1
議案の
審査
(1)
総務部所管分
議案第13号
鈴鹿市
職員定数条例の一部
改正について
議案第14号
鈴鹿市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正について
議案第15号
鈴鹿市
職員給与条例の一部
改正について
2
請願の
審査
請願第 2号
所得税法第56条の
見直しを求める
請願書
――――――――――――――――
午後 1時00分開会
○
青木委員長 それでは,
出席委員が定足数に達しておりますので,ただいまから
総務委員会を開会いたします。
本日の
委員会は,お手元に配付いたしました
事項書のとおり,10日の本会議において付託されました
議案3件及び
請願1件の
審査でございますので,よろしくお願いいたします。
まず,
議案第13号
鈴鹿市
職員定数条例の一部
改正についてを議題といたします。
提案理由の
説明をお願いします。
人事課長。
○
玉田人事課長 それでは,まず,
議案第13号
鈴鹿市
職員定数条例の一部
改正についてでございます。
議案集の5ページ,
議案説明資料の1ページをお開き願いたいと存じます。
消防機関につきましては,本市の
消防防災体制を一層強化いたしますため,以前から計画的に増員を図っております。市民1,000人に1人となります200人体制を当面の目標として取り組むことを
市議会の場でも申し上げておりますので,今回,
定員数を200人とさせていただきました。
なお,平成23年度は2名増の予定でございますので,実員は192人から194人となる予定でございます。
定数の考え方といたしましては,恒常的な
常勤職員を任命し得る限度を示すものとの解釈がございますので,本市は
消防職員数を増員中で,毎年,
議案として実数に
改正してきてたところですが,より一層,計画的に推進するため,その
定数を
目標値の200人にしようとする
改正でございます。
よろしく御審議賜りますよう,お願い申し上げます。
○
青木委員長 ありがとうございました。
以上で
説明が終わりましたので,
質疑に入ります。
御
質疑があれば,御
発言をお願いしたいと思います。
中西委員。
○
中西委員 平成23年は,2人プラスということなんですけど,最終的に200人までには,どのくらいの年限でということで考えてますか。
○
青木委員長 人事課長。
○
玉田人事課長 一度に,この目標を達成することはできませんが,着実に増員を図ってまいりたいと考えておりまして,全体では,
職員数の削減も目指しておりますので,
消防職員は毎年,2名から3名の増というような形で,二,三年というような形で増員をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
青木委員長 よろしいですか。
〔
なし〕
○
青木委員長 じゃ,ほかに御
質疑がなければ,以上で本件の
質疑を終了いたします。
これより採決に移りますが,その前に討論があれば,御
発言をお願いします。
よろしいですか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
青木委員長 ないようでございますで,これより
議案第13号を採決いたします。
議案第13号
鈴鹿市
職員定数条例の一部
改正について,原案に
賛成の方は
挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
挙手全員であります。
よって,
議案第13号は,原案のとおり可決されました。
次に,
議案第14号
鈴鹿市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正についてを議題といたします。
提案理由の
説明をお願いします。
人事課長。
○
玉田人事課長 それでは,
議案第14号
鈴鹿市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正について,御
説明をいたします。
議案集の7ページ及び
議案資料集の2ページをお開き願いたいと存じます。
今回の
改正は,昨年の12月3日に公布されました,
国家公務員の
育児休業等に関する
法律等の一部を
改正する
法律の中で,
地方公務員の
育児休業等に関する
法律の
改正が行われました。
一般職の
非常勤職員,本市で言いますところの
嘱託職員でございますが,これについても,
育児休業及び
部分休業をすることができるようになったことに伴い,所要の
規定整備をするものでございます。
具体的な
改正内容といたしましては,
非常勤職員のうち,一定の
非常勤職員につきましては,その子の養育の実情に応じて,それぞれ基本的には1歳,また1歳2カ月及び1歳6カ月に達する日までの間,
育児休業をすることができるようにするとともに,3歳に達するまでの間,1日につき2時間を超えない範囲内で,
部分休業をすることができるようにするものでございます。
なお,
育児休業,
部分休業とも,その期間,あるいは,時間については,
給与を支給しないということになっております。
基本的に
育児休業と
部分休業の
制度を
一般職員から
嘱託職員にまで広げようとする
改正でございますので,よろしく御審議を賜りますよう,お願い申し上げます。
以上でございます。
○
青木委員長 以上で
説明が終わりましたので,
質疑に入ります。
御
質疑があれば,御
発言をお願いします。
杉本委員。
○
杉本委員 ちょっと,1点だけ,ちょっと
文章の解釈といいますか,2条の(3)の次のいずれかに該当する常勤,常時
勤務することを要しない
職員以外の
非常勤職員ということで,この
文章のちょっと意味が,ちょっともう少しわかりやすく
説明していただきたいんです。
○
青木委員長 人事課長。
○
玉田人事課長 これが,もともと
育児休業することができない
職員というものを規定しておりますもので,できないもので,要しないということで,ちょっと両方できない,できないで,今度はできるということになりますもんで,ここの
部分が非常にわかりにくいんです。要しない
職員というものが,できないということですので,ここに上げてものは,できるというような形になるもので,確かに,もうわかりにくいんですけど,もともとが
法律のほうから
条例が来ておりまして,できない
職員のほうを規定,できる
職員を規定しているというのと違いますもので,そういう形で,ここに書いてあるものは,できる
職員を結局は規定しておるということですもんで,よろしくお願いします。
○
青木委員長 杉本委員。
○
杉本委員 だから,それ,できるというふうに,変えられないのかなというふうにね,見たときに思ったんですけど,その辺はどうでしょうか。
○
青木委員長 人事課長。
○
玉田人事課長 もともとの
法律から,そういった形ですし,もとの
条例も,そういうことですもので,絶対できないというのは,ちょっとあれかもわかりませんけど,技法としてはあるのかもわかりませんけど,全市・町・国から,こういった形のやり方をしておると思いますんで,よろしくお願いいたします。
○
青木委員長 じゃ,ほかに御
質疑がなければ,以上で本件の
質疑を終了いたします。
これより採決に移りますが,その前に討論があれば,御
発言をお願いします。
よろしいですか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
青木委員長 ないようですので,これより
議案第14号を採決いたします。
議案第14号
鈴鹿市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正について,原案に
賛成の方は
挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
挙手全員であります。
よって,
議案第14号は,原案のとおり可決されました。
次に,
議案第15号
鈴鹿市
職員給与条例の一部
改正についてを議題といたします。
提案理由の
説明をお願いします。
人事課長。
○
玉田人事課長 議案第15号
鈴鹿市
職員給与条例の一部
改正についてでございます。
議案集の11ページ及び
議案資料集の6ページをお開き願いたいと存じます。
今回の
改正における時間
外勤務手当につきましては,昨年の4月1日施行の
鈴鹿市
職員給与条例におきまして,
労働基準法の
取り扱いを踏まえまして,月60時間を超える時間
外勤務に係る時間
外勤務手当の
支給割合を引き上げたところでございます。
しかしながら,日曜日,また,これに相当する日の
勤務の
取り扱いについては,
民間企業の実態を踏まえて,今後,必要な
見直しを行うとしたところでございます。
昨年の人事院の調査結果によりますと,月60時間を超えた時間
外労働の
割り増し賃金率を引き上げた企業のうち,法定休日の労働時間を月60時間の積算の基礎に含めるとしている事務所の
従業員の割合は,60.1%というような調査の結果になっておりまして,このような民間の実態を踏まえまして,
国家公務員の
給与関係法の
改正が行われ,それに準拠いたしまして,本市におきましても,月60時間の時間
外勤務時間の積算の基礎に,日曜日,また,これに相当する日の
勤務の時間も含めるとした所要の改定を行おうとするものでございます。
なお,今回,削除するところの
勤務時間
条例第3条第1項第4条及び第5項の規定に基づく
週休日における
勤務のうち,規則で定めるものというところがございますが,これは,
鈴鹿市
職員の
給与支給に関する規則第11条の2におきまして,これが当該月における日曜日や,日曜日の振りかえられた日というような形を規定しておりますので,この
部分を除いて,日曜日や日曜日を振りかえた日というものを,月60時間の積算の基礎に入れていくというような形の改定でございます。
以上でございますので,何とぞよろしく御審議賜りますよう,お願い申し上げます。
○
青木委員長 以上で
説明が終わりましたので,
質疑に入ります。
御
質疑があれば,御
発言をお願いします。
よろしいですか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
青木委員長 じゃ,御
質疑がなければ,以上で本件の
質疑を終了いたします。
これより採決に移りますが,その前に討論があれば,御
発言をお願いします。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
青木委員長 ないようでございますので,これより
議案第15号を採決いたします。
議案第15号
鈴鹿市
職員給与条例の一部
改正について,原案に
賛成の方は
挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
挙手全員であります。
よって,
議案第15号は,原案のとおり可決されました。
以上,当
委員会に付託されました
議案の
審査は終了をいたしました。
委員長報告でございますが,正副
委員長に一任ということで御了承いただきたいと思いますが,御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
青木委員長 御
異議ございませんので,正副
委員長一任ということで御了承をお願いします。
それでは,ここで
委員会を休憩いたしたいと思います。
午前 1時12分休憩
-------------------------------------------
午後 1時42分再開
○
青木委員長 総務委員会を再開いたします。
次に,事項の2,
請願の
審査に移ります。
当
委員会に付託されております
請願は,
請願第2号
所得税法第56条の
見直しを求める
請願書の1件でございます。
まず,
請願文書表を
事務局に朗読いたさせます。
事務局。
(
事務局 請願文書表 請願第2号 朗読)
以上でございます。
○
青木委員長 はい,ありがとうございました。
本件を
審査するに当たり,内容や
現状等,確認するに当たって,
執行部のほうにも御出席をいただいておりますので,御
質疑・御
意見等があれば,御
発言をお願いします。
中西委員。
○
中西委員 執行部のほうに確認したいことなんですけれども,幾つか憲法上の解釈とのことが
文面として出ていますが,これらについて,
裁判所のほうで法的に判断が下された実例があるのかどうか,ちょっと確認したいんですけれども,教えてください。
○
青木委員長 市民税課長。
○
村田参事兼
市民税課長 日本国憲法違反と,この
制度に関する案件としましては,
最高裁判所の判決,それから
東京地方裁判所等でございます。判決確定しておりまして,56条の
立法目的の
正当性や
憲法違反ではないという判決は出ております。
○
青木委員長 よろしいですか。
ほかに,いかがですか。
中西委員。
○
中西委員 うちの会派でいろいろ出てましたもので,ちょっとその
あたりについての確認なんですけれども,また,後ろのほうの
文章で,ドイツ,フランス,アメリカかというふうな形で,国のほう例示されながら,世界の
主要国では
自家労賃を
必要経費としている中というふうな表現がありますが,この
あたりについて,事実関係はどういうふうになっているのか,単純に,このことだけじゃなくて,それを取り巻く条件もあると思いますが,それについての違いというのが,どういうことかということをちょっと教えてください。
○
青木委員長 市民税課長。
○
村田参事兼
市民税課長 まず,この
請願が
所得税法ということでございますので,当
委員会としては,非常に間接的で遠い位置になるのではないかと,まず思います。
それと,この
請願を出されるあて先がどこかと言えば,財務省なり,
財務大臣への
意見書ということになるのかなと思うんですが,
現場事務を担当しております
鈴鹿税務署に実施をお聞きしますと,ここ数年,
所得税法56条での
異議申し立て件数はゼロ件であるということがありまして,
トラブル発生もないことから,
所得税法56条は適正に運用されているのではないかと,所轄の
税務署,
鈴鹿税務署では申しております。
また,前回も廃止という形での
請願がございましたが,
家族従業員の
自家労働賃が
必要経費に認められないとのことですが,
鈴鹿税務署では
青色申告により,一定の要件により該当すれば,収益の状況などに照らして,労働に対価として,相当と認められる金額については
必要経費にできることから,特例が57条により定められており,問題がないのではないかというふうにお聞きはしてきました。
以上です。
それから,
外国等に関しては,国内の
税務署の,そういうことを調べるのが精いっぱいで,所轄の国のほうで,そちらはあるのか,それは,ちょっとこちらのほうでは把握しておりません。
○
青木委員長 ほかに,御質問ありますか。
杉本委員。
○
杉本委員 質問ですか。
○
青木委員長 いや,御自由に。
○
杉本委員 この
請願の場合,ここにありますように,
青色と白色ということで,先ほど言われましたように,
青色でやったら経費が認められるんじゃないかということですが,基本的には白色でやっている
人たちに対して,どうしていくかということが,私は大切だと思っていますので,今現在,56条ということで,この86万円しか認められていないということであれば,やはり
見直していくべきではないかという,私はそういう考えにありますので,この
請願は採択するべきじゃないかなと考えています。
○
青木委員長 それじゃ,
委員の
皆さん方から,それぞれ御
意見をいただきたいと思います。
中西委員から,順番で,こっちからでもいい,どっちからでもいいけど。
それでは,
大杉委員から,申しわけないですが,御
意見等ございましたら。
○
大杉委員 私は,特例ではありますが,
青色申告という
制度がある以上,そちらのほうを採用すれば,そのために,この白と青との区分があるというふうに解釈しておりますので,そういうことでございます。
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
市川委員。
○
市川(哲)
委員 青色申告制度の中で,やっぱり今のその
法律の中で,そういうふうに決められたとおりで,いいんではないかなというふうに思います。
以上です。
○
青木委員長 矢野委員。
○
矢野委員 先ほどの答弁にありましたように,そういうときにも尊重されている
部分だと思いますので,
青色申告の件もありますので,そちらのほうが大切かなというふうに思います。
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
市川委員。
○
市川(義)
委員 私もかって,この
青色と白色に携わるということがありまして,ちょっともう時代がさかのぼりますけど,
鈴鹿でも,花,植木がすごく隆盛になってきたときに,農家の方が申告の仕方があんまりよくわからないということで,自主的に白色でやっとってね,脱税というか,修正申告せんならんと。3年ぐらいさかのぼってというのを,かなりその件数を見てきました。そのときに,やっぱり教えられたんは,
青色申告にしてくださいと。
青色申告にしていただければ,経費として認められるものは最大限認められるし,また,家族のその賃金も,それで月30万円であれ,40万円であれ,取っていただけると。そのことが非常に難しいんじゃなくて,逆に
青色申告をしてくださいということを随分進められました。
そういうことから考えますと,これはやっぱり,いわゆる
青色でやったほうのが,規模からいって適切だというものについては,
青色を積極的に奨励をされてるんですから,ここの
文面にあるように,
青色は特例でしかないというのは,ちょっと僕は違うというふうに思ってますんで,これはいかがなもんかというふうに思ってます。
○
青木委員長 杉本委員,よろしいですか。もしよかったら。
○
杉本委員 先ほども
発言させていただきましたが,やはり,私は原則,やっぱり白色の中で,どのような
制度にしていくかということが,やはり大切だと考えていますので,今現在,
市川さん言われましたけど,たくさんもうけてる人でね,あれば,やはり
青色でやっていただくということもあるかと思うんですが,やはりそれほど利益のないという中で,やはり女性の収入をちゃんと認めてほしいという中では,やはり白色の中で
制度を充実させていくというのが,私は正しいかなと思いますので,この
請願を採択して,国に
意見を出していくというのがいいかと思います。
以上です。
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
中西委員。
○
中西委員 済みません。私のほうは,会派のほうでの
意見も踏まえながらお話させていただきますと,まず,この
請願趣旨について,今,確認したところで,最高裁での判例が既に出ているということですから,やはりこの
請願書の,そのままの
文章,趣旨の
文章というのは,これはそのまま通すのも難しいということかなと。
また,その中でも,この諸外国のことについても,確認がとれていない状況の中で,これをそのまま国に対して送るというのは,非常に難しいのではないかと判断しますので,ちょっとこのままでは,今回はちょっと採択,無理かなと思います。
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
薮田委員。
○
薮田委員 先ほどの
質疑の中で,56条に対する
異議申し立てがゼロということと,やはり
青色もあるということで,
緑風会としましては,この件は不採択というふうな
意見で一致しております。
○
青木委員長 はい,ありがとうございました。
ほかによろしいですか,大体御
意見いただきましたので。
それでは,この件について,採択いたしたいと思いますが,その前に討論があれば,御
発言願いたいと思います。
よろしいですか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
青木委員長 じゃ,これより採決をいたします。
それでは,お諮りをいたします。
請願第2号を採択することに
賛成の方の
挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
○
青木委員長 はい,ありがとうございます。
挙手少数であります。
よって,
請願第2号は,不採択とすることに決定をいたしました。
なお,
請願審査の
委員長報告でございますが,正副
委員長に一任ということで御了承いただきたいと思いますが,御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
青木委員長 御
異議ございませんので,正副
委員長に一任ということで,御了承をお願いいたします。
以上で,本日の
委員会の事項はすべて終了いたしました。
これをもちまして,
総務委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。
午後 1時56閉会
-------------------------------------------
鈴鹿市議会委員会条例第29条第1項の規定によりここに署名する。
総務委員長 青 木 啓
文...