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  1. 神戸市議会 2006-11-27
    開催日:2006-11-27 平成18年港湾交通委員会 本文


    取得元: 神戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-24
    本文へ移動 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   (午前10時1分開会) ◯委員長田路裕規) おはようございます。ただいまから港湾交通委員会を開会いたします。  本日は平成19年度兵庫県予算に対する要望のうち,本委員会所管分報告聴取等のため,お集まりいただいた次第であります。  次に,私からご報告申し上げます。  去る11月10日の常任委員長会議において,平成19年度兵庫県予算に対する要望について当局から報告を受けました。このうち,本委員会所管分については,この後,関係局から報告を聴取いたしますので,内容の説明は省略させていただきます。  以上,報告を終わります。  最初に,陳情第504号,陳情第505号及び陳情第508号,以上3件の陳情につきましては,陳情者から口頭陳述申出書が提出されておりますので,陳情第504号及び陳情第505号はみなと総局審査の冒頭に,陳情第508号は交通局審査の冒頭にそれぞれ口頭陳述を聴取したいと存じますが,ご異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) 2 ◯委員長田路裕規) それでは,さように決定いたしました。 (みなと総局) 3 ◯委員長田路裕規) これより,みなと総局関係の審査を行います。  最初に,陳情第504号及び陳情第505号の陳情者から口頭陳述を聴取いたします。  橋本さん,前の席へどうぞ。 4 ◯委員長田路裕規) この際,陳述人に申し上げます。陳述人におかれましては,住所,氏名を明らかにしていただき,内容をご要約の上,それぞれ5分以内に陳述を終えるようお願いいたします。  それでは,橋本さん,どうぞ。 5 ◯陳情者 宝塚市小林5丁目7─7,橋本雅之です。予定原価方式売価連動原価方式と呼ぶよう求める陳情について説明いたします。  17年度の新都市会計の空港島での土地売却収益は1,206で,それに対して原価としても同額を計上しております。空港島でのレンタル車用地は当初の平米27万円から7掛けの18.9万円に値下げされ,売上額としては,当初より2.4億円値下げされて販売されました。それに伴い売価が下がった分だけ原価も同率に下げて会計処理をいたされました。  この方式について新都市の説明の方は,この方式を予定原価方式と呼ぶと言われておりましたけれども,以前もそのように聞いていましたので,予定原価,この原価を見積もった資料を請求いたしましたところ,不存在,そんなものは──予定原価など計算していないということで,不存在の説明を受けました。ですから,普通,予定原価方式といえば,原価を予定しているというのが日本語の解釈であり,新都市のこの言い方は非常に間違っておるので,現在のやり方ならば,売価連動原価方式と呼ぶべきだと思います。  空港島の原価は,売価と同額処理されておりますが,他の土地については,売り上げと原価は100対104になるよう,4%の利益が出るよう会計処理をしております。また,空港島で値下げがあったように,ポートアイランド2期につきましても,現在値下げされ,以前,35万円で計画された売価が約半額で,それから25万円ぐらいで──港湾用地は25万円いうことで,以前計画されたやつが,これも約半額ぐらいのやつで値段になっておりますけれども──売却になってますけれども,それもあわせて原価も修正され,売価に連動した原価で処理されておりますので,このように呼ぶよう──改めるよう求めます。
     続きまして,基金のうちの不動産の販売努力を求める陳情について説明させていただきます。  17年度末の新都市会計の基金は1,269億円で,そのうち不動産として保有している評価額は326億円であります。3年前の14年度末の基金の不動産の評価額は337万円で,3年間で11億円しか処分が進んでおりません。  普通,基金運用のために利回りのいいものに投資するとかいう話はよく聞くこともあるんですけれども,新都市は,何か土地で運用益を出すために基金で土地を持ってるのか,たまたま過去において返却された土地が──買い戻された土地の原資がないので──お金がないので基金で処理したのか,そこらちょっとよくわかりませんけれども,ここの基金のうちの不動産のその土地をいつまでも保有していても意味がありませんので,適当な価格で販売することを求めます。  ただ,この価格で評価額を下回っては売れないとか,そのような硬直な考えでは,周りの土地の値段が何でも下がっていく中で,いつまでたっても持ってて,いざというときに売り惜しんでて,ますます赤字が膨らむということもありますので,評価額にこだわらず,適切な価格で販売することを求めます。  また,この陳情が不採択になった場合は,販売努力は直ちに中止するよう願います。  以上です。 6 ◯委員長田路裕規) 口頭陳述は終わりました。どうもご苦労さまでございました。  それでは,陳情2件,報告1件について当局の説明及び報告を求めます。局長,着席されたままで結構でございます。 7 ◯山本みなと総局長 それでは,座って説明させていただきます。失礼します。  それでは,陳情504号予定原価方式売価連動原価方式と呼ぶことを求める陳情,陳情505号基金のうちの不動産の販売努力を求める陳情及び平成19年度兵庫県予算に対する要望,以上3件につきましてご説明申し上げます。  初めに,陳情504号予定原価方式売価連動原価方式と呼ぶことを求める陳情につきましてご説明申し上げます。  新都市整備事業は,造成が完了して売却するまでに相当の期間を要する大規模な土地造成事業でございます。造成土地の正確な原価を算定するためには,事業の完了を待たなければなりません。したがって,予定原価方式を採用しているところでございます。また,平成13年度の包括外部監査報告におきましても,予定原価方式につきましては,一般に認められた会計方式と評価をいただいているところでございます。  続きまして,陳情第505号基金のうちの不動産の販売努力を求める陳情につきましてご説明申し上げます。  新都市整備事業基金は,長期にわたる新都市整備事業の健全な運営並びに新都市整備事業に伴い設置されます公共的な施設の整備及び運営に資するため,条例により設置されているところでございます。これまでも新都市整備事業の運営に当たって,事業に関連する用地の先行取得や産業団地進出企業跡地取得等に基金を活用してきたところでございまして,また,必要に応じ基金の土地の貸し付けや売却を行っており,まちづくりの観点からも効率的な土地利用を図ってまいりました。基金の土地については,単純に販売だけを目的として保有しているものではなく,基金条例の趣旨に基づきまして,事業の長期にわたる健全な運営に役立てていくために保有しているところでございます。  なお,保有についても,また処分についても,地方自治法及び基金条例の設置目的に基づき,将来にわたる事業の運営のために適切に判断されるべきものでございまして,今後とも効率的な土地利用を図ってまいりたいと考えております。  続きまして,平成19年度兵庫県予算に対する要望につきましてご説明申し上げます。  これは兵庫県の予算編成時期に合わせまして,例年,神戸市として要望事項を取りまとめて行っているものでございます。このうち,みなと総局所管分につきましてご説明申し上げます。  お手元の委員会資料の1ページをお開きください。  雇用創出と神戸経済の新生についてでございます。(2)の神戸医療産業都市構想に関する要望でございますが,同構想は,国の都市再生プロジェクト先端医療産業特区に認められ,産業クラスター計画とも連携しながら,ポートアイランド第2期におきまして推進しているところでございます。  現在,神戸健康科学振興会議におきまして,兵庫県にも参画いただき,構想の将来ビジョンについて検討しているところでございます。兵庫県に対しましては,その中で議論されているクラスターの中核機能の強化や,中央市民病院の移転・新築を契機に,地元の産学官が一体となったメディカルクラスターの形成に向けたご支援をお願いしております。また,引き続き,先端医療センターをはじめとする中核施設の運営,神戸健康産業開発センターなどへの企業誘致,人材育成,次期知的クラスター事業における広域連携に対するご支援をお願いしております。さらに,先端医療の分野だけでなく,生活習慣,予防,食品,スポーツ等健康関連分野に対象を広げ,地域再生計画として国に認定されました健康を楽しむまちづくりに対しましてもご支援をお願いしております。  3ページをお開きください。  (4)の企業誘致促進策に関する要望でございますが,神戸複合産業団地ポートアイランド第2期,神戸空港島等への産業集積を一層進め,雇用創出経済活性化を図るためには,県・市協調による効果的な企業誘致促進策の実施が不可欠でございます。兵庫県に対しましては,兵庫県産業の集積による経済及び雇用の活性化に関する条例の対象分野の拡充,研究開発型企業向けオフィス賃料補助における中核施設対象範囲の拡大,外国・外資系企業向けオフィス賃料補助における県内移転企業への適用など,対象企業の拡大並びに必要な財政措置をお願いしております。  5ページをお開きください。  都市活力の創造についてでございます。  まず,(1)の神戸空港に関する要望でございますが,神戸空港は,平成18年2月16日に開港し,東京をはじめ全国7都市と結ばれ,現在28便が就航しておりますが,地元が一体となって一層の需要喚起及び利用促進を図ることが重要であることから,兵庫県に対しましては,県下はもとより,特に幹線以外の就航都市でのPR活動等につきまして,積極的な取り組みをお願いしております。また,神戸空港利便性向上につきましても,特段のご支援をお願いしております。  次に,(2)の海上アクセス航路に関する要望でございますが,神戸と関西国際空港をつなぐ公共交通機関である海上アクセス航路は,本年2月に神戸空港が開港し,平成19年8月2日には,関西国際空港2期の供用開始が予定されている中,平成18年7月13日に神戸空港関西国際空港を結ぶ航路として再開したところでございます。兵庫県に対しましては,海上アクセス航路の運営に当たりまして,同航路の積極的な利用促進旅客利便性の向上及び健全な経営の確保など,特段のご支援をお願いしております。  以上で当局の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。 8 ◯委員長田路裕規) 当局の説明及び報告は終わりました。  これより質疑を行います。  まず最初に,陳情第504号についてご質疑はございませんか。 9 ◯委員(恩田 怜) 今回の陳情でありますが,これは私が多年,ずっと言い続けてきたことでありまして,また,これが民間でいえば粉飾決算に当たるということで,本人訴訟をして最高裁まで行って負けたという経過があります。なぜ負けたかというと,要するに粉飾決算というのは単なる会計上の行為であって,市民には損害を与えないから,要するに例えば土地の管理が悪くて,土地の値段が下がったり,そういうことですと,市民に損害を与えるんですけど,単なる会計上の行為だから,住民,市民には訴える権利がないということで却下されたわけでございます。しかし,中身について事実審理は行われなかったと,このような経過があるわけです。  先ほども予定原価方式というのが正しいとおっしゃったけど,1つ質問があるのは,この方式は神戸以外,私は少なくとも,平成10年だったと思いますけど,裁判したときには,神戸以外にはどこの都市でもこんなことはやっていないという事実が1つ。もしあるんでしたら,どこでどういう会計が行われているのか,教えてほしいということ。  それから予定原価方式というのは,本来ですね,言葉からすると,例えば全体の計画が3,000億なら3,000億という計画に対して,造成地がこれぐらいできるから,そうすると,平均の原価はこれぐらいだという予定値を立てて,そして先ほど当局が言われたように,長期間にわたるから,できないんだということではないわけですね。もし長期間にわたって,それをある時期に修正するんなら,その予定原価を修正すればいいわけで,それを売り値の──今回,空港島は100%で原価を設定しておりますが,売り値の96%であった場合もありますし,94%であったのも記憶しておりますし,また,六甲アイランドでですね,たしか消防署をつくるために売ったときは,たしか平米1万円で売って,それでさえも利益が出ている形になっておると,これはまさに粉飾決算と言わざるを得ないわけですね。  そういうことで,これでは新都市整備というのが万年黒字というのは,当然そのように黒字になるように決算をしてるわけですから,これは会計状況を正しく反映しているとは決して言えないわけであります。そんなことで,私は,この陳情者が連動原価じゃないかと言われるのはもっともな話であります。  そういうことで,本来──最近,こういう地方自治体の会計も複式会計にすべきだという流れがございますが,やはりこのような予定原価方式という,まさに粉飾決算と言われる会計がいつまでも続くというのは,やっぱりこれは正していかなきゃならない。特に最近のように,土地をどんどん安売りをする。しかも売らないで貸すと,このような場合に,当然借入金の利息もつくわけですし,そういったことで大変な問題が起こってるにもかかわらず,それが表に出ないというのは私は大変な問題であると,このように思うわけです。そういう意見と,それから,このことの考え方について質問したいと思います。  以上です。 10 ◯山本みなと総局長 新都市整備事業につきましては,一般会計と違いまして,まず企業会計方式というのを採用しておるというところでございます。ご承知のとおり,造成が完了をしまして売却するまで相当な期間を有する大規模な土地造成事業であるという形でございまして,正確な原価を算定するに当たっては,やはり事業の完了を待たなければならないということでございます。したがって,予定原価方式というのを採用しておりまして,企業会計方式の性質上,それでも年度ごとに損益計算を行い,各年度の経営成績を明らかにすることが望ましいという考えから,そういう土地造成事業の長期にわたる特殊性から予定原価方式を採用しているというところでございます。13年度の包括外部監査報告におきましても,予定原価方式については,一般に認められた会計方式との評価をいただいているというところでございます。  なお,空港島につきましては,ご承知のとおり,別途公表財政計画というものがございまして,また,空港施設用地と密接不可分な用途に供する用地が多いということから,事業費及び収入が均衡するという形にしておるということはご理解いただいているものだと思っております。  また,17年にエンタープライズプロモーションビューローをつくりまして,期間とエリアを限定した,短期間で売却が促進されるように,3年で50ヘクタールというのに取り組んでおりますが,資金の早期回収が図れることとあわせて,維持管理費や支払利息の軽減,事業の効率的な執行による経費の一層の縮減など,収支への好影響が見込まれるということでございますので,最終的には,私どもとしては,利益は十分確保できるという判断のもとに取り組みを進めているところでございます。 11 ◯岡口みなと総局経営部長 他都市の状況でございますが,私ども承知しておりますのは,大阪府さんで,泉北ニュータウン開発事業をなされておりますが,神戸市と同様の処理をされてるというふうにお聞きしております。また,お隣の大阪市さんでは,逆に事業の終息までは,こういった形での損益計算をされてないと,事業の終息のときを待ってされると聞いておりますが,先ほど局長が申し上げましたように,私どもといたしましては,そうではなくて,やはり事業の途中でも経営成績を公表すべきいうのが望ましいであろうということから,そういう方式をとってるところでございます。  それと,先ほど先生のお話の中で六甲アイランドの消防署の利益,これは公共機関にお譲りするということですので,利益は計上してございませんで,こういった例は今でも例えば小学校用地なり幼稚園用地としてお譲りする際には,これは利益はゼロという形でしてございます。  以上でございます。 12 ◯委員(恩田 怜) 予定原価方式が当然──長期間にわたる開発であれば出ないということなんですけど,そんなことはないはずですね。当然,予定原価というて,ある固定値を設定して,そういう方式が予定原価であって,何も売り値の96%を掛けるのが,それが予定原価というのはおかしいと思いますし,このようなことはどこでも行われてないと。泉北ニュータウンの例ですが,泉北ニュータウンの例は私調べておりませんが,ここはまさに損益計算をしておってですね,たしか大変な赤字で問題になっているというふうに聞いておりますが,一遍私も調べてみたいとは思いますが,やはり予定原価というのは,当然工事費の予定価格がわかるわけですから,そうすると,その開発した土地と比べて,どれぐらいに予定原価──というのが正しい考え方だと思いますし,そしてまた,例えば六甲アイランド,発売して20年にもなって,もう最近の計画では,全然販売計画にものってないにもかかわらず,これがきちんと精算されてないということは,まさに粉飾決算というか,そういった実態を市民の目から隠してしまうという意図であると言わざるを得ないわけです。その2点についてお聞きしたいと思います。 13 ◯山本みなと総局長 何回も申し上げますけれども,確定原価というのを正確に計算するとなりますと,事業の完了を待つ必要があるという形で,それでも一度ですね──大阪市さんのように,前受金という形で最後まで処理しているケースもございますけれども,そういったところに対しては,利益がわからないと,一体どうなっているのか全くわからないという形で,私どもとしましては,損益計算を行い,各年度に経営成績を明らかにすることが望ましいとの考えから予定原価方式を採用しておるということでございます。(傍聴席より発言する者あり) 14 ◯委員長田路裕規) 傍聴人に申し上げます。ご静粛にしてください。 15 ◯山本みなと総局長 その方式につきましても,監査報告におきましては,一般的に認められた会計方式の評価をいただいているところでございます。  以上です。 16 ◯委員長田路裕規) 他にご意見はございませんか。  (なし) 17 ◯委員長田路裕規) 次に,陳情第505号についてご質疑はございませんか。 18 ◯委員(恩田 怜) この陳情にあります326億の評価,保有している不動産,ちょっとこれの中身を教えていただきたいと思います。 19 ◯山本みなと総局長 326億の中身でございますが,六甲アイランドで210億円,あと全部億円です。神戸流通業務団地で11,神戸複合産業団地で4,ポートアイランドとか須磨ニュータウンございますけれども,完成団地で41,事業区域外で60という数字でございます。 20 ◯委員(恩田 怜) これの販売計画はどのようになっているのか,販売予定といいますか,計画の中で。 21 ◯山本みなと総局長 先ほども基金条例の趣旨とか,私申し上げましたように,この基金につきましては,長期にわたる新都市整備事業の健全な運営並びに新都市整備事業に伴って設置される公共的な施設の整備及び運営に資するため設置されておるということでございまして,基金を活用しながら,いろんなことを行ってるところでございます。  基金の土地によりまして売却を進めているところもございますし,一定の予定があるという形で保有をしているところもございます。まちづくりの観点からも効率的な土地利用を今後とも考えていきたいというふうに考えております。(傍聴席より発言する者あり) 22 ◯委員長田路裕規) 傍聴人に申し上げます。静かにしてくださいね,お願いします。 23 ◯委員(恩田 怜) この六甲アイランドの210億というのは,たしかAOIAの買い戻しだったと思うんですけど,その後の処理といいますか,計画について教えてほしいと思います。 24 ◯山本みなと総局長 六甲アイランドで基金の保有する土地の現状でございますけれども,ご承知のとおり,阪神・淡路大震災によりまして施設に被害を受け,事業継続が困難になったこと,あるいは仮設住宅用地,そういったものが必要になったことによりまして,基金で土地を買い戻したという経緯がございます。平成17年度末時点の保有状況は11.9ヘクタールという形になっております。この11.9ヘクタールの中には,賃貸を行っている用地が2.4ヘクタールということでございますので,9.5ヘクタールという状況でございます。9.5ヘクタールにつきましては,引き続き誘致に取り組んでおりまして,物販,飲食施設あるいはスポーツ関係施設,教育関係施設など,いろいろと引き合いがあるところでございますが,未利用地の活用ということに当たりましては,既存の商業施設等とのすみ分けや共存共栄といったことを図るといったことも必要でございます。六甲アイランドにつきましては,ご承知のとおり,六甲アイランドの抱える課題といったものを話し合う場として各種の団体が入られた──住民の方が入られた,まちかど会議というのがございまして,そういったものとも,将来像を考える部会もございますので,地域ニーズを酌み取りながら誘致活動を進めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 25 ◯委員長田路裕規) 他にございませんか。  (なし) 26 ◯委員長田路裕規) それでは,次に報告,平成19年度兵庫県予算に対する要望のうち,みなと総局の関係分についてご質疑はございませんか。  (なし) 27 ◯委員長田路裕規) それでは,次に,この際,みなと総局の所管事項についてご質疑はございませんか。 28 ◯委員(大井敏弘) 2点ほどお尋ねしたいんですけども,この10月に世界最大のコンテナ船,エマ・マースクというのが入ってきましたよね。私もこの船が入ってきたいうことで見にも行ったんですけども,本当にどでかい船でしたけれども,最終的に,このコンテナ船が六甲アイランドの第4バースですか,そちらに入ってきましたけれども,見ておりましたら,コンテナはそれほど積んで出ていっておらなかったようなんですけども,この船,もしですけども,満載積んで入ってきたら,神戸港,どんな対応になるんですか。それと,あの船を見てましたら,船の幅は最大60メートル近い56メートルという幅がありましたけれども,あのコンテナバースの,あのガントリークレーンでは,多分,あれ届いてなかったんじゃないかなって見受けたんですけども,その辺のところ,神戸市,どんなふうに今回の船が入ってきて感じておられるのか,お聞きしたい。それが1点。  それともう1点は,これは東南海地震の関係なんですけれども,これから来るであろうと言われている,この地震の関係で,防潮扉,これが300カ所近くあるようですけれども,この防潮扉の対応というのは,当然みなと総局の方が,この辺,管理等々はしておられるんだと思いますけれども,この防潮扉の──東南海地震が来ますと,東灘から須磨あたりまで2時間ぐらいで2メートルぐらいの大きな波が来ると言われてますけれども,この2時間の間に,この防潮扉,どんな対応というの,みなと総局でお聞きできるのかどうかも含めて,ちょっとその辺お尋ねしたいんですけど。 29 ◯山本みなと総局長 先生,ご承知のとおり,10月8日の日曜日にエマ・マースクという世界最大のコンテナ船が日本で初めて神戸港に寄港したという形で,船舶の概要でございますけれども,全長が397メートル,全幅,幅ですけども,56メートル,最大喫水が16メートル,コンテナの積載能力が,マースクの発表でございますけれども,1万1,000TEUいう形で,非常に大きな船でございまして,そこでの貨物をすべて対応するということになりますと,ガントリークレーン,17列対応でございますけれども,22列という形の船では──積んできたということでございます。ただ,1万1,000TEUのうち,何個積載してきたかということは,ちょっと私どもつかんでおりません。ただ,入港時の喫水は約11メートルということでございましたので,六甲アイランドのRC─4番,5番に着けて荷物をおろしたということでございます。  以上です。 30 ◯岡口みなと総局経営部長 防潮鉄扉,特に東南海地震への備えでございますが,ちょっと正確な数字は手元に持ってきておりませんが,約3年前に国及び県の調査によりまして,東南海地震を想定した神戸港への被害の想定,シミュレーションがなされました。そのときに最大喫水で計算いたしました結果,神戸港内で防潮鉄扉が閉まらなければ,浸水のおそれがあるという箇所が市内で約11カ所想定されました。これらにつきまして,実はこのときの地震の想定は,発生から,早ければ80分から90分で到達するだろうというようなことがございまして,この発生から何とか1時間以内には,この防潮鉄扉を閉めて,そして30分前には撤退するというような体制が必要だということから,危機管理室と連携いたしまして,特に地元住民の方,さらに地元企業,もちろんみなと総局の職員は当然でございますけれども──を合わせまして,いつ津波が起こりましても,今申し上げました約60分で鉄扉が閉めれるような体制つくるということで進めてございまして,おかげさまで,現在,東灘の方が早かった状況でございますが,徐々にそういった体制づくりを進めているところでございます。もちろん,そういった際の避難場所のマップづくりを進めているというところでございますので,引き続き,危機管理室と相談しながら,いつ地震が──東南海地震が起こりましても,万全の備えをしていくよう取り組みを進めていく考えでございます。  以上でございます。 31 ◯委員(大井敏弘) そしたら,もう少しちょっと局長にお尋ねしますけれども,この世界最大のコンテナ船というのが,最終的には,私が見る限りでは,6割方もう積んでおられなかったんではないかなと,積載──コンテナ,1万1,000TEUということであって,その中の積み方見てましたら,それほどではなかったと思いますけれども,ただ,現にこういう世界最大の船が神戸港に入ってきておるんですよね。これが満載して入っていくなり出ていくことができないというようなことがあってはならんと思うんですけれども,この今の現状で,今の局長のお答えを聞いておりますと,この船,満載して入ってきて出ていくことは不可能ではないんですか。 32 ◯山本みなと総局長 満載して最大喫水が16メートルということでございますけれども,これは現在,スーパー中枢港湾とか,いろんなことを進めておりまして,確かにRCの14,15は14メートルでございますので,このあたり,ユーザーともいろいろと議論しながら,そういった大水深に対応していくというような形については,どんだけのやはり入港頻度,またはその積載量等の問題もございますので,いろいろとこれからユーザー等のご意見を拝聴しながら,我々も検討していくという形になると思います。ただ,現時点では,エマ・マースクについて神戸港で積みおろしたのは約1,800個ということを聞いておりますので,何とかRC─4,5で17列対応のクレーンで対応しておるというところでございます。 33 ◯委員(大井敏弘) そしたら最後に要望も含めて,今,水深ということで深さの話はされましたけれども,船というのは深さだけじゃなくて,上にもコンテナというのは積んでいきますのでね,高さもそれなりに確保されなくてはいけないわけで,ガントリークレーン,当然高さ,許容キャパがあるはずです。多分,神戸港のガントリークレーンでは高さ,あれ,満載したらもたないんではないかと,そういうことも含めて,今後,今現時点のこういう世界最大のコンテナが神戸港に入ってくるということも十分お含みおいて,もう,すぐにでもこの辺のところ,スーパー中枢港湾ということで国にも要請,いろんなことされておられると思いますけれども,こういう船が速やかに入って,速やかに出ていけるような環境づくりというのも当然みなと総局としても,県・国含めて何とか対応していただいて,やはり神戸港──神戸市というのは港でもってるまちですので,そんなまちが,そういう船が入ってこれないというのは大変私たちにとってみても,何とかならんのかと思いますので,ぜひその辺のところ,早急に解消できるようにご対応をよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 34 ◯委員長田路裕規) 他にございませんか。  (なし) 35 ◯委員長田路裕規) 他にご質疑がなければ,みなと総局関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。  当局,どうもご苦労さんでした。  なお,委員各位におかれては,交通局が入室するまで,しばらくお待ち願います。 (交通局) 36 ◯委員長田路裕規) これより交通局関係の審査を行います。  最初に,陳情第508号の陳情者から口頭陳述を聴取いたします。  巻野さん,前の発言席へどうぞ。 37 ◯委員長田路裕規) この際,陳述人に申し上げます。陳述人におかれては,住所,氏名を明らかにしていただき,内容をご要約の上,5分以内に陳述を終えるようお願いいたします。  それでは,巻野さん,どうぞ。 38 ◯陳情者 私,大阪市大正区南恩加島6丁目15─9に住んでおります巻野好美,年齢65歳,職業,一般土木を営んでおります。では,陳情の──お願い事を申します。  平成10年7月3日午後,当時,神戸市高速鉄道元町停車場及び地下鉄線路工事(元町工区)工事中に発生した人身転落事故について再調査をお願いしたいと陳情しました。  私ども好美組は一般土木を営み,当時,元請大林・西松・大日本土木JVの1次下請川商ジェコスの2次下請として工事に当たっておりました。工事の内容は,鉄骨を組みばらしする作業であります。  私どもは,好美組一同で13人がおよそ22メートル地下の現場で作業をしておりました。突如,上からヘルメットも安全帯も着用していない人が転落してきました。それを発見し,工事中の構造物,でき上がってくる構造物ですね,コンクリートが一番下部の部分は打っておりました──そのコンクリートから突き出た鉄筋,柱筋22メートル,長さ2メートル50,およそ30センチメートル幅で立ってるわけです。その幅の間に転落し,右大腿部を貫通し,鉄筋の上から1メートル80のところで,くし刺し状態になってとまってました。それを発見し,救助に当たったんですが,その落ちた人は,我々とは全く関係のない鉄骨の応力を計測する業者でございます。地下鉄工事,基本的な工事です。  私どもは,動転する従業員をまとめ──動揺する従業員ですね,私とこの社員ですわ。私どもだけではなしに,地下鉄にはたくさんの同業者がおりましたが,転落の悲鳴,同時にそういう事故が発生したというので逃げた人がほとんどなんですが,経験と年齢とかみ合わせ,私は助けてやらないかんと思いまして,自分で助けられるかな,どうかなと,これちょっと読むとね,泣けてくるような問題なんですよ。それを,かわいそうに,鉄筋にくし刺しとなった人間を無事救出したんですがね。内容は,鉄筋にくし刺しになっておる状態,1人では到底助けられません。多数の人間で支えてやり,ガスで切るにしても,熱が自分の体に全部上がるという困難な状況を経験でカバーできたと思います。なのに,上へ上げると,ちょっと人間では考えられません。救急車は呼ばず…… 39 ◯委員長田路裕規) 陳述人,時間を──5分ということですので,よろしくお願いします。 40 ◯陳情者 これ読むと,相当の時間かかる思うんですわ。そういうことで,この事故の対応,私らが,あすからでもよそへ行って仕事をできるようなことにしてもらいたいと陳情に参りました。  どうもご清聴,ありがとうございます。 41 ◯委員長田路裕規) 口頭陳述は終わりました。どうもご苦労さまでございました。  それでは,陳情1件,報告1件について当局の説明及び報告を求めます。局長,着席されたままで結構ですので。 42 ◯松田交通局長 おはようございます。それでは,陳情第508号神戸市高速鉄道地下鉄工事人身転落事故に関する陳情につきましてご説明を申し上げます。委員の皆様方から向かって正面,窓側をごらんください。  交通局におきましては,地下鉄海岸線建設のため,高速鉄道海岸線元町停車場及び地下鉄線路工事(元町工区)について,大林・西松・大日本特定建設工事共同企業体,以下省略してJVと申し上げますが──と契約をいたしました。  まず,工事の概要及び施工体系──元請業者,下請業者との関係についてご説明いたします。  本工事は,JVが元請業者となり,地下に構造物をつくるため,地下をこの図のように掘削いたします。そのとき,土の荷重による壁の崩壊を防ぐため,内側より鋼材で支えております。この鋼材を支保工といいます。当工区の場合は,この横断面図のような支保工を入れており,この支保工の架設解体工として1次下請業者に川商ジェコス,さらに2次下請業者として,陳情者である好美組が従事しておりました。一方,この支保工にかかる力を計測するため,1次下請業者にA社,さらに2次下請業者に応用計測工業が従事しておりました。
     次に,転落事故の概要でございますが,平成10年7月3日金曜日,午後1時10分ごろ,応用計測工業の従業員が,既に取り外されていた計測機器を回収するために,上から6段目の支保工上を通行していたところ,バランスを崩し,高さ2.8メートル転落し,右大腿部鉄筋貫通,後頭部切創の負傷事故を起こしたものでございます。  事故の原因は,JVにより6段支保工は解体作業中のため立入禁止措置がなされており,当日の朝礼時においても,解体作業中の立入禁止の指示をしていたにもかかわらず,被災者が予定外である既に取り外されていた計測機器の回収作業のため,6段支保工上に立ち入ったためであります。この被災者を陳情者である好美組が救出し,JVの車で病院に搬送いたしました。その後直ちに当該工事場所の工事は休止され,JVは事故について交通局海岸線建設室東部建設事務所へ報告し,交通局海岸線建設室東部建設事務所は,JVに対し,安全対策を徹底するよう指示するとともに,管内工事の請負業者すべてに対して事故発生の事実伝達を行い,注意喚起を促し,現場パトロールの実施を指示いたしました。  その後,7月6日月曜日には,JVが現場作業員を集め安全対策会議を実施し,被災者の勤務する応用計測工業より茨木労働基準監督署へ事故についての調査結果が口頭で報告されました。また,JVより神戸東労働基準監督署へ調査結果が口頭で報告され,交通局へ事故報告書が提出されました。そして安全性についての再確認ができたため,7月7日火曜日に工事を再開いたしました。また7月8日水曜日には,応用計測工業は茨木労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しております。  それでは,陳情書に記載されている陳情事項につきまして交通局の見解をご説明申し上げます。  まず,(1)神戸市の土木工事安全マニュアル(平成8年12月)によれば,請負人の施工管理については,土木共通仕様書第1章総則に示されていると。その第4節緊急時の措置等の中で,緊急連絡先及び順序が定められ,第1次通報として警察署,消防署への連絡が義務づけられている。本労災事故では,警察署,消防署への通報は行われていないが,土木共通仕様書違反になると思うが,調査を求めるという主張でございます。  工事は,請負契約及び関係法令に基づいて,請負業者が責任を持って施工し,工事目的物を完成させ,発注者たる神戸市交通局に引き渡すものでございます。  神戸市交通局工事請負契約約款では,工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については請負業者が定めるものとして,責任施工を明確にしており,事故の発生したときの緊急連絡についても,請負業者の責任で行うことになっております。  工事現場で災害または事故が発生したときは,確かに請負業者は土木工事共通仕様書第1章第4節に基づき,その状況について関係官公署及び監督員に通報することになりますが,具体的な通報先は土木工事共通仕様書ではなく,土木工事安全衛生マニュアルに例示されております。マニュアルに記載されている第1次通報先は警察署及び消防署だけではなく,大阪ガス,関西電力,水道局,NTT,建設局下水道部等も記載されており,事故が発生した際は,みずから作成した緊急連絡先から必要な通報先を選択し,関係のある官公署に通報するものでございます。マニュアルの連絡表に記載されているすべてに通報するものではなく,警察署及び消防署への通報を義務づけたものでもございません。したがって,土木工事共通仕様書に反するものではなく,調査する必要はないと考えております。  次に,(2)交通局の工事監督が現場に到着したときには,被災者は病院に搬送された後だとのことである。転落時より搬送までの救出時間は50分前後かかっているが,事故現場と交通局工事事務所はそれほど離れておらず,なぜ現場監督の到着がおくれたのか,理由を求めるという主張でございます。  請負業者は,労災事故が発生すると,第一に負傷者の救出を行い,人命を優先するとともに,2次災害の防止を行うものでございます。また,事前に作成した緊急連絡表に従い,関係先及び発注者である交通局に連絡を行うものであります。  交通局の監督員は,執務場所である市役所北側の事務所で請負業者からの事故の通報を受け,すぐに現場に向かいましたが,負傷者は既に病院に搬送した後でございました。監督員は請負業者からの連絡を受けて,すぐに現場に出向いており,到着が遅かったとは考えておりません。  次に,(3)平成3年12月の厚生労働省労働基準局長の通達によれば,労災隠しとは,労働災害の発生に関し,故意に労働者,死傷病報告書を提出しない者及び虚偽の内容を記載して提出することとある。今回の場合,大林組の2次下請業者である応用計測株式会社の業務内容は,鉄骨を外したときにかかる応力を測定するもので,本体工事と一体に行うものであり,大林組の事故報告書にあるコンサルタント業務とは考えにくい。したがって,元方事業者大林組が所轄の神戸東労働基準監督署へ死傷病報告書を提出しなければならず,いわゆる労災隠しに該当するのではないか。また,発注者として死傷病報告書の提出先の是非について調査を求めるという主張であります。  労働者死傷病報告書は,国が定めた労働安全衛生規則に基づき,負傷者の雇用者である事業者が,その勤務先の所轄労働基準監督署に提出するものであります。  事故当時,JV及び応用計測工業は,労災事故についてそれぞれが労働基準監督署に相談をし,応用計測工業は,労働者死傷病報告書を負傷者の勤務地を管轄する茨木労働基準監督署に提出したと聞いております。労働者死傷病報告書が提出されて,それがいわゆる労災隠しに該当するかしないかを調査し判断するのは,労働者死傷病報告書を受け付けた労働基準監督署であり,交通局が関与できる事柄ではないと考えております。  なお,本件につきましては,神戸東労働基準監督署及び兵庫労働局から,応用計測工業が茨木労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出したことは,いわゆる労災隠しには該当しないという回答を得ております。  次に,(4)虚偽内容記載問題であるが,死傷病報告書の保存期限が切れて現物は存在しないが,交通局への事故報告書とは同じ内容なので伺うという主張でございます。  労働者死傷病報告書は,労働安全衛生規則第97条により提出が義務づけられている文書であり,事業者は労働者が労働災害等により死亡し,または休業したときは,遅滞なく,様式第23号により,労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものでございます。その内容は,事故の状況,原因及び負傷の状況のみについて記載するものでございます。  一方,事故報告書は,請負人が交通局との請負契約上提出する必要がある文書であり,請負人は,神戸市高速鉄道地下工事標準仕様書第5条及び提出図書一覧表により,工事の実施に影響を及ぼす事故,人命に損傷を生じた事故等が発生したときは,遅滞なく,その報告書を監督員に提出するものでございます。その内容は,事故の種別,状況,原因,事故後の措置及び今後の事故防止対策について記載するものであり,労働者死傷病報告書と事故報告書は,記載内容及びその目的が異なっております。本件の事故で提出された労働者死傷病報告書については,労働基準監督署に提出されており,交通局は関与すべきものではなく,交通局は調査・変更できるものではないと考えております。  そのため,交通局の受け取った事故報告書に関し,交通局の考えをご説明いたします。なお,本件の事故報告書は,請負契約に基づき,JVの責任で調査・検討し提出され──これは7月6日に提出されておりますが,当時適切に処理されたものであると考えております。  まず,1)でございますが,事故報告書の添付図や川商ジェコスの訴状によっても,6段目支保工,2.8メートルの高さから転落したとあるが,突き刺さった鉄筋の高さは2.5メートルで,その差30センチから転落して,直径22センチの鉄筋が180センチも刺さることは物理的に不可能であるという主張でございます。図面も書かれてございますので,ごらんいただきたいと思いますが,交通局は,川商ジェコスの訴状については承知いたしておりませんが,交通局に提出された事故報告書の添付図に記載されている高さは,6段支保工から転落した負傷者の転落の高さ2.8メートルであり,6段支保工から低床コンクリートまでの高さを示したものではございません。設計図面では,6段支保工から低床コンクリートまでの高さは4.1メートルとなっております。したがって,陳情者が主張する6段支保工,2.8メートルの高さから転落したわけではございません。負傷者は,4.1メートルの高さから落下したものであり,鉄筋までの転落距離は30センチではございません。また,22センチの鉄筋ということでございますが,本現場では,このような太さの鉄筋は使用することはございません。  次に,2)事故報告書は,計測機器を回収するために6段目支保工を通行中にバランスを崩し転落したとございますが,計測機器はH鋼に溶接で接着されており,6段目支保工上では取り外せないという主張についてでございます。  元町工区で支保工に設置されていた計測機器は,支保工上での取り外しが可能な構造となっておりまして,取付金具は支保工に点溶接しておりますが,計測機器そのものを支保工に溶接したものではございません。  次に,3)応用計測工業の計測工S氏が現認者として報告されているが,救出に従事した好美組の従業員は,だれもがS氏はいなかったと言っているという主張でございます。  現認者として報告されていると言われておりますが,交通局としてはそのような報告は受けておりません。また,交通局に提出された事故報告書には,現認者についての記載はなく,交通局が確認できるものではございません。  次に,4)事故報告書では,突き刺した鉄筋は直径16ミリとあるが,本当は22ミリであるという主張でございます。  事故報告書の添付図面に記載されている鉄筋の直径は16ミリであり,設計図面に記載されている鉄筋の直径も同じ16ミリとなっており,間違いはないと考えてございます。  さらに,陳情者は,以上の事実から見て大林組の虚偽内容記載の疑いは濃厚である。交通局は事故報告の内容について調査し判断できないと言っているが,果たしてそれでよいのだろうか。以上4点の事実関係の再調査を求めるという主張をされておりますが,今まで申し上げましたように,交通局においては,陳情書にある4点の内容について事実関係の調査は必要ないと考えております。  次に,5)厚生労働省は,平成14年7月,依然として労災隠しが多発しておるので,発注機関に対して労災隠しの排除について工事施工業者を指導するよう要請していると。発注者である交通局の態度は労災事故の中身すら検討しないとのことで,厚生労働省の要請に全く反するものである。また,厚生労働省は,労災隠しは犯罪ですとのキャンペーンを張り,労災隠しの排除を進めているが,交通局の態度はこの運動にも反し,事実上,労災隠しを見過ごすものである。発注者の労災事故への対応の変更を求めるという主張でございます。  交通局は,いわゆる労災隠しは法律違反であり,犯罪であると認識しており,労災隠しがあれば,その排除に尽力することは当然のことでございます。交通局は,海岸線建設当時も請負業者に対して労災隠しの排除について指導を行い,小さな事故でも事故報告を提出させております。また,労働基準監督署と合同の安全会議,パトロール等も定期的に実施しており,労働災害対策について適切に対応してきております。  最後に,(5)好美組は川商ジェコスから契約解除等を求められた際,交通局に出来高証明を求めたが,発行してもらえなかった。下請関係にある者は裁判で係争が起きたとき,出来高等事実関係については回答するのが公正な姿勢ではないかという主張でございます。  交通局は,陳情者が川商ジェコスから契約解除等を求められたことについては承知いたしておりません。陳情者の出来高の確認については,1次下請業者である川商ジェコスと2次下請業者である陳情者の契約に関する事柄であり,交通局が出来高証明をすることは不可能な要求でございます。  以上,陳情第508号神戸市高速鉄道地下鉄工事人身転落事故に関する陳情についての説明を終わらせていただきます。  引き続きまして,平成19年度兵庫県予算に関する要望につきましてご説明を申し上げます。  お手元にございます港湾交通委員会資料の1ページをお開き願います。  神戸市の要望事項のうち,交通局関係分は3.都市活力の創造について及び8.交通環境の整備についてに関する要望でございます。  2ページをお開き願います。  3.都市活力の創造についてのうち,(5)市営地下鉄への財政措置の拡充を要望するものであります。  現在,市営地下鉄に対する県からの財政支援として,広域交通体系の整備に対する県の役割を踏まえ,西神・山手線の建設費償還金に対し,平成11年度から20年度までの10年間に総額22億4,000万円の補助をいただいているところでございます。そこで,西神・山手線と海岸線が広域交通網の中で果たしている役割を考慮し,期間終了後も補助制度を延長して,神戸市営地下鉄に対する財政支援をお願いするものでございます。  次に,(6)地下鉄海岸線沿線地域の活性化に対する支援につきまして,企画調整局,都市計画総局と合同で要望しております。  海岸線の乗客増対策として,沿線の集客施設の整備や誘致及び人口定着は特に重要であると考えております。神戸市といたしましては,御崎公園再整備や中央卸売市場再整備などの23の地下鉄海岸線沿線プロジェクトに全庁的に取り組んでいるところでございます。既に10事業が完了しており,残り13事業についても,さらなる乗客増対策の推進を図るため,交通局といたしましても,各局との連携を強化し,早急なる完成を目指すよう働きかけているところでございます。  そこで,兵庫県に対しましても,海岸線沿線の活性化に資するため,広く県民を対象とする集客性の高い文化施設や利便施設の立地などを要望するものでございます。  次に,3ページをごらん願います。  8.交通環境の整備についての要望のうち,(1)では,違法駐車等の取り締まりの強化を市民参画推進局と合同で要望しております。  大都市の公営バス事業は,自動車保有台数や違法駐車の増加により,走行環境が悪化していることから,定時性の確保が困難となっており,このことがバス離れの一因となっていると考えております。このため,これまで兵庫県警や関係機関と連携し,バスレーンを守る運動の実施,主要ターミナル,停留所における監視員の配置,毎月20日のノーマイカーデーの啓発,走行環境改善キャンペーンの実施などに取り組んでおります。  本年6月には,道路交通法の一部改正により,放置駐車の取り締まり関係事務の民間委託や放置車両の使用者責任の強化が実施されるようになったことから,バスの円滑な運行の確保のため,違法駐車等の取り締まりの強化を要望するものでございます。  次に,(2)環境保全等の観点から,バスや地下鉄等の公共交通機関への利用転換についての普及・啓発活動の推進を環境局と合同で要望しております。  交通局では,マイカーから鉄道・バスへの利用転換を促進し,環境負荷の軽減を図るため,エコファミリー制度といたしまして,土・日・祝日などに,大人1人につき同伴する小学生以下2人まで,市バス・地下鉄の料金を無料にする制度,また,エコショッピング制度といたしまして,公共交通機関をご利用いただいて提携店舗にご来店いただいたお客様に割引などのサービスを提供する制度を実施しております。  近年のマイカー利用の増大に伴って増加する二酸化炭素排出量を抑制し,地球環境保全に資するため,兵庫県におきましても,県民や事業者に対し,バスや地下鉄等の公共交通機関への利用転換を促進する普及・啓発活動の推進を要望するものでございます。  次に,(3)市民の日常の足であるバスの円滑な運行の確保について要望しております。  市バスが,安全・便利で快適な市民の足としての役割を果たしていくために,バスの円滑な運行を確保する公共交通優先対策が必要でございます。具体的には,バスの専用・優先レーンの設置及び運用時間帯の拡大,遵守規制の強化,バス感知信号機の設置及び折矢信号機の増設を要望するものでございます。  次に,(5)低公害車の導入促進に対する補助制度の拡充を環境局と合同で要望しております。  大都市における大気環境の改善や地球環境保全の観点から,ディーゼル車等から排出されるPM──粒子状物質を削減するため,CNG──圧縮天然ガスのバスを導入しているところでございます。現行の兵庫県の運送事業者への低公害車普及促進補助事業では,県内に使用の本拠を置く民間運送事業者に対し,事業用トラック,またはバスを導入する際の車両購入等の一部を補助するものでございます。環境対策を積極的に推進していくためにも,CNGバスを導入するに当たり,公営交通事業者をこの補助事業の対象者に加え,所要の財政措置を要望するものでございます。  今後ともお客様サービスの一層の向上を図り,より便利で快適な市民の足としての役割を果たしていくためにも,これらの要望につきまして,兵庫県の関係部署に積極的に働きかけているところでございます。委員の皆様方におかれましても,ご支援のほど,よろしくお願いをいたします。  以上で平成19年度兵庫県予算に対する要望についての報告を終わらせていただきます。  以上,何とぞよろしくお願いを申し上げます。 43 ◯委員長田路裕規) 当局の説明及び報告は終わりました。  これより順次質疑を行います。  最初に,陳情第508号についてご質疑はございませんか。 44 ◯委員(大かわら鈴子) 今,陳述人の方のお話をお聞きしててね,本当に大変な事故やったんやなというのを思ったんですが,今回の事故でね,お聞きしたところによると,転落して鉄筋が大腿部を貫通して,くし刺しになっていると,あたりは大量の出血で血の海状態やったということをお聞きしたんですが,これ,実際に救出に当たった好美組の方も,いつ命がなくなるかと,そういう心配しながら,一刻も早く救出せなあかんということで当たられたということをお聞きしてます。こういう状況だったら,当然救急車がすぐに来て一緒に救助に当たるとか,そういうことがされるべきやと思うんですが,それが呼ばれていなかったんですね。これ,こういう対処の仕方というのは大変な問題やと思うんですけども,もし,途中で万が一,この被災者の方が死亡されていたら,大変な重大な責任問題になっていたと思うんですね。これ,なぜ救急車がこういう大事故で呼ばれなかったのか,これは大林組に今からでも聞いて明らかにするべきやと思うんですが,いかがでしょうか。それが1点。  それから,神戸市の工事事務所と事故現場が距離的にもそれほど離れていないというのは今お聞きしててわかったんですけども,大林組からの工事事務所への通報,これ,安全マニュアルの中にも言われてたように,書いてありますし,今さっき,通報はそれぞれ選択してされるんやと言われたんですけどね。これだけの大きな事故であれば,当然警察や消防署とかもやられるべきような,そういうものやと思うんですが,それ考えたらね,やっぱりこれは第1次の通報義務,これに違反してるんじゃないかというふうに思うんですが,これ,ちょっともう1度お願いします。  それから,通報を受けてすぐに行かれたということでお答えありましたけども,これ,救助されるにも50分以上時間かかっているようなんですけども,ということは,距離が遠くないのに,これだけの時間かかって行ったら,もう既にいなかったということであれば,この通報自体がね,神戸市自体聞いたのがおくれたんじゃないかと思うんですけども,そのあたりはどうなんでしょうか。これ,もしおくれてるんだったら,そのおくれた理由についても明らかにしておくべきだと思うんですけども,それについてもお願いします。  それから,先ほど出来高証明のことで言われてましたけど,民民の間でもね,やっぱり交通局が発注したという公共事業なんですから,公平に扱うということでね,それはちゃんと事実を証明するということで,発行するべきものはちゃんと発行する。それがやっぱり公平な対処やと思うんですけども,いかがでしょうか。 45 ◯松田交通局長 まず,消防・警察への通報でございますが,先ほどご説明を申しましたように,請負契約等関係法令に基づきまして,請負業者が責任を持って工事を施工して目的物を完成をさせて神戸市に引き渡す,こういうことでございます。請負契約約款では,工事目的物を完成させるための一切の手段については請負業者が定めると,責任施工を明確にしておりまして,事故の発生した際の緊急連絡についても,請負業者の責任で行うことということになってございます。  先ほども申したところでございますが,土木工事の安全衛生マニュアルにその個別の例示をしておるところでございまして,第1次通報先は,先ほども申しました警察,消防だけでなしに,大阪ガス,関電,水道局,NTT等々も記載をされておりまして,事故が発生した際は,みずから作成した緊急連絡先から必要な取引先,通報先を選択して,関係ある官公署に通報するものであるわけでございます。必ずしもマニュアルに記載をされているすべての通報先に通報するものではないということで,義務づけたものではないと私どもは考えてございます。  それから,監督員の連絡の時間でございますが,50分というご指摘でございますが,私どもの方では40分程度と聞いてございます。請負業者は,労災事故が発生をいたしますと,まず第1に負傷者の救出を行うと,人命を優先するとともに,2次災害の防止を行うということで,その後,事前に作成した連絡表に基づいて,私ども発注者の交通局にも連絡があったと,こういうことでございまして,私どもは通報を受けた段階で現場に向かったわけでございますが,既に病院に搬送された後であったというふうに聞いてございまして,以上のような事実の中で現場に出向いておりまして,到着が遅かったとは考えてございません。  それから,出来高払いの件でございますが,出来高払い等につきましては,私どもは工事の支払いについては,下請業者の工事代金,地下鉄については,多くの下請の業者がたくさん入って,1次下請,2次下請等,そうすれば,すべての下請業者の工事施工中についての出来高をすべて私どもの監督員が把握をしなければいけない。ご指摘によれば,そういうことになるわけでございますが,私ども下請業者の工事代金の支払いに関しては,業者間の契約事項であり,双方が解決すべき事項であると,双方で解決すべき事項であるというふうに考えてございます。  私どもは,元請と発注者である交通局との契約関係においてはわかるものの,1次下請や2次下請の契約内容,出来高等についての支払方法の内容については全く承知をいたしてございませんので,関与できる方法もございません。また,民事上の紛争は当事者で調整し,解決すべきものと,このように考えてございまして,その救済調停機関でございます建設工事の紛争審査会あるいは裁判等で解決してもらうべきものではないかと思ってございますし,出来高の今回のお話についても,この事故があった当初,数年間は,こういうお話は全くございませんで,その後出てきた話だと聞いております。その後,工事が完成した段階で,当時の出来高を確認すること自体が私どもとしては,当然私ども関与すべきことではございませんが,そういう確認も全くできないと,このように考えてございます。  以上でございます。 46 ◯委員(大かわら鈴子) 救急車の件ですけども,今のおっしゃられた答えでは,それでは救急車を呼ぶということは,この大林組のマニュアルによれば,選択外になっていたということなんでしょうか,そういうふうにお考えですか。それで,そういうところに発注者として仕事を任せてたと,それ適切やとお考えでしょうか。  もう1つ,通報がおくれた理由についても明らかにするべきだということ,これお聞きしたんですけど,ちょっとお答えがなかったんですけども,通報を受けて,すぐに行かれたというのはわかりました。でも,40分ですよね──ごめんなさい,通報受けてすぐ行かれたら,もういなかったと,救出にかかったのが40分やということで言われましたけども,40分いうたら,もうかなり長い時間ですのでね,すぐに通報受けとったら,もっと早く現場に到着できてたと思うんですよ。その通報自体がやっぱりおくれたんじゃないんですか。そのあたりのことは確認されてますか。 47 ◯松田交通局長 消防への通報先が対象外とされていたんではないかと,それが適切であったかどうかということでございますが,通報先のマニュアルについては,先ほど申しましたように,例示をされてございまして,その中から,それぞれの事業者が事故の程度に応じ,あるいはその緊急性等に応じ適時判断をされて,それぞれの連絡先に通報されたものと,このように考えてございまして,その詳細については大林組にお聞きをいただきたい,このように思います。私どもはそのように確認をいたしてございます。私どもとしては確認のしようはございません。  それから,通報がおくれた理由でございますが,通報がおくれた理由,私どもは事故後40分程度で現場に到着をしたというふうに聞いてございますが,事故発生時で,事故後の被災者の救出等に時間もかかったというふうなこともあったんではないかと思ってございますが,結果として40分で──私どもは通報されたことによって40分程度で──事故発生時から40分程度で現場に到着したと,こういうことでございますので,その通報がおくれた理由というのは,これも私どもが直接それについて持ち合わせた資料はございません。  以上でございます。 48 ◯委員(大かわら鈴子) 救急車が選択外になっていたんじゃないか,呼ばれてなかったということで,局長自身は,これ適切な判断やと思われますか。私,それをちょっとお伺いしたいんです。  それから,その40分ということでね,結局は現場自体もね──交通局,救出現場を見られてないわけですわ。やから,なぜね,こういうことになったのかと,そういう理由についてはしっかりと発注者の責任として調査するべきじゃないんでしょうか。 49 ◯松田交通局長 救急車の件でございますが,あくまで,これは請負業者がそれぞれのところに判断をされてやられるべきことだと私どもは考えてございますし,ですから,事業者が判断することだと私どもは考えてございます。  それから,おくれた理由とおっしゃっておられますが,私どもは,通報を受けて速やかに現場に向かったと,このように認識をいたしてございます。  以上でございます。 50 ◯委員(大かわら鈴子) ということは,局長は,このようなことをする企業に対して適切やと,別に構へんのやと,人の命が失われるような大事故でも別に呼ばんでも,それは適切やと,その企業が判断したら適切やと,そういうお答えですね,確認しておきます。 51 ◯松田交通局長 人命が失われるような事故についてということでございますが,私どもは,今回の事故について,1つの事例として,結果として消防・警察には連絡せずに人命が救助された事故という位置づけで確認をしておるところでございます。一般論としては,それぞれの事故の程度に応じ,事故の規模に応じ,事業者は適時・適切に判断をされて,それぞれのところに通報なり連絡をすべきものであると,このように考えております。  以上でございます。 52 ◯委員(大かわら鈴子) 一般的なことじゃなくて,この個別の事例について今話をしてるわけですからね,これについてお答えしていただきたいんですけども,じゃあ,局長,目の前で足に鉄筋が突き刺さって,血の海で,物すごい出血してると,それ見られても,人命かかわらへんと,そういうふうにお考えなんですか。あなたは,それやったら,自分──目の前でおっても救急車呼ばないんですか。 53 ◯松田交通局長 その現場におりませんので,私ども,よう判断ができませんが,それぞれの事故の状況等に応じて,それぞれの請負事業者が適時判断をされて適切な対応をされたんではないかと,このように思ってございますし,今回の私どもの地下鉄海岸線でのいろんな工事ございましたが,それぞれの中で,それぞれの事業者が適切に対応されてきたと思ってございますし,今回の事例についてもそういうことであると,このように考えております。  以上でございます。 54 ◯委員(大かわら鈴子) 交通局の局長がそういう認識でおられるというのは,私,物すごい問題なん違うかと思います。バスとかそういうのも,地下鉄やとか全部関係するところですからね,たくさんの市民の命を預かってるところが,そこの局長がそういう認識やったら,一体どういうことになるんやろかなと,私ほんまに今ちょっとびっくりしました。これ,今回ね,結果論で言えば,4週間ぐらいのけがであったわけですけども,実際,現場で見られた方が本当に,これは危ないということで必死になって救出されたわけでしょう。それさえも現場ではやね,救急車さえ呼ばへんと,結局,これ,警察にも通報いってなかったんですよね。警察へ聞きましたらね,今からでも交通局が言うたら,ちゃんと調査しますいうて言うてはるんですわ。それぐらいの事故なんですよ。だから,ちょっと認識が物すごくずれるん違うかなと思うんですけども,その辺,どうお考えですか。 55 ◯松田交通局長 救急車の件は先ほど申しましたとおり,私ども,何も人命を軽視しておるわけではございませんし,1日50万人以上の市民の方々の足を守るために,地下鉄・バスの安全運行に細心の注意を払ってやっておるということでございますので,今ご指摘になりましたような考えは持っていないというのを改めて申し上げておきたいと思ってございますし,それぞれの工事で,それぞれの地下鉄の建設工事に際しましても,安全対策等をとった中で,安全を十分に配慮した対応をそれぞれがしてきたと,こない思ってございます。今回の事故につきまして,好美組さんが,この被災者を救出されたということにつきましては,私どもにとっても大変──そういう面では大林組からも感謝状をいただいておるというふうに聞いてございますが,立派な行為ではなかったかと,このように思ってございますが,救急車の件につきましては,そういうことでございます。  なお,警察は今からでも調査をするというふうにおっしゃっておられるというふうに聞いてございますが,好美組さんから私どもに提出を──10月19日に市民参画推進局にいただいた警察の資料によりますと,警察は,業務上過失傷害の時効は5年である旨を告げ,警察としては,今さら何もできない旨を再度説明し,当時の記録もないので証明することもできない旨を告げると,相談者もむだであることを重々承知している口ぶりで,仕方がない旨で納得したと,こういう資料もいただいておるところでございます。  以上でございます。 56 ◯委員(大かわら鈴子) 交通局には,これ,記録があるわけですから,それ提出して,やっぱり事実関係,今からでも調査,それはできると思いますよ。それは交通局の姿勢やと思います。  人命軽視してないと言われるのであればね,なぜ,救急車呼んでない,これが適切やというふうにお答えになるんでしょうか。労災隠しのいろんな文献とか,私も見せてもらいましたけどね。これ別のところですけども,ある建設会社では,事故が起こっても救急車は呼ばないと,これが鉄則になってると,こういうようなことがあるんですね,実際。だから,今回の場合も命が危険にあるにもかかわらず救急車を呼ばない。呼ばないというのは,明らかに労災隠し,そういう意図が働いたんじゃないかと思うんですけども,これ,どういうふうにお考えでしょうか。 57 ◯松田交通局長 救急車を呼ばないというのは労災隠しの意図が働いたのではないかと,こういうことでございますが,労災の手続につきましては,所要の手続をこの応用計測株式会社がされておるというふうに聞いてございますし,労災隠しではないと,このように思ってございます。 58 ◯委員(大かわら鈴子) 適切に──されたんやということですけども,これ,元方事業者である大林組がね,本来やったら現場の所管の神戸東労基署に届けを行うべき案件なんですよね。それを2次下請業者の応用計測にその所轄の茨木労基署に届けさせたと,これ,使用者責任を下請業者に押しつけたことになるんですよね。これ,こういうマニュアルにもそういうことしっかりと書かれてます。例としてもね,ぎょうさん出てきてるんですわ。これが労災隠しなんですよ。これ,労働安全法では,マンションとか,それから地下鉄工事現場ですね,そういうとこでは多数の下請業者が入るということで,その現場を1つの事業所として元方事業者を決めて,その企業が労災保険を支払って現場の安全に責任を負うと,こういうふうになってるんですよね。  厚生労働省のパンフでも,労災隠しの理由として何点も挙げられてるんですけども,その1つに,労災事故の発生を知った発注者から,今後の受注に障害となるようなペナルティーが科されることを恐れて隠すというのも書いてあります。神戸市でも,実際にお聞きしたら,重傷者が発生した労災事故ということでは指名停止があると,まさにこれに該当するんじゃないでしょうか。やっぱりこういう疑いがある以上ね,交通局としては厳正に対処するべきじゃないかと思うんですけども,いかがでしょうか。 59 ◯松田交通局長 これは大林組が労災隠しをしたと,こういうことでございましょうか。 60 ◯委員(大かわら鈴子) その疑いがあるということです。 61 ◯松田交通局長 それぞれの事業者が労災隠しをしたというのは名誉にもかかわることでございますので,私どもとしても,それは重要なことだと受けとめてございますが,労働者の死傷病報告書というのは,国が定めました基準に基づきまして,負傷者の雇用者である事業者が,その勤務先の所轄労働基準監督署に提出するものでございます。事故当時,このJV及び応用計測工業は,労災事故についてそれぞれが労働基準監督署に相談をし,その結果として応用計測工業は,その報告書を負傷者の勤務地を管轄する茨木労働基準監督署に提出したと,このように聞いております。この報告書が提出をされて,それがいわゆる労災隠しに該当するかどうかの調査をするのは労働基準監督署でございますから,交通局は関与できるものではないと思ってございますし,また本件に関しましては,神戸東労働基準監督署及び兵庫労働局から,応用計測が茨木労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出したことは,労災隠しには該当しないという公式見解をいただいておるところでございますので,先ほど労災隠し等があるということについては,いかがなものかと私どもは考えておるところでございまして,いわゆる労災隠しに該当するかどうかは,あくまでこれは労働基準監督署がそれぞれ判断をすべきことではないかと,このように思ってございます。  以上でございます。 62 ◯委員(大かわら鈴子) この厚労省の出している労災隠しは犯罪ですという,このパンフレットあるんですけどもね。この中にも,発注機関として労災隠しの排除について工事施工業者を指導するということが求められてるわけですよね,交通局に求められてるわけですよ。だから,その疑いがある,そういう可能性があるということであればね,交通局として責任持って,その調査をするべきではないんでしょうか。  茨木の方に応用計測の方が届けてるということですけども,元請は大林なわけですから,大林に責任があるわけですよ。これ,問い合わせてもはっきり伺いましたのでね,だからそのところでしっかりと調査するべきではないでしょうか。 63 ◯松田交通局長 先ほど申しましたように,私どもは労働局なりに確認をした上で今申し上げておるわけでございまして,それについて,もし疑問があるようでございましたら,労働局にお問い合わせをいただきたいと思いますが,労働局の見解によりますと,今回のこの応用計測の事例については,出張労災的なものとなって,下請業者の労働者が自分の会社の事務所に出勤をし,使用者から直接指示を受けて現場に行った場合は,下請業者の業務災害に該当し,下請業者が災害補償をすることになると,このように聞いてございまして,下請業者等について,工事現場の労災であっても,やはり個別に労災補償の適用については判断する必要があると,このように聞いてございまして,今,先生ご指摘のように,負傷者が自分の所属する会社の事務所に出勤し,事業主の指示により工事現場に出張し,工事現場で負傷した場合について,今ですと,大林組に責任があると,こういうことでございますが,兵庫労働局によりますと,工事現場の元請業者の労災補償を適用することは違法行為となり,出張労災として下請業者の業務災害についての災害補償を受ける必要があるのであるというふうに聞いてございますので,ご指摘には全く当たらないと,このように考えております。
    64 ◯委員(大かわら鈴子) 今回,今当たらないということで言われてましたけどね。これ,工事全体が1つの事業として取り扱われるわけですよね,この建設工事ということでは。だから,これ,本体工事の中でしておったわけですから,当然責任は元請の──保険を使うとしてもね,大林の掛けている保険でされるべきものではないんですか。 65 ◯松田交通局長 先ほどから申しておりますように,所管は労働基準監督署が茨木労働基準監督署に提出された報告書に基づき,いわゆる保険適用がされて,それについて違法性はないと,このようにおっしゃっておられますし,好美組さんは,たびたび労働基準監督署にもそれぞれおいでになり,いろいろ申し出をされておるようにも聞いてございますし,しかしながら,労働基準監督署は,その件につきまして,それを見直すとか,提出先が間違っているとか,あるいは交通局にそれについての指示をするというふうなことは一切ございませんので,再度申し上げたいと思います。 66 ◯委員(大かわら鈴子) 今回,労基署の判断どうこうというのもありますけどもね,その発注した責任というのがやっぱり神戸市にあるわけですよ。だから,そこで,これだけ出てきてるわけですから,やっぱり調査,もう1度するべきではないんでしょうか。もう1度いうて,一回もされてないわけですからね,ちゃんとするべきではないんでしょうか。  最初に言いましたように,大林の対処自体,神戸市が仕事を任せた大林のこういう危機的な状況に対しての対処自体も問題なわけですから,その辺のこともしっかりとただすべきやと思うんですよね。それ,全く今のところ,されてないわけですよね。それ,何か調べられたんでしょうか。 67 ◯松田交通局長 事故があった後,事故報告書をいただきまして,事故報告書に基づきまして,私どもも安全管理等それぞれの適切な対応をそれぞれの各工事現場に指示をしたところでございます。  調査すべきではないかと,こういうことでございますが,先ほどから何度も申し上げておりますように,請負工事というのは,私どもが発注者として,それぞれの請負業者が責任を持って,一切の責任を持ってそれぞれが目的物を神戸市に引き渡すという,そういう前提での工事になってございますので,それぞれの請負事業者がそれぞれ適切に対応を工事としてやってきたと,このように考えてございまして,私ども調査するということにはならないと,このように思っております。 68 ◯委員(大かわら鈴子) 何度言っても平行線ですので,もう,あれなんかと思いますけどね。でも,やっぱり今回の事件,聞いてみてたらね,どうしても労災隠しの疑いが濃厚やと思うんですね。交通局自体の,今言われてました,だから──任してしもたんやから,そこが対処するんやから,自分らはええんやみたいな感じの言い方というのは納得できません。今回のこういう事件が企業の労災隠しの端を発してるという疑いが濃厚であるということであれば,発注者としての責任として,これ,しっかりとやっぱり調査するべきやと思うんですよ。先ほども言いましたけども,厚生労働省から,発注機関として労災隠しの排除について工事施工業者を指導するという,そういう責任あるわけですからね。だから,やっぱりするべきやと思います。  今回ね,重大な事故が起こったにもかかわらず,交通局がやっぱり発注者としてのそういう対処ですか,責任をちゃんと果たしてないというところに私は大きな問題あるん違うかなというの思います。事故当時に交通局がしっかりとね,言ったように調査をして対処してれば,こんなことにはなってないと思うんですよね。これはやっぱり今からでもね,はっきりと事実関係を明らかにするべきだと思います。これ,言っておきます。 69 ◯松田交通局長 労災隠しの疑いがあるということでございますが,元町工区の労災事故では,兵庫労働局は,安全衛生規則に基づき,2次下請業者から茨木労働基準監督署に報告が提出されており,労災隠しには該当しないと,こういうお返事をいただいておりますので,労災隠しということで,そういうご指摘があるということになると,これは業者にとりましても名誉にかかわることでもございますので,あれでございますが,私どもとしましては,客観的な所管をされております責任のある責任部署からの回答をいただいておるというのを繰り返し繰り返し,先ほどから申しておるところでございますので,ぜひご理解をいただきたいと思いますし,そのご理解なしに,一方的に疑いがあるということのご指摘をいただくというのは非常に私どもとしては不本意でございます。  以上でございます。 70 ◯委員(大かわら鈴子) 済みません,終わろうと思ったんですけども,下請にね,そこで保険使わせて,元請が傷つかないようにするというのは労災隠しの常套手段として書かれてるわけですよ。それが実際やられて,今回は問題にならないということで言われてますけども,どう考えても,やっぱり疑いを持たざるを得ない状況なんですよね,全部分析していったら。それがわかっていながら,もう問題ないんやとする交通局の態度自体をね,私,しっかりとちゃんと考えるべきやと思います。危機管理ということではね,ちゃんと考えるべきやと思いますよ。 71 ◯松田交通局長 先ほどから申しておりますように,今回の,これは元請とか下請ということで,どちらが保険適用の申請といいますか,報告をするかということで確かめたところ,今回のケースについて,元請の業者が労災補償を適用することは逆に違法になるんですよと,こういう指示をいただいておるわけで,下請業者がやることで,今回の出張労災としての処理は適切であると,このように聞いておりますのに,それが労災隠しというご指摘が,どうしてそういうふうになるのか,私どもとしては理解しがたいところでございます。 72 ◯委員長田路裕規) 余り同じことの繰り返しをやらんように。 73 ◯委員(大かわら鈴子) もうこれで終わります。じゃあ,最後に一言だけ言うときます。  けさ,厚労省の方に,この案件を言うて,実際に確認してみました。どこの保険を使うべきやと,そしたらやっぱり大林の保険を使うのが適切ですというお答えをいただきました。  終わり。 74 ◯委員(恩田 怜) 今,大林の労災隠しという話やったんですけど,私はそうじゃないと思うんですね,神戸市の労災隠しなんですよ。これは私はネットで地下鉄工事の事故について調べましたら,3件出てきたんですね。そのうちの1件は’98年の10月9日,地下鉄工事中の市道で,長さ10メートルにわたって5メートル陥没,ガードマンが軽傷,こんなことさえ載ってるのに,今回陳情にあった,このような大事故,1つ考えてみますと,本当に奇跡的に命が助かった,例えばですね,直接落下しておったら,死亡しておっただろうし,突き刺さった22ミリの鉄筋,16ミリという説もありますけども,22ミリの鉄筋が内臓に刺さったり頭に刺さったりしたら,これ当然死んでるわけですし,このような大変な事故,しかも事故が起こってですよ,血だらけになってうめいてる。そのような事故が神戸市のそういう統計には全く載ってないし,その原因の追及もちゃんと公にされてないということは,まさに神戸市の事故隠しであると,こう言わざるを得ないわけです。  それから次に,先ほどの質問にもありましたように,このような大腿部を貫通するというような,例えば動脈を損傷しておったら,これは出血多量で死ぬわけですから,そういう危険性があるにもかかわらず,救急車を呼ばなかった。これはまさに事故隠しと言わざるを得ないわけです。  局長は,あっちやこっち,連絡する先があるから,選択するのは業者の選択によるんだと言うんですけど,こんなもん,こんな大事故起こって救急車呼んでないというのは,まさに犯罪ですよ。なぜ呼ばなかった。それは呼んだら,基準局が来る,警察は来る。そして調査をして公になるから,そのことを恐れる余りに,これ一般的に私も何十年間現場におりましたから,現場の監督者として,こういう負傷のときどうするかというのも,いつも担当しておりましたけど,やはりこれは大林がそういう事故隠し,まさにやってない,公にしてないわけですし,まあ,これが出張労災という部類に入るとはとても思えない大事故であるわけです。  しかもですね,この情報公開でとりましたこの事故報告書を見ると,神戸市はこれでオーケーとされてるんですけど,矛盾点がいっぱいあるんですね。例えば先ほども図面で出ておりましたけど,6段目が4.1メートルとしても,被害者がいたとこまで2.8メートルですか,そのような高さから落ちてですよ,太ももに22ミリの鉄筋,16ミリの鉄筋が刺さるとは考えられないですね,物理的に。しかも,聞きますと,落下したとことですね,位置は水平距離としても2メートル以上あるという話もありますし,このようにですね,この報告内容というのは,まさに矛盾だらけなんですよ。これは素人が見てもわかるような矛盾であるわけでね,これは,なぜそういう矛盾が出てるかということ,ちゃんとこれは警察が現場検証してない。労働基準局が見てない。そのことによる結果なんです。  だから,すべての今回の問題というのは,好美組さんが助けたにもかかわらず,表彰もされず,表彰されたん14年ですよ。14年ですから,4年近くもそれがなかった。好美さんが請求されて初めて──救急したことになってるわけですね。それは好美さんが一番よく知ってるわけで,そのことを隠すために結局好美組は切ってしまったというふうに私は推測するわけですが,いずれにしても,救急車を呼ばない。警察は現場検証しない。労働基準局は現場を見ない。このような事故に対してですね,このようなことが行われているのは,たとえ大林の責任であったとしても,それを監督するのは,公共事業である以上,神戸市がちゃんとそれを,大林が正しいことを行ってるかどうか,それを見るというのは神戸市に責任があるわけです。神戸市の交通局に責任があるわけです。これはまさに大林組の犯罪,私はあえて言います。犯罪です,これは。まさに事故隠しですね。これで被災者が出血多量で亡くならなかったというのが不幸中の幸いでして,これはまさに犯罪,救急車を呼ばなかった,40分も50分もですよ。聞くところによると,呼ばずに,自分とこの車ですぐ搬出しようとしたけど,鉄筋が1.8メートルも刺さっとるからですね,それで運べなかった。そしてまた別の車を手配するのに時間がかかって,40分も50分も地上で待っておったと,このような,どう考えても事故隠しであり,これはまさに神戸市の利益と一致したから神戸市は見過ごしたんだと,こう言われてもしょうがないわけです。  そういった意味から,私はこの問題は,やはりもう1度きちんと調査をして,責任の所在をはっきりさせて,今後,神戸市の工事のあり方,安全管理がどうあるべきかということを再検証しないと,すべて大林組の責任だと言って逃げる交通局長では,私は今後,こういった工事が行われるときの安全管理体制,下請管理体制,こういったものができないと,このように思うわけです。  以上です。 75 ◯松田交通局長 大林組に事故隠しは最初なかったというふうにおっしゃっておられますが,あったということで理解して……(「事故隠しやったということですよ。」の声あり)  事故隠しがあったということであれば,当然,労働基準監督署から,先ほどから申しておりますように,たび重なる陳情なり相談に好美組さんもあちこち行っておられるというふうに聞いてございますので,労災隠しがあったとすれば,当然,それについての対応は労働基準監督署なり兵庫労働局なりからの,この件についての何らかの対応が出てきておるものと考えますが,今のところ,全くそういうこともございませんし,私どもは,先ほどからるる申し上げてきたとおりでございます。  事故報告書についての件でございますが,工事は,契約とか関係法令に基づいて,請負業者が責任を持って施工するということで,事故が発生すると,請負業者は,まず負傷者の救出を行うということとあわせて,2次災害の防止も行うということで,それぞれ対応をしてきておりますし,所轄の労働基準監督署にも通報を行っておりますし,事故原因の調査とか,そういうことに対策を講じた上で,労働者の死傷病報告書も提出をしてきておるものでございます。交通局への報告も仕様書に基づいた内容で報告の提出はされてきてございますし,私どもとしましても,請負業者に対しては,今後の安全対策に十分注意をするとともに,安全教育を行うように周知徹底も行ってきたところでございまして,犯罪の疑いがあると,こういうことでございますが,私どもとしましては,先ほどから繰り返し申し上げておりますように,そういう考えはございません。  以上でございます。 76 ◯委員(恩田 怜) 救急車を呼ばなかったという事実に対して答えがなかったと思います。それから,私たちが言ってるのは──それからもう1つ,交通局の発表してる事故にも載ってないと,このことについてもお答えがなかった。この点についてお聞きしたいと思います。 77 ◯松田交通局長 救急車を呼ばなかった件については,先ほどのときも私ども申しましたように,それぞれの──今回の請負業者がマニュアルに記載されている1次通報先等の中から,それぞれその事例に応じて通報をするものでございまして,警察・消防へ通報を義務づけたものではないということをご理解をいただきたいと,このように思います。  それから事故を公表していないということでございますが,私ども海岸線の事故件数,全部,今,もう保存期限が過ぎておりますので,確認のしようはございませんが,事故の内容個々について公表をしておるわけではございませんで,たまたま海岸線の建設史で土木・軌道編という建設史を作成をしておりますが,そこでは事故件数13件ということで,神戸市の技術管理委員会に報告したことはございますが,ご指摘のように,個別・具体の事故についてすべてを公表するという,そういうシステムに当時はなっていなかったということをご理解いただきたいと思います。 78 ◯委員(恩田 怜) 議論は平行線をたどっておりますが,やはりこれはですね,救急車を呼ばなかったというのは,これはまさに安全管理上の基本中の基本であり,これはどんな事故でもですよ,おなか痛くなっても救急車呼ぶ場合が多いんですけど,このような生命にかかわるような事故があってですよ,救急車呼ばなかったというのは,まさにこれは犯罪ですよ。そのことを神戸市がちゃんと指摘しないというのは,これはまさに神戸市の不作為,そう断定せざるを得ないわけです。  私たちはですね,私もこのことをずっと調査してきましたが,こんなむちゃくちゃなことが行われてるというのは,まことに心外でですね,私は神戸市の公共事業の安全のあり方について,やっぱりこの問題は神戸市長にも聞いてみたいと,このように思っております。  そういうことで,これ以上,きょうは議論しても,交通局長は答えようとしないわけですが,1点お聞きしたいのは,私はこのことについて局長と話をしたいと言ったら,私は断られたんですけど,一体,議員とこういう問題について局長と話をする場というものを設けない。私はその局長の意図,それから議員と話す話せないの選択基準,そのようなものをどう考えておられるのか,お聞きしたいと思います。 79 ◯松田交通局長 私どもは好美組さんとも50数回にわたるお話をいただいておりまして,その中で局としての対応なり方針等についての説明を繰り返しご説明を申し上げてきたところでございます。また,先生からもお話を局としていただいたわけでございますが,私どもとしましては,局としての姿勢は,それぞれの担当部署の責任者からお伝えをするところで対応ができると,このように私どもは感じておりまして,そういう格好で対応させていただいたということでご理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 80 ◯委員(恩田 怜) 開かれた市政,これが市長の公約であるわけですけど,私は市会議員に対してですよ,担当部署に任せてですよ,先ほどの大林が──安全問題は大林に任せておるということと同じような論法でですね,現場に任せておるから,自分は知らんのだと──会わんのだと,これはもうとんでもない話でですね,私は今後このようなことは二度とないように考えていただきたいし,私はこのことについて,さらに追及していきたいと,こう考えております。 81 ◯委員(岡島亮介) 1番目の土木共通仕様書,第1章の総則の中の第4節の緊急時の措置,これと,市がつくっているのかと思うんですが,土木工事安全衛生マニュアル,これの関係をちょっと説明をしてもらいたい。なぜかというと,この土木工事安全衛生マニュアルを遵守しておれば,それで,これらはすべてこの緊急時の措置というのはクリアされるんか。それから,元請の,いわゆる責任施工という責任施工はどういう重みというのか,どういうことを指すのか。どこまでが責任なのか,どういうことが責任なのか。それから,次に事故報告書をもらってると思うんですが,この事故報告書は当局が見られて,通例の事故報告書というのは出されておると思うんですけども,これは適切であったんか,その報告書の中身が適切かどうか。それから,その報告書を受けて,元請に対して適切な指導はされたんか,しなかったんか。そのことについてちょっとお聞きをしたい。 82 ◯松田交通局長 まず,土木共通仕様書の緊急時の措置でございますが,仕様書の中では,請負人は,災害または事故が発生したとき,あるいは発生のおそれが生じたときは,直ちに応急措置を行うとともに,その状況について関係官公署及び監督員に通報し,付近住民等に対して広報活動及び避難誘導の措置をとらなければならないと,こういう規定があるわけでございまして,また一方,土木工事の安全衛生マニュアルには,緊急連絡先等の関係機関は平素からコミュニケーションを図り,掲示等により周知するとともに,場内作業員への通報,それから警報とか連絡方法についても徹底を──周知をしておかなければならないということで,具体的に1次通報なり2次通報なり通報内容なり,あるいはどのような内容を通報するのか,あるいは退避等の内容等について,それぞれマニュアルとして定めておるものでございます。  それから,元請の責任施工の内容でございますが,基本的には,この工事といいますのは,請負契約約款等にもよりましても,基本的な考え方といたしましては,発注者というよりも,この公共工事については,原則として,その受注をされた業者が,その目的物を発注者に対してするまで,すべての責任を基本的にはその事業者が負うと,こういうことになっておるところでございまして,工事請負契約約款の中で,工事等の工事目的物を完成させるための必要な一切の手続については請負業者が定めると,このように規定をしておるところでございます。  それから,事故報告書は適切であったかどうかと,こういうことでございますが,私どもは,事故報告書については適切な報告書をいただいたと,このように考えてございますし,私ども事故報告の連絡を受けて,安全に係る現場の状況を把握をし,監督員規程等に基づきまして,請負業者の作成をした事故報告書に記載をされた安全対策あるいは安全教育についての確認も行っておりますし,指導も行ってきておると,このように考えてございます。  以上でございます。 83 ◯委員(岡島亮介) 要するに,このマニュアルどおりやっとれば,土木工事の共通仕様書はクリアできると,この部分については,そういう話ですね。責任施工ということについては,目的物を完成させるまでは一切の手段等については元請が責任を負うんだと,こういう判断やと。それから,報告書は通常適切であったと,こういう話ですね,今の局長のお考えは。それはそれでいいんですが,確認したかったんですけれども,それはそれでいいとして,こういう陳情というものが何で出てきたんかなと,これずっと陳情者の報告といいますか,陳情の趣旨を見れば,やっぱり僕はこの好美さんがやられた行為は非常に評価はするんですが,その後で業者間のトラブルがあって,そのトラブルの解決を例えば裁判所なり最高裁へも上告したんだけども,却下されたと,こう書いとるんです。民民がやっていかないかん,そのことが,好美さんの納得がいかないままに日にちが経過してしまって,それで,それを役所に今度は瑕疵があったような言い方で,これ陳情が上がってきとんだと,それは構わないんだけれども,その裏にあることが僕は非常に重要で,むしろ民民でもっともっと話し合いを進めてくるべき問題ではないのかなと私は考えるんですが,局長はどういうご見解を持っておられますか。 84 ◯松田交通局長 今回の案件につきまして,平成10年にこの事故が起きました。その後,平成13年の6月に至りますまで,私どもに対しまして,3年余り,全く一切の働きかけはございませんでした。それから,それ以後,13年の6月から私どもに働きかけがありましたのは,1つは事故の内容等のことと,もう1つは放置業者と言われて事故後仕事が減ったというふうなこと。それから,さらには未払金が──工事代金について未払金が残っているということで,私どもは民民の出来事ですので,私どもが関与することはできないと,このように申し上げましたが,納得いただけずに,大林組の上層部の人を呼んでほしい。さらには,保留金についても,大林組が川商に支払えと言ったら,それで片がつくんではないかと,そういうことについて局として働きかけをしてほしい。再審をすれば必ず逮捕者が出ると,あるいは何とか大林組に出来高証明の一筆を書いてもらうことができれば,それでよい。何とか力になってほしいというようなこと,いうことで,結果としましては,保留金について大林組に何とか川商ジェコスに対して働きかけをしてほしいというふうなお話がたび重ねてあったわけでございまして,私どもとしましても,単純にお話をお断りをする段階だけでなしに,過去50数回のお話をいただいておりますが,その中で特段申し入れもございましたので,好美組と大林組の交渉についてあっせんをしたことも2回ございますし,神戸市も間に入った交渉も2回やってございます。  さらには今回のこの支払いについての争いでございますが,1次下請業者川商ジェコスは,好美組が主張する請負金額についての支払債務がないということについての調停も行われましたが,これが不調になりましたので,債務不存在を大阪地裁に訴えられたと,また好美組は逆に債務が存在しているということで反訴の請求も行われました。14年の7月には地方裁判所の判決がありまして,川商ジェコスは債務不存在の確認する利益がないということで却下をされ,好美組の請負契約の支払債権は棄却ということで請求は認められなかったと,こういうことでございます。結果として好美組は敗訴されたと,こういうことで,その後,高等裁判所に控訴を行われたというふうに聞いてございますが,高等裁判所では,16年7月30日に大阪高等裁判所の判決により控訴は棄却と,こういうことで請負契約の支払債権の請求は認められなかったと,このように聞いてございます。  ここの陳情書の本文では,18年の1月に最高裁の上告が棄却されて,その後というふうなお話でございますが,最高裁の判決があったのかなかったのか,私どもとしましては,ちょっと事実の確認ができかねておりますので,事実はわかりませんが,少なくとも高裁までは,そういうふうなことで,民民としての働きかけということについても一定の結論が出ておるんではないかと思ってございますし,私どもとしましても,関連交渉も含めて,たび重なるお話の中で,保留金について払えと言ってくれれば,それで片がつくというふうなお話もいただいたわけでございますが,私どもとしましては,できる限りの対応ということで,大林組ともお話をする場も設けてきて対応してきたというような状況でございます。  以上でございます。 85 ◯委員(岡島亮介) 大体状況はわかりました。ですから,民民がやっぱりお互いに解決をしないかんと,その中で交通局も元請さんに中に入って交渉を進めるに当たっていろいろ努力してきたというのが僕は──根底にある,しかし,今回出てきた陳情と,その裏のこととは別個にとらまえないかんと思うわけですが,1点だけ私もちょっと確認だけ,何回も何回もあったんですが,労災隠しの話は先ほどから随分出たんですけど,もう1度だけ言うときますが,これ事故があった3日後に茨木の労働基準監督署に報告を口頭でして,その2日後に正式に労働者死傷病報告をしとんですね。それらについては,労働基準監督署の神戸東が労災隠しではないと,適切に報告書はいただいておるということはもう,何回も言ったけど,確認されとんですな。あんまりしつこいから,ちょっともう1遍私からも確認しときますが,もう1遍はっきりと,そこのとこだけ。 86 ◯松田交通局長 今回の事案につきまして,私ども兵庫労働局に確認をいたしましたところ,むしろ,今回のケースについては,工事現場の元請業者の労災補償を適用するということは違法行為となり,出張労災として茨木に手続をしたことは適切であると,このように聞いてございますし,今回の事例につきましては,労働安全規則に基づき,2次下請業者から茨木の労働基準監督署に労働者の死傷病報告書を提出したことは労災隠しには該当しないと,こういうお返事をいただいておるところでございます。 87 ◯委員(岡島亮介) 以上で結構です。 88 ◯委員(松本のり子) 少しお聞きしたいんですけども,労災隠し云々のお話が出てましたが,先ほどパネルで見せていただいて,応用計測さんの,けがなさった方がどんな仕事をしていたのかということなんですが,振動をはかる振動計ですか,それを外して落ちたと,その振動計は周りが要するに土が崩れたらいけないゆえで,そういった仕事,まあいえば,工事の本当に主な任務を持った仕事をなさってたということで,そもそも,だからそれを出張労災として扱っているそこに,いわゆる大林の労災隠しがあると私は思うんですが,そういったお仕事を1つの請負,きっちりした仕事であるということをなぜ局長は認めないで,それを出張いうふうな形でされるのか,そのことをまずちょっとお聞きしたいのと,あと,このけがが起きたときに,建設局の工事安全委員会の方に,4日以上のけがであれば届けないといけないとなってますが,この事故は4週間いう診断書が出てると聞いておりますので,交通局は建設局の工事安全委員会の方に届けているのかどうか,そのことをお聞きしたいということと,あと工事が──人が上から落ちてきたいうことですが,どこに落ちるような問題があったのか,だから今後,じゃあ,次の日からは安全面でどのような対策を練ってやらなきゃいけないのかということを大林とお話をされたのかどうか,ちょっとこの3点,お聞きします。 89 ◯松田交通局長 今回のこの応用計測の仕事は本体と一体の関係であるので出張扱いという考えはおかしいんではないかと,こういうご指摘でございますが,私どもが出張扱いにしたわけではございませんで,これは労働基準監督署が出張労災として扱うことで適切であるというふうにおっしゃっておられるので,私どもが出張扱いであるかないかというふうなことを決める立場ではございませんで,労働基準監督署がきっちりとしたこの中で,先ほどから繰り返し繰り返しご説明をしておりますように,適切に対応をしておるものと,このように考えてございます。  それから,労働安全衛生──技術管理室に手続がどうかということでございますが,技術管理室ができましたのは11年度以降でございますので,当時は──事故の速報を提供するようになったのは11年度以降ということでございますので,今の──今回の事案については提出はいたしてございません。当時はそういうことであったというご理解をいただきたいと思います。  それから安全面についての指導でございますが,今回については,今後の安全対策に十分注意してほしいということと,労働者に対して安全教育を徹底するようにということで周知を行いまして,事故防止の──事故の再発防止に当時努めておりまして,安全対策については適切に処置したものと考えております。  以上でございます。 90 ◯委員(松本のり子) じゃあ,建設局の方の工事安全委員会の件ですが,確かに11年以降義務づけられていると思いますが,その以前から,平成6年からたしかあったと思うんですね。そういうところに,やはりこんな大きな事故をなぜ提出しなかったのか。義務づけられてなくとも,そこにある以上,きっちり私は,公共工事でこんな大きな事故ですから,すべきだと思うんですが,なぜしなかったのか,義務じゃないからしなかった。あるけれども,義務づけられていないからしなかったのか,その辺ちょっとお聞きします。  大林が安全で再発防止のためにきっちりするとおっしゃいましたけれども,じゃあ,具体的にどこがどのようにね,この大きな事故があって以降,変わっていったのかいうことをちょっとじゃあ,もう1度お聞きします。  そして,あと労災の件ですけれども,応用計測が直接行って──三宮の労働基準監督署に私も聞きましたら,なぜ茨木がそれを認めたのかわからないと。ただ言えることは,元請が大林であるということを言わないで,応用計測が仕事を受けたいうんであれば,応用計測の労災が認められたんでしょうと。だから,どこまでの話を労働基準監督署にしてるのかわからないと言われたんですね。なるほどなと私もそう思いました。先ほど,大かわら委員も言われましたけれども,けさ,厚労省の方に直接問い合わせますと,やはり請負業者が──幾つかの請負を行っている工事の場合,請負業者が,大林がちゃんと労災しないといけないんだということを9時半に確認してここに来てるんですけれども,その辺どう──ただ,労働局が言ってるからといって,どういうふうな形でね,応用計測が労働基準監督署へ話をしに行ったのか,そこまで発注元はきっちり見る必要があると思うんですが,その辺されたのかどうか,ちょっとお聞きします。 91 ◯松田交通局長 まず,技術管理室に速報が──事故の情報を提供するようになったのは11年度からと,こういうことでございますので,それ以前については,特にその必要性がなかったというふうに考えてございます。11年に初めて,そういう工事担当者から──担当課から技術管理委員会に報告があり,四半期ごとにそれを登録するというふうに対応を神戸市として決めたと,このように私どもは聞いております。  それから,安全面での業者の指導は,先ほど申しましたとおり,再発防止も含めまして,適切な対応をするように,その当時指導したと,このように聞いてございます。  それから,事故の問題でございますが,今回の案件については,あくまで兵庫労働局等で,工事現場の今回の扱いについては,出張労災的な扱いで適切であり,元請業者の労災補償を適用することは違法行為となり,出張労災として処理する必要があったんですということで,私どもは今回の事例について,その事情を詳細にご説明した上で,そういう判断をいただいておるところでございまして,間違いはないんではないかと思ってございますし,労災隠しがあるかないかは,労働基準監督署が判断すべきことではないかと,このように思ってございます。  なお,今回のこの被災者の方の方からは,今回の労災についての──労災事故についての一切の,いわゆる要望あるいは不満等はお聞きをしてないというのをつけ加えさせていただきます。 92 ◯委員(松本のり子) 好美組さんは,先ほども陳述されてましたけれども,ああいった事故が起こらないように,安全な現場をちゃんとやってほしいんだということでね,涙ながらに先ほど訴えられました。確かに先ほど──今,再発防止,適切な指導したというだけで,全然相手と確認もしていないというのはね,私はやはり神戸市の大きな問題だと思います。  ことしの8月に大林組が1カ月ほど指名停止なってるんですけども,それ調べましたら,九州の方で,やはりこれと同じような事故で,高さ6メートルの上から,天井で仕事をしてた人が落ちて,囲いや手すりなど設備する安全義務を怠った疑いがあるということで,その方亡くなったと,これは大林組が書類送検されてるんですね。この交通局のときに,しっかりと大林組と話をしてたら,私,この人は安全義務を怠った疑いと言ってますから,大林は同じことを繰り返してるんですよ。なぜね──きっちりしてたら,案外この人は死ななかったかもわからない。そう思いますと,やはり発注元である交通局の責任,今回の事件の責任はすごく大きいと思います。  だから,ここでこのように議論がされてますから,ただ単に1回の労働局の話を聞いてよしとするだけではなしに,私たちのように,厚労省にも問い合わせていただいて,もう1度この事件の真相を解明するために頑張っていただきたいということを申して終わります。 93 ◯委員長田路裕規) ほかにございませんか。  (なし) 94 ◯委員長田路裕規) 次に報告,平成19年度兵庫県予算に対する要望のうち,交通局の関係分についてご質疑はございませんか。 95 ◯委員(橋本秀一) きのう,きょうのテレビなんかのニュースで,交通局ではそういう高速バスというかね,走らせてはないと思いますけども,いわゆる火災が発生ということがかなり出てますね。それの使用が,いわゆる通常50万キロとか60万キロメートルぐらいでというのが,今,100万キロを超してどうも使っておった車両が火災を起こしている確率が高いと,こういうことと,それから整備・点検のときに,そこがきちっと点検確認ができてなかったのではないかと,こういうふうな指摘がされてますけど,今の市バスのこういう走行距離の関係と,点検にそういう面ではどういうふうな注意を払いながらされておるのか,教えていただけますか。 96 ◯松田交通局長 私どもの方では,市バスの整備につきましては,最善の注意を払ってやっぱり安全面を含めて対応しなければいけないと,こういうことでございますので,それぞれの営業所には車庫を持って,そこでも整備を行ってございますし,一定の基準,日数,何カ月に1回とか,距離に応じまして,車両工場を持ってございますので,そこで必要な整備あるいは点検を行っておるところでございまして,一般的には,そういう中で適切な対応ができておるものと考えてございますが,いろんな事例も発生をしておるようでございますので,今後とも市バス車両等についての安全性の確保のための整備については万全を期していきたいと,このように思ってございます。  以上でございます。 97 ◯委員(橋本秀一) 先ほどの事故とか,いろんな話もそうでございますけども,自分のところで発生しなくても,他で起こったような事故をやはりきちっと頭に置いて危険予知をしていくというのが大変重要ですから,今のような高速バスの件だとか,あるいは走行距離の観点で見るポイントがというのが当然違ってきておるんだろうと思いますけれども,さらにきちっとした対応していただけるように,そのことだけ要望しておきます。 98 ◯委員長田路裕規) 他にございませんか。  (なし) 99 ◯委員長田路裕規) それでは次に,この際,交通局の所管事項についてご質疑はございませんか。 100 ◯委員(松本のり子) 1点だけお聞きします。  バス路線の件で,渦が森小学校区域は,かなりひどい校区なんですね。教育委員会にも,住吉山手という方から陳情がことしの6月にも出まして,地域挙げて,今非常に物騒になっておりますので,対策を練ってるとこなんですが,私も校長先生と何回かお話をし,本当に子供たちの登下校には,地域の人たちにしっかりと見守ってもらわなければだめなんだということを聞きまして,先週の教育委員会のこの常任委員会の場で,この校区にバス路線も検討してるという話を教育長の方からお聞きしたんですが,そのことについて,具体的に小学校の方からPTAからも要望書も出されてると思いますが,具体的に,いつごろから路線を──走らせ,どういうふうな形で走らせるのか,ちょっと教えていただきます。 101 ◯松田交通局長 住吉山手地区から渦が森小学校に通学されている児童の方の中で,バス停まで大変距離があるというふうなことで,危険な箇所もあるんで,何とかバス路線での対応ができないかと,こういうご相談をいただいて,要望もいただいたところでございます。ただ,今,19・39系統という鴨子ケ原の方に行っておりますバスについて,これを渦森台の方に延伸をするということになりますと,今,阪急御影,阪神御影方面へ通勤されている方々にとりまして,現行の運行便の一部を渦森台まで延伸ということになりますと,運行距離の延長で運転間隔が逆にあいて,お客様にご迷惑をおかけするということにもなるということ,それから鴨子ケ原から渦が森への道路──坂道でございますが,現在,市バスが運行していない道路がありますので,ここをもし運行するということになりますと,国土交通省をはじめ道路管理者あるいは警察などとの協議も必要になってまいりますし,また,ご承知のように,この道路は狭隘で急坂が非常にきついと,こういうことで,対向車との離合時の安全にも配慮する必要があるということで,大型バスでの走行はなかなか難しいんではないかと,こういうふうな状況もございます。そういうふうなこともある中で解決すべき課題も幾つかあるわけでございますので,教育長もお答えをしたところでございますが,我々としましては,そういうふうな解決すべき問題もあるという認識の中で,どのようなことができるか,検討中でございます。  以上でございます。 102 ◯委員(松本のり子) 陸運局にもちょっと問い合わせました。そうしましたら,局長,ご存じないのかわかりませんが,鴨子ケ原2丁目と3丁目ですかね,新たにバス路線の許可を今,11月15日に出されたと,交通局の方で。それがあと1カ月ほどしたらおりますので,おりたら,すぐにでも運行していけるんですよということを聞いたんですが,だから,ご存じの方──だから計画してるんじゃないかなと思うんですが,ご承知の方,いらっしゃったら教えてください。 103 ◯松田交通局長 一応基本的には,そういう格好で運行についてのお願いはしておりますが,まだ幾つか解決すべき課題がございますので,具体的な運行時期,さらにはルート等については,まだ最終的に,これで確定というところにまでは至ってございませんという状況でございます。 104 ◯委員(松本のり子) そうしましたら,12月中ごろにおりましても──おりて,バス路線がいろいろ運行できるとなっても,すぐに運行できないというような状況ですか。 105 ◯松田交通局長 局としては,現行の車両の中で,大型ではなかなか難しいと,こういうこともありますので,あるいは小型バス,中型バス等の有効活用という意味で考えていかざるを得ない面もあるということもご理解をいただきたいと思いますし,その運行時間帯あるいはそのルート等についての最終の詰めも必要な部分も一部残っております。いずれにしましても,今ご指摘いただいたような点も踏まえながら,我々としては,先ほど申したような課題もありますので,そういうことで,何とか状況については,今申したような客観的な状況もございますので,努力をしていきたいと,このように思ってございます。 106 ◯委員(松本のり子) 最後にあと1点だけ,大型バスということは,19や39のバスを活用するという意味じゃなくて,小型だから,コミュニティバスを独自に走らせていくということで考えてていいでしょうか。 107 ◯松田交通局長 コミュニティバスという──何をもってコミュニティバスという……(「小型バスです。小型バスを。」の声あり)  小型バスなり中型バスの有効活用する中でできないかという検討を進めておるところでございます。 108 ◯委員(松本のり子) じゃあ,陸事の方から,12月中ごろにおりるということですので,やっぱり子供たちも親たちも本当に待ち望んでると思いますので,一刻も早くバス路線を新設していただくことを,じゃあ要望して終わります。 109 ◯委員(大井敏弘) ちょっと1点,お聞かせいただきたいんですけども,この12月1日にダイヤ改正がございますよね,市営地下鉄ダイヤ改正,いろんな形でご配慮いただいて,市民の皆さん方も,おおむね好評のご意見をいただいておるんですけども,このダイヤ改正は多分交通局総力挙げて,現場も含めて,いろんな形で練りに練って動かされておられるんで,やはりなかなかこういうものを公表するというのはなかなか難しいんだと思いますけれども,今回,私たち議会というか議員にお話があったのは,新聞発表の前日にファクス1枚いただいただけで,この辺,余りにもちょっと議会軽視されておるんじゃないかなと,どのような形でこの辺のダイヤ改正というのを議会に対して思っておられるのかお聞きしたいのと,それと同じように,バス路線もそうなんですけれども,例えば私,須磨区の──選出された議員ですけれども,今,須磨区内でもバス路線,例えば若木町,板宿あたりの路線の新設とか北落合の関係で2~3話があるというのは聞いてはおりますけれども,この辺の話が議会の場で,例えばこういう委員会の場でご説明があるとか,そういうものもないわけで,突然,ふたがあいたように決まったような形にされておられますけれども,この辺のところ,市民の意見というのも当然聞いていただいておるんだと思いますけれども,議会の場で,こういう場でご提示していただくというようなことはないわけですかね。その辺,ちょっとお聞きしたい。 110 ◯松田交通局長 まず,この今回の12月1日のダイヤ改正につきましては,昨年の決算委員会あるいはことしの委員会等で,それぞれ議員の方々から,地下鉄の西神・山手線とJRの乗り継ぎの問題,さらには大阪からの西神方面への帰宅の足の確保あるいは逆に西神南団地の宅地の魅力度アップというふうなことも踏まえた対応として,交通局としての対応ができないかというふうなお話もいただいたところでございますし,一方,市民の方々からは,やはりそういうふうなご意見もいただいておったところでございます。そういう中で,私どもとしましても,この30分程度のダイヤを延長する方針を固めたわけでございますが,これを30分延長するとなりますと,西神・山手線も30年近くたっておりますので,非常に多くのやはり老朽化も進んでございまして,夜間工事の業務量が非常に多くなってきておりますので,その中で,そういう対応ができるかどうかという工夫をぎりぎりまで検討してきたところでございまして,最終的に労使の中で,何とか市民サービスの向上も含めた対応ができないかということで合意を得た上で,それぞれ12月1日から,これも早急にやろうということで,12月1日実施ということを決めたものでございまして,議会につきましては,正副議長,正副委員長さんをはじめとしました方々に事前のご説明をしました上で,常任委員会の皆さん方にそれぞれご連絡をしたと,こういう手続を踏ませていただいてございまして,一般的にそういう手続を踏んでやるべきものと私どもは考えてございます。  そういう中で,私どもとしまして,議会軽視というようなことで,そういう扱いでやったというつもりはございませんので,今後とも,このようなことがある場合,先ほど議会の方で定められております手続に従いまして,それぞれご報告事項があればやらせていただくということで,今後とも対応していきたいと,このように思ってございます。  それからバス路線でございますが,確かに山麓線なり北落合等について,市民の多くの方々からの要望なり,あるいは決算委員会等でも,いわゆるご質問等をいただいたところでございます。私どもは,その辺も踏まえまして,ルートの新設の可能性なり運行の可能性あるいはもし運行する場合にダイヤをどうするのか,想定の本数をどうするのかというふうな,そういう詰めも逆にしていかなければいけません。最終的に,そういうルート等を策定をしましても,やはり警察との協議あるいはバス停を確保できるかという地元との協議,その辺も踏まえた上で,最終運行が可能と判断をすれば,適切な時期に予算措置等をお願いをいたしまして,一般的には予算の時期に合わせまして,予算案の中にバスの新設路線についての位置づけを行いまして,その中で予算審議等を経て,最終的に予算の議決をいただいた後に,路線によりますが,4月あるいは5月あるいは年度途中と,それぞれの路線に応じた運行を開始をしてきたというのが今までのケースでございますし,今後とも私どもとしまして,いろんな方々の市民の声をいただく中で,バス路線のあり方あるいはバスの新設路線のご要望等に対応する対処の仕方としては,今後とも細心の注意を払いながら対応していきたいと,このように思ってございます。  以上でございます。 111 ◯委員(大井敏弘) そうしましたら,バス路線の,先ほどもお話があった停留所の位置というのは,結構これ,住民の皆さん方の大変微妙なご意見というのは多分にありますんでね。また自治会とか役員の皆さん方だけでなくて,地域には,そういう大きな社宅なんかもあるところもありますし,そういう方々の意見とか,いろんなこともお聞きいただいて,そして広く市民の皆さん方の意見を集約したような位置に設置していただくように,ぜひお願いをして終わりたいと思います。  以上です。 112 ◯副委員長(むらの誠一) 私の方からは2点,今,大井委員からもお話ありましたけれども,私も須磨区選出なんで,ちょっと須磨のことで恐縮なんですけれども,北落合の路線,それから若木町から板宿方面の路線,この路線に関して私も聞いておりますけれども,今現在ですね,どういうような状況なのか,教えていただける範囲で結構ですから,現在の状況を教えていただきたいと思います。  それから,以前から私も地元の声を聞きまして,要望もさせていただいてたんですけれども,須磨区の千歳町,千歳町から板宿方面に行くバスがないと。要は,震災前は板宿方面から千歳の方にバスは走って──失礼しました。現在も板宿方面から千歳の方にはバスは走ってるんですけれども,千歳の方から板宿中心地に向かうバスがないと。特にお年寄りの方々も大変不便な思いをしてるということで,声は私も聞いておりまして,以前も要望させていただいたんですが,その辺の路線も含めて現在の状況を交通局としてどのように考えているのかというのをお聞かせいただきたいのが1点と,それからもう1つは,神戸市バス交通調査報告書というのを私もいただいて,説明も個別にちょっと受けたんですけれども,この報告書というのは何のために,まずつくっておられるのかということをお聞かせいただきたいと思います。お願いします。  以上です。 113 ◯松田交通局長 まず,バス路線でございますが,北落合や山麓線あるいは千歳町と,こういうお話でございます。  まず,北落合につきましては,北落合地域の皆さん方から,北須磨の地域,北落合ということで,神戸医療センターなり名谷駅と結ぶ路線の要望というのをいただいておるところでございます。この路線につきましては,現在,76系統あるいは77系統と,いわゆるダブってくる部分も非常に多いというふうなことで,果たして十分の需要があるかどうかというふうな見きわめも一方では必要かと思ってございますが,また一方,北落合地域には一部道路幅員が非常に狭くて,大型バスでは通行が困難な場所や,あるいは大型車の通行規制がかけられている場所があるわけでございます。さらに,もし運行すると仮定をいたしましても,停留所の適地の確保ができるかというふうな課題もある中で,現在,これらの課題が解決できるかどうか,区役所,警察署をはじめとしまして,関係機関と弾力的に協議を進めておるというところでございます。  それから山麓線でございますが,これは東須磨の皆さん方から,鉄道駅,板宿あるいはJR鷹取と東須磨の地域福祉センターなどのアクセス手段ということでご要望をいただいてきたところでございますが,これも需要の問題,それから付近を走行している複数の既存路線があるというふうなこと,それから山麓線にかかっている大型通行規制を解除してもらう必要があるというふうなこと,あるいは道路形状の問題というふうなこともございまして,バス停の確保も含めまして,多くの課題がございますので,これらの課題の解決に向けて,今現在努力をしておるという状況でございます。  それから千歳町の問題でございますが,かつて旧の10系統というのが千歳町のバス停について南北の両方を使用しておったところでございますが,地下鉄海岸線の開通にあわせまして,旧10系統を廃止をいたしまして,北行きのバス停がなくなっておるというのはご指摘のとおりでございます。今のバス運行は,5系統,80系統が南行きのバス停のみを使っておると,こういうことで運行して,時計回りと反対の回り方をしておる状況でございます。このバスルートを今ご指摘の時計回りにするということになりますと,現在の車両とか人員の中では,運行本数が2分の1ずつの半分に減ってしまうというふうな問題で,利用者の利便性に問題があると,それから大橋9丁目から千歳町には,2号線の9丁目交差点を右折することになるわけですが,交通量が非常に多いということと,5車線あるということで,大橋9丁目のバス停を発車したバスが50メートル程度の間に左端の車線から右端の車線まで車線変更するという非常に厳しい状況になるということで,走行にも支障があるというふうなこと等で,なかなか解決しなければいけない課題も多くあると,このように考えてございます。
     千歳町にお住まいの方は5系統をご利用いただくことによりまして,一応板宿へのアクセスは確保されておりますが,今後,既設路線との整合性も図りながら,今ご指摘の問題を解決する方法はないか検討していきたいと,このように考えてございます。  それから,市バスの交通調査でございますが,これは市バスの全路線における利用実態を把握をしまして,乗客サービスの向上なり乗客増対策なり,その他バス運行の効率化等を図るために,その基礎資料を得るために調査をしておるものでございます。  以上でございます。 114 ◯副委員長(むらの誠一) よくわかりました。まず,須磨区のバス路線については,個別にいろいろと問題もあるでしょうから,その辺を1つ1つクリアをして,地域の方々の要望にこたえて前向きに考えていっていただきたいなというふうに思います。  それから,神戸市のバス交通調査の報告書の件なんですけれどもね。私,この中で,具体的に申しますと,27系統,それから69系統,例えば27系統でいきますと,平成14年の乗客数が53人,これ1日ですかね。16年は44人,17年が36人,1日に。それから69系統は14年が23人,それから16年が25人,それで17年が33人ですか,69系統は14,16,17と徐々に数字的にはふえていると,この27系統は,53から44,36と減っていってるわけですね。私としては,この減ってる,ふえてるというよりはね,1日の乗客数の36,これ17年度で言うと,27系統が36,69系統で言うと33人というのは,極端にほかの系統の中では少ないんですね。この路線というのは,どうしてこんなに少ないのかというのをちょっと説明していただきたいんですね。こういうデータをとっておられるわけですから,こういう少ないというデータに基づいて,多い少ないというのは,どういうふうに生かしていこうと考えておられるのか。当然,生かすために基礎データとしてとっておられるんだろうと思うんですけれどもね,その辺もあわせてお聞きしたいと思います。 115 ◯松田交通局長 27系統は,西神中央駅から農業公園までのバス路線でございまして,従前は,西体育館,西神中央,農業公園という長い路線で運行しておりましたが,震災による人口減少あるいは乗客数の減少という中で,バス路線の再編を行ったところでございますが,その中で,12年の9月に西体育館から西神中央駅間を廃止をしまして,西神中央駅前と農業公園間を短絡して運行しておる状況でございます。また,フルーツ・パークについても,これは来園者の足の確保を図るということで,平成5年から神姫バスと共同運行で,岡場駅からフルーツ・フラワーパークまでを運行しておるバス路線でございます。  ご指摘の乗客数の動向でございますが,確かに,特に農業公園につきましては,最近の動向では,乗客数の減少が見られておるところでございまして,私どもも,この経営改善を図りながら,短絡あるいは減便などの改善措置も図ってきたところでございますが,この農業公園については,17年から施設の縮小,それから入園者あるいは駐車場の無料化を実施をされておるという中で,バス利用者の増加は非常に厳しい状況が続いておる状況でございます。ただ,土・日・祝日については200人を超える利用があるというふうなことを見ていきますと,観光施設としての一定の役割は果たしておるというふうにも考えております。また,フルーツ・パークにつきましても,利用者につきましてはそういうふうなことでございますが,特にフルーツ・パークに行きますバス路線につきましては,単にフルーツ・パークだけではなしに,藤原台北町あるいは北神星和台方面に行かれるバス,68系統の本数が1時間に2本程度ということ,場合によったら1本ということでもございまして,その代替として藤原台北町等で乗車されるお客様もあること,それからもう1つは吉尾インター付近にバス停を設置をいたしておりまして,ほかにバス路線がないところでのご利用があるというふうな,観光施設としての位置づけプラス地元でのアクセス手段としての位置づけとしての利用もあるというようなことでございますし,特にフルーツ・パークについては,自家用車をご利用にならない方々にとっては唯一の公共交通機関ということで,地元からは路線変更あるいは増便の要望もいただいておるような状況も,また一方ではございます。  この辺の市民の声なり対応でございますが,特にフルーツ・パークなんかにつきましては,有馬温泉からフルーツ・パークに行くような,そういう路線がぜひ欲しいというふうなご要望もある中で,平成16年4月からは,土・休日に限ってございますが,有馬温泉から岡場を経由してフルーツ・パークに行く新たな1往復の運行も開始をしておるところで,喜んでいただいているようにも聞いてございます。  ご指摘のように,非常に人数が少ないんではないかと,こういうことでございます。もともと走っておる本数が,ほかのバス路線に比べますと,農業公園が1日4往復,それからフルーツ・パークについては1日,私どもが運行しておりますのも4往復と,非常に少ない本数でございますので,人数も特に減ってくるわけでございますが,私どもとしましては,確かにこのOD調査等をやる中で,いろんなバス路線のあり方等もいろいろ検討しておるわけでございまして,今年度も実施をしたところでございます。その中で私どもは非常にバスの需要が多いところ,あるいは少ないところについて増便なり,あるいは減便なりというふうな対応をしてきたり,あるいはバス路線自体の見直しというふうなことも行ってきたところでございます。  もう1つ,私ども先ほど先生のご指摘は,人数でご指摘いただいておるわけでございますが,もう1つ,バス路線を見ていきます場合には,人数というよりも,それぞれの路線の収支はどうなっているのかというのを見ていきますと,この農業公園のバスの収支は,約1,300万の赤字でございますし,フルーツ・パークにつきましても,収支としては約1,000万の赤字でございます。一方では,3系統のようなバス路線では2億円の赤字,それから一ノ谷から新長田に回るような81系統でも1億3,000万の赤字というふうに,非常に多額の赤字を出しておるバス路線も一方であるわけでございまして,私どもが大変厳しいバスの財政状況の中で,収支を何とか合わせていきたいということで努力する中で,先ほどご指摘いただいたバスの効率的な運行とあわせて,こういう収支での見直しという面での検討もあわせて必要ではないかと思ってございますし,今後とも私どもとしましては,やはり不断の見直しをしながら,よりよいバス路線のあり方について検討を続けていきたいと,このように思ってございます。  以上でございます。 116 ◯副委員長(むらの誠一) 今,説明をお聞かせいただいてね,当然赤字の大きさというのは,そんなに1億を超えるようなものではないし,1,300万,1,000万ということですけれども,当然私も,じゃあ,この系統の近隣の方々から,例えばふやせとか廃止せえとかという声が具体的にあって,私,きょう発言してるわけではないんですが,この,いわゆる報告書を見て,やはり極端に数字が少ないと,何でだろうと。例えば農業公園なんかでも──の路線ですかね,27でも,西神中央から行って農業公園でしょう。これが36名ですかね,1日,このデータでいくと。行った,帰って,同じ人が乗っていって,また帰ってきてというような形で計算すると,約,これの半分の人数の方ということになりますよね,単純にいくと本当に少ないわけですよね。  先ほど,バス路線のことで局長も,需要というようなお話ありましたけれども,一遍引いてしまうというか,いろいろと要望なりあって新設したと,そうすると,もう人数がどんどん目減りしても,一遍引いた以上は廃止というのはもう考えられへんのかなというふうに私はちょっと感じてるんですね,引いた限りはね。これ,例えば,もし路線がなくて,新たに新設をするというふうに考えると,これは局長,この2つの路線というのはあり得るんでしょうかね。今,交通局で,やっぱり新たに,いろんな要望があって新設をするときに,いろんなデータに基づいて皆さん考えられると思うんですね,先ほど言った需要も含めて。じゃあ,この2路線が,今はもう既存の路線ですけれども,新たにこの路線を,例えばじゃあだれかから要望があったと,そのときに交通局は,これは必要な路線だというふうに判断をして引くのか,この人数ですね。そら,赤字幅も1,000万,1,300万ということもありましたけれども,総合的に考えて,交通局としては,これが必要な路線というふうに判断なさるのか,ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 117 ◯松田交通局長 今の時点で新たにどうこうというのは,ちょっと仮定の話の中で,なかなか判断が難しいところでもあるわけでございますが,1つに,当初,それぞれのバス路線の新設をしました際には,いわゆる市が力を入れて新たに設けました農業公園なりフルーツ・パークへの乗用車を持たない方々の足としての役割をぜひ果たすためにバス路線の新設をお願いをしたいと,そういうふうなご要望もある中で新設をしたと,このように聞いてございます。今の段階で,それがなかった場合に,あるかどうかというのは,これまた仮定の話になってまいりますし,その当時,どの程度の利用者を見込んだかという,その見込み方の問題,今の時点での話と開設当初の見込み方の話等もいろいろあるわけでございまして,確かに今の段階で新たにということになると,非常に厳しい面も一方ではある可能性もあるわけでございまして,バス路線につきまして,特に27系統につきましては,従来走っておりました本数を今現在は大分大幅に削減をする中で,例えば平成11年6月では,運行本数17本走っておりましたものを,今は最低の,とりあえず4本まで抑えてきておるというふうな中で,何とか少しでも経常収支の改善もしたいということで工夫もしてきておるところでございます。  特に,いずれの施設も観光施設への足を確保するという意味での位置づけでのことが1つと,付近のいわゆるニュータウン等での足として一部ご利用いただけるケースも想定をしながら路線を引っ張ったものと,このように考えてございますので,今の段階で引くのかというのは非常に厳しい判断──難しいあれでございますが,その当時は適切な判断で,しかしながら,バス路線については,その需要に応じて減らしてきておるということ,それから今の段階で平日4本がどうかという厳しいご指摘もいただきましたので,私どもとしましては,その辺のあり方については,今後とも考えていく必要があろうかと思ってございますが,土・日については,やはりその必要性は十分ご利用の実態から見てあるんではないかと,このように思うのも確かでございます。 118 ◯副委員長(むらの誠一) 最後に,今は先ほどの例えば須磨区の話でもありましたようにね,須磨区に限らず,いろんなところから新たな要望というのはあるんだろうと思うんですね。ここにバスを引いてほしいというような声がある。今は,こういう路線を存続したまま,それなりに皆さん方,対応してくださっているんだろうと思うんですけれども,やはりこれからどんどん新規の路線というもの,需要があって新設をしていく中で,やはり一度引いた路線というのも当然廃止しないといけないというような時期が来るんだろうと思うんですね。私はだから,交通局としても,最低の人数のラインというようなものも,ある程度基準として設けておく必要はあるのかなというふうに思うんですね。当然,その当時引いたときには,需要もあって,いろいろと皆さん考えて引いた。ただ,やはり年々状況も変わって減ってきたと,何人になったら,要はこの地域としてはもう需要がないというふうに判断するのか,何人だったら,もう交通局として,やはりこれはもう切らざるを得ないのかというようなね。やはり一方で,まだまだ引いてはないけれども,潜在的な需要があるところというのはたくさんあると思うんですね。だから,そういうものにこたえていくためには,やはりむだ──むだというふうに決めつけるのはどうかと思いますけれども,当然1人でもそこに必要な方がいらっしゃれば,それは,その1人の人にとっては必要な路線ですから,ただ,やはり一定のラインというのを設けておく必要,もう10人を切ればとかね,30人を切れば,やはりこれはというような形で基準を設けておく必要があるんではないかなということを私申し上げて,指摘をさせていただいて質問を終わりたいと思います。  以上です。 119 ◯委員長田路裕規) ほかにございませんか。  (なし) 120 ◯委員長田路裕規) 他にご質疑がなければ,交通局関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。  当局,どうもご苦労さまでした。  委員の皆さんにちょっとお諮りします。  この会議を続行させてもろてよろしいでしょうか,意見決定等ですが。  (「異議なし」の声あり) 121 ◯委員長田路裕規) それでは,これより意見決定を行います。  まず,陳情第504号予定原価方式売価連動原価方式と呼ぶことを求める陳情について,各会派のご意見をお聞かせいただきたいと存じます。  自由民主党さん。 122 ◯委員(岡島亮介) 自由民主党です。  不採択です。当局の説明を了とします。 123 ◯委員長田路裕規) 民主党さん。 124 ◯委員(橋本秀一) 民主党も,いわゆる外部監査等も含め,会計方式に問題なしという当局の説明を了として不採択です。 125 ◯委員長田路裕規) 公明党さん。 126 ◯委員(大澤和士) 公明党も不採択です。当局のご説明ありましたとおり,造成・売却まで時間がかかるということもありますし,なかなか確定原価は難しいということもありますので,不採択ということで。 127 ◯委員長田路裕規) 日本共産党さん。 128 ◯委員(松本のり子) 採択を求めます。空港用地の売却は,当初平米27万円,それを18万円で売って売却するには,収支でいけばマイナスになると。市民的に見て,予定どおりの金額で売れていないのに,売れているように見られるという,この陳情者の言い分はもっともだと思います。また,安く売れば売るだけ赤字になるというのがわかるように,きっちり書くべきだという,この陳情者の思いはもっともなことなので,市民が見てわかるようにすべきで採択を求めます。 129 ◯委員長田路裕規) 住民投票☆市民力さん。 130 ◯委員(恩田 怜) 採択を求めます。なお,私はいつもこのことを言っておりますので,これ以上申し上げません。 131 ◯委員長田路裕規) 大野委員。 132 ◯委員(大野 一) 不採択です。 133 ◯委員長田路裕規) 以上のように各会派のご意見は,採択と不採択の2つに分かれておりますので,これよりお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方は挙手を願います。  (賛成者挙手) 134 ◯委員長田路裕規) 挙手少数であります。よって,本陳情は不採択と決定いたしました。 135 ◯委員長田路裕規) 次に,陳情第505号基金のうちの不動産の販売努力を求める陳情について,各会派のご意見をお聞かせいただきたいと存じます。  自由民主党さん。 136 ◯委員(岡島亮介) 自由民主党です。  不採択です。以上。 137 ◯委員長田路裕規) 民主党さん。 138 ◯委員(橋本秀一) 民主党は不採択,なぜかといいますと,やはり当局の説明の中で,いわゆるまちづくり計画を含めながら,条例に従って運用しておると,こういうことですから,この陳情については不採択とします。  以上です。 139 ◯委員長田路裕規) 公明党さん。 140 ◯委員(大澤和士) 公明党も不採択です。理由は当局の説明でもありましたけれども,設置目的に基づいて活用しながら事業を進めるということと,単純に販売のみを目的として保有しているのではないということで説明ありましたので,それを了として不採択とさせていただきます。 141 ◯委員長田路裕規) 日本共産党さん。 142 ◯委員(松本のり子) 採択いたします。基金は活用できるものでないといけないということをまず思います。土地をずっと置いてても,すぐに活用できませんので,土地保有という形で,いつまでも土地のままで置いておくのは,今後ね,これは議論してもいいと思います。陳情者は別に間違ったことを言っていない。採択とします。 143 ◯委員長田路裕規) 住民投票☆市民力さん。 144 ◯委員(恩田 怜) 採択を主張します。 145 ◯委員長田路裕規) 大野委員。 146 ◯委員(大野 一) 不採択です。 147 ◯委員長田路裕規) 各会派のご意見は以上のとおりであります。  以上のように,各会派のご意見は採択と不採択の2つに分かれておりますので,これよりお諮りいたします。  本陳情を採択することに賛成の方は挙手を願います。  (賛成者挙手) 148 ◯委員長田路裕規) 挙手少数であります。よって,本陳情は不採択と決定いたします。 149 ◯委員長田路裕規) 次に,陳情第508号神戸市高速鉄道地下鉄工事人身転落事故に関する陳情について,各会派のご意見をお聞かせいただきたいと存じます。  自由民主党さん。 150 ◯委員(岡島亮介) 自由民主党です。  土木の共通仕様書違反ではないかということでいろいろ審査がありましたが,土木工事の安全衛生マニュアルに沿って,元請は適切に対応したと考えると考えています。また,労災隠しについても,いわゆる労災隠しというのは労働基準監督署が判断することであって,交通局が関与するものではないだろうと。それから,もう1点は出来高の件がありますけれども,これは川商ジェコスと好美組の契約に関する事項であって,当局がおっしゃったように,いろいろ全部について出来高が証明できることは不可能やということの説明がありましたので,了とします。  それらの結果,本陳情は不採択にしたいと思います。 151 ◯委員長田路裕規) 民主党さん。 152 ◯委員(橋本秀一) 民主党からです。まず,陳情者の方々が好美組さん全員で,いわゆる人命救助にご尽力されたということについては,私どもとしても感謝を申し上げたいというふうにまず思います。ただ,今回の陳情の中身で,先ほどの質疑の中にもございましたが,上げておられる内容と当局のいわゆる答弁との間には,かなり違いが見受けられるのではないかなというふうに思います。当局の説明の方は,好美組さんとも本当に,50数回言うたんですかね,話し合いをされながら,あるいは基準監督署の見解だとか警察の見解だとか,いろんなものを含めて答弁がございましたが,そこにかなりずれがあるので,どちらをということになるんですが,当局の方は,きちっとしたそういう裏づけといいますか,そういう点をきちっと表明しながら説明がございましたので,私どもとしては,当局の答弁を了としたいというふうに思います。  それから,陳情者の方が最後に,あしたからでも仕事ができるようにしてほしいんですというふうなお言葉があったんで,この陳情とその言葉とはどうリンクするのかなと,先ほど質疑の中で少しそういう民民の関係での行き違いがあるという話も出ておりましたので,これは少し筋が違うのかなと,こういう判断を含めて不採択とします。 153 ◯委員長田路裕規) 公明党さん。 154 ◯委員(大澤和士) 公明党ですが,さまざまな観点から陳情が出ておりますけれども,具体的に事実がですね,鉄筋の太さであるとか,どういう高さから落下したとか,その辺の見解の相違は当局の説明で明らかになったのではないかと思っております。労災隠しがあったとかなかったとかいう話なんですけれども,救急車がなぜ来なかったのかということについても,普通であれば,だれかが呼べば来るんだろうと思うんですけども,だれも呼ばなかったということなんだろうなと思いますし,その労災隠しについては,当局の説明あったように,交通局が関与できる事柄ではないのかなということを感じますし,あと,出来高証明についても交通局が関与──契約にですね,関与できないということも,いろんな説明が当局からありましたけども,一応当局の説明を了として,公明党としては不採択とさせていただきたいと思います。 155 ◯委員長田路裕規) 日本共産党さん。 156 ◯委員(松本のり子) 共産党としては採択を求めます。陳情者がおっしゃるように,本当に安全な現場で仕事ができないという,きょうの陳述でもありますように,発注者,交通局は,すべてそれを元請任せにしているということが今回明らかになったのではないでしょうか。事故が起きたときに,請負業者の責任で各関係のところに連絡をするんだと,しかし,一番大切な救急車に連絡をしなかった,そのことについても指摘すらしない。そうなれば,今後大きな工事があったとしても,やはり発注責任ということをね,全く抜けているこの交通局に対しては,私は大きな責任があると思います。そして工事安全委員会,同じ神戸市の中にある工事安全委員会にも,義務づけられていないからといって報告もしていない。労災問題にしましても,建設業の労災保険手続における下請業者の取り扱い,これを見ましても,きちんとそれができていないのに,そのことを注意もしようとしない。やはりこの問題は交通局の責任というのは大いにあると思いますので,採択を求めます。 157 ◯委員長田路裕規) 住民投票☆市民力さん。 158 ◯委員(恩田 怜) この問題はですね,けがをした本人じゃなくて,助けた方々が出しておられるということに大変問題があるというふうに私は感じるわけです。それは,この工事に携わっておられる方が本当に工事の現場の安全が確保されてないということを言っておられるわけです。そういった意味で私はきょうの交通局のお答えというのは,全く業者任せということで,安全管理について全く指摘もしなきゃ指導もしないという体質について,私は公共事業のあり方として大変な問題を含んでると言わざるを得ないわけです。  先ほど当局の説明によってわかったと言ってるんですけど,本当にこの工事の現場検証というの──事故の現場検証が行われて初めて公式の書類になってはっきりわかるわけで,それが単にけがをした側の孫請の書類だけで,全部そうだというふうにしてしまうことはまことに問題があると思います。  それから工事の出来高の問題もですね,何も,どの業者がどれだけだということを証明してくれと言ってるんじゃなしに,この時点でどこまで工事が完成しておったかということを,そのことを証明してほしいということであって,これはやはり公共事業である以上,きちんと業者にお金を支払うための基礎的な資料として出してほしいという要請を断ったわけでございますから,これも大変な問題があると,このように考えます。  以上,長くなりましたが,採択を主張します。 159 ◯委員長田路裕規) 大野委員。 160 ◯委員(大野 一) 不採択です。 161 ◯委員長田路裕規) 各会派のご意見は以上のとおりであります。  以上のように,各会派の意見は採択と不採択の2つに分かれておりますので,これよりお諮りいたします。 162 ◯委員(松本のり子) やはり今,公共工事のあり方についても問題出ましたので,私ども採択を主張しますが,もし皆さんが継続でよければ,私どもも継続して,もう1回,これ議論していきたいなと思うんですが,継続にはならんのか,ちょっと聞いていただけませんでしょうか,皆様に。 163 ◯委員長田路裕規) 今,共産党が,きょう結論を出すということで……(発言する者あり)  残念ながらそういうことですので,申しわけございません。  お諮りいたします。本陳情を採択することに賛成の方は挙手を願います。  (賛成者挙手) 164 ◯委員長田路裕規) 挙手少数であります。よって,本陳情は不採択と決定いたしました。  以上で意見決定は終わりました。 165 ◯委員長田路裕規) 本日ご協議いただく事項は以上であります。これをもって本日の委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでございました。   (午後1時4分閉会) 神戸市会事務局 Copyright (c) Kobe City Assembly, All Rights Reserved. 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