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2005.09.12 平成17年第4回定例会(第4日目) 名簿
2005.09.12 平成17年第4回定例会(第4日目) 本文
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  1. 光市議会 2005-09-12
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    2005.09.12 : 平成17年第4回定例会(第4日目) 本文 ( 132 発言中 0 件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) - この発言をダウンロード - 全発言をダウンロードヒット箇所をクリックすると、次のヒット箇所へジャンプします。 :                  午前10時0分開議   開  議 ◯議長(市川  熙君) 皆さん、おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。       ───────────・────・────────────   議事日程 ◯議長(市川  熙君) 本日の議事日程はお手元に配付いたしておりますとおりであります。       ───────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(市川  熙君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、藤田議員、山本議員、芦原議員、以上3名の方を指名いたします。       ───────────・────・────────────   日程第2.一般質問 ◯議長(市川  熙君) 日程第2、9日に引き続き一般質問を続行いたします。今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) 皆さん、おはようございます。  先日の14号台風、市民の皆さんには大変な御心配、また、被害に遭われた皆さん方には心からお見舞いを申し上げたいと思います。  また、昨日は日本の進路を決める総選挙・衆議院選挙が行われました。皆さん方も大変御苦労さまでした。特に、行政の皆さん、台風のときも昼夜にわたって大変御苦労され、また、この総選挙に当たっても、きのうの立会等も行きましたけども、遅くまでいろいろお世話され、本当に御苦労さまでした。
     では、通告に従いまして質問をさせていただきます。  最初に、成年後見制度支援事業の拡充についてお尋ねいたします。  年をとったり認知症になれば、誰でも判断能力が低下します。土地・家屋を管理していきたいが自分でできない、介護福祉サービスを利用するための契約を一人でするのは不安など。そして、訪問販売や住宅リフォームで、よく理解できないまま買わされたり、契約を結ばれたりの詐欺などの被害が、御存じのように、急増しております。  御存じのように、成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない人の財産や契約を保護する制度であります。親族や第三者などが後見人となり、不動産や預貯金などの財産管理や生活上の契約を代理するとともに、本人が行った契約でも、それが本人に不利益な契約であれば解約できる権限を持つものであります。制度には大きく分けて法的後見と任意後見の2種類があり、判断能力が衰え始めた人、既に衰えている人が利用する法的後見、まだ元気な人が自分の将来のために利用するのが任意後見であります。  国民生活センターによると、判断能力が不十分で何らかの契約をさせられたとの相談が増加しております。そこで、いろんな悪質な商法の対策や、財産や権利、尊厳を守る手だてとして期待されているのがこの成年後見制度であります。  御存じのように、国では、制度に対する理解が不十分であることや、特に費用負担が困難なことから、平成13年度から成年後見制度利用支援事業が創設され、平成14年度から利用対象者知的障害者が加わりました。  光市では平成16年度からこの制度を活用され、支援事業をスタートされたことには感謝いたします。そこで、以下、3点ほどお尋ねいたします。  1点目は、この事業は国庫補助事業であり、国の補助内容について。  2点目に、光市内の認知症高齢者の実態と制度に対する相談状況について。  3点目に、光市の支援事業の内容と利用実態及び今後の支援拡充について、お願いします。  2番目に、市営住宅事業の改善についてお尋ねします。  関係職員の皆さんの仕事に対する御努力には感謝いたしております。  1点目に、住宅使用料の収納状況についてであります。  平成15年度は、収納指導員を配置し、電話、臨個訪問などによる納入指導の徹底、また、納入計画を提示し、納入意識の高揚を図ったとあります。その結果、収納率は現年度・過年度分合計で63.4%、前年度比0.2%増となったとあり、アップしたことは評価したいと思います。  そこで伺いますが、1つ目に、平成16年度の収納業務内容及び分かる範囲の収納状況の実態。  2つ目に、平成16年度までの5年間の年度ごとの世帯ごと件数における収納率。  3つ目に、光市営住宅条例第14条(家賃の減免及び徴収猶予)に該当する件数を、平成16年度までの5年間の年度ごとの推移を。  4つ目に、使用料滞納者連帯保証人に対する対応の実態。  2点目に、入居申込み事後審査方式を提言いたします。以下、3点、御見解をお願いします。  1つ目に、現状の住宅入居公募の際における入居申込手続について。  2つ目に、この数年の公募戸数と応募者数。  3つ目に、山口県が採用している公募の場合、申込みのみの受付けで、抽選後、当選者に必要添付書類を提出してもらう事後審査方式を採用していただければ、市民の皆さんは市役所まで何回も来なくてもよいし、また、添付書類の手続や経費などの無駄になることはありません。  3点目に、入居条件についてお尋ねします。以下、御見解をお願いします。  1つ目に、現在の入居条件と実態について。  2つ目に、光市営住宅条例第11条第3項「市長は、特別の事情があると認められる者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないとすることができる」とありますが、特別の事情があると認める者とはどんな事情ですか。  3つ目に、連帯保証人は、一人の市民が入居者の何人にもなってよいのか。制限はないのですか。また、複数以上になっている事例があれば実態の説明を。  4つ目に、敷金は、第17条で「入居時における3月分の家賃に相当する金額」とあるが、その根拠は何でしょうか。二月分に緩和することはできないでしょうか。  また、現在までの敷金のストックは幾らあるでしょうか。また、そのストックはどういう方法で保管されておりますか。  4点目に、災害時の住宅緊急入居についてであります。  光市の現状対応状況及び今後改善することがあれば説明していただきたい。  3番目に、「地域雇用創造支援事業」の活用について。  政府の取組みにより完全失業率は低下しており、しかし、地域によっては5%を超えるなど、バラツキがあります。そこで、厚生労働省では、平成17年度より、地域による雇用創造のための構想を策定しようとする市町村等に対し専門家による助言や参考となる成功事例の紹介等の支援を行う地域雇用創造バックアップ事業や、コンテスト方式による選抜された雇用創造効果の高い事業に取り組む市町村への支援をする地域提案型雇用創造促進事業パッケージ事業)などを内容とした地域雇用創造支援事業を実施しております。そこで伺いますが、以下、2点について説明ください。  1つ目に、地域雇用創造支援事業とはどんなものですか。  2つ目に、現在、光市はこの事業の活用についてどう対応されていますか。今後、どう対応されるのでしょうか。  最後に、肺炎球菌ワクチンの公費助成について提言いたします。  かつて死亡原因の第1位だった肺炎は、戦後、抗生物質の登場で死亡者数が急激に低下し、第4位になったが、1980年以降、再び増加傾向にあります。特に、高齢者に肺炎が急増しているのが特徴で、高齢者は肺炎を起こしやすく、起こすと重症化しやすいため、高齢者の死因の上位を占めています。高齢者の肺炎にかかった人の半数近くは、その原因菌が肺炎球菌となっています。近年、肺炎球菌の抗生剤に対する耐性化が問題になっており、肺炎球菌ワクチンの予防接種の有効性が見直されております。  今、国において認められている肺炎球菌ワクチンの接種への保険適用は危機的患者における肺炎球菌感染予防のみであり、それ以外の接種に関しては全額自己負担になります。自己負担の場合は、自由診療であるため、費用が6,000円から9,000円かかります。今、全国の自治体では、65歳以上の高齢者を対象に接種費用の一部公費負担を始めており、国保1人当たりの医療費削減につながったという実績を上げております。  そこで伺いますが、1つ目に、光市での肺炎による死亡者の実態を説明ください。  2つ目に、光市も肺炎球菌ワクチン予防接種をされる65歳以上1人2,000円程度の公費助成を始めていただきたいのですが、御見解をお願いいたします。  以上で壇上からの質問を終わります。 ◯議長(市川  熙君) 岡村福祉保健部長◯福祉保健部長(岡村 峻司君) おはようございます。  それでは、今村議員さんの御質問の1番目の成年後見制度支援事業の拡充についてお答えを申し上げます。  御質問の1点目、成年後見制度利用支援事業における国の補助内容についてでございます。  成年後見制度は、平成12年4月の民法改正により、これまでの禁治産・準禁治産制度に代わる新たな制度として、認知症や知的障害のため日常生活における契約手続などの判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を、本人に代わって、法的に権限が与えられた成年後見人等の代理人が行い、本人が安心して生活できるよう支援する制度でございます。法定後見制度任意後見制度の2つに分けられます。法定後見制度は、判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度でございます。一方、任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来の判断能力の低下に備えて、自分の思いで後見事務の内容と後見する人を事前に契約によって決めておく制度でございます。このうち、法定後見制度が議員お尋ねの国の補助事業でありますところの成年後見制度利用支援事業でございます。  この支援事業の内容でございますが、先に申し上げましたとおり、法定後見の審判の申立ては家庭裁判所に対して本人や家族が行うことになりますが、身寄りのない認知症のお年寄りなど、一人では申立てを行うことができない方もいらっしゃいます。そのような方につきましては、市町村長が審判申立てなどの手続が行えることとされております。  光市におきましても、国の補助制度に基づき、平成16年度より成年後見制度利用支援事業を開始し、成年後見等の審判の申立てに要する費用並びに低所得の方の後見人に対する報酬の助成等を行っているところでございます。  次に、御質問の2点目、光市内の認知症高齢者の実態と成年後見制度に対する相談状況についてでございます。  お尋ねの認知高齢者の実態でございますが、プライバシーの問題もありまして、潜在的に認知症の疑いのある方までの把握は困難でございますが、介護保険制度により認知症と判定された方の人数は、軽度から重度まで合わせて、平成17年3月末現在では1,182人となっております。  なお、成年後見制度についての御相談につきましては、平成16年度で約10件、本年度におきましては、8月末時点で10件程度いただいております。この他にも、社会福祉協議会において実施しております地域権利擁護事業の利用と併せての御相談もあり、今後もさらに増加するものと考えております。  次に、御質問の3点目、光市の支援事業の内容と利用実態及び今後の支援拡充についてでございます。  お尋ねの光市の支援事業の内容につきましては1点目でお答えしたとおりでございますが、成年後見制度利用支援事業の利用実態につきましては、先に申し上げました相談件数のうち、市長による審判の申立てにつきましては、平成15年度に緊急性を要した方を1名、16年度に1名、17年度につきましては、8月末現在で1名の方の申立てを行っております。  なお、後見人の報酬の助成につきましては、本人の財産状況により、現在のところ助成の該当はございません。  また、今後の支援の拡充についてでございますが、近年、振り込め詐欺やひとり暮らし高齢者などをねらった悪質リフォームなどの被害が全国各地で多発していることもあり、この度の介護保険法の改正の中に、来年度以降、各市町村に地域包括支援センターの設置も義務付けられておりまして、高齢者の介護予防事業とともに、権利擁護事業も重点施策として展開されることとなっております。  光市におきましても、社会福祉協議会と連携しながら、医療・保健・福祉関係者や民生委員さんなどに成年後見制度権利擁護事業の学習会や研修会などを開催し、制度の周知に努めているところでございます。  これからも、市民の皆様が気軽に相談できる体制づくりと併せて、地域に密着した在宅介護支援センターからの情報、あるいは地区民生委員の方の御協力も得ながら、実態把握に努めてまいりたいと考えております。また一方で、研修会や市広報などを通じて制度の御案内をするなど、成年後見制度の普及・啓発に努めてまいりたいと考えております。御理解賜りますようお願いいたします。 ◯議長(市川  熙君) 今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) 御答弁、ありがとうございました。  この成年後見制度でございますが、全国で今この制度支援事業を行っているのは、私の聞いたところでは、2004年4月現在では約2割弱、19.7%というふうに聞いております。その中で、光市はいち早く取り組んでいただいたおりますことには、私は感謝したいと思います。  壇上でも申し上げましたように、本当にこの制度が大きく利用されるといいますか、利用しなきゃいけないような社会状況になっているということをシッカリ我々は認識していきたいと思います。そこで、今回、支援事業をスタートしていただいているわけですけども、より以上この支援事業を拡充していただいて。先ほど御答弁いただいたように、認知症の方でも1,200人近い方がおられますし、また、全国では、2030年までには353万人と、2倍ぐらいになるというふうに言われていますし、ますますそういう支援が大事な社会になっております。  特に、今、この利用がある意味では停滞しているというのは、PR、また周知徹底が不足していると。そしてまた、もう一つは、経費ですね。この辺がやはり高い。手続、また後見者の報酬等ですね。そういう面で、今、全体としても、PRに力を入れ、そしてまた、費用軽減に向かって、自治体、また関係等、どうやっていくかということで努力されております。  PR不足ということで、今申し上げたように、費用が高い、そういう点ですけども、その他、制度というものがちょっと複雑だとか、また、実際に利用するには時間と手間がかかる。また、相談体制がまだまだとられていない。また、後見人の担い手が不足していると。そういうことが一つの普及の阻害になっていると言われていますが、そういう点で、ひとつ光市はシッカリ努力していただきたいなと思います。  先ほど、国の補助事業という内容で御説明いただいたんですけども、私が持っている手元の資料によりますと、いろんなパンフレットの作成、配布、説明会・相談会等、実施すればそういう補助があるし、また、先ほど言いましたような実際の支援事業の場合の後見人の報酬とか申立経費等の補助もございますし、シッカリ国でこれだけやっているわけですから、光市民の皆さんもシッカリこの恩恵を受けて、そういう体制がとれるようにお願いしたい。そういう意味で、再度、広報・普及というものに具体的に、先ほど、民生委員さんまた社協とより密接に連携しながら進めるとおっしゃいましたけども、自主的にいろんなパンフ、また説明会・相談会、そういうものを活発にやっていただきたいなと思うんです。  また、低料金での対応、後見サービス等の拡充というか、そういう面で、東京都の5市でやっているんですけども、調布市、日野市等、共同で多摩南部成年後見センターというのを設立して、低料金でサービスを始めたと。そういう動きも出てきておりますので、こういう先進地の事例をシッカリ勉強していただいて、光市も早くやっていただきたい。その辺の一つの感想と、また、県内等ではどの自治体が取り組んでいるのか、その辺分かりましたら、再度質問ですけども、よろしくお願いします。 ◯議長(市川  熙君) 岡村福祉保健部長◯福祉保健部長(岡村 峻司君) 再度お尋ねをいただきましたが、まず、制度の周知・啓発等についての取組みの点でございますけども、先ほどもお答え申し上げましたように、民生委員さんやそれぞれ社会福祉協議会等の機関を通して、いろいろと研修会等をこれまでも行っておりますし、これからも研修会等をさらに、回数も増やして、強めてまいりたいというふうに思います。また一方では、市の広報でもいろいろと御紹介をしておりますけども、司法書士会あるいは社会福祉士会等の皆様によりまして、毎年1回あるいは2回程度の相談会を開いていただいております。そうした中で、いろんな個々的な相談に対応もしていただいて、御協力をいただいているところでございます。この相談会に併せまして、私どもも市の広報に制度の紹介等も併せて常に情報を提供しているわけでございます。今後もさらにそういった啓発・広報活動を強化してまいりたいというふうに思います。  それから、費用面につきましては、現在、裁判所の申立費用あるいは後見人への報酬、これ等につきましては、確かに金額をかなり要します。そういった意味で、いわゆる低所者の方、支払能力に乏しい方につきましては、市といたしまして、国の補助制度を使いまして、この支援を行っているということでございます。支払能力のある方につきましては、一旦はお立替えをいたしますけども、後日、また返還していただくというようなことでございまして、この制度をどういった方であっても利用できるような補助内容となっておりますので、この点につきましても、今後また普及・啓発に努めてまいりたいと存じます。  以上です。 ◯議長(市川  熙君) 今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) 私も議員になって11年になりますけども、3件ほど、高齢の女性の方で、催眠商法といいますか、大変高額な物を買わされてローンが払えないという方とか、また一つは、ちょっと高額な物を買わされたということがありまして、業者と対応して、解約させたり、また品物をとっていただいたことありますけども、市内にもまだ隠れた人が、そういうものたくさんあると思いますね。シッカリこういう制度を普及して、そういうお年寄りの方をシッカリ皆さんで援護していただきたいということを申し上げて、よろしく。終わります。 ◯議長(市川  熙君) 藤井建設部長。 ◯建設部長(藤井 健治君) おはようございます。  それでは、2番目の市営住宅事業の改善についての1点目、住宅使用料の収納状況についてお答え申し上げます。  1つ目の平成16年度の業務内容及び収納状況でございますが、業務内容としましては、書面や電話、個別訪問に加え、平成15年度から導入しました法的措置が見込まれる方に対しましては、個人面接などによる納入指導も行っております。  次に、平成16年度の収納見込状況でございますが、旧大和町との合計で申しますと、現年が95.5%、過年7.4%、合計で65.4%となっており、前年度と比較しますと、現年が0.3ポイント上昇したのに対し、過年が0.3ポイント減少し、合計で2ポイントの上昇となっております。  2つ目の調定月数に占める滞納月数の率でございますが、平成16年度につきましては旧大和町分のデータがございませんので、平成15年度まで申し上げます。現年・過年の合計で申しますと、12年度は調定月数2万184カ月に対し滞納月数は8,318カ月で、これに占める割合は41.21%、以後、13年度39.83%、14年度35.88%、15年度38.80%となっております。  3つ目の家賃の減免及び徴収猶予についてでございます。現在のところ徴収猶予は該当がありませんので、減免についてお答えいたします。システムの関係から、平成13年度から申し上げます。13年度の減免申請者が112名、14年度125名、15年度147名、16年度231名となっております。  なお、平成17年度は、合併により旧大和町が導入しておりました25%減免を合併後も引き継いだことにより、対象者が拡大し、現在までのところ333名の方が申請をしております。  4つ目の連帯保証人に対する対応についてですが、毎年12月に、文書により未納者への納入指導をお願いする他、死亡退去や無届退去者の対応についてなど、状況に応じて保証人への協力をお願いするとともに、必要に応じて個別面接も実施しております。  次に、2点目の事後審査方式についてお答えいたします。  まず、1つ目、公募による申込手続についてでございますが、申込み当初に、国及び市が定める入居要件を確認するため必要な書類を提出いただき、要件に該当する方について抽選会に参加していただきます。その後、当選者については、一般に言う契約書に代わるものとして、請書を提出していただきます。この際、市が定める要件に該当する連帯保証人2名をお願いすることとしております。  2つ目の公募戸数と応募者数の状況についてでございます。平成15年度は2回公募し、10戸の募集に対し97名が応募されました。平成16年度は、旧大和町も含めますと4回公募し、15戸の募集に対し130名の応募がございました。なお、平成17年度は、これまでの公募は1回で、5戸の募集に対し41名の応募がございました。  3つ目の公募における事後審査方式の導入についてでございますが、いわゆる入居資格の審査を申込時点とするか抽選後とするか、県下ではこの2つの方法が導入されております。光市では事前に審査する方法を導入しておりまして、これは、いわゆる資格を有する方だけに抽選会へ参加いただくことにより、できる限り当選確率を上げることや、当選しながら入居資格を有していないために当選を無効にしたことによる窓口でのトラブルをできるだけ最小限にとどめたい意向もございます。と申しましても、議員御提言の趣旨は、事務の簡素化や申込者の経済的負担などに配慮された御提言かと存じます。県では、平成15年度からこの方式を導入し、近隣では、柳井市が昨年10月から同様の方式を導入しております。これらの状況等も参考にしながら、貴重な御提言の一つとして研究をしてみたいと考えております。  次に、3点目の入居条件についてでございます。  1つ目の現在の入居条件とその実態についてでございます。入居条件につきましては、基本的には、公営住宅法に定める要件が基本となり、附帯条件については法の趣旨に反しない範囲で自治体の裁量とされております。現在、光市の要件は、市内に住民票又は勤務先を有すること、市税等を完納していること、法で定める収入基準に該当していること、入居される方名義の持家を有していないこと、明らかに住居に困窮していることなどとなっております。  2つ目の連帯保証人を必要としない特別な事情についてでございます。  まず、本市の連帯保証人の要件としましては、市内に住民票を有すること、市税等を完納していること、市・県民税が課税されていることの3点を基本要件としております。  特別な事情の事例としましては、市外から転入して間もないため、市内に親族や親しい人がいない、負債を有しているため連帯保証人が確保できない、また、高齢者の方で市内に親族がいないことや、保証人を依頼したが市税等が課税されていないなど、様々なケースがございます。  3つ目の一人の方の重複連帯保証についてでございますが、連帯保証人の要件につきましては、前段でお答え申し上げましたように、本市では3つの基準を定めておりますので、これらについては市が判断いたしておりますが、連帯保証人となられることにつきましてはその方本人が判断されることでありますので、市の基準を満たす方について拒否することは困難と考えております。  なお、重複連帯保証の現状について、全ては把握しておりませんが、約10名程度の方がおられることは承知しております。  次に、4つ目の敷金についてでございますが、まず、金額の根拠につきましては、公営住宅法第18条第1項に基づき定めたものでございまして、同条第2項において、病気にかかっていることその他特別な事情がある場合において必要があると認められる場合は減免できるとなっておりますし、市の条例においても同様の措置を講じる中で、適宜対応しているところでございます。ちなみに、9月1日現在で敷金を減免しておられる方は49名となっております。  なお、敷金の預り金についてでございますが、9月1日現在で約3,200万円の敷金をお預かりしておりまして、歳入歳出外現金として収入役の方で管理していただいております。  次に、4点目の災害時の住宅緊急入居についてでございますが、災害時における市営住宅への入居につきましては、地方自治法第238条の4の規定に基づく公共施設の目的外使用となりまして、県の取扱いに準じて期間は原則3カ月間となりますが、最長では6カ月間、家賃や敷金、保証人も不要とし、書類につきましても極めて簡素化しております。  以上、御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) 御答弁、ありがとうございました。  ちょっと質問が多かったと思います。大変部長さんには御迷惑をかけます。  市営住宅ですね。この事業、どこの市も、ある意味では自治体もいろんな公平というか、社会の変化に応じて、なかなか対応が難しいという面がたくさん出てきているというのを感じます。特に、私は、いろいろな減免、また連帯保証人、また敷金等、社会の変化に応じて、法の下にですけども、緩和も必要と思います。また逆に、条例、また規則等でキチッと決められていることを遵守していただきたい。この辺が大事じゃないかというふうに思いますので、その点で2〜3点質問をさせていただきたいと思います。  順を追って簡単に申しますけども、1点目の2つ目の世帯ごとの収納率は、今報告していただきましたところによると、現年、やはり件数では下がっているというふうに私は今聞いたんですけど、この辺が一つの、社会的にどういう状態なのかシッカリ分析するべきだなと思います。  それから、3つ目、徴収猶予はないとおっしゃいましたけども、家賃の減免ですね。これは、光市営住宅家賃減免取扱要綱というのがありますが、それに従って対応されていると思いますけども、年度ごと今お聞きしましたら、ちょっと私びっくりした。これほど拡大していっていると。平成17年度は特に大和町との条件の違いというのがありましたけども、拡大してるということをちょっと感じて。今、1,000戸ちょっとあると思うんですけども、そして333人が家賃の減免を受けている。3分の1が家賃の減免を受けられている。本当にこう……、この辺もう少し、背景といいますか。
     そしてまた、要綱に従ってキチッと本人は申請をしなきゃならない。申請をして、そしてまた、速やかに審査し云々と規則にあったと思いますが、その辺のところ、どういう対応をされておるんですかね。書類を出してもらって、書類選考のみで終わっているのか。また、書類は本人が持ってこられているのか。そしてまた、一人ひとり面談されているのか。その辺のところをちょっと御説明をお願いしたいと思います。余りにも私は多いというように感じるんですけども、それぐらい社会変化になってきているのかなと思いますが、ちょっとこの辺不思議に思いますので、御説明願いたい。  それから、連帯保証人の対応でございますけども、やはりこれもシッカリ規則の第5条にございます。また、要綱の第9条で連帯保証人への債務履行請求というのもありますけども、この辺の条例又は要綱に従って、どのように対処されているのか。ちょっとこの辺のところも説明をお願いしたいと思います。  次に、事後審査方式を提言いたしました。現状は先に必要書類を出して、そして審査し、それから抽選ということになっておりますけども、先ほど壇上で申し上げましたように、県、また全国では、事後審査方式というように切り替わってきております。やはり私も壇上で申し上げたように、この方式でしたら、再々市役所に来なくて済むんですよ。本当に今、高齢者の人なんか、市役所に来ること大変です。その上、書類を市役所内でいろいろ集めるのも大変ですし、また、お金も要ります。その挙げ句、今、公募戸数と応募者数を聞きましたところ、約8倍から10倍ですよね。ということは、もう9割以上の人が無駄になっております。だから、今からの住民サービスというのはどっちをとるかということですね。確かに先ほど当選率のアップと言われましたけど、これは微々たるものだと思いますよ。そういうことを考えたら、私は、住民サービスというのは、やはりこの事後方式の方が住民サービスじゃないかなと思いますので、再度、この件について御見解をお願いしたいと思います。  また、連帯保証人につきましては、複数の方が10名ほどおられると。私、連帯保証人という制度、これは本当に何でこういう市営住宅に対しては簡単、ある意味じゃあ何人も保証人になれるようになってると。連帯保証人というのは本当に借り主と同じ、債務の請求をされるんですよ。同等なんです。そういう市の行政の働きというか、そういう条例に従ったものがあれば、連帯保証人、簡単になれないはずですよ。基本的にはですよ。そして、連帯保証人がいろいろな状況で、亡くなられたりなった場合には、またキチッと、第5条第2項で、連帯保証人の資格を喪失したときはチャンと、保証人を変更しようとするときは連帯保証人変更承認申請書を提出し市長の承認を受けなければならないとあります。この辺の掌握はどのように、把握はされているんでしょうかね。  もう1点、再質問ですけども、敷金についてですね。先ほど、約3,200万円ほどストックがある、そして、それは収入役さんが管理されているということであります。そこで質問いたしますけども、これは、入居者が出るときは利子なしで、元金だけを返すとなっております。利子というか、そのままタンス預金でしたら何も運用利益はないでしょうけども、どういう管理をされてて、また、それを銀行へ預けたり運用されているとすれば、利益額というのがあると思いますが、その辺は幾ら今まであったのか、また、それはどういうふうに使われたのか、御説明を願いたいと思います。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 藤井建設部長。 ◯建設部長(藤井 健治君) 再度の質問がたくさんございますので、前後しようかと思いますが、まず、滞納月数の上昇した理由ということでございますけれども、これにつきましては、過年度分につきまして、1カ月分を数回の分割で支払う関係から、例えば100円が残った場合でも1カ月としてカウントしておりまして、そうしたことで件数が多くなったことでございます。  ちなみに、収納率で申し上げますと、平成14年度が現年・過年を加えますと63.2%、15年度は63.4%となっておりまして、収納率の率と滞納月数とは異なるものでございます。したがいまして、月数で言うと大きく増えたように思うわけでございます。  それから、連帯保証人の対応でございますけれども、御承知のように、連帯保証人につきましては、債務者本人と同等の責務を負うこととなっております。連帯保証人による未納家賃の支払いにつきましては、特に集計はとっておりませんが、督促や催促状や電話による納入指導によりまして、連帯保証人本人が全額納入したケースもございますし、現在も分割納付を受けている方も数名おられます。  いずれにいたしましても、入居の際の条件でございますので、役割を十分果たしていただきますよう接触を続けてまいりたいと考えております。  それと、家賃減免の申請等でございますが、これにつきましても、本人から申請が出て、いろいろと審査をするその中で、家賃の50%と家賃の25%相当額を該当するということで、50%の場合は収入が著しく低額で市民税を課税されていない方等、いろいろと条件はございます。これに満足をしていれば減免ということになっております。  それと、敷金の管理の方法でございますけれども、先ほど申し上げました3,200万円を預かっておりまして、利子につきましては、毎年一般会計に繰り入れ決算する関係から、市営住宅建設当初からの総額につきましては資料がございませんが、平成14年から申し上げますと、14年度は4,151円、15年度3,201円、16年度4,089円、本年度は、9月1日現在でございますが、2,203円で、合計で1万3,644円となっております。これの運用益についてでございますが、公営住宅法において、敷金の運用益につきましては共同施設の施設整備に要する費用に充てる等となっておりますことから、市営住宅の維持管理等の一部として使用しておるところでございます。  それと、連帯保証人の変更手続等でございますが、一昨年、全入居者の連帯保証人について確認作業を行いましたが、既に亡くなっておられる方や、県外・国外に移転され、その後の所在や生死も確認できないケースもございます。連帯保証人がいなくなった方につきましては、できる限り変更の手続きをお願いするようにしておりますが、早くから入居され、既に高齢となっておられる入居者も含め、全ての方々に市の基準を満たす連帯保証人をお願いすることは困難かと考えております。実情に沿って対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 松岡収入役。 ◯収入役(松岡 由和君) 住宅敷金の資産運用のことでございますけれども、平成16年度末残高が3,207万1,990円ございます。この金額を歳計外現金として保管しておりまして、うち、定期運用が2,600万円でございます。残りは普通預金として運用しております。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 藤井建設部長。 ◯建設部長(藤井 健治君) 1点ほどお答えが抜けておりましたので、御説明申し上げます。  入居申込審査方式についての再度の質問でございました。これにつきましては、先ほどお答え申し上げましたように、議員さんの御提言の趣旨を十分踏まえて、他市の事例もございますことから、十分それを参考にしながら、調査研究してまいりたいというように考えております。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 議長から執行部にお願いいたします。今回は35分というお互いに短くなっている時間でありますので、どうか簡潔にお答えをお願いしたいというふうに思います。  では、今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) ちょっと質問が多くて、大変御迷惑をかけました。  私が質問したことを、説明を聞きながらもう少し聞きたいなということがたくさんありますので、これはまた次回にしたいと思います。申請、またその対応等、ちょっとなんかなかったようであるし、それから、事後方式はしっかりひとつ検討していただきたい。県の方も、私が聞きましたら、トラブルはないと。確かに当選してから書類選考で2〜3落選になった方もあるけど、トラブルはなかった、問題はなかったと、そういうことも聞いておりますので、ぜひこの採用をしていただきたいなと強く要望しておきます。  それから、敷金について、住宅始まって以来、トータルでどのくらいあったのか、していただきたい。それで、数年だけをおっしゃいましたけども、過去はやはりこれは定期に入れられているんですね、基本的には。やはりある程度あったと思うんですよ。そして、明確に条例には敷金の運用についてはないですよね。これは、御存じのように、法もキチッと住宅法で、敷金は、第18条の第3項であるでしょう、「事業主体は、第一項の規定により徴収した敷金運用に係る受益金がある場合においては、当該利益を共同施設の整備に要する費用に充てるなど公営住宅入居者の共同の利便のために使用するよう努めなければならない」と。そして、他の市を見ましたら、仙台市とか富良野市とか、キチッと条例の中にあります、敷金の運用ということでね。また、敷金の額についても、三月家賃相当範囲内ということで、全国自治体では、2カ月ということにしているところも、今、多くなってきております。そういうこともひとつ参考にしていただいて、お願いしたい。  きょうはもう即答できないと思いますけども、どうか敷金の状況、どういうふうにですね……。今の説明だけでは、条例にはないし、どういうふうに、運用益といいますか、あると思いますが、それを使われたか、明確に理解し難いんで、その辺もう少し御説明を願いたいと。今後、お願いします。きょうはちょっと無理と思いますから、よろしくお願いします。  以上で終わります。 ◯議長(市川  熙君) 田村経済部長。 ◯経済部長(田村 省悟君) それでは、御質問の3番目、地域雇用創造支援事業の活用についてお答えを申し上げます。  1点目として、事業の概要についてのお尋ねですが、地域雇用創造支援事業は、全国の雇用・失業状勢に地域差があることから、従来の全国一律の施策に加え、地域の特性に応じた地域主導の雇用対策を推進することを目的としたもので、本事業の中心となる地域提案型雇用創造促進事業、これを補足する地域雇用創造バックアップ事業、さらには地域重点産業創造助成金の3つのメニューから構成されております。  まず、地域提案型雇用創造促進事業の概要でございますが、雇用機会が少ない地域において市町村が提案した雇用機会の創出、能力開発、情報提供等の事業の中からコンテスト方式により選抜されたものに対し国が支援を行うもので、地域再生計画の認定を受け、かつ、自発的に地域の雇用創造に取り組んでいる地域であることが条件となります。  次に、地域雇用創造バックアップ事業でございますが、本事業は地域提案型雇用創造促進事業の実施を前提とした事業であり、地域における雇用創造のための構想を策定する市町村に対し専門家による助言や参考となる成功事例等の紹介を行うものでございます。  次に、地域重点産業創造助成金でございますが、国が指定する地域に貢献する産業及び市町村が自ら選択した重点分野における創業者に対し創業経費や雇入経費について助成を行うもので、市町村が選択する重点分野につきましては、市町村の地域振興に係る計画において、当該業種を育成支援する旨、明確にしておくことが条件となります。  次に、これらの事業に対する本市の考え方及び今後の取組方針でございますが、地域提案型雇用創造促進事業は実施主体が市町村と地元経済団体等で構成する協議会であること、本事業を活用することを盛り込んだ地域再生計画を作成し内閣総理大臣の認定を受ける必要があること、また、地域内において地域経済の活性化や雇用機会の創出のための具体的な取組みがなされていること、さらに、こうした既存の取組みと本事業の取組みが一体となって、より大きな雇用創造効果を高めることが見込まれること等がコンテストの選抜基準として示されており、かなりハードルの高い事業となっております。このため、その取組みに当たりまして、地元経済界はもとより、関係行政機関や関係団体、さらには地元企業とも十分な協議を重ねる必要があり、今後、地域雇用創造バックアップ事業の活用も視野に入れながら、その実施について検討してまいりたいと考えております。  また、地域重点産業創造助成金につきましては、国が指定する地域貢献産業における創業で要件を満たすものであれば、現時点においても助成の対象となりますので、引き続き、商工会議所や商工会との連携の下、制度の普及・啓発や相談窓口の充実に努めてまいりたいと考えております。  なお、市町村等が選択する重点分野につきましては、市町村が定める地域振興に係る計画において明確にすることが要件となりますことから、今後、新市の総合計画を策定する中で検討してまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、議員仰せのように、本市を取り巻く雇用状況は、多少の好転は見られますものの、依然として厳しい状況が続いております。引き続き、県や商工関係諸機関とも連携をとりながら、雇用の創出拡大に向けた各種施策の充実を図ってまいりたいと考えております。御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) この支援事業につきましては、御存じのように、昨年、県主催で、各自治体集まっていただいて、説明があってると思うんですね。また、この2月に、労働局がやはり、行政、また商工会議所関係集まっていただいて、説明をしたと。そこに光市も参加されてると思うんですよね。それからの今までの動きというのをちょっと御説明ください。今聞いてると、今から検討するというふうに聞こえますよね。一次・二次は終わったんですよ、この募集は。その辺の検討。どういう説明があったのか、そのとき。その辺をまず説明してください。 ◯議長(市川  熙君) 田村経済部長。 ◯経済部長(田村 省悟君) 再度の御質問をいただきました。  この地域雇用創造支援事業につきましての県からの説明でございますが、この新たな先ほど申しました地域雇用創造バックアップ事業並びに地域提案型雇用創造促進事業、地域重点産業創業助成金等につきまして、事例等を混ぜながら説明がございました。その中で、先ほど言いましたように、地域再生計画という、そういう計画も必要と。それから、市町村の計画にそのメニューを載せるということも必要ということを受けております。それらを踏まえて、今後検討したいというお答えを申し上げたところでございます。 ◯議長(市川  熙君) 今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) 何かこうピンとこないんですけどね。もう平成17年度事業始まって半年もなる。一次・二次も終わってる。追加で募集がありますけども。だから、説明後、光市としては、県主催、また労働局に、問合せ等されたんですかね、1回でも。そして、そのとき特に、私が聞いた範囲では、求人倍率、光市は7月現在何ぼですかね、県主催では、1以下の市町村は特にこの辺検討してほしいという強い要望をされたということですけども、光市は7月求人倍率何ぼと、またその辺のところもう一回説明ください。 ◯議長(市川  熙君) 田村経済部長。 ◯経済部長(田村 省悟君) 再度の御質問をいただきました。  光市の求人倍率でございますが、7月時点で0.92%でございます。これは、先ほど議員さんも申されましたように、1に近いという数字でございまして、この該当にはなりますが、それより低いところを重点的にという県の思いもあるようでございます。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) 私が調べたところによると、周南市等では、徳山が1.37、下松市が1.33で、光市が今おっしゃたように0.92ですよね。だから、周南地域から見ても、光市はこういうものに率先して検討し、研究し、また打合せしながら、取り組んでいただきたい。いろんな事業、支援があるわけですから、まずは、さっきおっしゃったバックアップ事業なんかですね。何も分からなきゃ、専門家を出してくれるわけですから。助言してくれる。また、参考事例をどんどん示してくれるわけですから、そういうものをまず求めないっちゅうことはないと思うんですけどね。そういう働きも今までなかったようですし、どうも私は、そういう国の事業に対してもう少し積極性がないように感じるんですけども、強くこの辺は今後取り組んでいただきたいことを要望して、終わります。 ◯議長(市川  熙君) 岡村福祉保健部長◯福祉保健部長(岡村 峻司君) それでは、今村議員さんの4番目、肺炎球菌ワクチンの公費助成についてお答え申し上げます。  議員仰せのように、肺炎は、三大生活習慣病であります悪性新生物、心疾患、脳血管疾患に続き、死亡原因の第4位で、年齢層が高くなるに従って死亡率が高くなっております。この肺炎の原因には細菌・ウイルスなどによるものが挙げられますが、日常生活の中で起こる肺炎の約3分の1はペニシリンが効きにくい肺炎球菌が原因で、毒性の強い菌であるため、重症例もしばしば見受けられております。また、肺炎は、風邪やインフルエンザをきっかけに引き起こされることが多く、インフルエンザに感染した高齢者の約4分の1が細菌性の肺炎になるとも言われており、こうしたことから、平成13年度には、予防接種法の改正により、高齢者インフルエンザ予防接種が定期の予防接種として実施することになり、希望者に対して予防接種が行われているところでございます。  さて、議員お尋ねの1つ目、光市での肺炎による死亡者の実態でございますが、当市においても肺炎による死亡は、全国、山口県と同様に、死亡原因の第4位となっております。死亡者総数は457名で、男性231名、女性226名となっており、この中で肺炎が原因で死亡された方は46名、男性20名、女性26名であります。率で申し上げますと、全体の10.1%を占めております。また、肺炎による死亡者のうち、65歳以上の高齢者が、県平均で申しますと96.3%を占めている状況でございます。  また、2つ目の肺炎球菌ワクチンの予防接種に対する公費の助成についてでございますが、肺炎球菌ワクチンについては、平成13年度の予防接種法改正で予防接種法の対象疾患とすべく検討が行われましたが、使用実績が少ないこと等から、ワクチン接種の有効性・安全性に関する十分な調査が行われず、その対象から外れた経緯がございます。その後、国においては、引き続き、肺炎球菌ワクチンの予防接種が重症化例の減少にどの程度有効であるかなどについて、医療経済上の観点も含め、肺炎球菌ワクチンの有効性・安全性等について調査研究が進められているところでございます。  なお、昨年10月に、厚生労働省の予防接種に関する検討会で肺炎球菌ワクチンが定期接種の対象とされるよう提案されたとの情報もあり、市といたしましても、現段階では、こうした国の動向を注視してまいりたいと存じますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ◯議長(市川  熙君) 今村議員。 ◯9番(今村 鐵雄君) ありがとうございました。  今から、介護保険でもそうでございます、予防介護というものに力を入れると。医療面でも、予防医療といいますか、結局はそれに力を入れれば、医療費も削減されていくと、そういうことが言われていますし、結果を出されているわけです。特に、この肺炎球菌ワクチン公費助成でございますけども、まだ全国的にほんと少ないです。山口県はまだないし、全国的にもまだ20数自治体しか取り組んでいません。しかし、アメリカ等はもう高齢者の60%が、また、スウェーデン等ですね。また、いろんな資格試験の結果、ものすごく効果が出てるわけですね。そういうことで、近い将来は、これは必ず普及していくし、公費負担というのが始まると思うんですけどもね。そういう意味で、光市で十分、今厚生労働省その他、そういうことも挙げられて、動向を見守っていくということでございますが、シッカリひとつ前向きで、いち早く取り組んでいただいて、結果を出していただきたいというふうに思います。  特に、肺炎、先ほどおっしゃいました高齢者、光市も同じく第4位だ、死亡。しかし、内訳を見ると、80歳以上は死亡率第1位なんですね。それぐらい肺炎で亡くなる人が多いんです。そこで、この肺炎球菌、先生もおられますけども、私もちょっと調べたんですけど、ものすごくこのワクチン接種は効果があるわけです。そういう意味で、シッカリ検討していただいて。結局は無駄な金じゃ決してないと思います。要は医療費削減になっていくわけですから。特に、日本で一番最初に始めた北海道の瀬棚町というところは、平成3年に道内で医療費が1位だったのが、この制度を始めてから、平成16年8月時点では182位と、ものすごく医療費が削減されたという例も挙がってきておりますし、そういうことで、シッカリ検討していただいて、できれば早く取り組んでいただきたいということを要望して、終わります。どうもありがとうございました。 ◯議長(市川  熙君) ここで暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午前11時10分休憩       ……………………………………………………………………………                  午前11時18分再開 ◯議長(市川  熙君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。加賀美議員。 ◯2番(加賀美 允彦君) おはようございます。  台風14号で被災されました市民の皆さんに心からお見舞いを申し上げます。  当日は、私どもの町内におきましても、ことし4月に発足いたしました自主防災会で災害対策本部をつくりまして、洪水に備えたわけであります。幸い洪水はありませんでしたけれども、夜間、電気が消えたらどうなるんだと、連絡体制はどうするんだというような、いろんな課題が出てまいりました。災害というのは万全な注意が必要だということを痛感した次第でございます。  前文はさておき、通告に従いまして3点ほど質問をいたしたいと思います。  1点目は、指定管理者制度についてであります。  この指定管理者制度というのは、市民ホールとか総合体育館とかいった行政が管理している施設を民間に委託することによって、民間の持つ能力とか特殊技能を活かして、よりサービスを向上しコストを下げるという目的で方針が決まったわけでございまして、当光市におきましては、20の施設を来年度から指定管理者制度を適用すると、こういう方向付けがされているわけであります。現時点で方向性がかなりでき上がっているんじゃないかと思いますので、これについてお尋ねをしてみたいと思います。  まず最初は、費用対効果の問題であります。  民間に委託することによってサービスがより向上するということでございますけれども、その期待するサービスとは一体何なのかということであります。  2点目は、今回決まった20の施設に、今、管理運営費が幾らあるんだと。最終的に、民間にもっていったときには、どのぐらいのコストが下げられるんだか、そういう一つの方向性が出されていると思いますので、目標値を教えていただけたらと思います。  3点目は、いわゆる公募制でございますけれども、今の状況の中では、公募要領も出てないし、とても無理じゃないかと思うんですね。それで、ここに「広報ひかり」7月10日号がございますが、この中に指定管理者制度の導入をしますという方向は出ているんですが、ここに、指定管理者の選定に当たっては、公募を原則とするけれども、これまでの受託者を当面指定管理者として選定することが必要な場合もあると。恐らくそういう方向性が出されるんじゃないかと思います。そうした場合、それはいいとして、それが何年か続いた後に、最終的に民間に移るわけでありますが、そのとき手を挙げる者がいなかった場合はどうなるかと。直営に返すのか。それか、今までどおり、直営がやっている組織に、例えば現在やっている光市文化振興会とか、あるいはスポーツ振興会、あるいは社会福祉協議会などにズーッとやらすのか。ここのところであります。  それから、4点目は、まだ130の設備があるそうですね。今、他市においては、図書館なんかを図書館専門の会社にやったりしている。甚だしいのは、公民館まで民間に移したところがあるようです。そういうふうに積極果敢にこの130の施設を今後考えていくのかどうかを教えていただきたいと思います。  5点目は、例えば今のスポーツ振興会でも、そういうところからまずは民間の方に業務委託をしているケースが多々あるわけですよね。全体が民間に移された場合は、そういう採用されている方が失職すると、こういうケースが起きるわけですけども、こういうことについてはどういう対応をしていくか、このあたりをお尋ねしてみたいと思います。  以上の5点が指定管理者制度に関する質問であります。  次は、行財政改革に関係する質問をさせていただきたいと思います。  今、市は新行政改革大綱とか新財政健全化計画というのを作っておられまして、大詰めに来たような状況であると思います。そういう中で、お尋ねしたいのは、市債、つまり市の借金をどうして返していくかということなんですね。現在、一般会計で約219億円、そして特別会計で176億円、約400億円の借金があるわけですね。これを孫の代まで持っていくわけにはいかないと思います。そして、これから緊急財政が生じたときに、この借金というやつが大きな足かせになってくるんですよね。恐らく今回の計画の中に入れられてはいると思いますが、どういうレンジ、どういう期間で、どういう形で返済計画を織り込んでいくのか、考え方を聞かせていただきたいと思います。  次に、こういう計画というのは、机上論であってはいけないわけですね。やはり着実にそれは実行していかなきゃならない。どうも今までの計画を見ますと、計画倒れのところが非常に多い、そういう市民からの指摘もあるわけでございます。そういう実行のフローをどのようにしていくのか、ここらあたりについてお尋ねをしてみたいと思います。  3点目は、歳出の削減の問題であります。  今、盛んに、無駄な費用を落としていくと、こういう形で検討してるしてるというお話がございます。私は、今までの中で問題点がない項目の中に大きな問題点が含まれている、大きなじゃないですけど、問題点が含まれている歳出が多々あるんですね。今回はその中の1点を述べてみましょう。  平成17年度の一般会計予算の中で、人事管理の項目の中に約1,000万円の交付金が上がっているわけですね。その1,000万円の行き先は、約800万円が職員労働組合、そして200万円が職員の親睦団体である共済会。そこに交付されているんですね。これはどういう考え方であるのか、そこらあたりの考え方をまず聞かせていただきたいと思います。  それから、4点目は、財産管理の問題です。  一般の家庭におきましても、預貯金と同時に、家・宅地・田・畑・山と、こういう管理は、皆さん方、大変慎重にやっておられると思います。それと同様に、市の財産管理もキッチリやっていかなくてはいけないと思うんですね。  先般、ある市民の方から、ある人が市の空き地に駐車場として占有しているけども、これ、問題じゃないか、こういう話がありました。例えば私の家の横に空き地があるとします。そこに車を置かせていただいてます。いや、これはちょっと雨が降ったら困るからと、車庫を造りました。市の方は何も言ってきません。そうすると、20年後には私の物になるんです。いわゆる取得時効が生じるわけなんですね。そのときに市の職員が、いやあ、これは登記は市になっているといっても、ダメなんですね。やはり訴訟をしなくちゃならん。そうすると、費用とか無駄な労力を要するようになってくる。つまり、日頃からの管理が必要だということなんですね。  ここでお尋ねしたいのは、今、市の財産はどういう形で管理されているか、このあたりについてお尋ねをしたいと思います。つまり、部門管理か、一元管理をしているのかということです。  それから、土地資産が大体、今、合計でどのくらいあるのかということを尋ねてみたいと思います。  以上が行財政改革に関する質問でございます。  最後は、市民サービスに関する質問をさせていただきたいと思います。  今、市民こぞってボランティアをしている行事としまして、クリーン光大作戦があります。室積海水浴場・虹ケ浜海水浴場の清掃、光井川・島田川の草刈りなどがそれでありますが、毎年たくさんの方々が参加して、ボランティア精神の醸成に非常に効果を上げているわけであります。ことしは、雨のために中止になりました。ところが、夏の大雨のために、海岸にたくさんの草や木が打ち上げられているわけですね。虹ケ浜海水浴場においては、これは大変だということで、ボランティア団体、浅江中学校のクラブ活動、そして、浅江連合自治会の呼び掛けで、地域の皆さんが集まって何とか掃除をして、夏の海水浴シーズンを迎えられたわけです。島田川においては、近隣の田の持ち主、近くの方が草刈機できれいに刈っていただきました。そのときに、やっぱり予備日を設けるべきじゃないかと、そういう声がたくさん出ておりました。クリーン光大作戦の終わった後には反省会があるはずです。そこでこういう意見が出たと思いますが、そこらを踏まえて、予備日の設置についてお尋ねをしてみたいと思います。  それから、同じくクリーン光大作戦の関係で、連合自治会の役員の方は、大量な木で、ゴミに10メートル単位に旗を置いて、ここに集めようと、そういう苦労をしておられました。そして、皆さんが一生懸命集めて、ようやくきれいになったわけでありますが、このときに、なぜこのゴミは焼けないのかという声がたくさん出ておりました。皆さん方がぜひ議会で言ってほしいと、そういう方々の声がたくさんあったわけですね。この焼却の問題について、まず、執行部の御見解を伺っておきたいと思います。  それから、3点目でありますが、これも市民の方からですね。家を壊したと。この破砕ゴミを捨てなくてはいけないので、1トントラックで恋路のクリーンセンターに持っていたと。そうしたら、今まで7,500円であった利用料が1万5,000円になっていた。何と100%値上げになっていたわけですね。それからちょっと調査しましたら、いわゆる剪定ゴミ、家庭での剪定ゴミを軽トラで持っていったら、約6割強上がっているんです。  この恋路クリーンセンターは、施設組合ということで、一部を除けた周南市、下松市、光市の3つの市で構成されているわけですよね。そういう施設組合であるんだけども、その経営形態は一体どうなっているんだ。そして、なぜ、一気に上げるんじゃなくて、順番に上げられなかったのか。こういう疑問を感ずるわけであります。当市としても執行部の方が参加しておられるので、そのあたりのいきさつを聞かせていただきたいと思います。  それから、やはりこのような施設組合とかいった合同でやっている施設組合とかいうものに対して、その運営管理についての情報が市民に行き届いてない。これはなぜなんでしょうね。やっぱり、値上げの問題も含めて、もっと幅広く管理運営の情報を市民に開示していく、PRしていくということも必要ではないかと思います。ここらあたりの件についてもお尋ねをしておきたいと思います。  以上が市民サービスの件でございます。  以上をもちまして総括質問は終えるわけでございますが、これから一問一答の中でまた少し質問をしてみたいと思いますので、執行部の簡潔な御回答をお願いいたしまして、これで終わりたいと思います。
    ◯議長(市川  熙君) 大久保総務部長。 ◯総務部長(大久保 宏也君) それでは、御質問1番目の指定管理者制度の方向性についてお答えを申し上げます。  まず、1点目のどんなサービスが考えられるかにつきましては、予算の決定している年間の事業計画について、需要に応じた柔軟な事業変更など、行政的手法では実現しにくい利用者サービスや事業内容の充実が図られるものとされているところでございますけども、具体的には、施設の機能を有効活用した健康教室や各種講座など、魅力のある自主事業の展開をはじめ、最小の経費で住民ニーズに応じた、例えば開館時間の延長や休館日の設定など、住民サービス向上策の提案が期待できるのではないかと考えております。また、地域に密着した施設については、例えば公民館や留守家庭児童教室など、その施設の利用者や地域の団体の受託による管理が可能であれば、施設ごとに、利用者ニーズに沿った柔軟できめ細かな管理が期待できるのではないかと考えております。  次に、2点目のコスト引下げの目標につきましては、まず、平成18年4月から指定管理者制度に移行する20施設の管理費用についてでございますけども、平成17年度当初予算ベースで申し上げますと約3億3,000万円でございます。コスト削減の見込みということでございますけども、施設ごとに管理運営の内容や経費の構成も異なることから、一律に何%削減といったシーリングを示してはおりませんけども、新制度に移行する20施設については、指定申請に当たって、最低でも現行のサービス水準を低下させずに経費の削減を行うか、現行の経費の削減が困難な場合には、これまで以上のサービスの向上策を具体的に提案し、実施を関係団体に求めるよう、指示をしているところでございます。  次、3点目の今後の予定ということについての御質問だと思いますけども、この度の指定管理者制度を適用する20施設については現在管理委託制度を採用している施設でございますけども、この度の指定管理者制度の創設を機に、153の公の施設について管理運営の在り方を総点検し、制度の導入の適否について検討したところでございます。その結果当面直営とした施設につきましても、例えば冠山総合公園をはじめ、伊藤公資料館、地域の公民館や留守家庭児童教室などについては、受け皿となる団体や状況や動向を見ながら、指定管理者制度の導入を引き続き検討してまいりたいと考えております。  次に、4点目のどういった形で実施をするのかといったような御質問かと思いますけども、指定管理者制度導入に当たっての判断基準については、本年2月に策定した導入に当たっての指針にも示しておりますけども、一斉の導入というよりも、受託団体の育成の熟成度や民間事業者の動向など、それぞれの施設ごとの事情を踏まえた上で、必要に応じて導入していくことになるものと考えております。  最後に、5点目の雇用問題でございますけども、指定管理者候補者の選定に当たっては、原則公募といたしておりますけども、行政の出資する外郭団体など、行政の設立責任や団体の職員の処遇などの問題もありますことから、当面は、公募によらない選考など、一定の経過措置を設けたいと考えております。併せて、関係団体には、新しい制度に対する理解を深めていただくとともに、団体運営の自立化など、今後の競争の原理に対応できる改革を進める必要があると考えております。  なお、先行の事例では、公募に際して、既存団体の職員の採用を条件にするなどの例もございますけども、制度の趣旨を十分踏まえながら、引き続き最善の方法を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。よろしく御理解賜りたいと存じます。 ◯議長(市川  熙君) 加賀美議員。 ◯2番(加賀美 允彦君) 今のお答えの中で、1つだけ抜けてるところがあったと思います。基本的に、手を挙げないことがあったときにはどうするのか。例えば、今の段階では公募がなかったと。ある時点までいったときに、基本的に民間に委託したいという方向性が出たとき、そういう条件が出たときに手を挙げなかったときには、今までの説明では、直営でやりますよということがあったんだけども、例えば今は、当面、先ほどの事例にありましたように、振興会とかそういうところにやっていただく中で、じゃあ、これを引き続いてまたやっていけるのかというところについてお尋ねをしてみたいと思います。  それから、今、コスト削減の話がありましたけど、これもちょっと、3億3,000万円を幾ら落とせるか。例えば、市の職員がその中にいらっしゃるわけだから、こういうものを変えていったらこれぐらいの目安をもってやろうという一つの目的というのは、大体計画を立てるときは立てるものなんですよね。だから、そういう辺が非常にあいまいさがあるんですけども、そこらあたりはどうなってるんだろうかと。  それから、3点目は、今、職員数は大体、20の設備に市の職員がどれだけ入っているかっていう数字を教えていただけたらと思います。  以上です。 ◯議長(市川  熙君) 大久保総務部長。 ◯総務部長(大久保 宏也君) 数点にわたり再質問をいただきました。  まず、1点目、公募した場合でも、結果として手を挙げる団体がいなかった場合どうするのかといったような御質問だったと思います。先ほど少し答弁の中でも申し上げましたけども、基本的には、現在管理委託をいたしております施設につきましては、公募をするかどうか、その辺は、現在各所管で検討中でございますけども、当然、現在管理委託をお願いしています団体以外に公募する動向がない、あるいは希望がないといったような動向の中では、引き続き、現在管理をお願いしている団体に今度は指定管理者としてお願いすることに、当面はならざるを得ないのかなと思っております。  ただ、原則公募でございますので、そういったケースにおきましても、例えば3年なら3年の後には、できるだけ一般公募にもっていきたい。そのためには、団体の育成、あるいは現在委託しております団体に対する自立の促進、そういった行政側としての働きかけも必要かなというふうに思っております。  また、直営を現在している施設につきましては、当然、先ほども申し上げましたように、民間事業者あるいはNPO等の中でそういった受け皿といいますか、そういった熟度を勘案しながら、これを公募にもっていくか、あるいは指定管理者制度に公募をして移行するかどうかというのを判断をして、対応していきたいと思っております。したがいまして、逆説的に申し上げますならば、現在直営をしている施設につきましては、公募をしても全く受け皿となる可能性が乏しいという場合については、これは慎重な対応が必要かなというように考えております。  それから、2点目のコスト削減の具体的な目標を設定すべきじゃないかといったようなお話がございました。確かに一般的な手法としてはそういった目標設定も必要と考えておりますけども、現在管理をお願いいたしておりますそれぞれの施設につきましては、それぞれの施設の事業内容ももちろん異なりますし、設立経緯も異なっております。また、事業内容も、例えば、身体障害者のデイサービスセンターを例にとりますと、支援費制度に準拠して運営している施設でございますので、こういったことも含めて、トータル的なコスト削減の目標を掲げるというのは、現状ではなかなか困難かなというように考えております。とは申しながら、この施設につきましては、いずれも毎年、予算決定をする段階で、前年度の決算状況を十分吟味しながら、分析をしながら、コスト削減できるものについては、これまでもコストの削減を実施いたしております。今後も、そういった方向で対応していきたいと考えております。  それから、現在この20施設に市の職員がどの程度関わっているかということでございますが、基本的には、市とは別の法人に委託をいたしております。したがいまして、大半については、それぞれの法人における雇用された職員が中心となって事業を運営しているということでございます。一部施設について市の担当セクションの職員が兼務をしているという事例はございますけども、大半がそれぞれの法人で雇用されている職員によって対応されているということでございます。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 加賀美議員。 ◯2番(加賀美 允彦君) 詳しく追及することはいたしませんけども、例えば協議会の理事長が市長であったり、あるいは、先ほどあったように、市の職員が兼業でやっていると、そういう人達も一応、もちろん市長の場合は無償でやっておられるということですけども、そういう方々も皆引き払って民間にしたら、これだけのレベルの金額でやっていって、これだけのコスト削減ができますよというのが、改革の大きな前提条件なんですよね。指定管理者制度を導入することによってどれだけのメリットがあるんだという一つの大きな計画を作っていって、いつ、どういうふうな形でやるかという、いわゆる実行計画を作っていかなければ、物事はうまくいかないと思うんですよね。今のお話を聞いてみると、全然そういうことを考えずに、当面の目先の問題だけを取り上げているように思うわけであります。  この問題は、郵政民営化の小泉さんの考え方ですね。民営化しなければ国家公務員は減らしていけないと。それと同じような考え方で、職員数を減していかねば、こういうものを取り上げていって、職員数を他のところに回して、よりサービスを向上させていくような一つのいわゆる方針があるはずなんですね。そういう方針を決めるのはやっぱりリーダーである市長じゃないかと思うわけですよね。こういう問題について、これから、今おっしゃった153ですか、これらの施設について、本来どういう形でやっていけば市財政にメリットができる、あるいは市民サービスが向上できるという、こういうせっかくの施設をうまく運用して今後ともやっていただきますよう。やがてその方針が出ると思いますので、その際に附帯する質問等をさせていただきたいと思いまして、この質問についてはこれで終えたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 大久保総務部長。 ◯総務部長(大久保 宏也君) それでは、御質問2番目のまず1点目についてお答えを申し上げます。  財政の健全化を図るためには、単年度において収支が均衡し、財政構造に弾力性があるだけでなく、将来にわたっても財政状況が安定的に推移し、将来に多額の財政負担が生じないような財政運営を行うことが重要でございます。申すまでもなく、市債は、建設事業等を実施する場合に、後年度にわたって財政負担を平準化させることにより、年度間の財政調整を行う機能を有しておりますけども、市債に過度に依存することは、後年度の元利償還金の増大を招き、財政硬直化の大きな要因となることから、市債現在高の状況を正確に把握し、毎年度の市債の発行規模を決定していくことが重要でございます。こうしたことから、これまでも、財政健全化を図る視点から、市債発行の効率化に努めてきたところでございますけども、議員お示しのように、平成16年度の市債残高は、一般会計、特別会計を合わせまして約395億円となっております。  一方、将来にわたる財政負担とは逆に、年度間の財源調整や市債の償還等、将来の財政需要に備え、財源をあらかじめ確保することを目的に設置する積立金として財政調整基金と減債基金がございます。これらの基金につきましては、歳入が著しく増加した年度において安易に歳出の規模を膨らませず、将来に備えて積立てを行い、逆に、必要な歳入の確保が困難な場合に基金を取り崩すなど、年度間の財源調整に活用しているところでございます。  お尋ねの市債の償還等の基本方針でございますけども、財政健全化計画の中でも重要な課題の一つでありますことから、ただいま申し上げましたようなこれら基金の充実・活用を図りながら、引き続き、適正な市債の発行に心がけるとともに、プライマリーバランス、いわゆる基礎的財政収支でございますけども、こういったことを十分考慮しながら、計画的な縮減・抑制に努めてまいりたいと考えております。  次に、2点目の実行計画のフォローはどうするのか、見直しはどうするのかといったようなお尋ねでございますけども、市債の発行及び償還につきましては、決算に基づき将来の財政負担の状況を的確に把握し、翌年度以降の予算編成に反映することが肝要であると考えております。そのためには、事業の緊急度、事業効果、施設の整備水準の適正化等を考慮し、後年度において過度の公債費負担とならないよう、可能な限り発行の抑制に努めるとともに、市債残高の増加率と歳入総額の増加率との比較、あるいは人口1人当たりの市債現在高の水準、また標準財政規模に対する市債現在高の倍率等をチェックしながら、実効性を確保してまいりたいと考えております。  次に、ちょっと逆の順番で御質問をいただきましたけども、市の財産管理の考え方についてお答えを申し上げたいと思います。  議員仰せのように、公有財産に関する事務は、財産の取得、管理及び処分に関する事務であり、事務処理の適否は地方自治体の行政運営に大きな影響を及ぼすもので、重要な業務の一つであると考えております。御承知のように、市が所有している公有財産につきましては、光市財務規則に基づき、財産管理者を定め管理しておりまして、一定の行政目的を持って各部課等の長が所管している行政財産と貸付けや処分が可能で財政課が所管している普通財産に分類をいたしております。  お尋ねの公有財産の管理につきましては、現在、各所管課において、日頃から現場や市内巡回に出た際には状況調査や現地把握等に努めているところでございますけども、何分所管している財産も多く、必ずしも全て把握できていないというのが現状でございます。また、議員に一例として示されましたような事態にならないためにも、公有財産台帳の整備と同時に、データベース化も必要と考えており、現在、合併後の台帳整備等を進めているところでございます。  一方、市有地として管理している土地で、将来にわたって利用計画のないものや道路整備事業で残る残地などについては、地先地権者への優先払下げや公募方式により積極的な処分を行っているところでございます。  いずれにいたしましても、公有財産につきましては、常に良好な状態で管理し、それぞれの所有目的に応じて効率的に運用するとともに、有効かつ適切に管理することが重要でありますので、今後とも、関係各課の連携を図りながら、適切に対応してまいりたいと考えております。  なお、市有財産の保有についてのお尋ねがございました。現在、行政財産と普通財産合わせまして約811万平方メートルの土地を保有いたしております。  次に、職員厚生費の職員労働組合への交付についてのお尋ねにお答え申し上げます。  職員の福利厚生事業につきましては、地方公務員法第42条に「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と規定されており、市は職員の福利厚生に対して一定の責務を負うものでございますけども、その実現のための具体的な内容と実施方法については地方公共団体の裁量に委ねられているものと考えております。そのため、一般的には職員の使用者である市が直接福利厚生事業を行うのが通例ではございますけども、市としましては、健康診断やB型肝炎の予防接種などは直接市が行い、その他の事業については、以前から慶弔事業を目的とした職員の親睦団体である職員共済会に1人当たり会費と同額の月300円、総額で年間約200万円を交付し、また、スポーツやレクリエーション事業については職員団体に委ね、事業経費として職員1人当たり年額1万6,000円、総額で約750万円を交付して実施をいたしております。  具体的な事業内容について申し上げますと、職員共済会については、職員の慶弔見舞金やリフレッシュ料の給付及び人間ドックの利用助成を行っており、職員団体では、山口県市役所職員親睦体育大会の参加、スポーツ大会の開催や親睦旅行等を実施いたしております。  なお、職員団体に福利厚生事業の一部を委ねてきたのは、当該事業の実施に係る間接経費の軽減とより多くの職員の参加を図るためであったものと考えております。しかしながら、職員の福利厚生事業を実施する上で、厳しい行財政改革と運営が求められている現在、交付金の金額を含め、事業の在り方について検討していくことが必要と考えておりますので、御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 加賀美議員。 ◯2番(加賀美 允彦君) 一気に答えていただきましたので、よく分からない点もありましたけども、ちょっと質問をさせていただきます。  市の借金を返すときに、例えば、今、今年度の予算を見ますと、25億円ほど市債の返済があるわけですね。そうすると、そのうちの20億円が元金で、5億円が利息と。そうすると、11年間たてば、元金219億円は減るなと。だったら、10年計画で20億円ずつ返しましょうという計画を立てたとしますよね。そうしていけば、10年間に全部なくなっちゃうと。ところが、今回見ましたら、借金を14億円してあるわけですね。そうすると、20億円の元金から14億円を引いたら、返す額は6億円しかない。だったら、今のお金返すのに30何年かかるわけですね。だから、そこをキチッと、市債はかるっちゅうわけですけど、市債をかるんでも、基本的には返す額は決めたらそのままやっていかなければ減らないよと言っているんですね。そういう計画を作っていかなければ。じゃあ、ことしはこういう事業をやったと。お金が足りないから借金をしましたと。そうしたら、翌年ね、先ほどの6億円だったら、14億円は翌年にローリングしなくちゃダメだと。そういう計画を作っていって初めて、借金は減っていくわけです。家庭と一緒ですね。借金を重ねていけば、どんどん借金は増えてく。だから、何とか稼いできて、その借金分を返していくと。そういう努力が必要だということを言いたかったわけであります。  それから、財産管理の問題ですけど、例えば、土木関係の簡単な話を聞いてみましょう。空き地に車を先ほどみたいに占拠してると。ここは市の市有地で置いてはいけませんという看板を立てろと言えば、すぐ立ててくれますか。この辺の回答をひとつお願いします。  それから、財産管理ですね。今光市の財産がどれだけあるか、リストを見せてください。先ほども土地の面積はありましたが、評価額がありません。今、家庭には、税金を納めるときに、チャンと家屋とか土地の面積と同時に評価額があって、税金の額が決まっていると。そういうものがキチッとあって初めて一家の財産状況が分かるのと一緒で、市の財産も分かるわけですね。そういうものが何もできてないというのは、大きな怠慢だと言わざるを得ないと思うんです。  今、私は、光市の機構図を見ています。その中に、財産を管理する人員が、財政課の中に管財契約係の担当者が1人しかいない。こんなたくさんの財産を1人で管理できるんですかと。各部門に置いてあると。各部門に任せてあると言いますけどね、それ、非常に不安なんです。2年に1回、3年に1回、人は替わっていきます。そういう中で、必ず見落としができる。企業におきましても、そういう部署にはベテランが配置してあります。そして、管理者と部下がおって、ローテーションをしながらやっていって、大切な財産を守っているわけですね。やはり市もこういう財産管理を力を入れていかなければ、大きな問題点が出てくると思います。  先ほど金額を言ってもらえませんでした。恐らく評価金額というのはつかんでないんじゃないかと思うんですよね。だから、そういうことをキッチリやっていただきたいと思います。  それから、先ほど、第24条に基づいて福利厚生云々という話がありました。これは過去の遺物です。今、市の職員並みの企業が、見てください、企業を。市の職員並みの給与を出す企業を見てください。家族手当もなければ、住宅手当もありません。福利厚生費用は全部落としていきます。皆さんの給料の中でやってくださいと、そういう時代なんですよね。だから、問題点は、そこで1,000万円の費用が果たして要るかと。そういうところにメスを入れていかなければ、大きな財政改革はできないということなんですね。  それから、もう一つ、職員労働組合は労働組合として認知されています。地本にも入っていらっしゃるようです。労働組合に交付金を出すということは、内容はともかく、利益供与の不当労働行為として見られかねないんですね。他の市町村に確認しましたら、近隣はそういうことは一切やっていません。だから、過去の遺物がズーッと残っていってるんですよ。問題ない問題ないと、中身が分からないまま来てると。そういうものがまだまだあるんです。きょうは1点だけにしておきますけど、そういうところにメスを入れていかなければならないと思うんですけども、先ほどの回答では、なんか市民感情としてはとてもなるほどというような感触はないと思うんですよね。ここらあたりについて、もう一度御見解をいただきたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 大久保総務部長。 ◯総務部長(大久保 宏也君) 再度のお尋ねでございますけど、まず、1点目の市債の関係でございます。御質問の趣旨は計画的な償還が必要であるといったようなことだと思っております。これまでも一定のローリング方式で対応いたしてきておりますけども、これまでは、どちらかと申しますと予算の単年度主義といったような形で、単年度の処理をするといったことをベースに基本としてとらえる傾向が強かったのではなかろうかというふうに考えております。今後は、議員御指摘のようなことも踏まえまして、特に今回のケースで申しますと、国の行革集中プランが5カ年ということでございますので、5カ年間における財政健全化をどうしていくのか、公債費の問題をどうしていくべきなのかといったことを、トータルとして考えていきたいと思っております。  そういった意味から、例えば結果として積み残された目標額が出た場合は、当然、次年度にそれを繰り越して、次年度にそれをオンした形で目標額としての設定をして、償還していくといった形で、単年度単年度で切っていくのではなく、結果として全てオンをしていくということで、ローリング方式で対応していきたいと考えております。  それから、具体的な現状のままでは市債の残高が減少していかないのではないかといったような御指摘もございました。まさに御指摘のとおり、そういった意味で、計画的に、この年度間に起債を起こす額をどうするのかということを前提として設定をしながら、残高が減っていく方向性を計画的に示していくことが必要であろうと思っております。そういったことも含めながら、現在、財政健全化計画の策定を進めているところでございます。  それから、2番目に、市有地についての管理の問題、御指摘をいただきました。これは、市有地に例えば不法占拠等がもしあればといった前提だろうと思いますけども、看板等をすぐ立てる準備はあるのかどうかといったような御質問があったと思います。当然これは、その土地土地の置かれている状況を一つひとつ具体的にとらまえながら、そういった必要性がある土地については、そういった措置をしていくことも必要であろうと考えております。  それから、管財係の件で、今後、力をもっと入れていくべきではなかろうかといったような御指摘もいただきました。この点については、今後の課題として受け止めさせていただきます。  それから、いま1点、職員厚生費の関係で、いわゆる不当労働行為、そういった疑惑を与えかねないんじゃないかといったような御質問をいただきました。確かに、不当労働行為という視点から見ますと、いかがかなといった疑念が生じることも理解はできますけども、ただ、地方公務員の場合につきましては、基本的には労働組合法の適用が除外されております。そういった意味から申し上げますと、厳密な意味での不当労働行為には該当しないのではなかろうかなと思っております。とは申しながら、議員御指摘のように、一般的には、そういった形でやや疑念を抱かれるケースもありますので、今後、そういったことも含めて、職員組合と十分今後の在り方について協議をしてまいりたいというように思っております。  あと1点、先ほど、財産管理の件で、金額は幾らかといったような御指摘をいただきました。参考までに申し上げますと、平成16年度末のバランスシート上での行政財産の取得価格は約153億円を計上いたしているところでございます。  以上でございます。 ◯議長(市川  熙君) 加賀美議員。 ◯2番(加賀美 允彦君) 今おっしゃった財産の金額、これは評価額か取得価格かと、そういうことまでは聞こうとは思いませんけど、やっぱりキチッと整理したものを作ってほしいというお願いであります。  それから、ずっと一人の人が答えておられますけども、例えば土木関係の空き地の問題なんかにつきましても、市民からそういう声が出たそうです。市は何と答えたかというと、1カ所じゃないんだから、皆立て札を立てることはできないと、こういうふうに答えたというわけですね。これは大きな問題だと思います。だから、この小さなことですけどね、こういう小さなことが大きなことにつながってくるということを言いたかったのであります。これはもう総務部長がまとめてお答えになったのでね。こういうことがあると、こういうときには必ずチャンと、おかしいんですから、不法占拠されてるんだから、関係部署は行って処置するような行動力を持っていただきたいということを言いたかったわけであります。  それから、今、財政健全化計画を進めていく中で、行政改革大綱もそうですけども、キチッとした業務棚卸しとか費用棚卸しというのをやってほしいんですよね。だから、今ある仕事を1件1件煮詰めて、見直して、これは本当に要るのか、これはどうするんだと。そういうところが全部抜けているんですよ。費用にしても、ちょっと見てみれば、まだまだ変なところがあるんです。こういう問題はやっぱりキチッと業務棚卸し、費用棚卸しをしてやっていかなければ、改革はできません。特に、今、市長もいらっしゃるように、改革の戦略期と、こういうふうに言われておられますけどね、やっぱり戦略的にそういったところまで踏み込んでやっていかないと。ましてや、先ほど言いましたように、1,000万円の福利厚生費が本当に今要るのか。なぜ労働組合にこういうのをもっていくんだと。こういうところを費用棚卸しか業務棚卸しをしていれば、必ず出てくるんですよ、問題点はね。そういうところを煮詰めていく。緻密な仕事をやってほしいと、こういうことをお願いいたしまして、この項につきましては終えたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 岡部教育次長。 ◯教育次長(岡部 敏雄君) 3番目の1点目のクリーン光大作戦のうちの1つ目、雨天順延できないかについてお答えを申し上げます。  クリーン光大作戦の実施主体は、青少年の地域活動への参加促進という観点から、教育委員会生涯学習課所管の青少年センターに事務局を置くクリーン光推進協議会であります。  クリーン作戦は、青少年が地域の方々と一堂に会して、清掃活動により、一緒に汗を流し、触れ合うことを通して、青少年の健全育成を図るために実施されるものでありますが、多くの市民の皆様の御協力によりまして、市内全域において、より美しいまちづくりをとの機運を高めていただいていることに対し、まずもって深く感謝を申し上げます。  お尋ねの予備日の設定につきましては、今回、雨天中止となった後、多くの自主的な取組みがありましたような皆様の活動の輪をさらに広げていくために、あるいは、青少年の地域活動や体験活動の場を確保する必要からも、御指摘のありましたクリーン作戦の予備日は必要であると考えております。来年度の具体的な運営内容や実施方法などにつきましては、実施主体の協議会において検討されることになりますが、次回からは予備日を設定する方向で、関係団体などとの協議、調整を図ってまいりたいと考えております。  また、協議会における反省会での意見についてでありますが、本年度は雨天中止となりましたので、現時点、全体的な反省会は開催しておりませんが、各地域での実施主体となります公民館からの意見聴取では、予備日の設定の必要性などの御意見をいただいているところでございます。このような御意見につきましては、今後の協議会において、予備日の設定問題なども含めて、協議、調整を行いたいというふうに考えております。御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 高光環境市民部長。 ◯環境市民部長(高光 之夫君) それでは、3番目の1点目、クリーン光大作戦の2つ目の海岸に漂着した草木類の焼却についてお答えを申し上げます。  クリーン光大作戦におけるこれまでの経緯につきましては、ボランティア活動として清掃が行われ始めた頃から、焼却されていた時期もございました。ございましたが、平成9年から、環境的な配慮の考えもあり、自粛され始め、砂浜に穴を堀り埋立処理する、または、直接焼却施設に搬入し処理をしてきたところでございます。しかしながら、昨年、漂着ゴミを砂浜に埋立処理することは一般廃棄物としての適正処理でないとの指摘がございましたので、ことしは、集積・収集し、焼却施設にて処理することにいたしましたが、ことしのクリーン光大作戦はあいにくの大雨に見舞われ、中止となり、各団体、または個人の方々のボランティア活動により行われました海岸清掃につきましても、可燃物につきましては集積をお願いいたしたところでございます。  これらの集積した漂着ゴミの野外焼却についてでございますが、廃棄物の適正処理について、平成12年10月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、一部例外を除いて禁止とされたところでございます。この例外の一つに国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却があり、管理者による野外焼却も考えられますが、現在のところ、これらの漂着ゴミの処理については焼却施設において焼却することが廃棄物の適正な処理と、このように考えているところでございます。  次に、3番目の2点目、ゴミ償却費の倍額値上げの根拠についてお答えいたします。  周南地区衛生施設組合の恋路クリーンセンターにおけるゴミ焼却処理手数料の改定につきましては、ゴミの発生量の抑制と近隣の施設及び民間施設の手数料の状況並びに恋路クリーンセンター処理経費等々を考慮いたしまして、平成13年から2段階に分けて改定を行っております。前回のゴミ焼却手数料の改定では、破砕機を使用しない普通ゴミについては1トン当たり5,100円から7,600円に、また、粗大ゴミの破砕機を使用する破砕ゴミにつきましては1トン当たり7,700円から1万5,000円に、それぞれ手数料を改定しております。  次に、今回の改定では、粗大ゴミ排出抑制や近隣施設の状況、あるいは施設の維持管理費及び前回値上げした経緯等を基本として、組合構成市の光市、下松市、周南市における施設運営に係る負担額を検討した上で、普通ゴミは1トン当たり1万5,000円に、破砕ゴミは1トン当たり2万5,000円に、それぞれ手数料が改定されております。この結果として、当市における施設組合運営に係る負担金予算額が、対前年度比で3,492万円減額となります。  なお、一般家庭から持ち込まれるゴミは、通常、軽トラック等による搬入が大半でありますので、300キログラムまでは、従来どおり、100キログラムごとに手数料単価を設定し、軽減措置が図られております。  これらの料金改定につきましては、本年2月10日及び3月25日号の市広報に掲載し、施設を利用される関係者の方々へ周知してまいりました。  また、周南地区衛生施設組合の運営につきましては、構成各市の担当職員からなる組合運営協議会等において、それぞれの意見を交換、集約しながら、協議、検討を行い、施設組合議会にお諮りしているところでございます。  以上、御理解いただきたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 加賀美議員。 ◯2番(加賀美 允彦君) 大雨の後の虹ケ浜におきまして、連合自治会の呼び掛けによりまして大掃除を実施したときには、市長は、朝早くから出てこられて、一生懸命除けておられました。台風の翌日には、現地を見て、おびただしい数量の木とか草が流れている。今、現実です。現実に流れている。これを、現実をチャンと見ておられたと、こういう市民の声がありました。したがって、市長にこういったものは焼くべきじゃないですかとお尋ねしたいんですけども、市長の立場としてはお答えにならないと思いますので、担当部署にお尋ねをいたします。  先ほどお答えがあったように、いわゆる廃棄物の処理施行令の第14条には、国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却をしてもいいと、こういう条目があるんですよね。だから、秋吉台の野焼きだってできるわけですね。だから、もっと工夫をしましょう。焼くように置いておくと。もし、その日、風向きが浜から住宅の方に行くようだったら、やめりゃあいいです。風が沖の方に出るように、後を市の職員がやればいいじゃないですか。あるいは、早く燃すためにガソリンを入れ込んでもいいじゃないですか。そういう知恵を振るって、みんなが便利になるような方法、費用がかからない方法、そういうことを実施していかなければダメだと思うんですけどね、そこらあたりについてのお考えを聞かせていただきたいと思います。  もう1点は、小さな問題で申しわけないんですけども、クリーン光大作戦の反省会をやらなかったということですけども、ことしもそういういろんな問題が出たはずですよね。いわゆる地域の力を結集して市政を方向付けしたいと、そういう市長のお考えもあるようなんだから、地域の声を聴いてくださいよ。今回、私は、皆さん方から、地域の役員とか、あるいは地域の皆さんから、本当に、ぜひ議会でこれをやってもらうようにしてほしいと、そういうことを皆さんから言われておりますし、私も賛成です。  時々、朝、最近も歩いているんですけども、浜で市民の方が仕分けして、少しずつ燃やしていらっしゃるんですよ。それを見て、私はやめなさいとは言えません。やっぱりこういうことは英断でキチッと決めていくという、そういう行政であってほしいということをお願いいたしまして、この件については終えたいと思います。  あと、ありましたクリーンセンターの問題でございますが、これ、ちょっと私疑問に思うのは、値上げは、一気に6割強上げました。それから、1トン以上については倍増です。ところが、この予算書を見ると、繰越金が、1億6,400万円が費用項目の中にあるんですね。前年を見ると、1億5,600万円の繰越金があるんです。これ、どうなっているんだろうかと、そういう疑問があるわけなんですよね。だから、もう少し緊張感を持ってこういうものに対処していかなければならないと思います。ここを申し上げまして、この件についての質問を終えたいと思います。  長くなりましたけれど、時間が参りましたので、全ての質問を終えたいと思います。  質問があったか。失礼いたしました。質問がございましたね。 ◯議長(市川  熙君) 高光環境市民部長。 ◯環境市民部長(高光 之夫君) 今、議員の方から廃棄物の関係で、施行令の第14条の第1項に例外規定があると、これを踏まえて、るる仰せになられました。この令第14条の第1項にあります国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却ということにつきましては、一応、河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木類の焼却、あるいは、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など、こういうことが考えられるように解釈がされております。そのように、一応廃棄物処理法上の焼却禁止の例外規定はございますが、いずれも地方公共団体が管理上必要であるということでの地方公共団体による焼却でございますから、クリーン光大作戦、これは、光市民総出のボランティア活動でありますことから、その際のボランティア団体による野外焼却、これにつきましては、例外規定に該当せず、難しいのではあるまいかという判断をいたしております。  また、現状、野焼き苦情、これが非常に後を絶たないという状況もございます。当方といたしましては、野焼き行為を暗に助長するような行為につきましては、慎重な対応が必要ではなかろうかと、このように考えているところでございます。  以上、御理解いただきたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) ここで暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午後0時20分休憩       ……………………………………………………………………………                  午後1時20分再開 ◯副議長(山本 光正君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。松本議員。 ◯14番(松本 修二君) 皆さん、こんにちは。  昼からのトップバッターで、最後から2番目であります。かなり重複したところもありますが、執行部の皆さん、御答弁、よろしくお願いいたします。
     まず、先の台風14号、市内にもかなり大きな被害をもたらしております。被害を受けられた方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。それと同時に、安心・安全なまちづくりというのはまちづくりの原点であるということを、また改めて実感をさせられました。  また、今回の一般質問から、試行的にではありますが、時間が10分短縮され35分になりました。時間が短縮されたことは、決して、質問項目を少なくするとか、あるいは深く議論をしないということではございません。簡潔な質問、簡潔な答弁、そして中身の濃い議論にしよう、このことが本来の目指すところではないかと思います。私も簡潔な質問に心がけますので、執行部の皆さん、簡潔な御答弁、よろしくお願いいたします。  それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  まず、行政改革についてお尋ねをいたします。  これまで、地方自治体においては、厳しい財政状況を踏まえ、積極的に行政改革に取り組み、公務員数の減少、給与水準の低下、行政評価への取組み、また民間委託なども着実に進展し、一定の成果が上がったことは御承知のとおりであります。  旧光市においても、平成12年から16年までの5カ年間を期間とする財政健全化5カ年計画を策定し、行政改革への取組みが行われました。その結果、人員の削減、経常経費の削減、民間委託の推進など、行政改革への一定の成果が得られております。  しかしながら、一向に改善しない厳しい財政や地域経済の状況などを背景に、各自治体の行政改革への取組みについては、国民の厳しい視線が向けられているところであります。これらの状況を改めて認識し、さらなる改革を進めていくことが求められております。  このような中、総務省は、ことしの3月、「地方公共団体における行政改革推進のための新たな指針の策定について」という事務次官通達を出しております。国が地方自治体の行政改革のための指針を示したのは平成9年以来8年ぶりのことで、一部の地方公共団体の不正な給与の支出などに対する国民の厳しい批判を踏まえてのことで、平成17年度を起点として概ね平成21年度までの具体的な取組みを明示した集中改革プランの公表を求めるなど、自治体行政に影響を与えるものとなっております。  本市では、ことしの10月を目標に、新たな行政改革大綱及び財政健全化計画の策定が予定されておりますが、当然、今回の行革推進の新たな指針を踏まえての大綱及び計画の策定になると考えております。以下、行政改革推進の新たな指針について、幾つかお尋ねをいたします。  1点目は、平成9年以来8年ぶりに国が行政改革指針を示しておりますが、この指針が出たことについてどう受け止めておられるのか。  また、本市の場合は、昨年、究極の行政改革と言われております市町村合併をしております。したがって、これからの行政改革への取組みについては、今回示された行政改革推進の新たな指針に基づいた取組みはもとより、今回の合併の効果を最大限発揮するためにも、光市独自の行革プランを立てて実施していくための強い政治のリーダーシップが求められていると思いますが、お考えをお尋ねいたします。  2点目は、国の指針では、平成17年度を起点として概ね平成21年度までの具体的な取組みを明示した集中改革プランを公表することを求めております。その際、可能な限り目標の数値化や具体的かつ住民に分かりやすい指標を用いることとしておりますが、本市としてはどのように取り組まれるのか、また、集中改革プランの柱となる課題はどのようなものか、お尋ねをいたします。  3点目は、国の指針でこれまでと異なることは、特殊勤務手当をはじめとする給与の諸手当の在り方について、総合的な点検と早急な見直し、給与の適正化を特に求めております。これらのことにどう取り組まれるのか、お尋ねをいたします。  4点目は、国の指針は、他の団体と比較可能な指標に基づき公表するなど、住民に分かりやすい公表を求めております。また、6月22日に、自治財務局長名で「団体間で比較可能な財政情報の開示について」という通知がありました。主な内容を一言で言いますと、市町村の財政力、経常収支比率、起債制限比率、人口1人当たりの地方債高、ラスパイレス指数、人口1,000人当たりの職員数などについて、他の自治体との比較と今後の改善案を住民に分かりやすく分析表で公開せよということであります。今回の通知では、来年の3月上旬を目途に、平成16年度の財政比較表を公表することを求めておりますが、どのような方法、手段で公表されるのか、お尋ねをいたします。  次に、介護保険制度についてお尋ねをいたします。  筋力トレーニングや口腔ケアなどの介護予防サービスの導入、介護施設の居住費、食費を原則保険給付外とする、さらに、不正請求防止のために地方自治体の権限を強化することなどを盛り込んだ改正介護保険法が成立しております。2000年の創設以来初めての大幅な制度見直しで、施設介護の居住費、食費の自己負担はことしの10月から、新予防給付などは来年の4月から実施されます。介護予防システムを導入し、施設への負担の在り方を見直すなど、今回の見直しは介護給付の伸びを抑制することがねらいであるだけに、利用者にとって影響の大きい内容となっております。以下、今回の介護保険改正法について、幾つかお尋ねをいたします。  1点目は、介護予防についてお尋ねをいたします。  今回の改正の大きな目玉は介護予防システムの導入であると思います。軽度の要介護認定者の増加に歯止めをかけることにより、将来の給付費抑制につながると見ております。この介護予防事業は、軽度の要介護者を対象に創設される予防給付と、現在は介護保険の対象ではないが、要介護のリスクが高い高齢者向けに創設される地域支援事業とがあるようですが、1点目は、予防給付の内容は、筋力トレーニング、栄養改善などの新しいメニューとのことですが、予防給付の内容が具体的に明らかとなっておらず、その効果を疑問視する向きもあるようですが、具体的にどのような内容になるのか、お尋ねをいたします。  また、現在行われている訪問介護やデイサービスなどを予防型に変えた新しいメニューからなるとありますが、この予防型に変えるとは具体的にどういう内容か、お尋ねをいたします。  2点目は、要介護のリスクの高い高齢者向けに地域支援事業が創設されておりますが、この地域支援事業とは具体的にどのようなものなのか、また、どのように取り組まれるのか、お尋ねをいたします。  次に、施設の利用者負担についてお尋ねをいたします。  今回の改正の大きなもう1点は、施設利用の居住費と食費、これを原則介護保険の保険給付から外れることであり、ことしの10月以降、施設利用者には新たな自己負担が求められることになります。施設に入った方が経済的負担が軽いことが施設志向を助長しているとの指摘があることから、在宅サービス利用者との負担の公平化をねらったようであります。施設利用者の居住費と食費の自己負担についてはこの10月から実施となりますが、どの程度の居住費、また食費になるのか、その結果、どの程度の負担増となるのか、お尋ねをいたします。  また、低所得者への軽減措置はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。  また、自己負担することにより、負担に耐えられず、在宅介護や施設を移動するなどのことが考えられますが、どのような影響があると考えておられるのか、お尋ねをいたします。  次に、地域密着型サービスについてお尋ねをいたします。  今回の法改正では、新たなサービスとして地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供可能となるよう、地域密着型サービスを創設しております。この地域密着型サービスとは具体的にどのようなものなのか、また、どのように取り組まれるのか、お尋ねをいたします。  次に、地域包括支援センターについてお尋ねをいたします。  地域介護の中核拠点として地域包括支援センターを設置するようであります。このセンターは、地域における総合的なマネジメントを担う中核機関として、総合的な窓口機能や介護予防マネジメント、さらに、包括的・持続的マネジメントの支援機能を行うようですが、本市はどのように取り組まれるのか、お尋ねをいたします。  次に、医療行政についてお尋ねをいたします。  自治体病院の2004年度の決算見込調査によりますと、全体の約7割の病院が赤字決算となるようであります。自治体病院を経営する地方公共団体の財政も逼迫しており、病院経営の健全化のために、なお一層の改善が急務となっております。  本市におきましては、人口5万6,000人の規模の自治体に200床以上の総合病院2つを持っており、他の自治体とは大きく状況が異なっております。両病院の共存共栄のための対策が喫緊の課題となっております。2つある総合病院の経営問題につきましては、特に市民の皆さんの関心が高い問題であり、両病院の経営問題については3月議会でもお尋ねをいたしましたが、あえてお尋ねをいたします。  1点目は、中期経営計画についてであります。  先の議会で、両病院の共存共栄策についての御答弁では、両病院の今後の方向性及び具体的な共存共栄策については平成17年度中に策定される中期経営計画で示すとのことでしたが、この計画の進捗状況はどうなっているのか、また、経営計画の柱となる取組みはどのようなものか、併せてお尋ねをいたします。  また、中期経営計画策定に当たっては、本市における適正な規模、適正な機能の病院について、専門コンサルに調査研究させるとのことですが、この進捗状況はどのようになっているのか。  また、今後の本市の病院事業の在り方については、光市内外の有権者に聴くとのことですが、どのような方法で意見を聴かれるのか、メンバーは決まっているのか、今現在どのような取組みをされているのか、お尋ねをいたします。  2点目に、両病院の制度の違いについてお尋ねをいたします。  光総合病院・大和総合病院の両病院で制度が異なるものが幾つかあります。病院事業の合併時の問題点として、診療時間、休診日、診療科目など、診療体制が異なることが挙げられております。その対応策として、現行のとおり新市に引き継ぐことが合併協議会では確認されております。しかしながら、いつまでも制度が異なるというのも余り好ましいことではありません。診療時間については、光総合病院の診療開始時間を15分早め、両病院で調整がなされております。問題は休診日であります。大和総合病院は第2・第4土曜日が休診日となっておりますが、光総合病院は土曜日は全て診察日となっております。このような制度の違いで不都合な点はないのか、市民からの要望などはないのか、また、今後このままいくのか、あるいはどちらかに合わせるのか、お尋ねをいたします。  また、薬の処方が異なっており、光総合病院は院外処方であり、大和総合病院は院内処方であります。それぞれ一長一短あり、また、旧大和町の場合、地域性も考慮する必要があると思いますが、今後どのようにされるのか、お尋ねをいたします。  最後に、日本医療機能評価機構の認定についてお尋ねをいたします。  医療機関の第三者評価を行うとともに、その改善を支援することを目的に、日本医療機能評価機構が1995年に設立されております。病院の機能評価を行って、その結果、医療サービスを提供する体制が整備されていると判断された場合には、日本医療機能評価機構からの認定が行われます。認定されることの効果については、改善すべき問題点が明確になる、職員の意識改善意欲の醸成など、いろいろなことが挙げられておりますが、最近では、自分の診療をする病院についての情報を知りたいという要求も高まっており、第三者機関による評価は、患者にとっても、また病院にとっても、大変意味のあることだと思っております。大和総合病院はいち早くこの日本医療機能評価機構の認定を受けておられますが、そもそも認定を受けようとされた背景には何があったのか、どのような効果を期待されたのか、お尋ねをいたします。また、認定を受けられたことでどのような効果や影響があったのか、併せてお尋ねをいたします。  以上で壇上からの質問を終わります。 ◯副議長(山本 光正君) 末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) それでは、松本議員さんの行革推進の新たな指針について、最初に、行政改革を実施する上でのリーダーシップ、ということは私のということだと思います。私のリーダーシップ等についてお尋ねがございましたので、お答えを申し上げたいと思います。  国におきましては、平成16年の12月に今後の行政改革の方針を閣議決定し、行政改革の手綱を緩めることなく、さらに簡素で効率的な政府の構築を目指しているとしておるところであります。この方針を受けて、平成17年3月29日に、地方公共団体における行政改革推進のための新たな指針が総務省から示されたところでございます。これをどのように受け止めているかとのお尋ねでございますけれど、人口減少、さらには団塊の世代の退職など、時代の大きな転換期を迎えるとともに、三位一体の改革など、国と地方の関係の見直しが進む中で、行政改革は、国だけではなく、地方自治体も含めて、一体的に取り組まなければならない課題であり、国、地方を通して、将来にわたる持続可能な財政基盤の確立とともに、行政に対する住民の信頼の回復を目指したいとの強い決意の表れであるものと考えております。  余談になりますけど、先日の国政選挙においても、この改革というようなものの国民の一つの考え方が結果として表れたという、きょうもマスコミ等で、評価をしておられる記事もあるわけであります。  本市におきましても、もとより、行政改革はこれからのまちづくりを進めるに当たっての最重要課題でありますことから、お話にもございましたように、昨年の合併に至るまでの合併協議においても行政改革を大きなテーマとして取り組んでまいりましたし、組織のスリム化や財政基盤の強化など、合併の効果を最大限発揮するためには、合併をスタートとした不断の行政改革に徹底して取り組んでいかなければならないものと思いを強くしているところでございます。  また、行政改革を進めるに当たりましては、行政改革を担当する職員や全職員の意識改革や行政自らの自発的な改革はもちろんのことでありますけれど、政治のリーダーシップが結果を出す決め手となることは言うまでもないところだと思います。御承知のとおり、現在、新しい行政改革大綱の策定に取り組んでおりますけど、大綱につきましても、策定することが目的ではなく、大綱に沿った具体的な改革がいかに実施されるか、真に問われるものだと考えておるところであります。したがいまして、私といたしましては、必要かつ絶対的なリーダーシップを発揮しながら、これまでにも申し上げてまいりましたように、聖域なき行政改革に邁進したいと考えておりますので、引き続き、御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。 ◯副議長(山本 光正君) 大久保総務部長。 ◯総務部長(大久保 宏也君) それでは、御質問の1点目、集中改革プランについてお答えを申し上げます。  最初に、国から求められております集中改革プランにつきましては、本市では、現在策定中の行政改革大綱の実施計画においてその要求される項目を含めて策定し、公表したいと考えているところでございます。こうしたことから、実施計画においては、可能な限り目標の数値化や住民に分かりやすい指標について、現在検討しているところでございますけども、特に、定員管理につきましては、退職者数や採用者数の見込みを明示するとともに、平成22年4月1日における明確な数値目標を掲げてまいりたいと考えているところでございます。  また、柱となる課題につきましては、これまでも申し上げておりますように、合併の効果を最大限発揮するために、まず組織のスリム化に取り組む必要があり、行政の担うべき役割の重点化を図るため、適切な民間への業務委託を進めるとともに、定員管理や給与の適正化、さらには事務事業の再編整理等を大きな課題として、実施計画に具体的な取組みの内容やスケジュールを示してまいりたいと考えているところでございます。  次に、2点目の手当の総点検についてお答えを申し上げます。  議員仰せのとおり、いわゆる新地方行革指針において、地方公務員全般にわたり、その業務の性格や内容を踏まえつつ、住民の納得と支持が得られるよう、給与制度運用水準の適正化を強力に推進することとされております。  議員お尋ねの特殊勤務手当等の諸手当の適正化についての取組みでございますけども、特殊勤務手当につきましては、これまでも、制度の趣旨に則っとり、平成12年4月に大幅な見直しを行い、差押手当、国民年金に関する調査手当、公民館や隣保館に勤務する職員の職務手当などの廃止や、市営住宅使用料又は下水道使用料の徴収を主務とする職員の徴収手当などを月給支給から日給支給へ改正し、平成15年4月からは、自動車運転に専従する職員の乗務手当及び保育園の調理員の職務手当の廃止、さらには、合併時におきまして、徴収手当や図書館に勤務する職員の職務手当額の引下げ、本年4月には、学校給食調理員の危険手当を廃止するなどの見直しを行ってまいりました。今後におきましても、制度の趣旨に合致しているか、国家公務員に設けられているか、他の手当又は給料で措置されている勤務内容と言えないか、支出方法や支給額が適切であるか等の観点からさらに総合的に点検し、見直しをしてまいりたいと考えております。  また、住居手当や通勤手当など、他の諸手当につきましても、合併時の調整におきまして、支給額を引き下げるなど、適正化を図ってまいりましたけども、引き続き、国家公務員との均衡の原則に基づき、支給対象、支給要件、支給額等の総合的な観点から点検し、適正化を図ってまいりたいと考えております。  次に、3点目の財務状況の開示についてお答えを申し上げます。  まず、現状について申し上げますと、財政状況の公表につきましては、地方自治法第243条の3の規定に基づき、毎年2回、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、市債及び一時借入金の現在高、その他財政に関する事項を市広報に掲載し、情報開示に努めているところでございます。また、総務省のホームページでも、本市の決算カードや主要財政指標一覧といった各種調査・統計データをご覧いただくことができるようになっております。  お尋ねの団体間で比較可能な財政情報の開示についてでございますけども、その趣旨、目的等といたしまして、1つ目としては、現下の厳しい財政状況の下、地方自治体の行財政運営に対して厳しい目が向けられている中で、住民等の理解と協力を得ながら財政の健全化を推進していくためには、従前どおりの公表では不十分であり、自らの財政状況についてより積極的に情報開示すること。2つ目としては、決算状況を翌年度末までに他団体と比較可能な指標を用いた分かりやすい表現で公表し、財政運営上の課題をより明確にし、それを財政構造の改善に反映させていくこと。3つ目として、公表の方法を具体的に規定し、様式化したことでございます。  本市といたしましても、これらを踏まえ、来年3月上旬までに財政比較分析表を作成し、公表することとなるわけでございますけども、比較分析を行う指標は、議員仰せのように、財政力指数、経常収支比率、起債制限比率、人口1人当たり地方債現在高、ラスパイレス指数、人口1,000人当たりの職員数を基本とし、類似団体別市町村財政指数表による類似団体が比較分析の対象団体となります。また、分析欄を設け、各指標の数値を類似団体と比較分析し、その要因等を明らかにした上で、各指標の改善に向けた取組みを行うこととなりますが、公表に当たりましては、集中改革プラン等に基づく数値目標を明示する中で、市民の皆様にできる限り分かりやすい内容となるよう工夫をしてまいりたいと考えております。  以上、よろしく御理解賜りたいと存じます。 ◯副議長(山本 光正君) 松本議員。 ◯14番(松本 修二君) 御答弁、ありがとうございました。  市長さんの行革への取り組む心意気といいますか、十分分かりました。  それから、今回示された地方行革指針、これをよく読んでみますと、特色が幾つかございまして、一つは、具体的な取組みが住民に公開される、このことを強く意識した指針になっているように思います。つまり、市民の参加、あるいは市民への説明責任という点を非常に強く打ち出しております。今回示された行革指針では、市民の参加という点で言いますと、行政改革大綱あるいは集中改革プランの策定については、計画の段階、あるいは実施の段階、それから検証、その検証の結果の計画の見直し、この各過程において住民などの意見を反映するような仕組みを求めております。それから、市民への説明責任という点で言えば、行政改革などの見直し、または策定の過程について、速やかに、ホームページや広報などを通じて、住民等に分かりやすい形での説明責任の確保を求めております。これらのことについては、つまり、市民の参加、あるいは市民への説明責任ということについては、どのように取り組まれるのかということを再度お尋ねをしたいと思います。  それから、集中改革プランの件ですけども、この柱となる取組み、幾つか言われましたけども、中でも、定員管理の適正化というのが私は一番効果があるのではないかと思います。合併のときも、10年間で100名削減するという目標を掲げられましたけども、これが、結果的に見れば一番効果の大きい取組みではなかったかと思います。今回、新たな行革指針を見てみましても、定員管理の適正化ということについて言えば、退職者数及び採用計画の見込みを明示して、明確な数値目標を掲げることを求めております。そこで、1点ほどお尋ねしたいことですけども、先ほど申しました光市はこの10年間で100名の人員を削減するという大きな目標を掲げておりますが、今回、この指針が出たことによって、この人員の削減計画を見直しをされるのかどうか。先日、先行議員さんも質問をいたしておりますけども、この点はあえてお尋ねをしたいと思います。  それから、手当についてですけども、最近、新聞やテレビなどのマスコミで、公務員の方々に支給されるいろいろな手当について、具体的な事例が挙げられて、住民が納得できるものではないといったような報道がなされております。しかし、それぞれの手当が創設された背景につきましては、それなりの十分説明のつく理由があったかと思いますが、しかし、今日の厳しい状況の中、あるいは、創設されたときの状況を見ますと、かなり状況が変わってきておると思いますので、当然のこととして見直しというのは必要ではないかと思います。例えば、一例を挙げてみますと、特殊勤務手当。これは、勤務の内容が著しく不快、危険、不健康なものに限られ認められるということでありますが、今本市が支給しております特殊勤務手当、こういった観点から、住民の方々に理解が得られるものかどうかということについても、もう一度、その手当ができた当時の背景を考えて、見直してみる必要があるのではないかと思います。見直しの結果についても、必要なものに対しては、当然、その手当というものは支給しなくてはならないし、見直しの結果、創設された当時より状況がもっと悪くなっておれば、さらにその手当を上げるということも私は必要じゃないかと思います。手当につきましては、早急に見直しをしていただきますようにお願いをしたいと思います。  それから、財政情報の開示についてですけども、どうも私の考えるに、行政改革のキーワードというのは「情報公開」と、それから「第三者機関による評価」、この2つが私は行政改革のキーワードではないかと思います。今回の指針によりますと、国は住民に分かりやすい形での公表ということを強く求めております。この点を十分踏まえて情報公開に取り組んでいただきますように、これも要望としておきます。  2点ほど再質をお願いいたします。 ◯副議長(山本 光正君) 大久保総務部長。 ◯総務部長(大久保 宏也君) 2点ほど再質問をいただきました。  1点目は、市民参加なり説明責任をどのような形で取り組むのかといったような御趣旨であったかと思います。今回の行革大綱につきましては、基本的な視点として、特に3つの大きな項目を掲げております。1つ目は、評価を通した成果志向による行政経営といったことで、いわゆるPDCAサイクル(Plan・Do・Check・Action)といった形で、その経営計画・実施・チェック・行動ということをシッカリと踏まえながら、この辺の対応をしていく必要があろうと思っております。そのために、現在、例えば市民会議による策定作業をお願いいたしておりますけども、単にこれは策定するだけではなく、策定後もこういった市民会議を引き続き継続する中で、市民の目線を通した形でチェックをいただくといったような仕組みも必要ではなかろうかと思っております。  それから、2つ目に、行政と市民の協働と適切な役割分担といったことで、やはりこれからのまちづくりは官民協働によるいわゆるパートナーシップ、これをどうつくっていくのかが大きく問われるものと考えております。そういった意味で、特にいろんな民営化の問題を含めまして、現在、具体的な庁内協議も調整中でございます。この辺の取組みが特に大きな柱になってくるのではなかろうかと思っております。  それから、3番目に、市民の目線からの行政サービスの提供といった柱を掲げております。  そういった形で、今申しましたように、3つの大きな基本的な視点に立って、今回の行革の指針を策定しているところでございます。御理解を賜りたいと思います。  それから、いま1点は、集中改革プランの中で、特に人員の削減計画についてどうかといったような御質問であったかと思います。確かに合併時におきましては、向こう10カ年で100名の職員の削減を図るといったような計画を立てております。それと対して、今回の集中プランはどうかといったことでございます。この合併時におきましては、平成15年4月1日現在の職員数を基準に、平成16年度から向こう10カ年の計画ということで、100名の削減ということで計画をいたしております。今回の集中改革プランは、平成17年度から向こう5カ年といったことで、若干のズレはございますけど、基本的には合併時に策定をいたしました10カ年で100名の削減といった目標を当然踏まえながら、向こう5カ年の具体的な削減計画を、職員の退職者数、それから、それに対する採用者数、具体的に明示をしながら、明らかにしてまいりたいと思っております。具体的な中身については今精査中でございますけども、合併時に策定いたしました削減計画よりか、現状、既に18名の削減がより上回っております。そういった実態も踏まえながら、より効果が上がる方法を目指して、具体的な数値を設定してまいりたいと思っております。  以上、御理解賜りたいと思います。 ◯副議長(山本 光正君) 松本議員。 ◯14番(松本 修二君) ありがとうございました。  先ほども申し上げましたけども、昨年の10月4日に光市は合併をいたしました。合併の目的というのは、皆さん十分御存じのように、行財政改革でございます。したがって、今回、総務省からこういった指針が出る・出ないに拘わらず、光市としては、行財政には積極的に取り組むことは当然のことであります。そういう状況下で、なおかつそういう総務省から指針が出たということは、もう一歩踏み込んだ形での行政改革に取り組まなければいけないのではないかなというふうに私は思ったから、先ほど、そういうことを申し上げたわけであります。  先ほど、市長さん、策定は目的ではない、実行することが目的であると言われましたけど、まさにそのとおりだと思います。今回も、これから行政改革大綱あるいは財政健全化計画というものが策定されますけども、この策定というのも大変重要な作業であります。しかし、計画がその計画どおりに実施されているのかどうか、これを検証して、その検証結果を見て計画の見直しをするというのも、これまた同じく、計画を作ると同じように、重要な作業だろうと思います。これまでを見ておりますと、検証、それから、検証後の計画の見直しというところがこれまではどうもおろそかになっていたような気が私はします。したがって、これから策定される行政改革大綱あるいは財政健全化計画につきましては、検証はどこの部署がするのか、検証する頻度はどれぐらいにするかということを明確にして、これから取り組んでいただきますように強くこれは要望をしたいと思います。  また、先ほど来言っていますように、その検証あるいは検証後の計画の見直しの過程で、市民を巻き込んだ形で実行していただきたいということを、重ねて強く要望しておきたいと思います。  最後に、くどいように申し上げますけども、光市は究極の行政改革と言われております合併をしたわけですから、この合併の効果を最大限発揮するためにも、市長さんの力強いリーダーシップの下、行政改革に積極的に取り組んでいただきますようにお願いをしまして、この項は終わります。 ◯副議長(山本 光正君) 岡村福祉保健部長◯福祉保健部長(岡村 峻司君) それでは、松本議員さんの2番目の介護保険制度についてお答え申し上げます。  なお、答弁に当たり、先行議員さんに対する答弁と一部重複しますことを御了承賜りたいと存じます。  まず、1点目の介護予防についてでございますが、介護保険制度改正の柱の一つでもあります予防重視型システムへの転換として位置付けられ、新予防給付と地域支援事業が創設されるものでございます。この背景としては、全国的な傾向として要支援、要介護1の方が増加し、全体の5割近くに達しており、これら軽度者に対するサービスが必ずしも利用者の状態の維持改善に結び付いていないとの指摘があること、市町村が実施する老人保健事業、介護予防、地域支え合い事業など、介護予防に関連する制度、事業との一貫性・連続性に欠けていること、こうした問題点を踏まえ創設されるものでございます。  まず、新予防給付のサービス内容でございますが、こうした指摘があることから、訪問介護やデイサービスなど既存のサービスは、生活機能の維持向上の観点から、内容、提供方法などが見直されるものでございます。また、新しいサービスメニューとしては、有効性が確立しているプログラムとして運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上を新予防給付に導入することが適当であると考えられており、これらは、通所介護など既存サービスのプログラムの一環として利用者の選択的なサービスとして実施されることが検討されております。  いずれにしましても、具体的な実施内容につきましては、現在、社会保障審議会給付分科会において審議されておりますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、地域支援事業につきましては、議員仰せの要介護のリスクが高い虚弱高齢者を対象に、介護予防事業として、現行の老人保健事業、介護予防、地域支え合い事業を再編し、転倒予防、栄養改善、閉じこもり予防、認知症予防、外出支援などのサービスを提供することになると考えております。また、包括的支援事業として、介護予防事業のマネジメント、高齢者の総合相談支援事業、地域ケア支援事業、権利擁護事業などを実施することとなります。  いずれにせよ、新予防給付、地域支援事業は、後ほど説明いたします介護予防の拠点となる地域包括支援センターを立ち上げ、虚弱高齢者グループと要支援状態グループとで一貫性・連続性のある介護予防マネジメントを提供し、実施することになります。  次に、2点目の施設の利用者負担についての御質問でございますが、平成17年10月から、施設給付の見直しにより、居住費や食費が保険給付外となることに伴い、これらの費用は施設と利用者との契約によるため、どの程度の負担になるかは一概には申し上げられませんが、基準費用額については、居住費として、多床室の例で1日320円、食費で1日1,380円と定められております。低所得者の方への対応としましては、この基準費用額と所得の段階区分に応じた利用者の負担限度額を設定し、その差額を介護保険から入所者介護サービス費の補足的な給付を行うとともに、現行の高額介護サービス費の月額上限を引き下げ、過重な負担とならないよう配慮されるところでございます。この結果、利用者負担の変化については、特別養護老人ホームの多床室で、要介護5のモデル的なケースで申し上げますと、利用者負担、第1段階の方は負担の変化はありません。第2段階の方は3,000円程度の負担減となります。第3段階の方は1万5,000円程度の負担増、第4段階の方は標準的なケースで2万5,000円程度の負担増となる見込みでございます。  また、負担に耐えられず、どのような影響があるかとのお尋ねでございますが、低所得者の方には補足的給付などにより過重な負担とならないよう配慮されているところですが、制度改正による負担増により特に生計が困難な方には、現行の社会福祉法人による減額措置の拡充など、介護保険制度の枠内できめ細かな対応をしてまいりたいと考えますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、3点目の地域密着型サービスについての御質問でございますが、議員仰せのように、身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう創設されるものであります。地域密着型サービスの種類としては、小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホームなど、6つのサービスが対象とされており、この地域密着型サービスは、市町村がサービス事業者の指定、指導監督権限を有することとされ、原則として当該市町村の被保険者のみがサービスを利用できることになります。このサービスを提供するために、市の区域に幾つかの日常生活圏域を設定し、この圏域ごとに、バランスのとれた、より身近な地域でのサービスを提供しようとするものであり、既存のサービスとの組合せなど、総合的に勘案しながら、地域でのニーズに対応できるような基盤づくりに取り組んでまいりたいと考えております。  次に、4点目の地域包括支援センターについての御質問でございますが、公正・中立な立場から、地域における総合相談支援、権利擁護事業、新予防給付と、地域支援事業の一体的な介護予防マネジメント、地域でのケアマネジャーのネットワークづくりの支援などを担う中核機関として地域包括支援センターを設置するものでございます。現在、設置に向けて検討をしているところでございますが、この地域包括支援センターの機能を果たすため、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーなど3職種を配置し実施することになると考えております。  また、設置、運営に当たり、公正・中立性を確保する観点から、地域包括支援センター運営協議会を設置する必要があり、今回の補正予算で運営協議会に必要な経費を計上しているところでございます。  以上、御理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ◯副議長(山本 光正君) 松本議員。 ◯14番(松本 修二君) ありがとうございました。  今回の改正介護保険法の目玉の一つの新予防給付、先ほど部長さんが言われましたように、軽度の人達が利用しているサービス、主に、掃除、調理、こういった家事代行サービスが、予防につながらず、体を動かさないことから、かえって要介護度が重くなるのではないかなと、こういった背景があって、予防給付ができたというふうに聞いております。また、新たに創設される新予防給付につきましても、先ほどの御答弁では、具体的な取組内容については今審議会の方で検討中だということでございますが、これまでの訪問介護と、それから制度が変わったことについて、1点ほどお尋ねをしたいことがあるわけですが、これも、以前先行議員さんの質問があったと思うんですけども、あえてお尋ねをいたしますが、現在、清掃や買物などの家事援助を受けておられる方については、本人の生活機能の維持向上の観点から、生活機能を低下させるような家事代行型の訪問介護は原則として行わない方針ということが書いてありました。これまでこういった家事援助を受けておられた方が、今回制度が変わることによって、原則行わないということなんですが、この原則というのはどういうことなのか。今受けておられる方々が引き続き家事援助を受けられる条件といいますか、そういったものは、難しいかも分かりませんけども、どういうことがあるかということを再度お尋ねをしたいと思います。  それから、予防給付の件ですが、筋力トレーニングなどの予防給付については、その効果を疑問視する向きもあるようです。予防給付を受けて期待する効果を得るためには、それなりの専門家等のスタッフのそろった施設、あるいは設備の整った施設というものが必要になってくると思いますが、こういったサービスを提供する専門家のスタッフ等の確保、こういったことはどのようにされるのか。それから、こういった十分スタッフのそろった施設、設備の整った施設というのが、介護事業者の方でこれが十分整備されれば何も問題はないと思いますが、多少懸念されるところであります。こういった介護サービスを提供する事業者に対して、特に筋力トレーニングなどを実施するサービス事業者に対して、施設の整備とか、そういったことに関して、行政として指導みたいなものはできるのかどうかという点を、1点ほどお尋ねしたいと思います。
     それから、地域密着型サービス、あるいは地域包括支援センターの設置についてですけども、これは、今回の改定の私は大きな目玉の一つではないかなというふうに思っております。といいますのも、これから、高齢者の単身世帯がどんどん増えてくるし、そうしますと、介護のみならず、医療や生活の様々な面で援助を必要とする高齢者の方々が、それぞれの地区にたくさんおられると思います。これからは、地域での包括的なケアシステムを整備するということが私は重要になってくるのではないかなと思います。このような意味から、今回の改正点であります地域密着型サービスの創設、あるいは地域包括支援センターの設置、これはもう、私は、運用次第ではかなり成果の上がるような内容になってくるのではないかなと思います。この地域密着型のサービスの浸透、あるいは地域包括支援センター、この運用の定着といいますか、こういったことに関しましては、行政として最大限の協力をしていただきますように、この点はお願いをしておきます。  以上、再質、2点ばかりお願いします。 ◯副議長(山本 光正君) 岡村福祉保健部長◯福祉保健部長(岡村 峻司君) 再質問をいただきました。  1点目は、現在家事介護等のサービスを受けておられる方が、今後、原則的にそれが廃止されるのではないかというような御懸念であったかと思いますけども、それは、今見直しを図ろうとするサービスの適正化の中で。この介護保険制度は、基本的な理念といたしまして、底流に流れているものが、自立支援というところに最大の眼目がございます。そうした意味から、今回見直されるというのは、非常に軽度な方において、家事援助、掃除であるとか、買物であるとかございますけども、そういった面の見直しをしようと。要支援、要介護1の方について、その辺を再度見直しを図って、そして、その方にとって適正なサービスを提供しようという意味でございまして、一律にカットしようというものではないというふうに考えております。したがいまして、その中の方でも、依然としてそういった介護サービスが必要であるという判定になれば、これは、従前と同じようなサービスが受けられるということでございますので、その点は御理解をいただきたいというふうに思います。  それから、2点目の新予防給付に関してのお尋ねでございます。これらサービスを推進していく上で、スタッフ等、あるいは施設の体制等はキチンと確保できるのかというようなお尋ねであったかと思いますが、これは、新予防給付のサービスメニュー、先ほどもちょっと御紹介いたしましたが、口腔機能の向上であるとか、栄養改善、あるいは筋力トレーニングといったようなものが新しいサービスメニューとして入っております。こういった中で、特に、今いろいろ言われておりますのが筋力トレーニングというようなことで、これらに関するスタッフ等の体制はどうであるかということでございますが、現在、先ほど申し上げましたように、国において、この点について審議中でございます。  最近の国の考え方、直近の考え方を少し御紹介してみますと、例えば筋力向上トレーニングにつきましては、筋力向上トレーニングのマシンの費用について個別に介護報酬とすることはしない。また、新しい資格制度を創設することはしない。それから、既存のサービス事業者は、必ずしも筋力トレーニング等の新たなサービスを提供しなければならないものではない。また、これらの新しいサービスを行わないからといって、介護予防サービス事業の指定を外されることはない、といったような考え方も、今、いろいろ議論をされておるようでございます。  このことは、つまり、利用者のサービスの選択、利用者がサービスを選択する、あるいは施設をも選択するということにつながるのではないかというふうに思います。利用者の方がマシンサービスを例えば希望され、現在利用されている施設では不十分な場合は、そういった設備の整った施設を利用者本人が選択するということになろうかというふうに思います。  いずれにしても、そういうニーズが高まれば、施設側といたしましても、経営的あるいは競争的原理の立場からも、施設整備、各設備を整えてサービスの提供をしていくのではないかなというふうに考えます。  それから、そういった点についての市の指導はできるのかというお尋ねがあったかと思いますが、今一連のお話を申し上げましたけども、こういった新サービスを施設が提供してまいります。このサービスの提供に当たりましては、やはり目標を設定して、一定期間後に地域包括支援センターがこの点を見直しあるいは評価をしていくという仕組みになっております。その評価において、市が効果的あるいは有効的であるというふうに判断して、しかし、なおかつ施設の基盤が十分整わないというような場合は、市の指導権・監督権とまではいきませんけども、やはり行政が誘導していくということが必要になってこようかというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 ◯副議長(山本 光正君) 松本議員。 ◯14番(松本 修二君) 分かりました。  家事援助についてちょっと、要望といいますか、1点ほど申し上げたいと思います。  先ほど部長さん、介護サービスは自立支援が目的であるというふうに言われましたけども、今やっておる家事サービスが自立支援に当たらない場合は、新しく制度改正によって、あなたはもう家事援助はダメですよと、こういうことになると思うんですけども、これもちょっと酷なことじゃないかなと思いますので、それぞれのケースバイケースといいますか、事例事例を十分検討されて適用していただきますように、これはお願いをしておきます。  それから、予防給付のことについてですけども、別に筋力トレーニングにこだわるわけじゃないんですけども、この筋力トレーニングというのも、高齢者の方にとったら結構おっくうなものだと思うんですよね。今からお年寄りが足伸ばせということになると、大変おっくうになるだろうと思います。そうかといって、無理強いもするわけにもいきませんし、その結果、器具なんか使って事故なんかが起きた場合はどうするんかという問題も起きてきましょう。そうなりますと、先ほど言いましたように、キチッとスタッフの整った施設、あるいは設備の整った施設というものが非常に重要になってくると思います。  それから、もう一つは、予防給付、これの効果が本当にあるのかどうか、この辺のところも十分検証するようなシステムというのをこれからはつくっていかないといけないのかなという気もしております。このような点を十分検討されて取り組んでいただきますように要望いたしまして、この項は終わります。 ◯副議長(山本 光正君) 田中病院局管理部長。 ◯病院局管理部長(田中  修君) それでは、松本議員さんの医療行政についての御質問にお答えを申し上げます。  まず、中期経営計画の進捗状況についての御質問でございますが、中期経営計画策定に当たり、まず取り組まなければならないものは、今後光市の病院事業をどのように進めていくかという将来的な方向性であり、長期的なビジョンであると認識しております。  昨今の医療を取り巻く環境は、診療報酬の改定、患者負担率の引上げなど医療費抑制を目的とした制度改革が実施されるなど、年々厳しさを増しております。また、厚生労働省は、二次医療圏に全ての医療提供体制を備えることを目標とし、自治体病院はその役割を明確にし、地域の医療機関との機能分担や連携を進めるように強く求めています。そのためには、まず、現状の光市病院事業を見直し、地域の医療ニーズと地域の医療供給機関の動向等を的確に把握する必要があることから、6月に医療分野を専門とするコンサルと契約を結び、周南医療圏域や光市の医療状況、光・大和それぞれの病院の財務状況、経営状況、患者動向などの分析調査を実施するとともに、光市医師会の協力を得て、市内の医療機関から見た光市病院事業、光市における医療供給体制等についての御意見を伺うなどし、現在の光市病院事業の課題点、また、光市に必要な医療サービスは何かを整理しているところでございます。それらの現状分析の結果については、第1段階として、9月後半に報告を受ける予定としております。  今後、1市に2つの病院を有することのメリットを最大限に活かし、機能分担、連携の下で、一体的な病院事業を行うとともに、地域の医療機関とも連携し、地域全体で医療の完結が図れるような在り方、また、両病院の機能を集中し一元化するような在り方など、様々な角度からの検討を行い、それぞれのケースでの収支見込み等についてもシミュレーションを行う予定としております。  経営計画の柱となる取組みについてのお尋ねでございますが、病院事業の将来的な方向性を定め、それを実現するための施策が計画の柱となります。それぞれの病院の位置付け、機能分担、連携体制を明確にするとともに、経営改善に向けた具体的な施策を策定し、経営基盤の強化を図っていくものにしたいと考えております。  次に、市民参画についてのお尋ねでございますが、光市の病院事業の今後の在り方についての案ができ次第、御意見を伺いたいと考えておりますが、メンバーについては、医療行政に精通している光市内外の有識者、例えば、医師会、県医務課、NPO団体など、10名程度を考えており、11月頃に実施したいと考えております。  次に、両病院の制度の違いについて、まず、休診日についてのお尋ねでございますが、現在、両病院の土曜日の外来診療につきましては、光総合病院は土曜日は開診しており、大和総合病院は第2・第4土曜日を休診といたしております。全国の自治体病院を見ますと、ほとんどの病院が土曜日を休診としている状況であります。自治体病院は地域での中核病院として高度医療、救急医療を担う役割があり、一方、民間の病院は地域でのプライマリーケアを担う役割があります。医療サービスは地域全体で考慮する必要があり、病診連携の下で地域医療体制を構築し、円滑に運営していかなければならないと思っております。こうした地域医療連携の推進を図り、役割分担を明確にする中で、土曜日の外来診療について検討いたしたいと考えております。  次に、大和総合病院における院外処方についてのお尋ねでありますが、これにつきましては、患者負担の軽減や当該地区に薬局が少ないことなどから、今まで院内処方の体制をとってまいりました。しかしながら、議員御指摘のとおり、一長一短がありますことから、現在もなお重要検討課題の一つと考えております。今後、中期経営計画では、その方向性についても明らかにしていく必要があると思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。  次に、医療機能評価機構の認定についてのお訪ねでございます。  大和総合病院は、平成11年1月に病院機能評価の認定を受け、さらに、平成16年1月に更新による認定をも受けました。現在、全国では、9,122病院のうち、19%に当たる1,738病院が認定を受けているところでございます。  大和総合病院が病院機能評価を受審するに至りましたのは、前院長が、田舎の病院だからといって中途半端にあきらめるのはおかしい、一人ひとりは力を持っているのだから、力の発揮できる環境を整え、医療の質の向上を目指し、それを住民に提供し、信頼される病院にしなくてはならない、と職員に呼び掛けられました。そして、そのことを具現化するためには、現状の問題点を明らかにする必要があり、第三者による評価を受けることが早道であるとの考えから、病院機能評価を受審することになったものでございます。  認定を受けることによる影響やメリットにつきましては、体系的で客観性のある審査を受けることにより改善すべき点が明確となり、また、書面審査や訪問審査に向けた準備を進める過程そのものが医療の質の向上やサービスの改善につながったように思われます。さらに、評価を受けることで具体的な改善目標が設定できますし、その上、職員が問題点について共通した認識を持ち、改善意欲と主体的な取組みができると考えています。今後も、職員一同、日々の業務改善や質の高い医療サービスを目指し、地域から信頼される病院になるよう努力してまいりますので、御支援のほど、よろしくお願いを申し上げます。 ◯副議長(山本 光正君) 松本議員。 ◯14番(松本 修二君) 分かりました。  中期経営計画について少しお訪ねをしたいと思います。  9月の後半に第1段階の調査結果が報告されるということがございました。この経営計画の策定に当たって、専門コンサルの調査依頼、あるいは市内外の有識者の方々から御意見を伺うということですが、私、病院という特殊性といったことから考えて、大変結構なことといいますか、必要なことであると思います。問題は、こういったコンサルの方々の調査結果、あるいは有識者の方々の意見、これらを中期計画にどう反映させるかということが私は問題じゃないかなと思います。調査結果あるいは有識者の方々の意見を全て反映させるというわけにも私はいかないんじゃないかと思います。といいますのが、市民の方々にとっては大変厳しい、痛みを伴うといいますか、受け入れ難いような提案あるいは意見というのも、私は、今からどんどん出てくるのではないかなというふうに思います。そういったときにどうするのか。どう計画に反映させるのか。この辺、基本的な考え方を、1点ほど、再度お尋ねいたします。 ◯副議長(山本 光正君) 答弁は簡潔にお願いします。田中病院局管理部長。 ◯病院局管理部長(田中  修君) 現在医療コンサルに依頼をしております結果が出次第、それらを分析いたしまして、光市に真に必要な医療サービスとは何か、また、2つの病院を有することのメリットを最大限に活かし、機能分担、連携の下で、一体的な病院事業を行う手法について、コンサルの方から複数案を提出してもらうという具体的な動きになろうかと思います。その複数案を有識者会議等へお示しをして、御意見を頂戴する。頂戴をした意見について、さらに計画の中に入れ込むことができないかという辺のことを、たんびたんびそれを検討していくというふうなことになろうというふうに思います。 ◯副議長(山本 光正君) 松本議員。 ◯14番(松本 修二君) 時間も押し迫りましたので、簡潔に、休日の件ですけども、市民からすれば土曜日は開診してほしいし、あるいは、病院の方々からすれば土曜日も休ませてあげたいというのが本音のところなんですけども、ただ、土曜日を診療することにした、あるいは休みにしたという背景につきまして、私はいろんな背景があったのではないかなというふうに思います。先ほど答弁にもございましたように、全国の自治体病院のほとんどが土曜日は休診ということであります。このあたりも考慮していただき、また、これから中期経営計画を策定する中で、あるいは有識者の方々の意見を聴く中で、さらには、先ほど部長さんおっしゃいました病診連携といいますか、それらを進める中で、一定の方向性を示していただければと思います。  それから、日本医療機能評価機構の認定についてですけども、これの効果として一番私がすごいなと思ったのは、職員さんの意識改革ができたというふうに言われていました。これが私は一番大きな効果ではないかというふうに思っております。どうか光総合病院もぜひともこの認定を受けていただきますようにお願いしまして、私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。 ◯副議長(山本 光正君) ここで暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午後2時31分休憩       ……………………………………………………………………………                  午後2時46分再開 ◯議長(市川  熙君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 最後であります。大変お疲れだと思いますが、まあ、ゆっくり休んでください。  初日、2日と一般質問を聞きながら、特に、花火大会の話を聞く、また執行部の答弁を聞きながら、私として思ったことを最初に一言申し上げたいなという思いがします。  私は室積生まれ室積育ちですから、セクト丸出し人間です。室積の方々がいろいろ言われておりますけど、特に花火の関係で、多くの方々がテレビを聞きながら、「藤田さん、そんな心配することないですよ」とおっしゃるんです、皆さんね。それは、御存じのように、観光協会の会長をはじめとして、そうそうたるメンバーが室積の地域の方々のところに挨拶にお見えになって、合併記念として、ことしはぜひこちらでやらせてほしい、虹ケ浜のことですね、いうことで、私ども、光市の活性化を願う一市民として、ああそれはいいことですねということで、ことしはお貸ししました。貸したんですよ。ですから、それは、来年はもう返してもらえるんですから、そんな心配しなくてもいいということでありますから、私も、そういうことであれば、そういう論議をしなくても、いずれ室積の市民の皆さんが、歴史のあるこの花火、室積で見られるなという思いです。まあ、ひとり言と思って聞いてください。  さて、上関原発の関係であります。  これも、結論からいいますと、私は、この議会で取り上げながら、末岡市長に、自然の脅威じゃないんですね、人工の脅威ですから、あそこに造ることに対しては、5万人市民を守る観点からぜひ反対してほしいという、言葉を聞き出すために私はやっているわけですね。それが出なければ、いつまでも続くわけでありますけど、恐らく市長の心もある程度私の期待に応えるような気持ちになりつつあるなという思いはしとるんですけど、なかなか口が固いところでありますが、さておきまして、まず、3点ほど。  1点目は、高レベル放射性廃棄物の処分の問題であります。  御存じのように、この処分の問題はなかなか決まっていない、処分地がね。それはもう市長も御存じのとおりであります。この処分地が決まらないと、原子力政策の根本に関わる問題なんです、これは。一見簡単そうですが、一番の重要な問題なんです。これを、今、そうはいいながらも、2026年までに本来なら造らなければいけない。造るということでありますけど、その最終処分地が決まらない。どこも手を挙げないんです。挙げない理由は、私にはよく分かりません。ただ、安全上の問題が十二分にあるわけでありますから、そういう点で、名乗りを上げないことに対して、しかも、政府は財政的な援助も考えましょうと言っているわけですね。そうなると、余計私は、今の財政難の御時世ですから、いろんな財政を考えるより、名乗りを上げれば、財政的に。やる・やらんは別ですけね。そういう意味では、何でそういうことに対して応募がないのかなという点を、まず、市長に1点お聞きしたい。  2点目は、原発の耐震規準を超す揺れの問題であります。  御存じのように、8月16日の宮城県沖の地震、マグニチュード7.2で、自動停止した東北原発女川原子力発電所で施設の耐震設計上最も厳しい規準と言われておる設計用限界地震の想定を超える揺れが記録された、と報じられました。安全性見直し急務と報じたこの件について、これも極めて重要な問題でありますが、市長はどう思われるか、お聞きしたい。  3点目は、上関原発詳細調査阻止の問題でありますが、町民怒りの洋上の抗議について、台船を巡る3日間の攻防についてはテレビ・新聞等で市長もよくご覧になったと思うんでありますけど、この町民の思いを込めた抗議に対してどのようにお考えか、お聞きしたい。  大きな2点目のPFI事業の問題であります。  当市は、三島温泉施設について、民間資金活用事業、要するにPFI事業調査を行うと。また、庁内に推進協議会を設置、本事業への協力や民間資金等活用事業に関しての研修も含め、事業の進捗に努めていると言われております。この導入可能性調査の段階とは思いますけど、以下、3点。  まず、1点目が、PFI事業での「財政的メリット」についてお聞きをしたい。  現時点で比較的多く行われているのが、施設整備型PFIについては、財政面ではほとんど変わりはないと言われております。今日、公共の建築物については、設計、施工から維持管理まで、大半は外注化が行われているだけに、財政的な効果は余りないと考えますが、当局のお考えをお聞きします。  2点目に、「施設建設・運営一体型」についてであります。  この運営一体型の場合、運営の外部化による財政効果は、公務員に比べて人件費が削減できるといった民間委託や民営化による財政効果が前提となっていると考えられている。果たしてそれがトータルで見て住民の利益になるか、私は議論しなければならないと考えますが、当局の考えをお聞きします。  3点目に、地元中小業者への影響についてであります。  この事業は、建設から維持管理まで一括で発注するというものであります。詳細なリスク管理などの膨大な契約書の作成も要求されるだけに、実質的に大手企業しか受注できない仕組みを持っていると考えます。地元業者にとってはかなり厳しい状況だと考えますが、地元業者育成の立場からどうお考えか、お聞きしたい。  大きな3点目でありますが、老年者控除の廃止など大増税から市民生活を守るため。  見出しはいかにも立派でありますが、まさにそのとおりであります。  1点目は、老齢控除の廃止の影響であります。  現在、65歳以上の高齢者は、所得125万円まで住民税が非課税となっている。政府は、2006年6月からこの制度を廃止をする。老齢者控除等の廃止によって、65歳以上の年金生活者への増税は、2005年度対比でどのくらいになるのか。増税の実態について、また、市財政での税収増はどの程度か、お聞きをします。  2点目が、高齢者福祉助成制度への影響であります。  今回の非課税所得の引下げによって、単身者の場合、非課税は年金額266万円から年額151万円に引き下げられます。課税世帯になることによって受けられなくなる高齢者福祉助成制度の影響について、当局のお考えをお聞きします。  以上で壇上からの質問を終わります。 ◯議長(市川  熙君) 末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) それでは、藤田議員さんの1番目、恒例によりまして、上関原子力発電所建設計画の御質問についてお答えを申し上げます。  まず、1点目の高レベル放射性廃棄物処分についてのお尋ねでございますけれど、これは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律というものができまして、これに基づいて、原子力発電環境整備機構により、最終処分地の選定は市町村の自主性を尊重するという観点から、平成14年から公募方式により行われているところであります。これまでに応募に向けた動きがあったことも、私もネット上だとかいろんなことで承知をいたしておるところでございますけれど、最終的には、地元住民の十分な理解と合意形成の下に、個々の自治体において判断されると思っておりますけれど、議員が御質問されたように、応募がございません。そのことについて私の考えをということでありますけれど、なかなか難しい話でありまして、それこそ、個々の自治体においてそのような地区住民との十分な理解、また合意形成ができないから、そのようなことになっているんだというように思います。  次に、2点目の8月16日に宮城県沖で発生した地震に関連しての御質問がございましたけど、議員仰せのように、その地震の際に、岩盤上の揺れが、一部の周波数帯で耐震設計上安全を保障できる設計用限界地震と呼ばれる規準を超えていたと、こういうようなことが、9月2日でしたか、発表されたのも、私も読んだところであります。今回の地震に関しましては、今後、国や事業所において十分な調査分析が行われると聞いておりますけれど、いずれにしても、こうした安全性の件につきましては、今までにも度々申し上げてきたように、安全性の確保を最優先に、耐震指針も含めて、十二分に検討され、これまで以上に徹底した安全管理体制と防災体制を構築していくべきだと、このように考えておるところでございます。  次に、3点目の上関原発詳細調査に関連しての御質問でございますが、海上ボーリング調査に抗議をして、本年6月のボーリング調査着手後、これまで四度にわたって阻止行動が展開されたことは私も重々承知をいたしておるところでありますけれど、これについての感想ということでありますが、なかなか、私自身でこの感想を申し上げることがどのような意味を持つのか、また、適切なのかどうかということを思っておるところでございます。何か具体的な指摘でもあれば感想を考えたいと思いますけれど、特に私がこの場で申し上げるような思いはございません。  いずれにいたしましても、3点ございましたけれど、いずれの場合も、度々これまでにも申してまいりましたように、安全性の確保と、こういうことにつきまして、地域特有の問題についても、国や事業者等の責任において適切に対応され、計画に対する地元の皆さん、住民の合意と理解が得られる上で推進をされるべきだと考えております。このことは終始議論をいたしておりますけれど、私の一貫した不変の考えでありますので、御理解をいただきますようにお願いをしておきたいと思います。  以上です。 ◯議長(市川  熙君) 藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 通り一遍の質問に対しての答えでありますが、まず最初に、どうもほんと土橋議員が言われたように、やりにくいですねここは。まず議長ににらまれるのは間違いないですね。そうそうたる方々がジロッと見とれば、やっぱりやりにくいですよ、これは。近過ぎるね。それが、近過ぎながら、答弁が時々聞きにくいところがある。自席は遠いんですけどね、これがあるでしょう。ここはないんですよ。都合のええときは発音がちょっと下がるんかなあという思いもするんですが、それはいかんぞなあと。  それは冗談にして、この放射性廃棄物の問題がなぜ大事かという点ですね。要は、トイレなきマンションと言われる所以はここにあるんですよね。この高レベル廃棄物処理が未解決ということは、これから新たにつくる原子力については処理するところがない。もう満タンなんですよ、青森は。しかも、青森は、一時的な保管であれ許可してるんですね。最終処分地ができるという条件で保管してるんです。  御存じのように、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律が制定されたのが2000年。これに基づいて閣議決定された処分計画は2028年までというふうに、キチッと処分地を決めなさいと。38年から実施しますよと。まだ先の、10年もあるんじゃないかという思いにすぐなるんです。ではないんです、現実の問題として。というのは、処分地が決まれば、いろんな調査をしなければいかんですね。岩盤から始まって。300メートル掘って埋めるわけですから。岩盤地質調査から、もういろんな。今上関でやってる、あんな調査じゃないらしいんです。まだ年数かかる。ですから、ことし来年あたりまでに処分地が決定しないと、この計画、先送りできないんです。先送りもできないけど、原子力政策そのものが中断してしまうという代物なんですよ。  だから、市長に聞いてるんです。それに手を挙げない、みんな。それは何ですか。危険だからでしょう。子供や子孫、代々までそんな危険なものを抱えた首長さんは、それは市民から批判食いますよ。だから手を挙げない。市長にお聞きしたいんですが、手を挙げるだけで、いいですか、これ、新聞に書かれていることですから分かりませんが、約7億円、財源、潤うそうですよ。7億円ですよ。手を挙げるだけですよ。どうですか、挙げたら。逆に聞きますわ、市長だったら挙げられるでしょう。別に反対してないんですから。国の政策として認めているわけですから。国がそんなに困ってるんなら、うちやりましょう、手を挙げてみてくださいよ。挙げるだけで7億円入るんですよ。財政的に助かるじゃないですか。財政部長、どうですか。新たな財源心配する必要ありませんよ。でないとね、早くしないと、あれ、この前の新聞見ますと、長崎の新上五島町っていうんですか、合併した新しい町ですが、ここが、NPOを中心に応募をしようかなと、この辺まで挙げてるらしい、どうもね。それを見るとやっぱり、「核の処分場誘致動く」という見出しで書かれております。そういうところの前に、全国区ですよ、まず手を挙げられたらどうですか、市長。安全だと、しかも、国の政策に私どもは賛成してるという立場から。逆にお聞きしますが、どうですかね手を挙げられてはという点について。  2点目の地震の、これもまた、私は、これを読めば読むほど、こんなことがと。今までの規準が、この規準で造っているんですね、全部、原発は。核心の中心は。それが、設計用限界地震、これはもう一番厳しいレベルですよ。まずあり得ないだろうと、日本では、いうんで、この規準を定めて、それで原発を造ってる。現実に今動いておるのはね。これがもし間違いだったということになれば、それ以上の揺れがあったわけですから、間違いは間違いないんですけど、そのことによって、新たに規準を見直さないけん。既存の原発の建屋のそういうことから始まって、これから造る上関なんてまして、この規準がダメだということになれば、大幅に見直しをしなきゃならん。これもまた大きな問題なんです。ですから、これも単純ではない。そういう状況の中での上関原発なんていうのは、もう吹っ飛びますよ、私から言わせれば。  ですから、そういう点で、市長に聞いた。明快な答え、出ないですね。国の政策……。国の政策以前に、そんな厳しい揺れがあるんかということだけでもやっぱり市長、上関原発どころじゃないですよ。原子力発電所の基本から見直さないけんですねと国に一言言わにゃいけんですね、という思いに立たなければいけない。どうですかね、立てないですかね。私は簡単なことだと思いますよ。台風14号の厳しい大自然の災害に対しては立ち向かうわけでしょう。ありとあらゆる手を尽くされるわけでしょう。これは自然のあれでしょう。言いさえすりゃあいい。どうですか。うんというのを、「うん」とこちらで言うてくださいよ、立ったとき。これもまたもう1点、そういう点で、核心ですから。  調査の関係は、具体的なことがあればということでありますが、一つは、私も現地で見ました、初日から。そのときに、あそこの船台に上がられた方が阻止する中で、テレビに出ましたね、船台にこう上がって、女性が1人おったですね。聞くと、60歳を超えてるような方です。瞬間、あの船台、垂直ですよ。船の上からですよ。揺れる船からですよ。あの垂直に上がった何梯子ですかね、あの狭い、あれを60歳超えた御婦人が上がられる。これが、一つは、もう本当死に物狂いで上関原発反対し、命をかけてやってるな、それを目の当たりにして、私痛切に感じました。そういう行為を見たときに、ただ国の政策だからという思いで見るのと、あそこまで命をかけて、張って、抗議行動するのは何かという点をやっぱり市長はよく見抜かなきゃ。あんたは大体物事は見抜く人でしょう。裏がよく、人の言うことはすぐ分かるような人ですから。そのぐらい百も承知で言えないですか。その辺が私今もって納得できないところですけど、そういう思いでやってる行為に対して、率直に市長どう思われるか。命を張ってやってるんですよ。若い20代・30代が止めるの阻止して上がるというのは、私でも分かりますよ。しかし、あれは本当命がけですよ。手を外して落ちたら、船ですからね、下は海ですから。しかも、船が動きよる。それが、飛び乗る。しかも、海上保安庁が阻止するんですよね。その阻止を縫ってですから。私は、これは命がけでないとできないなという思いです。そういう思いでその現場を見たときに、ああこれは何としても、ほんと子や孫のためにも阻止しなければいけないかな、まして、こういう思いで私は見てたんですね。だから、こういう行動、市長も同じ思いだろうと思うんですよ、そういう行為に対しては。しかも、命を張ってやった行為に対しては同じ思いと思うんで、その辺を再度、併せてお願いします。 ◯議長(市川  熙君) 末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) 再質問でありますが、1点目ですけれど、公募でなぜそういうような自治体が現れてこないのかというような形で、新上五島町の話も出ましたし、鹿児島県の笠沙町というんですかな、他もう1〜2団体ほど、いろいろ議論はあったようでありますけれど、いずれも住民の皆さんのこうしたものに対する不安、そんなものが、最終的に地元から声が出てこない、合意としての声が出てこない、首長からそういう申しがないということにつながっているんだと思います。  これ、ちょっと出典明確に覚えてないんで、本来ならこういう議会という正式の場で申し上げることがどうだか分かりませんけれど、現実にそういう書物があったことは事実でありますからお話をしますと、こういうような公募に向けて、1点問題視をしていた学者がいました。それは、こういうものを地方自治体の選択に公募というような形で委ねることが適切なのかどうなのか。科学者が本当に安全で一番地質的にも安定しているようなもの、そういうところが日本の国内にあるのならば、そういうものについて、国が責任を持ってそういうものを進めていくべきではないかという批判的な論調が述べてあったのを読んだことがございました。  まさしく、そういう面では、こういうものがこういう公募というような形にされ得るというようなこと、先ほど言いましたように、それぞれの自治体が、安全だとか住民の合意を求めていくというような形になっていく、こういうものがいいのかどうなのかというのは、私も、そういう本を読んだときに、一つの心が揺り動かされるものがあったのも事実であります。  しかし、いずれにしましても、先ほど議員自ら申されましたが、安全性のことで恐らく声が上がってこない、このように私も認識をいたしておるところであります。  それから、2点目でありますけれど、逆説的になりますけれど、そういう規準が、キチンと安全な地盤というものが科学的に耐震性なんかを計算をし尽くしてやっていくことが、さらにそういうものを揺り動かすような地震という現実にあっていくわけですね。こういうものに対する今の科学の力といいましょうか、そのようなものが本当に安全的なものに至っておるのかどうなのか、これは私もいろいろと今までも申し上げてきましたように、国家の最先端、第一級の科学者が計算し尽くしてもそのようなことであるならば、やはり安全というものについてもっともっと国家がキチンと責任を持つと、これは、私は必要なことだと思います。  それから、3点目でありますが、御婦人の映像は何回もテレビで見ました。まさに一つのそういう信念を持ったそういう人が駆り立てられて行動に至る。これは、立場がどうであろうが、見ていて心を動かされるものであったなというような思いでございますので、御回答申し上げたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 高レベル廃棄物の問題も、地震の問題も、現実に上関で抗議行動を行った内容も、どれをとろうと、原発そのものに対する警告には間違いないわけでありますから、例えば高レベル廃棄物の問題、そういうことで、先ほども言うように、もう恐らく手を挙げるところはないだろうと。挙げても、それは住民再度からむしろ軽蔑されるだろうという思いでありますから、市長が言うように、国がまたそんなことをやるのがどうのこうのということもありましたけど、そうでもしないと。要するに一定の、言葉は悪いですけど、財政的援助とか。今、財政的にどこの自治体も困っているわけですから、そういうことを振りかざさないと、なかなかできないんです、正直なところね。ですから、国も困ってるんですよ、そういう意味では。  逆に、そういう状況だからこそ、私の方からすれば、原子力政策は行き詰まってるんですよと。行き詰まってるところで、新たに建設なんていうのはもってのほかだと。私は高い次元で物を言う気は毛頭ありません。隣の上関に造るのは何とか考えてほしい。わずか30キロしか離れていないところだから、それだけに、考えてくれという切実な市民・住民の立場からの思いで市長にぶつけているわけですから、市長もその辺では、これまでの原発の議論の中で十分お互いに議論をしてきたわけですから、こういう問題についても敏感に反応できると思うんですね。そういうことも含めながら、私は最後やっぱり市長に……。この上関原発問題、究極的にはそういういろんな問題がある。要するに、原子力政策全体の問題もある。上関でも問題がある。まして、裁判、いろんなことが、共有地の問題から、漁業補償の問題、未解決の問題もたくさんある。こういういろんな状勢を全てを網羅したときに、今、上関に造ろうとされる原子力発電所については、いろんなそういう要素があるだけに、分かりました、近隣市長としても市民の安全と平和を守る立場から、やはりこういう問題があるだけに、何としてもやめてほしい、こういう言葉の一つが出れば、私はそれでいいわけですから、その辺での思いについて、最後、お聞きしておきたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) 再々質問でありますが、ちょっとデータを持っておりませんで、頭の中で、間違いがあるといけませんから、あえて具体的なものは申し上げませんが、私ども、この上関の問題につきましては、知事から話を聞かれたときにキチンと、光市としての皆さんの御意見等をまとめたもの、それからさらに、私どももそういうものを総括的な立場で取りまとめて、県知事の方にお話をし、県も国に対してそういう指摘をしておられました。何項目、何点とかいうのがございましたけど、先達ても、こうした同じような、県議会でも知事に対してそういう質問がありましたときに、知事も、それぞれの受けた意見等をまとめて国に出していること、こういうものをシッカリとチェックをしていきたいと、このような考えを申しておられましたけれど、私どももそういうことの発言を当時、また皆さんの御意見等も十分お知らせをしたつもりでありますので、現時点で私がさらにどうこうというようなことは、今のところ控えさせていただきたいなと思います。控えさせていただきたいというよりか、全て申し上げておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ◯議長(市川  熙君) 藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 分かりました。  あんまりクドクド申しませんけど、ただ、原発の問題は、そういうことで、私が持って離さない一つの命題でもありますし、課題でありますから、いずれにしても、議会のたんびに市長と交えるわけでありますから、市長もぜひ、そういう点では、いろんな動き、いろんな問題を的確に掌握されていると思うんですけど、それを前向きにぜひ出していただいて、問題は問題として認めていく、これがなけりゃあ、いつまでたっても問題解決にならんと思うんですよ。また、このことによって、多くの、町民も含めて、市民も悩んでいるわけですから、そういうことを頭に入れながら、これからも議論を進めていきますので、ひとつ前向きな答弁ができるように、ぜひ勉強していただきたい。これでこの項を終わります。 ◯議長(市川  熙君) 杉村政策企画部長。 ◯政策企画部長(杉村 博三君) それでは、2番目のPFI事業についてお答え申し上げます。
     1点目の施設整備型PFIの財政的効果についてのお尋ねでございますが、PFIは、従来公共部門が担当してきた社会資本の整備や公共サービスの提供について、民間の資金やノウハウを活用することにより、財政負担の軽減と行政サービスの質的向上の実現を目的としております。光市におきましてはPFI方式による事業実績がございませんので、実体験を踏まえた御説明は困難でございますが、一般的には、設計・建設コストの縮減や、建設時に多額の財政支出を発生させることなく、財政負担の平準化を図ることができることなど、効果が期待できるとされております。しかしながら、事業規模等によりましてコスト縮減額も異なりますことから、三島温泉健康交流施設整備事業で行っておりますように、導入前の入念な可能性調査が必要と考えております。  次に、2点目の施設建設・運営一体型についてでございます。  PFIでは、行政の求める機能やサービスを提示し、民間事業者が運営形態に即した施設を提案することが可能でありまして、単なる経費削減のみならず、民間の豊富な経験や優れたノウハウを活かせることがメリットの一つでございます。特に、運営形態に自由度が高い施設については、民活の導入によるサービスの向上につながる可能性も秘めております。行政といたしましては、施設建設・運営一体型のPFIの導入が最も効果が高いと考えられますが、行政改革推進の立場から、効率性やコストパフォーマンスの向上という市民の要求と地域経済の活性化の立場からの地元企業の育成という2つのテーマへの対応が求められ、必要かつ十分な検討がなされるべきものと考えております。  次に、地元中小企業者への影響についてでございますが、議員仰せのように、PFI事業として実施される事業には大型事業が多く、また、金融や法律などの複雑なノウハウが必要となることから、一般的には、中小業者の参入は難しいと言われてまいりました。しかしながら、近年では、地域の中小企業を中心とした企業体による参入も進んでいるようでございますし、今後、県や近隣市町村での導入も促進されることが予想されますことから、今回の導入可能性調査の中で、地元の事業者の皆さんにも本制度について十分理解していただき、積極的に取り組まれることを期待しております。このため、市といたしましても、地元業者の皆さんがPFIに対する理解を深めることができるよう、PFIの勉強会を開催する予定としており、今後とも、対応可能な分野については、市内業者育成の立場からの参入の可能性について検討してまいりたいと考えております。  以上、よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 特にPFIの関係は、財政的メリットはないというのは、これまで、先進の事例でハッキリしとるんですね。強いてメリットと言えば、一括的な資金の活用は、分割で済む。例えば、言葉は悪いですけど、30年月賦で払うからやるとか、そういう可能性、そういう点でのメリットはあり得る。ですから、私どもがよく、会社員の頃、月賦で、例えば1万円の物を10回月賦で買やあ1,000円か、1,000円なら買えるわという格好で、つい手を出しますね。まあ2,000円ならということで、あれもこれも買ってしまう。その原理と同じなんですよ、このPFI。30年月賦で払えばいいというなら、その段階では資金的にそうたくさん必要はないという点で、一定のメリットはあり得るというふうに私は認識しておるんです。  ですから、そういう点では、特にPFAの関係は、調査段階ということで、これから、温泉地の関係で、導入に向けての検討ですから、必ず、どういうことであろうと議会に報告して、議論を深めた上でやるというのは、これはもう頭から離さないでほしい。これまでの事例として、いろんな問題がやっぱりあるんですよ、正直なところ。中小・零細企業の関係でも、皆さん前おっしゃったように、なんか良いような方向ですけど、決してそんなことないんです。中小・零細企業は干されてしまう、どこの実態も。それが実態ですよ。ですから、今まで、そうはいいながら、公共事業は中小・零細企業に対して分離分割発注ということで、良い側面として残してきたじゃないですか、前例はね。お蔭で、市内の中小・零細企業の方々、大変助かる場面もあったんです、現実に。分割するわけですから、発注をね。そんなことはできないんですよ、これは。ですから、そういう点ではもう、中小・零細企業を排除するという点は間違いないという、これも、先進地が、事例が示しているわけですから。今部長が言われたように、そういうことはないというのであれば、それに即した対応をしていかないと、中小・零細企業はもう怒るですよ。怒り心頭に達するですよね。  私は、そういう点では、このPFIに関しては、余り申しませんけど、検討課題ということでありますから、むしろ、先ほど言ったように、できるだけ情報を提供していただきながら、議論を深めていく。でないと、一体型でも、メリットはやっぱり人員的に削減できると、勝手に、そこしかないんですよ、誰が考えたって。人員が減れば住民サービスは悪くなるというのは目に見えてるんですよ。だけど、そんなことは言わないですよね。でしょう? だから、そこをどう、例えば住民の目線で、実際に使用しよった中身がどうなんかというところも論議をしとかないと、それはもう、できたわ、住民サイドから苦情は出るわ、どうも解決できないわ、問題ばっかり残しますよ。ですから、そういうことを全て含みながら、全て検討して、十二分に情報を提供しながら検討を深めて、導入するならするでいいですから、やってほしいということを強く要望して、この項を終わります。 ◯議長(市川  熙君) 大久保総務部長。 ◯総務部長(大久保 宏也君) それでは、御質問の3番目の1点目、老年者控除の廃止の影響についてお答えを申し上げます。  議員仰せのとおり、平成16年度及び平成17年度の地方税法の改正に伴い、平成18年度からの住民税に影響が表れることとなります。この改正の主な内容は、65歳以上の人で控除の対象になっていた48万円の老年者控除が廃止、並びに、所得金額が125万円以下に対する非課税措置が、平成18年度は税額の3分の2を減額、19年度は3分の1を減額する経過措置が設けられ、段階的に廃止。また、公的年金に係る最低保障控除額が140万円から120万円に変更となります。さらに、定率減税の縮減については、市・県民税所得割額の15%相当額、上限4万円が、7.5%相当額の上限2万円に改正されました。  議員御質問の65歳以上の年金生活者への増税対比でございますが、年金生活者のみの試算はできませんけども、一例で申し上げますと、65歳以上の単身世帯で年金収入が245万円の場合、市・県民税が、平成17年度は非課税で0円。18年度分が1万5,900円、19年度分が3万1,400円、20年度分以降、全額課税で4万7,000円となります。  なお、18年度における税収につきましては、平成17年度の65歳以上を対象に、税制改正に基づく老年者控除の廃止、非課税措置の段階的廃止、公的年金等控除額の変更、定率減税の縮減により試算しますと、非課税から課税となる対象者が約1,500人、これまでの課税該当者が約3,200名で、18年度に係る税の影響額は、市民税のみで約5,000万円の増額と見込んでおります。  以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 岡村福祉保健部長◯福祉保健部長(岡村 峻司君) それでは、御質問の3番目の2点目、高齢者福祉助成制度への影響についてお答えを申し上げます。  最初に、老人保健法の医療費一部自己負担金でございますが、老人保健医療制度における受給者が医療を受ける場合の一部自己負担金は、原則として医療費の1割を負担することとなっておりますが、市町村民税の課税所得金額が145万円以上あり、かつ、同一世帯の老人医療受給者等の合計収入額が621万円、単身者は484万円以上ある方につきましては、2割の負担をしていただくこととなっております。  今回の税制改正に係る公的年金控除の見直しや老年者控除の廃止により、課税所得額が必然的に増加することから、老人医療の一部自己負担金が2割となる方がある程度増加するものと思われます。  なお、8月末の老人医療受給者は7,167人で、そのうち、1割負担者は6,914人、2割負担者は253人となっております。  また、高齢者の高額医療費に係る自己負担限度額や入院時の食事療養費の自己負担額につきましても、所得の状況や市町村民税の課税状況により判定区分されますので、今回の税制改正に伴い、負担増となる方がある程度増えるものと考えます。  次に、在宅高齢者への福祉施策につきましては、現在、介護用品支給事業や家族介護慰労金支給事業をはじめ、寝具乾燥サービス事業、福祉電話、訪問理美容サービス、また、日常生活用品給付事業や緊急通報装置給付事業など、在宅支援サービスがございます。また、医療制度として重度心身障害者医療費助成制度があり、高齢者障害者の医療費の自己負担に係る助成を行っております。  平成18年度からの税制改正によるこれら助成制度への影響についでございますが、現時点における各事業の状況について申し上げますと、まず、家族介護用品給付事業でございますが、この制度は、要介護度4・5に相当する在宅の寝たきり高齢者を介護している家族に対して、非課税世帯に7万2,000円、課税世帯に3万6,000円の介護用品を給付するもので、本年度当初の支給対象者の状況を平成18年度ベースで試算した場合、非課税世帯28名中、9名程度が課税世帯となるものと思われます。また、要介護度4・5に相当する非課税世帯の在宅高齢者で過去1年間サービスを受けなかった場合に介護を行う家族に支給される家族介護慰労金の対象者は、本年度は1名ですが、引き続き受給対象と見込まれます。  次に、電磁調理器や自動消火器等の日常生活用品給付事業や虚弱なひとり暮らし高齢者の安心・安全サポートとしての緊急通報装置給付事業につきましては、申請当初の課税状況により給付あるいは貸与となりますので、今後の影響に対する比較は困難でございますが、課税主管課で算出された比較データによりますと、本年8月末現在の65歳以上の高齢者1万2,454人のうち、税制改正により、非課税者が9,124人から7,529人と、17.5%程度減少すると試算されていることから、この程度の影響はあるものと考えております。  なお、寝具乾燥サービス事業や訪問理美容サービスにつきましては、在宅の寝たきり高齢者や重度の障害者など、利用対象者の身体の状況を重視して行う事業のため、所得状況に関係なく利用できる制度でございます。  また、重度身体障害者等を対象とした重度心身障害者医療費助成制度につきましては、8月1日現在の受給資格者1,066人中、65歳以上の高齢者が599人となっています。この制度についても、一定の所得基準額以下の方について受給資格を設けていますので、対象者への影響については、実数でお示しすることは現時点では困難でございますが、課税・非課税を問わず、多少なりとも現在の受給資格者の影響は否めないものと考えております。  なお、御質問の中の高齢者住宅整備資金貸付制度でございますが、これは県の制度で、60歳以上の方を対象として、専用居室や浴室等の増改築用資金を低利で利用できるものでございます。本制度は社会福祉協議会で申請を受け付けておりますが、制度利用の要件として、課税・非課税に拘わらず、借入希望金額の年間償還額の4倍以上の所得要件等が必要となる貸付制度でございます。  以上が高齢者を対象とした助成制度への影響として考えられるところでございます。議員仰せのとおり、税制改正による非課税所得限度額の引下げによる医療や福祉制度の利用者への影響は少なからずあると思われますが、現時点の詳細な影響度につきましては判断の難しい部分もございますので、御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(市川  熙君) 藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 特にこの老年者控除廃止によって、今担当部長の方からも報告があったように、65歳以上のお年寄りに負担がかかるのはハッキリしたんですね、収入として年間約5,000万円ぐらいあるということですから。今まで非課税世帯で、例えば住民税でいけば、ゼロだったのが、4万7,000円かかると。4万7,000円が1,500人にかかれば、当然、税金として入ってくる。所得税入れれば、まだある。これはあくまでも住民税だけで約5,000万円。所得税分はまだ上がりますからね。これは、いずれ計算して、また書類提出してほしいと思うんですが、担当で、大変だろうけど。  所得税も上がるんですよ、これは、間違いなく。今、非課税世帯1万7,000ぐらいが6万円から7万円ぐらいになるんですから。これは間違いないんですから。両方、所得税、住民税合わせれば、膨大な数が上がるんですよ、65歳の年金生活者の人は。しかも、財政としてはそれだけ入るわけですから、ニコッとしますわね。だけど、その裏には、市長、1,500人の65歳のお年寄り、わずかな年金生活の人達が困っているのも事実でしょう。そういうところを、税金、そりゃ国の制度だから、取るのはしようがないじゃないかと言われれば、それかも。入るのは間違いないんですよ。私の単純計算で、悪い頭で計算しても、1億数千万円の新たな増収が見込まれる。だとするならば、市長、どうですか、少しは還元することを考えないですかね。そういう困っている方々に還元できないですか。  今福祉部長も言われたように、非課税から課税に変わるだけで、いろんな制度から排除されるんです。これも事実なんです。そういう人達に、例えば独自な施策として見ることはできないですか。新たな財源が入るんですよ。財源がないところで私が要求しとるんじゃないんですよ。そういう人達の犠牲、私の言葉は悪いけども、犠牲っちゃいけんけど、税収として新たに入るお金で、1億数千万円入るお金で、そういう人達に特別配慮した政策ができないですか。市長にお伺いします。 ◯議長(市川  熙君) 末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) 税の体系上の一つ改正の問題でありますから、市で独自でどうのこうのというのはなかなか申し上げにくいところであります。また、それを税として私どもが歳入として認め、そして、それを個別的に、または直接的な還元というのは、なかなか困難であろうかなと思います。ただ、こうしたものが福祉の総合的なものに使途されていくと、こういうことは当然言えるかなというような思いがいたしますけれど、個別的に、また直接的な還元というのは、今のところ考えておりません。  以上であります。 ◯議長(市川  熙君) 藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 非課税世帯などを対象にした補助制度というのが、具体的に部長の方から出ました。例えば、一つの例ですけど、高額療養費の自己負担限度額というのがあるんですね。これはもう高く医療がかかったら高額医療で救済されるわけですけど、低所得、要するに住民税非課税であれば3万5,400円。だけど、普通の課税になれば、それが7,200円までポッと上がるわけですからね。その差額だけでも負担が新たに出る。一つの例ですよ。他にも、医療費の関係で言ってもそうでありますし、高齢者の住宅改造費の補助の関係についてももがれる。例えば老人福祉電話にしても、設置がロハから倍になる。布団丸洗いサービスというのが65歳以上非課税世帯にあるんですけど、そんなもの全部もがれる。目に見えんところで、福祉サイドでも、たった課税になるという一つの、それでなくても課税で大きなお金を税金として納めなければ、新たな負担が生じるのに拘わらず、福祉サイドでもそういう問題がいろいろ絡んでくる。なら、例えば福祉サイドのそういう制度の見るところは、何とか家庭の実態を勘案しながら見ましょうとか、そんな発想にはならんでしょうかね。それは可能だと思うんですよ。税そのものは国の方針ですからね。ただ、難しいですね。1億数千万円入るのは入るんですが、それを勝手に使いよったら、恐らく目を光らすでしょうから。次は交付税、あんたらそんな裕福なら交付税削りますよと、逆にそんないろんな圧力がかかってくるのは目に見えちょるんですけど、そんなところに考えを浮かばさんでも、福祉の分野でいろんな制度の適用があるわけですから、うまく適用することによって、少しでも救済というのは可能でしょう、それは。  それは、財政部局、担当部局いうたって、やれらへんですよ。それは市長が財政と話をして、どうかと、1億5,000万円のうち5,000万円をそこへちょっとやってみようじゃないかという気になれば、私は物事全て単純に考えますけど、できるでしょう。それは市長の判断ですよ。それはやっぱり市長が思い切った判断をしなくちゃいけんでしょう。こういう実態ですから。65歳以上のお年寄りに負担がかかってくるのは間違いないんですから。しかも、いろんな制度から排除されるというのはもう事実なんですよ。どうですか、その辺、もう一遍冷静に考えて、何とか考えましょうという答弁もらえば、私はもう再質問も何もないですから。時間もあんまりありませんから、よろしく。 ◯議長(市川  熙君) 末岡市長。 ◯市長(末岡 泰義君) 非常に分かりやすい質問のようで、なかなか対応としては非常に難しい問題でもあります。そうした税制改正による一つの歳入としての影響額、こういうものについては、財政運営上の総合的な観点から判断をしていくというようなものがどうしても必要であります。福祉、それでなくても、これから、そのような現実、課税という問題では今のような問題もありますけれど、まだまだ少子・高齢化の中、特に高齢者の中では、いろんな制度改正がありますけれど、これから、民生費、扶助費、扶助関係の費用というのはどんどんかさんでいきますので、そうしたものとのバランスの中でそうしたことを検討していくというのが適切であろうかなというような思いがいたします。個別的にというのは、そういう対象者に対してはたからどうこうという施策は今のところなかなか難しいですと、こういうような意味合いの御回答をいたしたつもりであります。御理解をいただければと思います。 ◯議長(市川  熙君) 藤田議員。 ◯20番(藤田 一司君) 福祉の問題、特に高齢者の問題、少子・高齢化社会ということで、いろんな問題がありますけど、先ほど事例として出したように、一つの例をとっても、そういうふうに65歳の方々に負担として新たにかかってくるという現実はやっぱり直視していただいて、いろんなやり方が私はあると思うんですよ。その辺は、それこそ頭を働かせて、優秀な職員ばかりですから、その辺は努力しながら、そういう方々に一定の配慮がなされるように、ぜひとも前向きな検討をお願いして、私の全ての質問を終わります。 ◯議長(市川  熙君) 以上で一般質問は終わりました。       ───────────・────・────────────   散  会 ◯議長(市川  熙君) 本日の日程は全て終了いたしました。  それでは、明日からの休会中に、各常任委員会においてそれぞれ付託いたしております事件の審査をよろしくお願いいたします。  本日はこれにて散会いたします。  大変お疲れでございました。                  午後3時46分散会       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                     光市議会議長   市 川   熙                     光市議会副議長  山 本 光 正                     光市議会議員   藤 田 一 司                     光市議会議員   芦 原   廣...