、病院側のほうから、その障害者の対応ということについて、看護職員の方でいろいろと、例えば暴言であったりとか暴力であったりとかといったようなことで拒否をされるようなことが多いというようなことから、病院側からつけてほしいと言われることがあるというようなことを申されております。
あるいは、子供でありますと、意思疎通の問題であるというようなことから、病院のほうからの求めもある場合もございますが、親のほうからの不安感といったようなことから付き添いを求めるというものもあるということで、こういった方々が入院される場合には、制度として付き添いをできるようにしてほしいという趣旨だというふうに理解しております。
97 ◯上山委員 今のは、陳情者の申し出の説明と受け取れるんですが、陳情者の現状と診療報酬制度にかかわる厚生労働省の見解が異なっているものですから、その辺に対して、県としてはどういう見解を持っているかという質問なんですが。
98
◯塩田保健医療福祉課長 制度としてのお話で申し上げますと、先ほど申し上げましたように、付き添いというものは基本認められていないということでございます。ただ、医師の許可を得て、申し出によって許可した場合には付き添うことが認められているというような、いわば運用といいますか、制度としてということではなくして、それは認められているということでございますので、それを制度化してほしいというものが趣旨だということで理解しております。
99 ◯上山委員 わかりました。そうすると、お医者さんが、これは付き添いが必要だと判断すれば、付き添いを家族の方々にお願いをしたりという事象はあるということでよろしいですね。
100
◯塩田保健医療福祉課長 病院側のほうが看護体制をしいておりますので、そこの部分は基本的にはないんだろうと思いますが、やはり、そういった患者さん側からの申し出を受けて、医師のほうで判断されておられるというところだと思います。
101 ◯上山委員 この陳情者の趣旨は、付き添いが求められるということで申し出ていますので、付き添えないという現状を県としても把握し、制度として確立してほしいという趣旨だと思うんです。特に、ひとり身、身寄りがない方については付き添いがあり得ませんので、そういった付き添いを求められる状況を県としても認識してほしいという趣旨なんですが、その趣旨を捉えた場合に、県としてどう考えますかという質問なんですけれども、見解を持っていらっしゃいますか。
102
◯塩田保健医療福祉課長 県としてということではございますが、障害者の方々につきましては、障害者総合支援法でありますとかいろいろな法律がございます。そういった見直しの中におきまして、国のほうにおいてそういう認識を持って、今、議論はされているというふうにお聞きしております。
やはり、看護というものと付き添いというものは違っているんだろうと思います。看護は、その患者の病状等を治癒していくということにおいて看護していくということであると思いますし、付き添いは、そういう治癒とか治療とかいうような行為の妨げにならないということが前提ではないのかというふうに思っておるところでございます。
103 ◯上山委員 今、国のほうで考えておられる動きがあるとおっしゃいましたけれども、そいった事実はございますか。
104
◯塩田保健医療福祉課長 先ほど、障害者総合支援法について少し申し上げましたけれども、三年たつということで、見直しを行うというふうになっております。この見直しが今、議論をされているさなかでございますが、例えば重度障害者を対象としたサービスという項目につきましても議論をされているようでございます。
少し申し上げますと、医療保険の給付範囲でありますとか、医事法制との関係を整理しながら、入院中の医療機関で、訪問介護による一定の支援を受けられるように見直しを行うべきといったようなことの議論がされているという状況でございます。
105 ◯上山委員 二項目に入りますけれども、介護保険が優先だということで、ただ、この陳情者の方は、障害者が必要としている、これまで利用していたサービスが受けられなくなったと申されているんですけれども、そういった事例というのは具体的にどういったものなのか少し教えてもらえませんか。
106 ◯橋口障害福祉課長 障害者総合支援法第七条の規定におきまして、介護保険法の規定による介護給付のうち、自立支援給付、障害福祉サービスに相当するものを介護保険サービスで受けることができる場合には、障害福祉サービスについては行わないと、介護保険サービスを優先するという規定がございまして、この介護保険サービスと障害福祉サービスの適用関係につきまして、国が平成十九年に、取り扱い通知を示しておりまして、その中で、サービス内容や機能から障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険サービスを優先して受けていただくことになる。
ただ、一律に介護保険サービスを優先適用するものではなく、市町村が申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要とする支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを判断した上で、市町村が適当と認める障害福祉サービスの支給量が介護保険サービスのみでは確保することができないと認められる場合とか、障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については、障害福祉サービスを受けさせることとしております。
ですから、障害福祉サービスと介護保険サービスで重なっている部分、居宅介護サービス等がその例として挙げられますが、そこの部分については、従来、障害福祉サービスで受けていた方は、六十五歳以上になった場合には介護保険サービスのほうで受けていただくことになるということです。それ以外の障害福祉サービスと介護保険サービスが重ならない部分につきましては、本人の申請に基づき、市町村が認定をした上で従来どおり障害福祉サービスが受給できる取り扱いとなっております。
107 ◯上山委員 今の説明でいけば、必ずどちらかの制度を利用してサービスが受けられると受け取れるんですけれども、この陳情者の文言でいくと、受けられなくなったということに捉えられるんですが、その辺の食い違いを少しわかるように説明してもらえませんか。
108 ◯橋口障害福祉課長 介護保険サービスで従来の障害福祉サービスに相当するものがある場合には介護保険サービスしか受けられないということで、従来受けていた障害福祉サービスが受けられなくなるという事態は生じてまいります。
それと、障害福祉サービスで障害福祉事業所のほうから支援を受けていたわけですが、それが介護保険のサービスを受けることによりまして、サービスを受ける対象事業所が変わる可能性があるということで、そういった趣旨で陳情はされているかと思います。
109 ◯上山委員 では結局、市町村の受け皿の問題というふうに考えてよろしいんですか。
110 ◯橋口障害福祉課長 市町村の受け皿と申しますか、要は、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険サービスの中で受けることができるかどうか、受けることができる場合には介護保険サービスを受けていただく、受けることができない部分につきましては障害福祉サービスを適用するという形になっております。
111 ◯上山委員 この二項目の後段に書いてありますけれども、生活保護を受給している方は、逆に今度は介護保険を使いたくても障害福祉サービスが優先されてしまうと、逆転の現象が起きているというふうに書かれていて、結局、場所、地理的な問題もありますけれど、本人の希望によって使いやすい制度にしてほしいと、これを国に進言してほしいという陳情ですが、それに対しての県としての考え方はいかがでしょうか。
112 ◯橋口障害福祉課長 後段部分の生活保護を受給している第二号被保険者の方は、介護保険を使いたくても障害福祉サービスが優先されると陳情書にありますが、生活保護を受給中の方で介護保険の二号被保険者になっている方につきましても、同様に介護保険が適用されますので、この場合、障害福祉サービスではなく介護保険が優先されるという形、ここはこういう取り扱いになっております。
それと、本人の選択で選べるようにしてほしいという部分につきましては、我が国の社会保障制度全体が、まず共助の部分であります保険制度を優先的に適用して、そこでカバーできない部分を公的扶助で補うという仕組みになっておりまして、この部分については、国も、先ほど保健医療福祉課長のほうから、障害者総合支援法の見直しの取り組みが進められていると申し上げましたが、その検討の中でも、この保険制度優先の原則については堅持するというような考え方が示されているところでございます。
113 ◯上山委員 国の考え方を県としては追随していくというのが今の現状だと思いますけれども、現実的にこういう形でサービスが受けられない事態があるということだけは現状としてわかりますし、我々もそれを捉えて、今後どうしていくかと考えないといけないと思っていますので、県議会として十分議論していきたいと思います。
114 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
115 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
取り扱い意見をお願いいたします。
116 ◯前原委員 陳情第五〇〇九号第一項につきましては、乳幼児、障害児、障害者が入院した場合、必ず家族の付き添いが求められますというふうに書いてありますが、昔は結構、病院も付き添いのほうを自由に認めていたのですが、現在は、保険医療機関において患者の負担による付き添い看護が行われてはならないと規定されておりまして、完全看護ということになっておりますので、患者の負担による付添者を認めることはできておりません。
ただ例外として、小児であったり、患者さんの症状により、二十四時間看護といってもずっと看護師がついているわけではありませんので、医師として付き添いをしたほうがいいですよとかいうアドバイスはさせていただいております。そのときに患者さんが、先生にお任せしますということであれば、医師が見ますけれども、一部例外があって、アドバイスさせていただいて家族の方が認められた場合には、医師の許可を得て、家族と患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えないというふうにされておりますので、実際、この項目は、国の制度とまた少し違いますので、継続審査の取り扱いでお願いしたいと思っております。
第二項については、先ほど課長からもありましたけれども、一律に介護保険サービスを優先するのではなくて、結局、市町村によって障害福祉サービスに関する利用意向等を把握しておりますので、これも実際、県のほうで指導とかできませんので、継続審査の取り扱いでお願いをいたします。
なお、第三項につきましては、陳情の趣旨を理解できますことから、採択の取り扱いでお願いいたします。
117 ◯上山委員 第一項ですが、確かに国の制度と今の現状が非常に異なっているということが事実としてあるようです。私としては、この入院時の付き添い制度を考えていくべきではないかと思うんです。実際上、現場として、お医者さん自体が、あるいは病院自体が家族の付き添いが必要ですよという現状があるようですので、それに対して我々も障害者とかこういった方々をどうフォローしていくかという部分を考える意味でも、付き添い制度を考えていくべきだというふうに思っています。
あと、二項目は介護保険優先原則を見直して、国に進言ということですので、今の現状を変えていくためには、積極的に県のほうに申し出ていくということも、障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例を考えても大事だと思いますので、対策していただきたいと思っております。
118 ◯堀之内委員長 三項は。
119 ◯上山委員 三項は採択ですから。
120 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
121 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇〇九号については、項目により取り扱い意見が分かれておりますので、意見の一致している項目から採決いたします。
陳情第五〇〇九号第三項については、採択との御意見でありましたが、採択すべきものとすることに御異議はありませんか。
[「異議なし」という者あり]
122 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇九号第三項については、採択すべきものとすることに決定いたしました。
次に、陳情第五〇〇九号第一項、第二項については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第五〇〇九号第一項、第二項を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
123 ◯堀之内委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第五〇〇九号第一項、第二項は、継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第五〇一〇号を議題といたします。
健康増進課長の説明を求めます。
124 ◯松岡健康増進課長 お手元の請願・陳情文書表の四ページをお開きください。
陳情第五〇一〇号について御説明申し上げます。
件名は、子宮頸がんワクチン副反応(副作用)の被害者への支援についてでございます。
提出者は、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会鹿児島支部会長、秋葉真奈美氏でございます。
陳情の趣旨は、子宮頸がん予防ワクチン接種後、多岐にわたる症状が発症し、症状がなかなか改善されないため、精神的、金銭的にも困窮しており、県に一日も早くHPVワクチン接種後に起こっている問題を解決するよう求めるものでございます。
まず、健康増進課関係分の第一項及び第三項について御説明いたします。
第一項は、保険診療・自費診療にかかわらず、治療にかかる費用に対する援助を行うこと。
第三項が子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)を接種した人に対して、副反応について周知するとともに、相談窓口や医療機関について周知すること。また、県内での副反応の発生状況について調査を行うことの二点であります。
状況説明を申し上げます。
資料の五ページでございます。
一項についてでございますが、予防接種法等に基づく健康被害救済措置は、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とされております。
国におきましては、厚生科学審議会専門部会の審議を踏まえ、予防接種法等に基づく健康被害救済措置に係る審査を開始し、今後とも迅速な審査に努めるとされているところであります。
三項についてでございますが、国からの通知を受け、先般、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に症状が生じた方に対する相談窓口を健康増進課と保健体育課に設置し、ホームページ等で周知するとともに、市町村や県医師会等にも通知し、住民及び医療機関への周知を依頼したところであります。
また、HPVワクチン接種後の副反応につきましては、国の子宮頸がん予防ワクチンQ&Aをホームページに掲載するとともに、HPVワクチン接種後の副反応に対する治療・相談を専門的に行う協力医療機関、これは鹿児島大学附属病院でございますが、についてもホームページ等で周知しているところであります。
HPVワクチン接種後の副反応が発生した場合には、医療機関から直接国に報告することとなっており、また、国におきましては、今後さまざまな手法を用いて接種後の症状の実態や治療法等に関する科学的知見の収集に努めるとされており、国の動向を注視してまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
125 ◯堀之内委員長 次に、保健体育課長の説明を求めます。
126 ◯鹿倉保健体育課長 保健体育課関係は、第二項でございます。
この陳情は、被害を訴えている学生への就職・就学支援やサポート体制、教育環境の充実を図ることを求めるものでございます。
これにつきまして状況を説明いたします。
五ページの二項でございます。
学校におきましては、平成二十五年九月三日付文部科学省通知でございます「子宮頸(けい)がん予防ワクチンの接種に関連したと思われる症状により教育活動の制限が生じた生徒への適切な対応について」に基づきまして、教職員等のワクチン接種に関連した症状に関する理解を深めるとともに、必要に応じて学級担任、養護教諭、関係教職員等が連携しつつ、個々の生徒の心身の状態に応じ、環境面への配慮や学習支援など、一人一人に寄り添った対応に努めているところでございます。
また、平成二十七年十一月十六日から学校生活に関する相談窓口を保健体育課に設置しまして、個別の相談体制も整えたところでございます。
以上でございます。
127 ◯堀之内委員長 次に、子ども福祉課長の説明を求めます。
128 ◯平 子ども福祉課長 子ども福祉課関係については、第四項でございます。
陳情項目の四は、特別児童扶養手当について、子宮頸がんワクチン副反応の症状は、一日の中でも症状が大きく変わること等を考慮し、判断基準を検討してほしいというものでございます。
状況説明をいたします。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある二十未満の児童について、児童の福祉の増進を図るため手当を支給するものでございまして、法定受託事務として法律に基づき、国の定めた障害の認定要領により実施しているところでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
129 ◯堀之内委員長 説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いをいたします。
130 ◯下鶴委員 こちらの陳情は、子宮頸がんワクチン副反応の被害者への支援を求めるものでございます。
この問題につきましては、私も六月議会の一般質問で取り上げさせていただきましたし、また、堀之内委員長も九月、そして、いわしげ議員も十二月の一般質問で取り上げていただいております。
そこで、第一項については後ほどお伺いしますが、まず、第二項並びに第四項についてお伺いしたいと思います。
この問題は、いわば国策によって子宮頸がん予防ワクチンを接種された女子児童、女子生徒たちが、その後の副反応で本当に大変な状況に陥ってしまっているというものでございます。
そして、第二項については、当時小六から高一の女子生徒に接種した結果、主に現在副反応で苦しんでいるのは高校生から大学生の女子児童、女子生徒となっております。本来であれば、高校に通って青春を謳歌したい、その中で副反応に苦しみ、また、それによって高校生活を諦めなければならないということは絶対にあってはならない、できる限りのやはり支援・サポートをしていくべきであるというふうに考えております。
その点からまずお伺いしたいのが、県内でこの子宮頸がんワクチン副反応の被害者となっている方で、高校生の状況で、退学を余儀なくされた生徒がどの程度いると把握しているかお示しください。
131 ◯鹿倉保健体育課長 十二月九日時点の状況でございますが、県内の公立学校におきまして、ワクチン接種との関連は明らかではございませんが、接種後の体調変化を主な理由にして自主退学をした生徒は、他校への転校も含めまして二名ということで把握しております。
132 ◯下鶴委員 はい、ありがとうございます。
実際に二名の女子生徒たちが、転校を含めてでありますが、自主退学を余儀なくされているということでございます。
もう少しお伺いしたいんですが、私が聞いている中では、この副反応が出ると、歩きにくくなるといった副反応も出るわけですが、中には、例えば、校舎一階、二階、三階、四階とあって、その学年の教室が上の階だったのを下に移してくれた、そういう対応をしてくれたところがあるやにも聞いていますが、一方で、自主退学を余儀なくされた学校もあるということでございます。
そこで、特にこの自主退学を余儀なくされたことについて、どういう点がネックといいますか、どういう点で自主退学を余儀なくされたと把握しているのか、現在把握している中身を教えてください。
133 ◯鹿倉保健体育課長 この自主退学の状況でございますが、学校のほうから退学を勧めるということはございません。当該生徒が在籍する学校におきましては、出席日数が不足する場合でも進級や卒業を認めるために、個別にまた課題を準備して、補講授業をするとか、あるいは出席要件を、通常大体出席しなければならない日数の三分の一以上を欠席しますと、進級とか卒業とかできないわけですけれども、それを緩和するとか、そういうような対応をしているところでございまして、学校のほうから退学を勧告するというような事例はないということで把握をしております。
134 ◯下鶴委員 今、学校側の対応として、出席日数の緩和等々の取り組みは示していただきました。
一方で、確かに表立って、退学したほうがいいですよなんて言う人はいないと思うんですね、そんな学校は。ただ、実態として、歩行機能等にも出ますので、そのときに、例えば教室に通いにくい、そこの配慮がされなかったのであれば、幾ら、例えば要件緩和します、出てこられるときに出ていらっしゃいといっても、実態として出にくいという状況もあると思うんですね。
繰り返しになりますが、もう出てこられないから退学しなさいなんていうことは誰も言わないわけです。そんなことがあったら大問題ですから。ただし、通える状況が整備されなければ、実際の被害者、生徒さんからすると、もう行きにくい状況、実態として来るなと言っているに等しい状況が生まれてくるわけなんです。そこのところをぜひ、もし今、把握していれば示していただきたいですし、把握していなければ、調査をしてもらいたいと思うんですけれども、そこについていかがですか。
135 ◯鹿倉保健体育課長 県教育委員会のほうで、県内に在学している公立の学校の生徒で、子宮頸がん予防ワクチンに関連したといいますか、接種後に症状を訴えたということで把握している生徒が七名おりますけれども、その方々につきましては、今おっしゃいましたように、教室を一階に移動するとか、あるいは座席を入り口の近くにするとか、あるいはクッションを使用させるとか、きついときには保健室を利用させるとか、そういう対応をやっているところでございますが、どうしても重篤な状況でなかなか学校に行けないような、日数がふえてできないような生徒さんにつきましては自主退学という形で、また別な学校に転校したという例もあることは把握しております。
136 ◯下鶴委員 はい、ありがとうございます。
今、自主退学二名という数が示されました。高校、自分たちが選んで、この学校で学びたいと願って試験を受けて入っている。その環境で、しかも、この子宮頸がんワクチンの副反応というのは、全く本人に落ち度がないわけです。それによって、自分が選んで夢見ていた青春を奪われる、そして実際奪われているということが発生しているということはやはり重く受けとめてほしいと思います。
続いて、第四項について伺います。
この特別児童扶養手当について、子宮頸がんワクチン副反応被害者関連で、実際に受給している例は県内であるものかどうか、そこのところを示してください。
137 ◯平 子ども福祉課長 実際に特別児童扶養手当の受給対象児童の中に、子宮頸がんワクチンの副反応が起因の者がいるかとの御質問でございましたが、現在、特別児童扶養手当を受給している児童が二千六百名程度おりますが、特別児童扶養手当の診断書には、障害の種別ごとに障害の状態や、障害の原因となった傷病名等のほか、傷病の原因または誘因も記載項目となっているところでございますが、認定に当たって、傷病の原因または誘因につきましては考慮することとなっていないことから、受給対象児の中に子宮頸がんワクチンの副反応が起因の者がいるかどうかについては把握していないところでございます。
138 ◯下鶴委員 それは把握してください。というのが、今まで示されている数では、たしか十一市町に二十人という、今もう少しふえているかもしれませんが、少なくとも九月議会の段階ではそういう数値です。ということは、把握できますよねということなので、これは把握をしてくださいということが一つと、もう一つ、他市、他県では、たしか受給している事例があったやに聞いていますので、ここも他県の事例等も含めて調査・把握をしていただきたいと思います。
続いて、第一項について伺います。
やはり、何といっても、目の前の治療費が出せないから治療を諦めざるを得ない、こんなことがあっては絶対にいけないわけです。いわしげ議員の一般質問でもありましたけれども、大体、高額医療費を使っても百万円とか二百万円とかそういう大台になるんですよ。そうすると、やはりこれ大金ですよ。このお金が捻出できないから治療を諦めざるを得ないなんてことになったら大問題ですし、また、結局、親御さんや家族の方も治療につきっきりになったりして、今度は働いてお金を稼ぐということができなくなってしまうという弊害も出てくるわけです。その点も含めても、この医療費の助成、支給というのは本当に喫緊の課題であると考えています。
それに対しまして、今まで六月、九月、十二月と一般質問で三人の議員が行ったわけですが、大体県の方針としては一貫していて、国の動向を注視したいといった答弁であるかと思います。
そこで、その答弁も含めて幾つか伺っていきたいんですが、こちらの状況説明で、厚労省の専門部会の審議を踏まえ、国の救済制度の審査が開始されているということですが、まず一点目に、冒頭に予防接種法等に基づく救済措置とありますので、これは定期接種前と後で同じ扱いになっているかという確認が一点。
そして二点目は、子宮頸がんワクチン副反応の被害について、これまでどれだけの数が審査され救済されているか、そこを示してください。
139 ◯堀之内委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。
再開は、おおむね一時十五分といたします。
午前十一時五十七分休憩
────────────────
午後 一時 十五分再開
140 ◯堀之内委員長 再開いたします。
この際、御報告いたします。
傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
141 ◯松岡健康増進課長 まず冒頭に、午前中の答弁について、訂正並びにおわびを申し上げます。
議案第九七号に関する田之上委員からの御質問で、前年、本県において調理師免許を交付した件数についての御質問がございましたけれども、正しくは、新規交付件数五百六十二件、書きかえが百三件、再交付が八十三件の合計七百五十三件でございました。おわびして訂正申し上げます。
142 ◯鹿島生活衛生課長 午前中の園田委員から加世田動物管理所の焼却炉の設置の時期と焼却炉の耐用年数についてのお尋ねについてお答えいたします。
焼却炉は昭和五十九年に設置いたしまして、平成九年に焼却炉を全面改修し、平成十四年にダイオキシン類の規制対策として改修をいたしました。一般的に、焼却炉の耐用年数としては三十五年ということになっております。
143 ◯松岡健康増進課長 下鶴委員からの質問に対する答弁を申し上げます。
まず一点目、任意接種と定期接種との間に救済制度の違いがあるかというお尋ねでございますけれども、厚生科学審議会専門部会の審議を踏まえまして、それまで定期接種前の救済に関しまして、通院に関する手当が支給対象となっておりませんでしたけれども、その審議会を踏まえまして、予防接種法に基づく接種と同等の医療費、医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じることとされました。
したがいまして、現在は医療費と医療手当につきましては任意接種と定期接種で整合しているということでございます。
もう一点でございます。
国の審査数及び救済数、県での審査数、救済数についてでございますけれども、国は、平成二十七年九月十八日に予防接種法に基づく救済の審査を開始いたしまして、七件を審査し、認定が六件、保留が一件となっていることを公表しております。
PMDA、これは定期接種前の副反応に関する救済に関するものでございますけれども、平成二十七年九月二十四日にPMDA法に基づく救済の審査を開始しまして、現在のところ、直近の認定件数は十一件となったとのことでございます。それ以外の審査数、救済数は、国等から公表されていないことから、県では把握できていないところでございます。
144 ◯下鶴委員 今、国における救済数、審査数として、定期接種後については六件、定期接種前については十一件が救済をされているという答弁がありました。もう一度確認ですけれども、これは本県の分は含まれているんですか。
145 ◯松岡健康増進課長 本県の分が含まれているかどうかについては、国から情報が来ておりませんので把握できていないところでございます。
146 ◯下鶴委員 把握できていないということですね。
今まで県は、国の動向を注視する旨の答弁に終始しているわけです。陳情にもありますとおり、厚労省自体が把握している方で二千五、六百人以上いらっしゃるわけです。その中で、現在、審査が通って救済が確定しているのは十七件しかないという状況であります。
それでは、続いて伺いたいのが、国による各種薬害の救済制度において、他の事例でどの程度申請から救済まで時間がかかっているのかということを示してください。
147 ◯満留薬務課長 一般的な医薬品の副作用についてですので、薬務課のほうから答弁させていただきます。
通常、病院、診療所で処方された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院・治療が必要な程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害の救済については、国の医薬品副作用被害救済制度に基づき、健康被害を受けた本人またはその遺族がPMDA、いわゆる医薬品医療機器総合機構へ給付の請求を行うこととなっております。
PMDAによると、受理から決定までの通常の審査期間は八カ月から十カ月かかると聞いているところでございます。
148 ◯下鶴委員 今、一般的な薬害の審査期間をお示しいただきました。
それでは、県として、今回の子宮頸がん予防ワクチン副反応の国による救済審査にどの程度の時間を要すると把握しているのか、今の考えをお示しください。
149 ◯松岡健康増進課長 県といたしましては、国の申請から救済までにかかる期間についての把握は困難でございますが、今回のHPVワクチン接種後の副反応に対する救済につきましては、ことしの八月に九州各県の保健医療福祉主管部長会議を通じまして、国に速やかな救済措置等を要望したところでございます。
150 ◯下鶴委員 これは国策で発生した被害でありますので、国に対して当然強く、迅速な救済を要望していただくのは当然のことであろうと思います。
一方で、先ほどの八月、九月の数字、国が救済を開始したということで出てきている数字。そして今、もうことしが暮れようとしているわけです。そこから三カ月、少なくとも報道等を見る限りにおいては大きな動きは出ていないですよね。その中で、繰り返しになりますけれども、二千六百件の被害者を厚労省は把握しているわけであります。それに対して、八月、九月の時点で定期接種後六件、定期接種前十一件の救済という数字が出ましたが、三カ月、一向に少なくとも報じられている動きはない。これにおいて、国に任せていて迅速に救済がされると言えるのかどうか、私は本当に疑問に思っています。
実際に被害に苦しむ方々にとっては、一日一日が重いんですよ。もちろん、国策でありますから国による救済が本筋ではあります。それは理解をいたします。しかしながら、そこを待っているだけでいいのかという、本当にこれは強く申し上げたいと思っています。今までずっと国の動向を注視したい旨の答弁でしたけれども、では、国はあとどれぐらいで動くと考えているんですかと。迅速に動くと考えているから注視するというのか。先ほど一般的な薬害の審査期間を聞いたのは、そこの目安でもあるからなんです。それですら八カ月から十カ月かかると。正直、私はこれで動いてくれるのか非常に疑問に思っているところではあるんですけれども、ただ、そのスピードでいったとしても、半年とか一年待たなければいけない。
そこで、私はこれは迅速に、いわしげ議員の一般質問でもありましたけれども、まず県が立てかえるなり何なりする形で、実際に治療を必要とする方々に医療費だけでも出せないものかと思うんですけれども、改めて見解を聞かせてください。
151 ◯松岡健康増進課長 委員御指摘の点につきまして、県といたしましては、副反応に悩んでおられる方々の御心情は非常に理解できるところでございますけれども、重ねて申し上げますけれども、やはり国の動向を注視していかざるを得ないという状況でございます。
一つは、副反応については、医療機関から直接国へ報告するということでございまして、救済対象となるかどうかの判断も県独自ですることは困難であるということからも、県独自の医療費に関する救済というのは困難と言わざるを得ないということでございます。
152 ◯下鶴委員 今、これまでの答弁でもありましたけれども、被害の情報例が国に直接行くという、これまでも何度もいただいている答弁があったので、三項も含めてお話したいんですけれども、国に病院から直接行くというスキーム、仕組みはわかりました。それでは、県から国のほうに問い合わせて情報を出してはいけないという規定か何かあるのか、そして実態として情報はとれないものなのか、そこを答えてください。
153 ◯古薗保健福祉部長 ただいまの関係につきましては、予防接種法上、国の責務が決まっております。ですから、救済制度については国が所管しているということであります。
行政機関の個人情報に関する法律に基づく取り扱いとの関係もあるかと思いますけれども、極めて個人的な情報になりますけれど、県は、救済制度に関しましては、実は何も権限を持っておりません。そういう機関に対して、国がそういう情報を提供していただけるのかどうか、それはもちろん聞いてみなければわからないところもありますけれども、ただ、やはりそういう関係もあって、国からも直接こちらのほうに、みずから提供するということにはなっていないのではないかと考えております。
154 ◯下鶴委員 今、個人情報等を調べてみないとわからないと、それはそうだと思います。
ただ一方で、個人情報保護等々というものは、本人の出されたくない情報がみだりにとられてはいけないという話のはずです。御本人が、県に把握してもらいたいということであれば、少なくとも個人情報保護等々の問題はクリアされるはずだと思います。
本当に一つ疑問なのが、幾らぐらい医療費がかかると把握していますかという話を六月の一般質問でした際も、同様に国に情報が行くから詳細は把握していないという旨の答弁だったと思います。スキームはスキームで理解します。先ほど部長からも、予防接種法における権限の話等々もありました。制度や権限についての話はもう当然理解をいたします。
ただ一方で、やはりとろうと思えばとれる情報はあるはずなんですよ。個人情報保護法等々であれば、本人から直接もらえばいい話だし、そんな情報はですね。本人が承諾すればの話ですけれども、そこをクリアする方法は幾らでもあるのではないかなと思うんです。
そこで、三項の調査を行うことというところの状況説明にも、直接医療機関から国に報告することになっているというふうにありますが、ここは姿勢の問題として、県として積極的に情報を調査収集する考えはないのかということを、考えを示してください。
155 ◯松岡健康増進課長 県といたしまして積極的に調査をするということは、現在のところ考えていないところでございます。
156 ◯下鶴委員 政令市の事例になりますけど、たしか、名古屋市のほうで全数調査を行ったという事例があることは把握していらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。もちろん、費用の面もありますので、するかしないかというのは別の検討が必要になりますが、ほかにこれだけ全数調査をして、実際に把握に努めた例があるということは承知していただきたいと思います。
最後にもう一点伺いたいのは、もちろん国策であり、そして国が最終的には責任を持たないといけないということは、私もそう考えております。しかし一方で、時間がないというのもまた事実であります。実際に被害を受けていて、早急な治療が必要で、そしてその治療費に苦しんでいて、もしくは早期に治療しないといけないということで苦しんでいる方々にとっては本当に一日一日が重い、国による救済が来ますよではやはり納得できないわけです。
そこで、県としての現在の取り組み、特に国の審査、そして救済を迅速化させるための県としての取り組みは今どういうことをしているのか、そこを示してください。
157 ◯松岡健康増進課長 繰り返しになりますけれども、まず、八月に九州各県の保健医療福祉主管部長会議を通じまして、国に速やかな救済措置等を要望したところでございます。
それに加えまして、九月、被害者連絡会鹿児島支部設立の際の勉強会に職員が出席いたしまして、被害者の方の実態把握に努めるとともに、十一月十六日に健康増進課及び保健体育課に相談窓口を設置したところでございます。
158 ◯下鶴委員 相談窓口については、九月の議会でもそういう通知・通達があって、それに基づいて設置していくという報告を受けております。
一方で、いま一度国に対して、もっともっと早く審査並びに救済をしてくださいと、やはりスピードアップについてもっと働きかけていかないといけないのでないかと思いまして今の質問をしたわけです。そこで、それに向けた取り組みを伺ったわけですが、何か補足があれば伺いたいと思います。
159 ◯古薗保健福祉部長 先月ですけれども、県開発促進協議会の要望がありました。要望事項の中には、この件につきましてはまだ入っていないわけですけれども、たまたま、がん関係の課長さんか室長さんだったか、その方とお会いできましたので、その際にはそのことをお願いしてまいりました。
引き続き、今後とも機会あるごとにそのことは訴えていきたいと思っております。
160 ◯下鶴委員 もう本当に国策ではあるけれども、救済が必要な方々にとって一日が重いということを少しでも理解していただければなというふうにと思って、この話をさせていただいております。
今回の私の質問としては以上といたしますが、ともかく、一刻も早い救済を待っている方々がいらっしゃるということは御理解をいただきたいというふうに思います。
161 ◯上山委員 状況説明の三にありますけれど、相談窓口を設置して情報収集に努めていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、相談に来られた方に対してどういったお話とかケアを具体的にされているんでしょうか。
162 ◯松岡健康増進課長 健康増進課に設置されました相談窓口の業務といたしましては、医療に関する御相談、あと救済に関する御相談にお答えして、必要があれば、鹿児島大学病院を紹介するということを行っております。
163 ◯鹿倉保健体育課長 保健体育課にかかわる相談の内容でございますが、四件ございまして、二件は学校生活に関する内容の相談でございました。残りの二件はワクチン接種に関する意見等ということで相談を受けたところでございます。
164 ◯上山委員 確かに、学業とかあるいは病院の紹介とかいろいろな相談があると思いますが、やはり県としての対応を求める中身もあるのではないかと思います。国の救済を待つということでなく、今後、生活を含めてどうしたほうがいいだろうかという、そういった相談もあると思うんですが、それに対して、県として、具体的なものは今はあり得ないということで答えていらっしゃるんですか。
165 ◯松岡健康増進課長 救済が決定するまでの期間の生活等に関するお尋ねかというふうに思いますけれども、福祉に関する種々の支給のシステムがあるかというふうに当課としては理解しております。例えば生活福祉資金の貸し付け制度とか、あるいはひとり親の場合はひとり親家庭の医療費の助成事業というような制度があるかというふうに考えております。
166 ◯上山委員 そういった資金の調達方法、あるいは手当の支給の方法、そういったことに具体的に応えていらっしゃるんですね。
167 ◯松岡健康増進課長 具体的な手続の方法等については、例えば社会福祉課でありますとか、子ども福祉課へお問い合わせくださいという回答はしているところでございます。
168 ◯上山委員 具体的なそういった相談があるとなると、件数を県としては把握していると思いますが、実際上そういった症状があったという方は何件ほど把握していらっしゃるんでしょうか。
169 ◯松岡健康増進課長 本日時点でございますけれども、六件の御相談がございました。ただ、それは先ほど申し上げましたように、健康増進課につきましては、医療あるいは救済についての御相談でございます。
170 ◯上山委員 相談窓口は一本化しているんですよね。医療や救済だけということというと、ほかにも相談の窓口があるんですか。
171 ◯松岡健康増進課長 学業とか学校生活に関することは保健体育課の窓口ということでございまして、県庁内に二カ所ございます。
172 ◯上山委員 そういう窓口は、保健所とか各地域振興局のほうにも設置する予定はないんでしょうか。
173 ◯松岡健康増進課長 国のほうで、医療及び学校生活等に関する相談を一本化といいますか、一括して相談できる体制をということで県庁内に二カ所設けたところでございますが、予防接種の副反応に関する相談は、このHPVワクチンに限らず市町村が対応することになっておりますので、市町村への相談もあるかというふうに思います。
174 ◯上山委員 市町村に対しての情報収集もされているんでしょうか。
175 ◯松岡健康増進課長 県のほうには相談の内容についての報告はございませんけれども、副反応があった場合は、先ほど申し上げたように、定期予防接種に関しては県を通じて国へ上げるということでございますので、そういう副反応があったということは把握できますけれども、具体的な相談内容については把握できません。
176 ◯上山委員 相談があったときに、県を通じて国に上げるという、そういったシステムですか。
177 ◯松岡健康増進課長 定期接種に関する副反応の報告があった場合は、市町村から県を通じ、県から国のほうへ進達するということになっておりまして、相談については、県に報告等はされないところでございます。
178 ◯上山委員 状況説明で、医師のほうから直接国に症状があった場合には連絡が行くとなっていますけれども、今のシステムを考えれば、医師から県に届け出ということも、通知ができれば可能性としてはあるんでしょうか。
179 ◯松岡健康増進課長 今の御質問は、そういう通知が発出されればというお話かと思いますが、それは県のほうでそういう通知が発出されるかどうかを含めて、お答えは難しいかというふうに思います。
180 ◯上山委員 質問を変えます。
通知がされなくても、県独自でそういった情報収集、医師に対しての通知ということはできますか。
181 ◯松岡健康増進課長 予防接種法によって、定期予防接種に係る副反応は、医療機関から直接厚労省へ報告するというのことが定められておりますので、県が独自に収集するということは考えておりません。
182 ◯上山委員 こういった法律の壁というものがあるみたいですが、やはり県として、県内の方々のこういった現状を収集し、対応を練るというのは県の責任だと思っていますので、国に対して速やかに通知をしていただく、もしくは県独自で、症状のある方々については速やかに健康増進課のほうに連絡をしていただく、そういった動きをつくってもらいたいというふうに思います。
183 ◯宝来委員 確認も含めて、きょうは被害者連絡会の鹿児島支部の方もいらっしゃっていますが、何人ほど登録されていて、今治療されている方は県内で何名ぐらいいるのかということと、自由診療、保険診療いろいろあると思いますが、かなり高額になっていると。鹿児島県内で治療中の方の高額医療の割合を国は認識しているのかというところを確認したいと思います。
184 ◯松岡健康増進課長 まず、被害者の会の人数についてでございますが、設立当初は七名だったかと思いますが、現在は二十名の家族等で構成されているというふうに報道で承知しているところでございます。治療中の人数は、現在五名がまだ治療中だという情報を得ております。
高額医療について国が把握しているかどうかということについては、県から把握しているかどうかをお答えはできないというふうに思います。
185 ◯宝来委員 県のほうから、鹿児島県でこれぐらいの患者が今治療中で、幾らかかっているという報告はしていないということですね、現在の治療状況を。
186 ◯松岡健康増進課長 把握をする手段もございませんし、報告はしておりません。
187 ◯宝来委員 今回の陳情書は、結局、費用のかかるところをいかに救うかというところで下鶴委員からもたくさん質疑がありましたが、要は、国が認定される前に、国の施策であるから県はできない、それはわかりました。そして、先ほどありましたが、人道的支援で少し協力、協力という表現はおかしいですね、支援できることがあると、福祉の部門というところで、なかなかうまく患者さんのほうには伝わっていないのではないかなということが今の答弁で見受けられましたので、今ある県の助成制度、もしくは融資制度で、もう一度使える可能性があるというものをお示しいただきたいと思います。
188 ◯松岡健康増進課長 我々のほうで把握できるものについてのみお答えいたしますけれども、生活福祉資金の貸し付け制度でありますとか、あるいはひとり親の場合はひとり親家庭の医療費助成事業、その他にもあるかと思いますが、例えばそういう制度が活用できるのではないかというふうに思います。
189 ◯宝来委員 せっかく窓口が一本化されているわけですので、その辺の情報もしっかりワンストップ化できるように、患者さんに優しい支援をお願いします。
次に、四項目について一点だけ確認です。
特別児童扶養手当に関しては、国の認定前の支給もあり得るという認識で間違いないでしょうか。
190 ◯平 子ども福祉課長 特別児童扶養手当の支給に関しての御質問ですが、特別児童扶養手当の認定要領で、障害の状態とは、精神または身体に一定程度の障害があり、障害の原因となった傷病が治った状態、または症状が固定した状態をいうものであり、その状態についての判断は診断医がするということになっておりますので、そういう形で診断がなされたら特別児童扶養手当の支給もあり得ると考えております。
191 ◯宝来委員 最後に、要望というか、できないことはできないでどんどんおっしゃっていただいていいんですけれど、それだけできることもあるので、被害者の会の方、被害者の方に、しっかりと県で今できることも伝える努力が必要だと思います。
192 ◯西高委員 今まで、各委員の皆様方がかなり質問されましたけど、下鶴委員、そして堀之内委員長、それと今回はいわしげ議員、この子宮頸がんワクチンのことでずっと一般質問をされています。今回、陳情が上がってきて、どうしても一般質問の中では簡略的に明快にということで、決まった形でしか答弁ができないということで、今回の陳情の審査で非常に中身がよくわかりました。
ただ、やはり、健康増進課長は当然、決まった国の形の中、法律の中でしかお答えができないと思うんですよ。そこで、僕は部長にお聞きしたいんです。今回の陳情の中で、特にこの費用に対する援助とか、四項目めの特別児童扶養手当の問題とか含めて、やはりこれをしっかりとやっていくのには、この三項目め、この調査を県としてどうにかしてほしいということがありました。下鶴委員が、個人情報保護の問題も含めて、それでも何とか調査する方法はあるのではないかという中で、鹿児島県で何名の方が申請された、その中で治療中の方が五名だということまである程度はわかっているわけですので、ぜひこういったことについて、個人情報保護法を適用されない部分でしっかりと国に確認をとっていただいて、それで調査をしていくと、まず現状を把握するというところがどうにかならないのかということがもう皆さんの中でも大きな御意見ですので、部長どうですか、ここについて少しお答えいただきたいと思います。
193 ◯古薗保健福祉部長 御質問いただきました。
先ほど、御質問の中にもありましたけれども、本会議場で限られた時間の中で語り尽くせなかったといいますか、言い尽くせなかった点もありますので、少々お時間をいただいて、現時点での県の考え方を整理してお答えさせていただきたいと思います。
県におきましては、子宮頸がん予防ワクチンの接種後の副反応により苦しんでおられる方々がおられるという事実を確認した後、県としても、やはり国の方針に従って勧奨した立場にありますことから、その方々を何らかの形で救済することが可能かどうか、一方で、救済しようとする場合には、財源を提供いただいている県民の方々に対する説明責任が果たせるかどうか。そういう観点から、さらに、特に苦しんでおられる方々の多くが未来を担う子供たちでありますこともありまして、私どもなりに真摯に検討を行ってきたつもりであります。
また、県議会の場におきましても、下鶴委員からのお話もありましたけれども、六月議会での本会議と委員会での議論、それから九月議会での本会議と委員会での議論、また、今議会の本会議でも質疑をいただきまして、これまでさまざまな角度から御議論いただきまして、時には厳しい御意見もいただいているところであります。
さらに先月には、今回の陳情者であられます全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会鹿児島支部の方々から、健康増進課長、保健体育課長宛ての要望書が提出されました。この問題の検討に当たりましては、まず、予防接種の段階ごとに、国、県、市町村の役割がどのようになっているのか。次に、接種後に症状が生じた方々の救済がどのように行われるかという事実を押さえることが重要であると考えております。
まず、予防接種の段階ごとに、国、県、市町村の役割分担がどのようになっているのかについて御説明申し上げます。
子宮頸がん予防ワクチンの接種につきましては、国の判断が変遷しておりまして、平成二十二年十一月から基金事業に基づく接種、それから二十五年四月からは予防接種法に基づく積極的な接種勧奨、同年六月からは積極的な接種勧奨の差し控えという過程をたどっております。
実際は、基金事業に基づく接種を受けた方が多いわけでありますけれども、ここからは、国、県、市町村の責任がより重いと考えられます予防接種法に基づく積極的な接種勧奨後において、子宮頸がん予防ワクチン接種後、症状が生じた場合のおおよその流れを御説明申し上げます。
まず、国の方針に基づきまして、国、県、市町村による予防接種啓発のほか、市町村による個別の勧奨、すなわち積極的な勧奨が行われます。次に、市町村が実施主体となりまして、医療機関において予防接種が行われます。接種後に副反応と思われる症状が生じた場合には、一般的には接種を受けた医療機関を受診され、医療機関においては、診断を行った後、予防接種に伴う副反応と考えられる場合には、直接国に報告いたします。国からは県に対して、症例に関する情報提供がなされます。
以上、申し上げてまいりましたように、予防接種に係る事務は実質的には国と市町村とで行われておりまして、市町村には予防接種を受けた方々のリストがあり、国には副反応と考えられる症状が生じた方々の症例が蓄積されているという状況にあります。
一方、残念ながら、予防接種法の性格上、先ほども御指摘ありましたけれども、積極的にいただきに行っていただけるかどうかわかりませんけれども、県には情報が集まりにくい仕組みとなっております。
次に、予防接種後健康被害救済制度について御説明申し上げます。
予防接種後健康被害救済制度につきましては、健康被害を受けられた本人等が市町村に申請し、市町村から国のほうに文書は上がっていくわけですけれども、国が疾病・障害認定審査会の意見を聞いて認定または否認し、国が認定した場合は、市町村が本人等にその旨を通知した上で給付を行うこととなっております。
この制度におきましては、本会議でも少々御答弁させていただきましたけれども、損失補償とは異なり、救済の対象について、厳密な医学的な因果関係までは求めず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とされており、国は、子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状においてもこれを踏襲し、速やかに救済を進めるとしております。
このことは、接種と症状との間にいわゆる因果関係が否定できない場合は救済の対象となる。逆に申し上げますと、否定できる場合、否定できるといいますと語弊がありますけれども、否定される場合は救済の対象とならないということを意味しております。すなわち、この制度が救済の対象としておりますのは、予防接種の接種後に症状が生じた人全てではなくて、接種により症状が生じたと国が認めた人ということになります。
したがいまして、仮に接種により症状が生じたと国が認めるより以前に県が救済しようとする場合には、県が接種により症状が生じたというふうに認定する必要がありますけれども、先ほど申し上げましたような情報の問題、また、より大きな問題といたしましては、因果関係を判断できる知見を県のほうで有していないということもありまして、それを行うことは困難であると考えております。
以上のようなことから、本会議でも申し上げましたとおり、救済の可否について国の判断を待たずに県独自に判断することは困難であると言わざるを得ない状況にあると考えております。
なお、本会議でも御紹介いたしました神奈川県のような対応を行っている都道府県はありませんことから、他の都道府県においても本県と同様の考え方に立っているのではないかというふうに、これは推察でありますけれども、そのように考えております。
県といたしましては、これまでも国に対しまして、これも課長が答弁いたしましたけれども、全国衛生部長会等を通じて速やかな救済を要望してまいりましたけれども、引き続き、機会あるごとに要望したいと考えております。
また、御質問の中にありました実態調査につきましては、個人情報の関係もありまして、どこまでできるかとか、あるいはどのような形で行うかとか、検討すべき課題もあるかと思いますけれども、相談窓口を設けたということもありますので、可能な限りそれにも努めてまいりたいというふうに考えております。
以上であります。(「よくわかりました」という者あり)
194 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
195 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
ここで、保健体育課長は退席されて結構でございます。御苦労さまでございました。
取り扱い意見をお願いします。
196 ◯前原委員 この陳情第五〇一〇号は、先ほどから委員のほうからも質問があり、最後、部長の答弁もありましたように、よくわかったと思いますが、この子宮頸がんワクチンの被害者への支援を求める陳情でございますけれども、当然、被害者及びその家族の置かれた状況等を考えますと、もう一日も早くこの問題を解決してほしいという陳情の趣旨も十分わかりますし、問題を必ずすぐ解決しなければいけないと私も思います。
私も医師を長くしておりますと、薬による副反応・副作用で大変苦しんでいる人たちもよく知っておりますし、副反応もかなり重い人から軽い人、治療で治った人、治らない人、多分おられると思います。今、県においても相談窓口を健康増進課と保健体育課に設置しておりまして、医療機関とも連携しまして、副反応の周知や医療体制・治療体制の強化を図っておりまして、特に鹿児島大学附属病院のほうで治療を進めております。
皆さん、記憶に新しいのは水俣病がありまして、この水俣病、最初は鹿児島大学の先生方も関わってきちんと診断基準を決めて、その診断基準の中で、水俣病である人、水俣病の診断基準に満たない人を分けて、いろいろ医療したり補償したりしました。最初、診断基準を決めたわけでありますけれども、それに外れた方々が裁判を起こしまして、最高裁で勝ちまして、水俣病はしびれだけあれば副作用と認めるということで、ダブルスタンダードになりまして、今でもこの水俣病の問題というのは引きずっているわけです。今、部長の話を聞きますと、まず、市町村に、副作用じゃないですかという話をして、厚労省が全て患者さんの把握をしていると。県は厚労省から報告を受けているということで、県独自で判断がなかなかしにくい、してほしいんだけれどもしにくいというのがあります。
そこで、一項目から四項目までありますけれども、二項目、三項目は今でも取り組んでおりますので、ぜひ採択でお願いしたいと思います。一項目の保険診療・自費診療にかかわらず、治療にかかる費用に対する援助を行うこと、これはぜひ必要なことだとは思いますけれども、県単独で今できない部分がございまして、これはもう早急に国のほうに意見書でも提出して、早急な解決を求めるようにしたいと。
水俣病の場合にも、疑わしきは治療すると、先ほどの部長の説明どおりで、因果関係がはっきりしなくても治療はするということでありましたから、それをしっかりと考えてもらって、国のほうにも早急に療養手帳でもつくってもらって、治療を始めていくということを意見書として出したいというふうに思っております。
四項目についても、判断基準について検討することというふうにございますけれども、これも先ほど言ったように、水俣病は鹿児島県と熊本県の二県で診断基準を決めて診断しましたけれども、いろいろな問題が起こりましたので、今回しっかりと国のほうで診断基準を決めていただいて、それに沿って県のほうでも処置をするということだろうと思いますので、この一項目、四項目については早急に意見書をつくって、今、皆様の手元に各県の意見書が出ておりますけれども、私どもそのような形で意見書を早急に国のほうに出したいというふうに思っております。
ですから、一項目、四項目については、意見書を早急に出すということで継続でさせていただいて、二項目、三項目については採択でいきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
197 ◯上山委員 この二項目、三項目は採択ですからよろしいんですが、一項目、四項目も、副反応の発生状況について調査を行えば、実際、情報収集はできるわけですので、治療に幾らかかったか、そしてどういった症状があるか把握できると思うんですよ。
国の審査を待たずして県として把握したのであれば、それに対してどう対処するかということは問われますし、積極的な支援をしていただきたいというふうに考えますので、一項目、四項目も含めて採択ということでお願いします。
198 ◯下鶴委員 この子宮頸がんワクチン副反応に苦しんでいる女性、少女の皆さんは、自分の責任によらない接種、そしてその副反応によって、今、現に苦しんでいて、また高校生たちは青春を奪われた子たちもいる。そして、もう一日でも早い救済が必要なのは言うまでもありません。
したがいまして、今回の陳情一項目から四項目全て採択をして、速やかな手だてを講じる必要があると考えております。
199 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
200 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇一〇号については、項目により取り扱い意見が分かれておりますので、意見の一致している陳情から、まず採決をしたいと思います。
陳情第五〇一〇号第二項、第三項については採択の御意見でございますが、そのように決定することに御異議ございませんか。
[「なし」という者あり]
201 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一〇号第二項、第三項は採択すべきものと決定いたしました。
陳情第五〇一〇号第一項、第四項については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りをいたします。
陳情第五〇一〇号第一項、第四項を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
202 ◯堀之内委員長 挙手多数でありますので、よって、陳情第五〇一〇号第一項、第四項は、継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、前原委員からの意見書提出の提案について協議いたします。
暫時休憩をいたします。
午後二時五分休憩
────────────────
午後二時六分再開
203 ◯堀之内委員長 再開をいたします。
前原委員から子宮頸がんワクチンに関する意見書を国に対して提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
204 ◯堀之内委員長 全委員の賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することといたします。
なお、文案等につきましては、当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」という者あり]
205 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。
206 ◯下鶴委員 ただいま、第一項並びに第四項については継続審査の取り扱いとなったわけでありますが、これはより深く議論をしていこうということだと捉えております。この議論を行う際に、国に直接情報が行くので県では情報を持っていないといったことも多々見られました。第一項の治療費に係る問題、そして第四項の特別児童扶養手当についての問題、やはり我々は実情をもっと知った上で議論をしなければならないのではないかというふうに考えます。
そこで、委員長、副委員長、そして委員の皆様にお願いがあるんですけれども、ぜひとも、次回の当陳情審査の際には参考人招致を行っていただき、実際の被害がどうなのか、実際に被害で苦しんでいる方々がどういう状況なのかということを踏まえた、より深い議論を行いたいと考えておりますので、御検討のほどをよろしくお願いいたします。
207 ◯堀之内委員長 暫時休憩をいたします。
午後二時 七分休憩
────────────────
午後二時十六分再開
208 ◯堀之内委員長 それでは、再開をいたします。
ただいま、子宮頸がんワクチン被害について、被害者連絡会の方々を参考人としてこの委員会に求めるようにとの提案がありましたが、出席を要請することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
209 ◯堀之内委員長 御異議ございませんので、次回定例会、もしくは閉会中に開くような形をとらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、陳情第五〇一一号から陳情第五〇一三号は、いずれも県環境審議会温泉部会に関するものであり、関連しておりますので、これら三件を一括議題といたします。
それでは、陳情第五〇一一号から陳情第五〇一三号につきまして、生活衛生課長の説明を求めます。
210 ◯鹿島生活衛生課長 陳情第五〇一一号について御説明を申し上げます。
請願・陳情文書表の六ページでございます。
件名は、鹿児島県環境審議会温泉部会の傍聴を可能にすることを求める陳情でございます。
提出者は、指宿市在住、武田信弘氏でございます。
陳情の趣旨につきましては、鹿児島県環境審議会温泉部会の平成二十七年度第二回の部会においては、二十件の申請中六件しか許可答申が出されていないため、このような状況ではどのようなことが議論されたかを知りたいと思う者もいるであろうとのことから、一つ、環境審議会温泉部会の傍聴を一般市民誰にでも許可すること。
二、仮に一般市民への許可ができない場合は、利害関係者であることを示したものに傍聴許可をすることを要望するものでございます。
七ページをごらんください。
本陳情に対する状況について、一、二あわせて御説明を申し上げます。
温泉法におきましては、温泉を保護し、その利用の適正化を図るため、温泉を湧出させる目的の掘削、増掘及び動力装置の設置については、都道府県知事の許可が必要としており、知事は許可処分・不許可処分を行う場合は、審議会の意見を聞かなければならないとされており、県では環境審議会温泉部会に諮問を行っているところでございます。
県におきましては、環境審議会温泉部会の審議結果に基づく答申を得て、許可・不許可等の処分を行っているところでございます。
温泉部会で審議の対象となるものは、個々の掘削や動力装置等の許可申請に関する案件であり、申請内容は個人情報に関するもの、個人や法人等に関する事業情報に関するものであることから、鹿児島県情報公開条例の不開示情報である第七条第一号の個人に関する情報、同条第二号の法人等に関する情報に該当いたします。温泉部会はこの不開示情報が含まれる事項について審議される場でございまして、同条例第二十五条第一号の規定により、また、同条第二号の「公開することにより、公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずる。」という規定にも該当いたしますことから非公開としているところでございます。
引き続きまして、陳情第五〇一二号について御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の八ページでございます。
件名は、環境審議会温泉部会の議事録を作成し、その閲覧が誰でもできるようにすることを求める陳情でございます。
提出者は、陳情第五〇一一号と同様、指宿市在住、武田信弘氏でございます。
陳情の趣旨につきましては、陳情第五〇一一号と同様、鹿児島県環境審議会温泉部会の平成二十七年度第二回の部会において、二十件の申請中六件しか許可答申が出されていないため、このような状況では、議事録の不作成は問題であり、また公開されることで内容に対する信頼性が高まるとのことから、一、部会の議事録を、少なくとも、どのような理由で開発許可・不許可の判断をしたのかがはっきりわかるようにとること。二、部会の議事録を公開すること。できればネット公開が望ましいが、できなければ県庁などで閲覧申請を受けて公開するようにすることを要望するものでございます。
九ページをごらんください。
本陳情に対する状況につきまして御説明を申し上げます。
状況説明の前段につきましては、陳情第五〇一一号と同様でございますので省略させていただきます。
一につきまして、環境審議会温泉部会の審議状況につきましては、その要旨を会議録として整理しているところでございます。
二につきましては、環境審議会温泉部会の会議録には、個人情報に関するものや個人や法人等の事業に関するものが含まれていることから、公開することは考えていないところでございます。なお、鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、同条例に基づき適切に対応することとしております。
引き続きまして、陳情第五〇一三号について御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の十ページでございます。
件名は、地熱井戸掘削の許可の基準を文書化して公開することを求める陳情でございます。
提出者は、陳情第五〇一一号、第五〇一二号と同様、指宿市在住、武田信弘氏でございます。
陳情の趣旨につきましては、鹿児島県環境審議会温泉部会における地熱開発に対する規制の内容を公開しないことが開発をストップする原因になってしまっている可能性があるとのことから、一、許可とならなかった申請について、その理由を事例研究のような形などで公表すること。二、事例研究のような形で公表できなくても、今後の判断のために許可・不許可の判断基準を地域ごとに文書化して公開すること。地域によって基準作成ができない場合は、理由とともにその旨を公開すること。三、現状での規制の内容について文書化して公開することを要望するものでございます。
十一ページをごらんください。
本陳情に対する状況について御説明申し上げます。
状況説明の前段につきましては、陳情第五〇一一号、第五〇一二号と同様でございますので省略させていただきます。
一につきまして、県においては、環境審議会温泉部会の審議結果に基づく答申を得て、許可・不許可等の処分を行っているところでございます。
また、温泉法第四条第二項の規定により、掘削等の許可をしないときは、その旨及びその理由を申請者に書面で通知することとされており、その内容等について広く県民に公表する必要はないものと考えております。
二、三につきましては、温泉法におきまして、温泉の掘削等の許可について、「温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき」を除いて許可しなければならないと定めておりますが、具体的な判断基準は定めておりません。そのため、県の環境審議会温泉部会では、諮問案件を審議するための基本的な考え方として、地域の泉源の湧出量の状況を踏まえ、温泉の保護及びその利用の適正化の観点から、泉源間相互の干渉が生じないよう、地域ごとに既存泉源との距離や井戸の口径、揚湯量等の個々の申請内容を確認して個別に審議を行っているところでございまして、判断基準を定めることは困難であると考えております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
211 ◯堀之内委員長 説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いをいたします。
212 ◯下鶴委員 私から幾つか伺いますが、まず、こういう許可手続において重要なのは、特に申請者から見て、公正・公平な手続がとられているのかという点であろうというふうに考えますので、その観点から幾つか伺いたいと思います。
まず一点目として、五〇一一号の陳情要旨に、判断基準が文書化されていないというふうにあるわけですが、あらゆる許可手続で審査基準になるものは、密度はともかく、あるはずだとは思うんです。そこで、この審査基準はどうなっているのかというのが一つ。
二つ目は、公正・公平な手続をする上で大事なのは、やはり審査基準もですし、申請者に対して、特にだめだった場合、なぜだめだったのかということをきちんと言わなければいけないということだと思います。これがないと、同じ内容でA社は通してB社は気に食わないから通さないということが成り立ってしまうので。
そこで、二点目は、五〇一三号の状況説明にも書いてありますが、その確認です。例えばこの条項に該当しないからとかいう理由のレベルなのか、それとも、こうこうこういう点でだめですよというものなのか、そこを示してください。
213 ◯鹿島生活衛生課長 審査基準を定めて公表することになっているけれども、なぜその基準がないのかという御質問でございますが、温泉法においては、第四条第一項の規定により、「当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき」などを除いて許可しなければならないとされているところでございますが、温泉の湧出量、温度、成分などは個々の地理的状況や地質の状況によって異なるものであり、一概に審査基準を策定することは難しいところでございます。
ちなみに、行政手続法の逐条解説によりますと、許認可等の性質上、個々の申請について個別具体な判断をせざるを得ないものであって、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難であると認められる場合は、審査基準を定めることを要しないとされているところでございます。
二点目は、不許可になった方に不許可になった理由を返すべきではないかということでございましたが、状況説明でも申し上げましたように、そのような理由を書いて通知するよう法律で定めてあります。
214 ◯下鶴委員 行政手続法も含めて、そこも気になっていましたので、詳しく答弁いただきました。
最初、判断基準自体が全くないのかなと思ってびっくりしたものですから、法令上書いてあるということを確認いたしました。
また、理由の通知についても、秘密のうちに、わけのわからない理由で落とされるということがあってはならないので、そこの確認をとったところでした。
215 ◯上山委員 この陳情者の方が冒頭で、平成二十六年第四回の部会まで開発申請が全件許可ということを申しているんですけれども、ここ数年間で許可・不許可はどういう推移だったんでしょうか。
216 ◯鹿島生活衛生課長 ここ数年は、ほぼ許可処分になっておりますが、昨年度、第四回で一件継続審議、今回の第二回で許可が六件で、その他のものについては継続審議ということになっております。
217 ◯上山委員 不許可ではなくて継続審議ということで、次回また俎上に上がってくるということですね。
218 ◯鹿島生活衛生課長 委員申されるとおりでございます。
219 ◯上山委員 あと、五〇一二号にあります閲覧については、県の情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、会議録も閲覧できるということでよろしいんですか。
220 ◯鹿島生活衛生課長 開示請求がございましたら、その都度審査して対応することとしております。
221 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
222 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
取り扱い意見をお願いいたします。
223 ◯前原委員 陳情第五〇一一号、陳情第五〇一二号及び陳情第五〇一三号は、県環境審議会温泉部会における傍聴許可、議事録の公開及び基準の公開等を求めるものであります。
県においては、温泉法の規定により、同温泉部会の審議結果に基づく答申を得て、掘削等の許可・不許可等の処分を行っており、また、審議対象が個人情報、個人・法人等の事業情報に関するものであることなどから、本県はいずれも不採択の取り扱いでお願いをいたします。
224 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
225 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇一一号、第五〇一二号及び第五〇一三号については、いずれも不採択との意見でありましたが、不採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
226 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一一号、第五〇一二号及び第五〇一三号については、いずれも不採択とすべきものと決定いたしました。
次に、継続分の陳情第五〇〇一号を議題といたします。
介護福祉課長の説明を求めます。
227 ◯有村介護福祉課長 それでは、陳情第五〇〇一号について御説明申し上げます。
お手元の請願・陳情文書表の十八ページでございます。
件名は、離島・僻地における介護サービスの充実に関する要望についてでございます。
陳情の趣旨につきましては、外海離島の中に離島を抱えた地域における介護保険料の特別な軽減措置による住民負担の軽減や介護事業を行う事業者への特別な支援を要望するもので、継続審査扱いとなっております。
第一項及び第二項ともに、第三回定例会以降、特段の情勢変化はございません。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
228 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。
質疑がありましたらお願いをいたします。
質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
229 ◯堀之内委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決をお願いいたします。
取り扱い意見をお願いします。
230 ◯前原委員 陳情第五〇〇一号につきましては、引き続き、国の動向等を踏まえた上で、その必要性等を検討する必要があると思われますので、継続審査の取り扱いでお願いをいたします。
231 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
232 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇〇一号については継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
233 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇一号については、継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第五〇〇二号を議題といたします。
子ども福祉課長の説明を求めます。
234 ◯平 子ども福祉課長 陳情第五〇〇二号について御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の二十ページでございます。
件名は、養育費支払確保及び面会交流の公的支援を求める陳情でございます。
陳情の趣旨につきましては、面会交流が子の健やかな育ちを確保する上で有意義であり、さらに養育費を支払う意欲にもつながることなどから、国の補助事業である面会交流支援事業を県の協働事業として実施するとともに、各地における専門相談制度や面会交流についての履行支援制度など、当事者が利用しやすい相談・支援体制を整備してほしいというもので、継続審査扱いとなっております。
第三回定例会以降、特段の情勢変化はございません。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
235 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。
質疑がありましたらお願いをいたします。
236 ◯下鶴委員 一点だけ、確認しておきたいと思います。
この陳情事項、各種ありますが、いろいろな相談・支援体制の整備、これは必要だとは思いますが、一方で、一番最後にあります面会交流についての履行支援、並びに実効性のある養育費の支払い確保については、専ら法的な手続に係ってくるというふうに考えております。
面会交流についての履行支援であれば、例えば離婚するときに何らかの取り決めをしているけれども、それを守らない場合にそれをどう確保するのか。養育費の支払いも、契約は契約で約束はしていたけれども、払わなければいけない人が払っていない、こういう場合にどうやって履行を強制するのか。もう、専ら本当に法的な手続になってくると。そして法的な手続には当然、費用がかかってくるということでございます。
そこで、今把握している限りで構わないんですけれども、例えば履行の支援であれば、最初に単なる契約書ではなく公正証書をつくっておきましょう、公正証書をつくるのもお金がかかりますけれども。もしくは、普通の契約書でしておいて、払わないときに訴訟を起こすと。当然、訴訟にも費用がかかります。これらの、特に生活困窮世帯に対して、こういう費用の助成をしている他県等々の事例をもし把握していれば教えてください。
237 ◯平 子ども福祉課長 公正証書等の作成に関して、いろいろな費用の助成を行っている自治体があるかという御質問でございましたが、私どもの把握している中では、そういう自治体はございません。(「はい、わかりました」という者あり)
238 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
239 ◯堀之内委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
取り扱い意見をお願いいたします。
240 ◯前原委員 陳情第五〇〇二号につきましては、引き続き、国の動向等を注視する必要があると思われますので、継続審査の取り扱いでお願いいたします。
241 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
242 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇〇二号については継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
243 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇二号については、継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第五〇〇四号を議題といたします。
介護福祉課長の説明を求めます。
244 ◯有村介護福祉課長 それでは、陳情第五〇〇四号について御説明申し上げます。
お手元の請願・陳情文書表の二十二ページでございます。
件名は、高齢者の地方移住促進事業の協力に関する陳情書についてでございます。
陳情の内容につきましては、高齢者用の医療介護施設等の社会資源の有効利用の促進と鹿児島県内各地の活性化のため、高齢者の地方移住を推進してほしいというものでございまして、継続審査扱いとなっております。
第三回定例会以降、特段の情勢変化はございません。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
245 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。
質疑がありましたらお願いいたします。
質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
246 ◯堀之内委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
取り扱い意見をお願いいたします。
247 ◯前原委員 陳情第五〇〇四号につきましては、引き続き、国の動向等を注視する必要があると思われます。現在の法制度では、市町村、県への負担がかなりふえるということでございますので、住所地特例を大きく拡大することであれば可能性があるというふうに思われますので、継続審査の取り扱いでお願いいたします。
248 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
249 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇〇四号については継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
250 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇四号については、継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第五〇〇五号を議題といたします。
社会福祉課長の説明を求めます。
251 ◯印南社会福祉課長 陳情第五〇〇五号について御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の二十四ページでございます。
件名は、外国人介護技能実習生受入支援事業に関する陳情でございます。
陳情の趣旨は、一点目は、介護分野の人材開発に関する事業として、提出者が提案する外国人介護実習生受入支援事業を、政府が推進する地方創生のまち・ひと・しごと創生総合戦略に組み込むよう市町村に指導することを県に求めるものでございます。
二点目は、当該事業の早期実現が図られるよう、政府及び国会に対し、地方自治法第九十九条による意見書を提出することを県議会に対して求めるものでございます。継続審査扱いとなっております。
第三回定例会以降、特段の情勢変化はございません。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
252 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。
質疑がありましたらお願いをいたします。
253 ◯外薗委員 このことは、非常に大切な問題でございまして、地方の介護職員が非常に少なくなっているといいますか、この間のマスコミ等でも、九十床の特養が六十床しか稼働しないと。どうしてかというと、介護福祉士がいない、ヘルパーがいないというようなことが起きてきておりまして、我々自由民主党もこのことは大きな問題だということで、安倍総裁みずから介護離職者ゼロというようなことを訴えております。
しかしながら、反対にまだ特養待機者が相当数いる、四十万人とも五十万人ともというようなことで、団塊の世代、そこをピークに、それから下がっていくんでしょうけれども、あと十年、二十年上がっていくんだということです。この間、部長から、県も特養をふやしていきたいというような答弁がありましたけど、その前に、やはり働き手といいますか、介護職が、鹿児島県内の高校、専門学校でも、もうほとんど定員割れして、募集しても集まらないということで、非常に大変な問題になっているわけであります。
そういうことを含めて、だからすぐ外国人よというわけにはまいりませんから、やはりこの問題は、国の老施協でも取り上げていただきまして、国でも、最近、厚生労働大臣も含めて、外国人労働者を少しは枠を広げようというような動きもありますけれども、何か動きがありますか、国は。
254 ◯印南社会福祉課長 介護人材の不足については、大変重要な政策課題となっておりますが、この陳情で言われている外国人技能実習制度につきましては、介護分野の人材不足の対応、または人材確保のための制度ではなく、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、技能実習を行うことで、開発途上国等に対し技能を移転する制度であるということでございます。
これにつきましては、介護ニーズの高度化・多様化に対応している日本の介護技能を他国に移転するということで、国際的には意義があることであることから、さきの国会でこの外国人の技能実習生の分野に介護分野を追加する法案が提出されたところでございますけれども、現在、継続審議扱いというふうになってございます。
国においては、法案可決後に具体的な受け入れに関する仕組みを検討することとしておりまして、県においては、受け入れ支援を行うことについても、その結果を踏まえて考える必要があると思います。
また、外国人が日本で就労する分野については、主に五つの分野が考えられておりまして、就労目的で在住が認められるものとしては、高度に専門的な職業ということになっておりますが、これについて、介護分野については認められていないということでございます。
ただ、介護人材の不足につきましては、外国人の採用・活用ということも以前から議論になっていることもございますので、このような国際協力の分野の法改正等も含めて、今後、国のほうで、審議は進むものと思っております。
255 ◯外薗委員 このことは、陳情もさることながら、非常に介護離職者が多いということで社会問題にもなっていますし、処遇改善を幾らしてもなかなか集まらないということで、部長、六期計画の中で、増床計画と人の問題、マンパワーがもうないんですよね。どうですか。
256 ◯古薗保健福祉部長 今議会におきましても、本会議でさまざまな関連する御質問をいただきまして、その都度、御答弁を申し上げてきましたけれども、今、御指摘ありましたように、介護従事者の確保というのはまさに極めて喫緊の課題となっております。本会議でも答弁しましたけれども、十年後には千五百名の不足が見込まれると。それは現時点での見込みでありまして、介護離職者ゼロということになりますと、やはりそれに対応する従事者も施設もですけれども、今でも足りないと見込まれている介護職員の確保というのは極めて重要であります。国のほうも予算措置を考えるということですので、どういう予算措置がなされるか、それがまた、ソフト・ハード面において本県でどの程度活用できるのか。その点も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
257 ◯外薗委員 この間、一億総活躍担当の加藤大臣にも直接会って、この問題を言って、非常に心配されておりました。今回の予算の中にも、まだ明らかになっていませんけれども、恐らく充当してあると思いますので、ぜひ、やはり介護従事者の雇用を県としてもしっかり捉えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
258 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
259 ◯堀之内委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
取り扱い意見をお願いいたします。
260 ◯前原委員 陳情第五〇〇五号につきましては、社会福祉課長も詳しく説明されておりますとおり、今後の国の検討状況等を踏まえた上で検討する必要があると思いますので、継続審査の取り扱いでお願いをいたしますが、外薗委員も言われたように、今、安倍総裁、新三本の矢で介護離職者ゼロということを目指しておりますので、介護人材の補充をしっかりとしてほしいというふうに要望をいたします。
261 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
262 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇〇五号につきましては継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
263 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇五号については、継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第五〇〇六号を議題といたします。
介護福祉課長の説明を求めます。
264 ◯有村介護福祉課長 それでは、陳情第五〇〇六号について御説明いたします。
お手元の請願・陳情文書表の二十六ページでございます。
件名は、消費税増税に伴う養護老人ホームの基準単価への対応に関する陳情書についてでございます。
陳情第一項につきましては、消費税八%引き上げに伴う地方交付税への措置を踏まえ、各市町村において、老人保護措置費支弁基準が適切に改正されるよう、県における指導を徹底してほしいというものでございます。
また、第二項につきましては、平成二十七年度以降、消費税引き上げ分に係る交付税上の措置が継続されるよう国に要望するとともに、各市町村の老人保護措置費支弁基準に適切に反映されるよう市町村を指導してほしいというものでございます。
ともに継続審査扱いとなっておりまして、第三回定例会以降、特段の情勢変化はございません。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
265 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。
質疑がありましたらお願いをいたします。
[「なし」という者あり]
266 ◯堀之内委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
取り扱い意見をお願いいたします。
267 ◯前原委員 陳情第五〇〇六号につきましては、県におきまして、国に対して支弁基準額の見直しや運営の実態に即した交付税算定を行うよう要望を行っているところでございますので、その推移を見守る必要があると思いますので、継続審査の取り扱いでお願いをいたします。
268 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
269 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。
陳情第五〇〇六号につきましては継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
270 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇六号については、継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号は、安定ヨウ素剤の配布に関する陳情であり、趣旨を同じくしておりますので、これら二件を一括議題といたします。
それでは、陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号につきまして、薬務課長の説明を求めます。
271 ◯満留薬務課長 陳情第五〇〇七号につきまして御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の二十八ページでございます。
件名は、三十キロ圏内住民への安定ヨウ素剤配布と各所への配置を求める陳情でございます。
陳情の趣旨は、甲状腺に関する病気を防ぐ手だては安定ヨウ素剤を直ちに服用することであることから、安定ヨウ素剤について、一、原発から三十キロ圏内住民全員を配布対象とすること。二、市役所、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等や九州電力の本店、支店等に配置し、住民だけではなく旅行者等にも配布できる状態にしておくことを要望するものでございまして、継続審査扱いとなっております。
前回定例会以降の情勢の変化につきまして御説明いたします。
二十九ページをお開きください。
十一月十五日に十八回目の説明会を開催し、五キロ圏内の住民百八十八名に事前配布を行ったところでございます。
続きまして、陳情第五〇〇八号につきまして御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の三十ページでございます。
件名は、安定ヨウ素剤の事前配布と三歳未満の乳幼児が確実に飲める対策を求めることについての陳情書でございます。
陳情の趣旨は、安定ヨウ素剤について、一、三十キロ圏内での保育園、幼稚園、小・中・高校、さまざまな公共施設などでの保管と全戸事前配布を直ちに実施すること。二、三歳未満の乳幼児に対しては、放射性ヨウ素を吸い込む前に確実に安定ヨウ素剤を飲めるように対策をとること。三、三十キロ圏外でも希望する自治体や保育園、幼稚園、小・中・高校、さまざまな公共施設などと個人に対しては事前配布を行うことを要望するものでございまして、継続審査扱いとなっております。
前回定例会以降の情勢の変化につきまして御説明いたします。
三十一ページをお開きください。
十一月十五日に十八回目の説明会を開催し、五キロ圏内の住民百八十八名に事前配布を行ったところでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
272 ◯堀之内委員長 説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いをいたします。
273 ◯上山委員 十八回目の説明会を開いて百八十八名に配布できたと書いてありますが、五キロ圏内全員の方に配布できたのか確認をさせてください。
それと、状況説明の中に、五キロ圏内は速やかにということで事前配布はわかります。ただ、三十キロ圏内(UPZ)の方々に配布しない理由が詳しく書いてないんですが、配布しないということは、緊急時に確実に服用できる体制にあるという形で県としては考えているのかどうか、その辺の答弁をもらいたいです。
それと、今度、二十日に避難訓練が行われますけれども、ヨウ素剤配布のシミュレーションがあるのかどうか、それを聞かせてください。
274 ◯満留薬務課長 まず、一点目の御質問でございますが、十一月十五日に十八回目の説明会・配布会を開催しまして、四千五百七十六名、これは三歳以上を対象にしておりますが、三千三百九十三名の配布が実施されまして、配布率としましては七四・一%となっているところでございます。
続きまして、二問目のUPZ圏内において、なぜ五キロ圏内と同様に事前配布をしないのかということでございますが、東日本大震災による福島第一原発事故を踏まえまして、原子力規制庁のほうで、国の原子力災害対策指針等において、PAZ圏内では全面緊急事態に至った場合の避難の際に、服用の指示に基づき、速やかな安定ヨウ素剤の服用が可能となるように事前に住民に配布することとしておりまして、また、UPZ圏内では、緊急時に備え安定ヨウ素剤を配備し、避難等と合わせて、服用の指示に基づき、配布・服用させることとしているところでございます。
これに基づいて、県では、緊急時の安定ヨウ素剤の配布に備えて、本土内の九カ所の保健所及びUPZ圏内の九市町に九十五万丸の安定ヨウ素剤を配備しており、救護所等で配布することとしているところであります。
三番目の十二月二十日に原子力防災訓練を実施する予定になっておりますが、まだ詳細等につきましては、危機管理局のほうからも出ておりませんので、この場では詳細につきましては控えさせていただきたいと思います。
275 ◯上山委員 まず、一点目の五キロ圏内のヨウ素剤の配布がいまだに七四%、これは対象者に連絡がつかない、あるいは御自宅にお伺いしても会えないという状況なんでしょうか。
276 ◯満留薬務課長 十八回目の説明会・配布会におきましては、薩摩川内市のほうが、八月下旬から二人でペアを組みまして戸別訪問をしまして、これまで説明会に参加できなかった方にローラーをかけまして呼びかけをしたところでありまして、これによりまして、前回の五月三十一日に実施した十七回目の説明会・配布会よりも三倍ほど多い百八十八名の方にお渡しすることが可能になった次第でございます。
277 ◯上山委員 引き続き、薩摩川内市の方々に頑張ってもらうしかないということでしょうか。
278 ◯満留薬務課長 本年度の説明会・配布会は十一月十五日で終了しておりますが、来年度も引き続き、この配布会・説明会は開催することになっておりますので、薩摩川内市と協力しながら配布に地道に当たっていきたいと考えております。
279 ◯上山委員 二点目のUPZ圏内ですが、ここに書いてあるとおり、先ほどのお話も、国の考え方を言われただけなんですよ。私の質問としては、そうであれば、緊急時に確実に配布、あるいは手元に渡る、それも二十四時間以内にと。ヨウ素剤は放射能を浴びる前に服用しないといけないとなっていますから、そのためには二十日の避難訓練についてもシミュレーションを当然ながらやっていくんですよねという質問なんですが、あくまでも避難訓練に関しては、原子力安全対策課のほうの指導で、保健福祉部としてはこういったシミュレーションは必要だということで、カリキュラムの中に入れ込むことはできないんですか。
280 ◯満留薬務課長 まず、UPZ圏内におきましては、有事の際には、屋内退避というのがまず一つの選択肢でございます。それと、緊急時のモニタリングにおいて、その空間放射線量率を見まして、避難、もしくは一週間以内に一時移転ということになりまして、その際に、我々が七市二町に備蓄している安定ヨウ素剤、もしくは県内の九カ所の保健所に置いてございます安定ヨウ素剤等を救護所等に持っていきまして、体制をとるということになっております。
それと、防災訓練のほうでございますが、午前と午後の部に分かれておりまして、午前はPAZ圏内、午後はUPZ圏内、二段階の訓練が組まれることになっているとは聞いておりますので、それに沿った形で対応はする予定にしております。
281 ◯堀之内委員長 ここで、速記の関係もありますので、暫時休憩をいたします。
再開は、おおむね十五時十五分といたします。
午後三時 二分休憩
────────────────
午後三時十五分再開
282 ◯堀之内委員長 再開をいたします。
283 ◯上山委員 答弁いただいたんですが、UPZ内での配布について、何か屋内退避だからという話に聞こえて、私の受け取り方かもしれませんけれども、速やかに配布できるのかどうかと、それだけを聞いています。そのためには、県のシミュレーション、当然ながらいい機会ですので、生活衛生課として原子力安全対策課のほうに、ぜひともそういったシミュレーションをさせてくれということで申し出ているんですかという質問なんですが、よろしくお願いします。
284 ◯満留薬務課長 十二月二十日の訓練におきましては、全体的なところは危機管理局のほうで詰めているところでございますが、安定ヨウ素剤を所掌するうちの課としましては、UPZ圏内の方々につきましては、午後の部で、いわゆる緊急時のモニタリングによって一時移転をしなさいという指示が出た場合には、避難所のほうに行っていただきまして、そこで緊急の配布を行うということになっております。
これにつきましては、当該する市町村で備蓄しているものをその避難所に持っていく、もしくは近隣の保健所で備蓄しているものを最寄りの保健所の職員が持っていっての訓練となる予定になっております。
285 ◯上山委員 屋内退避の話ですけれども、二十マイクロシーベルト以下であれば屋内退避、一週間の間で避難という形で原子力だよりにも載っていますけれども、懸念するのは、医療機器ですが、放射線の管理区域というのがあるんですけれども、これと比較をして、二十マイクロシーベルトに対しての考え方、放射線管理区域との整合性、これについて、部としての考え方をお願いします。
286 ◯満留薬務課長 今おっしゃった放射線管理区域等につきましては、我々薬務課は安定ヨウ素剤の事前配布、もしくはそういう所掌をしている課でございます。そこまでは御答弁できません。
287 ◯上山委員 安定ヨウ素剤を、どれぐらいの基準だったら配布すべきかどうか。屋内退避だとずっと待っていないといけないんですよ。配らないでいいということでよろしいんですか。
288 ◯満留薬務課長 先ほども申し上げたんですけれど、あくまでも最初にとる手段としては、UPZ圏内においては屋内退避でございます。その後、緊急時のモニタリングによって、空間放射線量率を見ながら、もしものときには緊急に避難しなさい、一週間以内に一時移転をしなさい、そういうふうに原子力災害対策指針で決められております。
289 ◯上山委員 この陳情者が求めているのは、放射能を体内に取り込む前に安定ヨウ素剤を飲む体制を整えてほしいという要望なんです。屋内退避であればそういった危険性はないということで県としては考えているということでよろしいんですか。
290 ◯満留薬務課長 東日本大震災の福島第一原発事故を踏まえまして原子力災害対策指針ができたわけでございますが、その中で、UPZ圏内におきましては、繰り返しになりますけど、一義的にはまず屋内退避をしなさいと、下手に出ていきますとプルーム等の曝露をしてしまうと、その後に、例えば降雨だとか降雪だとか、その中で地表表面が緊急時のモニタリングによって空間放射線量率が上がった場合には、即避難しなさい、もしくは一週間以内に一時移転をしなさいということになっておりまして、その際に、救護所等に安定ヨウ素剤等を運びまして配布・服用をするということがこの原子力対策指針の定めているところでございます。
291 ◯上山委員 要するに、健康に影響があるかないか、その判断基準に対して私は聞いているんですが、今の答弁は、避難をするかしないかという判断基準しか聞こえないんですよ。二十マイクロシーベルト以下であれば服用しなくていいというふうに聞こえざるを得ないんですが、そういう考え方と理解していいんですか。
292 ◯満留薬務課長 そのUPZ圏内の、原子力災害対策指針が定める緊急時の防護措置としましては、OILという考えがございまして、オペレーション・インターベンション・レベル、運用上の介入レベルというものがございまして、委員がおっしゃる二十マイクロシーベルトを超える場合には、一週間以内に一時移転しなさい、もしくは緊急防護措置として五百マイクロシーベルトを超える場合には即避難しなさい、そういうふうな措置になっておりまして、それに基づき、避難が行われる際には救護所等で安定ヨウ素剤を持っていきまして、指示があった場合、原子力規制委員会が必要だと判断した場合には、安定ヨウ素剤の服用等がされるということになっております。
293 ◯上山委員 現実的に考えたときに、屋内退避という形で指示をするのであれば、速やかにヨウ素剤が飲める体制が必要だと思うんですよ。ですから、この陳情者が言うように、屋内退避という場合には、家にあることで速やかに飲めるという形をとれると思うんですよね。だから、シミュレーションをされるんでしょうけれども、逃げる方はいいんですよ。逃げずに屋内退避される方に対しての対処は県としてはどうするんですかと私は聞いているんですが。
294 ◯満留薬務課長 繰り返しになるんですけど、UPZ圏内においては、まずは屋内退避をしなさいと、この原子力災害対策指針で定めております。その後、プラントの状況によりましては、このOILという運用上の介入レベルにおきまして、避難もしくは一週間以内に一時移転しなさいと。そして、その場合に安定ヨウ素剤の服用が必要であれば飲みなさいという指示が原子力規制委員会から出されるということになっております。
295 ◯上山委員 いや、これ、必要であればという、そういった考え方でしたか。
296 ◯満留薬務課長 一旦屋内退避して、その後、緊急時のモニタリングをして、空間放射線量率を見て、その濃度によって避難、もしくは一週間以内の一時移転となっております。
297 ◯上山委員 被曝をする前に飲むということが一番の対処だという理解をしています。
福島での事故の後、配布ができなくて、福島県としては被曝者がどんどんふえていると、甲状腺の症状がふえているというふうに聞いていますので、鹿児島県も再稼働にゴーを出したのであれば、五キロ、三十キロ、とにかく三十キロ圏内の方々については、速やかに飲める体制ということが必要だと思っております。
シミュレーションをしながら、二十四時間以内に服用できるか、あるいは測定をして飲んで、遅かったとならないように、今後も検討してもらいたいと思います。
298 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
299 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。
取り扱い意見をお願いいたします。
300 ◯西高委員 陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号については、県において、国の指針に基づく安定ヨウ素剤の配備・配布等を行っているところでありますので、いずれも継続審査の取り扱いでお願いいたします。
301 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
302 ◯上山委員 やはり、この陳情者が主張しているように、速やかに飲める体制、これを県議会としても保障すべきだと思っていますので、採択でお願いします。
303 ◯堀之内委員長 それでは、採決をいたします。
陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
304 ◯堀之内委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号は、継続審査すべきものと決定いたしました。
以上で、請願・陳情の審査を終わります。
次は、県政全般に係る一般調査についてであります。
初めに、先般実施しました奄美地区の行政視察に関して、御意見、御質問等がありましたらお願いしたいと思います。
305 ◯下鶴委員 先般の奄美への行政視察におきまして、県立大島病院の来年のドクターヘリ導入に向けた取り組みを調査させていただきました。
その際に、既に完成しておりますヘリポートですとか、救命救急センターなどの取り組みを拝見しまして、受け入れ方の体制は非常に整ってきたんだなという印象を持ちました。
また一方では、来年の秋ですか、運用開始に当たって円滑なスタートを切るためには、現地でも話をしたんですけれども、二点やはり考えなければならないことがあるなと思っております。
一点は、今、奄美の南のほうは沖縄県のほうにお願いをしているわけですけれども、役割分担について、沖縄県との協議並びに現地のそれぞれの島の皆さんの意向はどのようになっているのか。
特に、距離の円を描いた地図を見せていただいたんですが、与論島については、沖縄県のほうが距離的には近いということもありますので、特に与論島の方々がどういう御意向をお持ちなのかということも含めて、現時点での把握している内容をお答えいただきたいというのが一点です。
二点目は、やはり円滑な運用をするためには、少しでも多くのランデブーポイントを確保しておくべきということで、その確保に向けた地元市町村との連携について、この二点をお示しください。
306 ◯中俣医療技監兼地域医療整備課長 二点御質問をいただきました。
まず、一点目の沖縄県との連携体制ですとか、特に与論島の御意向などの御質問でした。
十月に沖縄県庁等を訪問いたしまして、県としては本県の現時点での進捗状況、そういったものについて御説明いたしました。
沖縄県としましては、鹿児島県内に二基ドクターヘリが設置・配備されることを踏まえると、原則として、鹿児島県内のドクターヘリで鹿児島県内の医療の完結を目指していただきたい旨の感触の話をいただきました。
一方で、命にかかわる、もしくは時間を要するものもあるということで、一定の与論島を中心とします、そういったところでの救急患者、あと搬送しなければいけない患者さんの発生につきましては、できる範囲で協力する方向では検討したいというようなことをいただいています。これにつきましては、現在、第一回目の導入準備委員会と医療部会、消防部会等を開催しておりますが、第二回目を来年一月にはそれぞれ開催したいと考えておりますので、そういったところの準備等の作業の中で、それぞれ関係者とも意見を交わしていきたいと考えているところでございます。
二点目のランデブーポイントにつきましては、委員の御指摘のとおり、言葉は悪いんですが、多いにこしたことはないという考えです。本土ヘリも、熊毛、あと三島村、それと十島村の北部二島につきましては、既にランデブーポイントを複数持っておりますので、現在の奄美本島以南のランデブーポイントは、基本的に自衛隊を想定して数が少ない状態でございますので、これにつきましては消防部会等でも作業を進める旨の説明をさせていただいたところです。
なお、ランデブーポイントの最終的な決定につきましては、運航会社が決定するのが来年度になってからになりますので、現地調査等を踏まえなければ決定できませんので、本日段階で何カ所程度といった数を申し上げることはできないことをお許しください。
307 ◯下鶴委員 沖縄県との協議、そしてランデブーポイントの確保に向けた考え方をお示しいただきました。
沖縄県との協議で、沖縄から、できれば鹿児島県で完結してほしいというのは当然そういうことを言われるでしょうけれども、一方でお示しいただいたとおり、やはり病気の内容、そして地理的な状況によっては、沖縄に運んだほうが助かるという場合も当然想定されるわけでありますので、ぜひ長寿の島々に住んでいる方が受けられる医療サービスの向上、もちろんドクヘリというのはそういうのを目的にしているわけですから、医療サービスの向上を目指して、うまく沖縄とも連携をして取り組んでいただければと思います。
308 ◯堀之内委員長 行政視察に関する質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
309 ◯堀之内委員長 ないようですので、行政視察に関する質問は、これで終了いたします。
そのほか、県政一般に係る質問がありましたらお願いをいたします。
310 ◯下鶴委員 私から三点ほど質問させていただきます。
一点目は、補助犬についてお伺いいたします。
先般、田中議員の一般質問でもありましたが、その際に、法律等にも基づいて、御本人が補助犬を必要とされる場合には、当然に受け入れなければならないということも示していただきましたし、また、ステッカーんなども張っていきますということも示していただきました。
一方で、私こういうことを聞いているんです。
その施設が民有なのか、それとも市営なのか県営なのかは定かではありませんが、補助犬、例えば聴導犬の一般の方々に対する啓発イベントをしようとしたと、当然、補助犬を連れて来るわけなんですけれども、そういうときに、許可がおりなかったという例を聞いているんです。その相談された方は、県営とはおっしゃったわけですけど、こんがらがっている場合もありますから、それはともかくですね。
確認をとりたいんですが、県有施設において、そういう啓発イベントを行う際には、来る方はその補助犬を必要とされる方々もいらっしゃいますけれども、参加される方の大半は一般に向けた啓発ですから、自分ではふだん補助犬は必要としない方々向けにやる場合、こういう啓発イベントも僕は非常に重要だと思うんです。そこで、こういった一般向けの啓発イベントの類いで県有施設は使えるものなのかどうかということを確認させてください。
311 ◯橋口障害福祉課長 研修を目的とした補助犬同伴の施設の使用許可についてですが、県有施設におきましては、それぞれの管理規則に照らして、それぞれの管理者が判断することにはなるかと思いますが、身体障害者補助犬法の趣旨等に照らして、補助犬の普及啓発を目的とする県有施設の使用許可申請があった場合には、原則として使用を許可すべきものと考えております。
なお、県有施設におきましては、本年六月にハートピアかごしまにおきまして、盲導犬使用者の方々が主催する公開講座が開催されておりまして、また十一月に県民交流センターにおいて開催しました全国障害者芸術・文化祭かごしま大会におきましても、介助犬の普及啓発に関するワークショップを実施しているところでございます。
312 ◯下鶴委員 やはり使えるということが確認できたので、ぜひその趣旨を各施設にしっかりと浸透させていただきたいと思います。
今、ハートピアと県民交流センターの事例を御紹介いただきましたが、ハートピアはそもそもそういう施設ですので理解は一番高い側の施設であり、また県民交流センターのほうも、国民文化祭、障害者芸術・文化祭ですとか、そういうイベントのときは当然必要性が注目されるわけですけれども、それ以外の普通のときも使えるように、改めて浸透させておいていただきたいというふうに思います。
続いて、産後ケア施設について伺います。
こちらも同じく一般質問でありましたが、そのときにたしか、補助対象になっているのが県下六施設ということだったかと思います。
一方で、こういう産後ケアの需要は今後ますます高まっていくのではないかというふうに考えておりまして、県担当課のホームページを見ましたら、産後ケア施設自体は結構あるんだなというふうに思いましたので、市町村や施設側からのこの補助制度の活用要望について、今どういう形で来ているのかということを示してください。
313 ◯平 子ども福祉課長 宿泊型の産後ケア施設についてのお尋ねでございます。
現在、県におきましては、宿泊型の産後ケアを提供できる助産所につきましては、昨年十二月末には四カ所でございましたが、新たに二カ所ふえまして、現在六カ所となっているところでございます。
助産所によっては、分娩と重なったり、同時期に集中利用がある場合も考えられますが、聞き取りをした状況では、まだまだ余裕があるということは認識しているところでございます。
今後、産後ケアについての市町村の認識であるとか、あるいは妊産婦の周知、やはりそのあたりが重要になってくるのではないかと思っているところでございます。
314 ◯下鶴委員 産後ケアの概念、もしくはその重要性というものがもっともっと知られてくると、より需要がふえる可能性というのもあるのかなというふうに思っていますので、現在では、そのキャパに対して一定の余裕があるという話でしたけれども、またその需要の変動に合わせて、ぜひ当局の皆さんとも一緒に勉強、検討をしていきたいなというふうに思います。
続いて、認知症予防の観点から、二点ほどお伺いいたします。
今般の一般質問でも、認知症の早期発見・早期治療に関する質問が多々ございました。当然に認知症というものは、今、完治が難しい病気でありますので、早期発見、そして早期治療に入るというのが何より重要であることは明らかです。
その前段階として、早期発見するためには、例えば病院にかかるですとか、少なくとも本人ないし誰かが、認知症かもしれないから、まずはお医者さんにかかってみようと、そういう気づきを持たないと、そのままずるずるいってしまって、発見したときにはもう進行していたということになりかねないという意味で、見る目をふやすことは非常に重要だろうなというふうに考えています。
本県はひとり暮らしのお年寄りの割合が全国的に見ても高いところでありまして、家族で住んでいたら、一緒に住んでいますから気づく方がいらっしゃるわけですが、特にひとり暮らしのお年寄りが多い本県においては、見る目をふやすということはより重要であるというふうに考えています。
そこで、まず一点目として、民間事業者、例えばガスとかの検針をする人ですとか、宅配する人等々といった民間の事業者との連携というのは、現在どのようになっているのかというのが一点伺いたいということ。
そして二点目は、例えば夜間に病状が急性期になって大変なことになってしまうときに駆け込めるところが必要ということで、たしか九月の議会で、知事からも二十四時間対応の精神科救急をスタートさせましたというふうにありましたので、走り出して少したった今、現状どのように活用されているのかということを含めて二点、お示しください。
315 ◯永山地域包括ケア対策監 民間事業者の見守りについてでございますが、認知症の高齢者に限らず、市町村や県が民間事業所と高齢者の見守りを締結している状況についてですが、市町村においては、現在、十六市町村が金融機関、電気・ガス事業者などと高齢者の見守りの活動に関する協定を締結して、連携しながら見守りをしていただいているところです。
県といたしましては、民生委員児童委員協議会並びに南日本新聞販売所の南日会と、高齢者の見守りとか認知症高齢者の徘回についての見守り協定を締結している状況であります。
316 ◯笹川精神保健福祉対策監 十月から始まりました精神科救急医療体制で、平日・夜間と休日の電話相談窓口を開設しました。十月、十一月の二カ月間の実績でございますけれども、相談の延べ件数が七十八件でございます。その中で、救急に病院を調整したものが四件、あとは薬とか治療とか受診医療機関の相談ですけれども、お話を聞いて安心していただいて、翌日の受診を勧めたもの等がございます。
あと、三割につきましては話し相手を求めて、寂しいとか眠れないとかいう不安を聞いてあげることで安心していただいている状況でございます。
317 ◯下鶴委員 まず、民間事業者との連携ですが、既に十六市町村等々、銀行、金融機関、新聞社、電気・ガス等やっていただいて、これはもっともっと進めていただきたいなと思っております。見る目をふやして早よ気づいて、そしてまた、見守る方々のほうが、近所に認知症の専門医がいるからここに行ってごらんとか、そうやって橋渡しをして、少しでも早く適切な診断、そして治療が受けられる体制を県民総ぐるみで構築できることを願っております。
また、精神救急についても、やはり認知症も含めて、御本人も大変でしょうけれども、御家族の方もすごく疲弊する疾患でありますので、ぜひ家族の方が潰れてしまわないように、今後ともこの取り組みを進めていただきたいというふうに思います。
318 ◯宝来委員
地域医療構想検討委員会、二回目が開かれますが、一回目は多分、説明だけで終わっていると思うんですが、二回目の内容を少し教えていただければと思います。
319
◯塩田保健医療福祉課長 地域医療構想についてのお尋ねでございます。
第一回目を実施後、各医療圏ごとの懇話会、これも第一回でございますけれども、四月から十月にかけて実施したところでございます。
二回目の検討委員会につきましては、十二月二十五日に予定しております。今回予定をしておりますのは、現在作業中でございますけれども、構想区域単位での機能ごとの必要病床数が、国のほうから推計ツールということで示されております。その推計ツールを用いて参考値をお示ししながら御意見をいただくといったようなことであったりとか、あと、各医療圏ごとで、第一回の懇話会で医療圏ごとに出た御意見、こういったことを踏まえるということと、それから現在、必要病床数の案を作成する上で、いろいろと推計ツールでは把握できない数値ということで、今、外部委託のほうに出しておりますけれども、高度急性期、慢性期の状況でありますとか、そういった調査もやっております。そういったものを踏まえながら、結果については、今調査中でございますので、まだ現時点では取りまとまっておりませんけれども、そういったものを踏まえながらということになりますので、今回の第二回におきましては、先ほど申し上げました国の推計ツールによる必要病床数の中で、必要病床数について御意見をいただこうかというふうに考えているところでございます。その後、各医療圏ごとの懇話会もさせていただきたいというふうに考えております。
320 ◯堀之内委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
321 ◯堀之内委員長 ほかにないようですので、保健福祉部、県立病院局の審査はこれで終了いたします。
明日は、午前十時から環境林務部関係の審査を行います。
本日の委員会は、これで散会いたします。
皆様、御苦労さまでございました。
午後三時四十五分散会
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