光市議会 > 2011-06-30 >
2011.06.30 平成23年第2回定例会(第6日目) 本文
2011.06.30 平成23年第2回定例会(第6日目) 名簿
2011.06.30 平成23年第2回定例会(第6日目) 本文
2011.06.30 平成23年第2回定例会(第6日目) 名簿

ツイート シェア
  1. 光市議会 2011-06-30
    2011.06.30 平成23年第2回定例会(第6日目) 本文


    取得元: 光市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    2011.06.30 : 平成23年第2回定例会(第6日目) 本文 ( 82 発言中 0 件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) - この発言をダウンロード - 全発言をダウンロードヒット箇所をクリックすると、次のヒット箇所へジャンプします。 :                  午前10時0分開議   開  議 ◯議長(中本 和行君) 改めましておはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。       ───────────・────・────────────   議事日程 ◯議長(中本 和行君) 本日の議事日程はお手元に配付いたしておりますとおりでございます。       ───────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(中本 和行君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、笠井議員磯部議員加賀美議員、以上3名の方を指名いたします。       ───────────・────・────────────   日程第2.議案第36号〜議案第43号・平成23年請願第1号・平成22年請願第2号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第2、議案第36号から議案第43号及び平成23年請願第1号、平成22年請願第2号の10件を一括議題といたします。これらの事件につきましては、昨日までの休会中にそれぞれ常任委員会において審査されていますので、その概要と結果につきまして、各常任委員長より順次報告をお願いいたします。  まず、市民福祉委員長よりお願いいたします。加賀美市民福祉委員長。 ◯14番(加賀美 允彦君) 休会中の去る6月22日、市民福祉委員会を開催し、本会議から付託を受けました事件につきまして審査いたしましたので、その概要と結果につきまして報告いたします。  今定例会におきましては、病院局所管分については付託事件審査がありませんでしたので、福祉保健部所管分から報告をいたします。
     議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)福祉保健部所管分を議題とし、執行部からの説明の後、委員から、地域福祉支援事業における認知症高齢者等徘回ネットワーク擬似訓練のその内容について質したのに対して、モデル的に認知症を伴う高齢者の徘徊が起こったという想定のもと、その対応の仕方について、学校や地域の方々、また事業所関係機関とタイアップした形で、認知症を支える会が中心になって擬似訓練を行うという答弁がありました。  質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)福祉保健部所管分については原案のとおり可決すべきと決しました。  次に、議案第38号、平成23年度光市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とし、執行部からの説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第38号、平成23年度光市介護保険特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、市民部所管分について御報告いたします。  議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)市民部所管分を議題とし、執行部からの説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)市民部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号、平成23年度光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とし、執行部からの説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第37号、平成23年度光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第39号、平成23年度光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とし、執行部からの説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第39号、平成23年度光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が市民福祉委員会における審査の概要と結果であります。 ◯議長(中本 和行君) ただいまの報告に対し質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  次に、環境経済委員長よりお願いいたします。森戸環境経済委員長。 ◯10番(森戸 芳史君) 皆さん、おはようございます。休会中の去る6月23日、委員全員出席のもと環境経済委員会を開催し、付託されました議案の審査を行いましたので、その概要と結果について御報告を申し上げます。  まず、水道局関係の審査ですが、今回は付託された議案がございませんでしたので、その他所管事務調査に入り、平成22年度水道事業決算の概要の報告がございました。  続きまして、建設部関係の審査に入り、議案第42号、市道路線の廃止について及び議案第43号、市道路線の認定については関連がありますので、一括議題として審査いたしました。執行部の詳細な説明の後、委員より、山王原1号線に幅員3.6メートルとあるが、市道について、幅員が3.6メートルでもよかったのだろうかとの問いに、以前の宅地開発のときに市に帰属された道路であり、現在の開発の中で4メートルを切るような路線はなく、従前に行っているものに対しては、このような4メートルを切るような場合があるとの答弁。その後質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第42号、市道路線の廃止について及び議案第43号、市道路線の認定については原案のとおり可決すべきものと決しました。  その後、その他所管事務調査の中で、平成23年度県営事業工事計画箇所一覧表の報告がありました。  続きまして、環境部関係の審査に入りましたが、今回は付託された議案がありませんでした。  続きまして、経済部関係の審査に入り、議案第41号、光市農業振興拠点施設条例を議題といたしました。執行部の詳細な説明の後、委員より、条例第5条の休館日について、月曜日が休館日であるが、利益を上げようとすればすべて営業するという考えはなかったのかとの問いに、生産者消費者の方にアンケートを実施した結果、生産者については、現行どおりの月曜日の定休日が54%、消費者については、現行どおりの月曜日の定休日が59%であった。この結果をもち、運営協議会で協議をした結果、週に1回月曜日を定休日にしたいという意向であったとの答弁。その後、質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第41号、光市農業振興拠点施設条例は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)経済部所管分を議題といたしました。執行部の説明を了とし、質疑・討論はなく、全会一致で議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)経済部所管分は原案のとおり可決すべきものと決しました。  その後、その他所管事務調査の中で、市民応援プログラム調査事業報告についての報告がありました。  本委員会は、去る6月定例会において、閉会中の継続審査となっておりました平成22年請願第2号、住宅リフォーム助成制度の創設を求める請願書につきまして審査を行いました。  審査の経過を申し上げます。平成22年12月定例会で当委員会にこの請願が付託され、紹介議員から請願の趣旨説明を受けた後、委員会で議論を行いました。その中で、他市の事例を調査するため、継続審査として調査すべきという意見が多数を占め、閉会中もなお継続して審査を行うこととなりました。その後、平成23年2月に下松市と宇部市で本請願に関する所管事務調査を行いました。その後、平成23年3月の委員会における審査の中で、約3,000人の署名を重く受け止めながらも、もう少し運用方法等について調査する必要があるため、継続審査として調査すべきという意見が出され、閉会中もなお継続して審査することが決まりました。その後、6月の委員会において、紹介議員から請願の趣旨説明の後、審査を行いました。その中で、個人の財産に税金を使うには大義名分が必要であり、震災以降、市財政の環境が大きく変化したことから、助成制度の導入には賛成できない。また、制度導入によりCO2の削減につながるような環境政策景観政策、そして住宅に手すりをつけ段差をなくすことといったような福祉政策にもつながっていくことを考えあわせると、個人の財産のみならず、光市の共有財産とみなすこともできるのではないか。こういった時期だからこそ西から盛り上げていくことも必要ではないかといった意見も出され、討論はなく、採決の結果、本請願を採択すべきものと決しました。  その後、委員から附帯決議の動議が提出され、東日本大震災による市財政への影響と公平性を十分考慮し、経済対策ばかりではなく、地球温暖化少子高齢化社会等に対応した光市独自の制度となるように検討することといった附帯決議(案)が示され、質疑が行われました。その中で、請願者の願意から少しずれる可能性があるのではないか。財政的に無理だとなると、制度ができない可能性がないかといった意見や、請願者の願意を酌みながらも2世帯、3世帯化を支援する住宅リフォーム等、光市独自の制度をつくることも必要だといった意味で附帯決議をつけさせていただいたとの意見も出されました。  その後、討論を行い、附帯決議をつけることで、改めて実のある有効なものになっていく。また、請願の願意が失われ、本来の目的である経済効果がどこまで果たせるのかといった意見が出され、採決の結果、附帯決議は賛成すべきものと決しました。  以上が、環境経済委員会の審査の概要と結果でございます。 ◯議長(中本 和行君) ただいまの報告に対し質疑がありましたら御発言を願います。土橋議員。 ◯18番(土橋 啓義君) 今回の請願でありますけれども、請願では、可否同数で、委員長の1票で賛成多数になったと聞いております。つまり、委員会ではきわどい1票差だったわけであります。そこで、確認のためにお聞きをするんですが、質疑が終われば、討論の宣告が当然あったはずでありますが、今、討論はなくということでありましたが、討論の宣告は行われたんでしょうか。 ◯議長(中本 和行君) 森戸環境経済委員長。 ◯10番(森戸 芳史君) はっきり覚えてはおりませんが、討論はなかったということだけは覚えております。 ◯議長(中本 和行君) 土橋議員。 ◯18番(土橋 啓義君) いや、討論の宣告をしたかしないかということをお聞きしているんです。(「休憩、委員長」と呼ぶ者あり) ◯議長(中本 和行君) ここで暫時休憩いたします。                  午前10時16分休憩       ……………………………………………………………………………                  午前10時25分再開 ◯議長(中本 和行君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。森戸環境経済委員長。 ◯10番(森戸 芳史君) 確認をいたしましたが、討論の宣告はしております。 ◯議長(中本 和行君) 土橋議員。 ◯18番(土橋 啓義君) もう一点だけお聞きいたします。ここに附帯決議というのが載っておりますけれども、大体附帯決議をつける場合においては、審議の中で附帯決議の話が出るわけであります。これも私は確認のためにお聞きするんですけれども、お聞きをすると、附帯決議は唐突のように出たと聞いているんですが、普通は審議をするときに、こういう附帯決議で行こうじゃないかとかいうのは、そこで出るわけです。その後に唐突に出たと聞いているんですが、それはどういう現状でしたか。 ◯議長(中本 和行君) 森戸環境経済委員長。 ◯10番(森戸 芳史君) 唐突といいますか、採決の後、動議が出されたと記憶しております。 ◯議長(中本 和行君) 土橋議員。 ◯18番(土橋 啓義君) だから、委員会の進め方の問題として、附帯決議というものは審議をする過程の中で出てくるのが筋ではないかと私は思うんです。今後、附帯決議であっても、今、私が言ったものが正しいとするならば、そういう方向でやっていかないといけないんじゃないかと思います。その辺は、もう一度あれでよかったと思っておられるのか、ちょっとまずかったと思っておられるのか、その辺ちょっとお聞きしたい。 ◯議長(中本 和行君) 森戸環境経済委員長。 ◯10番(森戸 芳史君) あれでよかったと思っております。 ◯議長(中本 和行君) 土橋議員。 ◯18番(土橋 啓義君) そうすると、質疑をする過程で賛否を問う、質疑を行う中で出されるのが附帯決議だと私は思っておりますので、これを言い合う気はありませんけれども、それは私はおかしいと思います。言い合う気はありません。 ◯議長(中本 和行君) 森戸環境経済委員長。 ◯10番(森戸 芳史君) ありません。 ◯議長(中本 和行君) いいですか。土橋さん、よろしいですか。 ◯18番(土橋 啓義君) いいですよ。 ◯議長(中本 和行君) ほかにございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  最後に、総務文教委員長よりお願いいたします。木村信秀総務文教委員長。 ◯8番(木村 信秀君) 皆さん、おはようございます。休会中の去る6月24日に全委員出席のもと総務文教委員会を開催し、本会議から付託を受けた事件について審査をいたしましたので、その概要と結果につきまして御報告申し上げます。  最初に教育委員会関係分から申し上げます。  議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)のうち教育委員会所管分については修正案が提出されましたので原案と一括議題とし、執行部からの説明、また、光市学校給食施設設備基本構想及び光市学校給食施設建設予定地関係資料について報告を受け、その後、修正案について提出者の説明を受けました。  まず、執行部に対して数多くの質疑がありましたが、主なものとして、1、光市学校給食施設整備基本構想における今後のスケジュールについて質したのに対して、平成23年度に補正予算案に計上した基本設計造成設計策定業務を完了し、造成に必要な用地がかたまった段階で、できれば12月議会において用地取得に関する必要な経費を計上し、用地取得を終えたい。翌年平成24年度は、この度、補正予算案で計上した債務負担行為にかかわる実施設計を年度末までに完了し、土地の造成工事を行う予定であり、造成工事については、ほぼ1年間を見込み、平成25年の9月頃の完成の予定である。また、施設の建設工事は、一般的には9カ月から10カ月程度とされていることから、平成26年度の7月末までには完了する見込みである。その後、夏休み期間を利用し施設の試験的な運用を行い、9月から新施設において学校給食を提供していきたいと回答。  2、教育委員会が決議したこの基本構想をどう実践していくかということをきちんと示したものでもう一度議会に説明していただきたいと質したのに対して、基本設計造成設計を進めていく中での理解を求めるため、細かいところはこれから詰める必要があるが、一定のものが示せる段階で議会に対して積極的に情報提供をしてまいりたいと回答。  その後、修正案について質疑がありましたが、討論はなく、まず修正案について、採決の結果、賛成少数で否決すべきものと決しました。  続いて、原案について採決の結果、議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)のうち教育委員会所管分は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、総務部消防担当部所管分について申し上げます。  まず、議案第40号、光市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び光市立学校学校医学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例を廃止する条例を議題といたしましたが、執行部からの説明を了として、質疑・討論はなく、採決の結果、議案第40号、光市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び光市立学校学校医学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例を廃止する条例は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)のうち総務部消防担当部所管分について、執行部からの説明を了として、質疑・討論はなく、採決の結果、議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)のうち総務部消防担当部所管分については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、消防広域化検討状況の報告についての報告がありました。  次に、政策企画部国体推進部所管分について申し上げます。  議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)のうち政策企画部国体推進部所管分について、執行部からの説明の後、委員から数点の質疑がありましたが、討論はなく、採決の結果、議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)のうち政策企画部国体推進部所管分は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、光市総合計画後期基本計画(案)の中間報告がありました。  最後に、平成23年請願第1号、上関原子力発電所建設計画に関する請願書を議題とし、参考人請願者)並びに紹介議員から詳細な説明の後、請願に関して、1項目から4項目めまでの趣旨について説明を求める質疑を行いました。本議題に対し、出席委員全員から意見を述べていただいた後、委員より、質疑終結前に、市民の不安を解消し、安全を守ることは当然のことであり、光市民の生命や財産を守る立場にある市議会としては、本請願の願意は理解できるものであることから、請願者の3番目の項目にある原子力発電所の立地については、原発立地自治体だけでなく周辺の自治体の合意という趣旨と、4番の項目にある自然エネルギーの普及と省エネルギーを推進という一部の趣旨について採択したいという動議が発議され、質疑終結後、討論において、この請願のすべてに賛成するとの反対討論。また、現行の法令下では権限外周辺自治体の立場、住民を守るという観点から、安全基準、それから立地に対して周辺自治体の合意が必要な制度に改めるべきであり、また、原発は長期的には減少の方向にあると思うが、その間、自然エネルギーの普及と省エネルギーを推進することが必要となる観点から、一部趣旨採択が妥当であるとの賛成討論がありました。  討論を終結し、採決の結果、平成23年請願第1号、上関原子力発電所建設計画に関する請願書は、賛成多数により、本請願書の3番の項目にある原子力発電所の立地については、原発立地自治体だけでなく周辺の自治体の合意と、4番の項目にある自然エネルギーの普及と省エネルギーを推進という趣旨についての一部趣旨採択にすべきものと決しました。  以上が本委員会における審査の概要と結果であります。 ◯議長(中本 和行君) ただいまの報告に対し質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で常任委員長報告を終わります。  次に、議案第36号につきまして、討論の通告がありましたので御発言を願います。四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 議案第36号、平成23年度光市一般会計補正予算(第2号)について、日本共産党を代表して反対討論を行います。  総務文教委員会資料、平成23年6月24日、教育委員会発行による光市学校給食施設整備基本構想によると、本構想は、安全・安心な学校給食を安定的に提供し、かつ食育の推進を図るためとあります。では、安全・安心や食育の推進が言葉だけのものになっていないか、実際はどうなのかということを、この間の議会議論などを振り返って精査してみたいと思います。  まず初めに、基本構想にある1つだけのセンター方式についてです。山口県下の13市の小・中学校給食施設数は、下関市が48施設、宇部市が21、山口市が29、萩市が19、防府市が18、岩国市30、長門市4、美祢市11、山陽小野田市が13施設である。周南地域では、下松市が11、周南市が7施設です。1つだけのセンター方式は、児童数が光市の約3分の2の柳井市と光市の基本構想だけです。しかも、県下13市合計のセンター方式共同調理場方式が55施設に対して、単独自校方式は159施設と約3倍もある。光市基本構想はさらに悪しき方向へ突出していると言わなければなりません。  大センター方式食中毒の事例では、北海道岩見沢市の市立学校給食センターで、ことし2月9日に集団食中毒が発生したことが挙げられます。給食センター内における器具の汚染から、サルモネラ菌によって2,500人中1,495人が発症したということです。サルモネラ菌については、厚生労働省大量調理施設衛生管理マニュアルは、調理所と同型の釜と付属アームについて、80度で5分間以上の加熱消毒を求めています。しかし、実際は52度から53度のぬるま湯でアーム洗浄消毒を行ったということでした。大きなセンター方式ゆえの大人数の集団食中毒がここでは吹き出したものと思います。  2つ目に、安全・安心な学校給食栄養バランスアレルギー対策、食育の要である栄養士栄養職員数について注目しないわけにはいきません。栄養士は、国の基準に基づいて配置されており、施設数にほぼ比例して県費で配置されます。児童数が光市の約半分である美祢市の学校給食施設は11あり、配置された栄養士は9人。児童数が、光市の約3分の2である長門市の施設数は4施設であり、栄養士は7人配置されています。これに対して、光市では現行で栄養士は3人、1センター方式になると基準は2人、加配が1人になるかどうかということになります。しかも、身近な例でも、光市室積の山口大学附属小・中学校では、児童数は光市小・中学校の約5分の1でありながら、栄養士数基本構想と同数の2人配置されているではありませんか。栄養士数県下最小基本構想に賛成できるわけがありません。  さて、3つ目に、皆さん御承知のように、昨年4月から光市では、学校給食業務が民間委託されました。そうなると、栄養士調理現場に足を踏み入れ、調理員に直接指示することは法律違反でできなくなってしまいました。実際の調理、食品の残留農薬の検査、調理器具の消毒などについて、栄養士が細かく指示したり、現場に立ち会ったりすることができなくなっています。1センター方式で、栄養士数がさらに減る可能性があり、栄養士の目が行き届かなくなり、児童、保護者の願いに背を向けることになります。  最後に、食育の問題です。平成17年に制定された食育基本法の前文は、少し長いですが途中まで引用します。  子供達が豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子供達に対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性を育んでいく基礎となるものである。一方、社会経済情勢が目まぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然のもとで先人から育まれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。こうした「食」を巡る環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。  あとは略しますが、とあります。この前文から明らかなように、食育基本法に背を向けたものがこの度の光市学校給食施設整備基本構想であります。  劣っているのは食育だけではありません。基本構想で強調された4つのコンセプト、概念と訳していいんでしょうか、考え方のうち、1つ、安全・安心な学校給食の提供、2つ、栄養バランス、多様性に配慮した学校給食の提供、3つ、食育の推進。この3つは、いずれも1つだけの大センター方式が、小センター方式や自校方式に比べ、全く劣っていることは明らかです。基本構想では、調理場をドライ方式に変えることや汚染・非汚染区域の区分などの改善を大仰に強調していますが、センターを建て替えるということから当たり前の措置であり、これは自慢できるものではありません。このコンセプトの4番目は、長期的な安定運営を位置づけていますが、1つだけの大センター方式が優れているように見えますが、大集団食中毒の危険を常にはらんでいる。  以上、るる述べてきましたように、光市学校給食施設整備基本構想は、安上がりだけが目的の構想である。子育て重視、食育、おっぱい都市宣言の光市に似つかわしくないものである。これからの30年、50年間にわたって悔いを残すものになっています。市財政問題を考慮するということであれば、不用不急の他のハコ物建設にこそメスを入れるべきだと思います。  この基本構想は、ことし2月8日の議会全員協議会に提案があって、今問題点が浮き彫りになりつつあります。さらに時間をかけて議論することを強調し、学校給食センター建設事業費については強く反対をし、討論を閉じます。 ◯議長(中本 和行君) 以上で討論を終結いたします。  これより、議案第36号につきまして採決をいたします。  お諮りいたします。議案第36号につきましては、先ほどの各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(中本 和行君) 起立多数と認めます。  よって、議案第36号は各常任委員長報告のとおり可決されました。  次に、平成23年請願第1号につきましては、討論の通告がありましたので御発言を願います。土橋議員。 ◯18番(土橋 啓義君) 日本共産党の土橋啓義です。共産党を代表いたしまして討論に参加をしたいと思います。  平成23年請願第1号、上関原子力発電所計画に関する請願について、一部趣旨採択に反対をする立場で討論に参加をいたします。  上関原発建設計画の中止を求める請願は、多くの市民の賛同を得ることができるまさに道理ある請願であると私は確信をいたしております。あの福島原発事故を見ましても、中止は当然のことだと思います。福島原発事故は、もう既に3カ月半も経過をしておりますけれども、被害が拡大し続け、日本の災害史上でも類を見ない深刻さを持つ災害となっているわけであります。この事故が明らかにしたものは一体何だったのかということでありますけれども、そういう観点で討論をいたします。  歴代の政権が、電力業界の経営陣とともに日本の原発は安全とする安全神話にしがみつき、繰り返しの警告を無視して、重大事故への備えをとらなかったことがどういう深刻な結果をもたらすかも明瞭になったわけであります。
     安全神話は、日本の原子力行政の発足当時からの深刻な病弊でしたが、とりわけ、スリーマイル原発事故やチェルノブイリ原発事故という2つの過酷事故の教訓を日本政府が全く学ばなかったことは重大であります。2つの過酷事故を得て、国際原子力機関(IAEA)が、1988年に原子力発電所のための基本安全原則の勧告を各国に行い、過酷事故への拡大防止策をとるとともに、過酷事故が起こった際の影響緩和策をとることによって大規模な放射能流出の危険を減らすことを呼びかけました。しかし、日本政府はこの勧告さえ無視をして、日本では過酷事故は起こり得ないとする安全神話に固執する方針を決めたわけであります。そして、過酷事故を防ぐための備えも、過酷事故が起こった場合にその影響を最小限のものにするための備えも全くとってこなかったわけであります。  日本共産党は、国会質疑で、福島原発を名指しして、大地震と大津波が同時に原発を襲えば、全電源喪失が起こり、炉心溶融の危険性があることを具体的に指摘して改善を求めたにもかかわらず、政府は何らの処置もとってもきませんでした。これが原発事故を引き起こし、事故後の対応にも数々の問題点を引き起こすことになったわけであります。安全神話で国民を欺き続けてきた歴代政府の責任は、極めて重大だと思うわけであります。政府がこれまでの原子力行政への重大な反省に立って、安全神話を一掃し、原発事故の危険を最小限のものとするために、考え得る限り、可能な限りのあらゆる措置を速やかにとることが今強く求められているのではないでしょうか。  同時に、次のことも強調しておかなければならないと思います。それは、安全神話を一掃し、原発事故の危険を最小限のものとする最大限の措置をとったとしても、安全な原発などはあり得ず、重大事故の起こる可能性を排除することはできないということであります。安全神話を一掃するということは、原発の危険性を認めるということであり、過酷事故の起こる可能性を認めるということにほかなりません。そのことは、IAEA自身が過酷事故が起こった場合を想定した対策を求めていることにも示されております。政府が、今回の福島原発事故を教訓にして、あれこれの対策をとったことをもって、これで原発は安全になったという宣伝を繰り返すならば、またもや新たな安全神話の誤りに落ち込むことになるでしょう。  どんな技術も歴史的、社会的制約のもとにあり、絶対安全ということはあり得ません。わけても、現在の原発は、既に見てきたように、本質的に未完成で危険なものです。そして、一たび重大事故が起こった場合には、ほかに類を見ない異質の危険が生じることも、今私達が体験させられていることであります。  安全な原発などあり得ません。一たび重大事故が起きれば、取り返しのつかない事態を引き起こす原発を、とりわけ地震、津波の危険の大きな国日本において、私達日本国民が社会的に許容していいのか。現在の原発と日本社会は共存し得るのか。それこそが今問われているのではないでしょうか。  先ほども言いましたように、地震大国日本では、どこでも福島と同様の事故が起こり得るわけであります。上関に原発ができれば、福島と同じように、取り返しのつかない事態になることは間違いありません。上関原発計画を中止してほしい。これが多くの光市民の民意だと受け止めております。光市民の声を代表すべき市議会におきまして、良識ある判断をしていただいて、採決をしていただきますようにお願いをし、討論といたします。 ◯議長(中本 和行君) 次に、中村議員。 ◯21番(中村 賢道君) 皆さん、おはようございます。平成23年請願第1号、上関原子力発電所建設に関する請願書の一部趣旨採択に対し、市民クラブ、和光クラブ、そしてこう志会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。  3月11日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、福島県内市町村の一部が避難区域に指定され、現在もなお多くの住民の方々が避難を余儀なくされています。光市は、上関原発予定地の8キロから30キロ圏内に位置しており、同様の事故が発生した場合には、市内全域が避難対象地域となる可能性があります。  この度の平成23年請願第1号にもありますように、市民の不安を解消し、安全を守るためには、原子力発電所の立地については、立地自治体だけではなく、周辺自治体の合意なくして計画を進めるべきではないと考えます。つまり、原子力災害のリスクを抱える周辺自治体の合意をもって計画を遂行するような制度に改める必要があるのです。  また、原子力発電によるエネルギー政策は、長期的には減少の方向にあると考えますが、その間、自然エネルギーの普及と省エネルギーを推進する施策が重要な柱になるわけであります。国においても、再生可能エネルギー促進法案の成立に向け様々な議論がなされており、化石燃料や原子力に代わる再生可能な新しい資源として、新エネルギーの開発が重要な課題になっております。  以上の理由から、光市民の生命と財産を守る立場にある市議会としては、請願の一部の願意は理解できるものであることから、請願書の3番の項目にある原子力発電所の立地については、原発立地自治体だけではなく周辺の自治体の合意という趣旨と、4番の項目にある自然エネルギーの普及と省エネルギーを推進という趣旨についての一部趣旨採択に賛成いたします。  以上であります。 ◯議長(中本 和行君) 次に、木村則夫議員。 ◯6番(木村 則夫君) 皆さん、おはようございます。この度の請願の総務文教委員会の審査の結果である一部趣旨採択に対し、反対の立場から討論をいたします。  その理由として、2点挙げます。まず、1点目は、1項目めの建設計画の中止を要請するよう求める項と、2項目の交付金を受け取る意思の撤回を求める項が採択されなかったことです。これによって、光市議会としては、上関原発の再開とそれに伴う交付金の受け取りを容認する意思が明らかになったものと理解しています。したがって、光市民の多くの願意を受け止めていなかったという判断から、この項目について採択されなかったことは適切でないと考えています。  もう一点は、今回全面的に採択されなかった理由の1つとして、権限のない光市が中止を求めるのはいかがかという内容がありましたが、この請願は、あくまで市民が光市議会に向けてのお願いであり、光市の権限とは無関係です。同時に、この請願は、光市議会が受け止め、国や県に対して意見として申し入れ可能な権利の範囲内だったと解釈することから、採択されない理由に当てはまらないと判断をしています。  以上2点の理由から、上関原発の建設計画に対しての一部趣旨採択に反対いたします。  今回の震災は、大変不幸な出来事ではありましたが、ただ国や事業者に対して不信を抱くだけではなく、また、権限のあるなしを超えて光市民の声を受け止め、光市議会の意思を明確に示すべきだと考えます。  以上です。 ◯議長(中本 和行君) 以上で討論を終結いたします。  これより、平成23年請願第1号につきまして、採決をいたします。  お諮りいたします。平成23年請願第1号につきましては、委員長報告は一部趣旨採択であります。本請願を一部趣旨採択することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(中本 和行君) 起立多数と認めます。  よって、平成23年請願第1号は、委員長報告のとおり決しました。  ここで、暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午前11時5分休憩       ……………………………………………………………………………                  午前11時20分再開 ◯議長(中本 和行君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、平成22年請願第2号につきまして、討論の通告がありましたので御発言を願います。阿部議員。 ◯16番(阿部 克己君) おはようございます。平成22年請願第2号、住宅リフォーム助成制度の創設に関する請願書に対し、こう志会、森重明美議員、市民クラブを代表し、反対の立場から討論に参加いたします。  政府は、3月11日の東日本大震災の直接被害を16兆9,000億円と推計を公表いたしましたが、間接的な被害影響額や東京電力福島第一原子力発電所の事故による影響を加えると、被害総額はさらに膨らみ、復旧復興財源をどう確保するかが焦点となっております。また、政府の第1次補正予算や第2次、第3次補正予算案の策定による財源確保が地方自治体に及ぼす影響について、注視されているところであります。  一方、こうした国難ともいえる財政難に対し、国債発行はとどまることを知らない状況にありますが、限界もあり、今後、国も地方も一体となった予算の歳出削減の大胆な取り組みが必要となることが推測されます。同時に、税、社会保障制度の抜本的な改革も避けて通れぬ道で、国民一人ひとりの直接・間接的な負担増は言うまでもありません。  光市においても既に交付金の削減などにより今年度予算に影響が出ている事業もあり、財源確保に厳しさを隠せず、今後の動向によっては、まちづくりのあり方そのものに大きな政策転換が必要な判断が求められる事態にも備えておかなければなりません。  こうした現況下で、本請願の趣旨である経済対策は、光市の独自性に必要不可欠な最重要課題であり、その手段について、幅広い議論が必要であります。あわせて、迅速な判断と決断が議会の役割として求められることも認識しております。  こうした状況判断のもと、請願署名3,000名弱の願意は十分重く受け止めますが、住宅リフォーム助成制度は、特定の業種及び市民に対する支援の観点を超えることはできず、財政難及び公平性を超えて優先すべき制度ではないものと判断するところであります。  さらに、今回の請願には、委員会附帯決議が諮られ、可決いたしましたが、附帯決議の内容では、市財政への影響と公平性を十分考慮すると前提条件が付されており、取り巻く財政状況から制度の実現は難しくなる。また、2世帯、3世帯化を支援する住宅リフォーム等、光市独自の制度を条件とすると対象範囲が狭くなり、請願の趣旨である経済対策を目的としたものとは少し離れるなど、新たな問題も発生します。  以上、財政的な問題点、公平性の問題、さらには附帯決議の内容は本市と整合がとりにくいなど3点の視点から判断し、本請願に対し反対するものであります。 ◯議長(中本 和行君) 次に、磯部議員。 ◯13番(磯部 登志恵君) 失礼いたします。それでは、平成22年請願第2号、住宅リフォーム助成制度の創設を求める請願について、賛成の立場から、為光会を代表して討論に参加いたします。  昨年3月に建設山口から住宅リフォーム助成制度の創設を願う要望書が議会に出され、さらには昨年12月議会に請願として提出されました。その後、委員会において継続審査とし、はや6カ月が経過いたしました。その間、既に導入をしている宇部市や下松市の状況を視察し、さらには全国的な事例などを調べ、協議を重ねてまいりました。近年、全国的に住宅リフォーム助成制度の創設が様々な市町で導入されてきていることも事実であり、その背景には、公共事業の減少で、地方の景気に大きく影響しているのは紛れもない事実であると感じております。そうした公共事業を継続することの限界は目に見えていますし、内需の活性化という面では、この助成制度は経済活性化の呼び水としての波及効果があり、たとえ短期的なものにせよ、今の短期雇用の経済対策よりもはるかに効率的で、広く公平性が保たれる制度であるとの願意は酌み取れるものがあります。  しかし、光市議会においては、住宅リフォーム助成制度の創設は早くから提案されてきたものでもあり、個人の財産に税金を投入するのは公平性の観点から問題があるということで、検討するにとどまっておりました。  その後、時代背景も変わり、単なる公平性だけを論点にするのではなく、政策的な誘導としていくことも大きな意味があると感じております。例えば、2世代、3世代同居を支援するリフォーム、介護保険適用外の高齢者へのバリアフリーリフォーム、さらには、省エネに対応するリフォームなど、従来の助成制度を光市らしいものに限定していくことを考えてみる価値はあると思います。  住宅リフォームという枠を超えて、家族の絆を深め、子育て支援サービスの削減にもつながり、高齢者の安全対策を促す仕掛けとなるよう、一度立ち止まって考えてみる必要もあるのではないでしょうか。もちろん、3月11日の東日本大震災の影響で、地方への財源確保が不透明なときだけに、来年度予算にどう反映するのかという御指摘も当たり前のことと考えます。だからこそ、今の事業を再検証し、地域の活性化のみならず、将来のまちづくりの政策誘導になり得る制度として大きな価値を見出していただきたいと思っております。  以上であります。 ◯議長(中本 和行君) 次に、森戸議員。 ◯10番(森戸 芳史君) 希望のたねの森戸芳史です。平成22年請願第2号、住宅リフォーム助成制度の創設を求める請願書につきまして、賛成の立場から希望のたねを代表して討論に参加をいたします。  まずは、なぜ附帯決議をつけたかであります。それは、現在多くの自治体で、このリフォーム助成制度が導入されておりますが、他市のまねではなく、介護予防や地球温暖化対策、子育て世代への優遇策など光市らしさをつけ加え、請願の趣旨をさらに発展させ、光市独自の政策にしようということであります。  また、震災による市財政への影響も考え、例えば1,000万円の予算を2回に分けて、500万円ずつ効果を検証しながら行うという方法もございます。これはまさしく、よい意味で慎重な光市の行政文化にマッチしたやり方だと考えます。現在、経済対策は従来のハコ物建設による公共事業型から、エコポイントや住宅リフォーム助成制度のような仕組みが主流となっております。  ハコ物建設により、どこの自治体も、維持管理費や更新費用、再編で頭を抱えているのは御存じのとおりです。国では大好評であった住宅エコポイントに代わる新たな住宅リフォーム制度の導入の検討をしております。そして、全国では約330の自治体住宅リフォーム助成制度を導入し、また、県内でも7市2町で導入され、少ない予算で即効性があり、相乗効果や大きな経済効果をもたらしています。まさしく国も後押しをしていると言っても過言ではありません。  光市の経済状況ですが、光商工会議所、大和商工会管内では、この5年間で約200社が倒産、廃業をしております。また、震災後4月に、県内の商工会議所で震災の影響のアンケート調査を実施したところ、影響があるが49%、将来にわたって影響があるが38%で、まさしく県内では大きな影響がある。これは先日の光商工会議所総会での会頭の言葉であります。  こういった時期だからこそ萎縮をするのではなく、まずは足元をしっかりかため、我々が支えていくという発想こそが日本全体をよくすると確信をしております。そして、今後は議員立法を目指してまいりたいと考えております。  最後になりますが、本日は請願者もお越しです。昨年、議会と市長宛てに約3,000人に上る署名が提出をされております。その意思を受け止めるのか、受け止めないのかが問われております。署名された3,000人の意思をぜひとも酌み取っていただきたい。日本の企業で99.4%を占める中小零細企業のお父さん、お母さんにぜひとも目を向けていただきたい。我々議員自らの手で光市独自の住宅リフォーム条例をつくろうではありませんか。  以上、議員各位の御賛同を賜りますようお願いいたします。 ◯議長(中本 和行君) 以上で討論を終結いたします。  これより平成22年請願第2号につきまして採決をいたします。  お諮りいたします。平成22年請願第2号につきましては、委員長報告は採択であります。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ◯議長(中本 和行君) 採択多数と認めます。  よって、平成22年請願議案第2号は、委員長報告のとおり決しました。  ただいま議決されました議案第36号、平成23年請願第1号、平成22年請願第2号を除く、議案第37号から議案第43号までの7件につきましては、いずれも討論の通告はありませんので、討論を終結し、これより一括して採決をいたします。  お諮りいたします。議案第37号から議案第43号までの7件につきましては、各常任委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第37号から議案第43号までの7件につきましては、各常任委員長報告のとおり可決されました。       ───────────・────・────────────   日程第3.意見書案第1号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第3、意見書案第1号を議題といたします。  この議案については、提出者の説明を求めます。西村議員。 ◯19番(西村 憲治君) それでは、意見書案第1号、上関原子力発電所建設計画に関する意見書について、提案説明をいたします。  3月11日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、福島県では多くの市町村が避難区域に指定をされ、3カ月以上たった今でも多くの住民の方が避難を余儀なくされております。光市においては、上関原発の予定地から8キロから30キロ圏内にあり、今回の事故に当てはめれば、全域が避難対象地域となる可能性があります。その影響は甚大であり、光市民の背負うリスクは非常に大きく、市民の生命と財産を守る立場にある市議会として、この状態を見過ごすことはできません。  このことから、以下4点を、山口県が国に対して求めるよう強く要望するものであります。  1つ、原子力発電所から出る放射性廃棄物などの処理方法を確立するとともに、原子力発電所安全基準の見直しを求めること。  2つ、立地市町村だけでなく、原子力災害のリスクを抱える周辺市町村の合意をもって計画を遂行するよう改め、それを法令などに明記すること。  3つ、原子力発電所に代わる新エネルギーの開発を推進する施策を策定するよう求めること。  4つ、以上の改善が全面的に図られるまでの間、上関原子力発電所建設計画の凍結を求めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する旨、御提案申し上げますので、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。ただいまの説明に対し質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  続いて、討論に入ります。討論がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。意見書案第1号は、原案のとおり可決いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、意見書案第1号は原案のとおり可決されました。       ───────────・────・────────────   日程第4.第12回山口県市議会議員研修会における議員派遣について ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第4、第12回山口県市議会議員研修会における議員派遣についてを議題といたします。これは、8月18日防府市において、全議員参加のもと議員研修を受講するものであります。  お諮りいたします。この研修会は、光市議会会議規則第160条の規定による議員派遣といたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、この研修会は、光市議会会議規則第160条の規定による議員派遣といたすことに決しました。
     お諮りいたします。ただいまの議員派遣の件が議決されましたが、後日、日程等に変更があった場合、その変更の決定については、議長に一任されたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、日程等の変更は議長に委任されました。       ───────────・────・────────────   日程第5.追加報告第9号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第5、追加報告第9号に入ります。  本件につきまして市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 報告第9号、自動車事故に係る損害賠償の額を定める専決処分の報告については、平成23年4月13日午後1時54分頃、光市上島田2丁目10番地先の県道光玖珂線において、本市教育委員会事務局職員の運転する公用車が相手方自動車と接触をし、損害を与えたことによる損害賠償の額を17万4,845円と定め、平成23年6月22日に専決処分したことを報告するものであります。 ◯議長(中本 和行君) 報告は終わりました。ただいまの説明に対し質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で、追加報告第9号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第6.追加議案第45号・追加議案第46号 ◯議長(中本 和行君) これより、追加議案第45号から追加議案第46号の2件を一括議題といたします。  本件について提案者の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 議案第45号、光市税条例等の一部を改正する条例は、現下の厳しい経済状況及び雇用状況に対して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律の可決成立に伴い、所要の改正を行おうとするものです。  改正の主な内容は、1点目といたしまして、個人市民税に係る寄附金税額控除が適用となる下限を、現行の5,000円から2,000円に引き下げようとするものであります。2点目といたしましては、市民税等に係る不申告に対する過料について、既に過料に係る規定のある税については、過料の額を3万円以下から10万円以下に引き上げるとともに、過料に係る規定のないたばこ税及び鉱産税等について、新たに過料に係る規定を設けようとするものであります。  議案第46号、光市都市計画税条例の一部を改正する条例は、同じく地方税法等の一部を改正する法律の可決成立に伴い、所定の改正を行おうとするものであります。改正の主な内容は、地方税法等の一部改正により税負担の軽減等を行う政策税制措置に該当する都市計画税に係る課税標準の特例について、新設、廃止、延長等が行われるため、光市都市計画税条例に引用する同法の条項について条文の整備を図ったものであります。  よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。これらの議案に対する質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  これらの議案は、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、市民福祉委員会に付託し、審査をお願いいたします。  なお、この後、休憩をいたしますが、この休憩中に、これらの事件について市民福祉委員会を開催し、審査をお願いいたします。委員会の会場につきましては、第1委員会室で開催していただきますようお願いいたします。なお、委員会審査終了の後、議事の報告の整理がつき次第、再開をいたしたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。  それでは、ここで暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせします。                  午前11時42分休憩       ……………………………………………………………………………                  午後0時11分再開 ◯議長(中本 和行君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  引き続き日程第6、追加議案第45号から追加議案第46号の2件を一括議題といたします。これらの事件につきましては、先ほどの休憩中に市民福祉委員会において審査されておられますので、その概要と結果について市民福祉委員長より御報告をお願いいたします。加賀美市民福祉委員長。 ◯14番(加賀美 允彦君) 先ほどの本会議休憩中、全委員出席のもとに市民福祉委員会を開催し、本会議から付託を受けました事件につきまして審査を行いましたので、その概要と結果について御報告いたします。  追加議案第45号、光市税条例等の一部を改正する条例についてを議題とし、執行部から説明の後、委員から数点の内容についての確認がありましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で追加議案第45号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、追加議案第46号、光市都市計画税条例の一部を改正する条例を議題とし、執行部からの説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、全会一致で追加議案第46号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、市民福祉委員会における審査の報告を終わります。 ◯議長(中本 和行君) ただいまの報告に対し質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で委員長報告は終わりました。  続いて、討論に入ります。  まず、追加議案第45号につきまして、討論がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。追加議案第45号については、先ほどの市民福祉委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、追加議案第45号については、委員長報告のとおり可決されました。  次に、追加議案第46号につきまして、討論がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。追加議案第46号については、先ほどの市民福祉委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、追加議案第46号については、委員長報告のとおり可決されました。       ───────────・────・────────────   閉  会 ◯議長(中本 和行君) 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。  これをもちまして、平成23年第2回光市議会定例会を閉会いたします。  御協力ありがとうございました。大変お疲れでございました。                  午後0時15分閉会       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                     光市議会議長   中 本 和 行                     光市議会議員   笠 井 弥太郎                     光市議会議員   磯 部 登志恵                     光市議会議員   加賀美 允 彦...