平成17年 3月 定例会1 出席議員氏名及び議席番号 議 長 岡 恒 美 14 番 久 保 文 雄 1 番 田 中 洋 子 15 番 光 安 一 磨 2 番 国 松 敏 昭 16 番 大 坪 英 樹 3 番 尼 寺 省 悟 18 番 山 津 善 仁 4 番 向 門 慶 人 19 番 平 塚 元 5 番 松 隈 清 之 20 番 中 村 直 人 6 番 小 石 弘 和 21 番 野 田 ヨシエ 7 番 酒 井 靖 夫 22 番 平 川 忠 邦 8 番 森 山 林 23 番 園 田 泰 郎 9 番 簑 原 宏 24 番 原 和 夫 10 番 内 川 隆 則 25 番 永 渕 一 郎 11 番 太 田 幸 一 26 番 黒 田 攻 12 番 三 栖 一 紘 27 番 姉 川 清 之 13 番 原 康 彦2 欠席議員氏名及び議席番号 な し3 地方自治法第121条による説明員氏名 市 長 牟 田 秀 敏 民生部長 篠 原 正 孝 助役 吉 山 新 吾 〃 次長 松 永 定 利 収入役 中 嶋 一 誠 経済部長 兼水道部長 髙 尾 信 夫 総務部長 鈴 木 正 美 財政課長 大 石 哲 信 〃 次長 桑 原 日出雄 企画情報課長 伊 東 立 美 建設部長 上 野 和 実 商工観光課長 権 藤 之 守 〃 次長 峯 孝 樹 水道部次長 楠 信 毅 教育委員長 増 岡 靖 子 教育部長 近 藤 繁 美 教育長 中 尾 勇 二 教育部総務課長 陣 内 誠 一4 議会事務局職員氏名 事務局長 石 丸 賢 治 書 記 江 下 剛 次長兼庶務係長 久 保 昭 夫 書 記 脇 弘 人 次長兼議事係長 林 吉 治5 議事日程 日程第1 議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算 各常任委員長審査報告 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第2 議案項第1号 鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 改正する条例
総務常任委員長審査報告 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第3 議案乙第10号 平成17年度鳥栖市下水道特別会計予算 議案乙第11号 平成17年度鳥栖市
農業集落排水特別会計予算 議案乙第12号 平成17年度鳥栖市
鳥栖駅東土地区画整理特別会計予算 議案甲第4号 鳥栖市都市公園条例の一部を改正する条例 議案甲第5号 県営急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例の 一部を改正する条例
建設常任委員長審査報告 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第4 議案乙第8号 平成17年度鳥栖市
国民健康保険特別会計予算 議案乙第9号 平成17年度鳥栖市
老人保健特別会計予算 議案甲第2号 鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する 条例 議案甲第6号 財産(土地)の取得について
文教厚生常任委員長審査報告 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第5 議案乙第13号 平成17年度鳥栖市水道事業会計予算 議案甲第3号 鳥栖市
中小企業小口資金融資条例の一部を改正する条例
経済常任委員長審査報告 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第6 議案甲第8号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案甲第9号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について 提案理由説明 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第7 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 提案理由説明 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第8 永渕一郎議員に対する資格決定要求の件
資格審査特別委員長審査報告 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第9 大坪英樹議員に対する資格決定要求の件
資格審査特別委員長審査報告 〔 〕 質疑、討論、採決 日程第10 駅周辺都市開発整備、行財政制度及び
シンクロトロン光応用関連施設整備等 企業誘致に関する調査の件 〔各特別委員長調査報告〕 追加日程 会期延長の件 午後3時47分開議
○議長(岡恒美) これより本日の会議を開きます。 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 暫時休憩いたします。 午後3時48分休憩 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 午後4時22分開議
○議長(岡恒美) 再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続行いたします。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第1 議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算
○議長(岡恒美) 日程第1.議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算を議題といたします。各常任委員長の審査報告を求めます。 まず、総務常任委員長の審査報告を求めます。永渕総務常任委員長。
◎総務常任委員長(永渕一郎) 〔登壇〕 ただいま議題となりました議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算中、当総務常任委員会に付託されました関係分について、審査の経過と結果について、その主なものを御報告申し上げます。 まず、歳入について申し上げます。 市税につきましては、個人市民税20億 800万円、法人市民税16億 100万円、固定資産税48億 7,500万円、
国有資産等所在市町村交付金及び納付金 2,692万 4,000円、軽自動車税 9,720万円、市たばこ税5億 5,000万円、都市計画税5億 3,300万円、入湯税 400万円などが計上され、市税の総額は96億 9,512万 5,000円となっております。そのうち、地方譲与税、利子割交付金などの諸税につきましては、地方財政計画及び過去の実績などを踏まえ、それぞれ見込額が計上されております。 地方交付税につきましては、前年度に比べ5億円の減額となっており、普通交付税12億円、特別交付税3億円が計上されております。 繰入金につきましては、公債費に充当するため減債基金5億 899万 4,000円、(仮称)
北部丘陵新設小学校用地取得に充当するため教育施設整備基金1億円の繰り入れが行われております。 市債につきましては、事業に伴うもののほか、恒久的減税などによる減収の一部補填のため、減税補填債 9,900万円、また、地方交付税の不足分に対応する財源措置として設けられている臨時財政対策債の6億 4,000万円が計上されております。 以上、歳入について申し上げましたが、次に、歳出について申し上げます。 総務管理費の一般管理費につきましては、安心安全なまちづくりを推進するため、昨年度に引き続き防犯灯の整備充実を図るための経費として、鳥栖市防犯協会に対する補助金が計上されております。 広報費につきましては、市民リポーターによる市報特集記事の執筆にかかる経費など、広報紙等の発行に要する経費が計上されております。 企画費につきましては、第5次総合計画の前期基本計画が平成17年度をもって終了することから、平成18年度から平成22年度までの5年間にわたり、後期基本計画を来年度策定するに当たり、住民アンケートなどを行うための
総合計画基本計画委託料 250万円が計上されております。 また、
県プロサッカー振興協議会補助金につきましては、昨年発足した全県的なサガン鳥栖支援組織である振興協議会が鳥栖スタジアムで行われる公式戦へ積極的な集客支援を行うための補助金として 500万円が計上されております。 情報管理費につきましては、新たに全庁的に地図情報を取り扱うことができる
統合型GISシステムの導入のための経費として 380万 4,000円が計上されております。 市民協働推進費につきましては、国際交流、男女共同参画、市民相談及び自治会活動等にかかる経費が計上されております。 次に、国際交流事業につきましては、本年ドイツのツァイツ市から市長以下5人の公式訪問、さらには学生10人のホームステイの受け入れに要する経費が計上されております。 また、青少年の健全育成とともに、地域活動の活性化と市民協働のまちづくりの実現を目的に、子供たちの夢を実現する事業である「夢プラン21」に補助する経費 500万円が計上されております。 徴税費の賦課徴収費につきましては、徴税職員の滞納整理技術の向上、滞納整理及び滞納処分に関しての指導や助言により徴収率の向上を図るため国税OB職員の採用に要する経費が計上されております。 選挙費につきましては、任期満了に伴う市議会議員選挙と農業委員会委員選挙に要する経費が計上されております。 統計調査費の指定統計費につきまして、平成17年度が国勢調査の実施年度となっております。その費用として 2,815万 5,000円が計上されております。 次に、消防費につきましては、鳥栖・
三養基地区消防事務組合負担金及び消防団第2分団第2部消防格納庫建設のための経費などが計上されております。 公債費につきましては、元金、利子とともにこれまでの借り入れに対する平成17年度の償還額が計上されております。 予備費につきましては、前年と同額の 5,000万円が計上されております。 審査の過程において、各委員から多くの質疑がなされました。地方財政計画上、平成17年度の地方税、地方交付税、臨時財政対策債の合計額が平成16年度と比較してどうなっているのか。一つ、地方交付税、臨時財政対策債の予算額が前年度と比較して減少しているが、その理由について。一つ、入湯税の積算方法について。一つ、自治会活動費補助金のあり方について。一つ、補助金の予算計上のあり方及び補助金の効果について。一つ、ペイオフ解禁に伴う市の対応はいかがかについて。一つ、国際交流員の心のケア体制について。一つ、職員提案制度における提案件数、提案内容などの運用状況について。一つ、
総合計画基本計画委託料の住民アンケートの具体的内容について。一つ、スタジアム管理運営の委託内容及び自主事業補助金について。一つ、スタジアム駐車場用地買い戻しの全体計画及び用地の有効活用について。一つ、佐賀県
プロサッカー振興協議会の財源、事業計画について。一つ、「夢プラン21」の事業内容の市民、各種団体に対する広報周知について。一つ、選挙啓蒙活動の方法について。一つ、みやき町合併に伴う一部事務組合の負担金について。一つ、指定管理者制度導入に向けての考え方についてなどの多くの質疑があり、関係資料の提出を求めるとともに、執行部からそれぞれの説明を受けたところであります。 なお、当総務常任委員会といたしましては、現地調査を含め、慎重審査の結果、採決により原案どおり可決すべきものとして決した次第であります。 なお、議案外ではございますが、佐賀県競馬組合の経営状況について報告を受けたところであります。 以上、報告といたします。
○議長(岡恒美) 次に、建設常任委員長の審査報告を求めます。中村建設常任委員長。
◎建設常任委員長(中村直人) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算中、当建設常任委員会に付託されました関係分の審査の経過と結果について、その主なものを御報告申し上げます。 まず、歳入の主なものについて申し上げます。 土木使用料として市道占用料、住宅使用料、定住交流センター及び鳥栖駅東駐車場などの使用料として1億 7,515万 2,000円が計上されております。 衛生費国庫補助金として、
浄化槽設置整備事業補助金 528万 8,000円、土木費国庫補助金のうち
地方道路整備臨時交付金等3億 4,870万円、公園事業補助金 5,000万円、
公営住宅家賃収入補助金等 591万 9,000円が計上されております。 衛生費県補助金として、
浄化槽設置整備事業補助金 528万 8,000円、土木費県補助金といたしまして、
公共下水道事業交付金 946万 6,000円が計上されております。 土木費受託収入といたしまして、
新幹線関連道路改良事業受託料6億 8,172万円、
九州新幹線用地取得業務受託事務費 3,171万円が計上されております。 また、土木債といたしましては、道路改良事業に 5,400万円、公園事業に 4,500万円が計上されております。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 市道の整備につきましては、道路側溝工事などの道路維持費、舗装工事費、加えて新規の街路灯設置工事を含む交通安全対策事業費など、日常生活に密着した生活道路の環境整備、交通安全対策に要する経費として2億 4,507万 8,000円が計上されております。 また、
地方道路整備交付金事業費として、
鳥栖流通業務団地関連の県道鳥栖・朝倉線と国道 500号線を連絡する永吉・重田線の道路改良事業費として2億 6,201万円が計上されております。 道路新設改良費といたしましては、鉄道建設・運輸施設支援機構から受託しております平田・
養父線立体交差化事業に6億 8,172万円、平田・
養父線交通安全施設整備事業に3億1万円が計上されております。 都市計画総務費につきましては、都市計画図のデジタル化及び都市再生整備計画(新鳥栖駅周辺地区)策定業務委託料として 2,400万円が計上されております。 公園管理費につきましては、公園の芝、樹木の管理及び清掃等の経費として4,514万6,000円が計上されております。 公園事業費につきましては、年次計画に基づき整備を行っている東公園整備工事費として9,400万円が計上されております。 また、緑化推進事業につきましては、「花の日」の行事開催や、鳥栖駅前の花壇及び周辺の街路に設置しているフラワーポットに花苗の植え付けを行う経費など 477万 2,000円が計上されております。 まちづくり推進費として、定住・
交流センター管理運営委託料、
鳥栖駅東駐車場管理委託料に1億1,384万3,000円、
鳥栖駅東土地区画整理特別会計への繰出金として5,980万7,000円が計上されております。 北部丘陵対策費では、
独立行政法人都市再生機構からの立替金に係る償還金及び利子として1億 688万 7,000円が計上されております。 次に、住宅管理費の工事請負費といたしまして、森園アパートの用途廃止に伴う解体工事費などに 3,687万円が計上されております。 また、住宅改善費といたしましては、年次改善計画に基づき、
鳥栖南部団地アパート13棟の外壁等改修工事に伴う設計業務などに 300万円が計上されております。 次に、新幹線対策費といたしまして、長崎本線新鳥栖駅
設置概略検討業務委託料 200万円が計上されております。 次に、衛生費のうち
浄化槽設置整備事業費につきましては、浄化槽の設置促進及び維持管理の徹底を図るため、設置整備事業補助金として 2,035万 4,000円、維持管理費補助金として 900万円がそれぞれ計上されております。 審査の過程において各委員から、住宅使用料の現年度、過年度分の収納状況、街路灯設置の内容や光熱費のコスト軽減、小規模工事に対する業者への周知徹底、道路維持費予算の推移と予算執行方法、
コリンズ検索システムの利用内容、技術職員と事務職員の割合、
都市再生整備計画策定業務委託料の内容、東公園事業費の設計管理委託料の内容、国道3号改良促進期成会等の負担金の概要、鳥栖駅東駐車場の利用状況及び管理委託の内容、長崎本線新鳥栖駅設置概略検討業務の委託先、長崎本線新鳥栖駅の設置の事業主体及び費用負担割合の協議内容などについて質疑があり、執行部よりそれぞれ答弁があったところであります。 以上、主なものについて申し上げましたが、当建設常任委員会に付託されました関係分につきましては、現地視察を含め慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) 次に、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。
簑原文教厚生常任委員長。
◎文教厚生常任委員長(簑原宏) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算中、当文教厚生常任委員会に付託されました関係分につきまして、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。 まず、歳入の主なものについて申し上げます。 民生部関係につきましては、民生費負担金3億 850万 9,000円は、
老人保護措置費負担金、保育所保育料等が計上されております。 使用料及び手数料のうち、清掃手数料として、ごみ処理手数料など1億 1,100万 9,000円が計上されております。 民生費国庫負担金14億 3,184万 9,000円は、老人保護措置費、
知的障害者施設訓練等支援費、児童運営費、児童扶養手当、生活保護費及び児童手当等がそれぞれ国の負担金が計上されております。 民生費国庫補助金 5,567万円は、在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金 2,571万 2,000円が主なものでございます。 民生費県負担金2億 2,331万 9,000円は、児童運営費、児童手当等が計上されております。 民生費県補助金3億 1,336万 2,000円は、鳥栖駅
構内エレベーター設置等整備補助金、
重度心身障害者医療助成事業補助金、介護予防・地域支え合い事業補助金、
乳幼児医療費助成事業補助金、
延長保育促進事業補助金等が主なもので、それぞれ歳出に伴う所要の額が計上されております。 諸収入の雑入のうち、鳥栖・
三養基西部環境施設組合雑入 1,959万 5,000円は、派遣職員2名分の人件費として組合から受け入れるものであります。 次に、教育部関係につきましては、教育使用料のうち、市民文化会館・公民館等の社会教育使用料として 2,090万円及び市民体育館等の保健体育使用料として 1,592万円が計上されております。 教育費国庫補助金 2,696万 8,000円は、
幼稚園就園奨励費補助金、
埋蔵文化財発掘調査補助金などが計上されております。 また、教育費県補助金 2,862万 7,000円は、いきいき楽しい学校の再生事業補助金、
放課後児童健全育成事業補助金などが計上されております。 基金繰入金の
教育施設整備基金繰入金1億円及び教育債の小学校債11億 7,960万円につきましては、(仮称)
北部丘陵新設小学校用地購入に伴い計上されております。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 民生費のうち、社会福祉総務費では、住民の主体的な参加による地域福祉計画の策定に取り組むための所要の額を、また、鳥栖駅構内に身障者や高齢者の利便性向上等、バリアフリー対策の一環として11人乗りエレベーター4基を設置されるため、 3,500万円の補助金が計上されております。 身体障害者福祉費及び知的障害者福祉費では、身体障害者、知的障害者の福祉の向上を図るための援護費、医療費、日常生活用具給付費、
ホームヘルプサービス事業等所要の額が、また、障害者福祉計画の策定に要する経費が計上されております。 老人福祉費では、介護保険負担金として、
鳥栖地区広域市町村圏組合に対し3億 8,380万 7,000円、また、介護保険の対象とならない高齢者に対する在宅福祉サービスとして、
ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業、給食サービス事業、
緊急通報システム事業など、所要の額が計上されております。 児童福祉費総務費では、乳幼児医療費として従来の制度を拡大し、対象年齢を1歳引き上げて子育て支援の充実を図るため、所要の額が計上されております。 保育園費では、
鳥栖いづみ園増築工事費3億 6,200万円が計上されております。 また、
私立保育所運営費負担金4億 9,761万円のほか、保育ニーズに対応するための特別保育事業や一時・延長保育事業に取り組むための所要の額が計上されております。 衛生費のうち、保健衛生総務費では妊婦、乳児等に対する健康診査や訪問指導事業及び保健センター管理に要する経費が計上されております。 また、老人保健特別会計及び水道事業会計への繰出金5億 4,655万 7,000円が計上されております。 予防費では、基本健康診査、胃がん・大腸がん等の各種がん検診や健康教育、訪問指導等の保健事業のほか、三種混合、日本脳炎等の予防接種に要する経費が計上されております。 また、健康づくり推進事業として、食育事業、糖尿病予防の集い、うらら推進歩こう会など、所要の額が計上されております。 清掃総務費の負担金補助及び交付金6億 5,100万円の鳥栖・
三養基西部環境施設組合負担金は、広域ごみ処理施設の管理運営に要する経費の本市負担分が計上されております。 次に、教育部関係について申し上げます。 教育総務費では、幼稚園費として
幼稚園就園奨励費補助金等 7,943万 9,000円が計上されております。 小学校費では、平成20年4月開校予定の(仮称)
北部丘陵新設小学校用地購入費13億1,072万 8,000円及び7
小学校トイレ洋式化工事、田代小学校・
麓小学校給食休憩室増築工事など3,210万円が計上されております。 また、小・中学校のパソコン借上料として 3,915万 2,000円が計上されております。 次に、生涯学習関係につきましては、地区公民館を活用した子ども放課後・週末支援事業、また、学校内を通じた奉仕活動・体験活動推進事業に取り組むとともに、留守家庭児童等少年教室「なかよし会」などの運営に伴う所要の額が計上されております。 図書館費では、図書館などの駐車場不足を解消するための用地取得及び駐車場整備工事に要する額が計上されております。 また、市民文化会館及び中央公民館費では、平成18年度予定の市民文化会館大規模改修工事に伴う委託料が計上されております。 保健体育費では、体育施設9施設の管理運営を鳥栖市地域振興財団に委託するための経費及び体力づくり運動推進事業に要する所要の額が計上されております。 高校総体推進費では、平成19年度に全国高等学校総合体育大会が佐賀県で開催されることから、準備のため所要の額が計上されております。 なお、審査の過程で各委員から、住民基本台帳の閲覧について、国民健康保険特別会計繰出金の増額理由について、在宅寝たきり老人介護見舞金の条例改定後の支給状況について、JR九州関連事業の補助基準について、福祉タクシーの減額理由について、水道事業会計への繰出金の計上科目について、鳥栖・
三養基西部環境施設組合負担金と本市焼却炉の今後の運転について、指定ごみ袋制導入に伴う基本的考え方について、塵芥収集運搬委託料と市有地及び
不燃物選別機について、育英資金貸付金の未償還金について、嘱託職員及び臨時職員の賃金について、学校給食費の徴収等について、不登校対策ネットワーク事業委託金について、小・中学校及び市立図書館の図書購入費について、新幹線事業に伴う民間開発及び埋蔵文化財調査について、市民文化会館及び地区公民館の使用料について、社会教育指導員の報酬について、市立図書館横の公有財産購入費及び工事請負費について、ピアノコンクール委託料についてなどの質疑、要望があり、それぞれ執行部から説明を受けたところであります。 以上、主なものについて申し上げましたが、議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算中、当文教厚生常任委員会に付託されました関係分につきましては、現地調査を行い慎重審査の結果、採決により原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) 次に、経済常任委員長の審査報告を求めます。太田経済常任委員長。
◎経済常任委員長(太田幸一) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算中、当経済常任委員会に付託されました関係分の審査の経過と結果の主なものについて御報告申し上げます。 初めに、農業委員会関係分について申し上げます。 歳入の主なものは、農林水産業費県補助金として農業委員会交付金 500万 5,000円であります。 歳出につきましては、農業委員会費 6,341万 1,000円は、農業委員会の管理運営及び農業委員の活動等に要する経費であります。 次に、農林課関係分について申し上げます。 歳入の主なものは、農林水産業使用料として、地域休養施設及び滞在型農園施設の使用料 1,950万円、農林水産業費県補助金の主なものとして、用排水施設整備事業補助金 5,922万 7,000円、中山間地域等直接支払制度交付金268万8,000円、学校給食「ふるさとの食の日」支援事業費補助金 198万 1,000円などであります。 また、農林水産業費県委託金として、河内防災ダム管理委託金 382万 3,000円、雑入として筑後川下流用水事業助成交付金 109万 3,000円などであります。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 農業振興費の学校給食「ふるさとの食の日」支援事業費補助金 396万 2,000円は、学校給食への県産農産物の利用を推進し、次代を担う児童の地域農業に対する理解を深めるため、鳥栖小、基里小を除く市内5小学校の給食の食材費の一部を補助するものであります。 中山間地域等直接支払制度交付金 403万 3,000円は、中山間地域において適切な農業生産活動を継続的に行う農業者の条件不利を補うため交付するものであります。 農業生産基盤整備費の工事請負費 1,000万円は、永吉町ほかの老朽農業用水路の改修を行うものであります。 農地等保全管理費の委託料 644万 9,000円は、河内ダム施設管理委託料であり、工事請負費 7,240万円は、用排水施設の整備に要する経費であります。 農業研修施設費のうち、滞在型農園施設運営委託料 3,819万 4,000円は、鳥栖市ふれあいの里振興協会への運営委託料などであります。 林道事業費のうち、林道管理委託料 421万円は、森林基幹道等の間伐、草刈りなどの環境整備を行うものであります。 治山事業費のうち、市民の森管理委託料 187万 9,000円は、市民の森の便所清掃や草刈り等に要する経費であります。 審査の過程で各委員から、アスパラガスに関する今日までの取り組みについて、学校給食「ふるさとの食の日」支援事業について、地産地消について、優良農地への対応についてなどの質疑がなされ、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 次に、商工観光課関係分について申し上げます。 まず、歳入の主なものとしては、(仮称)いづみ園増築工事の財源確保のため、商工費国庫補助金として、産業再配置促進費補助金1億 8,676万 6,000円が計上されております。 また、貸付金元利収入4億 2,300万 3,000円は、労働金庫預託金を初め、各種預託金に伴う元金及び利子であります。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 まず、労働諸費につきましては、財団法人鳥栖市勤労福祉会館の運営経費の一部を補助するものであります。 また、貸付金は、勤労者の生活安定や福利厚生の増進を図るため、労働金庫への預託等を行うものであります。 商工総務費の地方バス路線維持費補助金は、広域3路線及び市内3路線の経費を補助するものであります。 商工業振興費につきましては、引き続き商店街活性化対策として、商店街駐車場確保支援事業、空き店舗活用事業、商店街賑わい創出支援事業等に取り組むとともに、中心市街地の活性化を図るため、ひかるフェスタTOSU補助金が計上されております。 また、貸付金のうち小口資金融資預託金については、中小企業の資金需要に対応するために、引き続き3億円を預託するものであります。 観光費につきましては、委託料のうち 708万 6,000円は、御手洗の滝キャンプ場を初めとする市内観光地の管理・整備委託料であります。 また、鳥栖プレミアム・アウトレット内の鳥栖コミュニケーションコーナーを管理・運営する協議会負担金として 450万円、都市間交流事業補助金として50万円、社団法人日本青年会議所九州地区協議会による「九州地区大会2005」大会が本市において開催されるため、大会補助金として94万円が計上されております。 審査の過程で、鳥栖プレミアム・アウトレット内の鳥栖コミュニケーションコーナー設置の効果、商店街活性化対策事業のあり方とその効果、各種補助金の基準・効果と今後の方針等について質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところでございます。 また、補助金の交付に当たっては適正な処理がなされるよう強く要望があったところです。 次に、物流対策課関係について申し上げます。 歳入につきましては、雑入として県負担金の流通業務団地上水道設計負担金 696万円であります。 歳出につきましては、物流対策費42万 1,000円は、鳥栖流通業務団地整備事業の推進に要する経費であります。 以上、主なものについて申し上げましたが、議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算のうち、当経済常任委員会関係分につきましては、現地調査を含め、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) ただいまの各常任委員長の審査報告に対し、一括質疑を行います。ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 これより討論を行います。 尼寺省悟議員から反対討論の通告があっております。発言を許します。尼寺議員。
◆議員(尼寺省悟) 〔登壇〕 日本共産党の尼寺省悟です。ただいま議題となっております議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算について反対討論を行います。 まず、平成17年度国家予算案ですが、地方税と地方交付税、臨時財政対策債を合わせた一般財源は16年度とほぼ同規模になっており、さらに国庫補助負担金の削減分と地方への税源移譲分の差額は約 3,000億円ありますが、この分は財源の手当てが不必要な分と説明されており、全国的に地方自治体の財政運営は、16年度と比べて大きく変化はしていないとされております。昨年末、政府・与党は、少なくとも17年、18年度は地方交付税について新たな削減はしないと、こういう公約もしております。 さて、こうした中で 204億 1,942万 5,000円の当初予算案が提案されました。市長の提案理由の説明によりますと、本市の財政状況は、税においては増収が見込まれるものの、地方交付税は減額になることなどから一般財源の伸びは期待できず、歳出面は義務的経費の増に加え、新幹線関連や小学校建設などで極めて厳しい状況が予想されると、こうしております。 私は、この説明に対してまず申し上げたいのは、財政を厳しく見るのはいいんですが、ことさら厳しさを強調するのは意図的に市民に我慢を強いるものではないのかと、こういう懸念であります。 と申しますのは、本年度の予算額は近隣自治体が軒並み前年度比マイナスという中で前年度比6%という伸びで、市税収入は前年度より約7億 5,000万円多く見込んでおります。これは、新築住宅の増や企業業績の回復傾向などから増収を見込んだと、こう説明されておりますけれども、このように市税は前年度と比べて減るのではなく、かなり増収を見込んでおるということでございます。 もちろん、これは配偶者特別控除の廃止など一連の税制改革による 9,500万円の増収分も含まれていますし、さらに平成18年度までの3年間を見ると、約1億 6,600万円の増収があります。これは市にとって増収ですけれども、市民にとっては負担が増えることになります。 さらに、この改革で、今まで住民税非課税の方が課税される、こういうことにもつながり、この結果、所得階層が上がって、例えば介護保険料や保育料の値上げなどにつながります。こういう点から見ても、幾ら市の税収が増えるとしても素直に喜べるものではないということを申し上げておきます。 次に、地方交付税であります。 地方交付税は前年度より5億円減額ということでありますが、これは地方交付税の仕組み、つまり税収が増えればそれに応じて交付税が減るという仕組みによるものであって、それ以上に削減されたものではありません。 また、基金についてですが、16年度末は15年度末に比べて3億円多い36億円余りであります。17年度末はこれから6億円減って30億円余りになるという説明がありましたけれども、16年度末の基金の残は、少なくとも過去9年間で最高の基金であります。これは財政に余裕があるからできたことであって、お金がなくてはできないことであります。 以上、申し上げましたように、本市においても地方交付税と臨時財政対策債を合わせた一般財源は、提案理由にありますように大きな伸びは期待できないかもしれませんけれども、決して昨年を下回るということではありませんし、基金等を含めますと、ことさら財政の厳しさを言うのはいかがであるかと言いたいわけであります。 さて、地方自治体の本来の使命は、市民の暮らしや福祉、教育を向上させることにあります。財政が厳しい厳しいと言われるならば、不要不急の事業や補助金を見直し、暮らしに密着した予算編成が求められるはずであります。しかし、本市の予算を見てみますと、そうした点が十分配慮されていないと指摘せざるを得ません。 例えば、介護保険でありますが、国の特別対策が切れてホームヘルプサービスの利用料が6%から10%に上がるわけですけれども、市独自でその継続のための予算、これは 300万円弱ですけれども、私が一般質問でこれを求めましたけれども、前向きの答弁はありません。また、福祉タクシーの助成金を減額することや、さらには生活道路の整備や側溝などの予算は平成11年度は3億円を超えておりましたけれども、地区からの要望残も 100件以上あるにもかかわらず、本年度予算はその半分以下の1億 5,000万円余りであります。 むだな公共事業の削減は当然でありますが、不況対策の一環としても、とりわけ中小企業向けの生活関連、福祉や教育関連の公共事業、さらには住宅リフォーム助成制度の実施などについても、もっと配慮すべきではないかと思います。 ところで、今議会で我が党の三栖議員は一般質問で市長に対して、それほど財政が厳しいと言われるならばと三つの提案をいたしました。 一つは、全日本同和会への不当な 500万円の補助金の廃止であり、市長など三役に1期4年ごとに出る退職手当の引き下げであり、また、水道会計への一般会計からの 6,000万円ほどの繰出金をやめて、毎年多額に利益を出している水道会計からダムの使用権料などを払ったらどうかという提案がありました。しかし、これについて市長から前向きの答弁はありませんでした。 私は、市長が鳥栖市の財政状況を病人に例えて、集中治療室から出てやっと一般病棟に入ったばかりだと、こう言われるならば、私は一日でも早く退院ができて、そしてスタジアムでサガン鳥栖の応援ができるようにするためにも、私が今申し上げたことに対して前向きに対処していただくように申し上げておきます。 次に、乳幼児医療費の無料化についてであります。 入院以外の医療費の無料化が、これまでの3歳未満児から1歳引き上げられて4歳までという提案がなされております。前納報奨金 3,000万円の市民還元という形で出されたものでありますけれども、これは歓迎すべきことであります。私ども共産党が今まで就学前までの医療費の無料化をと主張してまいりましたけれども、近い将来にこのことがぜひ実現できるように、この際強く要望しておきます。 さて、今回の予算は、今申し上げました4歳までの医療費の無料化など、一定市民の要望にこたえたものでありますけれども、鳥栖市の財政力を考えるならば、まだまだ不十分と言わざるを得ません。15年度決算を見ましても、公債費比率と起債制限比率は県内7市平均と比べると高くなっておりますけれども、財政力指数などその他の指数でも平均以上で、実質的に県内トップの強い財政力を持っていると言っても過言ではありません。 このように15年度の決算を見ても、本年度の予算を見ても、もっと市民要求に応じることができる体力がありながら、財政が厳しいという理由で市民に我慢を強いるのはいかがなのか。また、もっと市民のニーズにこたえていただきたいということを指摘しまして、私の反対討論といたします。
○議長(岡恒美) 討論を終わります。 これより採決を行います。本案については、起立により採決を行います。 本案に対する各常任委員長報告は可決であります。本案は各常任委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって議案乙第7号 平成17年度鳥栖市一般会計予算は、各常任委員長報告のとおり可決することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第2 議案甲第1号 鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 改正する条例
○議長(岡恒美) 日程第2.議案甲第1号及議案甲第10号、以上2議案を一括議題といたします。 総務常任委員長の一括審査報告を求めます。永渕総務常任委員長。
◎総務常任委員長(永渕一郎) 〔登壇〕 ただいま議題となりました議案甲第1号 鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案について審査の経過と結果について御報告申し上げます。 まず、議案甲第1号 鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について申し上げます。 本件につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、人事行政の運営等の公平性、透明性を確保するため、当該人事行政の運営状況の公表事項、公表方法などを規定するものであります。 公表する事項は、職員の任用、給与、勤務時間、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉などの状況となっており、市報及びホームページで公表するものとなっております。 審査の過程において委員から、公表内容の詳細について、公表の対象となる職員の範囲についてなどの質疑があり、それぞれ執行部から答弁があったところでございます。 当総務常任委員会としては、慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものとして決した次第であります。 次に、議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例は、議員提案として提出なされたものであります。 本来は十分な審議を尽くすべき議会が空転したことにより、市民の皆様に御迷惑をおかけした反省に立ち、平成17年4月から同年11月までの間、その議会運営をつかさどる最高責任者である議長及び副議長の報酬を減額する提案であります。 その内容といたしましては、議長月額8万円、副議長月額2万 8,000円をそれぞれ減額するものであります。 審査の過程において委員から、正副議長の報酬を減額することで議会の正常化が望めるのか、改正案は平成17年4月から同年11月までの間の減額となっているが、議会の解散があった場合はどうするのかなどの質疑があり、それぞれ提出者から詳しく答弁があったところであります。 当総務常任委員会としては、慎重審査の結果、採決により原案どおり可決すべきものとして決した次第であります。 なお、議案外でございますが、執行部から地方税法の一部改正案が成立後、鳥栖市税条例の一部改正が必要となるため、平成17年4月1日の施行分については専決したいとの申し出があったところであります。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) ただいまの委員長報告に対し、一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 これより討論を行います。議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、三栖一紘議員から反対討論の通告があっております。発言を許します。三栖議員。
◆議員(三栖一紘) 〔登壇〕 日本共産党の三栖一紘でございます。ただいま議題となりました議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、反対討論を行います。 今回の条例改正について、鳥栖市議会が空転・混迷を深めており、市民に御迷惑をおかけしている。そして、議会本来の責任を果たしていない。この反省に立って、今回は議会運営の責任者・代表者である議長、副議長の報酬を一般議員と同額に減額するものと提案理由の説明をされました。 なるほど、市民の議会に対する怒りの声は大きく、議会不信に拍車をかけているのが現状であります。このまま推移すれば、11月の市会議員選挙は議会問題が最大の争点になるのでしょうが、その訴えさえ有権者の耳には響かず、極めて低い投票率さえ考えられるのではないか、まさに危機的状況だといっても過言ではないと思います。私もその議会の一員として、議会の信頼回復に全力を挙げることが当面する最大の責務だと承知しているものであります。 昨年の9月議会に、今回の条例改正を提案された18人の議員から議長不信任動議が提出されました。第一に、岡議長を担がれた自民党新世紀クラブなどの議員が、わずか3カ月で不信任動議を提出されることが理解できないこと、第二に三つの特別委員会の整理問題が不信任の理由とされているのが納得できないこと、第三に、しかし、手続を踏んで提出された不信任動議の取り扱いにおいて岡議長にも不手際があったことなどの理由で、共産党議員団は採決の際には退席して棄権しました。そして、動議が可決されたことから、円滑な議会運営のためには議長は辞任すべきだとの態度をとりました。18人の皆さんは出席されませんでしたけれども、昨年の11月1日に開かれた全員協議会でも、私は議長辞任を強く求めたところであります。 ところが、11月5日に開かれた副議長選挙のための臨時議会では、招集請求された皆さんが議場に入らず流会になりました。そして、12月議会では冒頭から2度目の不信任動議の提出でした。こうした経過がありますから、12月議会の議長不信任動議には異議ありの態度をとりました。とはいえ、こういう議会状況では議会運営がますます円滑に進むはずはないことから、やはり議長は辞任すべきだ、しかし、議長がどうしてもやめないのなら、法的にやめさせることはできないのだから、やめない議長のもとでも議会としての責任を果たしていくべきではないかと、この立場から18人の皆さんの行動には批判的な対応をとることもしばしばでありました。この見解は今日も同様であり、変化はありません。これは、何が何でも議長はやめるなと岡議長を支えていることではさらさらありません。 提案理由で言われた議会の責任を果たし、反省の上に立つなら、議長が自ら辞任されるような環境をつくることが第一ではないでしょうか。それは、議会の3分の2という数の力をもってしても議長をやめさせることができなかったという、この半年以上の経過と経験からも明らかではないでしょうか。ただ議会の政治的空白をつくり、市民の議会不信を大きくするだけではなかったでしょうか。もちろん、岡議長にもその責任の一端があるのは明らかですが、今回の提案は、そういう政治的空白を助長する役割は果たしても、市民が期待するような議会の責任を果たすことにはならないし、何ら反省の上に立ったものではないと考えるところであります。 市民の皆さんからも、正副議長の報酬カットについて、これで11月の改選まで議会がごたごたしても許されると考えているのだろうか。今後、議会が空転しないという保証になるのだろうかなどの疑問の声も聞かれますし、議長への懲罰だとすれば動機が不純だとの報酬審議会関係者の声も報道されています。 以上のような理由で、本議案に反対するものであります。 討論を終わるに当たり、この際申しておきます。 市民の間から、議会の混乱はいつまで続くのか、この声がたくさん上がっております。議長はやめないという、一方では議長が辞任しなければおさまらないという、この解決の合理的方法としては二つしかないと思います。一つは、あと8カ月という時間は要しますが、改選による議長交代です。もう一つは、早い時期の自主解散による議長交代です。 私は市民の議会への疑問に答えるため、可能な限り議会問題の材料を提供していくつもりですが、市民の皆さんが望むなら、早期の自主解散も選択肢の一つであると、この見解を表明し、反対討論を終わります。
○議長(岡恒美) 討論を終わります。 これより採決を行います。まず、議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、起立により採決を行います。 本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって議案甲第10号 鳥栖市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 次に、議案甲第1号 鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例については、討論を省略して直ちに採決を行います。 本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって議案甲第1号 鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 暫時休憩いたします。 午後5時25分休憩 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 午後5時43分開議
○議長(岡恒美) 再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続行いたします。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第3 議案乙第10号 平成17年度鳥栖市下水道特別会計予算 議案乙第11号 平成17年度鳥栖市
農業集落排水特別会計予算 議案乙第12号 平成17年度鳥栖市鳥栖駅東地区土地区画整理特別会計予算 議案甲第4号 鳥栖市都市公園条例の一部を改正する条例 議案甲第5号 県営急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例の 一部を改正する条例
○議長(岡恒美) 日程第3.議案乙第10号から議案乙第12号まで、議案甲第4号及び議案甲第5号、以上5議案を一括議題といたします。 建設常任委員長の一括審査報告を求めます。中村建設常任委員長。
◎建設常任委員長(中村直人) 〔登壇〕 ただいま議題となりました議案乙第10号、議案乙第11号、議案乙第12号、議案甲第4号及び議案甲第5号、以上5議案の審査の経過と結果について一括御報告申し上げます。 まず、議案乙第10号 平成17年度鳥栖市下水道特別会計予算について申し上げます。 予算総額は、歳入歳出それぞれ32億 5,385万 2,000円が計上されております。 歳入の主なものにつきましては、受益者負担金1億 6,000万円、下水道使用料10億 4,000万円、国庫補助金3億 7,800万円、一般会計繰入金8億 6,880万 8,000円、受託事業収入3,654万円、下水道債7億7,050万円が計上されております。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 下水道総務費では、報償費として受益者負担金前納報奨金 2,595万円が計上されております。 下水道維持管理費では、自然流下により汚水を公共下水道に排除することができない低地において、自ら汚水ポンプを設置するものに対し交付する補助金として、低地汚水ポンプ施設設置費等補助金 160万円が平成17年度より新たに計上されております。 浄化センター費では、浄化センター管理業務等委託料など、施設の管理運転等に要する経費として2億 8,319万 8,000円が計上されております。 また、下水道建設費では、東部・西部地区の汚水幹線築造工事及び西部・中部地区の面整備を行うための工事請負費として10億 5,000万円が計上されております。 さらに公債費では、地方債の元利償還金と一時借入金利子として15億 7,647万 3,000円が計上されております。 審査の過程で各委員から、下水道管渠布設工事における補助・単独の考え方、交通量の多い幹線道路における施工方法、受益者負担金前納報奨金の存続理由、受益者負担金・下水道使用料の徴収率及び不納欠損の状況、水洗化促進員の効果等、浄化槽・公共下水道・農業集落排水の個人負担の状況、ディスポーザーの利用状況と対応、舗装復旧工事の発注方法、下水道建設費の推移と景気対策、浄化センター管理委託の考え方、汚泥の処分方法などについて質疑があり、執行部よりそれぞれ答弁があったところであります。 次に、議案乙第11号 平成17年度鳥栖市
農業集落排水特別会計予算について申し上げます。 予算総額は、歳入歳出それぞれ1億 9,473万 1,000円が計上されております。 歳入の主なものにつきましては、農業集落排水使用料 3,140万円、一般会計繰入金1億6,332万5,000円が計上されております。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 農業集落排水維持管理費では、施設管理委託料など処理施設の維持管理に要する経費3,751万 8,000円が計上されております。 また、公債費では、地方債の元利償還金として1億 5,711万 3,000円が計上されております。 次に、議案乙第12号 平成17年度鳥栖市鳥栖駅東地区土地区画整理特別会計予算について申し上げます。 予算総額は、歳入歳出それぞれ2億 4,739万 7,000円が計上されております。 歳入の主なものは、保留地処分金1億8,758万8,000円と、一般会計繰入金5,980万7,000円が計上されております。 歳出の主なものについては、保留地処分に係る広告料 350万円、分譲広告チラシの新聞折り込み業務の委託料として 677万 4,000円、地方債に係る償還金利子及び割引料等として2億 1,658万 7,000円が計上されております。 なお、審査の過程で委員から、保留地の処分の状況、分譲単価の見直しなどの質疑があり、それぞれ答弁を受けたところであります。 次に、議案甲第4号 鳥栖市都市公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 都市公園法の一部改正が平成16年6月18日公布され、同年12月17日の施行に伴い改正するものであります。 改正の内容につきましては、都市公園内において放置自動車などの撤去処分の手続について規定がなかったものが、今回の改正により規定されたものであります。 審査の過程で委員から、都市公園内における放置自動車の取り扱い及び屋外広告などへの条例の適用範囲について質疑があり、執行部よりそれぞれ答弁があったところであります。 次に、議案甲第5号 県営急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。 今回の改正は、急傾斜地崩壊防止工事の県単独事業分が市に移管されることに伴い、一部を改正するものであります。 佐賀県においては、昭和42年の事業着手以来、国庫補助事業に採択されない高さ5メートル以上、10メートル未満のがけ地で、がけ地の崩壊で危険が生ずる人家5戸以上を対象に、県単独事業として危険度の高い箇所から順次整備を図ってきたところですが、緊急的に対応すべき箇所が少なくなってきたことや、九州各県においても市町村に移管が進んでいることから、県は平成12年度からの移行準備期間を経て、国庫補助事業分は従前のとおり県が事業主体として、県単独事業分は平成17年度から市町村に移管するものであります。 審査の過程で委員から、県から市町村への移行理由、改正に伴う受益者分担金の負担割合などの質疑があり、執行部よりそれぞれ答弁があったところであります。 以上、主なものについて申し上げましたが、議案乙第10号、議案乙第11号、議案乙第12号、議案甲第4号及び議案甲5号、以上5議案とも慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) ただいまの委員長報告に対し、一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 以上5議案は討論を省略して直ちに採決を行います。 5議案に対する委員長報告は可決であります。5議案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案乙第10号 平成17年度鳥栖市下水道特別会計予算、議案乙第11号 平成17年度鳥栖市
農業集落排水特別会計予算、議案乙第12号 平成17年度鳥栖市鳥栖駅東地区土地区画整理特別会計予算、議案甲第4号 鳥栖市都市公園条例の一部を改正する条例及び議案甲第5号 県営急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第4 議案乙第8号 平成17年度鳥栖市
国民健康保険特別会計予算 議案乙第9号 平成17年度鳥栖市
老人保健特別会計予算 議案甲第2号 鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する 条例 議案甲第6号 財産(土地)の取得について
○議長(岡恒美) 日程第4.議案乙第8号、議案乙第9号、議案甲第2号及び議案甲第6号、以上4議案を一括議題といたします。 文教厚生常任委員長の一括審査報告を求めます。
簑原文教厚生常任委員長。
◎文教厚生常任委員長(簑原宏) 〔登壇〕 ただいま議題となりました、議案乙第8号、議案乙第9号、議案甲第2号及び議案甲第6号、以上4議案について、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案乙第8号 平成17年度鳥栖市
国民健康保険特別会計予算について申し上げます。 まず、歳入の主なものについて申し上げます。 国民健康保険税につきましては、改定後の税率等により被保険者1人当たり額を算定し、一般被保険者を約 3.1%増、退職被保険者等を約 9.5%の増加で見込み、前年度に比べ医療費、介護分を合わせ、約28.6%増の19億 9,927万 6,000円が計上されております。 療養給付費等負担金13億 5,643万 9,000円は、保険給付費に対する国の負担分が計上されております。 県支出金 2,160万 9,000円は、高額医療費共同事業医療費拠出金に対する県の負担分が計上されております。 療養給付費交付金13億 4,959万 2,000円は、退職被保険者に係る保険給付費等から退職者に係る保険税等の収入額を控除した額が計上され、支払基金から交付されるものであります。 一般会計繰入金3億 4,667万円は、保険基盤安定繰入金、出産育児一時金繰入金、事務費繰入金等となっております。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 保険給付費につきましては、平成16年度1人当たりの医療費見込額に対し、それぞれの被保険者数等を考慮し算定され、前年度に比べ12.7%増の37億 7,416万 4,000円が計上されております。 老人保健拠出金13億 5,852万 5,000円は、国保被保険者のうち老人保健受給者の医療費等に対する拠出金が計上されております。 介護納付金2億 7,070万 5,000円は、介護保険制度に伴う国保被保険者のうち40歳以上65歳未満が対象となる介護第2号被保険者に係る納付金で、介護第2号被保険者1人につき4万 4,990円で算定されております。 なお、審査の過程で各委員から、一般会計繰入金のうち事務費繰入金の状況について、財政調整交付金の減額理由についてなどの質疑があり、それぞれ執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案乙第9号 平成17年度鳥栖市
老人保健特別会計予算について申し上げます。 まず、歳入の主なものについて申し上げます。 支払基金交付金39億 2,744万 4,000円、国庫支出金18億 7,514万 6,000円及び県支出金4億 6,826万 2,000円は、医療費見込額等に対する、それぞれの負担割合に応じた額が計上されております。 繰入金4億 8,642万 1,000円は、医療費見込額等に対する市の負担額が計上されております。 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 医療給付費につきましては、平成16年度の医療給付費見込額をもとに算定され、前年度に比べ約 0.4%増の66億 1,962万 2,000円が計上されております。 医療費支給費 9,546万 6,000円は、1カ月における医療費の一部負担金が一定額を超えた場合に支給される高額医療費等であります。 次に、議案甲第2号 鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 乳幼児医療助成については、現行3歳未満児の医療費及び3歳以上小学校就学前児童の入院医療費の保護者負担額の助成が行われておりますが、今回の改正は、現在の乳幼児医療費助成事業に加え4歳未満児まで対象年齢を拡大し、保護者負担の軽減を図るものであります。 なお、今回の改正に伴う助成方法については償還払い方式とし、助成額については1カ月間の1医療機関の診療に対し一部負担金から 300円を控除した額を助成し、平成17年4月1日から施行、7月から支給するとの説明を受けたところであります。 なお、審査の過程で各委員から、助成基準を1歳引き上げるのに新たに 300円の保護者負担を設ける理由について、過去の入院における支給人員等についてなどの質疑があり、それぞれ執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案甲第6号 財産(土地)の取得について申し上げます。 (仮称)北部丘陵新設小学校につきましては、平成18・19年度に建設工事が予定されているため、鳥栖市土地開発公社において先行取得しておりました小学校建設用地2万 5,000平方メートルを買い取るものであります。 以上、主なものについて申し上げましたが、慎重審査の結果、議案乙第8号及び議案乙第9号につきましては、採決により原案のとおり可決すべきものとして決し、議案甲第2号及び議案甲第6号につきましては、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) ただいまの委員長報告に対し、一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 まず、議案乙第8号 平成17年度鳥栖市
国民健康保険特別会計予算及び議案乙第9号 平成17年度鳥栖市
老人保健特別会計予算、以上2議案については討論を省略して、直ちに採決を行います。 以上2議案に対する委員長報告は可決であります。2議案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので、起立により採決を行います。 以上2議案は委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって議案乙第8号 平成17年度鳥栖市
国民健康保険特別会計予算及び議案乙第9号 平成17年度鳥栖市
老人保健特別会計予算は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 次に、議案甲第2号及び議案甲第6号、以上2議案については討論を省略して、直ちに採決を行います。 以上2議案に対する委員長報告は可決であります。2議案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案甲第2号 鳥栖市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第6号 財産(土地)の取得については、委員長報告のとおり可決することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第5 議案乙第13号 平成17年度鳥栖市水道事業会計予算 議案甲第3号 鳥栖市
中小企業小口資金融資条例の一部を改正する条例
○議長(岡恒美) 日程第5.議案乙第13号及び議案甲第3号、以上2議案を一括議題といたします。 経済常任委員長の一括審査報告を求めます。太田経済常任委員長。
◎経済常任委員長(太田幸一) 〔登壇〕 ただいま議題となりました議案乙第13号及び議案甲第3号について、一括して審査の経過と結果について申し上げます。 まず初めに、議案乙第13号 平成17年度鳥栖市水道事業会計予算について申し上げます。 平成17年度は、経営活動目標としての業務予定量を年度末給水戸数2万 3,400戸、年間総給水量 663万立方メートルと見込み、編成されております。 まず、収益的収支につきましては、営業収益で、事業収益の根幹であります給水収益11億9,000万円、加入金3,166万8,000円が計上されております。 また、下水道工事関連等の受託工事収益に 5,403万 8,000円が計上されております。 営業外収益で、一般会計からの補助金は本年度から全額削減されておりますが、収入総額で12億 9,153万 6,000円が計上されております。 収益的支出につきましては、営業費用で原水及び浄水費、以下事業活動に伴う費用、工事受託に伴う受託工事費、減価償却費及び資産減耗費等、合計の10億 6,077万 2,000円が計上されております。 営業外費用では、企業債等の支払利息、繰延勘定償却及び消費税等の所要の額が計上され、支出総額12億 3,355万 1,000円が予定されております。したがいまして、税抜きの当年度純利益は 4,061万 2,000円が見込まれております。 資本的収入につきましては、ダム使用権取得等に伴う出資金 6,013万 4,000円のほか、下水道工事関連等の工事負担金 4,596万 5,000円等が計上され、収入総額1億 1,060万円となっております。 資本的支出につきましては、建設改良費で薬品注入設備増設工事及び送水ポンプ等機械設備の取り替えに伴う工事請負費、水質検査機器の整備、また送配水設備として下水道工事関連、配水管布設等の工事及び流通業務団地配水管布設に伴う設計委託料のほか、人件費等合わせて3億 6,106万 4,000円が計上されております。 また、企業債償還金、平成17年度から着工される両筑平野用水2期事業の負担金を含むダム使用権取得費及び
統合型GISシステム開発費等所要の額が計上され、支出総額7億 1,904万 3,000円が予定されております。なお、資本的収支不足額は損益勘定留保資金等で補填されることとなっております。 審査の過程で各委員より、営業収益の見込み、浄水設備に伴う工事の内容、両筑平野用水2期事業の概要及び資金計画について質疑がなされ、執行部よりそれぞれ説明を受けたところであります。 次に、議案甲第3号 鳥栖市
中小企業小口資金融資条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例は、融資金をこれまで保証協会経由で融資機関に預託しておりましたが、今回市から直接融資機関に預託したいために改正するとの説明を受けたところでございます。 審査の過程で、融資金の金融機関への配分等について質疑がなされ、執行部よりそれぞれ説明を受けたところであります。 以上、当経済常任委員会に付託されました議案乙第13号 平成17年度鳥栖市水道事業会計予算及び議案甲第3号 鳥栖市
中小企業小口資金融資条例の一部を改正する条例につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) ただいまの委員長報告に対し、一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 これより採決を行います。まず、議案乙第13号 平成17年度鳥栖市水道事業会計予算については、討論を省略して直ちに採決を行います。 本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので、起立により採決を行います。 本案は委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって議案乙第13号 平成17年度鳥栖市水道事業会計予算は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 次に、議案甲第3号 鳥栖市
中小企業小口資金融資条例の一部を改正する条例については、討論を省略して直ちに採決を行います。 本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって議案甲第3号 鳥栖市
中小企業小口資金融資条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第6 議案甲第8号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案甲第9号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
○議長(岡恒美) 日程第6.議案甲第8号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について及び議案甲第9号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上2議案を一括議題といたします。 一括提案理由の説明を求めます。吉山助役。
◎助役(吉山新吾) 〔登壇〕 ただいま議題となりました議案甲第8号及び議案甲第9号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を申し上げます。
固定資産評価審査委員会委員の井手一彦氏及び江田弘禧氏が本年3月31日をもって任期満了となりますので、後任として井手一彦氏及び山内勝伸氏を選任したいと考えております。 このことにつきましては、地方税法第 423条第3項の規定により、市議会の同意を得た上で市長が選任することになっておりますので御提案を申し上げるものでございます。よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。
○議長(岡恒美) 一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 以上2議案は討論を省略して直ちに採決を行います。 2議案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって議案甲第8号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任について及び議案甲第9号 鳥栖市
固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第7 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(岡恒美) 日程第7.諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。吉山助役。
◎助役(吉山新吾) 〔登壇〕 ただいま議題となりました諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。 人権擁護委員の中尾重憲氏が本年6月30日をもって任期満了となりますので、後任として、再度同氏を候補者として推薦したいと考えております。このことにつきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長は法務大臣に対し、市議会の意見を聞いた上で候補者を推薦することになっておりますので御提案を申し上げたものでございます。よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。
○議長(岡恒美) 質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本件は討論を省略して直ちに採決を行います。 本件は原案のとおり、異議ない旨答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり、異議ない旨答申することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第8 永渕一郎議員に対する資格決定要求の件
○議長(岡恒美) 日程第8.永渕一郎議員に対する資格決定要求の件を議題といたします。 地方自治法第 117条の規定により、永渕議員の退席を求めます。 〔永渕一郎議員退席〕 資格審査特別委員長の審査報告を求めます。黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 ただいま議題となりました永渕一郎議員に対する資格決定要求の件につきまして、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 本件につきましては、平成16年9月定例会におきまして資格決定要求書が提出され、7人の委員で構成する資格審査特別委員会を設置の上、閉会中の継続審査となっておりました。 委員会は、委員長に黒田、副委員長に光安委員を互選した後、今後の審査の流れを記した「資格審査特別委員会の審査について」を確認するとともに、資格決定の審査は各委員が資格決定について十分な認識を深めた上で慎重に審査に臨む必要があるということから、資格決定についての文献資料を各委員に配布することになりました。 なお、この間、会派の異動があったことから、平成16年12月定例会で会派異動に伴う委員が選出された後、さらに閉会中の継続審査とし、本年1月13日、委員を辞任された光安副委員長の後任の副委員長に森山委員を互選し、「審査日程」及び審査の指針についての「資格審査のポイント」を確認いたしました。 特に、「資格審査のポイント」につきましては、委員会が資格審査を進め、資格についての判断をする上での重要な柱として、「1 現在の任期中の事実か」「2 請負に該当するか」「3 個人か法人か」「4 「主として同一の行為をする法人」で且つその法人の「無限責任社員、取締役、執行役員若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人及び清算人」か」の4点に基づいて審査を進めることを確認したものであります。 これらの確認事項をもとに委員会は、要求議員の山津議員、被要求議員の永渕議員、さらに執行部それぞれの御出席をいただきながら慎重に審査を進めてまいりました。 要求の山津議員の出席をいただいての審査では、先ほど申し上げました資格審査のポイントにつきまして、まず、1点目から3点目及び4点目のうち、法人格及び役職については、平成13年11月から現在の任期中、被要求議員が取締役に選任されております有限会社永文堂は本市と請負関係にあることが確認されました。 4点目の残る「主として同一の行為をする法人」との「主としての」につきまして、要求議員からは、当該法人が市役所との請負関係で請け負った金額との答弁がありました。 これに対して委員からは、「「主として」については、会社の全業務量における市との請負額の割合により判断する必要があり、判例や行政実例などで50%という基準が示されている。この委員会は資格を審査する委員会であり、それにはそれなりの根拠が必要である。要求議員は請負の割合には全く関係なく、そういう立場がだめだということか」などの質疑がありました。 要求議員からは、「全体的な売り上げについては守秘義務などから正確な資料を集められなかった。地方自治法第92条の2は、全売り上げに占める市との請負額が何%かではなく、議員が法人の役員たることができない、また請負してはならないということであり、被要求議員は地方自治法第92条の2に該当する。50%以内なら違反にならないならば、兼業禁止の効力はなくならないかと危惧する。仮にこれが認められて地位を利用しての議員活動をするならば、利権の場となることは明らかだ。議員になって役員をして市と取引すること自体が間違いだ」との答弁があり、「主として」をめぐり法律の解釈の仕方などについて議論がありました。 次に、執行部の出席をいただいての審査では、要求議員から証拠書類として提出された請負額の資料について、執行部から提出の資料により確認をいたしました。 なお、要求議員から、正副議長の机といすの購入について、財産の買い入れは随意契約は80万円以下となっているが、見積調書では8社中、被要求議員の会社のみが80万円以下であり、随意契約で納められたと聞いたとの発言があったため、執行部に確認をいたしましたところ、「随意契約ではなく、8社による見積入札を実施して最低価格者と契約をした。結果的には80万円にいかずに入れられた会社があったということであり、こういう物品については随意契約ではなく見積入札をしている。見積入札という言葉を使っているが、これは様式が違うだけで、工事請負契約の指名競争入札と中身は全く同じだ」との答弁がありました。 続いて、被要求議員の永渕議員の出席をいただいての審査では、現在の任期中の年度途中を除く平成14年、平成15年度の法人の決算額の御呈示をいただき、全業務量における市との請負額の比率は、平成14年度3.97%、平成15年度は5.62%、平均4.74%であることが委員会で確認されました。 委員からは、「兼業禁止の問題は、議員の責任ある職務の遂行の保証や市民と議会との信頼関係のために言われており、そういう精神に立てば、資格が問われるとなれば、判例などでは「主として」というところが中心となるが、今回の問題も議員としての常識なりモラルが問われているのではないか」との発言がありました。 これに対し被要求議員からは、「議員になって以来、営業活動は一切していない。役所からの見積もり依頼については、できるだけ遠慮することでやってきたつもりだ、現在は消耗品も辞退している。我々零細企業、中小企業、商業者等は議員に手を挙げてならないかとも思うが、モラルの問題は営業活動は一切していないということで守ってきたつもりだ」との見解が示されました。 なお、被要求議員から、「16年間市民の負託を受け議会活動をしている中で、議員の資格を問われびっくりしている。要求者はどれだけの資料を提出され資格決定要求をされたのか。被要求者は苦痛を負っている。区長会のアンケートの中にも資格審査も書かれ、議員としてあるまじき行為をしているとの風評も出ている。資格審査は議員としての資格を奪うという大きな問題であり、全国的にそういう事例がないと伺っている。16年間議員をして、小さいながら会社経営をしていることは事実だが、議員のモラルについては常に心に思いながら議員活動をしてきた」との発言がありました。 委員会では、以上のような審査の経過を踏まえ、各委員からの忌憚のない意見をお伺いいたしましたところ、一つ、「主として」について資料に基づいて判断するが、行政実例等も参考にして、資格があるという判断に立った。資格があるかないかがこの委員会の審査内容だから、派生的に出る部分については別途に御議論をいただきたい。 一つ、要求議員は「主として」を拡大解釈し過ぎてある。請負の立場であるということだけで議員の職を奪うということまで法律は求めていない。紙一重のものの論議は難しい一面はあるが、平均4.74%をもって議員の資格がないということには要求者の意図がわからない。道徳的、モラル面についての意見はあると思うが、この委員会はその部分だけを議論する場ではない。最終的には資格に対する判断を問われている。要求した方、要求された方に諸々の議員としての良識を求めるものだが、資格については要求議員は拡大解釈し過ぎている。 また、一つとしては、「主として」という問題についての資格が問われた場合、判例に従えば平均4.74%で資格がないという結論を出すのはいかがか。例えば、50%いかなくても30数%とか状況いかんによっては問題も出てくると思うが、本件については数字的、量的な面から見ると資格がないというのはいかがか。ただし、数字が低いからということで資格の結論だけで済ますものではなく、地方自治法第92条の2の精神は対市民との関係で議会や行政の信頼問題としてあり、この委員会で必要な議論や何らかの対応をしておいたがいいのではないか。 一つ、また今までの説明とか資料から判断して、結論的には議員としての資格はある。ただ、議員としての精神面的、道徳面的から考えると、自粛などの意見が出るとすれば、この委員会はふさわしくなく、これを機会にほかの場での議論をすべきではないか。 一つ、全国的にも余り類がないということで今日まで慎重に審査し、資料も提出され、判例、行政実例もあり、パーセントも出ており総合的に審査する中で、地方自治法第92条の2について、要求された方が十分理解をされないまま提出されたのではないかということも審査の過程の中で当初からあった。そういう中で、資格はあると理解する。 一つ、この状況では議員の資格はある。しかし、議員としてモラルとかはひっかかるところであり、取り扱いはまた別の場所でやっていただければと思う。そういう面では市民から議員として疑惑を持たれるようなことについては自粛するようなことが必要だと思うなどの意見が各委員から述べられました。 なお、一連の審査の経過の中で、要求議員の山津議員から被要求議員に関して、正副議長の机といすの入札について証人または参考人の招致、さらには物品納入における関与についての解明等の要請がありましたが、多くの委員から、「委員会は百条調査の委員会でもなく、市発注業務に関する調査特別委員会で、入札等に関しては適正に行われ、議員の関与もないと整理されたと理解している。誰を参考人として呼ぶのかも明確ではないし、委員から参考人を呼ぶとの意見もあってはいない。この委員会は資格の審査を問われており、そのような権限は与えられていない」などの意見がありました。 なお、「モラルの問題も出たし、被要求議員が一切営業活動をしていないなどの発言されたことについても、その立場が全く正当か、この機会にそれらについて議論してもいいし、参考人を呼んで話を聞いてもいいではないか」との意見もありました。しかし、採決により委員会としては参考人を呼ぶ必要はないという結論になりました。 以上、審査の経過について申し述べてまいりましたが、当委員会といたしましては慎重審査の結果、永渕一郎議員の議員の資格については、資格を有すると決定することに決しました。 以上、御報告といたします。
○議長(岡恒美) ただいまの委員長報告に対し質疑を行います。松隈議員。
◆議員(松隈清之) 〔登壇〕 ただいま審査報告、委員長の方から報告がございました。 結果については、特にどうということじゃないんですが、若干経過について委員長にお尋ねをしたいと思います。 平成16年9月にこの資格要求書が出された折、私はその要求議員に対し、どういったところが問題があるのか、その法律をどういうふうに抵触するのか御理解をされているのかという質疑をさせていただきました。そのとき、要を得ないような答弁でございましたが、今日、こうやって報告がなされたところであります。 そういったところで、まず、委員長にお尋ねしたいのは、地方自治法第92条の2に対し、要求議員の山津議員の方から、その中の「主として」につきましては、当該法人が市役所との請負関係で請け負った金額という、ちょっと意味のわからない答弁があります。そういったことを含めまして、委員長といたしまして、要求議員がこの92条の2という法律を正しく理解されているというふうに思われているか、これまでの審査の過程で委員長の見解をお伺いしたいと思います。 それと、この報告書の中で先ほどもありましたが、正副議長の机、いす購入について云々という部分がございます。報告の中でもありましたが、この委員会は資格を決定する委員会でございます。そういったことで、これに対して最終的には採決をもってこのことについて取り上げた上で、参考人を呼ばないという判断をされたようでございますが、これはどういう理由で、この採決をもって参考人招致を、というよりも、この問題自体を取り上げられたのかお尋ねをいたします。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 松隈議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 まず、山津議員の92条の2の理解については、私は正しく理解されていると思います。 次に、正副議長の机の件に関する件ですけれども、この委員会で私の方、皆さんにお諮りして、こういう証人を喚問するとか、そういうのは事務局の方からのアドバイスで、委員会の採決によって証人を呼ぶことができるということでしたので、委員からの証人を呼ぶことについての提案を皆様にお諮りしました。その時点で、ここは百条委員会でないし、またそういう問題についてはまた別の委員会、特別委員会なりそういうものでやるべきではないかと、ここはあくまでも資格審査委員会の場であるということでございます。
○議長(岡恒美) 松隈議員。
◆議員(松隈清之) 〔登壇〕 ただいま委員長から、要求議員である山津議員が92条については正しく理解をされておるという御答弁をいただきました。 実は、私は何度もこの特別委員会は傍聴させていただいておりまして、その中でたびたび審議ストップするような場面もありました。それについてはいろいろは申しませんが、先ほどの御報告の中でも、委員の方から拡大解釈ではないかということもありました。あるいは、正副議長のいす、机の購入についての発言も要求議員からありました。 そもそも、この資格決定要求をするというのは、その法令根拠であるこの92条の2が正しく理解されていなければならないと思います。その上で、机の購入とかいすの購入とかというのは全く本件に関係がないことでありますし、むしろ、そういう発言が要求議員から出てきたとしても、委員長がこの場でこれを御報告すること自体、むしろおかしいんではないかというふうに思っております。 その意味で再度お尋ねしますが、「主として」という表現一つにとってみても、「当該法人が市役所との請負関係で請け負った金額」と、こういう御答弁がなされておりますが、それでも委員長は要求議員が正しく理解をされているとお思いでしょうか。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 まず、第1点目の正副議長の机のことが、また再度出ました、委員会で果たしてこれを取り上げて、委員長時点でこういうものを取り上げること自体が問題ではないかということでした。 しかし、そういうことで提案がありましたけれども、委員会ではこの問題については一切審査をしておりません、あくまでも資格審査委員会だと。その他の先ほど92条の2の山津議員がこういうことを理解してされているかということにつきましては、私は理解しているつもりです。
○議長(岡恒美) 松隈議員。
◆議員(松隈清之) 〔登壇〕 理解されておる、されておるというだけで、今委員長の見解をお尋ねしたわけですので、もしかしたらそういう見解であるのかもしれません。 ただ僕は、この中で拡大解釈という話がよく出ておりますが、確かによくとれば拡大解釈ではあるんでしょうが、傍聴させていただく、あるいはこの報告書を見てもわかるんですけれども、まるっきり92条の2について誤解をされておると私は思っております。 それは、この中で実はこの委員長報告は、委員長報告というより議事録みたいに発言者からずらずらとこういうことを言われましたということが載っているんですけれども、その中でも、要求議員の発言について全くその根拠となる92条の2の条文について理解をされていないというのがわかるような委員長報告であります。その上で、繰り返しになりますが、そういう委員長報告をされているにもかかわらず、要求議員である山津議員がこの法律を正しく理解されているという認識を本当に持たれているんですかね。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 先ほどの松隈議員の質問、92条の2、拡大解釈の話が出ました。その前段で先ほども御報告しました。山津議員を招聘していろいろその内容について聞きました。山津議員は、私はその時点ではいろいろ委員の皆さんからも質問されました。拡大解釈につきましては、それぞれの委員の立場で先ほど述べましたように、それぞれの実例を挙げて御説明したとおりです。 そういう意味におきまして、それぞれの委員の皆さんの解釈の仕方が、やはりこれはちょっとおかしいじゃないかと、それぞれいろいろありました。しかし、最終的にはやはり採決じゃないですけれども、そういう形で、正副議長の机のその審査についての証人喚問についてもそういう形で採決して決定したという状況です。 以上です。(発言する者あり) 委員長は、正しく山津議員は理解されていると思います。
○議長(岡恒美) 向門議員。
◆議員(向門慶人) 〔登壇〕 向門でございます。委員長の方に御質問させていただきたいと思います。 この問題というのは全国でも例になく、大変、私自身も関心を持ってこの委員会の行く末を見てきたつもりですし、傍聴人として何回も参加させていただいております。 その件について、今委員長報告がございましたので質問していきたいんですけれども、この資格審査委員会が1月13日に森山副委員長に正式に──正式にというか決定されてから実際の審議に入っているようでございます。私も資格審査委員会に傍聴人として何回ともなく参加させていただいておったんですけれども、たび重なる休憩と、たび重なるその日の審議打ち切りがあったと思っております。その件について、なぜそのような審議打ち切りになったのか、その理由についてと、一体あの資格審査委員会は最終決定報告されるまで何日間審議をされたのか、その都度その日にどういった審議をされたのかお尋ねをいたします。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 向門議員の質問にお答えいたします。 まず、今回の資格請求につきまして、審査の過程でたびたび質問者の中から全国的に例がないということが出ていましたね。これは結構あるわけです。私も委員長という立場じゃなくて一議員として先進地、前例地を行ってまいりました。 そういう中で、やはり議員が地方自治の仕事をするということで、やはり今回の資格の問題について、金額にかかわらず、やはり地方自治体の議会の自律権という立場で、パーセントには限らず50%以下とかそういうことではなくて、私が行ったところでは、ほかの市全部が全部とは言えませんが、そういう形でやはり議員としてそういう取引については自重すべきであるということで、資格なしということで、数多くの市では議会の自律権ということで資格なしにして、現在ほとんどの場合は知事裁定でシロに資格を回復している。そういうことで、決して前例がないというわけじゃないです。50%以下でも40%でも30%でもあるわけですね、そういう。だから、要は議員としてモラル……(発言する者あり) ただ、しかし、いや、ちょっと待ってください。それは資格──だから、そういうことに関しては、我々は現実的には資格に関してはそういうことで委員会を開いて、今日まで来たわけであります。 だから、私個人の考えとしては、委員会に粛々として向門議員の出ている副委員長の森山議員とも常時打ち合わせしながら、副委員長とも打ち合わせしながら約11回の委員会を重ねて今日まで委員会を開催してきたつもりであります。(「答弁になっていない。委員長としてのお尋ねて言いよっちゃけん、ちょっと答弁になっていない。委員長としての答弁になっていないじゃない、答弁」と呼ぶ者あり)
○議長(岡恒美) どこがなっていないか、質問者は手を挙げてください。向門議員。
◆議員(向門慶人) 〔登壇〕 議長の方から今答弁になっていないのはどこかということでしたので、私は開かれた委員会の回数と日時、そして、審議打ち切りになった理由についてお尋ねをいたしました。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 委員長の方から報告させていただきます。 打ち切りにつきましては、この委員会がある程度十分に審議が尽くされたということで、各委員から一応十分審議をしたということで採決に入ったわけであります。 それから、ずっと日にちを言うんですか。(「その内容」と呼ぶ者あり)内容。(発言する者あり)それは全部ということであれば、答弁は今の委員長報告のとおり御理解いただければと思います。
○議長(岡恒美) 答弁整理のため、暫時休憩いたします。 午後6時49分休憩 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 午後7時32分開議
○議長(岡恒美) 再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続行いたします。黒田資格審査特別委員長の答弁を求めます。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 答弁整理に当たりまして大変貴重な時間をいただきましたことを、深くおわびいたします。 それでは、向門議員の質問にお答えをしたいと思います。 まず第1点目の、本年、森山副委員長になられてからの委員会についての内容、日時、日、それについて御説明いただきたいということで、委員会では本年1月19日からは6回にわたり慎重に審査を進めてまいりました。 まず、平成17年、本年1月19日、要求議員の出席での審査ということで、法人格と役職について、法人格については株式会社、さらに有限会社か、役職については無限責任社員、有限責任社員で代表取締役との答弁が変更されたことから、次回までに正確に確認していただくこととなりました。 次に、今年度1月24日、山津議員に法人の全体の売上量について次回までに正確な資料を出していただくことになりました。 それから、2月4日、山津議員の出席のもとで審査を行いました。2月17日、執行部の出席での審査を行いました。さらに、永渕議員に出席をいただいての審査を行いました。 2月25日、前回の審査に基づき、全売り上げに対する市との請負の割合を確認いたしました。 2月28日、委員の意見を聞いた後、採決をいたしました。 それから、再三、先ほど向門議員から御指摘のあった中断に関しましては、委員会としては審査で判断していく上でも、会社の登記本などいろいろ調査をする件で中断をしたということはありました。 以上、御報告とさせいただきます。
○議長(岡恒美) 向門議員。
◆議員(向門慶人) 〔登壇〕 もう3回目ですけれども、もう一度質問したいと思います。 先ほどの答弁からしてみても、資格審査特別委員会について資格審査のポイントとして、4点目の法人格及び役職について確認をするということで確認されたと思います。そのときに、要求者からは株式会社の無限責任社員というふうに言われて、その後、有限責任社員と言い直されて、その後、代表取締役というふうに変更されて、正確な資料をということであったと思います。 すなわち、株式会社の無限責任社員というのは、商法上、日本には存在しないことだと思うんですよね。先ほど松隈議員への答弁からすれば、92条の2は正しく理解されているというふうにおっしゃっていましたけれども、正しく理解されているのであれば、株式会社の無限責任社員といったようなことはまず言われないということを、まず指摘しておきたいと思います。その旨、要求者に対して委員長自らが説明をされたのかどうかわからないんですけれども、答弁からすれば、有限会社の取締役というふうに訂正がされていると思います。よって、先ほどの委員長報告にあると思うんですけれども、要は資格審査の要求を出された時点で解釈に間違いがあって、その資格審査の委員会の中で訂正があったということは、なぜ要求者はその訂正に応じられたのか。ということは、もともと間違いであったということを要求者が認められたのかどうかということについて、お尋ねをいたします。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 向門議員の3回目の御質問にお答えいたします。 まず、第1点目の山津議員の修正に関しまして、我々委員会の中でも了解したことだということで御理解をしていただければというふうに思います。 それから、有限会社に関しましては、先ほど委員長報告の中にもありましたように、その形で委員会としては行っておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
○議長(岡恒美) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本件は、討論を省略して直ちに採決を行います。 本件は、起立により採決を行います。本件に対する委員長報告は、資格決定書(案)のとおり議員の資格を有するものであります。本件は、委員長報告の資格決定書(案)のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって、永渕一郎議員に対する資格決定要求の件は、委員長報告の決定書(案)のとおり、議員の資格を有すると決しました。 永渕議員の除斥を解きます。 〔永渕一郎議員着席〕 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第9 大坪英樹議員に対する資格決定要求の件
○議長(岡恒美) 日程第9.大坪英樹議員に対する資格決定要求の件を議題といたします。 地方自治法第 117条の規定により、大坪議員の退席を求めます。 〔大坪英樹議員退席〕 資格審査特別委員長の審査報告を求めます。黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 ただいま議題となりました「大坪英樹議員に対する資格決定要求の件」につきまして、審査の経過と結果について御報告を申し上げます。 本件につきましては、平成16年9月定例会におきまして資格決定要求書が提出され、資格審査特別委員会を設置の上、閉会中の継続審査となっておりました。 委員会は、審査を始めるに当たりまして、まず資格決定についての文献資料の配布のほか、今後の審査の流れを記した資格審査特別委員会の審査について、さらには審査日程及び審査の指針としての資格審査のポイントの確認などを行いました。 特に、資格審査のポイントにつきましては、委員会が資格審査を進め、資格についての判断をする上での重要な柱として、「1 現在の任期中の事実か」「2 請負に該当するか」「3 個人か、法人か」「4 「主として同一の行為をする法人」でかつその法人の「無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人」か」の4点に基づいて審査を進めることを確認したものであります。 これらの確認事項をもとに、委員会は要求議員の山津議員、被要求議員の大坪議員、さらには執行部にそれぞれ御出席をいただきながら、慎重に審査を進めてまいりました。 要求議員の山津議員に出席をいただいての審査では、先ほど申し上げました資格審査のポイントの4点につきまして、まず1点から3点目については、平成13年11月から現在の議員の任期中、被要求議員が所属されます株式会社大同工務店が本市との請負関係にあることが確認されました。 4点目の「「主として同一行為をする法人」で、かつその法人の「無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人」か」につきましては、役職については平成9年2月に取締役を辞任されていることが確認されました。 要求議員からは、会社所有の乗用車の登録事項等の証明書の写しなどが提出され、「表面は重役を退任されているが、議員になってから今日まで会社の乗用車を使用されている。役員、重役としての待遇を受けておられると思われ、法人の「無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者」の「準ずべき者」に当たると考えている」との答弁がありました。 委員からは、「準ずべき者」とされたことに関して、「重役的待遇というのは給与面ではなく、一般社員であるけれども、車に乗っているということから重役的待遇か」ということが質疑され、要求議員からは、「そうである。給料面までは調べていない。社員数はわからないが、同族経営であり、社長の直系の長男である」との答弁がありました。 さらに、委員から、「「準ずべき者」の論拠として、実態で把握すると行政実例ではなっているが、自動車の登録証明でその根拠となるのか。かつ同族経営であり、社長の直系の長男であるから「準ずべき者」に該当するのか」との質疑があり、それぞれ肯定の答弁がありました。 また、「主として」については、判断材料として、会社の全体的な売り上げについて要求議員に対して確認がありましたが、会計事務所とかデータバンクとかに問い合わせたが、新しい資料がないということでとれなかった。市と幾ら取引があるかは関係なく、1%でもあれば地方自治法第92条に該当するという考えとのことでありました。 なお、委員からは、「一般論として全体の売上量に対する市との請負額割合が50%台というのが言われるが、明らかにそれを証明するものを資格決定要求の資料として出していただければ判断できる材料になる。基本的には議員は疑われないように環境なり行動を自分でとるべきだが、家業をしているから、少しでも請負をしているからというだけで委員会が議員をやめさせるのは難しい。立候補自体のシステムや議員の生活権も含め、そのようなことになっていないし、非常に重要な問題だ。要求議員からの市との請負額の資料だけでは判断はつきにくいし、証拠書類が出されていないのであれば、被要求議員の協力を得ないと、この場合では何とも言いようがない」との意見がありました。 また、資格決定の要求者は山津議員であるが、基本的な考えは同じ会派の3人は同一かの質疑があり、肯定の答弁がありました。 次に、執行部の出席をいただいて、審査では要求議員から証拠書類としての提出された請負額の資料について、執行部から提出の資料により確認をいたしました。 続いて、被要求議員の大坪議員の出席をいただいての審査では、「主として」及び「準ずべき者」の2点が審査のポイントでありますことから、まず「主として」について、現在の議員の任期中、年度途中を除く平成14年度、平成15年度の法人の決算額の御提示をいただき、全業務量における市との請負額の比率は、平成14年度は6.65%、平成15年度は 5.3%、平均5.93%であることが委員会で確認されました。 また、「準ずべき者」については、「役職、職責について、会社の一員として登録されている」とのことでありました。 委員から、「一社員であれば、定款から外れ、役員から外れているということか。要求議員は、被要求議員が会社登録の車を日常的に使用されているから役員待遇と考えるとのことであったが、一社員が会社登録名義の車を日常的に使用しているのは普通のことか、特別意味があるのか。従業員が会社の名義の車を使用しているような事例があるのか」などの質疑がありました。 これに対し、被要求議員からは、「平成9年、初めて市議会議員に立候補する前に、顧問弁護士と相談して役職は外れている。車は平成9年の初めぐらいに会社が購入し、当時、会社の人間として使っていて、そのまま引き続き使わせてもらっている。私以外に従業員が会社名義の車を使用している事例はあり、その役職にかかわらず5台以上は使っている」とのことでありました。 このほかのことでは、「議員の資格については、判例等から見ると非常に低い数字で資格がないと判断するのはいかがという気もする。ただ、地方自治法第92条の2の法の精神からすれば、どうなのかという問題もまたあると思うが、他市でも市との関係で議員は一切請け負わないという決議をした議会もあり、法の精神との関係で考えを聞きたい」ということにつきまして、「その精神は、私なりに十分理解しているつもりだ。極力、そういった分野には携わらないように、私個人が気をつけている」とのことでありました。 委員会では、以上のように審査の経過を踏まえ、各委員から意見をお伺いしましたところ、議員の資格につきましては、「主として」については確認資料が出ており、法の解釈からも該当しないという意見でありました。 また、「準ずべき者」については、主な意見は該当しないと考えているということでありましたが、「資格審査に初めて直面して中小、零細企業、家族経営では、肩書というのは余り問題にならないと思った」との意見もありました。 以上、審査の経過につきまして申し述べてまいりましたが、当委員会といたしましては、慎重審査の結果、大坪英樹議員の資格については資格を有すると決定することに決しました。 なお、重複しますが、資格審査全般を通しての意見として、一つ、市と請負をするなどの職業を営んでいる方や関係者は、議員としていろいろ言われるわけだから、議員の資格があるかないかの問題のもう一つ前に、議員としての道を歩むという選択の段階で、そうした問題がいろいろと起こるということは十分承知してかかられるべき性格のものではないか。 一つ、議員は市民から見て公正な判断ができるような立場であるのが理想的である。本来、そうあるべきなのかが議員だとは思う。ただ、今の公選法の中でそういう仕事をしていたから立候補自体ができないという制度があれば別だが、逆にそうなると、いろいろな市民の代表としての役割が果たせなくなるという一面もある。92条の2は、半分がいいか悪いかは別にして法的事例が出ている。精神的な部分については数値でははかりにくいということというのはあると思うし、そういった立場の議員がそれなりに自覚とモラルを持って議会活動をするべきだというふうに思う。 一つ、私たち議員はモラルが非常に求められており、自覚を持ってやらなければならないなどの意見が各委員から述べられました。 また、資格云々とは関係ないが、この委員会で提出された資料が怪文書的なもので流れていくことは、それこそモラルの問題であるし、議会として恥ずかしい一面でもあり、あってはならないと思うとの意見もありました。 以上、御報告とさせていただきます。
○議長(岡恒美) ただいまの委員長報告に対し、質疑を行います。原和夫議員。
◆議員(原和夫) 〔登壇〕 原和夫でございます。ただいまの委員長報告に対しまして、2点ほど質問をいたします。 資格決定の要求には、証拠書類を添えられております。その証拠書類とはどういうものが添えられておりましたでしょうか。 二つ目、大坪議員に対しての証拠書類として車の登録事項等証明書の写しが提出されたとの報告でございました。この書類は誰がどのような理由で申請をし、手に入れられたのか、お尋ねをいたします。 以上2点でございます。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 原議員の御質問にお答えいたします。 まず、資格決定要求で出された書類は、自動車の登録証明書を出されております。それから、書類の提出は山津議員の方で出されております。
○議長(岡恒美) 原和夫議員。
◆議員(原和夫) 〔登壇〕 ただいま簡単に答弁がございましたけれども、大変重要な問題でございます。車の車検証を人のやつをとるということは簡単にできるものじゃございません。そういうことが簡単に提出されるということは、ゆゆしきことでございます。 もう一つは、この審査委員会が立ち上がったのは、後ろの議長の発言が発端でございます。鳥栖市議会としては、まことに恥ずかしいことでございます。 以上、申し上げておきます。
○議長(岡恒美) ほかにありませんか。小石議員。
◆議員(小石弘和) 〔登壇〕 小石でございます。関連の御質問をさせていただきます。 資格審査特別委員会の審査について委員長報告がありましたが、その中に、要求者からは会社所有の乗用車の登録事項証明書の写しが提出されたと。その証明書によって、いろいろ資格審査をされたと報告されましたが、会社所有の乗用車の登録事項等の証明書が、どのようにして委員会に提出されたかを御質問いたします。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 小石議員の御質問にお答えいたします。 この登録証明書は、もう御存じのように陸運局あれでございますので、山津議員自らがこれは証明、伺われたというふうに思います。
○議長(岡恒美) 小石議員。
◆議員(小石弘和) 〔登壇〕 今の答弁では納得がいかないと思います。証明書がどのようにして委員会に提出されたか、その経緯を要するにお聞きしているわけでございます。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 小石議員の2回目の質問にお答えいたします。 委員会といたしましては、この委員会の性格上、非常に貴重な、先ほど資料の件につきましてはお尋ねありましたけれども、我々委員会としてはそれに準ずる、やっぱり要求する以上はそういう資料をそろえていただきたいということで、山津議員が各方面でそろえられたのだと理解しております。(発言する者あり)
○議長(岡恒美) 静粛に。答弁整理のため、暫時休憩いたします。 午後7時58分休憩 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 午後8時27分開議
○議長(岡恒美) 再開いたします。 休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 黒田資格審査特別委員長の答弁を求めます。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 答弁整理のために、小石議員初め皆様に大変御迷惑をかけましたこと、おわびいたします。 先ほどの書類の件でございますが、本人から出された書類のみで、経緯、経過については審査いたしておりませんということで、委員会の中ではその点については議論をされておりませんので、よろしくお願いいたします。
○議長(岡恒美) ほかにありませんか。酒井議員。
◆議員(酒井靖夫) 〔登壇〕 それでは、調査特別委員長にお聞きいたしたいと思います。大変済みません、酒井でございます。 委員長報告の中に、最後の方でございますが、提出資料が怪文書に流れているというようなことが報告でございましたが、この中では、モラルの問題、議会として恥ずかしいというような表現があるわけでございます。 委員長としては、この流出しておる資料、それを御存じでしょうか。それともまた、これに対してどう考えておられるのか、質問をいたします。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 御質問にお答えいたします。 まず、資料関係につきましては、各委員の皆さんには厳重に保管並びに注意をするということで、ほとんどの資料に関しましては事務局へお返しして、保管しないような形をとっております。先ほどの怪文書、モラルの件につきましては、委員から意見は出ましたが、これはあくまでも資格審査委員会だということで、議論をされておりません。 以上で御報告といたします。
○議長(岡恒美) 酒井議員。
◆議員(酒井靖夫) 〔登壇〕 まず、御答弁がございましたが、書類等については厳重に保管をいたしておるということでございます。実はこういった怪文書がですね。これを見ますと、まあはっきり定かに読めませんが、ナンバー11ということが書いてあるように私は判断をいたしております。 この中で出てきておる問題が、既に現議長が昨年度3月議会に言われておるような、それに近いものが出ておる。文書としては出ておる。なおかつ、今回の議長報告の中でも出ておるものが出ておる。厳重に保管しておるということでは、どういったふうに厳重に保管しているのか、その怪文書というのは委員長は御存じでしょうか。 まず、怪文書というのを御存じかどうか。厳重に保管しておると。これが流れておるということは、どういった意味を持つのか。その見解をお聞きいたしたいというふうに思っております。
○議長(岡恒美) 黒田資格審査特別委員長。
◎資格審査特別委員長(黒田攻) 〔登壇〕 酒井議員の御質問にお答えいたします。 文書としては、委員会が終わった時点で事務局で回収して保管していただいております。怪文書につきましては、私は知りません。と同時に、その議論も委員会の中では全くやっておりませんので、委員会はあくまでも資格審査ということで限定してくれということで各委員からも出ておりましたので、そういうことで御理解をいただきたいと思います。
○議長(岡恒美) 酒井議員。
◆議員(酒井靖夫) 〔登壇〕 委員長からは、厳重に保管して回収をしておるということでございました。それはそれとして、そう理解をいたします。ところが、現実には流れておる。ここでは聞かれませんが、それでは、発議者の方がどこかに流しておるということのほか、私は考えられない。これはここで論議をする、お答えを聞こうとは思いませんが、これについてはまたいつか機会があれば、いろいろ論議していきたいというふうに思っております。 厳重に保管し、流れていない。流れていない文書が流れておる。これは現実ですから。この問題は、発議者なりその会派の方が何らかの方法で流しておるということを申し上げて、終わります。
○議長(岡恒美) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本件は、討論を省略して直ちに採決を行います。 本件は、起立により採決を行います。本件に対する委員長報告は、資格決定書(案)のとおり議員の資格を有するものであります。本件は委員長報告の資格決定書(案)のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって、大坪英樹議員に対する資格決定要求の件は、委員長報告の決定書(案)のとおり、議員の資格を有すると決しました。 大坪英樹の除斥を解きます。 〔大坪英樹議員着席〕 暫時休憩いたします。 午後8時36分休憩 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 午後11時7分開議
○議長(岡恒美) 再開いたします。休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
△日程第10 駅周辺都市開発整備、行財政制度及び
シンクロトロン光応用関連施設整備等 企業誘致に関する調査の件
○議長(岡恒美) 日程第10.駅周辺都市開発整備、行財政制度及び
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致に関する調査の件を一括議題といたします。 各特別委員長の調査報告を求めます。 まず、駅周辺都市開発整備調査特別委員長の調査報告を求めます。簑原駅周辺都市開発整備調査特別委員長。
◎駅周辺都市開発整備調査特別委員長(簑原宏) 〔登壇〕 ただいま議題となっております駅周辺都市開発整備調査特別委員会の調査の経過につきまして、御報告を申し上げます。 駅周辺都市開発整備調査特別委員会は、平成14年3月定例会において設置され、同年3月25日の初会合以来、11回の委員会開催と4回の先進地視察を行い、駅周辺開発の調査・研究を行ってきたところであります。 まず、平成15年3月定例会では、「今後の新しい町づくりを行う上において、執行部と一体となった取り組みを行い、JR鳥栖駅及び新幹線新駅周辺ににぎわいが派生し、斬新性のある都市を創出することにより、鳥栖市というブランドの確立の一翼を担うようなまちづくりについて、調査研究を行っていく」との中間提言をいたしております。 次に、平成16年3月定例会では、「新幹線建設については、関連する在来線乗換駅設置及び新鳥栖駅周辺整備事業について、新幹線開業と整合がとれるよう早期の決定方針を要望する」「鳥栖駅周辺整備については、鉄道高架を含めた鳥栖駅周辺開発について、いつまでも次世代送りということではなく、鳥栖市としての考え方を示して積極的に現実的対応に着手し、早い時期に一定の方向を出すよう要望する」との中間提言をいたしております。 平成16年度におきましては、以上の調査方針に基づき、平成16年5月10日、平成16年6月21日、平成16年9月1日、本年2月23日の4回にわたり委員会及び現地視察を開催いたしました。 さらに、本年1月25日には、九州旅客鉄道株式会社小倉工場において、フリーゲージトレイン及び日本貨物鉄道株式会社北九州貨物ターミナル駅を視察し、また2月8日と9日にわたっては茨城県取手市、東京都稲城市の先進地視察を行ったところであります。 まず、新幹線建設及び新鳥栖駅周辺整備について申し上げます。 九州新幹線につきましては、平成16年3月13日に新八代駅-鹿児島中央駅間が開業しました。開業から平成17年2月15日までの 340日間の利用者は 300万 5,000人、対前年比 232%となっております。 博多駅-新八代間につきましては予定を2年間前倒しされ、平成22年度末までに完成を目指すとされてきたところであります。また、平成16年度末の予定進捗率は約30%であります。 新幹線建設の状況について申し上げます。 まず、市内の用地取得に関しては、用地の測量、該当町区への説明会が行われ、平成16年2月末の用地取得進捗率は追加買収用地を含み75%であり、山浦町、原古賀町、幸津町、儀徳町、三島町、下野町において交渉が行われております。 委員からは、市道平田・養父線の高架事業の地元説明と工事状況、新幹線の騒音・振動対策と地元説明についての質疑がありました。これに対し執行部からは、「工事中の騒音対応と開業後の対策については地元説明を行っているところであり、地元説明が終了後に土地家屋調査に入りたい」との説明がありました。委員からは、地元住民の理解を得られるよう十分な説明を行うよう要望がありました。 次に、工事状況については、筑紫トンネルは総延長1万 1,935メートルのうち佐賀県側が 5,445メートルであります。河内工区本坑トンネルは、 3,065メートルのうち 1,307メートルを掘削、山浦工区本坑トンネルは 2,335メートルのうち 1,259メートルを掘削しております。 委員からは、観測坑ボーリング調査についての地区住民への説明と渇水対策の質疑があり、執行部からは「観測坑の記録の配布や説明を行っている。渇水対策については、給水用ボーリングを実施した」との説明がありました。 次に、筑後川橋梁下部工事につきましては、筑後川河川内施工のうち鳥栖市側については平成16年6月に完了しております。駅部等の残りの工事区間につきましては、仮設道路等の工事と一部では基礎杭の施工が始まっております。 次に、新鳥栖駅周辺整備について申し上げます。 まず、九州新幹線新鳥栖駅(仮称)関連整備促進協議会が平成16年8月10日に発足しております。この協議会は、佐賀県、JR九州、鉄道運輸機構、鳥栖市で構成され、九州新幹線新鳥栖駅及び長崎本線新鳥栖駅並びにその周辺地区の事業について、総合的に調整を図ることを目的としています。 次に、県が発注しました九州新幹線新鳥栖駅周辺整備計画検討調査につきましては、アクセス道路の位置付けやルート選定、駅前広場の規模の検討を平成17年3月までに行うこととなっています。 また、本市につきましても、昨年9月定例市議会で議決しました新駅周辺整備計画策定業務について、県の調査にあわせて新駅周辺の土地利用計画などの基本構想策定を行うとのことでありました。 委員からは、「佐賀県の発注した調査と本市が行う調査について、その目的と相互の効率性について」の質疑がありました。これに対し執行部からは、「県の調査は、主にアクセス道路及び駅前広場に関する調査であり、今後、県とも十分協議を重ね、新駅周辺整備、検討を進めたい」とのことでありました。 委員からは、「新駅からは、観光バスへの乗りかえも可能な九州観光の拠点としての整備」「新駅の開業に伴う鳥栖市の発展や九州への経済波及効果についての研究と広報活動」「市民の新幹線への関心を高めるための方策」について要望がありました。 次に、委員会視察の概要を申し上げます。 まず、フリーゲージトレインについて申し上げます。 フリーゲージトレインとは、車両の車輪幅をレール幅に合わせて変更し、線路幅の違う新幹線と在来線を乗りかえすることなく走行することができる電車であります。現在、鉄道建設・運輸施設整備支援機構のもとで走行試験、車輪幅変更試験を重ねて、実用化に向け車両開発が進められている状況でありました。 次に、日本貨物鉄道株式会社北九州貨物ターミナル駅について申し上げます。 北九州貨物ターミナル駅は、国際海上貨物輸送と国内貨物鉄道輸送を結ぶ北九州の物流拠点として平成14年3月23日に開業されています。総面積19万 8,000平方メートルの敷地に、到着出発線6線、着発荷役線4線、貨車留置線9線、コンテナ荷役ホーム3面のほか、EアンドS方式、着発線荷役という意味です。──などの最新の設備が整備された駅であります。 次に、先進地視察の概要を申し上げます。 まず、茨城県取手市につきましては、駅周辺整備として「取手駅北土地区画整理事業」「取手東口土地区画整理事業」を視察いたしました。 取手市は、利根川を挟み、東京都との県境に位置する首都圏の近郊都市として発展し、現在、その表玄関となっている取手駅周辺の土地区画整備事業を行っています。取手市は、「芸術・文化の薫り高いまちづくり」を目指した都市整備に取り組まれており、この土地区画整備事業につきましても、市民や駅利用者が楽しめる駅前広場、コミュニティ道路、イベント広場などが計画されておりました。 また、市内に開設されています東京芸術大学取手校の職員、学生がデザイン、製作した案内板、街路灯などが設置されているほか、歩道沿いには学生の作品を展示し、芸術を取り入れた特色ある駅前整備に取り組まれていました。 次に、東京都稲城市については、鉄道高架事業として「JR南武線連続立体交差事業」「駅周辺土地区画整理事業」を視察いたしました。 稲城市は、近年、多摩ニュータウンを初めとする周辺地域の開発により交通量が著しく増大しておりますが、JR線が平面交差しているために日常的に交通渋滞が発生する状況にあります。よって、JR南武線の矢野口駅-南多摩駅間の約 4.3キロメートルを高架させ、踏切を取り除き踏切事故と渋滞の解消を図るとともに、鉄道により分断されている駅周辺や沿線地域の一体化を目指し、事業に取り組まれていました。現在は、矢野口駅の駅舎と乗り入れ線路の高架工事が進められておりました。 以上が委員会及び先進地視察における調査等の内容でございます。 そこで、今日までの調査研究をもとに当委員会としての提言を申し上げます。 新幹線建設につきましては、今後の課題として新鳥栖駅周辺整備と在来線乗りかえ駅設置があります。新鳥栖駅は、新幹線停車のみの機能だけではなく、新幹線から長崎本線への乗りかえや大型バスなどの交通機関への乗りかえのほか、高速道路の利用も含めた九州の陸運の結節点という位置にあります。 当委員会といたしましては、新鳥栖駅が九州の新たな交通拠点となることを視野に入れた機能整備を図るよう要望いたしました。 また、新鳥栖駅周辺整備につきましては、鳥栖駅西側の基盤整備と鉄道高架の課題があります。 当委員会といたしましては、鉄道高架を含めた鳥栖駅周辺開発は、次世代送りではなく、早期に鳥栖市が取り組むべき重要課題であると認識しております。よって、これまでの鳥栖駅周辺開発に関する経過、経緯を検証した上で、鳥栖市としての考え、今後の方向を示し、この事業について市民への周知を図るよう要望いたしました。 以上、当委員会で審議いたしましたことを申し上げましたが、新鳥栖駅の早期完成と鳥栖駅周辺事業の早期着工に向け、市執行部に対してはなお一層の努力をいただきますよう御要望申し上げまして、当特別委員会の御報告といたします。 なお、この際、申し上げます。 当特別委員会は、鳥栖駅周辺市街地整備事業並びに九州新幹線新鳥栖駅周辺整備事業について調査するため、平成14年3月定例議会において全会一致により当初は11名の委員によって設置されました。以来、3カ年間にわたって調査・研究及び先進地視察等を行い、これまでに今回を含めて3回の委員長報告と執行部への提言などを行ってまいりました。 以上の経過から、当特別委員会の役割は今後においても極めて重要であると判断をいたしているところであります。 しかし、岡議長は3特別委員会を整理するとの方針が示されて以来、今日まで円満な解決を期待したところでありますが、現在では無情にも放置されたままであります。 したがいまして、当特別委員会は昨日3月22日に委員会を開催し、岡議長のもとでは円満な解決は望めないとの判断により、これ以上の調査を継続することは不可能との判断によりまして、駅周辺都市開発整備調査特別委員会を自主的に調査終了することを決定いたしました。 また、委員会の中で、各委員から、去る2月20日付の鳥栖民報で、「特別委員会は最後のお別れ視察か?」との記事は、鳥栖市議会と特別委員会を中傷誹謗するものであり、厳重に抗議し訂正を求めるとの確認が全会一致で行われたことをあわせて御報告いたします。 最後になりましたが、トンネル工事の現地視察や各地の先進地視察で熱心に御教授をいただきました関係各位と執行部の皆様に深く感謝を申し上げまして、最後の御報告とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(岡恒美) 次に、行財政制度調査特別委員長の調査報告を求めます。太田行財政制度調査特別委員長。
◎行財政制度調査特別委員長(太田幸一) 〔登壇〕 ただいま議題となりました行財政制度調査特別委員会の調査の経過につきまして、最終報告を申し上げます。 行財政制度調査特別委員会は、平成14年6月議会で設置され、同年7月1日に第1回目を開催以来、本年2月まで計14回にわたり協議を重ねてまいりました。 協議項目につきましては、平成15年3月定例会の折、報告いたしましたとおり、 1.公共施設の利用状況について。 2.市所有施設の改善について。 3.行政評価制度について。 4.財政改革について。 5.補助金・負担金について。の5項目について調査いたしてまいりました。 協議の中で、公共施設の利用状況及び市所有施設の改善については、「市民の利便性の向上と効率的運営を図るべきでは」「市民満足度を重視するような制度調査を行うべきでは」等の意見があり、行政評価制度については、「行政が意図しているとおりに実施しているのであれば内部評価でいいし、評価基準の策定には外部にお願いすべきでは」との意見が出されました。 また、財政改革については、「使用料の見直しと地区公民館の活用促進は矛盾するのではないか」「道路側溝・舗装の要望箇所については、職員評価による優先順位を決めるか、地区ごとに工事箇所の優先順位を決めてもらい予算内での施工としたらどうか」等の意見が。次に、補助金・負担金については、「現実的には市単独補助に関し交付基準を策定した上で、サンセット方式を導入する必要があるのでは」、次に「議会はチェック機関であり、予算の執行権は執行部にある、補助金にしても予算はすべて議会のチェックがなされているため当委員会での議論の範囲を明確にすべきである」等の意見が出され、先進地の視察等行いながらそれぞれ個別に協議を重ねてまいりました。 その結果、総括としては財政が逼迫する中、「限られた財源を有効活用して、いかに良質のサービスを提供するか」が地方自治体としての本市の行政運営に係る大きな課題ではないか、そのためには従来までのむだを省くという観念での行政改革ではなく、行財政そのもののシステムを改革すべきてはないかとの意見に集約されましたが、意見集約の過程では「なぜ今までのシステムではいけないのか」「今のシステムを改善すればいいのではないか」等の議論がなされました。 先進自治体では、ニュー・パブリック・マネジメント(NPM)理論を導入しての行財政システムの改革が行われております。これは節約を旨とした改革ではなく、あくまでシステムとしての改革であります。また、市民中心主義・成果主義・効率を追求するシステムであり、民間的経営手法を行政に導入することであります。 今、NPM理論、特に行政評価制度がなぜ多くの地方自治体で導入されつつあるかと申しますと、少子・高齢化社会の到来や地方分権の推進などの新たな行政課題の増加、成熟社会における住民要望の多様化の一方で、財政状況の見通しができがたいためであると言われております。 そこで、なぜニュー・パブリック・マネジメント理論を導入した方がいいのかと申しますと、まず、市民中心主義を徹底することは、要するに「市民の行政に対する満足度をどう高めるか」ということになろうと考えるからであります。 市民満足度の向上のためには、市民満足度調査等を実施し、市民の要望を把握するとともに、市民との協働、すなわち市民参画を積極的に進めていく必要があるからであります。 次に、成果主義・効率性の追求についてでありますが、今日、少子・高齢化や地方分権の推進、市町村合併など、地方自治体を取り巻く社会情勢は大きく変化しており、今後の行政運営にはますます自主性・自立性が求められています。 そのため、多様化する市民ニーズを的確に把握しながら、限られた財源の中でより効率的・効果的な行政運営を推進するとともに、職員の能力向上と組織・機構の適正化を図り、満足度の高い市民サービスを充実させるためには、随時行政活動を点検・評価し、よりよい行政活動へと改善する仕組みである行政評価制度を導入する必要があると考えられるからであります。 また、本市でも既に導入されているバランスシート・行政コスト計算書・キャッシュフローや第3次鳥栖市行政改革実施計画の中でうたわれています行政評価やPFIの導入などもNPM理論に根差したものでありますし、また、平成15年の地方自治法改正により導入されました「公の施設」の指定管理者制度も、NPM理論に根差したパブリック・プライベート・パートナーシップ(PPP)の考えによるものと言われております。要するに、本市でも既にNPM理論が導入されているわけであります。 そこで、当委員会からの提言でありますが、1、市民中心主義であるということは、行政が市民の満足度をいかに高めていくかということであると思いますので、自助・共助・公助の概念に基づき、毎年、市民満足度調査を実施し、年齢別・性別・居住地別等の市民の市に対する感覚あるいは意識を調査すべきではないか。 2番目に、NPM理論は、市民中心主義を基本とした行政の効率化を追求するものであるため、行政経営の指針として、一部導入ではなく行政経営システムとして導入することを研究・検討すべきではないか。 3点目、行政評価は、効率的行政運営のみならず、市民満足度の向上を図ることを前提に実施すべきであり、当面、内部評価で実施することは仕方ないとしても、開かれた自治体として、また、市民協働のまちづくりの一環としても市民参加型の外部評価を将来的には実施すべきではないか。 なお、その際に自助・共助・公助の概念を明確にすることが大切でございます。 4点目は、市所有施設は、当然、指定管理者制度が導入されると思いますが、その運営経費については行政コスト計算書の活用により、より効率的に行うとともに、市民満足度の向上を図るべきではないか。 5点目、財政改革については、三位一体改革をにらみながらも、バランスシートの活用により世代間の財政負担の均衡を図るべきではないか。 ただし、今後見込まれる都市間競争のための投資を除くこととする。また、補助金・負担金については「サンセット方式」を導入し、行政評価に基づく判断をすべきである。 以上5項目を提言いたします。 なお、この提言作成の過程において、視点としてNPM理論を導入し、経済的効率性のみを行政が追求するのはいかがなものか等の意見もございましたが、NPM理論の導入は自助・共助・公助の概念をベースに考えており、一方的な導入ではなく、鳥栖市、本市の実態に即した導入の検討である旨を話したところでございます。 以上、平成14年7月より開始してまいりました行財政制度調査特別委員会の最終報告とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(岡恒美) 次に、
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致調査特別委員長の調査報告を求めます。大坪
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致調査特別委員長。
◎
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致調査特別委員長(大坪英樹) 〔登壇〕 ただいま議題になっております、
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致調査特別委員会の調査内容について、御報告をいたします。 この特別委員会は、平成14年6月市議会定例会において設置され、以降、今日まで委員会では北部丘陵新都市に建設されております佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターを核に、大学や研究機関、医療機関、または民間企業等を誘致し、関連施設の集積を図るための調査・研究を実施してまいりました。 まず、当委員会では、この普段聞きなれないシンクロトロン光とはどういう性質のものか、また、どういう分野の研究や産業に活用できるかという点にテーマを絞り込み、そこからどういう企業、研究機関などが進出の可能性があるかという視点から調査を実施してまいりました。 シンクロトロン光は、加速器という特殊な装置を使ってつくる非常に強く鋭い光であります。太陽の1万倍の明るさを持ち、拡散せずに直進するという性質を持っています。この性質を利用して、1、たんぱく質やDNA等の解析に基づく新薬開発や臨床応用等、製薬、医療分野への応用。 2、分子レベルでの材料設計、作成ができることから、新しい半導体やセラミック等の新素材の開発。 3、超微量物質の分析、解析が可能であることから、半導体業界での不純物の制御や化学・金属業界での不純物の分析、除去等への利用。 4、光電子顕微鏡・軟エックス線顕微鏡等として利用し、物性メカニズムの解明による新しい超伝導体や化合物への開発の応用。 5、光の高指向性を利用した1万分の1ミリレベルの超精密加工による次世代超小型高性能コンピューターや、人体に入り治療を行うマイクロマシンの開発など、いろいろな先端科学の分野へ活用が見込まれております。 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターは、現在、光源装置、ビームライン等の調整、試運転を行い、平成17年度の業務開始を目指し、最後の段階を迎えているところですが、研究機関や企業等の進出につきましては、企業などの進出の打診があっていない現状や、昨今の厳しい経済情勢、また、これまでの施設による他の放射光施設の現状や、また、シンクロトロン光は非常に厳密な調整を必要とする機械を使用して利用するため、九州シンクロトロン光研究センターが試運転を経て本格的に稼働し、予定された性能を持つことを確認して、初めて利用を考える研究機関、あるいは企業が多数であると予想されること。こうしたさまざまな要素を考慮すると、委員会としては、九州シンクロトロン光研究センターの設置がそれに関連した企業や研究機関等の誘致に直ちにつながるものではないという結論に達しました。 しかし、これからこの施設が優れた実績を上げ、また、鳥栖市という交通の要衝に建設されている他の施設にはない大きなメリットを生かせば、九州一円はもとより、東アジア全体を視野に入れた人材交流、例えば、学生や研究者、あるいは放射光を利用する企業等のビジネスマン、または研究者の学会やセミナー等、通常の観光や一般ビジネス以外の交流人口の増加に貢献するものと期待されますし、施設利用が順調に進めば当委員会の目的である関係企業の誘致、あるいは宿泊施設やアメニティ施設など関連施設の進出にも光明が見えてくるのではないかと思われます。 また、佐賀大学においても、研究のノウハウを技術開発に生かすベンチャー企業を立ち上げ、企業からの技術開発相談、有望な基礎研究の実用化に取り組み、製品や技術を企業に売り込む等の新しい動きがあっており、その中でのシンクロトロン光研究センターの活用も検討されているということで、研究者を初めとする人材育成の核となることも期待されます。 また、市内にこうした最先端の研究施設があるということを生かし、教育の一環として施設見学や研究内容をわかりやすく市内の小・中学生、高校生にも説明する機会を設けるなど、何らかのかかわりを持つようにすれば、郷土にこういうすばらしい施設があると誇りを持つことでしょうし、最近の理数系離れ傾向の対策や大都市への人材流出対策等にも一役を買うのではないかと思います。 このすばらしい施設が鳥栖市にできたことは、鳥栖市の持つ潜在的エネルギーをさらに向上させるものであることから、市としてもソフト、ハードの後方支援はもちろん、先ほど述べましたような教育分野での活用等も含めて、これからも県と連携をして積極的にかかわりを持っていただくよう要望いたします。 以上をもちまして、当委員会の最終調査報告とさせていただきます。
○議長(岡恒美) お諮りいたします。駅周辺都市開発整備、行財政制度及び
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致に関する調査は、各特別委員長報告を承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、各特別委員長報告は承認することに決しました。 お諮りいたします。駅周辺都市開発整備、行財政制度及び
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致に関する調査の件につきましては、本日をもって調査終了することといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、駅周辺都市開発整備、行財政制度及び
シンクロトロン光応用関連施設整備等企業誘致に関する調査の件は、本日をもって調査終了することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
○議長(岡恒美) お諮りいたします。この際、会期延長の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、この際、会期延長の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 追加日程 会期延長の件
○議長(岡恒美) 会期延長の件を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により会期を明3月24日まで1日間延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、会期は明3月24日まで1日間延長することに決しました。 なお、会期延長に伴う会期日程は、本会議といたします。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
○議長(岡恒美) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。 午後11時42分延会...