西脇市議会 > 2012-11-20 >
平成24年議会運営委員会(11月20日)

ツイート シェア
  1. 西脇市議会 2012-11-20
    平成24年議会運営委員会(11月20日)


    取得元: 西脇市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-13
    平成24年議会運営委員会(11月20日)            平   成   24   年   度     西 脇 市 議 会 議 会 運 営 委 員 会 会 議 録            平成 24 年 11 月 20 日
                西 脇 市 議 会               議会運営委員会会議録 1 開催月日      平成24年11月20日 2 開催時間      午後1時28分~午後2時55分(会議1時間27分) 3 開催場所      委員会室 4 出席議員    委員長  寺 北 建 樹    副委員長  宮 﨑 春 貴    委 員  岡 崎 義 樹    委  員  林   晴 信     〃   山 上 武 司     〃    村 井 公 平     〃   北 詰 勝 之    議 長  池 田 勝 雄    副議長   高 橋 博 久 5 欠席委員      なし 6 欠  員      なし 7 説明のため出席した者の職氏名      なし 8 出席事務局職員   事務局長    杉 原 慶 一   事務局主幹  岡 村   稔 9 傍聴議員     飛 田 秀 喜    村 井 正 信    岩 崎 貞 典     中 川 正 則    廣 田 利 明    藤 本 邦 之 10 協議事項 (1)地方自治法改正に伴う議会例規改正について   ① 西脇市議会会議規則の一部改正   ② 西脇市議会委員会条例の一部改正   ③ 西脇市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正 (2)12月定例会における議員提出議案の取扱いについて   ① 提出日及び議事日程案   ② 提出議員及び提案者   ③ その他 (3)議会基本条例案提出日及び議事日程案について (4)その他               △開会 午後1時28分 ○寺北委員長   皆さん、こんにちは。  きょう、午後いうことで、何かといろいろ用時があったかもわからないんですけれども、議会運営委員会出席、どうも御苦労さんです。  きょうは、協議事項として何点かありますので、少し時間かかるかもわかりませんけれども、最後までよろしくお願いしたいと思います。 ○池田議長   皆さん、こんにちは。  議会運営委員会に御出席いただきまして、また、傍聴の皆さん、ありがとうございます。  11月に入りましても10月に引き続きいろいろ催し物が多ございます。議会の関連についても、議場の開放があったり、今、5地区終わりました議会報告会、あと3地区残してますけれども、大変御精励いただきまして、何とか無事に済ませているなと思っております。終わりますと12月議会いうふうなことになります。  我々正副議長、1年間を通しまして、いろいろな意見いただきましたけれども、そして、何とか無事にこなせましたこと、改めてお礼申し上げたいなというふうに思います。  きょうは、自治基本条例改正に伴う議会の例規の改正でございます。西脇におうとるんかどうかなというのが、正直、ちょっと説明受けましたけれども、思ったりもしました。  すみません、地方自治法改正に伴う会議規則及び委員会条例改正、一部改正、御議論いただきますけれども、西脇におうてるかどうかいうのもちょっと考えながら御意見をいただいたらなというふうに思いました。  それから、ほんまに御苦労いただきました議会基本条例提案に関することでございます。しっかり御協議いただきますことをお願い申し上げまして、最初の御挨拶にかえたいと思います。  どうかよろしくお願いいたします。 ○寺北委員長   それでは、2番の、協議事項に入りたいと思います。  案内には2番と1番反対だったんですけれども、ちょっと議論の関係で反対にしましたので、よろしくお願いしたいと思います。  一つめの、地方自治法改正に伴う議会例規改正についてということで3点ありますので、事務局のほうから説明お願いしたいと思います。 ○杉原事務局長   今回の地方自治法改正に伴う議会例規改正について、順次、御説明をいたすわけでございますが、この件につきましては、本年8月29日付で地方自治法改正されました。9月27日付の議会運営委員会で概要を御説明申し上げまして、その結果、12月議会提案をいただく、議員提案でいただくということの案でまとまりましたので、ただいまから、1、2、3番、順次、御協議いただくということで、主幹のほうから御説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○岡村事務局主幹   ちょっとすいません、風邪引いてまして、マスクさせていただいてよろしいでしょうか。 ○寺北委員長   はい、結構です。 ○岡村事務局主幹   すいません。  それでは、会議規則のほうの新旧対照表を見ていただきたいと思うんですけれども、3ページのところなんですけれども、今回、公聴会参考人を設けまして、新たに本会議でできるということになりましたので、公聴会参考人として、第9節、公聴会参考人を設け、第77条から新たに載せるという形にしております。それで、77条から83条まで、これにつきましては委員会条例規定しておりますので、公聴会参考人規定会議版にかえた内容となっております。  その次に、第7条の規定を新たに加えましたことによりまして、従前の第77条が7条繰り下がりましてなっております。  それで、次に、2ページをちょっとごらんいただけますでしょうか。  第16条で、修正の動議いうことで、法第115条の3いうことで改正になっております。それは、115条の2からなんですけれども、これが「115条の2」が「115条の3」いうことで1条ずれております。それによりまして、読みかえ規定いうことで変わっております。その条項によりまして、同じく条例の変更によりまして変わっておりますのが、4ページの99条第2項で、「第109条の2第4項」に規定するというのが従前やったんですけれども、これが、「109条の3項」という形で読みかえになります。  それから、5ページの142条ですね、この部分につきましても、同じく「法100条の12」が「100条の13」という形に読みかえになりますので、法律の改正によります条項の読みかえにつきましては以上のとおりなんです。  それで、また、従前の77条以降7条繰り下げることになりますので、読みかえ条項がかわってきておりますのは、2ページ、第36条で、従前が「110条」という形になっとったと思うんですけれども、その分が7条繰り下がっておりますので、「117条」ということにかえております。  そのほか、その読みかえ規定でかわっておりますのは、4ページの115条、これが全部5条ずつずれるということで、例えば、108条では、「84」でしたら「91」、それから、「97」でしたら「104」という形で全部7条ずつずれてますので、読みかえ規定がかわっております。  そのほか、一番初めの第6条ですね、そこからずっと線引っ張っとるのが、「全て」いうのが平仮名やったんですけれども、漢字にこの際かえとるということで、これが全ての会議規則内容でございます。 ○杉原事務局長   今、主幹が御説明いたしました、その一番この、1ページの新旧対照表の目次をごらんいただきたいと思います。  ここがそもそもポイントになっておりまして、ここを見ていただくと一番、今、主幹説明した部分的なものの総括でございますのでわかりやすいんですが、もともと、8節の表決の次に、第9節、公聴会参考人というのが77条から83条として入ってきますので、もともとの第9節、会議録というのが、それ以降が7条ずつずれて、会議録が84条からになるというのが、これが地方自治法の第115条の2が追加されまして、「115条の2」が「115条の3」になって、その中で、本会議での公聴会学識経験者の活用、それから、参考人制度の活用というのが出てきたことを基本にした改正でございまして、その改正の主なところは3ページの第9節、参考人というところが、新旧対照表では、右側にない部分、左側の第9節の77条から83条まで入っているというところが主な部分でございます。  以上でございます。 ○寺北委員長   その最初の1ページ目の右側の8節と9節のここを先、今、局長が言うたやつを言うたら、あとずっと7条ずつずれていくということですね。  皆さん、今初めてこれ見られると思うんやけれども、理解しましたか。 ○北詰委員   しません。 ○寺北委員長   正直、わかりにくい説明であったと思います。  そういう面で言えば、本会議での公聴会参考人制度いうのはなかったと。委員会ではあったんですよね。委員会ではあったけれども、本会議ではなかったから、本会議公聴会参考人制度をつけ加えたと。 ○岡村事務局主幹   おっしゃるとおりです。 ○寺北委員長   いうことですね。  それで、8節と9節の間の、9節いうことで、新たに公聴会参考人いうのが出てきたということですね。  一応、ちょっと理解するために読みましょか。77条からちょっと、岡村君、読んでくれるか。それのほうが、目通したほうがええと思うわ。 ○岡村事務局主幹   第9節 公聴会参考人  (公聴会開催の手続)  第77条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。  (意見を述べようとする者の申出)  第78条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。  (公述人の決定)  第79条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。  2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。  (公述人発言)  第80条 公述人発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。  2 公述人発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。  3 公述人発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当が言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。  (議員公述人質疑)  第81条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。  2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
     (代理人又は文書による意見の陳述)  第82条 公述人は、代理人意見を述べさせ、又は文書意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。  (参考人)  第83条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。  2 参考人については、前3条の規定を準用する。  以上でございます。 ○寺北委員長   これは、「議長」を「委員長」に直して、もうそのままで、今までのやつで言うたら同じですか。 ○杉原事務局長   全く一緒でございます。 ○寺北委員長   「会議」いうのが「委員会」になり、 ○杉原事務局長   委員会条例を見ていただきますと、ほぼ全く同じでございます。 ○寺北委員長   新たな取り組みいうのはないわけですね。いうことです。  何か意見ありますか、質問も含めて。 ○林委員   やったこともないんで、よくイメージができないんですけれども、要は、公聴会に係るような議題が出たとき、それは必ずあれやね、その会期でないとできないということやね。 ○寺北委員長   え、今のもう一遍。 ○林委員   公聴会に係る議題出ますわね、議案なり何かがあって、公聴会にかけようという議決をもらったとする。そうすると、その会期内に公聴会いうのは成立できるんですか。 ○寺北委員長   時間的にね。 ○林委員   日程的に間に合うんか。 ○寺北委員長   はい、そうそうそうそう。委員会でも一緒やね。 ○林委員   委員会でも一緒ですけれども。 ○寺北委員長   本会議でも委員会でも。そこらはどうなんでしょうね。 ○岡村事務局主幹   現実には、おっしゃるように、告示とかせなあかんので、なかなか会期内でするいうことになりますと、実質、時間がないいうことが考えられます。 ○寺北委員長   そういう面で言えば、継続審議一つ議案があれば、もし委員会でやったりする場合でも、継続審議いう形で閉会中のいうことになるんですか。 ○林委員   公示期間が決まってるんですか。 ○寺北委員長   いやいや、委員会の場合ね、本会議の場合は日程を延ばして、 ○池田議長   次の定例会にまた。どないすんねん、これ。 ○寺北委員長   本会議会期延長したらええわけでしょ、一つは。二十日に締める予定やったやつが、1週間延ばさなこれ入れへんと。そやったら、27日まで会期延長いうことも可能やね、本会議やったら。 ○池田議長   次の定例会ありますから。 ○寺北委員長   ほな、今、議長が言われてるように、次の定例会いうことやったら、公示とかあんなんを閉会中にやるいうことか。それがでけんのかいう問題、その問題が一つあるわね。  一番いいのは会期延長するのがええんかな。 ○林委員   公示期間があって、そこから公述人選ぶんでしょ。 ○寺北委員長   はい。 ○林委員   大変な作業ちゃうかな思うんやけれども。 ○寺北委員長   1週間、2週間ぐらいのあれは要るかもわからへん。 ○杉原事務局長   今の林委員の御質問、お答えはちょっとわかりにくいんですが、公聴会を開くためには諸般の準備が必要であるので、会期を長くとるか、閉会中の継続審査にするなどの配慮が必要であるという、委員会の中でさえもそういうことですので、例えば、上程のときに公聴会を開くのか、それか、委員長報告をして、その後、まだ採決までに公聴会を開いて、全議員質疑等に参加していただくのかという、そういうこともまた、運用上、別に考えなあかん思いますので、なかなか委員会でもできにくいことを本会議で即これに、会議規則に入れたからと言いまして、運用は非常に難しいと思いますので、委員会でとりあえずは、一遍どんな形でされるかいうものを、 ○寺北委員長   一遍やってみよう。 ○杉原事務局長   それも限定的ですね、議題によりますので。議会基本条例に基づいてお願いしたいと思います。 ○村井公委員   いや、これ自身は、議案上がってきた中で委員会審査する中で、これは公聴会にすべきとか、参考人招致、来てもらうねやとかいう話になってからの問題やと思うねんな。議案で出てったら、そのまま参考人公聴会いうわけにはいけへんと思うさかいに。せやから、どうしても、それ以後の問題になってきたら、今の状態から言うたら、林委員が言うように、大分延ばすかいうことで。  だから、とりあえず、委員会審査の中でどうするかいう形になってるんやさかい、まして、その後、その中で、本会議でやるいうことになってきたら、またもう一つ出てくるさかいに。 ○寺北委員長   この本会議委員会参考人とか公聴会の違いいうのは何なんや、そもそも。  今までやったら、もう委員会でやってええがいなっとったわけでしょ。それが、今度は本会議でもできるいうの、かえたやっぱり理由あると思うねんね。 ○岡村事務局主幹   結局、考えられるのは、委員会やったら委員だけという形になりますから、ほかの議員がこんなこと聞きたいねんけれども、こういうことがあるんやけどいうときには、本会議で全部の認識で質問したりいうことでできるんじゃないかなと、単純にそう思うんですけれども。 ○寺北委員長   一つ解決しよう思たら通年議会やね、会期ないから。これ、通年議会を押そうとしとんね。通年議会やったら会期ないからね、本会議、いつでも。 ○林委員   実際、まだ運用をした実績があるところもないし、今、ああだこうだと言っても、なかなかイメージもできないですけれども。 ○寺北委員長   それと、もう委員会そのものの、委員会でのこういう参考人制度とか公聴会をやっとるのは、どういう形でやっとんねやろないうのが基本条例の議論でもあったんやけれども。それの日程的なやつとかね、いうのはやっぱり調査はしとかなあかんねやろね。 ○池田議長   やっぱりせやけど、基本条例案には公聴会を積極的に活用いう文言入ってますから、一応、これはこれでできるようにしたったら。どないなんねやわからんけれども、せえ言うねやったらしとったらええと思うけれども。 ○寺北委員長   そう思いますけれども。  ほか、何か。  具体的なやついうのは、まだちょっとイメージでけへんねんけれども、地方自治法がかわって、こないできるいうことになっとんねやから、西脇会議規則もかえまひょかいなというとこですね。  わかれへんやつ一生懸命議論しても、余計話ややこしなるだけやから。 ○林委員   会議規則を一部改正するんであれば、この際に、今の西脇実態と合っていない会議規則、これもかえていくべきではないのかなと思いますけれども。 ○寺北委員長   例えばどんなん。 ○林委員   例えば、質問の項。今、回数制限のままなんです。それから、委員会のことも会議規則にあるんですけれども、これ起立採決以外にないんです。今、挙手採決ですわね。 ○寺北委員長   委員会でね。 ○林委員   委員会。それ合わせて起立採決に今後していくとなればいいんですけれども。  そういう実態かえるか、それとも、その会議規則に合わせるか。質問に関しましては、例えば、特別な議長の許可の場合は回数制限はないということもできますので、それを準用すれば、今の実態に合ったこともできないこともないですけれども、その辺のこともあわせて。この場で言うことやないんですけれども、考えていかないといけないのではないかと思うんですけれども。  特に、委員会起立採決は、私は、12月議会で入れとくほうがええんじゃないかなと。あるいは今やってることと合わせて起立採決にするということにしないと、議会が自分らで決めたことを全く守ってないというのであれば、いささか問題もあるんではないかと思います。 ○杉原事務局長   これも事務局ではちょっと検討したんですが、今現在申し上げられることは、今の会議規則起立採決であるけれども、挙手採決もできますし、一問一答もできますし、それから、市長の反問権も行使できるということが市議会運用上のやり方でございまして、議会基本条例を早期に制定した議会会議規則をかえとるわけでございますが、これ全国標準会議規則といいますので、できるだけ標準のままで置いとくべきやというふうに我々事務局間でも考えておりまして、ただ、北播の先進地に聞きましても、かえてないですというところもありますので。  それから、全国的に見ましても、ずっとこう少しずつふえてきてますが、標準会議規則のまま置いておいて、議会基本条例の執行上に必要なところをかえていこうというようなところはなかなか少ないので、林委員の言われるとおりにされるということも一つの案でございますので、そういう意向で決定されたら、議運で提案されたらええんじゃないかと思うんですけれども、基本的に、標準のまま置いとくべきだというような考え方が多数を占めておると思いますので、ちょっと報告だけさせていただきます。
    林委員   一問一答は、解釈でできないことはないと思うんです。ただ、その起立採決挙手採決でやってるのは、どういう条項を引用してきてやっとんですか。 ○杉原事務局長   この問題を可とする者を起立させというところは、会議規則はそうなってますが、これは挙手でも運用しているところは多々あるという実例がございますので。その運用上で議会議員さんが同意されとったらできるいうことなんで、可とする者がわかればそれでええわけでございます。  簡易採決されとる本会議もありますし、委員、御異議ございませんかばっかりの本会議もあるわけでございますので、これは標準ではこうなってますけれども、それは可能やという解釈をしておりますので、改めてこれを改めるいう御意見でしたら、改めていただいたらと思います。 ○林委員   曲解というものがありましたよね。起立による表決、これ第103条なんですけれども、「委員長表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する」という以上書いてないです。それ以外は投票による採決、あるいは簡易表決、これしかない。 ○寺北委員長   簡易言うたら異議なし。 ○林委員   異議なし、これしかないんです。それを、起立しそうな者がわかるから挙手でええというのは、これはかなり極めて曲解であって、やっぱり議会が決めたことは議会は守らんと、議決したことを議員みずからが守らんでええんやったら、もう条例なんて一切、市民に対して守らんでもええということになるんですわ。 ○寺北委員長   私は、今、局長が言うてるやつで、標準いう言葉、意味が、私は、標準いうのはめいめいつくれ言うても難しいでしょうと。だから、ひな形はこんなんですよと、これを参考にしてそれぞれ各地域の実情に応じた内容をつくりなさいというのが私の標準いうイメージ。だから、それはあくまでも参考であって、それぞれの実態に合わせた内容を、100のうち99までは標準どおりでもええけれども、この一つについては実態に合わんからかえよかとかいう意味に私はイメージすんねん、標準いうね。専門的にはちょっとわからへんねんけれども、いう解釈を私はしてました。  それと、三木の委員会起立やね。三木は起立してます、インターネット見たら。だから、あとどこかはちょっと知りませんけれども。だから、起立してるところも、私はちょっと違和感あったけれども、ぽっと起立したから、インターネット見とって。西脇はもう手だけやから、あ、えらい大層なことしよんないうのは正直そりゃ思たんやけれども、それは西脇に合わせて思ただけで。 ○林委員   今後、インターネット委員会でやるんであれば、起立のほうが見ばえはええです。 ○寺北委員長   わかりやすい。 ○林委員   わかりやすいです。 ○寺北委員長   いうのは言えますね。 ○山上委員   議員になる人、身体障害というようなことも出てくると思うんです。  現に、以前に、西脇議会、本会議やったですね、起立ができないという、不自由であろうという議員もおられたんです。その場合はあれをつけましたね、ボタン式の。たしか、その方だけやったと思います。  そういう特異な形でしたというケースもありまして、こういったことも関連してくるんですね、これ。 ○林委員   当然、特例はつくるべきやと思います。 ○山上委員   そういうことも、特例はやっぱり、そうであるならつくっておくという必要も出てくるのではないかと、私、そう感じたんですが。  ボタン表示したら。 ○寺北委員長   ボタン表示もあるわね、全員をボタンでするいう場合も、本会議場とか委員会でも。  いろいろな意見出していただいたらいいんですけれども。 ○林委員   それは、一度、会派でも考えてもらったらええと思うんですけれども、皆さんで議論してもらったら。 ○寺北委員長   ほか、どないですか。 ○林委員   別に今すぐここで。 ○寺北委員長   いや、そりゃ結論出すんじゃなしに、やっぱり意見は、こういう問題提起に対してどうするか。 ○北詰委員   ボタンによる意思表示の場合、今、山上委員が言われたように、その身障者の方とか、そういう何か肉体的な何がある場合ですとそりゃ通るかもわかりませんが、普通、健常な人の場合、それはもうやっぱり林委員が言われたように、起立とか挙手とかのほうがいいと思いますけれども。 ○寺北委員長   で、その上で挙手か起立かいう話。その上での。 ○北詰委員   やっぱりインターネット中継ということが今上がってますので、要は、市民にわかりやすいということであれば起立のほうがええでしょう。  カメラアングルによって重なったりすること、手の場合やったらあるかもわかりません。 ○寺北委員長   左手挙げるか右手挙げるかで、ちょっと見にくかったりというのは正直ありますよね。 ○宮﨑副委員長   規則でそうなって、私たちはもう挙手しか知りませんので、規則でそう決まってるんやったらそれで問題はないと思います。 ○寺北委員長   だから、規則に実態を合わせるか、規則を実態に変更するかいう、今その話ね。 ○岡崎委員   本会議でも起立してるんで、委員会でも別に起立でもいいかとは思います。 ○村井公委員   先ほど、林委員からも出とったように、両方あるんで、やっぱり会派あたりでも相談して、どう思うかというほうがいいんではないかなというふうには思います。  どっちがええ、悪いは別として、それのほうが、ここで決定してしまうというよりも、私はそれのほうがええと思います。 ○寺北委員長   きょうは決定するつもりはないですけれども。 ○村井公委員   それのほうがええと思いますけれども。 ○山上委員   委員会起立、これ、北詰委員のを見よるとそうなっとるんですか。 ○寺北委員長   そうやで。今、林委員が言うとるのはそういうことを言うてん。委員会での起立。 ○山上委員   私は、本会議起立せないかんと。 ○林委員   委員会起立ですよ。 ○寺北委員長   そうそうそう、それを言うてんねん。 ○北詰委員   103条ね。 ○寺北委員長   103条。 ○山上委員   いや、簡易的にそういう挙手でしとる、そうなってるけれども、 ○寺北委員長   それは言葉ではないんよ、簡易いうことは。 ○山上委員   うんうんうん。 ○寺北委員長   いうことを言うてるわけ。簡易で、挙手でも可となっとったら、それはそれでいいんやけどいう意味ね。 ○林委員   せやから、そういう条例かえるかね、規則をかえるか、それとも、実態起立に戻すかいうのを言うとるわけです。 ○山上委員   委員会は、その簡易いう言葉は別にして挙手でええという、これ起立になっとる。 ○寺北委員長   だから、挙手でええ思とったわけでしょ、規則が。 ○山上委員   規則がこう思とったわけ。 ○寺北委員長   はいはい、はいはい。  最初からずっとやもんね、昔から。 ○北詰委員   起立による表決となっとるからね。 ○岡村事務局主幹 
     いや、今、どちらいうことで、20ページの103いうことでちょっと説明しようとしてたんです。 ○村井公委員   いや、今、山上委員が言われたように、以前に一度そういうことで、挙手の、ボタンやったか、挙手やったような気がする。 ○寺北委員長   本会議場で。 ○村井公委員   本会議場で。 ○寺北委員長   政右衛門さんでしょ。 ○村井公委員   政右衛門さん、そう。 ○林委員   ランプつきましたね。 ○寺北委員長   ランプついたの。 ○山上委員   つけた。 ○寺北委員長   それは頭にないな。 ○村井公委員   せやから、そのときでも、特例的にいう形にしたさかいに、本会議のみというような形で、今、局長が言われたように、まあそういう運用してきとったいうことで、余りはっきりしたことじゃなしに今まで来とったと思う。  そんななんで、どちらか、それに合わすという形で、合わすのは合わせてええと思いますので、今言うたような形で、会派で一遍検討して、結論出したらというふうには思います。 ○寺北委員長   ほか、ございませんか。  今、林委員は、一つは、今回、12月議会でこの会議規則なり委員会規則をかえるんやったら、そのやつも含めて対応したらどうかという意見だったと思うんですが、今、各会派で一遍議論しようということですので、12月議会はこれで、今、事務局なりがやられとる内容だけをかえて、1月以降、3月までの間に、例えば、議会基本条例も4月1日施行ですので、それまでに、そのことも含めて委員会規則、会議規則、もう全面的に見直すんやったら見直すいうことを、一遍、会派でそのことを議論していただきたいと。  とりあえず、12月議会は今のいうことに、話から言うたらなりそうなんですが、それでいいですか。 ○宮﨑副委員長   そしたら、今言われたその採決の方法以外にも多分あるとは思います。 ○寺北委員長   そんなにはない。 ○林委員   ないですね。 ○宮﨑副委員長   ないですか。 ○寺北委員長   そんなにたくさんはないと思う。 ○林委員   起立、投票、簡易、挙手、これが大体の手法ですね。 ○寺北委員長   いやいや、それ以外の項目いう意味。 ○林委員   ああ、だったら一般質問で一問一答いうのは想定されてませんから、標準会議規則とかそんなんでは。それをどうするんかとかですね。 ○寺北委員長   だから、今、委員会規則、何条までありました。120~130条ですか。 ○林委員   136条ですね。 ○寺北委員長   136条.それを、やっぱりもう一遍一つ一つ見直して、実態に合うか合わへんかいうことは、そのうち三つ出てくるんか、五つ出てくるんかちょっとわかりませんけれども、そないにたくさんはないと思いますけれども、実態と合ってないいうのは。 ○北詰委員   議長の任期も2年になってするさかいに、136条までしとってもいい。 ○寺北委員長   議長の任期も、それ2年いうて書くんですか。 ○北詰委員   いやいやいや。 ○林委員   それは書けないですね。 ○寺北委員長   書かないでしょ。 ○林委員   ただ、委員の任期は委員会条例で決まってますので、これはいつかえるんか、そりゃ来期言うたって、途中からかわりますから。どの段階でかえるんかというのはありますけれども。 ○寺北委員長   かえるとしたら9月議会やろね、来年の。 ○林委員   附則で12月からという。 ○村井公委員   12月から、そうそう。 ○林委員   9月までそうですからね、現状のままです。 ○寺北委員長   はいはい、9月の冒頭か最後かでね。  あ、そのこと、前、何か議論したでしょ。ありましたね、確かに。二つにすんのか、いつすんねやいう、任期だけじゃないね。 ○岡村事務局主幹   先ほどおっしゃったように、この前、3委員会から2委員会になるとか、任期が、委員会条例やったら、今、1年を2年にするのはいつごろがええかなということで、9月の定例会のときにかえられたらどうでしょうか言うたら、大体オーケーが出た、異議がなかったような記憶をしとるんですけれども。 ○寺北委員長   議論、それはしました、委員会を二つにするいうことで。  そしたら、この1番の会議規則の問題は、今、委員会条例の関係で林委員は言われたんやけれども、1番はこれでこれでよろしいですか、今の事務局からの説明で。               〔「はい」の声あり〕  そしたら、2番の委員会条例の一部改正について、主幹、お願いします。 ○岡村事務局主幹   委員会規則では、次の新旧対照表で見ていただきましたら、委員会に関しまして、この自治法の改正によりまして、委員の選任方法、在任期間等について、地方自治法で定められていた事項条例委任になっております。したがいまして、これ見ていただいたように、まず、常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管いうことで、第2条、議員は、少なくとも一の常任委員となるものとするということで、これ、従前でしたら、地方自治法に、議員は、少なくとも一の常任委員となるものとするということが載っておりましたんですけれども、今回は消えておりますので、この部分を条例でこちらのほうへ移したということにしております。  それから、特別委員会の設置等、同じく第3項で、特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。また、委員の選任として、7条の2で、議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。従前に加えまして、この三つの条項を記入するということで、従前は、これが地方自治法でうたわれておったということで、この条例にします。  ただし、この前から問題になっておりました、議長はどの委員会にも属せへんのかというような問題とかいうようなこと、それから、今出ておりました、委員会を二つにするとかいうような問題は9月定例会のときまでに決めていただいて、それで、整理してすると。今のところ、今、西脇市が必要である最低限のことを、今回のこの委員会条例改正でしようとしているということで御理解いただきたいと思います。  以上です。 ○寺北委員長   この一番上の、常任委員の所属が追加されとるんでしょ。 ○岡村事務局主幹   そういうことです。 ○寺北委員長   これどういう意味かいね。 ○岡村事務局主幹   委員は、少なくとも一つの常任委員会委員となるということで、前も、同じく、先ほど言いましたように、地方自治法で、従前で、109条のところで、議員は、少なくとも一の常任委員となるものとしという形になっておりましたので、それが、今言いましたように、各条項に定めるもの、委員の選任、その他委員会に関し必要な事項条例で定めるという形でかわりましたので、この条項が消えてますので、これをうちの条例の中へ入れないと、委員さん、誰もどこにも属さないいうことになりますので、入れたということなんです。 ○寺北委員長   ということは、地方自治法のその括弧の中に、この常任委員の所属いうのがもともとあるんですか。で、それがそのままこっちへきとるいうことですね。 ○岡村事務局主幹   そういうことです。 ○寺北委員長   ほな、この特別委員会の設置等が入っとんねんね。これは何ですの、この「等」の意味合いは。現行は「等」がないねんね。 ○岡村事務局主幹   そうですね。 ○杉原事務局長 
     これは、今までは、この109条は常任委員会のことだけでございましたんですが、しか規定してない条文やったんでございますけれども、今回、全て109条で、条例で、常任委員会議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるにかわりましたので、109条が全面改正されたということで、全て条例に委任するいうことの中で、今、主幹説明したような文言になるわけですが、その「等」といいますのは、委員の選任とかも含むという、例えば、会議で諮らんと委員は選任でけへんかったわけですけれども、今後は、閉会中でも、事由が生じたときは、議長は選任できるというふうに解釈できることになってますので、そういったところも含めた「等」というふうに我々は考えております。  ただいま申し上げたところは第7条でございますけれども、それは委員の選任、それから、特別委員会の設置等は特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間、在任するということで、委員の任期も一緒に含めてここで規定しておるということでございます。 ○寺北委員長   そしたら、下の、委員の選任も「等」入ってもええのんかな思て。いや、単純な話、追加されとるから。 ○杉原事務局長   これは、常任委員議会運営委員、特別委員議長会議に諮って指名するというのが現行でございますので、それが、委員の選任は理由があれば速やかに選任できるようになったという、議長の権限と弾力的に会議開かんでもできるというような。 ○寺北委員長   同じようなもんやな。 ○杉原事務局長   速やかにできるように改正をされております。 ○寺北委員長   皆さん、何か御意見ございますか。  ありませんか。               〔「なし」の声あり〕  そしたら、ほな、この委員会の規則を条例という形でかえるいうことで了解したいと思います。  それでは、3番目の、政務調査費の交付に関する条例の一部改正について説明をお願いします。 ○岡村事務局主幹   政務調査費につきましては、名称が「政務活動費」に改正されます。ほかに、政務活動費の使用の使途が、基準が、その他として拡大することもできますよという形で示されております。  具体的には、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、その新規の分で言うたら、48ページに載っております別表、第5条関係、これが私のとこの今の条例で、政務調査費の使途基準をあらわしております。  それで、次のページの別表第1と、7条関係になってますけれども、現実にうちからしたら5条関係なんですけれども、7条関係、別表第1は、これ、会派、その裏側は個人いうことで、現実的に言うと、私のとこは一人でも会派にしておりますので、現実的にはその裏側の会派のやつを準用していただきたいと思うんですけれども、その、新たに改正してもいいですよという形になっとる中で、政務調査費、その改正の、研究調査費、調査旅費、それから、資料購入費、これは、私のとこも従前の中で、基準の中で認めております。そのほかに、資料作成費、広報費、公聴費、人件費、事務費、その他経費ということで、例えば、今、一番わかりやすいことを言いますと、広報費として、会派が行ういうのは、個人が行う調査研究、議会活動及び市政について住民に報告し、PRするために要する費用ということで、広報費、広報紙、報告等印刷費、文書通信費、会議費等が新たにみてもうてもよろしいですよという形に改正になっているというようなことで、ちょっと拡大されているということになります。  ただし、この分につきましてちょっと心配するのは、過去、オンブズマンの関係がありまして、問題が生じるという懸念は、従前、もし広げた場合、このまま載せたとしても、ちょっとまた物議を招くおそれがあるなというようなことも考えられます。それはちょっと余分なことですけれども。  大体、改正すればという形で御説明させていただいたとおり、もしも、仮にこの部分の、広げられない場合でしたら、もう語句だけの改正という形になりますし、内容について広げられるかどうかいうことを御協議いただきたいと思います。  以上でございます。 ○杉原事務局長   補足ですけれども、本日、条例案は一切お手元に出しておりませんのは、今、主幹から説明させていただきましたとおり、使途も、この法律の改正議員提案で法律改正があったいうことでございますので、その経費の範囲をもし改められるなら、検討期間が要りますので、もし改めない、名前だけでええということでしたら初日に上程ができるような準備はできるんですけれども、御検討いただく中で、もしも、検討していこうかということでしたら、この12月の初日ではちょっと難しいので、末にしていただくか、それ以降にしていただくか、3月までにはこれ議決する必要があるんですけれども、そこのところの御検討をいただきたいいう意味で、議案の案は示しておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 ○寺北委員長   名前何とかわったんかいな。 ○岡村事務局主幹   政務調査費から政務活動費。 ○寺北委員長   政務活動費。  皆さん、今、主幹局長のそれぞれ説明あったんですけれども、どうしましょう。 ○池田議長   使途範囲広げられるにしても、年間4万4,500円は変わりませんので、現実と余り変わらへんと思います。 ○寺北委員長   一つずつ、1万円ずつついてくるのか思って喜んでるのに、ちゃうの。 ○村井公委員   今も議長のほうからありましたけれども、余り広げても、使う範囲が限られてくるんで、今の条例改正まで、改正せないかんねんけれども、この名前だけの政務活動費ぐらいなことでええんやないかなというふうには思いますけれども。 ○北詰委員   今の議会基本条例の素案にも、もう既に政務活動費の執行及び公開と、活動費という名前になってますので、その程度でええんとちゃいますか。 ○寺北委員長   ほか、どないですか。 ○林委員   もともとの金額が4万4,000円程度の、もっと多いところはいろいろ頭を悩ますこともあるんかもしれませんが、逆に、例えば、使途を広げても、今度から政務調査費の使途公開、活動費は使途公開することになってますので、別に、私、広げたっていいのではないかとは思いますけれども、現実的に使い出はないですわね、広げたところで。それをどう考えるだけやと思うんですけれども。将来的にふえる見込み、恐らくありませんので。 ○山上委員   これ、事務局に聞くんですけれども、現実、これどうなんですか、それぞれ使い切っておられるんですか。 ○岡村事務局主幹   満額全部使われとるという方は少ない。ちょっとずつでも残ってるのが現状かなと。 ○山上委員   超えたらいかんわけやからね。 ○岡村事務局主幹   そうですね。 ○林委員   超えて使っても出ないだけですわ。 ○寺北委員長   今使ってる内容いうのは、およそどんな内容かいな。 ○岡村事務局主幹   ほとんど旅費で使われてるのが一番多いですね。 ○寺北委員長   資料購入費、図書も含めた資料購入費。 ○林委員   あと研修やろね。 ○寺北委員長   研修の参加費。 ○林委員   その程度でしょうね。 ○寺北委員長   だから、これは何も今、4万4,500円で、残ってるから多いんじゃなしに、もう4万4,500円やから反対に残ってくる。これが10万円やったらもっと使うかもわからないし、いろいろな方向はあるやろね。中途半端過ぎるんかな。  多可町議会でももっと多いでしょ、西脇よりたしか。 ○村井公委員   あるか、あらへんやろ。 ○林委員   ないですよ。町議会は。 ○寺北委員長   あるんちゃうか、でけたんちゃうか。  小野が少のうてぱあんと上がったんかな。小野少なかったけど、今、20万円ほどちゃうん。24万円か何か上がりましたね。最初はなかったとか、ちょっと上がったんやろ。  ということは、内容的には、4万4,500円やからもう変えないと、使途は。名称だけ変えると、とりあえずは、いうことでいいですか。               〔「はい」の声あり〕  そしたら、そういう内容で。 ○北詰委員   実情におうた。 ○寺北委員長   実情に応じて。  加東はまだないの。 ○村井公委員   加東なし。 ○寺北委員長   ああ、そう。 ○村井公委員   会派がないさかい。 ○寺北委員長   ああ、そうか。 ○村井公委員   そういう形で。 ○寺北委員長   そしたら、1番の、地方自治法改正に伴う議会例規改正いうことは、12月議会の初日に議員提出議案として、これはもう三つ一括ですか、それとも一つずつですか。もう一括でも、こういう簡単な内容を一人一人交代で出てするよりも、もう一つで済ましてもうても。  どないですか、皆さん。やっぱり別々ですか。 ○村井公委員   条例規則になっとるさかい、今、条例自身が別々になりまして、委員会条例、それから、政務調査費の、せやから、読み上げてするのは一遍にしてもええけれども、採決は別々でしないと。 ○寺北委員長 
     ああ、採決はね。いや、提案説明。 ○杉原事務局長   (2)でちょっと議論いただくようにしておりますので、議員提出議案の取り扱いというところで。議事日程には、この三つ、この順番で上げて、必ず議員提出議案何号、何号、何号と上がってきます。それを一括上程されるか、1件1件されるかだけで、結構かと思います。 ○寺北委員長   提案説明ね。 ○杉原事務局長   はい。 ○寺北委員長   はどうですか。 ○村井公委員   一括上程、私はいいと思いますけれども。 ○林委員   議案一つにいうことはないね。 ○寺北委員長   別や。一括でいうことで。 ○杉原事務局長   それで、すいません、提出日は第1日目で、もう2番に入ってますけれども、よろしいですか。 ○寺北委員長   ああ、そうか。私、2、また別の、普通の議事日程かな思て。ああ、上のやつのやつね、下。  はい、すいません。 ○杉原事務局長   これ、提出日は12月4日で、議事日程の順序は、市長提案議案が済み次第、その次に、これ、まずは、後で(3)に出てくるんですけれども、議会基本条例案議員提出としては1番にさせていただいて、その次に、この会議規則委員会条例、政務調査費の順番に、4議員提出議案の4号分を並べまして、それで、議会基本条例案は別のメンバーになりますので、別の方が上程をしていただくと。それで、この3件の改正につきましては、議会運営委員会のメンバーで上程していただいてという委員長提案説明ですか、というような思いは事務局としては持っておりますので、そこのところを決定していただきたいと思います。 ○寺北委員長   提案者いうことかな。 ○杉原事務局長   名前を書いていただく方、提出者が、 ○寺北委員長   提出者はこのメンバーでよろしいですか、議運のメンバーで。7名連名でいくと。提出議員は7名。提案者、副委員長にする。できたら、副委員長、仕事ないさかい、副委員長提案説明してもらったらいいと思いますので。原稿、そちらあるんやね。副委員長にしてもらいたいと思います。  それでよろしいですか。副委員長でよろしいですか。            〔「そりゃ委員長やろ」の声あり〕 ○林委員   そない思うけど、今後のこともあるから。 ○北詰委員   そりゃ委員長やね。 ○寺北委員長   ほな、私が。せっかく宮﨑副委員長に振らな思たのに、しもた。  そしたら、ほな、寺北いうことで。  その他は特にないですね。この2のその他、2の(2)の③ですね。  そしたら、大きいこの(3)、条例案ですね、議会基本条例提出日及び議事日程案について、今、局長が言われた内容でよろしいですか。先こちらをやって、四つのうちの。  それこそ、これは、提案者は特別委員長。 ○杉原事務局長   特別委員会でこれ決めて。 ○寺北委員長   あ、ほな、提案者のメンバーも要んねんな。特別委員全員やから、議長以外。全員の名前いうのはちょっとあれやから。 ○林委員   小委員会のメンバーでええんちゃうかなと思うけれども。 ○寺北委員長   検討小委員会。 ○林委員   検討小委員会。8名おったんちゃう。 ○寺北委員長   8名も。  それあした決めます。もうきょう決めたらいいんでしょ。あしたなんですか。もうきょう決めてええんでしょうね。 ○杉原事務局長   どっちでも結構です。 ○寺北委員長   8名やったら多ないですか。上、7名やけれども。 ○林委員   一人多いだけです。 ○寺北委員長   いや、もう正副委員長でええんかな思て私はちょっと思たから、それで。  検討小委員会のメンバー、もしくは正副委員長2名、もうどっちかいう感じです。  言うたもんの勝ちですよ。 ○林委員   小委員会でよろしいやん、8名で。 ○寺北委員長   小委員会いうことでよろしいですか。小委員会、8名。  小委員会、8名なの。 ○林委員   それぞれ8章に振り分けた言よったから、そりゃ8名でしょ。 ○寺北委員長   8名ですか、改めて言われたら。 ○村井公委員   せやけど、議長が1章とっとてやからわからへん。 ○林委員   いや、重なったやつあったから二つしたのがあったから。 ○寺北委員長   提案者は高橋委員長委員長、高橋さんでいうことでよろしいですね。             〔「はい、結構です」の声あり〕  そしたら、大きい3番のその他なんですが、これですか、この説明ですか。 ○岡村事務局主幹   来年度の標準予算の関係で、下のほうで小さいページと、1と2と裏があると思うんですが、一番初め人件費いうところからずっと予算要求の資料なんですけれども、大きく変わっとるところだけ、ちょっと若干申し上げます。  1ページ目の、議会事務費の一般事務費の11の需用費の消耗品の中で、議員の腕章分いうことで3万円計上しております。その分につきましては、災害時とか、いろいろなときにその腕章ですね、その分の予算を一応計上したらどうだろうという形で、今回新たに入れさせていただいてます。  それから、今度、その裏側、2ページ目で、各種負担金(議会)、7番、北播政経懇話会負担金、これは前に議長からの提案がありましたとおり、御了解いただいてますので、負担金として新たに6万円を予算要求するという形にさせていただいてます。  それから、その下の、議会活動事業費で、議員活動費、旅費、これ、実は、議員さん、今まで8万円やったんですけれども、人数分が若干減りますけれども、どれだけ要るかいうのがわかりませんので、金額を7万円にして、今までどおりの人員で要求させていただいております。それでも減るという形でなっておりますけれども、人員を変更しないで、8万円を7万円にいうことで、1万円落とさせていただいたということです。  それから、使用料及び賃借料いうことで、視察時ワゴン等通行料いうのを、これ新たに入れました。というのは、今度から2委員会になりますとワゴンに乗れません。マイクロバス、理事者、私ら事務局ついていきましたら、マイクロバスを借りるいう形も考えられますので、今のとこ何回行くとかいうことは関係ありませんから、大きくは金額は入れてないんですけれども、その科目を設けました、新たに設けております。 ○寺北委員長   この14いうのはなかったんやね。 ○岡村事務局主幹   なかったんです。使用料、賃借料として科目がなかったと。  それから、その下の、議会広報費で、この4月以降に、今、基本条例に載っております議場の開放事業ということで、報償費、この分で、議場等開放事業ということで新たに科目を設けまして、一応、講師等の謝礼、5万円の2回分ということを、新たに科目を設定して、金額をここに要求するという形にしております。これが昨年度と大きく変わった要求でございます。 ○杉原事務局長   もう1件でございますが、議会事務局の一般事務経費の費用弁償のところで、全国議長会の産業経済副委員長という役が、これ当たりますので、来年度の議長が。そういう関係で、東京、二泊三日、6万3,000円の3回、18万9,000円いうのを、議長事務局をそれぞれ見さしていただいてますので、17万円の増、前年度対比増というようなことになっておりますのも一つの変更箇所でございます。 ○岡村事務局主幹   抜けてました、すいません。  以上でございます。 ○杉原事務局長   以上です。 ○寺北委員長   今、事務局から、来年度予算の概算要求、標準予算ですか、の説明あったんですが、何か御質問等ございましたら。
     この議長会の産業経済委員会いうの、どんなんなんですか。 ○杉原事務局長   全国市議会議長会の組織の中に、会長、副会長、それから、幹事市ですとか、そういった中にいろいろな役ありますね。国へ陳情したり、全国市議会のまとめて、評議員に出ていただいた方で評議員会をして、総会で意見をまとめて陳情とか要望とかする組織がございます。その中の産業建設部門の委員会がありますので、その辺を小野市とうちとが調整をしまして、西脇市さん、今回してもうたらどうですかということで、今の議長とも相談しまして、受けさせていただいておりますので、もう来年度当たって、それで推薦がされますので、ほぼ間違いなく当たるだろうということで、年間3回ほど余分に行っていただくようなことができますので、ちょっとあらかじめ報告させていただきます。 ○寺北委員長   地場産業とかそういう意味ではない。地場産業の関係、全国。 ○杉原事務局長   産業経済、何でも全ていうことになりますので。 ○寺北委員長   この、議員出席用プレートいうてどんなやったかな。これ例年のやっちゃろ、新規。議員出席用プレートいうて何、どんなん。張りつけるやつ。 ○岡村事務局主幹   張りつけるやつとか、それから、議場のやつとか、全部、とりあえず替えます。 ○寺北委員長   新人議員。 ○池田議長   かえんでもええように頑張らな。 ○寺北委員長   腕章いうのはどういうイメージですか。 ○杉原事務局長   もともと、議会だよりで写真を撮っていただくときに、議員さん、何もせんとカメラ持って行かれとったら、何をしよってんですかというようなこともありますので、そこからが発端なんです。  それで、今、主幹が言いましたように、防災会議とかできましたら、西脇市議会というような腕章がありましたら、それにも活用できますので、とりあえず、議会で活動していただくときに、議員さんやいうことのはっきりさすのに必要な分でございますので。 ○池田議長   特に、写真のときは肖像権が割とこのごろやかましく言われてるんですけれども、裁判になったときに、腕章をつけてうろうろして写真撮ってたら、撮られてるほうもそういう覚悟で撮られてるんやというふうな、もうぎりぎり抜け道ができるという、そういうこともある。 ○寺北委員長   それと、昔は、旧の西脇の時代は、冊子を最後につくりよってんね、議員全員の。最後でこの下の入り口で記念写真撮りよったけれども、今あれどないなっとんのかいな。全くないんかいね、最初も最後も。 ○林委員   ないんちゃうかな、合併してから。 ○北詰委員   ないね。 ○寺北委員長   合併してからないな。 ○北詰委員   ない。 ○寺北委員長   ほな、よそ行っても、やっぱり応接室いうんか、図書室にも、その18人やったら18人の写真が、その年度年度いうんか、会期ごというんか、改選ごというふうにあるんやけれども、そんなんはどうなんですか。  西脇ではそういうの一切ないねん、何も。応接室にあったやつはもう全部なくしたでしょ、あの合併で。図書室に第1期から全部あったんです、記念写真、25名とか何かのやつが、議長室の議長と同じような感じで、集団のやつが。いや、ちゃうわ、一人一人のやつか。 ○林委員   一人一人、一人一人。 ○寺北委員長   大きいやつに一人一人の写真がこうあってんやね。今はそれが一切ないでしょ、多分。合併後ないんか。 ○林委員   合併後はないね。 ○寺北委員長   せやけど、あってもええんかないう感じは、何らかの形で、18人やったら18人の写真が4年に一回いうふうに、今、この写真とかいうのあったから思たんやけれども。そんなん一切もうなくなっとんねんね。 ○林委員   今撮ったら、今はできるからね。 ○寺北委員長   1期目の人らが本来いるからね。もう今さら中途半端でしょうがないか。あっさりしたもんですわ、西脇議会、全てが。全てが合併でほんま御破算いう、いい意味でも悪い意味でもいう感じは正直しますね。  盛り上がりませんでしたけれども。 ○村井公委員   いや、1期目がないから。 ○寺北委員長   うん、1期目がないからね。 ○林委員   今、インターネット中継の配信のやつをやっとるんですけれども、例えば、そういった予算というのは入り込む余地はあるんですか。来期、もしやるとか。 ○寺北委員長   これは政策でしょ。 ○林委員   政策になってるから。 ○寺北委員長   そりゃあるでしょ。それはあるでしょう、要求はね。 ○林委員   私が、蹴る、蹴らん。 ○寺北委員長   蹴る、蹴らんは別にして、要求としてはそりゃ当然あるでしょう。そりゃあるでしょう、ねえ。あるかないかいう、そういうことで言うたら、いや、今の時期もう無理なんですよとか、そういう意味ね。 ○杉原事務局長   議会は今から、それだけ私のほうからお答えします。  政策予算はもうちょっと先で提出です。 ○池田議長   事務方同士の話で、なかなか西脇の総務とか財政のほう厳しくて、かなり根拠のあるものとか、コンクリートされたもので、予算要求受け付けないと、そもそもが、いう状況もあって、これから十分に精査していく中での話やと認識しとるんですけれども、今は。 ○寺北委員長   議会内部ではいつ結論を出すんですか。議会内部できちっとこれは要求しよう、どうかいう話は、それはめどあるんでしょ、時期は。 ○林委員   小委員会は出してます、答申は。 ○寺北委員長   委員長はどういう段取り考えとるんですか。 ○高橋副議長   何はともあれ、今後、次の、あしたのあれに、この間のやつもして、出てくると思うんですけれども。  あと、事細かな部分、例えば、操作は誰がするんやとか、もっと、どこまできちっとやらないかんのかわからんねんけれども、請求するならきちっとやっぱり出さんと、余計あかんのかなという思いがありましたので。  そのタイムリミットいうのは私もちょっとわからないんやけれども。 ○寺北委員長   それちゃんと考えとってもらわな。 ○高橋副議長   基本条例でこないなっとったけど。  余り次へ、積み残しもできないので。 ○寺北委員長   1年ずれるんですよ。 ○高橋副議長   うん、そうそう、そうそう。今回しなかったらね。 ○寺北委員長   今回一つ逃したら。 ○高橋副議長   最悪言うたらおかしいけれども、私は、改選後のときにはつくように、遅くともという思いはあるんですけれども、今期、きちっと、どこまでそのあれができるかなと。 ○林委員   改選のときにつくいうことは今期出しとくいうことですので、来年ですので。 ○高橋副議長   今期出しとかなあかんわけやから。  ただ、その出すのに、いやいや、おおむねこんなもんで出しとったんではいかんかなという思いがある。 ○寺北委員長   おおむねとは。 ○高橋副議長 
     いやいや、だから、どこにどんなことが要る、さっきも言うたように、これ担当、場合によったら、議会事務局も、ほんまは一人ふやしてもらわないかんのんちゃうかいなというくらいまでの議論をしといて、 ○林委員   それでは間に合わんでしょうね。予算要求には間に合わへんのちゃうかなと思うだけで。いや、職員一人ふやす言うたら、多分、相当。 ○高橋副議長   それぐらいまでの議論をしといて、つく、つかないもわからないんやけれども、将来的には、次期議長のほうからも、1年かけてごっつうアプローチやっとってもらわないかんやろし。 ○寺北委員長   職員の話。 ○高橋副議長   例えば、職員のね、それをやっていくのに、今、西村さんがやってくれとるんで、西村さんにそのまま補佐にやってもらえるんか。やってもらうというなら、そのやってもらうんやいうことで、そういうことも全部含めてこういう形でやっていって、カメラが何ぼ等々はもう今出してもらってますので、その議論を尽くして出さないかんのかなというのは、さっきも議長言うとったように、おおむねこんなもんでんねんでは難しいやろないう話をちょっと事前に聞いてましたので。 ○寺北委員長   予算がついても、実際動かすのは来年の6月なんですよね、一番早い段階で。 ○林委員   大体9月やろね。 ○寺北委員長   一番早い段階で6月、予算がついても。で、9月とか言うたら、準備は何ぼでもでけんねん。誰が動かすや、今、委員長が言われてるような内容いうのは、もう何ぼでも時間あるんですよ。  だから、予算を要求するかどうかが。で、政策予算は1月の半ばですか、12月いっぱいですか。 ○岡村事務局主幹   12月ですね、12月の上旬やと思います。 ○寺北委員長   12月の上旬。 ○岡村事務局主幹   要求いうのが、提出が。 ○寺北委員長   要求。いうことなんですよ。 ○高橋副議長   いや、せやから、そのことも、そこまでも議論して、踏まえて出すと。とりあえず、機械代がこんだけやと。じゃあ、あとそれをどう運用していくんかということを、ごちゃごちゃ言ういうんか、今、予算請求していく上において、そのあたりもきっちりしとくほうが、今、これ事務局との話やけれども、要求しやすい、しやすいいうか、しないと、そうしないとなかなか難しいという、その意味で。 ○寺北委員長   そういう面で言うたら、副議長委員長として、議会改革特別委員会委員長として、常任委員会にカメラ入れるんやいう腹を持っとるんかどうかが一つ。それで、例えば、入れるとして、来年度予算に反映したいと、是が非でも、いうことになれば、日程的なリミットがあるから、それまでに結論を出さなあかん。議論を尽くさなあかんいうことなんでしょ、今言よってのは。 ○高橋副議長   そうです。 ○寺北委員長   それが3回ぐらいの議論で何とかなるとしたら、あしたと、いつといつを特別委員会入れるという腹くくらなあかんわ、委員長が。そしたら前へいく。 ○杉原事務局長   今の議論でございますけれども、これは、あした、小委員会の報告がありますやろ。そしたら、その委員会で合意をしていただいて、初めてこの議論が次へいくと思いますので、17名の委員さんが、その小委員会報告を受けてそういうふうに理解されるかどうかいうのを、まずは、私ら事務局としては慎重にといいますか、議長が今言われましたように、コンクリートされとかな、要求さえもでけへんということは大事なことだ思いますので、あすの議論で皆さんの御意見を伺った上でということでお願いしたいと思います。 ○寺北委員長   それを受けて。 ○高橋副議長   それを受けて、今、委員長がおっしゃってるような。 ○寺北委員長   だから、タイムリミットだけは確認しとかなあかんわけや。いや、もう終わりましたよ言われたら、議論した意味がないからね。それは事務局と十分、副議長の間で、いつがタイムリミットやと。 ○高橋副議長   改選後のときにとにかくつけておきたいと、そういうことなんです。 ○林委員   議場のときね、前年に決めとって、できたん12月なんです。 ○高橋副議長   そうやったんかいな。 ○林委員   そうなんです。そのぐらいかかるんですよ、予算要求して通っとっても。いうことをまず、あれは照明もあったんでちょっとおくれたいうのはあるんですけれども。 ○寺北委員長   あ、照明ね。 ○高橋副議長   何はともあれ今回出しとかないかんというふうな。 ○寺北委員長   腹くくっとるわけですね、委員長としては。 ○高橋副議長   そのために、この前提案させてもろとるわけですから。あしたの、 ○寺北委員長   議論の。 ○高橋副議長   改革委員会の中でどんな結論を出していただけるか、それはわかりませんので。 ○寺北委員長   そうですね。  ちょっと先走ったみたいな話になってえらい申しわけなかったんですけれども。  そしたら、あしたの特別委員会でそのことを十分議論して。  この標準予算については、皆さん、今、事務局から説明あったんですけれども、これでいいわけですね、了とするということで。  ワゴン車の問題があるね、視察時のとかいろいろ。人数がね。 ○林委員   必ずバスになるいうことやね。ワゴンは行かれへん、人数的に。 ○寺北委員長   8人乗りやそこら辺では無理やいう、9人では無理やいうことになってきますね。8人プラス事務局と、それから、例えば、担当部局言うたら、最低10人で動くいうことになりますから。ほな、チャーターするいう形になりますね。  そういう意味で言えば、これは、とりあえずのお金ですよね、新規いうことで。これで賄えるいう意味じゃなしにね、とてもとてもね、2万9,000円ですから。  それと、議場開放の謝礼の問題いうことですね。  そしたら、来年度の予算については、こういった内容事務局から理事者側に要求するということで、了としたいと思います。  ほか、その他でございますか。               〔「なし」の声あり〕  この要望書はたまたま私がもうただけですね、一緒に。保育協会、経営協会の。これ部屋にあったの。まざっとった、自分の机の上に。  そしたら、いいですか。               〔「はい」の声あり〕  そしたら、真剣な議論、御苦労さんでした。  また、あしたも議員議会と特別委員会ありますので、精励のほう、よろしくお願いしたいと思います。  ほんとに、本日は御苦労さんでした。  これで終わりたいと思います。               △閉会 午後2時55分  平成24年11月20日                                 議会運営委員会                               委員長  寺 北 建 樹...