○
議長(
田川豊君) 21番
伹見議員。
◆21番(
伹見武正君) そがなこと言われるとまたやらなきゃいけん。そういうことを言われるとね、そういうことの整った時点で
提案されるのがしかるべきだし、今
提案されるちゅうことはそれは断って済むことなのかどうなのか、それは9月の
提案をして10月1日から
実施するんだということならそらわからんわけでもないですけども、既にあなたは8月1日ということを先日言っとられるですよ、それはあるいは修正があるかもわからんけども。ということは、既に
職員組合とそういう話をしておられるではないですか、私は
数字の確定よりも
予算の
増高を伴うものを
議会の
理解を得ずして先行されるという
姿勢についてまずお聞きしてみます、それなら、視点を変えて。
○
議長(
田川豊君)
大野助役。
◎
助役(
大野博康君) 既に
試行はしておる
職場がございます。そういう中で、
年間の
既定のやはり
予算の中で
試行もさしていただいておるわけでございますので、したがって
年間予算の
臨時嘱託職員等の
予算で
消化をしておりますが、
消化というか処理さしていただいておる次第でございますが、
原則的にはやはり御
指摘のように、
実施に当たりましては裏づけのある
予算を計上したものでやるのが、これは
当たり前原則でございますので、まことに申しわけないがそういうやり方でその
期間につきましてはやらしていただきたいと、かように思っておる次第でございます。
○
議長(
田川豊君) 21番
伹見議員。
◆21番(
伹見武正君) そげな
答弁では下がれんがね、私が聞いていますのは金額が
X円だというようなことを今言っておるわけじゃないですよ、当然
予算の
増高を伴う
条例改正ならば、その関係する
相手方、
職員組合があるので、それはもちろん労使の中の
基本的交渉ですからこれはあってしかるべきですけれども、その
実施等については
内容等の
交渉はあっても、
実施時期等については、やっぱり
議会との
理解ができて初めて私はそういうことが、
条例決定権のある
議会との相談の上でなされることは筋だと思うんですよ、それがもう
一つと。 それから、今あなたの話聞いておりますと
施行の
段階でなんていっておりますが、今まで
週休2日の
施行をしておられますか。月2回の第2土曜、第4土曜の休みやっておられますからその分の
試行はしておられると思いますけれどもあんた、
週休2日の
試行はやっておられないでしょうがね。いずれにしてみても、
週休2日制によるところの大幅な
予算というものが
増高になるということはわかったことですよ。そうすると、今ここであなたが言われることは、御
理解が得れるじゃなくて基本的には
予算の
了解がなければ
執行はできませんから、9月にそういう
予算がされれば
施行日は当然9月
議会終了後でないとできんでしょう、その点はどうですか。
○
議長(
田川豊君)
大野助役。
◎
助役(
大野博康君) 再度
お答えしますが、現在の
段階で例えば
消防等はこれは当然
組合議会で
予算ももとよりでございますが、
議案何するわけですが、現在
実施したいというのは
臨時等で対応するということで計画しておるわけでございます。したがいまして、先ほどから申し上げますように、現在の
既定予算の中で
臨時職員賃金等を充ててやっていきたいというふうに考えておる次第でございますので……しかしいずれにいたしましても、
実施に当たりまして必ず不足が起こるということも考えられますが、それは後で9月以降で
お願いしたいと
補正予算で
お願いしたいと思っておる次第でございますが、そういうことで
既定予算の中で
賃金等で充てて
実施したいという
考え方でございます。
○
議長(
田川豊君) 21番
伹見議員。
◆21番(
伹見武正君) 19番も13番もおられますからこれでやめますけども、この問題につきましてはまた後刻やらしていただきます。
○
議長(
田川豊君) ほかに御質疑ありませんか。 19番
飯橋議員。
◆19番(
飯橋一春君)
総務部長の方から御
答弁があったわけでありまして、
2つほど
質問を実はしておったはずであります。1つは、今の例えば
体育文化財団のような場合はということで、
体育文化財団の
質問をしたわけでありますが、それは
現行どおり行わしていただくということであります。
現行どおり当然やらなければ
サービス低下につながるわけでありますので、
現行どおりやるというのはこれは当然のことでありますが、私が聞いたのは現
体制のままでやれるのかどうなのかということを聞いとるわけでありまして、当然2日間休みがふえるということになれば
臨時職員とかそういうものを充ててやらなければいけないというぐあいに思うわけですが、その点はどうでありますか。現
体制どおりやれるということになれば今まで余分な人間がおったということに裏返すとなるわけでありますので、その点をひとつ詳しく
お願いをいたしたいと思います。 それからもう一点、
保育所のことを実はお尋ねしたわけでありまして、
保育所の場合、休日が2日ふえますと当然これも
臨時職員を充ててやらなければいけないではないかと、
臨時職員経費を増いたしませんという
市長の
所信表明がありますので、
臨時職員をふやさないということが大前提であるわけです。そうしますと、当然
サービス低下が起こってきて現在でも公立の
保育所に入りたがらないと、民間の
保育所とかあるいは
無認可保育所へ、あるいは米子の
保育所へ
幼稚園へ行く人が随分おるわけであります。それで、子供が入らないというのが大きな原因になりますので、そういうことになりかねない、さらにそれが増長するようなことになりかねないではないかということをお尋ねしたわけでありますので、その点は改めて御
答弁しておいていただかんといかんじゃないかというぐあいに思います。
○
議長(
田川豊君)
川井総務部長。
◎
総務部長(
川井彦男君)
お答えをいたします。 まず、
体育文化振興財団でございますけれども、ここの施設につきましては検討いたしました結果、何とか
ローテーションを組みながら
現行で
実施できるという判断をいたしております。 それから、
保育所につきましては、いろいろ兼務になっている
職場もあるわけでございまして、それらにつきましては
臨時職員あるいは
嘱託等で措置いたして、最低限の
人員で措置して運営してまいりたいと、かように考えております。
○
議長(
田川豊君) 19番
飯橋議員。
◆19番(
飯橋一春君) それでは、
体育文化財団についてはそのままの
体制でやるということでありまして、
保育所については
臨時職員でもって充てるということであります。今例えば
2つの
事業所といいますか
機関のことをお尋ねしたわけでありますが、全体を眺めて
臨時職員をどれだけ充当しなければ現
体制の現在の
現行どおり行うための
サービス低下を防ぐことができるかということを改めて計画を出していただきたい。
○
議長(
田川豊君)
川井総務部長。
◎
総務部長(
川井彦男君)
お答えいたします。 どれだけの2日制に移行した場合に、どれだけの
職員が必要になるかということでございますので、後ほど
資料を出させていただきたいと思います。
○
議長(
田川豊君) 13番
伊藤議員。
◆13番(
伊藤茂君)
質問につきまして御
答弁をいただいたわけでございますが、
資料の要求をしておりますので、
資料の
提示を
お願いいたします。
資料の
提示がなくても再
質問ができる事項がございますので、お聞きしてみたいと思うわけでございますが。
条例の第1条についての市の
機関というその表現に対する
執行部の
考え方を訂正の上でお聞きしたわけでございますが、それについては
了解をいたします。したがいまして、土曜日を休日とするわけでございますが、いわゆる
閉庁としないということで休日
出勤をするといういわゆる
機関、
職場があるということは、
資料によりまして
明示をされてるわけでございますが、その
機関はどこであるのか、ここではっきりさせていただきたいと思うわけでございます。したがいまして、土曜日が休日であるけれども、休日
出勤ではないという
職場だというふうに
理解をいたしたいと思いますので、
明示を
お願いいたしたいと思います。 それから、附則の問題について、
実施時期は今後
意見を聞いた上で
実施時期を決めるという
助役の
答弁があったわけでございますが、先日の御
答弁は8月1日という御
答弁でございます。したがいまして、この
提案をされております
説明を受けております本日は、
実施時期が明確になっておらないということであるならば、
なおのこと資料提示を求めて
答弁を
お願いいたしたいと思います。 それから次の問題は、
所信表明、
提案理由の中において現
体制でこの
週休2日制の問題に取り組むということが基本的に御
説明があったわけでございますが、先ほどの
答弁では
定数の増をするという
答弁があったわけでございます。基本的に現
体制でやらなくて、
定数を増とするならばどの
職場を増にされるのか。また、先ほどの21番
議員の
質問に関連いたしますけれども、
消防署について
臨時職員をもって充てるというふうに
助役は
答弁しておるわけでございますが、
消防長にお尋ねいたしますけれども、
消防職員の
臨時職員で
消防業務が
実施できるかどうか、また
実施するとするならば
消防業務のどこを
臨時職員でさせるというあなたの考えなのか、
お答えを
お願いいたします。 さらに、土曜日の休日を休日
出勤として取り扱わなくて
代替出勤ということの
出勤の取り扱いをすると、いわゆる
ローテーションを組むということでございますが、
資料の1は
閉庁できない
部門、2は別途
制度的に考えなければならないいわゆる
部門として大別してありますが、できない
部門、
制度的に考えなければならないそのような
職場を休日としなくて休日
出勤をしないという
一つの
ローテーションの仕方について若干疑問もありますので、前段で
質問いたしました
機関の分類表というものを提出願い、それの
実施方法、
実施時期等についても明確に
お願いいたしたいと思います。 以上でございます。
○
議長(
田川豊君)
大野助役。
◎
助役(
大野博康君) 大変13番
議員さんの御
質問の中にございましたが、21番
議員さんに
お答えいたしました中で、たまたま私はいろいろ市の関係
機関の中で
消防署の話をいたしました、
お答えしましたが、これは
消防議会で当然やるという中で7名というふうなことを申し上げました中で、
臨時職員どうだということでしたが、その点につきましては
大変舌足らずといいますか、
消防のことを申し上げながら
消防の具体的なことを言わざったわけでございましたので、その点今13番
議員さんの御
質問のように、とり方によりましては臨時というふうに思われますけど、あくまでも
消防署の問題につきましては
消防議会で
お願いせないけませんが、
消防職員というのは特殊な
勤務状況でございまして、技術も要するわけでございます。したがいまして、
臨時職員では対応できないということは
消防長が言うまでもなく私の方は十分その点は認識というか、当然それで正規
職員でなけなやれないというふうに考えておる次第でございますので、舌足らずの点につきましてひとつ
おわび申し上げる次第でございます。よろしく
お願いいたします。
○
議長(
田川豊君)
川井総務部長。
◎
総務部長(
川井彦男君)
お答えをいたします。 土曜日の休日
出勤に関連してでございますが、
条例では
職員の
勤務時間に関する
条例の中で土曜、日曜というのは
勤務を要しない日ということになっております。これにつきましては、当然
老人ホーム等については休むことができませんので、これらについては
勤務を要しない日を変更いたしまして、時間を割り振っていくという中でそうした扱いをさせていただいております。それから、その
職場を
明示せよということでございますが、まず
老人ホーム、それから
保育所、
幼稚園、それから
消防組合、衛生組合はこれは組合の関係でございますけれども、児童館、それから
財団、公民館、青少年ホームを考えております。 それから、
制度的な検討を要する
職場についての分類表とその
実施時期を明確にされたいということでございますが、ここで
制度的な検討が必要であるという
部門に振り分けしておりますが、この
制度的な検討というのは現在小学校では学校5日制が推進中でございます。これらのことを
制度的な検討というふうに申し上げておるわけでございますが、そうしたことで小・中学校、
幼稚園、
保育所等については、なおそれらの5日制の推進ということともかかわってまいりますので、その辺を見ながらということでございます。あとの
資料の
提示を求められておりますが、後で
提示をさせていただきたいと思います。
○
議長(
田川豊君) 13番
伊藤議員。
◆13番(
伊藤茂君) 後でというのはいつかわかりませんが、続いて
質問をいたしたいと思いますので、直ちに
資料の
提示を
お願いいたします。その
提示の前に再
質問をできますので、再
質問をできる問題点を聞いてみたいと思います。 先ほど、
消防署の問題は
組合議会ということを言われたわけですが、
消防組合事務局は市の
機関に入っておりますので、ここで
消防署のことについてただすのは不適当でございますか、どうでございますか、その点をちょっと
執行部の考えをお聞きしたいと思いますし、
議長も見解を述べていただきたいと思います。 さらに、
質問いたしますが、委託業務についてでございますが、委託業務が関連をして土曜
閉庁としての取り扱いをする委託業務、業者と申しますかその問題、先ほどの19番
議員の
質問で体育、文化事業団の話は出ておったわけでございますが、社会福祉協
議会等には委託業務があるわけでございます。また民生部の方でも清掃業務、それからし尿処理業務等を委託しておるわけでございますが、委託業務の取り扱いと申しますか、平常取り扱いにはどのような取り扱い方をされるのか、現在委託されておる委託業務内容が違ってくるのか、違ってこないのか、違ってくるとするならば違ってくる内容をここで
明示していただきたいと思います。 それから、次の
勤務時間の
ローテーションの方法をとるということでございましたが、聞くところによりますと8週間をもって
ローテーションを
消化するというふうなお話があるようでございます。重ねて聞きますが、次は
職員の
勤務時間に関する
条例というのは、これはまだ
議案に上程しておりませんけれども、関連がございますので給与の問題について見解をただしてみたいと思います。あなた方は、月給というのは1カ月の給料だというふうに私は思っておりますが、あなた方
執行部はどのようにお考えになっておりますか、その点をただしてみます。 なお、
職員の給与に関する
条例の中に、第2条給料は正規の
勤務に対する報酬であってということがございます。
ローテーションということは恐らくその対象の
職員と、それから一般
勤務する
職員との
勤務時間について差異があるのか、ないのか。土曜、休日に
ローテーションの方法で
出勤する
職員、あるいは日曜日に
出勤する
職員等の
勤務時間が1カ月に
勤務する時間というものが同一であるのか、ないのか。先ほど、例を申し上げたわけでございます。8週間において
ローテーションを
消化するということでございますならば、当然1カ月の
勤務時間が違うということになるんでないかというふうに
質問者は
理解しておりますが、その点一般業務に従事する
職員と
ローテーションの対象になる
職場と
職場に
勤務する
職員との
勤務時間は差異があるのか、ないのか、その点を第1点ただしてみます。
○
議長(
田川豊君) 13番。
◆13番(
伊藤茂君)
定数増の
答弁がありませんので、
定数増の
答弁を
お願いいたします。
定数増についての
職場の必要が生じた
職場、それから
定数増をする時期、それをあわせて
明示願います。
○
議長(
田川豊君)
大野助役。
◎
助役(
大野博康君)
資料をつくりますので休憩を
お願いしたいですが。
○
議長(
田川豊君) 21番
伹見議員。
◆21番(
伹見武正君) 休憩ですか、休憩をされるならば私舌足らずだったわけですけども、冒頭
助役の
答弁で
経費はかからない、あるいは
人員もふやさないということを言われたわけですけども、
市長の
所信表明とそれから19日における
総務部長の
答弁との食い違いが出ておりますわね、基本的に。これを
議長の方でどう判断されるのか、この基本的な変化に対して
議会はそれをどう見るのか、議運等で相談しておいてください。
○
議長(
田川豊君)
執行部の方から
資料を
提示するのに時間をいただきたいということですので、しばらく休憩をいたします。 午前11時18分 休憩 午後10時12分 再開
○副
議長(
祖田興君) 再開いたします。 この際、報告さしていただきます。
議長が本日午後体調を崩して病院の方に行き、治療の後帰っておりますので、私がかわって
議長を務めさしていただきます。御
了解願います。 この際、お諮りいたします。 まだ
日程が残っておりますが、本日の
会議はこれにて終了し、あす25日は各部委員会となっておりますが、これを変更し、あすは
議案説明、質疑、委員会付託の本
会議を行い、終了後全員協
議会、さらに終了後本
会議を再開し、
一般質問を行いたいと思います。これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
祖田興君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決定されました。 以上、本日の
日程を終了いたしました。 これにて延会といたします。 どうも長々御苦労さんでございました。 あすはよろしく
お願いいたします。 午後10時13分 延会...