◆4番
議員(
山脇義英君) ありがとうございます。2回目の
質問です。 消防団とは日本においては、消防組織法に基づいて、各
市町村に設置される消防機関であります。消防団員は、本業を別に持つ一般
市民で構成されており、自治体から装備及び報酬が支給され、
市町村における非常勤地方公務員です。非常勤の消防団員、いわゆる
地域の消防団員は、出動がある場合などに報酬を受け取ります。 2022年4月の税制改正により、非常勤の消防団員の報酬について、課税関係が変わりました。総務省から発出されました消防団員の処遇等に関する検討会が、
令和2年に12月から開催され、
令和3年3月には中間報告書をまとめ、4月には消防団員の報酬等の基準の
策定等について数値を出し、地方公共団体に団員の処遇改善を求めております。 また、
令和4年3月23日には、消防庁
地域防災室から全国自治体に事務連絡として非常勤の消防団員の所得税基本通達の制定についての一部改正に係る留意事項について、各都道府県消防防災主管部局に通達が出されました。その
内容については、非常勤消防団の報酬の基準及び非常勤消防団員の基準に係る留意点についての一部改正について(
令和4年3月23日付消防地第222号)において非常勤の消防団員が支給を受ける
金額に係る所得税基本通達の制定についての一部改正をお知らせしたところですが、当該改正は、消防団員の出動報酬の創設に伴う課税関係の検討
状況について、
令和3年10月5日付事務連絡、以下10月事務連絡と言う、において、提供した国税庁の意見公募手続の結果、本年の3月23日の事務連絡において修正されたものであります。つきましては、非常勤の消防団員が支給を受ける金銭に係る課税の取扱いについては、10月事務連絡において事前に情報を提供した
内容と異なるものになったことに留意してくださいという
内容であります。 これを少し分かりやすく説明しますと、
令和3年度までは、年額報酬が年5万円以下のものは非課税、そして年5万円を超えるものには全額に課税であったのに対し、
令和4年度以降は、5万円までの部分は費用弁償のため非課税、年5万円を超える部分にのみ課税となります。 もう一方、出動手当については、
令和3年まで費用弁償のため非課税であったのに対し、
令和4年度以降は、名目が出動報酬となり、
災害時の出動であれば標準額が日額8,000円、
災害時以外の出動では、出動の対応や業務の負荷、活動時間等を勘案して、標準額と均衡のとれた額となりますが、出動手当や費用弁償のため、非課税の項目では、
災害時の出動日額8,000円までと、
災害時以外の出動、日額は4,000円までと、それを超える部分は課税されます。 また、消防団員の処遇改善等に関する検討会では、具体的に消防団員の公務
災害補償の補償基礎額等を参考として検討を行い、以下の結論を得ました。
災害、火災、風水害等に係る出動については、火災の規模等により1回当たりの出動時間は異なるものの警戒・訓練に比較して活動時間が長くなるケースがあることや、事前に活動時間を予測することが難しい面があることを考慮して、1日7時間45分を基本として、最低賃金の全国平均額との均衡を考慮し、1日当たり7,000円から8,000円程度を、支払うべき標準的な額として定めることが適当であるとされました。 この消防庁からの通達を受けて、全国各地において、消防団の処遇改善が進み、団員数の確保、ひいては
地域防災力の一層の充実、強化につながっていくと思いますが、
土佐市として今後どのように検討されるのかを消防長に再度お伺いいたします。
○
議長(
森田邦明君) 横川消防長。
◎消防長(横川宏二君)
山脇議員さんから2回目の、消防庁の通達を受けて
土佐市として今後どのように検討されるのかの御
質問に、
お答えを申し上げます。 団員の年額報酬、出動及び訓練などに係る手当につきましては、
市町村の条例で定められ、その額はそれぞれであります。しかしながら、消防団員の
皆様方は
地域防災の要であり、火災、風水害などの
災害が発生すれば、家業を顧みず、御尽力をいただいておりますので、大変感謝いたしております。 今後におきましては、消防庁の通達に関する
内容や、他の
市町村の動向を注視しながら検討してまいりますので、
議員におかれましては御理解、御協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
○
議長(
森田邦明君)
山脇義英君の2問目3回目の
質問を許します。
◆4番
議員(
山脇義英君) ありがとうございます。 私は、私の友達が
高知市の消防団に所属しておりまして、先日ちょっと電話で
高知市の
状況をお伺いしました。この4月度からですね5,800円の出動費用弁償が8,000円になったとおっしゃっておりました。それから8時間を超えた場合にも別枠で手当がつくと、これ確実かどうかちょっと分かんない。団員から聞いた部分なんでちょっと申し訳ありませんけれども、それだけスピーディーにこの通達を受けて
高知市などは費用弁償を上げられておりますし、先ほどの
答弁でありましたけれども、日高村も8,000円に上げられております。おそらく須崎市も5,000円から、さらにこの通達を受けて処遇改善をされるとみられますので、この通達を受けて、
土佐市も団員不足にならないように。しかし、今まで
高知県から表彰旗を頂けるようなすばらしい充足率100%を継続はさらにしていただきながら、団員のそのボランティア精神に甘えることなく、処遇改善をスピーディーにしていただけますように
お願いを申し上げまして、今回の
質問の全てを終わらせていただきます。ありがとうございました。
○
議長(
森田邦明君) 以上で、4番
山脇義英君の
質問を終結します。 続きまして、
通告順は11番田原計男君となっておりましたが、取下げの申出があっております。 これをもって、議案に対する質疑並びに
一般質問を全て終結いたします。 議案付託表を配付いたします間、休憩いたします。 休憩 午前10時45分 正場 午前10時46分
○
議長(
森田邦明君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。 これより議案の付託を行います。 ただいま議題となっております議案第3号から第7号まで、報告第1号、以上6件については、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 なお、委員会は、1日1委員会の開催で、委員会の会場は本議場であります。 よろしく審査を
お願いいたします。 以上で、本日の日程は終了いたしました。 次の本
会議は、6月21日午前10時開議であります。 定刻の御参集を
お願いいたします。 なお、委員会審査は6月17日までに終了していただきますよう、
お願いいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 散会 午前10時47分...