西脇市議会 2012-11-20
平成24年議会運営委員会(11月20日)
平成24年
議会運営委員会(11月20日) 平 成 24 年 度
西 脇 市 議 会 議 会 運 営 委 員 会 会 議 録
平成 24 年 11 月 20 日
西 脇 市 議 会
議会運営委員会会議録
1
開催月日 平成24年11月20日
2 開催時間 午後1時28分~午後2時55分(
会議1時間27分)
3
開催場所 委員会室
4
出席議員
委員長 寺 北 建 樹 副
委員長 宮 﨑 春 貴
委 員 岡 崎 義 樹 委 員 林 晴 信
〃 山 上 武 司 〃 村 井 公 平
〃 北 詰 勝 之
議 長 池 田 勝 雄 副
議長 高 橋 博 久
5
欠席委員 なし
6 欠 員 なし
7
説明のため出席した者の
職氏名 なし
8
出席事務局職員
事務局長 杉 原 慶 一
事務局主幹 岡 村 稔
9
傍聴議員
飛 田 秀 喜 村 井 正 信 岩 崎 貞 典
中 川 正 則 廣 田 利 明 藤 本 邦 之
10
協議事項
(1)
地方自治法改正に伴う
議会例規の
改正について
① 西脇市議会会議規則の一部
改正
② 西脇市議会委員会条例の一部
改正
③ 西脇市議会政務調査費の交付に関する
条例の一部
改正
(2)12
月定例会における
議員提出議案の取扱いについて
① 提出日及び
議事日程案
② 提出議員及び
提案者
③ その他
(3)
議会基本条例案の
提出日及び
議事日程案について
(4)その他
△開会 午後1時28分
○
寺北委員長
皆さん、こんにちは。
きょう、午後いうことで、何かと
いろいろ用時があったかもわからないんですけれども、
議会運営委員会出席、どうも御苦労さんです。
きょうは、
協議事項として何点かありますので、少し時間かかるかもわかりませんけれども、最後までよろしくお願いしたいと思います。
○
池田議長
皆さん、こんにちは。
議会運営委員会に御出席いただきまして、また、傍聴の
皆さん、ありがとうございます。
11月に入りましても10月に引き続きいろいろ催し物が多ございます。
議会の関連についても、議場の開放があったり、今、5地区終わりました
議会報告会、あと3地区残してますけれども、大変御精励いただきまして、何とか無事に済ませているなと思っております。終わりますと12
月議会いうふうなことになります。
我々正副
議長、1年間を通しまして、いろいろな
意見いただきましたけれども、そして、何とか無事にこなせましたこと、改めてお礼申し上げたいなというふうに思います。
きょうは、
自治基本条例の
改正に伴う
議会の例規の
改正でございます。
西脇におうとるんかどうかなというのが、正直、ちょっと
説明受けましたけれども、思ったりもしました。
すみません、
地方自治法の
改正に伴う
会議規則及び
委員会条例の
改正、一部
改正、御議論いただきますけれども、
西脇におうてるかどうかいうのもちょっと考えながら御
意見をいただいたらなというふうに思いました。
それから、ほんまに御苦労いただきました
議会基本条例の
提案に関することでございます。しっかり御協議いただきますことをお願い申し上げまして、最初の御挨拶にかえたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
○
寺北委員長
それでは、2番の、
協議事項に入りたいと思います。
案内には2番と1番反対だったんですけれども、ちょっと議論の関係で反対にしましたので、よろしくお願いしたいと思います。
一つめの、
地方自治法改正に伴う
議会例規の
改正についてということで3点ありますので、
事務局のほうから
説明お願いしたいと思います。
○
杉原事務局長
今回の
地方自治法改正に伴う
議会例規の
改正について、順次、御
説明をいたすわけでございますが、この件につきましては、本年8月29日付で
地方自治法が
改正されました。9月27日付の
議会運営委員会で概要を御
説明申し上げまして、その結果、12
月議会で
提案をいただく、
議員提案でいただくということの案でまとまりましたので、ただいまから、1、2、3番、順次、御協議いただくということで、
主幹のほうから御
説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
○
岡村事務局主幹
ちょっとすいません、風邪引いてまして、マスクさせていただいてよろしいでしょうか。
○
寺北委員長
はい、結構です。
○
岡村事務局主幹
すいません。
それでは、
会議規則のほうの
新旧対照表を見ていただきたいと思うんですけれども、3ページのところなんですけれども、今回、
公聴会、
参考人を設けまして、新たに本
会議でできるということになりましたので、
公聴会の
参考人として、第9節、
公聴会、
参考人を設け、第77条から新たに載せるという形にしております。それで、77条から83条まで、これにつきましては
委員会条例で
規定しておりますので、
公聴会、
参考人の
規定を
会議版にかえた
内容となっております。
その次に、第7条の
規定を新たに加えましたことによりまして、従前の第77条が7条繰り下がりましてなっております。
それで、次に、2ページをちょっとごらんいただけますでしょうか。
第16条で、修正の動議いうことで、法第115条の3いうことで
改正になっております。それは、115条の2からなんですけれども、これが「115条の2」が「115条の3」いうことで1条ずれております。それによりまして、読みかえ
規定いうことで変わっております。その
条項によりまして、同じく
条例の変更によりまして変わっておりますのが、4ページの99条第2項で、「第109条の2第4項」に
規定するというのが従前やったんですけれども、これが、「109条の3項」という形で読みかえになります。
それから、5ページの142条ですね、この部分につきましても、同じく「法100条の12」が「100条の13」という形に読みかえになりますので、法律の
改正によります
条項の読みかえにつきましては以上のとおりなんです。
それで、また、従前の77条以降7条繰り下げることになりますので、読みかえ
条項がかわってきておりますのは、2ページ、第36条で、従前が「110条」という形になっとったと思うんですけれども、その分が7条繰り下がっておりますので、「117条」ということにかえております。
そのほか、その読みかえ
規定でかわっておりますのは、4ページの115条、これが全部5条ずつずれるということで、例えば、108条では、「84」でしたら「91」、それから、「97」でしたら「104」という形で全部7条ずつずれてますので、読みかえ
規定がかわっております。
そのほか、一番初めの第6条ですね、そこからずっと線引っ張っとるのが、「全て」いうのが平仮名やったんですけれども、漢字にこの際かえとるということで、これが全ての
会議規則の
内容でございます。
○
杉原事務局長
今、
主幹が御
説明いたしました、その一番この、1ページの
新旧対照表の目次をごらんいただきたいと思います。
ここがそもそもポイントになっておりまして、ここを見ていただくと一番、今、
主幹が
説明した部分的なものの総括でございますのでわかりやすいんですが、もともと、8節の
表決の次に、第9節、
公聴会、
参考人というのが77条から83条として入ってきますので、もともとの第9節、
会議録というのが、それ以降が7条ずつずれて、
会議録が84条からになるというのが、これが
地方自治法の第115条の2が追加されまして、「115条の2」が「115条の3」になって、その中で、本
会議での
公聴会、
学識経験者の活用、それから、
参考人制度の活用というのが出てきたことを
基本にした
改正でございまして、その
改正の主なところは3ページの第9節、
参考人というところが、
新旧対照表では、右側にない部分、左側の第9節の77条から83条まで入っているというところが主な部分でございます。
以上でございます。
○
寺北委員長
その最初の1ページ目の右側の8節と9節のここを先、今、
局長が言うたやつを言うたら、あとずっと7条ずつずれていくということですね。
皆さん、今初めてこれ見られると思うんやけれども、理解しましたか。
○
北詰委員
しません。
○
寺北委員長
正直、わかりにくい
説明であったと思います。
そういう面で言えば、本
会議での
公聴会、
参考人制度いうのはなかったと。
委員会ではあったんですよね。
委員会ではあったけれども、本
会議ではなかったから、本
会議に
公聴会と
参考人制度をつけ加えたと。
○
岡村事務局主幹
おっしゃるとおりです。
○
寺北委員長
いうことですね。
それで、8節と9節の間の、9節いうことで、新たに
公聴会、
参考人いうのが出てきたということですね。
一応、ちょっと理解するために読みましょか。77条からちょっと、岡村君、読んでくれるか。それのほうが、目通したほうがええと思うわ。
○
岡村事務局主幹
第9節
公聴会、
参考人
(
公聴会開催の手続)
第77条
会議において
公聴会を開く議決があったときは、
議長は、その日時、場所及び
意見を聴こうとする
案件その他必要な
事項を公示する。
(
意見を述べようとする者の申出)
第78条
公聴会に出席して
意見を述べようとする者は、
文書であらかじめその理由及び
案件に対する賛否を、
議長に申し出なければならない。
(
公述人の決定)
第79条
公聴会において
意見を聴こうとする
利害関係者及び
学識経験者(以下「
公述人」という。)は、あらかじめ
文書で申し出た者及びその他の者の中から、
議会において定め、
議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その
案件に対して、
賛成者及び
反対者があるときは、一方に偏らないように
公述人を選ばなければならない。
(
公述人の
発言)
第80条
公述人が
発言しようとするときは、
議長の許可を得なければならない。
2
公述人の
発言は、その
意見を聴こうとする
案件の範囲を超えてはならない。
3
公述人の
発言がその範囲を超え、又は
公述人に不穏当が言動があるときは、
議長は、
発言を制止し、又は退席させることができる。
(
議員と
公述人の
質疑)
第81条
議員は、
公述人に対して
質疑をすることができる。
2
公述人は、
議員に対して
質疑をすることができない。
(
代理人又は
文書による
意見の陳述)
第82条
公述人は、
代理人に
意見を述べさせ、又は
文書で
意見を提示することができない。ただし、
議会が特に許可した場合は、この限りではない。
(
参考人)
第83条
会議において
参考人の出席を求める議決があったときは、
議長は
参考人にその日時、場所及び
意見を聴こうとする
案件その他必要な
事項を通知しなければならない。
2
参考人については、前3条の
規定を準用する。
以上でございます。
○
寺北委員長
これは、「
議長」を「
委員長」に直して、もうそのままで、今までのやつで言うたら同じですか。
○
杉原事務局長
全く一緒でございます。
○
寺北委員長
「
会議」いうのが「
委員会」になり、
○
杉原事務局長
委員会条例を見ていただきますと、ほぼ全く同じでございます。
○
寺北委員長
新たな取り組みいうのはないわけですね。いうことです。
何か
意見ありますか、
質問も含めて。
○
林委員
やったこともないんで、よく
イメージができないんですけれども、要は、
公聴会に係るような議題が出たとき、それは必ずあれやね、その
会期でないとできないということやね。
○
寺北委員長
え、今のもう一遍。
○
林委員
公聴会に係る議題出ますわね、
議案なり何かがあって、
公聴会にかけようという議決をもらったとする。そうすると、その
会期内に
公聴会いうのは成立できるんですか。
○
寺北委員長
時間的にね。
○
林委員
日程的に間に合うんか。
○
寺北委員長
はい、そうそうそうそう。
委員会でも一緒やね。
○
林委員
委員会でも一緒ですけれども。
○
寺北委員長
本
会議でも
委員会でも。そこらはどうなんでしょうね。
○
岡村事務局主幹
現実には、おっしゃるように、告示とかせなあかんので、なかなか
会期内でするいうことになりますと、実質、時間がないいうことが考えられます。
○
寺北委員長
そういう面で言えば、
継続審議、
一つの
議案があれば、もし
委員会でやったりする場合でも、
継続審議いう形で閉会中のいうことになるんですか。
○
林委員
公示期間が決まってるんですか。
○
寺北委員長
いやいや、
委員会の場合ね、本
会議の場合は日程を延ばして、
○
池田議長
次の
定例会にまた。どないすんねん、これ。
○
寺北委員長
本
会議は
会期延長したらええわけでしょ、
一つは。二十日に締める予定やったやつが、1週間延ばさなこれ入れへんと。そやったら、27日まで
会期延長いうことも可能やね、本
会議やったら。
○
池田議長
次の
定例会ありますから。
○
寺北委員長
ほな、今、
議長が言われてるように、次の
定例会いうことやったら、公示とかあんなんを閉会中にやるいうことか。それがでけんのかいう問題、その問題が
一つあるわね。
一番いいのは
会期延長するのがええんかな。
○
林委員
公示期間があって、そこから
公述人選ぶんでしょ。
○
寺北委員長
はい。
○
林委員
大変な作業ちゃうかな思うんやけれども。
○
寺北委員長
1週間、2週間ぐらいのあれは要るかもわからへん。
○
杉原事務局長
今の
林委員の御
質問、お答えはちょっとわかりにくいんですが、
公聴会を開くためには諸般の準備が必要であるので、
会期を長くとるか、閉会中の
継続審査にするなどの配慮が必要であるという、
委員会の中でさえもそういうことですので、例えば、上程のときに
公聴会を開くのか、それか、
委員長報告をして、その後、まだ
採決までに
公聴会を開いて、全
議員に
質疑等に参加していただくのかという、そういうこともまた、
運用上、別に考えなあかん思いますので、なかなか
委員会でもできにくいことを本
会議で即これに、
会議規則に入れたからと言いまして、
運用は非常に難しいと思いますので、
委員会でとりあえずは、一遍どんな形でされるかいうものを、
○
寺北委員長
一遍やってみよう。
○
杉原事務局長
それも限定的ですね、議題によりますので。
議会基本条例に基づいてお願いしたいと思います。
○
村井公委員
いや、これ自身は、
議案上がってきた中で
委員会審査する中で、これは
公聴会にすべきとか、
参考人招致、来てもらうねやとかいう話になってからの問題やと思うねんな。
議案で出てったら、そのまま
参考人、
公聴会いうわけにはいけへんと思うさかいに。せやから、どうしても、それ以後の問題になってきたら、今の状態から言うたら、
林委員が言うように、大分延ばすかいうことで。
だから、とりあえず、
委員会審査の中でどうするかいう形になってるんやさかい、まして、その後、その中で、本
会議でやるいうことになってきたら、またもう
一つ出てくるさかいに。
○
寺北委員長
この本
会議と
委員会の
参考人とか
公聴会の違いいうのは何なんや、そもそも。
今までやったら、もう
委員会でやってええがいなっとったわけでしょ。それが、今度は本
会議でもできるいうの、かえたやっぱり理由あると思うねんね。
○
岡村事務局主幹
結局、考えられるのは、
委員会やったら
委員だけという形になりますから、ほかの
議員がこんなこと聞きたいねんけれども、こういうことがあるんやけどいうときには、本
会議で全部の認識で
質問したりいうことでできるんじゃないかなと、単純にそう思うんですけれども。
○
寺北委員長
一つ解決しよう思たら
通年議会やね、
会期ないから。これ、
通年議会を押そうとしとんね。
通年議会やったら
会期ないからね、本
会議、いつでも。
○
林委員
実際、まだ
運用をした実績があるところもないし、今、ああだこうだと言っても、なかなか
イメージもできないですけれども。
○
寺北委員長
それと、もう
委員会そのものの、
委員会でのこういう
参考人制度とか
公聴会をやっとるのは、どういう形でやっとんねやろないうのが
基本条例の議論でもあったんやけれども。それの日程的なやつとかね、いうのはやっぱり調査はしとかなあかんねやろね。
○
池田議長
やっぱりせやけど、
基本条例案には
公聴会を積極的に活用いう文言入ってますから、一応、これはこれでできるようにしたったら。どないなんねやわからんけれども、せえ言うねやったらしとったらええと思うけれども。
○
寺北委員長
そう思いますけれども。
ほか、何か。
具体的なやついうのは、まだちょっと
イメージでけへんねんけれども、
地方自治法がかわって、こないできるいうことになっとんねやから、
西脇の
会議規則もかえ
まひょかいなというとこですね。
わかれへんやつ一生懸命議論しても、
余計話ややこしなるだけやから。
○
林委員
会議規則を一部
改正するんであれば、この際に、今の
西脇の
実態と合っていない
会議規則、これもかえていくべきではないのかなと思いますけれども。
○
寺北委員長
例えばどんなん。
○
林委員
例えば、
質問の項。今、
回数制限のままなんです。それから、
委員会のことも
会議規則にあるんですけれども、これ
起立採決以外にないんです。今、
挙手採決ですわね。
○
寺北委員長
委員会でね。
○
林委員
委員会。それ合わせて
起立採決に今後していくとなればいいんですけれども。
そういう
実態かえるか、それとも、その
会議規則に合わせるか。
質問に関しましては、例えば、特別な
議長の許可の場合は
回数制限はないということもできますので、それを準用すれば、今の
実態に合ったこともできないこともないですけれども、その辺のこともあわせて。この場で言うことやないんですけれども、考えていかないといけないのではないかと思うんですけれども。
特に、
委員会の
起立採決は、私は、12
月議会で入れとくほうがええんじゃないかなと。あるいは今やってることと合わせて
起立採決にするということにしないと、
議会が自分らで決めたことを全く守ってないというのであれば、いささか問題もあるんではないかと思います。
○
杉原事務局長
これも
事務局ではちょっと検討したんですが、今現在申し上げられることは、今の
会議規則で
起立採決であるけれども、
挙手採決もできますし、一問一答もできますし、それから、市長の
反問権も行使できるということが
市議会の
運用上のやり方でございまして、
議会基本条例を早期に制定した
議会は
会議規則をかえとるわけでございますが、これ
全国標準会議規則といいますので、できるだけ
標準のままで置いとくべきやというふうに我々
事務局間でも考えておりまして、ただ、
北播の先進地に聞きましても、かえてないですというところもありますので。
それから、全国的に見ましても、ずっとこう少しずつふえてきてますが、
標準会議規則のまま置いておいて、
議会基本条例の執行上に必要なところをかえていこうというようなところはなかなか少ないので、
林委員の言われるとおりにされるということも
一つの案でございますので、そういう意向で決定されたら、議運で
提案されたらええんじゃないかと思うんですけれども、
基本的に、
標準のまま置いとくべきだというような考え方が多数を占めておると思いますので、ちょっと報告だけさせていただきます。
○
林委員
一問一答は、解釈でできないことはないと思うんです。ただ、その
起立採決を
挙手採決でやってるのは、どういう
条項を引用してきてやっとんですか。
○
杉原事務局長
この問題を可とする者を
起立させというところは、
会議規則はそうなってますが、これは挙手でも
運用しているところは多々あるという実例がございますので。その
運用上で
議会議員さんが同意されとったらできるいうことなんで、可とする者がわかればそれでええわけでございます。
簡易
採決されとる本
会議もありますし、
委員、御異議ございませんかばっかりの本
会議もあるわけでございますので、これは
標準ではこうなってますけれども、それは可能やという解釈をしておりますので、改めてこれを改めるいう御
意見でしたら、改めていただいたらと思います。
○
林委員
曲解というものがありましたよね。
起立による
表決、これ第103条なんですけれども、「
委員長が
表決をとろうとするときは、問題を可とする者を
起立させ、
起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する」という以上書いてないです。それ以外は投票による
採決、あるいは
簡易表決、これしかない。
○
寺北委員長
簡易言うたら異議なし。
○
林委員
異議なし、これしかないんです。それを、
起立しそうな者がわかるから挙手でええというのは、これはかなり極めて曲解であって、やっぱり
議会が決めたことは
議会は守らんと、議決したことを
議員みずからが守らんでええんやったら、もう
条例なんて一切、市民に対して守らんでもええということになるんですわ。
○
寺北委員長
私は、今、
局長が言うてるやつで、
標準いう言葉、意味が、私は、
標準いうのはめいめいつくれ言うても難しいでしょうと。だから、
ひな形はこんなんですよと、これを
参考にしてそれぞれ各地域の実情に応じた
内容をつくりなさいというのが私の
標準いう
イメージ。だから、それはあくまでも
参考であって、それぞれの
実態に合わせた
内容を、100のうち99までは
標準どおりでもええけれども、この
一つについては
実態に合わんからかえよかとかいう意味に私は
イメージすんねん、
標準いうね。専門的にはちょっとわからへんねんけれども、いう解釈を私はしてました。
それと、三木の
委員会は
起立やね。三木は
起立してます、インターネット見たら。だから、あとどこかはちょっと知りませんけれども。だから、
起立してるところも、私はちょっと違和感あったけれども、ぽっと
起立したから、インターネット見とって。
西脇はもう手だけやから、あ、えらい大層なことしよんないうのは正直そりゃ
思たんやけれども、それは
西脇に合わせて思ただけで。
○
林委員
今後、
インターネット委員会でやるんであれば、
起立のほうが見ばえはええです。
○
寺北委員長
わかりやすい。
○
林委員
わかりやすいです。
○
寺北委員長
いうのは言えますね。
○
山上委員
議員になる人、
身体障害というようなことも出てくると思うんです。
現に、以前に、
西脇の
議会、本
会議やったですね、
起立ができないという、不自由であろうという
議員もおられたんです。その場合はあれをつけましたね、
ボタン式の。たしか、その方だけやったと思います。
そういう特異な形でしたというケースもありまして、こういったことも関連してくるんですね、これ。
○
林委員
当然、特例はつくるべきやと思います。
○
山上委員
そういうことも、特例はやっぱり、そうであるならつくっておくという必要も出てくるのではないかと、私、そう感じたんですが。
ボタン表示したら。
○
寺北委員長
ボタン表示もあるわね、全員を
ボタンでするいう場合も、本
会議場とか
委員会でも。
いろいろな
意見出していただいたらいいんですけれども。
○
林委員
それは、一度、会派でも考えてもらったらええと思うんですけれども、
皆さんで議論してもらったら。
○
寺北委員長
ほか、どないですか。
○
林委員
別に今すぐここで。
○
寺北委員長
いや、そりゃ結論出すんじゃなしに、やっぱり
意見は、こういう
問題提起に対してどうするか。
○
北詰委員
ボタンによる
意思表示の場合、今、
山上委員が言われたように、その身障者の方とか、そういう何か肉体的な何がある場合ですとそりゃ通るかもわかりませんが、普通、健常な人の場合、それはもうやっぱり
林委員が言われたように、
起立とか挙手とかのほうがいいと思いますけれども。
○
寺北委員長
で、その上で挙手か
起立かいう話。その上での。
○
北詰委員
やっぱりインターネット中継ということが今上がってますので、要は、市民にわかりやすいということであれば
起立のほうがええでしょう。
カメラアングルによって重なったりすること、手の場合やったらあるかもわかりません。
○
寺北委員長
左手挙げるか右手挙げるかで、ちょっと見にくかったりというのは正直ありますよね。
○宮﨑副
委員長
規則でそうなって、私たちはもう挙手しか知りませんので、規則でそう決まってるんやったらそれで問題はないと思います。
○
寺北委員長
だから、規則に
実態を合わせるか、規則を
実態に変更するかいう、今その話ね。
○岡崎
委員
本
会議でも
起立してるんで、
委員会でも別に
起立でもいいかとは思います。
○
村井公委員
先ほど、
林委員からも出とったように、両方あるんで、やっぱり会派あたりでも相談して、どう思うかというほうがいいんではないかなというふうには思います。
どっちがええ、悪いは別として、それのほうが、ここで決定してしまうというよりも、私はそれのほうがええと思います。
○
寺北委員長
きょうは決定するつもりはないですけれども。
○
村井公委員
それのほうがええと思いますけれども。
○
山上委員
委員会も
起立、これ、
北詰委員のを見よるとそうなっとるんですか。
○
寺北委員長
そうやで。今、
林委員が言うとるのはそういうことを言うてん。
委員会での
起立。
○
山上委員
私は、本
会議は
起立せないかんと。
○
林委員
委員会は
起立ですよ。
○
寺北委員長
そうそうそう、それを言うてんねん。
○
北詰委員
103条ね。
○
寺北委員長
103条。
○
山上委員
いや、簡易的にそういう挙手でしとる、そうなってるけれども、
○
寺北委員長
それは言葉ではないんよ、簡易いうことは。
○
山上委員
うんうんうん。
○
寺北委員長
いうことを言うてるわけ。簡易で、挙手でも可となっとったら、それはそれでいいんやけどいう意味ね。
○
林委員
せやから、そういう
条例かえるかね、規則をかえるか、それとも、
実態を
起立に戻すかいうのを言うとるわけです。
○
山上委員
委員会は、その簡易いう言葉は別にして挙手でええという、これ
起立になっとる。
○
寺北委員長
だから、挙手でええ思とったわけでしょ、規則が。
○
山上委員
規則がこう思とったわけ。
○
寺北委員長
はいはい、はいはい。
最初からずっとやもんね、昔から。
○
北詰委員
起立による
表決となっとるからね。
○
岡村事務局主幹
いや、今、どちらいうことで、20ページの103いうことでちょっと
説明しようとしてたんです。
○
村井公委員
いや、今、
山上委員が言われたように、以前に一度そういうことで、挙手の、
ボタンやったか、挙手やったような気がする。
○
寺北委員長
本
会議場で。
○
村井公委員
本
会議場で。
○
寺北委員長
政右衛門さんでしょ。
○
村井公委員
政右衛門さん、そう。
○
林委員
ランプつきましたね。
○
寺北委員長
ランプついたの。
○
山上委員
つけた。
○
寺北委員長
それは頭にないな。
○
村井公委員
せやから、そのときでも、特例的にいう形にしたさかいに、本
会議のみというような形で、今、
局長が言われたように、まあそういう
運用してきとったいうことで、余りはっきりしたことじゃなしに今まで来とったと思う。
そんななんで、どちらか、それに合わすという形で、合わすのは合わせてええと思いますので、今言うたような形で、会派で一遍検討して、結論出したらというふうには思います。
○
寺北委員長
ほか、ございませんか。
今、
林委員は、
一つは、今回、12
月議会でこの
会議規則なり
委員会規則をかえるんやったら、そのやつも含めて対応したらどうかという
意見だったと思うんですが、今、各会派で一遍議論しようということですので、12
月議会はこれで、今、
事務局なりがやられとる
内容だけをかえて、1月以降、3月までの間に、例えば、
議会基本条例も4月1日施行ですので、それまでに、そのことも含めて
委員会規則、
会議規則、もう全面的に見直すんやったら見直すいうことを、一遍、会派でそのことを議論していただきたいと。
とりあえず、12
月議会は今のいうことに、話から言うたらなりそうなんですが、それでいいですか。
○宮﨑副
委員長
そしたら、今言われたその
採決の方法以外にも多分あるとは思います。
○
寺北委員長
そんなにはない。
○
林委員
ないですね。
○宮﨑副
委員長
ないですか。
○
寺北委員長
そんなにたくさんはないと思う。
○
林委員
起立、投票、簡易、挙手、これが大体の手法ですね。
○
寺北委員長
いやいや、それ以外の項目いう意味。
○
林委員
ああ、だったら一般
質問で一問一答いうのは想定されてませんから、
標準会議規則とかそんなんでは。それをどうするんかとかですね。
○
寺北委員長
だから、今、
委員会規則、何条までありました。120~130条ですか。
○
林委員
136条ですね。
○
寺北委員長
136条.それを、やっぱりもう一遍
一つ一つ見直して、
実態に合うか合わへんかいうことは、そのうち三つ出てくるんか、五つ出てくるんかちょっとわかりませんけれども、そないにたくさんはないと思いますけれども、
実態と合ってないいうのは。
○
北詰委員
議長の任期も2年になってするさかいに、136条までしとってもいい。
○
寺北委員長
議長の任期も、それ2年いうて書くんですか。
○
北詰委員
いやいやいや。
○
林委員
それは書けないですね。
○
寺北委員長
書かないでしょ。
○
林委員
ただ、
委員の任期は
委員会条例で決まってますので、これはいつかえるんか、そりゃ来期言うたって、途中からかわりますから。どの段階でかえるんかというのはありますけれども。
○
寺北委員長
かえるとしたら9
月議会やろね、来年の。
○
林委員
附則で12月からという。
○
村井公委員
12月から、そうそう。
○
林委員
9月までそうですからね、現状のままです。
○
寺北委員長
はいはい、9月の冒頭か最後かでね。
あ、そのこと、前、何か議論したでしょ。ありましたね、確かに。二つにすんのか、いつすんねやいう、任期だけじゃないね。
○
岡村事務局主幹
先ほどおっしゃったように、この前、3
委員会から2
委員会になるとか、任期が、
委員会条例やったら、今、1年を2年にするのはいつごろがええかなということで、9月の
定例会のときにかえられたらどうでしょうか言うたら、大体オーケーが出た、異議がなかったような記憶をしとるんですけれども。
○
寺北委員長
議論、それはしました、
委員会を二つにするいうことで。
そしたら、この1番の
会議規則の問題は、今、
委員会条例の関係で
林委員は言われたんやけれども、1番はこれでこれでよろしいですか、今の
事務局からの
説明で。
〔「はい」の声あり〕
そしたら、2番の
委員会条例の一部
改正について、
主幹、お願いします。
○
岡村事務局主幹
委員会規則では、次の
新旧対照表で見ていただきましたら、
委員会に関しまして、この自治法の
改正によりまして、
委員の選任方法、在任期間等について、
地方自治法で定められていた
事項が
条例委任になっております。したがいまして、これ見ていただいたように、まず、常任
委員の所属、常任
委員会の名称、
委員定数及びその所管いうことで、第2条、
議員は、少なくとも一の常任
委員となるものとするということで、これ、従前でしたら、
地方自治法に、
議員は、少なくとも一の常任
委員となるものとするということが載っておりましたんですけれども、今回は消えておりますので、この部分を
条例でこちらのほうへ移したということにしております。
それから、特別
委員会の設置等、同じく第3項で、特別
委員は、特別
委員会に付議された事件が
議会において審議されている間在任する。また、
委員の選任として、7条の2で、
議長は、
委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。従前に加えまして、この三つの
条項を記入するということで、従前は、これが
地方自治法でうたわれておったということで、この
条例にします。
ただし、この前から問題になっておりました、
議長はどの
委員会にも属せへんのかというような問題とかいうようなこと、それから、今出ておりました、
委員会を二つにするとかいうような問題は9
月定例会のときまでに決めていただいて、それで、整理してすると。今のところ、今、
西脇市が必要である最低限のことを、今回のこの
委員会条例の
改正でしようとしているということで御理解いただきたいと思います。
以上です。
○
寺北委員長
この一番上の、常任
委員の所属が追加されとるんでしょ。
○
岡村事務局主幹
そういうことです。
○
寺北委員長
これどういう意味かいね。
○
岡村事務局主幹
委員は、少なくとも
一つの常任
委員会の
委員となるということで、前も、同じく、先ほど言いましたように、
地方自治法で、従前で、109条のところで、
議員は、少なくとも一の常任
委員となるものとしという形になっておりましたので、それが、今言いましたように、各
条項に定めるもの、
委員の選任、その他
委員会に関し必要な
事項は
条例で定めるという形でかわりましたので、この
条項が消えてますので、これをうちの
条例の中へ入れないと、
委員さん、誰もどこにも属さないいうことになりますので、入れたということなんです。
○
寺北委員長
ということは、
地方自治法のその括弧の中に、この常任
委員の所属いうのがもともとあるんですか。で、それがそのままこっちへきとるいうことですね。
○
岡村事務局主幹
そういうことです。
○
寺北委員長
ほな、この特別
委員会の設置等が入っとんねんね。これは何ですの、この「等」の意味合いは。現行は「等」がないねんね。
○
岡村事務局主幹
そうですね。
○
杉原事務局長
これは、今までは、この109条は常任
委員会のことだけでございましたんですが、しか
規定してない条文やったんでございますけれども、今回、全て109条で、
条例で、常任
委員会、
議会運営委員会及び特別
委員会を置くことができるにかわりましたので、109条が全面
改正されたということで、全て
条例に委任するいうことの中で、今、
主幹が
説明したような文言になるわけですが、その「等」といいますのは、
委員の選任とかも含むという、例えば、
会議で諮らんと
委員は選任でけへんかったわけですけれども、今後は、閉会中でも、事由が生じたときは、
議長は選任できるというふうに解釈できることになってますので、そういったところも含めた「等」というふうに我々は考えております。
ただいま申し上げたところは第7条でございますけれども、それは
委員の選任、それから、特別
委員会の設置等は特別
委員会に付議された事件が
議会において審議されている間、在任するということで、
委員の任期も一緒に含めてここで
規定しておるということでございます。
○
寺北委員長
そしたら、下の、
委員の選任も「等」入ってもええのんかな思て。いや、単純な話、追加されとるから。
○
杉原事務局長
これは、常任
委員、
議会運営
委員、特別
委員は
議長が
会議に諮って指名するというのが現行でございますので、それが、
委員の選任は理由があれば速やかに選任できるようになったという、
議長の権限と弾力的に
会議開かんでもできるというような。
○
寺北委員長
同じようなもんやな。
○
杉原事務局長
速やかにできるように
改正をされております。
○
寺北委員長
皆さん、何か御
意見ございますか。
ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
そしたら、ほな、この
委員会の規則を
条例という形でかえるいうことで了解したいと思います。
それでは、3番目の、政務調査費の交付に関する
条例の一部
改正について
説明をお願いします。
○
岡村事務局主幹
政務調査費につきましては、名称が「政務活動費」に
改正されます。ほかに、政務活動費の使用の使途が、基準が、その他として拡大することもできますよという形で示されております。
具体的には、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、その新規の分で言うたら、48ページに載っております別表、第5条関係、これが私のとこの今の
条例で、政務調査費の使途基準をあらわしております。
それで、次のページの別表第1と、7条関係になってますけれども、現実にうちからしたら5条関係なんですけれども、7条関係、別表第1は、これ、会派、その裏側は個人いうことで、現実的に言うと、私のとこは一人でも会派にしておりますので、現実的にはその裏側の会派のやつを準用していただきたいと思うんですけれども、その、新たに
改正してもいいですよという形になっとる中で、政務調査費、その
改正の、研究調査費、調査旅費、それから、資料購入費、これは、私のとこも従前の中で、基準の中で認めております。そのほかに、資料作成費、広報費、公聴費、人件費、事務費、その他経費ということで、例えば、今、一番わかりやすいことを言いますと、広報費として、会派が行ういうのは、個人が行う調査研究、
議会活動及び市政について住民に報告し、PRするために要する費用ということで、広報費、広報紙、報告等印刷費、
文書通信費、
会議費等が新たにみてもうてもよろしいですよという形に
改正になっているというようなことで、ちょっと拡大されているということになります。
ただし、この分につきましてちょっと心配するのは、過去、オンブズマンの関係がありまして、問題が生じるという懸念は、従前、もし広げた場合、このまま載せたとしても、ちょっとまた物議を招くおそれがあるなというようなことも考えられます。それはちょっと余分なことですけれども。
大体、
改正すればという形で御
説明させていただいたとおり、もしも、仮にこの部分の、広げられない場合でしたら、もう語句だけの
改正という形になりますし、
内容について広げられるかどうかいうことを御協議いただきたいと思います。
以上でございます。
○
杉原事務局長
補足ですけれども、本日、
条例案は一切お手元に出しておりませんのは、今、
主幹から
説明させていただきましたとおり、使途も、この法律の
改正、
議員提案で法律
改正があったいうことでございますので、その経費の範囲をもし改められるなら、検討期間が要りますので、もし改めない、名前だけでええということでしたら初日に上程ができるような準備はできるんですけれども、御検討いただく中で、もしも、検討していこうかということでしたら、この12月の初日ではちょっと難しいので、末にしていただくか、それ以降にしていただくか、3月までにはこれ議決する必要があるんですけれども、そこのところの御検討をいただきたいいう意味で、
議案の案は示しておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
○
寺北委員長
名前何とかわったんかいな。
○
岡村事務局主幹
政務調査費から政務活動費。
○
寺北委員長
政務活動費。
皆さん、今、
主幹と
局長のそれぞれ
説明あったんですけれども、どうしましょう。
○
池田議長
使途範囲広げられるにしても、年間4万4,500円は変わりませんので、現実と余り変わらへんと思います。
○
寺北委員長
一つずつ、1万円ずつついてくるのか思って喜んでるのに、ちゃうの。
○
村井公委員
今も
議長のほうからありましたけれども、余り広げても、使う範囲が限られてくるんで、今の
条例改正まで、
改正せないかんねんけれども、この名前だけの政務活動費ぐらいなことでええんやないかなというふうには思いますけれども。
○
北詰委員
今の
議会基本条例の素案にも、もう既に政務活動費の執行及び公開と、活動費という名前になってますので、その程度でええんとちゃいますか。
○
寺北委員長
ほか、どないですか。
○
林委員
もともとの金額が4万4,000円程度の、もっと多いところはいろいろ頭を悩ますこともあるんかもしれませんが、逆に、例えば、使途を広げても、今度から政務調査費の使途公開、活動費は使途公開することになってますので、別に、私、広げたっていいのではないかとは思いますけれども、現実的に使い出はないですわね、広げたところで。それをどう考えるだけやと思うんですけれども。将来的にふえる見込み、恐らくありませんので。
○
山上委員
これ、
事務局に聞くんですけれども、現実、これどうなんですか、それぞれ使い切っておられるんですか。
○
岡村事務局主幹
満額全部使われとるという方は少ない。ちょっとずつでも残ってるのが現状かなと。
○
山上委員
超えたらいかんわけやからね。
○
岡村事務局主幹
そうですね。
○
林委員
超えて使っても出ないだけですわ。
○
寺北委員長
今使ってる
内容いうのは、およそどんな
内容かいな。
○
岡村事務局主幹
ほとんど旅費で使われてるのが一番多いですね。
○
寺北委員長
資料購入費、図書も含めた資料購入費。
○
林委員
あと研修やろね。
○
寺北委員長
研修の参加費。
○
林委員
その程度でしょうね。
○
寺北委員長
だから、これは何も今、4万4,500円で、残ってるから多いんじゃなしに、もう4万4,500円やから反対に残ってくる。これが10万円やったらもっと使うかもわからないし、いろいろな方向はあるやろね。中途半端過ぎるんかな。
多可町
議会でももっと多いでしょ、
西脇よりたしか。
○
村井公委員
あるか、あらへんやろ。
○
林委員
ないですよ。町
議会は。
○
寺北委員長
あるんちゃうか、でけたんちゃうか。
小野が少のうてぱあんと上がったんかな。小野少なかったけど、今、20万円ほどちゃうん。24万円か何か上がりましたね。最初はなかったとか、ちょっと上がったんやろ。
ということは、
内容的には、4万4,500円やからもう変えないと、使途は。名称だけ変えると、とりあえずは、いうことでいいですか。
〔「はい」の声あり〕
そしたら、そういう
内容で。
○
北詰委員
実情におうた。
○
寺北委員長
実情に応じて。
加東はまだないの。
○
村井公委員
加東なし。
○
寺北委員長
ああ、そう。
○
村井公委員
会派がないさかい。
○
寺北委員長
ああ、そうか。
○
村井公委員
そういう形で。
○
寺北委員長
そしたら、1番の、
地方自治法改正に伴う
議会例規の
改正いうことは、12
月議会の初日に
議員提出議案として、これはもう三つ一括ですか、それとも
一つずつですか。もう一括でも、こういう簡単な
内容を一人一人交代で出てするよりも、もう
一つで済ましてもうても。
どないですか、
皆さん。やっぱり別々ですか。
○
村井公委員
条例規則になっとるさかい、今、
条例自身が別々になりまして、
委員会条例、それから、政務調査費の、せやから、読み上げてするのは一遍にしてもええけれども、
採決は別々でしないと。
○
寺北委員長
ああ、
採決はね。いや、
提案説明。
○
杉原事務局長
(2)でちょっと議論いただくようにしておりますので、
議員提出議案の取り扱いというところで。議事日程には、この三つ、この順番で上げて、必ず
議員提出議案何号、何号、何号と上がってきます。それを一括上程されるか、1件1件されるかだけで、結構かと思います。
○
寺北委員長
提案説明ね。
○
杉原事務局長
はい。
○
寺北委員長
はどうですか。
○
村井公委員
一括上程、私はいいと思いますけれども。
○
林委員
議案を
一つにいうことはないね。
○
寺北委員長
別や。一括でいうことで。
○
杉原事務局長
それで、すいません、
提出日は第1日目で、もう2番に入ってますけれども、よろしいですか。
○
寺北委員長
ああ、そうか。私、2、また別の、普通の議事日程かな思て。ああ、上のやつのやつね、下。
はい、すいません。
○
杉原事務局長
これ、
提出日は12月4日で、議事日程の順序は、市長
提案の
議案が済み次第、その次に、これ、まずは、後で(3)に出てくるんですけれども、
議会基本条例案を
議員提出としては1番にさせていただいて、その次に、この
会議規則、
委員会条例、政務調査費の順番に、4
議員提出議案の4号分を並べまして、それで、
議会基本条例案は別のメンバーになりますので、別の方が上程をしていただくと。それで、この3件の
改正につきましては、
議会運営委員会のメンバーで上程していただいてという
委員長の
提案説明ですか、というような思いは
事務局としては持っておりますので、そこのところを決定していただきたいと思います。
○
寺北委員長
提案者いうことかな。
○
杉原事務局長
名前を書いていただく方、提出者が、
○
寺北委員長
提出者はこのメンバーでよろしいですか、議運のメンバーで。7名連名でいくと。提出
議員は7名。
提案者、副
委員長にする。できたら、副
委員長、仕事ないさかい、副
委員長に
提案説明してもらったらいいと思いますので。原稿、そちらあるんやね。副
委員長にしてもらいたいと思います。
それでよろしいですか。副
委員長でよろしいですか。
〔「そりゃ
委員長やろ」の声あり〕
○
林委員
そない思うけど、今後のこともあるから。
○
北詰委員
そりゃ
委員長やね。
○
寺北委員長
ほな、私が。せっかく宮﨑副
委員長に振らな思たのに、しもた。
そしたら、ほな、寺北いうことで。
その他は特にないですね。この2のその他、2の(2)の③ですね。
そしたら、大きいこの(3)、
条例案ですね、
議会基本条例の
提出日及び
議事日程案について、今、
局長が言われた
内容でよろしいですか。先こちらをやって、四つのうちの。
それこそ、これは、
提案者は特別
委員長。
○
杉原事務局長
特別
委員会でこれ決めて。
○
寺北委員長
あ、ほな、
提案者のメンバーも要んねんな。特別
委員全員やから、
議長以外。全員の名前いうのはちょっとあれやから。
○
林委員
小
委員会のメンバーでええんちゃうかなと思うけれども。
○
寺北委員長
検討小
委員会。
○
林委員
検討小
委員会。8名おったんちゃう。
○
寺北委員長
8名も。
それあした決めます。もうきょう決めたらいいんでしょ。あしたなんですか。もうきょう決めてええんでしょうね。
○
杉原事務局長
どっちでも結構です。
○
寺北委員長
8名やったら多ないですか。上、7名やけれども。
○
林委員
一人多いだけです。
○
寺北委員長
いや、もう正副
委員長でええんかな思て私はちょっと思たから、それで。
検討小
委員会のメンバー、もしくは正副
委員長2名、もうどっちかいう感じです。
言うたもんの勝ちですよ。
○
林委員
小
委員会でよろしいやん、8名で。
○
寺北委員長
小
委員会いうことでよろしいですか。小
委員会、8名。
小
委員会、8名なの。
○
林委員
それぞれ8章に振り分けた言よったから、そりゃ8名でしょ。
○
寺北委員長
8名ですか、改めて言われたら。
○
村井公委員
せやけど、
議長が1章とっとてやからわからへん。
○
林委員
いや、重なったやつあったから二つしたのがあったから。
○
寺北委員長
提案者は高橋
委員長。
委員長、高橋さんでいうことでよろしいですね。
〔「はい、結構です」の声あり〕
そしたら、大きい3番のその他なんですが、これですか、この
説明ですか。
○
岡村事務局主幹
来年度の
標準予算の関係で、下のほうで小さいページと、1と2と裏があると思うんですが、一番初め人件費いうところからずっと予算要求の資料なんですけれども、大きく変わっとるところだけ、ちょっと若干申し上げます。
1ページ目の、
議会事務費の一般事務費の11の需用費の消耗品の中で、
議員の腕章分いうことで3万円計上しております。その分につきましては、災害時とか、いろいろなときにその腕章ですね、その分の予算を一応計上したらどうだろうという形で、今回新たに入れさせていただいてます。
それから、今度、その裏側、2ページ目で、各種負担金(
議会)、7番、
北播政経懇話会負担金、これは前に
議長からの
提案がありましたとおり、御了解いただいてますので、負担金として新たに6万円を予算要求するという形にさせていただいてます。
それから、その下の、
議会活動事業費で、
議員活動費、旅費、これ、実は、
議員さん、今まで8万円やったんですけれども、人数分が若干減りますけれども、どれだけ要るかいうのがわかりませんので、金額を7万円にして、今までどおりの人員で要求させていただいております。それでも減るという形でなっておりますけれども、人員を変更しないで、8万円を7万円にいうことで、1万円落とさせていただいたということです。
それから、使用料及び賃借料いうことで、視察時ワゴン等通行料いうのを、これ新たに入れました。というのは、今度から2
委員会になりますとワゴンに乗れません。マイクロバス、理事者、私ら
事務局ついていきましたら、マイクロバスを借りるいう形も考えられますので、今のとこ何回行くとかいうことは関係ありませんから、大きくは金額は入れてないんですけれども、その科目を設けました、新たに設けております。
○
寺北委員長
この14いうのはなかったんやね。
○
岡村事務局主幹
なかったんです。使用料、賃借料として科目がなかったと。
それから、その下の、
議会広報費で、この4月以降に、今、
基本条例に載っております議場の開放事業ということで、報償費、この分で、議場等開放事業ということで新たに科目を設けまして、一応、講師等の謝礼、5万円の2回分ということを、新たに科目を設定して、金額をここに要求するという形にしております。これが昨年度と大きく変わった要求でございます。
○
杉原事務局長
もう1件でございますが、
議会事務局の一般事務経費の費用弁償のところで、全国
議長会の産業経済副
委員長という役が、これ当たりますので、来年度の
議長が。そういう関係で、東京、二泊三日、6万3,000円の3回、18万9,000円いうのを、
議長と
事務局をそれぞれ見さしていただいてますので、17万円の増、前年度対比増というようなことになっておりますのも
一つの変更箇所でございます。
○
岡村事務局主幹
抜けてました、すいません。
以上でございます。
○
杉原事務局長
以上です。
○
寺北委員長
今、
事務局から、来年度予算の概算要求、
標準予算ですか、の
説明あったんですが、何か御
質問等ございましたら。
この
議長会の産業経済
委員会いうの、どんなんなんですか。
○
杉原事務局長
全国
市議会議長会の組織の中に、会長、副会長、それから、幹事市ですとか、そういった中にいろいろな役ありますね。国へ陳情したり、全国
市議会のまとめて、評
議員に出ていただいた方で評
議員会をして、総会で
意見をまとめて陳情とか要望とかする組織がございます。その中の産業建設部門の
委員会がありますので、その辺を小野市とうちとが調整をしまして、
西脇市さん、今回してもうたらどうですかということで、今の
議長とも相談しまして、受けさせていただいておりますので、もう来年度当たって、それで推薦がされますので、ほぼ間違いなく当たるだろうということで、年間3回ほど余分に行っていただくようなことができますので、ちょっとあらかじめ報告させていただきます。
○
寺北委員長
地場産業とかそういう意味ではない。地場産業の関係、全国。
○
杉原事務局長
産業経済、何でも全ていうことになりますので。
○
寺北委員長
この、
議員出席用プレートいうてどんなやったかな。これ例年のやっちゃろ、新規。
議員出席用プレートいうて何、どんなん。張りつけるやつ。
○
岡村事務局主幹
張りつけるやつとか、それから、議場のやつとか、全部、とりあえず替えます。
○
寺北委員長
新人
議員。
○
池田議長
かえんでもええように頑張らな。
○
寺北委員長
腕章いうのはどういう
イメージですか。
○
杉原事務局長
もともと、
議会だよりで写真を撮っていただくときに、
議員さん、何もせんとカメラ持って行かれとったら、何をしよってんですかというようなこともありますので、そこからが発端なんです。
それで、今、
主幹が言いましたように、防災
会議とかできましたら、
西脇市議会というような腕章がありましたら、それにも活用できますので、とりあえず、
議会で活動していただくときに、
議員さんやいうことのはっきりさすのに必要な分でございますので。
○
池田議長
特に、写真のときは肖像権が割とこのごろやかましく言われてるんですけれども、裁判になったときに、腕章をつけてうろうろして写真撮ってたら、撮られてるほうもそういう覚悟で撮られてるんやというふうな、もうぎりぎり抜け道ができるという、そういうこともある。
○
寺北委員長
それと、昔は、旧の
西脇の時代は、冊子を最後につくりよってんね、
議員全員の。最後でこの下の入り口で記念写真撮りよったけれども、今あれどないなっとんのかいな。全くないんかいね、最初も最後も。
○
林委員
ないんちゃうかな、合併してから。
○
北詰委員
ないね。
○
寺北委員長
合併してからないな。
○
北詰委員
ない。
○
寺北委員長
ほな、よそ行っても、やっぱり応接室いうんか、図書室にも、その18人やったら18人の写真が、その年度年度いうんか、
会期ごというんか、改選ごというふうにあるんやけれども、そんなんはどうなんですか。
西脇ではそういうの一切ないねん、何も。応接室にあったやつはもう全部なくしたでしょ、あの合併で。図書室に第1期から全部あったんです、記念写真、25名とか何かのやつが、
議長室の
議長と同じような感じで、集団のやつが。いや、ちゃうわ、一人一人のやつか。
○
林委員
一人一人、一人一人。
○
寺北委員長
大きいやつに一人一人の写真がこうあってんやね。今はそれが一切ないでしょ、多分。合併後ないんか。
○
林委員
合併後はないね。
○
寺北委員長
せやけど、あってもええんかないう感じは、何らかの形で、18人やったら18人の写真が4年に一回いうふうに、今、この写真とかいうのあったから
思たんやけれども。そんなん一切もうなくなっとんねんね。
○
林委員
今撮ったら、今はできるからね。
○
寺北委員長
1期目の人らが本来いるからね。もう今さら中途半端でしょうがないか。あっさりしたもんですわ、
西脇の
議会、全てが。全てが合併でほんま御破算いう、いい意味でも悪い意味でもいう感じは正直しますね。
盛り上がりませんでしたけれども。
○
村井公委員
いや、1期目がないから。
○
寺北委員長
うん、1期目がないからね。
○
林委員
今、インターネット中継の配信のやつをやっとるんですけれども、例えば、そういった予算というのは入り込む余地はあるんですか。来期、もしやるとか。
○
寺北委員長
これは政策でしょ。
○
林委員
政策になってるから。
○
寺北委員長
そりゃあるでしょ。それはあるでしょう、要求はね。
○
林委員
私が、蹴る、蹴らん。
○
寺北委員長
蹴る、蹴らんは別にして、要求としてはそりゃ当然あるでしょう。そりゃあるでしょう、ねえ。あるかないかいう、そういうことで言うたら、いや、今の時期もう無理なんですよとか、そういう意味ね。
○
杉原事務局長
議会は今から、それだけ私のほうからお答えします。
政策予算はもうちょっと先で提出です。
○
池田議長
事務方同士の話で、なかなか
西脇の総務とか財政のほう厳しくて、かなり根拠のあるものとか、コンクリートされたもので、予算要求受け付けないと、そもそもが、いう状況もあって、これから十分に精査していく中での話やと認識しとるんですけれども、今は。
○
寺北委員長
議会内部ではいつ結論を出すんですか。
議会内部できちっとこれは要求しよう、どうかいう話は、それはめどあるんでしょ、時期は。
○
林委員
小
委員会は出してます、答申は。
○
寺北委員長
委員長はどういう段取り考えとるんですか。
○高橋副
議長
何はともあれ、今後、次の、あしたのあれに、この間のやつもして、出てくると思うんですけれども。
あと、事細かな部分、例えば、操作は誰がするんやとか、もっと、どこまできちっとやらないかんのかわからんねんけれども、請求するならきちっとやっぱり出さんと、余計あかんのかなという思いがありましたので。
そのタイムリミットいうのは私もちょっとわからないんやけれども。
○
寺北委員長
それちゃんと考えとってもらわな。
○高橋副
議長
基本条例でこないなっとったけど。
余り次へ、積み残しもできないので。
○
寺北委員長
1年ずれるんですよ。
○高橋副
議長
うん、そうそう、そうそう。今回しなかったらね。
○
寺北委員長
今回
一つ逃したら。
○高橋副
議長
最悪言うたらおかしいけれども、私は、改選後のときにはつくように、遅くともという思いはあるんですけれども、今期、きちっと、どこまでそのあれができるかなと。
○
林委員
改選のときにつくいうことは今期出しとくいうことですので、来年ですので。
○高橋副
議長
今期出しとかなあかんわけやから。
ただ、その出すのに、いやいや、おおむねこんなもんで出しとったんではいかんかなという思いがある。
○
寺北委員長
おおむねとは。
○高橋副
議長
いやいや、だから、どこにどんなことが要る、さっきも言うたように、これ担当、場合によったら、
議会の
事務局も、ほんまは一人ふやしてもらわないかんのんちゃうかいなというくらいまでの議論をしといて、
○
林委員
それでは間に合わんでしょうね。予算要求には間に合わへんのちゃうかなと思うだけで。いや、職員一人ふやす言うたら、多分、相当。
○高橋副
議長
それぐらいまでの議論をしといて、つく、つかないもわからないんやけれども、将来的には、次期
議長のほうからも、1年かけてごっつうアプローチやっとってもらわないかんやろし。
○
寺北委員長
職員の話。
○高橋副
議長
例えば、職員のね、それをやっていくのに、今、西村さんがやってくれとるんで、西村さんにそのまま補佐にやってもらえるんか。やってもらうというなら、そのやってもらうんやいうことで、そういうことも全部含めてこういう形でやっていって、カメラが何ぼ等々はもう今出してもらってますので、その議論を尽くして出さないかんのかなというのは、さっきも
議長言うとったように、おおむねこんなもんでんねんでは難しいやろないう話をちょっと事前に聞いてましたので。
○
寺北委員長
予算がついても、実際動かすのは来年の6月なんですよね、一番早い段階で。
○
林委員
大体9月やろね。
○
寺北委員長
一番早い段階で6月、予算がついても。で、9月とか言うたら、準備は何ぼでもでけんねん。誰が動かすや、今、
委員長が言われてるような
内容いうのは、もう何ぼでも時間あるんですよ。
だから、予算を要求するかどうかが。で、政策予算は1月の半ばですか、12月いっぱいですか。
○
岡村事務局主幹
12月ですね、12月の上旬やと思います。
○
寺北委員長
12月の上旬。
○
岡村事務局主幹
要求いうのが、提出が。
○
寺北委員長
要求。いうことなんですよ。
○高橋副
議長
いや、せやから、そのことも、そこまでも議論して、踏まえて出すと。とりあえず、機械代がこんだけやと。じゃあ、あとそれをどう
運用していくんかということを、ごちゃごちゃ言ういうんか、今、予算請求していく上において、そのあたりもきっちりしとくほうが、今、これ
事務局との話やけれども、要求しやすい、しやすいいうか、しないと、そうしないとなかなか難しいという、その意味で。
○
寺北委員長
そういう面で言うたら、副
議長が
委員長として、
議会改革特別
委員会の
委員長として、常任
委員会にカメラ入れるんやいう腹を持っとるんかどうかが
一つ。それで、例えば、入れるとして、来年度予算に反映したいと、是が非でも、いうことになれば、日程的なリミットがあるから、それまでに結論を出さなあかん。議論を尽くさなあかんいうことなんでしょ、今言よってのは。
○高橋副
議長
そうです。
○
寺北委員長
それが3回ぐらいの議論で何とかなるとしたら、あしたと、いつといつを特別
委員会入れるという腹くくらなあかんわ、
委員長が。そしたら前へいく。
○
杉原事務局長
今の議論でございますけれども、これは、あした、小
委員会の報告がありますやろ。そしたら、その
委員会で合意をしていただいて、初めてこの議論が次へいくと思いますので、17名の
委員さんが、その小
委員会報告を受けてそういうふうに理解されるかどうかいうのを、まずは、私ら
事務局としては慎重にといいますか、
議長が今言われましたように、コンクリートされとかな、要求さえもでけへんということは大事なことだ思いますので、あすの議論で
皆さんの御
意見を伺った上でということでお願いしたいと思います。
○
寺北委員長
それを受けて。
○高橋副
議長
それを受けて、今、
委員長がおっしゃってるような。
○
寺北委員長
だから、タイムリミットだけは確認しとかなあかんわけや。いや、もう終わりましたよ言われたら、議論した意味がないからね。それは
事務局と十分、副
議長の間で、いつがタイムリミットやと。
○高橋副
議長
改選後のときにとにかくつけておきたいと、そういうことなんです。
○
林委員
議場のときね、前年に決めとって、できたん12月なんです。
○高橋副
議長
そうやったんかいな。
○
林委員
そうなんです。そのぐらいかかるんですよ、予算要求して通っとっても。いうことをまず、あれは照明もあったんでちょっとおくれたいうのはあるんですけれども。
○
寺北委員長
あ、照明ね。
○高橋副
議長
何はともあれ今回出しとかないかんというふうな。
○
寺北委員長
腹くくっとるわけですね、
委員長としては。
○高橋副
議長
そのために、この前
提案させてもろとるわけですから。あしたの、
○
寺北委員長
議論の。
○高橋副
議長
改革
委員会の中でどんな結論を出していただけるか、それはわかりませんので。
○
寺北委員長
そうですね。
ちょっと先走ったみたいな話になってえらい申しわけなかったんですけれども。
そしたら、あしたの特別
委員会でそのことを十分議論して。
この
標準予算については、
皆さん、今、
事務局から
説明あったんですけれども、これでいいわけですね、了とするということで。
ワゴン車の問題があるね、視察時のとかいろいろ。人数がね。
○
林委員
必ずバスになるいうことやね。ワゴンは行かれへん、人数的に。
○
寺北委員長
8人乗りやそこら辺では無理やいう、9人では無理やいうことになってきますね。8人プラス
事務局と、それから、例えば、担当部局言うたら、最低10人で動くいうことになりますから。ほな、チャーターするいう形になりますね。
そういう意味で言えば、これは、とりあえずのお金ですよね、新規いうことで。これで賄えるいう意味じゃなしにね、とてもとてもね、2万9,000円ですから。
それと、議場開放の謝礼の問題いうことですね。
そしたら、来年度の予算については、こういった
内容で
事務局から理事者側に要求するということで、了としたいと思います。
ほか、その他でございますか。
〔「なし」の声あり〕
この要望書はたまたま私がもうただけですね、一緒に。保育協会、経営協会の。これ部屋にあったの。まざっとった、自分の机の上に。
そしたら、いいですか。
〔「はい」の声あり〕
そしたら、真剣な議論、御苦労さんでした。
また、あしたも
議員協
議会と特別
委員会ありますので、精励のほう、よろしくお願いしたいと思います。
ほんとに、本日は御苦労さんでした。
これで終わりたいと思います。
△閉会 午後2時55分
平成24年11月20日
議会運営委員会
委員長 寺 北 建 樹...