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  1. 京都府議会 2022-12-01
    令和4年府民環境・厚生常任委員会(1日目)及び予算特別委員会府民環境・厚生分科会(2日目)12月定例会 本文


    取得元: 京都府議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和4年府民環境厚生常任委員会(1日目)及び予算特別委員会府民環境厚生分科会(2日目)12月定例会 本文 2022-12-16 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 99 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  要約 選択 2 :  開会 選択 3 :  報告事項 選択 4 :  ◯府民環境部長益田結花) 選択 5 :  ◯府民環境部長益田結花) 選択 6 :  ◯府民環境部長益田結花) 選択 7 :  ◯府民環境部長益田結花) 選択 8 :  ◯府民環境部長益田結花) 選択 9 :  ◯府民環境部長益田結花) 選択 10 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 11 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 12 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 13 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 14 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 15 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 16 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 17 :  ◯村井弘委員 選択 18 :  ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広) 選択 19 :  ◯村井弘委員 選択 20 :  ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広) 選択 21 :  ◯村井弘委員 選択 22 :  ◯島田敬子委員 選択 23 :  ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広) 選択 24 :  ◯島田敬子委員 選択 25 :  ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広) 選択 26 :  ◯島田敬子委員 選択 27 :  ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広) 選択 28 :  ◯島田敬子委員 選択 29 :  ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広) 選択 30 :  ◯島田敬子委員 選択 31 :  ◯田中健志委員 選択 32 :  ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣) 選択 33 :  ◯田中健志委員 選択 34 :  ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣) 選択 35 :  ◯田中健志委員 選択 36 :  ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣) 選択 37 :  ◯田中健志委員 選択 38 :  ◯光永敦彦委員 選択 39 :  ◯健康対策課長(東原勲) 選択 40 :  ◯光永敦彦委員 選択 41 :  ◯健康対策課長(東原勲) 選択 42 :  ◯光永敦彦委員 選択 43 :  ◯府民環境部技監(松山豊樹) 選択 44 :  ◯光永敦彦委員 選択 45 :  ◯環境管理課長(笠原淳史) 選択 46 :  ◯光永敦彦委員 選択 47 :  ◯府民環境部技監(松山豊樹) 選択 48 :  ◯光永敦彦委員 選択 49 :  ◯環境管理課長(笠原淳史) 選択 50 :  ◯光永敦彦委員 選択 51 :  ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸) 選択 52 :  ◯光永敦彦委員 選択 53 :  ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸) 選択 54 :  ◯光永敦彦委員 選択 55 :  ◯小原舞委員長 選択 56 :  ◯小原舞委員長 選択 57 :  ◯馬場紘平委員 選択 58 :  ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広) 選択 59 :  ◯馬場紘平委員 選択 60 :  ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広) 選択 61 :  ◯馬場紘平委員 選択 62 :  ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広) 選択 63 :  ◯馬場紘平委員 選択 64 :  ◯北原慎治委員 選択 65 :  ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸) 選択 66 :  ◯北原慎治委員 選択 67 :  ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸) 選択 68 :  ◯北原慎治委員 選択 69 :  ◯小原舞委員長 選択 70 :  付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで) 選択 71 :  ◯府民環境部長益田結花) 選択 72 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 73 :  ◯田中健志委員 選択 74 :  ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣) 選択 75 :  ◯田中健志委員 選択 76 :  ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣) 選択 77 :  ◯田中健志委員 選択 78 :  ◯島田敬子委員 選択 79 :  ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣) 選択 80 :  ◯島田敬子委員 選択 81 :  ◯健康対策課長(東原勲) 選択 82 :  ◯健康福祉総務課長(十倉孝之) 選択 83 :  ◯島田敬子委員 選択 84 :  ◯健康福祉部長長谷川学) 選択 85 :  ◯光永敦彦委員 選択 86 :  ◯自然環境保全課長(後藤幸宏) 選択 87 :  ◯光永敦彦委員 選択 88 :  ◯自然環境保全課長(後藤幸宏) 選択 89 :  ◯光永敦彦委員 選択 90 :  ◯自然環境保全課長(後藤幸宏) 選択 91 :  ◯光永敦彦委員 選択 92 :  ◯自然環境保全課長(後藤幸宏) 選択 93 :  ◯光永敦彦委員 選択 94 :  ◯自然環境保全課長(後藤幸宏) 選択 95 :  ◯光永敦彦委員 選択 96 :  ◯自然環境保全課長(後藤幸宏) 選択 97 :  ◯光永敦彦委員 選択 98 :  ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣) 選択 99 :  閉会 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1:                                      別 紙              議 事 の 経 過 概 要 ┌                                      ┐ │ 小原舞委員長開会宣告の後、議事に入り、報告事項の聴取、付託議案及び審査依頼│ │議案の審査(質疑終結まで)を行い、閉会した。                │ └                                      ┘ 2: 1 開 会  (1) 小原舞委員長から開会宣告が行われた。  (2) 報告事項の議事が終了次第、一旦、委員会を休憩し、関係理事者を交代することと   された。  (3) 今定例会中の委員会に係る出席要求理事者について、議事に関係する理事者を出席   要求していることが確認された。 3: 2 報告事項
      下記の議事について報告が行われた。   ・京都府犯罪被害者等支援条例(仮称)の制定について(骨子案)   ・京都府地球温暖化対策推進計画の改定について(中間案)   ・京都府再生可能エネルギーの導入等促進プラン(第2期)の改定について(中間案)   ・京都府環境影響評価条例の一部改正について(中間案)   ・京都水道グランドデザインの改定について(中間案)   ・京都府営水道ビジョン(第2次)の策定について(中間案)   ・京都府循環器病対策推進計画(最終案)について   ・京都府立桃山学園条例等の一部改正について   ・京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例等の一部改正について   ・京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例の一部改正について   ・京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例の一部改正について   ・京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例の一部改正について   ・健康福祉部所管施設における指定管理者候補団体について 4:  (1) 京都府犯罪被害者等支援条例(仮称)の制定について(骨子案) ◯府民環境部長益田結花)  それでは、府民環境部関係の報告事項につきまして御説明を申し上げます。  ただいま、お手元の端末に通知をお送りしました資料をめくっていただきまして、「令和4年12月府議会定例会府民環境厚生常任委員会報告事項 府民環境部」とございます資料をお願いいたします。府民環境部からは6件、御報告をいたします。  今回の報告事項につきましては、いずれも9月府議会で御報告をさせていただいた後、継続して検討を進めているものでございます。  まず、目次の次のページでございます。報告事項の1件目、京都府犯罪被害者等支援条例(仮称)の制定について(骨子案)でございます。  本条例は、犯罪被害に遭われた方々が再び平穏な生活を営む助けとなるよう、社会全体で被害者を支えることを目的に、犯罪被害者等の支援に特化した条例として制定するものでございます。学識経験者や犯罪被害者遺族等から成る検討委員会での議論を踏まえ、犯罪被害者等が直面している心身に受けた影響からの回復や日常生活等の問題に対応したきめ細かな支援策のほか、関係機関が一体となって支援を実施するためのコーディネート機能を担う体制の構築や、支援を担う人材育成などについて条例に盛り込むこととしております。  2の「条例制定に向けた今後のスケジュール」でございますが、今後パブリックコメントを実施いたしまして、この結果と合わせ令和5年2月府議会において条例案を提案させていただく予定としております。 5:  (2) 京都府地球温暖化対策推進計画の改定について(中間案) ◯府民環境部長益田結花)  続きまして、資料の次のページをお願いいたします。報告事項の2件目、京都府地球温暖化対策推進計画の改定について(中間案)でございます。  本計画は、昨年3月に改定したものでございますが、その後の国の地球温暖化対策計画の策定や社会経済情勢の変化を踏まえ、温室効果ガス排出量の削減目標の見直しなど、所要の見直しを図るものでございます。  2の「改定の概要」でございますが、国において温室効果ガス排出量の削減目標が2030年度までに2013年度比46%削減と掲げられ、併せて分野ごとの削減根拠が示されたことを踏まえ、京都府におきましても、2030年度までに2013年度比46%以上削減という新たな目標を掲げることとしております。  また、過去に目標の達成に向けた取組といたしまして、中小企業の脱炭素化を促進する各種支援策の実施や、再エネ導入を通じた地方創生に資する脱炭素先行地域の創出などについて新たに計画に盛り込みますほか、(3)でございますが、地域における再エネ促進区域の設定に関する環境配慮基準として、促進区域に含めることが適切でないと認められる区域等について計画で明示することとしております。  3の「今後のスケジュール」にございますとおり、今後パブリックコメントを実施し、この結果と合わせ令和5年2月府議会において改定案の提案をさせていただく予定としております。  ただいま、お手元の端末に通知をお送りいたしましたが「京都府地球温暖化対策推進計画中間案」という表題で計画本体を資料として用意しております。 6:  (3) 京都府再生可能エネルギーの導入等促進プラン(第2期)の改定について(中間案) ◯府民環境部長益田結花)  続きまして、ただいまお手元の端末に通知をお送りいたしました資料をお願いいたします。報告事項の3件目、京都府再生可能エネルギーの導入等促進プラン(第2期)の改定について(中間案)でございます。  本プランにつきましても、昨年3月に改定したところでございますが、先ほど御報告させていただきました京都府地球温暖化対策推進計画における削減目標数値等との整合性を図るとともに、国の施策や昨今のエネルギーを取り巻く環境変化も踏まえ、本プランの目標数値等についても見直しを図るものでございます。  2の「改定の概要」でございますが、2030年度における府内の再エネ導入及び利用に関する目標数値を、それぞれ改定案のとおり見直すとともに、(2)でございますが、目標を達成するための取組として、サプライチェーンにおける大企業と中小企業が一体となって再エネ導入を図る取組の促進や、府内企業のESG投資等への対応としての再エネ導入や利用を促す仕組みなどの構築について、計画に盛り込むこととしております。  3の「スケジュール案」にございますとおり、今後、パブリックコメントを実施し、この結果と合わせ令和5年2月府議会において最終案の御報告をさせていただく予定としております。  ただいま、お手元の端末に通知をお送りいたしましたが、「京都府再生可能エネルギーの導入等促進プラン(第2期)中間案」という表題で計画本体を資料として用意しております。 7:  (4) 京都府環境影響評価条例の一部改正について(中間案) ◯府民環境部長益田結花)  続きまして、ただいまお手元の端末に通知をお送りいたしました資料をお願いいたします。報告事項の4件目、京都府環境影響評価条例の一部改正について(中間案)でございます。  京都府では、環境影響評価法の対象事業よりも規模が小さい開発事業については、本条例に基づき事業者自らによる環境保全への配慮を求めているところでございます。本件は、昨年6月の地球温暖化対策の推進に関する法律の改正により、環境影響評価法に基づく配慮書手続を省略する特例が認められたことを踏まえ、本条例に基づく配慮書手続についても、事業者が市町村の計画認定を受けて設置する再エネ設備については、同様の省略ができる特例規定を新たに設けるものでございます。  3の「今後のスケジュール(予定)」にございますとおり、今後パブリックコメントを実施し、この結果と合わせ令和5年2月府議会において改正案を提案させていただく予定としております。 8:  (5) 京都水道グランドデザインの改定について(中間案) ◯府民環境部長益田結花)  続きまして、次のページをお願いいたします。報告事項の5件目、京都水道グランドデザインの改定について(中間案)でございます。  京都府では、府内全域の水道事業の基盤強化の方向性を示す京都水道グランドデザインを平成30年度に策定し、その後4年を経過する中で、国からの水道広域化推進プラン策定要請などの状況変化や取組の進捗などを踏まえ、今回、中間改定を行うものでございます。  3の「改定概要」にございますとおり、各事業者のこれまでの取組状況を踏まえ、将来目標や実現方策、府の支援内容について見直すこととしております。  また、次のページでございますけれども、(2)広域連携等の方向性にございますとおり、事業経営の将来見通しや広域化シミュレーションを実施し、基本的方針として有効な基盤強化策の一つである広域化について、効果が見込める連携事業は、ちゅうちょなく取り入れるとともに、地域の実情に応じた取組の検討が進められるよう、府も支援を行っていくと定め、圏域ごとに取組を進めることとしております。  4の「スケジュール」にございますとおり、今後パブリックコメントを実施し、この結果と合わせ令和5年2月府議会において最終案を後報告させていただく予定としております。  ただいま、お手元の端末に通知をお送りいたしましたが、「京都水道グランドデザイン【中間案】」という表題で計画本体を資料として用意しております。 9:  (6) 京都府営水道ビジョン(第2次)の策定について(中間案) ◯府民環境部長益田結花)  続きまして、ただいま、お手元の端末に資料をお送りいたしました資料をお願いいたします。報告事項の6件目、京都府営水道ビジョン(第2次)の策定について(中間案)でございます。  本ビジョンは、府営水道を運営する用水供給事業者としての立場から平成24年度に策定したものでございますが、現行の計画期間が令和5年3月に終了することを踏まえ、事業の基盤強化に向けて、より充実した指針とするため、令和5年度から令和14年度までの10年間を計画期間として新たに策定するものでございます。  策定に当たりましては、2の(2)にございますとおり、受水市町とともに地域の水道を守ることを基本理念とし、2の(3)のとおり「連携」「安心・安全」「持続」の観点から目標や取組を整理いたしました。  特に、(4)事業目標の7)にございますが、将来の水需要を見据えた広域化・広域連携の推進については、府営水道エリア全体での施設整備方針や経営形態の在り方などのあらゆる選択肢について受水市町とともに検討を進めることとしております。  次のページでございますが、3の「スケジュール」にございますとおり、今後パブリックコメントを実施し、この結果と合わせ令和5年2月議会において最終案を御報告させていただく予定としております。  ただいま、お手元の端末に通知をお送りいたしましたが、「京都府水道ビジョン(第2次)【中間案】」という表題で、計画本体を資料として用意しております。  府民環境部からの報告は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 10:  (7) 京都府循環器病対策推進計画(最終案)について ◯健康福祉部長長谷川学)  それでは、通知をお送りしました「令和4年12月府議会定例会府民環境厚生常任委員会提出資料(報告事項)」と記載されています資料より、健康福祉から7件、御報告を申し上げます。  御覧いただいております資料の次のページをお願いいたします。報告事項1件目、京都府循環器病対策推進計画(最終案)についてでございます。  次のページを御覧ください。4に記載のとおり、10月5日から26日まで実施したパブリックコメントの結果でございますが、参考人及び3団体から24項目の御意見をいただきました。主な意見ですが、小児の先天性循環器疾患については総合的なフォロー体制が必要、「脳卒中・心臓病等総合支援センター」の設置に期待、地域の情報ネットワーク強化のため連携先には地域包括支援センターを含めることなど、御意見を頂戴しております。  こうした御意見を踏まえまして、文面の地域や数値及び名称の時点修正などを加えておりますが、最終案は9月議会で御報告いたしました中間案から大きな変更はございません。  なお、ただいま通知をお送りしたページ以降に、最終案の概要と計画の最終案を添付しておりますので、御覧おき願います。 11:  (8) 京都府立桃山学園条例等の一部改正について ◯健康福祉部長長谷川学)  続きまして、ただいま、お手元の端末に通知をお送りいたしました資料を御覧ください。  報告事項2件目、京都府立桃山学園条例等の一部改正についてでございます。  これは、こども家庭庁設置法の施行によって法令等の規定整備が行われることに伴い、関係の条例について所定の改正を行うものでございます。  主な改正内容は2に記載のとおり、国所掌事務の移管に伴う所管省庁名等の変更を行うものでございます。  次のページを御覧ください。改定予定の条例は、3に記載しております1)から15)までの条例を予定しております。  今後のスケジュールでございますが、令和5年2月議会で条例改正案を上程したいと考えております。 12:  (9) 京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例等の一部改正について ◯健康福祉部長長谷川学)  御覧いただいている資料の次のページを御覧ください。報告事項3件目、京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例等の一部改正についてでございます。  これは国の省令の一部改正に伴い、府の関係する条例について所要の改正を行うものでございます。主な改正内容は2に記載のとおり、1)バスの安全装置等の義務化、2)業務継続計画策定等の努力義務化、3)社会福祉施設を併設する場合の設備及び人員の専従規定の緩和。続きまして、次のページを御覧ください。4)子どもに対する懲戒権に関する規定の削除を行うものでございます。  改正予定の条例は、3に記載しております1)から4)の条例を予定しております。  今後のスケジュールでございますが、令和5年2月議会で条例改正案を上程したいと考えております。 13:  (10)京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例の一部改正について ◯健康福祉部長長谷川学)  御覧いただいております資料の次のページを御覧ください。報告事項の4件目、京都府看護師等修学資金の貸与に関する条例の一部改正についてでございます。  これは、地域保健法が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。改正内容は2に記載のとおり、法改正に伴い条ずれが生じるため規定の整備を行うものでございます。  今後のスケジュールでございますが、令和5年2月議会で条例改正案を上程したいと考えております。 14:  (11)京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例の一部改正について ◯健康福祉部長長谷川学)  御覧いただいております資料の次のページを御覧ください。報告事項の5件目、京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例の一部改正についてでございます。  これは、博物館法が一部改正されたことに伴い所要の改正を行うものでございます。
     改正内容は2に記載のとおり、法改正に伴い条ずれが生じるため規定の整備を行うものでございます。  今後のスケジュールでございますが、令和5年2月議会で条例改定案を上程したいと考えております。 15:  (12)京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例の一部改正について ◯健康福祉部長長谷川学)  御覧いただいております資料の次のページを御覧ください。報告事項6件目、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例の一部改正についてでございます。  これは、ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する国のガイドラインが示されたことに伴い所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容は、2に記載のとおり、(1)ふぐ処理師の試験の受験資格に関する規定の廃止、(2)保健所設置市が行う試験及び免許制度の追加を行うものでございます。  今後のスケジュールでございますが、令和5年2月議会で条例改正案を上程したいと考えております。 16:  (13)健康福祉部所管施設における指定管理者候補団体について ◯健康福祉部長長谷川学)  御覧いただいている資料の次のページを御覧ください。報告事項の7件目、健康福祉部所管施設における指定管理者候補団体についてでございます。  京都府立青少年海洋センターにおける指定管理者の募集について、9月議会の本委員会で御報告いたしましたが、1団体から応募があり、選定審査会での審査結果を踏まえ、公益社団法人京都府青少年育成協会を指定管理者候補団体といたしました。  今後、候補団体との協議を行い、令和5年2月議会での議案の上程に向け手続を進めてまいりたいと考えております。  健康福祉部からの報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 17:   (発言) ◯村井弘委員  ありがとうございます。府民環境部の水道事業に関して、グランドデザインと府営水道ということで、今、2本立てで進めていらっしゃると。これはいろいろ一般質問で議場でも質問されていて、中身的には方向性は分かります。恐らく、これは検討委員会等で将来数値化されると思うんですけれども、先ほど部長から説明があった、いわゆる水道の適正規模。言葉で言えば適正規模なんですけれども、これがいろいろと恐らく、この数値の取り方、どの時点で取るのかとか、将来予測とか、そういうものによって大きく事業の在り方が一番変わってくる要素が、この「適正規模」という、言葉で言えば4文字で、非常に適正規模なんだなという感じがするんです。  実際、そこを数値化して設備をつくる際に、やっぱり基本的には安全で安心、絶対に止めることができないということを前提に、いわゆる安全率みたいなのがあるんだと思うんですね。そういうのを考えていくと、この「適正規模」という表現に関しては少し、過去の経緯も踏まえて専門委員会もあると思いますので、この辺はしっかり詰めていただけたらと思うんです。  この辺に関しては、この一連の今までの過去の経緯なんかを踏まえられて、適正規模ということに関して、何か今日の時点と、今までに何か変化があるのかどうか、その点だけちょっとお聞きをしておきたいと思います。 18: ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広)  ありがとうございます。水道施設の適正規模ということでございますけれども、今、府営水道ビジョンのほうでも今後、水需要が縮小していく中で施設の適正規模ということで検討させていただいた、そういうアセットマネジメントの手法を用いて施設の適正規模について検討を進めてきたところでございます。  一つのメルクマールといいますか基準といたしましては、水道施設の場合、施設の予備力、これは災害時ですとか浄水場が止まった場合とか、あと更新のときに1つのラインを止めることができるとか、そういったことも考えられますので、その施設の予備力というのが一つございまして、それが、おおむね25%が適正なラインじゃないかということで我々は考えております。  現状、水需要を考えますと今の施設、府営水道と受水市町の浄水場の施設予備力の合計が26%ございます。これは2057年の予測をしておりましたけれども、将来の水需要が落ちていく中で、現行の施設の水準を維持した場合は49%とかなり大きくなっていくということで、一つは、それを25%程度ぐらいまでは予備力として確保して施設の規模を落としていくというのが一つの考え方として、今回は示させていただいておるところでございます。 19: ◯村井弘委員  ありがとうございます。適正規模において一旦、過去を言えば、府営水道は少し過剰設備があった。歴史の中では、3浄水場の送水管接続ということ、新旧の設備がありますから、旧設備の更新を少し持ちながら新しい設備というんですかね、うまく連結されたと思うんですけれども、北部のそれぞれの市町村においては、それぞれが独立している水道設備だと思うんですよね。  だから、その辺のところですね。いわゆる今までは、どちらかと言えば安全率を見て、少し過剰気味であったのかなと思うのが僕の感想なんですけれども。いや、そうではないと、25%というのは予備力として見とかなければならないと。ただ、この予備力といっても、やっぱり単価にこれは返ってきますんで、これがなかなか受水市町にしてみれば、府営水道の側から見れば、使ってないやつをなぜとか、値段に関しまして非常に議論というのか意見が割と出るところだと思うんです。その辺は、非常に大事な予備力なんですけれども、実際にこの25%というのは、これは専門家からすれば必要だと思うんですけれども、この辺を例えば将来予測は少し下がっていくことが予測できるとするならば、その辺をもう少し数字を低く見るとか、そういうことは将来あるんでしょうか。その辺だけちょっと、このビジョンを踏まえて次の展開という中でお示ししていただければと思うんですけれども。 20: ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広)  先ほど御説明いたしました予備力というのは、先ほども少し触れましたけれども、やはり水需要が一定ではないということですね。季節的な変動もございますし、近くで言うと年末なんかは1年のうち夏場も含めて一番水需要が大きくなる、そういった水需要の最大のところでもって施設というのは運用していかないといけないというのもありますので、やはり一定の予備力というのは必要かなと思っております。それは、水需要が落ちていっても、いわゆるバッファというのは持っておかないと安定的な水道運営はできないと思います。  ただ、全体の水需要が落ちていく中では、やはり過剰に予備力を抱えておくというのは、当然ながらコストに跳ね返りますし、それは水道料金にも跳ね返ってまいります。我々がこのシミュレーションをやる中では、やはりそういう予備力、災害時とか事故が起こったときのリスクマネジメントとコストを下げて経営を効率化する、それはいわば水需要が落ちていく中で、過剰な施設を抱えることによってコストが高くなる、一定、経営上のリスク、水道運営上のリスクとも言い換えることができると思うんですけれども、こういった適正規模を検討する上においては、そういう災害とか事故のリスクマネジメントと経営上のリスクのバランスをうまく取って考えていく必要があると思っております。 21: ◯村井弘委員  分かりました。適正規模ということにおいて、アセットマネジメントですかね、今、導入されて以前とは違う、細かく分析されていると思いますので、この適正規模においては十分安全率とかコストが当然いろいろ入りますわね。また、詳細を御検討いただいて、いい形での水道の在り方、それぞれの受水市町さんが思われているやり方、及び府営水道側としてもこうすれば一番いいんだということで、これは今までどおりのやり取りだったと思うんですけれども、この適正規模においては、できるだけ数値を示せるような形で、やっていただいていると思うんですけれども、より精度を上げていただけることを希望しておきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。  以上です。 22: ◯島田敬子委員  京都府犯罪被害者等支援条例(仮称)の制定について伺います。  犯罪被害者等基本法が制定されて以降、全国各地で特化条例が既に策定をされまして、今年4月時点で39の都道府県で策定済みと承知をしております。京都府弁護士連合会からも、京都府における早期の条例制定が要望されてきたところであります。既に自治体では100%策定されておりますが、種々の取組が進んできたとはいえ、格差や課題があったかと思います。制定に際しては、先進自治体の取組を参考にしてより良いものにすべきだと思います。  この間、検討会が行われて詳細に議論がされ、また支援に係るアンケート調査など貴重な取組もされております。骨子案に新たに盛り込まれた課題は多岐にわたりますけれども、議論を踏まえて特徴点なり、先進例を参考にして盛り込んだ点などがあれば、お聞かせをいただきたいと思います。 23: ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広)  お答えさせていただきます。まず、検討委員会の中では、先ほど委員からも御紹介がありましたとおり、他の府県の取組の状況をしっかりと踏まえて、より良いものにしていくといった御意見をいただき、それを踏まえまして条例案を考えているところでございます。  特徴としましては、まず犯罪被害者支援に関しまして、いわゆる警察あるいは犯罪被害者支援センター等々、初期的な支援の体制というのは整っているんですけれども、やはり、犯罪被害者の方が再び平穏な生活を取り戻すまで中長期にわたって、途切れない支援を続けるということが一つのテーマとしてございました。  これに向けては、条例の中に、いわゆる民間支援団体を含めた関係機関で構成する支援調整会議というものを設けまして、犯罪被害者個々に応じた支援のコーディネートを行うことによって、ニーズに応じた支援を進めていくことをまずは盛り込んでいこうというふうに考えているところであります。  また、近年の社会情勢の変化によって、いわゆる犯罪被害者等の方がインターネット上での誹謗中傷によって二次被害を受けるといった事案もございますので、こうした事案に対しても条例の中でしっかりと支援を行っていくということを明記するといったところを今、考えているところでございます。  以上でございます。 24: ◯島田敬子委員  性暴力の被害者ワンストップ相談支援センターなどの事例を見ておりますと、若年者10代等の被害も大変多いし、深刻な事例でありますが、今回、学校の責務なども盛り込んだというふうに思っていますが、この辺はどうでしょうか。 25: ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広)  いわゆる未就学児童も含めて、児童生徒の方が犯罪被害に遭うケースは依然として見受けられる現状でございまして、検討委員会の中においても委員の方から、やはり学校において犯罪被害に遭われた方がしっかりと配慮をしていただけることが必要ではないかというようなお声もありましたので、学校における教育活動を通じてまずは二次被害防止に努める。それから、もし仮に児童生徒さんの中に犯罪被害者の方がおられたら、学校現場でしっかりと教育を受けられるように配慮をすることを学校の責務として設けていきたいと考えているところでございます。  以上です。 26: ◯島田敬子委員  重要な議論が行われております。被害者が一日も早く平穏な日常生活を回復させるための様々な支援が必要だということで、計画や指針などの策定も急がれると思います。そのスケジュールと、それから支援に係るアンケート調査が行われておる中で、犯罪被害者の声としては、医療機関やカウンセリングを受けた方が4割で、被害によって経済的負担が生じたとの回答が6割、弁護士費用、転居費用、交通費等の経済的な補償を求める声が多数であったり、収入が減って生活が苦しくなった人が4割、事件がきっかけで学校あるいは職場を辞めた、変えた、あるいは休学・休業、精神的不安からの日常生活が困難ということで休業補償、失業者の支援制度の周知徹底、損害の補償の制度拡充などもいろいろと御意見が出されております。こうした施策について、既に他府県では実行に移されているところもありますが、やはり先ほどお話があったように、一日も早く被害者の支援に当たるという点では、これは京都府としての制度の検討・計画等で早急に具体化する必要があるというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。 27: ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広)  まず、犯罪被害者に対する支援の制度でございますけれども、もう既に御承知のところではありますが、国の犯罪被害者給付金制度がございます。また、京都府内におきましては、全ての市町村におきまして犯罪被害者に対する見舞金制度というのを設けております。  とはいうものの犯罪被害者の方は、犯罪を受けたことによって様々な課題に直面をすると。その中には、当然心身の問題もあれば、経済的な問題もありますので、そういったところを、まず支援調整会議における支援のコーディネートの中でも様々な現行の制度の中で、犯罪被害者の方に適用できる福祉制度を含めて様々な制度がございますので、そういったものをしっかりと犯罪被害者の方の状況に応じて支援をしていくことも、一つ考えているところであります。  また、他府県に見られる経済的な支援に関して、我々も国、市町村等の役割分担の下で、府として何ができるのかというのを考えながら、できる限り措置できるように努力していきたいというふうに考えているところです。  以上でございます。 28: ◯島田敬子委員  市町村の取組なんかもやっぱり格差がありますし、国の制度でもまだまだ不十分な点もあります。それで、やっぱり行政の役割、そして民間支援団体の役割、市町村の役割と、それぞれ果たさなきゃいけない課題もあるし、でも議論を聞いておりますと、市町村はなかなか専門的人材も不足をして、京都府の役割がその意味では大きいかなというふうに思います。スケジュール感を今お示しいただけなかったんですが、その点も含めましてお願いします。 29: ◯安心・安全まちづくり推進課長(舟木健広)  まず、条例につきましては、第4回の検討委員会をもう一回、年明けに行う予定にしております。その後に2月の府議会において、最終の条例案を提出させていただきたいなというふうに考えています。  また、条例の中に盛り込む予定にしております犯罪被害者等支援の推進計画につきましては、来年度、また検討委員会等を設けまして、策定を進めていきたいなというふうに考えております。  以上でございます。 30: ◯島田敬子委員  よろしく御努力をお願いいたします。  ありがとうございます。 31: ◯田中健志委員  認定こども園に関する条例改正の中で、主な改正内容の1)のバスの安全装置等の義務化ということで、後ほどの補正予算にも関係するのかと思いますが、この条例は認定こども園ということなので、この対象をまず確認したいと思うんですけれども、これは本府内の認定こども園全てになるのかなと思うんですが、その対象園が何園あって、かつ、この送迎用のバスが何台あるのか、数字がありましたらお示しいただければと思います。 32: ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣)  通園バスの状況でございます。  京都府内で通園バスを所有しておられる施設、認定こども園、保育所、認可外保育所も含めまして106園ございます。そのうち、1園で複数台のバスを持っていらっしゃるところもあると思います。そちらにつきましては、実際、通園バスを有しているところで、送迎時の確認がどのようにされているかも含めまして一つ一つの園を回って実地調査を今しているところでございまして、その中で1つの園に対してバスを何台持っているかも含めて、今、調査をしているところでございます。まとまり次第、集計をしたいと思ってございます。 33: ◯田中健志委員  今の御答弁は、認定こども園だけではなくて保育所を含むということで理解しました。ここで言う義務化ということで、安全装置と、それから安全計画の策定の義務化ですが、このチェックは誰がするのか、京都府なのか市町村なのか、また、どのようなチェックのやり方なのかについてはいかがでしょうか。 34: ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣)  今回の条例で対象にしております安全計画と業務継続計画につきましては、こちらは通園バスを持っていない園も含めて義務がかかるところでございまして、こちらについては厚生労働省のほうで省令改正が行われたところではございますけれども、詳細な手順等々は今後示されてくるとは思います。ただ、その指導監督権限を有するところで都道府県、京都府なりでしっかりと確認をしていくということになっていくというふうに思ってございます。  以上です。 35: ◯田中健志委員  今後、具体的に国からも示されるということでしょうが、京都府ももちろん責任を持ってしっかりとチェックをしていただくということかと思います。  最後に、そのチェックの中で安全装置であったり安全計画であったり、あるいは業務継続計画が策定されていないというものが見受けられた場合の具体的な取扱い、取組と言うんですかね、指導されるとか、あるいは罰則があるのかないのか、この辺りはいかがでしょうか。 36: ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣)  こちらは厚生労働省の基準省令に基づくものですので、義務づけがされるものについてはしっかりと京都府の指導監査をするときの監査項目に、まずは位置づけをしまして、その中で一つ一つ見て回る中でできていないところがあれば、それは指導していくと。それでも、なお改善が図られない等々になってくる場合には、場合によっては、その園の公表であったり、もっと重い措置にもかかってくるということでなってございます。
     以上です。 37: ◯田中健志委員  ありがとうございます。今後、国から示される部分もあるかと思いますけれども、京都府の責任も大きいと思いますので、しっかりとチェック、また指導をしていただくということを、改めてお願いしておきたいと思います。  以上で終わります。 38: ◯光永敦彦委員  まず、健康福祉部の京都府循環器病対策推進計画(最終案)についてですけれども、そこで重点施策の3)や4)のところで、生活期にかかるリハビリとか、相談支援体制や後遺症対策は当然重要な課題だと思うんです。資料のページで言えば1-1のパブリックコメントで紹介された3つ目のところで、「地域の情報ネットワーク強化のための連携先には地域包括支援センターを含めること」というふうに書かれています。これは分からんでもないんですけれども、最終案の中では、これはどういうふうに京都府としては検討されて、どうするかというのは何かありますでしょうか。 39: ◯健康対策課長(東原勲)  最終案の41ページに記載をさせていただいております。41ページの上段のほうからになりますけれども、3つ目のポツからになりますが「医療機関や地域における高齢者等の生活を支える地域包括支援センターなど既存の取組との連携・協力を見据えながら、患者個別支援の充実を図る」ということと、1つ飛びまして、その下のポツになりますけれども、地域の病院、かかりつけ医、地域包括支援センター等々と勉強会等を開催して情報ネットワークを強化するというような形で加わっていただいて、連携強化を図っていくというような形で記載させていただいています。  以上でございます。 40: ◯光永敦彦委員  それって実現可能なんですか。といいますのは、地域包括支援センターは対象年齢が決まっておりますよね。65歳以上のことになっているし、それと、例えば地域包括支援センターも京都市内なんかは医療施設が包括支援センターになっている場合がありますけれども、多くは社協だとか直接医療に関わらないところのスタッフがやられているということもあって、もちろん地域ケア会議などでの連携はあるんだけれども、これは医療的連携というか患者個別の情報も共有してということではなくて、介護が必要な方、あるいは独居の方などを対象にした取組になっておりまして、もちろん医療や介護を切れ目なくやるという点では、乗り越えていかなきゃいけない課題はあるかと思います。  ただ、現状で言うと、なかなか仕組みや体制にそぐいにくいのかなというふうに思うので、その辺りの整備とセットでやらないと、一般的に連携と言っても多分、包括支援センターは困っちゃうんじゃないかなというふうに思うんですね。  その辺りは、こう書かれている以上は何らか、例えば人員の配置だとか、対象をどうするのかとか、包括支援センターの業務をどうしていくのかとか、地域ケア会議の対象をどうしていくのかとか、こういう医療系の方に参加してもらって今は保健所とか保健センターが中心になってやられていると思うんですけれども。社協とかが入ってやられている中に医療系の方が入ってこられて、こういう個別の情報などについても連携していくということなると、かなりセンシティブな情報も含めて、きっちり扱っていくということになるので、そういうことも含めた整備がないと、一般論ではそうなのかもしれないけれども、実際本当にそこに住んでおられる方のアフターケアというか持続的なフォローということについては、現状で言うと、これは包括支援センターがほんまにやっていくんかなというような気がしていて。これをほんまにやれますか。 41: ◯健康対策課長(東原勲)  委員御指摘のとおり、個人のAさん、Bさんのセンシティブな情報も含めて取り扱うことになるかなと。ただ、そのような情報を踏まえて、関係者でどう支えていくのかとか、フォローしていくのかという話が必要になってくると。  実際に委員御指摘のとおり、そこに地域包括支援センターの方が加わっていくというのは、なかなか今、現時点では難しい部分もあろうかと思いますけれども、ぜひ加わっていただいて情報共有をして、Aさん、Bさんも含めてどうやっていくのかということを、今後、加わっていただき方も含めて考えていきたいと思っております。  以上でございます。 42: ◯光永敦彦委員  私は、決して駄目だと言っているんではないんですけれども、現実、なかなかこれは厳しい課題やなと思う。体制問題とか制度上の限界とかもあって、そこをどう乗り越えていくのかというのは、京都府だけの努力ではなかなか難しい部分もあるのかなという気はしていて。体制の整備とかも含めた努力は、よく検討しないといけないかなと。  まして、介護保険法の、私から言わせれば改悪が計画されている下で、例えば、今は無料ですけれども、介護保険の相談業務をするだけで有料化みたいな話が、実現するかどうか分かりませんけれども、そういうことが起こってきている中で、業務がどんどん増えていって有料化されていったら、何のために連携しているのかという、また別の問題も起こってくるだけに、これは本当に地域で包括的に患者さんが病気を抱えながら生きていかれるということについて、公的に支援していくということはすごい重要なことなんですけれども、何か言うだけで進まなければ、これは本当に駄目だし、やる以上はやっぱり本格的な支援策とか制度の整備とかいうのがもっと要るのかなというふうに思うので、そこはよく実態に応じた検討とか支援策なども含めて御検討いただけたらなというふうに思っております。それは求めておきたいと思います。  それで、次に府民環境部の、ちょっと順不同になりますけれども、環境影響評価条例の一部改正(中間案)についてですけれども、これはちょっと私も不理解の部分もあるんですけれども、環境影響評価法の特例を踏まえた改正なんですけれども、これは京都府の条例で、規模が小さいところの条例に対応する義務規定というのはあるんですかね。京都府で対応しなければいけないという法的な規定がありますかという。分かりにくいかな、対応しなくてもいいんですか、対応しなきゃいけないという法律はあるんですかという。 43: ◯府民環境部技監(松山豊樹)  ありがとうございます。義務はございません。あくまでも法律で大規模なものを特例として省略できると。にもかかわらず、より小さいところのものを条例で拾っていますので、そことのバランスの関係でしているもので、義務というものはございません。 44: ◯光永敦彦委員  大規模なもので、すごく問題になっているのはよくあるので、そこは確かに、むしろこういうふうにすることが良くないと私は思っているんですけれども。とはいえ市町村さんなどで計画されたり、事業者さんが認定される計画を持たれることに対して、京都府の評価条例で、そういう小さいものも含めて手続を軽くしなきゃいけないという、その根拠がちょっとよく分からなくて。別にしなくていいんだったら、今のままではあかんのですか。 45: ◯環境管理課長(笠原淳史)  ここは省略の特例という言い方になっておりますけれども、これはアセス法もしくはアセス条例、規模は違うんですけれども、今度できる改正法の手続とバッティングするということが起こります。ですので、事業者が、このアセス法でいくのか、改正温対法(地球温暖化対策推進法)でいくのかというのを選ぶことができます。どちらを取っても同じように環境配慮は必要になってまいりますので、省略とは言いながらダブルの、単に事業者に両方をする必要はないですよと、どっちか片一方でいいですよというときに、アセス条例のほうを省略して温対法を選ばはったときはアセスは要りませんよということになってございますので、負担が決して軽くなるという意味の省略ではございませんということでございます。 46: ◯光永敦彦委員  その選択はそうなんですけれども、評価法で行く場合は、これは手続が要らなくなるということについては、それはそのとおりですね。だから、どう考えたって軽くなるんですよね。  それで、ちょっとお聞きしたいのは、対象事業の計画策定前の手続としての配慮書が省略されるとなると、いつもみんな困っちゃうことは、住民の皆さんが説明されないままに概略説明ぐらいで終わって、それで公告縦覧もされて、知事意見とか出して、それで物事が進むという。ただ、その前段の住民説明だとか、公告縦覧も今回外されて、知事意見も外されていくとなると、法的な手続で言うと、住民との関係で計画が市町村で確定したことから物事がスタートしちゃうわけになりますよね。そうすると、前段階での情報提供だとかの義務ということについては、なかなかハードルが難しくなってしまうという可能性があるのかなというふうに思うんです。その辺りは、今回、特例で省略された場合に担保されるんですか。 47: ◯府民環境部技監(松山豊樹)  環境基準自体は都道府県のほうでつくるわけですけれども、基準をつくって動くということではなくて、実際に市町村がいわゆる促進区域ということで設定されて初めてその特例というのが効いてくると。この促進区域を設定するに当たりましては、市町村が協議会をつくって、その中で地元の方の意見も踏まえて促進区域を設定されますので、手続的な問題としては、そういった意味で住民のお声を聞く場というのを市町村で担保いただくと。  なおかつ、環境への調和という意味で言いますと、この環境配慮基準の中では、いわゆるアセス条例とかアセス法で見るべき項目とかもきちっとその分を配慮するということで基準として定めております。そういった意味でも、環境への配慮もされると。住民への周知と環境への配慮が、アセス法と同じようなレベルでこの新しい温対法の制度の中で担保されるというふうに理解しております。 48: ◯光永敦彦委員  協議会をつくって促進区域を設定していくというのは、法律上そうです。ただ、促進区域というのはあくまで促進区域であって、その区域内に具体のAとかBとかいう事業の計画がちゃんと説明をされて、それで、それについていいのか悪いのかというのは住民的なガバナンスが効いて、それで環境影響なんかの結果も出されて物事が進んでいるというのが、促進区域であろうがなかろうが、そうだと思うんですけれども。今回、促進区域で事前に市町村さんも入って、この地域を促進区域にするからもういいですよということで、その中にできてくるものがいいのか悪いのかを住民の皆さんが判断したり意見を言うたりする場がなくなるのではないですかということを聞いているんですけれども。 49: ◯環境管理課長(笠原淳史)  この改正温対法のスキームの御説明をさせていただくんですが、個々具体の事業計画を事業者が申請する前の段階で、市町村がつくるその計画の大きく協議会というのがありまして、そこで審議しないと申請できないような仕組みになってございます。  ここの協議会の中に、住民の代表の方々なり利害関係者、地元の関係者がみんな入ることになってございますので、例えば、配慮書で住民意見を聞く部分については、この協議会でしっかりと担保されているというふうに考えております。  以上です。 50: ◯光永敦彦委員  だから、配慮書に入る前にという話がやっぱりもっと丁寧さが私は要るんじゃないかなというふうに思うので、元に戻っていくんですけれども、結局そんなに根拠が、法律上の義務的規定がないんやったら無理やりそういうことをせんでもいいのかなというふうに思うし、その心は別に手続を丁寧にやるという話じゃなくて、もともとそういう促進区域であっても、やっていいのかどうかというところら辺で住民の皆さんは困ってはることが多いので、やっぱりそこは一つでも丁寧さがあって、一つでも協議会に住民代表が入っているから大丈夫という話じゃなくて、やっぱり住民挙げて困るという場合は当然あるわけです。それは協議会に入ろうが入るまいが、そういうことが起こり得るので、やっぱり大きい規模でそういうことが起こることはよくあるんですけれども、小さい規模だって事業者さんや計画によっては、そういうことはあり得るので、そこの慎重さということがやっぱり要って、結局ここを特例で手続が省略されるということは、できるだけ早く進めようということにほかならない部分があります。早く進めることは、もちろんこの局面で大事な部分もあるのかもしれないけれども、だからといって説明や住民合意がおざなりにされるということがあっては、これはもう非常に具合が悪いわけだから、やっぱりそこは丁寧さが要るということの担保をしっかり持っていくというのは今後必要かなと思いますので、ちょっとこの点は指摘しておきたいなというふうに思っております。それは要望に変えます。  それと、もう一点、京都府再生可能エネルギーの導入促進プラン第2期(中間案)の改定についてですけれども、府内の総電力需要量に占める再エネ電力使用量の割合が2020年度実績で26%になっていると。これは、2020年の目標が25%やったのを一応超えたということだと思います。その内訳も若干グラフで出ていますけれども、太陽光、風力、水力、地熱、太陽光熱とか7種類ぐらい環境省が示しているエネルギーがあると思うんですけれども、京都府のグラフでは、国から推計したものだと思いますけれども、太陽光と水力が非常に多いですよね。ただ、水力は爆発的に伸びる要素がそんなに考えにくいかなと、小水力とか当然あるんでしょうけれども。すると、太陽光とか風力、バイオマスとか、そういうところら辺が新たなエネルギーとしてどう活用していくのかということが非常に大事かと思います。  目標を引き上げていったり前倒しするということは非常に大事やと思うんですけれども、分野別の施策は書いているんですけれども、例えば、この分野でこれだけ増やすんだというような戦略的な目標達成に向けた重点化みたいなことは何か新たにあるんでしょうか。 51: ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸)  委員御指摘のとおり、それぞれ分野ごとに増やしていくという数字はそれぞれございまして、太陽光だったらこれぐらい増やしていく、風力だったらこれぐらい増やしていくというのはございます。  今おっしゃっていただいたのは、その増やし方というところかと思うんですけれども、基本的にやっぱり風力につきましては、先ほどおっしゃっていたように、いくら小さなのでもあれなので、大規模な風力発電みたいなのを1,000キロワットぐらい増やしていきたいと。太陽光につきましても、同じ程度増やしていきたいということを考えておりまして、その方法として今回追記しておりますような、例えば今まで使われていなかったような空き地でありますとか、営農型でありますとかといったところをそれぞれ増やしていくことによっての倍増という形で考えているというところでございます。  以上です。 52: ◯光永敦彦委員  今あったように風力とかはいろいろ課題がいっぱい起こってきているので、僕は太陽光だとかバイオマスも含めた都市型で対応できるものも含めた対策をやっぱり本格的にやっていくということも必要なわけで、それは京都市との連携とかも当然要るかと思いますので、そういうところら辺の新たな努力ということは、ぜひ検討いただけたらなというふうに思っております。  それに関わるんですけれども、地球温暖化対策推進計画の改定(中間案)についてですけれども、言うまでもなく2050年度に京都府は温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すということを宣言されました。これ自体は世界の流れということもありまして、非常に重要なことだと思っておりますが、それをどう担保し得るのかというのは、かなり差し迫った課題かなと思います。  それで、その中の一つに、脱炭素先行地域を位置づけてやっていこうと。これはよくある話で、先行区域をやって、それで広げていきましょうということなんだけれども、2050年で実質排出ゼロと、30年で46%排出を減らすということになると、もう本当に目の前で、これは国の問題も大きいんだろうけれども、環境省によると少なくとも100か所の脱炭素先行地域で、2025年度までに地域特性に応じた先行的な取組実施の道筋をつけていくというのが書かれていると思うんですね。  ちょっとどうなんやろうなという気がして調べると、今年4月に行われた第1回の選定結果を見ると、京都府はどこも入っていなかったんですね。これは手を挙げたのか挙げていないのか、これはどこまで、100か所自体は少ないと思うんだけれども、京都府としては金融機関との連携等も当然要るので、市町村が申請されるんだろうけれども、府の支援も当然必要なわけで、そうなっていくと今後どこまで広げるのかという辺りは何かお考えはあるんでしょうか。 53: ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸)  実は、その後第2回の選考委員会も終わりまして、その中では京都市さんが選定されております。今おっしゃられたその100か所につきましては、実はもう第3回の予定も国のほうはされておりまして、来年2月には開催される。今、2回まで終わった中で、66市町村46の提案が選定されているということなので、今後5年間で100か所を選定する。それをさらに横に広げていくというふうに国はおっしゃっていますので、我々としても選定されたところ以外にどういうふうな波及効果が及ぶのかというところは注視していきたいというふうに思っております。  それから、手を挙げようとされている市町村につきましてですけれども、京都市さん以外にも幾つか検討しているというところは聞いておりまして、我々としては、やっぱりそこの支援という形で、例えば第1回の選定が終わったときには、国の選考委員会の委員長をされている諸富先生にも御参加いただきまして、今回こんな形で選考しましたよというお話をいただいたりとか、こういった点を気をつければ選考されやすいですよといったことをお話しいただいております。また、市町村が連携して提案するというのも他府県ではございますので、そういったところでも京都府と一緒にやるでありますとか、市町村の横同士が連携しながら提案するとか、そういったところも一緒に検討していければというふうに思っております。  以上です。 54: ◯光永敦彦委員  一つは、京都市は、やっぱり人口も多いですし、森林も多いとはいえ人口密集地であるので、そこが選定されたということは、やっぱり相当な努力や覚悟が要るんじゃないかなというふうに思うので、それは官だけでできない部分も大きいですけれども、しかし、そこの役割も大きいので、よく連携して取組をしていただきたいとともに、今あったように全国的に見ると、周辺市町村と連携するというようなパターンも幾つか、北九州なんかはそうでしたかね。そういうふうになっているかと思うので、そういうことも含めて何か100か所というと、えらい少なくて、これでどうするんだろうという、担当の方もそう思われていると思うんです。これはどうなんやろうなというぐらい少ないので、何か1か所集中ですばらしいものをつくるというようなことだけでは、もう間に合わへんと思うので、それは同時並行で物事を進めなきゃいけないというのは、多分同じ思いやと思います。ちょっと連携したり、広げたり、得意分野を進めたりとかいう努力を本当にしないと間に合わへんと思いますので、ぜひ、そこは御努力いただきたいなというふうに思います。  以上で終わります。 55: ◯小原舞委員長  この際、委員会室の換気を行いますので、暫時休憩いたします。  なお、委員会は午後2時40分から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。  また、他の委員会では審議中の場合もございますので、御移動の際はお静かにお願いいたします。    (休憩) 56: ◯小原舞委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 57: ◯馬場紘平委員  よろしくお願いします。府民環境部の水道の2つの中間案についてお聞きしたいと思います。先ほど村井委員からも本会議の代表質問・一般質問でやり取りがあったということがありますので、簡単に数点だけお聞きをします。  1つは、本会議でのやり取りの中で言うと、これからまだまだ検討していくんだということと、選択肢については幾つもお示しをしているということがあったかなというふうに思うんですが、やはり、この2つを見ていましてもなかなかその選択肢、いわゆる広域化であったりとか企業団化ということは目につくんだけれども、それに対応する選択肢というのがなかなか分からないんですけれども、その点については具体的にどの部分というふうに考えたらいいのか教えてください。 58: ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広)  選択肢について、グランドデザインのほうでも様々に出ているところだと思いますけれども。一つ、ちょっとサンプルでお示ししたいのが、第2次府営水道ビジョン(中間案)で言うと119ページ、SideBooksで言うと402ページになります。  こちらは、府営水道ビジョンの中で経営形態の検討を進めていくというのを、その選択肢の一つとしてお示ししていますけれども、その中の一つの例として、企業団化した場合、それぞれの市町村の参画といいますか、立ち位置がどうなるかというのを例としてお示しさせていただいた資料になっています。  経営の一体化をするといいましても、必ずしもこの府営水道の場合は、府営水道と受水市町全部が企業団化するとは限りませんで、やはり、それぞれの市町村において判断をされて、例えばこの例の4で言いますと、この企業団に参画しない、例の3で言いますと参画しないけれども浄水場の管理は企業団と管理の一体化を図る。もしくは、ちょっと逆に言っていますけれども、例の2で言いますと、企業団には参画しないけれども、浄水場部分は企業団に引き継いで一部参加すると。もしくは例の1のように、水道事業そのものを企業団に任せて完全に参画すると。これもその一例なんですけれども、例えば企業団経営の一体化をするという議論の中でも、それぞれの市町村では、いろんな参画の選択肢があって、それぞれの市町村の主体的な判断でもって選んでいってくださいと。こういったものを示しながら、今後、府と市町村で検討を進めていくということにしております。例えば、こういう形で示しております。  以上です。 59: ◯馬場紘平委員  例示の一つなので、これだけ取ってそう言えるのかというのがあるんですけれども。今お示しいただいた、例えば119ページの例について言いますと、あくまで企業団化の形をどういうふうにしていくかということであって、企業団化と、それではない道が幾つか例示をされているであるとか、そのためにであれば国や京都府、特に京都府はどういう役割を果たしていくのかということも含めた、やはりそうした選択肢というものがないと、こういう形で示されていくと企業団化というのは既定路線で、その中であなたのところはどうしますかと。入りますか入りませんか、入るのであればどのレベルまで入られますかということを迫っていくということになるんではないかということを、この点は指摘をしてきています。
     特に、民営化のところで言っても、同じように例示の一つだと言いながら、それしか示されない、こういったプランでいくと結局はそこに対して入っていくのか入っていかないのか、広域化するのかしないのかということをそれぞれの事業主体である市町に対して迫っていくと。結局、そこへ誘導していくということにしかならないんではないかと、この点は改めて指摘をしなければ、今の説明を聞いてもいけないというふうに思うんですね。  もう一つは、基本的な考え方としてお聞きをしたいんですけれども、この間こうやって府とも何度かやりとりをさせていただいてきて、同時にこの間お示しをしてきたみたいな、それぞれの市町の議会のやり取りなんかを聞いていても、そこに差が私はどうしてもあるんではないかなというふうに感じています。そこに感じる差というのは、市町の部分でいうと、やはり事業主体として、引き続き水道経営をどうしていくのかということを考えている。そうしたスタンスが、やはり様々なところで見えてくるし、だからこそ企業団化ということには、私たちは入れませんよということであったりとかという話が出てくると思うんですね。  ところが、一方で京都府とお話をさせていただいていると、どうもその部分は、水道事業を守っていくということは確かに一応しているんだけれども、その水道事業とのは一体誰なのかといったときに、その主体というのは今、担っていただいている主体である市町ということだけではなくて、例えば、それは企業団であってもいいし、それこそ民間事業体であっても構わないというふうに私は感じるんですけれども、そのスタンスの違いというか、立ち位置の違いが感じられるんだけれども、その点についてはどのように考えているのか教えていただけますか。 60: ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広)  市町の理解の差ということでございますけれども、まさに水道事業そのものは市町村経営が原則となっております。それは水道法にも明確に書かれております。  広域化の話で言えば、事業そのものをどこでやるか以前にいろんな手法がありまして、先ほど例に示させていただいたやつは一例なんであれなんですけれども、このグランドデザインの中でも広域連携、広域化ということで経営の一体化と施設の共同利用、事務の広域的処理など、いろんな手法をシミュレーションして御紹介をして、そういうようなものも含めてお示しをしながら、どういう基盤強化を図っていくのがいいのかというのをこれから市町村と議論、協議をしていくということになります。  だから、今は我々もどこがその経営の主体を担ってやっていくのが一番ベターなのかということは、結論として持っているわけではありませんし、それはこれからの議論によって固めていかなきゃならないかなと思っております。ただ、経営の一体化とか施設の共同利用というのは、やはり全体最適を目指した合理的な運営というのが可能になるといった面では効果があると思っています。ただ、そういう形は水道事業の在り方そのものに関わりますので、市町村のほうでも住民や議会と十分議論をされて、主体的にそこは選んでいっていただく。そのための、選択するための支援を、我々が京都府として議論を進めていくというようなことが大切なんじゃないかなと思っています。  あともう一点ですね、すみません。ちょっと先ほどの選択肢の話で、もう少し説明させていただきたいんですけれども、SideBooksで言うと168ページになりまして、京都水道グランドデザインの概要版の2ページになるんですけれども、こちらに「将来目標と実現方策」という項目がありまして、これがある意味、グランドデザインの肝の部分になります。グランドデザインでは、水道事業の課題解決は単独での解決を基本とさせていただいていて、その解決方策として今お示ししたこの3つの視点、8つの取組項目の中で様々にその方策を示しておる。その上で単独の取組では解決できない課題においては、連携による解決を目指していく。それが先ほど申しましたような、広域化、広域連携の様々な手法であり、そのうちの一つが企業団化などの経営の統合といったことになっておりますので、我々はいろんな選択肢を示して、市町村にそれを選んでいただけるというような形でお示ししているつもりでおります。 61: ◯馬場紘平委員  当然、現段階でそれぞれの水道事業の課題を解決していく主体になっているのは市町であると。同時に、そこをどういうふうに京都府や国が支援していくのかということになりますので、今の課題解決の主体というのは当然市町だと、これは当然だと思うんです。ただ、一方で、それは当然のこととしながら、最後の出口のところが今お示しをしていただいたような、方策の一つだと言うんだけれども、見ていると残念ながらそこの最後の部分というのは、やはり企業団化であったりとか、広域化というところが大きなウエートを占めていて、そこへ向かって大きな流れを持っていくというふうにしか、やっぱり全体を見ているとなかなか見えてこないということがあると思うんですね。  同時に、なぜそうなるのかというのは、先ほどお聞きをしたように、そもそものスタンスが一体どこに、現瞬間でどこにあるのか。最後のゴールのところに行ったときに、それこそ議論を進めていってどういう形の、それこそ事業の部分はいろんな連携をしましょうとか、そういうことがあるのかもしれないけれども、そこがもう既に何か形としてある。何と言うか、市町のところで言うと、まだそこの部分まで行かない。やっぱり今の自分たちのこれまで担ってきた水道事業という役割をどうやって果たしていこうかということで考えていただいていると。  ところが、府の中身というのは、そこはもう既に何というか、市町で担っていただくというところから、次の新しい形も含めた議論ということになるから、そこが合わないということになってくるんじゃないかなというふうに思うし、やはり、そういったことが全体の中で先ほど来指摘しているように、地域に対して押しつけということに、私はそう言わざるを得ないんじゃないかなというふうに思うんです。  一つ確認をしたいんですけれども、水道グランドデザインの81ページに施設の統廃合の案、これは以前、北部地域の施設統合の案が入っていて、具体的な浄水場の名前などが入って、かなり市町から御意見をいただいて、批判もいただいたということでこうなっているんだと思うんですけれども。確かに名前は消えていますけれども、これは施設数などを含めて変わっていないんですが、これは基本的には浄水場名を消しただけというふうに理解したらいいのですか。 62: ◯府民環境部公営企業管理監兼副部長(曽和良広)  施設の統廃合でありますけれども、これは京都府が一定の条件の下に、今、見ていただいているのは府営水道ですけれども、北中部の市町の浄水場も含めて施設の統廃合、共同利用のシミュレーションを行いました。これも水道のグランドデザインなり、今後の基盤強化策を市町と検討していく上での参考としていただくために府がやってきたわけですけれども、実際にこの計画に具体の浄水場の名前を出して、こういうシミュレーションを掲載することによって、これはあくまでシミュレーションですので市町と合意を取っている計画では全くないんですけれども、それが載ることによって住民の方からこういう計画が実際にあるんじゃないかというような不安が生じるんじゃないかということで市町から御意見がございまして、議論をさせていただいて、この表現というかシミュレーションの掲載方法については、実際の浄水場名は外しましょうということで、市町と相談させていただいたところです。  府営水道エリアにつきましては、このシミュレーションはその施設の数が出ておりますので、ほかのところと少し違いますけれども、こちらは当該受水市町のところと協議をさせていただいて、こういう形で載せていこうということで合意しておりますので、御覧いただいた形でお示しをしているということでございます。 63: ◯馬場紘平委員  今、御説明もありましたように、市町から意見が出たというのは、当然、現段階で言うと、住民の皆さんに十分な説明ができるようなものがない中で議論が進められてきて、しかも出てきたものの中に具体的な浄水場の名前まで入って、統廃合案というようなことをされてしまうと、これは住民に対して混乱を生むし、不安を生むというのは当然のことだというふうに思うんです。そうしたスタンス一つとってもそうなんですけれども、やはりその水道事業を守っていくという上で、そこに対して、その中に住民であったりとか、地域の市町というものが中心に座っているかということが一つあるというふうに思うんですね。  この浄水場の案だけではないけれども、改めてそういった意味では、現状で言うと、住民の皆さんに十分な説明ができずに、こういう状況になっていて、しかもその中身というのは先ほど来言っているように、広域化であったり企業団化ということを押しつけていくような中身になっているというふうに私は感じますので、この点については、改めて厳しく指摘をしておきたいというふうに思います。  以上です。 64: ◯北原慎治委員  少しだけお願いします。再生可能エネルギーのところですけれども、今のサプライチェーンとか国内企業に対して取組を強化されるということなんですけれども、一定、特定建築物だったりというところに対しては、その設計者に対して義務化するということなんですけれども、これは別に将来的に一般家庭に対して、一般の住居に対して義務化するとか、そういうことは考えておられませんよね。というか、どういうふうに考えておられるんですか。 65: ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸)  京都府の条例のほうで、今、300平米以上の建築物に対しては一定量の義務化がございます。御存じのように、東京都が2025年度から義務化されるという形になっております。あのやり方は、御存じのように施工主のほうにしていただく、メーカーのほうに義務化されるという形で、各家庭全部じゃないという形でされる。非常にうまいやり方かなというふうには思っております。それを東京都が先行されて、川崎市も同じようにされるというふうに聞いています。国のほうも検討はされていたんだけれども断念されたという経緯もあるかと思いますので、そういった動きを見ながら我々としても検討はしていくのかなと思っているんですが、今、現時点は今年の4月から300平米以上の義務化が始まっておりますので、その成果なんかを見ていきながらだと思っております。  以上です。 66: ◯北原慎治委員  ありがとうございます。一般家庭となってくると財産権の問題とかいろいろ出てくると思いますので、一定、ちょっと注意しておいてもらいたいなと思います。  最後に自動車交通のところなんですけれども、これは、EVしか書いてないんですけれども、FCVは書かれないんですか。 67: ◯府民環境部理事(脱炭素社会推進課長事務取扱)(島田和幸)  それは、もちろん検討はしているんですけれども、やっぱり、今現在FCVに関しましては、京都府内でほとんど実績も動員数も少ない、しかも、ステーションも限られたところしかないというところで、補正予算を組ませていただいてステーションの設置の促進はしているんですけれども、やはり鶏が先か卵が先かというところもありまして、なかなか厳しいということもあります。FCVも含めたEV全体、電動車という形での促進という形では考えておりますけれども、実態としては、FCVはなかなか難しいのかというのが今、思っているところでございます。  以上です。 68: ◯北原慎治委員  ありがとうございます。FCVもぜひ加えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。  以上です。 69: ◯小原舞委員長  それでは、引き続き、付託議案及び審査依頼議案の審査を行うに当たり、関係理事者の交替がございますので、この際、暫時休憩いたします。  なお、委員会は、理事者の交替が終了次第、再開いたしますので、よろしくお願いいたします。    (休憩) 70: 3 付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで)   下記の議案について審査(質疑終結まで)が行われた。   ・第2号議案「令和4年度京都府一般会計補正予算(第9号)中、所管事項」   ・第7号議案「京都府立自然公園条例一部改正の件」   ・第27号議案「令和4年度京都府一般会計補正予算(第11号)中、所管事項」 71: ◯府民環境部長益田結花)  それでは、府民環境部関係で御審議をお願いいたします議案について、御説明を申し上げます。ただいま、お手元の端末に通知をお送りしました資料の次の次のページをお願いいたします。第7号議案京都府立自然公園条例一部改正の件でございます。資料1ページでございます。  本件は、国立公園等について規定する自然公園法が一部改正されたことに伴い、同法に基づき制定しております府の条例につきましても、自然公園の魅力の向上と地域の活性化の実現を図るため、所要の改正を行うものでございます。  2の「改正の主な内容」にございますとおり、市町村が中心となって設置する利用拠点整備の促進や自然体験活動の促進を目的とした各協議会の設置及びそれら協議会が作成する整備改善計画や活動促進計画の認定に係る制度を創設いたしますほか、自然公園や特別地域内等における野生動物への餌づけの規制等を新たに規定し、自然公園の保全管理の充実を図ることとしております。  9月府議会で骨子案を御報告させていただきました後、10月にパブリックコメントを実施いたしましたところ意見の提出はなく、今回、最終案として議案の提出をさせていただいております。  府民環境部の付託議案については以上でございます。どうぞ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 72: ◯健康福祉部長長谷川学)  健康福祉部関係の審査依頼議案について御説明申し上げます。ただいま、お手元の端末に通知をお送りいたしましたが、表題に「第2号議案 令和4年度京都府一般会計補正予算(第9号)健康福祉部」と記載されております資料を御覧ください。  第2号議案令和4年度京都府一般会計補正予算(第9号)のうち健康福祉部所管分についてでございます。  この補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費として、合わせて189億2,600万円の増額補正を計上しております。  まず、新型コロナウイルス感染症対策費184億6,400万円は、現行の医療提供体制の確保と感染症対策への支援を12月末から3月末まで3か月間延長するために必要な経費を計上しております。  次に、地域医療介護総合確保基金積立金4億6,200万円は、介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策に活用するため、京都府地域医療介護総合確保基金への積立てを実施するものでございます。  御覧いただいている資料の次のページを御覧ください。表題に「第27号議案 令和4年度京都府一般会計補正予算(第11号)健康福祉部」と記載されております資料を御覧ください。  第27号議案令和4年度京都府一般会計補正予算(第11号)のうち健康福祉部所管分についてでございます。  この補正予算では、妊娠期から出産・子育て期への支援と、保育所等の送迎用バスの安全対策費支援として、18億4,300万円の増額補正を計上しております。  まず、出産・子育て応援交付金事業費18億3,500万円は、市町村が実施する妊娠期から出産・子育て期まで一貫した伴走型の相談支援と子育てにかかる経済的負担の軽減を図るためのクーポンや現金等の支給に対して助成しようとするものでございます。  次に、子どもの安心・安全対策支援事業費800万円でございますが、保育園等における送迎バスでの子どもの置き去り防止のため送迎バスの安全対策を支援しようとするものでございます。  以上が審査依頼議案の概要でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 73:   (質疑・答弁) ◯田中健志委員  健康福祉部の送迎バスの安全装置で、先ほどの報告事項のやり取りの続きなんですが、今回800万円の補正予算ということで、先ほどの御答弁ですと府内106施設、保育所、認定こども園ということで、これを単純計算したら大体1施設8万円ぐらいになるんです。安全装置は、ブザーとかいろんな種類があるかと思うんですが、ここで想定されている安全装置の支援というのは、具体的にどのようなものを考えていらっしゃるのか。この今回の800万円の補正予算の内訳、考え方について確認しておきたいと思います。 74: ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣)  今回、委員から御指摘いただきましたところでございますが、まず、安全装置につきましては、例えば、園バスの中にブザーを設置しておいて、園に到着したときに園児が降りますと、そのときにブザーが鳴って、ブザーを後ろまで押して止めないとブザーが止まらないと。その中で、バスの中に園児が残っていないか、そういうものを確認するようなものが想定はされておりますけれども、実際にどういう安全装置の仕様にすべきかどうかも含めて、今、国交省のほうでワーキンググループを設置しまして、年内に取りまとめを行うというふうに伺っております。そのワーキンググループの取りまとめを踏まえまして、ガイドラインができるというふうに聞いておりますので、その仕様に準じた安全装置を設置していただく、その設置について支援をしていくといった形になってございます。  あと、費用の部分でございますけれども、こちらは国のほうからは国庫10分の10で定額の補助が出るというふうに聞いておりまして、そのうち幼稚園や認可保育所につきましては、市町村を経由した補助になるというふうに伺っております。都道府県を経由する、認可外の保育施設の部分について、今回予算を計上させていただいているといったことでございます。  積算については、装置につきましては定額というふうに聞いておりまして、積算上は18万円ということで計算をしてございます。  以上です。 75: ◯田中健志委員  認可外の保育所の18万円掛ける台数ということですよね。先ほどの御答弁では、年内ぐらいをめどに実地調査という言い方をされたでしょうか。バスの台数であったり、どのような安全管理をされているのかという調査を、まさに今されているのかな、その終盤かなと思いますが、定額18万円で想定は何台になるんですか。800万円割る18万円でいいかと思うんですけれども、その台数と根拠だけ確認させていただければと思います。 76: ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣)  認可外保育施設につきましては、京都府で3台(後刻「障害児通所支援事業所の40台を加えた43台」に訂正)ということになってございますが、この事業費につきましては安全装置だけではなくて、ほかにも登園管理システム、園児が出席をしているか欠席をしているかというところのシステムの費用であったり、あとICTを活用した子どもの見守りということで、例えばタグを用意しまして子どもの見守りをするようなところも費用としては計上をしてございます。 77: ◯田中健志委員  分かりました。補正予算は必要なものだと思いますので、速やかに具体的に安全装置の設置、そして年内、これは先ほどの御答弁ですけれども、安全確認を京都府内全域でされるということだと思いますので、改めてしっかりと取組を進めていただきたいと思います。  以上です。 78: ◯島田敬子委員  1点目の、先ほどの第11号議案の子どもの安心・安全対策支援事業です。国交省の検討なりスキームは分かりましたけれども、やっぱり基本は人の目というのがとても大事。その点で、事件があってから京都府としてはどういう現場への聞き取りとか、課題が何かとか、そんなことはあったのかどうかを踏まえて、この対策は一つだというふうなことから少し、現状どんな課題整理をされたか教えてください。
    79: ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣)  こちら静岡県での事故を受けまして、まず、京都府といたしましては、京都府保育協会さんと連携をいたしまして府内の保育所、認定こども園に対しまして、まずバスの通園時の安全対策が今どうなっているか、それに対してどのような徹底がされているかということを、いま一度認識するための緊急研修会としてさせていただきました。  その上で、京都府としましては、緊急点検ということで府内の保育所、認定こども園に対しまして、まずバスの保有状況であったり、それに対してどういう確認をしているかをアンケートで調査の上、実際にそれが現場でできているかということを、今まさに緊急実地調査ということで一つ一つの園を見て回っているような状況でございます。  今、まだ実地調査をやっている途中ですので、それが年内に完了するような見込みで作業を進めております。その中で見えてきた課題も踏まえまして、しっかりと年明け以降、また研修等々も必要になってくると思います。安全装置だけでは、安全というのが100%担保されるわけではありませんので、実際に園の職員を含めて安全対策の意識徹底をできるような形での研修、そういったものを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 80: ◯島田敬子委員  ありがとうございます。ただいま現場の声も調査をされているようですので、今回の事件を見ておりましても、ふだんいらっしゃる運転手さんがいなくて、代わりに園長先生がとか、そもそも人が足りないんだなと。バスの人員だけではなく、保育士さんそのものが足りないし、もともと配置基準がもう何十年も変わっていない現状をやっぱり変えなきゃいけないと思っております。引き続き、現場の声をいただいて、ブザー以外にも様々にやる課題があると思いますので要望したいと思います。  それから、2つ目です。9号補正のコロナ対策関連経費189億円です。  これは、初回委員会のときに少し現状を伺った際に、あまり回答がいただけませんでしたけれども、医療提供体制をしっかり整えていくということで、継続案件であり賛成なんですが、その後、圏域ごとの陽性者数の資料をいただきました。その際に質問いたしました施設でのクラスターの関係とか、年齢構成ですとかもう少し、第8波になっているんでしょうか、どういう状況把握をされているのか。  昨日は、光永委員の質問で11月30日までを区切りに介護施設留め置き92人という数字が示されましたが、第8波をどこからカウントしているかは定かではないんですけれども、とりあえず第8波の特徴なり、クラスターの発生状況、そして12月2日から開かれたサナトリウムの待機ステーションの利用状況等の御報告をお願いしたいと思います。 81: ◯健康対策課長(東原勲)  まず、クラスターの状況でございます。  高齢・障害者施設のクラスターの状況になりますけれども、10月で25施設、11月で48施設のクラスターがあったということで報告を受けております。  クラスターにつきましては以上でございます。 82: ◯健康福祉総務課長(十倉孝之)  入院待機ステーションの利用状況でございます。  12月2日に医師・看護師等を常駐させまして、本日朝までの状況で申し上げますと、利用人数は24名でございます。年代別に見てみますと、60代以上の方が95%を占めているという状況でございますが、これからまた利用があるかと思いますので、人数的に率を出すには、ちょっと人数が少ないかなと思いますけれども、現時点の状況はそういう状況でございます。 83: ◯島田敬子委員  病床利用率も5割を超え始めておりますけれども、多いときには3,000人台の陽性者もいますが、今後の見通しと現状認識をお聞かせください。 84: ◯健康福祉部長長谷川学)  現在の感染状況でございますが、昨日の感染状況は2,999人ということで、7日間平均が2,380人、前週比が1.35倍となっております。全国的にも同様の傾向でございます。一時的に1.1倍程度まで落ちた時期もあったんですが、再び、やや増加割合が増えてきているというような状況でございます。  病床使用率につきましても、一時期ちょっと50%を超えた時期がありまして、また50%を切った時期なんですが、また今、徐々に増えてきているという状況でございます。一方で、高度重症病床の使用率につきましては、現在のところ10%台ということで、落ち着いているという状況でございます。  そういう意味では、全国的にも増加傾向になっておりますが、前週比1倍以上がちょっと続いておりますので、今後、医療体制も含めて緊張感を持って推移を見守っていく必要があると考えております。 85: ◯光永敦彦委員  これは第7号議案もよろしいですね。京都府立自然公園条例一部改正の件ですけれども、まずお聞きしたいのは、国の法改正を受けて京都府の条例を、これも特別に改正しなきゃいけないわけではないけれども改正するというものだと思います。それで、京都府の場合は、るり渓、笠置、保津の自然公園があると思うんですけれども、この改正の主な内容の2の(1)の利用拠点といった場合に、それぞれどこを想定しているんでしょうか。 86: ◯自然環境保全課長(後藤幸宏)  利用拠点の想定でございますけれども、笠置山で言いますと料理旅館や笠置寺のある辺りのエリアが想定されているところでございます。  それから、るり渓で言いますと、下流域にございます観光農園の辺りが想定されるところでございます。  以上でございます。 87: ◯光永敦彦委員  保津峡はどうですか。 88: ◯自然環境保全課長(後藤幸宏)  保津峡につきましては、亀岡エリアにございます、ちょうど保津橋の辺りの河川敷も区域になってございますので、可能性としてあるのではないかというふうに考えているところでございます。 89: ◯光永敦彦委員  国立公園のような膨大な広さを持って、平地も含めてあるようなところでないのが京都府の自然公園だと思うので、単純に同じような扱いはできないかもしれませんけれども、やはり、ちょっと懸念するのは、今ある施設の、あるいは景観とかも含めた話と、新たに施設をつくるという話がごっちゃになると、ちょっとやっぱりどうかなという心配はあります。  そこで、お聞きしたいのは、今回、協議会を事業者さんも入れて市町村さんがつくるという場合に、例えば、るり渓で言うと、今、想定されている下流域のところと、るり渓全体の自然公園内のアクティビティとかも含めた協議という話だけなのか、その区域外の利活用などについて、通天湖の上手のほう、上流域にありますようなああいうグランピング施設が民間で公園外につくられていっているということとの関係ですね。  協議会では、例えば、るり渓で言えばるり渓の自然公園域内だけなんだけれども、その周辺の開発になると一体に論議がされ得ることがあるのかどうかですね、この点はいかがでしょうか。 90: ◯自然環境保全課長(後藤幸宏)  あくまでこの制度につきましては、この自然公園区域内での協議会の制度でございますので、制度上はあくまで自然公園内の利用形態についての議論をする枠組みでございます。  以上でございます。 91: ◯光永敦彦委員  分かりました。  それで事業者さんの選定は、市町村さんが行われるということなんですけれども、一定その事業者さんの質の担保だとかいうことは、当然、今後アクティビティだとかも含めてやっていったときに、より自然公園にふさわしい環境に沿ったものということがなじむのではないかなというふうに思うんですね。  そうなったときに、誰を選んでいくのかということについて、京都府が選ぶものではないので難しいのかもしれませんけれども、一定そこの質の担保をどうしていくのか。例えば、大手さんがドカンと入ってきて、そのとおりになっていくということになったら、これは本末転倒の話になるので、やっぱり自然保護団体さんだとかも含めた質の担保というのをどうしていくのかというのは大きな課題ではないかなと思います。  その辺りについては、京都府としては仮にこの条例ができた後で、市町村さんにどういう態度で、あるいは通知を出すのかどうかとかですね。その辺りを担保するという点で何かお考えはありますでしょうか。 92: ◯自然環境保全課長(後藤幸宏)  協議会の構成メンバーについてでございますけれども、京都府といたしましては条例上、協議会のメンバーをこれこれというふうな団体に規定するということは市町村への義務づけになりますので、今回は行ってないところでございます。  しかしながら、どういう構成メンバーにするかにつきましては、自然公園の場合もそうなんですけれども、要領のほうで例示しているところでございまして、京都府におきましても、要領なり要綱なり、あるいは通知等について市町村さんのほうに例示してまいりたいというふうに考えているところでございます。 93: ◯光永敦彦委員  その際、例えば何々団体とか何とか団体とか、そういうことだけではなくて、今、言ったような質をどう確保していくかという、京都府の自然公園の条例に基づいて運用を図る上での質をどう担保するのかということなども含めて、これは大事なことかなと思っておりまして、その辺りは何か御検討はありますか。 94: ◯自然環境保全課長(後藤幸宏)  協議会のメンバーの質の担保という御指摘なんですけれども、基本的には京都府と市町村との関係は、地方分権の考え方からいきまして対等のパートナーというふうに考えているところでございます。協議会のほうのメンバーにつきましては、市町村の組織というふうに考えているところでございまして、市町村の意向を十分に尊重したいというふうには考えているんですけれども、やはり地域の多様な意見をくみ上げるというのは大事かなというふうに考えているところでございます。  例えばでございますけれども、観光協会さんやDMO、地域の交通事業者さん、地域の保全団体さんといった多様な関係者を組み入れるということを、こちらのほうから例示していってまいりたいというふうに考えているところでございます。 95: ◯光永敦彦委員  ぜひその辺りは、一定大きい事業者さんが入ってきて、そこが一定の思いを持って参画されていけば、そのとおりになっていくということになると、じゃあ誰のための自然公園なんですかということになっていくので、その辺りの質の担保だとかは、やっぱりこの条例を見直す以上は非常に大事やと思いますので、ぜひ今後、通知なり要綱などで、そのことも含めて、あるいは運営の仕方とかもぜひ検討いただきたいなというふうに思っております。  それで、最後に一点、ちょっと率直にお聞きしますと、今回こういう条例改正をされるに当たっては、かつて、京都府の自然公園でいろいろ、あずまやをつくったりとか、そういうことやってきましたよね。だけれども、その後、率直に言ってほったらかしというところが多くて、今回、条例改正するに当たって京都府としては改正の目的が民間事業者さんの知恵を、率直に言って財源とかも期待してはるのかもしれませんけれども、京都府は、このことによって、この3か所の充実のために予算を増やすとか、施策を打つとかいうことは何かお考えが今の時点であるんでしょうか。それとも、これができたから、あとはもう市町村さんと民間と協議会でやってもらいますというふうになっていったら、これは具合が悪いんじゃないかなと思っておりまして、その辺りはどうでしょうか。 96: ◯自然環境保全課長(後藤幸宏)  府立自然公園につきましては、国立公園あるいは国定公園におきましても事業費を確保してトイレやあずまや、あるいは展望台の整備等々を進めてきたところでございます。  なかなか予算もしっかり確保できない中ではございますけれども、十分に配分を配慮しながら府立公園、国立公園、国定公園それぞれの施設整備をこれからも引き続き努力を進めていきたいというふうに考えているところでございますし、両者のニーズも変化している中で、積極的にDMOさんや観光協会さんと連携してその魅力を発信していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 97: ◯光永敦彦委員  やはり、条例をつくる以上、今の本来の自然公園条例に基づく目的に沿った整備が、実質この間あまりやられていないというか、原課の職員の皆さんはすごい努力をされているかと思うんですけれども、なかなか予算がつかなかったりして思うようにいかないということもあって、今回この国の法律改正のスキームを使って何とかみたいな思いが透けると、ちょっとやっぱり本来じゃないだろうなという気はしますので、その辺りは京都府さんとしても、ぜひ現場の努力の熱意が、やっぱり財政も含めて伝わって、これをやる以上は本格的に市町村さんとも連携した、ふさわしい自然公園の整備になるようにしていただくという努力はかえって私ら自身に返ってくるのかなというふうに思いますので、そういう立場で御努力いただきたいなというふうに思います。  以上です。 98: ◯こども・青少年総合対策室長(東江赳欣)  申し訳ございません。発言をお許しいただきありがとうございます。  先ほどの田中委員の答弁の中で、ちょっと十分に説明ができていなかった部分がございますので、いま一度、御説明をさせていただきます。  子どもの安心・安全対策支援事業費の健康福祉部の部分で800万円の予算を計上してございます。こちらの積算についてでございますけれども、認可外保育園の3施設3台について先ほど答弁をさせていただきましたけれども、加えまして障害児通所支援事業所の40台を加えた43台分について定額18万円の予算ということで、掛け合わせて約800万円というような積算になってございます。  大変申し訳ございませんでした。訂正させていただきます。  以上です。 99: 4 閉 会   小原舞委員長から閉会宣告が行われた。                                    -以 上- 発言が指定されていません。 ↑ ページの先頭へ...