八頭町議会 2008-12-19
平成20年第 9回定例会(第5日目12月19日)
平成20年第 9回定例会(第5日目12月19日) 平成20年第9回
八頭町議会定例会 会議録 (第5号)
招集年月日 平成20年12月19日
招集の場所
八頭町議会議場
開 会 平成20年12月19日午前9時30分宣告
(第5日)
応招議員
1番 秋山 宏樹 2番 池本 強 3番 中田 明
4番 岡嶋 正広 5番 小倉 一博 7番 鎌谷 收
8番 川西 聡 9番 河村 久雄 10番 桑村 和夫
11番 小林 久幸 12番 下田 敏夫 13番 竹内 康紀
14番 谷本 正敏 15番 西尾 節子 16番 林 展正
17番 前土居一泰 18番 森山大四郎 19番 矢部 博祥
20番 山本 弘敏 21番 松田 秋夫
不応招議員
な し
出席議員
応招議員に同じ
について
〃 第 7 発議第 20号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整(減額)廃止
を求める意見書の提出について
〃 第 8 発議第 21号
選挙投票所再編の延期に関する決議
〃 第 9 委員会の閉会中の継続調査
(
議会運営委員会、
議会活性化調査特別委員会、
中学校校舎改築等調
査特別委員会、
公共交通調査特別委員会、
総務常任委員会、産業建設
常任委員会、
教育福祉常任委員会、
議会広報常任委員会)
議事の経過
◎開会宣告 (午前9時30分)
○議長(
松田秋夫君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は20名でございます。
定足数に達しておりますので、これから12月12日に引き続き、本日の会議を開きます。
◎議事日程の報告
○議長(
松田秋夫君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
◎
常任委員会委員長議案審査報告
○議長(
松田秋夫君) 去る12月10日の本会議において、
関係常任委員会へ付託いたしました議案第121号から議案第146号まで、26議案の審査結果について、
担当常任委員長の報告を求めます。
はじめに、
総務常任委員会、森山大四郎委員長。
○
総務常任委員長(森山大四郎君) 皆さん、おはようございます。
総務常任委員会に付託をされました議案につきまして、本委員会での審査の結果をご報告いたします。
議案第121号 八頭町職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定について、議案第122号 八頭町職員の
修学部分休業及び
高齢者部分休業に関する条例の制定について、議案第128号 訴訟の提起について(
住宅資金滞納金請求事件その1)、議案第129号 訴訟の提起について(
住宅資金滞納金請求事件その2)、議案第135号 建物の処分について(八東第一団地1号室)、議案第136号 建物の処分について(八東第一団地2号室)、議案第137号 建物の処分について(八東第一団地3号室)、議案第138号 建物の処分について(八東第一団地4号室)、議案第139号 建物の処分について(八東第一団地5号室)、議案第140号 平成20年度八頭町
一般会計補正予算(第6号)、議案第143号 平成20年度八頭町
住宅資金特別会計補正予算(第2号)。
以上、11議案は、いずれも提案の趣旨を認め、原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。
以上、報告を終わります。
○議長(
松田秋夫君) 次に、
産業建設常任委員会、池本 強委員長。
○
産業建設常任委員長(池本 強君) 本定例会において、
産業建設常任委員会に付託されました以下の議案につきまして、本委員会での審査の結果をご報告いたします。
議案第126号
八頭町営住宅条例の一部改正について、議案第130号や
まめ供給施設の
指定管理者の指定について、議案第131号
大門体験農園管理棟及び附属便所の
指定管理者の指定について、議案第132号
船岡竹林公園の
指定管理者の指定について、議案第133号
西谷食材供給施設の
指定管理者の指定について、議案第134号
八東フルーツ総合センターの
指定管理者の指定について、議案第142号 平成20年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第2号)、議案第144号 平成20年度八頭町
公共下水道特別会計補正予算(第2号)、議案第145号 平成20年度八頭町
農業集落排水特別会計補正予算(第3号)。
以上9議案は、いずれも提案の趣旨を認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
報告を終わります。
○議長(
松田秋夫君) 次に、
教育福祉常任委員会、川西 聡委員長。
○
教育福祉常任委員長(川西 聡君) 本定例議会におきまして、
教育福祉常任委員会に付託をされました議案につきまして、本委員会での審査の結果をご報告いたしたいと思います。
議案第123号 八頭町美しい
町づくり条例の制定について、議案第124号 八頭町
国民健康保険条例の一部改正について、議案第125号
八頭町営墓地条例の一部改正について、議案第127号 八頭町
文化財保護条例の一部改正について、議案第141号 平成20年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第146号 平成20年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第2号)。
以上、6議案を審査いたしました。ことに、議案第123号読み上げませんが、かんかんがくがく、けんけんごうごうの議論がございました。この123号も含めて6議案は、いずれも提案の趣旨を認め、原案のとおり可決するべきものと決定をいたしましたので、以上、報告をいたします。
報告を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) ただいま各
常任委員会委員長から、議案第121号から議案第146号までの26議案について、審査結果についての報告がありました。
一括して委員長に対する質疑に入ります。
はじめに、
総務常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) 次に、
産業建設常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて、
産業建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) 次に、
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
13番、竹内議員。
○13番(竹内康紀君) この条例についての委員会の審査に、八頭町美しい
町づくり条例に関して質問いたしますが、この条例の審査にあたって、全協の方で聞きましたところでは、犬とか猫とかの話がありましたが、この条例自体の制定はいかがなものかという意見の者はなかったか、ということを伺いたい。つまり、この条例は定めなくてもよろしいという意見はなかったかということです。
○議長(
松田秋夫君) 8番、
川西委員長。
○
教育福祉常任委員長(川西 聡君) お答えいたします。
いろいろ議論はありましたけども、そういう意見はありませんで、全員一致でこの条例は必要であると、このように意見が達しました。
以上であります。
○議長(
松田秋夫君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて、
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
以上で、各
常任委員会委員長に対する審査結果についての質疑を終わります。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) これより議案第121号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第121号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第121号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第121号 八頭町職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第122号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第122号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第122号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第122号 八頭町職員の
修学部分休業及び
高齢者部分休業に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第123号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
13番、竹内議員。
○13番(竹内康紀君) 八頭町美しい
町づくり条例制定について、反対の立場で討論をいたします。
この条例の目的等はよくわかるわけでございますが、八頭町においてこのような条例を制定しなければいけないような町民のモラルが低い八頭町でしょうかということでございます。
まず、このようなことは、町民運動を起こし、それによって、もうどうにもならないというような格好になってから、そのような条例をするべきではないかと思います。人間は、生まれながらに善人であるという性善説と、生まれながらに悪人であるという性悪説がありますが、私は八頭町の町民は性善説に基づく人間だと思いますし、私もそれを信じておるところでございます。
この条例を制定しますと、9条ですか、立入調査、次に10条で勧告、11条で命令、12条で公表というようになっております。罰則というのはありませんが、このような条例に基づいて、悪人というんですか、罪人とまではいきませんが、それを生じるというように考えます。当分の間は、この件につきましては町民運動を広く起こすことがよいと思いまして、この条例制定に反対いたします。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
14番、谷本議員。
○14番(谷本正敏君) この123号の条例につきましては、我々
常任委員会でも全会一致に近い賛成で、こういう格好で委員長も先ほど報告しましたけども、基本的にはポイ捨て、及び犬のふん害。ふん害ということが大きな問題でして、そのことを基本的には
モラル道徳とか、倫理になりましょうが全協とか連合審査でもいろんな意見が出ましたけども、私の考えとすれば、犬・猫の
取り締まり条例ではないということは基本的な問題でありまして、賛成討論といたします。
以上です。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 12番、下田でございます。
反対の立場で討論をさせていただきます。
まず、美しい
まちづくりという高尚な理念や環境美化という考え方、趣旨に対して、反対するものではございませんが、次の理由によって、時期尚早と考えまして、反対とするものであります。
まず1番目ですが、本条例は、空き缶のポイ捨てと犬のふん害について限定されております。悪質な不法投棄の件が入っておりません。他市町村の
環境美化条例を見てみますと、ほとんどのところが不法投棄の要綱も入っております、それが1点目でございます。
それから2点目としまして、本条例にあります9条第1項の指導・監視等の必要ありと認めたときということがございますが、これにつきまして、だれがどう判断し、その判断材料の根拠は何かということがはっきりしておりません。運用の仕方によっては、住民間のトラブルも考えられる可能性があります。
モラル条例ということではございますが、モラルという内面のものを制限したり問う場合、より慎重な対応が望まれるということでございます。これが2番目でございます。
それから3番目ですが、住民参加、参画の社会の構築を本町は目指しております。本条例の実施にあたり、町民の皆さんの協力が絶対に必要な条例でございます。各集落の区長、
環境美化推進委員もおられます。その方たちの意見を聞いてからでも決して遅くはないというふうに考えます。むしろ、実効性、またよりよい条例にするためには、町民の皆様と一緒にこの条例をつくり上げていくという姿勢が必要というふうに考えます。
以上、3点の理由により、本議会での可決は時期尚早と考えて反対といたいます。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
4番、岡嶋議員。
○4番(岡嶋正広君) 4番、岡嶋正広でございます。
私は、本議案に対して、賛成の立場で討論したいと思います。
私は、平成20年3月定例会において、ごみ等のぽい捨て禁止条例なるものを制定してみてはどうかという内容の一般質問を行いました。そのときの町長の答弁は、制定に向けて検討したいと考えているということでありました。今回それが実行するということであるというふうに受け取ります。
内容的には、違反者に対する過料などの罰則はなく、
モラル条例となっております。もっと厳しくすべきではないかとか、また、犬のふんに限らず、猫のふんはどうなんだという声もありますけども、動物の性質上の問題もあります。最初から100%ではないかもしれませんけども、まずもって意識を持っていただくのがねらいであろうと考えるものでございます。
県内町村では、初めての取り組みであり、美しい町、八頭町に向けての意気込みが感じられるものであるというふうに思います。よって、賛成討論といたしたいと思います。
以上であります。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
2番、池本議員。
○2番(池本 強君) 反対の立場で討論したいと思います。
北海道のスキーのメッカのニセコ町でございますが、ニセコ町が全国初のニセコ町
まちづくり基本条例を制定されたのは、今から約8年前、2001年、平成13年4月であります。
そして今、県下でも類する
住民自治基本条例が制定されてきておりますが、私は初めて123号の条例案を目にしましてびっくりしました。というのは、せんだって町報に
自治基本条例の制定に向けた策定委員が公募されていましたので、ありゃまあ、もうできたのかなと思ってびっくりして見たわけでありますが、中身を見てみますと、どうもそういうことではないようでございました。
この美しい
町づくり条例、その中身は、見ればごらんのとおり、ポイ捨てと犬のふん害の防止のみということでございまして、私はこの看板と中身が合致しない。もちろん、このポイ捨て並びにふん害、犬の
ふん害防止が一つの美しい町の条件といいますか、状況であることは否定するものではありませんが、少なくとも八頭町美しい
町づくり条例、もちろん基本はないわけですが、そういう鏡でつくるべき条例ではない。もしもこれから新しい
自治基本条例をつくる場合に、美しい町という文言は、これをとってそちらに持っていくことはできるわけですが、少なくともそういう表題で、こういう中身の条例をすべきではない。要するに、看板と中身が違うということですね。今はやりなことだとは言いませんが。これが第一の反対理由であります。
そして、反対理由のその2。今も発言は出ておるわけでありますが、やっぱり猫の放し飼いによる町内に少なくない近隣家庭での苦情・迷惑といいますか、それを通りとした苦痛とも言えるような状況のご家庭が、少なからずあるということでございまして、この現状に対しての判断がどの程度なされているのか。
町長は提案理由で、個々のモラルに頼るだけでなく、新たなルールによって町内の快適な生活環境の保全と言っておられるわけでございますが、やっぱり町民の感じとして、犬とくれば猫と思われる家庭が、先ほど言いましたような現状からして少なくないということでございまして、猫については、行政が責任を持って対応するということで、条例までは考えていないということでございますが、やっぱり行政に物を言う、そういう苦情を上げるに至らない状況で困っておられる家庭が少なくないというふうに私は思います。そういうことまで町長さんに言わないけんだかえというようなことでなしに、言えない、困っているという状況があるわけでございまして、モラルに頼るだけでないと言いながら、やっぱりこの条例の制定の目的の一つは、町民等へモラルを訴える意味もある。改めてモラルを訴える意義もあるということも話として出ているわけでございまして、そういうことになるならば、私は猫の問題も入れて入れれないことはない。いや、表題の問題は別として、と思うわけでありまして、その辺にどれだけの汗をかかれたのか。
そして、今も発言があったわけでありますが、短時間で、少なくとも議員の2人や3人が反対する、これ多いか、少ないかはあるでしょう。それを多数決で決めるような喫緊性のある内容ではない。もちろん、困っておられる方や、できるだけ早くということはあるにしろ、こういう状態の中で、私は新しい条例を制定すべきではないと。特に、こういう内容について。
ですから、これを先ほど話がありましたように、十分町民サイドまでおろして、議論した中でつくり上げて、本当に町民のものとした条例にすることは、そう時間を要する問題ではないし。その議論の過程で、それだけの理解が、逆に町民の中で生まれてくれば、改めて、県下初のええ条例だか悪い条例だかわかりませんが、県下初の町の条例をつくる必要はない。というふうに私は、私は考えます。
そこで町長に、一たん提案されたわけですが、速やかに撤回表決までせずに撤回されて、再度検討して、今、出とるような議員の意見を踏まえて、再提案されても遅くないということで、私は反対をいたします。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
15番、西尾議員。
○15番(西尾節子さん) 今の池本議員の考え方もあるわけですが、せっかくここまで案を練られて、委員会で討議して、また全員協議会でも討議したわけですが、それでも完璧なものはできないと思います。
ですから、条例を全く変えれないわけではないので、私はこの案に、完璧ではないと思いますが、賛成いたします。賛成討論といたします。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
矢部議員。
○19番(矢部博祥君) 質問の中でも私は申し上げましたが、生活環境の観点からして、結構な条例だというぐあいには思っているんですが、問題は犬に加えまして猫も大きな被害をこうむっているという実態をどのように把握されているかということは、ほとんど説明はされておりません。実態さえわからないままに、犬だけを思いつきのごとく制定するということにつきましては、私は反対を申し上げたいと。
猫については、綱をつけての散歩はないのですが、むしろ放し飼いが多いと思います。被害の実態は、土足での侵入、または作物への被害、ふん害、そういったものであります。放し飼いの内容、禁止の内容を盛り込むべきではないかというのが、私がこれまで申し上げていることでございます。
繰り返しますが、猫を犬と同じように管理しろということではございません。当然、猫には猫なりの管理方法、要するに放し飼いという点をポイントとして考えておるところでございます。本来なら私も修正案でもって対抗しようと思ってたんですが、ほかの件もあるので本日は差し控えまして、反対の方にむしろ回りました。
先ほど来、完璧なものはないというお話が出ていますが、完璧なものなんていうのはあるわけない。もともと条例というのは、ある程度想定されることをすべて網羅して、その中で検証し、それを築いていくのが条例の制定であり、我々の決議ではありませんか。今わかっていること、完璧なものはないという言葉でもって排除していくということは、まことにおかしいことであります。これまでかつて、本議会におきましても、とりあえず制定しましょうと言って、それを修正案として出された例がどれくらいありますか。私は、それは当面のしのぎの言葉だと考えております。
よって私は、この案に反対といたします。
以上です。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
17番、前土居議員。
○17番(前土居一泰君) 私は、この原案に賛成という立場で討論したいと思いますが、まず最初に町民のモラルについて、私はこのように感じております。
先ほど、竹内議員が、人間は性善説ということでおったわけですけど、私は私都街道に水仙を植えたり、散歩したりしてよく通りますが、たくさん空き缶が捨てられておりまして、残念ながらちょっとぐらいしか拾ってよう帰らんですけど、来る日も来る日も空き缶とか、中にはワンカップの割れたん等があったりして、これは危ないなというのは思います。
これはあくまで蛇足ですけど、咲いている水仙のきれいなのを掘って帰る人もあるようでして、これをもってして、また八頭町の人ばかりとは限りませんですけど、私都街道ということを考えた場合には、町内の人間が多いんではないだろうかなという思いを抱いております。
2点目に、確かに不備な部分もあるかもわかりませんが、私はこの種の条例の内容からして、完全なものはできないので、いわゆるないよりはいいと、こういう思いでおります。
さらに、町民の連帯感という問題については、確かに今まで反対討論でされた方の意見もよくわかりますが、現実に私の周辺等では、犬のふん害とか、そうしたポイ捨て等について、いろいろ意見を言い合っておりますので、そういう下地はある程度できているのではないだろうかというように考えております。
それから、戒名と中身とが、はなれているではないかという話がありましたですけど、町の将来のあるべき姿を求めるという意味で、こういう名目の条例であってもいいではないだろうかと、こういうふうに私は思うところであります。
先ほど、最後ですけど、猫のことがあれでしたですけど、残念ながら私どものところでは割合、猫のことについては意見等が出ていないというのが現状でございますので、その辺については、いわゆるこういう条例ができたので、倫理的に守っていこうではないかという声かけの条例になるし、その程度ぐらいしか期待できない条例だとは思いますけど、今言いましたように、今回つくるということについては、一定の意義があると、こういうように考えております。
以上です。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたします。 (午前10時03分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午前10時04分)
○議長(
松田秋夫君) 前土居議員。
○17番(前土居一泰君) 先ほどの、いわゆる条例の名称については、一応正式な名称で、八頭町美しい
町づくり条例だというふうにしますので。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○2番(池本 強君) 議長、休憩を求めます。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたします。 (午前10時05分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午前10時06分)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第123号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第123号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第123号 八頭町美しい
町づくり条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第124号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第124号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第124号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第124号 八頭町
国民健康保険条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第125号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第125号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第125号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第125号
八頭町営墓地条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第126号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第126号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第126号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第126号
八頭町営住宅条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第127号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第127号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第127号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第127号 八頭町
文化財保護条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第128号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第128号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第128号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第128号 訴訟の提起について(
住宅資金滞納金請求事件その1)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第129号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第129号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第129号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第129号 訴訟の提起について(
住宅資金滞納金請求事件その2)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第130号について、討論を行います。
◎除 斥
○議長(
松田秋夫君) お諮りいたします。
本案については、竹内康紀議員に直接利害関係のある事件であると認められますので、
地方自治法第117条の規定によって、竹内康紀議員を除斥いたしたいと思います。
これに異議ございませんか。
(異議あり)
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたします。 (午前10時30分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午前10時35分)
○議長(
松田秋夫君) 異議がありということでございますので、採決をいたしたいと思います。
そういたしますと、17番、前土居議員から異議ありということでございますから、その辺につきまして一言だけ。
○17番(前土居一泰君) 私は将来、
指定管理者とかいろんな問題がたくさん出てくると思いますけど、そのときに理事等を除くという前例をつくりましたら、たんさんそういう事例が出てきますので、運営上大変だと思いますので、厳格に運営をして、そういう前例をつくらない方がいいと、こういうふうな思いで、私は異議ありというふうに述べております。
○議長(
松田秋夫君) そういう今、理由もありますが、異議ありということにつきましての関係につきまして、採決をとりたいと思います。
先ほどの17番の前土居議員の異議ありということに対しまして、皆さんの方から除斥に賛成の方は起立を願いたいというふうに思います。
除斥に賛成の方は起立をお願いしたいと思います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 採決の結果、除斥は決定いたしました。
賛成多数で除斥は決定いたしました。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたしたいと思います。 (午前10時37分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午前10時38分)
○議長(
松田秋夫君) ただいまの結果によりまして、竹内議員を除斥することに決定いたしました。
竹内康紀議員の退席を求めます。
(竹内康紀議員 退席)
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第130号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第130号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第130号 や
まめ供給施設の
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
竹内康紀議員の除斥を解きます。
竹内康紀議員が入場されるまで、しばらくお待ちください。
(竹内康紀議員 入場)
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたします。 (午前10時40分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午前10時43分)
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 確認のために議案第130号について討論に入りたいと思いますが、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第130号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第130号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第130号 や
まめ供給施設の
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
竹内康紀議員の除斥を解きます。
竹内康紀議員が入場されるまでしばらくお待ちください。
(竹内康紀議員 入場)
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第131号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第131号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第131号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第131号
大門体験農園管理棟及び附属便所の
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第132号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第132号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第132号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第132号
船岡竹林公園の
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第133号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第133号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第133号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第133号
西谷食材供給施設の
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第134号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第134号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第134号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第134号
八東フルーツ総合センターの
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第135号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第135号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第135号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第135号 建物の処分について(八東第一団地1号室)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第136号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第136号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第136号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第136号 建物の処分について(八東第一団地2号室)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第137号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第137号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第137号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第137号 建物の処分について(八東第一団地3号室)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第138号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第138号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第138号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第138号 建物の処分について(八東第一団地4号室)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第139号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第139号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第139号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第139号 建物の処分について(八東第一団地5号室)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第140号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第140号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第140号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第140号 平成20年度八頭町
一般会計補正予算(第6号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第141号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第141号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第141号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第141号 平成20年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第142号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第142号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第142号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第142号 平成20年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第143号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第143号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第143号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第143号 平成20年度八頭町
住宅資金特別会計補正予算(第2号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第144号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第144号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第144号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第144号 平成20年度八頭町
公共下水道特別会計補正予算(第2号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第145号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第145号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第145号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第145号 平成20年度八頭町
農業集落排水特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、議案第146号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第146号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第146号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第146号 平成20年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎議題の宣告
○議長(
松田秋夫君) 日程第27
常任委員会付託の陳情書の審査結果について、去る12月9日の本会議において、
関係常任委員会へ付託いたしました平成20年陳情第23号から第30号まで8件の審査結果について、閉会中の継続審査案件、平成20年陳情第21号の審査結果について、担当
常任委員会委員長の報告を求めます。
教育福祉常任委員会、川西 聡委員長。
○
教育福祉常任委員長(川西 聡君) 本定例議会に
教育福祉常任委員会に付託をされました陳情について、慎重に審査をいたしましたで、その結果を報告いたします。
9本ございまして、これを不採択、それから採択、それから継続審査、この3通りの決め方をいたしましたので、まず不採択の方から報告いたします。
平成20年陳情第21号 貴自治体における平和教育の推進を求める陳情書であります。この陳情に関しましては、先回の9月定例議会で審査はいたしましたが、なお慎重に審議を要するということで、継続審査になっていたものでございます。
結論は、平和教育は、既に当町でなされていると。このことの理由によりまして、不採択と決定をいたしました。
次であります。平成20年陳情第23号 陳情書(
ペット移動火葬車)は、本町の現状にそぐいませんとの理由によりまして、不採択といたしました。
続きまして、平成20年陳情第25号であります。日中一時
支援事業等の
地域生活支援事業における応益負担の見直しを求める陳情であります。
審査をいたしまして、内容の改善は既に実施済みであります。また、それと同時に、議会が審査をする、しないの論外の権限外のことが含まれておりましたので、この二つの理由によりまして、この陳情25号は不採択といたしました。
不採択の3本が、今の報告であります。
続きまして、採択に至った4本の陳情の報告をいたします。
平成20年陳情第24号
地方自治体の
地域生活支援事業への国の補助のあり方についての陳情、平成20年陳情第26号
障害児デイサービスの存続を求める陳情書、平成20年陳情第29号 すべての
子どもたちの健やかな育ちを保障するために「
現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書」提出を求める陳情書。もう一本。平成20年陳情第30号
小学校入学前の子どもを対象とする国の
乳幼児医療費無料制度創設と、
国保国庫負担金減額調整を止めるよう求める意見書を貴議会から上げてくださいという陳情であります。
この24、26、29、30、陳情の号数の4件におきましては、願意妥当と認め、陳情の趣旨を認めて採択といたしました。
続きまして、継続審査の2本の報告であります。
平成20年陳情第27号
障害者自立支援法の
事業者報酬の
抜本的見直しを求める陳情、平成20年陳情第28号
小規模作業所の存続と
小規模作業所の利用者負担の廃止についての陳情の2件。
27号に関しましては、これは該当される施設の方のお話も聞きたいというような理由。それから、28号に関しましては、ちょっとややこしいんですけれども、なお細かい点を慎重に審査をしたいというようなことで、この2件は、なお慎重審査を要するため、閉会中の継続審査にしたいと。
以上の決定をいたしましたので、ここに報告をいたすものであります。
以上です。
○議長(
松田秋夫君) ただいま、
教育福祉常任委員会委員長から、平成20年陳情第23号から第30号までの8件の審査結果と、閉会中の継続審査案件、平成20年陳情第21号についての報告がありました。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) 一括して
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて、
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第21号についての討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第21号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
平成20年陳情第21号を採択することに賛成の方は、起立を願います。
(起立なし)
○議長(
松田秋夫君) 起立なし。
よって、平成20年陳情第21号は、不採択とすることに決定いたしました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第23号について、討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第23号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
平成20年陳情第23号を採択することに賛成の方は、起立を願います。
(起立なし)
○議長(
松田秋夫君) 起立なし。
よって、平成20年陳情第23号は、不採択とすることに決定いたしました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第24号について、討論を行います。
まず、陳情について反対の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、陳情について賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第24号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を委員長の報告のとおり、採択とすることに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、平成20年陳情第24号は、採択とすることに決定いたしました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第25号について、討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第25号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
平成20年陳情第25号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立なし)
○議長(
松田秋夫君) 起立なしです。
よって、平成20年陳情第25号は、不採択とすることに決定いたしました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第26号について。
まず、陳情について反対の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、陳情について賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第26号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、平成20年陳情第26号は、採択とすることに決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第27号について。
まず、閉会中の継続審査とすることに反対の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、閉会中の継続審査とすることに賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第27号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、閉会中の継続審査であります。
お諮りいたします。
本件を委員長の報告のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、平成20年陳情第27号は、閉会中の継続審査とすることに決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第28号について。
まず、閉会中の継続審査とすることに反対の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、閉会中の継続審査とすることに賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第28号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、閉会中の継続審査であります。
お諮りいたします。
本件を委員長の報告のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、平成20年陳情第28号は、閉会中の継続審査とすることに決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第29号について。
まず、陳情について反対の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、陳情についての賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第29号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、平成20年陳情第29号は、採択とすることに決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、平成20年陳情第30号について。
まず、陳情について反対の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、陳情について賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、平成20年陳情第30号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、平成20年陳情第30号は、採択とすることに決しました。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩をいたします。 (午前11時11分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午後 1時29分)
◎議事日程の追加
○議長(
松田秋夫君) お諮りいたします。
ただいま、町長から、議案第147号が提出されました。
これを日程に追加し、追加日程第1として議題にいたしたいと思います。
ご異議ありませんか。
(異議なし)
○議長(
松田秋夫君) 異議なしと認めます。
議案第147号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決しました。
◎議題の宣告
○議長(
松田秋夫君) 追加日程第1 議案第147号を議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。
事務局長。
(事務局長朗読)
◎除 斥
○議長(
松田秋夫君) お諮りいたします。
本案については、岡嶋正広議員に直接利害関係のある事件であると認められますので、
地方自治法第117条の規定によって、岡嶋正広議員を除斥いたしたいと思います。
これに異議ございませんか。
(異議あり)
○議長(
松田秋夫君) ご異議なしと認めます。
よって、岡嶋正広議員を除斥することに決定しました。
岡嶋正広議員の退席を求めます。
(岡嶋正広議員 退席)
◎提案理由の説明
○議長(
松田秋夫君) 町長から、提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(平木 誠君) 議会最終日になりましてから、追加議案を提案させていただきます。
喫緊の議題でございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
それでは、ただいま議題になりました第147号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
工事請負変更契約の締結についてということでございます。ことしの7月30日に可決いただきました八頭町立郡家東小学校
災害復旧工事につきまして、鳥取県八頭郡八頭町久能寺694番地4、八頭町立郡家東小学校
災害復旧工事東洋・中田・岡嶋共同企業体と契約を締結いたしまして、工期を平成21年1月30日と定めてまいっております。
このたび変更理由といたしまして、切土の発生、約1万5,000立方メートルを鳥取市の三代寺の指定処分場にしておりましたけれども、東部地域に指定処分場が1カ所しかないこと。また、1日の搬入台数が制限され、予約から受け入れまで約1カ月間要したこと。
また、もう一つの理由といたしまして、山の中腹ぐらいのり面から、湧水が確認されまして、工法の選定に日数を要しましたこと。また、それに伴い、湧水対策の間は土砂の運搬が不可能になったということであります。それによりまして、工期を平成21年3月23日まで延期させていただきたいとするものであります。
現在、11月末までの進捗率は66.5%、計画では72%という計画でございます。なお、発生土につきましては、篠波地内に民間による処分場が11月5日に開設されましたので、三代寺には7,260立方メートルを搬出して完了。残りの8,000立方メートルを現在、篠波に搬出しております。
既に運搬済みが2,300立法メートル、残りは5,700立方メートルでございます。また、工事内容にも多少の変更がございますけれども、変更後の数量等が確定しないため、今回は工期延期のみとさせていただいております。
工事につきましては、今後早期に完成しますよう、鋭意努力してまいる覚悟でございます。
地方自治法第96条第1項、第5項、及び八頭町議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
事情ご賢察いただきまして、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
松田秋夫君) 以上で、提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) これより質疑を行います。
議案第147号について、質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) これより、議案第147号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第147号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、議案第147号
工事請負変更契約の締結について(郡家東小
災害復旧工事)は、原案のとおり可決されました。
岡嶋議員の除斥を解きます。
岡嶋正広議員が入場されるまでしばらくお待ちください。
(岡嶋正広議員 入場)
◎議事日程の追加
○議長(
松田秋夫君) お諮りいたします。
ただいま、発議7件が所定の賛成者を得て、お手元に配付のとおり提出されました。
この際これを日程に追加して、議題にいたしたいと思います。
ご異議ございませんか。
(異議なし)
○議長(
松田秋夫君) ご異議なしと認めます。
よってこの際、発議7件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
◎議題の宣告
○議長(
松田秋夫君) 追加日程第2 発議第15号を議題といたします。
職員をして議案の朗読をいたさせます。
事務局長。
(事務局長朗読)
◎提案理由の説明
○議長(
松田秋夫君) 発議の提出者に提案理由の説明を求めます。
発議第15号、提出者、河村久雄議員。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたします。 (午後 1時47分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午後 1時48分)
○9番(河村久雄君) 発議第15号
八頭町議会委員会条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
八頭町議会議員の定数を定める条例を平成19年12月に一部改正し、次の一般選挙から、定数を21から18に改正いたしたところであります。
つきましては、このたび
常任委員会委員の定数をその定数に符合するようにしようとするものです。議員各位のご賛同をいただきたく、提案の理由といたします。
以上でございます。
○議長(
松田秋夫君) 以上で、提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) これより、発議第15号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第15号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、発議第15号
八頭町議会委員会条例の一部改正については、原案のとおり決しました。
◎一括議題の宣告
○議長(
松田秋夫君) この際、追加日程第3 発議第16号から、追加日程第7発議第20号まで、5議案について一括議題といたします。
職員をして、発議の朗読をいたさせます。
事務局長。
(事務局長朗読)
◎提案理由の説明
○議長(
松田秋夫君) 発議の提出者に提案理由の説明を求めます。
発議第16号から第20号、提出者、川西 聡議員。
○8番(川西 聡君) 発議第16号
地方自治体の
地域生活支援事業への補助のあり方についての意見書の提出についての提案理由を申し上げたいと思います。
地域生活支援事業に対する国の補助が、自治体の実績に対して50%、国の負担金を制度として確立をするように要望するものであります。
内容は、お手元の裏面に記載されておるとおりますので、議員各位のご賛同をお願いします。
発議第17号
障害児デイサービスの存続を求める意見書の提出についての提案理由を申し上げたいと思います。
障害児デイサービスというのは、就学前の幼児が70%以上通所していることが認可条件とされたために、今、存続問題に直面しているというのが現状であります。この70%以上という基準を抜本的に見直していただきたい。経過的
障害児デイサービスのあり方を抜本的に見直していただきたいというのが、この提案理由の説明であります。なお、裏面に内容を記載しておりますので、ご拝読の上、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
発議第18号
現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書の提出についての提案理由を説明申し上げたいと思います。
裏面にかなり詳しく書いてはいるわけですが、ポイントは、公的責任を放棄しないこと。いわゆる、保育に対する公的補助、これの後退がないようにということでありまして、裏面に詳細を列記しておりますので、議員各位のご賛同をお願いしたいと思うわけであります。
発議第19号
乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書の提出についての提案理由を申し上げたいと思います。
当面、義務教育就学前児童に対する医療費無料化制度、これを強く国に要求するということでございます。先進国の医療制度というのが、非常に日本が見習わなければならない。そういうような意味合いを持ちまして、裏面に記載をいたしましたとおりの内容を意見書として出したいということでございます。
最後、発議第20号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整(減額)廃止を求める意見書の提出についてでございます。
裏面に詳細ございますけれども、国民健康保険料、あるいは八頭町の場合だったら税になるんですが、これを軽減しようとする際に、いわゆる、そうするんだったら、この国庫負担金を減額するぞと、こういうような、いわゆる国の制度があるわけですが、こういうことはやめていただけませんでしょうかということを申し上げる意味合いで、意見書の提出ということをいたしたいと思いますので、裏面に記載のとおりの内容でありますので、ご賛同いただきたいというふうに思うわけであります。
以上、提案理由の説明といたします。
○議長(
松田秋夫君) 以上で、提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) ただいま一括議題といたしました発議第16号から発議第20号までの5議案について質疑を行います。
なお、審議の都合上、区分して質疑を行います。
はじめに、発議第16号、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第17号について、質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第18号について、質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第19号について、質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第20号について、質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
以上で、発議第16号から発議第20号までの5議案についての質疑を終わります。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) これより、発議第16号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第16号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、発議第16号
地方自治体の
地域生活支援事業への補助のあり方についての意見書の提出については、原案のとおり決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第17号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第17号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、発議第17号
障害児デイサービスの存続を求める意見書の提出については、原案のとおり決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第18号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第18号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、発議第18号
現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書の提出については、原案のとおり決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第19号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第19号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立を願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、発議第19号
乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書の提出については、原案のとおり決しました。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) 次に、発議第20号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第20号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議長(
松田秋夫君) 起立多数です。
よって、発議第20号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整(減額)廃止を求める意見書の提出については、原案のとおり決しました。
◎議題の宣告
○議長(
松田秋夫君) 追加日程第8 発議第21号を議題といたします。
職員をして、発議の朗読をいたさせます。
事務局長。
(事務局長朗読)
◎提案理由の説明
○議長(
松田秋夫君) 発議の提出者に提案理由の説明を求めます。
発議第21号、提出者、矢部博祥議員。
○19番(矢部博祥君) 発議第21号の提案理由を説明いたします。
私は、池本強議員、川西聡議員の賛成を得て、八頭町選挙管理委員会が11月7日に決定されました、本町の
選挙投票所再編について、議会として実施時期を延期し、再検討することを強く要望し、その決議を行うことを提案いたします。
本件につきましては、議員の間でもいろいろと異論があった中、昨年11月の再編案1及び再編案2の提示を受けた後は、区長さんへのアンケートの結果を含めて、議会には一切の情報提供もなく、しかもこれまで説明をもされていない。再編方針を1年後になって、突如として通知を受けました。
このことは、確かに選挙管理委員会に決定権があるとはいいながら、投票権の行使は住民の政治への参加の第一歩として、極めて関心の深い問題であります。議会としては、これを看過することはできないと考えます。
さて、この決議を提案する事由としましては、決議文の案文の中で申し上げたとおりでございますので、以下、決議文案を朗読させていただきます。
選挙投票所再編の延期に関する決議。
八頭町選挙管理委員会は、平成20年11月7日、選挙投票所を現在の43カ所から22カ所に削減することを決定しました。この決定により、48集落(町内全集落の約37%の有権者、約5,800人。町内全有権者の約36%であります)の投票所までの距離が遠くなります。
そもそも参政権、とりわけその最も基本となる投票権の行使は、平等に確保されなければなりません。ところが、このたびの措置は、多くの有権者の投票権行使を不便にするものであり、地域間の格差を拡大することにつながるものであります。
ついては、下記の理由により、本件の実施時期を延期し、再検討することを強く要望し、決議します。
事由。一つ、現在の投票所の枠組みが決められた時代と比較して、その間の交通事情の変化、投票制度の充実などを再編理由として上げられていますが、現在でも高齢者や交通弱者などを始め、有権者にとって距離のハンディを大きく、参政権の行使に制約を受けることに変わりはありません。
二つ、住民アンケート結果に基づく再編案選択の根拠説明は極めて不可解なものであり、住民の意思はむしろ、現状維持を志向していると考えられます。その理由の一つは、再編案1、再編案2の選択集落は、それぞれ21で、合計では51。一方、現状維持の選択集落は41だったので、再編に賛成する者が多いと判断したとの説明ですが、これら二つの案とは別の最終案を決定していることから、全く論理性のない説明であり、むしろ一番多くの選択があった現状維持を重視すべきものであること。
その理由の二つは、各集落が町内全域のことを考慮してアンケートに答えたとの説明ですが、各集落は、自分の集落に関することについて判断し、選択したと考えるのが極めて自然なことと思われます。この場合、再編案1及び再編案2を選択した集落であっても、そのうち38集落は、自分のところの投票所が現在と変わらない案の選択であり、事実上の現状維持を選択しているとも考えられます。
さらには、これと現状維持の実際に選択した集落41を合計すると、79もの集落が現状維持の意思表示をしていると考えられること。
三つに、合併以来、町内一体感が叫ばれており、来年の町長、議会議員選挙については、初めて全町1区で実施されることになっています。また、鳥取県議会は国に対し、投票所再編に伴う環境整備について、意見書を提出しています。
このような状況の今の時期、多くの有権者の投票権行使に不便を生じさせ、ややもすると周辺部が不利を強いられる。地域間の格差に拍車をかけて、行政不審を助長することがないよう、新しい
まちづくりが定着するまで、少なくとも現行どおり実施すべきです。
平成20年12月19日、八頭町議会。
以上で、決議文案でございます。
このたびの措置は、とりわけ周辺部への影響が大きく、とかく公共建物や各種イベントなどは、町の中心部となるのはやむを得ない面もあろうかと思われますが、ややもすると取り残される周辺地域の参政権さえ不便にしてしまうことになりかねず、残された無形の財産である参政権までも遠くに持っていこうとするものであります。
多くの良識ある議員の皆さんの賛同をいただきたく、本件を発議いたします。
終わります。
○議長(
松田秋夫君) 以上で、提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議長(
松田秋夫君) これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 少し質問させていただきたいと思います。
延期事由、三つ出ておりますが、その2番目のところでございます。住民アンケート、これは提出者、賛成者の方が独自でされたものか、だれがされたアンケートなのかをお尋ねをしたいと思います。
○議長(
松田秋夫君) 19番、矢部議員。
○19番(矢部博祥君) お尋ねの件は、私が管理をいたしておりませんので存じかねますが、一応区長さんに出されて、いろいろな形で回答があったものと考えられます。
○議長(
松田秋夫君) 12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) それでは、独自にされたものではないということでございますね。
それから、2段目でございます。現状維持を志向しているというふうに判断しておられますが、この文面によりますと。これは、どのような検証の方法でこのような結果を判断されたのでしょうか、お尋ねいたします。
○議長(
松田秋夫君) 19番、矢部議員。
○19番(矢部博祥君) 書いてあるとおりでございます。
一つは、再編案1、再編案2、それぞれの数が決まっております。現状維持も決まっております。おのおのの数値が出ておるのに、再編案1、再編案2を加えて、再編案として全く別の第三の案を採用するというようなことは、普通の常識では考えられないことであります。
それから、第2点に書いております内容は、これは若干私の推定が入っているかもしれません。ただし、現実であることは間違いございません。町で求められたデータを細かく分析してみますと、さっき申しましたように、現状維持というのが41ございます。それから、再編案1が30、再編案2が21、それぞれ選んでおられます。
ところが、再編案30の中から幾つか。それから再編案1、再編案2の中でも現状維持であることは、実態として間違いないわけでございまして、それを加え込むと79という形になりますよと、こういうものに。といいますのは、これは、これまでの質問の中でもお答えしているように、数でいくんなら、数の物の考え方がありますよということをお示ししたわけでございます。
○議長(
松田秋夫君) 12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 先ほど、数を言われましたが、それぞれの区長さんとかそういった方には、実際に会って確認とられたんでしょうか、お尋ねします。
○議長(
松田秋夫君) 19番、矢部議員。
○19番(矢部博祥君) これは、管理事務当局に聞いてください。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたします。 (午後 2時02分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午後 2時03分)
○議長(
松田秋夫君) 19番、矢部議員。
○19番(矢部博祥君) 私は、今のところは聞いておりません。いつかの機会に聞きたいと思っています。行政のやっぱり今やられている、手法が本当にそういう形であるのかを確認したいと思いますが、現在のところは聞いておりません。あくまでも、町からいただいた資料で判断をしております。
○議長(
松田秋夫君) ほかに質疑ありませんか。
17番、前土居議員。
○17番(前土居一泰君) 3点お尋ねをいたします。
1点は、新しい
まちづくりが定着するまでは、いわゆる実施すべきでないというふうに言っておられますが、時期的にはいつまでということになるでしょうか。
2点目は、八頭町の規模、いわゆる人口なり広さ等からして、投票所の数はどれくらいが適当とお考えでしょうか。
3点目が、いわゆる投票所といえば選挙ということで、しかも我々、町会議員は、目前に選挙を控えておりますので、いわゆる手前みその問題で云々ということで誤解する者が出られる可能性もあるというふうに思っておりますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。
以上です。
○議長(
松田秋夫君) 19番、矢部議員。
○19番(矢部博祥君) 時期の問題につきましては、これは提案者3人ではございません。私の主観でございます、あくまでも。賛成者の方とあわせてということではございません。少なくとも新しい形で選挙ができるされる、次回はですね。だから、その想定としては、少なくとも次回、もしくはいろんな選挙があるわけでございますので、ここ三、四年ぐらいを想定していもいいんではないかというぐあいに思っています。これは、後の問題は、またいろんな情勢の中で、変化の中で議論していけばよろしいかと思っております。
それから、投票所の数の関係でございますが、私も試算しておるわけはございませんが、老人の方々が歩いて。いろいろあります、これも見方、私の感じでございますが、せいぜい1キロ以内を歩いていかれるという、これはせいぜい目いっぱい見た場合ですよ。というぐあいに私は思っております。その辺が一つの境かな。私の個人的な感覚です。
それから、手前みその問題。手前みその問題は、もともとこういうことをすること自体が手前みそではなくて、基本的に問題点があるという指摘でございますから、手前みそではなくて、それをそのような、どこかがこれまでと変わった状態をつくろうという意図が働いているかどうかわかりませんが、そういうことを抑止するためにも、これが必要であるというぐあいに私は思っております。ですから、手前みそという感覚はございません。
○議長(
松田秋夫君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議長(
松田秋夫君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
松田秋夫君) これより、発議第21号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 12番、下田です。反対の立場で討論をいたします。
まず、これにうたってあります決議に出ております参政権、並びに投票権の行使でございますが、この言葉は、この議会におきまして出てまいりましたのが、本議会におきまして定数削減のときに、参政権の話を私はいたしました。そのときに提案者、並びに賛成者のお一方は、定数削減でございました。私は、定数を削減するということは、参政権を奪うものだという発言をいたしました。それにつきまして賛成者1名と提案者の方は、定数削減に賛成をされました。この整合性をどこに求めたらよろしいのでありましょうか。
それから、2番目でございます。延期要望のもととなります事由につきまして3件出ておりますが、2番目のことでございます。先ほど質疑でお尋ねいたしましたが、提出者の方も一部言われましたが、あくまで私の推定であるということでございました。そして、結果の検証につきましても、聞いてないという返答がございました。
そのように、あくまで提出者、賛成者、独自調査でなく推定・推測で出されております。元来、議会というものは、議論を闘わせて、事実と道理をもとにして正邪曲直、正しいこと、やましいこと、曲がっていること、真っすぐなこと、これを明らかにするもんだと思っております。
このような発議が、推定に基づく発議が出されること自体が問題ではなかろうかというふうに考えております。そもそも本件は、ここに至るまでに議会にも何度か説明されておりまして、何度か議論しております。そして、修正されたものだというふうに私は考えております。それを納得できないからといって、議会の管轄外の、選挙管理委員会の決定に対して決議を出すというのは、異常でないにしても、道理にそぐわないというふうに考えます。
以上の理由によりまして、私は反対とするものであります。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩します。 (午後 2時09分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午後 2時11分)
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
8番、川西議員。
○8番(川西 聡君) 先ほど、ちょっと僕は看過できない討論内容をちょっと聞いたんですが、管轄外だから、議会が何も言えないんだというのは、根本的に間違っていますよ。管轄外のことというのは結構あるんですよ。
だけど、議会が、では管轄外の方が決めたからといって、では何もいいだくだくとして、結構ですよということになったら、僕はちょっとそれは違うなという思いを持っています。それは、部分的に正しいでしょう。しかし、私が言っていることも部分的には正しいんではないかというぐあいに思うんです。
それで、それはそれで。私は、今までちょっとこの議場では、一般質問もちょっと時間配分間違えてしまって、へまやってしまいましたので、1案と2案を部落に持って帰って意見を聞いてくれという町政側の要求に対して、各部落がことしの1月からですね、多分、いろいろ議論しております。
その中で、代表的な本当に説得力あるなと私が思った部落の方の、代表的なこれ区長さんが多分書かれて、そちらの方に出したんです。私は一般質問の資料でもらいましたけど。それをちょっと紹介してみたいと思います。
実は、大変申しわけないんですが、郡家地域、説得力のある答えを書かれている部落がないです、残念ながら、私もこれは残念であります。ところが全部は私は紹介しませんが、船岡地域にはございます。どの部落かといったら、下濃部落。下濃部落は、下濃生活改善センター投票所、この投票所はかわらないんです、この再編案1でも、再編案2でも変わらないんですよ。変わらないんだけど、部落の総意として、多分これは部落の総意でしょう。こういうことを選管の方に回答されました。
こうなってます。公共交通も廃止される現状で、車に乗らない人、高齢者の選挙権が確保できない状態で、絶対反対する。はっきり書いていますよ。非常に説得力あります。
続きまして、八東地域、上日下部、安部校区ですね。上日下部の区長さんは、こういうぐあいに回答していますね。当部落は、独居老人、老人家庭が多く、八東就業センターまで歩いていくのが困難である。ちょっとこっちでちょっと発言ありますが、だから、現状を維持してほしいということですよ。先ほどの下濃部落の方々の要求も、先ほど私が言ったように、現状を維持してほしいということですよ。
次、同じ安部校区、新興寺。新興寺の区長さんは、こういうぐあいに回答しています。高齢者が多くなり、ひとり暮らしの人が投票所に出にくい。2人暮らしでも車のない人は出にくい。だから、現状維持をしてくれ、こういうことを言っています。
同じく安部校区、小別府。小別府は、大半は現状の投票所でよい意見だが、経費節減のためには賛成という意見もあったと。小別府は、それでも大半は、現状維持をやってくれと、こういうことをいっています。
それから、八東地域、丹比校区、日田。いいですか、区長がこういうぐあいに言っていますよ。現状維持、大多数の意見です。高齢化社会となり、近くで投票できるのが望ましい。はっきり言っています。これは日田ですよ。
それから、私は同じ地域の八東校区の、ちょっと長くなるかもわかりませんが、実際に住民の声ですから聞いてほしいんですよ。
皆原の区長が、本当で皆様方の意見を集約して、本当に説得力があるというぐあいに、そういう文書を載せています、選管にですよ、こうなっています。皆原部落としては、5月3日の実行組合総事時に、参加者全員に再編案を説明し、各組1組から8組ごとに意見集約をお願いした。その結果、再編成案賛成は皆無である。多くの危惧が出された。高齢化が進み、独居がふえている中で、5年後、10年後には選挙に行きたくても行けない人が必ずふえる。また、若年層の投票率向上が一層困難になる。経費節減のためには、経費のかかる山間部は我慢をしなければならず、高齢者は参政権行使に制約が生じてもやむなしということでしょうかとなる。全く本末転倒であり、投票所人数見直しなども検討し、現状維持を要請する。
区長としては、何かにつけて都市部と山間部の格差が開き不満があるなら、町に住めと言われているかのような風潮を、行政としてしっかりと防いで、田舎でも安心して生活ができるように努めていただきたいということでございます。もうこれ以上は紹介しません。
非常に、もちろん再編成案賛成のそういう回答もあるんですよ。しかし、私にとりましてもこれは説得力ないな、やっぱり現状維持の方の方が説得力あるなというのは、ポイントは、奪われていく投票権、これに防止をかけたい、待ったをかけたい、こういう思いが強いわけです。
それで、一般質問でもやりましたが、奪われている投票権、参政権の担保は、バスでやりますということですよね。ところが私は強調しました。バスでは中途半端になります。そこで、もっともっと検討していただけないだろうかということで、私は引き合いに出しました。鳥取県議会が、平成20年3月25日、全会一致によりまして、内閣総理大臣以下、国に対して意見書を提出している内容のことなんです。これを検討していただきたいということを私は申し上げました。
簡単に申しますと、繰り返しになりますが、移動投票車の問題、投票事務関係者が投票困難地域を巡回することによって投票できる制度、こういったものを検討していただけないかという。
それから、郵便による不在者投票、交通の不便な地域に居住する有権者も利用できることとすること。これらの内容は、公職選挙法が改正にならないとできません。ですから、その見込みということについては、確かにいついつまでということは断言できません。
しかし、やっぱりどうしても再編成をやむなしでやっぱりしなければならないというお立場を貫きたいということであるならば、そういう投票権が失われていく担保を絶対確保しなければいけない。バスではやっぱり不十分。先ほど私が言ったように、鳥取県議会の知恵もお借りして、それなりにやっぱり要求をするべきだということを私は思います。
それで、この再編成の延期に関する決議は、あくまでもこれは延期でありますので。私は、撤回を求めるというものではありません。そのことを最後に強調して申し上げまして、私の賛成討論を終わります。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
ございませんか。
5番、小倉議員。
○5番(小倉一博君) 本案に反対の立場で討論を行いたいと思います。
共同提案者のおっしゃいました理由について、全くもってそのとおりだろうと思っております。
しかし、機関委任人をされております選管が決められたことであると同時に、一般質問等の反対意見に対し、バス運行等対応を考えるという妥協案をもって現状の財政逼迫の折でもあり、再編案についてやむなしとすることをもって、本提案に反対といたします。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
2番、池本議員。
○2番(池本 強君) 本議案に賛成の立場で発言しますが、極めて重要な問題でありますので、若干時間をいただきたいと思います。
それで、先般も申し上げましたが、合併前に合併協が行った住民アンケートは、合併した場合不安に思うことという問いに対して、中心部が発展し、周辺部の活気が失われると。繰り返すわけでありますが、回答が15.6。そして、役場が遠くなり不便になるという回答が14.0%、合わせますと実に29.6、3分の1の住民の皆さんが、周辺部での暮らしに不安を抱いておられたわけであります、合併前の数字でありますが。
周辺部の人と、これは全体の数字でありますから、周辺部の方々、どこが周辺部かということは別にして、周辺部の方々だけの数字を推定するならば、これ以上だということは容易に考えられると思うわけでございます。
そして、合併しまして4年たつわけでありますが、今、周辺部の皆様は、合併して4年、どういう暮らしの中で、どう感じておられるかということでございます。
それで、このときに来年4月に行われます町会議員の選挙、合併後2回目でございますが、初の全町1区とした大選挙区選挙となりまして、全く従来とはさま変わり、立候補者の数も大幅に減りますし、いわゆる知らない方の顔ぶれが多いという中で選ぶ選挙となるわけでございまして、不安を抱かれる住民、特に周辺部の住民なり高齢者の方々は不安を抱かれる方が、私は少なくないと思いまして、今も数字の問題が出ましたわけでありますが、3分の1以上の有権者の皆さんの選挙の投票所が、従来の場所から変わる、あるいは遠くなるということでございまして、こういうことが選挙直前、私は直前と思うわけでありますが、控えて、こういうことが許されることだろうかということでございます。
まさにこの4年間、不安をお持ちながらも抱いておられた新町への期待感、このものが決定的に裏切られはしないだろうかということを心配するわけでございまして、このことは大きな行政不安、町政への不信感となって、いわゆる合併2期目、次の4年間の町政にとって大きな痛手となるのではなかろうかということを心配するわけでございまして、その風当たりはどこに行くのか、それは当然議会であれ議員であり、そして行政執行の最高責任者である町長に向かうというのが私は必至だと思うわけでございます。
それで、先ほど来話があるわけでありますが、そもそも今回の再編の理由は何かということでございますが、選管は、財政問題ではなく、投票環境整備だということでございますが、投票環境を整備するということが、遠くの投票所に行けえというようなことではないはずでございまして、こういったすぐ不便にするということが、私は絶対、投票環境整備とは逆のことだということが言えると思うわけでございます。
それで、この間、一般質問のやりとりがあったわけですが、今まで多かった、優遇していたというようなこともありました。優遇とは、一体だれがだれを優遇していたということなのか。そして、要するに優遇していたから、それを優遇をしなくする、いわゆる普通の状態に戻す、こういうことが投票環境整備ということになるのでありましょうか。
そしてまた、時代にあわせての再編成ということが言われております。以前に比べて周辺部の人口が減り、そして過疎化が進み、高齢化が進んできているのは、だれの目でも明らかでございます。それが時代の状況でございますが、これにあわせて投票所を遠くに持っていくなんて、極めて矛盾した逆の道だというふうに、私は思うわけでございます。
先ほども話がございましたが、県会の意見書でございます。長くなりますが読んでみますと、中山間地域においては、人口減少や少子化高齢化の一層の進行により、地域の活力は低下し、集落機能の低下、生活交通の確保など、多くの社会問題が発生している。特に、山間部では、車の運転ができない高齢者が多く、投票所の閉鎖により、事実上投票に行けなくなったという声を聞く。憲法に規定された参政権は、居住地域にかかわらず保障されるべき基本的人権であるが、現行の投票制度では、中山間地域の交通手段を持たない有権者から、事実上投票機会を奪う結果となっており、こうした現状を看過することはできない。
投票の便宜を供与できるよう、より柔軟できめ細かい制度が求められているということを意見書で述べておられるわけでございまして、このことについて選管はどう議論されたかということに対して私が聞いたのは、そんなことは20年3月以前から議論していると。県会議員が県会が意見書を出したのは、20年3月25日であります。それが前もって内容を把握されたのか。出るということを予測されて議論されておるのかよくわかりませんが、そういうことでございましたし。
そしてまた、選管の発言として、合併以来の懸案事項だと。18年から議論してきているということでございますが、残念ながらその状況は、選挙管理委員会規則15条でも、きちっと会議の次第は記録せえということになっているのに、議論の経過というのは残念ながら見ることはできんということでございます。
さらに、いろいろな多方面、各方面の意見を聞かれたということでございますが、では、青年団や老人会や、婦人会の意見を聞かれたのですかと問えば、それは聞いていない。それから議会に対しては、先ほどちょっと議論がわかれておりますが、議会に対してはそういうことでございます。
こういうことでございまして、私は今、再編するということに対しては、極めて危惧を持っておるわけでありますが、選管の判断の大きな理由は、今もございましたですが、要するにアンケートについて、やっぱりそれを大きなウエイトにしておられるわけでございますが、アンケートの結果というものは、今も意見があるわけでありますが、全体の数字は確かに再編が多いわけですが、では、再編対象集落だけの意向を見るとどうなのかということでありますが、未回答が2割もあるような状況でございます中にあっても、回答集落の半数以上、これは選管のアンケートできちっと55%の、現状がいいという答えが出ておるわけでございます。
そういった状況の中でございまして、私は今、再編を行い、有権者の一人一人の持っています固有の権利を制約するというか、その行使に対して困難さを強いることは許されないというふうに考えるわけでございまして、財政の問題でないということでございまして、ではもしも再編を今回しなかったらどれだけのメリットがあるか。若干の経費の問題は、資料で出ておるわけでありますが、それ以上に先ほど申し上げましたように、これからの町政に大きな禍根を残す。なぜ今回、4月をやらなきゃいけんかということは、私は極めて大きな問題でございます。40年前からの区割りだと。だったらそれを半年で変更するというようなことでは、到底住民の理解、周知は得られない。確かに、今の行財政改革ですから、むだだという声が少なくない意見があるのは事実であります。しかし、周辺部の意見を大事にするのか。そういった行財政改革を具体的にさしたる課題からすれば、内容でもないものを、今、性急にやる必要はないということを申し上げて、賛成意見にかえたいと思います。
○議長(
松田秋夫君) 次に、反対者の発言を許します。
ございませんか。
17番、前土居議員。
○17番(前土居一泰君) 行政上の各種の問題につきまして、100点をとることは必要なことだし、大切なことだと、このように考えております。そのために努力をするのが行政であったり、議会であろうというふうに思っております。
今回の件で申しますと、極端に言いますと、各集落単位に投票所を設けるなり、あるいは集落によっては、2カ所なり3カ所、投票所を設けなければ提出者等の言っておられることが解決できないということにもなろうかと思います。しかし、そのためには莫大な経費が要るようになると思っております。
私は、議会に出させていただいて以来、常にお金のことを考えております。費用対効果、いわゆる痛みが受け入れられる程度のものであるかどうか。このバランスの問題が、いわゆる政治であろうというふうに考えております。私は、今回の案で、それぞれの集落なり新しくつくられる投票所の集落等を考えた場合、許容できる範囲の案ではないか、そのように考えております。
そういう意味におきまして、今回の改正の案について、異議を唱えないということで、反対の討論をするものでございます。
以上です。
○議長(
松田秋夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 次に、反対者の発言を許します。
ございませんか。
(討論なし)
○議長(
松田秋夫君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
松田秋夫君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
(異議あり)
○議長(
松田秋夫君) 8番、川西議員。
○8番(川西 聡君) 起立採決には異議があります。
具体的には、無記名投票による採決を私は望みます。あえて理由は要りますか。理由はいいですね。
○議長(
松田秋夫君) そのほか、ございませんか。
(賛成します)
○議長(
松田秋夫君) この採決については、川西 聡議員ほか1名から、無記名投票にされたいとの要求がありますので、無記名投票で行います。
これより発議第21号を採決いたします。この採決は、無記名投票でございます。
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 投票準備のため、暫時休憩いたします。
(午後 2時36分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午後 2時42分)
◎議場の閉鎖から審査結果の報告
○議長(
松田秋夫君) 議場を閉鎖します。
(議場閉鎖)
○議長(
松田秋夫君) ただいまの出席議員は20名で、議長を除くと19名であります。
次に、立会人を指名いたします。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に4番、岡嶋正広議員、5番、小倉一博議員を指名します。
投票用紙を配付いたさせます。
念のため申し上げます。
本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。
(投票用紙配付)
○議長(
松田秋夫君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(なし)
○議長(
松田秋夫君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検いたします。
(投票箱の点検)
○議長(
松田秋夫君) 異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。
(事務局長 氏名点呼、投票)
○議長(
松田秋夫君) 投票漏れはありませんか。
(なし)
○議長(
松田秋夫君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。
4番、岡嶋正広議員、5番、小倉一博議員、開票の立ち会いをお願いいたします。
(開票)
○議長(
松田秋夫君) 岡嶋、小倉両立会人さんよろしゅうございますか。
(はい)
投票の結果を報告いたします。
投票総数19票。
これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、有効投票19票、無効投票0票です。
有効投票のうち、賛成4票、反対15票。
以上のとおり、反対が多数であります。
したがって、発議第21号
選挙投票所再編の延期に関する決議は、否決されました。
議場の閉鎖を解きます。
(議場を開く)
◎休 憩
○議長(
松田秋夫君) 暫時休憩いたします。 (午後 2時57分)
◎再 開
○議長(
松田秋夫君) 再開いたします。 (午後 3時02分)
◎議題の宣告
○議長(
松田秋夫君) 追加日程第9 委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。
議会運営委員会、
議会活性化調査特別委員会、
中学校校舎改築等調査特別委員会、
公共交通調査特別委員会、
総務常任委員会、
産業建設常任委員会、
教育福祉常任委員会、
議会広報常任委員会、各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申し出のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。
(異議なし)
○議長(
松田秋夫君) ご異議なしと認めます。
よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
◎閉会宣告
○議長(
松田秋夫君) これをもちまして、本定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしました。
よって、平成20年第9回
八頭町議会定例会を閉会いたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
(異議なし)
○議長(
松田秋夫君) ご異議なしと認めます。
よって、平成20年第9回
八頭町議会定例会を閉会いたします。
(平成20年12月19日午後3時05分閉会)
会議の経過を記載して、その相違がないことを証するためここに署名する。
議 長
署名議員
署名議員
署名議員...