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平成28年第5回定例会(第4日12月16日)

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    平成28年第5回定例会(第4日12月16日)


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    平成28年第5回定例会(第4日12月16日)   平成28年第5回高槻市議会定例会会議録                             平成28年12月16日(金曜日)    日程第 1         会議録署名議員の指名について  日程第 2         一般質問について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  日程第1及び日程第2 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(34人)      1番  五十嵐 秀 城 議 員         2番  三 井 泰 之 議 員      3番  森 本 信 之 議 員         4番  竹 中   健 議 員      5番  真 鍋 宗一郎 議 員         6番  米 山 利 治 議 員      7番  出 町 ゆかり 議 員         8番  髙 木 隆 太 議 員      9番  吉 田 忠 則 議 員        10番  笹 内 和 志 議 員     11番  宮 田 俊 治 議 員        12番  岡 井 寿美代 議 員     13番  平 田 裕 也 議 員        14番  段 野 恵 美 議 員     15番  田 村 規 子 議 員        16番  木 本   祐 議 員     17番  強 田 純 子 議 員        18番  北 岡 隆 浩 議 員
        19番  灰 垣 和 美 議 員        20番  吉 田 章 浩 議 員     21番  岡   糸 恵 議 員        22番  橋 本 紀 子 議 員     23番  野々上   愛 議 員        24番  山 口 重 雄 議 員     25番  吉 田 稔 弘 議 員        26番  太 田 貴 子 議 員     27番  宮 本 雄一郎 議 員        28番  川 口 洋 一 議 員     29番  中 浜   実 議 員        30番  久 保   隆 議 員     31番  久 保 隆 夫 議 員        32番  岩   為 俊 議 員     33番  福 井 浩 二 議 員        34番  中 村 玲 子 議 員 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者の職氏名  市長          濱 田 剛 史       副市長         石 下 誠 造  副市長         乾     博       教育委員会委員長    深 堀 基 子  教育長         一 瀬   武       自動車運送事業管理者  西 邑 省 三  水道事業管理者     吉 里 泰 雄       総合戦略部長      上 田 昌 彦  総務部長        西 岡 博 史       危機管理監       佐々木 靖 司  市民生活部長      田 中 之 彦       健康福祉部長      西 田   誠  子ども未来部長     津 田 良 恵       技監          上 仙   靖  都市創造部長      梅 本 定 雄       産業環境部長      新 美 英 代  会計管理者       島 﨑 憲 章       教育管理部長      中 原 一 行  教育指導部長      横 山   寛       交通部長        平 野   徹  消防長         大 西 道 明  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議会事務局出席職員氏名  事務局長        内 方 孝 一       事務局次長       境 谷 圭 太  事務局主幹       岡 本 仁 美       事務局副主幹      柳 田 雅 幸  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――会議録署名議員     17番  強 田 純 子 議 員        18番  北 岡 隆 浩 議 員 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     〔午前10時 0分 開議〕 ○副議長(吉田章浩) ただいまから平成28年第5回高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員数は33人です。  橋本紀子議長から遅参届を受理しています。  したがって、会議は成立します。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において強田純子議員及び北岡隆浩議員を指名します。  日程第2、一般質問を行います。  本日は、昨日に引き続き、一般質問の通告により、順次質問に入ります。  真鍋宗一郎議員。     〔真鍋宗一郎議員登壇〕 ○(真鍋宗一郎議員) 皆様、おはようございます。自民党・蒼政会の真鍋宗一郎です。  私は、高槻市の地域資源と観光に係る取り組みについて一般質問をさせていただきます。  地方創生という言葉が言われて、丸2年が過ぎました。東京一極集中を解消し、地方の人口減少に歯どめをかけるとともに、国全体の活力を上げるため、全国一律ではなく、地域ごとの資源や特性を生かした取り組みを進めること。そして国が情報・人材・財政の各種支援を、地方の自立性・将来性・地域性・直接性、そして、結果重視の原則に即して行い、地方における安定した雇用の創出や地方への人口の流入、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、時代に合った地域をつくり、地域間連携を推進することで、地域の活性化と、その好循環の維持の実現を目指す取り組みであります。  今回は、この地方創生に係る取り組みの中で、特に本市における地域資源と観光について質問をさせていただきます。  本市にあっても高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略を打ち出し、地方創生の取り組みを進めておりますが、毎年度の見直しが行われる中で、今回、この中に観光やインバウンドの項目が追加されたことは大変重要なことであると考えております。  具体的には、産業の振興・雇用の創出がうたわれた箇所に、「市内の多様な資源を活用した体験交流型観光の推進や、ホテル等の立地を促進するため条例に基づく奨励制度を活用するなど、観光産業の育成を目指します」という文言が盛り込まれ、具体的な事業として、「体験交流型観光推進~観光客の増加を目指して~」と、「インバウンド対応の検討・推進~インバウンドの可能性を検討!外国人をお・も・て・な・し~」が追加されました。  体験交流型観光の推進では、市内の自然、歴史、産業、スポーツ、農林業など多様な資源に着目し、新たな体験プログラムやまち歩き等を開発し市民や事業者と連携した体験交流型観光の推進に取り組みます。また、市内企業の工場見学を新たな観光ルートとして活用できるよう取り組みますとうたわれ、観光客数の増加のみならず、事業者と連携したプログラムの件数や観光の提供にかかわった団体数を検証しながら事業が進められることが示されました。  また、インバウンド対応の検討・推進では、関西における外国人観光客インバウンド客)急増等、本市の観光を取り巻く状況が変化していることを踏まえ、大阪と京都の中間に位置する本市の立地条件や自然・歴史・市街地の多様な観光資源等を生かし、インバウンド対応の可能性を検討するとともに、受入環境の整備を推進しますとうたわれ、平成29年度に可能性の調査研究を実施し、平成30年度に調査研究結果を踏まえた取り組みを実施することが示されました。  地方創生における観光に係る国の取り組みを見てみますと、観光GDP比率、これはGDPに占める観光に係るGDPの割合を指しますが、この観光GDPを見て、スペインは5.9%、オーストリアは5.5%、中国は4.2%と他国が並ぶ中、日本は1.9%であることから、日本における観光は大きく伸びる余地があるという評価のもと、観光業を強化する地域における連携体制の構築並びに訪日外国人旅行者の消費を進めることを掲げております。  その達成に向け、日本版DMOを核とする取り組み、日本版DMOとは、地域の稼ぐ力を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点に立った観光地域づくりのかじ取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略の策定と、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人を指しておりますけれども、この日本版DMOを核とする観光地域ブランドづくりの推進、多様な地域の資源を活用したコンテンツづくり観光消費拡大のための受け入れ環境整備を進める、と挙げられております。  つまり、国は地域の魅力をいかにブランド化するか、マーケティングとブランディングの徹底から既存の市場の奪い合いにならない新たな市場をいかにして開拓するかといった課題を提示しているわけです。  こうした背景を踏まえ、次の3点についてお伺いいたします。  まずは1点目です。  本市を発信していくに当たって重要なことは、本市における強みを生かすことであると考えます。その強みとなり得る、他地域との差別化を図ることができ、相当程度認識されている地域固有の産業資源、これを地域資源と言いますが、現在、その地域資源を活用した事業を行うべく、国が旗振り役となって地域資源を活用したプログラムを推し進めております。  そこで、本市における地域資源としては、既にどういったものが挙げられているのか。また、この地域資源として認定された場合、どういったメリットがあるのか、お尋ねいたします。  続きまして、2点目です。  本市独自の取り組みを全国に発信するという点では、最近ではB-1グランプリに高槻うどんギョーザが出展したことが挙げられます。先日開催されましたB-1グランプリでは、高槻うどんギョーザを通じて、高槻うどんギョーザの会の皆様、また、本市の職員の皆様も一緒になって、観光及び定住促進につながるよう高槻市のPR活動を行っていただきました。こうした、なかなかない機会を使って本市をPRいただいたわけですが、では、その結果をどのように評価・分析しているのかについてお伺いいたします。  最後に3点目です。  地方創生加速化交付金を利用してスタートし、現在も進行中の体験交流型観光プログラム「オープンたかつき」も、本年10月から来年3月までの全体の事業のうち、大部分が終わってきました。体験交流型というコンセプトを掲げての取り組みでしたが、始めてから現在までを振り返っての実施状況、参加率や満足度などはどうであったか。また、参加された方からどういった反応があったのかについてお伺いいたします。  以上が1問目となります。     〔産業環境部長(新美英代)登壇〕 ○産業環境部長(新美英代) 高槻市の地域資源と観光に係る取り組みにご答弁申し上げます。  まず、地域資源についてでございますが、これは、平成19年に施行されました中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律において、地域の特産物である農林水産物や鉱工業品並びにその生産技術、文化財、自然の風景地、その他観光資源等、多岐にわたって指定されており、各都道府県がこれを決定いたします。  大阪府が指定をしております本市に係る地域資源につきましては、大阪府内全域で対象となっております農産物のほか、鉱工業品では日本酒が、観光資源では摂津峡公園や今城塚古墳、西国街道、神峯山寺などがございます。  地域資源に指定されることのメリットにつきましては、市内の中小企業が地域資源を活用して新たに事業に取り組む際に、専門家の助言、相談や補助金など、国からさまざまな支援を受けることができるものでございます。  次に、B-1グランプリにおける本市のPRの結果に対する評価・分析でございますが、平成28年11月19日、20日に西日本B-1グランプリin佐伯が大分県佐伯市で、12月3日、4日にB-1グランプリスペシャルin東京・臨海副都心が東京都江東区台場で開催されました。  高槻うどんギョーザの出展に合わせまして、本市の観光と定住促進、ふるさと寄附金等のPRを行い、知名度と都市イメージのアップに取り組んだところでございます。  会場には2大会の合計で約30万人の来場者があり、全国規模のイベントで多くの方々に本市の魅力を発信することができたと考えております。  しかしながら、初出場ということもあり、先進地域の取り組みに学ぶ面も多くあったことや、高槻うどんギョーザの会との連携や役割分担等について、さらに検討するべき点も見えてきたところでございます。  最後に、「オープンたかつき」の現在の実施状況でございますが、定員に対する参加率は90%以上で、参加者アンケートの満足度は有料プログラム無料プログラムともに「とてもよい」「よい」が90%以上、「来年もぜひ参加したい」「日程が合えば参加したい」が80%以上と、おおむね好評をいただいております。  さらに、参加者からは、プログラムに協力してくださった店主、住職やボランティアガイドの方のお話やコミュニケーションが楽しく、プログラムが充実していたとの声や、今度はふだん見れない場所に入ったり、見学させてもらえる企画を希望するとの声も頂戴いたしております。  また、全体を通じまして、有料プログラムに比べまして無料プログラムの当日キャンセルが多かったこともございます。  なお、見学要素よりも体験要素が多いプログラムのほうがリピート意向が高いというアンケート結果も出ております。  以上でございます。 ○(真鍋宗一郎議員) ありがとうございます。  1点目の地域資源認定に関しましては、農作物や日本酒、古墳やお寺と、本当に多岐にわたって認定されていることがわかりました。  また、昨日12月15日付で、本市でゴールデンウィークに開催される高槻ジャズストリートが、大阪府から観光資源として地域資源認定をいただきました。関係各位のご努力に感謝を申し上げます。こうした地域の誇れる物産や遺跡が認定されたり、取り組みが評価されることは大変うれしいことであります。  ぜひ、こうした認定をされたことが、より大きなメリットとなるように、地域資源に対しての国からのさまざまな支援に関する情報提供やその手続に当たってのサポートなどに取り組んでいただき、また本市の中小企業の皆様にとってもプラスとなりますよう取り組みをお願いいたします。  そして、大事なことは、本市としてこの地域資源認定をどのように生かしていくかという点にあると考えます。では、これからこの認定された地域資源に対して、どういった生かし方が考えられるか、これをお伺いいたします。  2点目のB-1グランプリに関しましては、去る12月4日に私もお台場の現場に行ってまいりまして、お客様の呼び込みやPRタイムの際には、高槻ウェーブ、テケテケはにたんダンスを皆さんと一緒にステージで踊ったような次第でございますけれども、本市の職員の皆様も有志でみずからお台場に来られた方もいらっしゃいまして、同じようにお客様を呼び込んだり、こうしたことに汗をかいておられる姿は大変うれしくもあり、また頼もしくあった次第であります。  先ほど、ご答弁にありましたとおり、確かに先進他地域の取り組みは、その熱意など、現場で驚くことが多数ありました。市のPRの打ち出し方、見せ方、ブースのレイアウト一つでも、市をPRするという点にあっては、他市のよいところは積極的に取り入れていただけたらと思います。  熱意で言いますと、今回のB-1グランプリスペシャルで優勝された兵庫県明石市の明石焼き、明石玉子焼と言うそうですが、その活動団体である「あかし玉子焼ひろめ隊」では、真っ赤なタコの衣装にたすきをかけた明石市長が先頭に立って、声をからして呼び込みをされておられまして、優勝が決まったときにはタコの衣装を着たスタッフの皆様が、皆喜びの涙を流しておられたのが大変印象的でありました。  インタビューで明石市長は、B-1で優勝するために、明石市を挙げて取り組んできた。結果を出せてうれしいと、また箸袋に、市内17の小学校の児童が絵を描いて、おもてなしの気持ちを込めたのだと、その熱意には大変驚いたわけであります。なかなかまねができるものではありませんが、まちが一丸となってまちを盛り上げていくその気概、その仕組みやしつらえも、まちづくりにあってはとても重要なのだと感じております。  高槻うどんギョーザは今回初出場でありましたので、これから改善できることもたくさんあるとは思いますが、では今回、この出展をした結果を受けて、今後にどう活動をつなげていくか、この点についてお伺いします。  3点目の「オープンたかつき」については、プログラムの作成がタイトな中にあっても、総じて好評なプログラムが多かったことは高く評価できます。  一方で、プログラム協力者から、企画の段階からもっとかかわってよいものにしたいという声をいただくことがありましたので、関係する方々をさらに巻き込んでいく取り組みは必要なのだろうと思います。  初回の取り組みが好評でしたので、次年度以降にも大きく期待ができるところではありますが、こうした取り組みは回数を重ねるにつれ、より魅力的なものとなるよう、さらにブラッシュアップしていただきたいと考えます。今後の取り組みについて、次年度以降で検討されていることはあるのか、お伺いいたします。  以上が2問目となります。 ○産業環境部長(新美英代) 地域資源と観光に係る取り組みの2問目にご答弁申し上げます。  まず、地域資源認定の生かし方でございますが、現在指定されております地域資源に関する情報発信に努め、本市の資源に対する認知度の向上を図ってまいります。  また、地域資源を生かした新商品、新技術の開発といった新事業創出や観光プログラムの開発等に取り組む中小企業につきましては、国からさまざまな支援を受けることができますので、本市といたしましても、市内の経済団体や事業者に対しまして、積極的に情報提供を行うことで制度の活用促進につなげ、国・府との連携のもと、中小企業が活躍できる環境づくりに努めてまいります。  次に、B-1グランプリの今後の活動でございますが、現在、高槻うどんギョーザの会は、B-1グランプリの主催団体である、ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会の支部会員であり、今後も全国大会の出場権を持つ正会員となるべく活動を継続されます。  本市といたしましては、まちの特色の明確化と他地域の差別化を行い、イベント会場に訪れた方々に短時間で本市を印象づけることのできるPR手法について検討してまいります。  最後に、今後の「オープンたかつき」の取り組みでございますが、平成28年度の「オープンたかつき」の事業実施を通じまして、これまで考えていた観光という概念にとどまらず、工業や商業、農業、文化、スポーツなどといったさまざまな分野と融合することで、多彩な観光プログラムを生み出せることがわかりました。  また、参加者アンケートでは、プログラムの参加をきっかけに、「何かを購入した」「購入して帰ろうと思った」と回答した方が50%を超えており、経済の活性化にもつながることが判明した次第でございます。  今後は、産業振興という視点をさらに打ち出しながら、プログラムを提供してくださる関係者をより多く巻き込みまして、特別な体験ができるプログラムを提供することで参加者の満足度を高め、交流人口の増加に取り組んでまいります。  以上でございます。 ○(真鍋宗一郎議員) ありがとうございます。  最後は要望です。  今回、地域資源についてお伺いしましたが、国や大阪府の指定を受けていなくとも、高槻市の魅力ある地域資源は身近にたくさんあります。魅力ある地域資源に対する認知度の向上に関しましては、その情報発信に幅広く取り組んでいただけたらと思います。
     例えば、本市にあっては市民活動が活発だと言われますけれども、認定されている地域資源と関連した取り組みとして、安満宮山古墳安満遺跡青銅祭、今城塚古墳に「はにコット」。食にかかわる取り組みならば、食の文化祭や高槻バル、高槻まつりでの高槻からあげ選手権。ほかにも、ロックのイベントとして高槻魂や、アートなら高槻アート博覧会と、こうした市民が自発的に行っている魅力ある取り組みを、商工会議所や観光協会とも連携しながらサポートをして、地域の魅力・地域の資源として、その発信を強めていただくことも大切だと考えます。  特に、観光資源として活用するに当たっては、観光協会の機能強化や、各市民団体との連携を図っていくことが重要だと考えます。  また、三箇牧トマト、服部しろうり、梶原のたけのこや鵜殿のヨシといった名産品も、まずは高槻市民の皆様にもっと知っていただけるよう、さまざまな切り口からその魅力を引き続き発信していただきたいと思います。  ほかにも、歴史上の人物ならば福者の高山右近を高槻城と合わせて生かすとか、三箇牧地区から輩出された偉人であります髙碕達之助を地域の魅力向上に活用するといった取り組みも検討できるのではないでしょうか。  ぜひとも、さまざまな地域資源の魅力をさらに高め、高槻市内外に向けて積極的に発信する取り組みをお願いしたいと思います。  また、観光に係る取り組みを推し進めるに当たって、本市の大きな課題であるホテル誘致、これを具体的に動かすことは大変重要なことであります。  まずは1つ目をしっかり形にすることも大切なことですので、現在の取り組みを鋭意進めていただけたらと考えますが、機を逃さぬ取り組みが必要であるならば、他のエリアでも同じことが言えるわけでして、JRの高槻駅南側の再々開発もしかり、弁天駐車場が老朽化、耐震上問題があって今後の対応を考えていくに当たっては、市バスのダイヤとの兼ね合いはありますけれども、隣の市バスの駐車場のエリアもあわせた土地の活用も考えられるのではないかと思います。  高槻市中心市街地活性化基本計画の素案の中にうたわれる、JR高槻駅から安満遺跡公園までの、特に強化する動線上でありますので、より中心市街地の活性化とつなげたホテル誘致の取り組みに期待をいたします。  あわせて、目下、研究を進めておられる民泊についても、より積極的な取り組みを求めたいと思います。  今年10月末から国家戦略特区での民泊の宿泊日数が、最低6泊7日から2泊3日に緩和されるなど、さまざまな動きが起こっています。厚生労働省・観光庁主催で行われた「民泊サービス」のあり方に関する検討会で検討された、いわゆる民泊新法の動きを注視されておられることと存じますが、その法整備の後、運用に当たっての環境整備を早期に推し進めていただきたいと思います。  インバウンドの方々にとって、宿泊施設の選択肢が多いことは望ましいわけでして、例えば、家族旅行を目的に来たときはホテルに宿泊、買い物を目的に来たときは予算を割かずに民泊を利用といったぐあいです。  高槻市は、大阪、京都、富士山、東京、いわゆるゴールデンルートと言われる、立地上はこのゴールデンルートに乗っているわけですし、特急はるかもとまるわけですから、これを生かす取り組みとしても早期の宿泊環境整備をお願いいたします。  そして、現在国が進める大きな流れを、本市の取り組みに生かしていただきたいと考えます。  1つは、2020年の東京オリンピックであります。オリンピックはスポーツの祭典と捉えられがちですが、実は文化の祭典としての一面もあります。2012年のロンドンオリンピックの際には、大会の4年前から、カルチュラル・オリンピアードと題しました大規模な文化プログラムがロンドンのみならずイギリス全土で展開され、参加者数が合計で約4,300万人でした。東京オリンピックに際しても、この秋口から全国津々浦々での文化プログラムが推進されており、文化庁が取り組む文化プログラムは数値目標として、イベント数が20万件、参加アーティスト5万人、参加人数5,000万人を設定しています。  こうした取り組みが本市に生かせないか、こうした点はぜひとも注視していただきたいと思います。  2つ目は、大阪府が2025年の誘致を目指す国際博覧会、いわゆる大阪万博であります。東京オリンピック後の一大イベントとして、国が前向きな検討を始めておられますし、地方を訪れる観光客が増大し、地域経済が活性化する起爆剤になることが期待されるといった経済効果も言われております。  もちろん、開催にかかる費用の面など課題はありますが、こうした動きも注視しておく必要があると考えます。  国が進める今後の地方創生の流れでは、平成29年度の地方創生に関連する予算の概算要求を見ますと、地方創生推進交付金の確保に、地方版総合戦略に基づいて、地方公共団体が複数年度にわたり取り組む先導的な事業を、安定的・継続的に支援するとあります。  掘り下げますと、次の3つがうたわれておりまして、1つ目には、ローカル・イノベーション、ローカル・ブランディング、日本版DMOといった、先駆性のある取り組み、官民協働や地域間連携、地方創生の事業推進主体の形成、中核的人物の確保・育成の支援であります。  2つ目に、地方公共団体自身が既存事業の隘路、いわゆるボトルネックになっている箇所を発見し、既存制度に合わせて事業を行うのではなく、それを打開するために行う取り組みを支援する。  3つ目には、先駆的、優良事例の横展開と地方創生の深化の裾野を広げる取り組みの支援となっています。  こうしてみますと、先導的、先駆的といった言葉が多くうたわれていることに気づきます。こうした先駆的と言われる取り組みをどこまでやるのかは、今後、地方自治体の姿勢として問われてくるわけです。  先駆的な取り組みは当然リスクも大きい。大きいからこそ、これからますます施策の立案に当たって根拠を持った仮説を立て、PDCAサイクルを回しながら進めていく必要があります。  その中では、特に今後、分析・検証、この視点が重要になると考えます。こうした先駆的な取り組みを実施・成功させるべく、根拠を持った施策を打ち出し、分析・検証の視点を持って実施できる体制構築を望みます。  また、これからの財政を考えても、大胆に今までの事業を見直すといった動きはもっと評価・理解されるべきだと考えます。加えて、市民の皆様に将来の懸案事項に対する理解を得ることができるよう、適切な情報発信を行っていただきたいと思います。  人口減少や高齢化率の上昇、都市間競争、大型の自然災害といった将来不安が叫ばれる中、本市にあってもこれからますます厳しい状況が予見されます。時代や環境が刻々と変化している以上、本市だけが変わらずあり続けることはできないわけでして、その取り組みや目指すまちのあり方を変化させていくことが求められてくるのは明らかです。つまり、優良な住宅都市・高槻をさらに進化させて、本市のその魅力を向上させ、発信していく必要がある。その取り組みの一つが、これからの地域資源の活用や観光に関するところにあると考えます。  私も、一市民、一議員として今後も高槻のまちづくりに汗を流してまいります。  これからも市政運営は非常に難しいかじ取りが求められるわけではありますが、濱田市長のリーダーシップに期待をいたしまして、以上で私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 ○副議長(吉田章浩) 真鍋宗一郎議員の一般質問は終わりました。  次に、宮本雄一郎議員。     〔宮本雄一郎議員登壇〕 ○(宮本雄一郎議員) 日本共産党の宮本雄一郎です。  小中一貫教育と、教員の多忙化について質問します。  1つ目の柱、小中一貫教育についてです。  10月11日、教育委員会は、今後の小中一貫教育の進め方について、特別に設置した検討委員会から、施設一体型小中一貫校を四中校区に設置する答申を受けました。  まず、連携型小中一貫教育について質問します。  教育委員会は、検討委員会に連携型一貫教育を長く続けている学校ほど学力が向上している、また、中学校1年生で不登校やいじめがふえる中1ギャップが解消されているとの資料を示しています。  しかし、検討委員会では、それらについてさまざまな意見が出され、答申では学力向上については、小中一貫教育のみの成果とは言い切れないとしています。答申を踏まえて、学力向上についてはもっと丁寧な分析がいると思いますが、いかがでしょうか、お答えください。  また、中1ギャップについて、検討委員会で、小学校6年から中学校1年に進むに当たって、ある程度の段差は必要との意見が出されました。また、教育委員会も、小学校6年から中学校1年にかけてだけではなく、中学校1年から2年、2年から3年でも不登校がふえていることを示す資料を提出しました。  この中学校のいじめや不登校について、昨年6月の一般質問で、中村議員が中学校の教育のあり方そのものを真剣に考えなくてはいけないと提起をしました。そして、先生の人数をふやすことが課題の解決につながると主張しました。  そこでお聞きします。中学校教育の充実のために、加配教員の配置や、先生の人数をふやす取り組みは具体的にどう取り組んでこられたのか。また、その効果をお聞きします。  次に、施設一体型小中一貫校についてお聞きします。  答申では、連携型一貫教育の課題である、多忙感などの解決に施設一体型が効果的であるとしています。しかし、連携型一貫教育から施設一体型一貫校への移行は、余りにも大きな飛躍があります。また、本当に多忙感が解消されるのかも定かではありません。  一貫校を四中校区で検討していくということですが、もしそうなれば、学校の統廃合が行われることになります。教育委員会は、統廃合を目的としていないと検討委員会で強調していますが、しかし施設一体型一貫校を設置するためには、事実としてどう考えても赤大路小学校、富田小学校、第四中学校が統廃合されると思うのですが、違うのでしょうか、お答えください。  また、昨年6月議会で、施設一体型への懸念について、小学校6年生のリーダーシップの問題、低学年で始まったいじめなどが継続する問題も指摘がありました。  教育委員会は、施設一体型を検討していくとしていますが、それらの問題を解決する手だてを持っておられるのでしょうか、お答えください。  検討委員会では、四中校区での一貫校の設置について、複数の委員から、立地や面積、まちづくりなど、解消しなくてはいけない問題が山積み、今ここでどこに施設一体型をつくるのかを決めるのは無理、1校をこの場で決めるのは荷が重い、と慎重な意見が出されていました。  施設一体型の検討について、先日の文教市民委員会協議会で、教育委員会は、多面的に市全体で検討すると述べていますが、具体的にどのような内容について、どのような検討を行うのかお聞きします。  2つ目の柱、教職員の多忙化について、部活動の問題をお聞きします。  教員にとって、部活動の顧問が授業前後や土日出勤による長時間勤務の原因となり、過労そして本来の仕事である授業準備などの時間が十分に確保されない問題が起こっています。  高槻市のクラブ活動の実態については、9月議会で、教育委員会はほぼ全ての教員が顧問をしており、休日も練習や試合の引率などをしている、そして、指導面、時間的な面で負担があると答弁をしました。そして、今年度中に実態調査を行い、ガイドラインを策定する予定と答弁しています。  この実態調査は、誰を対象にどのようなことを調査されるのでしょうか。また実態と同時に、アンケートなどで、教員、保護者、生徒の意見を十分くみ上げることが必要と思いますが、いかがでしょうか、お聞きします。  また、部活動の顧問の負担になっていると9月議会で答弁された、土日の練習や試合などの引率で他市に行くことがあります。そのときは、どのような手段で生徒や教員は移動しているのでしょうか、お聞きします。  次に、教員の健康保持について、特に心の健康問題についてお聞きします。  10月の決算委員会でこの問題について質問し、実態や取り組みが示されました。教職員の病気休職者のうち、精神疾患の休職者は増加傾向にあり、昨年度で15人とのことでした。  また、未然防止のために、産業医による相談や、管理職に対し、教職員の精神疾患についての研修を実施しているとのことでした。  この産業医相談は教育会館で月に1度、城内町にありますが、そこで行っているとのことです。受けたのは、年間10人とのことでした。精神疾患は、実際に発症し重症化して休職などに追い込まれる人と同時に、発症のおそれがある、いわゆる予備軍の人が多くおられると言われています。そのことを考えると、発症のおそれがある方、また精神疾患の方で、相談を受けてない方がいらっしゃるんではないでしょうか。  周知を強化・工夫し、相談をもっと受けやすいように実施方法を改善する必要があります。月1回の実施で、その日に都合が合わなければ、一月待たなくてはいけなくなります。多忙な中、その日に合わせられない方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。月1回以外にも、実施日をふやすことや、また相談を受けたい教員が教育会館まで行ける日と、産業医が都合のいい日を調整できる予約制など、柔軟な実施方法を検討する必要があると思いますが、いかがでしょうか、お答えください。  また、先日の文教市民委員会協議会で、教育委員会は、今年度、教職員の出退勤調査を行うと答弁しています。  また、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるか調べるストレスチェックも導入するとお聞きしています。出退勤調査は、どのような手法で実施するのか、またストレスチェックの内容、項目はどのようなものなのか、そしてそれらをどのように活用するのかお聞きします。  以上1問目です。     〔教育指導部長(横山 寛)登壇〕 ○教育指導部長(横山 寛) 小中一貫教育についてのご質問ですが、内容が他部にまたがりますので、調整の上、私からお答え申し上げます。  1点目、学力向上につきましては、小中一貫教育の取り組みと、35人学級編制や、ICT環境の充実といった施策との相乗効果で、着実に成果を上げていると分析しております。  特に、本市で進めてきた連携型小中一貫教育の目的は、小、中学校の教職員が、9年間を通して一貫した学習指導と授業改善を行うことで、子どもたちの学力向上を図ることができております。  この間、国においては、授業時数をふやし、教育内容の質的な改善が図られてきました。一方、本市では、教員の大量退職、大量採用により、年齢構成の不均衡が生じており、先輩教員から若手教員に対し、知識や経験を伝え、教員の指導力を高めることが大きな課題となっておりました。  しかし、小中一貫教育を柱とした授業改善の取り組みは、中学校区での教員研修の充実につながり、学力向上に大きな成果をもたらせたと分析しております。  2点目の加配教員についてですが、教職員定数は、学級数に応じて教員を配置する基礎定数と、学校が個々に抱える課題解決のために、毎年度、国や大阪府の予算の範囲内で特例的に配置する加配定数の2種類がございます。  市教育委員会は、毎年学校の課題を踏まえ、加配の配置を要望しております。平成28年度は、全ての中学校に加配教員を複数名配置することができており、各学校が目的にのっとって活用することで、学習指導や生徒指導等に効果を上げております。  3点目、統廃合についてですが、本市において、現時点では、児童生徒の減少等による統廃合を目的とした校区再編についての必要性は認識しておりません。  そのため、本検討委員会でも、他市では統廃合をきっかけとして小中一貫教育が進められることがあるが、高槻市は統廃合は前提ではないとしていることは、非常に重要であるとのご意見をいただき、教育内容の視点から、今後の小中一貫教育学校のあり方を検討いただいたものでございます。  施設一体型小中一貫校の設置については、児童生徒のよりよい成長や、精神面での課題解決、全市的な教育の質の向上、保護者・地域との協働や、まちづくりの視点等から検討されているものであり、その校区における新しい学校が設立されていくものと考えております。  4点目、6年生のリーダーシップについてですが、小中一貫教育において、多様な場や機会を設け、発達の段階ごとの目標を立て、計画的に指導を行うことで、いずれの学年においてもリーダーシップや社会性を育むことが可能であると考えております。  学校を代表して参加する高槻市児童生徒議会、4年生以上で行うクラブ活動、異年齢で実施する運動会などの学校行事によって、さまざまな経験を積むことが可能であります。  また、人間関係の固定化についてですが、学年の人数がふえることで、クラスがえを通してさまざまな配慮ができることや、多くの友達と触れる機会がふえるなどのメリットがございます。  また、多くの教員が継続的に児童生徒とかかわることができ、児童や生徒に対する理解が深まり、生徒指導面でも効果があると考えております。  5点目の検討についてですが、本答申は、教育内容の視点から、施設一体型小中一貫校の設置を初めとして、学校や教育委員会のあり方、カリキュラムの研究、学校と地域との協働等、多岐にわたる方向性をお示しいただいたものです。  今後、関係部局連携のもと、本市の教育の質を高める小中一貫教育の進め方について検討していくことが重要であると考えております。  続きまして、部活動についての3点のご質問にお答えいたします。  1点目の、部活動ガイドライン策定に向けた調査対象と、調査内容についてお答えいたします。  今年度中に、各中学校の教職員を対象として、現在担当している競技の経験や、週当たりの指導日数、指導の状況、現状における課題等について、アンケート調査を実施する予定でございます。  2点目の、教員等の意見の酌み上げについてでございますが、部活動は、生徒同士や教員と生徒等の人間関係の構築や、生徒自身の自己肯定感の向上等、その教育的意義は高いものがある上、保護者の期待も大きいことから、教員や保護者、生徒からの意見集約は必要と考えております。  3点目の、他市に行く場合の交通手段についてお答えいたします。大会への参加や、練習試合で他市へ行く場合は、公共交通機関の利用を原則としております。  続きまして、職員の健康保持について。  1点目、産業医についてでございますが、相談の場所、時間帯などに配慮するとともに、業務について配慮するなど、教職員が受けやすい環境づくりを進めております。  また、教職員の健康相談につきましては、公立学校共済組合が実施する教職員健康相談24、こころの健康・教育サポート相談、近畿中央病院でのメンタルヘルス相談など、電話や面談によるメンタルヘルス相談窓口の周知を行っております。  2点目、出退勤調査についてでございますが、教職員が、個人用のパソコンに、出退勤時刻等の入力を行う方法で実施しております。校長や教職員が勤務実態を客観的に把握するとともに、必要に応じ、産業医による健康相談を行うことで、教職員への予防対応や健康保持に活用してまいりたいと考えております。  3点目、ストレスチェックの内容についてでございますが、学校等における教職員の心理的な負担の原因に関する項目、心身の自覚症状に関する項目、支援に関する項目について、心理的な負担の程度を把握するための検査となっております。  教職員自身が、ストレスについて適切に状態を把握するとともに、教育委員会及び学校は、産業医等によるストレスへの対処の支援や、職場環境の改善を通じて、メンタルヘルスの不調などを未然に防止するよう努めてまいりたい。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) まず、連携型一貫教育の成果についてです。  答弁では、1つは35人学級などとの相乗効果があったということです。少人数学級、35人学級は、クラスの生徒数が減りますから、教員の目がよく行き渡るので効果が出るということは、非常にこれはよくわかります。  一方、小中一貫教育を柱とした授業改善で学力が向上、研修も充実したとのことですが、私は授業改善や研修というのは、小中一貫教育でなくても当然しなければいけないことだと思うんですね。実際これまでも、小中一貫とは関係なく努力してこられました。小中一貫と関連づけるのは、これは疑問であります。  施設一体型小中一貫校を制度化する学校教育法改正の際の国会質疑でも、学力向上が議論になりました。そこでは、一貫教育を推進すると言っているはずの当の文部科学副大臣が、小中一貫教育のどの取り組みが学力向上に寄与しているのか、特定するということはとても困難であると考えている、と答弁しているんです。文部科学副大臣が言っているぐらいですから、本当に効果について明確な根拠はないんだと思うんです。  また、小中一貫教育で先生が非常に忙しくなったことが、検討委員会でも繰り返し指摘されてきました。私は、何人かの四中校区の保護者の方から意見をお聞きしましたが、先生が小中一貫のせいで夜遅くまで残って仕事をしていて大変との声をお聞きしました。検討委員会でも、保護者の委員の方が、先生たちがしんどい思いをするというのは、きっと子どもたちに伝わると意見を出されておるんですね。  昨日、その解消策を答弁されていましたが、この多忙化の問題というのは、一貫教育を始める前から必ずそういったことが起こると、議会で指摘されていたはずです。  それらのことを踏まえると、私は本来は中学校の教育環境を充実させることに力を入れるべきだと思います。検討委員会でも、先生が忙しく、授業になかなか力を注げない、この問題を解決するのは人の配置しかないと意見が出されています。人の配置、そして中学校での少人数学級の実施に踏み出すことを強く求めておきます。  次に、施設一体型小中一貫校の問題点です。  リーダーシップの育成は、1年生から9年生というこの学年構成になっている限り、クラブ活動、児童生徒議会や運動会など、年数回の行事で全くできないとは言いませんが、リーダーシップを育成することは困難であると私は言いたいと思います。  また、人間関係の固定化の問題で、一番よく挙げられるのは、低学年のいじめが継続をしてしまうということです。この問題は、答弁ございましたが、クラスがえで解決するのであれば、これだけいじめが社会問題化することはないと思います。そんな簡単にはいきません。これは余りにも現実を見ない答弁であります。
     ことし、文教市民委員会が視察をした、川崎市の教育委員会が課題として挙げていたのが、これも6年生がリーダーとなる機会が少ない、9年間の人間関係をよくも悪くも引きずってしまう可能性があるということでした。お聞きしますと、この川崎市の一貫校は、来年で創立10周年を迎えるんですね。10年間実施しているのに、いまだに解決策が見当たらないということなんじゃないでしょうか。  リーダーシップの育成や、人間関係の問題で、小学校は6年、中学校は3年という制度は、私は非常に合理的な制度であると思います。国会でも、参考人の方が、先ほど教育委員会が答弁された、あらゆる学年でリーダーシップを形成することについて、これは当然と述べた上で、6・3制という学校制度は、制度そのものによってある課題を提起する、そういうシステムとして存在することが重要であるとした上で、5・6年生が初めて学校を動かすというリーダーシップを、6・3制という制度によって課題として提起しているんだと述べておられます。  これは、何らかの指導によってリーダーシップを育成するのではなく、小学校、中学校という大きな区切りがあることで、リーダーシップが育まれていくという、そういう合理的なシステムになっているということです。  人間関係の問題でも、小学校から中学校に上がることで、私はいじめられた子どもの心の傷が治るとか、また心機一転新たなスタートを切れるとは言いませんが、しかしこの人間関係が変わるということが、その子の再出発の後押しになっていると思うんです。その点でも、合理的なシステムです。安易にこれは崩してはいけないと指摘をしておきます。  次に、統廃合についてです。  3つの学校のうち、2つを廃校にしないと、施設一体型一貫校を設置できないことは、これは動かすことができない事実であります。連携型一貫教育との間に、余りにも大きな飛躍があります。  検討委員会で、どこに施設一体型をつくるのか決めるのは無理、決めるのは荷が重いとの意見が出たのは当然です。私は、現場の教員、保護者、住民などで、一貫校を設置することの是非も含めて議論をすることが必要だと思います。  先ほど述べた学校教育法の改正に当たって、国会ではさまざまな懸念の声が出されました。改正に当たって、安易に学校統廃合を行わないよう留意することと、附帯決議が可決されています。  また、法案の審議で、文部科学大臣は、地域住民や保護者の十分な理解が必要と答弁をしています。教育委員会は、当然その立場に立つべきと考えますが、いかがでしょうか、お答えください。  さらに具体的な問題をお聞きします。  四中校区で小中一貫校を設置すれば、かなりの大規模校になります。学級数、生徒数はどのぐらいになると見込んでいるのか。また、施設一体型小中一貫校の規模について、上限など定められた基準はあるのかお聞きします。  また、校区が非常に広大になって、通学距離が長くなります。また、通学の安全の問題も起こってまいります。仮に、富田小学校の敷地に小中一貫校を設置するとなれば、例えば赤大路町の子どもはひどい場合は国道171号、JR・阪急、2つの踏切を越えていかなくてはなりません。これは余りにも危険と言わざるを得ないと思うんです。  校区が大規模になることによる通学距離の問題、国道や踏切を越えていかなくてはいけないことによる安全の問題、これらを解決できる具体的な対策を教育委員会は持っておられるのでしょうか、お答えください。  次に、部活動についてです。  実態調査については、保護者や生徒の意見も集約するとのことです。ぜひ、ガイドラインはそれらの意見を踏まえて策定をしていただきたいと思います。ただ、私はそのガイドラインを実効性のあるものにするためには、それだけでは足りないというふうに思うんです。  旧文部省は、1997年に、教員・生徒・保護者を対象に非常に詳細な実態調査を行い、ガイドラインを策定し、休養日を中学校で週2日以上と目安を示しています。また、2013年にもガイドラインを策定し、1週間の中に、適切な間隔により活動を休む日を設けるとしました。しかし、いずれも全くと言っていいほど浸透せずに、実態は変わりませんでした。  基準を現場におろすだけでは、問題は解決しないと私は思います。各学校で部活動のあり方も含めて議論をし、教員・保護者・生徒全体が合意できる基準を学校ごとにつくっていく必要があるんではないでしょうか。ガイドラインを実効性のあるものにするために、それが必要だと思いますが、いかがでしょうか、お答えください。  練習や試合で他市に移動する手段は、公共交通とのことです。その交通費は、保護者が負担することになっているとお聞きをしました。そして交通費だけではなく、部活に係る費用の多くを保護者が負担しています。ガイドライン策定の議論の中で、この部活の費用の問題を解決するための検討を行い、ガイドラインに盛り込むべきではないでしょうか、お答えください。  次に、部活動の生徒の負担についてもお聞きしたいと思います。  先ほど述べた'97年、2013年のガイドラインは、生徒にとっての部活の問題解決のために策定をされました。ガイドラインでは、運動部活動の課題として、行き過ぎた活動による生徒の心身の疲労、スポーツ障がい、学校を卒業すればそのスポーツをやめてしまうバーンアウト――燃え尽きです――これらが指摘されています。近年は、教員の負担がクローズアップされていますが、生徒にとっての部活の問題は、依然として解決されずに残っています。行き過ぎた部活動は、生徒にとっても負担であり、逆にマイナスであると考えますが、教育委員会の見解をお聞きします。  また、部活動において、生徒の自主性が尊重されることが大前提であります。練習の内容、目標などを生徒と顧問の教員がよく話し合い、決めていくことが必要です。  先ほど紹介した専門家は、生徒は自分たちの考えを伝え、工夫していくことが必要だと、そういった意見も出されています。今後策定されるガイドラインは、部活動をそのような方向に導いていくものにする必要があります。いかがでしょうか、お答えください。  次に、教職員の健康保持についてです。  ストレスチェックと出退勤調査の活用で、産業医による支援で精神疾患の未然防止に努める、また必要に応じて産業医による健康相談を行うと答弁されました。  私は、一人でも多く、精神疾患のリスクがある教職員を相談につなげる必要があると思います。国が定めたストレスチェックについての指針では、結果の通知に当たって、面接指導の窓口以外の相談窓口に関する情報を提供しなくてはいけないとされています。教職員に結果を通知する際、一緒に産業医による相談やさまざまな相談窓口、電話相談など相談先を案内するリーフレットを導入するなど、このストレスチェックと相談事業をリンクさせる必要があります。いかがでしょうか、お答えください。  先ほどの答弁で、ストレスチェックの活用について、産業医による支援で精神疾患の未然防止に努める、出退勤調査についても同様の答弁がありました。  今年度、ストレスチェックと出退勤調査を実施することで、この教育会館の産業医に相談したいという教職員が大幅にふえることも予想されます。そのことを踏まえると、答弁では、相談場所や時間帯、業務に配慮しているとのことでしたが、私はやはり相談をもっと受けやすいものに改善することが必要であると思いますし、相談を受けたいという教職員が多ければ、実施日をふやすなど拡充することも必要だと思いますが、いかがでしょうか、お答えください。  以上2問目です。 ○教育管理部長(中原一行) 小中一貫教育に関する2問目にお答えをいたします。  1点目の、安易な統廃合や、住民・保護者の議論、あるいは理解についてでございますが、検討委員会の答申では、学校の統廃合を目的にするのではなく、教育内容の視点から、小中一貫教育の効果をさらに高めるため、施設一体型小中一貫校を設置することが望ましいとの方向性が示されたものでございます。  教育委員会といたしましては、今後、具体的な設置に向け市全体での検討が必要であり、その際、保護者や地域への丁寧な説明が重要であると考えております。  2点目の、第四中学校区の学級数及び児童生徒数についてでございますが、平成28年度は校区全体で45学級、1,088名となっております。5年後の、平成33年度の現時点の推計としましては、49学級、1,164名でございます。  上限などの基準でございますが、施設一体型小中一貫校の上限については定められておりませんが、義務教育学校として設置した場合には、18学級以上27学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により、特別の事情のあるときはこの限りではないとされており、全国的には四中校区と同規模もしくはそれ以上の規模の学校もございます。  また、ご質問の中に、四中校区の統廃合が、というふうなお言葉がございましたが、繰り返しとなりますが、今回の答申は統廃合を目的とするのではなく、あくまでも教育内容の視点から、四中校区が効果的であるとの方向性をいただいたものでございます。  3点目の、通学の安全についてでございますが、具体化の段階で検討するものと認識をしております。  以上でございます。 ○教育指導部長(横山 寛) 部活動についての質問にお答えいたします。  1点目の、学校ごとの基準についてですが、部活動は学校の教育活動の一環として実施するものであることから、その教育的な意義を踏まえ、各学校において、地域や学校の実態や実情に応じて、部活動の運営や指導のあり方について検討が必要でございます。  教育委員会は、各学校において部活動を適正に行い、生徒の心身ともに健全な育成を図るため、市としての指針となる部活動ガイドラインを策定するものでございます。  また、実効性のあるガイドラインとするためにも、市教育委員会のみで作成するのではなく、実態を把握し、教職員や保護者と丁寧な話し合いを重ねて作成していく予定です。  2点目の、部活の費用についてでございますが、部活動に係る費用につきましては、保護者に過度の負担とならないよう留意する必要があると考えます。ガイドラインは、保護者の意見も参考に作成する予定であることから、それらを参考に記載について検討してまいります。  3点目の、行き過ぎた部活動に対する教育委員会の見解についてお答えいたします。  休養日なく練習したり、過度に長時間練習したりすることや、勝利至上主義的な考え方、生徒の自主性を軽視した指導は、成長期にある生徒のスポーツ障がいや事故、心理面での疲労や意欲の低下につながるなどの問題があると認識しております。  4点目の、ガイドラインの方向性についてお答えいたします。  部活動は、その意義を踏まえると、生徒の自主性が尊重されるべきものでございます。市のガイドラインは、部活動の一層の充実を図る観点から、生徒の意欲や自主的・自発的な活動を促せるような方向性に留意して策定してまいります。  続きまして、教員の健康保持についての2問目でございますが、1点目、相談窓口等の案内につきましては、ストレスチェックの結果を通知する際に、産業医による面接指導や、電話や面談による相談窓口を記載するなど、周知に努めてまいりたいと考えております。  2点目、産業医による相談実施日の増加、拡充についてでございますが、現在、相談者が多く、教職員が希望どおり相談を受けられない状況はございませんが、産業医への健康相談の状況を見ながら、教職員が相談を受けやすい環境づくりを進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) 3問目は、意見、要望にさせていただきますが、初めに、やはり3つの学校の統廃合についてですが、3つの学校のうち2つを統廃合しないと、施設一体型小中一貫校は設置できないということは、これは動かすことができない事実だと思うんです。そのことを重ねて言っておきます。だからこそ、検討委員会であのような慎重な意見がたくさん出たんだということです。  保護者や地域への丁寧な説明が重要と、これはきのうも同じことを言っておられましたが、文部科学大臣は十分な理解が必要と答弁しているんです。説明だけではなく、理解まで求めています。これは、ことの進め方に大きな問題があると指摘をしておきます。  また、四中校区の学級数、児童生徒数は、5年後の推計で49学級、1,164名になるとの答弁でした。この地域で、富寿栄住宅の建てかえが行われ、仮に新たな住宅開発があれば、これはさらに子どもの人口がふえる可能性があるんです。とてつもない大規模校で、職員会議などはどうして行うのか、これ見当もつきません。  しかも、答弁で義務教育学校の学級数の標準、これを18から27学級と答弁されましたが、まさに2倍近い49学級などは、その上限をはるかに超えています。最初からそこのことがわかっていながら、四中校区で検討などというのは、大変な問題であります。  そして、答弁で特別な事情がある場合はこの限りではないと言っておりましたが、四中校区にそんな大規模校を設置しなくてはいけないような事情はございません。それどころか、何人かの保護者の方は、施設一体型について、そんなことは誰も頼んでないと、先日言っておられました。  また、通学の安全を非常に心配しておられました。それについても、具体化するときに検討するとのことです。方針を固めてしまって、懸念されている問題については後で考えますというのは、余りにも無責任であります。検討委員会で意見が出たとおり、まさに問題は山積みだと思うんですね。  私は、以上のことから、施設一体型小中一貫校は設置することの是非も含めて検討し直すことを求めて、この小中一貫教育については終わります。  次に、部活動についてです。  生徒の自主性・自発性を促す内容にするとの答弁でした。それを実効性あるものにするためにも、答弁されたように、各学校や地域の実情に応じて検討することが必要です。  例えば、画一的にノークラブデーのようなものを、教員や生徒、保護者の合意なしにおろすと矛盾が起こる可能性がありますので、このことは要望しておきます。  部活動の最後、費用の問題については、過度な負担とならないようガイドラインに記載するんだとの答弁でした。保護者や生徒の意見も聞きながら検討していただくように要望しておきます。  最後に、教職員の健康保持については、ぜひ効果的な周知ができるように、工夫をしていただきたいと思います。そして、産業医の相談については、答弁では、状況を見ながら相談を受けやすい環境づくりを進めていくということでした。ストレスチェックや出退勤調査など、さまざまな取り組みを進めることで、希望者がふえることは十分考えられますので、ぜひそのことをお願いしておきます。  それを最後に求めて、一般質問を終わります。 ○副議長(吉田章浩) 宮本雄一郎議員の一般質問は終わりました。  次に、三井泰之議員。     〔三井泰之議員登壇〕 ○(三井泰之議員) こんにちは、公明党の三井泰之でございます。  今回は2項目、障がい者グループホーム等におけるスプリンクラー設置基準の拡大について。また、持続可能な介護保険制度について質問をさせていただきます。  最初に、昨日も野々上議員のほうから質問ございましたが、障がい者グループホーム等のスプリンクラー設置基準の拡大についてお伺いいたします。  障がい者グループホームは、1989年の制度発足以来、入所施設とは違った普通の暮らしを目指し、小規模な一般住宅を活用して開設されました。特に、2006年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行以降、自立した地域での生活を送るため、重要な役割を果たしてきたことで、一般の住戸、一戸建て、共同住宅を賃貸利用した小規模なホームが増加しております。  また消防法令では、障がい者のグループホームは福祉施設として取り扱われますが、こうした経緯から、設備構造等については住宅と変わらない仕様になっているものが多くなっています。グループホーム等へのスプリンクラー設備の設置基準につきましては、以前は大規模施設のみを対象とされてきましたが、痛ましい火災による死亡事故を契機として、基準が徐々に拡大されています。  今般の改正では、全てが対象となったことから、一般住戸の賃貸利用をしたグループホームにつきましては、建物構造上の問題、家主の承諾が得られない、資金負担等の要因から、速やかにスプリンクラー設置が行われてないケースが発生しております。  そこで第1問目でございますが、平成25年12月に消防法施行令等の一部が改正され、グループホーム等のスプリンクラー設備の設置基準が拡大されました。改正に至った経緯と、主な改正の内容はどのようになっているのか、ご説明をお願いいたします。  次に、2項目めの、持続可能な介護保険制度についてです。  現在、我が国では、後期高齢者が急増し、特に団塊の世代が後期高齢者になる2025年を一つの目安として、社会の考え方やシステムの変革に迫られております。  本市におきましても、高齢化率は2016年3月末現在27.8%と、全国平均の26.7%を大きく上回っており、さらに高齢化が予想される中で、持続可能な介護保険制度の取り組みは重要な課題であります。  高齢期の自立度を平均的に見ますと、男性の1割ぐらいが90歳ぐらいまではほぼ完全な自立を維持しておりますが、それ以外は70歳前後に急激に自立度が落ちるパターン、男性で言いますと2割弱、女性では1割強、また70歳過ぎたあたりから徐々に自立度が下がっていくというパターン、男性は約7割、女性は約9割に分かれております。  その要因として、70歳前後に急激に自立度が落ちるグループは疾病によるものであり、また70歳過ぎたあたりから徐々に自立度が下がっていくのは、加齢に伴う身体機能の低下によるものとされております。  その対応として、前者につきましては生活習慣病の予防が重要であり、後者につきましては身体機能の低下をおくらせることが重要となり、そのためにはしっかり食べること、動くこと、社会に参加することだと言われております。  このような予防を政策的に推進することで、できる限り自立している期間、すなわち健康寿命を延ばすことが、超高齢化社会では不可欠であると言えます。  次に、平成27年3月版高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画によりますと、10年後には当市の後期高齢者は1.4倍となり、要介護・要支援認定者の増加が予想される一方、高槻市人口ビジョンによりますと、生産年齢人口は0.95倍で減少しています。  このことから、支えられる人が増加し、支える人が減少することから、介護人材の不足が予想されています。  また、同計画によりますと、本市における2025年の介護保険の標準給付費及び地域支援事業費の見込み額は約350億円となり、本市負担額は約43億円と、2015年度の25.9億円に比べ大幅な増加が予想され、府下でも最も安い本市の介護保険料、月額につきましても4,833円から8,000円前後と、大幅な引き上げが予想されています。  さらに当市の年齢別要介護等認定率は、80歳以降に一挙に高まることから、団塊の世代全てが80歳を迎える2030年には、さらなる介護人材等の担い手の不足、市や市民の負担増が予想されます。担い手である支える側と、支えられる側の不均衡を少しでも改善するためには、介護予防の効果をこれまで以上に高めて、要支援・要介護リスクをコントロールし、後期高齢者になってもできる限り元気な生活を継続できるようにし、支えられる側の数をできる限り少なくすることが重要になります。  また、支える側につきましては、限られた生産年齢人口の中で、地域の人的資源を最大限に有効活用することが極めて重要になります。  さらに、元気な高齢者を含め、地域住民が支える側に加わっていくという状態をつくっていくことが求められており、従来のようないわゆる介護職員に限定せず、幅広い担い手を確保していくことが重要になります。  このような課題を解決するに当たり、来年4月から始まる介護予防の強化と、生活支援の多様化を総合的に推進する、介護予防・日常生活支援総合事業を適切に行っていくことが重要な施策の一つであります。  また、支える側をふやし、支えられる側を抑制する施策の一つとして、従来から取り組んでいる健康予防の取り組みがあります。  そこで第1問目でございますが、4点お伺いいたします。  1点目は、来年4月から本市で始まる介護予防・日常生活支援総合事業についてお聞きいたします。  今回、特に訪問型サービスA、通所型サービスAのみとしていることから、その理由、メリット、デメリットについて。また、訪問型サービスB、通所型サービスBを実施しない理由について。  総合事業を実施するに当たり、担い手の現状と課題、現在行われている介護の実態、特に介護ニーズについて把握しておく必要があると考えますが、2点目は、現在の市域において、今後の担い手の期待される民間企業、ボランティア、NPО法人等の現状と、どのような課題があるのか。  3点目は、介護ニーズの現状を知る上で、ケアプランの分析内容についてお伺いします。  4点目でございますが、自立度が落ちる原因として、加齢による身体機能の低下によるものと、疾病によるものがありますが、要介護等状態となる前段階での健康・予防に向けた現在の取り組みについてお伺いいたします。  以上、1問目について、よろしくお願いいたします。    〔消防長(大西道明)登壇〕 ○消防長(大西道明) グループホーム等、小規模社会福祉施設のスプリンクラー設備の設置基準拡大についてのご質問でございますが、内容が他部局に関連いたしますので、調整の上私のほうからお答えさせていただきます。  まず、平成25年12月の消防法施行令一部改正の経緯でございますが、従来はグループホームなどの小規模な社会福祉施設につきましては、延べ面積が275平方メートル以上のものにスプリンクラー設備の設置が義務づけられておりました。  平成25年2月に、長崎市で、延べ面積が275平方メートル未満のグループホームから火災が発生し、死者5名、負傷者7名の被害が生じました。この火災を受け、総務省消防庁では、有識者のほか障がい者団体の代表者や、福祉担当部局などで構成される障害者施設等火災対策検討部会において対策が検討されております。  その中で、こうした社会福祉施設においては、特に夜間における介助者が少ないことを考慮すると、火災が発生したときに入居者の避難時間を確保するためには、スプリンクラー設備の設置が不可欠であると結論がなされ、その結果を踏まえ、行政手続法に基づく意見公募手続を経て、消防法施行令等の改正が行われたものでございます。  次に、改正の主な内容でございますが、避難が困難な認知症高齢者や、障がい者を入所させるグループホーム等につきましては、原則として面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置が必要とされております。  ただし、平成26年3月の消防法施行規則一部改正により、一定の要件を満たすものは設置が不要とされておりまして、具体的には入所者の居室が避難階にある延べ面積100平方メートル未満のもので、かつ居室、廊下などの内装が不燃化されているもの、あるいは火災時に短時間で屋外に避難できる構造のものなどが該当するということになってございます。
     なお、これらの改正規定の施行につきましては、平成27年4月から、また同日時点で既に運営されておりましたものにつきましては、平成30年3月末までの経過措置が設けられているところでございます。  以上でございます。     〔健康福祉部長(西田 誠)登壇〕 ○健康福祉部長(西田 誠) 持続可能な介護保険制度につきましてご答弁申し上げます。  1点目の、国が示す総合事業の類型のうち、現行並みのサービスのほか、訪問型サービスA、通所型サービスAのみとした理由については、利用者にわかりやすいサービス体系にしたこと、及び国の法改正の趣旨を踏まえ、まずは専門的なサービス提供の必要がない方を対象とした、多様な主体によるサービス類型を訪問型サービス・通所型サービスAとして創設したものでございます。  これらのサービスを導入するメリットについては、要支援相当の比較的軽度者は、多様な主体によるサービスを利用することができることから、従来の介護サービス事業者は、中・重度の要介護者等に重点を置くことができることや、人員基準の緩和により、サービス提供単価を従来の単価と比較して安価に設定することができるため、サービス利用に係る利用者負担を抑えることができることでございます。  デメリットについては、今後、事業者指定の受け付けを行うことにしていますが、これらのサービスを提供する担い手の確保が課題となっております。  また、国が示すサービスの類型のうち、住民主体のサービス類型である訪問型サービスB、通所型サービスBを実施しない理由については、既に本市が一般介護予防事業として実施している、高槻ますます元気体操の普及・啓発事業や、生活支援サポーター事業は、訪問型サービス・通所型サービスBに類似したサービスとなっているため、介護予防・生活支援サービス事業には設定しておりません。今後、他市の実施状況を踏まえ、サービスの実施について研究・検討することとしております。  2点目の、市域における民間企業等の現状把握については、平成27年10月に、高槻市内の高齢者へ支援を行っているNPО法人、社会福祉法人等の合計154団体を対象にした、高齢者に関するさまざまな地域活動についてのアンケート調査を実施し、家事援助や通院の付き添い等の10項目についての生活支援実態や、課題などの現状把握を行いました。  課題等については、生活支援等を行っている団体については、担い手の確保が最も多く、次いでサービス提供中の事故やトラブル、資金の確保、地域やケアマネジャーへの認知度などとなっています。  通いの場等の運営を行っている団体については、担い手の確保と利用者の確保が最も多く、資金の確保、地域やケアマネジャーへの認知度などとなっております。  また、新しく高齢者への支援活動を行うに当たり必要とすることについては、活動に関するアドバイスや情報提供を挙げる団体が最も多く、次いで財政的支援、活動場所の確保となっています。  3点目の、ケアプランの分析については、総合事業の実施に向けた検討を行うため、平成26年9月に要支援者1,003件のケアプランの分析を行いました。  分析結果については、介護予防訪問介護のみを利用されている方は186名、介護予防通所介護のみを利用されている方は278名、両方を利用されている方は73名でした。  介護予防訪問介護の支援内容については、掃除、買い物が多く、次いで調理、洗濯となっています。また、介護予防通所介護の支援内容については、運動、リハビリ、ひきこもり防止が多く、次いで入浴となっています。  4点目の、介護予防の取り組みについてでございますが、まず身体機能の低下に伴って、要介護状態となることへの予防の取り組みといたしましては、新たに要介護等認定を受ける方の約4割は、関節疾患や転倒、骨折がその原因であることから、早期から、下肢筋力の強化や運動器の機能向上に取り組むことが重要と考えております。  本市オリジナルの介護予防体操、高槻ますます元気体操の中には、転倒やひざ、腰の痛みを防止するストレッチ体操や筋力アップ体操を組み込んでおり、これらの体操を継続して実施することで、無理なく運動機能の維持向上を図ることが可能となります。  そのため、職員による出前講座等を通じ、高槻ますます元気体操やその効果について、機会を捉えて、積極的な周知・啓発に努めているところでございます。  次に、疾病から要介護状態となることの予防の取り組みといたしましては、まず、がん検診の充実がございます。がん検診による早期発見・早期治療の重要性を、広報誌や市バス広告など、さまざまな手法で周知・啓発するとともに、がん検診の無料化など、受診環境の整備に努めているところです。  特に、検診の結果から精密検査が必要となった方々には、個別にフォローを行い、確実に医療機関につなげるよう努めております。  さらに、本市国民健康保険制度加入者に対しましては、特定健診、特定保健指導の実施があり、脳卒中の原因とされる高血圧、糖尿病等、メタボリックシンドロームによる生活習慣病の予防、重症化予防等として、医師、保健師、管理栄養士等による特定保健指導を実施しています。  また、高血圧等のハイリスク者を対象とした医療機関の受診勧奨、塩分を控えて野菜をしっかりとることで高血圧予防に取り組む、はにたん適塩プロジェクトの実施等にも取り組んでおります。  このほか、特定健診の集団健診会場では、骨粗しょう症から要介護状態となることへの注意喚起ともなる、骨の健康度測定も実施しているところです。  以上でございます。 ○(三井泰之議員) 次に、障がい者グループホーム等のスプリンクラー設備基準等の拡大についての2問目でございます。  ご答弁によりますと、平成25年に長崎市のグループホームで発生した痛ましい事故を受けて、特に介助者のいない夜間を考慮し、火災が発生したときに入居者の避難時間を確保するために、スプリンクラーの設置が不可欠であり、延べ面積275平米の基準を撤廃し、原則として面積にかかわらず設置が義務づけられたとのことです。  ただ、一定の要件を満たすものにつきましては、設置が不用とされているとのことです。その要件は、入所者の居室が避難階にある、延べ100平米未満のもので、かつ居室、廊下など内装が不燃化されている等となっています。ただ、居室の不燃化につきましては、各室の戸が不燃材料であること、また住戸内の通路は他の居室を通らないでほかに出られること等、一般の住戸の仕様では整備が困難で、結局スプリンクラー等を設置することになるようです。  2問目でございますが、5点お伺いいたします。  1点目ですが、グループホームに入所されている方には、障がい者支援区分が重度・軽度など、さまざまな方がいらっしゃると思います。ご答弁の中で、避難が困難な認知症高齢者や、障がい者を入所させる対象となるとのことですが、この対象となるグループホームの考え方については、法令上どのようになっているのでしょうか。  2点目ですが、高槻市内では、府営住宅や共同住宅を賃貸利用しているケースがありますが、その場合において、1つの共同住宅に複数の住戸をグループホームとして活用している場合、スプリンクラーの設置の適用について、法令上の取り扱いはどうなるのか。  3点目ですが、平成27年4月時点で既に運営されている障がい者グループホームのうち、スプリンクラー設備の設置状況についてどのようになっているのか。  4点目ですが、経過措置期間が満了した場合に、消防本部としてはどのような対応をされるのか。  最後5点目ですが、府内の一部の消防本部では、消防法施行令第32条により、独自にスプリンクラー設備の設置を免除する基準を策定しているように聞いておりますが、消防法施行令第32条についての本市の考え方をお聞きいたします。  次に、持続可能な介護保険制度についての2問目です。  ご答弁によりますと、訪問型サービスA、通所型サービスAのみにすることで、利用者にとってわかりやすいサービス体系であること。また、利用者負担の軽減ができる事業であるとのことです。これを可能にしたのは、本市で従来から取り組んでこられた、高槻ますます元気体操の普及・啓発等の取り組み効果があったのではないかと思います。また、当該事業の継続性、また行政資源等の効率性を考慮すると、小さく生んで、環境の変化等に応じ大きく育てていくことが大切であると考えますので、適宜、適切に取り組んでいただくことをお願いしておきます。  また、加齢による身体機能の低下や、疾病により要介護等状態になる前段階での健康・予防に向けた現在の取り組みについてはよくわかりました。  ここで、健康・予防に向けた取り組みについて、4点要望をさせていただきます。  1点目ですが、身体機能の低下に伴って、要介護状態となることの予防の取り組みとしては、高槻ますます元気体操の積極的な周知・啓発に努めているとのことです。総合事業においては、地域における通いの場として大変重要な役割を果たします。本事業への参加のきっかけとして、口コミによるケースが多いとお聞きしておりますので、参加者の体験談等につきまして、広報誌やDVDなどの多様な手法を活用しながら、啓発・周知に努めていただき、拠点数、参加者数の拡大に努めていただくことをお願いいたします。  2点目ですが、疾病から要介護状態になることの予防への取り組みにつきましては、がん検診により早期発見・早期治療の重要性に鑑み、多様な手法で周知・啓発、がん検診の無料化や受診環境の整備に努めていることがわかりました。  しかしながら、要精密検査者に対し、確実に精密検査を受診させ、必要な医療につなげることが重要であり、精密検査未受診者への受診勧奨の継続のさらなる徹底をお願いいたします。  また、がん検診結果において、異状なしの方につきましても、検診の受診の重要性に関して、引き続き周知・啓発を行い、さらなる受診率向上に努めていただくことをお願いいたします。  3点目ですが、特定健診受診率、保健指導率につきましては、大阪府内でも高い水準ですが、より一層の受診率、指導率の向上を図り、対象者の健康をフォローしていただくことが重要であると考えますので、引き続き、受診勧奨、健康的な生活習慣の周知・啓発の実施をお願いいたします。  最後4点目ですが、健康意識の普及・啓発についてであります。  生活習慣の乱れの予防、疾病の発見、支援等から介護状態への移行を予防するには、早期発見・早期治療の意識高揚が重要であると考えます。さまざまな行政と地域のつながりを活用して、継続的に手法の多様化を図りながら、継続的な周知・啓発に努めていただくことをお願いします。  次に、2点目ですが、4点お伺いいたします。  ケアプランの分析結果によりますと、介護予防訪問介護の支援内容につきましては、掃除、買い物が多く、次いで調理、洗濯等生活上のニーズが多く、徐々に専門職として介護人材ではない主体による支援へとシフトが可能な状態であるものの、介護サービス事業の担い手不足が課題となっております。  そこで1点目ですが、介護サービス事業の担い手確保の取り組みについて。また、生活支援ニーズの多様化に伴い、市域の担い手の裾野を広げ、人材を確保していく必要があり、その動機づけの役割を果たすものとして期待される、生活支援サポーター事業についてお聞かせください。  先ほどご答弁にありましたが、NPО法人、社会福祉法人等の団体に行ったアンケートの中で、担い手の確保、地域やケアマネジャーの認知度、利用者の確保が課題であること。  また、新しく高齢者への支援活動を行うに当たり、必要とする活動に関するアドバイスや情報提供が必要であるとありました。  2点目ですが、今後このような課題等の解決を含め、地域で多様な日常生活上の支援体制の充実強化と、高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく役割が期待される、生活支援体制整備事業についてお伺いいたします。  また、総合事業の目的では地域づくりが目的であり、社会福祉協議会との連携が欠かせないと考えます。  そこで3点目ですが、地域福祉計画との連携についてお伺いいたします。  持続可能な介護保険制度を実現するためには、総合事業への取り組みが欠かせないと考えております。特に、団塊の世代の全てが後期高齢者になる2025年に向けての取り組みが重要です。  そこで4点目ですが、総合事業への期待、2025年に向けた展開についてお伺いいたします。  以上2問目ですが、よろしくお願いいたします。 ○消防長(大西道明) 2問目の、グループホームに関する数点のお尋ねですが、ご質問の内容が他部局に関連いたしますので、調整の上私のほうからお答えいたします。  まず1点目の、避難が困難な認知症高齢者や障がい者を入所させるグループホームの消防法令上の取り扱いにおきましては、消防法施行規則で定める、介助がなければ避難することができない者を、一定の割合を超えて入所させるグループホームについては、スプリンクラー設備の設置対象として取り扱うこととなってございます。  2点目の、共同住宅の複数の住戸を、グループホームとして活用する場合の取り扱いにつきましては、一のグループホームとして取り扱うのか、個々のグループホームとして取り扱うかは、グループホームの運営形態や住戸の位置、及び構造の設置状況により判断しております。「<(注)後刻訂正発言あり>」  3点目の、障がい者グループホームのスプリンクラー設備の設置状況についてのお尋ねですが、平成27年4月時点で、既に運営を開始していた障がい者グループホームにつきましては、27施設把握しております。  現在の設置状況につきましては、10施設が設置済みで、その全てが戸建て住宅を活用されております。残る17施設につきましては、共同住宅の一部を障がい者グループホームとして活用されているものでございます。  4点目につきましては、経過措置期間満了までに設置が完了しない場合、引き続き、粘り強く設置指導を行うとともに、消防法令の手続に従って、適切に対処してまいります。  最後に、消防法施行令第32条の本市の考え方でございますが、同条の規定は個々の防火対象物の位置、構造または設備の状況により、スプリンクラー設備などの消防用設備等を設置した場合と同等以上の効果があると認められる場合に、消防長または消防署長がそれぞれの安全性を判断して、消防用設備等の設置免除の特例が適用できることとされております。  当該特例を適用する場合に、前提条件といたしましては、あくまでも防火対象物の物的な代替措置、または具体的な環境条件が必要であり、単に防火対象物における防火管理が適切に行われているというような、主観的な要素は特例適用の要件をなし得ないものでございます。  今回の小規模社会福祉施設等へのスプリンクラー設備の設置基準拡大に係る一連の改正では、合わせて総務省消防庁から消防法施行令第32条を適用し、スプリンクラー設備の設置免除をする場合の要件について、技術的助言は発出されているところでございます。  議員ご指摘の、府内の一消防本部において、独自のスプリンクラー設備の設置免除の特例基準を作成されていることは承知いたしております。消防本部といたしましては、総務省消防庁から発出されております技術的助言を参考にしながら、個別施設の状況に応じて判断すべきものと考えており、火災が発生した場合のグループホームの人命安全を最優先の立場から、認知症高齢者や障がい者の方が介助職員の避難誘導のもとに、手と手を取り合って避難することができるのかどうか、スプリンクラー設備にかわる延焼拡大措置が備わっているのかどうか、慎重に見きわめなければならないものと考えております。今後も、国の助言や動向を注視しながら、関係部との連携を深めてまいります。よろしくお願いします。 ○健康福祉部長(西田 誠) 持続可能な介護保険制度についての2問目の質問にご答弁申し上げます。  1点目の、介護サービスの担い手確保の取り組みについては、その確保に向けて介護予防・生活支援サービス事業の訪問型・通所型サービスAについての人員基準を緩和しており、市が実施する一定の研修を受講することにより、サービス提供できることを可能としております。  市が実施する一定の研修については、本年は2回の実施を予定しており、担い手の確保に向けた取り組みを行います。  次に、生活支援サポーター事業については、市社会福祉協議会に委託して実施している事業であり、内容については、市社会福祉協議会が実施するサポーター養成講座を受けて登録した方が、市内在住の65歳以上の高齢者に対し、買い物や外出時の動向、掃除や片づけなどの日常生活のちょっとした困りごとをサポートすることにより、1時間以内につき1ポイント、100円相当のたかつきお助けポイントが付与される制度です。ポイントは、8月1日から翌年の7月末までの1年間に100ポイント、1万円を上限に商品券と交換できます。  2点目の、生活支援体制整備事業については、介護保険法により、生活支援コーディネーターの配置と、協議会の配置が規定されております。  生活支援コーディネーターの役割については、地域に不足するサービスの創出や担い手の養成、関係者間のネットワーク構築等を行うもので、平成28年度から新たに市社会福祉協議会に委託し、1名を配置いたしました。  次に、協議会については、高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会を平成28年度に設置し、高齢者の生活支援を提供しているNPО法人、社会福祉法人等が参加しています。  活動内容については、生活支援コーディネーターと連携を図り、地域のニーズや社会資源の把握などを行い、それぞれの団体の活動内容等の見える化の推進などを行うこととしております。  3点目の、地域福祉計画との連携については、地域福祉計画が目指す基本理念や基本目標の実現のために、生活支援コーディネーターの配置や、生活支援サポーター事業について市社会福祉協議会と連携し、地域福祉を支える人材づくりや、体制づくりを行っております。  4点目の、総合事業への期待につきましては、これまで全国一律の基準であった、要支援者を対象とした介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、サービス提供が介護サービス事業者のみに限られていましたが、多様な主体による柔軟な取り組みを行うことが可能とされ、本市の実情に応じた事業展開を行うことができることでございます。  2025年に向けた展開については、本市がこれまで実施してきた地域の住民による高槻ますます元気体操の実施や、健幸ポイント事業の取り組みをさらに推進するとともに、地域の生活支援ニーズに対応するための生活支援の担い手の養成などを行い、支援が必要な高齢者を地域で支え、支援するための仕組みを構築することとしております。  以上でございます。 ○消防長(大西道明) 先ほど2点目の質問の中で、私、共同住宅に複数のグループホームが入居している場合の取り扱いのところでございまして、住居の位置及び構造と申し上げましたところ、正しくは住戸の位置及び設備でございます。ここに、あわせて訂正、おわび申し上げます。よろしくお願いします。 ○(三井泰之議員) 障がい者グループホーム等のスプリンクラー設置基準の拡大についての3問目でございますけども、意見、要望とさせていただきます。  先日、高槻市内の障がい者グループホームを見学してまいりました。そのグループホームは共同住宅でしたが、火災通報装置や煙感知器等の設置や、夜間支援従業者を配置するなどにより、安全性を高めているとのことでした。しかしながら、構造上の問題等から、スプリンクラーの設置義務があるものの未設置の状態であり、未設置の理由としては、比較的安価なパッケージ型の自動消火設備を設置するにしても、面積2平米以上の押し入れも含め、全室に設置する必要があり、単価は比較的安価でも大きな費用がかかると。また、パッケージ型といっても、16リットルの薬剤が入った自動消火設備を置くことになり、入居者にとって空間的制約が生じる。また、天井裏がない構造で、天井に消火設備のコード全てをむき出しにして張りめぐらせることで生活環境が変化し、入居者の不安につながる。また、入居者が誤ってコード等に触れた場合、誤作動を起こすおそれがある等により、最終的に移転を選択したとのことでした。障がいのある方々が、地域で安心して生活ができるように、グループホームなどの居住の場を確保することは大変重要な課題であります。  一方、消防法等による規制は、入居者の生命、安全を守る観点から行われているものであり、最重要であると考えます。また、消防法改正により、経過措置期間の平成30年3月31日までには、スプリンクラーの設置が義務づけられることから、現実的な対応が求められているのも事実であります。  現実の問題の一つとして、国の補助金制度の活用につきましてはもう既に終わっており、今後、スプリンクラーを設置する場合は全て自費になってしまいます。また、当市の第4期障がい福祉計画の共同生活援助の必要見込み量では、毎年10数%増加していく予想ですし、家族の高齢化等により、障がい者グループホームの施設需要の増加が見込まれています。  また、ご答弁にあったように、介護がなければ避難することができない者を、一定の割合を超えて入居させるグループホームについては、スプリンクラーの設置対象として取り扱うとのことですので、介護がなければ避難することができない者でない方がそのような状態になった場合、また自立するために退所された場合につきましては、急遽設置対象になってしまうなど、事業者の運営にとって不安定な要因も潜在しております。  消防庁によれば、消防法施行令第32条の規定を適用すれば、各自治体の判断で要件の緩和が可能とのことです。ご答弁によりますと、当該特例を適用する場合の前提条件として、あくまでも防火対象物の代がえ措置、または具体的な環境条件が必要とのことです。また、消防本部としては、消防庁から発出されている技術的助言を参考にしながら、個別施設の状況に応じて判断すべきであること。また、介助職員の避難誘導のもと、避難することができるのか、またスプリンクラー設備にかわる延焼拡大措置が備わっているのかについて、慎重に見きわめなければならないとのことでした。  他市の動向ではございますが、消防法施行令第32条の規定を適用している大阪市の特例基準では、設置を免除する規定にある内装規制は一般住宅にはないことから、その要件を4:1の夜間支援体制、4名の入居者に対し1名の支援者、ちなみに高齢者グループホームでは9:1となっております。また、避難時間3分以内との要件を満たすことに読みかえております。すなわち、グループホーム入所者は日中はさまざまな活動をされていることから、グループホーム内でのスケジュールは限られており、4:1の夜間支援体制等の人的支援体制や、避難時間が規定以内であることとの要件をもって読みかえているものです。  また東大阪市では、12月の議会で、消防法施行令第32条の規定を適用する緩和基準の策定を行うことが決まりました。経過期限が近づいてくる中、他市の動向に変化が見られます。  入居者の生命、安全を守ることは最重要でありますが、障がい者が住みなれた生活の場で安心して暮らし続けることや、今後もふえていくグループホームでの生活を希望されている障がい者とその家族の期待に応えていく必要もあり、国、府、本市福祉関連部署との連携を共有しながら、入所者の障がい者区分等を含む個別施設の状況や、適切な避難誘導が可能であると総合的に判断し、消防法施行令第32条の規定を適用する緩和基準の策定に向け、前向きに検討いただくことを要望いたします。  次に、公表制度についてですが、障がい者グループホームの今後の設備展開等への影響。また、急遽設置義務が生じる等不安定な状況を鑑み、公表制度の適用については、極めて慎重に取り扱うことをお願いいたします。我が党としましても、府・国としっかり連携をとってまいります。  以上で、この質問を終わります。  続きまして、持続可能な介護保険制度について、3問目は4点要望といたします。  1点目は、従来からの取り組みを継続、拡大、また深化させていただきたいということです。持続可能な介護保険制度の実現につきましては、後期高齢者になってもできる限り元気な生活を継続してできるようにし、さらに元気な高齢者を含め、地域住民が支える側に加わっていくという状態をつくっていくことが重要です。  その仕組みとして、介護予防・日常生活支援総合事業と生活体制整備事業を、また加齢による身体機能の低下や、疾病による要介護等状態になる前段階での健康・予防に向けた取り組みが王道であると思っております。  今後の取り組みの中で大きく分けると、総合事業は市が、整備事業は社会福祉協議会が中心に担っていくと考えますので、一体感を持って取り組んでいただくことをお願いいたします。  また、具体の取り組みとして、市の事業である高槻ますます元気体操は、現在、約200拠点、約6,000人の登録者があり、さらなる拡充に向け、高齢者の1割に当たる登録者1万名を目指していただきたい。  また、社会福祉協議会に委託している生活支援サポーター事業は、現在、登録者は約100名です。介護保険料の上昇が見込まれる中、地域のボランティア等の担い手確保において、その動機づけとなる事業ですので、さらなる拡充またニーズ等、状況に応じ制度の見直しをお願いいたします。  2点目でございますが、地域づくりを目指していただきたい。総合事業、整備事業の目的は地域づくりです。さらに医療を加えると、地域包括ケアシステムにつながります。地域の自治会、連合自治会、コミュニティ等の特色に応じた地域づくりが重要です。  私の地元の連合自治会では、高齢化の先進地域となっております。高齢化に伴い、担い手の確保、後継者の確保や高齢者世帯、特に夫婦のみ世帯につきましては、接触が困難なケースが多く困っている、さまざまな地域の取り組みを継続していくための行政のサポートが欲しい等、さまざまな課題、要望があります。  このように、地域の特性に応じた課題に対し、行政として寄り添いながら支えていく必要があると考えます。  3点目は、限られた行政資源等の効率かつ有効な活用です。まず、行政側と多様な主体である市民、NPО法人、民間企業等との役割を明確にしておく必要があると考えます。  また、総合事業につきましては、持続可能な事業運営が重要であり、先ほども述べましたが、小さく生んで、状況を見ながら大きく育てていく必要があります。また、庁内の組織につきましても、事業の一体運営を図るなど、効率的な体制構築が必要であると考えます。
     最後4点目でございますが、市民との情報共有と、市民の意識高揚に向けた取り組みでございます。  担い手となる多様な主体には、市民、NPО法人、民間企業等がありますが、特に市民個人へのアプローチが重要と考えます。当市の現状等について情報共有はもちろん、担い手側に参加することで、健康長寿が図られ、費用等の削減効果等、できる限りの情報開示は必要と考えます。担い手側への参加について、一人一人に対し粘り強く継続かつ地道に取り組んでいただくことをお願いし、一般質問を終わります。 ○副議長(吉田章浩) 三井泰之議員の一般質問は終わりました。  ここで昼食のため、午後1時まで休憩します。    〔午前11時55分 休憩〕    〔午後 1時 0分 再開〕 ○議長(橋本紀子) 会議を再開します。  一般質問を続けます。  次に、五十嵐秀城議員。     〔五十嵐秀城議員登壇〕 ○(五十嵐秀城議員) 皆様、こんにちは。私のほうからは、富田地域のまちづくりについて、この地域の都市整備を、先ごろ出されました小中一貫教育学校の在り方についての答申と関連させて質問をさせていただきます。  富田地域は、これまでにも行政とともに多面的なまちづくりに取り組まれて来られました。歴史的・文化的資産に恵まれた伝統的特性を生かし、新たなるまちの外観整備が進められようとしているところでもあり、また、さらなる活性化にも精力的に取り組んでおられます。一方で、この地域は交通環境の安全性の確保や富寿栄住宅など公共施設の老朽化に対して長寿命化、建てかえ、再配置など、対応の具体化が急がれている地域でもあります。  さて、先ごろ10月11日付で、高槻市小中一貫教育学校検討委員会より小中一貫教育学校の在り方について答申が出されました。本答申においては、施設一体型小中一貫教育学校に期待する効果などについて述べられており、加えて、これを設置する校区として第四中学校区が挙げられております。  私は、これに大変に大きな期待を抱いておりますが、富田地域においても、このことについての関心が高まることは必然です。施設一体型の小中一貫校が設立されるとなれば、地域の文教的位置づけも高まるとの期待も出てこようかと思いますが、施設一体型の小中一貫校についての検討は、ほかの取り組みや計画との時間的・地理的整合も図られねばなりません。  言いかえれば、四中校区における施設一体型小中一貫校の設立の是非について結論を得なければ、富寿栄住宅、その他の富田地域の老朽化した公共施設の更新、再配置など、新たな整備計画の策定時期も定まらないのではないかとの懸念をするものです。そこで、答申が出された直後のタイミングで、施設一体型小中一貫校と富田地域のまちづくりを関連させて質問をさせていただくことにいたしました。  初めに、四中校区での施設一体型小中一貫校の設立が高槻市の教育改革を推進するに当たり、どのような役割を担うことができるのだろうかとの視点で、今回の答申に沿いながら質問をさせていただきます。  まず、本答申の概要についてお聞かせください。また、検討委員会では守口市の義務教育学校設立の事例についての紹介もありましたが、私は、守口市立さつき学園の場合は、児童生徒数並びに学級数の著しい減少傾向を重く捉え、学校規模の適正化を急がねばならないという事情、背景があったように認識しております。本市が施設一体型一貫校を検討するに当たっては、年少人口の減少傾向について現状どのような捉え方をされているのでしょうか。  2点目に、答申では、現時点では第四中校区が施設一体型一貫校を設置する校区として効果的であるとされています。この選定のポイントを4点に分類して示されておりますが、これは、一般には非常にわかりにくい。つきましては、第四中校区の実際の取り組みに即してこれをご説明いただけないでしょうか。  次いで、連携型一貫教育を先行実施した四中学校区は、これまでにどのような成果を得てきたのか。また、見えてきた課題とは何なのか、後発の中学校区との関係はどのようなものなのか、あわせて他市からの視察状況や評価についてもお聞きできますでしょうか。  4点目に、施設一体型の設立により、さらに効果を高めることが期待されるものとはどのようなものなのでしょうか。答申では、9年間を一貫するカリキュラムの編成、不登校問題、教員の多忙感解消などに、これまでの連携型の取り組みにおいても、なお課題を残している旨が示されております。  高槻市小中一貫教育学校検討委員会での審議においても、全国の先行事例として、茨城県つくば市の春日学園や、つくばスタイルの紹介があったかと思いますが、強く関心を持たれる先進事例としての成果や仕組みがあれば、改めてご紹介をいただけないでしょうか。  最後に、保護者、地域社会との協働の推進について伺っておきたいと思います。答申では、小中一貫教育の推進は教職員や保護者、地域の参画や協力を得てこれらの意見を踏まえながら進めることが重要であるとした上で、これまでの周知では、保護者からはその意義がわかりにくいとの意見があり、より一層の情報発信や説明が必要であるとしています。これまでの周知の方法、そして答申を受けて今後どのような発信をされていくのか、お聞かせください。  以上を1問目といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。     〔教育指導部長(横山 寛)登壇〕 ○教育指導部長(横山 寛) 質問が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。  まず、高槻市小中一貫教育学校検討委員会答申の概要についてでございますが、本答申は、小中一貫教育に関する国の制度化や本市において平成22年度より研究を初め、平成28年度より全校区において実施しております連携型小中一貫教育の成果と課題を踏まえ、小中一貫教育の効果をさらに高めるための今後のあり方について、教育内容の視点から方向性をお示しいただいたものでございます。  答申では、現時点での本市の小中一貫教育の成果と課題が示されております。成果では、小中一貫教育に関する状況調査において、学力向上や教職員の意識改革など95%の学校が成果があると回答しております。  続いて、課題ではカリキュラムの編成や教職員の多忙感の解消など、91%の学校が課題があると回答しております。これらの成果と課題を踏まえた今後の方向性の主な内容でございますが、小中一貫教育の効果をさらに高めるためには施設一体型小中一貫校を設置することが望ましい。また、設置に当たっては、リーディングスクールとしてモデル的に1校設立し、研究と検証を行い、次の中学校区への導入について検討する。一定の負担軽減が見込まれる施設一体型小中一貫校を研究の拠点校として位置づけ、先導的な研究を実施する。施設一体型小中一貫校の成果を全中学校区の取り組みに生かすシステムの構築の必要性等について示されております。  続いて、小中一貫教育の効果をさらに高めるためには、教職員の負担軽減策の検討やまちづくりの視点における学校のあり方を市全体で検討する必要性などが示されております。その上で、施設一体型小中一貫校を設置する校区について、教育内容面からは、現時点では第四中学校区が施設一体型小中一貫校を設置する校区として効果的であるとの方向性と、あわせて教育内容のほかにも立地や面積、まちづくりの視点など検討するべき要素があるため、設置に当たっては市全体で多角的に検討することが望ましいとの方向性をいただいたものでございます。  次に、施設一体型小中一貫校についての本市の考え方についてでございますが、現時点において、守口市の例のような児童生徒数の減少等による校区再編についての必要性は認識いたしておりません。本検討委員会においても、学校の統廃合を目的にするのではなく、教育内容の視点から答申をいただいたものでございます。  2点目の第四中学校区の具体的な取り組みについてですが、1つは、児童生徒が社会に出たときに必要となる力を育むため、小、中学校の共同研究により、「いまとみらい科」という新たな教科を開発し実践しているところです。この教科は、自分たちが住んでいる身近な地域や高槻市が抱える問題を教材にし、自分たちができることを考える授業でございます。  2つは、中学校区が目指す子ども像を実現するため、学校の教育目標と各教科の目標の関連を整理していること。  3つは、校区の課題である学力向上や進路保障について、長年にわたり学校、保護者、地域が連携し、丁寧に時間をかけて研究や取り組みを進めてきていること。  4つは、小中一貫教育の担当者が定期的に会議を開き、研究の方向性を検討し、進捗状況の確認などを行うなどPDCAサイクルが機能していることなどがございます。  3点目の連携型小中一貫教育を先行実施した第四中学校区の成果と課題についてですが、成果といたしましては、全国学力・学習状況調査において平均正答率が大幅に向上しております。また、児童生徒に対する質問紙調査においても向上した項目が多くございます。課題といたしましては、他の校区と同様に会議時間の確保やその移動についての負担などがございます。  後発との関係につきましては、研究発表会等を通じて、「いまとみらい科」の内容や校区の組織づくりのあり方等を他校区にも広めてきたところでございます。  他市からの視察状況につきましては、平成27年度には、府内のみならず横浜市、佐賀県など全国から20回程度の視察がございました。視察の参加者からは、校区で教職員が同じベクトルを持ち、チームとなることの大切さを感じた、小、中学校の教員が自然に交流し、授業研究や研究協議をしている姿に刺激を受けたなどの評価をいただいております。  4点目の先進的な取り組みをしている事例と期待する効果についてですが、先進的な取り組みといたしまして、茨城県つくば市が本市の答申の考え方ともよく似た取り組みを行っております。つくば市は、平成24年度から市内全中学校区で連携型の小中一貫教育を始め、同年に施設一体型小中一貫校であるつくば市立春日学園を開校しております。  義務教育9年間を発達段階に合わせて、4年、3年、2年と区切り、指導上の重点を設定し、小学校高学年から一部教科担任制を導入しております。また、つくば市独自の9年間を貫くカリキュラム、つくばスタイル科を開発し、市内全小、中学校で実践しております。  さらに、平成22年に設置されたつくば市総合教育研究所が、つくばスタイル科の学習プランの作成や教職員研修、実践事例の蓄積など小中一貫校の取り組みを支える大きな役割を果たしております。このような取り組みは、教員の指導力の向上や連携型の小中一貫校の課題である教員の負担軽減にもつながり、施設一体型の一貫校だけではなく、市全体の学力を向上させることができると考えております。  5点目の小中一貫教育についての周知についてでございますが、保護者や地域へのこれまでの周知方法といたしまして、平成25年度に本市が目指す小中一貫教育を周知するため、保護者、地域向けのリーフレットを作成し、保護者会や地域への説明で活用できるようにしております。  また、平成27年12月には、市内幼・小・中の教職員や保護者、地域関係者を対象にした第3回高槻市教育フォーラムを開催し、今年度から全面実施している連携型の小中一貫教育の狙いやこれまでの研究について説明をいたしました。今後も小中一貫教育の意義や具体的な取り組みについて保護者や地域の方々の理解が進むよう、新たなリーフレットの作成や各中学校区における発信の工夫などに努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(五十嵐秀城議員) 今ほどのご答弁で一つ確認できたことは、本市における小中一貫教育学校についての検討は、守口市の事例に見られるような、市内の社会的要請に早期に対応しようとするためというよりも、むしろ小中一貫教育そのものの効果をさらに高めていくために行われているということです。  昨年、私は中央教育審議会教育課程企画特別部会より示された論点整理を取り上げ、一般質問させていただきましたが、これは、65歳以上人口が総人口の3割に達し、急速な技術革新により職業形態も大きく変化する中で、日本の国際的な存在感の低下も懸念されるであろう、2030年以降の社会を想定し、子どもたちに新たな時代を生き抜く力を身につけてもらうためには、学校教育は何を準備しておかねばならないのかということを示そうとされたものです。  ご答弁では、四中校区の取り組みや、つくばスタイルについてご説明いただきましたが、施設一体型の小中一貫校を基軸とする新たなシステムが、この国の、そして、このまちの未来を担い行く世代のために大きな役割を果たすことができるとの強い期待を抱くものであります。その是非については、慎重でありながらも積極的な検討、研究を重ねていただきますようお願いをしておきたいと思います。  さて、周知の工夫についてのご答弁もいただきましたが、本市においても、小中一貫教育のさらなる改革は地域的、全市的な意見を踏まえ、その理解、協力を得ながら進めていくことが重要であることも確認できたと思います。  今回の答申で示された四中校区での施設一体型小中一貫校の設立を視野に入れた場合、富田地域のまちづくりとどのような関連を持つことになるのかということを整理しておく必要があります。冒頭に申し上げましたとおり、四中校区、富田地域においては、さらなるまちの活性化を目指し、まちづくりに取り組んでこられましたが、一方、交通環境の安全性の確保や公共施設の老朽化対策など困難な課題を抱える地域でもあります。特に、富田奈佐原線のJR高架下の危険性や富寿栄住宅の建てかえ問題は、一日でも早く対策を講じてほしいとの要望をたくさんお聞きしているところです。  そこで2問目として、初めに、富田地域の交通環境に係る課題を整理していただきました上で、富田地区の交通まちづくりが、どのように進められてきたのか、お聞かせください。  とりわけ、早急に対策を求められているJRガード下の交通課題については、JR京都線の高架化の検討に着手する旨お聞きをしておりますが、現在の取り組み状況と事業完了の時期はどの程度のものを目標にされているのか、教えてください。また、高架化が実現したときに得られる効果とは、どのようなものが挙げられるのか。学校区の視点も含め、お聞かせください。  最後に、公共施設の老朽化対策について、お聞きしておきたいと思います。昨年、高槻市公共施設等総合管理計画も示されたところですが、富田地域、四中校区の公共施設の更新、統廃合、再配置について、今後、どのようなお考えのもとで、進めていかれるのか、お聞かせください。  以上を2問目といたします。 ○都市創造部長(梅本定雄) 富田地区の交通まちづくりに関するご質問にお答えをいたします。  まず、富田地域の交通課題についてでございますが、本市の外環状幹線道路であり、南北ネットワークを形成する重要な都市計画道路である富田奈佐原線が未整備なことから、府道のJRアンダー狭隘部におきまして、歩行者の安全性確保が大きな課題となっております。  また、JR摂津富田駅南の駅前広場とそのアクセス道路も未整備であり、JRと阪急の駅間においては、歩行者、自転車、自動車がふくそうし、安全性や回遊性の向上が求められているところでございます。加えて、鉄道による南北分断は地域の活性化や交通面での大きな課題となっております。  このようなことから、平成19年より富田地域の方々と本市が意見交換を行いながら、交通とまちづくりの両面から望ましいまちづくりのあり方について種々検討を重ねました。その結果、平成21年に富田地区交通まちづくり基本構想が策定でき、誰もが安全快適に歩ける道づくり、駅周辺のにぎわいと活力のあるまちづくり、歴史資源を生かしたまちづくりの3つの方針に基づき、現在富田芝生線の整備やまちなみ環境整備事業、地域のまちづくり支援に取り組んでいるところでございます。  次に、JR京都線の高架化検討の経緯につきましては、地域の最優先課題であるJRガード下の交通課題が解消できない状態が続く中、JR西日本とは高槻駅ホーム拡充事業等を通じまして、これらを共有できる関係性が構築できたこと。茨木市とは踏切課題の解決に向けて都市間連携が必要なことから関係者で協議、調整を図りながら大阪府をオブザーバーにして、昨年11月に鉄道高架化勉強会の設立に至りました。現在、茨木市、JR西日本、大阪府、そして本市が情報共有と検討を重ねながら今後の方向性を整理すべく取り組んでいるところでございます。  また、目標時期は具体にしておりませんが、現在、事業中である京阪本線の寝屋川~枚方間の連続立体交差事業では、構想段階から事業完了まで、おおむね25年を要すると伺っていることから、この取り組みは中期的なものになると考えております。  最後に、期待される効果といたしましては、あかずの踏切や通学路に指定されている富田村踏切と赤大路踏切の抜本対策になるとともに、富田奈佐原線を初めとした都市基盤整備の促進、南北分断の解消による地域の活性化、駅周辺の市街地の再編による地域の魅力と風格の向上、さらには高槻・茨木両市の都市間連携の促進など大きな効果が期待できることから関係者で高架化検討を着実に進めてまいります。  以上でございます。 ○総合戦略部長(上田昌彦) 公共建築物の課題等についてのご質問にお答えをいたします。  富田地区においては富寿栄住宅の建てかえや設置から相当年数を経過した複数の公共建築物についての対応が課題となっております。今後は、富寿栄住宅の建てかえや各種公共建築物についてエリアで一体的に考え、それぞれの施設が有する課題を複合的に解決できるよう検討を行い、地域の活性化に向けて取り組んでまいります。  以上でございます。 ○(五十嵐秀城議員) 3問目は意見、要望とさせていただきます。  JRの高架化など、交通まちづくりの取り組みは、ご答弁から察するに中長期的な事業ではあるものの、ある程度の独立性をもって進めて行けるのではないかと受けとめさせていただきました。都市創造部におかれましては、地元と茨木土木とのパイプ役を務めていただきながら、JRガード下の危険箇所については、側溝や照明の改善、車がスピードを落とすように道路標示も敷設してこられ、応急的な措置を重ねてこられました。今後も、地元の意見やアイデアには十分に耳を傾けて対応をいただき、抜本的な課題解消に向けた一層の取り組みをお願いいたします。  公共施設に関するご答弁には、答申が出された直後のタイミングということもあり、限りがあろうかと承知するところでございますが、富寿栄住宅の老朽化は日に日に懸念が大きくなってきているところでございます。室内環境の劣化には応急的な対処を重ねておられることも認識しておりますが、本年4月の熊本の震災以降は、いよいよに早期の建てかえ、再配置が望まれるようになっております。再配置ということになれば、最低でも同規模のほかの公共施設の更新あるいは新設事業と並行的に進めていくことになろうかと思います。  今後、施設一体型小中一貫校の設立の方向性を示すには、その全市的効果について相当に説得力のある説明が求められるのは必然であることから、本日は教育改革の側面からできる限りの確認をさせていただいたつもりですが、答申にも示されたとおり、学校施設はまちづくりやその活性化に加え、災害時の拠点ともなるわけですから、廃校となる学校の跡地の利活用などについても、地元との十分な協議が必要になってきます。困難は何重にも生じてくるでしょう。  しかし、重ねて申し上げることになりますが、先ほど改めて取り上げました教育課程企画特別部会の論点整理がいうところの2030年は、既に社会が大きく変化している可能性を想定するものです。教育改革が子どもたちのために何かを準備しておかねばならないのは「その時」ではなく、「それまでに」ではないでしょうか。  また、国はインフラ長寿命化計画において、個別施設計画の策定までのロードマップを示しておりますし、高槻市においても公共建築物の更新時期は20年から30年後にピークを迎えることになっており、それまでにどのように計画的な取り組みができるかが重要と言えるでしょう。これらのことから、富寿栄住宅や施設一体校を基軸に据えながら、適正規模などハード面を中心に幾つかのシミュレーションのもと、非公式にでも青写真だけはつくっておくことも必要でしょうし、公共施設等総合管理計画にもあるように、統括的組織が早期に機能できるよう取り組みを急ぐことが重要であります。  与えられている時間はそれほど長くはないとのご認識はお持ちのことと思いますが、富田地域四中校区のまちづくりについて、丁寧、着実に進めていただきますよう重ねてお願いを申し上げまして、私よりの質問を終わります。 ○議長(橋本紀子) 五十嵐秀城議員の一般質問は終わりました。  次に、髙木隆太議員。     〔髙木隆太議員登壇〕 ○(髙木隆太議員) 無所属の髙木隆太です。  私は、障がい者雇用と欠格条項について、そして個人番号制度についてお聞きします。  まず、障がいのある人の欠格条項について、また、本市での雇用の状況についてお聞きします。  本年4月に障害者雇用促進法が改正されました。この法改正に基づき、雇用主には募集や採用、賃金、配置などで障がいを理由に不利な条件にするなどの差別を禁止する規定が設けられ、また、障がいのある人が働く上で支障となるものを取り除くといった合理的配慮の提供義務が課せられました。  しかし、一方で公務労働においては、障がいのある職員が成年後見制度を利用し、成年被後見人あるいは被保佐人になると、地方公務員法第16条の欠格条項に該当し、失職することになります。また、障がいのある人対象の採用試験でも、受験資格として成年被後見人や被保佐人であれば欠格事由に当たり受験が認められません。  実際に、吹田市では非常勤職員として6年間働いていた障がいをお持ちの方が、成年後見制度を利用し被保佐人になったことで更新がされず、雇いどめになりました。昨年、ご本人がこの地方公務員法第16条の欠格条項は、憲法第27条の勤労の権利と義務などに違反しているとして大阪地裁に提訴されています。  障害者雇用促進法や障害者差別解消法が施行された現在、この地公法16条の欠格条項を見直すべきだという声は高まっています。そこで、本市の障がいのある人の雇用、採用の状況や欠格条項についてのお考えをお聞きします。まず、現在の市役所及び関係機関における障がいのある方の雇用状況をお示しください。  また、高槻市障がい者基本計画では、市役所や関係機関での障がい者雇用率の目標値は3%となっています。この目標値はどのように達成させるのか、達成のめどは設定しているのか、そこに向けた課題は何かお聞きします。  次に、本市は障がいのある人対象の採用試験を毎年行っていますが、どういった試験か、またどういった業務につかれるのか、お示しください。  次に、障がいのある人対象の試験では、年齢や各手帳交付の有無など幾つか受験資格があり、全ての資格を満たさなければ受験できません。その中で、自力による通勤手段の確保が可能かつ介護を要しない職務遂行が可能という条件があります。この条件を設けている理由をお聞きします。  また、この条件を満たさないということで受験ができなかった事例を把握してればお示しください。  次に、合理的配慮として採用試験において点字試験や手話通訳、筆記通訳、拡大文字などに対応しているのか、お聞きします。  最後に、地公法16条の欠格条項である成年被後見人、被保佐人に該当し、市の職員に採用されなかった、あるいは職員であったが中途障がいにより地公法16条に該当し、欠格条項に該当し、失職した事例はあるのか、お答えください。  この質問は以上です。  次に、個人番号制度についてです。  毎年5月に市役所から住民税特別徴収の税額通知書が特別徴収義務者である事業者に送付されます。事業者は、この特別徴収税額通知書をもとに毎月従業員の給与から住民税を天引きするわけですが、来年度からこの税額通知書に個人番号、マイナンバーが記載されることになっています。個人番号は重要な個人情報ですので、個人情報保護法第18条に基づき、事業所等が番号を収集するときには、その利用目的を本人に通知しなければいけないことになっていますが、これをほごにするような形で来年5月に、いわば頭ごなしに事業所へ全従業員の個人番号が勤務先に送られるのはプライバシー権の侵害に当たるのではないかとも指摘されています。  そこで、何点かお聞きします。  まず、住民税特別徴収の税額通知書に個人番号を記載する目的をお聞きします。また、本市は税額通知書に個人番号を記載して事業者に発送する予定でしょうか、お答えください。次に、発送する通知書の数、発送方法、発送費用をお示しください。続いて、従業員の中には個人番号を事業者に対して提示していない方もおられますが、その場合でも個人番号が税額通知書に記載されることになるのか。また、その場合、従業員は勤務先に自分の番号が通知されたか確認できるのでしょうか、お答えください。  次に、市役所は特別徴収の税額通知書を電子データでも事業者に提供できることになっていますが、個人番号が記載されたデータ提供を来年度から始めるのか、あわせて今年度はこのデータ提供が何件あったのか、実績をお聞きします。  次に、個人番号が記載された税額通知書が送られてくることを知らない事業者の方がほとんどではないかと思いますが、事業所への周知等は行われているのか、お答えください。最後に、この12月議会に予算案が提案され、昨日可決しましたが、税や国保、介護保険などに係る各通知書の封入、封緘を外部委託することになりましたが、この中には特別徴収税額通知書が含まれるのか、お聞きします。  1問目の質問は以上です。     〔総務部長(西岡博史)登壇〕 ○総務部長(西岡博史) 障がい者雇用、欠格条項などについてと個人番号制度についてお答えいたします。  まず、障がい者雇用についてですが、本市の障がい者雇用率は現在2.3%でございます。高槻市障がい者基本計画において、本市の目標値としております雇用率3%の達成に向けて、ここ数年、継続的に障がい者を対象とした採用試験を実施しているところでございます。  目標達成に向けての目途と課題でございますが、障がい者採用の方が採用後、長く仕事を続けていくために職務内容や執務環境の整備など、それぞれの障がい特性に応じたきめ細やかな対応が必要であると考えております。採用された障がい者の方が安心して勤務できる環境を整えながら継続して採用を行ってまいりたいと考えております。  次に、障がいのある方を対象として、平成27年度に実施した採用試験は、正規職員では事務系の職員、非常勤職員では行政事務嘱託員、公園環境美化作業員がございます。採用に当たっては、それぞれ従事する予定の職務に必要な能力をはかるための試験を実施しており、平成27年度においては事務系職員は一般教養試験、適性検査、OA実技試験、個人面接を、行政事務嘱託員は、一般教養試験、適性検査、個人面接を、公園環境美化作業員は、清掃作業を模した模擬作業、個人面接を実施いたしました。  また、それぞれの職務内容ですが、事務系職員及び行政事務嘱託員は、個人の障がい特性に配慮した所属に配置をしておりますが、それぞれ他の同職種の職員と同様の仕事を行っております。次に、公園環境美化作業員でございますが、市内公園の清掃作業に従事しております。
     本市の採用試験では、受験に当たり自力での通勤もしくは自分で送迎車等の手段を確保した上での通勤や職務遂行に介護を要しないことを要件としております。これらを設ける理由といたしましては、採用後、業務に従事していくに当たって執務環境を整えるなど、採用された職員の意見も聞きながら可能な範囲での配慮と対応をいたしますが、通勤に対しては配慮を行えないこと、職員は公務を行う上で地方公務員法の適用を受け守秘義務などが課せられるものの、その適用を受けない介助者にはこれら法上の義務を課せないことなどがございます。  なお、これらの条件から受験できなかった事例につきましては、把握しておりません。  試験において合理的な配慮がなされているかとのお尋ねですが、筆記試験であれば点字や拡大文字での受験、面接試験であれば手話通訳や筆記通訳など受験者の方の障がい特性に応じた配慮を行っております。その他につきましても、可能な範囲で障がい特性に応じた配慮を行っております。  成年被後見人などに該当し、地方公務員法第16条により採用しなかった、もしくは退職した事例でございますが、そのような事例はございません。  続きまして、個人番号制度についてですが、まず、税額通知書に個人番号を記載する目的についてですが、個人番号制度の目的は国民利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現とされております。税額通知書への番号記載も、この目的によるものであると考えております。税額通知書への番号の記載についてですが、総務省通知により特別徴収義務者宛ての税額通知書には個人番号の記載が必要とされております。  通知書の発送数についてですが、特別徴収義務者宛ての税額通知書については、変更等の通知も含めて年間約4万2,000通の発送を見込んでおります。発送方法については、現在検討中のため、発送費用についても算定できておりません。  従業員に拒否された場合等、事業者が個人番号の提供を受けられない場合でございますが、本市における具体的な対応については現在検討中でございますが、各種取り扱い通知や他市の運用等も勘案し、決定したいと考えております。本人による確認については、本人から開示請求があった場合については、本人の情報のみを見ることができます。  特別徴収税額通知書と同内容の電子データを提供してほしい旨、事業者から要望があった場合には、電子データの提供は従前から行っておりますが、個人番号は追加いたしません。なお、平成28年度の送付実績は1,019件でございました。  事業者への周知等については、国の各関係機関において関係民間団体や業界団体等に対して制度の内容及び個人番号、法人番号の利用などについてホームページや取り扱いガイドラインの公表及び事業者向けの説明会で周知を行っています。本市においても、事業者向けの年末調整説明会や特別徴収に関するしおり等でお知らせしております。  最後に、封入封緘業務の委託との関連についてでございますが、今回の封入封緘の外部委託については、個人番号が記載される帳票は対象としておりません。  以上でございます。 ○(髙木隆太議員) 雇用率についてですけれども、4年前に法定雇用率が引き上げられて、現在2.3%になりました。本市では、2.3%は達成しているということですけれども、4年前から現在まで市が障がい者基本計画で掲げる目標値の3%に近づいているかというと、そういうことではなくてずっと2.3%のまま推移しているということです。  ただ、現状の2.3%を維持するために、この間さまざまな取り組みをされていることは承知をしていますけれども、いつ目標値を達成させるのか、その展望があるのかといったところは先ほどの答弁でははっきりしなかったかなというふうに思います。  また、4年前に一般質問で、私が本市の外郭団体の障がいのある人の雇用率をお聞きしました。そのときは外郭団体で法定義務がある団体の中では、法定雇用率は達成されていませんでした。私は、市役所だけではなくて外郭団体についても法定雇用率を達成すべきではないかと、その際も申し上げましたが、現在の状況はどうかお聞きします。  また、法定義務はありませんけれども、その他の外郭団体、法定義務のない外郭団体や公の施設での障がいのある人の雇用状況は現在把握されているか、お聞きしたいと思います。  次に、本市の障がいのある人対象の採用試験ですけれども、点字試験や手話通訳といった合理的配慮はされているということでした。ただ、受験資格にある自力での通勤や介助を必要としないで職務が遂行できるといったことが理由で、実際に受験を諦めたという方はおられないようですけれども、2014年に障害者欠格条項をなくす会という団体が各都道府県、全国の政令市、那覇市を除く中核市の108の地方自治体の障がいのある人対象の採用試験の受験資格や試験における合理的配慮の実態について調査した報告書を公表しています。  その中で、介助を必要としない職務遂行を条件にしているのは89%、自力通勤を条件にしている割合は71%とどちらも高い割合を示しているという結果が出されています。ただ、本市では家族による送迎など第三者の支援を受けて通勤するということについては認めているという答弁がありましたので、比較的条件が緩和されているのではないかというふうに思いますけれども、それでも誰かに送迎してもらえる環境になければ試験を受けられないことにもなると思いますので、これは障害者雇用促進法や差別解消法の観点から言えば、こういった障がいを理由に不利益をこうむるような条件はやはりなくしていく必要があると思います。この自力通勤や介助を必要としないで職務遂行ができるという条件については見直すべきではないかと思いますので、見解をお聞きします。  また、関連して障がいのある市の職員の方が体の状態の変化などで自力通勤ができなくなった場合はどうなるのか、これについてもお聞きしたいと思います。  次に、欠格条項についてです。1問目で触れました吹田市での事例では、職員として働いていた方は父親が亡くなったことを機に市のほうから成年後見制度を進められて、制度を利用したことで欠格条項に該当し失職しています。本年の5月には、成年後見制度の利用促進法が施行されまして、障がいのある人もない人も平等に生きる権利、障がいのある人の自己決定権の尊重などが法の理念として掲げられていますが、公務員として働く上で成年後見制度を利用すれば地公法16条の欠格条項で失職してしまうというのは、この促進法の理念に反し、また成年後見制度の利用をちゅうちょさせたり、権利を阻害することにはならないでしょうか。  また、成年後見制度には、将来、後見人に代理権を与える契約を結ぶ任意後見制度というものもありますが、この任意後見制度の利用をしても欠格事由に該当し失職することになるのか、その点についてお聞きします。  次に、地方公務員法では、職員の採用、失職について、条例で例外を定めることができるとされており、明石市は本年4月に成年被後見人、被保佐人であっても職員として採用できる、また、地公法28条4項の成年被後見人、被保佐人となっても失職しないという条例を制定しました。  また、千葉県市川市も職種は限定していますが、同様の例外規定の条例を設けています。本市でもこのような条例の制定に向けた検討が必要ではないかと考えますが、見解をお聞きします。この質問の2問目は以上です。  次に、税額通知書の個人番号記載についてです。通知書に個人番号を記載する目的についての答弁がありましたが、別に税額通知書に記載がないと事業所とか市役所の業務に支障が出るものでは全くありません。むしろ自治体も事業所も、またそこで働く従業員もいろんな負担や個人情報流出の危険性が発生すると思います。  先ほど通知書の発送方法や費用については検討中で、具体的なお答えはなかったのですが、昨年から各世帯に送付された通知カードはセキュリティー上の観点などから簡易書留で送られています。この税額通知書には、住民税の金額や従業員の氏名、住所が記載されていて、さらにそこに個人番号も記載するということになれば通知カードと同様に簡易書留で送付するということも想定されますが、簡易書留の場合、送料が1通310円になりますので、先ほどのご答弁の4万2,000通を発送するのに大体1,300万円の費用が必要になってきます。これが来年度から毎年続くことになりますけれども、通知カードの発送は国が全額負担していました。この税額通知書についても、国が費用負担するのか、お聞きします。  次に、個人番号を記載された書類等は法律上、厳重に取り扱うことが義務づけられていますが、事業者の中には十分な管理、保管体制がとられていないところも少なくありません。事業所では来年度からいきなり通知書が送られてきて混乱が発生することも考えられますが、税額通知書の保管方法はどのようになるのか、お示しいただきたいと思います。  続きまして、事業所は住民税の計算のために給与支払い報告書に従業員の個人番号を記入して市役所に提出することになっていますけれども、従業員は勤務先に個人番号を聞かれても提供する義務はありません。しかし、来年度から税額通知書に記載された個人番号を用いて、番号の提供をしなかった従業員の分も事業所が勝手に給与支払い報告書に個人番号を記入することも考えられますが、これは法律上、差しさわりがないのか、お聞きしたいと思います。  同様に、税以外の社会保険の手続などで地方税以外の別の事務上手続で事業所が税額通知書から知り得た番号を利用するのも、これは可能なのか、お答えください。  次に、仮に簡易書留ではなくて、普通郵便で税額通知書を送るとなると、郵便受けから第三者が個人番号を手にする可能性もあります。また、そうでないにしても、事業所では個人番号を取り扱う人物以外の者が通知書を開封することも考えられます。今月の2日ですけれども、東京都内のIT会社に勤めていた元社員が、会社への不満から社内ネットワークを介して上司の通知カードの画像データを複製し、個人番号を不正に取得したとしてマイナンバー法違反で逮捕されています。税額通知書に個人番号を記載し事業所に送ると、このようなことを誘引しかねませんが、市は税額通知書から個人番号等が第三者に流出しないようにどのような対応を考えているのでしょうか。また、そういったことが発生した場合の市の責任についてもお聞きします。  最後に、やはり税額通知書に個人番号を記載しないことが情報漏えいを避ける、あるいは自治体の負担をふやさないための最善の方法だと考えます。  先日、東京都内の市区町村の税務課長会が総務省に対して、当面、税額通知書への個人番号の記載をしないことを求める要望を出しています。本市も総務省に対して働きかけるべきだと思いますが、見解をお聞きします。  以上です。 ○総務部長(西岡博史) まず、障がい者雇用についてでございますが、1点目は、複数の部局にわたる質問でございますので、調整の上、私のほうでご答弁させていただきます。  外郭団体の状況でございますが、現在、本市の外郭団体で障がい者雇用の法定義務がありますのは、高槻市社会福祉事業団と大阪府三島救急医療センターの2団体でございます。うち高槻市社会福祉事業団の障がい者雇用率は2.66%で、法定雇用率を達成しております。  一方、大阪府三島救急医療センターにつきましては、現在、障がい者雇用は行われていない状況でございます。また、法定義務のない外郭団体や公の施設に関する障がい者の雇用状況については、特に把握してございません。  2点目の採用試験の受験資格等に関するご質問でございますが、自力通勤などを受験の要件としておりますのは、先ほどご答弁した理由によるものでございますので、今後も要件として設けることが適当であると考えております。  また、障がいを持った職員が加齢等により自力で通勤できなくなった場合においては、職員本人が送迎車など通勤手段を確保して通勤することとなり、障がいの有無にかかわらず職員が病気、けがなどにより自力で通勤ができなくなった際の対応と同様の扱いとなるものでございます。  欠格条項についてのお尋ねにまとめてご答弁いたしますが、民法によりますと、成年被後見人は精神上の障がいにより常に物事を弁識する能力を欠く者、被保佐人は精神上の障がいにより物事の弁識能力が著しく不十分である者とされており、地方公務員法においては、これらの者が公務を遂行することはできないとして地方公務員法第16条において採用試験を受験できないものであるとしているところでございます。  また、成年後見制度は意思能力が十分でない者の行為能力を制限し、その者を保護する制度でございますので、地方公務員法第16条があるということで、その制度利用を妨げるものではないと考えております。  そして、任意後見制度は、正常な判断ができる人が将来、加齢などにより正常な判断ができなくなることを見越して任意後見人を指定し、契約を行う制度ですが、これは法定後見制度とは異なり、基本的に欠格条項に該当することはございませんが、任意後見を開始する際に、裁判所が法定の後見人や保佐人をつけることが適当と判断した場合には欠格条項に該当することとなります。  続きまして、個人番号制度についての2問目でございます。  税額通知書の郵送料に対する国の経費負担はございません。事業者の税額通知書の保管につきましては、各事業者が特定個人情報の取り扱いに関するガイドラインに沿って適切に取り扱う必要がございます。事業者が個人番号の利用目的をあらかじめ提示している場合には、その個人番号関係事務に利用できるものと認識しております。  また、市からの通知についてですが、1問目でご答弁いたしましたように、発送方法等については適切に対応してまいります。各事業者においても特定個人情報の取り扱いに関するガイドラインに沿って適切に取り扱うものと認識しております。  最後に、総務省への要望をということでございますが、現在、大阪府において状況の集約がなされておりますが、特段の動きは聞き及んでおりません。  以上でございます。 ○(髙木隆太議員) 意見と要望です。  まず、障がいのある人の雇用についてですけれども、外郭団体のうち三島救急医療センターは雇用がないということで、これは職種の性質上、雇用できる枠が現在ないということだったんですけれども、できる限り雇用枠を設ける努力が必要ではないかと思います。  また、法定義務のない外郭団体や公の施設の雇用状況について、現状を把握してないということですけれども、4年前の一般質問の際に、公の施設、外郭団体の雇用状況についてアンケート調査をしていただきました。そのときでは、公の施設が50施設あるんですけれども、全体で10名の障がいのある人の雇用がありましたので、決して雇用がされていないわけではありませんから、今後は定期的にこういった外郭団体、公の施設も含めて状況把握をする中で継続的な雇用を続けて、さらに拡充をお願いしたいと思います。  また、採用試験についてですけれども、自力通勤、介助の必要のない職務遂行を受験資格から外すには乗り越えるべき課題はたくさんあるということは承知しておりますけれども、川崎市では障がいのある職員に対して補助職員をつけたり、また、明石市も職務に当たっては必要な支援を行うとして雇用の機会均等を図る施策を行っています。本市においても、柔軟な対応を検討するよう要望します。  欠格条項の例外規定の条例については、期待した答弁ではありませんでしたけれども、成年後見制度の利用促進法では、法の施行後3年以内をめどに成年被後見人、被保佐人になった場合の権利制限の見直しが方針として打ち出されています。3年前に、成年被後見人の方の選挙権が回復されたのは記憶に新しいところですが、この欠格条項についても、今後、見直しの検討がされることも考えられます。  ただ、答弁の中では、成年被後見人、被保佐人は判断能力が欠如している、判断能力が不十分なため公務労働にはつくことができない旨の説明がありましたが、前述しました吹田市の方は6年間、市の職員として働いており、被保佐人になっても労働能力には変化がないにもかかわらず、欠格条項に該当し雇いどめになっています。裁判では、判断能力が不十分とされても労働能力まで失ったとは言えないという主張をされております。  成年後見制度を利用したからといって、一律に欠格条項に該当するという、そういった判断ではなくて、本人の状態を見ながら働き続けることができるように、再度になりますが、欠格条項の見直し、または柔軟な対応をすることをお願いしまして、この質問は終わります。  次に、税額通知書についてですけれども、発送費用の負担については簡易書留であっても国の補助がないということで、本市にとっては個人番号を記載すれば費用負担が一気に増大することになります。  また、税額通知書から取得した個人番号の利用についても、私の周りにも勤務先の番号の保管管理体制に不安を持っていて、源泉徴収などの際に番号を聞かれても、勤務先に番号を提供していない人は少なくありませんが、番号が記載された税額通知書が送られてくれば、事業所は本人に確認をとらずにさまざまな事務で番号利用をすることも十分考えられます。  これは、法律上、個人番号を取得した利用目的以外で利用することは、本人の同意があっても禁止されていますけれども、答弁にありましたが、あらかじめ従業員にこういった事務に番号を使うということを説明して、同意があって番号を取得していれば、利用目的以外、いろんなことに個人番号を事務利用してもいいということにはなっているんですけれども、税額通知書から知り得た番号は、本人の説明も同意もなく、事業所が手にした個人番号であって、これは法律の規定上、本人に何の説明もなく税額通知書から知り得た番号を使うのはできないというふうに思うんです。  総務省に、先日、このことについて問い合わせて聞いたんですけれども、そういう意見がある、そういった問題点があるということはお聞きしましたというだけで、それ以上の回答はいただけませんでした。  加えて、税額通知書への個人番号の記載は自治体が住基ネットから恐らく番号を引っ張ってきて書き込むことになると思うんですけれども、勤め先に番号を教えたくないという方についても、自治体が住基ネットから番号を引っ張ってきて税額通知書に書き込むというのは、これは憲法13条のプライバシー権の侵害に当たるんではないかという、そういった専門家の指摘もされています。  ただ、本市は、まだ個人番号を記載するかどうか、発送方法も含めて検討段階ということでありますので、こういった個人も事業所も自治体もリスクと負担だけがふえるだけの税額通知書への個人番号の記載はやめるように要望して質問を終わります。  以上です。 ○議長(橋本紀子) 髙木隆太議員の一般質問は終わりました。  次に、木本 祐議員。     〔木本 祐議員登壇〕 ○(木本 祐議員) 木本 祐です。  通告に従い、中心市街地の治安・防犯等について、また関連することについて一般質問をさせていただきます。  安全・安心のまちづくり、本市に限らず各自治体においても行政に対する住民ニーズの高い、まちづくりの重要なテーマであります。安全・安心と一くくりにいっても、防災・減災、治安・防犯、医療や救急体制を初め、福祉や教育、保健衛生など多岐にわたり、どれも一つ一つが重要な問題であります。  その中でも、住民の関心や意識が依然として高い一つに挙げられるのが治安や防犯にかかわることであります。このことは誰しもが日々の生活を平穏に過ごすために事件や事故のない環境であってほしいとの思いであります。そして、この思いに応えるべく治安・防犯の向上については、市全域で取り組んでいかなければなりませんが、その中でも中心市街地については、特に力を入れた取り組みが求められている地域であろうと考えております。  なぜなら、中心市街地は多くの市民の生活の中心であり、当該地域の治安・防犯向上は市民満足度の向上につながるだけではなく、本市を印象づける玄関口として重要な役割を担っている地域でもあるので、定住人口・交流人口増加を目標に掲げている本市にとっては、来訪者に対し安全・安心という優位性と魅力に触れてもらう機会になるからであります。  このような考えは、当然行政も持たれており、中心市街地活性化基本計画においては、安全で快適な歩行空間の整備による体感治安の向上ということを方針にして、各種計画のハード・ソフト両面の各事業を通じて、総合的に治安・防犯、また体感治安の向上を目指しておられます。  また、計画では、参考指標でありますけれども、体感治安を平成19年で約6割、平成26年で約3割と数値目標も設定されています。そして、現在も引き続き各事業を推進されており、中心市街地の町並みや雰囲気は目に見える形で変わりつつあるので、市民の治安や風紀に対する評価は向上していると思っておりましたが、結果から違う評価も見えてまいりましたので、今回の一般質問で取り上げさせていただいたわけであります。  そこで、治安の現状や市民意識を少しお示ししたいと思います。  まず、治安の指標とされるのが刑法犯罪認知件数でありますが、市全域で平成17年は5,715件、平成27年は3,410件、人口1,000人当たり刑法犯件数は、平成17年16.0件、平成27年9.6件となっており、内容としては、凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯は減少傾向、詐欺などの知能犯、公然・強制わいせつなどの風俗犯、高齢者や女性を狙った犯罪は増加傾向であります。  また、中心市街地周辺地域を所管されている八丁畷交番管内の街頭犯罪認知件数は、平成17年410件、平成27年で219件と、市全域・中心市街地ともに10年前と比較して犯罪件数は減少しており、定量的に見ると治安は改善傾向であります。  次に、市民意識でありますが、中心市街地で取り組むべき課題として、平成19年に1位は「夜間の治安が悪い」であり、平成27年実施の調査における中心市街地で必要な取り組みはとの問いに対しては、「安心・安全に生活できるよう治安・防犯の向上を図るべき」が67.4%と1位でありました。  そして、中心市街地は3年前と比較して治安や風紀は向上したかとの問いに対しては、男女別・年代別の全ての層で「変わらない」が最も高い割合で、20代を除く男女別・年代別の全ての層で「低下した」の割合のほうが、「向上した」の割合よりも高くなり、特に50代では「低下した」の割合が全ての年代の中で唯一、2割以上になり、全体としては「低下した」という意見が多く占める結果でありました。  一方、防犯面での安全性や快適性に関しての問いに対しては、男女別・年代別の全ての層で「変わらない」が最も高い割合で、「低下した」の割合は40代を除く男女別・年代別の全ての層で1割未満でありますが、「向上した」の割合は30代を除く男女別・年代別の全ての層で1割以上となっております。  まとめると、防犯面での安全性や快適性は向上していますが、治安や風紀に対しては犯罪が減少している事実に反し、むしろ悪化しているという結果でありました。  では、なぜこのような結果になるかと考えるわけでありますが、前提として、社会情勢やマスコミ報道などの影響も大いにあろうと思います。しかし、身近なところでは町並み全体を構成する道路整備、放置自転車、はみ出し陳列の横行、不占看板、建物・街路灯の老朽化、緑視率、また近年の新たな問題など、さまざまなマイナス要素が複合的に絡み合って中心市街地へのマイナスイメージが定着しつつあるものと思われ、そして、そのイメージが蓄積し、体感治安が悪化していると思われます。  このことは中心市街地のにぎわいや活力を損なうだけではなく、一度ついたまちのイメージを回復するには数倍の努力と時間を要することからも損失であると考えます。したがって、市民意識の結果を率直に受けとめていただき、中心市街地における治安・風紀をより改善し、また、体感治安を向上させるためにさらなる取り組みをしていただきたいと思うところであります。  そこで、1問目の質問でありますが、まず、高槻市全域、中心市街地の治安や風紀の現状についてどのように認識されているのか、見解をお尋ねいたします。  次に、中心市街地における治安・防犯対策の重要性や必要性についてどのように認識をされているのか、見解をお尋ねいたします。また、これまでの取り組みについて内容や成果を改めてお示しください。  次に、犯罪減少の事実と市民の治安・風紀に対する意識が反しているこの結果についてどのように受けとめ、分析され、何が原因でこの結果を招いていると考えておられるのか、見解をお尋ねいたします。また、この結果を受け、今後どのように対応されていくのか、お尋ねいたします。  以上、1問目といたします。     〔危機管理監(佐々木靖司)登壇〕 ○危機管理監(佐々木靖司) 中心市街地の治安・防犯等に関しますご質問につきまして、内容が他部局に関係いたしますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。  まず、高槻市全域、中心市街地の治安の現状につきましては、議員仰せのとおり市全域における刑法犯の犯罪認知件数は平成17年の5,715件から平成27年は3,410件と約10年間で2,305件、率にして約40%減少しております。  さらに、暴行・傷害等の粗暴犯は約30%減少し、強盗等の凶悪犯についても約37%減少しているほか、空き巣等の窃盗犯も約44%の大幅な減少となっていることから市全域における治安は改善の方向にあると認識しております。  また、中心市街地における治安についても、八丁畷交番管内においては、ひったくりや路上強盗等の街頭犯罪認知件数が平成17年の410件から平成27年は219件と約47%減少しており、市全域同様、犯罪認知件数の推移においては改善の方向にあると認識しております。  次に、中心市街地における治安・防犯対策の重要性などにつきましては、中心市街地の活性化に向けて交流人口を増加させるには、地域住民の安全・安心な生活環境を守ることで子どもや高齢者を含めた多くの人にとって訪れやすく、暮らしやすい中心市街地を実現させることが必要であり、治安の向上や防犯の取り組みが重要であると認識しております。  また、これまでの取り組みにつきましては、まず、治安対策全般においては、これまで大阪府安全なまちづくり条例に基づき設置している高槻市・島本町安全なまちづくり推進協議会を通じ、高槻警察署、事業者、民間団体などと連携し、市民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりの実現に向け、各種取り組みを推進しております。  具体的な取り組みといたしましては、通学路等への防犯カメラの設置や自治会に対する防犯カメラ設置費の補助、青色防犯パトロールの実施、ひったくり防止カバーの配布を初め高槻警察署や高槻警察署管内防犯協議会と連携した中で、全国地域安全運動等における各種啓発キャンペーンを実施しております。  次に、道路整備などの取り組みにつきましては、中心市街地活性化基本計画やバリアフリー基本構想などに基づき、中心市街地において回遊性の向上を目的として歩道整備や無電柱化、バリアフリー化整備に取り組んでおります。  次に、違法駐輪対策としましては、市内鉄道各駅周辺のおおむね300メートルの範囲を自転車等の放置禁止区域として条例で指定し、違法駐輪防止キャンペーンとともに撤去を実施してきました。その成果として、ピーク時には年間2万台以上あった放置自転車の撤去台数が、平成27年度には5,000台まで減少し、道路の交通環境改善に大きく寄与したものであります。  次に、道路不正使用等の防止の取り組みとしましては、適宜パトロールを実施するとともに商品や看板等で通行障害や道路環境悪化を引き起こすことがないよう高槻警察署と商店街組合とで現地指導とビラ配布等の啓発活動を行っております。これらの取り組みを効果的に推進することで、冒頭でも申し上げました犯罪認知件数の大幅な減少につながっているものと認識しております。  最後に、犯罪件数減少の事実と市民の風紀、治安に対する意識が反していることにつきましては、平成27年度に実施いたしました高槻市と関西大学による市民意識調査の報告書における防災、防犯、居住環境、歩きやすさといった項目では数値が向上していることから、安全・安心のための各施策の効果が一定達成されたものと考えておりますが、風紀、治安の項目では数値が低下しております。  体感治安の向上には、歩行者に安心感を与えるような町並みの雰囲気づくりが必要であり、放置自転車や路上看板などの障害物の存在が歩行者にとって不快感を与え、治安に対する不安が高まることから犯罪件数は減少しているものの、意識が反するものと考えられます。  今後も、本市がにぎわいと魅力を保ちながら安全で安心なまちであり続けるために地域住民、事業者、関係機関などとの連携を図る中で、体感治安の向上に向けた各施策を引き続き展開してまいります。  以上でございます。 ○(木本 祐議員) 現状認識、またこれまでの取り組みや成果をお伺いいたしましたが、答弁にあったとおり、本市初め警察・関係者の協力のもと、各事業に取り組まれた結果、犯罪件数は減少し、治安は改善傾向ということでありまして、この結果については私自身も率直に評価と感謝をあらわしたいと思います。  今後も治安・風紀の維持・改善、体感治安向上に向けては現在展開されている取り組みを基本にして地道に行っていくほかないと考えますので、引き続き各事業、施策をさらに推進していただきたいと思います。  その上で、事業、施策の一部について意見を少し述べておきたいと思います。  まず、道路整備についてでありますが、無電柱化の改築予定路線で整備実施時期の終期が間もなくにもかかわらずおくれている区間も一部あり、理由として、関係者との協議がまとまっていないからと聞き及んでおります。当然、関係者の多くの合意形成を得るにこしたことはありませんけれども、市街地は住民あっての市街地であると思いますので、関係者との協議をさらに進めていただき、早期整備に向けて取り組んでいただきたいと思います。
     次に、不占看板、はみ出し陳列ですが、現在も適宜指導・啓発を実施しているということと、道路整備との相乗効果で一部では確かに違法、迷惑行為は減少していますが、行為自体がなくなっているわけではありません。  そういったことからも事業者には公共のルールのもとに公共空間があると認識していただき、自覚ある行動をしていただかなければなりません。「破れ窓理論」にもあるとおり、小さな違反・迷惑行為から治安や風紀は乱れます。行政の基準や物差しから言うと、不占看板やはみ出し陳列は、本来ゼロでなければならないわけであります。しかし、対象となる行為については、見方を変えれば営業行為の活性化と表裏関係にあるなど、現実にゼロというわけにはいかないと思います。  しかしながら、誰しもが快適な公共空間を期待していますので、目に余る行為や再三の指導に応じない事業者などに対しては、細心の意識を要するとは思いますが、指導・監督の強化をしていただきたいと思います。各事業についての意見は以上であります。  続いて、市民意識の結果、また中心市街地の治安の重要性や必要性についてお尋ねし、見解をお示しされましたが、最近では阪急高槻南駅前通り商店街、中通り商店街、センター街、とりわけ阪急高槻市駅周辺において多くの客引き行為が目立つようになってきており、これらのことも体感治安が悪化している原因であると考えます。  週末、周辺地域を見て回りましたが、阪急高槻市駅南側から城北町208号線の南側あたりまで、若い男女30数人が横行し、執拗に声をかける人もいれば、声がけのときに人の進路に立ちふさがったり、身辺に群がったりする客引きもおり、正直、一人で歩くのをちゅうちょするほどの状況であり、女性や高齢者、または子ども連れの歩行者であれば、なおさら、ちゅうちょするだろうという状況であり、また横断歩道付近に人が集中していることから、事故の危険性も感じたところであります。  そして、この現状に対して、商業団体や地元の方々も自前で啓発や注意書きを掲示するなどの対応をされているとのことですが、おのずと限界があり、今年の8月には議会と関係部署に対して、対応策の検討をということで要望書が提出されたわけであります。幸い、今のところ大きな事件や事故にはつながっておりませんけれども、警察のお話では、今年の5月に大阪府迷惑防止条例違反で実際に検挙者も出たということであり、今後、悪質化すれば治安・風紀は一層乱れていくことからも、本市は関係機関と連携して早い段階において対応を行い、商業団体や地元に協力することが必要であると考えています。  そこで質問でありますが、まず、客引きが横行している現状に対しての見解をお尋ねします。また、客引きの横行による治安・風紀への影響についてどのように考えているのか見解をお尋ねします。  また、商業団体や地元の要望については、どのように受けとめておられるのか、見解をお尋ねします。  次に、客引きに対して、府条例や本市ではどのような対応ができるのか、また、その中で本市は現在どのように対応されており、また、今後どのような対応をされるのか、お尋ねします。客引きについては以上です。  次に、治安・風紀という観点から、屋外広告物について質問をさせていただきたいと思います。  以前から指摘されていますけれども、グリーンプラザ1号館の女性向けの風俗求人広告物についてであります。この看板は、大人だけではなく、子どもたちの目に入るところにもあるのは、もうご存じのとおりであります。この種の広告物は、青少年教育への悪影響、治安・風紀の悪化への懸念、また反社会的勢力の親和性が高いという社会通念が存在することからも、本市の玄関口に、しかも本市が貸し付けている土地の上に立っている建物にあるということで、大変残念に思うところであります。  高槻市景観計画の目標では、高槻への誇りと愛着の育成などと示されておりますが、この目標には即していないと考え、また多くの市民が決してよい心象を持っていません。したがって、今後、同様の広告物が市内に増加する可能性も否定できないことから、防止・抑止に向けた対応や、既存広告物の撤去に向けた取り組みが必要であろうと考えています。  そこで質問でありますが、風俗の求人広告が中心市街地に設置されているこの現状について見解をお尋ねいたします。また、治安・風紀への影響についてはどのように考えられているのか、見解をお尋ねいたします。  次に、この種の広告について、誇りと愛着を持てる景観だと考えられているのか。また、次世代のために美しい景観を残すためにどう行動するのかお尋ねします。  次に、青少年教育への悪影響や治安・風紀の悪化が懸念される広告物に対しては今後どのような防止・抑止策をとられるのかお尋ねいたします。  以上、2問目といたします。 ○危機管理監(佐々木靖司) 中心市街地の治安・防犯等に関します2問目の客引きに関するご質問につきまして、内容が他部局に関係いたしますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。  まず、客引きの現状などにつきましては、悪質な客引きは正当な商行為を阻害し、飲食店を初めとした市内の商業の健全な発展に悪影響を与えるほか、そのような客引き行為が横行することで、安全なまちのイメージを悪化させる要因となり、議員仰せのとおり、特に阪急高槻市駅周辺において、客引き行為が横行しつつある現状は課題であると認識しております。  また、商業団体や地元からの要望につきましても、一番身近で危機感を持たれている方々の率直な願いとして真摯に受けとめております。  次に、客引きへの対応につきましては、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に反するような悪質な客引き行為は、高槻警察署において定期的な警らや取り締まりを実施されているところであります。  本市においても、市の玄関口である駅周辺の風紀を乱す行為は許しがたいものであることから高槻警察署や条例の主体である大阪府と緊密に連携を図りながらにぎわいと魅力を保ち、安全で安心なまちづくりを推進してまいります。  以上でございます。 ○都市創造部長(梅本定雄) グリーンプラザたかつき1号館に掲出されております看板に関するご質問につきまして、内容が他部局に関係いたしますので、調整の上、私のほうからご答弁を申し上げます。  ご指摘の求人広告につきましては、屋外広告物条例に基づき設置されておりますが、屋外広告物条例は表示の場所、位置、形状、規模等について規制するもので、広告内容や業種までを規制できるものではございません。設置される広告内容等につきましては、掲出主や施設管理者等が判断するものでありますので、良好な景観を守る観点からも、景観に関する各種取り組み等を通じまして、これら関係者の意識の醸成を、より一層図ってまいります。  以上でございます。 ○(木本 祐議員) まず、客引きについてでありますけれども、課題であるとの認識を示され、悪質な客引きについては、許しがたいものであるということで大変心強く思います。  最近では、大阪市を初めとした政令市や繁華街を抱えている中核市では、罰則規制を設けた条例制定がふえてきているので、本市においても条例制定は選択肢の一つではないかと考えておりますが、そもそも客引き行為そのものを規制することは、善良な営業活動や宣伝活動についてまでも規制しかねませんので、営業と自由とのバランスに配慮する必要がありますので、まずは環境浄化に向けた取り組み、自粛要請、警察のパトロール強化、行政・警察、商業団体や地元との合同パトロール、抑止のための防止看板など、まずはできることから始めていただきたいと思います。それでも、悪質な客引きが横行するようであれば、条例制定も視野に入れていただければというふうに思います。  次に、屋外広告物についてでありますけれども、この内容の質問になると、いつも正面からお答えいただけないわけであり、市民は不安や疑問に思うところであります。市としては、許可を出している手前、本音ではいろいろと思うところがあっても、広告物の内容について言及できないということで、答弁者の胸のうちをお察しいたしますが、本音では皆さんがこの問題について真剣に考えていただいていると思っております。  その上で、意見を申し上げたいと思います。答弁では、駅前の広告物については規制ができず、掲出者や施設管理者が判断するということで、つまり、表現の自由と公序良俗との間で、どちらが優先されるかといえば前者でありまして、現時点における法律や条例の限界であります。このことは頭で理解できても、なかなか納得できないものであります。しかし、そうはいっても今できることをしていただかなければなりませんので、答弁では、これら関係者の意識の醸成を図っていくということでありました。  内容とすれば、各種団体への啓発、ガイドラインの強化、許可申請時の協議・交渉によって防御線を張るなどであろうと思います。実行力を担保できていないので効果については未知数ではありますが、法律や条例を超えたところでこれらの努力をしていくことで、この種の広告物というのを設置しにくい環境や風土になっていくと思います。  また、幸いかわかりませんけれども、本市にこの種の大きな広告物はJR高槻駅南口にしか存在しておりませんので、今後は一切ふやさない、そういった思いを持っていただき、一種の見えない圧力を強めていただきたいと思います。  また、既存の広告物については、そもそも避難棟に使用するという目的で貸し付けをしているので、広告事業を営むのは、私は本末転倒であろうと思います。仮に営むとしても、市が設けている広告基準に準じた形で営業をされるべきだというふうに思います。過去の契約において、使用制限で広告事業を縛れていなかったことから今に至っているということであり、これはこれで過去の反省をしていただいた上で、次回、契約更新は約2年後だというふうに聞き及んでおりますので、これも強い意思をもって準備をしっかりしていただいて、撤去に向けた交渉に取り組んでいただきたいと思います。  繰り返しになりますが、犯罪件数の減少や検挙率の向上だけでは、治安や風紀はよくならず、体感治安を向上させるためには、事件や事故を生み出す背景・風土、今も申し上げましたけども、客引きや各種影響する屋外広告物なども含めて、そのものの改善が必要不可欠なわけでありますので、質問や意見をさせていただいたことを受けとめていただき、本市の治安や風紀改善に、さらなる取り組みをしていただきますようお願い申し上げまして、一般質問を終わります。  以上です。 ○議長(橋本紀子) 木本 祐議員の一般質問は終わりました。  次に、北岡隆浩議員。     〔北岡隆浩議員登壇〕 ○(北岡隆浩議員) 皆さん、こんにちは。北岡隆浩です。  5つの質問項目のうち、4番目のホテルの誘致等については、申しわけありませんが取り下げさせていただきます。  それでは、まず、境界確定等について、2点伺います。  1点目、平成27年度の境界確定の状況をまとめていただいたところ、高槻市境界確定事務取扱要領第3条第2項で、申請書に添付しなければならないとされている8つの書類のうち、2号の印鑑証明等と7号の地積測量図が添付されていないものが散見されました。特に地積測量図については、全331件のうち、55件で添付されていませんでした。要領に反しているのではないのでしょうか。これらの添付がない申請についても受理され、境界確定がされたのでしょうか、お答えください。  もしされたのであれば、なぜ添付しなくてもよかったのか、理由をお答えください。  2点目、境界確定図は、申請者もしくは代行者において図化して市に提出することになっています。これを市が、境界確定をしたものとして決裁した場合、再交付した境界確定図の写しやその原本は、市の公文書ということになるのでしょうか、お答えください。  次に、里道・水路の占用や汚染等について、4点伺います。  1点目、11月16日に、動画のURLをメールでお送りさせていただいていますが、東部排水路で、建物や鳥小屋と思われるものによる占拠や飲食店からの排水、小学校の運動場からの土砂の流出、企業からの排水が見られました。これらの現状を市はどのように認識しているのでしょうか。環境への影響はどのようなものなのでしょうか。法令に反していないのでしょうか。建物については許可がされているのでしょうか。不法占用ではないのでしょうか。建築基準法に反していないのでしょうか。何らかの対応はされているのでしょうか。それぞれお答えください。  2点目、この12月議会の冒頭で、濱田市長が、下田部町2丁目内の里道・水路の不法占有に関する住民訴訟について、遺憾ながら市側の控訴が棄却されて、判決が確定したと報告されました。私が起こした裁判ですが、市側の敗訴が確定したわけです。この判決確定後、市は不法占拠していた味の素パッケージングに対して占用料相当額を請求したのでしょうか。お金は払われたのでしょうか、お答えください。  3点目、市は国から里道や水路を譲り受ける前に、それら全ての現況を調査しました。しかし、その調査資料は既に廃棄したということです。その廃棄は、何年何月に、どういう方法で行ったんでしょうか、お答えください。  4点目、私が9月議会で取り上げた古曽部町と五領町の里道や水路については、それぞれ何か対応をされたのでしょうか。原状回復されたのでしょうか。お金を請求されたんでしょうか。どうしたのか具体的にお答えください。  次に、市道等について3点、伺います。  1点目、市道に関する公文書として、路線名称一覧表という書類を公開してもらいました。そこには市道の名称や延長(道路の長さ)、最小・最大幅員、道路部面積が書かれていますが、これらはどのようにしてはかっているのでしょうか、お答えください。  また、これらの中に誤っているものはあるのでしょうか。あるのであれば、何が、どれだけ、どのような理由で誤っているのか、お答えください。  2点目、道路の占用料の算定は、この路線名称一覧表に記載されている道路部面積を基準に行われるのでしょうか。例えば、路線名称一覧表の最初の辻子下の口線の道路部面積は3万5,066.5平方メートルとなっています。仮に、辻子下の口線の全部の占用を許可する場合、この3万5,066.5平方メートルを占用面積として占用料を算定するのでしょうか、お答えください。  3点目、市道としての路線を廃止する場合、利害関係者から意見聴取を行ったり、利害関係者と協議をしたりしないのでしょうか。しない場合は、なぜしないのか、お答えください。する場合は、どういったルールや手続によって行うのか、具体的にお答えください。  最後に、交通部について9点、伺います。  1点目、ことし11月22日に、SA30の仕業で、朝の8時台に、JR高槻駅からの発車がおくれたと聞きましたが、事実でしょうか。この遅延の詳細についてお答えください。  2点目、平成26年度に10回も遅刻をした職員が、ことしの11月25日にも出勤時間からおくれて出勤したと聞きました。この日の処理はどのようにされたのでしょうか。半日分の有給休暇を取得したんでしょうか。出勤時間から何時間何分過ぎてからバスに乗務したんでしょうか、お答えください。  3点目、その職員に固定的にSA33の仕業を割り当てていると聞きましたが、なぜそのようなことをしているんでしょうか、お答えください。  4点目、約半年分の正規の労働時間の累計が各乗務員に通知されたと聞きました。職員によって、かなりばらつきがあるそうですが、正規職員のうち、その累計が一番少ない職員の労働時間は何時間なんでしょうか。逆に、一番多い職員の労働時間は何時間なんでしょうか。それぞれお答えください。  5点目、正規の労働時間の累計にばらつきがある原因は何なんでしょうか。勤務変更は、それにどれだけ影響しているんでしょうか、お答えください。  6点目、このままいくと正規の労働時間の累計が、就業規則で定められている年間2020時間12分に達しないと考えられる運転士の正規職員については、どのようにされるんでしようか、お答えください。  7点目、月に数回、運転士をB勤務の前に20分早く出勤させてバスの清掃をさせているそうですが、清掃の業者もいるのに、なぜこのようなことが必要なんでしょうか。清掃業者への支払いは、昨年度と比べてどれだけ減っているんでしょうか。また、運転士によるバスの清掃については、ちゃんと清掃できているかどうかチェックをしているんでしょうか、お答えください。  8点目、勤務時間の計算方法が、輪番表のとおりに勤務していたときとは随分変わっているようですが、なぜ今のような勤務の割り当て方や勤務時間の計算方法に変えたんでしょうか、理由を具体的にお答えください。  9点目、バスの乗降センサーのスピーカー部分がタオル等で覆われていたことが、ことし6月に整備工場において判明したということです。これは6月何日に判明したんでしょうか。また、そのことは整備日誌のどこにどういった内容で書かれているのでしょうか、お答えください。  以上です。     〔都市創造部長(梅本定雄)登壇〕 ○都市創造部長(梅本定雄) まず初めに、境界確定等に係るご質問にお答えをいたします。  1点目の境界確定申請を行う場合の添付書類についてでございますが、印鑑証明書が添付されていないものは、申請者が高槻市や大阪府などの場合であり、また、地積測量図については、存在しない場合もあるため、添付がなくとも申請を受理し、境界を確定しております。  2点目の境界確定図につきましては、市の公文書と考えております。  次に、里道・水路の占用や汚染等についてでございますが、ご質問の内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁させていただきます。  1点目の東部排水路の問題につきましては、撤去の指導を行っております。なお、排水につきましては、法令上問題はなく、影響もないものと考えております。  また、高槻小学校東側の水路の土につきましては運動場の土であり、環境への影響はございません。平成24年の集中豪雨を受け、側溝を整備するなど施設管理者において、土の流出について適切に対応されております。  2点目の下田部町2丁目における住民訴訟に係る金銭は、既に収受しております。  3点目の文書管理につきましては、高槻市文書取扱規程に基づき廃棄いたしております。  4点目の古曽部町の件につきましては、不法に占有されているという判断はいたしておりません。また、五領町の件につきましては、引き続き協議を行っているところでございます。  次に、市道等についてでございます。  1点目の道路台帳の件でございますが、昭和59年以前から存在する道路については、当時の地形図から延長、幅員、面積を計測したものでございます。また、新規に認定する路線につきましては、現地測量を行っております。  2点目の占用料の件につきましては、占用許可を行う場合は、高槻市道路占用料徴収条例に基づき、占用料を徴収いたしております。  最後、3点目の路線の廃止に当たりましては、必要に応じ、意見聴取を行っております。  以上でございます。     〔交通部長(平野 徹)登壇〕 ○交通部長(平野 徹) 交通部のご質問に答弁いたします。  まず、1点目のバスの遅延についてですが、当該乗務員が、JR高槻駅南終点にて運行終了後、次便の発車時刻の確認を怠り、乗り場につけるのがおくれたため、約5分の遅延となったものです。  2点目の11月25日、出勤時間からおくれて出勤してきた職員がいるということについてですけれども、同日、当該職員は仕業どおりに乗務しております。  3点目から6点目まで及び8点目の乗務員の仕業の割り当て、労働時間についてですが、運行効率の向上を図るため、乗務員の一日の勤務内容を定める仕業及び乗務員の労働時間の管理方法を今年度から大幅に見直しております。そもそも仕業は、ダイヤに基づき組み立てられており、仕業ごとに労働時間は異なります。そのため、どの仕業を勤務するかによって乗務員ごとに労働時間数にはばらつき、差異が生じます。10月末時点での労働時間の累計は、最も労働時間の少ない職員でマイナス31時間50分、最も多い職員でプラス2時間10分となるなど、差異が生じておりますが、年度末に向け、それを年間合計で同じくするために勤務変更などの方法により、労働時間の差異を調整しております。  また、7点目のバス清掃についてですけれども、委託業者に毎日、全てのバスを清掃させているわけではありませんので、お客様に少しでも気持ちよくバスを利用していただくために、乗務員によるバス清掃の時間を確保しているものです。なお、委託料の削減を目的としたものではございません。  9点目、スピーカーがタオルで覆われていたことについてですけれども、整備日誌には、法定点検及び故障等の修理についての内容を記載するものとしているため、記録はございません。  以上です。 ○(北岡隆浩議員) まず、境界確定等について、さらに4点、伺います。  1点目、地積測量図の添付がなくても境界を確定しているということです。けれども、要領には地積測量図が存在しない場合の例外規定はありません。地積測量図が添付されていない場合は、申請を受理してはいけないはずです。このような申請や受理、境界確定は全て要領違反ではないのでしょうか。要領違反か、そうではないのか、明確にお答えください。  2点目、地積測量図の添付がないにもかかわらず境界を確定したものについては、申請時に地積測量図が本当に存在しないのかどうか確認をしたのでしょうか。確認したのであれば、どのように確認したんでしょうか、具体的にお答えください。  3点目、地積測量図がなくても境界確定ができるなら、なぜそれについての例外規定を要領に設けてこなかったんでしょうか、理由をお答えください。  4点目、地積測量図がない場合、例えば立会証明書など、別の書類でも可とするというふうに要領を変更することはできないんでしょうか、お答えください。  次に、里道・水路の占用や汚染等について7点、伺います。  1点目、動画をお送りした東部排水路上の建物は、建築基準法に違反していないんでしょうか、明確にお答えください。  2点目、この建物は、水路部分に基礎がありません。倒壊する危険性はないんでしょうか。災害を誘発する可能性はないのでしょうか、市の見解をお聞かせください。  3点目、高槻小学校の運動場からの土砂については、わずかな雨でも流出しているとの情報がありました。現状で対策は十分と考えているんでしょうか。市としてはどのような認識なんでしょうか、お答えください。  4点目、下田部町2丁目の里道・水路に関する住民訴訟では、構造物による不法占拠が認定されました。私の提訴によって、高槻市に80万円くらいのお金が入ったわけです。東部排水路に係る建物に関しても、不法占拠だと考えられます。撤去するまでの期間について、占用料相当額を請求する考えはないのでしょうか、お答えください。  5点目、里道や水路の現況調査の資料は、規定に基づき廃棄したということです。何年何月何日に、誰が、どのような方法で廃棄したんでしょうか、お答えください。  6点目、古曽部町の里道・水路については、不法占有ではないと判断しているということです。人為的なものではないんでしょうか。いつ、誰が現在のような状態にしたのでしょうか。原状回復をして、誰でも通ることができるようにしないんでしょうか、お答えください。  7点目、五領町の件については、土地の買収に当たって補償をするということでした。不法占拠されている部分についても、補償の対象になっているんでしょうか。なっているのであれば、その部分についての補償額はどれだけなんでしょうか。それとも補償はせず、むしろ占拠者の負担で原状回復をさせるのでしょうか、具体的にお答えください。
     次に、市道等について3点、伺います。  1点目、路線名称一覧表に記載されている数値は、全て道路台帳や窓口閲覧システムのものと一致しているのでしょうか。一致していないものがあるのであれば、なぜ一致していないのか、理由をお答えください。  2点目、天神町105号線と106号線、真上町204号線の市道としての路線の廃止に当たっては、意見聴取を行ったんでしょうか。どのような意見があったんでしょうか、お答えください。意見聴取を行わなかったのであれば、なぜ行わなかったのか、理由をお答えください。  3点目、路線の廃止に当たっては、必要に応じ意見聴取を行うということですが、路線の廃止や公用廃止に関する意見聴取については、それぞれどういった規則や要綱等で定められているんでしょうか、お答えください。また、そういった規則等のルールがないのであれば、誰の決裁で意見聴取を行うかどうかを決めているんでしょうか。市長でしょうか、部長でしょうか、課長でしょうか、お答えください。  最後に、交通部について11点、伺います。  1点目、1300予備(13時予備)とは何時から何時までの、どういう勤務なんでしょうか。いつからこのような勤務があるんでしょうか。どんな必要性があるんでしょうか、具体的にお答えください。  2点目、ある職員に、固定的にSA33の仕業を割り当てていることについては、具体的な答弁がありませんでした。労働組合の役員に優先的に割り当てているようですが、なぜこのようなことをしているのでしょうか、改めてお聞きしますので、理由をお答えください。  3点目、SA33のバスは、他のバスよりも小さいと聞きましたが、事実でしょうか。ダイヤには余裕があるのでしょうか。乗車率も低くて、駅待ちの時間も長く、他と比べて楽な仕業だと聞いていますが、乗車率はどれだけなんでしょうか、お答えください。  4点目、労働時間の累計が、マイナス31時間50分から、プラス2時間10分までと、非常にばらつきがありますが、なぜこのようなばらつき、差異が生じるような勤務の割り当てを行っているんでしょうか、お答えください。  また、マイナスが多い職員というのは、労働組合の用務を理由に、頻繁に勤務変更を行っている職員なんでしょうか。そうなのであれば、その勤務変更によって、労働時間の累計にどれだけの差異が生じているんでしょうか、お答えください。  5点目、輪番表に基づく勤務の場合は、順番に公平な形で仕業が割り当てられていたと思いますが、今年度からの不透明なやり方で、ちゃんと公平に仕業が割り当てられているんでしょうか、お答えください。  6点目、1年間の労働時間の累計が2020時間12分より少ない場合はどうするんでしょうか。欠勤扱いになるんでしょうか、期末手当や勤務手当も減額になるんでしょうか、具体的にお答えください。  逆に、労働時間が2020時間12分を超えた場合はどうするんでしょうか。給与を割り増しするんでしょうか、お答えください。  7点目、昨年度までは、勤務変更があったとしても勤務時間を集計せず、就業規則第12条第2項に規定の勤務時間を全て勤務したものとして扱っていたんでしょうか、お答えください。  8点目、運転士によるバスの清掃については、ちゃんと清掃できたのかどうか、誰がどのようにチェックをしているんでしょうか。どのように清掃すべきか、やり方を指示しているんでしょうか。運転士がバスを清掃することによって、どれだけきれいになっているんでしょうか。清掃をしていない職員がいると聞きましたが、事実でしょうか。全ての車両が満遍なく同じ回数だけ清掃されているのでしょうか、具体的にお答えください。  9点目、バスの清掃をしている事業者は、どのようにバスを清掃しているんでしょうか。バス1台にかける清掃時間はどれだけなんでしょうか。また、運転士の清掃はどういうものなんでしょうか。業者と運転士の清掃とは、どのような違いがあるのでしょうか、それぞれお答えください。  10点目、整備日誌には法定点検と故障等の修理についてしか記載していないということですが、それは法律か何かで決まっているんでしょうか。また、それ以外のバスの異常やその異常を是正したことを、記載しなくてもよいのはなぜなんでしょうか。それぞれお答えください。  11点目、バスの乗降センサーのスピーカー部分の細工については、どのような文書を作成したんでしょうか。作成していないのであれば、なぜ作成しないのか、お答えください。  以上です。 ○都市創造部長(梅本定雄) 2問目にそれぞれお答えをいたします。  まず、境界確定等に係るご質問の1点目、地積測量図につきましては、存在しない地積測量図を添付させることはできません。  2点目の地積測量図の存在の有無の確認につきましては、必要に応じて資料の有無について調査を実施しております。  3点目及び4点目の要領につきましては、第21条において、定めなき事項は協議するものと定められておりますので、本件に係る要領の変更は考えておりません。  次に、里道や水路の占用や汚染等についてでございます。  1点目、2点目の東部排水路上の建物につきましては、個人情報等もございますので、建築基準法に違反するか否かは個別具体的に回答はできませんが、水路上に建築物が突き出していることに対して、一概に建築基準法に違反しているとは言えません。また、現地確認をいたしましたところ、著しく保安上危険とは考えておりませんが、市管理地に存するということで、撤去の指導を行っております。  3点目につきましては、排水設備を必要に応じて清掃することにより、一定適切に対応できていると考えております。  4点目につきましては、現在のところ、そのような考えはございません。  5点目の文書の処分につきましては、規程に基づき適切に処分したもので、その処分された日付等についての記録はございません。  6点目の天神町の件につきましては、繰り返しとなりますが、不法に占有されているという判断はいたしておりません。  7点目の五領町の件につきましても、繰り返しとなりますが、協議を行っているところでございます。  次に、市道等についてでございます。  1点目の路線名称一覧表に記載されている数値は一致しております。  2点目の天神町105号線と106号線につきましては、利害関係者から意見聴取を行っておりますが、廃止について意見はございませんでした。  また、真上町204号線につきましては、意見聴取を行っておりません。  3点目の路線廃止における意見聴取に関しましては、要綱に規定しておりませんが、公用廃止については、要綱に定めております。  以上でございます。 ○交通部長(平野 徹) 交通部に係るご質問、2問目にお答えいたします。  まず、1点目の13時予備についてですけれども、12時45分に出勤し、21時30分に退勤する仕業で、車庫や休憩所で待機し、臨時便や渋滞などの不測の事態に備えるものとして、以前から設けております。  2点目及び3点目のSA33仕業の割り当てについてですけれども、SA33仕業は、労働時間が7時間50分と他の仕業よりも長いため、労働時間の調整のために、年間の労働時間が短い職員に割り当てています。  また、SA33仕業は、前島線を走る仕業でございまして、狭隘部分を走行するためマイクロバスとなり、平均乗車密度でいいますと、昨年実施した全線乗客実態調査によりますけれども、8.4人となります。  4点目から7点目までの労働時間についてですが、年間当初の勤務予定では、全員が同一の労働時間になるように設定しております。しかしながら、貸し切りバスや臨時バスへの乗車、職員の休暇取得などにより、当初予定の勤務を変更する必要が日々生じます。こうした勤務変更によって、年間労働時間に差異が生じますが、要因ごとの差異については集計しておりません。  また、1年の労働時間については、所定の労働時間になるように適切に調整いたします。仮に1年の労働時間が所定労働時間を超過した場合には、労働基準法に基づき割り増し賃金の支払いの対象となります。昨年度までの運用についてですけれども、当初割り振られた仕業の勤務時間を基準として、それよりも労働時間が長い仕業を勤務した場合は時間外勤務手当を、それより労働時間が短い仕業を勤務した場合は待機勤務を命じており、当初割り振られた時間を実際に勤務しております。  8点目及び9点目の車内清掃についてですけれども、乗務員は、ほうき、ちり取り、雑巾、モップによる清掃で、業者による清掃は同様の床掃きに加えまして、窓ガラス拭き、特に汚れがひどいときの汚れ取りになります。全てのバス車両が同じ回数だけ清掃されているかについてですけれども、バスは毎日異なる仕業や路線を走行いたします。全てのバスが業者の清掃時間に営業所にあるわけではなく、その結果、清掃回数は車両によって異なってまいります。  最後に、整備日誌等の記録についてですけれども、繰り返しになりますが、整備日誌に記載すべき事項である法定点検及び故障、修理等の修理に当たらないため、記録はしておりません。  以上です。 ○(北岡隆浩議員) 順番が前後しますが、まず、交通部について4点、伺います。  1点目、13時予備は固定予備1下という勤務と同じ時間帯のようですが、この2つはどのように違うのでしょうか。また、13時予備は、固定予備1下と同じ日にあったようですが、なぜ必要だったんでしょうか、それぞれお答えください。  2点目、13時予備の勤務は、今月12月1日から14日までの間で何回あったんでしょうか。  3点目、今月9日に13時予備の勤務を命じられた職員は、21時30分まで勤務したんでしょうか。それとも途中で退勤したんでしょうか。退勤したのであれば、何時何分に、どのような理由で退勤したんでしょうか、お答えください。  4点目、SA33の平均乗車密度は8.4人とのことです。全路線の平均が17.3人なので、その半分以下です。比較的楽な勤務と考えられます。これを労働組合の役員に優先的に割り当てているようですが、なぜなんでしょうか。労働組合の用務を理由とする頻繁な勤務変更の申請を許可して、そのたびに勤務時間の短い仕業を割り当ててきたために、年間2020時間12分に足りなくなりそうなので、楽に勤務時間を稼げる仕業に割り当てていこうということなんでしょうか、お答えください。  あとは意見です。  13時予備についてですが、固定予備1下という同じ時間帯の待機の勤務があるわけですから、不要ですよね。労働組合の役員がこれに割り当てられたと聞いていますが、なぜこんな無駄な勤務をさせたんでしょうか。公金の無駄遣いとしか言いようがありません。  SA33を労働時間の調整のために、組合の役員に優先的に割り当てているようですが、それはつまり、これまで組合の用務を理由とする勤務変更を許可したときに、短い勤務時間の仕業を割り当ててきたからですよね。それを頻繁にやってきたから年間の勤務時間に何十時間も足りなくなりそうになってきた。でも、だからといって、楽なダイヤを固定的に割り当てたり、不要な待機勤務を新たに設けたりするのは、組合の役員への便宜供与です。不当労働行為の疑いもあります。仕業は、全運転手に満遍なく公平に割り当てるべきです。私が労働組合の役員なら、そのように当局に要求します。  年度当初の勤務予定では、全員が同一の労働時間になるように設定していたという答弁でしたが、なのになぜ勤務時間にばらつきがこんなにも出るのかと。その原因を明らかにしてください。でないと、今後も同じことが起きるはずです。原因ごとに、どれだけ勤務時間に差異が出たのかを、決算のときにでも質問しますので、それまでにちゃんと集計をして示せるようにしておいてください。  バスの清掃回数は、車両によって異なるということです。お客様のために運転士が清掃しているという答弁をされましたが、お客様のためだというなら全てのバスがきれいになるように、満遍なく清掃するはずです。これも勤務時間を稼ぐための無駄なものとしか考えられません。  私は、かつて飲食店でアルバイトをしていましたが、一般的な飲食店では、営業が終了してから掃除をします。掃除をしないで帰ると、汚れが乾いて、こびりついて掃除がしにくくなりますし、夜中に汚れのために雑菌が繁殖することもあり得るからだと思います。  バスも本当に掃除が必要なら、1日の運行を終えて営業所に入庫した後で掃除をすべきではないんでしょうか。点検整理時間に加えて、清掃時間として10分くらい設けてはどうかと思います。そうすれば全車両、満遍なく車内の清掃ができることにもなります。昼間の中途半端な時間に掃除する意味がよくわかりません。  コンビニのトイレなどには、誰が何時に清掃したのかが書かれたチェック表がぶら下げられていますが、そういうものをつくればどうでしょうか。翌朝、そのバスに乗務する運転士がちゃんと掃除できているかチェックをすればいいと思います。そういうものをお客さんも見れば、ちゃんと掃除しているんやなと感心してくれるんではないかなと思います。  整備日誌に、スピーカーの細工を調査したことや、それを修理して元に戻したことを書いてないということですが、何のための日誌なんですか。日誌にバス車両の異常や、それに対してどうしたのかをちゃんと記録していなかったら、バスの異常はお客様の安全にかかわるわけですから、交通部としてはかんかんに怒って、整備担当の職員や整備業者に対して注意と指導をしないといけないはずです。職員なら処分の対象でしょうし、業者なら業務委託契約を切ることも考えるべきではないでしょうか。それを何も問題がないとするということは、交通部としては、スピーカーの細工はなかったことにしたかったと、隠蔽のために都合の悪いことを書かなかった、書かせなかったとしか考えられません。  この事件に関して、報告書も整備の記録も何も文書が作成されていないというのは、異常というほかありません。きっちりと事件に関する報告書等を作成し、公表することを要求いたします。  次に、境界確定等についてです。  定めなき事項は協議するものと定められていると、こういう条項は協議条項と呼ばれていますが、この条項があるから地積測量図が添付されていなくてもいいのだという答弁でした。定めなき事項といいますけれども、添付書類に関する事項については、要領の第3条第2項で定められているじゃないですか。定めなき事項ではありません。だから、協議する必要はありません。要領上、添付書類については、この協議事項の対象にはならないということです。ちゃんと要領に定められているのに協議条項の対象になるんだと、そんなめちゃくちゃを言い出したら、幾らでも恣意的な運用が可能になってしまいますよね。  これまで高槻市は、要領に反する運用をしてきたと言わざるを得ないわけですが、この要領の規定と運用の矛盾については、少なくとも平成25年に、ある市民の方が指摘していたはずです。そのときに、なぜ改めなかったんでしょうか。地積測量図が存在しない場合もあるのなら、要領の第3条第2項第7号に、「地積測量図が存在しない場合は、存在しないことを証する文書」というような一文を加えれば済んだじゃないですか。平成27年度だけを見ても、2割くらいの決裁に地積測量図が添付されていないと、決して少ない件数とは言えません。その2割については、公文書たる境界確定図が要領に反して作成されたと評価をされても仕方がないと思います。27年度より以前もそういうことがされてきたわけですよね。一刻も早く要領を改正してください、要望しておきます。  次に、里道や水路についてです。  里道や水路の全てを現地調査した調査資料については規程に基づいて処分をしたと、つまり廃棄したということです。その調査では、不法占拠箇所の精密調査も行われたということなので、不法占拠がどこでどのようにされていたかも記載されていたはずです。これは行政財産の管理という視点から見れば、是正すべき不法占拠、違法行為の場所が記された地図であったわけです。  この不法占拠については、平成16年12月9日の建環産業委員会で、不法使用等の悪質なものにつきましては、私どものほうで境界確定を行いまして、そういうものを処理してまいりたい、と当時の管理課の主幹が答弁していました。ところが、高槻市はこれを是正すべく処理しなかったし、あろうことか、この貴重な地図を捨ててしまったわけです。  今回、地裁でも高裁でも、味の素パッケージングによる里道等の不法占拠が認定されて、高槻市が同社に対して占用料相当額の請求を怠ることは違法であるという判決が下されました。その判決が確定したわけですけれども、不法占拠者に対してはお金を請求できるという視点から見れば、この調査資料は宝の地図というふうにも言えますよね。  その地図が失われた今、市民の皆さんからの不法占拠に関する情報は大変貴重なはずです。この東部排水路の不法占拠についても、何年も前に市民の方から情報が寄せられていたはずです。古曽部や五領の里道や水路についても、何か月も前から議会で私が指摘しているじゃないですか。それを放置し続けるというのは、どういうことなんでしょうか。怠慢としか言いようがありません。  占用料相当額の請求に関しては、現在のところ、そのような考えはございませんとか、協議を行っているところだということなんですが、また裁判をしないと請求していただけないんでしょうか。判決が確定したんだから、同じような事例については、その判示に従って請求してください。不法占拠されている部分の面積をはかって、その占用料相当額を過去からの分も払ってくださいと、不法占拠者に対して求めてください。この判決を生かせば、市の収入をふやせるじゃないですか。それとも、判決も確定しているのに、違法行為に対して、何もしないのが濱田市政なんでしょうか。  古曽部の里道についても、原状回復をして、誰でも通行できるようにしてください。財産の管理をきっちりとしてください。要望しておきます。  学校の運動場の土砂については、今週金曜日に雨が降りましたが、そのときにも流出していたと市民の方が写真を送ってくださいました。流れ出ないような対策がさらにできないのか、しっかりと検討してください、要望しておきます。  それから、公文書を廃棄処分した日付の記録がないということなんですが、本当なんでしょうか。廃棄に関する決裁の記録がなければ、いつ何を廃棄したのかがわからないということになりますよね。記録がなければ、職員の皆さんの記憶も日々薄れるでしょうし、廃棄したのか、紛失したのか、盗まれたのかわからないということになるんじゃないでしょうか。もし本当に廃棄について記録をしていないのであれば、今後は記録すべきです。そのように、文書取扱規程にも明記しておいてください、提案しておきます。  なお、先ほどの調査資料については、その一部を別の裁判で高槻市側が証拠として提出しました。本当に処分したんでしょうか。廃棄した日付も言えないというのは怪しい。あるなら出してください、要求します。  最後に、市道等について3点、伺います。  1点目、天神町105号線と106号線については、利害関係者から意見聴取を行ったということですが、その利害関係者というのはどういう方なんでしょうか。また、その意見聴取については文書等は作成していないんでしょうか、お答えください。  2点目、真上町204号線については、なぜ意見聴取を行わなかったのでしょうか、お答えください。  3点目、その利害関係者の選定基準や選定方法はどういったものなんでしょうか、具体的にお答えください。  あとは意見です。  今年の9月20日に、市道の路線廃止における利害関係者の選定基準、選定方法や利害関係者との協議の内容や利害関係者の意見・意向がわかる文書を情報公開してくださいと請求したところ、そういう文書は作成していないということで、公文書不存在による非公開決定通知書が交付されました。市道の路線廃止については、要綱等を定めていないということですが、ちゃんとルールを定めて明文化すべきです。利害関係者の意見の内容も、ちゃんと文書にすべきです。要望しておきます。  以上です。 ○交通部長(平野 徹) 交通部に関しての3問目、お答えいたします。  まず、1点目から3点目までの13時予備についてですけれども、固定予備1下仕業のことが、13時予備と呼ばれているもので、両者は同じものです。13時予備は、12月1日から14日までの間に14回ございました。今月9日に13時予備の勤務を命じられた職員は、21時30分まで勤務しております。  4点目のSA33仕業についてですけれども、同仕業に使うマイクロバスは定員数も少なく、平均乗車密度も少なくなります。なお、各仕業の性格ですけれども、乗客の多い、少ないということだけではなく、道路が広いか、狭いか、真っすぐなのか、曲がっているのか、渋滞があるのかないのか、その時間帯、労働時間の長さなどさまざまな要因によります。それが楽かどうかは、それら要因の個人の受けとめ方によるものと考えております。  議員は、我々が労働組合役員に楽な仕業を割り当てて優遇していると指摘されているわけですけれども、この仕業は前島線を数回往復いたします。前島線は、国道部分が慢性的な渋滞がございますし、道路幅も極端に狭いとする部分もございます。なによりSA33仕業の勤務時間は、他と比較して長いものでございますので、楽であるというような指摘は当たらないと私は考えております。  労働時間は、年間で誰も最終的には同じくいたします。年度末に向けて労働時間の類型が短いものに労働時間の長い仕業を当てて調整するのは当然の作業であると考えております。時間調整で組合役員を優遇することはございませんし、これと無関係です。  以上です。 ○都市創造部長(梅本定雄) 市道の廃止について、3問目にお答えをいたします。  1点目につきましては、隣接土地所有者にご意見を伺いました。なお、文書等は作成いたしておりません。  2点目の真上町204号線につきましては、現地の状況から意見聴取する必要がないと判断いたしたものでございます。  3点目につきましては、現地や隣接地の状況等を踏まえ、適切に判断をいたしております。  ご質問への回答は以上でございますが、北岡議員が提起されました住民訴訟におきましては、占用料相当額として78万2,675円を収受いたしましたが、この訴訟には4年以上の歳月や関係職員の人件費を除きましても、220万円以上の経費がかかっておりますので、決して本市のプラスになっているものではございません。  今後におきましても、同様の事例があったといたしましても、それに要する経費を考えると、本市のプラスになるとはとても考えられません。このため、市民の貴重な税金を預かる責任ある立場といたしましては、不法占用等の課題に対して、市民が受ける影響や事案の悪質性、故意や過失など事案ごとに異なるさまざまな要素を総合的に判断いたしまして、適切に対応していくことを申し上げまして、答弁を終わります。  以上でございます。 ○議長(橋本紀子) 北岡隆浩議員の一般質問は終わりました。  ここで、午後3時35分まで休憩します。    〔午後 3時16分 休憩〕    〔午後 3時35分 再開〕 ○議長(橋本紀子) 会議を再開します。  一般質問を続けます。  中村玲子議員。
        〔中村玲子議員登壇〕 ○(中村玲子議員) 皆さん、こんにちは。日本共産党の中村玲子です。  私は、子どもの貧困対策、住生活基本計画、公共施設等総合管理計画について質問します。  最初に、子どもの貧困対策についてです。子どもの貧困率がふえ始めたのは1998年前後です。1996年に労働法制の改悪で派遣労働の対象業務を16種類から26種類に拡大、1999年には原則自由化し、非正規労働者が急激にふえました。1995年には、非正規雇用は約1,000万人でした。2015年には倍の2,000万人になりました。厚生労働省の調査では、正規雇用の平均賃金は321万円、非正規雇用は205万円。非正規雇用の増加が貧困をふやした原因です。女性では、正規でも259万円、非正規雇用では182万円。これでは、自立して生活ができる賃金ではありません。ひとり親家庭ではなおさらです。母子世帯の親は80%が働いていますが、そのほとんどがパートなど非正規雇用です。大阪府の非正規雇用労働者の率は41.3%、全国で4番目に高い率です。ワーキングプア率は14.2%、全国2番目です。それと関連し、大阪の子どもの貧困率は21.8%、全国2番目に高い貧困率です。そういうもとで子どもの貧困対策は、急がなければいけない課題です。  1点目の質問は、子どもの貧困の実態調査についての質問です。市は、今まで独自の調査は行わず、大阪府の調査を活用するとされてきました。大阪府子どもの生活に関する実態調査の単純集計の結果を、大阪府が公表しました。調査は、小学5年生と中学2年生と、その保護者8,000世帯を対象に実施しました。調査で目立ったのは、貧困の拡大の実態です。昨年1年間の状況で家計が赤字と答えたのは、4世帯に1世帯。貯蓄ができていないと答えた世帯は、35.4%でした。また、約3%は半年間、経済的な理由で、子どもに医療機関を受診させられなかったと答えています。大阪府の調査結果についての考え、それによる今後の対応についてお答えください。  2点目は、市独自の調査についてです。大阪府の調査と同時に、大阪市や八尾市など府内13の市町が調査をしました。府の調査より、貧困率の高さなど明らかになったこともあります。大阪府下で小学校5年生4,000人に郵送し、回収は1,369人。中学2年生の回収は1,213人です。これでは、高槻市の状況が反映されているとは思えません。やはり、高槻市独自に実態調査をする必要がありますが、独自の調査はする考えはあるのか、お答えください。  3点目に、子どもの貧困を見逃さない仕組みづくりについてです。子どもの情報が集まるのは学校や、保育所など就学前の児童施設です。ひとり親家庭などを中心に、家庭の困難さは子どもの歯にも影響を与えていると、「口から見える格差と貧困 歯科酷書」で指摘されています。保護者が仕事で忙しく、子どもにかかわれない状況があると思います。また、子どもが着ている服についても、夏に冬服を着ていないか、冬に夏服を着ていないか、子どもが発信するいろんな事象にいかに気づくことができるのか、大事です。それができるのも学校であると思います。学校や就学前の児童施設での子どもの貧困を見逃さない仕組みづくりについて、市の考えをお聞きします。  また、子どもの体格や視力、虫歯の状況から見えてくる貧困について、どういう状況なのか、お答えください。  4点目は、子どもの居場所づくり、学習支援についてです。地域に困難を抱える子どもをどのように見つけ、地域で支えるのか。子どもが立ち寄りやすく、大人がそっと子どもたちを見守ることができる居場所が、全国でつくり始められています。地域で自主的につくられているもの、NPOで実施しているもの、行政がかかわっているものなど形態はさまざまです。学習支援などはどこで実施するのが一番効果的なのか検討し、支援することは必要ではないですか、市の考えをお答えください。  また、高槻市での必要性についての認識もお聞きします。  5点目に、子ども、ひとり親家庭への医療費助成についてです。大阪府保険医協会の調査では、この半年間に、経済的理由によって治療を中断したと思われる人が44.8%、医療費負担を理由に治療や投薬を断られたことがあると答えた開業医は56.2%にもなっています。医療費の負担が重くなり、治療が受けられない事態が起こっています。  こういう状況があるにもかかわらず、大阪府は福祉4医療費助成制度を見直すとしました。今までは、お医者さんとは別の薬局で薬をもらう場合でも自己負担はありませんでした。しかし、今度は新たに薬局でも500円の自己負担がかかり、1医療機関、月1,000円の上限をなくし、一月の上限額2,500円を引き上げる案が出されていました。  大阪府は、一昨日、来年からの負担増について、子どもの貧困対策の重要性が増していると、子どもとひとり親家庭のみ見送る考えを示しました。子どもやひとり親家庭の医療費助成は、子どもを育てる上ではなくてはならない助成制度です。特に、収入が少ない世帯にとってはなくてはならないものです。大阪府の市町村への補助は、全国で比較しても少ないです。大阪府に補助金の増額を要望する考えはないのか、お答えください。  高槻市でも、子ども医療費助成は中学校卒業まで対象にし、実施してきました。子ども医療費助成の効果についてお答えください。  子ども医療費助成を実施しているのは高槻市です。大阪府の今後の動向もあります。今後はどうされるのか、お答えください。  第2に、住宅マスタープラン(住生活基本計画)についてです。政府は、2006年に制定された住生活基本法に基づき、住生活基本計画を策定しました。高槻市は、2003年に住宅マスタープランを策定し、国の動きを受け、2011年から10年間の計画を新たに策定しました。  国の計画は、住宅困窮者が多様化する中で、住生活の分野において憲法第25条の趣旨が具体化されるよう、公平かつ的確な住宅セーフティーネットの確保を図っていくことが求められているとし、住宅は人生の大半を過ごす欠くことのできない生活の基盤であり、家族と暮らし、人を育て、憩い、安らぐことのできるかけがえのない空間であるとしています。  高槻市のマスタープランには、人口減少の抑制、少子高齢化社会への対応、良質な住宅のストックの形成・活用、住宅確保要配慮者への住宅の安定などが課題として挙げられています。その課題を解決する方向性と方針について、お答えください。  特に、住宅確保要配慮者の項目では、高齢者、障がい者、ひとり親家庭、DV被害者、新婚世帯など世帯の構成も多様化している。これらの世帯の中には、収入が低く、民間の市場で適切な水準を確保した住宅に居住することが困難な世帯も多いと推測されるとし、公営住宅の活用を初め住宅市場との連携により、居住の安定を図るとしています。  高槻市内にある市営住宅や府営住宅の状況について、管理個数、空き状況、応募倍率、入居の条件など、また生活保護世帯の家賃助成が削られ、ひとり世帯で3万9,000円になりました。生活保護の家賃助成で入居できる民間住宅はどのくらいあるのか、把握されているのか、お答えください。  3番目の質問は、公共施設等総合管理計画についてです。市の管理計画は、国のインフラ長寿命化基本計画の行動計画として位置づけられるものです。人口が急増し、学校施設など建設しなければいけない時代がありました。それ以外にも、必要性の低い公共事業もありました。大型開発を伴う公共施設がつくられてきた経過もあります。  計画では、40年間で4,700億円かかるので、過去の実績と比較しても、市が保有する全ての施設について更新することは困難と想定するとしています。公共施設の改修や新築する費用である普通建設費は、一番多かったのは1992年の316億円です。1970年からの40年間で、普通建設費は5,891億円になります。40年間で4,700億円の根拠を示していただきたい。  また、国や大阪府の負担がある公共施設、市の単費で建設する公共施設を示してください。  課題の中で、市民のニーズに対応したサービスの提供とあり、個別施設計画に当たっての留意点では、施設の最適化については、市民の意見を踏まえ検討するとあります。全ての施設を指しているのか、個別の施設を想定しているのか、お答えください。  それとは別に、幼稚園、保育所、小、中学校については適正な規模と配置を検討するとしています。幼稚園、保育所については、子ども・子育て支援新制度移行に伴い、ニーズ調査をされてきました。小、中学校については小中一貫校の検討をされていますが、それは適正な規模に移行することと関連しているのか。実際にどう検討されているのか、お答えください。  以上で、1問目を終わります。     〔子ども未来部長(津田良恵)登壇〕 ○子ども未来部長(津田良恵) 私からは、子どもの貧困対策に関するご質問の4点目を除いて、ご答弁申し上げます。  まず、1点目の大阪府の実態調査についてでございますが、府では、今後クロス集計を行った結果を取りまとめ、公表されると聞いておりますので、その結果を庁内対策会議の構成員を初めとする関係職員に周知を図り、共通の認識のもとで各所管における個別の状況に応じた適切な対応につなげてまいりたいと考えております。  2点目の本市における実態調査の実施についてですが、大阪府の調査が府域全域を対象としていることから、一定の傾向は把握できるものと考えております。  3点目の子どもの貧困を見逃さない仕組みづくりについてですが、その重要性は認識しており、まずは子どもにかかわる全ての職員が現状に対する共通の認識のもとで、さまざまな機会を通して把握に努めると同時に、関係課との情報共有や連携、調整が必要であると考えております。  また、子どもの体格や虫歯など健康上の課題につきましても、貧困との関連が種々指摘されている中で、保護者の無関心など経済的困難以外の原因も含め、個別に必要な支援につなげることが求められていると認識しております。  5点目の医療費助成についてですが、大阪府に対しましては、大阪府市長会等を通じ、制度拡大も含めて要望しているところでございます。本市子ども医療費助成制度は、子育て世帯の経済的負担軽減に寄与しているものと考えておりまして、引き続き府の動向等を注視してまいりたいと考えております。  以上でございます。     〔教育指導部長(横山 寛)登壇〕 ○教育指導部長(横山 寛) 子どもに対する学習支援についてお答えいたします。  本市では、全国学力・学習状況調査において市全体の平均正答率は全国を上回っているものの、学力の定着に課題が見られる児童生徒は、各学校ともに在籍しております。このような状況を解消するには、全ての子どもに保障されている授業の質を高めることが最も重要でございます。子どもたちがわかりやすく意欲的に取り組むための授業改善や、授業の中での適切な学習支援が必要と認識しております。  また、家庭環境等の要因により、学力に課題を有している子どもが多く在籍している学校につきましては、学習習慣の定着を図る取り組みも必要と考えております。この学習習慣につきましては、学校だけではなく家庭、地域、NPO等との連携や協働により取り組みが必要であると認識しております。  以上でございます。     〔都市創造部長(梅本定雄)登壇〕 ○都市創造部長(梅本定雄) 住宅マスタープランのご質問にお答えをいたします。  住宅マスタープランにおける各課題の解決方針でございますが、人口減少の抑制に対しましては、住みたい、住み続けたいと感じることができる住宅・住環境の形成を図り、少子高齢化社会に対しては若い世代の市内への転入・定着や高齢者の町なか居住などを図るとしております。  また、良質な住宅ストックの形成、活用に対しましては、住宅の質を維持・向上させるとともに、それらが有効活用できるような仕組みづくりを図り、住宅確保要配慮者の居住の安定に対しましては、公営住宅の活用などによって居住の安定を図るとしているところでございます。  次に、市営・府営住宅の状況につきましては、平成28年3月末時点で、府営住宅の管理戸数は6,607戸、空き戸数は382戸、市営住宅の管理戸数は574戸、あきは161戸でございます。平成27年度の応募倍率につきましては、府営住宅の団地別で最高が43.5倍、最低で0.4倍となっており、市営住宅につきましては、川西住宅2戸の募集に対し、118件の応募があり、59倍となっております。  また、入居条件につきましては、現在、住宅にお困りの収入基準を満たしている方で、府営の場合は申込者本人が府内在住ないし在勤、市営の場合は申込者本人が市内在住ないし在勤していることなどとなっております。  最後に、生活保護の家賃助成で入居できる民間住宅ですが、平成25年住宅・土地統計調査によりますと、家賃4万円以下の住宅は市内に1万2,000戸あるとされております。「<(注)後刻訂正発言あり>」  以上でございます。     〔総合戦略部長(上田昌彦)登壇〕 ○総合戦略部長(上田昌彦) 公共施設等総合管理計画に関するご質問にお答えをいたします。  内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私からご答弁申し上げます。  まず、公共施設等総合管理計画で示した更新費試算の整備額についてでございますが、建築物や道路、上下水道管等、全てを同じ面積、延長等で更新すると仮定し、大規模改修や更新にかかる費用を試算したものでございます。国や府の負担については、補助金制度や財政状況等により異なることから一概にお答えできるものではございません。  2点目の小中一貫教育学校検討委員会における審議内容といたしましては、あくまでも教育内容からの検討であり、今後の小中一貫校のあり方について方向性をお示しいただいたものでございます。なお、附帯意見として、将来的に児童生徒数の推計等の実態に合わせ、施設一体型を含む小中一貫校の設置等を見据えた学区、学校のあり方について検討を進めることが必要であるとの意見をいただいております。  以上でございます。 ○都市創造部長(梅本定雄) 住宅マスタープランの先ほどの答弁の最後に、民間の住宅のところで家賃4万円以下の住宅は市内に1万2,000戸と申し上げましたが、1万2,600戸あるということで訂正しておわび申し上げます。よろしくお願いします。 ○(中村玲子議員) まず最初に、子どもの貧困対策についてです。  大阪府の調査については、クロス集計され、その後に対策会議で高槻でも周知し、各部署での個別の対応とされたんですけれど、私は、それで本当に各所管での対応となるとやっぱり縦割りになるんではないかと。それぞれの対応が相乗効果を生み出していく、そういうことが必要だと思うんです。それと、子どもの全体の状態をどこが把握して対策をするのか、それをはっきりさせていく必要があると思うんです。  この夏ですが、会派で視察に行った東京都足立区では、2014年に、子どもの貧困対策本部を設置して、翌年には子どもの貧困対策実施計画「未来へつなぐあだちプロジェクト」を策定し、事業に取り組まれていました。特に全庁的な取り組み、これについては横断的・総合的施策を推進し、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐ環境整備、貧困が予防できる、そういう対策、早期にきめ細やかに施策を実施すること、リスクの高い家庭への支援などを基本に取り組まれています。高槻市も全庁的に相互に取り組みが進むような、体制と対策が私は必要だと思うんですが、いかがお考えでしょうか、お答えください。  3点目の子どもの貧困を見逃さない仕組みづくりです。学校では子どもの状態の変化に、今までにも気づいてこられたことがあると思うんです。保護者が無関心なのも、よく聞くと仕事で忙しくて歯医者に連れて行くことができない状態に保護者が追い込まれているなど、そういうこともあるんではないでしょうか。貧困に陥る寸前かもしれません。だからこそ、貧困の予防に取り組むことも大事だと思います。  先生だけでなく、スクールソーシャルワーカーの役割も大事です。足立区では配置人数や区域を拡大して、子どもの状況の変化を見逃さないとしています。高槻でも、そういう変化を見逃さない仕組みづくり、それにはスクールソーシャルワーカーをふやすこと、また子どもにかかわる人をふやすこと。子どもの状態を把握した後、どういう対策をとるのか、今ある福祉の制度についてつなぐ、そういう仕組みも必要です。市の考えをお聞きします。  4点目の子どもの居場所づくり、学習支援の取り組みです。学校の授業での努力は、私はもちろん必要だと思います。学校以外での学習支援が求められる子どもについては、いろんな力をかりて進めることが必要だと思います。地域でも困難を抱える子どもを見つけてどう支えるのか、それには子どもが気軽に立ち寄れる居場所づくりが大事だと思うんです。  地域での居場所づくりって本当に今、全国でつくられています。自主的な居場所の運営を自己資金だけで継続するのは困難だという声があって、補助をしている行政も出てきています。高槻では、地域、NPO等との連携や協動の取り組みが必要と認識はしていただいています。それならば、今後具体的にどのように進めていくのか、どこが責任を持って進めるのか、お答えください。  5点目の医療費助成制度です。子ども医療費助成は、子育て世代の保護者にとっては経済的にも大変役に立っています。大阪府は、全国最低レベルだった子どもの医療費助成を厳しい条件つきではありますが、やっと就学前まで引き上げました。それでも全国的に見れば、まだまだ低い状態です。国の制度も国民に負担を求めるものが目立ちます。子どもの医療費助成制度そのものに影響もありました。  昨年から入院時の食事代の自己負担を260円から360円に引き上げ、最終的には460円にする。これを受けて、大阪府の子ども医療費助成の入院時の食事代の補助が廃止され、高槻市もことしから医療費助成の対象からも外されました。それによる被害の影響、件数など、お答えください。  第2の住宅マスタープラン(住生活基本計画)です。住宅の質を維持・向上させ、有効活用すると答弁されました。現在、高槻市内の集合住宅には、耐震化ができていない分譲マンションが多く存在します。市は耐震診断、設計、改修の補助は実施されています。しかし、古い分譲マンションほど高齢化が進み、耐震化が進まないのが実態です。そういう住宅を有効活用できるようにしなければいけないのですが、この間どういう対策をとられてきたのか、今後の見通しについてもお答えください。  住宅確保要配慮者へは、公営住宅の活用で住居の安定を図るとされましたが、市営住宅の倍率はお答えになったように59倍です。本当に、まさに入れません。府営住宅でも大阪府全体で10倍の倍率と言われています。先ほどの答弁では、高槻市でも高いところでは43.5倍。これでは公営住宅が活用できない状態ではないでしょうか。倍率の低い府営住宅はエレベーターがなく、5階や4階では足が悪く上がれない、また病院から遠いなど、住みにくい。倍率が低くなるそれなりの理由があります。大阪府に対してエレベーターの設置など要望する考えはありませんか、お答えください。  市営住宅や府営住宅以外にも公的な住宅はあります。雇用促進住宅は652戸、高槻にあります。現在は、新規の入居は停止され、民間業者が購入されました。家賃は10年間据え置くなどの条件はつけられましたが、入居されている方は高齢者の方が多く、それ以降はどうなるのか、心配されています。私は公営住宅そのものをふやすことが必要だと思います。  大阪府では、深沢の府営住宅が建てかえられ、高層の住宅になったことで、空き地ができました。その空き地の利用として、府営住宅を建設することが考えられますが、市の見解をお聞きします。  市営住宅では、富寿栄住宅です。そのほとんどが1962年から77年にかけて建設されました。2014年3月には建てかえの基本構想の報告書が出されました。昨年12月議会で富寿栄住宅の建てかえについて質問があり、市の答弁は、周辺公共施設の将来のあり方も含めて、富田地区全体の都市機能の再構築をあわせて検討することが必要であるとし、今後この検討につきましては、スピード感を持って取り組んでまいりたい、こういうものでした。富寿栄住宅の建てかえ計画は、現在どこまで進んでいるのか。現在居住されている方の引き続きの居住はもちろんですが、戸数はどうされるのか、お聞きします。  公営住宅は、高槻市に必要な戸数を検討し、目標を持つことが私は必要だと思います。市の考えをお答えください。  家賃4万円以下の住宅が、民間住宅では1万2,600戸あると答弁されましたが、私は、その中身が問題だと思うんです。階段があるのは仕方がないとしても、その階段が狭くて、安全に2階、3階に上がることができない、お風呂がない、ワンルームで狭くて荷物も置けないなど、いろんな問題があります。住まいは、全国計画では、住宅は個人の私的生活の場であるだけでなく、豊かな地域社会を形成する上で重要な要素であるとしていました。  市の住宅マスタープランでは、最低居住面積水準を満たしていない世帯は借家を中心に多いとあり、民間の借家の未達成が一番多く、市の資料では5,080世帯もありました。市は住みかえの促進を図るとしています。そういう点では、住居の質が問われなければいけないのではないでしょうか、市の見解を求めます。  次に、公共施設等総合管理計画についてです。4,700億円というのは、全てが高槻市の税金で負担するのではなくて、国や大阪府からの補助が入ってくることや利用料で回収する場合の収入、そういうものは全く入っていません。例えば、先ほど言いました富寿栄住宅の建てかえは、家賃収入で見ます。大阪府の府営住宅も雇用促進住宅も家賃で見ています。  インフラでも、水道管については水道料で負担します。だから、ことし、水道料金を値上げしました。公共下水管についても、基本は下水道料金です。さらに、国や大阪府の補助、利用料の収入も反映されていません。市の負担は一体幾らになるのか。40年間という期間でいえば、一定額の普通建設費はかかります。その金額をどこまで負担できるのか、市の収入や他の支出との関係で検討しなければいけないと思います。  そこで質問ですが、収入を見込んだ市の負担は幾らになるのか、お答えください。  1970年からの40年間で、普通建設費合計5,981億円でした。その大まかな内容をお答えください。その中には、公共下水や水道施設の更新費用は含まれているのか、お答えください。  また、現在の国や大阪府の負担や補助の割合で以前と大きく変わったことがあるのかどうか、お答えください。  小中一貫校は、教育的内容からの検討と答弁されました。教育的内容というのなら、私は規模も問題にしなくてはいけないと思います。国は、教育環境を良好に保つ点から義務教育学校の規模を決めていると思います。その規模を2倍近くになるような学校で教育環境は守れるのか、その点も含めて検討するべきではないですか。ぜひ検討していただきたい。  公共施設にはいろいろあります。現在使用されていないものがあるのか、また現在利用されていても必要性が低いと判断されている公共施設はあるのか、お答えください。  以上で2問目を終わります。 ○子ども未来部長(津田良恵) 子どもの貧困対策につきまして、学校に係る部分以外についてご答弁申し上げます。  まず、子どもの貧困対策の全庁的な体制等についてでございますが、庁内対策会議を構成する所管課を中心にそれぞれの相談窓口等での情報を共有し、連携することにより、現行施策における教育支援、生活支援、経済的支援等を個別の状況に応じて適切に組み合わせ、必要な支援につなげてまいりたいと考えております。  また、定期的に対策会議を開催し、各課の取り組み状況を確認しながら、さらなる支援の可能性を探るなど、きめ細やかな対応に努めてまいりたいと考えております。その中で、4点目でお尋ねの地域や団体等との連携についても研究してまいります。  最後に、子ども医療費助成制度につきまして、入院時の食事代に係る制度変更に関するお尋ねですが、食事代としては把握しておりませんが、平成28年4月から9月診療請求分における食事療養費助成対象外の入院件数は約1,500件となっております。  以上でございます。 ○教育指導部長(横山 寛) 子どもの貧困に関する学校のかかわりについてお答えいたします。  子どもの貧困の問題は、将来展望を見出せない、学力が定着しない、不登校に陥りやすいなど教育格差につながります。このような格差を解消し、貧困の連鎖を絶つには、生活保護や就労支援といった家庭全体に対して密度の濃いサポートが必要でございます。そのため、今年度は必要性の高い学校への重点的な支援や福祉機関とのつなぎを同行して行うなどの連携が密にできるよう、事務局内にスクールソーシャルワーカーを位置づけ、派遣型の仕組みを構築したところでございます。  以上でございます。 ○都市創造部長(梅本定雄) 住宅マスタープランの2問目にお答えをいたします。  古い分譲マンションへの対策につきましては、マンション管理士会とも連携して耐震化の補助制度に加え、適切な維持管理のために大規模修繕に関することなど、管理組合の運営について啓発するセミナーを開催しているところでございます。  次に、府営住宅の改善等につきましては、府営住宅ストック総合活用計画に沿って、安全・安心でやさしく暮らせる住まいづくりのため、耐震改修、バリアフリー化などが進められていくものと理解しております。  また、府営住宅の空き地につきましては、府の計画に基づいて有効活用されるものと考えておりますが、今後も府の動向を注視してまいりたいと考えております。  富寿栄住宅の建てかえ計画につきましては、現入居者の負担軽減を図り、ひいては富田地域の活性化に資するような事業スキームを検討しており、建てかえ時の供給戸数につきましては、国の基準を踏まえつつ、基本計画の中で検討してまいります。  最後に、民間住宅の質につきましては、本市も参画しておりますOsakaあんしん住まい推進協議会が実施しております大阪あんしん賃貸住宅において、一定の質を備えた賃貸住宅の登録の促進を図っているところでございます。  以上でございます。 ○総合戦略部長(上田昌彦) 公共施設等総合管理計画に関するご質問にお答えをいたします。  当該計画で示した整備額につきましては、大規模改修や更新にかかる費用の総額を示したもので、一般財源については試算しておりません。  次に、過去40年間の普通会計における普通建設事業費についての内容でございますが、道路、小、中学校、公園などの公共施設の建設や用地取得、また福祉施設等の整備補助金などがございます。なお、公共施設等総合管理計画の整備額には、水道や公共下水道の整備についても含まれておりますが、普通建設事業費には含まれておりません。  また、国や府の補助・負担金制度については、補助金の一括交付金化など、社会情勢の変化や地方分権の流れの中で制度見直しがなされており、以前と現在の補助割合の比較は困難なものでございます。  次に、公共建築物の使用についてでございますが、行政財産については使用していないものはございません。また、必要性が高いか低いかの判断については、現時点では行っておりませんが、今後、利用状況等を分析の上、検討する必要があると認識しております。  以上でございます。
    ○(中村玲子議員) 子どもの貧困対策ですが、高槻市として本当に、できることには最大限努力していただきたいと思います。それには、貧困対策をどこが責任を持って考えるのか、実施するのか。現在ある支援だけでなく、新たな問題に対処する居場所づくりのような対策が必要です。現在、行われている庁内の対策会議だけでいいのか、新たな支援も考えなければいけないのか、そういうことをきちんと検討して、対策をとっていただきたいと思います。  経済的支援と困難な家庭を見逃さない、そういう仕組みづくりにもぜひ努力をお願いいたします。住宅マスタープラン――住生活基本計画ですが、バリアフリーが行き届いた安全な低家賃の住宅をつくることで、高槻市の人口減少にも私は歯どめがかけられると思います。特に、低賃金や低年金で困っている若い層と高齢者へ住宅が供給されていく、これが必要だと思います。  市は、住宅施策の方向性として若い世代が住み続けたいと思い、高齢期に至るまで市内に住み続けられるような住環境を形成していくとしています。しかし、実際の取り組みはそうでしょうか。高槻市はひとり暮らしの高齢者家賃助成を廃止する計画を福祉企業委員会協議会で明らかにしました。家賃の金額によって5,000円、1万円の助成をしています。昨年度は263人が受けています。そういう点でもこれは続けていくべきだと思います。  また、将来の人口減少を抑制するためにも、私は高槻市として公営住宅のあり方、民間の借家の質の改善、分譲マンションの耐震化、建てかえ問題、行政として対応していかなければいけないことはたくさんあると思います。その中で、公営住宅の目標、これは今度は計画の中で供給目標を520戸としています。富寿栄住宅の建てかえで508戸、空き家募集で10戸となっています。これでは既存の市営住宅をふやさないということになります。今は住宅マスタープランの10年計画の中間年です。ぜひこのことも見直していただきたいと思います。  最後に、公共施設等総合管理計画です。水道管や公共下水道の整備については、普通建設費には含まれていませんが、公共施設の建てかえ費用としては入れているということです。水道施設800億円、下水道は1,100億円と試算されています。その金額4,700億円から引けば2,800億円です。1970年からの40年間の半分以下です。そういう点もしっかりと見ていただきたいと思います。  総合管理計画では前提になる金額は4,700億円。その前提が違えば考え方も変わってくると思います。ぜひよろしくお願いします。  答弁では利用状況を分析し、公共施設については検討するとされました。私は、市民の皆さんが、身近に必要とされる公共施設は残すべきだと思います。子どもたちが毎日通う学校は、小中一貫校ありきでの廃校や、幼稚園や保育所などについても削減ありきで判断するべきではないですし、今こそ必要性の低い、無駄と言われた公共施設の見直しこそするべきだと思います。  以上で、質問を終わります。 ○議長(橋本紀子) 中村玲子議員の一般質問は終わりました。  お諮りします。  本日の会議時間は、議事の都合により午後6時まで延長したいと思います。これに異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(橋本紀子) 異議なしと認めます。  したがって、本日の会議時間は午後6時まで延長することに決定しました。  次に、岩 為俊議員。     〔岩 為俊議員登壇〕 ○(岩 為俊議員) 私からは3点にわたって質問させていただきます。  まず、第一に、高槻市の農業政策について質問します。  本年9月の第4回定例会で議員から農業とまちづくりについての一般質問がありました。そこでは、農業従事者のさらなる高齢化や後継者不足などによる耕作放棄の増加が懸念される中で、成合地区での整備を基本に新たな土地利用について検討を行う時期に来ているのではないか。市街化調整地域の市街化区域への区域変更等についての質問でありました。大変重要な課題を含んだ指摘だと思い、私はしっかりと聞かせていただきました。現実を直視したご質問に、農業者である私は成合地区での新名神インターチェンジをにらんだ周辺土地利用のあり方について今日まで一緒になって粛々と取り組んでおられる農業者の皆さんの、そして一朝一夕ではなかなかいかないまでも、高槻市の熱心な職員の皆さんを思うとき、大きな時代の流れを感じずにはおれません。そのような思いで、今回、高槻市の農業政策は今日までどうであったか、農村から、農地から逃げられない農民の思いにしっかりと応えてきたか。また、36万近い都市住民の中にあって、農業が大切な、大きな存在となっているのかどうか質問したいと思います。  私は、さきの議員の指摘のように大変深刻な状況で、農民がただただ農業を放棄していくのか。いや、高槻市が大都市の一画を占める環境にある中で、都市農政とも言える積極的な農業の展開ができるのではないかとの思いの中で取り組める、まさに高槻市において今日まで着々と実施されてきた事業が、力強い農政となって花開きつつあるのかどうか、しっかり信念を持っての答弁をお願いいたします。  私は、先月11月10日、11日にかけて、市議会福祉企業委員会の行政視察に参加しました。高崎市から新潟市への移動、トンネルを抜けると雪はなく見渡す限りの広大な田園風景が何十キロメートルと続く整然と整備された田は、今は稲刈りを終えたたたずまいで車窓を飛んで行く、これこそ日本国の日本人の原風景であります。  しかし、今日においては日本の農業の衰退を食いとめ、成長産業に転換できるのか、政府は11月29日、全国農業協同組合連合会(JA全農)の組織発信を柱とする農業政策方針を決められ発表されました。米国のトランプ政権の誕生、TPP(環太平洋経済連携協定)の先行きが不透明になってでも、政府が断固とした姿勢で改革を続けられるのかどうかで日本の農業は大きく揺れ動こうとしています。  このような日本の農業環境の中で、それでは高槻市はどのようにこの農政に取り組むべきかを考えねばなりません。今日まで、大阪都市圏の拡大する中で高槻の農業は恵まれた環境にあったと思います。そのことは逆によい環境への甘えが、ややもすれば例年同じ施策の事業内容で、その繰り返しの中でマンネリ化した行政に陥っていなかったかどうか、振り返って見直すべきではないか、未来を見据えて農民の思いにどのように寄り添って施策の実施をしてきたか、改めて問いたいと思います。  都市農政の最も大切なことは、都市計画法に基づく線引きされた調整区域での農業のありよう、市街化区域での対応、それぞれめり張りのある施策が必要ではないかと考えます。高槻市が3万人の農村市の誕生から今は36万近い都市への変貌を遂げたのも、農地が2,000ヘクタールから600ヘクタールに転用された結果であったと思います。  36万都市への都市整備も、一定の落ちつきに至ったと言える今日の状況の中で、農地、農民、市民が農業政策の基本要素と考えれば、都市農政は衰退どころかますます活力ある都市政策の機軸となって、その存在が息づくのではないでしょうか。そのような私の考え方に立って、改めて行政にお伺いしたい。どのように今日を総括し、高槻市農政の未来を見直しておられるか、お答えください。  高槻市に残された貴重な農地で、農民と市民が手を結んで高槻の農政を考える、そして、一緒になって行動する、そのことを願っての1問目の質問とします。  次に、新名神高速道路と交通対策について質問します。  新名神高速道路と交通対策についてであります。高槻市のまちづくりの大きな機軸として、長年の念願でありました新名神高速道路の完成が目前になってきました。現名神とのジャンクション工事、そしてインターチェンジ工事、さらにインターからルート171に連結される高槻東道路、それぞれの工事が今、最終段階に入ろうとしております。本年4月の神戸における事故等で、当初開通目標が一時頓挫しましたが、29年秋には一定区間の完成を見るところまでに至っております。  さて、この間、市議会では、本年8月30日の新名神交通体系等対策特別委員会において、新名神高速道路に係る動向について発表され、9月の定例会では14日の都市環境委員会協議会において、新名神へ高槻─神戸間の供用開始について、29年度末を全線開通されるとの新たな目標が発表されました。  このことを受け、市議会は、高槻インターチェンジ部分の工事が完成次第、速やかに供用されるよう要望するとの9月26日の議会決議が出されました。そして、9月28日には濱田市長、橋本議長ともに西日本高速道路関西支社に出向かわれ、要望されたところであります。  それでは、長年の新名神工事のど真ん中の真下で生活する立場から、今後、インターチェンジ完成後の高槻市街へ流れる、またはインターへ流入する車両に関しての必ずや惹起する課題について質問したいと思います。  これからが高槻市が、行政が待ったなしに取り組むべき課題となりましょう。高槻市では、本年3月には高槻市総合交通戦略が発表されました。本市の交通環境は大きく飛躍しようとしているとの視点での交通まちづくりによる住みやすさナンバーワンのまち高槻を目指しての施策を推進するとされております。  しかし、これから現実に起こるであろう交通混乱、動かない渋滞等に市民生活への影響を考え、解決しなければその夢、希望は壊されます。高槻に訪れようとする人々に絶望を与えかねません。今日、市議会において各議員それぞれの問題指摘がなされてきましたが、私からは次の3点について質問したいと思います。  まず、1か所目は、インターから流れ出た車両は、まず別所交差点に集中するでしょう。さらに、南の枚方方面からの車両も流入します。ここは大阪府道です。  2か所目は、1か所目の交通渋滞を避けて、現名神高架下より桧尾川沿い4メートル足らずの細い道路、磐手杜神社前を通り、山手町の桧尾川橋から右折、国道171号へのコース、既に大変な交通状態です。ここも大阪府管理だと聞いております。  3か所目は、進められている十三高槻線工事が一部完成したとしても、淀川から桧尾川堤防通行は避けられません。北行き、南行きそれぞれの流れをしっかりと見定めねばなりません。野田側堤防の渋滞、日常的に起こっております。新幹線沿い南行きも無視できません。それでは、私が考える問題箇所に対する市の対策はどのように考え、対処しようとされているのか、お答えください。  次に、3番目の市長の政治姿勢について、私の考えで質問させていただきます。  今月12月5日、安倍首相が、日米開戦の火ぶたを切った1941年、昭和16年12月7日、日本時間8日、真珠湾攻撃の犠牲者を慰霊するために真珠湾を訪れると発表されました。日米開戦75年、その日に私は生まれました。75歳であります。市会活動も30年になろうとしております。  私が市会議員として議席を得た昭和58年4月、その前後に誕生された議員が私の前に座っておられます。私は、今日まで高槻市職員として吉田、西島両市長、議員としては江村、奥本両市長、そして濱田市長を含め3人の市長に、さらに高槻の戦後を松下電子工業等近代工場を誘致、今日の高槻を大きく築いた阪上、そして鈴木両市長、全ての方々と何らかの接触をしてきました。生まれ育ったこの高槻にあって、高槻市政を見続けてきた市会議員の一人として、その経験から今思うことを若い政治家である濱田剛史市長のその政治姿勢について若干の意見を述べ、質問といたしたい。  濱田市長、あなたは高槻市行政の骨の髄まで知り尽くした奥本 務前市長の後継者ともいうべき形で高槻市長に就任され、はや2期、2年目を終えようとされております。来春にはこの後半期2年をどのような政治姿勢で乗り越えようとされるのか、施政方針も発表されるでしょう。そのような大切なときに、あなたが高槻市長として進めてこられた政治姿勢を振り返り、そして先を見通すよいときだとの私の考えで、あえて3つの問題に絞ってお伺いします。  まず1つは、あなたの市議会に対する姿勢についてであります。1期目は、全てが初めての高槻を、未知の土地をまずなれていただきたい思いで、議会は大きな期待で見てきました。ある意味では、オール与党議会であったと思います。  そして、2期目、無風とも言える10万人を超す圧倒的な市民の支持を得られ、ますます盤石な市政運営を今日進められていると市民は見ています。市議会に対して、常に政策の推進に当たって大変丁寧に多くの資料と職員の詳しい説明には、特に各委員会協議会においての説明は何の非の打ちどころのない進め方であります。委員会で議案として審議する前に協議会で大方の理解を得、本会議、委員会等での議会と行政の大きな対立は全く今日までありません。  この議会運営のあり方に、私は一抹の疑問を感じています。二元制の中で、市長は行政の長として、市議会に施策、事業を議案として提出、議会は議員各位の立場から審議し、民主主義のルールに基づき決定する。そこには生き生きとした議会の議員同士の議論がなされねばなりません。特にこの2年間、余りにも静かな議会に、私は不安を感じております。また、議会の対立、大激論なくして我々議員の成長もないと私は思います。  このような私の見解に対し、議会の関係についてどのようにお考えかお聞かせください。  時間もたちましたので、簡単に終えます。  2つ目は、市民に対する姿勢です。特にコミュニティに対しての市長の接触は大変頑張っておられますが、せっかくのコミュニティが目指す住民自治の前進にはぜひとも施策実現に向けての市民が嫌がるような問題であっても、市長は市民との対話を積極的に進めていただきたいと思います。このような考え方についてのお考えをお聞きしたいと思います。  3つ目は、市長の任期についてであります。トランプ旋風で国民的な知識が広がったアメリカ大統領の任期、2期8年、さらに交代前後半から次の大統領候補が全国を駆けめぐって激突する、あのテレビの光景は、日本人には理解できません。世界の民主主義の監視人アメリカならではの力です。  高槻市では、昭和25年に登場した阪上市長が市長の任期は2期8年と宣言したと聞いております。本人はこれを守り、さらに国会議員へ挑戦されました。このような市長の任期について、2問目で言いますが、どのように考えておられるか、お尋ねしたいと思います。  以上、市長の政治姿勢についての質問と…… ○議長(橋本紀子) 時間がなくなりました。おやめください。     〔産業環境部長(新美英代)登壇〕 ○産業環境部長(新美英代) 農業政策についてのご質問にご答弁申し上げます。  まず、本市農業の概況ですが、北部の山合い地域に広がる農地、淀川流域に広がる水田地域など全域的に水稲栽培が中心となっており、加えて都市近郊という特徴を生かした野菜栽培が行われております。これら稲作や畑作に用いられている農地は、農作物の生産場所としての機能だけではなく、国土や環境の保全、防災、良好な景観形成、市民交流、教育の場などの多面的機能を有しており、その恩恵は農業者の皆様だけではなく広く市民全体が享受しております。  しかし、農業者の高齢化の進展や担い手不足、それに起因した遊休農地の発生など、全国的な傾向と同様に本市農業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。  このような中、国においては都市農業振興基本法を、本市では農林業の活性化に関する条例を定め、都市農業がまちづくりの根幹をなしていることを多くの市民に再認識していただきました。  さらに、平成27年3月には高槻市農林業振興ビジョンを農業関係者、市民などからのさまざまなご意見を踏まえまして策定し、地産地消や食育、エコ農産物や朝市の支援など今日的なニーズに応えた施策展開を図っているところでございます。  その中でも農地の保全については、市街化区域には生産緑地法、市街化調整区域では農業振興地域の整備に関する法律に基づく制度等を活用し、その維持、保全に努めております。  また、遊休農地の解消につきましては、市農業委員会、実行組合、JAなどの関係機関と一体となり、市内各地に足を運び地域ぐるみで取り組んでおります。  このようなさまざまな取り組みの結果、本市の遊休農地率は約0.8%と全国平均の6%を大きく下回っており、大阪府等からは関係者それぞれが十分に役割を果たしているものと高く評価いただいているところでございます。  今後につきましても、本市のまちづくりにとって農地の有する多面的機能を最大限発揮できる環境を形成することが非常に重要であり、国、府の動向や市民ニーズの把握、さらには農業者とのさまざまな意見交換を深めながら都市農業政策を積極的に推進していく所存でございます。  以上でございます。     〔都市創造部長(梅本定雄)登壇〕 ○都市創造部長(梅本定雄) 新名神高速道路供用後の交通体系及び渋滞対策についてお答えをいたします。  本市では、新名神事業の着手段階からこの国家的プロジェクトを契機として、市内の交通ネットワークをより向上させるため鋭意取り組んでまいりました。供用開始後の高槻インターチェンジへの具体的な交通ルートといたしましては、東方面からは国道171号、または府道十三高槻線から高槻東道路を経由するルートが、西方面からは府道枚方亀岡線から南平台日吉台線を経由するルートが主軸となります。したがいまして、ご懸念いただいているような交通渋滞については、これら路線の整備により対処できるものと考えております。  これらに加えまして、現在、大阪府により、府道伏見柳谷高槻線の別所交差点から八丁畷交差点までの間の交通改善を図るため、3車線化の整備も進められております。  また、高槻インターチェンジへの交通誘導に関しましては、国、府、NEXCO及び本市の4者が協議し、道路案内標識を各管理者が適切に設置することにより、中心市街地へ流入しないよう誘導してまいります。  さらに、大阪府都市整備中期計画が今年度改訂され、十三高槻線2期区間、国道171号から十三高槻線までの高槻東道路延伸部、牧野高槻線の淀川渡架橋の3路線の一体となった整備計画が大阪府において明確に位置づけされたことで、さらなる幹線道路ネットワークの強化が図られるものと考えております。  今後、これらの外環状幹線道路の完成により、より一層の交通負荷軽減につながることから早期整備につきまして、引き続き、大阪府に対し強く要望してまいります。  以上でございます。     〔総合戦略部長(上田昌彦)登壇〕 ○総合戦略部長(上田昌彦) 市政運営に当たっての認識についてご答弁申し上げます。  まず、市政運営に当たっての議会との関係でございますが、地方自治体の政治制度は二元代表制であり、議会、行政が相互に権能を尊重しつつ、それぞれの役割を果たすことで地方自治の本旨を実現できるものと考えております。  これまでも市民福祉の向上に真に必要となる施策を、的確かつ着実に実現するため議会の場において議論を賜るべく、議案として提案する前段階で委員会協議会等の場においてご報告申し上げてまいりました。引き続き、よりよいまちづくりを進めるという行政と議会との共通目的達成のため、それぞれの権能を尊重しつつ緊密に連携を図ってまいります。  次に、市民の皆様との関係でございますが、濱田市長は就任以降、市民とともに進めるまちづくりを目指し、市長と語るタウンミーティングや、ものづくり企業訪問などを実施するとともに、さまざまな場面でコミュニティ市民会議を初めとする地域の方々と接してまいりました。今後、みらい・創生の実現に向け、本市の経営革新に取り組んでまいることとなりますが、濱田市長を先頭に職員一丸となって市民の皆様にご理解をいただくべく、真摯な対話を行ってまいります。引き続き、市民の皆様のご意見を伺いながら市民目線の市政運営を進めてまいります。  3点目についてでございますが、これまで濱田市政においては、住みやすさナンバーワンを目指すとともに、みらい・創生の実現に向けて鋭意取り組んでまいりました。引き続き、市民福祉の向上と市政の発展のため、全身全霊を傾けて市政運営に邁進してまいります。  以上でございます。 ○(岩 為俊議員) 時間の関係で皆様にご迷惑をかけまして、おわび申し上げます。  まず、農業の問題です。いわゆる都市農政としてどうするかということが非常に、環境的に築いてきたと思います。担当課の職員も非常に熱心によく、代表質問でも言いましたが、各実行組合と接触して非常に熱心にされているという姿は十分理解できます。しかし、まだ予算的に非常に乏しいという現実もあります。その点は十分、やはりこれからの市街化区域の農政、調整区域をどうするのか。例えば、成合においてやっておりますのは、インターチェンジの周辺は区画整理で市街化にする、それ以外は農地の振興地域として守っていくというめり張りをつけて、彼ら農民たちが集まって決めております。それにも市の職員が積極的に入って、農林課、まちづくりの職員が入って一生懸命やっていただいております。非常に新しい取り組みとして、議会でも取り上げておりますので、ぜひともこれはやはり農政の新しい姿をどう全市的に広げるかと、ぜひともお願いしたいと思います。これは意見としておきます。  次に、新名神ですが、先ほど部長が自信満々に今までの答弁を繰り返されましたが、現実に短期、来年からもしも入るとして、また出るとして、出入りですけども、まず現道のどこを通るか、これは予想がつきません。いわゆる基本的に一つの計画として、部長は真摯に答えられておりますが、これも中期的な問題として捉えねばなりません。いわゆる短期的にどのような事態が起こるか。実は今月の11日、現場の地元を回りました。大阪府、NEXCO、そして高槻市の課長さん方と一緒に回りましたが、やはりどのようになるかこれから見たいということを大阪府もNEXCOも言っております。そういう現実に起こり得ることをどのように解決するのか。今、ああせえ、こうせえとか言えません。ぜひとも道路行政、これからが本番だと思っていただいて、ひとつ検討してください。特に堤防ですね、大冠方面の堤防、非常に振動もふえてきています。舗装等も亀裂が起こっています。そういうことがさらにこれから強烈になっていくという、いろんな面でこれからの道路行政が問われるということで、ぜひとも熱心に取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、時間足らずで質問の内容がわかりにくくなりましたが、市長の政治姿勢です。特に議会との関係におきまして、今のところは非常に平穏無事、きちっと事前に協議会等での説明、そして本番となっておりますが、これから大きな事業をするに当たって、行革が裏返しとして出てきます。当然、その専門の副市長もここに座っておられますが、やはり財源を得るために改革をすると。この場合に、例えば今回の福祉企業委員会協議会でも、そっと福祉政策の改革、改善案が出されました。  これも以前、久保隆夫議員もおっしゃっていましたバスの問題もあります。あらゆる問題がこれから出てきます。それを市長がこの2年間、今後2年間にどう一定の改革をしていくかと、それが私は問われているんだなと思って、いわゆる任期というのは、その期間で何をおのれがやりきるかという、そういう気持ちを持っていただきたいという意味で質問をしようとしたわけであります。  阪上市長は2期8年、すっとやめられて直ちに国会を目指したと。その後の市長さんもおおむね2期8年で頑張って市街地整備、または下水道、さらに行革、順番にやってこられました。江村さんの場合はちょっと延びましたが、大体そういう一つのきりで一生懸命頑張ると。私は2期8年でやめとは申していません。要するに、そういう気概を持ってやることによって市民はさらに、支持とかも出てきますから。市民は見ています。我々も見ています。  しかし、ここで議論することは行革です。イエス、ノー、多くの議員の考えがあります。この間の福祉企業委員会協議会でも、説明の段階でそういう意見を申された方もおられました。しかし、そこは協議会ですから説明だけということで終わりましたが、これから議案として出てきた場合に、ちょっとずつ出さないでどんと人件費を削ったようなあの勢い。今度は濱田市長さん、大変ですけども、ぜひともその辺は行革にわたっては議会で十分議論をしていただくと。まないたの上にどんどん乗せると、そういう思いでやっていかないと、財政計画は必ずしんどくなります。  そういう意味で、十分ご案内のとおりです。そういう意味でございますので、ぜひともひとつ頑張っていただくことをお願い申し上げます。  もう1つはコミュニティの関係です。コミュニティの関係は、もう40年近く熟成された組織として各地区にあります。特に、各自治会長は全部参加されている、そういう立派な地域もあります。そこで、市長がルールに乗った形でいわゆる対話ではなしに、今度はそういう――私、以前の奥本市長に言いました。バスのときに言いました。100円上げるなら、そのことをまず地域のコミュニティを使ってどんどん議論しなさいと。そういう前提で我々は賛成しましょうということを言いました。しかし、残念ながら廃案になりましたが、そういうようにせっかくの住民参加をそこでやっておるわけですから、市長を中心に住民は話したいわけです。つらいこともいいことも同時に同じようにしていく。そして、まとまって腹が決まったらそれを議会へ出していくと、こういうような流れをぜひともつくっていただきたいと思います。  以上、私の一方的な考えで申しわけございませんが、これで質問としたいと思います。本当にありがとうございました。 ○議長(橋本紀子) 岩 為俊議員の一般質問は終わりました。  以上で、一般質問を終結します。  以上で、本定例会に付議された事件及び議案の審議は全て終了しました。  したがって、本定例会はこれで閉会したいと思います。これに異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(橋本紀子) 異議なしと認めます。  したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。  閉会に先立ち、市長から挨拶があります。     〔市長(濱田剛史)登壇〕 ○市長(濱田剛史) 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  本定例会は、11月30日の開会以来、本日に至るまで17日間にわたり開催されてまいりました。議員各位におかれましては、ご提案申し上げました各議案に対しまして、審議を経て、それぞれに適切なご決定をいただきました。また、平成27年度各会計の決算等につきましても、それぞれご認定をいただき、まことにありがとうございました。  今議会やさきの決算審査特別委員会の審議において、議員各位から頂戴いたしましたご意見、ご指摘等につきましては、今後その対応に十分留意しながら市政運営に取り組んでまいります。  さて、ここでJR高槻駅への特急サンダーバードの停車についてご報告申し上げます。本日、JR西日本が来年3月4日から新たに特急サンダーバードを高槻駅に一部停車させる旨、発表されました。特急サンダーバードの停車は、さらなる本市の発展と風格の向上につながるものと大いに期待をいたしております。  次に、3件の訴訟事件についてご報告いたします。
     まず、本年9月定例会にてご可決いただきました市立保育所で発生した事故に関する損害金請求事件の調停についてでございますが、その後調停が成立し、解決金全額の支出を完了しております。  次に、大字奈佐原内の里道・水路及び大字岡本財産区の所有する土地に関する住民訴訟と史跡嶋上郡衛跡及び史跡安満遺跡の仮設広場に関する住民訴訟については、本定例会初日に報告しましたとおり、本市が勝訴いたしましたが、12月8日及び12月12日に控訴状が送達されました。これら2件の控訴審につきましては、訴訟代理人を選任の上、適切に対応してまいります。  以上で行政報告を終わらせていただきます。  さて、ことしも残り少なくなりましたが、ここで、本年の本市における印象的な出来事を振り返ってみたいと思います。  まず初めに、本市の玄関口の一つであるJR高槻駅につきましては、3月26日から昇降式ホーム柵が設置された新たなホームの供用が開始され、特急はるかの停車も実現しました。  また、既述のとおり特急サンダーバードの停車も決定し、今後本市の交通利便性がますます高まることとなります。  加えて、これらとあわせて実施してまいりました西口周辺整備も完了いたしました。  また、本年は大規模地震など全国各地で自然災害が頻発した年でもございました。甚大な被害が発生した4月の熊本地震では、本市も緊急消防援助隊を初め、保健師等の職員を現地に派遣するなどの対応を行ったところです。  また、8月には台風第10号等による災害、10月には鳥取県中部を震源とする地震がそれぞれ発生し、甚大な被害が発生いたしました。改めてこれらの災害によりお亡くなりになられた方々に深く哀悼の意を表し、被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の1日も早い復興を願うものであります。  私といたしましても、災害への不断の備えの重要性を深く認識し、自助・共助・公助による地域防災力の向上を図るべく、さまざまな角度から取り組んでまいりました。特に、本年は地区防災会結成に向け、引き続き支援を行うとともに、11月27日には市内南東地域を対象にした市民避難訓練を高槻市コミュニティ市民会議と共催で実施いたしました。  また、市民の方々の円滑な防災行動を支援するため、(仮称)水害・土砂災害ハザードマップの年度内の策定に向け、鋭意検討を進めているところです。  さて、本年もビッグプロジェクトを推進してまいりましたところ、着実にその姿が見えてまいりました。その一つである安満遺跡公園整備につきましては、公園予定地の南西部に整備中の雨水貯留施設が完成に近づいております。  また、同公園内に設置される全天候型子どもの遊び施設につきましては、運営事業者が決定いたしました。同公園の運営管理に当たっては、民間活力を積極的に導入しながら、「市民とともに育てつづける公園づくり」をテーマに、今後とも魅力あふれる公園づくりを進めてまいります。  そして、10月には観光振興や産業振興に資する取り組みといたしまして、体験交流型観光イベント「オープンたかつき」を始めました。これは、自然、農業、グルメ、アートといったさまざまな高槻のよさを体験する多彩な観光プログラムで構成されており、本市の魅力の再発見や発信につながる取り組みとなっております。  来年は、私にとりましても、市長任期2期目の折り返しの年でもございます。本市の輝かしい未来に向けて、引き続きビッグプロジェクトを初めとする重要施策を着実に推進するとともに、高槻市みらいのための経営革新宣言に基づき、経営革新を着実に進めてまいりますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  最後になりましたが、議員の皆様方におかれましては、この1年、市政発展のため大変お世話になり、まことにありがとうございました。健康には十分ご留意いただき、引き続きご活躍いただきますとともに、ご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。あわせて、議員の皆様、市民の皆様におかれましては、よき新年を迎えられますようご祈念申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 ○議長(橋本紀子) 市長の挨拶は終わりました。  議長から一言ご挨拶を申し上げます。  本定例会は、去る11月30日に開会以来、本日まで17日間の会期で開会されたところですが、議員各位には、閉会中の継続審査となっておりました平成27年度各会計決算の認定を初め、提出された人事案件、条例案件、補正予算案件など重要な議案に対し、本会議、委員会を通じて終始極めて真剣なご審議をいただき、それぞれ適切な結論を得ることができました。ここに厚くお礼を申し上げます。  本市においては、安満遺跡公園の整備や新名神高速道路の関連道路の整備など、都市機能の充実が進められており、活気に満ちた魅力あふれるまちづくりがさらに進むことを期待するところであります。  一方、本年は熊本地震を初め、台風の上陸など自然災害の多い年でした。このような自然災害の脅威に対しましては、日ごろからの備えのほか、災害に強いまちづくりに向けて、市議会としても全力で取り組んでいかなければなりません。  さて、ことしも残すところわずかとなりましたが、議員各位を初め、執行部の皆様におかれましては、時節柄、十分ご自愛の上、よい新年をお迎えいただきますことをご祈念申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。  長期間、本当にありがとうございました。  これで、平成28年第5回高槻市議会定例会を閉会します。    〔午後 5時 2分 閉会〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  議  長  橋 本 紀 子  副議長   吉 田 章 浩  署名議員  強 田 純 子  署名議員  北 岡 隆 浩...