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平成18年第5回定例会(第1号12月 4日)

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  1. 府中市議会 2006-12-04
    平成18年第5回定例会(第1号12月 4日)


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    平成18年第5回定例会(第1号12月 4日)            平成18年第5回府中市議会定例会会議録  平成18年12月4日午前10時府中市議会定例会を本市議事堂において開会した。 1 出席議員    1番    戸成義則君           2番  水田 豊君    3番    大本千香子君          4番  末宗龍司君    5番    沖田浩子君           6番  加藤吉秀君    7番    原田 學君           8番  桑田由治君    9番    金子徳光君          10番  小川敏男君   11番    橘髙政信君          12番  湯藤弘美君   13番    小野申人君          14番  丸山茂美君   15番    片山剛三君          16番  桑田伸太郎君   17番    松坂万三郎君         18番  小森龍太郎君   19番    小田敏雄君          20番  能島和男君   21番    瀬川恭志君          22番  棗田澄子君   23番    山本廣文君          24番  平田八九郎君 1 欠席議員   な し 1 事務局及び書記
      局  長   藤木美視君         議事係長  田丸明美君   主任主事   山路英利君         主任主事  谷本育子君 1 本日の会議に付した事件 第1        会期の決定について 第2        会議録署名議員の指名 第3 議案第77号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度府中市一般会           計補正予算(第2号)) 第4 議案第78号 広島県後期高齢者医療広域連合の設立について 第5 議案第79号 福山地区消防組合規約の変更について 第6 議案第80号 訴えの提起について 第7 議案第81号 府中市土地開発公社定款の変更について 第8 議案第82号 府中市監査委員条例の一部変更について 第9 議案第83号 府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 第10 議案第84号 府中市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 第11 議案第85号 府中市税条例の一部改正について 第12 議案第86号 平成18年度府中市一般会計補正予算(第3号)について 第13 議案第87号 平成18年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につ           いて 第14 議案第88号 平成18年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)に           ついて 第15 議案第89号 平成18年度府中市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 第16 議案第90号 平成18年度府中市水道事業会計補正予算(第1号)について 第17 議案第91号 平成18年度府中市病院事業会計補正予算(第2号)について 第18 報告第12号 専決処分の報告について 第19 報告第13号 専決処分の報告について 第20 報告第14号 専決処分の報告について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) これより平成18年第5回府中市議会定例会を開会いたします。                午前10時07分 ○議長(戸成義則君) ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程表により、順次議事を進めたいと思います。 日程第1        会期の決定について 日程第2        会議録署名議員の指名 日程第3 議案第77号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度府中市一             般会計補正予算(第2号)) 日程第4 議案第78号 広島県後期高齢者医療広域連合の設立について 日程第5 議案第79号 福山地区消防組合規約の変更について 日程第6 議案第80号 訴えの提起について 日程第7 議案第81号 府中市土地開発公社定款の変更について 日程第8 議案第82号 府中市監査委員条例の一部変更について 日程第9 議案第83号 府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第10 議案第84号 府中市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 日程第11 議案第85号 府中市税条例の一部改正について 日程第12 議案第86号 平成18年度府中市一般会計補正予算(第3号)について 日程第13 議案第87号 平成18年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)             について 日程第14 議案第88号 平成18年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)             について 日程第15 議案第89号 平成18年度府中市介護保険特別会計補正予算(第2号)につ             いて 日程第16 議案第90号 平成18年度府中市水道事業会計補正予算(第1号)について 日程第17 議案第91号 平成18年度府中市病院事業会計補正予算(第2号)について 日程第18 報告第12号 専決処分の報告について 日程第19 報告第13号 専決処分の報告について 日程第20 報告第14号 専決処分の報告について           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) 説明員の出席を求めます。  市 長             伊藤吉和君   助 役         石岡勝朗君  助 役             小原紘一郎君  教育長         目﨑仁志君  総務部長            佐々木清人君  市民生活部長      樫木弘起君  建設部長            藤本知之君   上下支所長       有永幸則君  教育部長            坂本紀之君   人事秘書課長      門田 隆君  総務課長兼選管事務局長     柿原延孝君   企画財政課長      寺岡泰弘君  税務課長            内海正訓君   商工観光課長      藤岡敏秋君  市民課長            平田美知子君  医療国保課長      高尾茂樹君  児童課長            佐藤眞二君   保健課長        掛江敏雄君  府中北市民病院事務長      前原裕吉君   湯が丘病院事務長    滝口道博君  環境整備課長          落合成彦君   福祉事務所長      本多 進君  監理課長            桐島一義君   用地課長        中田正則君  まちづくり課長         田原春二君   下水道課長       近藤徳雄君  農林課長兼農委事務局長     西本修二君   監査事務局長      宮原靖惠君  会計課長            真田和美君   水道課長        桒田立男君  教委総務課長          山崎卓男君   学校教育課長      宇根眞砂子君  教育推進課長          池田哲哉君   給食課長        加藤憲造君  図書館長            谷本哲之助君  土木管財課管財係長   桒田士夬明君  生涯学習課生涯学習係長     佐伯眞一郎君           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~             (「動議」と呼ぶ者あり) ○議長(戸成義則君) 小川敏男君。 ○10番議員(小川敏男君) 議長不信任の動議を提案します。             (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸成義則君) ただいま小川敏男君から議長不信任の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  この際、本動議を日程に追加し、議題といたします。  地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、退席いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) 休憩します。 午前10時08分 ○副議長(棗田澄子君) 再開いたします。 午前10時08分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○副議長(棗田澄子君) この際、動議提出者の説明を求めます。  小川敏男君。 (10番議員 小川敏男君 登壇) ○10番議員(小川敏男君) それでは、私の方から、議長不信任の動議の提案をいたします。  戸成議長に対して動議を何回も提出することについて、簡単な気持ちで出しているのではないことはわかっていただきたいと思います。こうした不信任案が反対に議長の権威を落としかねること、また会派は違うといっても同じ府中市議員であること、さらに若輩の者が言うべきじゃないことからちゅうちょしていることも事実であります。それであっても提出する理由ですが、これまでの不信任の理由は、改選後の臨時議会で、議員全員の了解のもとに選出された各種審議員を議長が市長が認めないという理由で審議委員を拒否し、府中市健康地域づくり審議会にあっては、わざわざ国民健康保険運営協議会を分離して、まるで拒否した議員にあてがうように、その審議委員にし、拒否した審議会委員は、平成クラブで独占するやり方、こうしたことが、議長が何ら他の会派に説明も了解も得ず、強行したことに対して不信任が提出されたものです。  今回は、それに加え、9月議会の市長発言に対して、議会休憩中に、私たちが適切な対応を求めたところ、発言内容に問題がありと同意され、適切な対応をとると約束されたにもかかわらず、議会が開会されても何ら対応されず、その後どうなったかと聞けば、忘れていたという返答では、言う言葉もありませんでした。信頼ができなくなったということであります。  言うまでもなく、議長は、議会の代表者であるにもかかわらず、市長の代弁者として対立しあうような議会運営が今後も続くことは、明らかであります。  議長の民主的な議会運営が期待できないことから、不信任を提出いたすものであります。  また、地方自治法第117条、除斥については、議長は自分自身に関することが議題とされるときは議場から退席しなければなりせん。こうなっておりますが、ただし、特に議会の同意があったときには会議に出席し、発言することができるとなっております。この間の不信任案の理由をきちんと説明すべきであります。  今、「武士の一分」という映画が来ていますが、議長の一分として威厳を正していただきたいと思います。これまでの経緯をきちんと説明していただきたいということであります。これが不信任の提案理由であります。 (10番議員 小川敏男君 降壇) ○副議長(棗田澄子君) これをもって、本動議の説明を終結いたします。  本動議の説明が終了いたしましたので、ここで暫時休憩いたしますから、本動議に対する質疑並びに討論のある諸君は、休憩中に発言通告書を事務局の方へ提出願います。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○副議長(棗田澄子君) それでは、暫時休憩いたします。 午前10時13分 ○副議長(棗田澄子君) それでは、再開いたします。 午後 2時20分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○副議長(棗田澄子君) これより本動議の質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○副議長(棗田澄子君) これより本動議に対する討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  末宗龍司君、反対者。 (4番議員 末宗龍司君 登壇) ○4番議員(末宗龍司君) それでは、議長不信任の動議が出されましたが、この動議に対しまして、反対の立場から討論を行います。  今回の動議の提出理由は、6月、9月議会と同じような内容のものでございます。採択においても、それぞれ否決をしております。にもかかわらず、再度の提出であり、まことに残念でございます。私たち議会議員は、議場での採択の結果については、お互いに重く受けとめ、尊重しなければならないものと考えております。よって、今回の不信任動議には、新たな理由もなく、本議案に反対するものでございます。 (4番議員 末宗龍司君 降壇) ○副議長(棗田澄子君) 松坂万三郎君、賛成者。 (17番議員 松坂万三郎君 登壇) ○17番議員(松坂万三郎君) 失礼いたします。  賛成の立場で申し上げます。私も戸成議長とは同期ではございますが、まことに遺憾、残念でございますけども、このたび議長不信任案が、3度目の不信任が出ております。申し上げたいことは、この議長に対しまして、申し入れをした3項目のうちの2項目と、そして、議会選出委員の件並びに議会の運営についてでございます。  まず、申し入れをしております1つ目の議長、市の職員時代における通勤手当の不正取得疑惑、説明責任が果たされておりません。それから、もう一つは、2005年の選挙時にありました自民党離党、国民新党への入党の表明、この一連の説明責任がなされておりません。議会の選出委員の件におきましては、議会代表者会議で決定をしたことでございます。これを平気と言えば失礼でございますが、覆されたということは、いまだ議会運営上、前例がないというふうに思います。まだ申し上げればもろもろございますが、この2点を、二つ大きな理由とさせていただきます。  やはり議長は3回も出されるわけですから、しっかりとした説明責任並びに訴訟も覚悟された証明をされるものを出されるべきではないかというふうに思いますし、付和雷同では困るということを申し上げておきます。 (17番議員 松坂万三郎君 降壇) ○副議長(棗田澄子君) 平田八九郎君、反対者。 (24番議員 平田八九郎君 登壇) ○24番議員(平田八九郎君) 私は、本動議に関して、6月、そして9月、また12月、先ほど反対者が言いましたように、多少のニュアンスは違うとはいえ、同じ内容の不信任動議であります。係る案件、非常に議員にとっては重要であります。この不信任動議をいとも簡単に口頭で動議を提案される。本来の姿であれば、当然確固たる証拠、裏づけ、添付をし、そして賛同議員の署名をもって提案されるのが本意であろうというように認識をしておるところでありますけれども、3回とも同じようなパターンで提案されたということに対して、非常に残念であります。  平成18年9月4日、議会冒頭に、戸成議員に対する不信任動議が提案されました。その際にも、提案者である橘髙議員の提案理由説明及び小森議員による賛成討論において、戸成議長の市職員時代の通勤手当の不正受給の疑惑なるものについて、この本会議の場で言及がされたのであります。この件は、戸成議長の議長就任の際にも、私、平成クラブ会長あてに申入書がございました。そのときにも申し上げたとおりでありますが、私は、この3項目は既に決着済みであるし、ましてや個人の問題であり、会派としてとやかく言う問題ではないということで一蹴をさせていただきました。  そうはいっても、またそういう不信任動議が出るであろうということで、念のため係る疑惑に関して、本人の了解を得、そして担当課の市の御了解もいただき、できる限りの情報開示をしていただき、調査をさせていただきました。関係書類もつぶさに見させていただきましたが、その結果において、書類保存期間の関係から、当時の本人からの申請書類などは既に破棄されており、残されたものは何一つ見ることはできませんでした。  それを受けて、私は個人、戸成義則、二人で話をさせていただきましたけれども、全くそういったことはないという話を聞き、私もそれを信じております。このようなことが二度、三度行われるということは、提案者において十分なる証拠、そして裏づけがあるものというように思っております。どうかこの辺を謙虚に、提案者におかれても受けとめていただき、正規のルールにのっとった提案をしていただくようにお願いする次第であります。  今、私たちを取り巻く環境は非常に厳しい中にあって、重要案件について真剣にこの場で議論しなければならない問題が多分にあります。提案された3会派におかれては、重要な問題であるのでありましょうけれども、そういったことを十分御認識をいただいて、一般市民の方が本当に市議会も今の府中市の現状を十分認識して、議論をしてくれておるんだなということを、やはりこの場において示すべきであるというように考えております。  三度あることは四度、四度あることは五度ということのないように、いやしくも議場において、民主主義のルールにのっとって採決をして、否決をしておるわけでありますから、その点も十分御理解をいただいて、今後対応していただきたいということを申し上げ、反対の討論とさせていただきます。 (24番議員 平田八九郎君 降壇) ○副議長(棗田澄子君) 能島和男君、賛成者。 (20番議員 能島和男君 登壇) ○20番議員(能島和男君) 市議会というところは、地方自治の目的を達成するために、お互いにチェック機能を強め、さらに住民要望を取り入れて、それを達成するところだと常々思っておりますし、それに付随するいろんな議論というものは、できるだけ簡素に、あるいは避けるべきだというふうに、私は思っております。  もちろん必要な議論は積み重ねていかなければなりませんが、今回の議長不信任動議というのは3度目であります。三度目の正直という言葉がありますけれども、全国にも余り例はありませんし、府中市議会史上、3回連続議案提案説明前に動議が出るということも、これは初めてのことでありますし、決して名誉なことではありません。提案する側もそれなりの理由を付しておられますけれども、一事不再議という議会上の関連がありますが、一議会内で否決されたものをまた出すということはできないということになっておりますが、そういう観点から見て、若干同じ理由を出されるのはいかがなものかということも考えはしましたけれども、しかし、それはそれとして大いに理由はあるんだろうと思う。  出される方も、本来、2回、3回出されたら、みずから出処進退を明らかにすべきであります。それなくして、何かどこかに責任があるかというようなことでずるずる行くのもどうかと思う。そういう私の思いの中で、3度目出されたら、もうこういうことは繰り返すべきでない。できたら、今回で決着したいと。先ほど出たように、二度あることは三度、三度が四度、五度と続いたんでは、議会の良識、品位、議会の権威にかかわる問題でありますから、可能ならば調整して一致点を見出したいということで、一定の時間を割いて話し合いを持ちましたけれども、結論だけ言って、一致点を見出すには至っておりませんし、決着しなかったと言った方がいいかと思います。  しかし、私はやはり住民の目、マスコミの目、あるいはまた我々に付託された立場から言えば、議会の権威を守るという立場から、これから討論もしていきたいというふうに思っておるわけであります。  そこで、私は一、二点申し上げておきたいというふうに思いますが、賛成か反対かの討論でありますから、賛成ということで討論いたしておりますが、まず指摘しておきたいのは、多少提案者の観点は違いますが、議長就任のときのあいさつの問題であります。私は仮議長をやっておりました。そこで、あいさつの中に、問題発言あるいは不当な発言として、撤回あるいは削除を求めるということが、二、三の会派から出されて、それを議長がそのままうのみにして、この席で削除を表明されたのであります。私は仮議長をやっておりましたが、何ら一言こういう問題が出とるということは、議長はそのときおっしゃらない。あるいは聞いたところによると、与党会派にも十分そのいきさつは話されてないというふうに聞いておりますけれども、私に言わせれば、いわゆる日本人の、あるいはまた社会的な慣習として、公の席に着いた場合には、不肖何々とか、あるいは浅学非才の何々とか、無知蒙昧な私とかいう言葉は、これはずっと日常的にそういうことは慣習としてあったと思うんですね。それを取り上げられて削除していく。もうここで私は議長という重責を担う立場から見れば、非常に軽率な対応の仕方であったというふうに私は思うんです。  少なくとも仮議長をやっておった私に、こういう問題が出ておるからどうするかということを一言あってもいい。何にもなしに、この席で副議長とかわりますということでかわって、そして、私に問題発言があったから、これを削除するということで表明されたんで、私はその席で、やじという形、そんなことは認められんと言ったんですが、これを、もし正規にああいうふうにやるならば、やっぱり議事の日程に乗せて、あるいは議運を開く、代表者会議を開く、そして質問も受ける、そして討論もする、そういう過程を経て削除されるもんだと思うんですが、そういうことを抜きにさっさっと、不穏当でありました。このときに、私、二、三の方々に申し上げたんですが、これから先、いろんなことが出てくるだろうと。そして、いろんな問題が発生するだろうというふうに言った覚えがあります。こういう点はどうしても今もって釈然としないし、議長として、その資質にかかわる問題だというふうに思っております。  さて、もう一つの問題は、各種委員の選出の問題であります。いろんな流れがあります。議会の各種委員の選出に当たっては、皆さん御承知のように、議会の方で代表者会議で決まったものは、そのまま市長の方から委嘱する、あるいは任命する。こういうふうなことで、今までずっとまいりました。そういう中で、代表者会議で決まって、おのおの就任したと思うんですね。経過的に言いまして、後から聞いた話ですけれども、国保運営協議会があって、選任された議員は、この協議会に参画する予定、その日まで予定であって、もちろんそうだと思うんです。事務担当から、確かに招集通知も出ておったと思うんですね。ところが、議長の方から、当人に、当人というのは失礼ですが、当委員に選出された議員に対して、参画してくれるなと、参画できないということを直々に話があったということですが、これはルールに従ってないと思うんですね。もしそれであるならば、どういう理由か付して、各関係会派の長とか、あるいは自ら支援された与党の会長とかいうところに相談して、その結果どうするかをやっても遅くはない。ところが選任された委員に、直、あんたは参画できないんだというふうな、こんな軽率なことをやはり議長としてやるべきでないというふうに私は思うんですね。  これは国保運協、健康づくり審議会あるいは都市計画審議会、こういうポジションで、選出された議員に対して、あなたに委嘱は出されないというふうなことも含めて、話があったというんですが、これはやっぱり議長として、私はとるべき措置ではなかったというふうに思いますし、ましてや欠員にしといて、やはり議長と大会派との間で話をされたんでしょうが、さっさと次の委員を選任しておると。これは、本来、選任するんでしたら代表者会議を持つとか、関係会派の話するとか必要だと思うんですが、私は何にも聞いてないんですよね。まさに、一面ファッショ的手法ですよ、これだったら。だから、そういう点は、やっぱり議会制民主主義にのっとってやっていかなきゃならんし、これを遂行した議長の責任は非常に大きいと私は思うんですね。  今まで2回は棄権いたしましたけれども、やはり思いはそれなりに思っております。そういう点、私は、議長としての資質あるいはまた議長としての行動という点から見て、どうしても受けることはできないというふうに思うんです。  通勤費の問題については、これは定かでありませんので、私としては触れません。しかし、そういうことがうわさに出るというのは好ましい状況とは思っておりません。  要は、私は議長に就任されたら、議会のそれまでのルールをきちっり守って、そして、当たり前の議事さばきをやっていく。当たり前のことを条例・規則にのっとって進めていけば、特に問題が出ると思いませんが、それに逸脱するようなことが多々ある、この点が大きな問題であるということを指摘して、賛成の討論にかえます。 (20番議員 能島和男君 降壇) ○副議長(棗田澄子君) これにて討論を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○副議長(棗田澄子君) これより本動議について採決を行います。  この採決は無記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。 (議場閉鎖) ○副議長(棗田澄子君) ただいまの出席議員数は22名であります。  投票用紙を配付させます。 (投票用紙配付) ○副議長(棗田澄子君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(棗田澄子君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。 (投票箱点検) ○副議長(棗田澄子君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  本動議を可とする諸君は賛成と、本動議を否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  なお、白票は否といたします。  点呼を命じます。 ○議会事務局長(藤木美視君) それでは、順次お名前を申し上げます。  まず、水田 豊議員、大本千香子議員、末宗龍司議員、沖田浩子議員、加藤吉秀議員、原田 學議員、桑田由治議員、金子徳光議員、小川敏男議員、橘髙政信議員、湯藤弘美議員、小野申人議員、丸山茂美議員、片山剛三議員、桑田伸太郎議員、松坂万三郎議員、小森龍太郎議員、小田敏雄議員、能島和男議員、瀬川恭志議員、山本廣文議員、平田八九郎議員。 (点呼に応じ投票) ○副議長(棗田澄子君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(棗田澄子君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖) ○副議長(棗田澄子君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に大本千香子君、小森龍太郎君及び瀬川恭志君を指名いたしますので、3君の立ち会いを願います。 (開  票) ○副議長(棗田澄子君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成10票、反対12票。
     以上のとおり、反対が多数であります。  よって、本動議は否決されました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○副議長(棗田澄子君) 休憩いたします。  議長と交代いたします。 午後 2時54分 ○議長(戸成義則君) 再開します。 午後 2時55分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) 休憩します。 午後 2時55分 ○議長(戸成義則君) 再開いたします。 午後 2時59分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  今期定例会の会期は、本日から20日までの17日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(戸成義則君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は17日間と決定いたしました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において、沖田浩子君及び橘髙政信君を指名いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) この際、日程第3、議案第77号、専決処分の承認を求めることについてより日程第20、報告第14号までを一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  佐々木総務部長。 (総務部長 佐々木清人君 登壇) ○総務部長(佐々木清人君) 大変お疲れでございます。早速ではございますが、ただいまより、平成18年度12月議会に提案させていただきました議案15件、報告3件につきまして、順次御説明を申し上げます。  まず、別添の議案第77号、一般会計(第2号)(専決処分)をお開きください。                            議案第77号 専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、市議会の承認を求める。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和 専決処分書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する暇がないと認め、専決処分する。   平成18年10月13日                        府中市長 伊 藤 吉 和  平成18年度府中市一般会計補正予算(第2号)  1ページをお開きください。 平成18年度府中市一般会計補正予算(第2号)  平成18年度府中市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,660万2,000円を追加し、歳入歳出それぞれ203億7,633万9,000円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成18年10月13日                        府中市長 伊 藤 吉 和  1枚めくっていただきまして、2ページでございます。第1表歳入歳出予算補正でございます。  歳入につきましては、19款諸収入、補正前の額13億776万1,000円、補正額1,660万2,000円、計13億2,436万3,000円。これは、4項雑入を補正するものでございます。  歳入合計は、補正前の額が203億5,973万7,000円、補正額といたしまして1,660万2,000円の増額、計といたしまして203億7,633万9,000円となります。  次に、3ページ、歳出でございますが、10款教育費、補正前の額33億8,341万円、補正額1,660万2,000円、計34億1万2,000円。これは、1項教育総務費を補正するもので、歳出合計は203億7,633万9,000円となります。  次に、4ページからの事項別明細書につきましては省略させていただきまして、7ページをお開きください。歳入について説明をさせていただきます。  19款諸収入、4項雑入でございますが、教育委員会総務課雑入として1,660万2,000円を補正するものでございます。これは歳出で説明させていただきますが、損害賠償額支払いにかかわる保険金の収入でございます。  次に、10ページ、歳出でございますが、10款教育費、1項教育総務費、2項事務局費として、賠償金1,660万2,000円の補正でございます。これは、昭和61年当時、上下町立清岳小学校体育館における児童負傷事故による判決を平成18年10月10日、控訴期限経過によりまして受け入れたということでございます。判決内容については、過失割合、原告4に対し、市は6でございます。府中市は、被告に対し822万8,301円及び昭和61年7月20日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を支払えというものでございまして、10月30日に支払いといたしまして1,660万1,540円を予算化いたしたものでございます。  以上で、議案第77号についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案集をお開きください。                            議案第78号 広島県後期高齢者医療広域連合の設立について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定により、平成19年2月1日から広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町及び神石高原町の後期高齢者医療に関する事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、協議により別紙案のとおり規約を定め、広島県後期高齢者医療広域連合を設立することについて市議会の議決を求める。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  4枚めくっていただきまして、要綱で説明をいたします。  議案第78号の提案理由及び要綱でございます。  急速な少子高齢化の進行の中で、国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、医療制度大綱に沿って、医療費の適正化の総合的推進及び新たな高齢者医療制度の創設等の措置を講ずることを目的に、老人保健法を一部改正する高齢者の医療の確保に関する法律が平成18年6月に公布され、75歳以上の高齢者については、現行の老人保健制度にかわる独立した新たな後期高齢者医療制度が導入されることとなりました。  後期高齢者医療制度の運営は、平成20年4月から、広島県内の全市町が加入する広域連合が実施することとし、平成18年度末までに広域連合を設置することが法律で義務づけられたことに伴い、規約を定め、広島県後期高齢者医療広域連合を設立するものでございます。  続きまして、                            議案第79号 福山地区消防組合規約の変更について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条の規定により、別紙のとおり福山地区消防組合規約を変更することについて、市議会の議決を求める。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  2枚めくっていただきまして、議案第79号の提案理由及び要綱でございます。  福山地区消防組合を構成する市町のうち、福山市が平成19年4月1日から「助役」を「副市長」に改めることに伴い、福山地区消防組合規約の所要の整備を行うものでございます。  施行期日は、平成19年4月1日からでございます。  続きまして、                            議案第80号 訴えの提起について  市営住宅の明渡し等の請求に関し、次のとおり府中簡易裁判所に提起し、又は和解するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求める。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和
     1 相手方 現住所  府中市中須町1616番地        対象住宅 府中市中須町1616番地             亀寿住宅32号        新城 末夫  2 訴えの内容     相手方は、平成14年4月頃から行方不明となり、住宅を不法占有している状態が続いているため、明渡しを請求する。  3 請求の趣旨    (1)相手方に対し市営住宅の明渡しを求めるもの    (2)相手方に対し訴訟経費の負担を求めるもの  4 訴訟遂行の方針    (1)相手方から住宅を明け渡す旨の申し入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。    (2)相手方が住宅を明け渡す意思がない場合は、強制執行申立を行う。  1枚めくっていただきまして、要綱でございます。  議案第80号の提案理由及び要綱。  公営住宅法(昭和26年法律193号)第32条の規定に基づき、市営住宅の適正な管理を行うため、市営住宅の明渡しの請求に関して訴えを提起したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、この議案を提出するものでございます。  続きまして、                            議案第81号 府中市土地開発公社定款の変更について  府中市土地開発公社定款を変更することについて、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第14条第2項の規定により、市議会の議決を求める。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  2枚めくっていただきまして、議案第81号の提案理由及び要綱でございます。  府中市土地開発公社定款第18条の改正は、公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第71号)の施行に伴うものであり、府中市土地開発公社理事会で承認(平成7年12月7日)を得ていましたが、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定に基づく市議会の議決を得ていなかったため、追認の議決をお願いいたすものでございます。  続きまして、                            議案第82号 府中市監査委員条例の一部改正について  府中市監査委員条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。   平成18年12月4日                        府中市長 伊 藤 吉 和  府中市監査委員条例の一部を改正する条例案  2枚めくっていただきまして、要綱でございます。  議案第82号の提案理由及び要綱でございます。  平成18年6月7日公布された地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)により、監査委員の定数については、都道府県及び政令で定める市にあっては4人、その他の市及び町村にあっては2人とし、条例でその数を増加することができることに改正されたことに伴い、所要の整備を行うため、この条例案を提出するもので、その内容は次のとおりでございます。  1 第1条関係   条例の根拠となる法律の条文である地方自治法第195条第2項を削ります。  2 第2条関係  監査委員の定数については、地方自治法第195条第2項において2人と規定されましたので、削除するものでございます。  続きまして、                            議案第83号 府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について  府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。   平成18年12月4日                        府中市長 伊 藤 吉 和  府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案2枚めくっていただきまして、83号の提案理由及び要綱でございます。  人事院勧告に伴い、府中市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、その内容は次のとおりでございます。  1 扶養手当の引上げ   扶養手当における3人目以降の子等の手当額を1,000円引き上げ、2人目までの子等の手当額と同額の6,000円とするものでございます。  2 地域手当の新設及び調整手当の廃止   規則で定める地域に在勤する職員に対し、当該地域における民間の賃金水準及び物価等を考慮して新たに地域手当を設けます。なお、同様の趣旨で設けられている調整手当は、廃止します。  これにつきましては、県職員の派遣をする職員が該当いたします。  3 施行期日は、平成19年4月1日からでございます。                            議案第84号 府中市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について  府中市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。   平成18年12月4日                        府中市長 伊 藤 吉 和  府中市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案  2枚めくっていただきまして、議案第84号の提案理由及び要綱でございます。  特殊勤務手当のうち、該当業務のない手当を整理するため、この条例案を提出いたすものでございます。  (廃止する特殊勤務手当)   ・自動車の運転に主として従事する職員の特殊勤務手当   ・獣医師及び人工授精師の特殊勤務手当   ・ボイラー技士の特殊勤務手当  これは実態がないということでございます。  施行期日は、平成19年4月1日からでございます。  続きまして、                            議案第85号 府中市税条例の一部改正について  府中市税条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。   平成18年12月4日                        府中市長 伊 藤 吉 和  府中市税条例の一部を改正する条例案  7枚めくっていただきまして、37ページででございます。  議案第85号の提案理由及び要綱でございます。  地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第121号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)が平成18年3月31日にそれぞれ公布されまして、同年4月1日から施行されました。この法律等のうち、平成19年1月1日から適用される条項に関連いたしまして、府中市税条例を改正する必要が生じたため、この条例案を提出するもので、その主な内容は次のとおりでございます。1 第34条の2関係(所得控除)でございますが、これは地震保険料控除の創設に伴う改正でございまして、損害保険料控除を組み直し、総所得金額から控除する地震保険料控除を受けるものでございます。  現行は、支払った損害保険料の額に応じて一定の金額を所得控除しておりました。控除限度額でございますが、長期損害保険にあっては1万円、所得税につきましては1万5,000円でございます。  それから、短期損害保険料2,000円、所得税にあっては3,000円、ただし最大で1万円の控除がありました。所得税については1万5,000円でございます。これを支払った地震保険料の2分の1の額を所得控除ということに改正するものでございます。なお、控除限度額は2万5,000円、所得税につきましては5万円でございます。  経過措置といたしまして、平成18年度末までに締結された長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金の支払いがあるもの)に係る保険料については、従来どおり、損害保険料控除が適用されます。  なお、地震保険料と併用する場合は、合わせて最高2万5,000円を控除できます。  短期保険料の控除は適用がなくなります。  なお、この控除は、平成20年度分から適用されます。  続きまして、第34条の3関係(所得割の税率)の改正でございます。税源移譲に伴う所得割の税率の改正に伴い、平成19年度以後の年度分の所得割の税率を、3%、8%及び12%から一律6%に改めるものでございます。  施行期日は、平成19年4月1日でございます。  続きまして、第34条の4関係でございますが、法人税割の税率でございます。累進税率を前提とした現行の変動所得または臨時所得がある場合の税額の計算方式を一定の税率に改めまして、平成18年度をもって廃止するということでございます。この規定の廃止に伴い、法人税割の税率の条項を繰り上げるものでございます。  施行期日は、平成19年4月1日からでございます。  それから、第34条の6関係でございますが、調整措置でございます。税源移譲に伴います税率の改正に伴い、所得税と個人市民税の人的控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除等でございますが、その額の差に基づく負担増を調整するため、個人市民税の所得割額から次の減額措置を行うものといたすものでございます。  アとしまして、個人市民税の課税所得金額が200万円以下である場合は、次に掲げる(ア)または(イ)のいずれか小さい額の3%に相当する額ということでございます。(ア)といたしましては、所得税と個人市民税との人的控除額の差の合計額。(イ)といたしまして、個人市民税の課税所得金額のいずれか小さい方の3%ということでございます。  参考例は御参照いただきたいと思います。  イ個人市民税の課税所得金額が200万円を超える場合でございますが、所得税と個人市民税との人的控除額の差の合計額、マイナスの個人市民税の課税所得金額、マイナスの200万円掛けの3%に相当する額でございます。ただし、この額が1,500円未満の場合は1,500円とするものでございます。
     施行期日は、平成19年4月1日からでございます。  続きまして、5番目、第34条の7(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)は、条項の内容を整備し、第34条の8といたすものでございます。  急ぐようですが、続きまして、6番、第36条の2関係(市民税の申告)。地震保険料控除の創設に伴う改正で、現行の「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改めるというものでございまして、施行期日は、平成20年1月1日からでございます。  7点目、第53条の4関係(分離課税に係る所得割の特例)でございます。  分離課税に係る税率割合を県民税と市民税の税率改正にあわせ、市民税は6%に改めるというものでございます。  施行期日は、平成19年1月1日からでございます。  8番目、附則第6条、附則第6条の2及び附則第6条の3関係でございますが、地方税法が改正されたことに伴います条項及び字句の整備でございます。  9番目、附則第7条(個人市民税の配当控除)。税源移譲に伴い、配当所得の金額に乗ずる控除率を平成19年4月1日から次のように改めるものでございます。  以下は御参照いただきたいと思います。  10番目、附則第7条の3関係(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)でございます。市民税の減額制度の創設に伴い、平成20年度から平成28年度までに限り、住宅ローン減税による所得税の負担減税額が減少する者を対象にいたしまして、所得税における住宅借入金等特別税額控除等によって算出した一定の金額を翌年度分の個人市民税の所得割から減額するものでございます。  この措置は、税源移譲前に住宅ローン減税の適用を受けている者を対象に行うものでありまして、平成11年から平成18年度までに入居いたしている者が対象となり、対象者の申告に基づき減額措置を行うものでございます。この措置によりまして生じます平成20年度以降の個人住民税の減収額については、国費で補てんをされるということでございます。  施行期日は、平成19年4月1日からでございます。  附則第9条関係(市民税の分離課税に係る所得割の額の特例)でございます。附則第16条の4(土地の譲渡に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)、附則第17条(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)、附則第17条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)、附則第17条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)、附則第18条(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)、附則第19条(株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)、附則第19条の3(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)、附則第20条の2(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)及び附則第21条(個人の市民税の負担軽減に係る特例)については、税源移譲に伴う県民税(4%)と市民税(6%)の税率改正にあわせて、それぞれ税率を改めるものでございます。  それから、第12番目、別表関係でございますが、附則第9条関係、退職所得に係る市民税の特別徴収税額表でございます。平成18年をもちまして、退職所得に係る市民税の特別徴収税額表を削るものでございます。 (総務部長 佐々木清人君 降壇)           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) 10分間休憩します。 午後 3時25分 ○議長(戸成義則君) 再開します。 午後 3時39分           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) 休憩前に引き続き提案理由の説明を求めます。  佐々木総務部長。 (総務部長 佐々木清人君 登壇) ○総務部長(佐々木清人君) それでは、引き続きまして各会計の補正予算の提案説明をさせていただきます。  例年12月補正予算では、通常の補正予算と給与等の改正にかかわる補正予算を提案させていただいておりましたが、本年度は、通常分と給与等の改定はありませんが、4月の人事異動による増減の調整を提案させていただいております。  それでは、議案第86号をお願いいたします。                            議案第86号 平成18年度府中市一般会計補正予算(第3号)  平成18度府中市の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ5,152万円を減額し、歳入歳出それぞれ203億2,481万9,000円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。  (地方債の補正) 第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  1枚めくっていただきまして、2ページ、第1表歳入歳出予算補正でございます。  13款国庫支出金、補正前の額17億2,121万4,000円、補正額287万7,000円の減額、計17億1,833万7,000円。これは、1項国庫負担金を665万円補正、2項国庫補助金を952万7,000円補正減額をいたすものでございます。  14款県支出金、補正前の額8億6,209万9,000円、補正額2,681万5,000円の補正、計8億8,891万4,000円。これは、2項県補助金を2,031万5,000円、3項委託金を650万円補正するものでございます。  15款財産収入、補正前の額3億180万4,000円、補正額2,500万円の減額、計2億7,680万4,000円。これは、2項財産売払収入を補正減額するものでございます。  16款寄附金、補正前の額127万2,000円、補正額100万円、計227万2,000円。  17款繰入金、補正前の額8億7,885万3,000円、補正額3,862万7,000円の減額、計8億4,022万6,000円。これは、2項基金繰入を補正減額するものでございます。  19款諸収入、補正前の額13億2,436万3,000円、補正額356万9,000円、計13億2,793万2,000円でございます。これは、4項雑入を356万9,000円補正するものでございます。  20款市債は、補正前の額27億3,990万円、補正額1,640万円減額、計27億2,350万円でございます。  歳入合計は、補正前の額が203億7,633万9,000円、補正額としまして5,152万円減額、計といたしまして203億2,481万9,000円となります。  次に、3ページ、歳出でございます。  主な歳出といたしましては、2款総務費を5,255万3,000円、3款民生費は1,536万7,000円、4款衛生費については459万6,000円の追加となります。  次のページへまいりまして、8款土木費につきましては1億2,583万円の減額。  10款教育費は229万2,000円、11款災害復旧費は1,357万7,000円の補正増額でございます。補正前の総額といたしましては203億7,633万9,000円、補正額5,152万円の減額、計203億2,481万9,000円でございます。  続きまして、6ページ、7ページ、第2表繰越明許費でございますが、8款土木費、5項都市計画費で、町並み環境整備事業で1,240万円、これは用地取得のおくれによるものでございます。また、まちづくり交付金事業で3,010万円。これは、埋蔵文化財の発掘調査で、工事着手がおくれたことにより、繰り越しをいたすものでございます。  続きまして、第3表債務負担行為補正でございますが、追加としましては、平成19年4月に行われます広島県議会議員一般選挙におけるポスター掲示場所設置及び撤去業務及び投開票でのシステム及び機器の技術支援業務委託料として、期間を平成19年度、限度額297万4,000円でございますが、告示は平成19年3月、投票は4月でございます。年度をまたぐ契約となるために債務負担行為をお願いいたしております。  それから、過疎地域移動支援事業委託料は、上下地区の患者移送や外出支援サービス事業を委託するもので、期間は平成19年度から21年度まででございます。限度額は3,129万9,000円でございます。  通学バス運行業務委託料は、上下北、南小学校の学園通学バスの運行で、期間は平成19年度から21年度、限度額8,344万8,000円でございます。これは、いずれも平成19年度からの業務委託でございますが、契約につきましては、本年度中に行うために設定いたしたものでございます。  また、変更といたしまして、公用車リース料といたしまして、期間が平成19年度から平成23年度まで、限度額344万7,000円を加算いたしまして、609万8,000円といたすものでございます。  続きまして、8ページから9ページ、第4表地方債補正でございますが、変更につきましては、それぞれ起債の目的、限度額、起債の方法、利率等を掲げておりますが、17ページから20ページにかけまして細目については掲げておりますので、御参照をいただきたいと思います。  次に、10ページからの事項別明細書につきましては重複いたしますので省略をいただきまして、13ページをお開きいただきたいと思います。  歳入の主なものを説明させていただきたいと思います。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金につきましては、非被用者児童手当負担金12万円、同じく特例給付負担金42万3,000円の補正、被用者特例給付負担金134万6,000円の補正、これらは、平成17年度の精算分でございます。  4目災害復旧費負担金につきましては、現年債でございまして、476万1,000円の補正でございます。  続きまして、2項国庫補助金につきましては、3目土木費補助金で、公営住宅家賃対策等補助金が、三位一体改革によります一般財源化によりまして478万2,000円の減額でございます。また、まちづくり総合支援事業補助金は、1,000万円をまちづくり交付金に振りかえたものでございます。  9目商工費補助金につきましては、地域振興活性化事業補助金が100万円の補正減額するものでございます。これは、府中地場産業観光体験ツアーが、国におきまして採択にならなかったということで、100万円を減額補正をいたしております。  15ページにまいりまして、14款県支出金、2項県補助金につきましては、1目総務費補助金といたしまして、合併推進交付金を2,000万円補正するものでございます。これは、合併支援措置によるもので、1億円ずつ5年間で5億円交付されるものですが、大型事業が集積する本年度と来年度に、平成20年度分よりそれぞれ2,000万円、3,000万円前倒して交付を受けるものでございます。  3項委託金につきましては、1目総務費委託金といたしまして、広島県議会議員一般選挙委託金として650万円補正するものでございます。  続きまして、15款財産収入、2項財産売払収入につきましては、土地売払収入で街路用地取得にかかわる代替用地代といたしておりましたが、本年度は見込みがないということで、2,500万円を減額させていただいております。  16款寄附金は、指定寄附金でございまして、図書購入資金として100万円補正でございます。  続きまして、17款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金といたしましては、3,862万7,000円補正減額をいたすものでございます。  19款諸収入、4項雑入、4目雑入でございますが、人事秘書課雑入でございます。宝くじコミュニティ助成事業助成金150万円、総務課雑入で、損害賠償事件にかかわる保険金収入206万9,000円の補正でございます。  20款市債、1項市債、5目商工債は、勤労青少年ホームのアスベスト対策工事費の減によりまして1,090万円の減額。  6目土木債は、市道整備事業債で、県営事業負担金の増額等によりまして2,500万円の補正。公園建設事業債は、篠根公園用地の鑑定結果によります事業費減によりまして、1,350万円減額するものでございます。  次のページにまいりまして、都市整備事業債は、まちづくり総合支援事業費の減によりまして、1,900万円減額するものでございます。  次に、9目災害復旧債につきましては、現年発生災害復旧事業債といたしまして、240万円の補正をするものでございます。  次に、21ページにまいりまして、歳出でございますが、主なものの説明をさせていただきます。  1款議会費、1項議会費、1目議会費では、人事異動によりまして247万1,000円の減額補正でございます。  次に、2款総務費、1項総務管理費、1項一般管理費でございますが、主なものといたしましては、職員人件費として、職員給173万円の減、退職手当6,215万3,000円の増、その他の各種手当につきましては、人事異動等により減額をいたしたということでございます。  以下の人件費に関する補正額につきましても同様でございます。  主なもの等の続きといたしまして、人事秘書課事務経費として臨時職員賃金でございますが、産休代替の措置といたしまして106万円、宝くじコミュニティ助成金として150万円、人間ドッグ負担金として165万7,000円、総務課事務費では、訴訟弁護委託料202万9,000円などの補正でございまして、目全体で5,095万7,000円の補正でございます。  4目財産管理費ですが、庁舎等管理経費の必要諸経費295万7,000円、支所庁舎整備経費につきましても各経費の組み替えなどにより、298万3,000円の補正減額でございます。  次に、6目企画費でございますが、722万9,000円の補正でございます。これは交通対策費として、生活路線バス等の補助金750万円の補正でございます。  少し飛びまして、次のページの12目危機管理費は、防災対策事業経費として、有線放送並びに緊急放送設備に新しい上下支所への移設工事費360万円を組み替えるものでございます。  続きまして、2項徴税費、1目税務総務費でございますが、職員人件費が1,208万6,000円の減額、一般事務経費として、固定資産税法改正等に伴いますプログラム変更業務委託料は103万9,000円の補正等でございます。  合計では1,078万7,000円の補正減額となっております。  27ページへまいりまして、4項選挙費、5目広島県議会議員一般選挙費については、平成19年4月に執行されます19年3月告示によるポスター掲示場設置や、期日前投票などの関連経費の補正650万円でございます。  次に、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費ですが、職員給与費として882万1,000円の補正減額でございます。  次のページにまいりまして、国民健康保険特別会計繰出金に要する経費といたしましては、後ほど説明いたしますが、繰出金を329万円増額等の補正でございます。  4目老人福祉費にまいりまして、老人医療に関する経費で、広島県後期高齢者医療広域連合負担金が161万7,000円、介護保険特別会計に対する繰出金といたしまして、631万円補正するものでございます。  続きまして、11目支援費といたしまして、施設訓練等支援費に要する経費といたしまして、これは返還金でございますが179万4,000円、支援費支援代行システムパッケージソフト保守委託料といたしまして、183万5,000円の補正でございます。  31ページにまいりまして、2項児童福祉費でございます。2目保育所費、職員給与費として2,571万3,000円の減額、保育事業及び施設管理経費につきましては、各所要額の増減額でございまして、目全体で2,598万6,000円の補正減額でございます。  4目児童福祉施設費につきましては、私立児童施設助成補助金として545万円の補正でございます。  続きまして、3項生活保護費、1目生活保護費でございますが、職員人件費といたしまして284万5,000円補正減額でございます。生活保護事務等に要する経費といたしまして、平成17年度国庫補助金に対する返還金2,525万8,000円の補正額等で、2,531万2,000円の補正でございます。
     続きまして、4款衛生費、1項保健衛生費でございますが、主なものといたしましては、1目保健衛生総務費でございますが、職員人件費で888万2,000円減額補正でございます。  少し飛びまして、35ページをお願いいたします。  2項清掃費、2目じん芥処理費でございますが、RDF施設の燃料費1,139万6,000円補正するものでございます。これは、ごみ処理用灯油の値段の高騰によるものでございます。  続く、3目埋立処分費、4目し尿処理費につきましても、同様に燃料費の補正をさせていただいております。  続きまして、37ページの5款労働費、勤労青少年ホーム費でアスベスト工事の工法の変更によりまして、1,080万8,000円補正減額をするものでございます。  続きまして、6款農林水産業費、1項農業費ですが、2目農業総務費で、職員人件費として215万1,000円の減額、3目農業振興対策費では、中山間地域直接支払制度交付金で、協定面積が見込みより増加したために、41万4,000円増額補正するものでございます。  7目土地改良費は、広島県土地改良事業団連合会負担金9万6,000円、県営ため池等整備事業負担金13万7,000円の補正でございます。  次に、39ページ、商工費につきましては、職員人件費の補正でございます。  少し飛びますが、41ページでございます。  8款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費でございますが、辺地対策事業及び単市分事業に要する経費で、工事等の組み替え、職員人件費で297万2,000円の増額補正でございます。  続きまして、5項都市計画費、1目都市計画総務費につきましては、職員人件費として494万9,000円減額、街なみ環境整備事業につきましては、予算の組み替えでございます。  43ページにまいりまして、まちづくり総合支援事業につきましては、辰の口切田尻線の工事費の減額等で2,834万7,000円の補正減額でございます。  3目都市下水路費でございますが、公共下水道事業特別会計繰出金が4,527万7,000円の補正減額でございます。  5目の公園建設費は、篠根公園用地の鑑定結果によりまして、減額でございまして、全体で1,350万円の補正減額となっております。  6目まちづくり交付金事業費につきましては、朝日上通り線の用地取得費の減額などで1,890万5,000円の補正減額でございます。  続いて、8目交通安全統合補助事業費でございますが、当初計画の亀寿中須団地線が、今年度、補助金対象とならなかったために補正減額をいたすものでございます。  次に、45ページをお願いします。  6項住宅費、1目住宅管理費ですが、市営住宅施設管理に要する経費で、修繕料といたしまして、各住宅の雨漏り等の修繕で165万円の補正でございます。  9款消防費は、2目非常備消防費で、ガソリン等の高騰によります補正でございます。  10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費につきましては、職員人件費で994万8,000円の補正でございます。一般事務経費では、産休代替の臨時職員で13万円の補正をお願いしております。  3目教育振興費でございますが、奨学貸付金に要する経費につきまして、高校及び大学修学奨学金が205万2,000円の減額でございます。  7目学校建設費は、小中一貫校建設に係る経費で、給水工事負担金として50万円の補正でございます。  続きまして、2項小学校費、1目学校管理費でございますが、職員人件費等で160万6,000円の減額でございます。小学校施設管理経費では、各小学校の施設整備といたしまして88万円、耐震診断業務委託料は、不用額を156万円補正減額をいたしております。  3項中学校費、1目学校管理費にまいりましては、職員人件費といたしまして129万6,000円補正減額するものでございます。中学校管理に要する経費では、光熱費として150万円の補正でございます。  4項社会教育費でございますが、1目社会教育総務費では、職員人件費として610万7,000円の補正減額でございます。  4目公民館費は、公民館の運営管理経費として、燃料費、光熱水費で37万7,000円の補正でございます。  6目文化財保護費でございますが、埋蔵文化財調査事業に要する経費といたしまして、各費目所要額の組み替えをお願いしております。  次の51ページにまいりまして、図書館費では、図書館事業に要する経費で、消耗品として100万円の補正でございます。これは歳入にありました指定寄附金によります図書の購入費でございます。  続きまして、5項社会体育費、1目社会体育総務費では、社会教育推進に要する経費でございまして、各種全国大会出場補助金の20万円、体育施設管理経費では、ウッドアリーナの燃料費、B&G海洋センターの燃料吸引装置の修繕費で、37万2,000円の補正でございます。  続きまして、学校給食共同調理場につきましては、職員人件費で77万円の増額、学校給食運営に要する経費で、光熱水費を150万円減額補正をいたすものでございます。  次のページにまいりまして、11款災害復旧費でございます。1項農林水産施設災害復旧費では、現年発生災害にかかわる各経費の予算組み替えでございます。  2項土木災害費復旧費では、現年発生災害復旧事業に要する経費で、1,357万7,000円の補正でございます。  続きまして、55ページから補正予算給与費明細書でございますが、特別職では給与費のうち給料が38万4,000円の補正と、共済費の減額で30万4,000円の補正となっております。  続きまして、57ページ、一般職の総括では給与費明細書を掲げております。職員数は439人から420人になっております。給料につきましては、4,016万8,000円の減額補正、職員手当につきましては3,956万8,000円の増、共済費につきましては2,442万8,000円の減額、合計で2,502万8,000円の減額でございます。こちらは人事異動と退職者の増によるものでございます。  また、職員手当の内訳でございますが、時間外勤務手当が1,500万9,000円の減額でございます。退職手当は、先ほど申しましたように、7,129万1,000円の増となっております。  次に、50ページから60ページに内訳表を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  続きまして、議案第87号の説明に移らせていただきます。                            議案第87号 平成18年度府中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  平成18年度府中市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ329万円を追加し、歳入歳出それぞれ45億4,831万7,000円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  2ページにまいりまして、第1表歳入歳出予算補正、歳入でございますが、8款繰入金を329万円補正するもので、これは一般会計からの繰入金でございます。  次に、3ページ、歳出でございます。  1款総務費、補正前の額9,713万2,000円、補正額329万円、計1億42万2,000円。これは、1項総務管理費で69万円、2項徴税費で260万円補正するものでございます。  次に、4ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては省略させていただきまして、7ページをお開きいただきたいと思います。  2歳入でございます。8款繰入金、1項一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金329万円の増額でございます。  1枚めくっていただきまして、9ページ、歳出でございます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、職員人件費で69万円の補正でございます。給与費につきましては、一般会計同様に、給与、各種手当等につきましては、人事異動等により増額と時間外手当の減額でございます。以下の補正につきましても、同じ見方でお願いいたします。  2項徴税費でございますが、職員人件費で260万円の補正でございます。  次の11ページにまいりまして、補正予算給与費明細書、一般職の総括でございますが、給与費として、給料が294万円の増、職員手当が32万円の減、共済費が67万円の増、合計で329万円の増額補正でございます。これは先ほど申しましたように、人事異動によるものと、時間外手当の減によるものでございます。他の各種手当につきましても、人事異動による増額と時間外勤務手当の減額でございます。  次に、13、14ページに内容を掲げておりますので、後ほど御参照お願いいたします。  続きまして、                            議案第88号 平成18年度府中市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)  平成18年度府中市の公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,655万1,000円を減額し、歳入歳出それぞれ17億5,395万2,000円とする。  2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 既定の地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  1枚めくっていただきまして、第1表歳入歳出予算補正、歳入でございますが、5款繰入金、補正前の額5億7,943万6,000円、補正額マイナスの4,527万7,000円、計5億3,415万9,000円でございます。これは、1項繰入金の補正減額でございます。  6款諸収入、補正前の額1,000円、補正額692万6,000円、計692万7,000円でございます。これは、1項雑入の補正でございます。  7款市債、補正前の額7億1,500万円、補正額2,180万円、計7億3,680万円でございます。これは、1項の市債を補正するものでございます。  3ページにまいりまして、歳出でございますが、1款総務費、補正前の額9,184万7,000円、補正額マイナスの210万4,000円、計8,974万3,000円でございます。これは、1項総務管理費を補正減額いたすものでございます。  2款下水道事業費、補正前の額7億9,060万2,000円、補正額はマイナスの515万円、計7億8,545万2,000円でございます。これは、1項下水道事業費を補正減額するものでございます。  3款公債費、補正前の額8億8,705万4,000円、補正額マイナスの929万7,000円、計8億7,775万7,000円でございます。これは、1項の公債費を補正減額するものでございます。  次のページにまいりまして、第2表地方債補正でございますが、変更といたしまして、下水道事業債で、補正前の限度額7億1,500万円に、2,180万円を増額し、7億3,680万円といたすものでございます。  続きまして、6ページから8ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書は省略させていただきまして、9ページをお願いいたします。  2歳入でございます。5款繰入金、1項繰入金でございますが、一般会計繰入金が4,527万7,000円の補正減額でございます。  次に、6款諸収入、1項雑入、692万6,000円の補正でございますが、広島県が実施しております芦田川流域下水道事業で取得いたしております箕島地区の高度処理施設予定用地が計画水量の減量見込みによりまして縮小されました。このため、一部余剰地が発生したため、民間へ売却いたしております。その用地取得時の負担相当分の額を返還を受けるものでございます。  7款市債でございますが、下水道事業債が2,180万円の補正でございます。これは、公共下水道事業債が、高木ポンプ場建設に充てる起債の充当率が上がったことによりまして1,920万円、また、資本費平準化債は特定環境保全事業の起債の1件、限度額の廃止による増で1,190万円、高資本費対策借換債は、枠が申請額に満たなかったということによりまして、930万円補正減額をいたすものでございます。  次のページにまいりまして、3歳出でございます。  1款総務費、1項総務管理費でございますが、職員人件費220万円の減額、総務事業に要する経費などで9万6,000円の補正でございます。  2款下水道事業費、1項下水道建設費、1目公共下水道建設費でございますが、汚水管渠建設事業で、管渠埋設工事費から補償金への組み替えで、差し引き15万円、また、職員人件費で530万円の減額でございます。  3款公債費、1項公債費、1目元金でございますが、借換債の申請額に満たなかった929万7,000円の減額でございます。歳入の市債と同額でないのは、繰上償還時に10万円以下の端数も合わせて償還をしたためでございます。  2目利子でございますが、財源の更正で、特定環境保全事業の平準化債の増額計上いたしたものでございます。  続きまして、15ページにまいりまして、補正予算給与費明細書、一般職の総括でございますが、給与費として、給料が380万円の減額、これは人事異動によるものでございます。職員手当が270万円の減額、共済費が100万円の減額、合計で750万円の補正減額でございます。  次に、17、18ページに内訳を掲げておりますので、御参照いただきたいと思います。  続きまして、                            議案第89号 平成18年度府中市介護保険特別会計補正予算(第2号)  平成18年度府中市の介護保険特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ631万円を追加し、歳入歳出それぞれ38億3,226万3,000円とする。  2  保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、それぞれ「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  2枚めくっていただきまして、2ページでございますが、第1表歳入歳出予算補正で、歳入でございますが、6款繰入金を631万円補正いたすもので、歳入合計は、補正前の額38億2,595万3,000円、補正額631万円の補正で、計38億3,226万3,000円でございます。
     次に、3ページ、歳出でございますが、1款総務費でございますが、1項総務管理費で625万6,000円、3項介護認定審査会費で5万4,000円の補正でございます。  2款保険給付費につきましては、1項介護サービス等諸費が5,700万円の減額、2項介護予防サービス等諸費が6,200万円の増額、4項高額介護サービス等費が500万円の減額補正をいたすものでございます。  5款地域支援事業費でございますが、2項包括的支援事業・任意事業費で、各経費の組み替えでございます。  歳出合計は、補正前の額38億2,595万3,000円、補正額631万円、計38億3,226万3,000円でございます。  続きまして、4ページから6ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては省略をお願いいたしまして、7ページをお願いいたします。  2歳入でございます。6款繰入金、1項一般会計繰入金につきましては、人事異動による職員給与費等繰入金631万円、事務費繰入金は事務費の組み入れによるものでございます。  次に、9ページにまいりまして、歳出でございます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、職員人件費として631万円の補正でございます。また、一般事務経費では、各費目所要額の組み替えでございます。  次に、2款保険給付費、1項介護サービス等諸費につきましては、介護サービス等諸費の各給付費の減額でございまして、5,700万円の減額補正でございます。  次のページ、2項の介護予防サービス給付費に組み替えるものでございまして、こちらは6,200万円の補正をいたすものでございます。  4項高額介護サービス等費につきましては、所要見込み額の減によりまして、500万円の補正減額でございます。  13ページにまいりまして、5款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費は、各経費の組み替えでございます。  次の15ページにまいりまして、補正予算給与費明細書、一般職の総括でございますが、給与費として、給料が250万円の増額、人事異動によるものでございます。職員手当が356万円、共済費が15万円の増額、合計で621万円の補正でございます。  その下の欄には、各種手当の補正でございます。  次に、17、18ページに内訳を掲げておりますので、ごらんをいただきたいと思います。  急ぐようでございますが、続きまして、議案第90号の説明に移らせていただきます。                             議案第90号 平成18年度府中市水道事業会計補正予算(第1号)  (総則) 第1条 平成18年度府中市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (収益的支出) 第2条 平成18年度府中市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。  第1款上水道事業費用、既決予定額4億8,657万3,000円、補正予定額280万円、計4億8,937万3,000円。第1項営業費用280万円の補正でございます。  (資本的収入) 第3条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億8,172万8,000円は、当年度消費税資本的収支調整額2,781万7,000円、減債積立金9,000万円、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金1億6,391万1,000円で補てんするものとする。)  収入、第1款、上水道事業資本的収入、既決予定額5億1,454万3,000円、補正予算額マイナスの1億4,050万円、計3億7,404万3,000円。  第1項企業債マイナス1億4,050万円でございます。  第2款簡易水道事業資本的収入、既決予定額1億7,894万2,000円、補正予定額1,220万円、計1億9,114万2,000円。  第1項企業債として1,220万円でございます。  支出、第1款上水道事業資本的支出、既決予定額7億1,578万2,000円、補正予定額マイナスの1億4,050万円、計5億7,528万2,000円。  第2項企業債償還金マイナス1億4,050万円。  第2款簡易水道事業資本的支出、既決予定額2億4,163万1,000円、補正予算額3,000万円、計2億7,163万1,000円。  第1項建設改良費3,000万円。  (企業債) 第4条 予算第6条表中、限度額「3億9,900万円」を「2億7,070万円」に改める。  (たな卸資産の購入限度額)第5条 予算第8条中、「897万6,000円」を「1,017万6,000円」にを改める。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  次に、2ページをお開きいただきたいと思います。  補正予算の実施計画の収益的支出でございますが、1款上水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費は、施設の老朽化による修繕料160万円と配水管の修理に伴う80万円でございます。2目配水及び給水費は、給水管の修理に伴う材料費40万円の補正でございます。  続いて、資本的収入でございますが、1款上水道事業資本的収入は、企業債で、マイナスの1億4,050万円でございますが、借換債の枠が申請額に満たなかったためでございます。  2款簡易水道事業資本的収入につきましては、企業債を1,220万円補正するものでございます。これは上下簡水の施設整備に対するものでございます。  次に、資本的支出でございますが、1款上水道事業資本的支出で、企業債償還金が1億4,050万円の減額補正でございますが、歳入の企業債で述べましたように、借換債の枠が満たなかったことによる同額を減額いたすものでございます。  2款簡易水道事業資本的支出につきましては、施設整備費で3,000万円の補正でございます。これは、上下簡水の鉄、マグネシウムの除去装置の設置の費用でございます。  3ページに資金計画書、4ページ以降に予定貸借対照表を掲げておりますので、御参照をお願いいたします。  続きまして、議案第91号の説明にまいらせていただきます。                            議案第91号 平成18年度府中市病院事業会計補正予算(第2号)  (総則) 第1条 平成18年度府中市病院事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (業務の予定量) 第2条 平成18年度府中市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量のうち主要な建設改良事業を次のとおり補正する。  府中北市民病院で、主要な建設改良事業は、大腸スコープほか、補正予定額マイナスの73万9,000円の減額であります。  (収益的収入及び支出) 第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収入は、第2款湯が丘病院事業収益、既決予定額14億3,213万2,000円、補正予定額180万円、計14億3,393万2,000円で、これは、第1項医業収益を60万円、2項医業外収益を120万円補正するものでございます。  支出につきましては、第1款府中北市民病院事業費用、既決予定額17億8,997万5,000円に対し、1項医業費用から医業外費用へ1,007万円を組み替えるものでございます。  第2款湯が丘病院事業費用、既決予定額14億3,213万2,000円、補正予定額180万円。これは、1項の医業費用で255万円増額し、2項の医業外費用75万円減額補正するものでございます。  (資本的収入及び支出) 第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する4,677万8,000円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金等4,677万8,000円で補てんするものとする。)  収入は、第1款府中北市民病院資本的収入、既決予定額8,047万4,000円、補正予定額100万円、計8,147万4,000円。これは、1項企業債を補正するものでございます。  支出につきましては、第1款府中北市民病院資本的資本的支出、既決予定額1億893万1,000円、補正予定額マイナスの73万9,000円。これは、1項建設改良費を補正減額いたすものでございます。  (企業債) 第5条 予算第5条表中の限度額「4,500万円」を「4,600万円」に改める。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。  職員給与費、既決予定額18億5,068万3,000円、補正予定額マイナスの261万円、計18億4,807万3,000円でございます。  (たな卸資産購入限度額) 第7条 予算第9条中「5億4,253万6,000円」を「5億305万9,000円」に改める。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  3ページにまいりまして、補正予算実施計画でございます。  収益的収入及び支出でございますが、まず収入でございます。湯が丘病院事業収益で、既決予定額14億3,213万2,000円、補正予定額180万円、計14億3,393万2,000円でございます。これは、1項医業収益のその他医業収益を60万円の補正でございます。内容といたしましては、文書科、診断書等の医業収益でございます。  2項医業外収益の受取利息は100万円、患者外給食収益として20万円の補正でございます。  支出にまいりまして、府中北市民病院事業費用、既決予定額は17億8,997万5,000円に対し、各費目での予算の組み替えでございます。1項医業費用で、材料費が4,009万5,000円補正減額。これは、院外薬局による薬品費の減でございます。経費では、燃料費や賃借料、委託料の各費目の必要経費の補正でございます。賃借料は酸素濃縮器、委託料はクラーク業務の増などによるものでございます。減価償却費では、建物構築物の区分外によるものでございます。  続きまして、2項医業外費用でございますが、繰延勘定償却で、医療機器の消費税に対する償却を計上いたしたものでございます。  続きまして、4ページにまいりまして、湯が丘病院事業費用でございますが、既決予定額14億3,213万2,000円、補正予定額は180万円、計14億3,393万2,000円でございます。  1項医業費用といたしまして、各費目、所要見込み額の補正でございますが、給与費は退職給与費の261万円の減額、材料費は薬品費等で543万円の補正、原価償却費及び研究研修費は、各費目補正減額いたすものでございます。  2項医業外費用につきましては、薬品、消費税等の減による75万円を雑損失として計上いたしております。  5ページには、資本的収入及び支出でございますが、こちらは府中北市民病院にかかわる補正でございまして、収入は府中北市民病院資本的収入、既決予定額8,047万4,000円、補正予定額100万円、計8,147万4,000円でございます。これは、企業債を補正するものでございます。  続いて、支出でございますが、既決予定額1億893万1,000円、補正予定額がマイナスの73万9,000円、計1億819万2,000円でございます。建設改良費で、有形固定資産購入費を136万9,000円減額、無形固定資産購入費で63万円補正するものでございます。  6ページには資金計画、7ページには給与費明細書、8ページから9ページには予定貸借対照表を掲げておりますので、御参照をお願いいたしたいと思います。  続きまして、報告集をお開きいただきたいと思います。                            報告第12号 専決処分の報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  1枚めくっていただきまして、  1 専決処分年月日     平成18年9月27日  2 賠償金額        22万9,612円  3 賠償の相手方       福山市新市町下安井916番地1                 山根敏弘  4 事故の概況
       平成18年5月5日午前10時40分頃、山根敏弘が自転車(ロード用スポーツ車)で市道鵜飼20号線を走行中、道路横断溝のグレーチング(厚さ14センチメートル)がずれ、その隙間(約3センチメートル)に自転車の前輪がはまり、転倒し顔・首に負傷及び、自転車を破損した。    当該箇所は、交差点に差しかかる場所であり、左右に注意を払いながら進入し、グレーチングの異常に気づかず走行いたしたものです。  5 備     考          損害額   49万8,700円          過失割合  山根敏弘        60%                 府中市        40%                 (うち治療費5万220円は過失相殺せず)          賠償金額  22万9,612円でございます。  続きまして、                            報告第13号 専決処分の報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  1枚めくっていただきまして、  1 専決処分年月日     平成18年10月18日  2 賠償金額        3万9,113円  3 賠償の相手方       府中市高木町464番地の1                 山本恭稔  4 事故の概況    平成18年9月1日午後0時30分頃、山本恭稔が軽自動車バンで、市道中須府川線を時速40キロメートルで走行中、道路横断用水路(長さ2メートル、幅0.3メートルのグレーチングが跳ね上がり、エンジンオイルパンを破損した。    現場は、グレーチングが変形し、角をタイヤが通過した時に跳ね上がり、予測できなかったものです。  5 備     考          損害額   3万9,113円          過失割合  山本恭稔       0%                府中市     100%          賠償金額  3万9,113円でございます。  続きまして、                            報告第14号 専決処分の報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成18年12月4日提出                        府中市長 伊 藤 吉 和  1枚めくっていただきまして、  1 専決処分年月日     平成18年11月1日  2 賠償金額        9万2,295円  3 賠償の相手方       府中市本山町240番地の10                 皆米勝男  4 事故の概況    平成18年5月24日午前10時50分頃、皆米勝男が普通自動車で、市道鵜飼出口線を走行中、道路上に長さ約60センチメートル、幅約50センチメートル、深さ約7センチメートルのポケット(穴ぼこ)に衝突し、前輪左のホイールを破損した。    現場は、交差点に差しかかる場所であり注意を払いながら進入し、路面の異状に気づかず走行したものです。  5 備     考          損害額    15万3,825円          過失割合   皆米勝男        40%                 府中市         60%          賠償金額   9万2,295円でございます。  以上、専決処分1件、事件4件、条例4件、予算6件、報告3件につきまして、はしょって説明をさせていただきました。何とぞ慎重審議の上、原案どおり御可決いただきますようお願いいたしまして、提案説明を終わらせていただきます。  ありがとうございました。 (総務部長 佐々木清人君 降壇) ○議長(戸成義則君) これにて提案理由の説明を終結いたします。  ただいま上程いたしました議案15件及び報告3件に対する質疑並びに議案第77号に対する討論のある諸君は、12月7日午後3時までに発言通告書を事務局へ提出願います。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(戸成義則君) お諮りいたします。  議案調査のため、明12月5日から6日までの2日間休会いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(戸成義則君) 御異議なしと認めます。  よって、12月5日から12月6日までの2日間休会することに決しました。  次回は、来る12月7日午前10時から本会議を開きます。ただいま御出席の諸君には別に通知はいたしません。御了承の上、御参集願います。  本日はこれにて散会いたします。 午後 4時34分...