(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中敦朗 委員長 御異議なしと認め、そのようにとり行います。
これより
所管事務調査を行います。
まず、総括的な説明を求めます。
◎石櫃紳一郎 環境局長 私の方から、本委員会で御審議いただきます環境局分の総括説明をさせていただきます。着座にて説明させていただきます。
環境局資料の1ページをお開きください。
報第12号「
公益財団法人くまもと地下水財団の経営状況について」でございます。
これは、同財団の会計状況、事業計画などの報告を行うものでございます。このほか所管事務といたしまして、仮称ではございますが、江津湖地域における
特定外来生物等による生態系に係る被害の防止に関する条例の検討状況について、それと平成25年度の
節水市民運動について、最後に熊本市
一般廃棄物処理基本計画における平成25年度のごみ量実績値についての3件を御報告させていただきたいと考えております。
以上が委員会で御審議いただく案件でございます。
それぞれ詳細につきましては、関係課長より説明させますので、よろしくお願いいたします。
◎寺田勝博
上下水道事業管理者 上下水道局におきましては、報告案件が2件、その他の報告案件が2件でございます。それでは着座にて説明させていただきます。
それでは、委員会資料、
上下水道局分をお願いいたします。
表紙に記載しておりますけれども、報告案件といたしまして報第13号「
公益財団法人熊本市
水道サービス公社の経営状況について」、及び報第14号「
公益財団法人熊本市
下水道技術センターの経営状況について」でございます。
これらにつきましては、上下水道局が所管します
水道サービス公社及び
下水道技術センターの平成26年度の事業計画とその予算につきまして、地方自治法の規定に基づき、議会に報告するものでございます。
次に、その他の報告案件といたしまして、報第7号「平成25年度熊本市
水道事業会計予算繰越計算書」及び報第8号「平成25年度熊本市
下水道事業会計予算繰越計算書」についてでございます。これらにつきましても、
地方公営企業法の規定により繰越額を報告するものでございます。
以上でございます。詳細につきましては、後ほど担当課長から説明させます。どうぞよろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 次に、報第12号「
公益財団法人くまもと地下水財団の経営状況について」の説明を求めます。
◎山本光洋 首席審議員兼水保全課長 それでは、
環境局環境水道委員会資料の1ページをお願いいたします。着座にて説明させていただきます。
まず平成26年度の事業計画でございます。
財団は、
公益目的事業のみを実施しておりまして、事業には4つの柱がございます。まず1つ目は
地下水環境調査研究事業でございます。地下水の水位や質、涵養域の土地利用状況等地
下水環境状況について調査研究を行い、健全な地下水環境の維持・向上に必要な対策等の企画立案を行うための事業で、現況把握のための調査研究及び
地下水管理手法の検討を行っております。
2つ目の
地下水質保全対策事業でございますが、これは硝酸性窒素による地下水汚染の発生源対策を推進するため、畑地等の土壌診断の推進及び対策を必要とする市町村の削減計画の策定支援や削減対策を推進しております。
3つ目の
地下水涵養推進事業でございますが、これは
水田湛水事業等の涵養事業のほか、水源涵養林となる森林の造成、整備を行う者への支援等農林業と連携した
地下水涵養事業を行っております。
湛水事業のほかに
ウオーターオフセット事業でありますとか、
水田オーナー制度事業や、
雨水浸透ます等への助成事業等地
下水涵養対策の推進事業を行っております。
4つ目の地下水採取・
使用適正化事業でございますけれども、これは地下水に関する各種情報の収集及び発信を行っていますとともに、積極的な
保全活動実践者を検証し、地下水保全の機運の醸成を図っております。また、
地下水採取者に浄水器等の設置費の助成も行っております。
次に3ページの平成26年度予算について御説明いたします。
まず
公益目的事業会計の収入の部でございます。
経常収益は、
基本財産運用益、
特定資産運用益、
受け取り会費でございますけれども、これは26年3月31日現在で会員数は338会員となっております。
受け取り負担金、これは行政会員14会員からの負担金でございます。
受け取り補助金、
受け取り寄附金から成っておりまして、経常収益計は4,703万9,000円、
一般正味財産期首残高が3億1,772万6,000円、
指定正味財産期首残高が5,000万円の、合計で4億1,476万5,000円でございます。
収入の多くは行政会員からの負担金から成っており、15ページの法人会計の
受け取り会費の
受け取り運営費負担金804万5,000円と合わせた行政負担金は、5,114万4,000円となっており、このうち本市環境局、上下水道局を合わせた負担金は、3,399万4,000円となっております。
次に4ページの支出の部でございます。
経常費用は人件費と需用費の計で6,429万2,000円、
一般正味財産期末残高は3億47万3,000円、
指定正味財産期末残高が5,000万円の合計4億1,476万5,000円でございます。
続きまして、5ページの法人会計の収入の部でございます。
経常収益は、
特定資産運用益、
受け取り会費、雑収入から成っておりまして、経常収益計は809万6,000円でございます。
一般正味財産期首残高が4,585万6,000円の合計で5,395万2,000円でございます。次に支出の部です。経常費用は、人件費と管理費の計で809万6,000円、
一般正味財産期末残高が4,585万6,000円の合計で5,395万2,000円でございます。
以上が、
公益財団法人くまもと地下水財団の経営状況の報告です。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 次に、報第13号「
公益財団法人熊本市
水道サービス公社の経営状況について」、報第14号「
公益財団法人熊本市
下水道技術センターの経営状況について」、以上2件について一括して説明を求めます。
◎米村和哉 首席審議員兼総務課長 それでは、報第13号「
公益財団法人熊本市
水道サービス公社の経営状況」につきまして御説明いたします。
環境水道委員会資料上下水道局の1ページをごらんください。着座にて説明させていただきます。
公益財団法人熊本市
水道サービス公社の平成26年度の事業計画と予算について御説明いたします。
まず
公益目的事業につきましては、水道に関する相談・助言活動及び
節水型社会形成に寄与する事業として、給水装置診断及び
維持管理支援事業を行うこととしておりまして、各家庭や高齢者世帯において
水道メーターから蛇口等までの給水装置の点検診断を実施するとともに、維持管理についての助言などを行うこととしております。
また、10トン未満の小規模受水槽の診断や維持管理に関します啓発相談も行うこととしております。
次に、2ページでございます。水及び水道に関する知識の普及及び地下水保全に関する啓発事業といたしまして、行事予定にも書いてございますように、
水道施設見学や出前教室などを行うこととしております。
また、平成25年度より熊本市水の科学館の管理運営を指定管理者として行っており、施設を活用したイベント等の開催により、さらなる普及開発の推進を行うこととしております。
以上が
公益目的事業でございます。
次に、2ページの下の方でございますが、収益事業といたしまして、検定満期に伴います揚水機取りかえ作業年間3万3,390件、開栓取りつけ作業を年間2,695件、閉栓撤去作業を年間4,305件実施する予定でございます。
続きまして、平成26年度の予算につきまして御説明いたします。
資料の4ページをごらんください。
まず
公益目的事業会計は、収入といたしまして、事業収益2,660万円、
受け取り補助金等8,757万円に
特定資産運用益、雑収益を加えまして、経常収益の合計は1億1,423万円となり、それに他会計振替額、
一般正味財産期首残高を加えました収入合計は1億2,146万5,000円となります。また、5ページでございますが、支出といたしましては、事業費1億2,549万5,000円に
一般正味財産期末残高を加えまして経常費用の合計は収入合計と同額となっております。
次に、6ページの
収益事業会計といたしましては、事業収益7,500万円に
特定資産運用益、雑収入を加えまして経常収益の合計が7,501万8,000円となり、
一般正味財産期首残高7,069万1,000円を加えました合計が1億4,570万9,000円となっております。
また、下段の支出の方でございますが、経常費用5,603万9,000円に、
一般会計振替額、
一般正味財産期末残高を加えました合計は、収入と同額の1億4,570万9,000円となっております。
次に、7ページの法人会計でございます。
基本財産運用益3万5,000円に、
特定資産運用益、
受け取り寄附金、雑収益を加えました経常収益は18万8,000円となり、それに他会計振替額、
一般正味財産期首残高、
指定正味財産期首残高を加えました収入合計は3,766万9,000円となっております。
8ページの法人会計の支出につきましては、経常費用760万5,000円に
一般正味財産期末残高、
指定正味財産期末残高を加えまして、合計は収入と同額の3,766万9,000円となっております。
以上で、平成26年度
公益財団法人熊本市
水道サービス公社の経営状況についての説明を終わらせていただきます。
続きまして、報第14号「
公益財団法人熊本市
下水道技術センターの経営状況について」御説明いたします。
資料の9ページをごらんください。
まず
公益目的事業につきましては、下水道に関する知識の啓発及び維持管理の支援啓発を行う事業といたしまして、下水道に関する知識の普及啓発を行うこととしておりまして、
下水道施設見学や
下水道出前教室などの事業を行いますとともに、
水道サービス公社とともに指定管理者となっております熊本市水の科学館の施設運営を行っているところでございます。
次に、10ページでございますが、下水道の接続に関する啓発といたしまして、下水道未接続者に対しましての啓発や、接続方法の相談も行うこととしております。また、排水設備の診断サポートも行うこととしております。
次に、(2)の下水に関する技術等の維持向上を行う事業といたしまして、
下水道技術者に対しまして、養成及び講習を行うこととしており、講習会の実施や
排水設備工事責任技術者資格認定共通試験の運営や登録管理などを行うこととしております。また、10ページ下段の収益事業でございますが、排水設備の整備に関する事業としまして、下水道の供給開始区域内の一般家屋及び事業所を訪問し、排水設備の接続及び井戸水の使用状況などの調査を4,000件程度実施する予定でございます。
次に、11ページでございますが、
排水設備工事事前審査及び完了検査業務といたしまして、
排水設備工事前に提出されます
排水設備等計画確認申請書の受け付けや審査を行い、
排水設備工事完了後に提出される
排水設備工事完了届の
受け付け完了検査を年間3,500件程度実施する予定でございます。
続きまして、平成26年度の予算につきまして御説明させていただきます。12ページをごらんください。
公益目的事業会計の収入でございますが、事業収益1,767万8,000円に
受け取り補助金等4,427万6,000円、雑収益、他会計振替額、
一般正味財産期首残高を加えました合計が8,632万5,000円でございます。また、13ページの支出でございますが、事業費7,517万5,000円に
一般正味財産期末残高を加えました合計が収入と同額の8,632万5,000円となっております。
次に、14ページをごらんください。
収益事業等会計の収入でございますが、事業収益5,839万円に雑収益、
一般正味財産期首残高を加えました合計が6,785万円となっております。
下段でございます。支出でございますが、事業費4,479万5,000円に他会計振替額、
一般正味財産期末残高を加えました合計が収入と同額となっております。
次に、15ページをごらんください。
法人会計の収入でございます。
基本財産運用益17万7,000円に雑収益、他会計振替額、
一般正味財産期首残高、
指定正味財産期首残高を加えました合計が5,337万円となっております。
下段をごらんください。
支出でございますが、
経常費用管理費の342万4,000円に
一般正味財産期末残高、
指定正味財産期末残高を加えました合計は収入合計と同額の5,537万円となっております。
以上で、平成26年度
公益財団法人熊本市
下水道技術センターの経営状況についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○田中敦朗 委員長 次に、所管事務の報告5件について、順次報告を求めます。
◎坂本三智雄 経営企画課長 委員会資料、
上下水道局分、17ページからでございます。着座にて説明させていただきます。
報第7号「
予算繰越計算書について」でございます。これは平成25年度
水道事業会計予算の繰り越しについての報告でございます。
次の18ページから25ページまでが
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額です。平成25年度の事業として計画しておりましたが、施工期間の見直しや工法の調整に時間を要したことなどから、工事完成が26年度にずれ込むこととなったものです。96件ございますがそれぞれの事業名や予算計上額のほか、簡単な繰り越し理由を記載いたしております。
25ページをごらんください。最下段に合計額27億1,822万7,537円を記載しております。前年度と比較しますと11億2,800万円の減少、29.3%のマイナスとなっております。
続きまして26ページは、同法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越額でございます。これは平成25年度への繰り越し予算に係る事業として完成を目指しておりましたが、地下水や埋設物の影響により工法を変更したため、さらに平成26年に繰り越すこととなったものです。1件1億5,420万1,950円でございます。
次の27ページをごらんください。報第8号「
予算繰越計算書について」でございます。
下水道事業会計予算の繰り越しでございます。28ページから35ページまでが平成25年度から26年度への建設改良費の繰り越しです。102件ございますが、合計額を35ページに記載いたしております。
国の経済対策に伴う補正予算関係の事業を含め68億4,017万7,519円でございます。前年度と比較しますと50億5,800万円の減少、42.5%のマイナスということでございます。
続いて、36ページが同法ただし書きの規定による事故繰越額でございます。1件888万1,269円でございます。
以上が、水道及び
下水道事業会計の
予算繰越計算書についての御説明でございます。よろしくお願いいたします。
◎近浦茂実 環境共生課長 (仮称)江津湖地域における
特定外来生物等による生態系に係る被害の防止に関する条例の検討状況について御説明いたします。
委員会資料環境局分7ページをお願いします。着座にて説明させていただきます。
まず条例制定の背景を上段に示しております。
特定外来生物につきましては、平成17年に外来生物法が施行され、
特定外来生物に対する規制がなされ、平成16年には県条例も整備されておりますが、右上の課題のところになりますが、外来生物法では
特定外来生物の再放流は禁止されていないほか、その規制対象が
特定外来生物に限定されており、他の生態系への影響を及ぼすおそれのある外来生物は規定されていないなどの課題がございます。
中段のところが熊本市の状況になります。本市におきましても、外来生物の増加が確認されておりまして、昭和60年ごろから外来生物の増加が見受けられるようになり、平成7年には
特定外来生物に加え、これに準じて注意が必要とされる
要注意外来生物の増加が深刻化しているとあります。
また、魚類調査についても、昭和63年度から平成25年度にかけて実施しておりますが、希少種が減少する一方で、外来生物の増加、定着が確認されたところです。
そこで、真ん中の囲みでございますが、市の取り組みといたしまして、魚類については関係課でございます
水産振興センターや水再生課による駆除、国交省との協働による捕獲調査などを実施しておりまして、外来水草については公園課によりまして駆除を実施しているところです。
しかしながら、その右上の囲み、本市の取り組みの課題といたしましては、外来水草については
ボランティア団体による駆除の取り組みも行われておりますが、魚類の駆除については、市民が参画する仕組みもなく、行政だけによる防除では、人的資源が限られており、外来生物の低密度管理には至っていないのが現状です。
そこで、外来生物の増殖を抑制し、在来種の生態系を保全するために外来生物法で規制されていない再放流の規制、あるいは防除に市民が参画できる仕組みなどを盛り込んだ条例の制定が必要と思われます。
下段の左のところになりますが、条例制定の必要性等につきまして、環境審議会に審議いただき、4月に答申をいただいております。条例制定の是非につきましては、貴重な在来種を守るため継続した駆除に加え、条例化による市民への啓発とともに外来種の個体数を減らすよう努めていくことが必要。また、再放流禁止区域については、駆除や市民への啓発など一定の効果が見込まれる江津湖地域の水域が適当である。再
放流禁止対象魚については、江津湖の生態系に影響のおそれがある下の写真の6種を対象とするとの答申をいただいております。
これを受けまして、今回の条例の適用範囲といたしましては、その右に記載しております熊本市の中でも特に早急に対策が必要な地域である江津湖地域を条例の適用範囲としたいと考えております。
その理由といたしまして、江津湖には保全すべき絶滅危惧種が多く存在すること、環境省の
オオクチバス等に係る防除の指針にも合致する防除の優先度の高い地域であること、これらが理由となります。
その右でございます。条例が施行された後の対応になりますが、回収ボックス、生けすを釣りのポイントの近くに設置したいと考えております。回収魚の処分に当たっては、堆肥化などの有効活用を考えてございます。また、巡視員の配置や看板設置、
パンフレット配布など広報啓発活動を実施することによって外来生物の増殖抑制、それから江津湖の在来種の生態系保全に努めてまいりたいと考えております。
9ページをお願いいたします。
こちらが現在検討しております条例の骨子案でございます。条例の目的ですが、市と市民、事業者が一体となって
特定外来生物等による被害を防止し、江津湖地域における多様な在来種の生態系等を保全し、将来の市民へ継承することとしております。
条例の対象区域でございますが、江津湖地域といたしまして、右側の図のオレンジで着色しております
水前寺江津湖公園の区域とその周辺水域を対象区域と考えておりまして、水域の上流部は宮園橋を起点といたしまして、下流につきましては、加勢川の大六橋まで、また、その東側、木山川、
東部浄化センター上流部にある樋門のところまでを対象としたいと考えております。
江津湖が接続している下流域の部分は、冬の時期になりますと浄化センターの排水温が高いため、ここに外来種魚が多く集まるということから、ここも対象区域としております。
資料左側にお戻りください。続きまして上から3つ目、丸の上のところですが、
特定外来生物等に関する規定といたしております。これにつきましては下の図の薄緑色のところ、
特定外来生物でございますが、外来生物法で使用・運搬・保管等が禁止されておりますが、江津湖で禁止されておりますのは、確認されておりますのは、植物では
ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、オオフサモなど。それから魚類ではここに書いてございます赤枠の中、オオクチバス、ブルーギル、カダヤシの3種が当たります。
それから右の黄色のところが規則で定めようと思っておりますが、江津湖地域の生態系に影響を与えるおそれがある外来生物ということで今回の条例では赤枠の魚、
要注意外来生物のナイルティラピア、ジルテラピア、カムルチーの3種を指定したいと考えています。
これら、図の全体を総称して
特定外来生物等としておりまして、これらに関する規定として、上の3つ目の丸のところから市の責務、市民及び事業者の役割、情報共有ということで定めております。
その下が条例のメーンとなる指定外来魚に関する規定ということになります。江津湖地域において指定外来魚の放流、再放流を禁止するということで、下の図の赤枠の中の6種の魚、これを指定外来魚として指定しまして、放流、再放流を禁止することで個体数の低減、在来種の保護、生態系の保全につなげていこうというものです。
その次が、助言・指導・勧告・公表でございます。条例の周知啓発を推進するため、違反した者に対します助言・指導等の規定を盛り込みたいと考えております。
以上が、(仮称)江津湖地域における
特定外来生物等による被害の防止に関する条例の検討状況になりますが、条例素案につきましては、現在、文言等について精査いたしておりまして、内容が固まり次第、
パブリックコメントにかけまして、7月下旬までにかけて市民の意見を聴取した後、議案といたしまして次回の第3回定例会にお諮りしたいというふうに考えております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。